政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
裁判年月日 平成18年 3月28日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号
事件名 選挙無効請求事件
裁判結果 棄却 上訴等 上告 文献番号 2006WLJPCA03286004
裁判経過
上告審 平成19年 6月13日 最高裁大法廷 判決 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
出典
民集 61巻4号1747頁
裁判年月日 平成18年 3月28日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号
事件名 選挙無効請求事件
裁判結果 棄却 上訴等 上告 文献番号 2006WLJPCA03286004
主文
1 第1事件原告の請求を棄却する。
2 第2事件原告らの請求をいずれも棄却する。
3 第3事件原告らの請求をいずれも棄却する。
4 第4事件原告らの請求をいずれも棄却する。
5 第5事件原告の請求を棄却する。
6 第6事件原告の請求を棄却する。
7 第7事件原告の請求を棄却する。
8 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 第1事件
平成17年9月11日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第2区における選挙を無効とする。
2 第2事件
平成17年9月11日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第5区における選挙を無効とする。
3 第3事件
平成17年9月11日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第6区における選挙を無効とする。
4 第4事件
平成17年9月11日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第8区における選挙を無効とする。
5 第5事件
平成17年9月11日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第9区における選挙を無効とする。
6 第6事件
平成17年9月11日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第11区における選挙を無効とする。
7 第7事件
平成17年9月11日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の東京都第12区における選挙を無効とする。
8 訴訟費用は被告の負担とする。
第2 事案の概要
本件は、平成14年7月31日法律第95号によって改正された公職選挙法につき、その衆議院議員の定数を配分する規定が人口分布に比例した定数配分をしておらず、憲法が規定する代議制民主制、選挙権の平等の保障に反する配分となっており、また、関係規定においていわゆる候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に選挙運動における差別を設けているから、これらの各規定は憲法に違反し無効であるとして、これらの各規定の下に平成17年9月11日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)のうち東京都第2区、同第5区、同第6区、同第8区、同第9区、同第11区及び同第12区における選挙はそれぞれ無効であると主張して提起された選挙無効訴訟である。
1 当事者間に争いがない前提となる事実
(1) 第1事件原告は本件選挙の東京都第2区の、第2事件原告らは同第5区の、第3事件原告らは同第6区の、第4事件原告らは同第8区の、第5事件原告は同第9区の、第6事件原告は同第11区の及び第7事件原告は同第12区のそれぞれ選挙人である。
(2) 平成6年1月、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)が成立し、同年法律第10号及び第104号によって改正され、これらにより衆議院議員の選挙区制度が中選挙区単記投票制から小選挙区比例代表並立制に改められた。本件選挙施行当時の選挙制度によれば、衆議院議員の定数は480人とされ、そのうち、300人が小選挙区選出議員、180人が比例代表選出議員とされ(公職選挙法4条1項)、投票は、小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票とし(同法36条ただし書)、同時に選挙を行うものとされている(同法31条)。小選挙区選出議員の選挙については、全国に300の選挙区を設け、各選挙区において一人の議員を選挙し(同法13条1項、別表第一)、比例代表選出議員の選挙については、全国に11の選挙区を設け、各選挙区において所定数の議員を選挙するものとされている(同法13条2項、別表第二)。
