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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件

裁判年月日  平成26年10月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)589号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2014WLJPCA10088009

裁判年月日  平成26年10月 8日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)589号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2014WLJPCA10088009

東京都世田谷区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 藤井靖志
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
被告指定代理人 右田直也ほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が平成22年12月24日付けで原告に対してした難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要等
1  事案の要旨
本件は,ギニア共和国(以下「ギニア」という。)の国籍を有する外国人の男性である原告が,法務大臣から本件不認定処分を受けたことについて,ギニアにおいては,マンリケ族を支持の基盤とするアルファ・コンデ大統領(以下「コンデ大統領」という。)の政権が,原告の属するプル族を抑圧しており,原告は,プル族を支援する団体であるHaali-Pular(以下「ハリプラール」という。)に所属してプル族を支援する活動に参加していることから,ギニアに帰国した場合には迫害を受けるおそれがあり,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)2条3号の2並びに難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条にいう「難民」に該当するなどと主張して,本件不認定処分の取消しを求める事案である。
2  前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがないか,当事者において争うことを明らかにしない事実である。以下「前提事実」という。)
(1)  原告の国籍等
原告は,1984年(昭和59年)○月○日,ギニアにおいて出生したギニアの国籍を有する外国人の男性である。
(2)  原告の入国及び在留の状況
原告は,2009年(平成21年)3月1日,ギニアを出国し,同月3日,マレーシアに入国した(乙1)。その後,原告は,2010年(平成22年)2月4日,マレーシアを出国し(乙1),同月5日,中部国際空港に到着し,名古屋入国管理局中部国際空港支局入国審査官から,在留資格を短期滞在とし,在留期間を15日(在留期間の末日は同月20日)とする上陸許可を受けて本邦に上陸したが,その後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けることなく,在留期間の末日である同日を超えて本邦に不法残留した。
(3)  原告についての退去強制の手続
ア 原告は,平成22年8月20日,東京入国管理局入国警備官及び茨城県警察古河警察署警察官によって,入管法違反(不法残留)の容疑により摘発された。
イ 東京入国管理局入国警備官は,平成22年8月20日,原告が平成21年法律第79号2条による改正前の入管法24条4号ロ(不法残留)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同日,同令書を執行して原告を東京入国管理局収容場に収容した。
ウ(ア) 東京入国管理局入国警備官は,平成22年8月20日,原告に係る違反調査(以下「本件違反調査」という。)をした。
(イ) 東京入国管理局入国審査官は,平成22年9月1日及び同月6日,それぞれ原告に係る審査(以下,同月1日に行われた審査を「1回目の本件違反審査」と,同月6日に行われた審査を「2回目の本件違反審査」といい,1回目の本件違反審査と2回目の本件違反審査を総称するときは「本件違反審査」という。)をし,同日,原告が,平成21年法律第79号2条による改正前の入管法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨を認定し,原告にその旨を通知した。原告は,同日,東京入国管理局特別審理官に対し口頭審理の請求をした。
(ウ) 東京入国管理局特別審理官は,平成22年9月29日,原告に係る口頭審理(以下「本件口頭審理」という。)を行い,同日,東京入国管理局入国審査官の前記(イ)の認定が誤りがない旨を判定し,原告にその旨を通知した。原告は,同日,法務大臣に対し異議の申出をした。
(エ) 入管法69条の2の規定に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下,同条の規定に基づき法務大臣から権限の委任を受けたことの記載は省略する。)は,平成22年10月1日,原告の同法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし,東京入国管理局主任審査官は,同日,原告に対し,退去強制令書の発付の処分(以下「本件退令発付処分」という。)をした。東京入国管理局入国警備官は,同日,原告に係る上記退去強制令書の執行をし,原告を引き続き東京入国管理局収容場に収容した。
エ 東京入国管理局主任審査官は,平成22年11月24日,原告を仮放免した。
(4)  原告についての難民の認定の手続
ア(ア) 原告は,平成22年10月5日,法務大臣に対し,難民の認定の申請(以下「本件難民認定申請」といい,本件難民認定申請の際に提出した難民認定申請書(乙16)を「本件難民認定申請書」という。)をした。
(イ) 東京入国管理局難民調査官は,平成22年10月7日及び同月19日,原告に係る事実の調査(以下,同月7日に行われた事実の調査を「1回目の本件難民調査」と,同月19日に行われた事実の調査を「2回目の本件難民調査」といい,1回目の本件難民調査と2回目の本件難民調査を総称するときは「本件難民調査」という。)をした。
(ウ) 法務大臣は,平成22年12月24日,原告について難民の認定をしない処分(本件不認定処分)をし,平成23年1月21日,原告にその旨を通知した。
イ 東京入国管理局長は,平成23年1月21日,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分をし,同日,原告にその旨を通知した。
ウ(ア) 原告は,平成23年1月21日,法務大臣に対し,本件不認定処分についての異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をした。
(イ) 平成24年7月9日,原告について口頭での意見の陳述及び審尋に係る手続(以下「本件口頭意見陳述等」という。)がされた。
(ウ) 法務大臣は,平成25年4月12日,本件異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年5月21日,原告にその旨を通知した。
エ 原告は,平成25年7月12日,法務大臣に対し,2回目の難民の認定の申請をした。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成25年9月10日,本件訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。
3  争点及びこれに関する当事者の主張の要点
本件の争点は,本件不認定処分の適法性であり,これに関する当事者の主張の要点は,次のとおりである。
(1)  原告の主張の要点
ア 難民の意義等
被告が主張する難民の意義等は,次に述べるように,主要な学説,判例等に反し,難民認定申請者に著しく不利益を課すものであって失当である。なお,被告の主張するような考え方が,日本の難民認定率が他の先進工業国と比して著しく低いことの一因となっていることは明らかであるところ,他の先進工業国が難民条約の締結国として,難民条約に基づき難民の意義を解釈して難民を認定していることからすると,日本のみが難民認定率が際立って低いというのは,日本が難民条約を独自に解釈していることに起因していると考えるほかないものである。条約が国内法に優先する効力を有し,国内法によってその内容を修正,変更することができない以上,条約締結国が条約解釈に係るグローバルスタンダードに従うことは当然であるところ,日本が他国に比して突出して難民認定率が低いのは,日本が上記のグローバルスタンダードに従っていないことの証左であって,被告の主張する難民の意義,立証責任についての考え方に明らかに問題があることを示すものである。
(ア) 「迫害」の意義
被告は,「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味する旨主張するが,失当である。
a 北米,オセアニア諸国,欧州の主要先進国等の難民条約締結国の行政解釈や裁判例においては,生命又は身体の自由以外の法益の侵害も迫害に含まれるという見解が採用されている。国際連合難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)が作成した「難民認定基準ハンドブック・難民の地位の認定の基準及び手続に関する手引き(改訂版)」(以下「ハンドブック」という。)においても,一般的に受け入れられる迫害の定義は存在しないとしながらも,生命又は自由に対する脅威は常に迫害に当たり,その他の人権の侵害もまた迫害を構成する旨が記載されている。また,米国ミシガン大学教授であるハサウェイ(以下「ハサウェイ教授」という。)は,難民条約起草時における迫害という文言に係る交渉事情並びに北米諸国を中心とする判例及び諸学説を検討し,迫害について,「国家の保護の欠如を伴う基本的人権に対する持続的又は系統的危害」と集約的に定義しているところ,これは,カナダ連邦最高裁やニュージーランド難民の地位控訴局の採用するところであって,日本の難民認定実務においても十分に参照されるべきである。
