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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件

裁判年月日  平成28年 6月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)603号
事件名  難民の認定をしない処分等取消請求事件
文献番号  2016WLJPCA06288022

裁判年月日  平成28年 6月28日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)603号
事件名  難民の認定をしない処分等取消請求事件
文献番号  2016WLJPCA06288022

東京都江戸川区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 渡邉良平
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
指定代理人 別紙指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が平成22年7月27日に原告に対してした難民の認定をしない処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は、エチオピア連邦民主共和国(以下「エチオピア」という。)国籍を有する外国人男性である原告が、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づく難民の認定の申請をしたところ、法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受けたことから、本件難民不認定処分は原告が難民であることを看過した違法なものであるとして、その取消しを求める事案である。
1  前提事実(争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者
原告は、1982年(昭和57年)○月○日、エチオピアにおいて出生したエチオピア国籍を有する外国人男性である。
(2)  原告の入国及び在留の状況(乙1)
ア 原告は、平成20年3月30日、成田国際空港に到着し、東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から、在留資格を「短期滞在」とし、在留期間を15日とする上陸許可を受け、本邦に上陸した。
イ 原告は、平成20年4月4日、東京入管において、在留資格を「特定活動」とし、在留期間を3月として、指定される活動を「本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」とする在留資格変更許可を受けた。原告は、その後2度にわたり、東京入管において、在留期間を3月とする在留期間更新許可を受けた。
ウ 原告は、平成20年11月4日、東京入管において、在留資格を「特定活動」とし、在留期間を3月として、指定される活動を「本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う、本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(以下略)」とする在留資格変更許可及び就労資格証明書の交付を受けた。原告は、その後、東京入管において、5度にわたり在留期間を3月とする在留期間更新許可を受け、更に9度にわたり在留期間を6月とする在留期間更新許可を受けた。
エ 原告は、平成26年6月5日、東京入管において、在留資格を「特定活動」とし、在留期間を1年として、指定される活動を「国籍の属する国又は常居所を有していた国において生じた特別な事情により当分の間本邦に在留する者が本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(以下略)」とする在留資格変更許可を受けた。
(3)  原告の難民認定手続
ア 原告は、平成20年4月4日、法務大臣に対し、難民の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした(乙2)。
イ 法務大臣は、平成22年7月27日、本件難民認定申請に対し、難民の認定をしない処分(本件難民不認定処分)をし、同年8月6日、原告にこれを通知した(乙9)。
ウ 原告は、平成22年8月12日、法務大臣に対し、本件難民不認定処分について異議の申立てをした(乙10)。
エ 法務大臣は、難民審査参与員の意見を聴いた上で、平成26年5月14日、上記ウの異議申立てを棄却する決定をし、同年6月5日、原告にこれを通知した(乙15)。
(4)  本件訴えの提起
原告は、平成26年12月4日、本件訴えを提起した(顕著な事実)。
2  争点
本件の争点は、本件難民不認定処分の適法性である。
3  争点に関する当事者の主張の要旨
(原告の主張の要旨)
(1) 難民の意義について
入管法にいう難民とは、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であつて、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう。
