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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件

裁判年月日  平成18年 1月19日  裁判所名  最高裁第一小法廷  裁判区分  判決
事件番号  平15(行ヒ)299号
事件名  違法公金支出返還請求事件
裁判結果  一部破棄差戻し、一部棄却  文献番号  2006WLJPCA01190002

要旨
〔判示事項〕
◆県が県議会議員の職にあった者を会員とする元県議会議員会の事業を補助するために行った補助金の支出が地方自治法232条の2所定の公益上の必要性の判断に関する県の裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとされた事例
〔裁判要旨〕
◆県が、県議会議員の職にあった者の功労に報いるとともにその者らに引き続き県政の発展に寄与してもらう趣旨で、その者らのうち会則の趣旨に賛同する者を会員とする元県議会議員会の事業を補助するために補助金を交付した場合において、同補助金の対象となった事業がいずれも同会の会員を対象とした内部的な行事等であってその事業自体に公益性を認めることができないこと、同補助金の額が同会の事業の内容や会員数に照らし県議会議員の職にあった者に対する礼遇として社会通念上是認し得る限度を超えていることなど判示の事情の下においては、同補助金の支出は、地方自治法232条の2所定の公益上の必要性の判断に関する県の裁量権の範囲を逸脱したものとして違法である

新判例体系
公法編 > 組織法 > 地方自治法〔昭和二二… > 第二編 普通地方公共… > 第九章 財務 > 第四節 支出 > 第二三二条の二 > ○寄附・補助 > (一)公益上の必要性 > C 否定事例
◆県が県議会議員の職にあった者を会員とする元県議会議員会の事業を補助するために行った本件補助金の支出は、地方自治法第二三二条の二所定の公益上の必要性の判断に関する県の裁量権の範囲を逸脱したものとして違法である。

 

裁判経過
差戻後控訴審 平成18年 9月26日 東京高裁 判決 平18(行コ)37号 違法公金支出返還請求控訴事件
差戻前控訴審 平成15年 8月 6日 東京高裁 判決 平15(行コ)101号 違法公金支出返還請求控訴事件
第一審 平成15年 3月 7日 静岡地裁 判決 平12(行ウ)23号 違法公金支出返還請求事件

出典
裁判集民 219号73頁
裁時 1404号2頁
裁判所ウェブサイト
判タ 1205号132頁
判時 1925号79頁

評釈
南川諦弘・民商 135巻1号228頁
岡本博志・会計と監査 59巻9号36頁
(最高裁判決速報)・民事法情報 235号59頁
石森久広・法令解説資料総覧 296号78頁

参照条文
地方自治法232条の2
地方自治法242条の2第1項4号(平14法4改正前)

裁判年月日  平成18年 1月19日  裁判所名  最高裁第一小法廷  裁判区分  判決
事件番号  平15(行ヒ)299号
事件名  違法公金支出返還請求事件
裁判結果  一部破棄差戻し、一部棄却  文献番号  2006WLJPCA01190002

上告人 X1
上告人 X2
上記両名訴訟代理人弁護士 藤森克美
被上告人 Y1
外2名
上記3名訴訟代理人弁護士 林範夫
被上告人 静岡県元県議会議員会
同代表者会長 Z
同訴訟代理人弁護士 市川勝

 

主文
1  原判決のうち静岡県の被上告人静岡県元県議会議員会に対する補助金の支出に係る請求に関する部分を破棄する。
2  前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。
3  上告人らのその余の上告を棄却する。
4  前項の上告費用は上告人らの負担とする。

