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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件

裁判年月日  昭和25年 5月24日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  昭和22年勅令第1号違反被告事件
裁判結果  無罪  上訴等  上告  文献番号  1950WLJPCA05246003

裁判経過
上告審 昭和35年 3月31日 最高裁第一小法廷 判決 昭25(オ)164号 仮処分申請事件
第一審 昭和25年 2月25日 東京地裁 判決 昭24(ヨ)3558号 仮処分申請事件

出典
刑集 4巻13号2825頁

裁判年月日  昭和25年 5月24日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  昭和22年勅令第1号違反被告事件
裁判結果  無罪  上訴等  上告  文献番号  1950WLJPCA05246003

主文

被告人は無罪

 

 

理由

検事は、本件公訴事実として、原判決摘示の犯罪事実を陳述したが、原判決においては、罪とならず又は犯罪の証明なしと認定された事実もあり、これ等の事実は、原判決において有罪と認定した事実と包括一罪の関係あるものとして起訴されたものと認められるから、本件控訴により、共に当裁判所に移審したものと認める。よつて、本件公訴事実を要約すると、
被告人は、昭和三年七月全日本農民組合の主事となつたが、昭和六年一月、同組合が日本農民組合総同盟と合併して片山哲を組合長とする日本農民組合が結成されるや、同組合山梨県連合会長となり、昭和七年四月十七日には、同組合の主事に選任された。又、日本農民組合の成立と同時に同組合の支持する社会民衆党に入党したが、昭和六年九月の満洲事変勃発前後より、同党の書記長赤松克麿が国家社会主義理論を主唱したことより、同党内に、同人の主張に共鳴する小池四郎及び被告人等の一派と、同党の従前の指導方針である社会民主主義を保持しようとする片山哲等の一派の間に確執を生じ、遂に昭和七年四月十五日同党は分裂し、赤松克麿、小池四郎及び被告人等は同党を脱退し、同年五月二十九日、赤松克麿、小池四郎等が、国家社会主義の理念を以て、「一君万民の国民精神に基き搾取なき新日本の建設を期す」との綱領及び「我等は国民運動に依り金権支配を廃絶し皇道政治の徹底を期す」等の主張を掲げ、右綱領の実現を党目的とする日本国家社会党を結成するや、被告人はこれに入党して中央執行委員に就任したが、赤松克麿と感情上の疎隔を生じ同党に対しては積極的な熱意を示さず、昭和八年四月には、陸軍中將等々力森蔵等と共に、皇道政治の徹底、既成政党の積弊打破、資本主義経済機構の改廃、国民道徳の振興、国防の完備、国際正義の貫徹等を目的とする政事結社皇道会を組織し、昭和十七年四月、同会が解散するまで、常任幹事兼遊説部長の職にあり、且つ尠くとも昭和十二年八月頃より、昭和十六年七月頃までの間、同会の機関雜誌月刊「皇道」の編集兼発行名義人となつていた。然るに、昭和二十二年四月二十五日施行の衆議院議員総選挙に立候補するに際し、昭和二十二年勅令第一号に基き資格審査を受けるため、内閣総理大臣に宛て、同年三月七日附調査表を作成提出するに当り、同調査表第十六項、「社交、政治、軍事、愛国、職業その他諸団体との関係」欄に、被告人が昭和七年四月十七日日本農民組合の主事に就任したこと、日本国家社会党に入党し中央執行委員になつたこと、これらの団体の事業目的及び日本国家社会党の事業に関係した程度の記載をせず、皇道会が前記のような事業目的を有するに拘らずこれを記載しないで、同会の事業目的として小作農民の地位向上とのみ記載し、又同調査表第二十項著述欄に皇道会の機関誌月刊「皇道」の編集兼発行人であつたことを記載せず、以つて、調査表の重要な事項について、虚偽の記載及び事実をかくした記載をしたものである、
というのである。
以下当裁判所は、本件の審判に当り基礎となる事項及び公訴事実について順次判断する。
第一、本件に対する裁判権について。
一、本件は昭和二十二年一月四日勅令第一号(公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令)(以下勅令第一号と略称する)違反として起訴されたものであるが、右勅令第一条には、「昭和二十一年一月四日附連合国最高司令官覚書公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件(同覚書の解釈として同日後補足された同覚書の適用の範囲及びその基準を含む。以下覚書という。)に基く公職に関する就職禁止、退職については、この勅令の定めるところによる。」とあり、昭和二十一年一月四日附連合国最高司令官覚書公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件(以下覚書と略称する)第十項には、「官職より好ましからざる者が一掃せらるることを確実ならしむる為左の措置を実施するものとす。a、日本帝国政府は各省又は其の他の適当なる各機関に対し其の権限内にある第三項所定の地位より経歴上附属書A号列挙の種類に属したること明らかなるか、又は此の種の者たりしこと判明し居る者を罷免すべきことを訓令す。後に掲ぐる調査表は罷免の通告以前に本人より之を提出せしむ。b、日本帝国政府は更に各省又は其の他の適当なる各機関に対し附属書B号所定の調査表を作成し且其の権限内に在る第三項所定の地位の総ての現職者及其の権限内に在る官職の将来の志望者に対し之を配布すべきことを訓令す。右調査表を審査の上其の結果及其の他政府の知り得たる一切の事項に基き本指令の規定に従ひ該当者を罷免し又は其の就職を拒否す。」とあつて、その第十六項には、「本指令所定の一切の調査表、報告書、若は申請書の故意の虚偽記載又は此等の中に於ける充分且完全なる発表の懈怠は降伏条件の違反として連合国最高司令官之を処罰することを得べし。更に日本帝国政府は右の如き故意の虚偽記載又は不発表に対し日本裁判所に於て日本法律に依り適当なる処罰を為すに必要なる一切の規定を為し且必要なる起訴を行ふものとす。」と規定している。勅令第一号は、この覚書の命令に基き、その第七条に、覚書に該当するや否やを審査する資料として調査表を徴することを規定し、昭和二十二年一月四日閣令内務省令第一号(昭和二十二年勅令第一号公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令の施行に関する命令)(以下閣省令第一号と略称する)第七条は、別記様式(一)により調査表の記載要項を定め、勅令第一号はその第十六条第一項第一号(昭和二十二年三月十三日勅令第七十七号による改正前の勅令第十五条第一項第一号、以下これに同じ)に、その調査表に関し、第七条第一項の調査表の重要な事項について虚偽の記載をし又は事実をかくした記載をした者を三年以下の懲役若しくは禁錮又は一万五千円以下の罰金に処する旨を規定している。右の一連の関係より考察するときは、勅令第一号第十六条第一項第一号に規定する行為について、日本の裁判所が裁判権を有することは疑ないところである。しかし、調査表の記載に関する行為を裁判するに当り、裁判所が全面的に、無制限に審理し判断することができるか又はその裁判権に何等かの限界があるかどうかは、別個の問題であり、これを決定するためには、調査表作成の基本的目的である覚書該当者としての指定及び非該当確認の行為そのものの法的性質を考究しなければならない。
二、そもそも覚書が発せられた目的は、その第一項第二項により明らかなとおり、ポツダム宣言を忠実に実行させることにある。日本は昭和二十年八月十日ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をし、同年九月二日調印された降服文書の中に、ポツダム宣言の受諾をあらためて承認したが、右降服文書の末項に「天皇及日本政府ノ国家統治ノ権限ハ本降服条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス」と明示し、日本は最高司令官が降服条項を実施するため必要と認めるときは、日本の統治機関の権限を制限して、自由に、自らこれを行使することを承認したのである。爾来日本は連合国の管理下におかれたが、連合国最高司令官は、日本を占領管理するに当つては自ら直接政治の衝に当らず、所謂間接管理の方式により、間接管理の方式にも、日本の統治形式を固有のままで利用する場合と、日本の統治機関を利用はするが、その権限、機構等につき、特に最高司令官の指示又は命令により変更を加えられた形において利用する場合とあり(一九四五年九月二十二日米国の初期の対日方針第二部2「日本政府トノ関係」参照)前者の場合は、即ち立法、司法、行政は憲法の下において固有の権限及び形式を以て行はれるが、後者の場合は、前記降服文書末項に定めた、最高司令官の権限の発動に基く日本の統治機関の行為であり、これは憲法の領域外における統治行為である。従つて、この後者の場合は、その統治機関は最高司令官に直結し、その指示承認の下に行動し、その行為については、最高司令官に対して直接責任を負うべき筋合である。
ところで、覚書該当者と指定する行為及び非該当と確認する行為は、前記のいずれの場合に属する行政行為であるかを考えるに
(1)勅令第一号が覚書の命令によるものであり、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令の件に基き制定されていること。
(2)憲法第六十五条第六十六条、内閣法第二条、第四条によれば、行政権は内閣に属し、内閣総理大臣は内閣を構成する一員であり、内閣は行政権の行使について国会に対して責任を負い、内閣がその職権を行うのは閣議によるものと定められているに拘らず、勅令第一号第四条、第八条によれば、追放処分及び非該当確認処分は、内閣総理大臣(都道府県知事に関する場合については省略する)の専権に属し内閣総理大臣が公職適否審査委員会の審査の結果に基いて単独で専行し敢えて合議体たる内閣の議決に基くことを要しないものであること。
(3)内閣総理大臣の追放処分に対する不服申立の方法を定めた昭和二十二年勅令第六十五号が、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き制定されていること。
(4)昭和二十三年二月四日附連合国最高司令部政治部より最高裁判所長官に宛てた書翰に、「好ましからざる人物を公職より排除することは、一九四六年一月四日附最高司令官の指令により要求されているということ。その指令を履行する為の機構並に手続は最高司令官の承認を得て作られたということ。総理大臣はその指令に従い取るべき一切の行為につき最高司令官に対して直接責任を負担しているということ。最高司令官はこれに関する事項を一般的に政府の措置に任してはいるがそれに関する手続の如何なる段階においてもこれに介入する固有の権限を保留しているということ。及びその結果として、日本の裁判所は前述の指令の履行に関する除去又は排除の手続に対しては裁判権を有しないということを指摘する」旨の記載あること。
等を綜合すると覚書該当者の指定及び非該当確認の処分は憲法の領域外の行政行為であることを認めざるを得ない。
既に右行政行為が憲法の領域外のものである以上、憲法の下に司法権を行使する裁判所としては、その行為の適否について裁判する権限のないことは、当然の事理であり、多くの説明を要しない。しかし、覚書該当者の指定及び非該当確認の処分について裁判権がないということは、審査の結論である指定又は確認の行為の効力のみにつき裁判権がないのか、或は審査の経過において内閣総理大臣及び公職適否審査委員会の為した他の行為についても裁判権がないのか、更に検討を要することであるが、この問題についての判断の基準としては、再び前記最高司令部政治部より最高裁判所長官に宛てられた書翰を採り上げなければならない。何となれば、右書翰は覚書の履行に関し解釈を与えたものであり、一九四五年九月三日連合国最高司令官の指令第二号第一部第四項には「発セラレタ何レカノ訓令ノ意義ニ関シ疑義発生スルトキハ発令官憲ノ解釈ヲ以テ最終的ノモノトス」とあるからである。然るに、前記書翰には、日本の裁判所は指令の履行に関する除去又は排除の手続に対しては裁判権を有しないとして、公職追放に関する手続について裁判権のないことを明示してあるが、ここにいう追放の手続とは、具体的にいえば、(イ)調査表の受理、(ロ)調査表の調査、(ハ)調査表に記載されてある事項及びその他の事項の審査、(ニ)その審査による結論、(ホ)その結論の執行処分、(ヘ)最高司令官による再審査、以上一連の手続が追放に関する手続であり、勅令第一号第四条、第八条によれば、内閣総理大臣は公職適否審査委員会の審査に基き覚書該当者としての指定をし、又は非該当の確認をすることになつているから、内閣総理大臣が調査表を受理し、これを公職適否審査委員会に送付し、同委員会はその形式的要件を調査し、更にその調査表の記載事項及びその他の資料に基いて覚書の該当者であるかどうかを判断し、これを内閣総理大臣に報告し、内閣総理大臣がその報告を検討し、該当、非該当の決定をして、これを本人に通知する行為、及び最高司令官の再審査手続については、裁判所は裁判権を有しないものといわなければならない。しかも、ここにいう公職適否審査委員会及び内閣総理大臣の判断及び決定とは、単に該当、非該当の最終的結論のみをいうのではなく、その結論の因つて生じた根拠となる事実として公職適否審査委員会及び内閣総理大臣が認定したすべての事実についての判断をも包含するものと解すべきである。かように解しないで、単に結論については裁判権がないがその結論の根拠である事実の有無について裁判所において自由に審理し判断することができるものとすると、場合によつては、公職適否審査委員会及び内閣総理大臣の認定した事実を否定することによつて、実質的にそれらの機関の最終的結論までも否定し得る結果となるからである。故に、公職適否審査委員会及び内閣総理大臣が、覚書該当又は非該当と判断又は決定する根拠として認定した事実は、既成の法的事実として裁判所を拘束し、裁判所はその事実について審判する権限はないものと解するのが相当である。
