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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件

裁判年月日  平成27年10月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)131号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2015WLJPCA10168011

裁判年月日  平成27年10月16日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)131号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2015WLJPCA10168011

東京都葛飾区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 浦城知子
永里桂太郎
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
同指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が原告に対して平成21年8月12日付けでした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,エチオピア連邦民主共和国(旧エチオピア人民民主共和国。以下,国名変更の前後を問わず,「エチオピア」という。)の国籍を有する女性である原告が,自身は全エチオピア統一党(All Ethiopian Unity Party。エチオピア名メッラウ・エチオピア・アンデネット・ドゥルジェット,略称メアッド。以下「AEUP」という。)の党員として活動し,政治的意見を理由に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の保護を受けることができない難民であるとして,法務大臣に対し,難民の認定を申請したところ,法務大臣が原告が難民である旨の認定をしない旨の処分をしたため,原告が,法務大臣の所属する被告国に対し,その取消しを求める事案である。
1  前提事実
(1)  原告は,西暦1988年(昭和63年)○月○日にエチオピアのアジスアベバにおいて出生した同国国籍を有する女性である(乙1,弁論の全趣旨)。
(2)  原告は,西暦2009年(平成21年)7月5日にエチオピアのアジスアベバを出国し,アラブ首長国連邦のドバイを経由して,翌同月6日に関西国際空港に到着し,我が国の入国審査官に対し上陸の申請をした(以下「本件上陸申請」という。)が,原告が本邦において行おうとする活動(観光)が虚偽のものでないと認められず,出入国管理及び難民認定法(以下,単に「法」という。)7条1項2号に規定する上陸のための条件に適合しないとして,上陸を許可されなかった(乙3,4)。
(3)  原告は,平成21年7月8日,我が国の入国管理当局に対して難民としての庇護を希望する旨を口頭で申し出,書類を整える等した上,同月13日,法務大臣に対し,難民の認定を申請した(乙22,弁論の全趣旨。以下「本件難民認定申請」という。)。
(4)  法務大臣は,原告に対し,平成21年8月12日付けで難民の認定をしない処分をした(乙27。以下「本件難民不認定処分」という。)。
(5)  原告は,平成21年8月21日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分に対する異議申立てをした(乙30。以下「本件異議申立て」という。)ところ,法務大臣は,難民審査参与員の意見を聴いた上で,平成25年12月20日,本件異議申立てを棄却する旨決定し,これを平成26年1月29日に原告に通知した(乙33)。
2  争点及び当事者の主張
本件の争点は,原告が,難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条2項による読替え後の難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条A(2)の定義に該当する難民であるか否かであり,これについての当事者の主張は,以下のとおりである。
(原告の主張)
(1) 難民の意義及び立証責任について
ア 被告は,難民の要件である「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」について,民族浄化が図られていることが明らかであるような場合でなければ,個別的で具体的な事情があることを要すると主張するが,迫害側が当該個人を迫害の対象としているかどうかは,実際に迫害を受けるまで迫害を受ける側が知ることは困難であり,かかる事情を要求するのは難民の保護として狭きに失する。
国際連合難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)の難民認定基準ハンドブック(以下「ハンドブック」という。)においても,同要件について,必ずしも申請人の個人的な経験に立脚している必要はなく,例えば友人,親族及び同一の人種的又は社会集団の他の構成員に起こったことからみて,早晩,申請人も迫害の被害者になるであろうという恐怖は十分に根拠があるといえることもあろうと解説されている。この点につき,被告は,UNHCRが「マンデート難民」の認定業務をしていることをもって締約国と難民該当性の判断が食い違うことがある旨主張するところ,確かにUNHCRはマンデート難民の認定を責務の1つとしているが,ハンドブックはマンデート難民ではなく,難民条約の難民認定基準及び手続をまとめたものであることは,その表題からも明らかである。
