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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件

裁判年月日  平成27年10月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)9411号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2015WLJPCA10148014

要旨
◆原告会社及びその代表取締役である原告X1が、被告会社が発行する週刊専門紙である本件新聞及び同社が運営する本件サイト上に掲載された本件各記事により原告らの名誉が毀損されたなどと主張して、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、各5000万円等の支払を求めるとともに、名誉回復措置として、本件サイトの各記述の抹消並びに本件サイト及び本件新聞への謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件各記事のうち、原告会社又は原告X1の社会的評価を低下させる各記述を認定し、同各記述について、公共性、公益目的を認めたが、同各記述のうちの本件記述については、その前提となる事実の真実性及び真実相当性があるとは認められないとして、名誉毀損による被告会社の不法行為責任を認めた上で、原告らの損害として慰謝料各50万円を認定するとともに、本件記述の削除を認めたが、さらに謝罪広告の掲載を命じることが必要とは認められないとして、請求を一部認容した事例

参照条文
民法709条
民法710条
民法723条

裁判年月日  平成27年10月14日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(ワ)9411号
事件名  損害賠償等請求事件
裁判結果  一部認容  文献番号  2015WLJPCA10148014

千葉県浦安市〈以下省略〉
原告 X1
東京都港区〈以下省略〉
原告 株式会社X2
同代表者代表取締役 X1
原告ら訴訟代理人弁護士 山田昭
同 今村憲
同 木村祐太
東京都文京区〈以下省略〉
被告 株式会社Y
同代表者代表取締役 A
同訴訟代理人弁護士 岡田卓巳
同訴訟復代理人弁護士 池田大介

 

 

主文

1  被告は,原告X1に対し,50万円及びこれに対する平成26年4月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告株式会社X2に対し,50万円及びこれに対する平成26年4月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告は,被告の運営する別紙1第1項記載のウェブサイトに掲載された別紙2「主張一覧表」の番号③の「記述内容」欄記載の記述を削除せよ。
4  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5  訴訟費用は,これを100分し,その99を原告らの,その余を被告の負担とする。
6  この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,原告X1に対し,5000万円及び内金1000万円に対する平成26年4月3日から,内金4000万円に対する同年5月22日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  被告は,原告株式会社X2(以下「原告会社」という。)に対し,5000万円及び内金1000万円に対する平成26年4月3日から,内金4000万円に対する同年5月22日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3  被告は,被告の運営するウェブサイト「a」(以下「本件サイト」という。)の別紙1第1項のウェブページに掲載された別紙2「主張一覧表」(以下,単に「主張一覧表」という。)の番号①から⑤までの「記述内容」欄記載の各記述及び本件サイトの別紙1第2項のウェブページに掲載された主張一覧表の番号⑧から⑫までの「記述内容」欄記載の各記述を削除せよ。
4  被告は,別紙3記載の謝罪広告を,本件サイトに,別紙4の第1項記載の掲載要領で1回掲載せよ。
5  被告は,別紙3記載の謝罪広告を,被告が発行する週刊「a新聞」(以下「本件新聞」という。)に,別紙4の第2項記載の掲載要領で1回掲載せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,原告会社及びその代表取締役である原告X1が,被告が発行する週刊専門紙である本件新聞及び被告が運営する本件サイト上に,主張一覧表の「掲載日」欄記載の各日に掲載された,「記述内容」欄記載の各記述を含む各記事により,原告らの名誉が毀損されたなどと主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,各原告に対し,それぞれ5000万円及び内金1000万円に対する最初の記事掲載日である平成26年4月3日から,内金4000万円に対する最後の記事掲載日である同年5月22日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づく名誉回復措置として,主張一覧表の番号①から⑤まで,及び⑧から⑫までの「記述内容」欄記載の各記述の本件サイトからの抹消並びに本件サイト及び本件新聞への謝罪広告の掲載を求める事案である。
2  前提事実(証拠を付記しない事実は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により容易に認められる。なお,証拠について枝番を全て挙げる場合には,枝番の記載を省略する。)
(1)  当事者
ア 原告会社は,化粧品の製造販売等を目的とする資本金33億7729万円の株式会社であり,原告X1は,原告会社の代表取締役会長である。
イ 被告は,日本で唯一の通販市場の週刊専門紙であるa新聞(本件新聞)を発行し,被告が運営する本件サイト上に記事を配信している会社である。
(2)  被告による記事の掲載
ア 被告は,平成26年4月3日,主張一覧表の番号①から⑤までの「記述内容」欄記載の記述(以下,各記述に番号を付して「本件記述①」などといい,その他の記述も同様とする。)を含む記事(以下「本件記事①」という。)を本件サイトに掲載するとともに(甲3),同記事を掲載した本件新聞を発行した(甲4)。
イ 被告は,平成26年4月10日,本件記述⑥及び⑦を含む記事(甲6。以下「本件記事②」という。)を掲載した本件新聞を発行した。
ウ 被告は,平成26年5月1日,本件記述⑧から⑫までを含む記事(以下「本件記事③」という。)を本件サイトに掲載するとともに(甲8),同記事を掲載した本件新聞を発行した(甲7)。