理由
上告代理人藤森克美の上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)について
1  本件は,静岡県(以下「県」という。)の住民である上告人らが,県が被上告人静岡県元県議会議員会(以下「被上告人元議員会」という。)に対してした補助金の支出は公益上の必要性を欠き違法であるなどと主張して,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,県に代位して,上記補助金が支出された当時県知事の職にあった被上告人Y1(以下「被上告人Y1」という。),県議会事務局次長兼総務課長として上記補助金に係る支出命令を専決した被上告人Y2(以下「被上告人Y2」という。)及び被上告人Y3(以下「被上告人Y3」という。)並びに被上告人元議員会に対し,損害賠償(被上告人元議員会に対しては予備的に不当利得の返還)を求めている事案である。
2  原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)  被上告人Y1は,平成5年8月から県知事の職にあり,被上告人元議員会の顧問をしている者である。被上告人Y2は,同10年4月1日から同12年3月31日まで県議会事務局次長兼総務課長の職にあり,1000万円未満の補助金の支出命令の専決権限を有していた者である。被上告人Y3は,同年4月1日から県議会事務局次長兼総務課長の職にあり,上記と同じ専決権限を有している者である。
(2)  被上告人元議員会は,昭和54年に設立された権利能力のない社団であり,県議会議員として在職したことがある者のうち会則の趣旨に賛同する者により組織されている。被上告人元議員会の目的は,平成13年1月31日の会則改正前においては「会員の親睦をはかり,意見の交換等を通じ,県政の発展に寄与すること」とされていたが,同改正後は「県政の発展及び県民の福祉増進を図ること」とされている。被上告人元議員会は,平成11年度及び平成12年度の会員数が93名から102名であり,その会員から1人毎年1万円の会費を徴収している。
(3)  被上告人Y1は県の被上告人元議員会に対する平成11年度の補助金の交付決定をし,これを受けて専決権者である被上告人Y2は支出命令を発令し,同年度において450万円の補助金が支出された。また,被上告人Y1は県の被上告人元議員会に対する平成12年度の補助金の交付決定をし,これを受けて専決権者である被上告人Y3は支出命令を発令し,同年度において241万1026円の補助金が支出された(以下,上記各補助金を併せて「本件各補助金」という。)。
(4)  県は,被上告人元議員会に対する補助金の交付に関し,静岡県元県議会議員会運営費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)を定めている。平成11年度の補助金について適用された交付要綱は,その趣旨につき「知事は,県政貢献者の功労に報いるため,県政の研究,意見交換等を通じ県政発展に寄与する静岡県元県議会議員会に対し,予算の範囲内において,補助金を交付するものとし,その交付に関しては,静岡県補助金等交付規則(昭和31年静岡県規則第47号)及びこの要綱の定めるところによる。」と規定し,また,補助の対象につき「元議員会の運営事業に要する経費」と規定していた。交付要綱は,平成12年度の改正により,その趣旨につき「知事は,静岡県議会議員の職にあった者の礼遇に関する規程(昭和54年3月8日制定)に基づき,静岡県元県議会議員会に対し,予算の範囲内において,補助金を交付するものとし,その交付に関しては,静岡県補助金等交付規則(昭和31年静岡県規則第47号)及びこの要綱の定めるところによる。」と,また,補助の対象につき「ア 県政の発展に貢献する調査及び研修の実施並びに講演会及び県政懇談会の開催 イ 総会,幹事会及びその他必要な会議の開催 ウ 会報及び参考資料の刊行及び配付 エ その他県政発展のための必要な事業」とそれぞれ改められ,同年度の補助金から改正後の規定が適用されることになった。
(5)  被上告人元議員会の県知事に対する平成11年度の補助金交付申請は,「県政の発展に寄与する諸事業の推進及び会員の親睦」を事業の目的とし,「総会及び役員会の開催」,「県内,県外視察研修」,「会報の発行」,「講演会の開催」及び「県政懇談会の開催」を事業の内容としてされたものであり,同年度の補助金の交付決定は,上記の事業を補助する目的でされたものである。被上告人元議員会の県知事に対する平成12年度の補助金交付申請は,「県政の発展に寄与する諸事業の推進」を事業の目的とし,平成11年度と同様のものを事業の内容としてされたものであり,平成12年度の補助金の交付決定は,上記の事業を補助する目的でされたものである。
(6)  被上告人元議員会は,本件各補助金を使用して次の活動をした。
ア  総会