イ また,被告は資料の提出義務と立証責任が申請者に課されていると主張するが,その論拠として参照する裁判例は,国側も必要な資料収集をすべきで,安易に立証責任に従ってはならないことを述べている。この点,難民認定における証拠については,通常の民事訴訟と異なり,①証拠を所持しながら海外に出国することは危険であるため証拠の確保や証人への接近が困難であるという物理的要因,②官権側と見える者に対する不信感や警戒心,出身国に残っている親類や知人に危険が及ぶことを避けようとする意識,母国への送還を避けるため自らの難民該当性を実際以上に大きく見せようという心理などの心理的要因,③通訳を媒介する聴取におけるとり違い,誤訳,不適切な訳や,ある言葉の定義や概念についての認定機関の解釈が難民申請者のそれに常に合致しているわけではないという文化的・言語的要因が存在するから,その信憑性判断においては最大限の配慮がされなくてはならない。申請者の供述に一貫性や誠実性が認められる場合には,補強証拠がなくても信憑性を認めるべきであるほか,仮に証拠の一部に矛盾や不整合,証言内容の変遷等があってもそれを絶対視すべきではない。
ハンドブックにおいても,申請人は,その陳述の全てについて証拠を提出できる場合のほうが例外に属し,立証責任は原則として申請人の側にあるけれども,関連する全ての事実を確認し評価する義務は申請人と審査官の間で分かち合うことになり,申請人の説明が信憑性を有すると思われるときは,反対の十分な理由がない限り,申請人は灰色の利益を与えられるべきであると述べられている。
ウ さらに,被告は,難民該当性の立証の程度について,合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならないと主張するが,既に起こった結果について因果関係を事後的・客観的に判断する場合と,難民訴訟において将来帰国した場合の迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を判断する場合とでは,評価対象・方法が異なる。難民認定手続においては,難民の生命・身体の自由など極めて重要な法益が保護法益となっており,仮に誤判が起きて本国に送還された場合に侵害される保護法益は重大かつ回復不可能なものであり,この点で損害の事後回復を求めることが多い民事訴訟とは大きく異なる。
ハンドブックにも,申請人が合理的な程度に立証すれば十分に根拠があるとみなされるべきであろうと明記され,西暦2004年(平成16年)12月22日付けの難民の定義の解釈に関するUNHCRの助言的意見においても,これを引用した上,「各国の慣行によって,十分に理由のある恐怖を立証する基準は,合理的な疑いの余地がないよりも低いということが確認できる。いくつもの締約国の裁判所は,迫害を恐れる合理的可能性あるいは十分な理由があれば,その恐怖には十分に理由があると判断している。」と述べられている。
(2) エチオピアの情勢
エチオピアでは,西暦2004年(平成16年),野党であったAEUPなど4党が翌年の統一選挙に向けて,統一民主連合(エチオピア名キニジット又はケネジット。以下「CUD」という。)を結成した。西暦2005年(平成17年)5月15日の第3回国政選挙(以下「2005年国政選」という。)に先立ち,武装した政府系民兵によるAEUPのメンバーの殺害や支持者に対する暴行等がなされ,その選挙期間中にも,与党支持者による不正投票,票数計算の不正,買収,殺人,殴打,脅迫行為等の規則違反があった。2005年国政選では,そのような状況下で,下院547議席のうち,CUDは109議席を得たものの,エチオピア人民革命民主戦線(以下「EPRDF」という。)が327議席を獲得し与党となった。この結果に対し,同年6月及び11月に首都アジスアベバにおいて,野党支持者らによる大規模な抗議行動が起き,これに対して,政府は弾圧を行い,野党関係者多数が逮捕され,野党指導者らは,共謀,武装蜂起,憲法秩序の転覆,大逆,虐殺等の罪状で起訴された。
以降,CUD,AEUPを含む野党支持者の迫害,弾圧がされ,たとえ合法とされる野党であっても,反政府の立場をとる団体を支援する者や人権活動家らは,えん罪で逮捕・拘束されたり,政府による食糧援助や医療の提供が受けられなかったりしている。そのような脅迫,政治弾圧の結果,現在,EPRDFは絶対的な権力を持っており,これに反対する者らに対する弾圧は,一層激しくなっている。
被告は,西暦2007年(平成19年)に野党指導者らが赦免を受けた事実を挙げて,一般党員に対する弾圧もなくなったかのように主張するが,それ以降も,反政府派に対する迫害は行われた。CUD指導者等の釈放に当たって強力な国際的圧力があったと英国内務省作成の報告書にあるように,エチオピア政府が反対派の弾圧を止めるよう方針転換したわけではない。むしろ,2005年国政選以前には限定的に認められていた政治活動の自由についても,西暦2008年(平成20年)にはより厳しく制限されることとなった。政府が反対派の活動を無力化した結果,同年4月の地方選挙(以下「2008年地方選」という。)ではEPRDFは99パーセント以上の議席を獲得するまでに至った。西暦2010年(平成22年)5月23日の国政選挙前にも野党活動家に対する迫害がなされた。エチオピアを21年支配してきたゼナウィ首相が西暦2012年(平成24年)に死去した後においても,EPRDFが独裁を続け,ジャーナリストや反対派のリーダーが「テロリズム罪」により8年ないし終身の投獄刑を,反対派のリーダー2名が「国に対する罪の扇動」を理由に8年及び13年の投獄刑を,宣告されたことが報告されているし,西暦2013年(平成25年)1月,AEUPの112名の党員が逮捕された。
(3) 原告の政治活動と迫害の状況等
ア カレッジにおける活動と迫害
原告は,2005年国政選の頃からCUDの理念に共感し,その熱心な支持者(サポーター)となった。原告は,通学するエントト・カレッジの会計学部の代表学生として,カレッジ内でCUDの宣伝やその政治理念を広める活動をしていた。