エ 被告は,平成26年5月22日,本件記述⑬(以下,本件記述①から⑬までを併せて「本件各記述」という。)を含む記事(甲9。以下「本件記事④」といい,本件記事①から④までを併せて「本件各記事」という。)を掲載した本件新聞を発行した。
(3)  本件各記事の内容に関連する事実関係
ア 原告会社は,平成16年頃,社団法人b協会(以下「b協会」という。)に協賛することとしたが,同協会の会長であったBが,平成21年6月頃,原告会社と競合関係にあるc株式会社の健康食品のテレビCMに出演したことに立腹し,上記会長の辞任を要求して役員人事に介入し,b協会への支援を中止した。
イ 原告X1は,国政政党である「d党」の代表者であったCに対し,平成22年6月に3億円を貸し付け,平成24年11月にも追加で5億円を貸し付けたが(以下,両貸付けを併せて「本件貸付け」という。),5億円の貸付けに関しては利息等を定めた借用書等を作成しなかった。
原告X1は,週刊誌「週刊e」の平成25年4月3日号及び同月10日号に,本件貸付けに関する手記(以下「本件手記」という。)を掲載した(甲10,11)。
3  争点及び争点に関する当事者の主張
(1)  本件各記事による原告らの社会的評価の低下の有無(争点1)
(原告らの主張)
ア 本件記事①
本件記事①に含まれる本件記述①(後段),③から⑤までは,主張一覧表の「摘示事実等に関する原告らの主張」欄記載の各事実を摘示するものであり,それにより同一覧表の「社会的評価の低下に関する原告らの主張」欄記載のとおり,原告らの社会的評価を低下させる。また,本件記述①(前段),②及び④(前段)は,原告らを侮辱するものでもある。
イ 本件記事②
本件記事②に含まれる本件記述⑥及び⑦は,主張一覧表の「摘示事実等に関する原告らの主張」欄記載の各事実を摘示し,同一覧表の「社会的評価の低下に関する原告らの主張」欄記載のとおり,原告らの社会的評価を低下させる。また,本件記述⑦は,原告X1の民族性について一般読者が誤解するような記載をしており,原告X1の人格的利益を侵害するものである。
ウ 本件記事③
本件記事③に含まれる本件記述⑧から⑩まで及び⑫は,主張一覧表の「摘示事実等に関する原告らの主張」欄記載の各事実を摘示し,同一覧表の「社会的評価の低下に関する原告らの主張」欄記載のとおり,原告らの社会的評価を低下させる。また,本件記述⑪は原告らを侮辱する記載である。
なお,本件記述⑧及び⑩が事実を摘示するものではないとしても,原告らを侮辱するものである。
エ 本件記事④
本件記事④に含まれる本件記述⑬は,主張一覧表の「摘示事実等に関する原告らの主張」欄記載の①の事実を摘示するとともに,②の論評を行うものであり,同一覧表の「社会的評価の低下に関する原告らの主張」欄記載のとおり,原告らの社会的評価を低下させる。
(被告の主張)
本件各記述による事実摘示の有無・内容あるいは論評の内容に関する被告の主張は,主張一覧表の「摘示事実等に関する被告の主張」欄記載のとおりである。また,原告らの社会的評価を低下させる恐れがあることを認める本件記述①から③までを除く本件各記述により原告らの社会的評価が低下しないことに関する主張は,同一覧表「社会的評価の低下に関する被告の主張」欄記載のとおりである。
(2)  本件各記事の公共性,公益目的及び真実性,真実相当性の有無(争点2)
(被告の主張)
ア 公共性及び公益目的
本件各記事は,通信販売業界の大手企業であり,同業界内及び一般消費者からの注目度が高く,市場への影響力も大きい原告会社の代表取締役である原告X1による本件貸付け及び同貸付けの公表を巡る騒動を,通販業界の専門紙としての視点から報道したものである。上記騒動に関する事実は,通販業界のみならず,他の事業者や一般消費者にも有意義な情報であり,社会の正当な関心を集めるものである。
そして,被告は,過去にも通販業界において様々な問題を引き起こした上,上記騒動に関し物議を醸している原告らの言動について問題点を指摘し,通販業界が悪影響を被ることに対する注意喚起を意図して本件各記事を掲載した。
したがって,本件各記事は,公共の利害に関する事実を,専ら公益を図る目的で掲載したものである。
イ 真実性等
(ア) 本件記述①から⑤までに関する摘示事実等の真実性
本件記事①に含まれる本件記述①から⑤までが摘示する事実あるいは論評の前提とする事実は,原告X1が法律の規制や行政の指導をものともせず,勝手気ままに行動してきたという事実(本件記述①〔前段〕,本件記述②),原告X1には様々なトラブルを招く原因があるという事実(本件記述①〔後段〕),原告会社が人のものを真似するので訴訟を提起された事実(本件記述③),及び原告X1が契約書を交わさないまま多額の金銭を貸し付けたことが大企業の代表者として軽率であった事実(本件記述④⑤)である。
原告会社は,商品である健康食品への未承認添加物の混入や不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の規制に抵触する商品広告の表示等により度々行政指導を受けており,通販業界全体の発展に歩調を合わせず,自社の利益のみを追及してきたとの指摘を受け得る企業行動をとっていた。また,原告らによる訴訟の提起のほか,語学教科書等を無断で翻訳して販売したとして,原告会社の前身であるf社が著作権法違反で訴えられたり,原告会社の販売する製品が特許権を侵害しているとして原告会社に対する訴訟を提起されたりするなど,原告らは複数の法的紛争を引き起こした。そして,原告X1は平成24年11月には借用書等を作成せずにCに5億円を貸し付けている。
このように,本件記述①から⑤までが摘示する事実あるいは論評の前提とする事実はその重要部分において真実である。
(イ) 本件記述⑥及び⑦の摘示事実の真実性
本件記事②に含まれる本件記述⑥及び⑦が摘示する事実は,相手が原告X1の意に沿わない言動をとると支援を打ち切るという構図が本件貸付けを巡る騒動とb協会への支援打切りを巡る騒動とで同じである事実(本件記述⑥),及び原告X1が韓国で生まれた事実(本件記述⑦)である。
原告X1は,「何としてでも支え続けてあげようと心に誓って」Cに合計8億円を貸し付けながら,その処理方法に問題があり,かつ党内人事や他党との関係で原告X1の意に沿わない事態が起きると,本件貸付けの事実を週刊誌を用いて公表するなど,Cの政治生命に大きな影響を及ぼす行動をとった。他方,原告X1は,引き受けた以上最後まで支援を続ける等と述べてb協会への協賛を決意しながら,b協会の会長が原告会社と競合関係にある他社製品のCMに出演したことに立腹し,会長の辞任を要求するなどして支援を止め,その後に設立された別のボウリング団体を支援するに至っている。また,原告X1は昭和16年に現在の大韓民国で生まれている。
以上によれば,上記各摘示事実の重要部分は真実である。
(ウ) 本件記述⑧から⑫までに関する摘示事実等の真実性