三、裁判所が内閣総理大臣及び公職適否審査委員会において追放に関する手続中に認定した事実と結論に拘束されることは、前項に説明したとおりであるが、この点については、一度覚書該当と指定されながら後に訴願等の方法により該当の指定を取消され、非該当の確認を得た場合、又審査基準の変更により、一度覚書該当と指定された者が後に非該当と確認されたり、或は反対に、非該当の確認を得た者が後に該当の指定をされたような場合には、裁判所はそのいずれの認定に拘束されるかという問題が起り得る。この問題を解明するためには、追放の原因たる事由、即ち覚書該当の基本的要件と所謂審査基準との関係について考えなければならない。
公職よりの追放処分は、前記のとおり、覚書に基くものであるが、「覚書第一項には、「ポツダム宣言は『われ等は無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至るまでは平和、安全及び正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て日本国民を欺瞞し世界征服の挙に出ずるの過誤を犯さしめた者の権力及び勢力は永久に除去せられざるべからず』と規定す。」と規定し、第二項には、「ポツダム宣言の右条項を実行する為茲に日本政府に対し左に該当したる一切の者を公職より罷免し且官庁より排除すべきことを命ず。a、軍国主義的国家主義及侵略の活溌なる主唱者、b、一切の日本の極端なる国家主義的団体、暴力主義的団体又は秘密愛国団体及其の機関又は関係団体の有力分子、c、大政翼賛会、翼賛政治会、又は大日本政治会の活動に於ける有力分子、此等の用語の定義は本指令附属書A号の通」と規定し、覚書附属書A号には、罷免及び排除すべき種類として、A、B、D、E、Fの各項に戦争犯罪人の外、軍部の各官職、大政翼賛会、翼賛政治会及び大日本政治会の有力分子、日本の膨張に関係せる金融機関及び開発機関の役員、占領地の行政長官の項目を設けて、その該当の地位、身分、役職を具体的に指示し、C項には、極端なる国家主義的団体、暴力主義的団体又は秘密愛国団体の有力分子として特定の団体の役職を挙げ、更にG項として、その他の軍国主義者及び極端なる国家主義者の項目の下に、一、軍国主義的政権反対者を攻撃し又はその逮捕に寄与したる一切の者、二、軍国主義的政権反対者に対し暴行を使嗾し又は敢行したる一切の者、三、日本の侵略計画に関し政府において活溌且重要なる役割を演じたるか又は言論、著作若は行動に依り好戦的国家主義及侵略の活溌なる主唱者たることを明らかにしたる一切の者と規定している。これを受けて、国内法として、昭和二十一年勅令第百九号を以て公職追放の基本的規定を制定し、同年閣令内務省令第一号第一条に、昭和二十一年勅令第百九号第一条第一項の規定に基き、覚書該当者として指定せらるべき者の範囲は別表第一に依る旨を規定し、その別表第一の一乃至七に、前記覚書附属書A号に掲げるA項乃至G項と同一内容の事項全部を挙げ、なおC項及びD項の各団体名を列挙しているが、昭和二十一年三月十日には、政府において右別表第一の第七号(覚書G項該当)の項に該当する者を審査判定する標準として、G項審査判定基準を定め、具体的な役職、団体、地位、身分及び行為を掲げ、更に同年四月五日には、閣議決定として、一層詳細なG項該当の判定基準を定めて、その都度これを公表したが、昭和二十二年勅令第一号が制定され、昭和二十一年勅令第百九号が全面的に改正されると同時に、同年の閣令内務省令第一号も、昭和二十二年閣令内務省令第一号によつて改正され、その別表第一の基準も、ほぼ前と同一内容に改められ、なお昭和二十二年一月四日、前記G項審査判定基準として二回に発表された事項が、その内容に幾分変更を加えられ、改めて判定基準として発表された。その後同年三月十一日、閣令内務省令第四号を以て右別表第一が改正され、前にG項審査判定査準として内部的に定められていた事項が、別表第一の第七号の備考として採り入れられ、その侭法令化され、その後その内容が数次の改正により増減されて来たのである。(前記G項審査判定基準が政府において三度決定公表された事実は、押収に係る東京高等検察庁昭和二十四年押第一五〇号の二〇八、「公職適否審査基準例規集」同押号の二〇九、「公職追放令の解説」と題する各册子の記載及び昭和二十五年三月六日附内閣総理大臣官房監査課長岡田典一より当裁判所に宛てた総資第一〇八号の回答書の記載とを綜合してこれを認める)。かように、閣省令第一号別表第一の第七号(G項)の審査基準はしばしば変更されているが、その基本たる覚書附属書A号のG項及び閣省令第一号別表第一の第七号の内容は当初より少しも変更されていないのであつて、即ち、追放の基本的要件は当初より現在に至るまで何等変更なく、唯審査基準のみ変更を重ねて来たのであるが、この事実は、所謂審査基準なるものは追放の基本的要件についての政府の解釈であることを表わすものと解すべきである。元来覚書附属書A号G項にいうところの軍国主義及び極端なる国家主義の概念は、ポツダム宣言の精神に照し、一応客観的に確定しているべきものであり、従つてG項に掲げられた軍国主義者及び極端なる国家主義者に該当する具体的な団体及び個人は、覚書の発せられた当初において既に客観的にその存在が(潜在的ではあるが)確定しているものと考え得るのである。唯、覚書に定めるその基本的要件が極めて抽象的、包括的であるから、政府においてこれを個々の具体的な事例にあてはめて吟味し、その要件を充足すると解釈した標準を決定したものが審査基準である。本来ならば、追放処分を担当する機関が、覚書該当者を決定するに当つては、個々の場合にその団体又は個人について、客観的に確定している覚書の要件に該当するかどうかを理論的に且実証的に審査し決定すべきものであるが、多数の団体又は個人の審査をしなければならない関係上、その事務上の迅速処理を図るためと、抽象的客観的に確定している覚書の要件を解釈するに当り、その機関の主観的判断の相違を可及的に避けるため、あらかじめその要件を調査研究し、これに該当すると思料される一定の標準を定めたものが審査基準であると解する。故に審査基準の性質は確認的のものであつて形成的のものではない。審査基準の変更は、追放の基本的要件に対する政府の解釈の推移、展開、変更であり、政府において新たに覚書附属書A号G項の要件に該当する標準を確認した場合は審査基準の追加となり、該当と解釈していた標準を非該当と改めた場合が基準よりの削除となるのである。基準の追加によつて、その標準が新たにG項の枠内に入れられるのではなく、元来客観的に潜在的にG項の枠内に在つたその標準を、政府が顕現的に表示したものに過ぎないのである。従つて、閣省令第一号別表第一の第七号の備考に掲げた基準は例示的なものであつて制限的列挙ではなく、たとえこれに掲げられていないものでも、実質的に右別表第一の第七号に該当するものとして指定されることがあり得べきである。このことは、覚書該当非該当の最終的決定権を連合国最高司令官が保留していることによつても、又事の性質上、覚書該当者を政府の見解によつて制限することは許さるべきでないことによつても容易に理解し得ることである。閣省令第一号別表第一の第七号の備考の審査基準の性質を右のとおり解釈するから、本項冐頭の裁判所はいづれの認定に拘束されるかという問題についての判断は、自ら次のとおりとなる。即ち、一度非該当と確認されても、その後裁判時までに改めて該当者と指定された場合は、それが審査基準の追加によると、審査機関の判断の変更によるとを問はず、該当と認定した根拠となる事実は、当初より存在したものとして裁判所はこれに拘束され、又これと反対に、一度該当と指定された者が、裁判時までに、非該当と改められたときは、該当の基礎となつていた事実は当初よりなかつたこととなり、裁判所はこれに拘束されないものというべきである。
四、追放手続についての裁判権の限界は叙上のとおり解釈すべきであるから、同じく追放に関連する行為であつても、内閣総理大臣において調査表を受理する以前の公職適否審査委員会及び内閣総理大臣以外の者の行為並びに同委員会及び内閣総理大臣の判断、決定した事項以外の事項については、裁判所は、審理、裁判する権限がある。従つて、公職に就こうとする者又は公職に在る者が、資格審査を受けるため、勅令第一号第七条所定の調査表を作成する行為は、調査表受理以前の個人の行為であるから、その作成にあたつて、公職適否審査委員会及び内閣総理大臣の判断又は決定を誤まらしめるような不正な行為を処罰する旨を定めている覚書第十七項の規定は、何等叙上の説明と矛盾するものではない。故に本件公訴については、右に説明した制限の下に当裁判所において審判する権限がある。
第二、勅令第一号第十六条第一項第一号の犯罪構成要件について。
一、昭和二十二年勅令第一号第十六条(後に認定しているように、被告人が本件調査表を作成提出したのは昭和二十二年三月七日であり、その当時においては第十五条)第一項第一号の行為について裁判権のあることは、前記第一に説明したとおりであるが、同条項には「第七条第一項の調査表の重要な事項について虚偽の記載をし又は事実をかくした記載をした者」とあるから、同条項違反の事件を審判するに当つては、裁判所は、その犯罪構成要件である、調査表作成者がその調査表を作成するに際し、その記載する事項が存在しないことを認識していたに拘らず、これを存在するもののように虚偽の記載をしたかどうか、又記載しなければならぬ事項が充分且完全に存在することを認識していたに拘らず、敢て不完全且不充分に記載して事実をかくした記載をしたかどうか、右虚偽の記載をした事項及びかくして記載しなかつた事項が重要な事項に属するかどうかについて審判する権限があり、また審判しなければならない。右虚偽記載及び事実をかくした記載(以下併せて不実記載と略称する)の各行為並びに犯意の内容とその成立の時期については特に説明を要しないが、調査表の重要な事項(以下「重要な事項」と略称する)の意義並びに「重要な事項」と認定する時期及び標準の如何については少しく考える必要がある。
二、右勅令にいうところの「重要な事項」の意義については、昭和二十三年九月八日最高裁判所が昭和二十二年勅令第一号違反被告事件(昭和二三年(れ)第九三四号事件)について為した判決において、これを覚書該当者であるか否かを審査するにつき実質的牽連のある事項と定義しており、この見解は当裁判所も亦肯認するところであるが、これを更に分析し敷衍して表示すれば、「覚書該当者として指定するについて基礎となる事項及びその基礎となるかどうかを判定するに必要な資料たる事項」と言うことができる。かように定義するとしても、調査表に記載を命じている事項は一見殆んどすべてが右の意味における「重要な事項」であるというように考えられるけれども、この点は、勅令の前身たる前記昭和二十一年勅令第百九号の第八条においては、単に「調査表ニ虚偽ノ記載ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタル記載ヲ為シタル者」として何等の制限も設けなかつたのに対し、勅令第一号第十六条第一項第一号はこれを改正し「調査表の重要な事項について虚偽の記載をし又は事実をかくした記載をした者」として記載事項の範囲を制限するに至つた経過に徴すれば、調査表に記載を命じている事項であつても、「重要な事項」に入らないものも当然あることは容易に理解できるところである。