2005年国政選後,原告は,選挙における与党による不正に抗議したり,政府当局に不当に逮捕されたCUDの党員(メンバー)を釈放するよう求めたりするカレッジでの政治集会に何度も参加し,カレッジ以外の集会場で行われた2005年国政選の結果に対して抗議を行うなどするCUDの正式な集会にも2回ほど参加した。連邦警察は,原告等がカレッジ内で平和的なデモをしていると,カレッジに入ってきてデモを解散するよう命令したり,デモ参加者に対して暴力を振るったりし,原告も,デモ中に警察官から殴られたり,警察署まで連れて行かれて取調べを受けたりした。当時,連邦警察は,原告のことをカレッジにおける政治活動のリーダー的な存在であると認識し,「お前がXか」と尋問してきたことがあったが,原告は自分はXではないと言って逃げるようにしていた。
原告は,西暦2006年(平成18年)2月1日付けで(エチオピア暦1997年),カレッジで政治活動をしたことを理由に停学処分となった。この停学処分は,カレッジ内で3名に対して行われたもので,名前を貼り出された。原告は,エチオピア暦1999年から復学したが,復学時にも誓約書を書かされるなど,極めて厳しい異例の処分であった。
イ AEUPへの入党及び党員としての活動と迫害
原告は,西暦2007年(平成19年)7月にカレッジを卒業すると,当時,野党連合であるCUDは分裂して活動していたため,その1つであるAEUPの党員となった。
原告は,アジスアベバのAEUP党本部で行う日曜日の集会には毎週必ず参加していたところ,数え切れないほど多くの参加者がいた。原告は,若者向けのプログラムを説明するために壇上に立つなど,集会で情報の送り手となっていた。全体集会の後に行われた若者向けのプログラムにも参加していた。
さらに原告は,若者を組織する常設委員会の9人のメンバーのうちの1人となり,特に女性のための集会を運営する担当者として任命されていた。女性のための集会は,日曜日以外に党本部で行われ,女性支援者に対して情報を提供したり,政治的な意識を高めたりすることを目的としていた。原告は,若い女性の運動が活発になるように,党の女性を代表して,上層部の党員と議論したり,指導部の指示を受けたりし,また,女性の運動が重要な役割を果たしていることについて,女性を代表して,メディアに声明を出したり,インタビューを受けたりした。
そのほか,原告は,アジスアベバにある党の事務所で,集会のプログラムを作り,政党のチラシを作って配布した。機会があれば随時,他の人をAEUPに勧誘する等の活動を行った。
AEUPの集会には党員以外も参加することができたため,政府側の私服監視員が入り込むことができ,集会の様子を探っていたところ,原告は,以上のように,壇上に立ったり広報担当をしたりしていたため,積極的な政治活動家としてマークされ,自宅や路上で警察が「お前がXか」と尋問してくることがあった。原告は,尋問から逃れるため,顔のよく似ている次姉のG名義の身分証の発行を受けて持っており,これを示して「自分はXの姉で政治のことは分からない」と言って逃げるようにしていた。警察は,原告の実家に赴き,原告のみならず原告の母に対しても,「Xは野党で反政府活動をしており,良くないことだ。彼女の人生にとっても良くないから止めるように言いなさい。今に罰せられることになるかも知れない。」と言って脅していたが,原告の母は,娘はそのようなことをしていないと言うようにしていた。原告は,警察から尋問を受ける機会が多くなり,身に危険を感じるようになっていたことから,AEUPの党員になった頃から,友人宅を転々として生活をしていた。
原告は,AEUPに関する具体的かつ詳細な知識を有し,その中心的なメンバーとして,一般的な同党メンバーに比しても,積極的な政治活動をしてきたものである。
ウ 2008年地方選における活動等
2008年地方選に際し,原告がアジスアベバ大学の学生を対象に選挙や政治に関するアンケートやインタビューを行うなどしたことで,当局のマークは一層厳しくなった。原告は,西暦2008年(平成20年)1月5日(エチオピア暦2000年4月26日),当局から命ぜられ,本意ではなかったが,選挙の係を行った。原告が係を命じられた理由は当局の考えなので正確には分からないが,野党側の人物である原告を選挙の係にすることで,公正な選挙がされたかのように当局が主張しようとしたと推測される。原告は,政府側の人間が無効票や白票をEPRDFへの投票に変えるのを見て,選挙が公正に行われていないのを確信した。そのため,本来であれば,選挙後,係の集会に行って選挙が正しかったことを認める署名をしなければならなかったが,これに行かず,そのため係であることを示すカードも返却しないままとなった。
その後,原告は,CUDに関わっていた時期に共に活動していた女性にパスポートを渡し,西暦2008年(平成20年)11月12日にバーレーンに出国したことを装う出国印を押してもらい,そのコピーを家族に渡して,警察が来たときにはそれを見せて原告が国外にいると説明してもらうことで,警察からの尋問を免れるようにした。
エ 来日の経緯
AEUPには,政府の迫害を逃れて米国に渡航した者が大勢おり,同国でAEUPの活動を継続して,エチオピアのAEUPにも寄付金を送るなどの支援をしていたところ,AEUPのエチオピア本部は,そのような米国にいるAEUPの支援者を訪問して交流することを計画し,男女1人ずつの党員を米国に派遣することを考えていた。うち女性の党員は原告になる予定であったが,党から,原告は1度米国に行ったら亡命して帰ってこないのではと心配されていた。原告は,そのような党の心配を払拭するため,渡米前に他の先進国を訪問し,エチオピアに帰国することで,エチオピアに戻る意志があることを示そうとした。そこで原告は,テレビのニュースなどで見て興味があった日本に渡航することを計画し,西暦2009年(平成21年)6月に在エチオピア日本大使館で短期滞在の査証を取得し,当時交際していた男性と家政婦の女性と共に同年7月5日にエチオピアを出国し,翌6日に関西国際空港に到着した。
