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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成28年 4月19日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)5302号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA04196007

事案の概要
◇本件党の政調会長を務める本件衆議院議員の夫であり、弁護士でもある原告が、被告Y1社が発行した本件週刊誌に掲載された本件記事中の原告に関する記載によって名誉を毀損され、弁護士としての業務を妨害されたなどと主張して、被告Y1社及び本件週刊誌の編集長である被告Y2に対し、不法行為に基づき、慰謝料500万円及び遅延損害金の連帯支払を求めるとともに、被告Y1社に対し、名誉を回復するための措置として謝罪記事の掲載を求めた事案

裁判経過
控訴審 平成29年 1月13日 大阪高裁 判決 平28(ネ)1589号 損害賠償等請求控訴事件

裁判年月日  平成28年 4月19日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)5302号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴  文献番号  2016WLJPCA04196007

東京都文京区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 中田耕三
同 木暮直美
同 大矢真義
同 川崎賢介
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 株式会社Y1
同代表者代表取締役 A
東京都新宿区〈以下省略〉
被告 Y2
上記両名訴訟代理人弁護士 岡田宰
同 広津佳子
同 杉本博哉
同 藤峰裕一

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告らは,原告に対し,連帯して500万円及びこれに対する平成27年6月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告株式会社Y1は,同被告の発刊する週刊a誌上(目次が掲載される頁)に,別紙謝罪記事目録記載の謝罪記事を1回掲載せよ。
第2  事案の概要等
1  事案の概要
本件は,b党の政調会長を務める衆議院議員B(以下「B議員」という。)の夫であり,弁護士でもある原告が,被告株式会社Y1(以下「被告会社」という。)が発行した週刊誌「週刊a」2015年4月9日号(以下「本件雑誌」という。)に掲載された「『選挙民に日本酒贈呈』をない事にした『B』政調会長」と題する別紙記事(以下「本件記事」という。)中の原告に関する記載によって名誉を毀損され,弁護士としての業務を妨害されたなどと主張して,被告会社及び本件雑誌の編集長である被告Y2(以下「被告Y2」という。)に対し,不法行為に基づき損害賠償(慰謝料)500万円及びこれに対する不法行為の後で訴状送達の日の翌日である平成27年6月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,被告会社に対し,名誉を回復するための措置として謝罪記事の掲載を求めた事案である。
2  前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる。
(1)  原告は,本件記事の掲載当時,B議員の夫であり,弁護士として,本件記事を巡るB議員と被告会社間の応答に関し,B議員の代理人として関与した者である。
被告会社は,雑誌及び書籍の発行及び販売等を目的とする会社であり,週刊誌「週刊a」(以下,単に「週刊a」という。)を発行している。被告Y2は,被告会社の従業員であり,週刊aの編集長である。
(2)  福井県において発行される雑誌「c」陽春号(平成27年3月15日発行)に,「政界のジャンヌ・ダルク?Bが隠したかったある疑惑『○○酒』を配りまくる!」と題する,次の内容を含むB議員に関する記事(甲1。以下「c誌記事」という。)が掲載された。なお,B議員は,福井県内の選挙区から衆議院議員に選出された。
ア 小見出し
「選挙区内に『○○酒』を大量に配布」
イ 要旨
B議員に日本酒を配って歩くという選挙違反の重大な疑惑が持ち上がっている。
B議員が初当選した平成17年から平成21年頃までの間,特に平成21年の選挙前に集中しているが,福井市西部の某酒造会社に4合瓶の日本酒を数百本単位で発注し,「○○酒」との名のラベルを貼り付け,それから2年間,選挙区内の各自治会の新年会や支援を受けている企業の宴会に会費代わりとして持参し,献金を受けた企業へのお礼として,地区の後援会長の自宅まで配布するなどした。