本件記事③に含まれる本件記述事⑧から⑫までが摘示する事実あるいは論評の前提とする事実は,原告X1及び原告会社が執拗で恐ろしい追及を行う人物・会社である事実(本件記述⑧~⑩),及び原告X1が契約書を交わさないまま多額の金銭を貸し付けたことが大企業の代表者として軽率であった事実(本件記述⑪⑫)である。
原告X1は,協賛していたb協会の会長が競業他社の製品のCMに出演したことを理由として会長の辞任を要求して支援を打ち切ったり,Cが原告X1の意に沿わない行動を取ったことを理由として本件貸付けを公表するなど,原告らの意に沿わない行動を取ると,支援から一転して恐ろしいほど徹底した攻撃や追及を行っている。また,原告X1が平成24年11月に借用書等を作成せずにCに5億円を貸し付けていることは,上記(ア)で主張したとおりである。
したがって,本件記述⑧から⑫までが摘示する事実あるいは論評の前提とする事実の重要部分は真実である。
(エ) 本件記事①及び③における論評の相当性
本件記述①(前段),②,④,⑤,⑪及び⑫は,被告の論評を記載したものであるところ,上記(ア)及び(ウ)のとおり,同論評の前提となる事実は真実であり,かつ論評としての域を逸脱するものではない。
(オ) 本件記述⑬の摘示事実の真実性
本件記事④に含まれる本件記述⑬が摘示する事実は,本件貸付け及びその後の公表の真意が不明であるとの事実であるが,原告X1が本件手記において述べた本件貸付けの経緯や動機からは,上記真意は不明であるから,上記摘示事実は真実である。
また,原告会社は,年間売上高1000億円を上回る通販業界の大手企業であり,化粧品及び健康食品の通信販売,電子商取引において第1位の売上げを上げているところ,同社の代表取締役である原告X1が,「官僚機構の打破」という政治目標を掲げて特定の政党,政治家を支援しようとした行動は,一般国民からは不可解なものと受け取られ得るものであり,通販業界と政治家の癒着など,通販業界全体に不信の目を向けさせることにつながるおそれがあるから,本件記述⑬における論評は相当である(なお,この主張は摘示事実の実真性としてされているが,本件記述⑬の②が論評であることは当事者間に争いがないこととなったから,上記主張は論評の相当性を主張するものと解される。)。
ウ 真実相当性
被告の記者は,他社の知的財産権侵害に関してはOEM会社の関係者に,原告会社による宣伝・広告に関する話題についてはマーケティング部門に所属する通販業界関係者に,商品への添加物混入等に関しては製造業務に詳しい通販業界関係者に取材するなど,記事の内容に応じた適切な取材対象者に対し取材活動を行った。そして,被告は,これらの取材により得た情報に基づき,本件各記事を作成したから,本件各記述の内容が真実であると信じたことにつき相当の理由がある。
(原告らの主張)
ア 公共性及び公益目的に関する反論
本件貸付けに係る事実が公共の利害に係わる事実であることは争わない。しかし,本件各記事は,原告X1の行動原理について,繰り返し侮辱的表現を用いて誹謗中傷するものであり,被告が悪意をもって本件各記事を掲載したことがうかがわれる。被告は,従前から,本件新聞において原告らを誹謗中傷する記事を掲載してきており,被告が原告らに悪意を抱いていることは明らかであるから,本件各記事は公益目的により掲載されたものではない。
イ 真実性に関する反論
被告が主張する事実の摘示があるものとして反論する。
(ア) 本件記事①に含まれる各記述の摘示事実等が真実でないこと
原告会社は,行政指導等を受けた際にはこれに従った対応を執っており,行政指導を軽視したことはなく,最終的には円満な解決を図ってきたから,原告らが法律の規制や行政指導をものともせず,勝手気ままに行動してきたことはない。原告らが当事者となった訴訟は存在するが,合理的な理由に基づく紛争であり,原告X1にトラブルを招く原因があるものではない。
また,金銭の貸付けの際に借用書が作成されないことは通常あり得ることであるから,支援する政治家に対する本件貸付けにつき原告X1が借用書を作成しなかったことが軽率ということはできないし,個人のガバナンス,コンプライアンスがないということもできない。
したがって,本件記事①に含まれる各記述の摘示する事実あるいは論評の前提とする事実の重要部分が真実であるとはいえない。
(イ) 本件記事②に含まれる各記述の摘示事実が真実でないこと
原告X1は,Cに貸し付けた8億円が真に政治資金に使用されたのかを世間に問いたいという理由及び本件貸付けに関するCの説明が一貫せず適正な処理をしていないとの理由から,同事実を公表したに過ぎない。b協会への支援の打ち切りについても,同会長が1度注意を受けて謝罪しながら,2度も競業他社に販売協力する態度を示したことについて,退任か支援の打切りかの選択を提案したのであり,原告X1の意に沿わなかったことを理由に支援を打ち切ったことはない。
したがって,本件記事②に含まれる各記述の摘示事実の重要部分が真実であるとはいえない。
(ウ) 本件記事③に含まれる各記述の摘示事実等が真実でないこと
原告X1がb協会の会長を退任させたことはないし,Cも政治家として活動を続けており,原告X1が他者をその有する地位から引きずり下ろしたとの事実はない。
したがって,b協会の会長及びCを地位から引きずり下ろしたとの事実を理由に,本件記事③に含まれる各記述の摘示事実あるいは論評の前提とする事実の重要部分が真実であるとはいえない。
(エ) 本件記事④に含まれる記述の摘示事実等が真実でないこと
原告X1は,脱官僚を政策目標に掲げていたCを支援するために本件貸付けを行ったのであり,その後にこれを公表したのは,貸付金が真に選挙資金として使用されたかを世間に問うためであった。また,原告会社の行為に問題はなく,本件貸付けを巡る騒動により通販業界のイメージが下がる可能性はないから,本件記事④の論評の前提事実の重要部分が真実であるとはいえない。
ウ 真実相当性に関する反論
被告の記者が取材を行った対象者が原告会社の特許権侵害訴訟の内容をどの程度把握し,化粧品関係の特許権侵害についての知識をどの程度有していたかは不明である。また,被告の記者は,原告らに対する取材を行っておらず,取材対象者や取材結果の評価の点に不備があるから,同取材により得た情報に基づき本件各記事を作成したとしても,その内容が真実であると信じるにつき相当の理由はない。
(3)  原告らに生じた損害の額(争点3)
(原告らの主張)
本件サイトは誰でも閲覧可能である上,本件記事①及び③の掲載を継続していること,本件新聞の発行部数が毎号2万9000部であることから,不特定多数人が本件各記事を読むことにより原告らの名誉は著しく侵害され,原告X1は多大な精神的苦痛を被り,原告会社は信用を毀損された。
これらを慰謝するために相当な慰謝料は原告らそれぞれにつき5000万円を下らない。
(4)  本件各記述の削除及び謝罪広告掲載の必要性の有無(争点4)
(原告らの主張)