(4) 原告に対する有罪判決の存在
原告は,日本の入国審査官から入国を許可されなかったため,素直に断念して帰国を決め,これを連絡するため実家に電話すると,兄から有罪判決が出ているので,帰国してはいけないと告げられた。原告は,帰国することは危険であると考え,直ぐさま入国管理局の係員に難民申請をしたいと申し出たが,今は受け付けられないと言われ,平成21年7月13日付けで本件難民認定申請をしたものである。
原告が家族から取り寄せたエチオピア暦2001年5月18日付けの判決書写し(乙26の資料7。以下「当初判決書」という。)によれば,原告は,集会の開催などの政治活動を行ったことを理由に,懲役25年という長期の有罪判決を下されていた。
被告は,当初判決書の提出の経緯が出来すぎた話であり不自然であると主張するが,逆に原告があらかじめ当初判決書を理由として難民申請をする目的で来日していたのであれば,これを来日時に持参しているはずである。原告が当初判決書を持参しなかった事実は,むしろ原告の供述が真実であることをうかがわせる。当初判決書の条文が誤っていることは争わないが,原告の兄が条文の誤りを裁判所に指摘したところ,裁判所は当初判決書の判決文を修正した(修正後のエチオピア暦2002年3月17日付けのものが甲21。以下「修正判決書」といい,当初判決書とあわせて「本件各判決書」という。)。この点につき,被告は,原告の兄が迫害の対象としている本国の機関に法律条項の確認等の申請をしたのは不自然であると主張するが,当時来日後の原告をサポートしていたアムネスティ大阪のB氏は,当初判決書の条項の誤りに気付いた際,そのような誤りを放置していれば難民の認定を受けることは困難であると経験上知っていたため,本国にいる原告の親族に対し,何としても判決文の修正を申し入れるように頼み,原告の長兄Cはそれに応じたのであって,決して不自然な流れではない。また,この修正を申し入れたCは,捜査当局に逮捕され,原告の行方を話すよう強要され,釈放後出国した米国で難民として庇護されているのであり,このことも本件各判決書が真正なものであることを裏付ける事実である。
さらに,仮に本件各判決書の真正が確認できなかったとしても,原告は,その直接の入手過程に関わっておらず,原告は原告自身の経験を語っているにすぎないから,原告の供述の信用性に影響を与えるものではなく,本件各判決書を除いた原告の供述等から難民該当性を判断すればよいものである。
(5) 被告が原告の難民該当性を否定する事情として主張する点について
被告は,原告が正規の旅券を用いて出国した点をもって,難民性を否定する事情であると主張する。しかし,原告は,米国への留学を考えていた時期があり,旅券を西暦2008年(平成20年)6月13日に取得していたのであり,当時エチオピア政府が原告に対して旅券を発行したとしても,直ちに原告の現在の難民性を否定することにはならない。また,原告は,出国した当時,自身に有罪判決が出ているとは知らなかったのであるから,当該旅券を使用することで迫害に直接結びつく可能性があると思わなかったとしても不自然ではない。
また,被告は,原告が出生証明書及び独身証明書の発行を受けた事実をもって,原告が本国政府から迫害を受ける恐怖を抱いていなかったと主張する。しかし,原告は当時,Dと法的な婚姻するために必要な書類を取り寄せたのであり,結婚をしたいという強い動機があってのことである。少なくとも日本にいる限り,原告がエチオピア政府から迫害を受けるおそれはないと思われ,被告の指摘は当たらない。被告は,この事実をもって,本国政府も原告を迫害の対象としていなかったとも主張するが,これらの書類は特段政治的な意味合いを持つ文書ではなく,これらの文書を有罪判決が出ている者に対して発行しないということはないと考えるのが合理的である。
(6) まとめ
原告は,英国等の報告書に名前が載るほどの著名な野党党員ではなかったものの,(3)に記したようなCUD及びAEUPにおける政治活動は十分積極的な部類に入るといえるし,(2)のように,野党党首等の著名人のほかにも,西暦2005年(平成17年)から西暦2010年(平成22年)にかけて多数の政党員が恣意的な逮捕拘留等の迫害を受け,投獄刑を宣告された政府反対派の人々がいたことからすると,このような政府による迫害の対象に原告が入り,(4)のとおり,違法な集会や扇動を理由として25年の投獄刑を宣告されたとしても何ら不自然ではない。原告の長兄が原告の行動に関連してその行方を捜すために逮捕までされたことからすれば,仮に原告が帰国した場合,その身体を長期にわたり不当に拘束されるなどの危害を受ける危険が高いことは明らかである。原告が,就労資格もなく,貧しく辛い生活を送りながらも,現時点まで実に6年もの間,日本に残り続けているという事実自体が,原告が帰国することに強い恐怖心を抱いていることの証左である。
原告は,エチオピアにおいて政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあることにつき,十分に理由のある恐怖を有しているために日本にいる者であり,法2条3号の2の難民であり,原告を難民として認定しなかった本件難民不認定処分は違法である。
(被告の主張)
(1) 難民の意義及び立証責任
ア 法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民,すなわち,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」等をいう。
ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。また,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該申請者について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要であり,すなわち,上記のような客観的事情が存在しているというためには,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要すると解すべきである。
UNHCRは,UNHCR規程所定の責務(マンデート)を遂行するため,所定の基準に従い,家族との再会,自主帰還,第三国定住あるいは種々の物的支援等の各種保護を与える業務を行っており,その保護の対象とする者を確定する趣旨で独自に難民(マンデート難民)の認定を行うことがあるが,このマンデート難民は難民条約上の難民と同一ではない上,マンデート難民の認定基準は,難民条約の締約国に対し,マンデート難民を難民条約上の難民であると認めるように求めるものではない。
イ いかなる手続を経て難民の認定手続がされるべきかについては,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられているところ,我が国において法61条の2第1項を受けた法施行規則55条1項が,難民認定申請者に対し難民に該当することを証する資料の提出を求めている法令の文理からすれば,難民であることの資料の提出義務と立証責任が申請者に課されていることは明らかである。難民不認定処分は,申請者の提出した資料等から難民ではないと確認される場合と,難民であるとも難民でないとも確定的には確認することができない真偽不明の場合との双方を含むものであり,申請者において,自らが難民であることを証明した場合に初めて違法とされる。
このことは,授益処分とみるべき難民認定処分の性質からも明らかである。また,難民該当性を基礎付ける諸事情は,事柄の性質上,外国で,しかも秘密裡にされたものであることが多いことから,このような事情の有無及びその内容等は,それを直接体験した申請者こそが最もよく知ることのできる立場にあり,申請者においてこれを正確に申告することの容易な申請者に有利な事実であるのに対し,法務大臣は,それらの事実につき資料を収集することが困難で,まして難民該当性を基礎付ける事実の不存在を立証する資料の収集は不可能に近く,仮に法務大臣にこうした資料収集の義務を負わせるとすると,過重な負担を負わせ,適正な難民認定を遂行することができなくなるおそれが生ずることからも,上記のように解することは合理的である。
ウ そして,民事訴訟における証明は,合理的な疑いを容れることができないほど高度の蓋然性があるものでなければならず,この民事訴訟法の原則は,行政訴訟における実体上の要件に該当する事実の証明についても当然当てはまるところ,特別の定めがないにもかかわらず,特定の類型の事件又は特定の事件の特定の要件に該当する事実に限って,証明の程度を軽減することは許されない。難民認定に関し,いかなる制度及び手続を設けるかは締約国の立法政策に委ねられ,我が国の法には難民認定手続やその後の訴訟手続について立証責任を緩和する規定は存しない以上,通常の民事訴訟における一般原則に従うべきであり,申請者は,自己が難民であることについて,合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならない。
(2) エチオピアの情勢
英国内務省の報告によれば,2005年国政選の結果を受けて発生した大規模な抗議デモに関連して身柄を拘束され,終身刑等の判決を受けたCUDの指導者など政治犯38名に対して,西暦2007年(平成19年)7月20日に恩赦が与えられ,同選挙に関連して逮捕された野党指導者,マスメディア及び市民活動家131人のほぼ全てが同年夏に赦免され,刑務所から釈放され,西暦2008年(平成20年)3月の時点において,約150人の野党国会議員が議席を維持している。
(3) 原告の政治活動と迫害の状況について
原告がCUDの熱心なサポーターであり,AEUPの正式な構成員となり,若者を組織する部門の代表者の1人であったこと等を直接裏付ける客観的証拠は提出されていない。原告がメアッド(AEUP)のメンバーであることを証明する者として提出した書類のコピーには,原告の氏名が記載されているものの,発行者の記載も発行日の記載もなく,原告とAEUPとの結び付きを示す内容は何ら記載されていない。また,原告がAEUPの会合時の映像として提出したDVDの画像写真に写っている女性は,原告であるか判然としない上,仮に原告であったとしても,ある会合に参加していたことが認められるにすぎず,AEUPの若い女性の代表という立場にあったことを裏付けるものとはいえない。
仮に原告がAEUPの構成員であったとして,原告の供述を前提としても,原告が行っていた活動は,毎週日曜日の政党の集会に参加し,政治の勉強をすること,集会のプログラムを作ること,政党のビラを作り配ること,勉強したことを他の人に知らせて仲間に入るように伝えることにとどまり,文章自体は指導者や偉い人が作っており,原告が特別な役割を与えられたことはないというものであり,原告は,AEUPにおいて何らかの指導的立場にあったというわけではなく,いわゆる草の根レベルでの活動を行っていたにすぎない。原告は当初,特別にリーダー的な活動をしていたことはなく,特別な役割を与えられたことはないと供述していたが,本件異議申立て以降,若い女性たちのリーダーとして,上位の立場に基づく政治活動を行っていた旨供述するに至ったもので,原告の政治活動に係る供述は,何ら合理的な理由もなく変遷しており,このような供述経過自体,不自然というべきであって,原告が実際には若い女性たちのリーダーなどという立場になかったことを示すものである。