(3) 上記平成6年1月の公職選挙法の改正と同時に成立した衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「設置法」という。)によれば、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、統計法4条2項本文の規定に基づく国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされており(同法2条、4条1項)、改定案を作成するに当たっては、各選挙区の人口の均衡を図り、各選挙区の人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものとされ(同法3条1項)、各都道府県の区域内の選挙区の数は、1に、公職選挙法4条1項に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とするとされている(同条2項)。
(4) 本件選挙の直近の統計法4条2項本文に基づく国勢調査は平成12年10月に実施されており、審議会は、この結果(以下「平成12年調査結果」という。)に基づき勧告案を決定し、これを受けて平成14年7月31日法律第95号によって公職選挙法が改正され、本件選挙は、改正後の同法13条1項、別表第一の選挙区及び議員定数の定め(以下「本件区割規定」という。)に従って施行された。
(5) 本件区割規定による選挙区間の人口較差は、平成12年調査結果を基にすると、議員一人当たりの人口数が最小の高知県第1区と最多の兵庫県第6区との間では2.064である。同様に衆議院議員選挙区別選挙当日有権者数(乙35。以下「選挙当日有権者数」という。)を基にすると、同人口較差は、議員一人当たりの人口数が最小の徳島県第1区と最多の東京都第6区との間では2.171である。なお、本件選挙直後の平成17年10月に実施された国勢調査の結果(速報値。乙34。以下「平成17年調査結果」という。)を基にすると、本件区割規定による選挙区間の人口較差は、議員一人当たりの人口数が最小の高知県第3区と最多の千葉県第4区との間では2.203となっている。
上記の各人口較差につき、それぞれ議員一人当たりの人口数が最小の選挙区と、各事件原告(以下「原告ら」という。)が選挙人となっている選挙区との比較をすると、以下のとおりとなる。
〈省略〉
(6) 本件選挙施行当時、公職選挙法86条1項に規定する政党その他の政治団体(以下「候補者届出政党」という。)及びこれに所属する候補者に認められていた選挙運動と、候補者届出政党に所属しない候補者に認められていた選挙運動のそれぞれの内容は、概ね別紙1のとおりである。
2 原告らの主張
(1) 本件区割規定に基づく議員の配分は憲法に違反する。
ア 憲法は、代表民主制を採用し(前文一段、43条1項)、公務員の選定罷免権を国民固有の権利とし(15条1項)、普通選挙(同条3項)、平等選挙(14条1項、44条)を保障しており、また、普通選挙制度、平等選挙制度の発展の歴史的経過からすると、選挙権の憲法的保障は、国民の人種、信条、性別、社会的身分、門地、その他具体的能力、資質及び居住地域の差異にかかわらず、形式的に一人に一票の保障を要請し(一人一票)、かつ、その選挙権の内容においても等価性の保障を要求する(一票等価)ものであるから、このような一人一票、一票等価に基づく選挙権の憲法的保障の要請は、国会が選挙区制を有する選挙制度を採用する場合には、各選挙区から選出される代表者(議員)数の配分を均等になすべく、人口分布に比例した配分をなすように国会の立法権限を覊束するものである。
イ 国会議員の総数を、国民に平等に配分する方法としては、ヘアー(Hare)式(最大剰余法)が民主主義の要求する配分原則に適合しており、平成12年調査結果を基に、同方式により、小選挙区選出議員300名を都道府県に再配分すると、別紙2の「再配分議員数」欄記載のとおりとなる。
しかるに、別紙2の再配分議員数と本件区割規定に定める都道府県別議員数とを比較すると、別紙2の「平成14年改正法の過不足議員数」欄記載のとおり、47都道府県のうち25の都道府県において、議員の過不足が発生している。なお、たとえば、不足議員数が1名分を超えることになると、その都道府県に配分された議員の数に必要な人数より実際の人数が多く、その多い人数が基準人数(全国人口÷議員総数)を超えることを意味し、結局その人達には1議員が与えられなかったことになり、「基準人数に1議員を配分」という民主主義の要求に違反することになる。
上記のような議員の過不足が生じた大きな理由は、設置法3条2項及び本件区割規定が、まず各都道府県に議員を1名ずつ配分した上で、その他の議員数を都道府県の人口に比例して配分するものとするいわゆる1名別枠配分を採用したからであり、このような配分こそが人口比例原則に違反した結果をもたらしている。