当審の証人山田久就の証言を斟酌し、右改正の理由を考えて見ると、そもそも公職追放に関し審査を受ける者から調査表を徴する所以のものは、その者が覚書該当者であるかどうかを判定する資料を先づ便宜上本人自身に提供させることにあり、その記載事項について虚偽の記載をし、又事実をかくした記載をした者を処罰するのは、正確な資料を提供させることを確保するの手段であるが、処罰を伴う記載事項を余りに広汎に認めるときは、調査表を提出する者に対し、不測の責任を負わしめる結果を招来し、酷に失する虞のある場合を生じてくる。即ち、経歴が少く又社会的活動の範囲が極めて狭小な者は論外として、相当多数の経歴を有し、又社会的活動も相当広範囲に亘る者においては、調査表に記載を命じている事項を記入するに当つては、果して記入することを要する事項かどうか、又その記載をどの程度に為すべきか、相当判断に迷う事項もあろうと察せられるのである。もとより、調査表の表紙の「記載上の一般的注意」で記載すべき空欄に充分な空白がない場合は補助紙を用いることを要求している点から見ても、当該調査表を提出する者の経歴及び社会的活動を余すところなく如実に表現し、公職適否審査委員会及び内閣総理大臣等はそれのみによつて審査し判断を下すことができるものとすべきであるということも、一応は了解できるところであるが、実際においては、公職適否審査委員会及び内閣総理大臣等は、調査表の記載事項の如何に拘らず、職権をもつてあらゆる方面に亘つて審査し判断することも可能であり、又記入欄は極めて狭小なので、調査表は当該調査表提出者の経歴及び社会的活動の輪廓を表現し、いはば索引的役割を果すに過ぎないのであるから、極めて記載事項が多く、又その内容が複雜多岐に亘るものにあつては、資格審査に重要なものは別として或る程度記載事項を省略し、これが取捨選択を為しても差支ないのではなかろうかという考え方がでて来ることもあろう。例えば、或る地位にあつたことが明らかであつても、その所属団体が資格審査上問題とならぬ性格のものであつたり、その地位にあつた期間が問題にならぬ位短期間であつたり、何等活動として見るべきものがなかつたというときには、それは省略しても差支ないのではなかろうかという考が浮んでくるのも無理からぬことである。又一面かような調査表を徴せられることは、わが国としては未だ経験を有しない最初のことに属し、提出者は記入方法については極めて不慣であり、官公署等に勤務していた者は格別、社会一般の者は、自己の経歴及び社会的活動を正確に調査し、これを想起することは容易でなく、仮にある程度省略することができるとして、どの程度省略すべきかという明確な標準を与えられていなかつた事情にも留意すべきである。かような事情が、前記改正を促した理由と見ることができるのであつて、「重要な事項」の範囲を決定するについては、右の改正を促した事情を充分斟酌する必要があるものと考える。次に、右の「覚書該当者として指定するについて基礎となる事項及びその基礎となるかどうかを判定するに必要な資料たる事項」であるかどうかの判断は、審査を受ける者各人につき、又その提出した調査表の各項目につき、具体的に決すべきもので、一般的に又抽象的に決すべきものではない。何となれば、調査表の各項日は、当該提出者によつてその持つ重要性はそれぞれ異なるからである。又、「重要な事項」であるかどうかは、審査を受ける者が調査表を提出した時を基準とし、ポツダム宣言、覚書及び国内の関係法令等法規の趣旨を按じ、客観的に決すべきものである。前記のとおり、公職追放は、その基礎を右のポツダム宣言、覚書及び国内の関係法令に置くものであるから、この「重要な事項」の範囲は、多くの場合においては、審査を受ける者自身においても「重要な事項」と考えるであろうし、又公職適否審査委員会においてもこれを論議の対象とするであろう。しかし、これは裁判所の判断とは、すべての場合において必ずしも一致しないことは、たやすく予想し得るところであつて、本人の主観により決するということになると、義務違背に対する刑事制裁は公平を欠くことになり、公職適否審査委員会において論議の対象となつた事項であるから「重要な事項」であると言うならば、仮に後になつて考えれば不必要な論議が交された事項であつても、苟も論議の対象となつた事項であるから、その事項は「重要な事項」であるということになり、安定を失うことになるのであつて、かような論結は、到底正鵠を得たものと言うことができない。本件において、後に認定してあるように、中央公職適否審査委員会において、当初は被告人を覚書該当者にあらずと認めながら、後に至つて覚書該当者と認めるに至り、論議の対象が幾度か変転した事実は、公職適否審査委員会において論議の対象となつたかどうかを標準として「重要な事項」であるかどうかを決することが如何に安定を欠いているかを適切に物語るものでなければならない。
更に、裁判所が前記のようにポツダム宣言、覚書、及び国内の関係法令等法規の趣旨を按じ客観的に判断するということは、当該調査表が提出された当時の法規の状態において判断するという意味を持つものである。蓋し、刑事責任の基礎となる犯罪構成事実は、その行為当時の法規の状態において判断しなければならないということは、憲法第三十九条にも明らかにされているように、刑罰法規不遡及の原則の要請から来る当然の帰結であるからである。この点は、公職適否審査委員会の審査及び内閣総理大臣等の覚書該当者としての指定が、調査表提出の時期の如何に拘らず、その審査又は指定の当時の法規の状態において為すことができるのと大いに異なる点である。思うに、前記第一に説明したとおり、公職追放の淵源は、ポツダム宣言及び覚書にあるのであるから、「重要な事項」の範囲も当初から客観的に一定していたものと言うことができるであろうが、ポツダム宣言及び覚書は、極めて包括的な文言を用いているので、そのある部分は、法規の形態からすればこれを窺知認識することができず、いはば潜在的に確定しているに止まるものもあるのであつて、この部分は法令の適用においては、未だ「重要な事項」の範囲内に属しないものと見るのが正当である。即ち、法規の形態において、その事項は「覚書該当者として指定するについて基礎となる事項」又は「その基礎となるかどうかを判定するに必要な資料たる事項」であると窺知認識され得る状態にあるとき、この事項は「重要な事項」の範囲内に属するものと解すべきである。従つて、実際において、国内の関係法令は公布以来屡次の改正を経て順次その趣旨が具体的に明確にされたが、法規のその時々の形態において、当該事項は「覚書該当者として指定するについて基礎となる事項」又は「その基礎となるかどうかを判定するに必要な資料たる事項」であると窺知認識され得る状態になつたとき、その事項は「重要な事項」となつたのであつて、当初は「重要な事項」と考えられなかつたものも、順次「重要な事項」の範囲に繰り入れられたものもあると考えるのが相当である。しかし、前記のように、ポツダム宣言、覚書及び国内の関係法令等法規の趣旨を按じて客観的に決する場合には、これら法規の片言隻句に拘泥せず、飽く迄もその目的とするところを探究洞察して判断しなければならぬことは、論を俟たざるところである。そこで本件において、被告人が調査表を作成提出したのは、後に認定してあるように、昭和二十二年三月七日であるから、その当時の状態において本件起訴に係る不実記載の事項が「重要な事項」であるかどうかを判断するにつき基礎となる法規の関係は、ポツダム宣言、覚書の外に国内の関係法令としては、昭和二十二年三月十三日勅令第七十七号による改正前の勅令第一号及び昭和二十二年三月十一日閣令内務省令第四号による改正前の閣省令第一号(別表を含む)である。
第三、公訴事実に対する裁判権の範囲
以上の法律上の見解を前提とし、本件の事実関係を審究するに、
一、先づ、押収に係る前同押号の九。(昭和二十二年三月七日附被告人作成名義調査表副本)、同押号の一二(昭和二十一年二月十日附被告人作成名義調査表)、同押号の一四(平野力三審査経過と題する書面)、同押号の二一〇(昭和二十三年一月十四日附衆議院事務総長大池真作成名義被告人宛書面、同日附内閣総理大臣作成名義被告人宛書面、同日附内閣総理大臣作成名義、被告人に対する覚書該当指定書)、同押号の二一一(総理府事務官の認証ある被告人に対する覚書該当指定書の原議謄本)の各記載と当審証人庄野理一、牧野英一、海野普吉、岩淵辰雄、太田剛、平松一道、栗山廉平の当公廷における各証言及び被告人の当公廷における供述とを綜合すると、次の事実が認められる。即ち被告人は昭和二十一年四月に施行された衆議院議員総選挙に立候補するため、同年内務省令第二号に基いて前記昭和二十一年二月十日附調査表を添えて資格確認の申請を為し、同月十二月内務省に受理され、覚書附属書A号に掲げる条項に該当するかどうかの審査を受け、その結果該当しないものと決定され、同年三月六日附を以て内務大臣よりその確認書を交付され、右選挙に立候補して当選し、衆議院議員となつたが、その後、同年二月二十八日勅令第百九号を以て就職禁止、退官、退職等に関する件が公布され、同年六月、衆議院議員当選者に対する資格再審査が行われたとき、被告人の資格も、同月八日再び審査され、皇道会常任幹事、日本農民党幹事長等の経歴も審査の対象となつたが、審査基準に該当しないとの理由により、その資格は再確認された。越えて、昭和二十二年四月に施行された衆議院議員総選挙に際し、被告人はまた立候補するため、同年勅令第一号第四条、第七条、第八条、同年閣令内務省令第一号第七条、別記様式(一)に基き前記昭和二十二年三月七日附調査表を作成し同日これを東京都経由の上内閣総理大臣に提出し、その資格確認を求め、中央公職適否審査委員会においては同月二十四日、三十一日の二回にこれを審査の上非該当と決定し、同月三十一日内閣総理大臣においてその確認をした。よつて、被告人は右選挙に立候補して当選し、再び衆議院議員となつたが、その後、被告人の皇道会との関係その他の経歴に疑義を生じたため、中央公職適否審査委員会において、被告人と皇道会、日本国家社会党、時局研究会、日本国家社会主義学盟、国難打開聯合協議会等との各関係について検討調査したが、日本国家社会党、時局研究会、日本国家社会主義学盟は、いずれも右翼団体として審査基準に掲げられておらず、国難打開聯合協議会については、本人より弁明があつて問題にならず、又皇道会の常任幹事ということについては、同会は前記閣省令第一号別表第一の第七号の備考七(G項団体)に含まれるものとして取扱われており、従つて同会においてはその代表者及び最高執行者が覚書該当となるべきだつたが、被告人はその地位でなかつたことと、同会の機関誌「皇道」の関係では、被告人が同雜誌の編集兼発行人として雜誌に記載されていたが、被告人より、それは形式的の名義人であつて、実際の編集兼発行人は奥野小太郎であるとの弁明反証があり、当時は言論報道関係の審査基準が決定しておらず、又被告人が同雜誌に執筆した論文が覚書に該当するような内容のものでなかつたという理由から、皇道会との関係についても覚書に該当するものと認められず、結局前回の被告人に対する非該当の決定が確認された。その後、同年六月三十日総理庁令内務省令第三号を以て言論報道関係の審査基準が決定され、新聞、通信、雜誌、書籍、出版、映画、演劇、放送、言論統制団体等において覚書附属書A号G項、即ち、前記別表第一の第七号の備考五の該当団体として三百六十八社が指定されたが、同年十一月二十五日、総理庁令内務省令第十一号により、その第二次指定が発表され、被告人が関係していた皇道会も、昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月八日までの期間において発行した雜誌「皇道」がG項に該当するの理由を以て、該当団体として指定された。この間、同年六月一日被告人は片山内閣の農林大臣に就任したが、同年十一月三日罷免となつた。そして、皇道会が覚書該当団体と指定されたため、改めて被告人の資格審査の行われることとなり、同年十二月十九日より中央公職適否審査委員会において審議され同月二十六日、一応個人反証が認め得るものとされたが、同月二十九日より更に日本国家社会党との関係その他について審議の結果、昭和二十三年一月十三日同委員会において、被告人はG項に該当する者と決定され、翌十四日同委員会より内閣総理大臣に報告あり、同日内閣総理大臣は委員会の決定を採択し、被告人を閣省令第一条別表第一の第七号(覚書附属書A号G項)該当者と指定し、同日衆議院を経て被告人に対しその旨が通達された。被告人が覚書該当者と指定された理由は、一、平野力三は、昭和七年四月従来属していた社会民衆党を脱退し、ともに脱退した赤松克麿及び小池四郎と相謀つて、同年五月日本国家社会党を創立しその常任中央執行委員となり、同党農村委員長を兼ね昭和八年六月までその地位にあつた。同人は、農民運動を目的として年来政治活動を続けて来た者であるが社会民衆党の主張する社会民主主義を慊らないものとして、日本国家社会党を結成するに至つたのは、理念的にも行動的にも、その農民運動にフアシズム的思想を注入したものである。当時我国において日本精神と称せられる一種の思想の擡頭するや、同人は、その先鋒の一人であつたのである。