b 前記aに挙げた諸国においては,迫害の概念の分析に国際人権法の体系を導入しているところ,危害を受ける法益の重要性並びに損害及び制限の重大性を総合的に考慮することにより,迫害の認定を行うという手法が用いられ,我が国の裁判例においても,迫害の意義を広義に解したものがある。
(イ) 「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」の意義等について
a 被告は,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」について,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要する旨主張するが,①難民条約には難民認定のために出身国の政治活動において突出した地位が必要である旨を定めた規定はないこと,②本国政府から個別に把握されているかどうかという事情を難民認定申請者が明らかにすることが極めて困難であること,③政府による反体制派に対する迫害は,必ずしも規則的にされるものではなく,誰が迫害の対象となるかについては,恣意と偶然の要素が介在し,政治的波及効果が大きい指導的立場にある者よりも一般構成員に向かうこともあること等に鑑みれば,被告の上記の解釈は狭きに失するものというべきである。
b ハンドブックは,迫害のおそれの存否について,必ずしも申請人の個人的な経験に立脚している必要はなく,友人,親族又は同一の人種的若しくは社会的集団の他の構成員に起こったことから見て,早晩,申請人も迫害の被害者になるであろうという恐怖は十分に根拠があるといえることもある旨を指摘するほか,申請人が,既に難民条約に規定するような理由の一つにより迫害の被害者となっているのであれば,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者ということになるが,恐怖という用語は現に迫害を受けている者のみではなく,迫害の危険を伴うような状況を逃れたいと思う者にも及ぶ旨も指摘しており,我が国の裁判例においても,これに沿う判断をしたものがあるから,迫害のおそれの有無を判断するに当たり,本国政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な客観的事情があることはまでは必要ではないというべきである。
(ウ) 立証責任等
a 被告は,難民認定手続における立証について,申請者に立証責任がある旨主張するが,難民条約上の定義を満たせば難民であり,それを立証できなければ難民でないということはないし,難民該当性の判断に当たっては,証拠収集の困難性や難民申請者の心的問題等の複数の要因が存するから,立証責任を通常の民事訴訟の立証責任と同様に解し,難民申請者が自ら難民であることの立証に成功しなくては難民の認定を受けることができないとすれば,難民条約上の難民がその立証の負担ゆえに難民と認定されない事態が多数生じることになるのであり,このような事態を避けるためには,難民認定に必要な事実の確認や評価を行う義務は,難民申請者と認定機関がともに負うべきである。
そして,ハンドブックには,難民認定申請をする者に立証責任があるのが一般の法原則であるが,難民認定申請をする者は書類やその他の証拠によって自らの陳述を補強できないことも少なくなく,むしろ,その陳述の全てについてこれを補強する書類等の証拠を提出することができる場合の方が例外に属するのであって,たいていの場合,迫害から逃走して来る者はごく最少の必需品のみを所持しているにすぎず,身分に関する書類すら所持しない例も多いから,立証責任は原則として申請人の側にあるとしても,関連する全ての事実を確認し評価する義務は申請人と審査官の間で分かち合うことになる旨が明示され,これと同旨を述べる学説もある。
b 入管法61条の2の14第1項は,「法務大臣は,難民の認定(中略)に関する処分を行うため必要がある場合には,難民調査官に事実の調査をさせることができる」と定め,これを実質的なものとするため,同条2項は,「難民調査官は,前項(同条1項)の調査のため必要があるときは,関係人に対し出頭を求め,質問をし,又は文書の提示を求めることができる」と,同条3項は,「法務大臣又は難民調査官は,第1項(同条1項)の調査について,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」と,それぞれ定めている。これらの規定の趣旨は,難民の陳述だけでは資料として不十分な場合に難民調査官の調査によってこれを補い又は裏付けることにあるとされている。このように,同法も,前記aと同様の理解に立っているものといえる。また,裁判例においても,前記aの被告のような理解と異なる理解に立っているものが見られる。さらに,出身国情報,同様の状況に置かれている者の事情,客観的事件や出来事の有無,内容等については,難民認定申請者よりも認定機関側の方がその立場を利用して良く資料を集めることができる立場にあり,認定機関側による積極的な証拠の収集,分析がされるべきである。
c 被告は,申請者による自己が難民であることの立証の程度について,合理的な疑いをいれない程度の証明をしなければならない旨主張するが,客観的な証拠が不十分な民事訴訟においては,裁判例は常には合理的な疑いをいれない程度の証明を要求せず,証拠の優越原則を適用しており,難民不認定を争う訴訟は,客観的な証拠が不十分であることがほとんどであるから,申請者は,自己が難民であることについて証拠が優越すれば立証に成功したものといえるというべきである。
また,難民法においては,立証責任が難民認定申請者にあるとしても,難民認定申請の性質を考慮すると難民が主張の全部を証明することがほとんど不可能であるから,主張の実質的本案審理と難民認定申請者の信ぴょう性評価につき疑いがある場合には,難民認定申請者の利益になるよう判断すること(「疑わしきは難民認定申請者の利益に」という原則。以下「灰色の利益の原則」という。)がしばしば必要となるものと解されており,ハンドブックにおいても言及されている。灰色の利益の原則は,難民の生命,身体を含む人権という難民法の保護法益の重大性との均衡や難民性の証拠収集の困難性等から要請されるものであり,これを無視して安易に難民認定申請を認めずに難民認定申請者を本国に送還するのは,不可能を強要して真の難民の人権を侵害し,死の危険にさらすことにもなる。入国管理上の不都合の防止という観点が灰色の利益の原則を適用せずに難民認定申請者を送還することを正当化し得るものではないのであり,刑事事件における立証責任が,有罪者を自由にするよりも無罪者を有罪とする方がはるかに悪いという基本的価値判断の反映であるように,難民の資格を有しない者が難民認定申請手続を悪用して在留するよりも,真の難民が迫害のあるおそれのある国に送還される方がはるかに悪いという基本的価値判断に疑いの余地はないことをその理由として挙げる学説もある。
d 難民認定申請には灰色の利益の原則が適用される結果,認定機関が真実ではないという確信の域に達しない限り,難民認定申請者の陳述に信ぴょう性がないとか,当該申請者が難民に該当しないとかいう判断がされるべきではないことになるところ,このような考え方は,カナダ,ニュージーランド,オーストラリア等の実務,判例で取り入れられ,我が国の裁判例においても実質的にこれに沿った考え方を示したと評価することができるものがある。
難民認定手続は,条約に基づく制度であり,かつ,その目的は条約上定められた難民を誤りなく判断することにあるから,いずれの国において難民認定申請がされようとも同じ結論が等しく導かれることが求められるのであり,難民認定申請手続における立証の程度については,日本の法制度に縛られるべきではない。そして,難民性の証明の対象は,迫害のおそれないしそのおそれがあるという十分に理由のある恐怖であり,将来の予測に係るものであるから,難民認定手続における立証は,必然的に未来予測的,不確定的なものとなるのであり,過去の迫害の事実は将来の迫害の可能性を裏付ける資料の一つにすぎないのである。また,難民条約が保護しようとするのは,難民の生命,身体等極めて重要な法益であり,難民認定申請手続における判断の誤りによって難民とされるべき者が難民と認定されずに本国に送還された場合,その者が被る損害は著しく重大となる上,一旦送還された後に迫害を受けてしまえば,その法益侵害を回復することは全く不可能となり,判断の誤りは取り返しのつかない重大な結果を招くのである。
したがって,難民認定申請手続においては認定の厳密性を確保することよりも重大な法益を確実に保護することに重点が置かれるべきであり,立証の程度を訴訟手続におけるそれよりも緩和する必要があるというべきであり,諸外国においては,「合理的可能性」,「現実的見込み」等,使用されている文言は様々であるものの,一致して,迫害を受ける可能性がごくわずかでない限り,迫害を受けるおそれのある十分に理由のある恐怖はあるとしている。
イ 原告の難民該当性
(ア) ギニアの状況
ギニアにおいては,ランサナ・コンテ元大統領(以下「コンテ元大統領」という。)の政権が続いていたが,2008年(平成20年)12月にコンテ元大統領が死去すると,クーデターによって権力を掌握した軍事政権(以下「本件軍事政権」という。)は,コンテ元大統領の政権の要職を占めていた者を逮捕した。ギニアにおいては,その後,大統領の選挙が行われ,2010年(平成22年)12月に従来からプル族と対立する立場にあるマンリケ族に属するコンデ大統領が就任し,プル族に対する弾圧を強めた。
(イ) 原告の個別事情
a 原告の父は,コンテ元大統領の政権に属する役人であり,本件軍事政権により,2009年(平成21年)2月25日,コンテ元大統領の政権の要職を占めていた他の者とともに逮捕された。ギニアでは,政治犯の家族は,時の政権の迫害の対象となることが通常であることから,上記の原告の父の逮捕後,身の危険を感じた原告は,母及び弟妹らとともにギニアから脱出した。原告は,同年3月から2010年(平成22年)1月までマレーシアに滞在したが,原告以外の家族(母及び弟妹ら)は,コートジボワールに行った。原告は,ギニア国内にいるときは民族対立に反対する立場であったが,コンデ大統領によってプル族が弾圧され始めた(コンデ大統領が野党やプル族に迫害を加えていることは,各種記事(甲6の1ないし8の2)により,明らかであり,反政府活動を行う者はすべからく迫害の対象となっている。)以降,プル族を支援する立場から,ハリプラールでの活動を開始し,平成25年6月3日,第5回アフリカ開発会議が横浜市で開かれた際,来日したコンデ大統領に対し,デモ活動をした。このようにプル族の支援活動に従事している原告がギニアに帰国すれば,反体制派として収容され,殺害されるおそれがある。