先の選挙前,女性政治家の寄付行為が表沙汰になったので,B議員は上記の配布にかかる日本酒が残っていないかを執拗に事務所関係者に確認した。
(3)  被告会社従業員であるC(以下「C」という。)は,平成27年3月23日午後2時過ぎ,B議員に対し,c誌記事の上記イにおいて指摘されたB議員の行為が,公職選挙法(以下「公選法」という。)に違反するおそれがあると考え,同記事の記載内容が事実か否かを問い合せ,同日午後8時までにその回答を願う旨の文書をファクシミリで送信した(甲2)。
(4)  B議員は,Cからの上記問合せを受け,原告と相談した上,被告らとの面談を実施することとし,その旨を週刊a編集部に申し入れた。
B議員は,同日午後6時30分頃,秘書の同席の下,Cと面談し,日本酒を注文した経緯について説明した。その内容は,B議員が代表を務める政党支部と後援会連合会で共催する新年会のテーブル上に配置する目的で,ある年に1回限り,同議員が「○○酒」とのラベルを貼った日本酒を70~80本程度注文したことがあり,その翌年には違うラベルで同じ日本酒を季節の挨拶として選挙区外の人に贈ったことがあるが,c誌記事の記載は事実無根であるというものであった。
Cは,同日午後9時頃,B議員の秘書に電話をかけ,予定どおり記事にして週刊aに掲載すると告げた。
(5)  原告は,B議員の代理人として,同月24日,週刊a編集部に対し,要旨次のような内容を含む文書(以下「本件文書」という。)をファクシミリで送信した(甲3の1・2。以下,原告が本件文書をファクシミリで送信した行為を「本件送信行為」という。)。
ア c誌記事は,B議員が公選法違反を犯し,かつそれをもみ消すのに躍起であったという不名誉な内容であるが,Cの問合せは,その事実確認の回答を,当日の午後8時までに寄こせというものであった。
イ B議員は,Cとの面談の席上で前記(4)のとおり事実確認の結果を説明し,c誌記事の内容は事実無根であると説明した上で,c誌発行者に対しては民事訴訟にとどまらず刑事告訴等の措置を執るつもりでいること,もし週刊aがc誌記事と同様の記事(c誌記事の紹介を含む)を掲載するのであれば被告会社に対して民事訴訟を提起することもあり得ると伝えたにもかかわらず,Cは,当日の午後9時にはB議員の秘書に電話し,記事を掲載することにしたと回答してきた。その経緯からすると,既に紙面はできていて,差止めの仮処分申請が間に合わないタイミングでB議員に確認し,掲載するとの結論ありきであったこと,B議員の上記回答について確認もせず,面談後わずか2時間で編集長が掲載の決断をしたことは,悪意によりB議員の政治家としての名誉を毀損する意図であり,表現の自由として許された行為の範囲を逸脱している。
ウ c誌記事に依拠した事実に反する記事が掲載された週刊aが出版販売されてしまえば,B議員の社会的地位は決定的に低下するものであり,断固掲載を取りやめるよう求める。仮に掲載を断行するのであれば,直ちに被告らとCに対し民事訴訟を提起し,併せて悪意による名誉毀損行為であるから刑事告訴するつもりであることを警告する。
(6)  被告会社は,同月25日,「女性初の宰相候補という『B』政調会長の地元の疑惑」と題し,「c誌」でB議員の公選法違反の事実が報じられたことを内容とした週刊aの記事(甲5。以下「先行記事」という。)の原稿をB議員の事務所に送付した上で,同月26日,先行記事が掲載された週刊a・2015年4月2日号の販売を開始した。先行記事の内容は,概要次のとおりである。
ア 平成27年3月15日に発売された雑誌「c誌」において,B議員が,自治会の新年会や支援を受けている企業の宴会に,「○○酒」というラベルを貼った日本酒4合瓶を会費代わりに持参し,また献金を受けた企業に対して10万円ごとに1本という具合にお返しをしたり,各地区の後援会長の自宅に配布したりしたと報じられた。
イ c誌の編集兼発行人は,B議員のごく近い関係者から得た情報を基に取材したと発言しており,B議員の事務所の元スタッフは,当時,毎年11月頃に,「○○酒」を業者に300本から400本程度発注しており,B議員が年末年始に町内会や企業の会合などに持参して,「私のお酒です」として提供していたと証言している。
ウ これらの内容に対し,B議員は,当時からの秘書にも確認したが,酒は新年会で出すか選挙区外で贈答に使うためのもので,c誌記事において指摘された公選法違反の事実はなく,同誌はB議員を貶めるために虚偽を記載していることから,民事の不法行為ではなく,犯罪として刑事処罰を求めると述べた。
(7)  B議員は,同月26日,記者会見を行い,先行記事について次のとおり説明した(甲6)。