平成11年度の総会を2回にわたり,それぞれ会員41名及び32名参加の下,ホテルセンチュリー静岡で開催し,費用として合計145万2374円を支払った。また,平成12年度の総会を2回にわたり,それぞれ会員32名及び31名参加の下,上記ホテル等で開催し,費用として合計89万5255円を支払った。これらの総会における議題は,前年度の事業報告及び歳入歳出決算,当該年度の事業計画及び歳入歳出予算,役員の選任等であり,総会の際には懇親会が行われている。
イ  県外視察
平成11年度の県外視察を,会員18名参加の下,3泊4日の日程で行い,阿寒湖マリモ展示観察センター,川湯相撲記念館,博物館網走監獄,オホーツク流氷館,男山酒造り資料館,旭川優佳良織工芸館,雪の美術館,雪印乳業史料館,北海道開発庁,小樽市博物館及びザ・グラス・スタジオ・イン・オタルを訪問した。なお,同視察に参加した会員から1人5万5000円の参加費が徴収された。
ウ  県内視察
平成11年度の県内視察を,会員26名参加の下,1泊2日の日程で行い,ねむの木学園,吉行淳之介文学館,東京女子医科大学看護学部・吉岡弥生記念館,豊田町香りの博物館及びスズキ株式会社湖西工場を訪問した。なお,同視察に参加した会員から1人1万5000円の参加費が徴収された。
エ  講演会
平成11年度の講演会を,会員32名参加の下,元在日外国特派員協会会長を講師に迎え,「外国人記者からみた日本の政治」との演題で開催した。平成12年度においては,会員29名参加の下,富士通総研取締役研究開発部長を講師に迎え,「IT革命が生活・仕事を変える」との演題で,また,会員31名参加の下,NHK解説委員を講師に迎え,「プーチン大統領と今後の日ロ関係」との演題で,それぞれ講演会を開催した。
オ  県政懇談会
平成11年度の県政懇談会を,会員27名参加の下,県副知事を迎え,「快適空間しずおかの創造について」とのテーマで実施した。また,平成12年度の県政懇談会を,会員19名参加の下,県企画部空港建設局長を迎え,「空港建設の現状について」とのテーマで実施した。
カ  会報
平成11年度において3回,平成12年度において2回,会報を発行した。
3  原審は,要旨次のとおり判断し,本件各補助金の支出に違法性はないとして,同支出に係る上告人らの請求を棄却すべきものとした。
本件各補助金は,被上告人元議員会の会員である県政貢献者の功労に報いるとともに,県政の発展に寄与する被上告人元議員会の事業を促進することを目的とするものであり,補助の対象となった具体的事業も公益性を有するものである。本件各補助金の交付につき地方自治法232条の2の「公益上必要がある場合」に当たるものと認めた県としての判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとはいえず,本件各補助金の支出に違法性はない。
4  しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
前記事実関係によれば,本件各補助金の対象となった事業は,いずれも被上告人元議員会の会員を対象とした内部的な行事等であって,住民の福祉に直接役立つものではなく,その事業それ自体に公益性を認めることはできない。また,前記事実関係によれば,本件各補助金の交付の趣旨は,県議会議員の職にあった者の功労に報いることと,その者らに引き続き県政の発展に寄与してもらうことにあるということができるが,県議会議員の職にあった者も,その職を退いた後は,もはや県民を代表する立場にはないのであるから,上記の趣旨により被上告人元議員会の内部的な事業に要する経費を補助するとしても,県議会議員の職にあった者に対する礼遇として社会通念上是認し得る限度を超えて補助金を交付することは許されないというべきである。ところが,本件各補助金の交付は,その金額が平成11年度が450万円,平成12年度が241万1026円であって,被上告人元議員会の事業の内容や会員数に照らしても,県議会議員の職にあった者に対する礼遇として社会通念上是認し得る限度を超えるものといわざるを得ない。そうすると,本件各補助金の交付につき地方自治法232条の2の「公益上必要がある場合」に当たるものと認めた県としての判断は裁量権の範囲を逸脱したものであって,本件各補助金の支出は全体として違法というべきである。
5  以上によれば,本件各補助金の支出に違法性はないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるというべきである。論旨は理由があり,原判決のうち本件各補助金の支出に係る請求に関する部分は破棄を免れない。そして,同請求に関し,被上告人Y1及び被上告人元議員会の故意又は過失並びに被上告人Y2及び被上告人Y3の故意又は重過失の有無を審理させるとともに,被上告人元議員会の故意又は過失が否定された場合の予備的請求の当否について審理させるため,本件を原審に差し戻すべきである。
なお,その余の請求に関する上告については,上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので,棄却することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官・泉德治,裁判官・横尾和子,裁判官・甲斐中辰夫,裁判官・島田仁郎,裁判官・才口千晴)