b(a) 被告は,本件難民認定申請に係る難民認定手続において,難民認定の申請の理由が変遷している旨主張する。
しかしながら,原告がギニアを出国したのは,父が逮捕された2009年(平成21年)2月25日の直後であるが,2010年(平成22年)12月にコンデ大統領が就任してギニアの政治体制が大きく変化したから,原告がギニアを出国した当時に本国政府に対して抱いていた恐怖と現在抱いているそれとが異なるのは当然であり,原告の難民認定申請の理由が変遷していること自体は,原告が難民であることを否定する理由とはならないし,変遷の理由が政治状況の変化によるものである以上,供述の変遷のみを理由として原告の主張に信ぴょう性がないということもできない。
(b) 被告は,原告の家族に関する供述に変遷がある旨主張する。
しかしながら,被告が指摘する供述の変遷は,難民認定申請の重要な事項に係るものではなく細部に係るものにすぎないから,この点の変遷を理由に,本件難民認定申請における重要な事項に係る供述の信ぴょう性がないと判断することはできない。原告の家族は,父の逮捕をきっかけとしてギニアから逃亡したところ,原告のみがその余の家族(母及び弟妹ら)とは別の場所に逃亡し,これらの家族と行動をともにしていなかったのである。そのため,原告は,上記の家族らがコートジボワールに移住した時期を鮮明に記憶しているわけではなく,弟については,死亡したものと思っていたところ,後日生存していることを知ったのである(甲5)。
(c) 被告は,原告の供述が変遷していることについてるる主張するが,通訳の正確性から生ずるさ細な誤差も含めて論じている上,供述の変遷を理由に供述の信用性を否定するには,申請の重要な事項に関して変遷がなければならないが,原告は,本件異議申立てをした後は,一貫してハリプラールにおける活動を理由としてコンデ大統領の政権からの迫害のおそれを主張しているのであり,申請の重要な事項には何らの変遷もないから,被告の主張は失当である。
(d) 被告は,ハリプラールが政党であることを前提として,原告の供述に信ぴょう性がない旨主張する。
しかしながら,原告は,ハリプラールについて,プル族のコミュニティの機関であり,その活動は,会費を集めて迫害,収監又は暴力に係る被害者の経済的救済や地域におけるプル族の互助会的機能,さらにはプル族の政党の活動資金の援助を行うものである旨を述べているのであり,ハリプラールが政党そのものであると述べているのではなく,ハリプラールが活動資金を援助する政党が存在すると述べているにすぎないから,被告の主張は,プル族の地域互助会としてのハリプラールとハリプラールを支持母体とする政党の存在とを混同するものである。そして,そもそもプル族は,モーリタニアからカメルーンまで西アフリカの多くに分布する民族であり,世界各地に点在するプル族が当該地域における互助を目的としてハリプラールを存在させているのであれば,世界各地合わせて二,三百万人の構成員がいたとしても何ら不自然なことではないし,民族の互助会は,その性質上,自然発生的に生ずるものであり,証拠がなければその存在が認められないという性格のものでもないというべきである。
(e) 被告は,原告のハリプラールにおける活動が,ギニア政府から個別に注視されて攻撃を受けるおそれがあると認めるべき具体的な危険が存在すると認めることはできない旨主張する。
しかしながら,本国政府から難民認定申請者が把握されているかどうかを客観的に判断し,証拠によって立証することは極めて困難であり,そのような困難な要件を難民該当性の判断に持ち込むことはできないというべきである。難民該当性の判断基準は,難民認定申請者のある行動又は行為が,当局から政治的抵抗であると現にみなされており,又はみなされてきたかということであるところ,原告は,ソーシャルネットワークを通じてコンデ大統領の政権に否定的な意見を述べるとともに,平成25年6月3日には来日したコンデ大統領に対しデモ活動を行ったから,当局から政治的抵抗であると現にみなされる事情が存在すると主張しているのである。加えて,コンデ大統領によるプル族に対する弾圧は,野党に所属するか否かを問わず行われており,原告がプル族に属する以上,弾圧される危険はある。
したがって,海外でプル族の立場から反政府的な意見を発信している原告が迫害の対象にならない理由を見いだすことの方が困難であるところ,難民条約は,迫害を受ける可能性がある者に命を賭した帰国を強いることがないように,帰国すれば迫害を受ける可能性のある者を広く保護の対象としているのである。
(f) 被告は,原告が通常どおり旅券の発給を受けたことは,ギニア政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を原告が抱いていなかったことを示す旨主張する。
しかしながら,原告は,自ら旅券を入手したのではなく,母に旅券の発給を手配してもらった上,ギニアにおいては,賄賂を支払えば容易に旅券を手にすることができるから,正規の旅券の発給を受けた事実と難民性の問題を結びつけて考えることは不合理である。難民該当性の判断においては,申請者が帰国した場合に直面する危険の有無こそが検討されるべきであるところ,旅券を取得して合法的に出国したとしても,難民にとってはそれが本国から避難するための唯一の方法であるかもしれず,現代社会において旅券が果たす機能にも照らすと,正規の旅券の発給を受けたことをもって本国政府に保護を求める決断を常識的にしたと判断すべきではないのであり,このことは,ハンドブックにも記載され,裁判例においても同旨のことを述べたものがある。また,難民は必ず当局から個別に把握されて迫害を受ける必要はなく,当局内部の連絡体制に不備があることがあり得ることや本国にいれば迫害の対象となる人物も出国するのであれば当局が容認することもあり得ることに照らすと,合法的に出国したことと難民該当性とは何ら関連性を有しないというべきである。
(g) 被告は,原告がギニア大使館及び領事館と接触していたことが,原告が難民であることを否定すべき事情となる旨主張する。
しかしながら,本国大使館及び領事館と本国政府とは必ずしも密接な関係にあるわけではなく,政権交代が起こっても大使館及び領事館のメンバーが変わらないこともある。そして,祖国を遠く離れると,立場や意見の相違を離れて同じ国民として個人的に親しくなることは一般的に起こり得ることである。また,大使館員に本国政府と同様な警察権が認められるわけではなく,本国政府と同様に恐れる理由はない。さらに,原告は,日本人との婚姻手続のために大使館を訪れたものであり,難民認定手続において,日本人の配偶者であることを難民該当性と同時に審理される在留特別許可の理由とすることを考えていた原告にとって,大使館を訪れることは自らの庇護を求めるために避けられない選択であった。
したがって,原告がギニア大使館及び領事館と接触していたことを理由として,原告の難民性を否定することはできないというべきである。
(h) 被告は,原告が自らの退去強制手続において,早期にギニアに帰国することを希望する旨の供述をしていた旨主張する。
しかしながら,退去強制手続は,難民調査を行う手続ではなく,退去強制手続と難民認定制度は独立した別個の手続である以上,退去強制手続に係る違反調査及び違反審査において難民性の主張をしなかったことを理由として難民性を否定することは制度上許されない。そして,原告が早期にギニアに帰国することを希望していたという供述に信ぴょう性がないことは,その後の原告の行動から明らかであり,原告自身は被告が指摘するような供述をした記憶はないが(甲5),退去強制手続においては,担当者の誘導尋問に本人が恐怖心から迎合し,本人の意図しないことまで供述したことにされかねないことの一例というべきものである。
(i) 被告は,原告が本邦に入国後,長期間にわたり難民認定申請をしなかったことをもって,原告が難民であることを否定する事情になる旨主張する。
しかしながら,日本の難民認定制度に対する情報面及び心理面における障害や日本語を解しないなどの事情から,難民認定申請をするまでに長期間が経過してしまうケースは一般的に起こり得るのであって,それゆえに,平成16年法律第43号による入管法の一部の改正により,申請期間の制限が撤廃されたのである。裁判例においても,入国後速やかに難民としての庇護を求めなかったことが必ずしも難民でないことを推認させるものではない旨判示したものがある。
(2)  被告の主張の要点
ア 難民の意義等について
(ア) 入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(同法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解される。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」というためには,申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解すべきである。さらに,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要するものと解される。
そして,難民であることを主張する原告は,入管法や出入国管理及び難民認定法施行規則の文理からすれば,自らが難民に該当することの立証責任を負い,「合理的な疑いをいれない程度の証明」をしなければならない。
(イ)a 原告は,迫害の定義について,諸外国の行政解釈や裁判例においては,生命又は身体の自由以外の法益の侵害も含まれる旨の見解が採用されている旨主張するとともに,「国家の保護の欠如を伴う基本的人権に対する持続的若しくは系統的危害」とのハサウェイ教授による定義は日本の難民認定実務においても十分参照されるべきである旨主張する。
しかしながら,難民条約及び難民議定書の基本趣旨は,生命や身体の自由が人間の生存にとって根源的なものであるがゆえに,これらが危険にさらされている者に対して超国家的な庇護を与えることにあり,それ以外の法益等については,国籍国の経済政策ないし社会政策によって保護されるべき範囲,程度が異なるものであり,第三国が国籍国に代わって保護することは想定されていないというべきであるから,原告の主張は失当である。
