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政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「公認 候補者 公募 ポスター 新人 戸別訪問 国政政党 地域政党」に関する裁判例(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件

裁判年月日  平成17年 9月14日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号
事件名  所得税賦課決定処分取消請求事件
上訴等  控訴  文献番号  2005WLJPCA09146003

要旨
〔判示事項〕
◆(1)納税者は、入院ベッド設備を有する診療所の開設がパチンコ店に係る風俗営業許可の取得を妨げるものであることを認識した上、同設備を有する診療所の開設を行ったものであるところ、パチンコ店の経営者から納税者に支払われた金員は、契約書において、納税者が同設備の撤去(その旨の変更届の提出を含む。)を始めパチンコ店に係る風俗営業許可の取得に協力することにより支払われるものと定められ、実際にも同契約書に従った履行がされたというのであるから、パチンコ店の経営者から納税者に支払われた金員は、納税者がパチンコ店に係る風俗営業許可の取得に協力したことの対価としての性質を有する経済的利益であると認めるのが相当であるから、同金員は「役務の対価としての性質」を有する所得として、雑所得に該当するものとされた事例
◆(2)所得税法34条1項(一時所得)の「役務の対価」は、事業所得に準じるような役務によって発生したものであることを要する旨の納税者の主張が、同項は文言上そのような限定をしていないことに加え、そもそも一時所得についてその金額の合計額の2分の1に相当する金額を総所得金額に算入することとされている(同法22条2項2号(課税標準))のは、それが一時的、偶発的な所得であるため担税力が低いことにかんがみてのものであると解されることからすれば、「役務の対価」について納税者が主張するような限定を加える根拠はないものというべきであるとして排斥された事例
◆(3)パチンコ店の経営者から納税者に支払われた金員は、右翼団体の街宣活動等をめぐる一連の紛争を解決する目的の金員にすぎず、対価性がないから、所得税法34条1項(一時所得)にいう「役務の対価」に当たらない旨の納税者の主張が、同街宣活動等は納税者側とパチンコ店の経営者側との間の診療所の入院用ベッド設備の撤去等をめぐる交渉の過程でその一手段として行われたものとみることができ、また、同項にいう「役務の対価」ということができるためには、給付と役務との間の対価的相当性までは必要がないと解すべきであるから、同金員が何らかの見積りや算定根拠に基づいたものではないとしても、納税者が診療所から同設備を撤去してパチンコ店に係る風俗営業許可の取得に協力したことに対する対価としての性質が失われるものではないとして排斥された事例
◆(4)雑所得の金額の計算における必要経費該当性の判断
◆(5)信義則の法理の適用について
◆(6)課税庁の職員のしょうように従って納税者は修正申告をしたのであるから、課税処分は信義則に違反する旨の納税者の主張が、同職員は、納税者らに対し、再三にわたり、同金員は雑所得に当たると判断していること及び同金員を一時所得として修正申告書を提出すれば更正処分をすることとなることを説明していたことが認められるなどとして排斥された事例
◆(7)課税庁職員が修正申告をしょうようしたため、接待交際費、慶弔費及び寄附金の各支出を必要経費の範囲から除外したのであって、上記支出を必要経費として申告しなかった錯誤は客観的に明らかであるから、同支出は必要経費として控除されるべきであり、本件における課税処分は取り消されるべきである旨の納税者の主張が、同支出のいずれも納税者の営む事業との関連は希薄である上、納税者が政財界及び芸能界に顔を広く、自らテレビドラマに出演したり衆議院議員選挙に立候補したりするなど幅広い活動をしていることもしんしゃくすると、同支出は、納税者の事業所得等の総収入金額を得るために直接に要した費用であるとも到底認めることはできないとして排斥された事例
◆(8)確定申告書の記載内容の過誤の是正
◆(9)国税通則法68条1項(重加算税)による重加算税の賦課要件
◆(10)納税者は、パチンコ店の経営者から納税者に支払われた金員(3億円)のうち1億円を他人名義の預金口座を利用して受領し、その余の2億円は全部現金で受領した上、1億5000万円の受領についてのみ、名刺の裏に領収した旨記載した程度の書面を作成交付したほか、一切領収証等を作成、交付していないところ、同金員は、納税者が、パチンコ店に係る風俗営業許可の取得に協力したことに対する対価として受領したものであること、及び納税者に対する税務調査の過程において、課税庁の部下職員に対し、「領収証」、「借用証書」、「確認書」などと題する書面及び同金員の流れ図を提出して、同金員が最終的には自己に帰属しない旨主張していることにもかんがみると、納税者は、故意に同金員を受領した事実の全部を隠ぺいし又は仮装し、この隠ぺい仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものと認めるのが相当であると判断された事例
◆(11)既に倒産して実体がない会社名義の領収証、借用証書、確認書及び同金員の流れ図等の一見して虚偽のものと分かる書面を提出して、納税者に支払われた金員が納税者に帰属していないことの根拠としたにすぎないから、課税要件に該当する事実の隠ぺい又は仮装の意図はなかった旨の納税者の主張が、上記各書面は、全体として、同金員がすべて納税者に帰属しないものであることの裏付けとして完結したものであり、納税者自身、その旨主張して各書面を提出していたこと、課税庁の反面調査等によって上記各書面の記載内容がすべて虚偽であることが判明するや、納税者は、主張を変遷させた上、更に内容虚偽の書面を提出するに至っていることなどをも併せ考えると、納税者が各内容虚偽の書面を提出したのは、パチンコ店の経営者から納税者に支払われた金員及び同金員の受領の事実を隠ぺい又は仮装し、もって、納税者に対する増額課税を不当に免れることを目的とするものであったと認めるのが相当であるとして排斥された事例
〔判決要旨〕
◆(1)~(3)省略
◆(4)パチンコ店の経営者から納税者に支払われた金員の支出が雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるためには、当該支出が、①雑所得の総収入金額を得るため直接に要した費用であること、又は、②所得を生ずべき業務について生じた費用であることを要し(所得税法37条1項(必要経費))、その必要経費該当性の判断に当たっては、関係者の主観的判断のみによるのではなく、当該支出をするに至った経緯、当該支出に係る当事者の関係、当該支出の性質、趣旨及び目的等の諸般の事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして客観的に判断すべきである。
◆(5)租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、当該課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、同法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情が存する場合に、初めて同法理の適用の是非を考えるべきであり、上記特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に上記表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、
◆また、納税者が税務官庁の上記表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠のものであるといわなければならない(最高裁判所昭和62年10月30日判決参照)。
◆(6)・(7)省略
◆(8)確定申告書の記載内容の過誤の是正については、その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、法定の方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、法定の方法によらないで記載内容の錯誤を主張することは許されない(最高裁判所昭和39年10月22日判決)。
◆(9)国税通則法68条1項(重加算税)の「隠ぺい」とは、事実を隠匿し、あるいは脱漏することをいい、「仮装」とは、所得、財産あるいは取引上の名義を装うなど事実をわい曲することをいう。そして、同項による重加算税を課し得るためには、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺい、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、それ以上に、申告に際し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではないと解するのが相当である(最高裁判所昭和62年5月8日判決)。
◆(10)・(11)省略

裁判経過
上告審 平成19年 9月25日 最高裁第三小法廷 決定 平18(行ヒ)156号 所得税賦課決定処分取消請求上告受理申立事件
控訴審 平成18年 2月23日 大阪高裁 判決 平17(行コ)93号 所得税更正処分取消請求控訴事件

出典
税資 255号(順号10127)

裁判年月日  平成17年 9月14日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号
事件名  所得税賦課決定処分取消請求事件
上訴等  控訴  文献番号  2005WLJPCA09146003

原告 甲
同訴訟代理人弁護士 別紙1代理人目録記載のとおり
被告 門真税務署長
大槻信之
同指定代理人 別紙1代理人目録記載のとおり
 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。
 

事実及び理由

第1  請求
1  被告が原告に対してした平成13年6月25日付け平成9年分の所得税の重加算税賦課決定処分のうち重加算税の対象となった所得金額が120万1210円、納付すべき重加算税額が21万円を超える部分を取り消す。
2  被告が原告に対してした平成13年6月25日付け平成10年分の所得税の重加算税賦課決定処分のうち重加算税の対象となった所得金額が298万8396円、納付すべき重加算税額が52万1500円を超える部分を取り消す。
3  被告が原告に対してした平成13年6月25日付け平成11年分の所得税の重加算税賦課決定処分(以下、上記1及び2の各処分並びに本処分とを併せて「本件第1次賦課決定処分」という。)のうち重加算税の対象となった所得金額が233万6428円、納付すべき重加算税額が30万1000円を超える部分を取り消す。
4  被告が原告に対してした平成13年6月27日付け平成9年分の所得税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)のうち総所得金額が1億9354万2023円、納付すべき税額が5667万5100円を超える部分及び同日付け重加算税賦課決定処分(以下「本件第2次賦課決定処分」といい、本件第1次賦課決定処分、本件更正処分及び本件第2次賦課決定処分とを併せて「本件各課税処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、平成9年分の所得税につき、原告がA株式会社(以下「A」という。)から受領した3億円を一時所得(所得税法34条1項)に該当するとして、また、平成9年分ないし同11年分の各所得税につき、原告が受領した金員を雑所得(受取利息)に該当するなどとして各修正申告をしたのに対して、被告が、原告に対し、①上記3億円は雑所得(同法35条1項)に該当するとして平成9年分の所得税につき更正処分(本件更正処分)をするとともに、②上記各修正申告及び更正処分により新たに納付すべきこととなった平成9年分ないし同11年分の各所得税につき、原告による課税標準等又は税額等の基礎となるべき事実の全部又は一部の隠ぺい又は仮装があった(国税通則法68条1項)などとして重加算税の各賦課決定処分(本件第1次賦課決定処分及び本件第2次賦課決定処分)をしたため、原告が、上記①及び②の各課税処分(本件各課税処分)はいずれも違法なものであるなどとして、本件更正処分の一部、本件第1次賦課決定処分の一部及び本件第2次賦課決定処分の全部の各取消しを求める抗告訴訟である。
1  法令の定め
(1)  所得税法34条1項は、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいうと定める。一時所得は、その金額の合計額の2分の1に相当する金額が所得税の課税標準である総所得金額に算入される(同法22条2項2号)。
(2)  同法35条1項は、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいうと定め、同条2項は、雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額及びその年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額の合計額とすると定める。雑所得は、その金額の合計額の全額が所得税の課税標準である総所得金額に算入される(同法22条2項1号)。
(3)  同法37条1項は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とすると定める。
(4)  国税通則法(以下「通則法」という。)68条1項は、同法65条1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めることころにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課すると定める。
2  前提となる事実等(当事者間に争いのない事実及び証拠等により容易に認められる事実等。なお、証拠は特記しない限り枝番を含むものとする。)
(1)  当事者及び関係者等
ア 原告は、昭和57年ころ、歯科医業を開業し、現在、大阪市、大阪府門真市、同寝屋川市、同富田林市及び奈良県平群町等において歯科医業及び医科医業を営む者である(争いのない事実、甲2、17)。
イ 平成8年から同9年当時、乙(以下「乙」という。)はAの代表取締役であり、丙(以下「丙」という。)は同社の常務取締役であった(争いのない事実)。
ウ 丁(以下「丁」という。)は、平成9年ないし同11年当時、株式会社B(以下「B」という。)の代表取締役であった(争いのない事実、乙10)。
(2)  Aによるパチンコ店の出店計画
ア Aは、平成7年ころ、大阪府枚方市においてパチンコ店(以下「本件パチンコ店」という。)を出店することを計画し、同年11月30日ころ、上記地番所在の別紙2物件目録記載1の土地及び同記載2の建物(以下、上記土地及び上記建物を併せて「本件土地建物」という。)を購入した(乙17、21、28)。
イ Aは、同日ころ、本件土地建物につき、極度額60億円、債権の範囲を平成元年2月7日リース取引等契約等、債務者をA、根抵当権者をC株式会社とする根抵当権を設定した(乙28)。
ウ 平成7年から同9年当時、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)、同法施行令及び大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和34年条例第6号。以下「条例」という。)等によれば、大阪府内においては、患者を入院させるための施設を有する診療所(以下「有床診療所」という。)など特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として条例で定める施設(以下「保護物件」という。)の敷地の周囲おおむね100メートル以内の区域は、風俗営業の制限地域に指定され、その地域内においては、ぱちんこ屋等の遊戯場の営業許可を取得することはできないとされていた(争いのない事実、弁論の全趣旨)。
(3)  原告による歯科診療所の開設
ア 原告は、平成8年初めころ、戊(以下「戊」という。)及び丁から、D駅(以下「D駅」という。)付近において診療所を開設しないかなどという話を持ちかけられた(争いのない事実)。
イ 原告は、同年7月5日、E保健所に対し、大阪府枚方市(Fを挟んで本件パチンコ店の向かい側で同店から100メートル以内の地点)に歯科医業のための診療所(以下「本件診療所」という。)を開設する旨の診療所開設届を提出した(争いのない事実、乙21、弁論の全趣旨)。
ウ 原告は、同月8日、E保健所に対し、本件診療所につき入院用ベッド設備を設置するための診療所構造設備使用許可申請書を提出した(争いのない事実)。
エ E保健所は、同月9日、上記イの届及び同ウの申請を受理した(争いのない事実)。
オ 原告は、同年8月1日ころ、本件診療所を開業した(争いのない事実、甲17、弁論の全趣旨)。
(4)  原告がAから3億円を受領するに至る経緯
ア 乙及び丙は、平成8年9月ころ、原告を訪問し、原告に対し、本件診療所のベッド設備の撤去を依頼したが、原告と乙及び丙との間で合意に至らなかった(争いのない事実)。
イ 原告とAは、平成9年1月ころ、G(以下「G」という。)を介し、Aが原告に対して3億円を支払い、原告が本件診療所のベッド設備を撤去することについておおむね合意した(争いのない事実)。
ウ 原告とAは、同年4月15日付けで、下記の内容の記載のある契約書(以下「本件契約書」といい、同契約書による契約を「本件契約」という。)を作成した(争いのない事実、甲25、乙1)。

第1条 Aは、原告が営業している100メートルの範囲内で遊技場の営業を計画しているが、遊技場の許可取得に当たり、原告営業の歯科診療所のベッドの存在が保護物件に該当するため、原告の協力を得て、歯科診療所の立退料としてAは原告に総額3億円を支払うこととする。
第2条 (1)立退料の支払時期は、平成9年5月15日前後にAの指示により原告が有するベッドの取下げ申請を提出し、警察より保護物件の不存在が確認されたときに、Aは原告に1億5000万円を支払うこととする。
(2) 残余の1億5000万円の支払は、Aが当地で遊技場の認許可を取得したときに支払うこととする。
(3)  Aが当地で遊技場の認許可を取得したにもかかわらず原告に残余の金員を支払わないときは、原告は、Aの所有する物件等に対して仮処分や差押え等の法律上の処置を執っても、Aは何ら異議のないことを認めるとともに、違約金として1億円を別途に支払うことを確約する。
第3条 Aが第三者の妨害等により平成9年7月31日までに遊技場の認許可を取得できない場合は、2条2項の内容にかかわらず、残余の1億5000万円は原告に支払われなくてもよいことを原告は認める。
第4条 2条1項が実行された後は、原告は、Aの認許可取得のため、全面的に協力をすることとする。
第5条 本契約が調印された時点で、Aは原告の指定する金融機関に3億円を預金し、この金員より2条1項、2項の支払を実行することとする。
エ 原告は、平成9年5月17日、E保健所に対し、本件診療所をベッド設備のないものとする診療所開設届(開設許可)事項中一部変更届(以下「本件変更届」という。)を提出した(争いのない事実)。
オ Aは、同月19日、原告に対し、本件契約に基づき、1億5000万円を(うち1億円については、原告経営に係る病院の事務長であったH(以下「H」という。)名義の株式会社I銀行本店の普通預金口座(口座番号〈省略〉。以下「H名義預金口座①」という。)に入金する方法で、うち5000万円については現金で)支払い、原告は、丙の名刺の裏に1億5000万円を受領した旨記載して署名押印し、同名刺を丙に交付した(争いのない事実)。
カ 原告は、同日、丁に対し、上記オの1億5000万円のうち5000万円を交付した(争いのない事実)。
キ Aは、同年8月1日付けで、本件パチンコ店に係る営業許可を受けた(乙17、弁論の全趣旨)。
ク Aは、同月6日、原告に対し、本件契約に基づき1億5000万円(以下、Aが原告に支払った上記オの1億5000万円及び本金員1億5000万円の合計3億円を「本件3億円」という。)を現金で支払った(争いのない事実、弁論の全趣旨)。
ケ 原告は、同日、丁に対し、上記クの1億5000万円のうち3000万円を交付した(争いのない事実)。
(5)  原告による金員の貸付け等
ア 原告は、平成9年5月29日、1億円(以下「本件貸付金①」という。)を丁又は株式会社J(以下「J」という。)に貸し付けた(争いのない事実、弁論の全趣旨)。
イ 原告は、同年7月当時、株式会社K銀行梅田北支店の丁名義の普通預金口座(口座番号〈省略〉。以下「丁名義預金口座」という。)のキャッシュカード(以下「丁名義キャッシュカード」という。)を所持していた(争いのない事実)。
ウ 同年11月12日、株式会社L銀行梅田支店のB名義の普通預金口座(口座番号〈省略〉。以下「B名義預金口座」という。)から1億円が出金され、同日、株式会社M銀行(以下「M銀行」という。)船場支店の原告名義の貯蓄預金口座(口座番号109030。以下「原告名義貯蓄預金口座」という。)に同額が入金された(争いのない事実)。
エ 原告は、同年12月25日、原告名義貯蓄預金口座から3000万円を出金し、M銀行船場支店から同額の保証小切手の発行を受け、同日、同小切手をJに交付する方法で貸し付けた(争いのない事実)。
オ 原告は、平成10年3月19日、Jに対し、1億円(以下、上記エの貸付金3000万円及び本貸付金1億円の合計1億3000万円を「本件貸付金②」という。)を貸し付けた(争いのない事実)。
カ 原告とJは、平成11年2月26日付けで、本件貸付金②について、下記の内容が記載されている金銭消費貸借契約証書(以下「本件消費貸借契約書」という。)を作成した(争いのない事実、乙3)。