そして、上記の「迫害」とは、通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり、また、上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには、当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解するのが相当とされている。
(2) エチオピアの一般情勢について
2005年(平成17年)5月に実施されたエチオピアの第3回人民代表議会選挙(以下「本件選挙」という。)では、これに先立ち武装した政府系民兵による野党勢力メンバーの殺害や野党支持者に対する暴行等があったと報告されており、選挙期間中も与党支持者による不正投票、票数計算の不正、買収、殺人、殴打、脅迫行為等の規則違反があったとされ、与党であるエチオピア人民革命民主戦線(以下「EPRDF」という。)が勝利した。
同年6月及び11月には、首都アジスアベバにおいて本件選挙における不正を批判する野党支持者による大規模な抗議行動が起こったが、これに対して政府による弾圧が加えられ、抗議者等約100人が犠牲となったほか、野党党員等の多数の者が逮捕され、野党である統一民主連合(以下「CUD」という。)のリーダーを含む反政府系指導者等は、共謀、武装蜂起等の罪状で起訴されたとされる。
(3) 原告の個別事情について
ア 原告は、アジスアベバ大学(夜間)在学中、与党EPRDFに対して批判的な思想を持つようになり、2004年(平成16年)9月、当時の野党である全エチオピア統一党(以下「AEUP」という。)等の行動に参加するようになった。同年11月にAEUPが母体となる野党連合であるCUDが創設されてからは、原告はCUDに加わるようになり、2005年(平成17年)2月28日、党員カード(甲1)を授与され、名実ともにCUDのメンバーとなった。
原告は、CUDの下でEPRDFによる暴行や不当な行為を告発する内容のCDやビラ、張り紙等の発行や配布に関わった。また、原告は、本件選挙のため、各地の民衆集会に参加し、EPRDFを批判しCUDへの投票を呼び掛けた。また、原告は、同年5月15日の本件選挙において、CUDのメンバーとして投票所の選挙監視員(コーディネーター兼オブザーバー)となった。
同月16日、EPRDFが本件選挙に勝利したと報道されたが、原告はこれが全くの虚偽であることを確信し、ビラ配りをするなどしてCUD支持者とともに反対運動を行った。反対運動が広がったため、政府による投獄や殺害などの弾圧が始まり、原告は、同年6月終わり頃ないし7月初め頃の夜中の12時頃、公安警察の急襲を受けて自宅から連行され、CUDや選挙関係の資料を相当数押収された。
イ 原告は、その後監獄に連れて行かれ、1年8か月収監され、拷問を受けるなどしたが、2007年(平成19年)2月頃に脱走し、近くの集落で25ないし26日間かくまってもらった後、同年3月初め頃から8か月ほどアンボという町に滞在し、原告の友人や親族及びCUD支持者らと連絡を取っていた。その後、原告は、さらにアジスアベバ近郊に3か月余り滞在していたところ、公安警察が原告の両親の家に来て原告の召喚通知(甲3)を渡していったことを伝え聞いた。
原告は、原告の友人や親族及びCUD支持者らが原告に係る日本国査証を2008年(平成20年)3月28日付けで取得してくれたため、同月29日、アジスアベバの空港からエチオピアを出国した。なお、原告の旅券は、原告の収監中の2006年(平成18年)2月13日に原告の友人や親族及びCUD支持者らが新しいものに替えてくれていた。
(4) 原告の難民該当性について
ア 以上のとおり、エチオピア政府及びEPRDFは反政府系の人物を取り締まる強固な意思を有しているところ、原告は、EPRDF政府の正当性を疑わせる根源的な弱点となっている本件選挙にCUDメンバーとして深く関与したため監獄に拘束された後、現在脱走中の者であり、本国に帰国した場合に不当な拘束や刑事罰等の迫害を受けるおそれがあるということができ、通常人においても上記迫害の恐怖を抱くような客観的事情があるといえる。
イ 被告の主張するところによっても、本件選挙の結果の正当性には重大な疑問が生ずるといえ、2010年(平成22年)の第4回人民代表議会選挙(以下「第4回選挙」という。)では99.6パーセントの議席を与党が占めており、選挙が平穏に行われたとしても、それは野党に対する弾圧が制度化して万全のものとなったからである。
被告は、原告はCUDにおいて指導的立場にあったわけではない等と主張するが、本件選挙に関しては、1万人以上が身柄拘束され、193人もの死者が出ており、被告の主張のとおりであるとしても、原告が弾圧の対象にならないことを示すものではない。また、被告は、原告の党員歴が浅いと主張するが、原告はCUDが結党された当初の2004年(平成16年)9月にCUDに加わって活動していたもので、党員カードの授与が翌年であったとしても、党員歴が浅いものではない。さらに、被告は、野党指導者らのほぼ全てが赦免された旨主張するが、そもそも野党指導者が大量に逮捕されて刑務所に入れられたこと自体が異様であり、第4回選挙では野党が壊滅したことに鑑みれば、抑圧的な政治情勢はむしろ強化されているとみられる。