b 原告は,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」について,本国政府から個別に把握されているかどうかという事情を難民認定申請者が明らかにすることが極めて困難であることや,政府による反体制派に対する迫害は,必ずしも規則的にされるものではなく,誰が迫害の対象となるかについては,恣意と偶然の要素が介在すること等に鑑みれば,被告の解釈は狭きに失する旨主張する。
しかしながら,難民認定申請者が自己の受けた迫害の体験を述べるのが困難であるとは考えられないから,本国政府から個別に把握されているか否かを難民認定申請者が明らかにすることが極めて困難であるとはいえない。さらに,原告が上記に主張する「恣意と偶然の要素が介在する」とは具体的にどのような状況を指すのか必ずしも判然としない上,政府が迫害を行うのは,特定の目的を実現するためであることから,迫害の対象となる者に個別的で具体的な事情が存することは当然である。
したがって,原告の主張は理由がない。
c 原告は,難民に該当することの立証責任について,入管法61条の2の14の趣旨は,難民の陳述だけでは資料として不十分な場合に難民調査官の調査によってこれを補い又は裏付けることにあり,同法も基本的に難民認定の要件たる事実について難民認定申請者と審査官が立証の責任を分かち合うとの理解に立っている旨主張する。
しかしながら,同法61条の2の14第1項が難民認定の調査権限を法務大臣に付与したのは,難民であることの立証責任が申請者にあることを前提とした上で,法務大臣が難民の認定をするに当たり,申請者が提出した資料のみでは適正な難民の認定ができないおそれがある等必要がある場合には,申請者が申し立てる事実の有無について,難民調査官に命じて事実の調査をさせることにより,難民の認定等が適正に行われることを担保しようとしたものであり,このことは,同項が,「法務大臣は,難民の認定(中略)に関する処分を行うため必要のある場合には,難民調査官に事実の調査をさせることができる」として,「必要がある場合」についての事実調査を規定していることからも明らかであるから,同条は,難民該当性の立証責任の所在に係る原告の主張を裏付けるものではない。
したがって,原告の主張は理由がない。
d(a) 原告は,ハンドブックにおいて言及されている灰色の利益の原則に触れて,難民であることの立証責任ないし証明の程度が緩和されるべきである旨主張する。
しかしながら,UNHCRは,国際連合難民高等弁務官事務所規程所定の責務を遂行するため,一定の基準に従い,家族との再会,自主帰還,第三国定住,種々の物的支援等の各種保護を与える業務を行っており,同規程に基づき保護の対象とする者を確定する趣旨で独自に難民(以下「マンデート難民」という。)と認定することがあるところ,マンデート難民は,難民条約上の難民と同一ではないし,UNHCRが定めるマンデート難民の認定基準は,難民条約の締結国に対し,マンデート難民を難民条約上の難民であると認めるように求めるものでもないから,難民条約の締結国とUNHCRとで難民該当性の判断自体が食い違うことも十分にあり得るのである。さらに,一般に,条約の規定については,文脈により,かつ,その趣旨及び目的に照らし,与えられる用語の通常の意味に従い,誠実に解釈すべきものとされており(条約法に関するウィーン条約31条1項),同条の規定の適用によって得られた解釈の意味を確認する場合,同条の規定による解釈によっては意味が曖昧若しくは不明確である場合又は同条の規定による解釈により明らかに常識に反した若しくは不合理な結果がもたらされる場合には,解釈の補足的手段として,条約の準備作業及び条約の締結の際の事情に依拠することができるとされている(同条約32条)が,ハンドブックは難民条約の発効以来UNHCRによって蓄積されてきた知識に基づくものであり,上記の補足的手段には当たらないというべきである。
したがって,難民であることの立証責任又は証明の程度について,ハンドブックの基準を用いることに合理的な根拠はなく,原告の主張は理由がないというべきである。
(b) 原告は,難民認定申請には灰色の利益の原則が適用される結果,認定機関が真実ではないという確信の域に達しない限り,難民認定申請者には灰色の利益が与えられるべきであり,信ぴょう性なし又は難民該当性なしと結論付けられるべきではない旨主張する。
しかしながら,そもそも灰色の利益の原則は,難民認定申請者の供述に信ぴょう性が認められることを前提とするものであり,原告が主張するような供述の信ぴょう性の評価原則ではないから,上記の原告の主張は,ハンドブックの解釈を誤るものであって,失当である。
e(a) 原告は,難民認定手続は,条約に基づく制度であり,かつ,その目的は条約上定められた難民を誤りなく判断することにあるから,いずれの国で難民認定申請がされようとも同じ結論が等しく導かれることが求められるのであり,難民認定手続の立証の程度につき,日本の法制度に縛られるべきではない旨主張する。
しかしながら,難民条約の締結国は,各国において同条約を具体化するための国内法を制定し,当該国内法に応じて難民認定が行われることが予定されているところ,我が国においては,入管法が制定されており,同法が我が国の法制度の下において執行されるものである以上,訴訟上の立証についても,我が国の民事訴訟法上の一般原則が適用されるのは当然であり,原告の上記の主張は,難民条約の締結国の主権を無視するものであって,独自の見解にすぎない。
(b) 原告は,諸外国においては,一致して迫害を受ける可能性がごくわずかでない限り,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖はあるとしているとして,本件においても,証明の程度を「合理的な疑いをいれない程度の証明」よりも軽減すべき旨主張する。
しかしながら,民事訴訟における事実の証明の程度は,実体法の定める全ての要件に共通するものであり,特別の定めがないにもかかわらずこれを軽減することは許されない。そして,難民認定手続に関し,難民条約及び難民議定書には,難民認定に関する立証責任や立証の程度に関する規定は設けられておらず,いかなる制度及び手続を設けるかは,締約国の立法政策に委ねられているところ,我が国には,難民認定手続やその後の訴訟手続について,立証責任を緩和する規定は存しない。
したがって,原告の上記の主張は失当である。
イ ギニアの事情について
(ア) 一般事情について
ギニアは,アフリカ大陸西部に位置する国家であり,約1000万人の人口を有し,その民族構成は,プル族が約40%,マンリケ族が約20%,スースー族が約10%等となっている。公用語はフランス語であり,国民の約85%がイスラム教を信仰している。
(イ) 政治情勢について
a ギニアは,1958年(昭和33年)10月2日にフランスから独立し,セク・トゥーレが初代大統領に就任した。セク・トゥーレは,1984年(昭和59年)3月に死去し,同年4月にコンテ元大統領が大統領に就任した。コンテ元大統領は,従来の政治路線を大きく改め,社会主義体制から自由主義体制への移行を推進した。コンテ元大統領は,1993年(平成5年),1998年(平成10年)及び2003年(平成15年)の各大統領選挙でいずれも再選された。
b 2006年(平成18年)になると経済情勢の悪化によりゼネストが決行されるなど,政治,社会情勢が不安定化するなどした。2008年(平成20年)12月にコンテ元大統領が死去した後,ムウサ・ダティス・カマラ(以下「カマラ」という。)がクーデターを起こし,本件軍事政権が樹立されたが,カマラが2009年(平成21年)12月に銃撃を受けて外国で静養することとなったこともあり,民主化プロセスが推進され,2010年(平成22年)に大統領選挙が実施された。同年12月にコンデ大統領が大統領に就任し,2011年(平成23年)1月に新内閣が発足した。
ウ 原告の難民該当性について
次の(ア)ないし(キ)において述べるところを総合すれば,原告が難民に該当するとは認められないものというべきである。
(ア) 原告は,本件難民認定申請に係る難民の認定の手続において,本件難民認定申請をした当時の主張と全く別の主張をしていること
a 原告は,本件訴えにおいて,従来からプル族と対立する立場にあるマンリケ族に属するコンデ大統領が大統領に就任し,プル族に対する弾圧を強め,プル族の支援活動に従事している原告がギニアに帰国すれば,反体制派として収容され,殺害されるおそれがある旨自身の難民該当性を基礎付ける事情を主張し,本件口頭意見陳述等においても,「私の民族の権利を訴え,自分の民族のために戦っています」,「私は,ハリプラールという日本にあるプル族のグループに加入しています」などとプル族を支援する活動をしている旨供述していたものである。
他方,原告は,本件口頭審理,本件難民認定申請書(乙16)及び本件難民調査においては,①原告の父がコンテ元大統領と親しい仲にあったことから,同人が死去した後,原告の父はカマラを中心とする本件軍事政権に逮捕されて殺害されたこと,②プル族である原告の母がマンリケ族を支援する政党である「民主主義と変革のための統一戦線」(以下「FUDEC」という。)を支援していることから,原告自身も2008年(平成20年)以降,FUDECを支援することになり,そのため,FUDECと対立する政党でプル族が支持する「ギニア民主勢力連合」(以下「UFDG」という。)等の関係者から危害を受けるおそれがある旨等の供述等をしていたものである。
このように,原告は,本件難民申請に係る難民の認定の手続において,原告の母がFUDECを支援していることから,UFDG等の関係者から危害を受けるおそれがあるとして,プル族を迫害の主体として位置付けていたにもかかわらず,本件口頭意見陳述等の段階に至って突如として迫害の主体として位置付けていたはずのプル族への支持を供述し始め,従前の供述では原告の母の支援の対象であったはずのマンリケ族が支持するコンデ大統領の政権を迫害の主体として位置付けるに至っているのであって,原告の供述内容は著しく変遷しており,それ自体その信用性を大きく損なうものである。加えて,原告は,本件口頭意見陳述等において,東京入国管理局難民調査官から,コンデ大統領が就任したことをきっかけとしてプル族を支持するようになった理由を尋ねられても,「かつてのプル族の問題を意識していませんでした」などと曖昧な供述をするのみであり,原告がプル族のために活動し支援しているなどという供述はにわかに信用することができない。
