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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件

裁判年月日  平成27年 9月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号
事件名  帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
文献番号  2015WLJPCA09158020

裁判年月日  平成27年 9月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号
事件名  帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
文献番号  2015WLJPCA09158020

平成27年(行ウ)第227号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件(第1事件)
平成27年(行ウ)第231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件(第2事件)

茨城県猿島郡〈以下省略〉
第1事件原告 X1
同所
第2事件原告 X2
原告ら法定代理人親権者父 A
原告ら訴訟代理人弁護士 藤井博文
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 B
同指定代理人 Cほか別紙指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  本件各訴えのうち,帰化の許可の義務付けを求める部分をいずれも却下する。
2  その余の訴えに係る原告らの請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  第1事件
(1)  処分行政庁が平成24年4月16日付けで第1事件原告に対してした帰化を許可しない旨の処分が無効であることを確認する。
(2)  処分行政庁は,第1事件原告に対し,平成23年7月22日付け帰化許可申請に基づき帰化を許可せよ。
2  第2事件
(1)  処分行政庁が平成24年4月16日付けで第2事件原告に対してした帰化を許可しない旨の処分が無効であることを確認する。
(2)  処分行政庁は,第2事件原告に対し,平成23年7月22日付け帰化許可申請に基づき帰化を許可せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,パキスタン・イスラム共和国(以下「パキスタン」という。)の国籍を有する外国人男性である原告らが,それぞれ平成23年7月22日付けで処分行政庁に対して帰化の許可の申請(以下,第1事件原告に係る申請を「第1事件原告帰化申請」,第2事件原告に係る申請を「第2事件原告帰化申請」といい,併せて「本件各帰化申請」という。)をしたが,いずれも平成24年4月16日付けで処分行政庁から許可をしない処分(以下,第1事件原告に係る処分を「第1事件原告不許可処分」,第2事件原告に係る処分を「第2事件原告不許可処分」といい,併せて「本件各不許可処分」という。)を受けたことから,それぞれが受けた上記不許可処分が無効であることの確認を求めるとともに,処分行政庁が原告らに対し帰化を許可することの義務付けを求める(以下,併せて「本件各義務付けの訴え」という。)事案である。
2  関係法令の定め
(1)  国籍法4条1項は,日本国民でない者(以下「外国人」という。)は,帰化によって,日本の国籍を取得することができる旨規定し,同条2項は,帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならない旨規定する。
(2)  国籍法5条1項は,法務大臣は,①引き続き5年以上日本に住所を有し(同項1号。以下「居住に関する条件」という。),②20歳以上で本国法によって行為能力を有し(同項2号。以下「能力に関する条件」という。),③素行が善良であり(同項3号。「素行に関する条件」という。),④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができ(同項4号。以下「生計に関する条件」という。),⑤国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきであり(同項5号。以下「重国籍防止に関する条件」という。),⑥日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがない(同項6号。以下「憲法遵守等に関する条件」という。)という条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない旨規定する。