第1条 原告はJに対し、平成9年12月25日に3000万円、平成10年3月20日に1億円を貸し渡し、Jはこれを受領した。
第2条 利息は年1割2分とする。
第3条 Jは元金を平成12年2月28日に原告の住所に持参又は送金して支払う。
第4条 Jが元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年1割2分の割合による遅延損害金を支払う。
第5条 原告の求めに応じて、いつでもこの契約による債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続をする。このために要した費用はJが負担する。
第6条 この契約に関して万一紛争が生じたときは、神戸地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(6)  原告のJ等からの金員の受領
ア 原告は、平成9年に、丁又はJから合計680万円を受け取った(争いのない事実、弁論の全趣旨)。
イ 原告は、平成10年に、Jから合計3600万円を受け取った(争いのない事実)。
ウ 原告は、平成11年に、Jから200万円(以下、原告が受領した上記ア、イの各金員及び本金員の合計4480万円を「本件受領金員」という。)を受け取った(争いのない事実)。
エ 原告は、上記イ及びウの各金員につき、その一部を現金、手形又は小切手により受領し、その余は株式会社I銀行本店のH名義の普通預金口座(口座番号   。以下「H名義預金口座②」という。)へ振り込んでもらう方法で取り立て、また、上記手形又は小切手について、その大部分を同口座で取り立てた(争いのない事実)。
(7)  原告による確定申告及び修正申告
ア 原告は、平成10年3月16日、被告に対し、平成9年分の所得税について、青色の申告書により、別紙3「確定申告」欄記載のとおり申告した(争いのない事実)。
イ 原告は、平成11年3月15日、被告に対し、平成10年分の所得税について、青色の申告書により、別紙4「確定申告」欄記載のとおり申告した(争いのない事実)。
ウ 原告は、同年9月1日、被告に対し、平成10年分の所得税について、別紙4「修正申告平成11年9月1日」欄記載のとおり修正申告した(争いのない事実)。
エ 原告は、平成12年3月15日、被告に対し、平成11年分の所得税について、青色の申告書により、別紙5「確定申告」欄記載のとおり申告した(争いのない事実)。
(8)  被告による原告に対する税務調査に係る事実経過
ア 被告部下職員(門真税務署職員及び東税務署職員をいう。以下同じ。)である東税務署特別調査官(総合)付のN国税調査官(以下「N」という。)及び門真税務署個人課税第2部門のO上席国税調査官(以下「O」という。)は、平成12年9月21日、原告の所得税及び消費税の調査のため、原告の妻P(以下「P」といい、原告及びPを併せて「原告夫妻」という。)の立会いの下、肩書住所地所在の原告の自宅(以下「原告宅」という。)を調査(以下「9月21日の調査」という。)した(争いのない事実、弁論の全趣旨)。
イ 原告夫妻並びに東税務署特別調査官(総合)付のQ上席国税調査官(以下「Q」という。)、同R席国税調査官(以下「R」という。)及び同S国税調査官(以下「S」といい、Q、R及びSを併せて「Qら」という。)は、同月27日、原告経営に係る診療所において面談し、原告は、Qらに対し、9月21日の調査に関してN及びOが原告宅に無断で侵入したなどと主張して抗議文を提出し、これに対して文書で回答するよう要求した(争いのない事実、弁論の全趣旨)。
ウ Qらは、同年10月3日、原告経営に係る診療所において原告と面談し、Qらは、原告に対し、9月21日の調査は適正であった旨回答した(争いのない事実、弁論の全趣旨)。
エ 原告は、被告に対し、同年10月4日、同月5日、同月10日及び同月11日と、9月21日の調査に関して抗議をした(争いのない事実、弁論の全趣旨)。
オ 原告は、同年11月1日ころ、被告部下職員職員に対し、虚偽の領収書(乙6)、借用証書(乙7)及び「平成11年2月26日付の金銭消費貸借契約証書にある、貸主、甲は名義上のもので、実際の貸主は株式会社T代表取締役Uであることを確認する」との記載がありJ名義の記名押印がある確認書(乙8)等を提出した(争いのない事実、甲1、乙6ないし9、15、16、弁論の全趣旨)。
カ 原告は、平成13年5月22日付けで、東税務署に宛て、「証拠のある領収を作らなければと、戊案を出しました。これに関しましては深く陳謝いたします」旨の記載のある書面を提出した(争いのない事実、乙9)。
キ 被告部下職員は、同年6月4日、原告の顧問税理士であるV(以下「V」という。)と東税務署において面談し、同職員は、Vに対し、本件3億円を一時所得として申告した場合の原告の所得税額等を計算した書面(以下「本件一時所得計算書」という。)を交付した(争いのない事実、甲3)。
(9)  原告による再度の修正申告
原告は、平成13年6月19日、被告に対し、平成9年分、同10年分及び同11年分の所得税について、別紙3及び5の各「修正申告」欄、別紙4「修正申告平成13年6月19日」欄に各記載のとおり各修正申告(以下「本件各修正申告」という。)し、その際、本件3億円を所得税法上の一時所得として、本件受領金員を雑所得(Jから受領した受取利息)として申告した(争いのない事実)。
(10)  被告の原告に対する本件各課税処分
ア 被告は、平成13年6月25日付けで、原告に対し、別紙3ないし5の各「加算税賦課決定処分」欄記載のとおり、本件各修正申告により新たに納付すべきこととなった所得税額につき、本件第1次賦課決定処分を含む過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分をした(争いのない事実)。
イ 被告は、同月27日付けで、原告に対し、別紙3「更正処分等」欄記載のとおり、本件3億円が雑所得に該当するとして、所得税の更正処分(本件更正処分)及び本件更正処分により新たに納付すべきこととなった所得税額についての重加算税賦課決定処分(本件第2次賦課決定処分)をした(争いのない事実)。
(11)  原告による異議申立て、審査請求及び本訴の提起
ア 原告は、平成13年8月23日、被告に対し、本件各課税処分について、異議申立てをし、被告は、同年11月20日付けで、同申立てを棄却する旨の決定をした(争いのない事実)。
イ 原告は、本件更正処分及び本件第2次賦課決定処分については同年12月19日に、本件第1次賦課決定処分については同月20日に、国税不服審判所長に対して各審査請求し、国税不服審判所長は、上記各審査請求を併合審理した上、平成15年3月25日付けで、上記各審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をした(争いのない事実、甲1、弁論の全趣旨)。
ウ 原告は、同年6月13日、本件訴訟を提起した(顕著な事実)。
3  争点
(1)  本件3億円は所得税法上の一時所得か雑所得か
(2)  原告が丁に対して交付した金員が所得税法上の必要経費に該当するか
(3)  本件各課税処分が信義則に違反するか
(4)  原告が主張する各支出が所得税法上の必要経費として控除されるか否か
(5)  原告が本件3億円及び本件受領金員を隠ぺい又は仮装したか否か
4  争点についての当事者の主張
(1)  争点(1)(本件3億円の所得区分)について
(原告の主張)
ア 本件3億円は、右翼団体の街宣活動による執拗な圧力等、原告とAとの間に発生し、右翼団体をも含めた紛争を解決するため、原告がAからの申出を受けた結果、原告に生じた偶発的、一時的な所得であって、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、かつ、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないから、一時所得(所得税法34条1項)に該当する。その理由は、原告が本件3億円を受領するに至る以下の経緯に照らして明らかである。
イ 原告が本件3億円を受領するに至る経緯
(ア) 原告はインプラント術(歯が失われた部分に天然の歯根に変わる人工的な歯根を埋め込み、これが骨となじんだ後に人工歯を作る技術。以下同じ。)を習得した歯科医師であり、かねてから自己の事業展開としてインプラント術を重視し、他の歯科医院に先駆けてインプラント術及び口腔外科治療(なお、その治療については、観血性の手術を伴うことから、主として患者を横にして患者の術後の状態や麻酔が切れた後の患者の状態を確認するために、ベッド設備を有する施設で行うことが望ましい。)を実施してきたところであり(甲4、5)、平成8年ころからベッド設備を備えたインプラント治療の事業展開を強く希望し(甲5ないし9)、W沿線に新たな歯科診療所を開設すべく検討していた。そして、原告は、戊に対し、診療所の候補地を紹介してほしいと頼んでいたところ、平成8年初めころに原告が戊及び丁の訪問を受け、戊から、自己の後援者が歯科診療所を開設する医師を探しているのだが、D駅近くで診療所を開設しないか、開設に必要な費用はある程度協力させてもらう用意がある、診療所開設のあかつきには、戊、その関係者及び後援者らから有形無形の利益を受けられ、原告にとってもよい話であるなどと持ち掛けられた。原告は、W沿線という立地条件がよいこと、X大学の近所という点で医師の派遣に好都合であること、原告のインプラントの事業展開の構想(本件診療所を将来のインプラントセンター設立のための実験所としての役割を持たせること)と合致すること、資金面での協力の申出があることから事業としての利点があること、さらに戊が土下座せんばかりに開設を懇願したことなどから、本件診療所を開設することとした。原告は、本件診療所開設の当時、Aのパチンコ店の出店計画については一切知らなかった。ところが、原告は、同年8月1日に本件診療所を開設した後、丁から、本件診療所の開設を持ち掛けたのは、Aから金員を取る目的であったことを聞かされたが、丁の目的に加担することを即座に拒否した。
(イ) そして、原告は、平成8年9月ころ、Aの乙及び丙の訪問を受け、同人らから本件診療所のベッド設備を撤去してほしいとの申入れを受けたが、インプラント術や口腔外科等の観血性の手術を入院用ベッド設備を備えた診療所で患者に提供するという事業展開を断念するつもりは全くなかったことから、上記申入れを断った。すると、原告は、Aから依頼を受けたと思われる者から再三の脅しの電話を受けるようになり、さらに、平成8年11月あるいは12月ころには、本件診療所を含む原告経営に係る各診療所の周辺に、右翼団体を自称する街宣車が、スピーカーを通じて大音量で「甲は出て行け。」などと繰り返し怒鳴るなどし、特に原告経営に係る甲歯科本院の周辺では街宣車が大音量を発した上徐行運転を繰り返し、交通渋滞が慢性化するなど近隣に多大な迷惑をかけるなどした。上記のような嫌がらせを受け、原告は警察に相談したが、上記街宣活動は全く収まらず、また、右翼に関わるトラブルに強いと聞き及んだJにも解決を依頼したが、上記の嫌がらせは収まらなかった。上記の執拗な嫌がらせにより、原告及びその家族は精神的、肉体的に疲労困ぱいし、また、近隣住民からは本件診療所を含む各診療所に対して頻繁に苦情が寄せられるようになり、原告の患者からの信用も低下し、原告の事業にも支障を来す状況になったところに、Aの代理人と称するGが、原告に対し、3億円による解決を提示してきたことから、原告は、上記の街宣活動が止まるのであれば本件診療所からベッド設備を撤去することはやむを得ないと考え、3億円を受領することによる解決を了承し、Aと本件契約を締結し、本件変更届を提出した。
ウ 一時的、偶発的な所得であること
原告が本件3億円を受領した経緯は上記イのとおりであり、本件3億円は、右翼団体の街宣活動による執拗な圧力に耐えかねた原告が、Aとの紛争を解決するために、同社からの解決案に応じた結果原告が偶然に受け取った金員であって、原告からみれば、ベッド設備を有する本件診療所の継続を断念する断念料として受け取ったものであり、Aからみれば、原告から本件変更届を提出する同意を得るための解決金として支払ったものであって、双方において紛争解決金の意味合いを持つものであった。また、本件3億円は、ベッド設備設置に係る許可により発生していた、原告の事実上の権利を消滅させる見返りという意味も併せ持つものであった。したがって、本件3億円は、原告にとって、予期しない事情の発生により生じた一時的かつ偶発的なものである。
なお、原告はAから金銭を受け取ることを企てていたことはない。原告が、当初より打算的、計画的に一連の行為をしていたとすれば、早い段階で(具体的にはAからベッド撤去の申入れがあった時点で)Aと金銭的話合いをして金額の交渉をしたであろうし、右翼団体による街宣活動を受けることなどなかったであろうし、本件3億円のほとんどが直ちに他人の手に渡る(本件3億円のうち1億3000万円が丁に、うち1億3000万円がJに渡っている。)ことなどなかったはずである。
また、原告は、Aに対して契約内容について要求したことはなく、本件3億円の支払の回数及び時期についてのみ相談したにすぎないし、契約書の文言を事前に協議、検討したこともない。
エ 対価性がないこと
所得税法34条1項の「役務の対価」は、役務の対価が一時所得から除外された沿革に照らして、営利を目的とする継続的な行為から生じていない(すなわち事業所得等の各種所得に該当しない)ものの、その者の行う事業に準じており、事業所得に準じるような報酬を得ていると評価し得るに足る程度の役務によって発生したものであることを要すると解すべきである。そして、原告が紛争解決のために行った行為は本件変更届の提出のみであり、また、3億円という金額は何らかの見積りや算定根拠に基づいたものではないから、本件3億円は、原告とAのいずれからみても、一連の紛争を解決する目的の金員にすぎず、原告がAのパチンコ店の開業許可取得に協力することの対価ではない。また、どのような紛争解決においても、必ず当事者は何らかの譲歩あるいは行為をするものであり、その譲歩あるいは行為を採り上げて常に対価性が導けるとすれば、紛争解決に関わる金員はすべて対価性を有することになり、所得税法34条1項の「労務その他の役務」という概念を著しく拡大するものであり、紛争解決金が通常は一時所得として扱われることに反する。
また、一般に、建物賃借人が建物を立ち退く場合においては、賃借人の立退行為が役務と評価され、立退料と立退行為が対価性を有すると認められることはない。
さらに、賃貸人にビルの新築等の敷地利用の必要性があるような場合に賃借人が建物から立ち退いても、当該賃借人が、賃貸人のビル新築に協力したあるいは賃貸人に対して便宜を提供したとして、当該賃借人の立退行為が役務と評価されることもない。原告が本件において行った行為は、本件変更届の提出という極めて形式的、受動的なものにすぎないのであるから、原告の上記行為が役務に該当する又は本件3億円が対価性を有すると評価することは、上記で述べた立退料に対する課税とのバランスを欠くものである。
(被告の主張)
ア ある所得が所得税法34条1項所定の一時所得に該当するためには、当該所得が、①利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得であること、②営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得であること、③労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない所得であること、④その性質が一時のものであること、のいずれの要件をも満たす必要がある。この一時所得の特色は、その偶発性にあり、役務提供の対価としての性質を有する所得が一時所得から除外されているのも、対価性を有する所得は、たとい一時的なものであっても偶発的に発生した所得ではなく、その担税力は対価性のない偶発的な所得の担税力よりは累計的に大きいとみなし得ることに基づくものであると解されている。このことからすれば、③にいう役務の対価性が認められるためには、給付が抽象的、一般的な役務行為あるいは人の地位や職務に密接、関連してされれば足り、当該給付が具体的、特定的な役務行為に対応、等価の関係にあることは要しないというべきである。
イ 本件3億円は、本件診療所の入院用ベッド設備の撤去を含め、本件パチンコ店の開業許可取得に協力する行為を原因として支払われたもの、すなわち、本件パチンコ店の開業許可取得のための便宜提供という役務行為に密接、関連して支給されたものであるから、役務の対価としての性質を有する所得であり、また、営利を目的とした打算的、計画的な行為を原因として生じたものであって偶発的に生じた所得ともいえないから、雑所得(所得税法35条1項)に該当する。理由は以下のとおりである。
ウ 対価性を有すること
(ア) 本件契約書には、①本件3億円の支払時期として、原告が本件変更届を保健所に提出し本件パチンコ店の出店に関して警察により保護物件の不存在が確認された時点(2条1項)及びAが本件パチンコ店出店の認許可を取得した時点(2条2項)とされていること、②第三者の妨害等によりAが本件パチンコ店出店の認許可を取得できない場合は、Aは原告に対し1億5000万円を支払わなくてもよいとされていること(3条)、③原告はAの本件パチンコ店出店の認許可取得のために全面的に協力する必要がある(4条)とされていること、④実際にも、本件3億円は本件変更届提出後及び本件パチンコ店出店の認許可取得後に支払われていること、⑤本件3億円を支払ったAも、入院用ベッド施設の撤去に対する対価であると認識していること(乙1)、からすれば、本件3億円の趣旨は、原告が本件診療所の入院用ベッド設備を撤去することを含め、Aの本件パチンコ店出店の開業許可取得に協力することに対し、Aがその対価を支払うことにあったというべきである。
また、Aとしては、既に本件土地建物を購入しており、本件パチンコ店を当初の予定どおりに開店することができないことによって営業収入が見込めないことや、本件土地建物の購入資金とした借入金に係る金利負担が必要なことなどから、本件診療所の入院用ベッド設備を撤去することを含めて本件パチンコ店の開業許可取得に協力するという原告の行為の経済的価値を3億円と評価したと考えられる。そうすると、原告の上記行為は、多大な経済的価値を有するものであるということができ、それ自体を採り上げても、十分に役務と評価するに足りる。
よって、本件3億円は対価性を有する。
(イ) 本件3億円を雑所得と評価しても、立退料の課税とのバランスを欠くことにはならない。すなわち、本件においては、入院用ベッド設備が撤去されたのみで、本件3億円は本件診療所の立退きの有無にかかわらず支払われていることから、そもそも本件3億円は立退料の概念に当てはまらない。また、一般に、立退料は、借地権や借家権等の財産上の権利利益を有する者が、賃貸人から立退きを要求された場合に、それにより生じる経済的不利益を一定の金銭に換算して補償するという性質のものであるが、本件3億円は、入院用ベッド設備を撤去することを含めて本件パチンコ店の開業許可取得に協力するという役務の経済的価値を評価し、その対価として支払われたものであるから、その性質は立退料とは異なる。
また、仮に、本件3億円について所得税基本通達34-1に定める立退料の取扱いを類推すべきであるとしても、本件3億円は一時所得に該当しない。すなわち、同通達において、立退料のうち、借家権の消滅の対価たる性質を有するもの(譲渡所得に該当する。)及び移転による休業等に伴う収益の補償的性格を有するもの(事業所得等に該当する。)に当たらないものが、一時所得であると例示されているのは、借家人の方から計画的に立退きを求められる立場に立つよう活動することは考えられず、立退料が、通常、偶発的に発生するものであるからにすぎないのであって、立退料であれば常に一時所得に該当するとされるのではない。そして、本件における原告の一連の行為は、後記のとおり当初から営利を目的として打算的、計画的にされたものであることからすれば、本件金員が偶発的に生じた所得ということはできない。
(ウ) 原告は、本件3億円はAと原告との間の一連の紛争を解決する目的の金員であり対価性はないとするが、上記アのとおり、対価性が認められるためには、広く給付が抽象的、一般的な役務行為に密接、関連してされることを要し、かつそれで足りる(すなわち、当該給付が具体的、特定的な役務行為に対応、等価の関係にあることまで要しない)と解されるから、本件3億円が紛争を解決する目的で授受されたものであるか否かということ及び本件3億円の金額の根拠の有無は、本件3億円の対価性の有無の判断を左右するものではない。なお、後記のとおり、本件3億円は、当初から営利を目的とした打算的、計画的な行為を原因として生じたものであるから、これにより結果的には紛争が解決するとしても、その授受の目的が単に紛争の解決にあったということはできない。
また、原告は、本件3億円は、原告が入院用ベッド設備を有する診療所の継続を断念する断念料として支払を受けたものであるとともにベッド設置に係る許可により発生していた原告の事実上の権利を消滅させる見返りという意味を持つものであるなどと主張する。しかし、上記のとおり、対価性の判断は、原告及びAの主観的要素により左右されない。なお、原告は、本件診療所において入院用ベッド設備を使用した治療を行っていないし、また、本件診療所以外の他の診療所においても入院用ベッド設備を設置したことがないことからすれば、原告が入院用ベッド設備を有する診療所の開設を希望していたことは認められないし、後記のとおり原告の一連の行為が計画的、打算的にされたものであることをも併せかんがみると、原告は当初から入院用ベッド設備を使用した治療をする意思を有していなかったことは明らかであって、原告の上記主張は前提を欠いている。
エ 一時的、偶発的な所得ではないこと
原告の一連の行為は、当初から営利を目的として、打算的、計画的にされたものであるから、本件3億円がたとい一時に生じた所得であったとしても、偶発的に生じた所得ということはできない。すなわち、①平成3年ころから、風営法及び条例の規定に便乗してパチンコ店の出店予定地の近くに有床診療所を開設することにより当該パチンコ店の出店を妨害し、多額の金員を要求するといった事例が多発し、社会的な問題となっており(乙4、29、30)、また、大阪府医師会においても問題視されていた(乙20)こと、②本件診療所の開設時期が本件パチンコ店の出店準備が本格的に進んでいた時期と一致し、しかも、Aは平成8年2月10日以降本件土地建物の周辺住民に対して本件パチンコ店出店の事前説明を行うなどしており(乙17)、Aが本件パチンコ店の出店を計画していることを原告も十分に知り得る状況であったこと、③戊及び丁が、診療所開設資金を融資する等の原告にとって有利な条件を並べ、場所まで指定して入院用ベッド設備を有する診療所の開設を持ち掛けること自体、非常に不自然であって、原告及び戊ら双方が歯科診療実施以外の目的を有していると考えない限り説明がつかないし、戊が尋問予定期日に出頭しなかった経緯等にかんがみると、戊及び丁から原告に本件パチンコ店出店阻止の意図が明示されていた疑いが強いこと、④本件診療所は付近に既に歯科診療所が存在するなど立地条件が悪く、その開設は事業経営上不合理であること、⑤インプラント治療に入院用ベッド設備は不要であり、実際に原告が経営する歯科診療所のうち入院用ベッド設備を設けていたのは本件診療所だけである(乙22)上、本件診療所にはインプラント治療ができる人的体制及び患者を入院させる人的体制が整っておらず、また、本件診療所においてインプラント治療及び入院の実績が全くないこと(甲5)、⑥原告は、Aから本件診療所のベッド設備の撤去の申入れがあった際に主導的に話をしAに対して約15億円を要求し、契約の具体的内容についても様々な要求を行っていたこと(乙1)、さらには、⑦原告が本件に関する一連の行為により相当の利益を得ていること等からすれば、原告が、戊ないし丁から診療所の開設を持ちかけられた時点において、戊らのAに対する出店阻止の意図を認識し、本件診療所が保護物件に該当することを利用して、Aとの交渉を優位に進めた上で本件3億円を収受していたということができる。そうすると、診療所開設から本件3億円の収受に至る原告の一連の行為は、本件パチンコ店の出店阻止に協力すれば、原告が戊並びにその関係者及び後援者から有形無形の利益を受けることができ、また、本件診療所の入院用ベッド設備を撤去して本件パチンコ店の開業許可取得に協力すれば、Aから相当の対価を収受することができることに着目して企てられたものであるといわざるを得ない。
以上からすれば、本件3億円が一時的、偶発的に生じた所得とはいえない。
(2)  争点(2)(原告が丁に対して交付した金員の必要経費該当性)について
(原告の主張)
ア 原告は、下記のとおり、本件3億円のうち合計1億3000万円を丁に対して支払った(以下、原告が本件3億円のうち丁に対して交付した金員を「本件交付金員」という。)。

