政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
裁判年月日 平成27年 9月28日 裁判所名 名古屋地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(行ウ)148号
事件名 議場における発言取消命令取消請求事件
裁判結果 却下 上訴等 控訴 文献番号 2015WLJPCA09286004
事案の概要
◇本件県議会議員である原告が、定例県議会の一般質問の中でした本件県知事に関する本件目録記載の各発言につき、本件県議会議長から、地方自治法129条1項に基づいて本件目録中の取消線が付された発言部分を取り消すように命じられたこと(本件命令)に関し、議長が秩序維持権の行使として議員の議会内での発言の取消しを命じる場合には、その範囲は、同法又は本件県議会会議規則に違反し、議場の秩序を乱す発言に限定されるべきであり、取消しを命じる範囲を無用に拡大して取消しの対象となる文言の前後の文章や段落についてまで取消しを命じることは許されず、また、本件命令は、原告がした発言の中に地方自治法132条が規定する「無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論」があることを理由とするところ、本件発言は社会通念上相当な内容のものであるから、同条の要件を満たしていないなどと主張して、本件命令の取消しを求めた事案
裁判経過
上告審 平成30年 4月26日 最高裁第一小法廷 判決 平29(行ヒ)216号 議場における発言取消命令取消請求事件
控訴審 平成29年 2月 2日 名古屋高裁 判決 平27(行コ)53号 議場における発言取消命令取消請求控訴事件
出典
判例地方自治 434号15頁<参考収録>
裁判年月日 平成27年 9月28日 裁判所名 名古屋地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(行ウ)148号
事件名 議場における発言取消命令取消請求事件
裁判結果 却下 上訴等 控訴 文献番号 2015WLJPCA09286004
名古屋市〈以下省略〉
原告 Aこと X
同訴訟代理人弁護士 酒井俊皓
同 田邊正紀
同 犬飼尚子
同 水野紀孝
名古屋市〈以下省略〉
被告 愛知県
同代表者兼処分行政庁 愛知県議会議長 B
同訴訟代理人弁護士 南谷直毅
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
主文
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
愛知県議会議長が平成26年10月7日付けで原告に対してした,別紙1「発言目録」記載に係る平成26年9月定例愛知県議会の一般質問における原告の発言中,同目録の取消線が付された発言部分を取り消すことを命じる命令を取り消す。
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,愛知県議会議員である原告が,平成26年9月定例愛知県議会の一般質問の中でした愛知県知事に関する別紙1「発言目録」(以下「本件目録」という。)記載の発言につき,愛知県議会議長から,同年10月7日付けで,地方自治法129条1項に基づいて本件目録中の取消線が付された発言部分を取り消すように命じられたこと(以下「本件命令」という。)に関し,①議長が秩序維持権の行使として議員の議会内での発言の取消しを命じる場合には,その範囲は,同法又は愛知県議会会議規則(以下「本件会議規則」という。)に違反し,議場の秩序を乱す発言に限定されるべきであり,取消しを命じる範囲を無用に拡大して取消しの対象となる文言の前後の文章や段落についてまで取消しを命じることは許されない,②本件命令は,原告がした発言の中に地方自治法132条が規定する「無礼の言葉を使用し,又は他人の私生活にわたる言論」があることを理由とするところ,本件発言は社会通念上相当な内容のものであるから,同条の要件を満たしていないなどと主張して,本件命令の取消しを求めた事案である。
2 関係法令等の定め
本件に関係する法令等の定めは,別紙2「関係法令等の定め」記載のとおりである。
3 前提事実(当事者間に争いがない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告は,本件命令がされた平成26年10月7日当時,愛知県議会議員であった者であり,現在も,同議員の職にある。(甲16,弁論の全趣旨)
イ 愛知県議会議長は,地方自治法129条1項に基づき,議会の会議中,同法又は本件会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは,これを制止し,又は発言を取り消させる権限を有する。(弁論の全趣旨)
ウ 被告は,愛知県議会議長が所属する公共団体である。(弁論の全趣旨)
(2) 本件命令に至る経緯等