(3)  国籍法8条は,①日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(同条1号),②日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時本国法により未成年であったもの(同条2号),③日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの(同条3号),④日本で生まれ,かつ,出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(同条4号)の一に該当する外国人については,法務大臣は,その者が同法5条1項1号,2号及び4号の条件を備えないときでも,帰化を許可することができる旨規定する。
3  前提事実(当事者間に争いがないか,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実)
(1)  原告らの身分事項等
ア 第1事件原告は,1998年(平成10年)○月○日,パキスタンにおいて,いずれもパキスタン国籍を有する父A(以下「原告ら父」という。)と母D(以下「原告ら母」という。)の間に第3子として出生した,パキスタン国籍を有する外国人男性である(甲イ2)。
イ 第2事件原告は,2006年(平成18年)○月○日,茨城県猿島郡境町において,いずれもパキスタン国籍を有する原告ら父と原告ら母の間に第7子として出生した,パキスタン国籍を有する外国人男性である(甲ロ2)。
(2)  原告ら父の身分事項等
原告ら父は,1970年(昭和45年)○月○日生まれのパキスタン国籍を有する外国人男性であり,中古車販売等を目的とする有限会社a(以下「本件会社」という。)の代表取締役である。
(3)  本件各不許可処分に至る経緯等
ア 原告ら父は,平成16年7月24日,本邦に上陸した。
イ 第1事件原告は,平成17年9月9日,本邦に上陸した。
ウ 第2事件原告は,平成18年○月○日,本邦で出生した。
エ 原告ら父は,①本件会社の業務に関し,平成22年12月13日から平成23年2月21日までの間,合計6回にわたり,埼玉県北葛飾郡〈以下省略〉先路上において,関東運輸局埼玉運輸支局長から交付された回送運行許可番号標を回送自動車でない検査対象軽自動車の前面及び後面に取り付けて同自動車を運行し,もって上記回送運行許可番号標を回送自動車以外の自動車に使用し,②いずれも法定の除外事由がないのに,平成23年1月17日から同年2月21日までの間,合計5回にわたり,上記記載の路上において,軽自動車検査協会の行う検査を受けておらず,有効な自動車検査証の交付を受けていない検査対象軽自動車である普通乗用自動車を運転して運行の用に供した(以下,①及び②を併せて「本件不正使用等」という。)。
オ 原告ら父は,上記エに関し,平成23年3月14日,さいたま簡易裁判所において,道路運送車両法違反の罪により罰金30万円に処する旨の略式命令を受け,同命令は同月29日に確定した。
カ 原告ら父は,水戸地方法務局長を経由して,平成23年7月22日,法務大臣に対し,帰化の許可の申請をした(以下「原告ら父帰化申請」という。)。
原告らは,水戸地方法務局長を経由して,同日,法務大臣に対し,それぞれ帰化の許可の申請(本件各帰化申請)をした。
キ 法務大臣は,平成24年4月16日,原告ら父に対し,帰化を許可しない処分をし(以下「原告ら父不許可処分」という。),水戸地方法務局長は,同月24日,原告ら父に対し,本件各不許可処分を通知した。
法務大臣は,同月16日,原告らに対し,いずれも帰化を許可しない処分(本件各不許可処分)をし,水戸地方法務局長は,同月24日,原告らに対し,本件各不許可処分を通知した。
(4)  本件各訴えに至る経緯等
ア 原告ら父は,平成25年12月17日,原告ら父不許可処分が無効であることを確認するとともに,原告ら父帰化申請に基づき帰化を許可することの義務付けを求める訴え(当庁平成25年(行ウ)第803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件。以下「原告ら父訴え」という。)を提起した。当庁は,平成27年4月16日,原告ら父不許可処分が適法であるとして,原告ら父訴えのうち,帰化の許可の義務付けを求める部分を却下し,原告ら父のその余の請求を棄却した。なお,原告ら父は,上記判決を不服として控訴しており,控訴事件(東京高等裁判所平成27年(行コ)第194号)が係属している。(乙1,弁論の全趣旨)
イ 原告らは,平成27年4月16日,それぞれ本件各訴え(第1事件及び第2事件)を提起した(顕著な事実)。
4  争点及び争点についての当事者の主張
本件の争点は,①本件各不許可処分の適法性(争点1),②本件各義務付けの訴えの適法性(争点2)である。