同党の存続期間は、実質上一年有余に過ぎなかつたが同党が国家主義的行動主義の性格を有するものであつた点、神武会、大日本生産党、勤皇維新同盟等とともに国難打開連合協議会を結成した点等より推し、G項に該当する国家主義的団体たる性格が濃厚であることは疑いない。なお、同人を主宰者とする日本農民組合は、全面的に日本国家社会党を支持する旨の声明をしているし、又同人が同党に所属中の期間常任中央執行委員会に十数回に亘り出席したことは記録に徴し明かである。一、昭和七年四月日本国家社会主義学盟が創立されるや、同人はその常任幹事に指名され、同年十二月同学盟が改組されるや、その中央常任委員として名を列している。同団体は、大川周明、下中彌三郎等を中心にしたもので、国家社会主義の理論及び方法の研究を目的とするものであつたが、その末期においては政治団体の色彩を滞びるに至つたものであり、その間同団体は日本国家社会党、大日本生産党等の右翼的愛国団体と密接な関係にあつた。この事実は同人の思想的傾向を示すものと認められる。一、同人は昭和八年四月、皇道会に加盟した。同年六月、赤松克麿と意見を異にするや日本国家社会党を去り、専ら皇道会において行動を継続した。皇道会は、陸軍中將等々力森蔵等の予後備軍人と平野力三の率いる日本農民組合員等を以て創立され、兵農一致、皇道政治の確立を標榜するものであり、団体の性格活動等よりしてG項団体(昭和二十二年閣令内務省令第一号別表第一の第七号備考七に該当する国家主義団体。以下同じ)であるが、同人は皇道会の有力な創立者の一員であり、同会の創立以来昭和十七年の解散に至るまで引続きその常任幹事、遊説部長として同会の政治的活動の伸張に努めた。而して同人は、会の資金供給者でもあつたものの如く、更に日本農民組合員が同会の圧倒的多数を占めていたので、同人は、会の大勢を支配し得る立場にあり、実質的に同会の政治的活動の中心人物であつたと判断される。もとより同会においても同人の目的とするところは、農民運動にあつたものと考えられるけれども、同人は、同会の性格を知悉してその組織を利用しようとした者で、同会の全事業については、他の最高幹部とともに共同者としてその責に任ずべきである。一、皇道会の機関誌「皇道」は、G項団体の機関誌であり、これと密接な関係にあつた有力な首脳者は、責任を追及されなければならない。而して平野力三は、昭和十二年七月七日より昭和十六年十二月七月に亘り、同誌の編集兼発行人であるが、直接編集実務を担当しなかつたとの反証は一応認められるけれども、同人が会の最高幹部の一人であり、かつ、会の主義主張を宣伝する立場にあつたのに鑑み、同時に会の主義主張を宣伝すべき機関誌の編集及び発行に関し、密接にして有力な関係に立つていたと認めなければならない。以上を綜合して考えるとき、平野力三は、昭和二十二年閣令内務省令第一号別表第一の第七号備考五4(1)(ロ)の条項に該当するものと認める。」というのである(内閣総理大臣より被告人に宛てた覚書該当指定書(前同押号の二一〇)の末尾には「別表第一備考五4(1)(ロ)の条項」とあるも、これは誤記と認める)。
二、次に押収に係る前同押号の九(昭和二十二年三月七日附被告人名義調査表)と被告人の当公廷に於ける供述とを綜合すれば、被告人は昭和二十二年四月に施行された衆議院議員総選挙に立候補するに際し、資格審査を受けるため、閣省令第一号第七条別記様式(一)調査表様式により、内閣総理大臣に提出した調査表第六頁一六(以下調査表第十六項と略称する)社交、政治、軍事、愛国、職業、文化、名誉、体育、その他の諸団体との関係の記載欄には、別紙のとおり記載し、皇道会関係においては、同会の事業目的を小作農民の地位向上と記載し、同会の機関誌「皇道」の編集兼発行人となつたことは記載せず、又、日本国家社会党に入党し中央執行委員となつたこと、同党の事業目的、同党の事業に関係した程度等の事項及び昭和七年四月十七日頃日本農民組合の主事となつたこと、同組合の事業目的たる事項等を記載しなかつた事実を認めることができる。
三、故に、若し被告人に対し前に認定したような覚書該当者としての指定がなかつたものと仮定すると、本件公訴事実を審判するに当つては、右調査表の記載について、日本国家社会党関係については、被告人が同党に入党し中央執行委員となつた事実があつたかどうか、ありとすれば同党の事業目的、同党の事業に関係した程度、及びこれらの事実について調査表作成提出当時認識があつたかどうかの点、皇道会関係については、同会の事業目的は果して公訴事実のとおりであるか、それとも被告人が調査表に記載したとおりであるか、また調査表の当該記載欄には事業目的として如何なる程度の内容を記載すべきであるか、被告人が同会の機関誌「皇道」の編集兼発行人となつた事実があるかどうか、及び右の各事実についての被告人の調査表作成提出当時の認識の点、日本農民組合関係については、被告人が公訴事実のように同組合の主事となつたことがあるかどうか、ありとすれば同組合の事業目的、及びこれらの事実についての被告人の調査表作成提出当時の認識の点、並びに以上の各事実が調査表記載事項中所謂「重要な事項」に該当するかどうか等について審理判断すべきであるが、被告人は覚書該当者として指定されているから、右の各事実について、内閣総理大臣及び中央公職適否審査委員会において、覚書該当の基礎たる事実として認定した部分があれば、前に説明した理由により、その部分については、当裁判所は裁判権を有しない。
そこで前に掲記した被告人に対する覚書該当指定の理由についてその指定の基礎となつた事実を検討すると、該当の基準として、被告人は閣省令第一号別表第一の第七号の備考五の4(1)(ロ)に該当すると判断し、且つ被告人はG項団体たる皇道会の最高幹部の一人で会の主義主張を宣伝する機関誌「皇道」の編集及び発行に関し密接にして有力な関係にあつたと認定しているから、一見、該当の基礎となつた事実は、機関誌「皇道」に関する被告人の地位のみであつて、指定理由中に挙げられた爾余の被告人の経歴、即ち日本国家社会主義学盟との各関係は、該当の基礎たる事実とは認めないもののようにも見えるが、指定理由全文の趣旨を審さに吟味し、当時の中央公職適否審査委員会委員長であつた当審証人牧野英一の証言と併せて考えると、指定理由中の日本農民組合、日本国家社会党、日本国家社会主義学盟との関係に対する認定は、被告人の反証に対する判断であるばかりでなく、皇道会と日本農民組合、日本農民組合と日本国家社会党、日本国家社会党と日本国家社会主義学盟との各相互間に密接な関係あることを認め、これを以て被告人の思想及び行動に一貫性のあることを認定していることが認められるから、皇道会との関係のみを切り離し、この関係のみによつて被告人を覚書に該当するものと認定したのではなく、右の各団体との関係も該当と指定するについて基礎となつたものと解すべきである。
従つて、前記覚書該当指定の理由として認定された事実は、すべて既存の法的事実として当裁判所の裁判権の範囲外にあるから、本件公訴事実及び覚書該当指定の基礎として認定された事実並びに前記調査表記載の内容とを綜合対比して審判の範囲を確定すると、
(イ)日本農民組合関係については、公訴事実は、被告人が昭和七年四月十七日頃日本農民組合の主事となつたに拘らず前記調査表にその旨及び同組合の主義綱領等の事業目的を記載しないというのであるが、覚書該当指定理由中には、日本農民組合関係については、被告人が同組合の主宰者であつたこと、被告人の率いる同組合員が陸軍中將等々力森蔵等と共に皇道会を創立したこと、同組合員が同会において圧倒的多数を占めていたことを認定しているのみであるから、右公訴事実については、事実及び犯意の有無に付、全面的にこれを審判すべきであり、
(ロ)日本国家社会党関係については、公訴事実は、被告人が日本国家社会党に入党して中央執行委員になつたこと、同党の事業目的及び事業に関係した程度の記載をしないというのであるが、覚書該当指定理由中には、被告人が赤松克麿等と同党を創立し、常任中央執行委員となり同党農村委員長を兼ね、昭和八年六月までその地位にあつたこと及び同党の性格その他を認定しているから、右公訴事実については、前記調査表に記載しなかつたことについて唯犯意の有無についてのみ審判すべく、
(ハ)皇道会関係についての公訴事実の一つは、被告人が同会の事業目的について宣言、綱領等にあらわれている同会の目的を記載せず、かくした記載をしたというのであるが、覚書該当指定理由中には同会の目的は兵農一致、皇道政治の確立にある旨、その他を認定しているから、被告人のこの点に関する前記調査表の記載は不充分不完全のものであるかどうか及び犯意の有無について審判すべく、同公訴事実の二は、被告人が皇道会の機関雜誌「皇道」の編集兼発行人であつたことを調査表に記載しなかつたというのであるが、覚書該当指定理由中には、被告人は同誌の編集兼発行人であつたが直接編集実務を担当しなかつたことを認めているから、前記調査表の該当欄に被告人がその記載をしなかつたことについての犯意及び名義のみの編集兼発行人も当該欄に記載すべきものかどうかの点につき審判すべきであり、
且つ以上四項目につき、それぞれその記載事項は所謂「重要な事項」にあたるかどうかにつき審判すべきである。
よつて、順次右の各点につき次にこれを判断する。
第四、公訴事実に対する判断。
(一)被告人と日本農民組合との関係。
被告人の当公廷における供述、被告人作成名義の昭和二十四年二月八日附上申書、押収に係る前同押号の四(「日本社会主義運動史講話」と題する書籍)、同押号の二三(「地主小作人組合運動の変遷」と題する田辺勝正作成名義の記録)、同押号の二七(協調会編昭和八年労働年鑑第一六二頁以下日本農民組合全国大会の状況と題する記事、同押号の三六(「社会民衆党五ケ年闘争史」と題する書籍)、同押号の三九(「社会政策時報」と題する雜誌)、同押号の四四(日本農民組合中央委員会開催通達書)、同押号の九〇(「現代農民運動の展望」と題する書籍)、同押号の一一四(「日本農民組合山梨県聯合会役員」と題する書面)、同押号の一一五(「社会民衆党山梨県支部役員」と題する書面)、同押号の一一七(社会民衆党本部中央執行委員会議事報告書)、同押号の一一八(社会民衆党中央委員会開催通知書)、同押号一三五(昭和七年四月十三日附社会民衆新聞)、同押号の一六九(日農山梨県聯合会年次大会の闘争方針書)、今里勝雄名義の上申書(記録第三册編綴)、同押号の一九八(昭和七年二月十日附社会民衆新聞)、の各記載内容及び当審の証人、北山亥四三、松沢一、稲富稜人、赤松克麿(第六十二回公判)のそれぞれ当公廷における供述を綜合すれば、被告人は、大正十一年三月、早稲田大学を卒業するや、直ちに杉山元治郎を組合長とする日本農民組合に加入し、間もなくその宣伝部長に就任し、当時最も小作農民の窮乏していた山梨県を中心として農民運動に従事していたが、大正十五年三月、同組合の共産主義を信奉する指導者と確執を生じて同組合を脱退し、同年四月新たに組織された反共産主義系の全日本農民組合同盟に加盟し、その主事となり、同年十月、右同盟の支持する政事結社日本農民党が結成されるやその幹事長となり、昭和三年七月右全日本農民組合同盟が庄内耕作連盟外二団体と合同して全日本農民組合となるやその主事に選ばれ、同年十二月、右日本農民党が無産大衆党外五党と合同して日本大衆党が結成されると共に、その書記長に就任して同党の指導者となつたが、昭和四年五月、同党内の共産主義系の一派と抗争して同党を脱党し、山梨県において山梨農民労働党を組織して執行委員長となり、爾来専ら山梨県において農民運動の指導に当つていた。これより先、大正十五年三月、日本労働総同盟(会長鈴木文治)外数団体により、社会主義政党として結成された労働農民党においては結党後幾許もなくして党内の共産主義派と社会民主主義派との軋轢が激化したため、社会民主主義派たる日本労働総同盟は、同年十月、同党を脱退し、同年十二月、新たに安部磯雄、鈴木文治、片山哲、赤松克麿、松岡駒吉、西尾末広等を中心として社会民衆党を結党したが、鈴木文治、片山哲等は更に同党を支持する農民団体の組織を図り、昭和二年三月、鈴木文治が会長となつて、日本農民組合総同盟を結成したところ、昭和五年四月頃に至り、同同盟と被告人の率いる全日本農民組合との合同問題が起り、しばしば両者間に交渉が行われたが、日本農民組合総同盟側に、被告人個人を排斥する一派があつたため容易にその協議の調わない間に、同年五月、山梨県連合会を結成したので、中央における合同の気運もために促進され、昭和六年一月、遂に両組合の合同成立し、新団体を日本農民組合(杉山元治郎を会長とする前記日本農民組合と識別するため、右組合を以下第二次日本農民組合と呼称する)と名付け、片山哲が会長、稲富稜人が主事、北沢亥四三が主事代理、松永義雄が会計に就任し、社会民衆党を支持政党とすることに決定した。
