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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件

裁判年月日  平成27年 9月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)465号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
文献番号  2015WLJPCA09118005

裁判年月日  平成27年 9月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)465号
事件名  難民の認定をしない処分取消請求事件
文献番号  2015WLJPCA09118005

東京都豊島区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 本田麻奈弥
同 田川瞳ほか別紙1原告訴訟代理人弁護士目録記載のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
被告指定代理人 W1ほか別紙2被告指定代理人目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が,原告に対し,平成21年8月21日付けでした難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)はこれを取り消す。
第2  事案の概要
本件は,ミャンマー連邦共和国(以下「ミャンマー」という。)の国籍を有する外国人の女性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項の規定に基づき難民である旨の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分(本件不認定処分)を受けたことについて,本件不認定処分が違法であるとして,その取消しを求める事案である。
1  前提事実(当事者間に争いがないか,当裁判所に顕著な事実)
(1)  原告の身分事項
原告は,1971年(昭和46年)○月○日,ミャンマーにおいて出生した同国の国籍を有する外国人の女性である。
(2)  原告の在留の状況
ア 原告は,平成20年9月25日,成田国際空港に到着し,東京入国管理局成田空港支局入国審査官に対し,上陸の申請をして,入管法所定の在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可の証印を受けて本邦に上陸した。
イ 原告は,居住地を「東京都杉並区〈以下省略〉」,世帯主を「X」,続柄を「本人」として,外国人登録法(平成21年法律第79号による廃止前のもの。以下「外登法」という。)3条1項の規定に基づく登録の申請をし,平成20年10月21日,その旨の登録を受けた。
ウ 原告は,居住地を「東京都北区〈以下省略〉」として,外登法8条1項の規定に基づく居住地変更の登録の申請をし,平成20年11月19日,その旨の登録を受けた。
エ 原告は,平成21年3月2日,入管法所定の在留資格を「特定活動」,在留期間を「3月」とする在留資格の変更を受けた。
オ 原告は,平成21年3月23日,同年6月16日,同年9月15日,同年12月21日,在留期間を「3月」とする在留期間の更新を受けた。
カ 原告は,平成22年4月13日,在留期間を「1月」とする在留期間の更新を受けた。
キ 原告は,平成22年4月26日,同年10月21日,平成23年4月13日,同年10月28日,平成24年5月10日,同年11月16日,平成25年5月29日,在留期間を「6月」とする在留期間の更新を受けた。
(3)  難民の認定の手続に関する経緯
ア 原告は,平成20年12月2日,法務大臣に対し,難民である旨の認定に係る申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。
イ 東京入国管理局難民調査官は,平成21年7月21日及び同月22日,原告から事情を聴取する調査をした。
ウ 法務大臣は,平成21年8月21日,本件難民認定申請について,本件不認定処分をし,同年9月18日,原告にその旨を通知した。
エ 原告は,平成21年9月18日,法務大臣に対し,本件不認定処分について異議申立てをした。
オ 東京入国管理局難民調査官は,平成23年12月9日,前記エの異議申立てについて,原告の口頭意見陳述及び審尋を実施した。
カ 法務大臣は,平成25年1月24日,前記エの異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年2月28日,原告にその旨を通知した。
キ 原告は,平成25年5月15日,法務大臣に対し,2回目の難民である旨の認定に係る申請をした。
(4)  本件訴えの提起
原告は,平成25年7月26日,本件訴えを提起した。