(1)  争点1(本件各不許可処分の適法性)について
(原告らの主張の要旨)
ア 原告ら父不許可処分が違法であること
原告ら父が回送運行許可番号標を回送自動車以外の自動車で使用することが違法であることを認識したのは,警察に逮捕勾留されてからであり,本件不正使用等は原告ら父の認識に基づかない軽微な違反にすぎない。そして,原告ら父は,本邦において,遵法精神に富み,社会的義務を十分に果たし,日本社会に根ざした良好かつ安定した生活を送っていることからすれば,素行に関する条件を満たす。
したがって,本件不正使用等をもって,原告ら父が素行に関する条件を満たさないとした法務大臣の判断は,本来過大に評価すべきでない事項を過重に評価したことにより判断が左右されたものであり,裁量判断の方法又はその過程に誤りがある。また,原告ら父の違反が軽微であることからすると,法務大臣が原告ら父の素行が通常人より劣るとして素行に関する条件を欠いていると判断することは,事実に対する評価が明白に合理性を欠き,社会通念に照らして著しく妥当性を欠いているから,原告ら父不許可処分は違法である。
イ 本件各不許可処分に無効原因があること
(ア) 第1事件原告について
第1事件原告は,①平成17年9月9日,在留資格を「家族滞在」とする許可を得て本邦に上陸し,現在に至るまで日本に住所を有している(居住に関する条件),②本邦において,何ら前科や交通事故・違反等はなく,善良な生活を送っている(素行に関する条件),③原告ら父の資産及び技能によって生計を営むことができ,原告ら父と生計を一にしている(生計に関する条件),④日本に帰化したときは,パキスタン国籍を即時に放棄する意思を有している(重国籍防止に関する条件),⑤日本国憲法又はその下に成立した日本政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張する政党その他団体を結成し,若しくは加入したことがなく(憲法遵守等に関する条件),国籍法5条1項1号,3号ないし6号の要件を満たす。
また,第1事件原告は,第1事件原告帰化申請当時,13歳であり,国籍法5条1項2号の条件を満たしていないが,原告ら父帰化申請が許可されれば同法8条1号により帰化の許可を受けることができる。
(イ) 第2事件原告について
第2事件原告は,①本邦で出生し,第2事件原告帰化申請時に至るまで日本に住所を有している(居住に関する条件),②本邦において,何ら前科や交通事故・違反等はなく,善良な生活を送っている(素行に関する条件),③原告ら父の資産及び技能によって生計を営むことができ,原告ら父と生計を一にしている(生計に関する条件),④日本に帰化したときは,パキスタン国籍を即時に放棄する意思を有している(重国籍防止に関する条件),⑤日本国憲法又はその下に成立した日本政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張する政党その他団体を結成し,若しくは加入したことがなく(憲法遵守等に関する条件),国籍法5条1項1号,3号ないし6号の要件を満たす。
また,第2事件原告は,第2事件原告帰化申請当時,5歳であり,国籍法5条1項2号の条件を満たしていないが,原告ら父帰化申請が許可されれば同法8条1号により帰化の許可を受けることができる。
(ウ) そして,上記アのとおり,原告ら父不許可処分は違法なものであるから,原告らは,国籍法8条1号の要件を満たしているものであり,本件各不許可処分は,いずれも明白かつ重大な違法があるものであって,無効である。
(被告の主張の要旨)
ア 国籍法は,帰化の条件を規定しているところ,日本国籍の取得を希望する外国人の申請に基づき帰化が許可されるためには,申請者が法の定める帰化の条件を具備することが最低条件として必要であり,法定の条件を具備しない申請者に対して法務大臣は帰化の許可を与えることはできない。
イ 帰化の条件に関する規定のうち,国籍法5条1項2号は,「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」という条件(能力に関する条件)を規定しているが,これに該当しない場合であっても,同法8条1号は,「日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの」については,その帰化を許可することができると規定している。
これを原告らについてみると,まず,原告らは,本件各帰化申請当時,能力に関する条件を具備していなかったことは明らかである。また,国籍法8条1号についても,原告ら父帰化申請が平成24年4月16日付けで不許可とされ(原告ら父不許可処分),原告ら父訴えの控訴審も判断に至っておらず,原告ら父は現在まで日本国籍を取得していないから,原告らが同号に該当しないことも明らかである。