この間、被告人は、昭和五年四月、前記山梨農民労働党を解党して社会民衆党に入党し、同党山梨県支部連合会の執行委員長となつていたが、第二次日本農民組合におけるその地位に鑑み、当然新組合の枢要な役員に就任すべきであつたが、前記のような経緯から、しばらく中央部を離れることとなり、中央委員及び同組合山梨県連合会会長に就任したのみで中央部の役職には就かず、依然山梨県に止まることとなつた。然るに昭和六年九月、満洲事変勃発するや、国民の国家民族意識が高度に昂揚され、国家主義的思想が国内を風靡し、この思潮は急速に当時の無産政党内にも浸透したため、各党とも思想的混乱時代を現出したが、社会民衆党においても、書記長赤松克麿とその一派が、所謂国民社会主義(一国社会主義、国家社会主義)を主唱し、これを基調とする党の運営を強調したことにより、同年十二月頃より党内の片山哲、松岡駒吉の一派と軋轢を生じ、昭和七年一月の同党大会における新運動方針及び三反綱領の決議に関する論争、同年四月七日、八日の同党中央執行委員会における無産政党合同案に関する紛糾を経て、同年四月十五日の同党中央委員会の紛議を機として遂に両派は決裂し、前記覚書該当指定理由中に認定されたとおり、赤松克麿及び被告人とその一派は同党を脱退するに至つた。社会民衆党内のこの混乱と対立は、当然同党を支持政党とする第二次日本農民組合内にも波及し、被告人の主宰する同組合山梨県連合会は昭和六年十二月の大会において、逸早く国民社会主義の昂揚を決議した程であつたが、昭和七年四月七日、八日、社会民衆党中央執行委員会において新運動方針による戦線統一案をめぐつて論争が行われるや、その翌九日、日本農民組合においては、中央執行委員会を開催し、稲富稜人、北山亥四三、赤松克麿、松永義雄、大槻政秋、龜田一郎、田中正則、河田弘、今里勝雄等各出席の上国民社会主義に対して日本農民組合のとるべき態度に付協議した結果、組合としては国家社会主義の一大新党に向つて邁進する旨決議して、社会民衆党内における赤松一派の主張に同調し、同派を支持する態度を表明したので、反赤松派である同組合長片山哲及び松永義雄は同日同組合より脱退するに至つた。次いで同月十五日、社会民衆党が前記のとおり分裂したので、同組合は同月十七日中央委員会を開催し、運動方針、支持政党、強力執行部の確立等に付協議し、社会民衆党の支持を取消し、国家社会主義新党の樹立に邁進すべきことその他の事項を決定し、一部役員の改選をした。その後被告人は、前記覚書該当指定理由中に認定されているとおり、同組合の事実上の主宰者となり、又日本国家社会党も結成されたが、同党は後記認定のとおり結党後幾許もなくして党内混乱して所期の目的を達せず、被告人は又当時既に皇道会の結成を計画してその準備に奔走していたので、日本農民組合としては全国的の結束必ずしも強固でなく、それがため片山哲、松永義雄等の脱退後、会長、会計等の枢要な役員を選出する機会なく荏苒日を送つていたが、昭和八年一月二十日漸く東京市芝区芝公園協調会館において全国大会を開催し、同大会において同組合は結成準備中の皇道会と協力することを決議すると共に被告人は同組合の会長に選任され、その後昭和十四年十一月同組合の解散に至るまでその任に在つたものであり、被告人は昭和七年四月当時は勿論、第一次日本農民組合に加入以来、第二次日本農民組合の解散に至るまでその間一度も同組合の主事に就任した事実がないことを認めることができる。
押収に係る前同押号の二五(東京朝日新聞縮刷版昭和七年四月号)中の四月十八日附朝刊第二面「日農新党支持を決定」と題する記事中には、同月十七日の日本農民組合全国中央委員会において新役員として、主事兼会計に被告人が選任された旨の記事があり、同押号の二九(大原社会問題研究所発行日本労働年鑑昭和八年版)中第三六三頁、第三六四頁には、昭和七年四月九日、日本農民組合中央執行委員会において新執行部を選任し、主事兼会計に被告人が就任したる旨の記事あり、同押号の一〇二(内務省警保局編纂「昭和七年中ニ於ケル社会運動ノ状況」と題する書籍)中第一一九二頁、第一一九三頁には、同年四月十七日の日本農民組合第一回中央委員会において総本部確立に関する件として新役員を選任し、主事に被告人が就任した旨の記事あり、又同押号の一三六(赤松克麿に対する検事の聽取書)中には、同人の供述として、自分が日本農民組合の顧問をしていた当時は、従来会長であつた片山哲が辞任し平野力三が主事として同組合の実権を持つて居た旨の記載あり、これらの証拠によると、被告人が昭和七年四月十七日の日本農民組合中央委員会において主事に選任されたもののように見えるが、当時の日本農民組合の規約(前掲前同押号の二三所掲)第十八条乃至第二十条には、組合の会長、主事、会計は大会において選出する旨の規定あり、これと前記証人松沢一、北山亥四三、稲富稜人の各証言とを綜合すると、同組合の中央委員会においてその権限に属しない主事、会計等の選任を正式に決定したとは容易に措信し難く、殊に前に認定したとおり、当時の同組合としては、片山哲、松永義雄両名が脱退したため、会長と会計の二役こそ空位となつていたが、主事には稲富稜人が在任し、主事代理としては北山亥四三あり、空位の会長を任選するなら兎も角、敢て同様にその権限内に属しない主事の改選をする必要は毫もない筈であり、更に前掲同押号の二七(協調会編昭和八年労働年鑑)所掲の同年一月二十日の日本農民組合全国大会の記事中には、同大会においては北山亥四三が開会の辞を述べ、稲富稜人が議長、菅舜英、松沢一の両人が副議長となつて議事を進め、冐頭北山亥四三が一般情勢報告を為し、議案の審議に入つてから、被告人が小作地土地国有に関する件及び皇道会と提携の件の二議案につき提案説明を為し、その他の議案全部の審議を終え且つ宣言、主張の決議を為した後、新役員の選任を行い、会長に被告人が就任した旨の記載があり、右の記事によれば、当日の大会においては被告人は何等大会役員となつていないのであるが、若し前年四月に主事に就任していたとすれば、必ずや同大会において議長その他大会を司会する主たる役員となるべき筈であるのにこのことがなく、かえつて前年四月、主事及び主事代理であつた稲富稜人、北山亥四三等がその任に当つている事実よりみれば、被告人は同組合の事実上の主宰者ではあるが、正式には右大会まで主事の役には就いていなかつた事実が認められる。前掲の新聞記事等は、四月十七日の中央委員会当時、同組合中央部の役員間において、片山哲の脱退を機として、同組合結成以来中央の役職にはつかなかつたが事実上同組合内において実力ある被告人を中央の役員に推し、執行部の強化を図るため、一個の案として作成又は発表したものを、当時取材した記者がその儘同会の決定として記事に作りこれを掲載したものと認めざるを得ない。又前掲赤松克麿の検事聽取書中の供述記載も、当審第六十二回公判廷における同人の供述によれば、必ずしも同人の正確な記憶に基くものとはいえないから、採用する価値はなく、その他前認定を覆すに足る証拠は全くない。
以上認定のとおり、被告人は日本農民組合の主事に就任した事実が認められないのであるから、本件調査表に右主事就任の事実及び同組合の事業目的等の記載をしないのは当然であり、敢て記載すべき事実をかくしたものとはいえない。従つて、この事項については、それが重要な事項に属するかどうかにつき判断するまでもなく、この点に関する本件公訴事実は、犯罪の証明がないものというべきである。
(二)、被告人と日本国家社会党との関係。
一、被告人と日本国家社会党との関係については、前記覚書該当指定理由の中に、被告人が同党に入党した関係を認定されている外、同党が国家主義的行動主義の性格を有し覚書G項に該当する国家主義的団体たる性格が濃厚であると認定されている。
よつて先づ、同党関係の事項が、勅令第一号第十六条第一項第一号の「重要な事項」に該当するかどうかについて、前に説明した「重要な事項」の意義並びにその決定の時期及び標準に照して考えると、被告人が本件調査表を作成提出した昭和二十二年三月七日当時における国内の関係法令である右勅令第一号にも、又閣省令第一号にも、直接同党を覚書該当団体と定めた規定はなく又内規的な前記各項審査判定基準のいづれにも同党の名は載つて居らず、結局具体的な基準となるものは、閣省令第一号別表第一の第七号の規定及び覚書附属書A号G項に表示されている項目のみである。従つてこの規定及び項目の内容を、公訴事実に照し被告人につき基準とならないことが明白である細目を排除整理して要約して見ると「軍国主義者及び極端な国家主義者であつて一、軍国主義的政権反対者を攻撃したもの、二、日本の侵略計画に関し、言論、著作又は行動により好戦的国家主義及び侵略の活溌なる主唱者たることを明かにしたもの」というのが、具体的な基準となる項目である。この項目中に用いられている「極端な国家主義」又は「好戦的国家主義」なる文言は、終戦前わが国の法令上未だ嘗て使用されなかつた用語であつて、その真義を把握することは容易でないとしても、この項目を一読すれば少くとも国家主義的要素を有する団体又は個人は、全く公職追放の審査の枠外にあるものとはたやすく断定し難いところであり、公職追放の淵源を為すポツダム宣言中、前記のとおり、覚書の第一項に引用されている同宣言第六項「吾等ハ無責任ナル軍国主義ガ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和安全及正義ノ新秩序ガ生ジ得ザルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ」という規定及び第十項の「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セルモノヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ嚴重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」という規定の趣旨を併せ考えれば、一層その然る所以を確信するに至るであろう。されば、前記覚書該当指定理由の中に、日本国家社会党は国家主義的行動主義の性格を有し、覚書G項に該当する国家主義的団体たる性格が濃厚であると認定されて居り、その事実の認定について裁判所が拘束されるものとする以上、日本国家社会党関係の事項は、被告人が調査表を作成提出した当時においては「覚書該当者として指定するについて基礎となる事項」としての「重要な事項」ではないが、「その基礎となるかどうかを判定するに必要な資料たる事項」としての「重要な事項」であつたことは、多言を要せずして明かである。
二、次に犯意の点につき按ずるに、この点につき被告人は当公廷において本件調査表を書く際は、自分の日本国家社会党という政党に対する印象は、赤松から排斥されたことのみが強く、自分の経歴になるということは、全然浮ばなかつたから書かなかつたのであり、書こうか書くまいかということを考えた上で書かなかつたのではない、同党のことは頭に浮ばなかつたというのではないが、同党は赤松のものであつて、自分と関係がないという信念を持つていた、と弁疏しており、前同押号の八一(昭和二十二年十二月一日附被告人作成名義「国家社会党と私との関係」と題する書面)には、「私はその際赤松克麿氏等と共に社会民衆党を脱党し、国家社会党の準備会に参加したが、その結成過程に就て下中彌三郎氏一派と赤松一派が対立し分裂したため、私は両氏と関係を持つていたため去就に困惑したが私等の日本農民組合の組織には赤松氏と深き関係ある地方多きため赤松氏等の陣営に参加する事となつたものの私自身は赤松氏が当時の憲兵司令官秦真次中将と関係あることを知るに至つて宇垣一成大将支持の私としては断じて行を共にし得なかつたので別途に宇垣大将支持の大衆団体をつくるべく当時の朝日新聞編輯局長美土路昌一警保局長松本学氏等と積極的に協議を進めたため結党後殆んど同党の会合に出席せず私自身の心境では結党の時既に離党の決意をもつていたのでありその後同党を脱党するに至つたので私の念頭には国家社会党の存在は極めて稀薄でありしため資格審査表の記載の当時は記憶もれしたものであつて故意の脱漏ではありません」との記載あり、同押号の八二(昭和二十二年十二月二十九日附被告人作成名義「国家社会党には実質的に何等関係なし」と題する書面)にも、右と同趣旨の記載あり、又同押号の二二(被告人作成名義「訴願書」と題する冊子)中第二頁乃至第四頁中にも前同趣旨の記載あり、これらを綜合し、被告人の弁解を要約すれば、本件調査表作成当時は日本国家社会党の存在自体については認識があつたが、被告人は同党と殆んど実質的に関係がなかつたから、同党との関係は念頭に浮ばなかつたというのである。既に覚書該当指定理由中に認定されたような同党との関係があつたに拘らず、調査表作成当時この関係を想起し得なかつたという被告人の弁解は措信するに足るものであろうか。およそ一般的に、人はその生涯における重大事については、特別な事情がない限り、忘却しないで常に記憶しているということも言い得るが、同時に一般的に、人はその生涯における種々の出来事を常に記憶しているものではないとも言い得るであろう。要はその事柄がその人の生活において長年月忘却し得ない程の特殊重大性を持つていたかどうかにより決定されることであり、その人の生活と事の重大性と経過した時間の如何によるものである。一般的には些細な事柄と思はれるものでも、その人の生活の内容によつては長年月を経ても明確に記憶している場合もあり、一般的には重大な事柄と思われるものでも、その人の生活によつては短期間内に忘却するということもある。故に本件においても、覚書該当指定理由中に認定されたような被告人と日本国家社会党との関係の事実のみにより、直ちに被告人に調査表作成提出当時その認識があつたものとの推断を下すことはできない。日本国家社会党への入党関係が、被告人の生涯にとつて十四年間の年月を経過しても、なお明確に記憶しているべきものと一般的に考えられる程、重大な事柄ならば、はじめてその推定が成立し得るものといわなければならない。然るに