先行記事の内容は事実無根であり,スタッフに確認したところ,政党支部事業の新年会と選挙区外への贈答のために,「○○酒」及び「△△酒」という酒を併せて100本強発注したことがあるに過ぎない。B議員は被告会社に日本酒の発注先を教えたから,被告会社が発注先に問い合わせれば先行記事の内容が虚偽であることはわかったはずである。先行記事の内容は全くの虚偽であり,民事及び刑事での裁判上の責任を追及することを検討している。被告会社からの問合せに対し,時間を割いて面談を行い,c誌記事の内容は事実無根であると説明したにもかかわらず,全くの虚偽である先行記事を掲載されたことから,名誉毀損のために意図的に掲載されたものとしか解しようがない。
(8)  Cは,同月30日午後3時30分頃,B議員に対し,次のような事項を問い合わせる内容の文書をファクシミリ送信した(甲7)。
ア 被告会社の取材によると,B議員が,平成20年,平成21年の各年始の時期に,秘書が運転する自動車に同乗して,地元企業経営者らの自宅を訪問して挨拶するとともに「○○酒」を配布していたことが確認できたが,見解を聞かせてほしい。
イ 福井市在住の有権者に取材したところ,同人は例年1月2日に自宅で,同人が招待した者が参加する会費無料の新年会を開催しているが,B議員は,平成20年から21年頃,この新年会に参加した際に「○○酒」を持参したことが確認できた。これについて見解を聞かせてほしい。
ウ B議員が前記(7)の記者会見の際に,被告会社に日本酒の発注先を教えたことから,被告会社は日本酒の発注先に事実確認できたはずであると述べていたが,その発注先とは,前記(4)の面談の際に名前が挙がった業者のことか。当該業者は酒類販売免許を持っていないようだが,そのような業者から日本酒を購入していたことについてどう考えているか。
(9)  B議員は,平成27年3月31日,上記(8)のCの問合せに対し,公選法に悖る事実はなく,被告会社の記者の高圧的な取材により後援会に迷惑をかけたことを残念に思うなどと記載された文書をファクシミリで送信した(甲8)。
(10)  被告会社は,同年4月1日,本件記事(甲9,10)の原稿をB議員の事務所に送付した上で,同月2日,本件記事が掲載された本件雑誌を発行,販売した。本件記事の内容は概略,次のとおりである。
ア 本件記事は,タイトルとして「『選挙民に日本酒贈呈』をない事にした『B』政調会長」との記載があり,その上に副題として「弁護士バカの夫は記事を見ないで『裁判!裁判!』」などと記載されている。
イ また,本文では,以下のとおり,先行記事の掲載から本件記事の掲載に至る経緯が記載されている。
週刊a前号(先行記事が掲載されたもの)で,「c誌」がB議員の公選法違反の事実を報じたことを紹介すると共に,B議員の事務所のスタッフが,年末年始に町内会や企業の会合などに「○○酒」を持参して渡していたと述べていたという事実を加えて記事にして掲載した。すると,B議員は,同年3月26日に開催された政調会長会見で,「○○酒」を有権者に配り歩いていたなどの事実は虚偽であり,被告らに対しては裁判上の措置を執ることとしたいと述べた。
ウ それに続いて,再度,B議員の公選法違反に関する記載となり,被告らが取材した福井市在住の保守系県議の話として,同人は例年1月2日に自宅で,同人が招待した者が参加する会費無料の新年会を開催しているところ,B議員は,平成20年から21年頃,この新年会に参加した際に「○○酒」を持参したことや,B議員があちこちに日本酒を配っていて地元で話題になっていたことが記載されている。
また,B議員の元スタッフは,町内会の新年会などに高い会費を支払いたくなかったことから,会費代わりに「○○酒」を配るようになったという経緯や,毎年11月になると業者に200本以上発注し,その多くを選挙民に配っていたことを述べたと記載されている。
エ そして,こうした事実があれば公選法に抵触する可能性が高いという専門家のコメントを記載した後に,「夫からも恫喝文書」という小見出しを付した上で,B議員が日本酒を発注していた業者が酒類販売免許を受けていないことを指摘し,無免許業者から酒を仕入れて選挙民に配布していたことは数年前の出来事であり,忘れているはずはないにもかかわらず,原告を代理人として,本件文書をファクシミリで送信してきたと記載した上,原告による本件送信行為について,原告が「記事の中身もわからない段階で,ただ単に記事掲載を阻止せんがために,民事だけでなく刑事告訴まで持ち出してきた」として,「それが,恫喝だと気づかないのなら,世間を知らない弁護士バカ以外の何ものでもない」などと記載した。
(11)  原告は,平成27年5月29日付で本件訴訟を提起した。
(12)  被告らは,週刊a平成27年11月26日号において,「女性初の総理候補『B政調会長』は『金釘流免許皆伝』」とのタイトルの記事(甲14。以下「後行記事」という。)を掲載した。後行記事では,「弁護士バカで提訴」との小見出しを付した上,原告のことを「世間を知らない弁護士バカ」と記載した本件記事の掲載につき,原告が名誉毀損であるとして本件訴訟を提起したことを記載した。
3  争点及び当事者の主張
(1)  争点1(原告が被告らを恫喝したとの記載は事実の摘示か意見ないし論評の表明か)
(原告の主張)