(ア) 平成9年5月19日 5000万円
(イ) 同年8月6日 3000万円
(ウ) 同年9月4日 1000万円
(エ) 同月17日 4000万円
なお、上記(ウ)及び(エ)の合計5000万円については、上記(ウ)及び(エ)の各日に先立ち、同金員を預金していたM銀行船場支店の担当者に原告の事務所まで出金伝票を持って来てもらい、それに原告が署名捺印した上で、同担当者に渡し、その際、同担当者に対し、丁が上記5000万円を取りに来る旨伝えた。そして、丁は、上記(ウ)及び(エ)の両日に同銀行に来店し、上記5000万円の払戻しを受けた。この事実は、同銀行のY行員も認めており、同人が、原告名義貯蓄預金口座の通帳(甲21)の平成9年9月4日と同月17日の払戻欄に「丁氏来店」と記載したことからも認められる。
イ 本件交付金員は、所得税法37条1項の必要経費として収入金額から控除されるべきである。理由は以下のとおりである。
(ア) 報酬としての性格
原告は、街宣車による執拗な嫌がらせ等を受けた(前記第2の4(1)参照)ため、丁に対し、本件診療所開設後は戊並びにその関係者及び後援者から種々の応援を受けられることとなるという当初の説明と全く話が違うと申し述べ、街宣車による嫌がらせの問題の解決を図るよう強く要請した。これを受けて、丁は、Aが関与していると断定して、同社の社屋に3回程度掛け合いに行ったり、同社の会長の自宅に交渉に赴いたり、警察に事態の沈静を依頼しに行ったり、さらには、当該右翼事務所に単独で乗り込んで街宣活動をやめるよう申入れに行ったり、Aの関与を告発し非難する内容のビラ(甲10)を作成し、同社の社屋前で配布したりした。このような丁の奔走の結果、右翼による街宣活動は止まったため、原告は、丁からの報酬金の支払の要求に応じて丁が言うままに1億3000万円を支払った。上記のとおり、原告は、丁に対して報酬を支払う合理的な理由があったから、本件交付金員は、丁に対する報酬としての性格を有する。
(イ) 清算金としての性格
原告は、本件に関する一連の紛争が、丁がその意図を隠して原告に診療所の開設を持ち掛けたことから始まったため、丁が当初より金員の取得を企てていたものと判断し、丁の不当な介入及び丁との関係を清算する必要があると考え、本件交付金員を支払った。すなわち、本件交付金員は、丁に対する清算金としての性格を有する。
(ウ) 上記の(ア)、(イ)で述べた本件交付金員の趣旨からすれば、同金員は、原告がAから受領した本件3億円に直接関係を持ち、通常必要な支出であることが認められる。
ウ 被告は、後記のとおり、本件交付金員の金額は8000万円にすぎず、それは本件診療所の開設資金の貸付金の元本の返済であったなどと主張する。しかし、本件診療所の開設資金は約6300万円程度であったこと、原告が丁及び戊から協力してもらった資金は約4600万円であったこと、原告としては開業資金すべてを丁及び戊から協力してもらおうとは考えていたわけではなかったこと、開業準備の当初から丁及び戊から協力してもらう資金の総額が確定していたわけではなく、実際にも丁による資金の協力の大部分は本件診療所の開設後にされたこと等からすれば、その主張は明らかに不合理である。
また、被告の主張は、丁の供述(乙10ないし14)をその根拠としているが、同供述は、その内容において合理的な理由のない変遷、不自然かつ不合理な矛盾等が多数あり、信用することができない。さらに、丁が原告から1億3000万円を受け取ったとの発言が録音されている録音テープが存在する(乙14)から、8000万円しか受け取っていない旨の丁の供述には信用性はない。
(被告の主張)
ア 本件交付金員の金額は、1億3000万円ではなく、8000万円である(乙12ないし14)。
この点に関し、原告は前記第2の4(2)原告の主張アのとおり主張するが、①銀行員が預金者の指示もなく勝手に預金通帳にメモを記すとは考えられず、甲21の「丁氏来店」の記載は、Y行員ではなく、原告又はその関係者が記載したものというべきであるから、丁がM銀行に来店したことについての裏付けとなり得るものではなく(なお、仮に丁がM銀行に払戻しに行ったことがあるとしても、この事実をもって原告が丁に対して5000万円を交付したことまで意味するものではなく、丁が原告の代わりに5000万円を取りに行き、最終的に原告が受領した(乙14)としても矛盾はない。)、②後記のとおり丁が1億3000万円を受け取ったことを認めたという録音テープは信用できないこと、③原告は、平成9年8月7日、M銀行船場支店の原告名義の定期預金口座(口座番号〈省略〉。以下「原告名義定期預金口座」という。)に1億2000万円を入金している(乙34の1)が、これは時期及び金額からみて、同月6日にAから受け取った1億5000万円から3000万円を丁に同日交付した残額であると考えられる上、上記1億2000万円の定期預金は同年10月30日が満期とされ、その後も継続され、解約及び払戻しがされたのは平成10年5月7日である(乙34の2及び3)から、原告が丁に対して上記1億2000万円から平成9年9月に合計5000万円を支払うことはあり得ないこと、④原告の丁に対する5000万円の交付については領収書等の支払を証明する証拠はなく、丁もその受領を否定していること(後述)等からすれば、原告が丁に対して5000万円を交付した事実は認められない。
イ 本件交付金員は所得税法37条1項の必要経費には該当性せず、所得の計算上、必要経費として控除することはできない。
(ア) ある支出が所得税法37条1項の必要経費として総収入金額から控除され得るためには、客観的にみてそれが当該業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であることを要し、その判断は、当該業務内容などの個別具体的な諸事情に即し、社会通念に従って実質的に行われる必要がある。必要経費がこのように厳格に解されるゆえんは、法人は専ら事業活動を目的として存在しているのに対し、個人の場合は、事業(業務)主体が同時に消費主体でもあるという特徴を持つため、業務上の必要経費と所得の処分たる家事費とを明確に識別する必要があることによる。そして、ある支出が業務遂行上必要であるか否かの判断は、単に納税者の主観的判断のみではなく、通常必要なものとして客観的に必要経費として認識できるものでなければならない。
(イ) 報酬性について
原告の主張によると、丁が街宣車による嫌がらせの問題を解決するために行動したのは、本件診療所開設後、戊らから種々の応援等を受けられるという丁らの当初の説明とは全く異なる事態が生じたためであるというのであるから、原告が丁に対して報酬を支払うべき理由は存在しないはずである。
また、本件契約はGの仲介によって締結されたものであって、丁は本件契約の締結に係るAとの交渉からは排除されており、本件契約の締結に当たって何らかの役割を果たしたとは認められない。そもそも、丁は、本件パチンコ店の出店阻止を意図していたのであるから、本件契約の締結に助力するはずがない。
よって、本件交付金員が本件3億円の授受と直接の関係を持ち、かつ、通常必要な支出であるということはできない。
(ウ) 清算金性について
原告の主張によると、丁に対する本件交付金員の交付後も、丁とともにJに赴くなど、原告と丁との関係は依然として継続していたというのであるから、本件交付金員が同人との関係を清算するための清算金であるとの原告の主張は矛盾している。また、原告が丁と金銭面で禍根を残したくないとの趣旨で本件交付金員の支払を行ったのであれば、金銭関係を明確にするために本件交付金員に係る領収書を丁から徴して当然であるのに、原告はそれをしていない。
仮に、原告が本件交付金員を丁との関係を清算する意図で支払ったものであるとしても、それは単に原告の主観的判断によって自己の所得の処分をしたにすぎないのであり、本件交付金員を本件3億円の授受と直接関係を持ち、かつ、通常必要な支出と解することはできない。
(エ) 本件交付金員は開設資金の元本の返済であること
丁は、原告に対し、本件パチンコ店出店阻止の目的で、本件診療所開設資金を融資したものであるところ、原告が本件診療所からベッド設備を撤去したことによりその目的が達せられなくなった以上、同開設資金は丁に返還されるのが当然である。本件交付金員が報酬又は清算金であるとすると、丁は原告からそのような性格の金員を受け取っていながら、上記開設資金についてはその返還を受けずに放置していることになるのであって、不自然である。丁も、本件交付金員は本件診療所の開設資金の貸付金の元本8900万円の返済である旨供述している(乙10ないし14)。とすれば、本件交付金員は、丁が本件診療所の開設に当たり原告に貸し付けた金員の元本として、原告が丁に対し返済したものであって、本件3億円の授受と直接関係を持ち、かつ、通常必要な支出と解する余地はないから、所得税法37条1項の必要経費に該当しない。
(オ) 原告は、上記(エ)の被告の主張が不合理であると主張するとともに、その根拠とする丁供述は信用することができないなどと主張する。しかし、丁は、原告に対し、原告が主張する額(約4600万円)に加えて、少なくとも更に3000万円を開設資金として貸し付けていることが証拠(甲23、乙12、23)に
よって認められ、これに沿う丁の供述は客観的証拠によって裏付けられている一方、この点を否定する原告本人の供述は信用することができないことからすると、原告の主張は前提を欠いているというべきである。さらに、①丁は、本件交付金員が本件診療所の開設資金の返済であることについては、当初から一貫して供述していること、②丁供述のうち本件診療所の開設資金の貸付金の額について変遷があることは否定できないものの、その変遷の理由は、同人が上記貸付金の全ぼうを正確に把握しておらず確定的な供述を控えていたが、その後自らが把握している限りの事実を供述しようとしたものであると考えられ、十分首肯し得るものであること、③丁供述のうち本件交付金員の金額についても変遷があることは否定できないものの、その変遷の理由は上記②と同様であって十分首肯し得るものであり、乙12以降は一貫して、前記第2の4(2)原告の主張ア(ウ)の1000万円及び同(エ)の4000万円については受け取っていない(すなわち原告から受け取った金員は8000万円だけである)旨を供述していること等からすれば、丁の最終的な供述の信用性は高いといえる。
また、原告は、丁自身が原告から1億3000万円を受け取った事実を認めている録音テープが存在する(乙14)と主張するが、この録音テープにおける供述は原告が作為的に供述させたものというべきであり、その証拠価値は低いから、原告の上記主張も理由がない。
(3)  争点(3)(信義則違反の有無)について
(原告の主張)
ア 原告は、後記イの経緯で、被告部下職員の指導に忠実に従い本件3億円を一時所得として修正申告したものであり、被告の公的見解に基づいて行われた本件各修正申告に対して本件各課税処分をした被告の行為は信義則に違背する。
イ 原告が本件各修正申告をするに至る経緯
Vは、平成13年6月1日あるいは同月2日ころ、被告部下職員から、電話で、本件契約書には立退料と書いてある旨告げられ、原告にそのことを確認したところ、本件契約書には本件3億円が立退料であると記載されていることを確認した。
V及び被告部下職員は、同月3日、堺市内の喫茶店で面談し、その際、同職員は、Vに対し、本件3億円を一時所得として申告するよう指導するとともに、それまで計上の可否について話し合われていた種々の経費を計上しないようにと指導した。
そして、原告は、Vから、上記指導内容についての報告を受け、本件3億円を一時所得として申告することに同意した。
Vは、同月4日、東税務署において、被告部下職員から、東税務署作成に係る本件一時所得計算書(甲3)の交付を受けた(なお、Vは、被告が主張するような、本件3億円を雑所得として申告した場合の原告の所得税額等を計算した書面(乙19の1又は2。以下「本件雑所得計算書」という。)の交付は受けていない。)。本件一時所得計算書には、本件3億円を一時所得とした場合の所得税及び重加算税の計算が記載され、それまで計上の可否について話し合われていた経費は計上されていなかった。
原告は、同月5日、東税務署において、被告部下職員のZ(以下「Z」という。)、R及びSと面談し、本件3億円を一時所得として申告するよう指導を受けた。
そして、原告は、被告部下職員の提出時期の指導にも従った上で、本件一時所得計算書を基に、同月19日付けで本件各修正申告をした。
ウ 上記イのとおり、被告部下職員は、原告及びVに対し、本件3億円を一時所得で申告するようしょうようしているところ、この事実は以下のことからも推認される。
すなわち、本件各修正申告においては、必要経費性が明らかに認められる高額飲食代や祝儀等の各支出(後記第2の4(4)原告の主張ア参照)が必要経費として計上されていないが、Vとしては、できるだけ依頼者である原告が納付すべき税額を低額に抑えて申告することは当然のことであるから、仮に、被告部下職員から上記のとおりのしょうようを受けていないのであれば、被告から否認されていた上記各支出について、必要経費として計上して修正申告をしたはずである。しかし、本件各修正申告においては、上記各支出が必要経費として計上されていないことからすると、本件においては、被告部下職員は、原告及びVに対し、本件3億円を一時所得として申告し、上記各支出については必要経費として計上しないようにしてほしいとV及び原告に対してしょうようしたと認められるのである。
エ Rは、上記イの点につき、本件3億円を一時所得として修正申告するようしょうようした事実はなかったなどとして、被告の主張に沿う内容の証言をする。しかし、そもそも本件3億円を雑所得として課税することが決まっていたのに、課税庁が本件3億円を一時所得として計算した場合の計算書(本件一時所得計算書)を税務調査対象者に交付すること自体が不自然であること、R証言の内容はVの供述(甲18)及び原告本人の供述の内容と多くの点で矛盾すること、本件一時所得計算書と同時に本件雑所得計算書をVに交付した理由、原告に対する税務調査の状況及びその税務調査における関係者の発言等の多くの点について証言内容が不自然かつ不合理であり、また、矛盾に富む内容に終始していること等からすれば、信用することができない。
オ 被告部下職員が、原告及びVに対して本件3億円を一時所得として修正申告するようしょうようするとともに、税務署においてVに対して本件一時所得計算書を交付したことからすれば、同計算書の交付は明らかに税務署(被告)としての公的見解を示したものということができる。そして、被告部下職員のVに対する本件一時所得計算書の交付は、税理士という専門家を交えての話合いの席上のことである上、税務調査における原告宅への無断侵入を起因とする原告と被告との間の深刻なトラブル(後記第2の4(5)原告の主張ア(ウ)参照)の最終的な解決という状況下においてされたしょうようであるから、原告が上記の公的見解を信頼して行動したとしても何らの落ち度もない。
よって、本件一時所得計算書に記載のとおりの被告の公的見解に基づいてした修正申告に対して、本件各課税処分をした被告の行為は信義則に違背する。
(被告の主張)
ア 原告の主張はそれ自体失当である。
課税処分に対して信義則を適用し、当該課税処分を違法なものとして取り消すことができるのは、少なくとも、①税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したこと、③その後に、その表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けたこと及び④納税者が税務官庁の表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことにつき納税者の責めに帰すべき事由がないことがある場合に限られる。そして、上記①については、租税職員の見解の表示がすべて信頼の対象となるのではなく、原則として、一定の責任のある立場の者の正式の見解の表示のみが信頼の対象となるのであり、租税職員の助言や調査担当者の申告指導はそれに当たらないというべきであるし、上記②については、納税者が誤った表示を信頼し、それに基づいて何らかの行為をしたことを要し、当該表示に従って申告をするあるいは申告をしないというだけでは、それに該当しない。
そうすると、本件では、原告は、調査担当者による申告指導を信頼したと主張するのみであるから、上記①の「信頼の対象となる公的見解」が存在しないし、また、原告は、被告(部下職員)の表示を信頼して何らかの行為を行ったという主張をしていないから、上記②の「行動」が存在しない。
イ 被告部下職員は、原告あるいはVに対し、平成13年5月21日から本件各修正申告が行われた同年6月19日の直前まで、再三にわたり、本件3億円は雑所得であり、本件3億円を一時所得として修正申告すれば更正処分を行うことになる旨伝えていたのであり、被告部下職員が、原告及びVに対し、本件3億円を一時所得として申告するようしょうようした事実は存在しないから、本件一時所得計算書の交付等を上記ア①の「信頼の対象となる公的見解」の表示とみる余地はない。
この点、原告は、Vが、平成13年6月1日あるいは同月2日ころ、被告部下職員から、電話で、本件3億円が立退料であり一時所得であることの指摘を受けたため、本件契約書の立退料の記載を確認したなどと主張する。しかし、Vが原告の税務調査に関与した当初(平成12年12月)から本件3億円の所得区分について問題となっていたのに、その関与から半年近くも経って初めてVが本件契約書の内容を確認したというのは不自然であるし、被告部下職員としても、既に平成12年12月末あるいは同13年1月ころにはVに本件契約書の写しを示してその内容を説明しており、同年6月当時Vに上記の旨を連絡する必要はなかったことからすると、そのような事実はないというべきである。また、原告は、Vが平成13年6月3日に喫茶店において被告部下職員から本件3億円を一時所得として申告するよう指導したなどと主張するが、そもそも、被告部下職員が休日に調査先の税理士と面接し税務指導を行うはずがないし、あえて休日に調査先の税理士と面接する必要もないから、そのような事実もない。さらに、原告は、被告部下職員から本件一時所得計算書の交付を受けたことを同職員によるしょうようの根拠とするが、同職員は、同月4日、東税務署においてVと面接したところ、同人から本件3億円を一時所得として計算した場合の税額と雑所得として計算した場合の税額を計算した書類を参考にほしい旨強く要求されたことから、本件3億円を一時所得として修正申告しても、その場合は更正処分を行うことになる旨を伝えた上で、同人に対し、本件雑所得計算書及び本件一時所得計算書を交付した(なお、上記各計算書は、単なるメモにすぎない。)にすぎないのである。
これに加えて、本件3億円を一時所得として申告するようしょうようした事実は存在しない旨証言するRの供述は、原告に対する税務調査における関係者のやりとり及び発言等の点について、その内容が自然かつ具体的である上、一貫していることなどからすれば、その信用性は高い。反面、原告の主張に沿う内容のVの供述(甲18)は、同人が証人として採用されながら出頭を拒否したこと、本件一時所得計算書の交付等に関する供述内容が不自然であり、また、その点に関するRの証言と矛盾していることなどからすると、信用性は低い。
上記のとおり、本件各修正申告は、被告部下職員が本件3億円は雑所得に該当する旨再三にわたり指導したにもかかわらず、それに反してされたものである。また、本件一時所得計算書の交付を上記ア①の「信頼の対象となる公的見解」の表示とみる余地もない。
ウ したがって、本件においては、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分にかかる課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情があるとはいえず、本件各課税処分は信義則に違反しない。
(4)  争点(4)(原告の主張する支出の必要経費控除の可否)について
(原告の主張)
ア 仮に、上記第2の4(1)において、本件3億円が雑所得と認定されるのであれば、以下の(ア)ないし(エ)の各支出(以下「本件各費用支出」という。)を所得税法37条1項の必要経費として事業所得から控除した上で税額が算出されるべきである。
(ア) 飲食費(接待交際費) 492万2913円

上記の各支出は、原告が平成9年から同11年までの2年間、aのラジオ番組に出演をしていたときの同番組のパーソナリティーであったb(以下「b」という。)をdにおいて接待したことに関する支出である。bがaの上層部に原告を強く推薦したことにより、原告のラジオ番組への出演が実現したものであり、原告の同番組への出演によって原告の経営する医院等の広域的な宣伝効果があった。よって、上記各支出は、原告の事業に直接関係するものであり、必要経費に当たる。
なお、上記各支出について、原告が単独でdに来店したときに係るもの(平成10年18件合計92万6220円、平成11年3件合計4万5580円)もあるが、原告は、同クラブのオーナー、社長、従業員及び多数の顧客を患者として紹介してもらっており、上記紹介を継続的に依頼する趣旨で来店したから、その際の飲食費も接待交際費として必要経費に該当する。また、上記各支出について、bが単独で同クラブに来店したときに係るもの(平成10年31件合計196万7530円、平成11年5件合計43万3620円)もあるが、原告のラジオ番組への出演が終了した後においては原告はbの飲食費を支払っていないことからすれば、上記の際のbの飲食費は、原告の番組出演に係る接待の趣旨であったことは明らかであり、原告が同席したかどうかは必要経費の判断には影響しない。
(イ) 社会福祉法人訪問診療に関する支出(接待交際費及び慶弔費) 201万円

原告は、f(以下「f」という。)から、大阪府高槻市内の社会福祉法人での訪問診療の要請を受け、同法人において、平成11年以降訪問診療を行い、同診療により、原告が経営する医院には合計1821万6090円の収入があった。原告は、fから紹介料の支払を請求されなかったが、通常は紹介者に対して収入の1割前後の紹介料を支払うことにかんがみて、上記のとおりの様々な明細で同人に対して紹介料を支出した。よって、上記各支出は、原告の事業に直接関係のある支出であり、必要経費に当たる。
(ウ) その他(接待交際費及び慶弔費) 190万1360円