上告受理申立理由書
第1 はじめに
1 事案の概要
本件は,申立人らが,静岡県に代位して,静岡県が地方自治法232条の2に基づき静岡県元県議会議員会(以下「元議員会」という。)に対して交付した補助金につき,「公益上必要がある場合」に該当しない違法な公金支出として,当該補助金及び同補助金を費消して元議員会が行なった県内外視察に随行した議会事務局職員の随行中の給与相当額を,知事及び支出命令決裁者並びに元議員会に損害賠償請求している事案である。
2 原判決には,法232条の2の「公益上必要がある場合」の解釈,運用を誤った違法がある。
3 前記法令解釈,運用の誤りは,判決の結果に影響を及ぼすことが明らかであり,民事訴訟法318条1項所定の「法令の解釈に関する重要な事項」に該当する。
以下において,上記理由を詳述する。
第2 原判決の,法232条の2の解釈,適用の誤り
1 元議員会の補助対象事業を,公益性を有すると認定した原判決の誤り
(1) 原判決は,「そうすると,被告元議員会は,その会員各個人の活動を介するという形で,県政に貢献する一定の公益活動をなしていると評価できるから,会全体としての決議や提言を行なっていないからといって,同会の事業活動そのものが公益性を失うことはないというべきである。」(第一審判決13頁下から4行目〜32頁1行目)との一審認定を引用するとともに,「そして,被控訴人元議員会の事業内容が公益性を有しているとはいえ,それが個々の会員を直接の目的としており,間接的には県政の発展に寄与し得るといっても,被控訴人元議員会の公益的活動として直接県民の目にみえるものとはなっていない」(原判決6頁8〜12行目)とも認定している。
つまり,原判決は,元議員会の補助対象事業そのものは独自には公益性を有していないことを認めながら,元議員会を構成する個々の元議員が各地域等で行なっている活動に公益性が有るから(これについては後に反論する。),元議員会の事業活動への補助金交付は間接的に公益性を有している,と判示するのである。
(2) しかしながら,法232条の2の「公益上必要がある場合」とは,補助対象事業そのものが直接的に公益性を有するものに限られると解すべきである。
なぜなら,補助対象団体は補助対象団体の構成員が各地域などで個々に行なっている事業内容についてはコントロール権限を全く有していないのであるから,その公益性を担保することは不可能だからである。
また,補助対象団体が行なう事業そのものではなく,補助対象団体に加入している個々の構成員が関与する事業の公益性に補助効果を位置付けることにより補助金交付が可能とすれば,補助対象可能団体及び補助金交付額は際限なく拡大し,地方公共団体財政の一層の逼迫をもたらすだけでなく,補助対象団体・事業の採否を巡る首長等の恣意的取扱が世論の批判を受けている現状では,行政に対する住民の不信を増幅することになる。
仮に,個々の構成員に係る事業に補助金交付の必要性があるとすれば,当該構成員に係る事業そのものを補助対象事業として採択すれば足りることである。
(3) 元議員個々の行なう活動の公益性評価に係る原判決の誤り
原判決が,元議員会の補助対象事業に間接的公益性を付与していると認定している元議員会構成員個々の活動は,以下の理由により公益性を有しないか又は元議員会の補助対象事業に補助金を支出する程の公益性を有していない。
① 丙第14号証の1添付の「地域活動の状況調べ」によれば,平成12年度元議員会の構成員101名(丙1)の内,公益性を有するか否かに拘らず地域等で何らかの活動に参加しているのは61名,60.39%である。
逆に言うと,元議員会の構成員の内約40%は何らの公益的活動もしていないにもかかわらず,「元議員会の会員となるべき元議員が引き続き県政発展に寄与貢献し,そのような会員によって構成される被控訴人元議員会」(原判決5頁1〜4行目)と評価するのは明らかに誤っている。
② 原判決の,元議員会に所属する元議員が地域等で行なっている活動の評価に関する誤り
元議員会に所属する元議員が地域等で行なっている活動は,前記「地域活動の状況調べ」によれば,大別して次のように分類される。
ア 町内(自治)会,老人クラブの役員・顧問
イ 国会議員,普通地方公共団体の首長
ウ 政党の役職員
エ 学校同窓会,後援会,学友会の役員・顧問
オ 社会福祉法人,学校法人の役員・顧問