また,仮に,FUDECへの支援を理由として迫害のおそれがある旨の本件口頭審理における原告の供述及び本件難民認定申請書の記載を前提としたとしても,本件難民認定申請書に記載された事情により迫害を受けるおそれは,マンリケ族に属するコンデ大統領が大統領に就任した2010年(平成22年)12月以降はないものと認めることが相当である。これを踏まえれば,原告は,コンデ大統領の就任後においてはもはや従来の原告の供述では難民と認定されないと考え,上記のような内容の供述をするに至ったと推察できるところである。こうした原告の供述が全体として信用することができないものであることは多言を要しない。
b 原告は,2010年(平成22年)12月,ギニアの大統領がコンデ大統領となり,政治体制が大きく変化したから,出国当時に原告が本国政府に対して抱いていた恐怖と現在抱いているそれとが異なるのは当然であり,政治状況の変化に対応して原告の供述が変遷しているものである以上,原告の主張に信ぴょう性がないともいえない旨主張する。
しかしながら,原告は,本件違反調査及び本件違反審査において難民該当性に係る事情を全く供述しておらず,稼働目的で来日した上,ギニアへ早期帰国することを希望する旨供述していたところ,その後,本件口頭審理及び本件難民調査において,突如として,マンリケ族が支援するFUDECを支援していることからプル族が支持するUFDG等の関係者から危害を受けるおそれがある旨供述し(原告は,「私が本国に帰れば殺されるのです。」などと供述している。),さらに,本人尋問においては,原告の母がFUDECのメンバーであったにすぎず,原告自身は,ギニアにおいてFUDECの活動に関与したことはなくメンバーですらなかった旨を供述するに至っている。
また,原告は,平成23年4月4日付けの異議申立てに係る申述書に代わる書面(乙22。以下「本件申述書」という。)に,ギニアではプル族とマンリケ族との部族対立が激しく,プル族がマンリケ族から迫害を受けている旨を記載し,それ以後,コンデ大統領がプル族の弾圧を始めてから,原告は,プル族を支援する立場でハリプラールでの活動を開始し,平成25年6月3日には,来日したコンデ大統領に対してデモ活動を行っており,プル族の支援活動に参加している原告が帰国すれば,反体制派として収容されて殺害されるおそれがある旨主張しているが,コンデ大統領が大統領に就任したのは2010年(平成22年)12月であり,原告が本件申述書を作成したのはその数か月後にすぎない上,原告がコンデ大統領の政権に抗議するデモ活動に参加したのは,平成25年6月3日であり,本件申述書を作成した当時においては,コンデ大統領の政権に抗議する何らかの活動を行っていたと認めるに足りる証拠はない。
このように,原告は,コンデ大統領が大統領に就任して間もない時期において,かつ,自身が何らコンデ大統領から迫害の対象とされるような活動を行っていないにもかかわらず,マンリケ族の支持を受けるコンデ大統領の政権によるプル族に対する迫害を理由に,自己の難民該当性を基礎付けようとしている上,本件申述書を作成する以前においては,マンリケ族を支援する政党であるFUDECを支援することによってプル族が支持するUFDG等の関係者から迫害を受ける旨を述べており,それを前提とすれば,FUDECがコンデ大統領に近い政党であって,それを支援していたとされる原告は,コンデ大統領の政権に敵対する立場ではなく,同政権から迫害の対象として関心を寄せられるはずがないにもかかわらず,本件申述書を作成した後は,コンデ大統領の政権を迫害の主体と位置付けているのである。
このような供述の変遷経過を踏まえれば,難民該当性を基礎付ける事情に係る原告の供述は,難民認定申請のためにしたものと考えられ,原告の供述が全体として信用することができないものであることは明らかである。
(イ) 原告の家族に係る供述が変遷していること
a 原告は,本件口頭審理において,原告の父は,コンテ元大統領と親密な関係にあったことから,ギニアにある「キャンプ・アルファ・ヤヤ・ディヤロ」という収容所に収容され,2009年(平成21年)10月に死亡したことをマレーシアにいるときに原告の母から聞いた旨を供述し,本件難民認定申請書においては,原告の父は,2009年(平成21年)2月から2010年(平成22年)10月まで,カマラを中心とする本件軍事政権により収容所で死ぬまで拷問を受けていた旨記載しており,2回目の本件難民調査においても同様の供述をしていた。さらに,本件口頭審理及び本件難民調査において,原告の弟について,同年7月25日,大統領選挙のデモに参加して軍隊により殺害された旨を供述している。しかしながら,2回目の本件違反審査においては,原告は,家族関係について,父及び弟が死亡したことを一切供述しておらず,弟については,同年11月に大学に進学予定である旨を供述し,また,同年4月7日に日本人女性と婚姻したことについて,これを両親に報告して反対された旨を供述していたものである。
また,原告は,本件申述書(乙22)において,原告の母がギニアにおいて迫害の危険を感じたことから,2009年(平成21年)にコートジボワールの妹宅に身を寄せ,一旦ギニアに帰国した後,2010年(平成22年)11月4日から再度コートジボワールに滞在している旨を記載している。他方,原告は,本件口頭意見陳述等において,原告の家族は,プル族に対する排除が始まったことから,コンデ大統領の政権となってから一,二か月後にコートジボワールに避難した旨を供述しているものの,コンデ大統領が就任したのは同年12月21日であるから,上記の供述は,本件申述書に原告が記載した内容と矛盾するものである。
このように,原告の家族に係る供述は,不自然に変遷しており,難民該当性を基礎付ける事情を含めた原告の供述全体の信用性を大きく損ねるものである。
b 原告は,家族についての供述の変遷は,難民認定申請の重要な事項に係るものではなく,家族に係る供述の変遷を理由に難民認定申請の重要な事項に係る供述の信ぴょう性がないと判断することはできない旨主張する。
しかしながら,原告の家族に係る供述も,原告のギニアにおける活動状況や原告がギニアから出国するに至った事情に関係する重要な事項であり,難民該当性の判断と結びつく事項である上,原告の供述の信ぴょう性を判断するに当たっても必要な事項である。また,原告が真実を述べているのであれば,その供述が変遷するはずがないのであり,そのことは,難民該当性の判断と直結する事項であれ,その周辺的な事情であれ,異なることはなく,原告の供述の全体的な信ぴょう性を判断するにあたって重要な事項である。また,本件における具体的な供述内容をみても,原告は,本件難民調査においては,「父とは非常に近い関係となるからです。」と供述し,本人尋問においては,「私は父に近しいからです。」と供述しており,原告と父親との関係は,原告の難民該当性を判断する上で重要なものと見ることができる。また,原告の弟や母についても,弟が軍に殺害された旨や母が迫害の危険を感じてコートジボワールに避難した旨を述べ,自己の難民該当性に関連するものであり,ギニアにおいて原告が受ける迫害のおそれを推認させるものとして重要なものであるというべきである。
したがって,原告の家族に係る供述が変遷していることは,原告の難民該当性を基礎付ける事情を含めた供述全体の信用性を大きく損ねるものというべきである。
(ウ) 原告が本国政府から反体制派として関心を寄せられているとは認められないこと
a 原告は,本件口頭意見陳述等において,プル族の組織であるハリプラールに加入して毎月第1日曜日に田無で集会をしており,日本で正式に登録をした後にデモをしたいと思っている旨供述するところ,仮に,原告の供述を前提(なお,原告の供述は,前記(ア)及び(イ)のとおり,信ぴょう性に乏しいものである。)としても,ハリプラールは,まだ正式に登録をしていない組織であり,その活動内容についても,組織として今までに行ったことはプル族を守るために何ができるかという話し合いをメンバーでしたことにとどまるというのであり,原告自身の活動内容も自身のフェイスブック及びツィッターにおいてプル族のために意見を述べたり,平成25年6月3日,第5回アフリカ開発会議が横浜市で開かれた際,来日したコンデ大統領に対してデモ活動を行ったりした(なお,これを裏付ける客観的証拠は,原告がプラカードを持っている写真(甲4の1・2)のみであり,本人尋問において原告自身も,デモにおいては,前方でプラカードを持って立っていた旨を述べるにとどまっている。)というだけにものにとどまる。
そして,これらの事情は,いずれも本件不認定処分後の事情であり,原告の難民該当性を基礎付ける事情とはならないし,この点をおくとしても,原告のハリプラールにおける活動は,いずれも広く公になっているとはいい難く,原告が,ギニア政府から個別に注視されて攻撃を受けるおそれがあると認めるべき具体的な危険が存在すると認めることはできない(なお,原告は,本人尋問において,あたかもギニア政府が原告のハリプラールにおける活動を注視しているかのように述べるが,それを裏付ける客観的証拠はない。)というべきである。
b 原告は,本件口頭意見陳述等において,ハリプラールは,ギニアにはなく,コートジボワールとフランスに存在する旨を供述していたところ,本人尋問においては,ギニア国内の政党であるが,国外に政党の代表者がおり,コートジボワール,フランス,アメリカ,ベルギー,日本等民主主義の大国全てにある旨を供述するとともに,そのメンバー数について,全世界各地合わせて二,三百万人いる旨も供述する。
原告のハリプラールに関する供述は,上記のように大きく変遷しているだけではなく,ギニアの人口は1048万1000人と推定され,そのうちプル族は39%とされていることからすると,ギニア国内のプル族は400万人余りであることになるところ,原告の本人尋問における供述を前提とすれば,その半数以上に相当する者が加入するギニア国内の政党として活動していることになるにもかかわらず,ハリプラールの存在を客観的に裏付ける資料は存在しないから,ハリプラールに係る原告の供述は信ぴょう性がないといわざるを得ない。