ア 本件各記述は,原告らの名誉を毀損し,侮辱するものであるところ,本件記事①及び③は現在も本件サイト上に掲載され続けている。その削除は容易であり,費用を要するものではないから,原告らに対する名誉毀損等を中止するため上記各記事に掲載された本件記述①から⑤まで,及び⑧から⑫までを削除する必要がある。
イ 被告は,日本で唯一の通販業界専門紙であり,本件サイトへのアクセス数や本件新聞の発行部数が相当数に上ることから,原告らの社会的評価の回復のためには,損害賠償や上記各記述の削除のみではなく,本件サイト及び本件新聞上への謝罪広告掲載が必要である。
第3  争点に対する判断
1  争点1(本件各記事による原告らの社会的評価の低下の有無)について
(1)  本件では,被告が発行する本件新聞及び被告が運営する本件サイト上に,本件各記述を含む本件各記事を掲載したことによる原告らの名誉毀損の有無が問題となっているところ,広く社会に流布された記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものか否かについては,当該記事についての一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきであり(最高裁昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照),ある記載が他人の社会的評価を低下させるか否かについては,当該記載の内容のみから判断するのではなく,記事全体における当該記載の位置付けや前後の文脈等を総合的に考慮して判断するのが相当である。
(2)  本件記事①による原告らの社会的評価の低下の有無
本件記事①は,企業動向に関する記事として,本件サイトにおいては「X2社会長『8億円貸し付け』騒動,不可解な行動原理」の見出しを,本件新聞においては「X2社会長『8億円貸し付け』騒動」及び「不可解な行動原理『個人の“ガバナンス”なってない』」との見出しを付して掲載されている。同記事は,原告X1が本件貸付けを公表し社会の耳目を集めたことを契機に,原告X1の「行動原理はどのようなものなのか。」として,原告X1の「行動原理は余人の及ばないところかもしれない。ただ,これまでのX1会長とX2社が引き起こしてきた数々の問題をみると,その理由もなんとなく分かる。」と記載した後に,原告らが関わった訴訟,原告会社に対する行政指導やそれへの対応等を記載し,これらの事実を受けるものとして本件記述①が記載されている。次いで「だから」として,第三者のコメントを引用する形で本件記述②及び③が記載され,本件貸付けに関して「借用書を交わさなかったのはいただけない。だから」と記載した後に,第三者のコメントを引用する形で,本件記述④及び⑤が記載されている(甲3,4)。
ア 本件記述①から③までについて
(ア) 本件記述①は,原告会社の前身であるf社が大学の語学教科書の「トラの巻」を販売した際に著作権侵害で訴えられたこと,平成15年に健康食品「○○」を巡り厚生労働省から行政指導を受けても対応を改めなかったこと,特定保健用食品表示を健康食品に無許可で使用したこと,平成16年に元従業員による労働問題が訴訟に発展し,後に和解で終了したこと,税務調査に関し国税局に対する損害賠償請求訴訟を提起したが敗訴したこと,平成19年に行政指導に納得できないとして「4.13事務連絡問題」といわれる問題を起こしたこと,平成22年に特許侵害問題が生じ,後に和解したこと,平成24年には企業の実名入り広告を掲載しないよう求められたにもかかわらず掲載したことを前提事実として(甲3,4),原告らにその原因があるとの事実を摘示し,原告らが「放埒」,すなわち規制等にとらわれずに勝手気ままにふるまっているとの評価を記載するものであると認められる。
上記前提事実及び論評は,本件記事①を読んだ一般読者に対し,原告会社が法規制等にとらわれず企業活動を行うとの印象を与えるとともに,原告X1の経営者としての資質に問題があるとの印象を与えるから,本件記述①は原告らの社会的評価を低下させると認められる。
(イ) 本件記述②は,本件記述①の前提事実である行政指導や訴訟等に関する事実を踏まえて,原告らが一般常識からみて良くないことを行うと論評するものであると認められる。本件記述③が原告らが人のもの,すなわち他社の商品を真似するので訴訟提起されているとの事実を摘示するものであることは当事者間に争いがない。このような本件記述②及び③の内容は,いずれも原告らの社会的評価を低下させると認められる。
なお,本件記述①から③までは原告会社に関する記述であるか,原告X1に関する記述であるかを明確な区別なく記載している上,原告X1の行動原理の前提事実として,原告会社の行為を記載していると解されることからすれば,上記のとおり,本件記述①から③までは,いずれも原告両名の社会的評価を低下させるというべきである。
イ 本件記述④及び⑤について
(ア) 本件記述④は,本件貸付けに関して借用書が作成されなかった事実を前提として,原告X1が社会規範や法令を遵守していないと評価し,企業の代表者である以上は世間から理解を得られる方法で行うべきであると論評するものであるところ,これらの論評は原告X1の社会的評価を低下させるものであると認められる。他方,本件貸付けは原告X1が個人として行ったものであり,本件記述④においても「企業のガバナンスとしてはセーフですが個人の」ガバナンスやコンプライアンスはない,あるいは「個人の範囲内とはいえ」として,原告X1個人についての論評であることが明らかとなっているから,同記述により原告会社の社会的評価が低下するとは認められない。
(イ) 本件記述⑤は,原告X1が借用書を作成せずに本件貸付けを行ったこと,同原告が本件手記において本件貸付けにつきお金には固執していないと述べていることを前提として,多額の金銭を不明瞭な方法で貸し付けたことで,見返りを求めて貸付けを行ったのではないかなどと別の目的を推測される余地を与えることになるとの論評を記載したものであると認められる。
このような本件記述⑤は,本件記述④と同様に,本件記事①を読んだ一般読者に対し,本件貸付けの方法には問題があったとの印象を与えるから,原告X1の社会的評価を低下させるものと認められる。他方,本件記述④と同様に,本件記述⑤により原告会社の社会的評価が低下するとは認められない。
なお,原告らは,本件記述⑤により,原告X1が見返りを求めて金銭を交付したとの事実が摘示されていると主張するが,本件記事①において本件貸付けの目的が原告X1の主張する「官僚機構の打破」にあるのかについて疑問を呈する記載を含むことは認められるけれども,同事実を考慮しても,本件記述⑤の内容やその前後の文脈に照らし,原告主張の上記事実を摘示しているとまでは認められないというべきである。
ウ なお,原告らは,本件記述①(前段),②及び④(前段)について侮辱であるとの主張をしているが,同時に,これらによる社会的評価の低下を主張し名誉感情の侵害については主張していないこと,及び上述したようにこれらはいずれも事実を前提とした論評と解されることから,それを前提として,違法性阻却事由の有無について検討するべきである。