2  争点及び争点に関する当事者の主張の要点
本件の争点は,本件不認定処分の適法性である。
(原告の主張の要点)
(1) 難民の意義及び難民該当性の立証責任
ア(ア) 「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」をいう。
そして,難民認定行為は,裁量行為ではなく,難民であることを確認する行為にすぎない。
(イ) 難民の要件は,「恐怖」という主観的要素と,「十分に理由のある」という客観的要素を併せ含むものであり,当事者の内心及びこれを合理的に裏付ける客観的事情とが考慮されなければならない。そして,難民の認定行為がき束的な行為であることからすれば,客観的な要素を確定するための明確な指標として,①申請者の個別的状況,②出身国の人権状況,③過去の迫害,④同様の状況に置かれている者の事情,⑤一般的抑圧状況と個別的迫害が有用である。
このうち,⑤一般的抑圧状況と個別的迫害については,迫害は,ある個人に対してのみ発現するとは限らず,一般的な抑圧状況の下で,一般的に行われる可能性を有しているところ,申請者の属する集団が一般的に迫害に相当するような処遇を受けているという一般抑圧状況があれば,申請者が運や偶然によって迫害の対象となる見込みは十分にあるのであって,申請者が個別に迫害対象として選別される見込みがあることに根拠をもって説明する必要はないというべきである。
また,一般的抑圧の状況が,迫害に相当するような処遇とまでは一概にいえない場合でも,申請者の個別状況と相まって「十分に理由のある恐怖」を肯定する材料となることは十分に考えられる。申請者の属する集団が一般的に迫害に相当するような処遇を受けているとまではいえない場合に,そのことをもって申請者に対する迫害のおそれがないと判断するのは,大いなる誤りである。
また,「迫害」とは,その言語上の意味や難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)の制定経緯,各国の状況や被告において条約解釈権限を持つ外務省の解釈によれば,生命又は身体の自由に対する制限に限られず,「その他重大な人権侵害」を含むものであることは明らかである。
イ(ア)a 条約の解釈基準を定めた条約法に関するウィーン条約(以下「条約法条約」という。)は,31条1項において文言解釈の原則に依拠していることを明示し,32条において解釈の補足的手段に依拠することができるとしているところ,補足的手段としては,国際法の伝統的解釈として,条約の準備作業段階の事情,条約に基づく判例法,同種の他の条約又は類似の条項に関する裁判例が含まれる。
難民の定義に係る「十分に理由のある恐怖」の立証基準については,難民条約及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)に明文の規定はないから,解釈の補足的手段によって,その具体的内容を明らかにする必要がある。
b 条約法条約32条の「補足的手段」として,国際連合難民高等弁務官事務所の見解が挙げられるところ,同事務所の発行した「難民認定基準ハンドブック」においては,「立証責任は原則として申請人の側にあるけれども,関連する全ての事実を確認し評価する義務は申請人と審査官の間で分かち合うことになる。」としており,難民認定の要件たる事実について申請者と審査官が立証の負担を分かち合うことが明示されている。また,難民法の専門家も,立証責任は申請者にあるが,審査機関側も背景となる人権に関する情報などの事実の調査について責任を負担すべきとしている。
c また,難民条約締約国であるアメリカ合衆国,カナダ,英国,オーストラリアの裁判例においては,「十分な理由のある恐怖」について,「十分な理由」が迫害についてではなく,迫害の恐怖について求められているとした上で,どのような場合に申請者の主観的な「恐怖」に「十分な理由」があるといえるかを検討しており,「迫害の可能性」について客観的に立証されたかではなく,申請者が真実恐怖を感じ,置かれた状況下に立った他の誰にとってもその恐怖が合理的なものであれば,それは「十分に理由のある」ものと判断しており,こうした裁判例も条約法条約32条の「補足的手段」として,難民条約の解釈基準となるというべきである。
(イ) また,我が国における難民認定制度の立法過程における国会の政府委員の答弁によれば,難民調査官は,申請者の供述を裏付けるための様々な調査を行うことが予定されており,申請者を弾劾するのではなく,「できるだけ難民であることを認めてやろう,認めるような,立証できるような努力」をすることが,職責として予定されていたのであり,一方が全面的に立証の負担を負うことは全く予定されていなかった。入管法61条の2の14第1項も,法務大臣又は難民調査官が事実の解明に向けて積極的に関与することを求めており,法務省も出身国情報を提供して,難民認定時の立証責任の負担について自覚しているといえる。