また,原告が本国の警察から追及を受けていたのが真実であれば,警察署に出頭して取調べを受けたか否かという事実について,変遷が生じるということはおよそ考え難いにもかかわらず,原告は何ら合理的な理由もなく供述を変遷させている。さらに,原告が姉を装って追及を逃れたことは,本件異議申立て時の審尋において初めて供述されたもので,難民調査官の事情聴取の段階においてこのことに言及していないことは不自然であるほか,姉の身分証を用いたことは本訴において初めて供述されたもので,警察の追及を逃れた方法が,時を追うごとに具体的になっていくという供述経過も不自然というべきである。加えて,原告の供述を前提とすれば,いつどこで警察官に発見され,職務質問を受けるか分からない状況にあったのに,本国を出国する際に限って姉の身分証を所持していなかったものであり,その合理的な理由は何ら見当たらない。以上から,原告が本国の警察当局から執拗な追及を受けていたとの原告の供述はおよそ信用できない。原告自身,政党の日常の活動で知っている人の中で,警察に捕まった人はいないとも供述しており,エチオピア本国政府が,原告及び原告が所属する構成員らに対し,迫害の対象として殊更関心を寄せていたとは認められない。
(4) 原告に対する有罪判決について
原告は,平成21年7月6日の本件上陸申請当時,自己が難民である旨の主張をしておらず,当初は本国に帰国する意思を有していたが,翌7日に本国の兄との電話で「呼出状」が発出されていることを知った旨供述し,同月8日に至って,自己に対して「呼出状」が発出されているため難民として認めてほしい旨を初めて主張するに至ったものであるが,裁判所からの書類が有罪判決から5か月以上も経ってようやく送付されるということ自体不自然であるし,本邦に到着した当時は「呼出状」(当初判決書)の存在を知らなかったのに,その翌日の電話で初めてこれを知ったというのは,あまりに出来すぎた話というべきであり,作為性が強くうかがわれる不自然な供述というべきである。
また,当初判決書の罰条の誤りを指摘されたのを受けて入手したものとして提出された修正判決書については,そもそも原告を迫害の対象としている本国の機関に,わざわざ法律条項の確認等の申請をして入手したという話自体,不自然であるといわざるを得ず,むしろ,原告が,第三者から当初判決書の誤りを指摘されたために,それが真正のものであることを装う必要に迫られ,修正判決書等を作成し,提出したとみる方が自然である。
さらに,当初判決書では,エチオピア暦1996年刑法548/21条違反により,エチオピア暦1996年犯罪者処罰法2541/25条に基づき,25年の重懲役で罰する旨が記載されていたところ,原告が提出した修正判決書では,エチオピア暦1996年刑法248/b条違反により,エチオピア暦1996年犯罪者処罰法248/b条に基づき,25年の重懲役で罰する旨が記載されており,刑法については項番号,犯罪者処罰法に至っては条・項番号いずれも誤っており,当初判決書の記載は,単なる誤記では説明が付かない。当初判決書でアラビア数字のフォントとアムハラ語文字のフォントが明らかに異なっていることや,裁判官名も判決書としての体裁もおおむね当初判決書と同じ修正判決書において,数字のフォントがアムハラ語のフォントに合わせるように変更されたことも,不自然である。
加えて,当初判決書について,エチオピア刑法には548/21条は存在しない。犯罪者処罰法が指すと思われる刑事手続法についても,国際労働機関のホームページに掲載されていた刑事手続法典はエチオピア暦1961年布告のもので,その後の同法典の改正等の有無は明らかでなく,エチオピア暦1996年犯罪者処罰法が改正後のものを指すのか,仮に改正後のものだとして248/b条が存在するのか,存在するとしていかなる内容の条項であるかについては確認はとれないが,刑法の条項番号と犯罪者処罰法の条項番号が全く同一であるというのはあまりに不自然な一致というべきである。
さらに,当初判決書は,原告を仮釈放なしの懲役刑に処したことを前提に,裁判所が連邦警察本部に対し,原告を逮捕した上で判決を実行するように命じるもので,その日付の記載からすると,西暦2009年(平成21年)1月26日に発付されたものであるのに,原告が,本邦に入国する約1か月前,すなわち同年6月頃に警察署から呼出しと取調べを受けながら,その際身柄拘束を受けなかったというのは不自然である。また,本邦に入国する直前の同年7月1日までアジスアベバの空港において稼働していたと供述する原告を,警察が発見してその身柄を拘束することは容易にできたはずであるにもかかわらず,原告が,当初判決書の発付後約5か月もの間,警察当局に身柄を確保されることのないまま自己名義の旅券を行使して無事に本国を出国できたのはいかにも不自然である。
これらのことからすると,本件各判決書の記載内容の真正には強い疑いを抱かざるを得ない。
(5) 原告の難民該当性を否定する事情
原告が,上記のとおり自己名義で本国政府から旅券の発給を受けて正規の手続で本国を出国したことは,その当時,原告が本国政府から迫害を受ける恐怖を抱いていたという主観的事情も,本国政府が原告を迫害の対象としている客観的事情もなかったことの証左といえる。
また,仮に原告が本国政府からの迫害を恐れていたのであれば,本国行政機関との接触を避けるのが自然であるのに,原告が西暦2011年(平成23年)5月31日に本国政府から出生証明書及び独身証明書の発行を受けている事実は,原告自身,そのような恐怖を抱いていなかったことを端的に示すものであり,本国政府も原告を迫害の対象としていなかったことを推認させる事情といえる。
(6) まとめ
以上のとおり,原告には,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別具体的な事情が存するとは認められず,原告の難民該当性を否定する事情もあることから,原告を難民と認めることはできず,本件難民不認定処分は適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点(原告が難民であるか否か)について