ウ したがって、原告は難民に該当し、本件難民不認定処分は違法である。
(被告の主張の要旨)
(1) 難民の意義、立証責任等について
ア 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条に定める迫害とは、「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し、また、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには、当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。
イ そして、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは、単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するだけでは足りず、当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別的かつ具体的な事情が存することが必要である。
ウ また、「難民」に該当することの立証責任は、難民であることを主張する原告にあり、原告自らが、原告が本件難民不認定処分当時において難民と認められるための要件である人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していた点について「合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならない。
(2) エチオピアの一般情勢について
ア 2005年(平成17年)の本件選挙では、CUDが下院の547議席中109議席を獲得して野党第一党となったものの、EPRDFを軸とした政府与党が当該選挙で不正に及んだとして選挙後の騒じょう事件が発生し、193人の市民と3人の警察官が死亡したほか、その取締りにおいて、CUDの関係者を含む1万人以上が逮捕された。
イ 英国内務省の報告によれば、2007年(平成19年)7月20日、本件選挙後の騒じょう事件に関連して身柄を拘束され、終身刑等の判決を受けたCUDの指導者など政治犯38名に対して恩赦が与えられ、上記選挙に関連して逮捕された野党指導者、メディア関係者及び市民活動家の合計131人のほぼ全てが同年夏に赦免された上、刑務所から釈放されており、2008年(平成20年)3月の時点において、約150人の野党国会議員が議席を維持している。
ウ 2010年(平成22年)に行われた第4回選挙では、EPRDFとその支持政党が下院の547議席中545議席を獲得する結果となったものの、当該選挙自体はその前後を通じて比較的平和に行われた。
(3) 原告の難民該当性について
ア 原告が主張する事情は、難民該当性を基礎付ける事情とならないこと
(ア) CUDは、本件選挙において547議席中109議席を獲得し、野党第一党となった合法政党であり、CUDの党員全てが直ちに本国政府当局の取締りの対象とされているとは考え難い。
また、原告の主張及び供述によっても、原告がCUDの党員となったのは本件選挙の約2か月前にすぎず、党員歴は短いものであった上、CUDの党員としての具体的な活動についても、指導的立場にあったわけでも、他の党員らに対して影響を与えるような者であったわけでもなかった。
さらに、本件選挙に関連して逮捕された野党指導者らのほぼ全てが赦免され、刑務所から釈放されている事実も認められる状況を併せ鑑みれば、本件難民不認定処分時において、エチオピア政府がCUDの党員であることをもって、原告を迫害の対象として殊更に関心を寄せていたとは考え難く、結局のところ、原告がCUDの党員として活動していたとの事情は、単に迫害を受けるという抽象的な可能性があるというものにすぎないというべきである。
(イ) 原告が選挙監視員であったとの原告の主張についても、原告のみがCUDを代表して選挙監視員を務めていたものではないところ、原告と同様にCUDの選挙監視員を務めた者がそのことをもって身柄を拘束されたなどという事情を示す客観的な証拠はなく、また、選挙監視員を務めたことをもって、エチオピア政府が原告を迫害の対象として殊更に関心を寄せていたとは考え難い。
(ウ) 原告が公安警察に連行されたとの原告の主張について、原告のようにCUDの党員歴が短く、CUDにおいて指導的立場にあったわけでも、他の党員に影響力があったわけでもない一党員が、野党の党員として通常の活動の域を超えるものではない活動を行ったことをもって、エチオピア政府が、原告を個別に特定し、逮捕拘禁の対象としたとはおよそ考え難く、そもそも、原告が自宅にやってきた公安警察に連行されたとする原告の供述内容自体、信用性が乏しいものである。