(ウ) 以上からすると,難民認定手続における立証責任は,訴訟手続における立証責任の概念とは異なる独自の概念であり,このことは,以下の事情からも明らかである。
第1に,入管法上の「難民」の意義は,難民条約における「難民」と全く同義であり,その立証基準も条約の規定及び解釈によって確定されるべきもので,我が国の国内法である訴訟法制に依拠すべき理由はなく,難民に関する立証責任と訴訟上の立証責任とでは,概念と根拠となる法が異なる。
第2に,訴訟手続における立証責任は対等当事者を前提とするのに対し,難民申請者は,迫害を避けるために本国を捨て,保護の確証のない外国において十分な支援を受けられないでいるのであり,手続当事者の置かれた社会的地位や自己の権利を守るために採り得る手立てが全く異なる。
第3に,訴訟手続における立証責任は,対立当事者のいわゆる「武器対等」を前提として公平の理念に基づき作り上げられているのに対し,難民認定手続はこのような対審的性質を有しておらず,認定機関は,難民を保護することをその目的とし,立証に向けて協力するという立場にある。
第4に,難民認定手続においては,「迫害のおそれ」の有無を審査する以上,本質的に将来的,不確定的要素が審理の対象となっており,過去に発生した事実の存否の証明のために形成されてきた訴訟手続における立証責任が,そのまま妥当するとはいえず,難民については「自らの権利義務に関する事実は自らが最もよく知っているはずである」という大前提は妥当しない。
第5に,難民認定手続における立証対象は「恐怖」という主観的要素であり,受動的に発生する情緒的な心理作用である点,恐怖の内容や恐怖を感じる理由が人により千差万別である点などの理由から,その立証は非常に困難であり,我が国の民事訴訟制度における心証の程度と同じ程度まで要求するならば,その立証はほとんど失敗に終わることは明らかであり,難民の立証を事実上不可能にすることになってしまう。
(2) ビルマの一般情勢
ア ビルマの政治情勢
(ア) 1988年(昭和63年)のクーデターまで
ビルマでは,1962年(昭和37年),ネ・ウィンがクーデターによって全権を掌握し,独自の社会主義思想に基づいて国軍の指導の下,ビルマ社会主義計画党によって一党支配した。しかし,ビルマ的社会主義の下,極端な経済不振に陥り最貧国となり,1988年(昭和63年)3月,学生が体制に抵抗を始め,同年8月後半から9月前半にかけて,「複数政党制の実現」「人権の確立」「経済の自由化」を柱とする民主化運動が全国的に最高潮に達し,アウンサン・スーチー(以下「スーチー」という。)も表舞台に登場した。しかし,同年9月18日,国軍の幹部20名から構成される国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」という。)による軍事政権の成立が宣言され,それまで建前上は表舞台に立たなかったビルマ国軍が,全面的に政治権力を行使することになった。
(イ) 1990年(平成2年)5月の総選挙とNLDへの弾圧
SLORCは,1990年(平成2年)5月,30年ぶりとなる複数政党制に基づく選挙を実施したが,一方で,1989年(平成元年)7月からは,スーチーを国家保護法によって自宅軟禁扱いし,選挙活動を妨害した。それにもかかわらず,スーチーが書記長を務める国民民主連盟(以下「NLD」という。)は,総選挙で485議席中392議席を獲得して圧勝したが,SLORCは,選挙結果を認めずに人民会議を招集せず,政権委譲の無期限延期をし,制憲国民会議を開いた。
当局は,701名の制憲国民会議代議員を一方的に選び,NLD所属代議員全86名が,1995年(平成7年),制憲国民会議における議論の進め方が非民主的であるとして会議のボイコット戦術をとると,軍事政権は,彼ら全員を同会議から除名した。当局は,NLDを合法的な政党と認めるも,日常の活動を妨害し,厳しい治安対策と脅威によりその政治活動を抑圧しており,同年5月には,NLD選出議員や党員を拘留し,又は拘留すると脅し,NLD党大会を阻止した。
SLORCは,1997年(平成9年)11月,国家平和開発評議会に名称を変更した。NLDは,1998年(平成10年)9月,軍事政権が国会の開催に応じないことから,独自に当選議員10人から構成される国会代表者委員会を発足させ,90年総選挙で当選した議員の過半数の委任状をその正当性根拠にして,国会の「代行開催」に踏み切った。当局は,NLD抑圧を一層強めるとともに,スーチーが首都ヤンゴンから出ることを認めず,同人が他のNLD幹部と共に地方へ移動しようとすると,1998年(平成10年)8月,2000年(平成12年)8月,同年9月の3回にわたり,それを物理的に封じ込め,強制的に自宅へ連れ戻し,2002年(平成14年)5月まで事実上の自宅軟禁措置をとり続けた。
(ウ) ディペイン事件(2003年(平成15年)夏)とその後の動き
a ディペイン事件