カ 趣味,同好会の役員・顧問
キ 国際友好・交流組織の役員
ク 普通地方公共団体の各種審査会・審議会・協議会委員
ケ 会社・企業の役職員
コ 業者・職能団体の役員・相談役
元議員会を構成する元議員は,各地域等で上記分類の単独又は複数に属する個々の活動を行なっているが,分類ウ,エ,カ,ケ及びコについては「公益性」を云々する余地はない。
また,他の分類に属する分野の事業についても,県会議員に限らず他の職業を履歴してきた人達も何ら区別なく就任している実績と可能性があり,元議員であるが故に特別に当該事業の公益性が顕著になるという根拠はない。逆に,同一の事業を行なう者のなかで,元議員会に属する元議員が行なう事業だけが「公益上必要」との評価を受けて,それを根拠に元議員会が補助金支出を受けるのは著しく不公平な措置であり,平等の原則を著しく逸脱するもので許されない。
(4) 以上のとおり,原判決には,法232条の2の「公益上必要のある場合」の解釈運用を誤った違法があり破棄を免れない。
2 本件補助金支出に係る裁量権の濫用,逸脱を否定した原判決の誤り
申立人らは,元議員会の補助対象事業は「公益上必要のある場合」に該当しないと主張するものであるが,仮に「公益上必要のある場合」に該当するとしても,本件補助金の交付及び随行職員の給与支払いは裁量権の濫用又は逸脱の違法がある。
(1) 原判決は,「全国的にみても高額な補助金を被控訴人元議員会に交付することには,上記のような厳しい財政状況にある県民の理解を得られにくい面があることは否定し難いといえよう。」(原判決6頁12〜15行目)と,本件補助金支出に問題が有ることを指摘しながら,「しかしながら,他の都道府県における元議員で構成される団体の活動内容,会員数,歴史的背景等は証拠上不明であるし,最終的に支出された平成12年度の被控訴人元議員会に対する補助金額は241万1026円であったことに照らせば,公益上の必要の程度と支出する補助金の額とが著しく均衡を欠いているということもできないというべきである。」(原判決6頁16〜21行目)として,本件補助金支出に裁量権の濫用,逸脱の違法はないと認定した。
しかしながら,この原判決は平成11年度450万円の補助金支出についての公益上の必要の程度と支出する補助金の額との均衡について判断を避けた。また,他の都道府県との比較対照が判断上必要であれば,申立人らに対し求釈明するなどの訴訟指揮をなすべきであるのにこれもなさなかった。
(2) そこで申立人らがその後調査したところ,他の都道府県のうち平成12年度に元議員で構成する団体へ補助金を交付していた都道県は,北海道,群馬,東京,千葉,愛知,石川,奈良,和歌山及び静岡の9都道県であった。なお,甲第51号証では大分県も含まれていたが,申立人X1が電話にて大分県議会事務局総務課へ直接問い合わせた結果,大分県では元議員で構成する団体は1人年額1万円の会費で運営しており,現在まで県費で補助金を交付したことはない,との回答を得た(甲57)。
また,和歌山県は申立人X1が電話にて和歌山県議会事務局総務課へ直接問い合わせた結果,平成12年度は一部補助金を交付したが,後に全額返還されたとの回答を得た(甲57)。
(3) 元議員で構成する団体へ補助金を交付していた都道県のうち,静岡県と同規模程度以下の道県(北海道,群馬,千葉,石川,奈良,和歌山)の平成11年度から14年度までの会員数,補助金交付額(決算),会員1人当たり補助額及び主な活動内容は別紙のとおりである。
因に,平成11年10月1日における人口は次のとおりである。
静岡県377万6千人
北海道569万5千人
群馬県203万人
千葉県592万人
石川県118万6千人
奈良県144万9千人
和歌山県107万4千人
① 平成11年度について
別紙で明らかなように,補助額では静岡県が450万円で,2位和歌山県の130万4685円,3位の北海道82万6539円,4位の石川県50万円,5位の千葉,石川両県の30万円に大きく差を付けて断然トップの位置を占めている。また,会員1人当たり補助額においても静岡県の4万8387円は2位和歌山県の3万1064円,3位の石川県の1万7857円,4位の北海道の7372円,5位の千葉県の3750円に大きく差を付けて断然トップの位置を占めている。