ウ したがって,原告らは,国籍法の定める帰化の条件を具備していないから,法務大臣は,本件各帰化申請に対して帰化の許可を与えることはできないのであって,本件各不許可処分が適法であることは明らかである。
(2)  争点2(本件各義務付けの訴えの適法性)について
(被告の主張の要旨)
本件各義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号所定のいわゆる申請型の義務付けの訴えであり,当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在であるときに限り,提起することができる(同法37条の3第1項2号)ところ,上記(1)(被告の主張の要旨)のとおり,本件各不許可処分は適法であり,無効なものには当たらないから,本件各義務付けの訴えは,いずれも同法37条の3第1項2号所定の要件を欠くものであり,不適法である。
(原告らの主張の要旨)
上記(1)(原告の主張の要旨)のとおり,本件各不許可処分は明白かつ重大な違法があるものであって,無効なものに当たるから,本件各義務付けの訴えは,いずれも適法である。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件各不許可処分の適法性)について
(1)  認定事実
前記前提事実,争いのない事実,文中記載の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 第1事件原告について
第1事件原告は,平成10年○月○日生まれであり,第1事件原告不許可処分当時,パキスタン国籍を有する14歳の外国人男性であり(前提事実(1)ア,(3)カ),能力に関する条件を備えていなかった。
イ 第2事件原告について
第2事件原告は,平成18年○月○日生まれであり,第2事件原告不許可処分当時,パキスタン国籍を有する6歳の外国人男性であり(前提事実(1)イ,(3)カ),能力に関する条件を備えていなかった。
ウ 原告ら父について
原告ら父は,本件各不許可処分当時,パキスタン国籍を有する外国人男性であり,原告ら父帰化申請について法務大臣の許可を得ておらず(前提事実(2),(3)オ,カ),日本国民ではなかった。
エ 原告ら母について
原告ら母は,本件各不許可処分当時,パキスタン国籍を有する外国人女性であり(前提事実(1)ア),日本国民ではなかった。
(2)  検討
原告らは,原告ら父不許可処分が違法であることからすれば,原告らは,国籍法8条1号の要件を満たしているのであり,本件各不許可処分はいずれも明白かつ重大な違法があるものであって,無効である旨主張する。
しかしながら,仮に原告ら父不許可処分が違法であるとしても,それによって直ちに原告ら父が日本国民となるわけではなく,原告らが国籍法8条1号の要件を満たしていることになるものではない。また,仮に原告ら父帰化申請に基づく帰化の許可の義務付けがされたとしても,原告ら父が本件各不許可処分当時において日本国民となるわけではなく,原告らが本件各不許可処分当時において同法8条1号の要件を満たしていることになるものでもない。そして,帰化をするには法務大臣の許可を得なければならず(同法4条2項),法務大臣は,一定の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない(同法5条)ところ,上記(1)のとおり,原告らは,いずれも能力に関する条件を備えておらず(同法5条2号),日本国民の子でもない(同法8条1号)ことからすれば,法務大臣は,原告らの帰化を許可することができない。
したがって,本件各不許可処分はいずれも適法であり,原告らの主張は採用できない。
(3)  小括
以上によれば,本件各不許可処分はいずれも適法であるというべきである。
2  争点2(本件各義務付けの訴えの適法性)について
本件各義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号所定のいわゆる申請型の義務付けの訴えであり,当該処分又は裁決が取り消されるべきもの,又は無効若しくは不存在であるときに限り,提起することができる(同法37条の3第1項2号)ところ,上記1のとおり,本件各不許可処分が無効であるときには当たらないから,本件各義務付けの訴えは,いずれも同法37条の3第1項2号所定の訴訟要件を欠くものであり,不適法である。
3  結論
よって,本件各義務付けの訴えは,いずれも不適法であるから却下し,その余の訴えに係る原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 谷口豊 裁判官 工藤哲郎 裁判官 大西正悟)

 

別紙
指定代理人目録〈省略〉


政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


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