c 原告は,難民条約には難民認定のためには出身国の政治活動において突出した地位が必要との規定はなく,コンデ大統領が野党やプル族に対して迫害を加えていることは各種記事(甲6の1ないし8の2)から明らかであって,反政府活動を行う者はすべからく迫害の対象となっている旨主張するが,原告のハリプラールにおける活動は,ギニア政府から個別に注視されているものではなく,前記bに述べたとおり,原告の本人尋問における供述を前提とすれば,ハリプラールには,ギニア国内のプル族の半数以上が加入していることになるから,原告が単にプル族に属し,反政府活動を行う者であることを理由にすべからく迫害の対象となるという主張は失当である。
(エ) 原告がギニア政府から自己名義の旅券の発給を受け,正規の出国手続で本国を出国したこと
a 原告は,自ら旅券を入手したのではなく,母に旅券の発給を手配してもらった上,ギニアにおいては賄賂を支払えば容易に旅券を手にすることができるから,正規の旅券の発給を受けた事実と難民該当性の問題と結びつけて考えることは不合理である旨主張する。
しかしながら,旅券は,外国への渡航を希望する自国民につき国籍国政府がその所持人の国籍及び身分を公証するとともに,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼し,その者の引取りを保証する文書であるところ,原告は,2008年(平成20年)10月29日付けでギニア政府から自己名義の旅券の発給を受けており,しかも,原告自身,旅券の発給手続は母に手配してもらった,発給手続そのものに問題があったとは聞いていないなどと述べているから,原告は,ギニア政府に自発的に自己の引取りの保証を求め,かつ,その利益を享受したこと及びギニア政府が原告を自国民として保護の対象にしていたことを示しているのである。
したがって,原告が通常どおり旅券の発給を受けたことは,ギニア政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を原告が抱いていなかったことを示すものであり,かつ,ギニア政府が原告を迫害の対象としていなかったことの証左であるといえる。また,原告は,上記旅券を使用して正規の出国手続によりギニアを出国したものであるところ,仮に,ギニア政府が,原告を政治的意見等を理由に迫害の対象として把握していたとすれば,そのような者を特段問題とせずに出国させることは通常考えにくいから,このことも,ギニア政府が原告を迫害の対象としていたとはいえないことを裏付けるものである。
b 原告は,ハンドブックにおいて,真正な国民旅券を所持すること自体は難民の地位に対する障害とはならない旨が記載されていることなどを挙げて,有効な旅券を取得して出国した事実に関し,原告の難民該当性と何ら関連性を有しない旨主張する。
しかしながら,ハンドブックの記載を前提としても,少なくとも,旅券を所持することについて,旅券の発給当局において旅券の所持人を迫害しようとする意図を有しないことを意味することを推認することができると解することに支障はないから,原告の主張は失当である。
(オ) 原告がギニア大使館及び領事館と接触していたこと
原告は,①ロシアへ渡航する際に香港において在香港ギニア領事館の領事と接触する予定であったこと,②平成22年2月5日に中部国際空港に到着した後,在日ギニア大使館に赴いて知人の連絡先を調べてもらったこと,③来日後,同大使館に赴いて在日ギニア協会の会長の連絡先を教えてもらったこと及び④同年4月7日,同大使館において,領事の立会いの下,日本人女性と婚姻式を行い,同年,同人との離婚届を同大使館に提出し,さらに,その後に別の日本人女性(現在の妻)との婚姻届を同大使館に提出したことを供述するなどし,これらのことについて,原告が同大使館に赴いた当時,カマラは本件軍事政権の暫定大統領にすぎず,同大使館の大使及び大使館員は,コンテ元大統領側の人間であって本件軍事政権側の人間ではなかったから,問題なく同大使館に赴くことができた旨を供述するとともに,本国大使館及び領事館と本国政府とは必ずしも密接な関係にあるわけではなく,同じ国民として個人的に親しくなることは一般的に起こり得るなどとして,原告が在日ギニア大使館及び領事館と接触していたことを理由として難民該当性を否定することはできない旨主張する。
しかしながら,本国政府から迫害を受けるおそれに係る主観的恐怖を有する者であれば,本国の政府機関と接触することを避けようとするのは自然であり,原告が供述するような事情は,本国に帰国すれば迫害を受けるおそれがあるとする者の供述及び行動としては不自然かつ不合理である(なお,原告は,本人尋問において,機会があれば在日ギニア大使館に積極的に接触しようとする意向が見受けられるような供述をしているものである。)といえ,原告が,迫害を受ける十分に理由のある恐怖を有していたと評価することはできないというべきである。
(カ) 原告が本件違反調査及び本件違反審査において自身の難民該当性に係る事情を供述していなかっただけでなくギニアに早期に帰国することを希望する旨の供述をしていたこと
原告は,本件違反調査において,稼働目的で来日したことやギニアへの早期帰国を希望する旨の供述をし,本件違反審査においても,日本人女性と婚姻する予定であることを理由に在留することを希望する旨に翻意して口頭審理の請求をするなどしている一方で,退去強制を受けた場合にはギニア以外に帰る場所はない旨を供述している。
原告は,上記のような供述をしたことについて,警察や入国管理局に捕まるのが初めてであって,恐怖を感じたためであるなどと供述するとともに,担当者の誘導尋問に本人が恐怖心から迎合し,本人の意図しないことまで供述したことにされかねないという単なる一例である旨主張するものの,原告が,ギニアに帰国した場合に,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を受けるおそれがあるとの恐怖を真に抱いていたのであれば,早期帰国を希望する旨等を供述するはずがないから,このことは,ギニアに帰国したとしても迫害を受けるおそれがあるとの恐怖を抱いていなかったことを端的に示しているというべきである。なお,原告は,退去強制手続に係る違反調査及び違反審査において難民性の主張をしなかったことを理由として難民性を否定することは制度上許されない旨主張するが,難民該当性の判断に当たって,難民認定手続における供述以外の供述をも参しゃくすることができるのは当然であり,それができないとする法令の規定もないから,原告の上記の主張は,根拠のない主張である。
(キ) 原告が合理的理由もなく長期間にわたり難民認定申請をしていないこと
原告は,平成22年2月5日に本邦に入国したが,その後に速やかに庇護を求めたり,難民認定申請をしたりする行動をとらず,労務作業者として就労し,不法残留したまま不法就労を継続していた。そして,同年8月20日に摘発を受けて退去強制手続が開始された後になって初めて自身が難民であってギニアに帰国することができない旨を申し立てて難民認定申請をしたのである。このような事実経過は,原告が,ギニア政府から迫害を受けるおそれがなく,主観的にもそのような恐怖を抱いていなかったことを端的に示す事情である。
原告は,①マレーシアに滞在しているときにインターネットで本邦における難民認定制度を知ったが,来日後に在日ギニア協会の会長から難民認定申請はしないほうがよいといわれた,②日本における難民認定の実績数や統計を見てチャンスはないと思ったことから,すぐに難民認定申請をしなかった,③友人から誤った情報を聞いていたからであって,そうでなければすぐに難民認定申請をしていたなどと供述するが,原告が,ギニア政府による迫害を恐れてギニアを出国したのであれば,本邦に入国した後に,遅滞なく公の機関に庇護を求めるか,又は保護を求めるための方策や手続についての情報を収集した上で難民認定申請に及ぶのが自然であるにもかかわらず,原告が本邦に入国した後に積極的に難民認定申請手続について調査した形跡は認められず,漫然と不法就労を続け,退去強制手続に至って初めて難民認定申請をしたのであって,入国直後から庇護を求める意思があったとの主張の真偽は疑わしい上,原告が上記に供述する事情は原告が来日直後に我が国に対して庇護を求めたり,難民認定申請をしたりすることを妨げる事情や合理的理由とはならないから,原告が迫害を免れようとして本邦に入国したものであるかは甚だ疑わしいというべきである。そして,原告は,本件違反調査及び本件違反審査において,入国の目的が稼働目的であることを自認するとともに,実際に稼働して報酬を受けたことも供述しているから,原告が専ら稼働目的で本邦に入国したことは明らかである。
また,原告は,2回目の本件難民調査において,ギニアから離れる目的でマレーシアに入国した後,タイのUNHCRにおいて難民認定申請をしようとしたものの,タイにおける在留資格を喪失した後にした方が良い旨の助言を受けたために,マレーシアに戻って,クアラルンプールのUNHCRに赴いたが,難民認定申請が受理される気配が全くなかったことから,ジュネーブのUNHCRやアムネスティインターナショナルに電話をしたり,ノルウェー,オーストラリア及びカナダの各UNHCRに電子メールで難民認定申請について問い合わせをしたりした旨供述するが,他方で,2回目の本件違反審査において,海外に出て良い就職口を探そうと思ってマレーシアに留学した,その間,友人を訪問するためにカンボジアやタイに観光旅行に行ったなどと供述しており,これらの供述に照らすと,原告が,渡航した国において,庇護を求める意思を有していたとは到底認められない。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義等について