活動内容についてみるに,静岡県は1人当たり19万1207円(うち補助金充当13万6207円)を費消して18名で,県外視察という名目でその実は3泊4日の北海道観光旅行を行なった。
この北海道観光旅行に要した344万1719円のうち補助金充当額245万1719円は,補助金総額450万円の54.5%に相当するものであり,会員93名中僅か18人(19%)の観光旅行に公費補助金の大半を注ぎ込むという暴挙を敢えて行なったのである。
当時の元議員会会長でさえ「親睦旅行」と自認し反省している(甲7)本件物見遊山の観光旅行について原判決は,「参加者にも費用の一部を負担させるとはいえ,多大の費用を使って県外視察,しかも主に観光地へ視察に赴くことについては県民の理解を得られにくい面があることに被控訴人元議員会及び県当局も十分意を用いる必要はあるものと思われる。」(原判決6頁下から3行目〜7頁2行目)と一応暴挙を諫めてはいるものの,第一審における「県外視察の視察先はいずれも観光地・観光施設であるが遊興施設は含まれていないこと,県外視察の目的は,観光施設を視察することにより静岡県の観光政策の進展と県内観光地域の振興に寄与することにあること」(第一審判決33頁10〜12行目)などの認定は維持したままである。現職の県議でもない者が北海道開発庁に予定外に短時間立ち寄ったからといって,物見遊山の観光旅行の本質が何ら変わるものではなく,裁判所の品格と権威を示すためにも北海道旅行の評価は正されなければならない。
「県外視察」についての他都市の実態では,北海道,群馬県,和歌山県は実施しておらず,石川県が1泊2日の県外視察を実施しているが年間1人当たり補助額が静岡県の約3分の1程度であること,奈良県も12年度以後の各年度に1泊2日の県外視察を実施していることから推測して11年度も実施したと推認したとしても年間1人当たり補助額が静岡県の約10分の1程度であること,千葉県は不明であるが年間1人当たり補助額が静岡県の約13分の1程度であることから実施していないか仮に実施していたとしても極めて小規模であることが推認できること等を考慮すれば,静岡県のそれは規模,質(公益性の欠如)の両面において抜きん出ており,他の道県との比較においても,これへの公費補助金交付が公益上の必要性の程度と補助金の額とが著しく均衡を欠いており,裁量権の濫用,逸脱に当たることは明らかである。
② 平成12年度について
原判決は平成12年度の補助金額241万1026円について,「公益上の必要性の程度と支出する補助金の額とが著しく均衡を欠いているということもできないというべきである。」と判示し,補助金交付に裁量権の濫用,逸脱はなかったと判断した。
しかしながら,補助金額241万1026円は,他の道県と比較しても2位の北海道57万1910円,3位の石川県50万円,以下奈良県34万9126円,群馬県30万円,千葉県27万円に対して3倍から9倍の高さにある。年間1人当たりの補助額でも静岡県の2万3872円に対して最も近い額の石川県の1万6667円に対しても1.43倍,最も低い千葉県の3750円に対しては6.3倍に達している。
この年度に,和歌山県では元議員の団体「和歌山県友会」が一旦交付された補助金を含め全額返還して,この悪しき補助制度に終止符を打った。
これらの事実に鑑みても,前年度に比して金額は低減したとはいえなお当該補助金の交付には裁量権の濫用,逸脱があるというべきである。
③ 平成13年度以降について
他の道県のうち,和歌山県は実質的には12年度から,千葉県は14年度から補助金交付を廃止し,他の道県も横這い現状維持という状況の中で静岡県は13年度で一旦減額したが,本件訴訟の第一審で申立人が敗訴するやいなや,14年度は一転大幅に増額した。
(4) 以上のとおり,静岡県による元議員会への補助内容は他の同規模程度の道県と比較しても破格の厚遇であり,県財政の逼迫の中で同補助の公益上の必要性の程度と補助金の額との均衡を著しく欠くものであるが,これを裁量権の濫用,逸脱はないと判断した原判決は誤っているといわざるを得ない。

別紙〈省略〉
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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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