2003年(平成15年)5月30日,ビルマ北部のディペインで,軍政によって組織された翼賛団体である連邦連帯開発協会のメンバーが,遊説中のスーチーらNLD党員・支持者を襲撃する事件(ディペイン事件)があり,スーチーとNLD幹部をはじめ,多数のNLD党員が,軍施設等に拘束され,党の本部支部の閉鎖が命じられた。スーチーは,政治犯を収容してきたインセイン刑務所に拘束され,その後釈放されたものの,2010年(平成22年)11月までの長期にわたり,3度目の自宅軟禁が課された。
b サフラン革命(2007年(平成19年)夏~秋)
2007年(平成19年)8月,ビルマ軍政は,天然ガスと石油の公定価格を大幅に引き上げた。この事態を受け,88世代学生グループは,同月17日,軍政に対し,今後予想される日用品価格の高騰とインフレに対処すると共に,国民が直面している経済社会的な苦境を打開するよう求める声明を出し,同月18日,ヤンゴンで3時間近くにわたって,参加者約500人の平和的な抗議行動を行った。これに対し,軍政は,同月21日,同グループのメンバーを立て続けに逮捕し,その後も主要な民主化活動家を次々と逮捕した。NLDも,多くのNLD党員が身柄を拘束されるといった弾圧を受けた。
軍政は,同年9月9日,88世代学生グループはテロリスト集団で,国外の反政府団体に導かれてビルマを不穏な状況に陥れていると非難し,また,NLDが国内の不安定な状況を利用して権力の座につこうと企んでいるとした。軍政は,NLD幹部など主要な民主化活動家の携帯電話接続を停止し,ヤンゴンでは,家宅捜索が行われ,NLD党員や大学生の調査が行われた。
c 2008年(平成20年)の憲法制定について
ビルマ政府は,2008年(平成20年)5月,サイクロンナルギスが直撃し,甚大な被害が生じているにもかかわらず,憲法制定のための国民投票を実施した。2010年(平成22年)に発効したビルマ新憲法は人権侵害の危険性をはらむものである。
(エ) このように,ビルマにおいては,軍事政権による統治が続き,広く人権侵害が行われてきた。
イ ビルマにおける基本的人権の抑圧の状況
(ア) 失踪
一般国民及び政治活動家が数時間から数週間にわたって行方不明になるといった事態が引き続き発生している。逮捕等の行為は,自由な政治思想の表明を妨害し,集会を妨害することを目的としている。
(イ) 拷問
当局は,日常的に,脅迫及び分別の見当を喪失させることを目的とした尋問テクニックを用い,拘留者を荒々しく扱っている。また,刑務所の状況は劣悪なままである。
(ウ) 公正な公開裁判の拒否
司法機関は行政機関から独立していない。政治的な裁判を行う場合の裁判制度等は重大な欠点を抱えたままであり,審理は刑務所の敷地内にある裁判室で行われ,公開されておらず,評決はより高い地位にある当局に指示されているとの報告がされている。
(エ) プライバシー,家族,住居又は通信への恣意的干渉
当局は,引き続き恣意的かつ大々的に一般国民の生活に干渉している。政府は,国民の移動及び活動を綿密に監視し,治安部隊関係者は,私的な通信及び手紙を遮り,令状なしで私有地及びその他財産の捜索を行っている。また,政府は,外国のラジオ放送の電波妨害を試みている。
(オ) 反政府活動家に対する迫害を可能とする法律とその運用
ビルマにおいては,多くの政治囚を生み出すことを可能とする法律が複数存在する。緊急事態法,非合法団体法,印刷出版登録法及びその改正法,1985年ビデオ法などがその例である。
(3) 原告の個別事情
ア 本国における経歴
(ア) 原告は,ビルマ国内において,1993年(平成5年)頃から2007年(平成19年)頃まで,女優として映画やビデオ作品,テレビコマーシャル等に幅広く出演するなどして活躍しており,職業柄高額な収入を得て,十分な資産を築いて裕福な生活を送っていた。なお,原告は,芸名をBと名乗っていた。
(イ) 原告の次兄Cの妻は,1998年(昭和63年)の出産時に受けた輸血が原因で,HIVに感染した。その経緯は,軍事政権発足直後の夜間外出禁止令が発令された情勢不安定な中,産気づいた次兄の妻を病院まで車で搬送することとなり,次兄らは軍の検問等を速やかに通過できるよう白旗を掲げて走行していたものの,たびたび軍の検問で足止めされたため,出産に危険を伴うこととなり大量の輸血を要し,輸血中にHIVウィルスが混入していたために,HIVウィルスに感染したというものである。そして,次兄の妻がその後出産した子も母子感染によってHIVに感染し,次兄の妻及びその子もやがて死亡した。
(ウ) 原告は,上記経験を映画化することで,ビルマ国内のHIV知識の啓蒙普及を促進することを目指して当該体験を「○○」の題名で映画化することとし,2007年(平成19年)3月頃から,監督をD,次兄の妻の役を原告,次兄役をEが務める映画(以下「本件映画」という。)の撮影を始めた。
本件映画のテープを検閲のため提出したところ,ビルマ当局から監督に対し,1988年(昭和63年)の設定であることについて訂正するよう指示があり,原告も監督から知らされたが,作品全体の流れを左右する部分に関する修正指示であったために対応しかねていた。