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。このような同法の規定に照らせば,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」の意義については,難民条約31条1項が,「締結国は,その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」とし,同条約33条1項が,「締結国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」としていることに照らすと,「生命又は自由」の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であり,ここにおいて「自由」が「生命」と並置されており,「難民」となり得るのは,迫害を受けるおそれがあるという状況に直面したときに「恐怖を有する」ような場合であると考えられること(同条約1条A(2)参照)からすれば,この「自由」は,生命活動に関する自由,すなわち肉体活動の自由を意味するものと解するのが合理的である。そして,難民条約は,農業,工業,手工業,商業などの自営業に関して(同条約18条),自由業に関して(同条約19条),また,初等教育以外の教育に関して(同条約22条2項),いずれも,締約国は,「できるだけ有利な待遇」を与え,かつ,「いかなる場合にも同一の事情の下で一般に外国人に対して与える待遇よりも不利でない待遇を与え」るものとしており,動産及び不動産に関する権利に関して(同条約13条),賃金が支払われる職業に関して(同条約17条),公的扶助に関して(同条約23条),また,労働法制及び社会保障に関しても(同条約24条),類似の定めがあるが,上記のような待遇が外国人に付与されるか否かは,同条約の締約国の国内法制によるものと考えられることに照らすと,上記の「自由」に経済的自由等が含まれるとは解し難い。そうすると,上記の「迫害」の意義については,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,上記の難民該当性に係る各要件については,難民の認定を申請しようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている同法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項の趣旨に照らし,申請者たる原告が立証すべきものと解するのが相当である。
原告は上記と異なる主張をするが,原告の主張するように解すべき我が国の法令上の根拠等も格別見出し難いから,全て採用することができない。
2  認定事実(ギニアの一般的な情勢)
前提事実,後に掲記する証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の各事実が認められる(以下「認定事実」という。)。
(1)  ギニアの民族構成等
ギニアは,アフリカの西部に位置する国であり,2010年(平成22年)の当時において,約1032万4000人の人口を有するものと推定され,その民族構成は,おおむね,プル族が39%,マンリケ族が23%,スースー族が11%等となっていた。公用語はフランス語であり,国民の約85%がイスラム教を信仰している。(乙26,28ないし32)
(2)  ギニアの政治情勢等
ギニアは,1958年(昭和33年)10月2日,フランスから独立し,セク・トゥーレが大統領に就任した。同大統領は,1984年(昭和59年)3月,死去するまで政権を維持したが,同年4月,無血クーデターによりコンテ元大統領が大統領に就任した。
コンテ元大統領は,セク・トゥーレ大統領による政治路線を大きく改め,社会主義体制から自由主義体制への移行を推進し,1990年(平成2年)12月,複数政党制の導入等を定めた国家基本法が国民投票により承認され,1993年(平成5年)12月,1998年(平成10年)12月及び2003年(平成15年)12月,それぞれ行われた大統領選挙において,いずれもコンテ元大統領が再選された。その後,ギニアにおいては,2006年(平成18年),経済情勢の悪化によるいわゆるゼネストがされるなど,政治及び社会情勢も不安定化するに至った。
コンテ元大統領は,2008年(平成20年)12月22日,死去したところ,同月23日,カマラがクーデターを起こして本件軍事政権を発足させ,「民主主義発展国民評議会」(CNDD)が置かれた。カマラが,2009年(平成21年)12月,銃撃を受けてギニア国外において静養することとなったこともあり,2010年(平成22年)6月27日及び同年11月7日,大統領選挙が実施され,コンデ大統領が大統領に当選して,同年12月21日,大統領に就任した。コンデ大統領は,同月24日以降順次,各行政組織の長を任命し,2011年(平成23年)1月13日,初めて上記の長の全員が顔を合わせた。(乙26ないし32)
(3)  ギニアにおける政党等
ギニアには,正式に登録されている政党が60以上存在しているとされるが,多くの政党は,一般的に民族と地域を拠点とするものと認識され,組織的な能力は乏しいものとされている。主な政党として,プル族が多く居住する地域に根ざしてプル族が支持しているとされるUFDG,ギニア北東部に多く居住するとされるマンリケ族に根ざしているとされる「ギニア人民連合」(RPG。コンデ大統領の支持母体でもあるとされる。),FUDEC(なお,2010年(平成22年)6月27日に行われた大統領選挙における同党の大統領候補であったとされるフランソワ・ロンセニー・ファルは,2013年(平成25年)4月1日当時,ギニアの外務・在外自国民大臣に就任している。)等があるとされている。(乙25,26,33,弁論の全趣旨)
3  原告の難民該当性について
(1)  本件不認定処分のされた当時における原告の難民該当性を基礎付けるに足りる事情の有無について
原告は,①2010年(平成22年)12月に就任し,従来からプル族と対立する立場にあるマンリケ族に属するコンデ大統領の政権が,プル族を弾圧しており,プル族を支援する原告がギニアに帰国すれば反体制派として収容されて殺害されるおそれがある,②原告の父はコンテ元大統領の政権に属する役人であったが,本件軍事政権により2009年(平成21年)2月25日に逮捕され,その家族である原告らは,ギニアでは政治犯の家族が迫害の対象となることが通常であることから身の危険を感じ,その後,原告の母,弟及び妹は,ギニアから脱出し,コートジボワールに行った,③一方,原告は,父が逮捕された直後にギニアを出国してマレーシアに行き,その後本邦に上陸して,コンデ大統領によってプル族が弾圧され始めた後,プル族を支援する立場からハリプラールでの活動を開始し,平成25年6月3日には,コンデ大統領に対するデモ活動をしたなどの事情を挙げ,これらの事情が原告の難民該当姓を基礎付ける旨主張するので,順次検討する。
ア コンデ大統領の政権による迫害について
上記の①の主張は,本件異議申立て後に原告の代理人である弁護士が作成した本件申述書(乙22)に,ギニアにおける一般情勢としてプル族とマンリケ族との部族対立について記載がされた後,本件口頭意見陳述等の際に初めて明確に示されたものである。
しかしながら,原告は,①本件難民認定申請をするのに先立ってされた退去強制の手続中で初めて自身が難民に当たり得るとの趣旨に言及した本件口頭審理においては,原告の家族はプル族であるが,原告は,ギニアにおいて,マンリケ族を支援する政党であり,原告の母が所属しているFUDECの立ち上げの式典に参加したり,Tシャツを売る,プラカードを準備する,広報活動をするなどの活動をしたことがあり,それに反対する政党でありプル族を基盤とするUFDGに帰国すれば殺される旨を供述し(乙8),②本件異議申出書(乙10)においては,原告の家族の民族(プル族)とは違う政党に所属している旨を記載し,③本件難民認定申請書(乙16)に,母の部族(プル族)とは異なるFUDECを選んだため,原告が裏切り者と考えられている旨を記載し,④2回目の本件難民調査において,原告がマンリケ族を支援する政党であるFUDECの一般メンバーであり,選挙キャンペーンの際にTシャツを販売したり,プラカードを掲げたりしたほか新規の一般メンバーの勧誘等もしており,プル族系の政党であるUFDGの支援者から危害を受けるおそれがある旨を供述していた一方で,本件口頭意見陳述等において,原告はコンデ大統領が選挙で当選した後にFUDECへの関与から退き,もはやプル族から原告及び当時はコートジボワールに移って同様にFUDECへの関与から退いていたその母などに対する脅威はない旨を述べていたものである(乙22)。その上で,認定事実(2)に述べたとおり,コンデ大統領が大統領に就任したのは2010年(平成22年)12月21日であり,コンデ大統領が各行政組織の長の任命を開始したのが同月24日であり,任命された各行政組織の長の全員が初めて顔を合わせたのが2011年(平成23年)1月13日であって,本件不認定処分がされた日(平成22年12月24日)は,コンデ大統領が大統領に就任してわずか3日後で,かつ,コンデ大統領が各行政組織の長を任命し始めた日であることになる上,原告は,原告に係る退去強制及び難民の認定の各手続において,上記に述べた以外に,ギニアにおいて政治的な活動をしたなどの供述等をしておらず(なお,本件難民認定申請書(乙16)には,本国政府に敵対する組織に属していたり,本国政府に敵対する政治的意見を表明したり,行動をとったりしたことはない旨の記載があり,本人尋問においては,原告は,FUDECの賛同者であったものでメンバーではなかった旨や,ギニアにおいてFUDECの活動に関わっていたことはない旨を供述しているところである。),他にそのような事実を認めるに足りる証拠等も見当たらない(なお,原告が,コンデ大統領がプル族を迫害していることを示すものとして提出する証拠(甲1,6ないし8の各1・2)は,いずれも本件不認定処分後の事情について記載されているものであるから,上記認定判断を何ら左右しない。)。これらのことにも照らすと,本件不認定処分がされた当時において,原告がコンデ大統領の政権から反体制派として収容されて殺害される具体的なおそれがあるとまでは認め難いというべきである。
以上によれば,原告の指摘する上記事情に関し,原告につき,前記1に述べた意味における迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存するとまでは認め難いというべきである。
イ 原告の家族の状況について
上記②の主張について,原告は,本件口頭審理において,その父について,コンテ元大統領と親密であった父は,本件軍事政権に捕まり,2009年(平成21年)10月に収容所で死亡したとマレーシア在住中に母から聞いた旨を述べ(乙8),本件難民認定申請書(乙16)においては,原告の父が死ぬまで拷問された旨を記載していたものの,2回目の本件難民調査においては,原告の父は収容中に糖尿病と高血圧が原因で病死したものであり,一般的に捕まった場合には拷問がされてその結果死に至るとの理解に基づき本件難民認定申請書には上記のように記載したが,原告の父が収容所においてどのような処遇を受けていたのかは分からない旨を供述しており,原告の供述等の相互間に食い違いが見られる(なお,原告の陳述書(甲5の1・2)には,父の死亡やその原因等については何ら触れられておらず,本人尋問においても,原告は父の死亡の原因や経緯については何ら供述していない。)。その点をひとまずおくとしても,原告の父の身柄を拘束した主体は本件軍事政権であるというのであってコンデ大統領の政権ではなく,かつ,原告の父が死亡したとされる時点においてもコンデ大統領の政権はいまだ成立していなかったことにも照らすと,原告が上記に主張するような事実が,直ちに,コンデ大統領の政権による原告ないし原告の家族に対する迫害の存在を意味するものとまではいい難いのであり,他に本件軍事政権とコンデ大統領の政権が実質的に同一であること等の事情をうかがわせる的確な証拠も見当たらない。