仮に原告が連行されたとしても、選挙結果をめぐって市民と警察官の衝突等が発生した際に取締りを受けたことによるものであったと考えられ、原告のCUDにおける地位や活動内容自体を理由とするものであったと認めるに足りる証拠は存しない。また、英国内務省報告によれば、本件選挙後の騒じょう事件における暴動ないしデモに関与したとして逮捕拘禁された者も、そのほとんどが早期に釈放されている状況がうかがわれるから、CUD及び本件選挙後の騒じょう事件において主導的立場にあったわけではない原告についても、早期に釈放されたと考えるのが合理的である。したがって、約1年8か月もの長期にわたって監獄に収監されていたとする原告の供述は、原告の立場及び当時のエチオピア情勢に鑑みると、甚だ不自然であるといわざるを得ない。
加えて、原告は、監獄に収監中であったはずである2006年(平成18年)2月13日に旅券の発給を受けており、この点からも、長期にわたって監獄に収監されていたとの供述は不自然、不合理である。
(エ) 原告は、原告が脱獄したことにより、アジスアベバ市警察当局から、出頭するよう求める召喚通知(甲3)が原告に発付されたと主張するが、そもそも、原告が逮捕拘禁されていたとは考え難い上、その内容も、脱獄して逃走中の原告に対し任意に出頭するよう求めるものとなっており、原告が脱獄してから召喚通知が発付されるまでに1年以上経過していて不自然であることから、原告に対し警察から召還通知を発付されているとは認められない。
イ 原告には、難民該当性を基礎付ける事情が認められないばかりか、難民該当性を否定する事情が認められること
原告が自己名義の正規旅券の発給を受けたこと、正規の出国手続でエチオピアを出国していることからすれば、エチオピア政府は原告を迫害の対象としておらず、また、原告がエチオピア政府からの迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱く客観的事情もなかったというべきである。
ウ 以上のとおり、原告が難民該当性を基礎付ける事情として主張する事実は、そもそも難民該当性を基礎付ける事情とはいえないか、証拠上、そのような事実が認められないものである上、かえって、原告の難民該当性を否定する事情が認められ、これに関する原告の弁解は信用できないことから、原告に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な客観的事情があったとは認められないことは明らかである。
したがって、原告は難民とは認められず、本件難民不認定処分は適法である。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義等
入管法2条3号の2は、同法における「難民」の意義について、難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって、同法にいう「難民」とは、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」(難民条約1条A(2)、難民の地位に関する議定書1条2項)をいうことになる。
そして、上記の「迫害」とは、通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり、また、上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには、当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
さらに、難民の認定における立証責任の帰属については、入管法61条の2第1項の文理のほか、難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば、その立証責任は原告らにあると解すべきである。そして、難民該当性を基礎付ける事実の立証の程度については、証拠に基づいて事実についての主張を真実と認めるべきことの証明を要すること(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法247条、180条1項等)は通常の場合と同様であり、その立証の程度を通常の場合と比較して緩和すべき理由はないものというべきである。
そこで、以下、このような観点から、原告が難民に該当すると認められるか否かについて検討する。
2  エチオピアの一般情勢について
前記前提事実、争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、エチオピアの一般情勢について、次の事実が認められる。
(1)  エチオピアの一般的な政治情勢について
ア 現在のエチオピア(エチオピア連邦民主共和国)は、1995年(平成7年)8月の新憲法施行により成立した国家である。その前身であるエチオピア人民民主共和国は、1991年(平成3年)5月にEPRDFの軍事攻勢によって崩壊し、その後、EPRDFが、メレス・ゼナウィを議長として暫定政権を樹立し、1995年(平成7年)8月に現在のエチオピアが成立した(乙20(204ないし206頁))。
イ 1995年(平成7年)の第1回人民代表議会選挙後、2000年(平成12年)、2005年(平成17年)及び2010年(平成22年)に第2回ないし第4回の人民代表議会選挙が実施され、いずれの選挙でも与党であるEPRDFが勝利を収めた(乙19、20(204ないし207頁))。
ウ 統一民主連合(CUD)は、全エチオピア統一党(AEUP)等の複数の政党が連合した政党連合であり、2005年(平成17年)に実施された第3回人民代表議会選挙(本件選挙)において、下院の547議席のうち109議席を獲得し、野党第一党となった(乙20(26、27、217頁))。