(エ) その後,原告は,当局の意向に沿って映画作品を監視する役割を果たしていた映画協会に呼び出され,本件映画の制作経緯を尋ねられるとともに,政治的問題に発展することは考えなかったのかと事情聴取された。さらに,原告は,再び映画協会に呼び出され,公的書面(呼出状)を提示され,その場にいた協会会長,副会長と正体不明の1名の男性とともに,車で他の施設へ連行され,その施設で取調官2名により尋問を受けた。原告は,国旗が掲揚され,武装した軍人が警備をし,塀で囲まれた施設における取調べにおいて,本件映画の制作の目的が政治的ではないのかという趣旨の質問を方法を変えて何度も受けた。
その後,原告は,再度映画協会へ呼び出され,扇動的な作品を作らない旨記載された誓約書に署名し,十分に慎重に考えて行動するよう厳しく注意された。原告のほか,監督及び俳優Eも事情聴取を受け,原告の次兄も事情を聴取されていた。
(オ) 原告は,上記一件以降,出演していた撮影済みの映画に上映許可が下りなくなり,仕事の依頼もなくなり,撮影済みの映画の原告登場シーンはカットされるなどしたのであり,原告は明らかに本件映画の制作をきっかけに,危険な状態へ追い込まれた。原告は,上記誓約書を提出した後も,当局から関心を寄せられ続け,警察から原告宅へ原告の所在を問うなどの電話が掛かってくるようになり,出国を決意するに至った。
このように,原告はビルマ国内に居続けることで,今後いかなる危険が生じるかも分からないと不安を感じ,いつでも国外に脱出することができるようにするため,ブローカーに賄賂を渡して,2007年(平成19年)7月,自己名義の新たな旅券の発給を受けた。
(カ) 原告は,その後一般人に混じる形で,2007年(平成19年)9月頃に起こったサフラン革命の際に寄進作業を行ったし,来日の準備を進めていた2008年(平成20年)5月にミャンマーに上陸したサイクロンナルギスの被災地へ支援物資を届けに行こうとしたこともあったが,当局に没収されるなどした。
(キ) 原告は,2008年(平成20年)1月,日本人の男性であるFと結婚して日本に行く話が持ち上がり,同年8月12日,Fとビルマで結婚式を挙げた。原告は,事前に入管職員に賄賂を渡して出国に備え,同年9月15日,Fとともにビルマを出国した。
イ 本邦における経歴
(ア) 原告は,Fと婚姻するために来日したが,Fから,来日直後より暴力を振るわれ,暴言を吐かれるようになったため,耐えかねてFの家を飛び出し,平成20年12月2日,本件難民認定申請をした。
(イ) 原告が難民認定申請をしたことは,平成20年12月23日,Gらが公表する「aサイト」で取り上げられ,インターネット上で公表され,話題となり,拡散した。
そして,ビルマ当局の作成するブログであるbブログ上においても,同月30日付けで「状況をよく見て行動しなさい」というタイトルで,反政府活動家に対する批判と併せ,原告による本件難民認定申請を名指しで批判された。さらに,ビルマ当局は,原告の母を警察に呼び出し,原告が外国へ行ったことを糾問するなどした。
(ウ) 原告に対して嫌がらせを続けるFは,遅くとも平成21年2月6日までに,ビルマ大使館へ行き,原告が本件難民認定申請をしたことを大使館関係者へ直接伝えたところ,大使館関係者は,Fに対し,その旨を把握していると答えたとのことである。
(エ) 原告は,Fの執拗な嫌がらせやインターネット上で本件難民認定申請を公表されたショック,また,本国の家族が原告のことに関して当局から取調べをうけていることに責任を感じて精神的に不安定な状態に陥り,平成21年4月19日,薬剤を大量服用して自殺を図ったが,未遂に終わった。
その後,原告は,自らの様子と体調を見ながら,ビルマ市民労働者連盟組合(以下「FWUBC」という。)のメンバーとして活動したり,同団体の副会長を含む5人でピースフルビルマグループを設立してビルマに関するニュース等の情報配信活動を行うなどしている。また,原告は,駐日ビルマ大使館前でのデモ活動や国境にいる孤児支援のためのコンサートに参加して舞台に立つなどの反政府活動もしている。
ウ 以上のとおり,原告は,本国において本件映画を制作したことにより,連行されて取調べを受け,敵視されるようになったのであり,本邦においても,原告が本件難民認定申請をしたことがインターネット上で公開され,政府系ブログから非難されたし,駐日ビルマ大使館からも本件難民認定申請を把握されている上,大使館前でのデモ活動等の反政府活動を継続して行ってきたから,原告が帰国した場合,様々な理由をつけて処罰の対象とされる危険があり,生命又は身体に直接危険が及びかねない状況が存在していて,現時点においても原告に迫害のおそれが存在していることは明らかである。
(被告の主張の要点)
(1) 難民の意義及び難民該当性の立証責任
ア 「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいう。