ア 原告は,平成26年9月定例愛知県議会の会期中である同月29日に行われた議会の一般質問(以下「本件一般質問」という。)の際,愛知県知事につき,本件目録記載の各発言をした。(甲2)
イ 上記アの発言後,愛知県知事から,原告の発言の中には事実を誤認している部分がある旨の指摘がされた。また,議会の出席議員の中からも,同発言中に不穏当と思われる箇所があるため,議長において速記録を精査の上で善処すべき旨の指摘がされた。(甲5,乙10)
ウ 原告が当時所属していたa党愛知県議員団の議員2名は,原告に対し,本件目録を示した上,本件目録中の取消線が付された部分については,愛知県議会議長から取消しが命じられる予定である旨を告げた。これを受けて,原告は,愛知県議会議長に対して平成26年10月3日付けの上申書を提出した上,原告がした前記アの発言中,事実誤認等があったとする部分(本件目録中の二重線が付された部分)を自ら取り消した。(甲3,弁論の全趣旨)
エ 愛知県議会議長は,平成26年10月7日付けで,原告に対し,地方自治法129条1項に基づき,本件目録中の取消線が付された発言(以下「本件発言」という。)を取り消すように命じることを内容とする本件命令をした。(甲4,乙10,弁論の全趣旨)
オ 平成26年9月定例愛知県議会会議録(会議録第5号)には,本件一般質問の中でした原告の発言が記録されているが,本件命令の対象とされた本件発言は,いずれも削除されている。(甲5,11,乙9,弁論の全趣旨)
(3) 本件訴えの提起等
ア 原告は,平成26年12月26日,本件訴えを提起した。(顕著な事実)
イ 当裁判所は,平成27年7月22日,本案前の争点の判断を先行させるため,弁論を終結した。(顕著な事実)
4 本件の主な争点
本件の主な争点は,愛知県議会議長が地方自治法129条1項に基づいて原告に対してした本件命令の適否が司法審査の対象となるか否か(本案前の争点)であり,この点に関する当事者の主張の要旨は,以下のとおりである。
(1) 被告の主張の要旨
ア 最高裁昭和34年(オ)第10号同35年10月19日大法廷判決(民集14巻12号2633頁。以下「最高裁昭和35年判決」という。)は,地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の議決について司法審査が及ぶか否かが争われた事案において,「思うに,司法裁判権が,憲法又は他の法律によつてその権限に属するものとされているものの外,一切の法律上の争訟に及ぶことは,裁判所法3条の明定するところであるが,ここに一切の法律上の争訟とはあらゆる法律上の係争という意味ではない。一口に法律上の係争といつても,その範囲は広汎であり,その中には事柄の特質上司法裁判権の対象の外におくを相当とするものがあるのである。けだし,自律的な法規範を持つ社会ないし団体に在つては,当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ,必ずしも裁判にまつを適当としないものがあるからである。本件における出席停止の如き懲罰はまさにそれに該当するものと解するを相当とする」旨判示し,議会の内部規律の問題にとどまる事項については司法審査が及ばない旨判示している。
イ この最高裁昭和35年判決の説示の内容に照らせば,本件は,愛知県議会議員としての地位の喪失という重大な事項が問題となっているものではなく,議会の会期中にされた発言を取り消すか否かという議会の内部規律に関する事項が問題となっているにすぎないから,本件命令の適否について司法審査が及ばないことは明らかである。したがって,本件訴えは不適法であるから却下されるべきである。
(2) 原告の主張の要旨
ア 一般的に司法審査が差し控えられる傾向にある国会議員の処分について,司法審査が謙抑的になされる理由は,三権分立の原理に加えて,国会の自律権,国会による議員の懲戒権が憲法の明文上規定されているからであると考えられるところ,地方議会にはこのような制約原理や憲法上の規定はない。それにもかかわらず,裁判所が,何ら憲法上の根拠なく,いたずらに司法審査の及ばない範囲を拡大させることは,国民の裁判を受ける権利を侵害するものにほかならず,司法権の自殺といっても過言ではない。むしろ,裁判所が司法審査権を有している以上,議会における手続や処分等の適法性を審査しても,それは法の支配の原理から見て当然の審査をするものにすぎず,何ら議会の自律性を侵害するものではない。
イ 最高裁平成4年(オ)第111号同6年6月21日第三小法廷判決は,町議会が議員に対して議員辞職勧告決議を行った事案について,裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たり,上記決議が違法であるか否かについて裁判所の審査権が及ぶものと解すべきである旨判示し,部分社会の法理を理由として司法審査を差し控えていない。