エ 2010年(平成22年)5月の第4回選挙は平穏に行われ、与党であるEPRDFが下院の547議席のうち545議席(全議席のうち99.6パーセント)を獲得する結果となった(乙16、19)。
(2)  本件選挙及びその後の経過について
ア 本件選挙は、2005年(平成17年)5月15日に実施され、与党であるEPRDFは、同月16日、300議席以上を獲得したとして勝利宣言をした。しかし、エチオピアの主要野党は、選挙に不正工作があり、実際に勝利したのは野党側であると発表し、不正工作に関する問題が解決されない限り議会への参加を拒否すると主張した。選挙の不正につき、本件選挙においては、投票者や選挙監視員に対する脅迫を含む規則違反が横行し、一部の州では、買収、脅迫、殴打、殺人や反対政党の支持者への違法な身柄拘束が行われ、投票箱での不正投票や票数の計算の不正もあったとされている。また、政府及びEPRDFは、エチオピア総選挙委員会が選挙結果を発表する前に、最終的な選挙結果を公表したとされている。(乙20(17ないし19頁)、23(27ないし29頁))
イ 野党支持者は、2005年(平成17年)6月、選挙結果に抗議してデモを行い、治安警察隊と衝突し、多数の逮捕者及び相当数の死傷者が発生した。同月13日の時点で、不正な選挙のため逮捕された者は3000人を超えるとされ、同月下旬の警察当局からの情報では、3132名が拘置所に拘束され、そのうち2665名が釈放されたとされている。(乙17、20(19、20頁)、23(31、32頁))
ウ 野党支持者は、2005年(平成17年)11月1日、アジスアベバにおいて、選挙結果をめぐって抗議を行い、再度、治安警察隊と衝突した。抗議行動に参加した者のうち、少なくとも46人が殺害され、4000人ないし5万人が逮捕され、CUD執行委員会のメンバーのうち少なくとも12人ないし20人も逮捕されたとされる(乙20(20、21頁))。
エ 2006年(平成18年)の時点で、2005年(平成17年)11月の抗議活動により逮捕された多数の市民が逮捕後3か月間拘束されたとする報告がある。また、2007年(平成19年)の時点で、2005年(平成17年)後半に逮捕された多数の者のうち数千人がいまだ拘束されていたとする報告と、同年6月及び11月の抗議活動で逮捕された多数の者のほとんどが逮捕後1か月以上拘束され、その後釈放されたが、数百人がアジスアベバ近くの刑務所に移され、2006年(平成18年)3月にはそのうち400人が釈放され、その後何人がいまだに拘束されているのかは不明であるとする報告がある。(乙20(44、45、52、69頁))
オ CUDの指導者ら38名は、2007年(平成19年)7月、終身刑等の有罪判決を受けたが、その数日後、恩赦により釈放された(乙17、20(34、82、83頁))。また、上記の抗議活動に関連して逮捕された野党指導者、メディア関係者及び市民活動家の合計131人のほぼ全てが2007年(平成19年)夏に赦免された上、刑務所から釈放されており、2008年(平成20年)3月の時点において、約150人の野党国会議員が議席を維持している(乙21(9頁))。
3  原告の個別事情について
上記2のエチオピアの一般情勢を踏まえ、原告が主張する個別事情が原告の難民該当性を基礎付けるか否か等について検討する。
(1)  原告の本件選挙当時の政治活動について
ア 原告は、2004年(平成16年)9月、AEUP等の行動に参加するようになり、同年11月にCUDが創設されてからはCUDに加わるようになり、EPRDFを批判する内容のCDやビラ、張り紙等の発行や配布に関わったり、2005年(平成17年)5月の本件選挙のため各地の民衆集会に参加してCUDへの投票を呼び掛けたほか、同年2月28日に正式にCUDの党員となり、本件選挙においてCUD側の選挙監視員となったもので、本件選挙後もビラ配りをするなどしてCUDの支持者とともに反対運動を行ったところ、同年6月終わり頃ないし7月初め頃に公安警察によって自宅から監獄に連行されて身柄を拘束された旨主張し、原告本人もこれに沿う供述をする。
イ そこで検討するに、原告は、その主張するところによれば、CUDに所属して本件選挙の前後にビラ配り等や民衆集会への参加をしたほか、本件選挙においてCUD側の選挙監視員であったというのであるが、①仮にその主張を前提としたとしても、原告のCUDにおける政治活動が、指導者的な立場のものではなく、ビラ配り等や集会への参加といった集団の一員としての補助的な活動にとどまることは、その主張自体の内容から明らかであり、また、原告の上記政治活動や選挙監視員としての関与は本件選挙当時に限られ、第4回選挙は含まれていないところ、②前記2(1)ウ、エ及び(2)オのとおり、CUDは、合法的な政党連合であり、本件選挙で下院の109議席を獲得し野党第一党となったが、CUDの指導者であっても2007年(平成19年)7月の恩赦により本件選挙当時の抗議活動に基づく身柄拘束から釈放されている上、2010年(平成22年)5月に平穏に行われた第4回選挙を経て、CUDを始めとする野党各党はそのほとんどの議席失い、与党EPRDFは下院の547議席のうち545議席(全議席の99.6パーセント)を獲得して安定した政権の基盤を確保しており、また、③前記2(2)エのとおり、本件選挙当時の抗議活動に参加した市民につき、その拘束期間は数か月間とする報告がある一方で、2010年(平成22年)頃まで拘束される場合があったことを認めるに足りる証拠はなく、これらの諸事情に鑑みると、同年6月以降の時点において、上記の与党を政権の基盤とする本国政府が、約5年前の本件選挙当時の抗議活動に集団の一員としての立場で参加した多数の市民の各人や本件選挙の選挙監視員を務めた者に対して引き続き強い関心をもって個別に注視し続けていたものとは考え難い。