(イ)、前に認定したとおり、被告人は第一次の日本農民組合に加盟以来、第二次の日本農民組合解散に至るまで、日本国家社会党、皇道会を合せて加入した農民組合と政党の数は十一団体に及びこの外昭和二十二年二月までに、農地制度改革同盟、日本社会党、終戦後の日本農民組合、及び日本農民組合刷新同盟の四団体に加盟したことが、被告人の当公廷における供述、当審証人松岡駒吉、佐竹晴記の証言を綜合して認めることができるが、結局被告人は大正十一年より昭和二十二年までの間に合計十五種の農民組合及び無産政党と関係し、その間国内一般思潮の変遷動揺、無産団体の思想感情上の確執による離合集散等、変転常ない状勢裡に農民運動と政治活動を継続して来たものであつて、かような政治及び社会運動の経歴を有する被告人にとつては一年有余しか存続しなかつた日本国家社会党との関係はその生涯における特殊、重大な事柄とは到底言い得ないことであり、
(ロ)、又、前同押号の三四(昭和八年六月二十日附東京府支部聯合会第九回執行委員会名義決議書と題する書面)、同押号の四一(「日本精神と労働運働」と題する冊子及び昭和八年六月二十二日附逓友同志会第三十三回執行委員会名義意見書と題する書面)、同押号の一〇三(内務省警保局編纂「昭和八年中ニ於ケル社会運動ノ状況」と題する書籍)中第五九五頁以下日本国家社会党の情勢及運動(一)概説の記事及び第六〇九頁乃至第六一四頁(五)党分裂の状況(1)概説以下(4)(ロ)中央委員会決裂までの記事の各記載内容及び当審証人今村等、大槻政秋、藪本正義、赤松克麿(第六十二回公判)の当公廷における各供述を綜合すると、日本国家社会党は結党後赤松克麿、大槻政秋、藪本正義等が中心となり、党勢の拡張、立党の目的実現に努力し、しばしば党の宣伝的印刷物を広く全国的に配付し、労働、農民の各層及び一般大衆への宣伝に努めたが、結党前の準備が充分でなかつたこと、結党直前下中彌三郎一派との決裂等が原因となり、予期に反して諸団体及び大衆の参加、支持するものが少なく、党勢甚だ振わず、殊に同党の最高指導者たる赤松克麿は、結党後数個月を出ない中にその思想の転換を来たし、国家社会主義より国家主義的日本主義を主張するに至つたため、党の内部に思想的混乱を生じ、延いて幹部間の感情の疎隔、党指導方針に関する意見の対立をも招来するに至り、党内は殆ど無統制の状態となつた。しかも、同党の有力な支持団体で、赤松克麿の主宰していた労働組合逓友同志会においては、赤松克麿及びその一派が従来の国家社会主義を棄てて国家主義的目本主義に転向したことを以て、組合運動の根本思想に反するものとして、昭和八年五月、同人等を除名したことより、同会と同党との間に確執を生じたので赤松克麿もその責任上、同党のすべての役職を辞したが、同年六月、同党東京府支部連合会は、なおも同人の思想転向、党内混乱の責任を追及して除名処分を行つたので、同人とその一派は、同年七月、遂に同党を離脱せぜるを得なくなつた。同党は、かように結党前後より終始内外に紛乱を重ね、幹部の脱退、党内の分裂相次ぎ、その指導精神もしばしば昏迷に陷るような状態であつたので、政治活動としては何等見るべき実績もなく、同年八月頃よりは有名無実の党となり、自然解消的に消滅したものであることを認めることができるのであつて、かように、立党以来政党として政治的社会的活動の見るべきものもなく、徒らに内外の紛乱を重ねて僅々一年有余の短期間内に自然消滅したような政党について、しかも特に主導的地位におらなかつた被告人として、又前記のような経歴を持つている被告人として、十数年の長きに亘り同党に対する認識、記憶を明確に保持しているということは稀有のことというも不可なかるべく(被告人に対する覚書該当指定理由中には、被告人が同党に所属中の期間、常任中央執行委員会に十数回に亘り出席したことが認められているが、被告人が右委員会において如何なる行動をしたか、又、同党内において具体的に如何なる活動をしたかということについては、本件にあらわれた各証拠を彼此対照して考えると、必ずしも明瞭でない。故に被告人が右委員会に十数回出席したという事実は前記認定を覆すには足りない。)
(ハ)、又一般に、大正末期より今次戦争に至るまでの思想混乱の甚しい時代において、組合運動、無産運動等に従事していた者は、智識階級に属する人でも、如何に自分の経歴活動について、明確な認識、記憶を持たないものであるかは、当審において証人として訊問した、山名義鶴、田中正則、滝川末一、大矢省三等の当公廷における、その経歴に関する各証言の甚だ不明確な事実に徴してもこれを窺知することができる。
以上の各点より考えると、被告人について、たとえ覚書該当指定理由中で認定されたような日本国家社会党との関係の事実があつても、そのこと自体から直ちに被告人が本件調査表作成提出当時、同党との右関係に付充分な記憶、認識があつたものと、被告人の主観を推定することは誤といわなければならぬ。かえつて、次の諸点を綜合すると、むしろ被告人は当時日本国家社会党との関係につき、充分且つ完全な認識がなかつたことが窺われる。即ち、
(1)、前記(イ)乃至(ハ)に判断したとおり、被告人は大正十一年より昭和二十二年三月(本件調査表作成提出当時)まで約二十六年間に亘る農民運動、政治活動の経歴を有し、その間、関係した農民組合、政治団体は十五の多きに及んでいるが、何等かの必要により特に調査した場合があれば格別、然らざる限りこの長年月に亘る多数団体との関係につき、各別に、常に充分且つ完全な記憶を保持するということは到底常人に期待できることでないことは、前記証人滝川末一等の例をまつまでもなく、経験則上肯認さるべきことである。殊に、被告人の当公廷における供述、当審の証人大野寛一の証言によれば、本件調査表作成提出当時、被告人は日本社会党の選挙対策委員会委員長の任にあり、衆議院議員の総選挙を目前に控え党務極めて多忙だつたので、本件調査表を自ら記入する暇なく、これを当時同委員会幹事であつた大野寛一に交付して調査の上記入すべきことを依頼し、同人は又その部下の事務員にその記入を命じたが、関係団体の欄はその事務員において調査できなかつたので大野を介し被告人に照会があつたため、被告人は記憶を辿り七団体の関係を紙片に書いて渡し、これに基いてその事務員が調査表に記入したものであることを認めることができるが、かような状況の下に自己の経歴の総てを正確且つ完全に想起することは、その経歴が複雜多岐に亘る場合は殆ど不可能とも言い得ることであつて、被告人がたまたま日本国家社会党との正確な関係を想起し得なかつたということは首肯できることといわねばならぬ。
(2)、押収に係る前同押号の二〇一乃至二〇七(昭和十一年二月以降昭和二十二年四月までの衆議院議員履歴簿)と当審証人久保田義麿の当公廷の供述(第一、二回)及び被告人の当公廷における供述を綜合すると、被告人は昭和十一年二月、同十二年四月、同十七年四月、同二十一年四月、同二十二年四月、の五回に亘る衆議院議員総選挙に立候補し、その都度当選して衆議院議員となり、昭和十一年度、同十二年度、同十七年度、同二十一年度の四回に亘り衆議院に対し履歴書を提出しているが、最初昭和十一年二月に提出した履歴書には、日本国家社会党の創立に参加して農村委員長となつた旨を記載して提出したが、その後三回に亘つて提出したものにはその事項の記載がない事実を認めることができるのであつて、かような事実を経験則に照して考えると、被告人がはじめて衆議院議員に当選した昭和十一年二月は、被告人が日本国家社会党を脱退した昭和八年六月(前記覚書該当指定理由に認定された事実)より、未だ三年を経過しない時のことであるから、なお被告人の記憶の中に同党との関係が残つていたが、次回の昭和十二年以降はその記憶が喪失してしまつたことを推認することができる。かように、昭和十二年、同十七年、同二十一年と、年月の経過するに従つて記憶から喪失し去つた同党との関係を、昭和二十二年三月本件調査表作成当時想起するようなことがあるとすると、何かその原因たるべき特殊の事情がなければならぬことは、経験則上当然のことであつて、何等そのような特殊の事情がないのに、調査表作成当時同党との関係を想起したであろうと推断を下すことは不可能であろう。然るに本件においては、そのような特殊事情の存したことを認むべき証拠は全くないのである。
若しそれ検事の推測するように、昭和二十一年一月四日公職追放に関する前記覚書が発せられたため、被告人が日本国家社会党との関係を公表することを以て、自分に不利益となる虞ありと考え、特にこれを秘して昭和二十一年度の履歴書にこれを記載しなかつたものと解釈すると、同十二年度、同十七年度の二回に亘つて同様その記載をしなかつた理由を発見するに苦しむ。何となれば、昭和十二年四月は日支事変勃発三個月前のことであり、昭和十七年四月は今次戦争開始後五個月目のことで、共に国内は軍国主義的国家主義的思想の風靡横溢していた時代であるから、G項に該当する国家主義団体たる性格が濃厚である日本国家社会党員の経歴を持つ政治家ならば、むしろ進んでこれを誇示し、その政治的宣伝の用に供しようと欲する時期でこそあれ、その時代に特にこれを秘して、敢えて履歴書に記載しないということは、社会通念上到底考えられないことである。もちろん、忘却も記憶も常に継続しているものではなく、時には忘却し、時には想起するということのあるは、しばしば人の経験するところであるが、前記の履歴書の関係において、昭和十二年度同十七年度の二回に亘る不記載は忘却によるものであり、同二十一年の不記載は隠秘によるものであると断定するためには、何か確実な根拠がなければならない。本件においては、その根拠となる事実も、又その証拠も全然存在しないのである。
又検事は、弁論再開前の公判において、衆議院から取り寄せられた被告人が衆議院議員に当選の都度衆議院に提出した各履歴書及び農林大臣秘書課から取寄せられた被告人の履歴書の記載によると、終戦後作成された被告人の履歴書には他の政党又は農民組合等に関する事項の記載はあるが、日本国家社会党及び皇道会に関する事項の記載がない、日本国家社会党に関する事項のみが偶々漏れているだけならば度忘れしたということも考えられるが、本件において被告人がその関係について声を大にして主張し且つ衆議院議員としての生活がその所属議員として始つている皇道会に関する事項を忘れていたということは到底言い得ないところであらろから、この事実は、被告人が本件調査表を作成提出するに当り日本国家社会党に関する事項につき事実をかくした記載をしたことの犯意を推認するに足る資料であると主張した。被告人が衆議院に提出した履歴書は、弁論再開後更に証拠として追加提出されて居り、又農林大臣官房秘書課から取寄せられた被告人の履歴書については、被告人はその作成につき何等関与しなかつたことが証人高松繁の証言によつて明かにされたと認められるので、検事の右主張はある程度当然修正さるべきものと考えられるが、終戦後一時日本国家社会党及び皇道会に関する事項特に皇道会に関する事項を衆議院に提出した履歴書に記載しなかつたことは、日本国家社会党に関する事項につき事実をかくした記載をしたことの犯意を推認するに足る資料であるという主張は依然残つていると認められる。しかし、前に認定し説明したとおり、既に終戦前である昭和十二年及び同十七年の二回に亘り被告人から衆議院に提出された履歴書には日本国家社会党に関する事項の記載はなく、又昭和二十一年に提出された履歴書に被告人が何故に皇道会に関する事項を記載しなかつたかということは証拠上明らかにされていないのであつて、これらの事実からすれば、昭和二十一年に提出された履歴書に日本国家社会党及び皇道会に関する事項の記載がないということは直ちに以つて、日本国家社会党に関する事項についての被告人の不実記載の犯意を推認する資料とするには充分とは言い得ないであらろ。
要するに、前記履歴書の記載経過は、時の経過と共に、被告人において日本国家社会党との関係についての認識が次第に不充分不完全となつたことを物語るものであり、この事実は、本件調査表作成当時も充分且つ完全な認識を欠如していたことを認める一証左となり得るものと解する。
尤も、前掲の前同押号の二〇五(第二十一回総選挙衆議院議員履歴原簿丙(昭和十七年度分の内一冊)及び二〇七(第二十三回総選挙衆議院議員履歴簿乙(昭和二十二年度分)中の被告人の各履歴書には、いずれも昭和十一年度に被告人より提出したものと同一内容の日本国家社会党関係がタイプライターで印刷されていることを認めることができるが、当審証人久保田義麿(第二回)の証言によれば、右はいずれも衆議院事務当局において、被告人の以前の履歴書に基いて作成したものであり、被告人は、その作成には全然関知しなかつた事実が明らかであるから、これら各履歴書の記載は同党との関係についての被告人の認識の有無を判断する資料とすることができない。