原告は、自己が経営する医院に在籍する医師及び事務員に対する教育の一環として、hやiに話をしてもらったが、その際、両者からは講師料の請求がなかったため、その謝礼の趣旨で、両者に対して祝儀を支払った。また、原告が経営する医院に患者等を多数紹介してくれた者に対し、その謝礼の趣旨で、慶弔費や祝儀を支払った。さらに、原告は、不動産業等を営むkから、石川県金沢市にアパートを2戸購入したところ、その際、特別に9割の家賃保証をしてもらったことから、その謝礼の趣旨で、祝儀を支払った。上記各支出は、原告の事業に直接関係する費用であり、必要経費に当たる。
(エ) 寄付金(政党等寄付金特別控除)55万円
原告は、平成10年、m衆議院議員の後援会であるnに対し、合計55万円の寄付金をした。これは、政党等寄付金特別控除の対象となるところ、これについても、被告部下職員から原告に対して本件3億円については一時所得で申告するようにとのしょうようがあったから、綿密な経費計算をすることなく、寄付金控除の申告をしなかった。
イ 上記アの理由は以下のとおりである。
すなわち、原告及びVは、平成13年6月、被告部下職員から、本件3億円を一時所得として修正申告するよう指導されたが、それまでのVと被告部下職員との間の協議内容は、専ら、被告が、平成9年分から同11年分の支出につき、どの項目を必要経費として認め、どの項目を否認するかということであった。原告は、本件各費用支出を必要経費として本件各修正申告において計上していたはずであったが、被告のしょうようにより、本件3億円を一時所得として修正申告することで原告、V及び被告部下職員との間で合意を得たことから、原告及びVは、被告が否認した支出あるいは原告と被告との間で協議の整っていない支出につき、修正申告の必要経費の範囲から除外したのである。ところが、本件更正処分がされた結果、原告に対し、同支出が控除されずに課税されることになった。
この点、申告内容の過誤の是正については、被告の主張するとおり、原則としては税法所定の手続によりされるべきであるが、原告には、本件において、申告書の記載内容の過誤が客観的に明白かつ重大であって、税法の定めた方法以外にその是正を許さないと原告の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある。すなわち、原告は、東税務署作成のものとして本件一時所得計算書の交付を受けて本件3億円を一時所得として修正申告するとともに、これまで被告との間で争いのあった支出については必要経費として申告しないという公的見解を被告から示され、それを信頼しそれに従ったため、本件各費用支出を必要経費として申告する機会を奪われた。そして、本件各費用支出を必要経費として申告しなかった錯誤は、上記のとおり客観的に明らかである。とすれば、原告に対し、税法の定めた方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者としての原告の利益を著しく害すると認められる特段の事情があるというべきである。
(被告の主張)
ア 原告は、平成10年分及び同11年分の所得税について、本件各修正申告に係る所得計算において必要経費に算入していない支出の存在を主張することにより、同申告により確定した税額等の一部について取消しを求めているが、納税者は、自ら行った修正申告により確定した税額等について、税法所定の手続を経ることなくその取消しを求めることはできないから、原告の主張はそれ自体失当である。
すなわち、納税者が更正の請求(通則法23条)を経ることなく、自ら確定させた税額等を減額変更することは原則として許されない。そして、申告書の記載内容の過誤の是正については、その過誤が客観的に明白かつ重大であって、税法の定めた方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、法定の方法によらないで記載内容の錯誤を主張することは、許されないというべきである。また、更正の請求の期限を経過した後にされた修正申告についても、これのみを特別扱いする理由はなく、上記の特段の事情がある場合でなければ納税者がその記載内容の錯誤等を主張し、その取消しを求めることはできないとすべきである。
本件では、原告は、本件各費用支出を事業所得の必要経費に算入することなく本件各修正申告を行っているところ、原告が更正の請求を行った事実はなく、また、被告部下職員が本件3億円を一時所得として修正申告するよう原告を指導した事実がないことは上記第2の4(3)被告の主張イで述べたとおりであるから、原告には上記の特段の事情もない。
なお、原告が本件各費用支出をあえて本件各修正申告の必要経費の対象から除外する理由はない。すなわち、本件3億円の所得区分に係る問題と事業所得の必要経費に係る問題とは全く別個の問題であるし、また、原告は、虚偽の資料(乙5ないし8)を作成、提出してまで課税を免れようとしていたこと(後記第2の4(5)被告の主張イ参照)、被告部下職員に対し、納税資金の捻出が困難であり、納付税額を抑えてほしいという趣旨の発言をしていたこと、修正申告のしょうようがあったとする日以降も引き続き被告部下職員と必要経費に係る個別、具体的な話合いを行った旨自認していることからすれば、原告が自己に有利な課税要件事実である必要経費をあえて放棄したとは考えられない。むしろ、原告は、本件各費用支出が必要経費に該当しないことを自認した上で本件各修正申告をしたと考えるべきである。
イ 本件各費用支出の必要経費該当性
(ア) 本件各費用支出のうち、領収書等の提出がないもの(前記第2の4(4)原告の主張ア(ア)、同(イ)④、同⑦、同⑨)は、そもそもその支払の事実自体を認め得ない以上、必要経費該当性を認める余地はない。また、前記第2の4(4)原告の主張ア(イ)⑤及び同(ウ)④ないし⑨に関して提出されている書証(甲12の6、14の1ないし3)は、祝儀等の支払の事実及びその金額を証するものではないから、そもそもその支払事実自体を認めることができず、必要経費該当性を認めることはできない。
(イ) 原告が提出した前記第2の4(4)原告の主張ア(ア)、同(イ)①ないし③、同⑥、同⑧、同(ウ)②、③に関する領収書等(甲11の1ないし4、12の1ないし5、7及び8、13の3及び4)には、単に支出の相手方、支払金額及び名目等が記載されているにすぎず、当該支出の業務関連性を何ら看取することはできない。
また、原告が主張するような業務関連性の存在及びその具体的内容も明らかでないし、それを裏付ける客観的証拠もない。本件各費用支出は、原告が、自らの主観的判断で所得の処分となる消費支出をしたにすぎない。
(ウ) 本件各費用支出はクラブでの飲食費、パーティー券及び祝儀等であるから、社会通念に照らしても、それら各支出が、客観的にみて原告の営む歯科医業と直接関係を持ち、かつ、当該業務の遂行上通常必要な支出であるとはいえない。
(エ) 前記第2の4(4)原告の主張ア(エ)の寄付金についても、原告の主張は極めて不自然、不合理で、失当である。
(オ) 以上のとおり、本件各費用支出はいずれも必要経費と認める余地はない。
(5)  争点(5)(本件3億円及び本件受領金員の隠ぺい又は仮装の有無)について
(原告の主張)
ア 本件3億円の隠ぺい又は仮装の有無について
(ア) 被告は、原告が平成10年3月16日付けの確定申告時において、本件3億円を申告していなかった点につき、通則法68条1項に該当するとして、本件第1次賦課決定処分及び本件第2次賦課決定処分をしたが、原告は、同項にいう「隠ぺい」又は「仮装」を行っていない。
通則法68条1項にいう「隠ぺい」又は「仮装」とは、不正手段による租税徴収権の侵害行為を意味し、「隠ぺい」とは、事実を隠匿しあるいは脱漏することを、「仮装」とは、所得、財産あるいは取引上の名義を装う等事実をわい曲することをいい、上記のいずれについても、行為の意味を認識しながら故意に行うという確定的な意図の下に、その意図が外部からも客観的に推認できる程度の事情が認められることを要する。しかし、原告においてはそのような事情はなかった。
すなわち、原告は、Aから本件3億円を受領したが、平成9年度において、その大半を丁及びJに対し、報酬あるいは清算金として交付したため、手元に残った金員は2000万円であったが、これも事業のために費消した。そのため、原告は、本件3億円に係る所得はないものと認識して申告の必要性はないものと理解していた。よって、原告には、本件3億円を受領した事実を秘匿、脱漏又はわい曲しようなどという意図はなかった。
(イ) 後記の被告の主張する根拠をもって、「隠ぺい」又は「仮装」があったとすることはできない。すなわち、原告は、本件3億円の受領に当たり、Aに対して領収書を交付しないよう要望したことはなく、むしろ、原告は、Aから、領収書を作成するよう要請されればこれに応じていた(乙2)。また、原告は、本件3億円と本業である歯科医業によって得た金員と区別するため、H名義預金口座①を利用したにすぎないし、さらに、本件3億円を街宣活動を停止したことに対する謝礼金及び手切金の趣旨で丁に渡す予定であったから、原告自身の預金と本件3億円とを混在させるとトラブルになることが予想されたため、あえて本件3億円をH名義預金口座①に保管しておく必要があった。
(ウ) また、原告が被告に対して虚偽の証拠(乙6、7)を提出したことは事実であるが、被告部下職員と原告夫妻との間で被告部下職員の原告宅への無断侵入の件につき重篤なトラブルが生じており、原告が被告部下職員から上記の点に関する謝罪の文書を得ようとの一心から用意されたものにすぎず、上記提出行為は、「隠ぺい」又は「仮装」には当たらない。
被告部下職員と原告夫妻のトラブルの経緯及び原告が虚偽の文書を提出するに至る経緯は以下のとおりである。9月21日の調査において、O及びNは、無断で、原告宅の扉を開けて原告宅に侵入した。すなわち、当日、原告宅には2階で洗濯物を干していたPしかいなかったところ、O及びNは、原告宅の玄関の呼び鈴を鳴らし、鍵のかかっていない玄関扉を勝手に開けて玄関内に入り、「すいません。」と言い、Pが「鍵が開いていましたか。」と言うと、「はい、開いていました。」などと言い、Pが誰であるか質問すると、税務調査のために来宅した旨述べて初めて身分を明かし、原告宅における調査を実施した。Pから相談を受けた原告は、平成12年9月22日、原告の知人である衆議院議員の秘書に電話をかけて、上記の無断侵入の件について税務当局に謝罪を求めるよう依頼した。
原告夫妻は、同月27日、Qらと面談したところ、Qらは、Pの言っていることは正しいなどと話したが、文書による謝罪の要求に対しては、「税務署職員は文書主義(文書さえあればどのような文書でも文書に記載してあるとおりに認定することをいう。以下同じ。)の公務員なので、文書で謝罪することはできない。」旨述べて、口頭による謝罪の要求に対しては黙して語らなかった。ところが、同年10月3日、Qらは、態度をひょう変させ、9月21日の調査が適正であったなどと言い、不合理な弁解をした。さらに、Zは、同年10月4日、NがPと面談するのを拒否し、同月5日、原告に対して脅しともとれる不適切な発言をし、同月10日、NとPが面談するのを妨害するなど、不誠実な対応に終始した。その後も、原告は、被告部下職員から税務調査を受ける度、同職員に対し、9月21日の調査に関して文書による謝罪を要求したが、被告部下職員は「文書主義なので文書を出すことはできない。」などと返答し、原告と被告部下職員との間で感情的なやりとりがされた。さらに、同年10月下旬ころ、原告が、Zに対し、再度文書による謝罪を要求したところ、Nの言っていることは正しいがPが言っていることは正しくない旨の発言をしたため、原告の被告に対する不信感は決定的なものとなった。そして、原告は、上記の被告部下職員とのやりとりの中で、原告が文書を提出すれば、それが一見して虚偽と分かるものであっても、文書主義の建前からはそれを調査することになるであろうと考え、既に倒産して実体がない会社の名義で領収書(乙6)及び借用証書(乙7)を作成し、それらを被告部下職員に提出した。原告が、上記各文書を提出した際、原告の予想どおり、被告部下職員はそれらが真正な書面ではないと認識している発言をし、原告は、被告部下職員が謝罪すればそれらを撤回する旨伝えた。ところが、被告部下職員が原告に対し謝罪しなかったため、原告は上記各文書の提出の撤回を拒否せざるを得ず、被告部下職員はその裏付調査をせざるを得ないことになった。そして、被告部下職員は、既になくなっている会社の調査を進めることができなかったため、原告に対して上記各文書の撤回を求めた。これに対し、原告は、被告部下職員に対し文書による謝罪を提出するよう求めたが、同職員がなおも謝罪をしなかったので、上記各文書の撤回をせず、このようなこう着状態が何箇月も続いた。しかし、原告の顧問税理士のVの説得により、平成13年5月、原告は、上記各文書の撤回に同意し、被告部下職員に対して陳謝の意を示す内容の書類(乙9)を作成、提出した。
上記のとおり、原告夫妻と被告部下職員との間には、9月21日の調査に関して重篤なトラブルが生じており、感情的になっていた原告は、被告部下職員が無断で侵入していないなどと虚偽の弁解に終始するのであれば、自己もそれに対応した行為をするとの趣旨で、被告部下職員にも一見して虚偽のものであると分かる書面(乙6、7)を提出した。すなわち、原告は、原告宅への無断侵入の件につき被告部下職員から謝罪を得るために上記各書面を提出したにすぎず、被告をだまし、課税を免れるつもりで提出したものではない。そして、原告は、それらが当然に真正なものではないと被告部下職員が認識するであろうことは考えていたし、現に被告部下職員はそれらが虚偽のものであると認識していた。したがって、原告は、課税要件に該当する事実の全部又は一部を隠そうとしたものでもなければ、課税要件を存在するように見せかけたものでもない。仮にそうだったとしても、確定的な意図の下に行ったものではない。
原告が被告をだます意思を有していなかったことは、①甲24(乙6の3と同じもの)の領収書に記載された電話番号の市外局番の次の番号が4桁になっているが、その部分の番号は上記領収書の日付(平成9年12月25日)当時はまだ3桁であったから、一見して虚偽と分かるものであったこと、②領収書として提出した用紙は真新しい紙を使用しており、作成日付と照合すればその不自然さがすぐ分かるようになっていたこと、③原告が虚偽の書面を提出したのは、税務調査がかなり進んでからであり、被告部下職員はそれまでに原告の関係書類等をすべて調査していたので、その時点で新たな書類が出てくることはあり得ない状況であったこと等から明らかである。
よって、原告による虚偽の文書の提出は、通則法68条1項の「隠ぺい」又は「仮装」に当たらない。
なお、図面(乙5)は原告が作成したものではなく、当時の原告の顧問税理士が、被告から本件3億円の流れについて説明を求められた際に作成、提出したものであって、原告はその作成に関与していない。また、確認書(乙8)は、被告部下職員が依然として謝罪しようとしないため、その後の流れにおいて提出されたものにすぎない。
イ 本件受領金員の隠ぺい又は仮装の有無について
(ア) 被告は、原告が確定申告時において本件受領金員を受取利息として雑所得の申告をしなかった点につき、通則法68条1項にいう「隠ぺい」又は「仮装」に該当するとして、本件第1次賦課決定処分をしたが、原告は、「隠ぺい」又は「仮装」を行っていない。
本件受領金員のうち平成9年度に受領した680万円は、そもそもJから受領した受取利息ではなく、原告が丁に対して貸し付けた金員の元本の返済として同人から受領したものにすぎない。すなわち、丁がJに対して融資する約束であったが、丁が資金を調達できなかった等の理由により、原告に対して融資を要請してきたため、原告は、平成9年5月29日、丁に対し、1億円を貸し付けた(本件貸付金①)。本件貸付金①については、利息を取らない約束であったから、原告が丁から受領した本件貸付金①に係る金員はすべて貸金の元本である。
また、本件受領金員のうち平成10年度及び同11年度に受領した合計3800万円は、いずれも原告がJに貸し付けた金員の元本の返済として同社から受領したものであって利息ではない。すなわち、原告は、Jに対して平成9年12月25日に3000万円、平成10年3月19日に1億円を貸し付け(本件貸付金②)、その貸付けに当たっては、利息を取る約束はしなかった。なお、本件消費貸借契約書(乙3)には、「利息は年1割2分とする。」との記載があるが、同契約書は、Jが何らかの思惑の下に契約書を必要と考えて準備した書類にすぎず、金銭消費貸借の体裁を整えるために「利息」の条項を記載したにすぎず、原告は、Jから、利息の支払の申出を受けたこともなければ、実際に利息を受け取ったこともない。
よって、原告が本件受領金員を雑所得として申告しなかったことは、隠ぺい又は仮装に該当すると評価することはできない。
(イ) 被告は、本件受領金員のうち平成9年分に係る部分について、原告がH名義預金口座①から出金した金員を原資として貸付けを行っていることを捉えて隠ぺい又は仮装があったなどと主張するが、本件3億円をH名義の預金口座で受領したのは、前記のとおり、本業によって得た収入とそれ以外の方法により得た収入とを区別するためであるから、何ら原告が金員を隠したことの根拠とはならない。また、被告は、本件受領金員の受領に関し、B名義預金口座や丁名義預金口座を利用したことを捉えて隠ぺい又は仮装があったなどとも主張するが、原告は、丁に対して金員を貸し付け、これを丁がJに貸し付けたものであるから、丁がJから金員を受領するに際し、同人及び同人が経営する会社の名義の預金口座への入金があったのは当然であるから、原告が不正を働いたことの根拠とはならない。
また、被告は、本件受領金員のうち平成10年分及び同11年分に係る部分について、金員受領の際にその大部分をH名義預金口座②で取り立てたことを捉えて隠ぺい又は仮装があったなどと主張するが、本業によって得たものでない金員を自己名義の口座に入れないこととしていたにすぎないのは上記と同様である。
さらに、被告は、原告が虚偽の証拠(乙6ないし8)を提出したことをもって隠ぺい又は仮装があったなどとも主張するが、それをもって隠ぺい又は仮装があったなどとすることができないことは上記アで述べたとおりである。
(被告の主張)
ア 重加算税の制度は、納税者が過少申告をすることについて隠ぺい、仮装という不正手段を用いた場合に、過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を課すことによって、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もって申告納税制度による適正な徴税の実現を確保しようとするものである。そして、通則法68条1項にいう事実の隠ぺいとは、売上除外、証拠書類の廃棄等、課税要件に該当する事実の全部又は一部を隠すことをいい、事実の仮装とは、架空仕入、架空契約書の作成、他人名義の使用等存在しない課税要件事実が存在するように見せかけることをいう。
イ 本件3億円の隠ぺい又は仮装の有無について
(ア) 原告が行った行為は、通則法68条1項にいう「隠ぺい」又は「仮装」に当たる。
原告は、本件3億円に関わる所得はないものと認識していたと主張するが、これが失当であることは、前記第2の4(1)被告の主張エで述べたとおりである。
原告は、本件3億円について、当初の確定申告において申告を行わず、本件3億円の受領に当たり、Aに対して領収書を交付しない旨要望し、本件3億円の一部を自己の従業員であるH名義の預金口座を利用して受領し、さらに、被告部下職員に対し、本件3億円は、すべて株式会社TのTが受け取っておりすべて同人に帰属するとして、本件3億円の収受及び本件3億円を原資とする金銭貸借の関係図(乙5)、同人が発行したとする受取書等(乙6)及び当該金銭貸借に関し原告がTから借入れを行ったとする借用証書等(乙7)を提示するなど、事実に反する資料を作成、提示し、それに沿う供述をした。上記の原告の行為は、正に本件3億円の受領という課税要件に該当する事実の全部又は一部を隠し、存在しない課税要件事実が存在するように見せかけたものというべきであり、通則法68条1項にいう事実の隠ぺい又は仮装に該当し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出した場合に該当する。