本件記事のうち,原告が被告らを恫喝したとの記載は,恫喝とされる行為の有無は証拠等をもってその存否を決することができることから,事実の摘示に当たる。
(被告らの主張)
本件記事を素直に読めば,「恫喝」とは,「記事の中身もわからない段階で,ただ単に記事掲載を阻止せんがために,民事だけでなく刑事告訴まで持ち出してきた」という原告の対応に対する評価であると理解するのが合理的であるから,当該記載は,意見ないし論評の表明である。本件記事中,「それが恫喝だと気づかないなら」というところの「それが」は,記事掲載前の記事の中身もわからない段階で,ただ単に記事掲載を阻止せんがために,民事だけでなく刑事告訴にまで言及した原告の本件送信行為を意味しており,かかる行為を「恫喝」と評価しているものであることは明らかである。
(2)  争点2(本件記事が原告の社会的評価を低下させるか)
(原告の主張)
本件記事は,副題として「弁護士バカの夫は記事を見ないで『裁判!裁判!』」と,また,小見出しとして「夫からも恫喝文書」と,いずれも本文より大きな文字で記載されている。さらに,本文中には,「弁護士の夫と共に『裁判!裁判!』と猛襲してきたのだ。」「前号の記事では,取材を申し入れただけで,夫のX弁護士が代理人として,記事掲載前にファックスを送りつけてきた。」「記事の中身もわからない段階で,ただ単に記事掲載を阻止せんがために,民事だけでなく刑事告訴まで持ち出してきた。それが,恫喝だと気づかないのなら,世間を知らない弁護士バカ以外の何ものでもない。」との記載がある。
これらの記載は,原告について,記事の内容を確認もせずに恫喝によって報道活動を弾圧しようとする者であるとの印象を与えるし,「弁護士バカ」と形容することについては,原告のことを「愚人」,「社会的常識に欠けている」「知能の働きが鈍い」などを意味する「バカ」と侮辱するものであり,本件記事の前記各記載は,原告の社会的評価を低下させるものとして,名誉毀損又は侮辱に当たる。
被告らは,弁護士の地位に照らせば,弁護活動に対する批判は甘受すべきと主張するが,ある表現が弁護士の職務に関する事項であるからといって,社会的評価の低下を甘受すべきものではなく,そのような不利益を甘受しなければならないのは,弁護士の行為が犯罪に当たるような特別な場合に限られるというべきである。
(被告らの主張)
弁護士は,品位を持つべく法律知識に精通するだけでなく,法律知識等を濫用することも許されておらず,かつ人間的にも国民からの信頼を受けるに足る高潔な人格であるよう努力を怠らないことが必要であるところ,本件記事中,原告が名誉毀損であると主張する記載箇所は,かかる高潔な人格であるべき弁護士の代理人としての業務が「恫喝」と評価されるものであり,そのような弁護活動を行う原告のことを「世間知らずの弁護士バカ」であると意見論評するものであって,弁護士の職務ないし地位に鑑みればこの程度の批判は甘受すべきである。また,原告に関する記述は本件記事の主要なテーマではないことも踏まえれば,本件記事は原告の社会的評価を低下させるものではない。
(3)  争点3(公共性及び公益目的の有無)
(被告らの主張)
本件記事のうち弁護士としての職務に関する記述については,原告の弁護士としての資質,適性について意見論評するものであり,その判断材料を国民に提示することを目的として掲載されたものであるし,また,本件記事の主題はB議員の前記疑惑を報じることであり,B議員の衆議院議員としての資質,品性に関する判断材料を国民に提示することを目的として掲載されたものであるから,公共性及び公益目的が認められることは明らかである。
(原告の主張)
ある表現が弁護士の職務に関する事項であることから直ちに公共性や及び公益目的が認められることにはならない。
また,本件記事がB議員の疑惑を主題とすることをもって公共性があると主張するが,公人であるB議員を非難することが主題であるとしても,飽くまで私人である原告の名誉を毀損する論評行為が公共性を有することにはならない。
さらに,被告らは,十分な取材を行わずに本件記事を掲載し,その内容の正確性を追求する姿勢がないことから,被告らに公益目的があったとはいえない。
(4)  争点4(真実性及び真実であると信じたことについての相当な理由〔以下「真実相当性」といい,これと真実性を併せて「真実性等」という。〕の有無)
(被告らの主張)
ア 本件記事で原告の対応を「恫喝」とし,また原告のことを「弁護士バカ」とした意見論評が前提としている事実は,「記事の中身もわからない段階で,ただ単に記事掲載を阻止せんがために,民事だけでなく刑事告訴まで持ち出してきた」という点であるから,真実性等の対象はこの事実である。
(ア) まず,原告が被告らに送信した本件文書は,被告らがB議員の公選法違反に関する記事の掲載を断行した場合には民事訴訟を提起し,併せて悪意による名誉毀損行為として刑事告訴するつもりであることをあらかじめ警告する内容であるから,原告が「民事ではなく刑事告訴まで持ち出してきた」のは事実である。