(1)  原告の主張する難民該当性とそれに対する判断の枠組みについて
原告は,前記第2の2「争点及び当事者の主張」(原告の主張)(3)で主張するような本国における政治活動と迫害の状況等(以下「本国における政治活動等」という。)があることのほか,同(4)で主張するような有罪判決(本件各判決書)の存在をもって,難民該当性がある旨主張する。
しかしながら,前提事実並びに証拠(甲9,乙1,3ないし5,9,11,12,14,16の2,22ないし24,30ないし32,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,①原告が日本に渡航することにした目的は,アメリカに渡航する前に他の先進国を訪問し,エチオピアに帰国することで,自分はエチオピアに戻る意志があることをAEUPに対して示そうとした点にあること,②原告は,本件上陸申請が許可されないことを平成21年7月6日に通知された後,一旦は,同行していた同じエチオピア国籍の者2名とともに本国に帰国することにしたこと,③その後,関西国際空港から,その旨を本国の兄Eに2度目の電話で伝えたところ,同人から,裁判所の「呼出状」(後に当初判決書として判明するもの)が届いており,捜索対象となっていて危ないから帰国してはならない旨を告げられた結果,同月8日に初めて我が国に難民としての庇護を求めるようになって,同月13日の本件難民認定申請に至ったこと,④原告は,その後も一貫して,庇護を求める理由として専ら刑務所に収容されるのが怖いことを述べていることが認められる。
これらの認定事実によれば,原告が我が国に到着する前に原告が主張するような本国における政治活動等を仮に行っていたとしても,そのことのみで本国において迫害を受けるおそれがあるとは,原告自身も認識していたわけではないことが明らかであって,結局,原告が国籍国のエチオピアにおいて迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有すると主張する最大の根拠は,原告を25年の拘禁刑に処する旨の本件各判決書が存在することにあり,その事実の存在が不可欠であると解される。
そうすると,原告が「政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」難民条約及び難民議定書上の難民であるといえるためには,本件各判決書の真正な成立が認められることが必要であるから,以下,項を改めて,この点につき判断する。
(2)  本件各判決書の真否
ア 本件各判決書等の内容
この点,当初判決書は,エチオピア連邦民主共和国連邦高等裁判所において,「検察官」を「原告」,「Xのグループ(AEUP)」を「被告」とするエチオピア暦2001年1857号事件について,「被告」(本件原告)とその所属するAEUPが,政府当局からの許可を受けない違法な集会及びデモ行為を行ったこと並びに複数の学校で学生らの反政府活動を扇動したことが,エチオピア暦1996年(西暦2004年)刑法548/21に違反する旨の「原告」(検察官)の主張が立証されたとして,エチオピア暦2001年5月18日付けで,F裁判官名で,「被告」(本件原告)を,エチオピア暦1996年刑事手続法2541/25により25年の実拘禁刑に処するという内容のものである(乙26の資料7及び8)。
一方,修正判決書は,エチオピア連邦民主共和国連邦高等裁判所において,「検察官」を「原告」,「Xほか(AEUP)」を「被告」とするエチオピア暦2001年1857号事件について,「被告」(本件原告)とその所属するAEUPが,政府当局からの許可を受けない違法な集会及びデモ行為を行ったこと並びに複数の学校で学生らの反政府活動を扇動したことが,エチオピア暦1996年(西暦2004年)刑法248/bに違反する旨の「原告」(検察官)の主張が立証されたとして,エチオピア暦2002年3月17日付けで,同じ裁判官名で,「被告」(本件原告)を,エチオピア暦1996年刑事手続法248/bにより25年の実拘禁刑に処するという内容のものである(甲21,乙38の別添1)。
修正判決書は,当初判決書を更正するのではなく,それのみで独立した判決書の体裁のものとして原本(甲21)が存在するが,修正判決書と同じエチオピア暦2002年3月17日付けで,「同暦2001年1857号事件に係る同暦同年5月18日付けXのグループに対する判決において,刑法548/21とあるのは誤りであり,刑法248/bと修正する」旨を「登記官」が関係各位宛てに確認する旨の文書(甲22,乙38の別添2。以下「本件修正確認書」という。)が,C(Eより上の原告の別の兄。乙12,23参照)名で当初判決書の修正と写しの提供を求めるエチオピア暦2002年3月12日付け文書(乙38の別添3。以下「本件修正要望書」という。)と共に存在する。
(以上の本件各判決書等の内容の日本語による理解に際しては,これらの原文,英訳文及び和訳文並びにその理解に資する他の書証(乙40)を参照し,原文が同一であると認められる箇所については,適宜,適切と考えられる和訳文の内容を,本件各判決書等のいずれについても採用した。なお,それぞれの和訳文中にAEUOとあるのは,英訳文において「全アムハラ統一組織」との訳語が採用されたことに伴うもので,「全アムハラ統一党」を意味するAEUPと同一の組織を指していると解される。)
イ エチオピア法の内容
次に,証拠(乙39,40)によれば,エチオピアにおける刑事実体法及び手続法について,以下の各事実が認められる。
(ア) 刑事実体法については,本件口頭弁論終結時までに,国際労働機関(以下「ILO」という。)のウェブサイトにおいて,2004年エチオピア連邦民主共和国刑法が確認できる(ただし,当該年がエチオピア暦又は西暦のいずれであるかは必ずしも判然としない。)ところ,
a その548条は,堕胎罪を規定するものであって,21項は存在しない。