(3)  本件記事②による原告らの社会的評価の低下の有無
ア 本件記事②は,「要チェック!! 注目の書籍」と題する囲み記事において,ノンフィクション作家Dを著者とする「△△」と題する書籍(以下「本件書籍」という。)を取り上げ,その内容を紹介するものであり,本件記述⑥は「X2社のX1会長」の記載とともに付された見出しとして,本件記述⑦は,本件書籍に記載されている原告らとb協会が関連する事実の記載及び「著者はX2社側の主張に立った論調が幾分か目立つ。」との記載の後に記載されたものである(甲6)。
イ 上記のような本件記事②の見出しとして記載された本件記述⑥は,原告らとb協会との間でもトラブルが生じたことがあり,当該トラブルが本件貸付け及びその後の公表に関する騒動と同様の構図であるとの事実を摘示するものであるところ,本件記事②に,原告らとb協会との間のトラブルとして,原告会社の会長である原告X1が平成17年にb協会への協賛について「引き受けた以上は最後まで支援を続ける。『武士に二言はない』というのが私のやり方」と述べていたが,平成19年に4戦行うはずであった原告会社の名称を冠したツアーが,当時のb協会会長が原告会社の競合会社のコマーシャルに出演したことを原因に打ち切られ,同会長辞任を要求する原告会社とこれを内政干渉とするb協会が対立するに至ったとの記載があることからすれば,「同じ構図」とは,支援していた相手が意に沿わない行動をすると,支援を打ち切ることを意味していると解される。
もっとも,本件記事②にはb協会とのトラブルについても,本件貸付けに関する騒動についても,原告らの行動に問題があって生じたものであるとは記載しておらず,同記事を読んだ一般読者が,上記トラブル等に共通項があるとの印象を超えて,上記トラブル等の原因が原告らにあるとの印象を受けるとは認められない。そして,上記トラブル等に共通項があるとの印象が,原告らの社会的評価を低下させることはないというべきである。
ウ 本件記述⑦のうち初めの2文は,b協会との上記トラブルと本件貸付けに関する騒動における原告X1の行動原理に通じる点があるとの事実を摘示するものであるが,本件記述⑥に関し上述したように,本件記事②を読んだ一般読者が原告X1にトラブルの原因があるとの印象を受けるとは解されず,原告X1の行動原理に問題があるとの印象を受けるとも解されない。
なお,原告らは,本件記述⑦が原告X1が韓国人か朝鮮人であるかのような事実を摘示しており,トラブルを引き起こす原告X1の行動原理がそのような経歴に基づくものであるかのような事実を摘示していると主張するが,同記述の3文に含まれる原告X1が「現在の大韓民国で生まれ」たとの記載をもって,原告X1が韓国人か朝鮮人であるとの事実を摘示していると読み取ることはできない。
エ 以上のとおり,本件記事②に含まれる記述により,原告らの社会的評価が低下するとは認められない。
(4)  本件記事③による原告らの社会的評価の低下の有無
ア 本件記事③は,本件記述⑧を見出しとし,本件貸付けに関し,原告X1が頻繁にメディアに露出し,貸付けの目的等について「問題ない」と主張していたCに対し,選挙資金であるとの認識を示して執拗に追及し,Cを政党代表の辞任に追い込んだとし,取材に応じることもほとんどなかった原告X1が上記行動をするに至った行動原理はどのようなものかとして,本件貸付け及びその公表に至る一連の事実とともに,第三者のコメントを引用するなどして原告X1の行動に関する事実や論評を記載するものである(甲7,8)。
イ 上記のような本件記事③に含まれる本件記述⑧から⑩までは,本件貸付け,本件手記の公表及びその後の会見等における貸付目的の追及という原告X1の行為,さらにCの政党代表辞任といった事実を基に,原告X1が他人に恐怖を抱かせるほどに徹底した追及を行うとの事実を摘示するものと認められる(甲7,8)。上記事実の摘示は,これを読んだ一般読者に対し,原告X1の追及は第三者から見て恐怖を抱かせるほどに徹底したものであるとの印象を与え,同原告の社会的評価を低下させるとも思われる。
しかしながら,上記事実は原告X1による本件貸付けの相手方であるCに対する追及を前提としており,原告会社の取引先等,C以外の者に対し,原告X1がそのような追及を行ったとの事実は前提とされていない。そして,政党代表を務めるCに対し,本件貸付けの目的に関し徹底した追及を行うこと自体は一般人から否定的な評価を受けるものとは解されない。したがって,本件記述⑧から⑩までにより,原告X1の社会的評価が低下したとは解されず,原告会社の社会的評価の低下も認められない。
なお,本件記述⑨には「怖いんですよ。X1会長が。」「うちみたいな小さなところだとそれこそ簡単につぶされてしまうと。」との記載があるが,上述したように,本件記事③には,原告X1がC以外の者に追及を行ったとか,原告らから取引停止等を受け会社が潰されたなどの具体的な記載はない。そうすると,上記記載は,小さな会社をCの立場に置き換えたとすれば原告X1を「怖い」と感じるとの意見を述べたものに過ぎないと解され,本件記述⑨が原告会社と取引をしている小さな会社は原告X1のいうことを聞かないと取引を停止され,簡単に会社を潰されてしまうとの事実を摘示するものとは認められない。
ウ 本件記述⑪及び⑫は,上記(2)イにおいて本件記述④及び⑤について論じたと同様に,原告X1の社会的評価を低下させると認められる。
(5)  本件記事④による原告らの社会的評価の低下の有無
本件記事④は,「X2社会長『8億円騒動』の真相②」「暴露の狙いはどこに政治信条 見えない過去の業界行動との整合性」との見出しの下,原告会社の行動により,「これまで通販業界の中には影響を受けた企業が少なくない。」,原告会社の企業運営に大きな決定権を持っている原告X1が本件手記により本件貸付けを明らかにしたことに「どのような狙いがあったのか」とした上で,原告会社の行動や同社に対する行政指導の状況等を記載している。そして,これに続いて,原告X1が本件手記において述べる「官僚機構の打破」の目的と本件貸付けの関連性について,原告会社に対する行政指導等にさらに言及した上で,本件記述⑬を記載している(甲9)。
本件記述⑬は,原告X1が本件貸付けの目的であるとする「官僚機構の打破」が政治家を応援することによる行政からの法規制や処分の大幅緩和がされる環境作りであるとすると現実離れしているとして,官僚機購の打破と本件貸付けの関連性や本件貸付けの経緯及びこれを公表した理由を明らかにすべきであるとの見解を述べ,さらに,原告X1が今後も自らの政治信条の実現のために資金提供を行い,その目的が法規制,行政指導及び処分の緩和であるとすれば,自己中心的な利益を狙ったものと判断されたとしてもやむを得ない旨の見解を述べ,本件貸付けの真意と現行の官僚機構の問題性を明らかにしなければ,一連の騒動により通販業界へのイメージを損なう可能性があり,業界全体がそのリスクを負担する可能性があると論評するものである。