そして、このような状況の下で、原告は、その主張を前提としても、第4回選挙の約5年前に行われた本件選挙の僅か2か月余り前にCUDの党員となってビラ配り等や集会への参加をしていたにとどまり、本件選挙時には選挙監視員であったとしても第4回選挙時には特段の政治活動や選挙監視員の職務を行っていないのであるから、客観的にみて、同選挙後の同年6月以降の時点において、本国政府がなお殊更に個別にその行動を注視し続けて迫害(通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧)を行うものとは考え難いというべきである。
したがって、原告の主張する上記の事実のみをもってしては、本件難民不認定処分時(平成22年7月27日の時点)において、通常人が原告の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情があったとは認め難く、本件において原告が「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認めることはできないというべきである。
(2)  原告が身柄拘束中に脱走して召還通知を受けていたか否かについて
ア 原告は、本件選挙当時の政治活動によって監獄に1年8か月収監された後、2007年(平成19年)2月頃に脱走したため、本国政府(公安警察)から原告宛てに召喚通知が発せられた旨主張し、これに沿う供述をする。そこで、以下、この点に関する原告の供述の信用性について検討する。
イ(ア) まず、原告が監獄に1年8か月収監された後に脱走したとする点については、①仮に本件選挙当時に原告が前記(1)アの主張に係る政治活動を行っていたとしても、前記2(2)エのとおり、2005年(平成17年)後半に逮捕された者のうち数千人が2007年(平成19年)の時点でいまだ拘束されていたとする報告がある一方で、本件選挙時の抗議活動に参加して逮捕された市民の拘束期間は数か月間とする報告があることからすると、本件選挙当時の政治活動により身柄を拘束されたとする原告が、指導者的な立場にあるわけではなく、その活動の内容が上記抗議活動に参加した市民一般と顕著な差異がないにもかかわらず、CUDの指導者と同様に2007年(平成19年)2月までの1年8か月の間その拘束を継続されていた旨の原告の主張が、前示のエチオピアの一般情勢と整合するものということはできない。また、②原告は、その主張によれば身柄拘束中とされる時期にもかかわらず2006年(平成18年)2月13日に本人名義の旅券の発行を受け、かつ、その後の逃亡中とされる時期にもかかわらず2008年(平成20年)3月に正規の手続を経て本国から出国していること(乙1(別添1))が認められ、この点につき、原告は在監中の者や監獄から脱走中の者でも担当官への金銭の授受等によって旅券発行や出国の手続を執ることがあり得る旨主張するが、原告の主張によれば脱走後も本国政府から注視されて迫害を受ける危険が高いとされる者が、その在監中に本人名義の旅券の発行を受け、その脱走中に正規の出国手続を執ることが可能であるとは通常考え難いものといわざるを得ない。さらに、③原告は、脱走の際の経緯について、看守から仕入れた煙草などを獄中で囚人に売って得た代金を看守に渡し、監獄外の林で用便を足す際に見て見ぬふりをしてもらって脱獄したと供述するものの(甲7、乙4(邦訳11頁)、7(13頁)、14(8頁)、原告本人(調書19頁))、当該看守にいくら渡したかは覚えていないと述べる(乙7(13頁)、原告本人(調書19頁))など、その供述はあいまいである上、監獄は砂漠に近い野生動物らの生息する樹木の多い地帯にあり、車でなければ誰も当該監獄から出ることができない旨の供述(原告本人(調書8頁))とも整合性を欠いており、上記②において述べたところに照らしても、にわかに措信し難いものといわざるを得ない。
(イ)a 次に、原告は、本国政府(公安警察)から原告に対する召還通知が発せられたとする主張に沿う書証として、本件通知書(甲3)を提出するので、以下、これが真正に成立したものか否かについて検討する。
本件通知書には、作成日付としてエチオピア歴2000年7番目の月3日(弁論の全趣旨によれば、2008年(平成20年)3月11日)、発行者として「アジスアベバ市行政警察委員会」、宛先を原告とする各記載があるほか、原告が刑務所から逃亡し、現在も民衆を暴動に扇動するために活動していることを把握しており、原告はこの召喚状が到着してから2平日以内に出頭し、質問に返答するよう命じられた旨の記載がある。