また、公職選挙法別表第二の比例区への配分議員数と、その地区に含まれる都道府県に対し本件区割規定により配分される議員数とを合計した議員数(以下「ブロック議員数」という。)も人口に比例して配分されるべきであるところ、議員総数480名を、平成12年調査結果を基に、ヘアー式により、各ブロックに再配分すると、別紙3の「再配分議員数」欄記載のとおりとなる。
しかるに、別紙3の再配分議員数と本件区割規定及び上記別表第二に定める各ブロック都道府県別議員数とを比較すると、別紙3の「平成14年法との比較 過不足議員数」欄記載のとおり、11ブロックすべてにおいて、議員の過不足が発生している。
ウ さらに、本件区割規定に基づき、小選挙区の区割りが変更されたわけであるが、平成12年調査結果に基づき、各選挙区間の人口較差を比較すれば、全国最小の選挙区と比較して2倍を超える選挙区が9選挙区存在しており、また、平成17年調査結果によれば48選挙区に拡大している。なお、2倍の較差が実質的には1人の投票に2人分の投票の価値を認めることを意味するものであることにかんがみれば、人口比例配分からの乖離があっても合憲性が推定されるのは最大格差2倍未満までであり、2倍を超える場合には違憲性が推定され、被告がこれを正当化する事由を挙証する必要があると考えるべきである。また、平成12年調査結果に基づく上記人口較差が2倍を超える9選挙区については、較差を2倍未満とする是正案を具体的に考えることは可能であり、国会は、これを十分に検討することなく、人口の等しい選挙区を作るために要求される「善意の努力」を怠って、本件区割規定を決定するに至っている。
エ このように、本件区割規定は人口分布に比例した配分をしておらず、憲法が規定する代議制民主制(前文、1条、43条1項)、その基礎となる公正な代表を選出する契機である選挙権の平等の保障(15条1項、14条1項)に反する配分となっており、違憲の評価を免れ得ず、憲法98条に基づき無効とされるべきものであるから、このような本件区割規定に基づき施行された本件の小選挙区選挙は無効である。
(2) 候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間の選挙運動における差別は憲法に違反する。
代議制民主主義制度を採る憲法の下においては、国会議員を選出するに際して、選挙権を自由かつ平等に行使できることは、極めて重要な基本的人権であり、これと表裏の関係にある被選挙権もまた重要な基本的人権であるところ、当選を目的として選挙運動を行う権利も被選挙権の内容に含まれるものである以上、選挙運動を行うに当たり、すべての候補者が平等に取り扱われるべきことも、憲法上の要請である。そして、選挙運動を行う上で平等であるということは、選挙運動に当たり、候補者は、特定の政党又は政治団体に所属するか否かによって差別されないことも当然含まれる。
しかるに、平成6年改正後の公職選挙法の規定は、候補者届出政党に一定の選挙運動を許容した結果、候補者届出政党は、候補者本人のする選挙運動とは別に、一定の選挙運動を行うことができるほか、候補者本人はすることができない政見放送をすることができるものとされており、候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間で、行い得る選挙運動の質と量に差異(別紙1参照)を生じさせている。このように、候補者届出政党が、特定の小選挙区内で、その政党に所属して立候補した具体的な候補者の氏名を選挙人に示し、その候補者の当選を目的とする選挙運動を行うことは、その候補者が個人として行う選挙運動に、政党が個人のために行う選挙運動を上積みすることを意味し、候補者届出政党に所属する候補者に、これに所属しない候補者と比較して、質量ともにより大きな選挙運動の効果を享受させるものである。
なお、公職選挙法86条の2第1項1号、2号に該当する政党その他の政治団体に属さない候補者は、小選挙区、比例代表選挙区それぞれ単体での立候補は可能だが、これら双方に重複して立候補することはできないとされており(同法86条の2第4項)、同法は立候補段階での差別をも有するものである。
このような差別を設けた公職選挙法の関係諸規定は、憲法14条1項、15条に違反するとともに、代議制民主主義の下における国会の構成原理に反するものであるから、これらの各規定の下に施行された本件小選挙区選挙は無効である。
3 被告の主張
(1) 本件区割規定に基づく議員の配分は憲法に違反するものではない。
選挙制度の仕組みの具体的決定は、国会の裁量にゆだねられており(憲法43条1項、47条)、国会の定めた選挙制度に関する規定が合憲であるか否かは、国会が選挙に関する事項について有する裁量権の範囲を逸脱しているか否かという観点から判断されるべき問題であり、国会が定めた選挙に関する制度が、国会において正当に考慮し得る諸般の要素を斟酌しても、なお、一般的に合理性を有するものとは到底考えられない程度に達しているときに初めて国会の裁量権の合理性の限界を超えているものと推定されるというべきである。