(イ) また,本件文書が送信された平成27年3月24日の時点で,被告らが原告やB議員に対し,掲載前の記事の中身を知らせたことはないので,記事の中身がわからない段階で原告が本件文書を送信したことも事実である。
(ウ) さらに,本件文書には「断固掲載を取りやめるよう求めます」とあり,「仮に掲載を断行されるのであれば,直ちに貴社と編集長そしてC氏に民事訴訟を提起し,併せて悪意による名誉毀損行為でありますから,刑事告訴するつもりであることをここに予め警告しておきます」と記載されており,原告が民事訴訟のほか刑事告訴まで持ち出してきたのは,記事掲載を阻止するためであることも明らかである。
イ 仮に前記ア記載の各事実が真実でなかったとしても,被告らは,B議員に対する取材の経緯などから,これらの事実を真実と信じたものであって,そのように信じたことには相当な理由があるから,被告らには故意又は過失がない。
(原告の主張)
本件記事の摘示事実又は意見論評の前提とされる事実の重要部分は,いずれも真実ではない。
ア そもそも,「恫喝」は事実の摘示であるところ,原告が被告らを恫喝した事実はない。故意に事実と異なる記事を掲載しようとしている者がおり,掲載時期が差し迫っている場合に,事実と異なる記事であることを説明すると同時に,掲載を強行すれば民事訴訟等の手段に出ることを予告して事態の重大性を認識してもらおうと試みることは正当な弁護活動であって,恫喝に当たらない。
イ 次に,「記事の中身もわからない段階で,ただ単に記事掲載を阻止せんがために」という点については,B議員が前記2(4)の面談が終わってからわずか約2時間後に,Cから予定どおり記事を掲載する旨の電話連絡を受けたのであるから,この電話連絡の際には記事内容はほぼ固まっていたはずであり,「記事の中身もわからない段階で」というのは事実に反する。
ウ また,先行記事は,被告らがB議員自身による説明があったにもかかわらず十分な取材もせず,公選法違反というB議員にとっては致命的ともなりかねない記事の掲載に向けて突き進んでいることを思い知らされ,最後の手段として被告らにきちんと取材を行うよう求めたのであって,「ただ単に記事掲載を阻止せんがために」及んだ行為ではない。
(5)  争点5(意見又は論評としての域を逸脱するか否か)
(原告の主張)
本件記事は,「弁護士バカ」「恫喝」などと,見出し及び小見出しで大きく記載してあり,煽り的論評であることから,論評として相当と認められる域を逸脱しているといえる。
また,「バカ」という言葉自体,他者に向ける言葉としては不適切極まりないものである上,全国で販売される週刊誌に「バカ」であると掲載されることで原告の被る打撃は計り知れない。
以上より,本件記事が正当な論評の域を超えた人身攻撃に当たることは明らかである。
(被告らの主張)
本件記事における意見ないし論評は,「それが恫喝だと気づかないのなら」という仮定的表現を用いた上で,「弁護士バカ以外の何ものでもあるまい」と推量的表現にとどめているのであって,原告の行為や人格を断定して決めつけているわけではない。
また,被告らからB議員に対して問い合わせた内容について十分に弁明を受けていないにもかかわらず,被告らの行為が名誉毀損であると断定して,弁護士でもある原告が民事訴訟のほか刑事告訴にも及ぶ旨を警告したことから,これを受けた被告らとしては,恫喝と受け止めざるを得ない状況であり,そう評するのが自然である。
さらに,弁護士は,法的素養のほかにも品性などの人格的資質が重要視されるところ,原告が弁護士として適切な事実調査等を踏まえて真実を探求することもなく,単に民事訴訟,刑事告訴という法律的知識を振りかざし,先行記事の掲載の中止を求めるという専門分野に固執した原告の対応を評して「弁護士バカ」との表現を用いたものであって,人身攻撃に及ぶものではない。
(6)  争点6(業務妨害による不法行為の成否)
(原告の主張)
原告は,被告らが本件記事を掲載した行為により弁護士としての信用を害され,これにより,潜在的な顧客から業務を受任する機会を喪失すると共に,既存の顧客からの信用も低下させられることとなり,原告の弁護士としての業務を妨害された。
(被告らの主張)
原告の主張する侵害利益は,名誉毀損とは別の保護法益の侵害による不法行為を構成するものとはいえないところ,前記のとおり名誉毀損による不法行為が成立しない以上,業務妨害による不法行為も成立しない。
(7)  争点7(原告に生じた損害等)
(原告の主張)
本件記事の掲載及び本件雑誌の販売により,原告は名誉を毀損されると共に,業務を妨害されたものであるが,本件記事の記載は誰の目にも行きすぎた表現が用いられており,どのような言い訳を試みても表現の自由によって保障された言論の範囲を逸脱していることが明らかである。それにもかかわらず,被告らは,原告に対して反省し謝罪するどころか,「弁護士バカ」が本件訴訟を提起したという内容の後行記事を週刊aに掲載するなどして,原告の受けた被害は一層拡大した。これらの事情に照らせば,原告が被った精神的苦痛を慰謝するのに必要な慰謝料は500万円を下らない。