原告らは,本件記述⑬が,原告X1が政治家を利用してお金で規制緩和の環境作りをしようとしているとの事実を摘示していると主張するところ,本件記事④には,原告X1が本件手記において金銭を問題としていないと述べているものの,同じ手記において自らの事業において厚生労働省の規制を受け煩わしさを感じていることを告白していることを根拠に「単に義憤にかられたためと捉えることができるのかという見方もある。」と記載している部分があり(甲9),本件記述⑬の前に,原告X1が本件貸付けを行った理由が「官僚機構の打破」であることに疑問が示されているとは認められる。しかしながら,上記のような記載の後に本件記述⑬がされているとしても,同記述の内容に照らし,原告主張の事実が摘示されているとまでは認められず,一般の読者が,原告X1は政治家を利用して,金銭により規制緩和の環境作りを行おうとしているとの印象を受けるとは認められない。
そして,本件記述⑬に含まれる上記論評や,本件貸付けに関する騒動により消費者の通販業界へのイメージを損なう可能性があると指摘することにより,原告らの社会的評価が低下するとは解されないから,本件記述⑬が原告らの社会的評価を低下させるとは認められない。
(6)  以上で検討したところによれば,本件記述①から③までは原告らの,本件記述④,⑤,⑪及び⑫は原告X1の社会的評価を低下させるものと認められるから,被告に違法性阻却事由等が存在しない限り,上記各記載を含む本件記事①及び③の掲載は原告らあるいは原告X1に対する不法行為を構成する。これに対し,本件記事②及び④の掲載は,原告らに対する不法行為を構成しない。
2  争点2(本件各記事の公共性,公益目的及び真実性,真実相当性の有無)について
(1)  認定事実
証拠(事実毎に記載したもののほか,甲29,乙27,証人E)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(第2の2の前提事実を含む。)
ア 原告会社は,健康食品と化粧品を主力商材として通信販売を展開し,年間売上高が1000億円を上回る通販業界の大手企業である。
イ 本件新聞は,昭和58年に通信販売事業者を中心とした流通・小売関連業者を主な購読者とする専門紙として創刊され,毎週木曜日を発行日として,年間購読を申し込んでいる顧客に対し,第三種郵便物として送付される週刊新聞であり,発行部数は2万9000部である(甲4,6,7,乙1)。本件新聞の発行者である被告は,本件新聞最新号から一部の記事を選び,本件サイトに掲載しており,同サイトには過去約6年分の掲載記事がアーカイブとして保存されており,自由に閲覧することができる(乙1)。
ウ 原告会社の前身であるf社は,昭和52年2月頃,語学教科書や副読本を無断で翻訳したいわゆる「トラの巻」を学生に販売したことが著作権法に違反するなどとして,白水社等出版社8社から東京地方検察庁に告訴されたが(乙17),原告X1又はf社が著作権法違反で起訴されたり金銭賠償を請求されたりしたことはない。
エ 原告会社に対する行政指導等
(ア) 群馬県は,原告会社から製造委託を受けたg株式会社が製造した清涼飲料「□□」を購入した消費者から腐敗臭がする等の苦情が寄せられたため,平成13年4月に同社工場を立ち入り調査したところ,食品衛生法の定める殺菌処理を実施していない等の製造管理上の問題が判明したことから,原告会社に対し,自主回収と製造自粛を指導した(甲14,乙2)。なお,原告会社は,当該商品を製造していなくとも,企画・開発に携わった「表示製造業者」として責任を負うべき地位にあった。
(イ) 原告会社は,通信販売をしていた「アスタキサンチン」を利用した健康食品に未承認添加物が混入していた疑いが強まったことから,平成14年4月1日までに,販売した製品を自主回収して購入者に返金することを決定し,管轄する保健所に事実関係を報告した(甲15,乙3)。なお,同製品の原料調達には複数のサプライヤーが関与していた。
(ウ) 厚生労働省は,平成15年5月30日,原告会社が販売していた健康食品「○○」の摂取が原因と見られる健康被害例を発表したが,原告会社がその後の消費者からの問い合わせに「調査中」などとして,自社製品であることを認めない説明をしている疑いがあったため,同年6月10日,原告会社に対し,○○薬が自社の製品であることを消費者に伝えるよう指導した(乙4)。それにもかかわらず,原告会社の対応が不十分であったことから,厚生労働省は,同年10月にも原告会社に対し,○○薬が原因と見られる健康被害事例に対する消費者からの問い合わせに自社製品であることを伝えるよう指導した(乙5)。
厚生労働省は,原告会社が上記指導に対して十分な改善を行わなかったことから,同月31日,ホームページに掲載している「いわゆる健康食品による健康被害事例」に「販売者」の欄を追加し,それまでに寄せられた健康被害事例のうちブルーベリーエキスの製造者及び○○薬の製品販売者が原告会社であることを公表し,消費者等に告知した(乙7)。
独立行政法人国民生活センターは,平成16年6月17日頃,○○薬を含む健康食品について有効成分や表示などを調査した結果として,原告会社の製品を含め,医薬品の基準を超える○○薬を含有しているものがあったこと,表示に景品表示法や薬事法に違反する疑いがあるものが見られたことを公表し,消費者に対して注意喚起するとともに,販売会社に改善を要請した(乙10)。
これに対し,原告会社は,同月,○○薬に含まれる有効成分「クマリン」の含有量は,ドイツ保健省の中にある医薬品と医療器具の安全性と効果を評価する専門機関が規定する基準の範囲内であり,薬事法,食品衛生法その他関連法規の観点でも問題はなく,上記機関の定める基準に沿った安全性の高いサプリメントであるから,販売を継続する旨表明した(甲17)。なお,当時,日本の健康食品において,クマリンの配合量に関する規制はなかった(甲17,乙10)
もっとも,原告は,○○薬の摂取目安量の変更やパッケージ変更を行い(甲16),その後は厚生労働省から指導を受けていない。
(エ) 厚生労働省は,平成15年10月,原告会社が発行する会報誌に掲載している健康食品の広告において,厚生労働省が許可する特定保健用食品だけに許される「コレステロールが気になる方に」「血圧が気になる方に」「血糖値が気になる方に」「体脂肪が気になる方に」などの表示を,許可を得ないまま行っていたことにつき原告会社を指導した(乙5,6)。