平成12年調査結果等に基づく本件区割規定による各選挙区間の人口較差は前記1(5)のとおりであり、本件区割規定によっても、人口最小選挙区との較差が2倍以上の選挙区は、完全に解消されるということはなかったものの、改正前には95選挙区あったものが改正により9選挙区と大幅に減少するに至っており、また、人口較差2倍以上の選挙区が残ったのは、市区等は基礎的自治体であることからできるだけ分割を避けるべきであること、仮に分割するとしてもこれらの選挙区についてのみ新たな基準を設けることは適当ではなく、かつ、困難であると考えられること、市区の分割を避けようとすれば近接する多数の選挙区を含めた大幅な見直しが必要となること、最大較差が2.064倍であり、2倍以上の選挙区は9つという結果は、設置法の許容するものであり、あえてそれ以上の見直しは必要ないと判断されたことによるものであることにかんがみれば、本件区割規定による各選挙区間の人口較差が、国会において正当に考慮し得る諸般の要素を斟酌してもなお、一般に合理性を有するものと考えられない程度に達しているとまでいうことができないことは明らかであり、本件区割規定は、憲法に違反するものとはいえない。
(2) 候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間の選挙運動における差異は憲法に違反するものではない。
平成6年改正後の公職選挙法は、その13章において、候補者のほかに候補者届出政党にも選挙事務所を設置し、一定の選挙運動を行うことを認めている(別紙1参照)が、これは、候補者届出政党にも選挙運動を行うことを認めることによって、各党の政策を国民に訴える機会を十分に保障することで、政策本位・政党本位の選挙制度の実現という政策目的を実効あらしめるという趣旨に基づくものであり、議会制民主主義における政党の意義、とりわけ、その国民の欲求ないし意思を集約し、これを具体的な政策に高めるとの機能に照らせば、選挙制度における政党の活動を尊重し、政党が一定の選挙運動をすることを認めることには十分な合理性がある。そして、選挙に際し、政党に選挙運動を認めたことの反射として、政党に加入していない個人の政治的活動が相対的に不利益になることがあっても、それは結局政党に所属しないことによって生ずる事実上の不利益であって、議会制民主主義における政党の意義や上記の政策目的が国会の裁量に属することにかんがみるならば、この程度の差異の発生は、国会の裁量権の行使として合理性を有し、国会の裁量の範囲を超え、憲法に違反するものとはいえない。
なお、公職選挙法150条1項が小選挙区選挙については候補者届出政党にのみ政見放送を認め、候補者を含むそれ以外の者には政見放送を認めないものとしたのは、政策本位・政党本位の選挙を実現するためには、政党がその政策を広く有権者に伝達することができるような手段を十分に保障することが必要不可欠であり、広域メディアである政見放送は、政党が行うにふさわしい選挙運動手段であると考えられること、政党に加え、候補者個人に改正前の制度と同様の形で政見放送を行わせることは、選挙区数の増加に伴う候補者数の増加を考えると、必要な収録時間、放送時間を確保することが難しいことなどによるものであって、このような制限は合理的なものというべきである。
第3 当裁判所の判断
1 憲法は、国会の両議院の選挙について、およそ議員は全国民を代表するものでなければならないという制約の下で、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(43条、47条)、選挙制度の仕組みの具体的決定を原則として国会の広い裁量にゆだねている。したがって、国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが、上記の制約や法の下での平等などの憲法上の要請に反するため国会の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており、これを是認することができない場合に、初めてこれが憲法に違反することになると解すべきである(最高裁平成11年(行ツ)第7号同年11月10日大法廷判決民集53巻8号1441頁、最高裁同年(行ツ)第35号同年11月10日大法廷判決民集同号1704頁、最高裁平成13年(行ツ)第223号同年12月18日第三小法廷判決民集55巻7号1647頁参照)。
2 また、憲法は、選挙権の内容の平等、換言すれば、議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等、すなわち投票価値の平等を要求していると解される。しかしながら、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一、絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものと解さなければならない。それゆえ、国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところがその裁量権の行使として合理性を是認し得るものである限り、それによって投票価値の平等が損なわれることになっても、やむを得ないと解すべきである。