また,被告らの名誉毀損行為によって,原告は,金銭賠償では回復できない損害を被ったことから,名誉回復措置として謝罪文の掲載を求める。
(被告らの主張)
否認ないし争う。
第3  争点に対する判断
1  争点1(原告が被告らを恫喝したとの記載は事実の摘示か意見ないし論評の表明か)について
(1)  名誉毀損の成否が問題とされている表現が,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的または黙示的に主張するものと理解されるときは,当該表現は,上記特定の事項についての事実を摘示するものであり,そのような証拠等による証明になじまない物事の価値,善悪,優劣についての批評や論議などは,意見ないし論評の表明に属するというべきである(最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁,最高裁平成16年7月15日第一小法廷判決・民集58巻5号1615頁参照)。そして,そのいずれであるかは,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものである(最高裁平成10年1月30日第二小法廷判決・集民187号1頁参照)。
(2)  本件記事のうち,「夫からも恫喝文書」という小見出しが付された箇所の記載内容は,B議員が日本酒を手配した業者が酒類販売免許を受けていなかったことを指摘し,B議員はそれを忘れているはずはないとの記載に続けて,B議員に対する取材を申し入れただけで,原告が,記事の掲載を断行すれば名誉毀損行為として民事訴訟を提起し,また刑事告訴すると警告する内容の本件文書を送信してきたことを記載し,当該行為について,「記事の中身もわからない段階で,ただ単に記事掲載を阻止せんがために,民事だけでなく刑事告訴まで持ち出してきた。それが恫喝だと気づかないのなら,世間を知らない弁護士バカ以外の何ものでもない」というものである。
上記の記載を一般の読者の普通の注意と読み方を基準として読めば,「恫喝」との表現は,原告が,被告会社が記事の掲載を断行すれば名誉毀損行為として民事訴訟を提起し,また刑事告訴すると警告する内容の本件文書を送信してきたなどの事実を摘示した上で,当該行為は恫喝に当たるとの評価を示したものと理解されるところ,そのような評価の正当性それ自体は,証明の対象になり得ないものであり,証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項ということはできない。
したがって,原告が「恫喝」したとの表現は,原告が本件文書を送信してきたという事実を前提として,原告の当該行為は恫喝に当たるとの見解を表明するものであり,意見ないし論評に該当するというべきである。
2  争点2(本件記事が原告の社会的評価を低下させるか)について
(1)  名誉毀損は,問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば,それが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず成立し得る。そして,ある記事の意味内容が人の社会的評価を低下させるか否かは,一般の読者の注意と読み方とを基準として判断されるべきものである(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁,前記最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決参照)。
(2)  本件記事の記載内容は前提事実(前記第2の2(10))のとおりであって,一般の読者の注意と読み方とを基準としてこれを読めば,本件記事は,B議員についての公選法違反に関する先行記事の掲載に関する原告の対応について,B議員の夫であり弁護士である原告が,いまだ掲載予定の先行記事の内容を認識していない段階で,民事訴訟の提起及び刑事告訴を行うと警告する内容の本件文書を送信した事実を摘示し,原告の同行為は恫喝に当たるとの評価を表明した上,原告について,恫喝だと気付かないのであれば世間を知らない弁護士バカであるとの意見を表明したものであるから,本件記事が原告の社会的評価を低下させるものであることは明らかである。
(3)  これに対し,被告らは,弁護士という地位にある以上,その職務に関する批判は甘受すべきであり,本件記事は原告の弁護士としての業務に関する批判を記載したものであるから,名誉毀損に当たらないなどと主張するが,原告が弁護士であること,本件記事が原告の弁護士としての業務に関する批判であることなどの事実は,本件記事が原告の社会的評価を低下させるものであるとの上記判断を左右するものではないから,被告らの上記主張は,失当である。
3  争点3(公共性及び公益目的の有無)について