また,原告の母,弟及び妹らについても,①原告は,2回目の本件違反審査においては,上の弟が2010年(平成22年)11月から大学に進学予定である旨を供述している一方で,当時既に判明していたはずの原告の父の死亡の事実や,その余の家族の危険な状況については触れるところがなかったのに対し(乙6の2),本件口頭審理や2回目の本件難民調査においては,上の弟が同年7月25日に軍隊に殺された旨を供述し(乙8,17の2。ただし,前者においては,当該事実を同月頃に本邦において死亡通知を受け取って知ったもので,大統領選挙のデモに参加して死亡したとし,後者においては,当該事実は妹から電話で聞き,コナクリの市内を友人と歩いていたところ突然発砲を受けたもので,理由は分からないが,原告と間違われたのではないかと推測しているとしており,その内容には看過し難い変遷が見られる。),さらに,原告の陳述書(甲5の1・2)には,退去強制の手続により収容された数日後に上の弟が死亡していないことを知った旨が記載されており,原告の弟の1人についての消息に係る供述等が二転三転していること(仮に上記の陳述書の記載のとおりの事情であったとすると,原告は本件口頭意見陳述等において虚偽を述べていたこととなる。),②原告は,(a)2回目の本件違反審査においては,日本人の女性(現在の妻とは異なる女性)と離婚をするに当たり,ギニア国外に在住するギニア人については,ギニア政府による同意書が必要であるところ,これをギニアの両親から郵送してもらう予定である旨を供述し(乙6の2),(b)本件口頭審理においては,ギニアに母,妹及び弟がおり,母とは一,二週間に1回くらい電話で連絡を取っている旨を供述し(乙8),(c)本件難民認定申請書(乙16)には,母,妹及び弟がいずれもコナクリ(ギニアの首都)に居住している旨を記載し,(d)2回目の本件難民調査においては,母,妹及び弟はいずれもコナクリに居住している旨を供述しているが(乙17の2),その後,(e)本件申述書(乙22)においては,原告の母が2009年(平成21年)にコートジボワールにいる妹の家に身を寄せたが,その後一旦ギニアに帰国し,2010年(平成22年)11月4日から再度コートジボワールにいる妹の家に身を寄せて現在まで滞在している旨を記載し,さらに,(f)本件口頭意見陳述等においては,原告の母,妹及び弟は,コンデ大統領の政権が成立し,プル族に対する排除が始まったことから,同政権が成立した一,二か月後にコートジボワールに避難し,本件口頭意見陳述等が行われたときに至るまでコートジボワールに居住している旨を供述しており(乙23),原告の家族の居住地等に関してその供述等が二転三転し,著しい変遷があることがそれぞれ認められる。
以上によれば,原告の指摘する上記事情が存すること自体に疑問を差し挟む余地があるというべきであるから,これに関し,原告につき,前記1に述べた意味における迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存するとまでは認め難いというべきである。
ウ 原告がギニアを出国した後の行動について
原告は,上記③のとおり,ギニアを出国してマレーシアに行き,その後本邦に上陸して,コンデ大統領によってプル族が弾圧され始めた後,プル族を支援する立場からハリプラールでの活動を開始し,平成25年6月3日には,コンデ大統領に対してデモ活動をした旨の事情を挙げ,このことが原告の難民該当姓を基礎付ける事情足り得る旨主張し,これに沿う証拠(甲4の1・2,5の1・2,乙23,原告本人)もある。
しかしながら,原告がハリプラールでの活動を開始したのは,原告の供述を前提としたとしても,平成23年1月か2月であるというのであり(原告本人),上記に原告が挙げるデモ活動の点も含め原告が挙げる事情は全て本件不認定処分後の事情である。また,原告がギニアを出国して本邦に上陸するまでの間にマレーシア,カンボジア及びタイに渡航した(乙1)理由について,(a)2回目の本件違反調査においては,海外に良い就職口を探そうと思ってマレーシアに留学した,カンボジアやタイには友人を訪問するための観光旅行をした旨を述べたものの(乙6の2。なお,原告は,本件口頭審理の際に,自身が難民に当たり得るとの趣旨に言及していたが,マレーシアに滞在したことについては,やはり留学であった旨を述べていた(乙8)。),(b)本件難民認定申請書(乙16)においては,マレーシアについてはギニアからの,タイについてはマレーシアからの各逃避の目的で渡航した旨を記載する一方で,カンボジアに滞在したことは記載せず,(c)2回目の本件難民調査においては,ギニアを離れるためにマレーシアに滞在することとし,マレーシアに合法的に滞在するために学校で学ぶことにした,カンボジアに渡航したのはタイに入国するための査証を取得する目的であった,タイに渡航したのは,タイにあるUNHCRの事務所において難民の認定の申請(ただし,マレーシアにおいて,マレーシア人とインド人のグループの集団から暴行を受けたことを理由とするもの)をする目的であったなどと述べ(乙17の2),マレーシア,カンボジア及びタイに渡航した理由に関してその供述等に著しい変遷があり,原告がギニア政府からの迫害を免れるためにギニアを出国して第三国に滞在していたとすることに疑問を差し挟む余地が残るといわざるを得ないことがそれぞれ認められるのである。
以上によれば,本件不認定処分前のものとして原告の指摘する上記事情が存すること自体に疑問を差し挟む余地があるというべきであるから,これに関し,原告につき,前記1において述べた意味における迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存するとまでは認め難いというべきである。
(2)  前記(1)において述べたところに加えて,①原告は,ギニアにおいて,原告の母を通じて,2008年(平成20年)10月29日付けで自己名義の真正な旅券の発給を受け(しかも,原告は,特に上記の旅券の発給の手続そのものに問題があったとは聞いていない旨も供述しているところである。),2009年(平成21年)3月1日,正規の出国の手続を経てギニアから出国している(乙1,6の2,16,17の2)。また,②原告は,(a)2009年(平成21年)9月30日,マレーシアから前記(1)ウに述べたもののほかに渡航した香港において,在香港ギニア領事館の領事に接触する目的で,同領事館に電話をかけたこと,(b)在日本ギニア大使館において,知人の連絡先や在日ギニア協会の会長の連絡先を教えてもらった(しかも,原告は,来日後間もない時期に同大使館を訪れた旨も供述しているものである。)こと,(c)平成22年4月7日,同大使館において日本人の女性と婚姻するための手続を執り,領事がこれに立ち会ったほか,同大使館の職員から日本の行政庁にも婚姻届を提出する必要があることの教示を受けたこと,(d)同年中に,上記(c)に述べた日本人の女性との離婚届を同大使館に提出し,さらに,同女性とは別の日本人の女性(現在の妻)との婚姻届を同大使館に提出したことがそれぞれ認められる上,同大使館に赴くことに恐怖を感じない旨の認識を有している旨の供述等もしているのであり(甲5の1・2,乙1,6の2,8,17の2,23,原告本人),これらの行動は,本件における原告の弁解内容を勘案しても,迫害を恐れている者のものとしては,いささか不自然なものである感が否めず,かつ,これらの手続の際に,特段の問題が生じたことをうかがわせる証拠ないし事情等は格別見当たらない(むしろ,原告は,本人尋問において,現在の妻である日本人の女性との婚姻届を同大使館に提出しに行くことに何ら問題はなかった旨を供述しているものである。)。その上,③原告は,〈ア〉同年2月5日の中部国際空港における入国の審査の際に,入国審査官等に対し,ギニアにおける迫害のおそれを訴えることなどはせず,同年4月22日以降同年8月20日に入管法違反の容疑により摘発を受けるまで不法就労を続けていたものであり(前提事実(2)及び(3)ア,乙3,6の1・2,16),〈イ〉本邦に上陸してから約8か月が経過し,かつ,本件退令発付処分の後になって,ようやく本件難民認定申請をしたものであって(前提事実(2),(3)ウ(エ)及び(4)ア(ア)),このような原告の行動は,仮に,原告が,本邦に上陸する前にマレーシアでインターネットにより本邦において難民の認定の申請をすることができることを知った(乙16,17の2,原告本人)上で,日本で難民の認定の申請をする意図を持って来日したのであるとすれば,極めて不自然なものというほかなく,これらの点についての原告の弁解も,上記のような不自然さを払拭するには到底足りないものというほかない(なお,原告の陳述書(甲5の1・2)においては,原告は,日本で難民の認定の申請をすることができることを知らず,身柄を拘束された後に一緒に身柄を拘束されている人から難民の認定の申請をすることができる旨を聞いて難民の認定の申請をすることとした旨が記載されているが,他の供述等(乙16,17の2,原告本人)においては,一貫して,来日前に難民の認定の申請をすることができることを知っていた旨を供述等していることに照らすと,上記認定判断を左右するものとはいえない。)ことを併せ考慮すれば,本件難民不認定処分の当時において,原告が難民に該当していたものとは認め難いものというべきである。
4  結論
以上の次第であって,原告の請求は,理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 八木一洋 裁判官 福渡裕貴 裁判官 川嶋知正)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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