設置法3条2項は、人口の多寡にかかわらず各都道府県にあらかじめ定数1を配分することによって、相対的に人口の少ない県に定数を多めに配分し、人口の少ない県に居住する国民の意見をも十分に国勢に反映させることができるようにすることを目的とするものであると解されるが、同条は、他方で、選挙区間の人口較差が2倍未満となることを基本とすべきことを定めており(同条1項)、投票価値の平等にも十分な配慮をしていると認められる。憲法は、国会が衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度を採用する場合には、選挙区割りや議員定数の配分を決定するについて、議員一人当たりの選挙人数又は人口ができる限り平等に保たれること、すなわち投票価値の平等を実現することを最も重要かつ基本的な基準とすることを求めているというべきであるが、それ以外にも国会において考慮することができる要素は少なくなく、とりわけ都道府県は選挙区割りをするに際して無視することのできない基礎的な要素の一つであるし、人口密度や地理的状況等、人口の都市集中化及びこれに伴う人口流出地域の過疎化の現象、人口の動向等にどのような配慮をし、選挙区割りや議員定数の配分にこれらをどのように反映させるかという点も国会において考慮することができる要素というべきである。そうすると、これらの要素を総合的に考慮して同条1項、2項のとおりの区割りの基準を定めたことが、投票価値の平等との関係において国会の裁量の範囲を逸脱するということはできない。また、同項により人口の少ない県に完全な人口比例による場合より多めに定数が配分されることとなったからといって、これによって選出された議員が全国民の代表者であるという性格と矛盾抵触することになるとはいえない(以上について、前掲の最高裁平成11年11月10日大法廷における両判決、前掲最高裁平成13年12月18日第三小法廷判決参照)。
本件においては、本件区割規定は、前記第2の1(3)ないし(5)記載のとおり平成12年調査結果に基づき、設置法3条の基準に従って、平成14年の公職選挙法の改正において定められたものであり、国会において、審議会の勧告を基に、投票価値の平等に十分な配慮をしつつ前示のような関係する諸要素を総合的に考慮して定めたものというべきである(乙31ないし33)。また、結果的にみても、本件区割規定による選挙区間における人口の最大較差は、改正直近の平成12年調査結果に基づけば1対2.064であり、選挙当日有権者数に基づけば1対2.171(なお、本件選挙直後の平成17年調査結果に基づけば1対2.203)であるから、上述したところに照らせば、この区割りが直ちに設置法3条の基準に違反するとはいえないし、上記較差が示す選挙区間における投票価値の不平等が一般に合理性を有するとは考えられない程度に達しているとまでいうことはできず、本件区割規定が憲法14条1項、15条1項、43条1項等に違反するとは認められない。
原告らは人口比例配分からの乖離があっても合憲性が推定されるのは最大格差2倍未満までであり、2倍を超える場合には違憲性が推定され、被告がこれを正当化する事由を挙証する必要があると考えるべきである旨主張する。しかしながら、選挙区割りや議員定数の配分に当たっては、国会においては投票価値の平等のほかにも考慮することができる要素があり、国会がこれらの要素を総合的に考慮して本件区割規定を制定したものである以上、その選挙区間における人口の最大格差が上記の程度であるならば、国会の裁量の行使として一般に合理性を有するとは考えられないとまでいうことはできず、最大格差が2倍を超えることをもって、直ちに違憲性が推定されるとすることは相当とはいえない。
さらに、原告らは、平成12年調査結果に基づく議員一人当たりの人口数が最小の選挙区と比べて2倍を超える9選挙区について、較差を2倍未満とする是正案を具体的に考えることは可能であり、これを十分に検討することなく、人口の等しい選挙区を作るための善意の努力を怠って、本件区割規定を決定するに至ったことが、立法裁量権の合理的行使の範囲を逸脱したことにつながる旨主張する。しかしながら、区割り基準の決定は、人口密度や地理的状況等、国会が正当に考慮することのできる多様な要素を総合的に考慮して定められるべきものであることは繰り返し判示したとおりであり、また、原告らが主張する是正案は当然のことながら都道府県内の選挙区内に含まれる地域の組み替え等を前提とするものであるところ、このような地域内区割りのあり方についても、上記のような観点に立って、従前の選挙の実績、選挙区としてのまとまり具合、市町村その他の行政区画、住民構成等の要素をも考慮した国会の立法裁量権が認められるべきものである。