(1)  前記のとおり,本件記事は,原告による本件送信行為が恫喝に当たり,恫喝だと気付かないのであれば世間を知らない弁護士バカであるとの意見ないし論評の表明によって原告の社会的評価を低下させるものであるところ,意見ないし論評の表明による名誉毀損の不法行為については,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合で,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての範囲を逸脱しているものでない限り,上記行為は違法性を欠くというべきである(最高裁昭和62年4月24日第二小法廷判決・民集41巻3号490頁,最高裁平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁参照)。
(2)  まず,本件記事の掲載について公共性及び公益目的が認められるか否かについて検討する。
本件記事の主題は,公の要職にあるB議員の公選法違反に関する疑惑を報じることにあるところ,B議員は,本件雑誌が発売された当時,衆議院議員であり,かつb党政調会長の地位に就いていたものであるから,その主題とする内容は,単なる私生活の行状に関する事実にはとどまらない社会の正当な関心事にあたり,公共の利害に関する事実に係り,その目的は専ら公益を図ることにあったと認められる。そして,本件記事のうち原告に関する記載部分は,本件記事の主題であるB議員の公選法違反に関する疑惑に関する取材や先行記事の掲載を巡り,B議員の代理人弁護士としてCないし被告らに応対した原告の言動について批判的な評価を記載したものであって,上記主題を離れてこれと無関係な原告の私人としての言動に関して記載したものではなく,上記主題と関連性を有すること,その内容が人身攻撃や誹謗中傷にわたるものとまではいえないことなどに照らせば,本件記事のうち原告に関する記載部分についても,公共の利害に関する事実に係り,その目的が専ら公益を図ることにあったものと認めるのが相当である。
これに対し,原告は,原告自身がB議員の代理人弁護士としての活動を超えて公人としての活動をするものではないから,原告に関する記載部分は公共性がないと主張するが,上記に判示したところに照らし,同主張は,採用することができない。
また,原告は,被告らがB議員に対する取材を十分に行っておらず,本件記事の内容について正確性を追求する姿勢が窺われないから,公益を図る目的があったとはいえないと主張するが,原告主張の事実を踏まえて検討しても,上記認定判断を覆すには至らない。
(3)  したがって,被告らが本件記事を掲載した本件雑誌を販売したことにつき,公益性及び公益目的が認められる。
4  争点4(前提事実の真実性等)について
(1)  原告が被告らを「恫喝」したとの表現について
ア 原告の行為が恫喝に当たるとの意見ないし論評の前提としている事実のうち重要な部分は,原告が,① 先行記事の内容を認識していない段階で,② 先行記事の掲載を差し止める目的の下,③ 民事訴訟の提起及び刑事告訴をする旨持ち出したという事実である。
イ 前記前提事実(第2の2(5))によれば,原告が先行記事の掲載を差し止める目的で(上記②),本件文書を送付して民事訴訟の提起及び刑事告訴を行うと警告したこと(上記③)は明らかである。
ウ 原告が先行記事の掲載中止を求めた段階で,原告が当該記事の内容を認識していなかったとの事実について検討するに,前記前提事実(第2の2(3)ないし(6))によれば,先行記事の掲載に関する原告と被告間のやり取りに関し,次のとおりの事実が認められる。
(ア) Cは,平成27年3月23日午後2時過ぎ,B議員に対し,c誌記事の内容について問い合せる旨の文書をファクシミリで送信した。
(イ) B議員は,Cからの前記問合せを受け,原告と相談した上,被告らとの面談を実施することとし,その旨週刊a編集部に申し入れた。
Cは,B議員の申入れを受け,同日午後6時30分頃,b党本部にある政調会長室を来訪し,B議員及び同人の秘書が同席する形で面談が実施された。B議員は,この席上で,Cに対し,日本酒を注文した経緯について説明した。B議員は,その説明の際,雑誌「c誌」の性格について述べた上で,B議員が日本酒を注文した経緯を説明し,c誌記事の内容は事実無根であると述べた。
その後,Cは,同日午後9時頃,B議員の秘書に電話をかけ,予定どおり記事にして掲載すると告げた。
(ウ) 原告は,被告らとの応対におけるB議員の代理人として,同月24日,Cに対して,c誌記事と同様の記事を週刊aに掲載することは,B議員の名誉を毀損するものであり,表現の自由として許された範囲を逸脱するものであることから,掲載を取りやめないようであれば被告会社,週刊a編集長及びCを相手として民事訴訟を提起し,併せて刑事告訴するつもりであるとの内容の本件文書をファクシミリで送付した。
(エ) 被告会社は,同月25日,先行記事の原稿をB議員の事務所に送付した上で,同月26日,同記事が掲載された週刊a・2015年4月2日号の販売を開始した。