(オ) 厚生労働省は,平成16年3月25日,コエンザイムQ10が承認なしで化粧品に使用することができない「医療品成分」に該当すると判断し,これを受けた各都道府県は,厚生労働省が化粧品にコエンザイムQ10を使用することを許可した「承認前例」が確認できない場合,同成分配合の化粧品の製造・輸入を自粛するよう化粧品メーカーに要請した。原告会社は,同要請後もコエンザイムQ10を配合する化粧品の製造を継続していたため,神奈川県は,原告会社の横浜工場に同成分配合の化粧品の製造等の自粛を指導したところ,原告会社は,同年4月23日以降は製造していないと回答した。原告会社は,同年5月,コエンザイムQ10を配合した化粧品の販売を休止したとホームページ上で告知した(乙8,9)。
その後,原告会社は,安全性データを厚生労働省に提出して上記化粧品の販売を再開したが,その後は東京都や厚生労働省から指導を受けていない(甲18)。
(カ) 厚生労働省は,承認なく化粧品へ配合することを禁じられている「医薬品成分」に該当すると判断したコエンザイムQ10を配合した化粧品を,平成16年4月に原告会社がテレビ等で公開したことを問題視し,同年5月に東京都に調査を依頼したところ,原告会社が発行する会報誌に薬事法に抵触する記載(効能効果等の広告)が残っているとして,これを改めるよう原告会社を指導した(乙9)。東京都は,その後も原告会社が薬事法違反の広告を行っているとして,同年9月28日までに,原告会社に対し,薬事法違反(無承認無許可医薬品の広告等)の指導を行った(乙12)。
(キ) 厚生労働省は,平成18年7月28日,原告会社が通信販売する清涼飲料水について,WHO等が設ける基準値の7倍を超えるベンゼンが検出されたとして,原告会社に対し,製品の自主回収を要請した(乙13)。なお,日本では食品中のベンゼンに関する基準値は定められておらず,水道法上の基準値を超えた製品を一定量飲んだとしても健康に大きな影響はないが,厚生労働省は念のため自主回収を要請したものであり,原告会社は同要請に応じて商品の回収及び製造の休止を行った(甲19,20,21,乙13)。
(ク) 厚生労働省は,平成19年4月13日付けで各都道府県に発出した事務連絡の中で,原告会社を含む健康食品販売会社10社に対し,効能効果を暗示させる健康食品名の改善を要請した(乙14)。なお,同要請に対しては,規制の基準が見えにくいとの批判もあった(甲22,23)。
(ケ) 公正取引委員会は,平成21年2月3日,「◎◎エキス」と称する成分を使用して口臭,体臭及び便臭を消す効果を標ぼうする商品の製造販売業者(原告会社を含む。)に対し調査を行ったところ,これらの業者が販売する上記商品に係る表示が景品表示法4条2項の規定により,同条1項1号の「優良誤認」に該当するとみなされ,同号の規定に違反する事実が認められたとして排除命令を行った(乙15)。
(コ) 経済産業省中部経済産業局は,平成24年8月,原告会社が同局の委託による消費者が利用する機能性食品会社に関する調査結果を承諾なく新聞広告に掲載したことにつき,原告会社に抗議を申し入れた(乙16)。
オ 原告らを当事者とする訴訟等
(ア) 原告会社は,平成17年1月,解雇した従業員のうち,解雇無効を争ってhユニオンに加入した4名が開設したホームページ上の記載等が名誉毀損に該当するとして提訴したが,原告会社が上記元従業員らに対し,1名当たり200万円から700万円の和解金を支払う内容の和解が成立した(乙19)。
(イ) 原告X1は,東京地方裁判所に対し,東京国税局の違法な税務調査により精神的苦痛を受けたとして,国を被告として約1億4000万円の支払を求める訴訟を提起した。同訴訟においては,平成17年7月14日,原告X1の請求を棄却するとの判決が言い渡され,同判決は確定した。なお,同判決では,税務調査の際,原告X1が「高額納税者であることを知っているのか。」「挨拶にも会わない。その辺の会社とは違う。」などと述べて,税務調査に協力できない旨の回答をしたとの事実が認定されている(乙18,22)。
(ウ) 株式会社iは,平成22年7月13日,東京地方裁判所に対し,原告会社を被告とし,原告会社が販売する製品がi社の特許権を侵害していると主張して,同製品の製造販売の差止め及び損害賠償を求める訴訟を提起した(乙20)。東京地方裁判所は,平成24年5月,原告会社に対して1億6500万円の支払を命じる判決を言い渡したが,原告会社はこれを不服として控訴したところ,知的財産高等裁判所において,原告会社は特許権侵害の事実を認めず,金銭の支払もしない内容で和解が成立した(甲25)。
(2)  上記1で認定説示したとおり,本件記述①から⑤までを含む本件記事①並びに本件記述⑪及び⑫を含む本件記事③の掲載は,原告らあるいは原告X1の名誉を毀損するものと認められる。もっとも,名誉毀損の不法行為については,その行為が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出た場合に,摘示された事実が真実であると証明されたときには,当該行為には違法性がなく,不法行為は成立しないと解するのが相当である。また,摘示された事実が真実であることが証明されなくても,その行為者においてその事実を真実と信じるについて相当の理由があるときには,上記行為には故意又は過失がなく,不法行為は成立しないものと解するのが相当である(最高裁昭和41年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁,最高裁昭和58年10月20日第一小法廷判決・裁判集民事140号177頁)。他方,意見ないし論評の表明による名誉毀損の不法行為については,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合で,上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての範囲を逸脱しているものでない限り,上記行為は違法性を欠くというべきである(最高裁昭和62年4月24日第二小法廷判決・民集41巻3号490頁,最高裁平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁参照)。
そこで,本件記事①及び③の上記各記述について公共性,公益目的,真実性あるいは真実相当性の有無を検討する。
(3)  公共性,公益目的について
本件記事①及び③は,年間売上げが1000億円を超える通信販売業界の大手企業である原告会社の代表取締役である原告X1が,政党代表者であったCに対して8億円を貸し付けたこと(本件貸付け)及びその後に本件貸付けを公表したことに関し,これらの事実関係や原告会社に対する行政指導及び原告らに関連する訴訟等に言及した上で,本件貸付け及びそれを公表した原告X1の意図等について被告の意見や評価を述べるものである。このような記事の内容,Cや原告らの社会的地位等に照らせば,本件記事①及び③は,公共の利害に関する事実に係るものであり,専ら公益を図る目的により掲載されたものと認めるのが相当である。
この点,原告らは,本件各記事が原告らを繰り返し誹謗中傷するものであること,被告が従前から原告らを誹謗中傷する内容の記事を掲載してきたことに照らせば,被告は原告らに対する悪意をもって本件各記事を掲載したものであり,公益目的はなかった旨主張する。