したがって、専ら人口数の観点からみれば、都道府県における小選挙区内に含まれる地域の組み替え等をすれば較差を2倍未満にし得る是正案が存在するからといって、他の要素も考慮しこれと異なる本件区割規定を定めたことが直ちに立法裁量権の行使として合理性を損なわしめるものと認めることはできない。なお、原告らは、ブロック議員数も人口に比例して配分されるべきであるとし、原告らがその正当性を主張する方式により各ブロックに再配分した結果と比べると、11ブロックすべてにおいて、議員の過不足が発生している旨主張する。しかしながら、本件訴訟は小選挙区選挙の選挙無効を求めるものであるから、投票価値の平等について検討するに当たっても、各小選挙区における平等を検討すれば足りるものというべきであり、小選挙区選挙とは別個の投票が行われる比例代表選挙における各ブロックへの配分議員数を加味して、検討しなければならないものではない。
以上によれば、原告らの前記第2の2(1)の主張はいずれも採用できない。
3 公職選挙法は、小選挙区選挙においては、候補者のほかに候補者届出政党にも選挙運動を認めることとしており、これに伴って、候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に、選挙運動の上で実質的な差異を生ずる結果となっている(別紙1参照)。
しかし、政党その他の政治団体にも選挙運動を認めること自体は、選挙制度を政策本位・政党本位のものとするという国会が正当に考慮し得る政策的目的ないし理由によるものであると解されるのであって、十分合理性を是認し得る。また、選挙運動をすることができる政党等は候補者届出政党に限られているが、公職選挙法86条1項1、2号所定の候補者届出政党の要件は、国民の政治的意思を集約するための組織を有し、継続的に相当な活動を行い、国民の支持を受けていると認められる政党等が、小選挙区選挙において政策を掲げて争うにふさわしいものであるとの認識の下に、選挙制度を政策本位・政党本位のものとするために設けられたものと解されるのであり、そのような立法政策にも相応の合理性が認められる。そして、候補者と並んで候補者届出政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、上記の両者の間に選挙運動の上で差異を生ずることは避け難く、政見放送を除けば、その差異は候補者届出政党にも選挙運動を認めたことに伴って不可避的に生ずるということができる程度のものであり、候補者届出政党に所属しない候補者も自ら選挙運動を行うことができることにかんがみれば、このような差異をもって憲法に違反するとは認め難い。これに対し、公職選挙法150条1項が小選挙区選挙については候補者届出政党にのみ政見放送を認め候補者を含むそれ以外の者には政見放送を認めないこととしたことは、政見放送という手段に限ってみれば、単なる程度の違いを超える差異を設ける結果となるものであり、そのことに十分な合理的理由があるといい得るかに疑問を差し挟む余地がある。しかし、政見放送は選挙運動の一部を成すにすぎず、候補者届出政党に所属しない候補者が行うことができる選挙運動が政見等を選挙人に訴えるのに不十分とはいえないことなどに照らせば、候補者には政見放送が認められないことの一事をもって、選挙運動に関する規定における候補者間の差異が合理性を有するとは到底考えられない程度に達しているとまでは断定し難く、上記規定が憲法14条1項等に違反するとはいえない(前掲最高裁平成11年11月10日大法廷判決民集53巻8号1704頁、前掲最高裁平成13年12月18日第三小法廷判決参照)。
なお、原告らは、公職選挙法86条の2第1項1号、2号に該当する政党その他の政治団体に属さない候補者は、小選挙区、比例代表選挙区それぞれ単体での立候補は可能だが、これら双方に重複して立候補することはできないとされており(同法86条の2第4項)、同法は立候補段階での差別をも有するものである旨主張するが、比例代表選挙区に重複して立候補できない候補者が生じ得ることをもって、直ちに本件の小選挙区選挙に無効原因が生じるものと解することはできない。
以上によれば、原告らの前記第2の2(2)の主張は採用できない。
4 よって、本件選挙のうち東京都第2区、同第5区、同第6区、同第8区、同第9区、同第11区及び同第12区における各小選挙区選挙に無効事由があるとは認められず、原告らの請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法65条1項本文、61条を適用して、主文のとおり判決する。
別紙1
〈省略〉
別紙2
〈省略〉
別紙3
〈省略〉
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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