(3)、次に日本国家社会党は前記のとおり昭和二十三年一月十四日の内閣総理大臣の覚書該当指定理由中において、覚書G項に該当する国家主義的団体たる性格が濃厚であると認定されたが、押収に係る前同押号一四(平野力三の審査経過と題する書面)の記載と当審証人庄野理一、平松一道、岡田典一、太田剛、大矢省三、滝川末一の各証言とを綜合すると同党は前記覚書が発せられてから後、一回も覚書該当の団体と指定されたことはなく、同党の党員であつたことを理由として公職より追放された者も全然なく、又昭和二十一年二月以来昭和二十二年三月七日までの間、被告人の公職に就く資格を審査した機関において、被告人が同党に所属していたことについて特にこれを問題とし、論議の対象としたことがなかつた事実をそれぞれ認めることができるのであつて、この事実も亦被告人が昭和二十二年三月七日、本件調査表を作成提出するに際し、同党との関係を自己に不利益な事項として特にかくさなければならないという事情がなかつたことを物語るものと言うことができる。若し、被告人が本件調査表を作成提出する以前において、政府又は公職適否審査委員会その他の資格審査機関が同党を以てG項該当の疑ある団体と認めたとか、同党に所属していたことを理由として覚書該当者と指定された者があるとか、或は同党の性格又は同党所属の党員であつたことについて、資格審査機関において論議をした事実があつたとすれば、かかる事実は被告人としてこれを知り得たであろうから被告人が本件調査表を作成提出するに当つて、同党との関係をことさらかくす目的で記載しなかつたということも考え得ることであるが、かような事情が全くなかつたことは、前認定のとおりであるから、被告人としては、同党における自己の経歴をことさらかくさねばならぬ何等の理由もなかつたものと認められる。又、右のような事実がなかつたということは、被告人に同党との関係についての充分且つ完全な認識を想起させる機会がなかつたということも、考えられることである。
叙上の次第であるから、被告人が本件調査表を作成提出するに際しては、自己と日本国家社会党との間に、前記覚書該当指定理由中に認められたような関係があつたにも拘らず、これにつき、充分且つ完全な認識を有せず、しかも何等の調査をもせずただ漫然同党とは事実上関係がなかつたものと軽信して、これを記載しなかつたものであることを充分認めることができるのであつて、本件にあらわれた証拠中この認定を覆すに足るものはない。被告人に対する昭和二十二年十二月二日附検事の聽取書中に、被告人の供述として、日本国家社会党との関係を書かなかつたのは、前述のように中央執行委員になることを默認した程度であり、主たる活動をしていないのでこの程度のものであれば書く必要はあるまいと考えて書かなかつたという趣旨の記載があり、右供述の趣旨は必ずしも明確ではないが、結局前に被告人の弁解として掲げた趣旨と同一の内容を述べているものと解し得るから、特に右記載を前記認定にたいする反証としてこれに対する判断をする必要がないと認める次第である。
然らば本件公訴事実中日本国家社会党関係の部分は、結局被告人の犯意についての証明が不充分であるといわなければならぬ。
(三)、皇道会の事業目的の記載について
一、勅令第一号第七条第一項には「内閣総理大臣又は都道府県知事は、第四条の指定に関して内閣総理大臣の定めるところにより、調査表を徴しなければならない。」と規定し、覚書に該当するかどうかを審査するため、その資料として一定の調査表を徴することを定め、閣省令第一号第七条第一項には「令第七条第一項の調査表は別記様式(一)により、内閣総理大臣にあつては三通、都道府県知事にあつては二通これを徴しなければならない。都道府県知事は、必要があると認める者については調査表を更に三通徴することができる。」と規定し、同令の別記様式(一)調査表様式に本件調査表と同一の様式で記載要項を定めている。故に本件調査表第十六項の記入欄の一である「団体の事業目的」という欄は、法令に基き記入を命ぜられているものであることは疑のないところである。
しかし、この「団体の事業目的」の記入欄に如何なる内容を記入すべきであるかは、単に「団体の事業目的」という文字のみによつて決定すべきではない。何となれば、右国内法令の淵源である覚書の第十項には、前記のとおり「官職より好ましからざる者が一掃せらるることを確実ならしむる為、左の措置を実施するものとす。a、(省略)b、日本帝国政府は更に各省又は其の他の適当なる各機関に対し附属書B号所定の調査表を作成し且其の権限内に在る第三項所定の地位の総ての現職者及其の権限内に在る官職の将来の志望者に対し之を配布すべきことを訓令す。右調査表を審査の上其の結果及び其の他政府の知り得たる一切の事項に基き本指令の規定に従ひ該当者を罷免し又は其の就職を拒否す。」とあり、そして、その附属書B号「調査表」C、団体の会員、一六に「社交、政治、軍事、愛国、職業、文化、名誉、体育其の他如何なる種類たるとを問はず、前項所掲以外の一切の党、結社、協会、懇親団体、倶楽部、組合、学会等の会員たるか又は会員たりしことあらば其の団体名を下に報告せよ、更に右団体が秘密結社なりや否やを報告せよ、右団体に於て創立者、組織者若は指導者たりしや否や、又は要職を占めたりや否や及其の刊行物の編集者たりしことありや否やを記せ。」とあり、又これを受けた閣省令第一号の別記様式(一)調査表様式一六(以下調査表様式第十六項と略称する)の冐頭には、「社交、政治、軍事、愛国、職業、文化、名誉、体育その他の諸団体との関係」という表題があり、次に前文として「昭和二十二年閣令内務省令第一号別表第一第三号に掲げる団体(解散団体)及び在郷軍人会等種類の如何を問わず一五に掲げる以外の政党、その他の党派、結社、懇親団体、クラブ、組合、学会等の会員であるか又は会員であつたことがあればその団体名(英文欄には英訳の外にローマ字で団体名を記載すること)、右団体において創立者、組織者、指導者その他の要職を占めたことの有無及びその他位及び職務内容竝びに右の団体の刊行物の編集者であつたことの有無、前二項の記載にはこれらの諸団体と関係のあつた期間を明記すること」とあつて、そのいずれにも、当該所属団体の事業目的の記載を要求してはいないし、全然これに触れていないようにも見えるのに、調査表様式第十六項の前文の後に掲げられた各事項別の記入欄の中にのみ「団体の事業目的」という欄を設けているのであるから、右附属書B号「調査表」のCの一六の内容と比照して、何故かような記入欄を設けたかその根拠は必ずしも明瞭でなく、従つて、そこに記入すべき内容も、附属書B号「調査表」のCの一六の趣旨を、よく検討してこれを決定すべき必要があるからである。
ところで、附属書B号「調査表」のCの一六の内容は、言葉をかえてみると、「当人の会員として属している又は属していた一切の党、結社、協会、懇親団体、倶楽部、組合、学会等が、社交、政治、軍事、愛国、職業、文化、名誉、体育その他各種の団体の中、如何なる種類の団体に属するものであつても、その団体名…………を報告せよ」ということであり、又調査表様式第十六項前文の趣旨もこれと同様、「当人の会員として属している又は属していた解散団体、在郷軍人会等の政党その他の党派、結社、協会、懇親団体、クラブ、組合、学会等が社交、政治、軍事、愛国、職業、文化、名誉、体育その他各種の団体の中、如何なる種類の団体に属するものであつても、その団体名…………を記載せよ」ということであつて、右附属書B号「調査表」のCの一六も、調査表様式第一六項前文、単に団体名や役職、地位等の記載のみを命じているのであるが、その趣旨は、単に団体名と当人の地位、役職等の関係のみでなく、その所属団体が如何なる種類の団体に属しているかということをも知らうとしていることが、その全文より汲みとることができる。公職適否審査委員会が調査表に基き審査するに当つては、所属団体名や役職等の記載のみを見て、直ちにその団体が如何なる種類の団体であるか理解できるものもないことはなかろうが、名称や役職等のみでそれが社交団体であるか、政治団体であるか、或は又学術団体その他の団体であるか、必ずしも明瞭でないものが多々ある筈である。かような場合、公職適否審査委員会は、必ずそれが如何なる種類の団体であるかを本人に説明させたり、資料を提出させたり、又は自ら直接調査したりしなければならぬことは当然であるが、かような、いはば二重の手続を要し、事務的煩瑣が生ずることを多くの場合予期されるにも拘らず、調査表にこの必要欠くべからざる事項ともいえる団体の種類を記載する要なしという趣旨で覚書が定められているものとは到底了解できないところである。故に、その表現は必ずしも明確とは言い得ないが、附属書B号「調査表」のCの一六及びそれをそのまま引継いだ調査表様式第十六項前文は右所属団体の種類の記載を当然予期し、乃至は命じているものと解せざるを得ない。
附属書B号「調査表」のCの一六が右のように所属団体の種類の記載をも要求しているものと解すると、はじめて調査表様式第十六項後半の各事項別記入欄に「団体の事業目的」という附属書B号「調査表」Cの一六に表面上指示されていない記入事項を設けた理由が理解できるのであつて、即ち調査表様式第十六項は附属書B号「調査表」のCの一六の要求である団体の種類を記入させる目的を以て、右記入欄を設けたものと解せられる。
かように解釈すると、「団体の事業目的」の記入欄に記載すべき内容は、その団体が、社交、政治、軍事、職業その他各種の社会的活動を目的とする各種の団体の中、如何なる種類の目的を有する団体であるか他の各種の団体と識別し得る程度の内容を記載すれば足りるのであつて、必ずしもその団体の規約、定款、会則、宣言、綱領等により団体の目的として定められている仕事の内容を具体的に記載する必要はないものというべきである。もとより詳細且つ厳密に、記載することは望ましいことではあるが覚書及び国内法令で要求している限度は、右の程度を以て充分と解するのである。調査表を作成提出させる目的はこれを以つて公職適否審査委員会及び内閣総理大臣の資格審査の資料とすることにあるのであるから、同委員会及び内閣総理大臣が調査表に記載された団体の種類及びその他の記載を見て、覚書に該当するかどうかを審査するに殆んど無関係と思料される種類の団体(例えば体育向上を目的とする団体又は華道、茶道の団体の如き)であれば、進んで調査する必要はないものと認めることができるし、若しその団体の種類が政治団体愛国団体の如き、進んで調査することを必要とするものである場合には、更に審査基準に照したり、又は他の資料を調査検討する等の措置を講じるであろうから「団体の事業目的」欄の記載内容は、審査機関に対し、かような審査の方針を決定せしめ得る程度のものであれば、その記載項目を設けた目的に叶うものということができる。
これを政党の場合について考えると、各種の政党はいずれも、それぞれ独自の主義主張に基く一定の政治的目的の下に結集された団体であるが、これらの主義、主張又は綱領は政党としての具体的な目的であつて、他の政党との異同を表示するものであるが、政党以外の各種の団体との相違を表示するものではない。政党という団体の社会活動としての種類、目的は、一般的に言えば、政治活動又は政治である。故に、調査表第十六項に政党に関する記載を為す場合は、その「団体の事業目的」欄には、政治、政治活動又はこれと同趣旨の表示を掲げれば充分であつて、特にその政党の結成の目的、主義、主張、綱領等までも記載する必要はないものといわねばならぬ、若し政党の場合に、その結党の目的、主義、主張、綱領等、政党として他の政党との異同を表現する独自の目的をも記載する必要ありとすれば、他の団体の場合も同様に、例えば、或る社交団体については、他の社交団体との異同を表示すべき独自の具体的目的を記載しなければならないことになるが、かようなことは、前に説明したその本来の記載目的に鑑み、法令の要求しないところであることが明瞭である。もとより、多くの政党は、その団体の性質上常に覚書に該当するかどうかについて、審査機関において、審査の対象としているものであり、従つて調査表の「団体の事業目的」欄に、その政党の、政党としての目的、性格が表示されていれば、審査の便を得る場合もあろうが、公職適否審査委員会が政党の目的、性格を審査するに当つて何等他の資料をも調査検討せず、単にその調査表の記載のみによつて判定を下すことはあり得ないことであり、必ずや、政府又は同委員会があらかじめ他の資料によつてこれを調査しているか、又は審査開始後に他の資料を集取して調査して判定するのが通例であるから、実際問題として、調査表の記載を詳細にすると否とは、審査の実施に対しては多くの影響がないものと思われる。この点は、当審証人平松一道、庄野理一等の各証言によつても明白である。