しかしながら、①原告の主張によれば原告は2007年(平成19年)2月に監獄を脱走したというのに、それから1年以上経過した後、脱走して所在不明の者に対し、宛名の下に「いらっしゃる場所に」とした上で、実効性のない任意の出頭を促す通知を発して両親の家に届けるというのは、警察の対応として不自然かつ不合理である。また、②本件通知書には電話番号のマークに続いて「○○ ○○ ○○」との番号の記載がされており(甲3)、これは6桁の電話番号の記載であると認めるのが相当であるところ(なお、原告は上記の番号が役所自体ではなくその内部の部局の内線番号である可能性を指摘するが、警察が外部の者に対し発行する書面において、連絡先として役所自体の電話番号を記載せず内部の部局の内線番号のみを記載するものとはおよそ考え難い。)、エチオピアにおいては、2005年(平成17年)9月から国番号及びエリアコードを除いた電話番号が6桁から7桁に変更されており(乙24、25)、同月から約2年半後に発行されたとされる本件通知書に6桁の電話番号が記載されているのは不自然である。さらに、③本件通知書を原告が入手した経緯に係る原告の供述をみても、原告は、本件難民認定申請に係る手続の際には「友人やCUDの支持者たち、親戚らを通じて、YAHOOやG-MAILなどを使ってメールに添付した形で送ってもらった」旨供述していた(乙8(12頁))にもかかわらず、本件訴訟に係る本人尋問においては、本件通知書等をインターネット経由で入手したものであるか否かを尋ねられ、「これが向こうから送られてきたものなんです。送ってくれた人たちの命とか、彼らのものも考えなければならないので、どういう方法で送られたということは今言えないです。」、「こういう判こあるものは全部向こうから送られたものです。」(原告本人(調書23、24頁))としてあいまいな供述に終始するとともに、合理的な理由なく供述を変遷させており、本件通知書につき本国の知人等から送付を受けて入手したとする原告の上記供述は、その信用性が乏しく、本件通知書の成立の真正を基礎付けるに足りるものとはいえない。
そして、他に本件通知書が真正に成立したと認めるに足りる的確な証拠はないから、本件通知書が真正に成立したものとは認められない。
b これに対し、原告は、本国政府の当局(公安警察)が原告の身柄の拘束に苦慮して自発的な出頭を促すべく召還通知を発することも十分にあり得るから、本件通知書が発出されたことは不自然ないし不合理なものではない旨主張する。
しかしながら、上記aのとおり、監獄を脱走してから1年以上経過した後、脱走して所在不明の者を名宛人としてその両親に対して任意の出頭を促す文面の書面を届けるというのは、実効性を欠くものである上、むしろ当該者やその家族を警戒させて当該者の捕捉を困難にするおそれもあるといえるから、警察の対応として不自然かつ不合理であるといわざるを得ず、原告の上記主張は採用することができない。
(ウ) 以上のほか、原告が監獄に1年8か月収監された後に脱走し、原告宛てに本国政府(公安警察)の召還通知が発せられた旨の原告の供述の信用性を裏付ける客観的証拠は一切見当たらないことにも鑑みれば、原告の上記供述は、にわかに措信し難く、採用することができない。
そうすると、他に、原告が監獄に1年8か月収監された後に脱走したため原告宛てに本国政府(公安警察)の召還通知が発せられたとする原告の主張に係る事実を認めるに足りる的確な証拠はないから、上記の事実を認めることはできない。
(エ) したがって、原告については、上記の観点からも、客観的にみて、本件難民不認定処分時(平成22年7月27日の時点)において、本国政府が殊更に個別にその行動を注視し続けて迫害を行うものとは考え難いというべきである。
4  原告の難民該当性について
以上のとおり、原告については、本国において、本件難民不認定処分時においてもなお本国政府から殊更に個別の注視を受け続けるような政治活動を行っていたとは認められず、また、その政治活動を理由とする身柄拘束中に脱走して本国政府から召還通知を受けたことがあるとも認められない。そして、他に、本件難民不認定処分時において、原告につき、通常人が原告の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情があったことを認めるに足りる的確な証拠は見当たらず、本件において原告が「特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」と認めることはできないというべきである。
したがって、本件難民不認定処分の当時、原告が難民に該当する者であったと認めることはできない。
5  本件難民不認定処分の適法性について
以上によれば、本件難民不認定処分の当時、原告が難民に該当する者であったとは認められないから、本件難民不認定処分に原告の難民該当性の判断を誤った違法はなく、本件難民不認定処分は適法である。
第4  結論
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 桃崎剛 裁判官 武見敬太郎)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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