ウ 議長による発言取消命令について一切司法判断がされないとすれば,いかなる発言に対しても,「無礼」等の名の下,発言の取消しを命じることが可能となる。そのようなことになれば,議長は,議長自身や議長が所属する政党及び派閥等に不都合となる発言に対して全て取消命令を行うことができることになる上,それを是正する手段もないことになる。したがって,地方議会の自律権の尊重を理由に司法権の行使を謙抑的に判断することは,極めて相当性を欠くものというべきである。
エ 職責上,地方議会の議員には,表現の自由及び参政権の一態様としての地方議会等において発言する自由が保障されており,議会等で発言することは,議員として最も基本的・中核的な権利であるというべきである。したがって,地方議会が,地方議会議員の当該議会等における発言を阻害するなどして,その機会を与えないに等しい状態にするなど,地方議会議員に認められた上記権利,自由を侵害していると認められる場合には,一般市民法秩序に関わるものとして,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たるというべきである。本件発言は,愛知県知事に対して無礼となるものではなく,むしろ,政治資金の集金方法の改善等,県民に対して不公正さや疑念を抱かせない,クリーンな政治の実現にとって有益な提言となるものであるが,本件命令により原告の発言の重要部分の趣旨がくみ取れないものとなっている。したがって,本件命令は,表現の自由及び参政権の一態様としての地方議会等において発言する自由を侵害するものであるから,仮に,議長の発言取消命令につき一般的には部分社会の法理が妥当するとしても,本件においては,本件命令は,原告の一般市民法秩序において保障されている権利利益を侵害するものであるから,司法審査の対象とされるべきである。
オ a党愛知県議員団は,原告に対し,本件訴訟を取り下げるように圧力を掛け,これを拒絶した原告は,同議員団への入団が認められていない。このことは,従前は許容されていた言論も,議長自身や議長が所属する政党等に不都合と判断されれば,「無礼」の名の下に封殺されてしまう実態を示している。このような事態を許容すれば,自由な討論,質問・質疑等を行うことによって,当該地方公共団体の住民の間に存する多元的な意見や諸々の利益を,当該地方公共団体の意思形成・事務執行等に反映させるという議会制民主主義の実現など到底望めない。裁判所がこのような事態を看過することなく,議会制民主主義が維持されるように司法審査を行うことは三権分立を侵すものではなく,むしろ,本来あるべき真の「法の支配」を実現するための,司法権の責務というべきである。
第3 当裁判所の判断
1 本件命令の適否が司法審査の対象となるか否かについて
(1) 司法権が当事者間に存在する具体的な権利義務関係に関する紛争に法を適用実現して紛争を解決する国家作用であることからすれば,裁判所法3条にいう一切の法律上の争訟とは,裁判所が法を適用実現して紛争を解決するのに適当な争訟をいうものと解される。そして,自律的な法規範を有する社会や団体内部における当該規範の実現行為の適否の判断については,それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない当該団体等の内部的な問題にとどまる限り,内部規律の問題として,その団体等の自主的,自律的な解決に委ねるのが適当であり,このような内部規律に関する係争は裁判所の司法審査の対象とはならないものと解するのが相当である。
地方自治法は,普通地方公共団体に議会を置き(89条),議員の中から選挙により選出された議長は,議場の秩序を保持し,議事を整理し,議会の事務を統理し,議会を代表するものとし(103条1項,104条),議会の会議中,同法又は本件会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは,議長は,これを制止し,又は発言を取り消させるなど議場の秩序を保持するための権限を行使することができる(129条1項)ことなどを定めているところ,これら議会の組織,権限及び規律等に関する同法の定めに照らすと,同法は,議会の運営等について広範な自律権を認め,議会の内部規律に関して生じた紛争については,議長が秩序維持権を行使する等の方法により,議会が自主的・自律的に解決することを前提としているものと解される。したがって,これら議会・議長による権限の行使の適否に関する問題については,議員の除名処分のような議員の身分自体の喪失に関する重大な事項等は別として,原則として当該地方議会の自主的・自律的な措置に委ねることが適当である(最高裁昭和35年判決参照)。そして,議事の運営に関する事項は,議会の内部規律に関する問題の中でも,その性質上,議会の自律的な権能が最も重視されるべき事項の一つであるということができるところ,上記のとおり,同法129条1項は,議会の会議中に議員がした発言によって生じた問題に関しては,議長に対して発言の取消しを命じる権限を委ね,議会が自主的・自律的に解決することを前提としているものと解されるから,そのような事項については,裁判所は,その適否を判断することを差し控えるべきである。