なるほど,証拠(甲13,乙3~14,16,18,20)によれば,被告が原告らに関し批判的な内容も含めた記事を本件新聞に掲載してきたことが認められ,また,本件各記事にも,原告らに対する批判的な記載が存在するとは認められる(甲3,4,6~9)。しかしながら,上記1で認定説示したとおり,本件記事①及び③の一部の表現において原告らの社会的評価を低下させる表現があるとは認められるものの,それらの記述自体,専ら原告らを誹謗中傷する目的で悪意をもって記載されたとまでは解されないものであるし,本件各記事の他の部分については,一層被告が原告らに対する誹謗中傷を悪意をもって記載したとは認められない。したがって,原告らの上記主張は理由がない。
(4)  真実性等について
ア 本件記事①の真実性等
(ア) 本件記述①から③までについての検討
a 上記(1)で認定したとおり,本件記述①及び②が前提とする事実のうち,原告会社の前身であるf社が大学の語学教科書や副読本の翻訳を販売したことに関し著作権を巡る紛争が生じたこと,「○○薬」の販売や特定保健用食品表示の無許可使用等を巡り複数回の行政指導を受けたこと,原告会社と元従業員との間で雇用関係に起因する訴訟が係属し,和解で終結したこと,原告X1が税務調査に関して国税局に対する損害賠償請求訴訟を提起して敗訴したこと,i社から特許権侵害を理由とする損害賠償請求訴訟を提起され,控訴審において和解したこと,及び企業の実名入り広告を経済産業省中部経済産業局の抗議に関わらず掲載したことは真実であると認められる。このような複数の訴訟係属及び行政指導が繰り返されていたこと,特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟以外については,その原因が原告らにもあったというべきであることからすると,これらの事実を前提として,原告らについて放埓,すなわち法規制等にとらわれずに気ままに行動するとの論評や,「一般常識からも良からぬことを行う」との論評を行うことが,人身攻撃に及ぶものであり,論評としての範囲を逸脱した不相当な表現であるとまでは認められない。
したがって,本件記述①及び②の記載は違法性を欠くことになる。
b 本件記述③については,i社から提起された特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟においては,控訴審において原告会社が特許権侵害を認めず,金銭も支払わないとの内容の和解が成立しており,同和解の内容からは原告会社がi社の商品を模倣していないと推認される。そして,他に原告らが人のものを真似したとの理由で訴訟を提起されたと認めるに足りる証拠はないから(本件記事①に関する取材をし,同記事を作成したE自身,i社との訴訟以外に本件記述③の根拠となる事実はない旨供述している。),原告らが人のものを真似することが原因で多数の訴訟が提起されているとの摘示事実が真実であるとは認められない。
なお,Eは,本件記事①の作成に当たり,原告会社とi社との訴訟が和解で終了したことは認識していたが,同和解の内容について調査を行っていなかったから(証人E),被告が上記事実摘示を真実であると信じるにつき相当の事由があったとも認められない。
以上のとおり,本件記述③については,その前提となる事実の真実性及び真実相当性があるとは認められないから,同記述につき被告は名誉毀損による不法行為責任を負う。
(イ) 本件記述④及び⑤について
本件記述④及び⑤は,本件貸付けにおいて契約書が作成されなかったとの事実を前提としてこれを論評するものであるところ,同論評の前提事実は真実であり(前提事実(3)イ),これを前提として,通販業界最大手の原告会社の代表取締役である原告X1につき「ガバナンス,コンプライアンスはない」「世の中に通用する仕組みでやらないと」,「見返りを求めて貸し付けたなどと勘繰られる素地を与える」と論評することが,論評としての範囲を逸脱した不相当な表現であるとは認められない。
したがって,本件記述④及び⑤については,その前提となる事実が真実であり,論評として不相当な表現であるとも認められないから,被告が同記述につき名誉毀損による不法行為責任を負うことはない。
イ 本件記事③の真実性等について
本件記述⑪及び⑫については,上記ア(イ)における本件記述④及び⑤についての認定説示と同様に,その前提となる事実が真実であり,論評として不相当な表現であるとも認められないから,被告が同記述につき名誉毀損による不法行為責任を負うことはない。
3  争点3(原告らに生じた損害の額)について
本件記事①の掲載された本件新聞の発行部数は2万9000部であること(認定事実イ),同記事はインターネット上の本件サイトでも配信が継続していること,本件記事①のうち原告らの社会的評価を低下させると認められる事実等の範囲及びその内容,その他本件に現れた一切の事情を考慮すると,本件記事①の掲載により原告らに生じた損害に対する慰謝料は,各50万円と認めるのが相当である。
4  争点4(本件各記述の削除及び謝罪広告掲載の必要性の有無)について
(1)  上記1及び2のとおり,本件記事①のうち本件記述③は原告らの名誉を毀損するものであるところ,同記述を含む本件記事①は現在も本件サイト上に掲載され一般人が閲覧可能な状態にあるから,これにより原告らの名誉に対する侵害が継続しているということになる。そうであれば,原告らの名誉を回復する措置として,金銭賠償とは別に,本件記述③の削除を命じる必要があるというべきである。
(2)  原告らは,本件各記事により生じた社会的評価の低下を回復するためには,被告が発行する本件新聞の紙面上及び被告が運営する本件サイト上において謝罪広告を掲載する必要がある旨を主張するが,本件記事①による原告らの社会的評価の低下の程度や,上記3及び4のとおり,同損害は金銭賠償により一定程度回復され,本件記述③の削除が命じられることなどを考慮すれば,被告に対し,同記事による名誉毀損の回復措置として,さらに謝罪広告の掲載を命じることが必要とは認められない。
第4  結論
以上によれば,原告らの被告に対する請求は,慰謝料各50万円及びこれらに対する本件記事①の掲載日である平成26年4月3日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,並びに主張一覧表の番号③の「記述内容」欄記載の記述の削除を求める限度で理由がある。
よって,この限度で原告らの請求を認容するものとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 倉地真寿美 裁判官 小崎賢司 裁判官 蕪城真由子)

 

〈以下省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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