(イ) 原告は、本件3億円の受領に当たり、Aに領収証を交付しない旨要望したことはないと主張する。しかし、3億円もの大金が授受されたにもかかわらず、正規の領収証ではなく、丙の名刺の裏に1億5000万円を受領した旨記載し署名押印する程度のものしか作成・交付されていないこと自体極めて不自然であること、A側には本件3億円の支出にやましいところはなく、同社は本件契約の直前に税務調査を受けていて、本件契約を公明正大に行いたいと希望していたから、同社が正規の領収証を欲していたことは明らかであること等からすると、本件3億円の受領に当たり原告が上記名刺程度のものしか領収証を作成、交付しなかったのは、原告が本件3億円に係る所得を秘匿するため、同社に対し領収証を作成、交付しない旨要望したからであると強く推認される。
また、原告は、本件3億円の一部をH名義預金口座①に入金したのは、本業によって得た収入とそれ以外の原因により得た収入とを区別するためにすぎないなどと主張する。しかし、H名義の預金口座の開設時期(乙32参照)からして、原告が本件3億円を受領する以前に本業によって受領した収入以外の金員をH名義の預金口座に入金していたことはあり得ない。なお、当初から申告する意思を持って記帳していれば、本業とその他の収入との区別がつかなくなることはないから、本業とその他の収入の入金口座をあえて分ける必要はなく、ましてや他人名義の預金口座を利用する必要は全くない。さらに、原告主張のとおりHが原告の金員を横領して連絡不能になっていることが真実であれば、単に本業によって得た収入とそれ以外の原因により得た収入とを区別するだけの目的で上記口座を利用するという原告の行動は理解し難い。
(ウ) 原告は、領収書(乙6、7)は、被告部下職員が税務調査の際原告宅に無断で侵入したにもかかわらず、虚偽の弁解に終始したことから、これに対抗する趣旨で、明らかに虚偽のものと分かる形で、しかも被告部下職員に示した上で提出
したものであって、原告は被告部下職員がこれらを虚偽のものと認識すると考えていたし、現に被告部下職員はそれらが虚偽のものであると認識していたから、原告が虚偽の文書を提出したことは「隠ぺい」又は「仮装」には当たらないなどと主張する。
しかし、そもそも、①N及びOは、9月21日の調査において、原告宅の呼び鈴を数回鳴らしたが何の応答もなかったことから、玄関の扉を開け、玄関の外から「すいません。」と声をかけ、Pが玄関に現れた後玄関内に入り、Pに対し、原告の税務調査のために来宅した旨を告げ、身分証明書を提示し、原告宅における調査を実施したのであって、無断で原告宅に不法に侵入した事実はなく、また、原告夫妻から逐一許可を得て調査を遂行していたから、その調査は手続が適正なものであったことは明らかであるし、被告部下職員が原告に対して謝罪しなかったのは、上記のとおり、N及びOが原告宅に不法に侵入した事実がなかったからにほかならない(仮に原告の主張を前提としても、N及びOの行為は社会通念上許容される範囲内の正当なもの又は違法性の程度が極めて軽微なものにすぎないというべきである。)。また、②原告は、被告部下職員が文書主義を理由に文書による謝罪を拒否した旨主張するが、そもそも文書主義などという考え自体一般の社会通念からして不自然、不合理であるし、被告部下職員がそのような考えを採れば、悪質な納税義務違反を見過ごすことになるから、被告部下職員がそのような考え方を採ることはあり得ない。③仮に、原告が乙6及び7を虚偽のものと示した上で被告部下職員に提示したり、被告部下職員が当初から当該資料が虚偽のものであると認識していたというのであれば、そもそも被告部下職員がその真偽を確認するために調査を実施する必要はないから、虚偽の文書を提出すると被告が困ることになるとする原告の主張、供述は矛盾している。被告部下職員は、当該資料の真偽を確認するために反面調査を実施し、その結果、当該資料が事実の裏付けのない虚偽のものと確信するに至ったのであって、原告から当該資料が虚偽であることを示されたということも、被告部下職員が当該資料を当初から虚偽であると認識していたということも一切存在しない。さらに、④原告が領収書に真新しい用紙を使用した点については被告部下職員の記憶になく、また電話番号の桁数が矛盾しているのは、原告の仮装、隠ぺい工作が稚拙だったにすぎない。
よって、原告の上記主張は前提を欠いている。
なお、原告は、確認書(乙8)は、被告部下職員が依然として謝罪しないためにその後の流れにおいて提出したものにすぎないなどと主張するが、上記の乙6及び7に対する指摘が同様に当てはまる。また、原告は、図面(乙5)の作成に自己は関与していないと主張するが、同図面の記載は原告が作成した領収書(乙6、7)の記載と合致しているから、原告が作成、提出を指示したことが推認され、また、原告自身、その本人尋問において、顧問税理士に対して作成、提出を指示したことを認めているから、それにつき当然に責任を負う。
(エ)a 原告の上記(ウ)の主張が自己には虚偽申告の認識や脱税意思がなかったという趣旨であったとしても、失当である。通則法68条1項にいう「隠ぺい」又は「仮装」があったいうためには、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺい、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、それ以上に、申告に際し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでは必要としないから、原告の上記主張はそれ自体失当である。
b 原告の上記(ウ)の主張が乙6及び7の提出は客観的に「隠ぺい」又は「仮装」に該当しないとする趣旨であるとしても、前記アのとおり、「隠ぺい」とは課税要件に該当する事実の全部又は一部を隠すことをいい、「仮装」とは存在しない課税要件が存在するように見せかけることをいうところ、上記証拠の提出行為は、事実に反する資料を作成、提示したものであって、「隠ぺい」又は「仮装」に該当することは明らかであるから、原告の上記主張も、それ自体失当である。
c 原告の上記(ウ)の主張が「隠ぺい」又は「仮装」についての故意がなかったとする趣旨であるしても、失当である。「隠ぺい」又は「仮装」の故意は、納税者がこれらの行為を認識、認容していることを要し、かつそれで足りるところ、原告自身、上記のとおり乙6及び7の提出を認識、認容していたことを自認しており、故意を有していたことは明らかであるから、原告の上記主張も失当である。
d 以上のとおり、原告が主張する虚偽の証拠(乙6、7)を提出するに至る経緯は、それらの提出行為が「隠ぺい」又は「仮装」に当たることの判断を左右するものではないから、原告の主張は失当である。
ウ 本件受領金員の隠ぺい又は仮装の有無について
(ア) 原告は、本件受領金員をJからの受取利息として受領しており、同金員を平成9年分、同10年分及び同11年分の雑所得として申告すべきであるが、原告は、受取利息の受領につき、通則法68条1項にいう「隠ぺい」又は「仮装」を行った。それに関する事実経過は(イ)以下のとおりである。
(イ) 平成9年度に受領した受取利息について
a 原告は、平成9年5月29日、Jに対し、1億円を貸し付けた(本件貸付金①)。なお、上記貸付金は、同日、H名義預金口座①から現金1億円を出金し、当該貸付金に係る受取利息の一部である300万円を差し引いた9700万円をJに対して交付した。
b 原告は、上記aの300万円以外の本件貸付金①に係る受取利息を、Jから手形又は小切手で受け取り、B名義預金口座で取り立てた。
c 丁は、B名義預金口座に入金された上記の受取利息を、丁名義預金口座に移し替えた。
d 原告は、自己が所持していた丁名義キャッシュカードにより、同年7月15日に300万円、同月17日に80万円を出金し、受取利息として受領した。
e 原告は、本件貸付金①に係る元本の返済として、Jから額面5000万円の約束手形2通(合計1億円)を受け取り、同年11月10日にB名義預金口座で取り立て、同口座に入金した。
f 同月12日、B名義預金口座から1億円が出金され、同日、原告名義貯蓄預金口座に同額が入金された。
(ウ) 平成10年度及び同11年度に受領した受取利息について
a 原告は、再びJから融資を依頼され、平成9年12月25日、原告名義貯蓄預金口座から3000万円を出金し、M銀行船場支店において、同額の保証小切手を発行してもらい、同日、Jに対して交付した。
b さらに、原告は、平成10年3月19日、原告名義貯蓄預金口座及びM銀行船場支店の原告名義の定期預金を原資とする1億円から、Jへの貸付金に係る受取利息の一部である300万円を差し引き、その残額9700万円について、同月20日に株式会社I銀行本店で同額の保証小切手を発行してもらい、Jに対して交付した。
c 原告は、平成11年2月26日付けで、上記a及びbの合計1億3000万円のJに対する貸付金(本件貸付金②)について、金銭消費貸借契約証書(本件消費貸借契約書)を作成した。
d 原告は、上記bの受取利息300万円以外の本件貸付金②に係る受取利息について、その一部は現金、手形又は小切手により受領し、その余はH名義預金口座②へ振り込んでもらう方法で受領した。なお、原告は、上記手形又は小切手について、その大部分をH名義預金口座②で取り立てた。
(エ) 上記のとおり、本件貸付金①は、本件3億円の一部を受領する際に利用したH名義預金口座①から出金した金員を原資としており、その受取利息の受領に当たっても、その一部をB名義預金口座や丁名義預金口座を利用するなど、これらの取引において第三者の名義を利用し(原告は丁名義キャッシュカードも所持していた。)、また本件貸付金②についてみても、その受取利息の大部分をH名義預金口座②で取り立てるなど、同じく第三者の名義を利用した。
さらに、原告は、被告部下職員に対し、Jへの貸付はTが行ったものであり、受取利息(本件受領金員)についても同人に帰属する旨申し立て、虚偽の関係図、受取書、借用書及び確認書等(乙5ないし8)を作成、提示するなどし、それに沿う供述をした。さらに、原告は、上記(ウ)a及びbの合計1億3000万円は報酬であることを認める旨の記載のあるJのp名義の押印のある上申書(乙18)を提出しているが、上記1億3000万円は原告がJに貸し付けた金員であるから、同上申書も虚偽の資料である。
原告の上記各行為は、正に受取利息としての本件受領金員の受領という課税要件に該当する事実の全部又は一部を隠し、存在しない課税要件事実が存在するように見せかけたものというべきであり、通則法68条1項にいう事実の隠ぺい又は仮装に該当し、その隠ぺいし、又は仮装したことに基づき、納税申告書を提出したことは明らかである。
(オ) 原告は、本件受領金員はいずれも元本の返済であって申告の必要がない旨主張するが、そもそも原告は、自ら本件受領金員がJからの受取利息であるとして本件各修正申告をしているのであるから、上記主張には全く理由がない。
また、原告は、本件貸付金①は丁に対して貸し付けたものであり、それを丁がJに貸し付けたのであるから、同貸付金に係る受取利息の受領に関してB名義預金口座や丁名義預金口座が利用されているのは当然である旨主張する。しかし、Jは、本件貸付金①の資金の出所が原告である旨認識していたこと、Jの代表取締役及び経理部長が、同金員は原告からの借入れである旨供述していること(乙24、25)、Vが、本件一時所得計算書において、本件貸付金①に係る受取利息680万円を丁からの受取利息ではなくJからの受取利息として補正していること、原告は本件貸付金①を丁を経由してJに貸し付けるという形態を採ったことの合理的な理由を説明していないこと等からすれば、本件貸付金①は、丁に対してではなく、原告からJに対して貸し付けられたものであることは明らかである。なお、仮に原告が主張するように、原告が1億円を丁に貸し付け、それを同人がJに貸し付けたものと解したとしても、それは結局、原告が本件貸付金①及びこれに係る利息の受領の事実を秘匿するために外形を整えたことに他ならないから、この事実をもってしても、「隠ぺい」又は「仮装」の該当性を左右しない。
さらに、原告は、本件受領金員の受領につきH名義預金口座①及び同②を使用したのは、本業によって得た金員とそれ以外の原因により得た金員とを区別するためにすぎない、乙6及び7は被告部下職員が虚偽の供述に終始したことから、これに対抗する趣旨で、明らかに虚偽のものと分かる形でしかもその旨同職員に示した上で提出したものにすぎないなどと主張するが、この主張が失当であることは上記イで述べたとおりである。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件3億円の所得区分)について
(1)  一時所得と雑所得の所得区分に関して、所得税法34条1項は、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得(以下「8種の所得」という。)以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいうと定め、同法35条1項は、雑所得とは、8種の所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいうと定める。これによれば、一時所得に該当するための要件は、当該所得が、①8種の所得のいずれにも該当しないこと、②営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であること、③労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであることであり、雑所得に該当するための要件は、上記①及び④一時所得に該当しないことであるところ、本件3億円は、上記①の要件を満たすものであることは明らかであるから、上記②及び③の各要件を満たせば一時所得に該当し、上記②又は③の要件を満たさない場合には雑所得に該当することとなる。
(2)  前記前提となる事実等、証拠(甲2、4、5、16、17、22、25、26、乙1ないし4、10ないし14、17、20ないし23、27ないし33、証人P、原告本人(ただし、認定に反する部分を除く。))及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 原告は、5医療法人から成るqグループの理事長をしており、本件診療所を除いて7歯科診療所及び3医科診療所を有している。原告は、歯科医師として、昭和63年ころから、自己が経営する歯科診療所においてインプラント治療を実施してきた。なお、インプラント術とは、歯が失われた部分に天然の歯根に代わる人工的な歯根を埋め込み、これが骨となじんだ後に人工歯を作る技術をいう。インプラント治療を実施するに当たっては、口腔外科と同様に、観血性の手術を伴うことから、術後の患者を横に寝かせて、術後の患者の状態や麻酔が切れた後の患者の状態を観察するため、ベッド設備を有する施設で行うことが望ましいとされているが、24時間体制をとる必要はなく、昭和57年ころから現在に至るまで、原告が経営する歯科診療所(本件診療所を除く。)の中で入院用ベッド設備を設置している診療所はない。
イ 平成3年ころから、大阪府内において、有床診療所が保護物件に該当することを利用して、パチンコ店の出店予定地付近に実体のない診療所を建設してパチンコ店の出店を妨害するといった事例、さらにはその診療所の開設の申請を取り下げる見返りに多額の金員を要求するといった事例が発生し、それらが新聞等で報道されていた。
ウ Aによる本件パチンコ店の出店計画
(ア) Aは、平成7年ころ、大阪府枚方市においてパチンコ店(本件パチンコ店)を出店することを計画し、同年11月30日ころ、上記地番所在の本件土地建物を購入し、同日ころ、本件土地建物につき、極度額60億円の根抵当権を設定した。
(イ) Aは、平成8年2月10日ころから本件パチンコ店の地元との調整のための交渉に入り、同年3月ころから5月ころにかけて、本件パチンコ店の周辺住民に対する説明会を3回にわたり実施したり、同住民によって構成されるr自治会(以下「自治会」という。)の会長に対し本件パチンコ店の施設の概要等に関する説明書を交付するなどした。これに対し、自治会会長も、上記と同時期に、Aに対し、質問書や要望書を提出するなどした。
(ウ) Aは、同年9月28日付けで、自治会との間で、本件パチンコ店につき、青少年への影響に対する配慮、防音設備、連絡先の明示等、建物等の外観、装飾、照明、駐車場及び駐輪場の管理、駐車場及び駐輪場の出入り口の設置及び管理、開店時間までの待機場所、市道の照明、塀の設置、樹木の植設等について定めた協定書を作成した。
エ 原告による本件診療所の開設
(ア) 原告は、平成8年初めころ、前衆議院議員の戊及び丁から、手続面及び費用面等で協力するのでD駅付近において診療所を開設しないかなどという話を持ちかけられ、これに応じることとした。丁らが診療所の開設を持ちかけた物件は、Fを挟んで本件パチンコ店の向かい側に位置し、同店から100メートル以内の地点にあるビルの4階(401-A号)であったが、隣のビルを始め周辺地域には既に複数の歯科診療所が存在していた。
(イ) 丁は、8年6月ころから12月ころにかけて、原告に対し、本件診療所の開設資金として、診療所物件の賃借に係る保証金(301万6000円)及び賃借開始月の日割家賃等(20万9686円)を含め、少なくとも7600万円を融資した(甲23、乙12、13、23の1、2)(この点につき、丁は、原告に対する開設資金の融資の原資はt株式会社から借り受けた旨供述している(乙10、11)。)。
(ウ) 原告は、同年7月5日、E保健所に対し、本件診療所を開設する旨の届を、7月8日、同保健所に対し、本件診療所につき入院用ベッド設備1床を設置するための申請書を各提出し、同保健所は、7月9日、上記の届及び申請を受理した。
(エ) 原告は、同年8月1日ころ、本件診療所を開業した。本件診療所の開業から原告が同診療所の経営から撤退するまでの間、本件診療所には夜勤の医師や看護師はおらず、本件診療所に入院する患者はいなかった。また、本件診療所を任されたy歯科医師はインプラント術を行うことができず、本件診療所の上記期間におけるインプラントの治療実績は、原告本人の供述によっても原告が自ら施術した2例があるにすぎない。
オ 原告がAから本件3億円を受領するに至る経緯
(ア) 乙及び丙は、平成8年9月ころ、qグループの理事長室を訪問し、原告に対し、Aが金員を支払うことを条件に、原告が本件診療所のベッド設備を撤去するよう求めた。これに対し、原告が金額として約15億円を要求したため、乙が憤慨して同室を退出し、話合いは物別れに終わった。なお、同日の話合いの場には、丁が同席していた(なお、丙は、本件診療所物件の所在するビルの1階の不動産業者から本件診療所の背後にいる人物との話合いを持ちかけられ、その不動産業者の案内で原告のもとに赴き、原告との話合いに臨んだ旨供述している。乙1)。
(イ) 同月12日付けでAから 、 及びGに対し本件パチンコ店の出店計画の保護対象物件である本件診療所の閉院及び関係各省庁への有床施設取下げ申請に関する交渉及び解決の業務を委任する旨のA名義の委任状が作成、交付された(なお、丙は、上記(ア)の話合いが物別れに終わってから1か月程度の間、様々な人物から仲介の話を持ちかけられた旨供述している。乙1)。
(ウ) 同年11月から12月ころ、本件診療所を含む原告経営に係る診療所の周辺及びW 駅前などにおいて、右翼団体を自称する街宣車により、スピーカーを通じて大音量で「甲は出て行け。」などと繰り返し怒鳴るなどの街宣活動等が行われた。
(エ) 丁は、同年12月ころから平成9年初めころ、上記(ウ)の街宣活動をしたとされる右翼団体の事務所に行ったり、Aへ抗議に赴いたり、Aを非難するビラを配布するなどした。
(オ) 平成9年1月ころ、Gが原告に対して3億円を支払うことでAのベッド設備の撤去の申出を受けるよう申し入れてきたため、原告は、これに応じることにし、同月ころから同年4月ころまでの間に、自らAの丙と数回会って、3億円の支払の回数やその時期等について話し合い、その結果、原告とAを契約当事者とし、Gを立会人とする、下記の内容の同年4月15日付け契約書(本件契約書)が作成された。なお、本件契約書においては、原告が本件診療所を閉鎖して立ち退く件に関して契約するとされていたが、Aの丙は、原告に対し、本件診療所が立ち退く必要はなく、同診療所の入院用ベッド設備が撤去されれば足りる旨告げた。
なお、これらの話合いの場に丁は同席しなかった。