エ 以上の事実によれば,原告がCに対して本件文書を送信した時点では,原告及びB議員は,被告らからc誌記事記載の事実について確認するための取材を受けたのみであり,また前記ウ(イ)にあるCからの電話においても具体的な記事内容を伝えられていないから,原告において,被告らが掲載しようとした先行記事の内容を取材の経緯から直ちに認識できたとは認め難く,また,原告が何らかの方法で先行記事の内容を把握したというような事情も窺われない。
したがって,原告が,被告らに本件文書を送信して先行記事の掲載の中止を求めた時点では,原告は掲載予定の記事の具体的内容を把握していなかったと認められるから,原告が先行記事の内容を認識していない段階で本件文書を送信したとの記載内容は真実であると認められる。
これに対し,原告は,前記第2の2(3)記載のCからの問合せの内容や,B議員との面談終了から記事掲載についての連絡を受けるまで数時間しか経過していなかったことに照らせば,被告会社がc誌記事の内容に沿う記事を掲載するつもりであることは明らかであり,Cに対して本件文書を送信して記事の掲載中止を求めた段階で,先行記事の内容はおおよそ決まっていたのであって,原告がCに対して本件文書を送信したのが「記事の中身もわからない段階」であったとはいえないと主張する。
しかし,「記事の中身もわからない段階で」との記載は,原告が,掲載予定の記事の具体的内容を認識していない段階で本件文書を送信して掲載中止を求めたとの事実を摘示するものであり,原告が記事の具体的内容を認識していないことを意味すると解されるから,記事の内容が決まっていたとの原告の主張は,失当である。
オ 上記アないしエによれば,原告の行為が被告らに対する恫喝に当たるとの意見ないし論評の前提となっている事実は,その主要な部分において真実であると認められる。
(2)  「弁護士バカ」との表現について
本件記事のうち「弁護士バカ」との記載部分は,原告が,先行記事の具体的内容を認識していない段階で,記事の掲載を止めさせる目的で本件文書を送付し,民事訴訟及び刑事告訴を行うと警告した行為について,これが恫喝に当たることを気付かないとすれば,原告は「弁護士バカ」であるとの意見を表明したものと理解される。したがって,「弁護士バカ」との表現に係る意見が前提とする事実の重要部分も,上記(1)と同様に,原告が,① 先行記事の内容を認識していない段階で,② 先行記事の掲載を差し止める目的の下,③ 民事訴訟の提起及び刑事告訴をする旨持ち出したという事実であるところ,これらはいずれも真実であると認められる。
したがって,原告が「弁護士バカ」であるとの表現についても,当該意見の前提事実の重要部分は真実と認めることができる。
5  争点5(意見ないし論評としての域を逸脱するか否か)について
本件記事は,原告の言動及び原告自身について,「恫喝」及び「弁護士バカ」という表現を用いているところ,これらの表現は些か穏当を欠き,不適切というべきではあるが,本件重要部部分で摘示されている事実の内容を含め本件記事全体を見れば,いまだ原告に対する人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱するとは認められない。
6  小括
以上によれば,被告らが本件記事を掲載した本件雑誌を発売した行為は,原告の社会的評価を低下させるものであるが,真実性の抗弁が認められることから違法性が阻却され,原告に対する不法行為は成立しないというべきである。
7  争点6(業務妨害による不法行為)について
(1)  原告が主張する業務妨害の内容は,要するに,本件記事を掲載した本件雑誌が出版,販売されたことにより原告の弁護士としての信用が低下したというものであるが,これは,本件記事の掲載等により原告の社会的評価が低下し,その名誉ないし信用が毀損された結果として,弁護士業務に悪影響が生じたというに過ぎないところ,上記6のとおり,原告の主張する名誉毀損行為(本件記事の掲載等)は,違法性がなく,原告に対する不法行為を構成しないものである。
そして,原告の主張する名誉毀損行為とは別に,被告らが原告の業務を妨害する行為を行ったことについての主張立証はない。
(2)  よって,争点6に関する原告の主張は,理由がない。
8  まとめ
以上によれば,原告の被告らに対する請求は,いずれも理由がない。
第4  結論
以上の次第で,原告の被告らに対する請求は理由がないから,これらをいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第24民事部
(裁判長裁判官 増森珠美 裁判官 松阿彌隆 裁判官 秋田康博)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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