(2) このような観点から本件についてみてみるに,原告が取消しを求める本件命令は,前記前提事実(2)エのとおり,議長が,原告がした本件発言について,議場の秩序を保持し,議事を整理するという権限に基づき(地方自治法104条),「議会の会議中,法又は会議規則に違反し,その他議場の秩序を乱す議員があるとき」(同法129条1項)に当たると判断してされたものであると認められるから,本件命令の適否については,上記(1)で説示したとおり,地方自治法(133条等)や本件会議規則等の規範にのっとって議会の内部において自主的・自律的に解決されるべき性質のものであり,当裁判所においてその法適合性を判断すべきではない。
確かに,本件命令の結果,原告がした本件発言は,本件会議規則122条,123条により,印刷して議員や関係者に配付される会議録に掲載されないことになることは原告が指摘するとおりであるけれども,その効果は,原告が議会内部でした議員としての活動の一部が公開されないという部分的な制約にとどまり,除名処分など議員の身分自体の喪失に関する重大な事項等に当たるということはできない。しかも,本件発言は,会議録の原本(乙9)自体には依然として記載されている上,原告が本件発言をした議会の議事を同時進行で公開していたインターネット中継の中で完全に公開されていたというのであるから(弁論の全趣旨),その制約の程度は大きいものとまではいえず,このような事情も考慮すると,本件命令が一般市民法秩序に直接関係するものとはいえないことは明らかである。
したがって,原告が本件訴訟の中で主張する点を十分に考慮してみても,本件命令の適否が司法審査の対象になるということはできない。
(3) 以上によれば,本件訴えは,司法審査の対象とはならない本件命令の適否についての判断を求めるものであるから,その余の点を判断するまでもなく不適法である。
2 本件命令の処分性の有無について
(1) 上記1で説示したとおり,本件命令の適否は司法審査の対象とはならないから,本件訴えはその余の点を判断するまでもなく不適法であるが,仮に,本件命令の適否が司法審査の対象になるとしても,以下の理由から,本件訴えは不適法であり却下を免れない。
(2) すなわち,本件訴えは,行政事件訴訟法3条2項が規定する処分の取消しの訴えとして提起されたものであると解されるから,訴えの対象は,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「行政処分」という。)でなければならない。そして,行政処分とは,公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち,その行為によって,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうところ(最高裁昭和28年(オ)第1362号同30年2月24日第一小法廷判決・民集9巻2号217頁,最高裁昭和37年(オ)第296号同39年10月29日第一小法廷判決・民集18巻8号1809頁等参照),本件命令は,議員である原告に対して議場内でした発言の取消しを命じるものにすぎず,議員個人の身分等に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではないから,それにより直接国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものには当たらない。
もっとも,本件命令により,原告がした本件発言は,印刷して議員や関係者に配付される会議録に掲載されないことになることは前記1(2)で説示したとおりであるけれども,会議録の調整は議長の権限に属するものとされ(地方自治法123条1項),その記載内容につき会議で発言した議員が訂正を求めることができるなどの規定は何ら存しないことからすれば,議員において議事録に自己の発言が正確に記載されるという利益は法律上保護されたものには当たらないから,その点をもって,本件命令が行政処分に当たるということはできない。
(3) 以上のとおり,本件命令は行政処分に当たらないから,本件命令の取消しを求める本件訴えは,行政処分ではないものを取消しの対象とするものであり,この点からも不適法であるというほかはない。
3 結論
以上の次第で,本件訴えは,その余の点を判断するまでもなく不適法であるからこれを却下することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第9部
(裁判長裁判官 市原義孝 裁判官 富澤賢一郎 裁判官 西脇真由子)
〈以下省略〉
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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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