第1条 Aは、原告が営業している100メートルの範囲内で遊技場の営業を計画しているが、遊技場の許可取得に当たり、原告営業の歯科診療所のベッドの存在が保護物件に該当するため、原告の協力を得て、歯科診療所の立退料としてAは原告に総額3億円を支払うこととする。
第2条 (1)立退料の支払時期は、平成9年5月15日前後にAの指示により原告が有するベッドの取下げ申請を提出し、警察より保護物件の不存在が確認されたときに、Aは原告に1億5000万円を支払うこととする。
(2)  残余の1億5000万円の支払は、Aが当地で遊技場の認許可を取得したときに支払うこととする。
(3)  Aが当地で遊技場の認許可を取得したにもかかわらず原告に残余の金員を支払わないときは、原告は、Aの所有する物件等に対して仮処分や差押え等の法律上の処置を執っても、Aは何ら異議のないことを認めるとともに、違約金として1億円を別途に支払うことを確約する。
第3条 Aが第三者の妨害等により平成9年7月31日までに遊技場の認許可を取得できない場合は、2条2項の内容にかかわらず、残余の1億5000万円は原告に支払われなくてもよいことを原告は認める。
第4条 2条1項が実行された後は、原告は、Aの認許可取得のため、全面的に協力をすることとする。
第5条 本契約が調印された時点で、Aは原告の指定する金融機関に3億円を預金し、この金員より2条1項、2項の支払を実行することとする。
(カ) 原告は、平成9年5月17日、E保健所に対し、本件診療所をベッド設備のないものとする届(本件変更届)を提出した。
(キ) Aは、同月19日、原告に対し、本件契約に基づき、1億5000万円を支払い、原告は、同日、上記の1億5000万円のうち5000万円を現金で受領した上、これを丁に交付した。なお、その際、原告は、丁から、上記5000万円に係る領収証を受領しなかった。
(ク) Aは、同年6月13日ころ、本件パチンコ店の建築確認申請を行い、同月23日ころ、同店の建築に係る確認済証の交付を受けた。
(ケ) Aは、同年8月1日付けで、本件パチンコ店に係る風俗営業の許可を受けた。
(コ) Aは、同月6日、原告に対し、本件契約に基づき1億5000万円を現金で支払い、原告は、同日、丁に対し、上記の1億5000万円のうち3000万円を交付した。なお、その際、原告は、丁から、上記3000万円に係る領収証を受領しなかった。
カ 原告は、本件変更届を提出した後も、本件診療所において診療を行い、平成15年か同16年ころ、同診療所の経営から撤退した。
(3)  上記認定事実によれば、本件契約は、Aが本件パチンコ店に係る風俗営業許可を取得するに当たり、入院用ベッド設備を有する本件診療所の存在が支障となるため、原告の協力を得て上記ベッド設備を撤去し、その立退料としてAが原告に対して3億円を支払うことを内容とするものであって(本件契約書1条参照)、本件3億円のうち1億5000万円の支払時期を原告が本件診療所からベッド設備を撤去し警察によるその不存在が確認された時点、すなわち、本件パチンコ店が営業許可を取得することができる状態になった時点と定め(本件契約書2条1項参照)、残りの1億5000万円の支払時期をAが本件パチンコ店の営業許可を取得した時点と定め(本件契約書2条2項参照)、第三者の妨害等によりAが本件パチンコ店の営業許可を取得することができなかった場合は残りの1億5000万円は原告に支払われないものと定める(本件契約書3条参照)ことにより、本件3億円の支払をAによる本件パチンコ店の営業許可の取得に係らせている上、原告が上記ベッド設備を撤去した後も本件パチンコ店の営業許可取得のために全面的に協力することを定めている(本件契約書4条)。
そして、前記認定のとおり、原告は本件変更届を提出し、その直後に1億5000万円の支払を受け、本件パチンコ店に係る営業許可を受けた後に残りの1億5000万円の支払を受けるなど、本件契約に従った履行がされている。
しかるところ、前記認定事実によれば、本件診療所開設の話は前衆議院議員の戊らから物件を特定した上で手続面及び費用面で協力することの条件まで付して唐突に原告のもとに持ち込まれたものである上、開設資金として丁から診療所物件の賃借費用を含めて少なくとも7600万円もの融資を受けていること、本件診療所物件の周辺地域には隣のビルを始め既に複数の歯科診療所が存在していたこと、原告が実施する口腔外科治療及びインプラント治療においては24時間体制をとることや患者を入院させる必要はなく、他に原告が経営する歯科診療所で入院用ベッド設備を設置している診療所はないにもかかわらず、本件診療所については入院用ベッド設備が設置された上、保健所に対しそのための診療所構造設備使用許可申請がされていること、本件診療所には、上記のように入院用ベッド設備が設置されながらインプラント術を行うことのできない歯科医師が配され、インプラント治療の実績もほとんどないこと、本件診療所が開業したのを受けて、A側から原告に対して金員の支払を条件に本件診療所のベッド設備の撤去の申入れがされた際、原告自らA側に対し約15億円の支払を要求していること、Aの丙は、本件診療所物件が所在するビルの1階の不動産業者から本件診療所の背後にいる人物との話合いを持ちかけられ、その不動産業者の案内で原告のもとに赴き、原告との話合いに臨んだ、原告とAの平成8年9月ころの話合いが物別れに終わってから1か月程度の間、様々な人物から仲介の話が持ちかけられたなどと供述していること、その後、原告は、Gからの申入れを受けて、自ら丙と数回会って話し合った上、本件契約書を作成し、本件契約に基づく履行として本件3億円のうち2億円を自ら現金で受領していること、以上のとおり認められるのであり、これらに加えて、後記認定のとおり、本件3億円の授受については、H名義預金口座①への入金又は現金の交付による方法がとられた上、原告は、うち1億5000万円について丙の名刺の裏に受取りを記載し署名押印したもののほか領収証を一切交付せず、本件3億円について税務申告をしていないこと及び前記認定のとおり平成3年ころから大阪府内で有床診療所の開設の申請を取り下げる見返りに多額の金員を要求するなどといった事例が発生し新聞等で報道されていたこと、乙21によれば、本件パチンコ店の近隣にほかにもパチンコ店が存在している事実が認められるものの、本件診療所の開設から本件契約の締結に至る一連の経過にこれら本件パチンコ店と競合関係に立つパチンコ店が何らかの形で関与していた事実を認めるに足りる的確な証拠はないことなどをも併せ考えると、原告は、入院用ベッド設備を有する本件診療所が保護物件として本件パチンコ店に係る風俗営業許可の取得を妨げるものであることを認識した上、入院用ベッド設備の撤去等と引き換えに本件パチンコ店の経営者(A)から多額の金員を授受する目的で、入院用ベッド設備を有する本件診療所の開設手続を行ったものと推認することができ、原告本人の供述及び陳述(甲17、26)中この認定に反する部分は採用することができない。
以上のとおり、原告は、入院用ベッド設備を有する本件診療所の開設が本件パチンコ店に係る風俗営業許可の取得を妨げるものであることを認識した上、入院用ベッド設備の撤去等と引き換えに本件パチンコ店の経営者(A)から多額の金員を取得する目的で、入院用ベッド設備を有する本件診療所の開設を行ったものであるところ、本件契約書において、本件3億円は、原告が入院用ベッド設備の撤去(その旨の変更届の提出を含む。)を始めAの本件パチンコ店に係る風俗営業許可の取得に協力することにより、Aが同許可を取得することができたことについて支払われるものと定められ、実際にも本件契約書に従った履行がされたというのであるから、本件3億円は、原告が本件診療所から入院用ベッド設備を撤去してAの本件パチンコ店に係る風俗営業許可の取得に協力したことの対価としての性質を有する経済的利益であると認めるのが相当である。
これに対し、原告は、本件3億円は、右翼団体の街宣活動による執拗な圧力等、原告とAとの間に発生し、右翼団体をも含めた紛争を解決するため、原告がAからの申出を受けた結果、原告に支払われたものであって、原告からみれば、ベッド設備を有する本件診療所の継続を断念する断念料として受け取ったものであり、Aからみれば、原告から本件変更届を提出する同意を得るための解決金として支払ったものであって、双方において紛争解決金の意味合いを持つものであるとともに、ベッド設備設置に係る許可により発生していた原告の事実上の権利を消滅させる見返りという意味も併せ持つものであったなどと主張する。
確かに、前記認定事実によれば、本件診療所が開業した後、右翼団体を自称する街宣車により原告をひぼう中傷する内容の執拗な街宣活動が展開され、これに対し、丁によるAへの抗議行動等が行われるなどの経過の後、Gからの申入れを契機として、原告とAとの間で本件契約書が作成され、Aから原告に対して本件3億円が支払われるに至ったものである。しかしながら、前記認定のとおり、そもそも原告は、入院用ベッド設備を有する本件診療所の開設が保護物件として本件パチンコ店に係る風俗営業許可の取得を妨げるものであることを認識した上で入院用ベッド設備の撤去等と引き換えに本件パチンコ店の経営者(A)から多額の金員を取得する目的で、入院用ベッド設備を有する本件診療所の開設を行ったものであり、本件診療所が開業したのを受けてA側から原告に対して金員の支払を条件に本件診療所のベッド設備の撤去の申入れがされた際、自らA側に対し15億円の支払を要求したことから、話合いが決裂し、ほぼ時を同じくしてAからG外2名に対し本件診療所の開設等に関する交渉解決業務を委任する内容の委任状が作成、交付されているのであり、このような経緯に加えて前記のとおりGからの申入れを契機として本件契約書が作成されるに至ったことにもかんがみると、前記のような街宣活動及び抗議行動等は、いずれも、原告側とA側との間の、本件診療所の入院用ベッド設備の撤去等をめぐる交渉の過程で、その一手段として行われたものとみることができる。そうであるとすれば、本件3億円が単に街宣活動等に端を発した原告とAとの間の紛争の解決の趣旨で支払われたものと認めるのは相当ではないというべきである。また、前記認定のとおり、そもそも原告が行っている口腔外科治療及びインプラント治療は患者を入院させる必要はなく、実際にも本件診療所には開業後インプラント術を行うことができない歯科医師が配され、インプラント治療の実績もほとんどないというのであるから、本件3億円が入院用ベッド設備設置に係る許可により発生していた原告の事実上の権利を消滅させる見返りの意味を持つものであったと認めることもできないというべきである。
以上によれば、本件3億円は、原告が本件診療所から入院用ベッド設備を撤去してAの本件パチンコ店に係る風俗営業許可の取得に協力したことに対する対価としての性質を有する経済的利益であると認められるから、前記(1)③にいう「役務の対価としての性質」を有する所得として、雑所得に該当するものというべきである。
(4)ア  原告は、所得税法34条1項の「役務の対価」は、事業所得に準じるような報酬を得ていると評価しうるに足る程度の役務によって発生したものであることを要するなどと主張する。
しかし、同項は文言上そのような限定をしていないことに加えて、そもそも、一時所得については雑所得とは異なりその金額の合計額の2分の1に相当する金額を所得税の課税標準である総所得金額に算入することとされている(同法22条2項2号)のは、それが一時的、偶発的な所得であるため担税力が低いことにかんがみてのものであると解されることからすれば、「役務の対価」について原告が主張するような限定を加える根拠はないものというべきであって、原告の上記主張は採用することができない。
イ  原告は、本件3億円は、何らかの見積りや算定根拠に基づいたものではないから、原告とAのいずれからみても、右翼団体の街宣活動等をめぐる一連の紛争を解決する目的の金員にすぎず、対価性がないなどと主張する。
しかし、当該街宣活動等は原告側とA側との間の本件診療所の入院用ベッド設備の撤去等をめぐる交渉の過程でその一手段として行われたものとみることができ、本件3億円が単に当該街宣活動に端を発した原告とAとの間の紛争の解決の趣旨で支払われたものと認めるのは相当でないことは、前記(3)において説示したとおりであるから、原告の主張は、その前提を欠くものというべきである。また、上記アで説示した趣旨からして、所得税法34条1項にいう「役務の対価」ということができるためには、当該給付と当該役務との間の対価的相当性までは必要がないと解すべきであるから、本件3億円が何らかの見積りや算定根拠に基づいたものではないとしても、本件3億円について原告が本件診療所から入院用ベッド設備を撤去してAの本件パチンコ店に係る風俗営業許可の取得に協力したことに対する対価としての性質が失われるものではないというべきである。
ウ  原告は、一般に立退料が立退行為と対価性を有すると認められることはなく、本件3億円を雑所得とすることは立退料の取扱いと課税上のバランスを欠くこととなるなどと主張する。
しかし、本件3億円が入院用ベッド設備の設置に係る許可により発生していた原告の事実上の利益を消滅させる見返りの意味を持つものであったと認めることができないことは前記(3)において説示したとおりであるから、原告の上記主張は、その前提を欠き、採用することができない。
(5)  以上によれば、本件3億円は一時所得には該当せず雑所得に該当するものというべきである(なお、本件3億円の授受に至る前記認定の一連の経緯にかんがみると、本件契約が公序良俗に反するのではないかとの疑いが生じなくもないが、同契約が原告とAとの間で有効として取り扱われ、本件3億円が本件契約に基づく支払としてAから原告に交付されている以上、本件3億円を原告の所得として課税の対象とすることに何ら違法はないというべきである。)。
2  争点(2)(本件交付金員の必要経費該当性)について
(1)  当該支出が当該雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるためには、当該支出が、①当該雑所得の当該総収入金額を得るため直接に要した費用であること、又は、②当該所得を生ずべき業務について生じた費用であることを要し(所得税法37条1項)、上記の必要経費該当性の判断に当たっては、関係者の主観的判断のみによるのではなく、当該支出をするに至った経緯、当該支出に係る当事者の関係、当該支出の性質、趣旨及び目的等の諸般の事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして客観的に判断すべきである。
(2)  原告は、本件交付金員(金額は1億3000万円)は、丁が右翼団体の街宣活動等の問題を解決するために奔走したことの報酬としての性格を有するとともに、丁と原告との関係を清算する清算金としての性格を有するから、本件交付金員は必要経費に該当するなどと主張する。
しかしながら、そもそも、原告が本件3億円から自認する8000万円を超えて丁に金員を交付した事実を認めることはできない。この点、原告は、平成9年9月4日に1000万円を、同月17日に4000万円を、いずれも同金員を預金していたM銀行船場支店の担当者に原告の事務所まで出金伝票をもって来てもらい、それに原告が署名捺印した上で、同担当者に渡し、その際、同担当者に対し、丁が各金員を取りに来る旨を伝え、丁が上記各日に同銀行に来店し、上記各金員の払戻しを受けた旨主張、供述等し(甲17、原告本人)、その裏付けとして、上記各日の払戻欄に「丁氏来店」と記載された原告名義貯蓄預金口座の通帳(甲21)を提出するが、上記銀行員が顧客である原告の預金通帳の該当欄に「丁氏来店」との書込みをしたという原告の主張、供述は、それ自体不自然であるのみならず、原告が本件3億円のうち残りの1億5000万円を受領した日の翌日である同年8月7日にM銀行船場支店の原告名義定期預金口座に1億2000万円が入金され、その後平成10年5月7日に解約、払戻しがされるまで継続されていた事実(乙34)にも照らすと、原告の上記供述を直ちに採用して原告主張の各金員交付の事実を認めることはできず、他にこの事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
しかるところ、前記認定のとおり、原告は、本件診療所の開設資金として、丁から、診療所物件の賃借費用を含めて少なくとも7600万円の融資を受けているところ、原告は、入院用ベッド設備を有する本件診療所が本件パチンコ店に係る風俗営業許可の取得を妨げるものであることを認識した上、入院用ベッド設備の撤去等と引き換えに本件パチンコ店の経営者(A)から多額の金員を取得する目的で、入院用ベッド設備を有する本件診療所の開設を行ったものであり、本件契約に基づきAから原告に対して本件3億円が支払われたことにより、原告が意図した上記目的は一応達成されたと考えられること、本件診療所は、入院用ベッド設備が撤去されたものの、その後も平成15、6年ころに撤退するまでqグループの経営する歯科診療所の一つとして維持されたこと、本件交付金員が交付された後、丁から原告に対して本件診療所の開設に係る融資金の返還請求がされた形跡は証拠上うかがわれないことに照らすと、本件交付金員は、丁の供述するとおり(乙10ないし14)、丁が本件診療所の開設資金として原告に対し融資した金員の返済として原告から丁に支払われたものであると認められる。そうであるとすれば、本件交付金員は、社会通念に照らしても、本件3億円を得るために直接要した費用であるとも、本件3億円を生ずべき義務について生じた費用であるとも認めることはできず、本件3億円に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないというべきである。
前記認定事実によれば、原告に対して支払われた本件3億円は、原告が本件診療所が入院用ベッド設備を撤去してAの本件パチンコ店に係る風俗営業許可の取得に協力したことに対する対価としての性質を有する経済的利益であること、丁は、原告への街宣活動等に対する抗議行動等を行うなどしたものの、Gによる3億円の支払の申入れがされて以降は、原告とAとの間の話合いの場には同席しておらず、本件契約の締結は丁の関与なくして行われたこと、以上の事実が認められるのであって、これらの事実からしても、本件交付金員が丁が右翼団体の街宣活動等の問題を解決するために奔走したことの報酬として支払われたものである旨の原告の主張は、その前提を欠くものであって、採用することができない。
また、本件交付金員が原告と丁との関係を精算する清算金である旨の原告の主張についても、これを裏付ける証拠がない上、そもそも、原告の主張自体によっても、そのような趣旨の本件交付金員が何ゆえに本件3億円を得るために直接要した費用に該当するのかが不明であって、採用することができない。
(3)  以上のとおり、本件交付金員は本件3億円に係る雑所得の金額の計算上必必要経費に算入することはできないというべきである。
3  争点(3)(信義則違反の有無)について
(1)  租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、当該課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、同法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別な事情が存する場合に、初めて同法理の適用の是非を考えるべきものであり、上記特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、後に上記表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁の上記表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠のものであるといわなければならない(最高裁昭和60年(行ツ)第125号同62年10月30日第三小法廷判決・裁判集民事152号93頁参照)。
この点、原告は、被告部下職員はしょうよう及び本件一時所得計算書の交付により被告の公的見解を示し、それに従って原告は本件各修正申告をしたのであるから、本件各課税処分は信義則に違反するなどと主張する。
(2)  前記前提となる事実等、証拠(甲3、17、18、乙19、26、証人R、原告本人(ただし、認定に反する部分を除く。))及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア Vは、平成12年12月ころ、原告から原告の平成9年分ないし同11年分の所得税に係る税務調査への対応等についての依頼を受けた。当時、原告と被告との間においては、本件3億円の所得の所得区分及び必要経費の範囲が論点となっていた。
イ 被告部下職員(R)は、平成12年末あるいは同13年初めころ、Vに対し、本件契約書を見せた上で、本件契約の内容を説明した。
ウ 被告部下職員(Z、R)は、同年5月21日、東税務署においてVと面談した。
その際、Vは、被告部下職員に対し、原告には納税資金がない、本件契約書の「立退料」との記載からすれば本件3億円を一時所得と考えることも可能ではないかなどと申し立てた。これに対し、被告部下職員は、税務調査により判明した事実関係からすれば、本件3億円を一時所得であると考えることはできない旨説明したが、Vは納得せず、一時所得として修正申告する意向をほのめかしたため、被告部下職員は、その場合には提出された申告内容を確認した上で更正処分を行うことになる旨述べた。
エ Vは、同月23日、被告部下職員(R)に電話をかけて、本件3億円を一時所得として修正申告書を提出する予定であるなどと伝えた。
オ 被告部下職員(Z、R)は、同月31日、東税務署において原告と面談した。その際、原告は、被告部下職員に対し、納税資金がないなどと申し立てたが、被告部下職員は、課税すべきものには課税する、本件3億円を一時所得として修正申告すれば更正処分をすることとなるなどを伝えた。
カ 被告部下職員(Z、R)は、同年6月4日、東税務署においてVと面談した。その際、Vは、被告部下職員に対し、本件3億円を一時所得として修正申告するなどと申し立てたことから、被告部下職員は、本件3億円は一時所得ではなく雑所得である旨指導した。また、Vは、本件3億円を一時所得とした場合の税額を計算した書類及び雑所得とした場合の税額を計算した書類の各交付を要求したため、被告部下職員は、Vに対し、本件一時所得計算書(甲3。ただし、原本である計算書の上部を折り曲げ、同部分に記載されている文字を隠した状態でコピーしたもの。)及び本件雑所得計算書(乙19の1又は2のいずれかと同じ様式、内容のもの。)を各交付した。なお、上記各計算書を交付する際、被告部下職員は、Vに対し、本件3億円を一時所得として修正申告書を提出しても更正処分をすることになる旨説明した。
キ 被告部下職員(Z、S、R)は、同月5日、東税務署において原告と面談した。
その際、原告は本件3億円を一時所得と考えている旨申し立てたことから、被告部下職員は、本件3億円は雑所得であり、一時所得として修正申告書を提出しても更正処分を行うことになる旨説明したが、原告は納得しなかった。
ク Vは、同月6日、被告部下職員(R)に電話をかけて、原告には納税資金がないなどと伝えた。
ケ 被告部下職員(Z、S、R)は、同月7日、東税務署においてVと面談した。その際、Vは、本件3億円を一時所得として考えることはできないのかなどと申し立てた。これに対し、被告部下職員は、本件3億円については雑所得と判断していることなどを説明した。
コ 被告部下職員(Z、R)は、同月13日、東税務署においてVと面談した。その際、Vは、本件3億円を一時所得として修正申告しようと考えている旨申し立てた。
これに対し、被告部下職員は、本件3億円は雑所得に該当し、一時所得として修正申告書を提出しても更正処分を行うことになる旨説明した。
サ Vは、同月15日、被告部下職員(Z)に対し、本件3億円を一時所得として修正申告書を提出する旨連絡した。これに対し、被告部下職員は、本件3億円を一時所得として修正申告書を提出した場合には更正処分を行うことになる旨説明した。
同日、被告部下職員(Z)は、東税務署において原告と面談したが、その際、原告は、被告部下職員に対し、本件3億円を一時所得として修正申告しても更正するのかなどと申し立てたのに対し、被告部下職員は、その場合は更正処分を行うことになる旨説明した。
シ 被告部下職員(Z)は、同月18日、Vに電話をかけて、本件3億円を本当に一時所得として修正申告するつもりなのか問いただした。これに対し、Vは、本件3億円を一時所得として修正申告するつもりである旨回答した。
ス 原告は、同月19日、本件3億円を一時所得に該当するものとして、平成9年分、同10年分及び同11年分の各修正申告(本件各修正申告)をした。
(3)  上記認定事実によれば、被告部下職員は、原告及びVに対し、平成13年5月21日から本件各修正申告の前日である同年6月18日までの間、再三にわたり、本件3億円は雑所得に当たると判断していること及び同金員を一時所得として修正申告書を提出すれば更正処分をすることとなることを説明していたことが認められる。
この点、原告は、Vは、平成13年6月1日あるいは同月2日ころ、被告部下職員から電話で本件契約書には立退料と書いてある旨告げられ、同月3日、堺市内の喫茶店において被告部下職員と面談し、被告部下職員から本件3億円を一時所得として申告する代わりにそれまでその計上の可否について話し合われていた種々の経費を計上しないように指導され、同月4日、東税務署において、被告部下職員から、本件3億円を一時所得とした場合の所得税及び重加算税の計算が記載され、それまで計上の可否について話し合われていた経費が計上されていない本件一時所得計算書(甲3)のみの交付を受けたほか、原告も同月5日東税務署において被告部下職員らと面談して本件3億円を一時所得として申告するよう指導されたなどと主張し、原告本人もこれに沿う供述等をし(甲17、原告本人)、Vの陳述書(甲18)にもこれに沿う記載部分が存在する。
しかしながら、上記供述等については、Vが平成12年12月ころ原告から本件3億円の申告もれ等が対象とされている平成9年分ないし同11年分の所得税に係る税務調査への対応等についての依頼をうけながら、その約半年後の平成13年6月1日か同月2日ころ被告部下職員から本件契約書に立退料と書いてある旨電話で告げられるまで本件契約書の内容を確認していないとする点、被告部下職員が休日である同月3日に税務官署外の喫茶店に出向いて調査先の顧問税理士と面談し、税務指導を行ったとする点、原告に対して再三にわたり本件3億円を一時所得として申告するよう指導しながら、原告がその旨の修正申告をした日のわずか6日後にそれが雑所得に該当するものとして本件更正処分に及んだとする点、において、その内容がそれ自体極めて不自然、不合理であって、的確な裏付け証拠を欠くことをも併せると、到底これを採用することはできない。
また、被告部下職員は、Vに対し、本件一時所得計算書を交付しているものの、前記認定のとおり、被告部下職員は、同計算書を本件雑所得計算書とともに交付しているのであって、同計算書が交付されるに至った前記認定の経緯にかんがみると、同計算書は、Vが本件3億円を一時所得として修正申告するための便宜上被告部下職員に対してその交付を要求し、被告部下職員は、Vからの要求を受けて、参考までに手控えあるいはメモとしての性格を有するものとしてこれを交付したにすぎないと認められるから、本件一時所得計算書の交付の事実をもって被告部下職員が原告に対して本件3億円を一時所得として修正申告書を提出するようしょうようした事実を推認することもできないというべきであり、また、被告部下職員が原告の信頼を惹起するに足りる程度の公的見解を示したことにもならないというべきである。
さらに、原告は、本件各修正申告において本件各費用支出が必要経費として計上されていなかったことは、Vが被告部下職員から本件3億円を一時所得として申告するようしょうようを受けた事実を推認させるなどと主張するが、本件3億円を一時所得として申告すると雑所得として申告するとにかかわらず、本件各費用支出を必要経費に該当するものとして計上することが可能であること、後記認定のとおり、本件各費用支出の必要経費該当性については多分に疑義があることなどからすれば、原告指摘の上記事実をもって被告部下職員によるしょうようの事実を推認することもできないというべきである。
(4)  以上によれば、被告部下職員が本件各修正申告に先立って原告又はその顧問税理士であったVに対し本件3億円を一時所得として修正申告するようしょうようし又は本件3億円が一時所得に該当する旨の公的見解を示した事実を認めることができないから、原告の本件各課税処分が信義則に違反する旨の前記主張はその前提において失当であるというべきであって、採用の限りでない。
4  争点(4)(本件各費用支出の必要経費控除の可否)について
原告は、被告部下職員が本件3億円を一時所得として修正申告するよう公的見解を示してしょうようしたため、本件各費用支出を必要経費の範囲から除外したのであって、本件各費用支出を必要経費として申告しなかった錯誤は客観的に明らかであり、原告の利益を著しく害すると認められる特段の事情があるから、原告は本件各修正申告における申告書の記載内容の錯誤を主張することができ、したがって、本件各費用支出は必要経費として控除されるべきであり、本件各課税処分は取り消されるべきであるなどと主張する。
しかしながら、本件各費用支出のうち、前記第2の4(4)原告の主張ア(ア)の各年分の飲食費は、原告の主張、供述によっても、その内容は、原告が平成9年から同11年までの2年間、aのラジオ番組に出演していたときの同番組のパーソナリティーであったbをdにおいて接待する目的で、同人が来店した際の費用を原告において負担したものや、原告が同店のオーナー社長、従業員及び多数の顧客を患者として紹介してもらっていることから、このような紹介を継続的に依頼する趣旨で原告が来店した際に支出した費用などというものであって、それ自体、原告の営む事業との関連は希薄である上、原告が政財界及び芸能界に顔が広く、自らテレビドラマに出演したり衆議院議員選挙に立候補したりするなど幅広い活動をしていること(甲17、原告本人)をもしんしゃくすると、仮に原告の主張のとおり上記飲食費の支出を認めることができるとしても、当該支出は、社会通念に照らして、原告の事業所得等を生ずべき業務について生じた費用であるとも、原告の事業所得等の総収入金額を得るために直接に要した費用であるとも到底認めることはできない。
また、前記第2の4(4)原告の主張ア(イ)の各年分の社会福祉法人訪問診療に関する支出(接待交際費及び慶弔費)についても、原告の主張等によっても、その内容は、原告がfからの要請を受けて高槻市内の社会福祉法人で訪問診療を行うことになったことから、その紹介料に代わるものとして、各明細欄記載のとおりの名目で同人のために金員を支出したなどというものであって、それ自体、原告の営む事業との関連は希薄である上、前記のとおり、原告が政財界及び芸能界に顔が広く、自らテレビドラマに出演したり衆議院議員選挙に立候補したりするなど幅広い活動をしていることをもしんしゃくすると、仮に原告主張のとおり上記接待交際費及び慶弔費の支出を認めることができるとしても、当該支出は、社会通念に照らして、原告の事業所得等を生ずべき業務について生じた費用であるとも、原告の事業所得等の総収入金額を得るために直接要した費用であるとも到底認めることはできない。
また、前記第2の4(4)原告の主張ア(ウ)の各年分の接待交際費及び慶弔費についても、原告の主張によっても、その内容は、原告が経営する医院に在籍する医師及び事務員に対する教育の一環として、hやiに話をしてもらったことに対する謝礼の趣旨で、両名に対し祝儀を支出したり、原告が経営する医院に患者等を多数紹介してくれた者に対し、謝礼の趣旨で明細欄記載の慶弔費や祝儀、交通費等を支出したり、原告が購入したアパートにつき特別に家賃保証をしてもらったことに対する謝礼の趣旨で明細欄記載の祝儀や交通費等を支出したなどというものであって、それ自体、原告の営む事業との関連は希薄である上、前記のとおり、原告が政財界及び芸能界に顔が広く、自らテレビドラマに出演したり衆議院議員選挙に立候補したりするなど幅広い活動をしていることをもしんしゃくすると、仮に原告主張のとおり上記接待交際費及び慶弔費の支出を認めることができるとしても、当該支出は、社会通念に照らして、原告の事業所得等を生ずべき業務について生じた費用であるとも、原告の事業所得等の総収入金額を得るために直接要した費用であるとも到底認めることはできない。
さらに、前記第2の4(4)原告の主張ア(エ)の平成10年分のnに対する55万円の寄付金についても、そもそも、原告は、平成10年分の所得税の確定申告(当初申告)においても修正申告においても寄付金特別控除として記載していないところ、確定申告書の記載内容の過誤の是正については、その錯誤が客観的に明白かつ重大であって、法定の方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、法定の方法によらないで記載内容の錯誤を主張することは許されない(最高裁昭和38年(オ)第499号同39年10月22日第一小法廷判決・民集18巻8号1762頁参照)。この点、原告は、被告部下職員から原告に対して本件3億円については一時所得で申告するようにとのしょうようがあったから、綿密な経費計算をすることなく、当該寄付金控除の申告をしなかったなどと主張するが、前記第3の3で認定説示したとおり、被告部下職員が、原告に対し、公的見解を示した上で本件3億円を一時所得として申告するようしょうようした事実を認めることはできないのであるから、原告の上記主張はその前提において失当であるというべきであり、他に上記特段の事情の存在を認めるに足りる証拠もない。
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、本件各費用支出の必要経費算入に関する原告の前記主張はいずれも採用することはできない。
5  争点(5)(本件3億円及び本件受領金員の隠ぺい又は仮装の有無)について
(1)  前記前提となる事実等、証拠(甲1、16ないし21、23、24、乙1ないし3、5ないし16、18、24ないし26、32ないし34、証人R、証人P、原告本人(ただし、認定に反する部分を除く。))及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
ア 原告の本件3億円に係る金員の受領等
(ア) Aは、平成9年5月19日、原告に対し、本件契約に基づき、1億5000万円を支払った。その際、原告は、上記1億5000万円のうち1億円についてはH名義預金口座①に入金してもらう方法で、うち5000万円については現金で受領した。そして、原告は、Aの丙の名刺の裏に「¥150、000、000-平成9年5月19日(本日)受け取りました甲」と記載するとともに押印し、これを丙に交付したが、それ以外に領収証等は交付しなかった。
(イ) 原告は、同日、丁に対し、上記(ア)の1億5000万円のうち5000万円を交付した。その際、原告は、丁から、上記5000万円に係る領収証を受領しなかった。
(ウ) Aは、同年8月6日、本件契約に基づき1億5000万円を現金で支払った。
その際、原告は、Aに対し、上記1億5000万円に係る領収証を交付しなかった。
(エ) 原告は、同日、丁に対し、上記1億5000万円のうち3000万円を交付した。その際、原告は、丁から、上記3000万円に係る領収帳を受領しなかった。
(オ) 原告は、同月7日、上記1億5000万円のうち1億2000万円を原告名義定期預金口座に入金した。
イ 原告による金員の貸付け等及び利息の受領等
(ア) 原告は、平成9年5月29日、H名義預金口座①から合計1億円を出金し、同金員から、Jに対し、1億円を貸し付けた(本件貸付金①)。
(イ) 原告は、同年当時、丁名義キャッシュカードを所持しており、Jからの本件貸付金①に係る受取利息は現金又は丁名義預金口座を利用して受領した。原告は、同年に、Jから合計680万円を本件貸付金①に係る利息として受け取った(本件受領金員のうち金)。
(ウ) Jは、同年11月12日、原告に対し、本件貸付金①の元本を返済した。その返済に当たっては、B名義預金口座に1億円が入金され、同日、これが出金されて原告名義貯蓄預金口座に同額が入金された。
(エ) 原告は、Jに対し、同年12月25日に3000万円を、平成10年3月19日に1億円を貸し付けた(本件貸付金②)。
(オ) 原告は、平成10年に、Jから合計3600万円を本件貸付金②に係る利息として受け取った(本件受領金員のうち金)。原告は、上記の金員につき、その一部を現金、手形又は小切手により受領し、その余はH名義預金口座②へ振り込んでもらう方法で受領し、また、上記手形又は小切手について、その大部分を同口座で取り立てた。
(カ) 原告とJは、平成11年2月26日付けで、本件貸付金②について、下記の内容が記載されている金銭消費貸借契約証書(本件消費貸借契約書)を作成した。