政党の場合、調査表第十六項の「団体の事業目的」欄には、政治又は政治運動等と記載すれば充分であることは、以上の説明により明らかであるが、昭和二十二年四月に施行された衆議院議員及び参議院議員の総選挙に立候補せんとして調査表を内閣総理大臣に提出した多数の議員候補者も、右と同一の見解を持つていたことは、吉田茂、芦田均、林譲治、木村小左衛門、苫米地義三、大窪満亮、三木武夫、西村栄一、笹森順造、滝川末一、鈴木義男、大矢庄蔵、浅沼稲次郎等右選挙における各候補者の各調査表(押収に係る前同押号の一四五乃至一四七、一五〇、一五一、一五四乃至一五七、一六二、一六三、一六五、二〇〇)中の当該記入欄に、日本自由党、立憲政友会、立憲民政党、日本進歩党、社会民衆党、社会大衆党、日本社会党、協同民主党、国民協同党、全国労農大衆党、全国大衆党等の各政党の事業目的として、政治結社、政党、政治団体、政治運動、政事、政治等との記入があるのみでその他の内容の記載がない事実に徴してもこれを窺知し得るところである。この事実も、上叙の解釈が全く独断に出でたものでないことの一証左とすることができるであろう。
二、ところで、本件皇道会の事業目的の記載について考えると、皇道会は、被告人に対する覚書該当指定理由中に認定されたように、G項該当の政治団体であるから、同会の事業目的という記載事項が、勅令第一号第十六条第一項第一号の「重要な事項」に該ることは、前に「重要な事項」について説明した理由により明らかであつて、更に説明を附加することを要しないところである。又被告人が本件調査表を作成するに当つて、その第六頁一六の記入欄の中、皇道会の事業目的の欄には「小作農民の地位の向上」とのみ記載し、覚書該当指定理由に認定されたような兵農一致、皇道政治の確立という政党としての目的及びその他同会の主義綱領等の記載をしなかつたことは前に認定したとおりである。しかし、前項に説明したとおり、政党の場合は右記入欄には必ずしもその政党の目的、主義、綱領等を記載する必要なく、ただ皇道会が政党であることを表示するに足る記載、例えば政治、政治活動等と記載すれば充分であろう。そこで被告人が記載した「小作農民の地位向上」という表示は、政党である皇道会の事業目的の記載として充分且つ完全であるかどうかを考えてみると、小作農民の地位向上を図る活動が政治運動であることは疑ないが、これは政治活動の一部のみを具体的に表示したものであつて、団体が政事結社たる種類に属することの表示としては、必ずしも充分且つ完全なものということはできない。即ち、被告人の右記載は、皇道会の事業目的の記載としては、不充分且つ不完全な表示というべきである。
しかし、被告人がかような記載をした原因を調べて見ると、前記覚書該当指定理由中に認定されているとおり、被告人の皇道会における活動は、主として農民運動を目的としていたものであり、又押収に係る前同押号の一五(「親愛ナル全県下ノ農民諸君ニ訴フ」と題する書面)同押号の一六(皇道会編農村対策大綱)、同押号の七九(昭和十七年四月二日附内務大臣湯沢三千男作成名義の皇道会山梨県支部に対する結社不許可の指令書)同押号の一〇八(皇道会日本農民組合塩山支部員名簿)、同押号の一〇九(皇道会塩山支部競売台帳)、同押号の一一二(皇道会日本農民組合の宣言書)の各記載と当審の証人松沢一、橋爪善吉、平井友秋、斎藤源市、酒井平作の各証言及び被告人の当公廷における供述とを綜合すれば、皇道会は、その創立以来解散に至るまでの間に、同会の名において農民運動をしていたこともあつた事実を認めることができるのであつて、これらの事実と、被告人の当公廷における、本件調査表作成に関する供述とを綜合すると、被告人は皇道会が政事結社であることはもとより認識していたが同会の事業は主として農民運動なりとの信念を持ち、本件調査表作成の際前記記入欄を記載するに当つても、如何なる内容を記載するのが正確且つ充分であるかを深く研究せず、唯自分の主観と経験とに基き、誤つて前記のように不充分且つ不完全な記載をしたものであることを推認することができる。然らば、被告人の右所為は過失に基因するものと認むべきであるから、本件公訴事実中、皇道会の事業目的の記載に関する部分も、犯意の存在につき証明不充分というべきである。
(四)、「皇道」の編集兼発行人の記載について。
被告人が昭和十二年八月頃より昭和十六年七月までの間前記皇道会の機関誌である月刊「皇道」の編集兼発行人であつたに拘らず、本件調査表第一〇頁二〇(以下調査表第二十項と略称する)の著述及び演説欄にその旨の記載をしなかつたという事実が、公訴事実であるが、調査表第二十項に記載すべき著述又は編集刊行物とは、個人としてこれを為したものを指し、所属団体の刊行物の編集、発行に関することは、調査表第十六項の「団体の事業に関係した程度及び刊行物の編集その他活動状況」という記入欄に記載すべきものであることは、調査表第十六項、及び第二十項の各前文の内容に徴し明瞭である。ところが、調査表第十六項の前文には、「団体の刊行物の編集者であつたことの有無」を記載せよとあり、これに反し同項の記入欄の項目には、「団体の事業に関係した程度及び刊行物の編集その他活動状況」とあつて、前文によれば刊行物の編集の実務に従事した者であると否とを問わず、たとえ名義のみ編集者となつていた者であつても必ずこれを記載すべきことを命ずる趣旨であるかのように見えるのであるが、一方、記入欄の項目によれば、編集者として活動した場合、即ち編集の実務に従事した場合のみこれを記載すべきもののようにも解せられ、右前文の記載と記入欄の記載とを比較対照すると必ずしもその趣旨が明瞭でない。試みに、これを別記様式(一)調査表様式の他の項について見ると、第五頁一五(以下調査表第十五項と略称する)大政翼賛会等の関係の項においては、前文には「これらの団体の刊行物の編集者として活動したことの有無」とあつて、調査表第十六項の前文と稍異なる内容となつているが、調査表第十五項の記入欄の項目には、同第十六項の同欄と同一の記載があり、又第十五項及び第十六項の各英文欄の当該記入欄には、いずれも、“activities as editor for publication”とあるからこれらを綜合して考えると、第十六項の場合も第十五項の場合と同様に編集者(及び発行人)として活動したことがあればこれを記載せよという趣旨に解するのが相当であり、編集者(及び発行人)として活動するとは、自ら編集(及び発行)の仕事に従事することを意味するものと解すべきであろう。
仮に、第十六項前文の団体の刊行物の編集者であつたことの有無を記載せよとの文意が、名義のみの編集者となつていたものであつても必ずこれを記載すべきことを命ずる趣意であるとしても、これに対応する記入欄には編集の実務に従事した場合のみこれを記載すべき趣旨に解し得る記載があるので、調査表の作成者はそのいずれに従うべきか去就に迷うこともあろう。従つて、右記入欄に前文の趣旨による記載をしなければ事実をかくした記載をした者として処罰を免れないものとすれば、調査表作成者に対しては難きを強うる極めて荷酷なものとならざるを得ない。勅今第一号、閣省令第一号は果してかような困難な判断を調査表作成者に命じているものであろうか。
ところで本件においては、被告人が本件調査表第十六項中、皇道会に関し「団体の事業に関係した程度及び刊行物の編集その他活動状況」の記入欄に、皇道会の機関誌月刊「皇道」の編集兼発行人となつたことを記載しなかつた事実は、前記のとおり、当裁判所において認定したところである。そして、被告人に対する前記覚書該当指定理由によれば、被告人は、昭和十二年七月七日より昭和十六年十二月七日に亘り、皇道会の機関誌「皇道」の編集兼発行人となつていたが、これは直接その実務を担当せず単に名義のみであつたことを認められているから、前記の理由により、この事項は調査表に記載することを要しないものというべく従つて、この事項が所謂重要な事項であるかどうかを判断するまでもなく、被告人の所為は、勅令第一号第十六条第一項第一号の罰を構成しないものといわなければならない。仮に、調査表第十六項の前記記入欄は、刊行物の編集発行の実務にたずさわらず単に名義上編集兼発行人となつていた者でも、これを記載しなければならぬ趣旨とすると、被告人は前記のとおり、皇道会機関誌「皇道」の編集兼発行人の名義を有していたのであるから、これを記載する要あり、従つて被告人が右名義人であつたことを認識しながら記載しなかつたものか、或は名義人であつたことを認識しなかつたのであるかにつき判断をする必要があるが、当審の証人山下巍八郎の証言及び奥野小太郎に対する検事の第一、二回聽取書中の同人の供述記載を綜合すると、同雜誌の編集兼発行人の名義を被告人とすることについては奥野小太郎より被告人に依頼し、被告人もこれを承諾したものであることを認めることができるが、被告人が本件調査表を作成する当時、自分が右名義人となつていたことを認識していたという事実を認めるに足る確実な証拠はない。被告人に対する昭和二十二年十二月二日附検事の第二回聽取書中、その供述として、月刊「皇道」の編集兼発行名義人であつたことを調査表に記載しなかつたのは、皇道会のことを書いた以上重ねて雜誌の点は書かなくともよかろうと思つたのと、私が実質上編集発行の仕事をしていなかつたからである、との記載があり、如何にも被告人がその認識を有していたことを自白しているようであるが、同年十月二十八日附の被告人に対する検事の第一回聽取書中には、被告人の供述として、月刊「皇道」の編集兼発行人であつたことを調査表に記載しなかつた理由は、自分はこの雜誌の編集兼発行人になつているということを調査表作成当時は全く知らなかつたのである、或は気付かなかつたというのがぴつたり当てはまると思う、その後色々問題になつてから雜誌「皇道」を見てこのことを思い出したわけである、従つて、今となつては自分が「皇道」の編集兼発行人であつたことを否定はできぬが、調査表を作る時にはそのことに気付かなかつた、最初は自分ではなく、中途で自分に変つているのだが、自分の名義を出すようになつた経過を的確に記憶していない、との記載があり、又当公廷においては、被告人は、自分が雜誌皇道の編集兼発行人になつていることは、中央公職適否審査委員会の太田事務局長より、自分がその名義人となつている雜誌「皇道」を示されてはじめて知つたのである、自分は名義人となることについて諒解を求められたことはない。当時自分も右雜誌の配付をうけ、内容も見たと思うが、奥付は見たことがなかつた、と弁疏しているのであつて、前記検事の第一回聽取書の供述記載以外被告人は本件を通じ終始右犯意の点を否認しており、しかも右聽取書における自白が被告人の真意に出でたものと認めるに足る直接の証拠もなく、又これを推認するに足る証拠もなく、かえつて後記(イ)乃至(ニ)の事実を考えると右検事聽取書の自白のみを採つて以て犯意を認定する証拠とすることは相当ではない。即ち(イ)被告人が雜誌「皇道」の編集兼発行の名義人となつた原因は奥野小太郎の前記検事の聽取書中の供述記載により明らかなとおり、被告人が編集兼発行の名義人となることによつて、実務こそ担当しないが同雜誌の全責任者となる趣旨でもなく、同雜誌の価値又は宣伝的放果を挙げようとするためでもなく、唯単に、被告人が同雜誌の出版に要する保証金を出金したからという些細な理由によるものであつたということ、(ロ)皇道会解散後本件調査表作成の時まで約五年の歳月を経過していること、(ハ)一般に被告人のような複雜多岐に亘る社会的政治的生活を継続している者が自分の全然実務に関係しなかつた雜誌の編集兼発行名義人であつたことを、五年以上の相当長年月に亘り常に記憶しているということは、社会通念上必ずしも期待できないということ、(ニ)被告人が本件調査表第十六項の皇道会の事項を記入するに際しては、同会における活動状況を全然記入しなかつたのではなく、別紙のとおり、その内容を記入していること等より考えると、被告人の弁疏するとおり、被告人は本件調査表を作成する際は雜誌「皇道」の編集兼発行名義人であつたことの認識を欠缺していたものと認めることができる。然らば、右事表を記載しなかつたのは、被告人の過失に因るものであるから、たとえ、右事項が記載を要するものであり且つ「重要な事項」に属するものであつても、この点に関する本件公訴事実は犯意の証明がないことに帰するものというべきである。
果して然らば、本件公訴事実中、日本農民組合関係、日本国家社会党関係及び皇道会の事業目的に関する部分はいずれも犯罪の証明なく、皇道会の機関誌「皇道」の編集兼発行人の記載に関する部分は罪とならないものであるから、被告人に対しては、刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第三百六十二条に則り、無罪の言渡を為すべきものである。
よつて主文のとおり判決する(昭和二五年五月二四日東京高等裁判所第二刑事部)

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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