b その248条は,大逆罪として,「エチオピア国籍を享受し,又はエチオピアの国益の保護を公式に受託する者は,何人も,次の各号に掲げる行為をしたときは,5年以上25年以下の重禁固,又は,特に重大な場合にあっては,無期禁固又は死刑に処する」旨を規定するものであるが,そのb号は「エチオピアと交戦中の勢力又はそのような勢力を代理する者若しくは団体と,方法のいかんを問わず敵の成功を確実にし又は促進する目的をもって,取引し,又は秘密の関係を継続すること。」を規定している。
(イ) 刑事手続法については,本件口頭弁論終結時までに,ILOのウェブサイトにおいて確認できるのは,帝政時代に布告された1961年(ただし,当該年がエチオピア暦又は西暦のいずれであるかは必ずしも判然としない。)刑事手続法のみであり,同法に存在する条文は224条までである。
もっとも,同法中,刑法典の罪名ごとに管轄を定めた別表1等に引用された刑法典の条番号と罪名は,(ア)の2004年エチオピア連邦民主共和国刑法におけるものとはずれていて合致しない。
ウ 検討
(ア) 以上の本件各判決書等の内容及びエチオピア刑事法の内容を対照,検討すると,まず,当初判決書において訴因とされた原告の集会及びデモ並びに扇動行為について,堕胎罪を定める2004年刑法548条の,しかも存在しない項が適用罰条とされていることが相当不自然である。この点もさることながら,仮に本来の条番号の一部である「2」が「5」と単純誤記されたものと解しても,修正判決書において適用罰条とされている2004年刑法248条にも,21項が存在しない上,それから改められたb号の内容自体も,そもそも内憂というよりいわゆる外患に係る罪の一類型として(乙39の別添1に記載された同条及び前後の法条並びにこれらを包摂する章(Section)名を参照。),敵勢力と通じるいわゆるスパイ行為を罰する旨を定めているものと考えられ,訴因とされた原告の前記各行為に同条号を適用することは,仮にエチオピアにおいて法治主義が徹底されていない可能性を考慮しても,相当に無理があると考えられる。
次に,刑事手続法についてみても,ILOのウェブサイトにおいて確認することのできる1961年刑事手続法そのものは,そこで引用されている刑法典の条番号と罪名が,上記2004年刑法とは整合しないことからみて,その後に何らかの改正がされている可能性はうかがえるが,そうだとしても,224条までであった条文数が当初判決書に引用されている2541条まで増えることは考えにくい上,処罰の根拠とされる実体法の条文はともかく,手続法の条文は,定型的に固定していることが多いと想定されるから,誤記される可能性そのものもいささか考えにくい。加えて,修正判決書において引用されるに至った修正後の条号が,実体法である刑法と全く同一の条号であることも著しく不自然である。
また,当初判決書と修正判決書とでは大要で以上の2か所に相違があるのに,本件修正確認書では1か所の誤りのみを確認するだけの内容であることも,不自然であるといわざるを得ない。
(イ) 本件各判決書については,以上のように,本件修正確認書も含めてみた場合の記載そのもの及び根拠法との関係において,その内容面で不審な点が多々存在するばかりでなく,これが作成されたと考えられる経緯においても,以下のような不審な点を指摘することができる。
すなわち,まず,当初判決書が,その刑事判決がされたとされるエチオピア暦2001年5月18日(西暦2009年(平成21年)1月26日)から5か月以上を経過した西暦2009年(平成21年)7月上旬になって原告の本国の自宅に届いたというのは,いささか緩慢であり,その理由も明らかではない。他方で,エチオピア暦2002年3月12日付けの本件修正要望書に対しては,迅速に5日後の同月17日付けで本件修正確認書及び修正判決書を発行したのは,当初判決書の上記のような状況に照らし,不整合である感が否めない。
また,本件各判決書のうち,修正判決書は,原本が提示され,当裁判所においてもこれを取り調べている一方,当初判決書は,その送付に支障があるような事情はうかがわれないにもかかわらず,本件口頭弁論終結時に至るまで,その原本が入国管理当局にも当裁判所にも提示されたことがないこと(顕著な事実及び弁論の全趣旨)も,当初判決書が真正なものでないこと,ひいて原本の提示された修正判決書も真正なものでないことを疑わせる事情というべきである。
(ウ) (ア)及び(イ)に判示したところを総合すると,本件各判決書は,それ以外に被告が指摘するような体裁上不審な点を度外視しても,エチオピアの裁判所が作成した真正なものであるとは,到底認めることができない。
(3)  原告の難民該当性
(1)のとおり,原告が本国に帰国することに恐怖を抱くとする最大で不可欠の根拠は本件各判決書が存在することにあると考えられるところ,(2)のとおり,本件各判決書が客観的に真正なものであるとは認められないことからすれば,原告が,国籍国であるエチオピアにおいて本件各判決書に基づいて迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くことが「十分に理由のある」ものであるとはいえず,このことは,原告自身が本件各判決書の作成,入手に関わったか否かにより,左右されるところのないものである。
したがって,原告は,難民条約及び難民議定書に定義される難民に客観的に該当するとはいえない。
2  結論
よって,原告を難民と認定しなかった本件難民不認定処分は適法であり,その取消しを求める原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 平山馨 裁判官 馬場潤)

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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