第1条 原告はJに対し、平成9年12月25日に3000万円、平成10年3月20日に1億円を貸し渡し、Jはこれを受領した。
第2条 利息は年1割2分とする。
第3条 Jは元金を平成12年2月28日に原告の住所に持参又は送金して支払う。
第4条 Jが元金を期限に弁済しないときは、元金に対し年1割2分の割合による遅延損害金を支払う。
第5条 原告の求めに応じて、いつでもこの契約による債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続をする。このために要した費用はJが負担する。
第6条 この契約に関して万一紛争が生じたときは、神戸地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(キ) 原告は、平成11年に、Jから200万円を本件貸付金②に係る利息として受け取った(本件受領金員のうち金)。原告は、上記の金員につき、前記(オ)と同様の方法によりその支払を受けた。
ウ 原告は、平成9年分、同10年分及び同11年分の所得税の確定申告を法定申告期限内にしたが、その際、本件3億円及び本件受領金員を収入金額として申告書に記載しなかった。
エ 原告の被告部下職員に対する虚偽の書類の提出
(ア) 原告は、自己の税務調査が進行中の平成12年11月1日ころ、被告部下職員に対し、下記の各書面を提出した。

a 標題の「領収証」との記載が二重線で抹消され、同部分に「戊」名義の押印があり、収入印紙が貼付されていない、「甲様」、「金五阡萬円也」、「平成9年5月19日上記正に領収いたしました」等の記載があり、「株式会社T」名義の記名押印のある書面(乙6の1)
b 標題の「領収証」との記載が二重線で抹消され、同部分に「戊」名義の押印があり、収入印紙が貼付されていない、「甲様」、「¥100,000,000-」、「平成9年5月29日上記正に領収いたしました」等の記載があり、「株式会社T」名義の記名押印のある書面(乙6の2)
c 「T」名義の名刺の裏に「甲理事長」、「平成9年12月25日」、「残金金壱億伍阡萬円の内金参阡萬円受取りました」等の記載があり、「T」名義の署名押印がある書面(甲24、乙6の3)
d 名刺様の紙に「甲様」、「金弐阡萬円也」、「受領しました」等の記載があり、「戊」名義の署名押印のある書面(乙6の3)
e 標題の「領収証」との記載が二重線で抹消され、同部分に「戊」名義の押印があり、収入印紙が貼付されていない、「甲先生様」、「金壱億円也」、「但Aの件終了金」、「平成10年3月20日上記正に領収いたしました」等の記載があり、「株式会社T」名義の記名押印のある書面(乙6の4)
f 標題に「領収証」と記載され、収入印紙が貼付されていない、「甲様」、「¥4,800,000※」、「但 平成9年12月25日付金参阡萬円利息¥180萬円と10年3月20日付金壱億円利息¥300萬円合計金額として」、「平成10年3月20日上記正に領収いたしました」等の記載があり、「株式会社T」名義の記名押印のある書面(乙6の5)
g 標題に「領収証」と記載され、収入印紙が貼付されていない、「甲様」、「¥20,400,000※」、「平成10年10月1日上記正に領収いたしました」等の記載があり、「株式会社T」名義の記名押印のある書面(乙6の6)
h 標題に「領収証」と記載され、収入印紙が貼付されていない、「甲様」、「¥3,600,000※」、「平成10年11月4日上記正に領収いたしました」等の記載があり、「株式会社T」名義の記名押印のある書面(乙6の7)
i 標題に「領収証」と記載され、収入印紙が貼付されていない、「甲先生様」、「¥3,600,000※」、「平成10年12月10日上記正に領収いたしました」等の記載があり、「株式会社TT」名義の署名及び「戊」名義の押印のある書面(乙6の8)
j 標題に「領収証」と手書きで記載され、収入印紙が貼付されていない、「甲先生殿」、「金参佰六拾萬円也領収いたしました」「平成10年12月25日」等の記載があり、「(株)T T」名義の署名及び「戊」名義の押印のある書面(乙6の9)
k 標題に「借用証書」と記載され、収入印紙が貼付されていない、借用金額「金参阡萬円也」、契約日「平成9年12月25日」、貸主「大阪府吹田市株式会社T代表取締役T」、借主「大阪市中央区 甲」等の記載があり、「甲」名義の署名の右に指印のある書面(乙7の1)
l 標題に「借用証書」と記載され、収入印紙が貼付されていない、借用金額「金壱億円也」、契約日「平成10年3月20日」、貸主「大阪府吹田市株式会社T 代表取締役T」、借主「大阪市中央区甲」等の記載があり、「甲」名義の署名の右に指印のある書面(乙7の2)
(イ) 原告は、上記(ア)の各書面の提出に先立ち、平成12年11月1日ころ、当時の顧問税理士をして、被告部下職員に対し、上記(ア)の各書面に係る金員の流れ等を矢印等で図示し、最終的に本件3億円及び本件受領金員は株式会社T又はTに帰属すること等を表した書面(乙5)を提出させた。
(ウ) 原告は、上記(ア)の各書面が提出されたころ、「平成11年2月26日付の金銭消費貸借契約証書にある、貸主、甲は名義上のもので、実際の貸主は株式会社T代表取締役Tであることを確認する。」旨記載された「株式会社J表取締役 」名義の記名押印のある平成12年10月26日付け「確認書」と題する書面(乙8)を被告部下職員に提出した。
(エ) 原告は、上記(ア)ないし(ウ)の各書面を提出することにより、本件3億円並びに本件貸付金①及び②はいずれも株式会社TないしTに帰属する旨主張していたことから、被告部下職員は、これらの書面の提出を受けて、その真偽の確認のために株式会社Tの所在や原告関係者の銀行取引等につき調査したところ、Tは所在不明となっており、株式会社Tは実在しておらず、実際の資金の流れも上記(イ)の書面(乙5)に記載されたところとは異なり、上記各書面はいずれもその内容がまったく虚偽のものであることが判明した。
(オ) 原告は、被告部下職員に対し、「平成9年12月25日に3、000万円、平成10年3月20日に1億円借り受けた1億3、000万円に関しては報酬である事を認めます。会社諸事情の為、借用の形を取りました。」、「本件に関しての詳細の説明を致しますので、お時間を取って頂ければ幸いです。」などと記載された、「株式会社Jp」名義の記名押印のある平成13年5月17日付け「上申書」と題する書面(乙18)をそのころ提出し、本件貸付金②はJに対する貸付金ではなくて報酬であった旨主張した。
(カ) 原告は、平成13年5月22日付けで、東税務署に宛て、下記の文面の書面(乙9)を提出した。

Aからの、3億円に関して、私の頭の中では、(1.3億+0.2億)丁氏、1.3億p氏、私が、0.2~0.4億と言う頭でした。
ただ、丁氏が本当の事は言わないだろう、又p会長は、敷居が高いのと迷惑をかけれないと言う考えがあり、それとこれは、私の不徳のいたす所で、税務署との壁が出来てしまい。
証拠のある領収を作らなければと、戊案を出しました。これに関しましては、深く陳謝いたします。ただ今の状況の中で、真実を御話ししておりますが、なかなか、前に進みません。このままでいきますと、真実にそった、課税でなく、処理出来えない額になってしまいます。現在頑張っておりますが、診療所の状態も悪く、把握されていると思いますが、貯蓄金も残り少なく、銀行の方も、今回の件で、融資出来ないと言われました。
ただこういってはおれませんので、最後に、丁氏の共通の友人、又私自身もp会長に、御合して丁氏に対しては 、p会長に対しては私が合ってきました。
資料に関しては、丁氏はテープ、p氏に対しては、書類を提出いたしますのでよろしく調査の方御願いいたします。
追伸
丁氏に関しては、1.3億もらったという会話は、これ以外に、 、 氏、名前は現在言えませんが、先生がこまっているならと、もう1人、計3名の証人もおります。
それと今回5/18に 氏と丁氏の会話のテープですが、 氏は、先生の方が、だいじだから、丁氏に言ってもらっても結構ですと話されていますが、慎重な扱いを御願い申し上げます。
p会長に対しては、本人が合うし(私は、税務署の方と、この件で、部下は話したかもしれないが、私自身合っていないし、印鑑を押すよういわれたが、押していないので、今回、真実を御話ししようと思っています)との事です。
オ 原告は、平成13年6月19日、被告に対し、平成9年分ないし同11年分の所得税について、各修正申告(本件各修正申告)をし、その際、本件3億円を所得税法上の一時所得として、本件受領金員を雑所得(Jから受領した受取利息)として申告書に記載した。
(2)  本件3億円の隠ぺい又は仮装の有無について
ア 通則法68条1項の「隠ぺい」とは、事実を隠匿し、あるいは脱漏することをいい、「仮装」とは、所得、財産あるいは取引上の名義を装うなど事実をわい曲することをいう。そして、通則法68条1項による重加算税を課し得るためには、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺい、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、それ以上に、申告に際し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまでを必要とするものではないと解するのが相当である(最高裁昭和59年(行ツ)第302号同62年5月8日第二小法廷判決・裁判集民事151号35頁参照)。
イ これを本件についてみると、前記認定事実によれば、原告は、本件3億円のうち1億円を他人名義の預金口座を利用して受領し、その余の2億円については全部現金で受領した上、本件3億円のうち1億5000万円の受領についてのみ、名刺の裏に領収した旨記載した程度の書面を作成交付したほか、一切領収証等を作成、交付していないところ、前記1において認定したとおり、本件3億円は、原告が、入院用ベッド設備の撤去等と引き換えに本件パチンコ店の経営者(A)から多額の金員を取得する目的で本件診療所を開設した上、Aとの一連の交渉等を経て、Aから、本件診療所の入院用ベッド設備を撤去してAの本件パチンコ店に係る風俗営業許可の取得に協力したことに対する対価として受領したものであること、及び、前記認定のとおり原告に対する税務調査の過程において、被告部下職員に対し、前記(1)エ(ア)ないし(ウ)の本件3億円が最終的には自己に帰属せず株式会社TないしTに帰属する旨主張していることにもかんがみると、原告は、故意に本件3億円を受領した事実の全部を隠ぺいし又は仮装し、この隠ぺい仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものと認めるのが相当である。
ウ(ア) 原告は、本件3億円のうち大半を丁及びJに対して交付するなどしたため、手元に残った金員はなく、申告の必要性はないと理解していたから、原告には本件3億円を隠ぺい又は仮装する確定的な意図はなかったなどと主張する。
しかし、本件3億円が雑所得に該当すること、丁に対して交付した金員(本件交付金員)が必要経費に該当しないことは前記第3の1及び2で認定説示したとおりであり、また、本件3億円を原資としてJに金銭を貸し付けたとしても、そのことのゆえに本件3億円が雑所得に該当しなくなるものでもない。そもそも、前記アで説示したとおり、通則法68条1項による重加算税を課し得るためには、納税者が故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺい、仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものであれば足り、それ以上に、申告に際し、納税者において過少申告を行うことの認識を有していることまで必要とするものではないところ、原告が故意に本件3億円を受領した事実の全部を隠ぺいし又は仮装したと認められることは、前記(1)において説示したとおりである。
したがって、原告の上記主張は、その前提において失当であり、採用の限りでない。
(イ) また、原告は、H名義預金口座①を利用したのは、本業である歯科医業によって得た金員と本件3億円とを区別するためであったから、それをもって隠ぺい又は仮装に該当するとはいえないなどと主張する。
しかし、そもそも本件3億円と本業によって得た金員とを区別するためには、自己名義の別口座を開設、利用すれば足りることであり、現に、前記第3の2(2)において説示したとおり、原告は、本件3億円のうち1億2000万円については原告名義定期預金口座に入金した上で保管していたことが認められることにも照らすと、原告の上記主張を採用することはできない。
(ウ) さらに、原告は、9月21日の調査において被告部下職員が無断侵入した件につき同職員が謝罪せず、同職員から謝罪を得るために、一見して虚偽のものと分かる書面を提出したにすぎないから、隠ぺい又は仮装の意図はなかったなどと主張する。
確かに、前提となる事実等(8)のとおり、原告夫妻は、9月21日の調査の際、被告部下職員(Nら)が原告宅に無断で侵入したなどと主張して抗議等を繰り返していた事実が認められ、また、Pは、同日、被告部下職員(Nら)が原告宅の呼び鈴を鳴らした後、在宅していたPの承諾を得ないまま鍵のかかっていない玄関扉を勝手に開けて玄関内に入ったなどといった趣旨の供述等(甲16、証人P)をする。
しかしながら、原告及びPの供述等(甲16、17、証人P、原告本人)によっても、原告宅で行われた9月21日の調査においてP及び同人から連絡を受けた原告の態度は協力的であって、P又は原告が被告部下職員の無断侵入の件について抗議した形跡はうかがわれないことに加えて、同供述等によれば、原告夫妻は、同日夜、氏名を明かすことのできない税務調査に詳しい知り合いに電話をかけ、その助言により、翌日、m元首相の秘書に電話をかけて、被告部下職員が原告宅に無断で侵入したことについて謝罪するよう税務当局に話してほしい旨依頼したなどというのであって、このような経過は、Pの供述等するような態様の無断侵入が真実行われたにしては、不自然というほかなく、これまで認定説示したその後の原告の一連の言動等をもしんしゃくすれば、原告は、被告に圧力をかけて原告に対する税務調査を阻止ないし妨害する目的で、被告部下職員による原告宅無断侵入の事実を作出したとの疑いを払拭することができず、Pの上記供述等を直ちに採用して同人の供述等するような態様の無断侵入の事実が存したと認めるのは困難である。この点をおくとしても、被告部下職員の原告宅への無断侵入についての謝罪を得るために内容虚偽の書面を提出したなどという主張、供述等(甲17、原告本人)は、その内容がそれ自体作為的かつ不自然であることに加えて、前記認定のとおり、原告が税務調査の過程で被告に提出した前記(1)エ(ア)ないし(ウ)の一連の書面は、全体として、本件3億円並びに本件貸付金①及び②がすべて原告にではなくて株式会社TないしTに帰属するものである事実の裏付けとして完結したものであり、原告自身、その旨主張して上記各書面を提出していたこと、被告の反面調査等によって上記各書面の記載内容がすべて虚偽であることが判明するや、原告は、本件貸付金②がJに対する貸付金ではなくて報酬であった旨その主張を変遷させた上、前記(1)エ(オ)の内容虚偽の書面を提出するに至っていること及びその後原告が東税務署宛に提出した前記(1)エ(カ)の書面の記載内容をも併せ考えると、原告は、上記各内容虚偽の書面を提出したのは、本件3億円及び本件受領金員の受領の事実を隠ぺい又は仮装し、もって、原告に対する増額課税を不当に免れることを目的とするものであったと認めるのが相当である。
よって、原告の上記主張も採用することはできない。
(3)  本件受領金員の隠ぺい又は仮装の有無について
ア 本件受領金員が受取利息であるか否かについて
(ア) 平成9年分に係る部分について
原告は、本件受領金員のうち平成9年分に係る部分については、丁に貸し付けた金員の元本の返済として受領したものにすぎないなどと主張する。
しかし、前記認定事実によれば、原告が自ら平成9年分に係る本件受領金員をJから受領した受取利息であるとして修正申告していることが認められることに加えて、Jの代表取締役及び経理部長が本件貸付金①は原告のJに対する貸付金であると認識していた旨供述している(乙24、25)こと及び本件貸付金①の返済として平成9年11月12日にB名義預金口座を経由して原告名義貯蓄預金口座に貸付金額と同額の1億円が入金されていること(前提となる事実等(5)ウ)からすれば、平成9年分に係る本件受領金員はJから受領した受取利息であると認めるのが相当であり、原告の上記主張は採用することができない。
(イ) 平成10年分及び同11年分に係る部分ついて
原告は、本件受領金員のうち平成10年分及び同11年分に係る部分については、Jから本件貸付金②の元金の返済を受けたにすぎないなどと主張する。
しかし、前記認定事実によれば、原告とJは本件貸付金②につき平成11年2月26日付けで本件消費貸借契約書を作成しているところ、同契約書においては、利息の約定がされている上、本件貸付金②について平成10年にJから原告に対して3600万円が支払われているにもかかわらず、本件貸付金②の元金額が減少することなくそのまま記載されていること、原告が自ら平成10年分及び同11年分に係る本件受領金員をJから受領した受取利息として修正申告していることからすれば、平成10年分及び同11年分に係る本件受領金員はJから受領した受取利息であると認めるのが相当であり、原告の上記主張は採用することができない。
イ 隠ぺい又は仮装の有無について
(ア) 平成9年分に係る部分について
前記認定事実によれば、原告は、本件貸付金①に係る本件受領金員(680万円)を現金又は他人名義の預金口座を利用して受領しているところ、前記のとおり、本件貸付金①はH名義預金口座①に入金された金員を原資として貸し付けられているのみならず、その元本の返済についても他人名義の預金口座を利用していること、被告部下職員に対し、本件受領金員の支払に関し、前記(1)エ(ア)ないし(ウ)及び(オ)のいずれも内容が虚偽の書面を提出した上、本件貸付金①及び②が原告にではなくて株式会社TないしTに帰属するものであるとか、本件貸付金②がJに対する貸付金ではなくて報酬であるなどと、いずれも虚偽の主張をしていることに加えて、前記認定の各事実及び後記(イ)の認定事実等をも併せ考えると、原告は、故意に平成9年分に係る本件受領金員を受領した事実の全部を隠ぺいし又は仮装し、この隠ぺい仮装行為を原因として過少申告の結果が発生したものと認めるのが相当である。
(イ) 平成10年分及び同11年分に係る部分について
前記認定事実によれば、原告は、平成10年分及び同11年分に係る本件受領金員(合計3800万円)を、その一部を現金、手形又は小切手により受領し、その余は他人名義の預金口座へ振り込んでもらう方法で受領し、また、上記手形、小切手の大部分を他人名義の口座で取り立てているところ、前記のとおり、本件受領金員の支払に関し、被告部下職員に対し内容が虚偽の書面を提出した上、本件貸付金①及び②が原告にではなくて株式会社TないしTに帰属するものであるとか、本件貸付金②がJに対する貸付金ではなくて報酬であるなどと、いずれも虚偽の主張をしていることに加えて、前記認定の各事実及び前記(ア)の認定事実等をも併せ考えると、原告は、故意に平成10年分及び同11年分に係る本件受領金員を受領した事実の全部を隠ぺいし又は仮装し、この隠ぺい仮装行為を原因として、過少申告の結果が発生したものと認めるのが相当である。
ウ なお、本件受領金員の隠ぺい又は仮装に関する原告の主張(前記第2の4(5)原告の主張イ(イ))が失当であることは、前記(2)ウで述べたとおりである。
(4)  以上のとおりであるから、本件第1次賦課決定処分及び本件第2次賦課決定処分は、いずれも、通則法68条1項所定の要件を満たすものというべきである。
第4  結論
以上によれば、本件各課税処分に原告主張の違法はなく、本件各課税処分はいずれも適法であると認められるから、原告の請求はいずれも理由がなく、これを棄却すべきである。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 西川知一郎 裁判官 田中健治 裁判官 和久一彦)

(別紙1)
代理人目録
原告訴訟代理人弁護士中務嗣治郎
同 中務尚子
同 村上創
同 三浦章生
同 岩城本臣
同 森真二
同 村野譲二
同 加藤幸江
同 安保智勇
同 浅井隆彦
同 中光弘
同 中務正裕
同 小林章博
同 鈴木秋夫
同 小林幹雄
同 近藤恭子
同 藤井康弘
被告指定代理人 安西二郎
同 表内武司
同 林一衛
同 西口伸彦
同 根来実
同 寺内将浩

(別紙2)
物件目録

1 所在 枚方市
地番
地目 宅地
地積 14276.16平方メートル

2 (主たる建物の表示)
所在 枚方市
家屋番号
種類 遊戯場
構造 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造鉄板葺地下1階付5階建
床面積 1階 1983.73平方メートル
2階 2909.11平方メートル
3階 654.13平方メートル
4階 2663.81平方メートル
5階  76.49平方メートル
地下1階 1186.59平方メートル
(附属建物の表示)
符号 1
種類 寄宿舎
構造 鉄骨造陸屋根2階建
床面積 1階 270.64平方メートル
2階 264.48平方メートル

(別紙3)
課税の経緯(平成9年分)

(別紙4)
課税の経緯(平成10年分)

(別紙5)
課税の経緯(平成11年分)

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政治と選挙の裁判例「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧
(1)平成19年 7月12日 東京地裁 平17(行ウ)63号・平17(行ウ)295号・平17(行ウ)296号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(2)平成19年 7月 3日 東京地裁 平17(行ウ)530号・平17(行ウ)531号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(3)平成19年 6月21日 東京地裁 平16(ワ)10840号 損害賠償等請求事件
(4)平成19年 6月14日 宇都宮地裁 平15(ワ)407号 損害賠償請求事件
(5)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)176号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(6)平成19年 6月13日 最高裁大法廷 平18(行ツ)175号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟〕
(7)平成19年 6月 8日 東京地裁 平18(行ウ)14号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(8)平成19年 5月30日 東京地裁 平19(ワ)4768号 損害賠償請求事件
(9)平成19年 5月30日 東京地裁 平17(行ウ)55号・平17(行ウ)132号・平17(行ウ)133号・平17(行ウ)134号 各難民の認定をしない処分取消請求事件
(10)平成19年 5月25日 東京地裁 平17(行ウ)337号・平17(行ウ)338号・平17(行ウ)339号・平17(行ウ)340号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(11)平成19年 5月25日 青森地裁 平17(行ウ)7号 政務調査費返還代位請求事件
(12)平成19年 5月10日 東京高裁 平18(う)2029号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・控訴審〕
(13)平成19年 5月 9日 東京地裁 平18(行ウ)290号 損害賠償等(住民訴訟)請求事件
(14)平成19年 4月27日 東京地裁 平17(行ウ)439号・平18(行ウ)495号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(15)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(行ウ)390号・平17(行ウ)328号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件
(16)平成19年 4月27日 東京地裁 平14(ワ)28215号 損害賠償請求事件
(17)平成19年 4月27日 仙台地裁 平15(行ウ)8号 政務調査費返還代位請求事件
(18)平成19年 4月26日 東京地裁 平17(行ウ)60号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(19)平成19年 4月20日 東京地裁 平15(ワ)29718号・平16(ワ)13573号 損害賠償等請求事件
(20)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)223号・平18(行ウ)40号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(21)平成19年 4月13日 東京地裁 平17(行ウ)329号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(22)平成19年 4月12日 東京地裁 平17(行ウ)166号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
(23)平成19年 4月11日 東京地裁 平17(ワ)11486号 地位確認等請求事件
(24)平成19年 3月29日 仙台高裁 平18(行コ)25号 違法公金支出による損害賠償請求履行請求住民訴訟控訴事件
(25)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)523号・平17(行ウ)534号・平17(行ウ)535号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(26)平成19年 3月28日 東京地裁 平17(行ウ)424号・平17(行ウ)425号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(27)平成19年 3月27日 岡山地裁 平11(ワ)101号・平13(ワ)257号・平13(ワ)1119号・平13(ワ)1439号・平14(ワ)1177号・平14(ワ)1178号 退職慰労金請求事件、貸金請求事件、損害賠償請求事件、所有権移転登記抹消登記手続等請求事件 〔岡山市民信金訴訟・第一審〕
(28)平成19年 3月23日 東京地裁 平17(行ウ)474号・平17(行ウ)525号・平18(行ウ)118号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(29)平成19年 3月23日 東京地裁 平16(行ウ)462号・平17(行ウ)344号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(30)平成19年 3月16日 東京地裁 平17(行ウ)380号・平17(行ウ)381号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(31)平成19年 3月 6日 東京地裁 平17(行ウ)111号・平17(行ウ)113号 難民の認定をしない処分取消請求事件、退去強制令書発付処分無効確認請求事件
(32)平成19年 2月28日 東京地裁 平16(行ウ)174号・平17(行ウ)162号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(33)平成19年 2月26日 熊本地裁 平17(わ)55号・平17(わ)113号 贈賄被告事件
(34)平成19年 2月22日 東京地裁 平16(行ウ)479号・平16(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(35)平成19年 2月21日 東京地裁 平17(行ウ)375号・平17(行ウ)376号 退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(36)平成19年 2月 9日 東京地裁 平17(行ウ)154号・平17(行ウ)155号・平17(行ウ)479号・平17(行ウ)480号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、退去強制令書発付処分取消請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(37)平成19年 2月 8日 東京地裁 平17(行ウ)22号 退去強制令書発付処分取消等請求事件
(38)平成19年 2月 7日 大阪地裁 平17(わ)7238号・平17(わ)7539号 弁護士法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
(39)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)323号・平17(行ウ)469号 退去強制令書発付処分取消等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(40)平成19年 1月31日 東京地裁 平16(行ウ)396号・平16(行ウ)399号 退去強制令書発付処分無効確認等請求事件、難民の認定をしない処分取消請求事件
(41)昭和27年 4月 4日 佐賀地裁 昭25(行)1号 休職退職取消並びに損害賠償請求事件
(42)昭和27年 1月14日 福岡高裁 昭26(ナ)9号 裁決取消ならびに当選有効確認事件
(43)昭和26年12月25日 福岡高裁 昭26(う)2846号 団体等規正令違反事件
(44)昭和26年12月 3日 大阪高裁 昭26(う)1094号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(45)昭和26年11月30日 福岡高裁 昭26(ナ)4号 当選の無効に関する異議申立に対する決定取消請求事件
(46)昭和26年11月20日 名古屋高裁 昭26(ナ)12号 町長選挙に関する選挙無効事件
(47)昭和26年11月 1日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 解雇無効確認請求事件 〔名古屋市職員免職事件〕
(48)昭和26年10月24日 広島高裁松江支部 昭26(う)54号 収賄被告事件
(49)昭和26年10月19日 福岡高裁 昭26(う)2437号 公職選挙法違反被告事件
(50)昭和26年 9月29日 名古屋地裁 昭24(ワ)561号 組合員除名無効確認請求事件 〔名古屋交通組合除名事件〕
(51)昭和26年 9月26日 札幌高裁 昭26(う)365号・昭26(う)366号・昭26(う)367号 国家公務員法違反被告事件
(52)昭和26年 9月 3日 札幌高裁 昭26(う)507号 昭和二五年政令第三二五号違反被告事件
(53)昭和26年 8月24日 高松高裁 昭24(控)1374号・昭24(控)1375号・昭24(控)1376号・昭24(控)1377号・昭24(控)1378号 衆議院議員選挙法違反・虚偽有印公文書作成・同行使等被告事件
(54)昭和26年 8月 7日 札幌高裁 昭26(う)475号 昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件
(55)昭和26年 7月 7日 東京地裁 昭25(モ)2716号 仮処分異議申立事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(56)昭和26年 6月15日 名古屋高裁 昭26(う)529号 公職選挙法違反事件
(57)昭和26年 5月26日 大阪地裁 昭25(ワ)1824号 解雇無効確認請求事件 〔大阪陶業不当解雇事件〕
(58)昭和26年 5月 9日 広島高裁 昭25(ナ)2号 当選の効力に関する訴訟事件
(59)昭和26年 3月30日 東京高裁 昭25(う)4120号 電車顛覆致死偽証各被告事件 〔三鷹事件・控訴審〕
(60)昭和26年 3月28日 札幌高裁 昭25(う)692号 地方税法違反被告事件
(61)平成18年 6月29日 東京地裁 平16(特わ)973号 国家公務員法違反事件 〔国家公務員赤旗配付事件〕
(62)平成18年 6月20日 京都地裁 平16(行ウ)40号 地労委任命処分取消等請求事件
(63)平成18年 6月13日 東京地裁 平15(行ウ)416号・平16(行ウ)289号 難民の認定をしない処分取消等請求、退去強制令書発付処分取消等請求事件
(64)平成18年 5月15日 東京地裁 平17(ワ)1922号 慰謝料等請求事件
(65)平成18年 4月21日 東京地裁 平16(ワ)7187号 謝罪広告等請求事件
(66)平成18年 3月31日 大阪高裁 平17(行コ)22号・平17(行コ)23号 同和奨学金賠償命令履行請求各控訴事件
(67)平成18年 3月30日 東京地裁 平16(特わ)5359号 政治資金規正法違反被告事件 〔いわゆる1億円ヤミ献金事件・第一審〕
(68)平成18年 3月30日 京都地裁 平17(ワ)1776号・平17(ワ)3127号 地位不存在確認請求事件
(69)平成18年 3月29日 東京地裁 平17(行ウ)157号・平17(行ウ)184号・平17(行ウ)185号・平17(行ウ)186号・平17(行ウ)187号・平17(行ウ)188号・平17(行ウ)189号・平17(行ウ)190号・平17(行ウ)191号 国籍確認請求事件 〔国籍法三条一項違憲訴訟・第一審〕
(70)平成18年 3月28日 東京高裁 平17(行ケ)157号・平17(行ケ)158号・平17(行ケ)159号・平17(行ケ)160号・平17(行ケ)161号・平17(行ケ)162号・平17(行ケ)163号 選挙無効請求事件
(71)平成18年 3月23日 名古屋地裁 平16(行ウ)73号・平16(行ウ)76号 退去強制令書発付処分取消請求、難民不認定処分等無効確認請求事件
(72)平成18年 2月28日 東京地裁 平13(行ウ)150号 行政文書不開示処分取消請求事件 〔外務省機密費訴訟〕
(73)平成18年 2月28日 横浜地裁 平16(行ウ)1号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔神奈川県労委(東芝・配転)事件・第一審〕
(74)平成18年 2月 2日 福岡高裁 平17(行コ)12号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求控訴事件
(75)平成18年 1月19日 最高裁第一小法廷 平15(行ヒ)299号 違法公金支出返還請求事件
(76)平成18年 1月12日 大分地裁 平15(わ)188号 公職選挙法違反被告事件
(77)平成18年 1月11日 名古屋高裁金沢支部 平15(ネ)63号 熊谷組株主代表訴訟控訴事件 〔熊谷組政治献金事件・控訴審〕
(78)平成17年12月26日 東京地裁 平17(行ウ)11号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔JR西(岡山)組合脱退慫慂事件〕
(79)平成17年12月 1日 東京高裁 平16(行コ)347号 難民の認定をしない処分取消請求控訴事件
(80)平成17年11月15日 東京地裁 平16(ワ)23544号 損害賠償請求事件
(81)平成17年11月10日 最高裁第一小法廷 平17(行フ)2号 文書提出命令申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 〔政務調査費調査研究報告書文書提出命令事件〕
(82)平成17年10月25日 東京地裁 平16(ワ)14421号 損害賠償請求事件
(83)平成17年 9月15日 東京高裁 平17(ネ)707号 謝罪放送等請求事件
(84)平成17年 9月14日 大阪地裁 平15(行ウ)55号・平15(行ウ)56号・平15(行ウ)57号 所得税賦課決定処分取消請求事件
(85)平成17年 9月 8日 名古屋地裁 平16(行ウ)46号 難民不認定処分取消請求事件
(86)平成17年 8月31日 名古屋地裁 平16(行ウ)48号・平16(行ウ)49号・平16(行ウ)50号 裁決取消等請求各事件
(87)平成17年 8月25日 京都地裁 平16(行ウ)12号 損害賠償請求事件
(88)平成17年 7月 6日 大阪地裁 平15(ワ)13831号 損害賠償請求事件 〔中国残留孤児国賠訴訟〕
(89)平成17年 6月15日 大阪高裁 平16(行コ)89号 難民不認定処分取消、退去強制命令書発付取消等各請求控訴事件
(90)平成17年 5月31日 東京地裁 平16(刑わ)1835号・平16(刑わ)2219号・平16(刑わ)3329号・平16(特わ)5239号 贈賄、業務上横領、政治資金規正法違反被告事件 〔日本歯科医師会事件〕
(91)平成17年 5月30日 名古屋地裁 平15(行ウ)63号 政務調査費返還請求事件
(92)平成17年 5月26日 名古屋地裁 平16(行ウ)40号 岡崎市議会政務調査費返還請求事件
(93)平成17年 5月24日 岡山地裁 平8(行ウ)23号 損害賠償等請求事件
(94)平成17年 5月19日 東京地裁 平12(行ウ)319号・平12(行ウ)327号・平12(行ウ)315号・平12(行ウ)313号・平12(行ウ)317号・平12(行ウ)323号・平12(行ウ)321号・平12(行ウ)325号・平12(行ウ)329号・平12(行ウ)311号 固定資産税賦課徴収懈怠違法確認請求、損害賠償(住民訴訟)請求事件
(95)平成17年 5月18日 東京高裁 平16(行ケ)356号 選挙無効請求事件
(96)平成17年 4月27日 仙台高裁 平17(行ケ)1号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(97)平成17年 4月21日 熊本地裁 平16(行ウ)1号 固定資産税等の免除措置無効確認等請求事件
(98)平成17年 4月13日 東京地裁 平15(行ウ)110号 退去強制令書発付処分取消等請求事件 〔国籍法違憲訴訟・第一審〕
(99)平成17年 3月25日 東京地裁 平15(行ウ)360号・平16(行ウ)197号 難民の認定をしない処分取消請求、退去強制令書発付処分等取消請求事件
(100)平成17年 3月23日 東京地裁 平14(行ウ)44号・平13(行ウ)401号 退去強制令書発付処分取消等請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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