そして,「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味する。また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。そして,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,当該人について迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情が存することが必要であり,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要するものと解すべきである。
イ(ア) そして,いかなる手続を経て難民の認定手続がされるべきかについては,難民条約に規定がなく,難民条約を締結した各国の立法政策に委ねられているところ,「難民」に該当することの立証責任が,難民であることを主張する原告側にあることは,入管法61条の2第1項及び同法施行規則55条1項の規定により,難民認定申請者に対し申請資料として「難民に該当することを証する資料」の提出が求められていることから明らかであり,難民不認定処分は,申請者において,自らが難民であることを証明した場合に初めて違法とされるべきである。
このことは,難民認定処分は,法務大臣により難民認定を受けていることが,他の利益的取扱いを受けるための法律上の要件となっており,授益処分とみることができること,難民該当性を基礎付ける諸事情は,事柄の性質上,外国で,しかも秘密裡にされたものであることが多く,このような事情の有無やその内容等は,それを直接体験した申請者こそが最もよく知ることのできる立場にある一方,法務大臣はそれらの事実につき資料を収集することがそもそも困難であり,難民該当性を基礎付ける事実の不存在を立証する資料の収集は不可能に近いことからしても合理的である。
そして,立証の程度については,原告が本件不認定処分当時において難民と認められるに必要な十分に理由のある迫害の恐怖を有していたか否かが訴訟の場において争われているのであるから,原告がこの点について「合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならない。
(イ) 原告は,条約法条約における「解釈の補足的手段」を根拠に,申請者が一方的に立証責任を負うものではないと主張する。
一般に,条約の規定については,文脈により,かつ,その趣旨及び目的に照らし,与えられる用語の通常の意味に従い,誠実に解釈すべきとされており(条約法条約31条1項),同条約31条の規定の適用によって得られた解釈の意味を確認する場合や,同条の規定による解釈により明らかに常識に反した又は不合理な結果がもたらされる場合には,解釈の補足的手段として,条約の準備作業及び条約の締結の際の事情に依拠することができるとされている(同条約32条)。
しかし,そもそも難民条約及び難民議定書に立証責任の規定は存在しないから,補足的手段を用いて立証責任の具体的内容を明らかにするということ自体失当といわざるを得ない。
また,国際連合難民高等弁務官事務所は,その責務を遂行するため,所定の基準に従い,家族との再会,自主帰還,第三国定住あるいは種々の物的支援などの各種保護を与える業務を行っており,その対象とする者を確定する趣旨で,独自に難民の認定を行うことがあり,これは,難民条約上の難民と同一ではない上,国際連合難民高等弁務官事務所による独自の難民の認定基準は,難民条約の締約国に対し,その基準に従って難民条約上の難民であると認めるように求めるものではない。
(ウ) また,原告の指摘する難民条約批准過程での国会での議論についても,難民認定申請者の陳述のみでは必ずしも難民性の立証が十分ではない場合に,政府も可能な限りで情報収集等を行う方針である旨述べるもので,これによって調査官が一定の立証責任を負うわけではなく,立証責任の所在を転換するものではない。
入管法61条の2の14第1項の規定も,これにより,法務大臣に申請者が難民であることを積極的に裏付ける資料の存在を調査すべき一般的義務を課されているとみることもできない。
(エ) そして,立証の程度についても,難民条約及び難民議定書には,難民認定に関する立証責任のみならず,立証の程度に関する規定も設けられておらず,この点についても,いかなる制度等を設けるかは締約国の立法政策に委ねられており,我が国の法には,難民認定手続やその後の訴訟手続において,立証の程度を緩和する規定は存しないのであるから,民事訴訟における一般原則に従うべきである。
民事訴訟における事実の証明の程度は,実体法が定める全ての要件に共通するものであり,特別の定めがないにもかかわらず,証明の程度を軽減することは許されないから,申請者は,自己が難民であることについて,「合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならない。
(2) ミャンマーの一般情勢
ア 現在のミャンマーにおいて,政治的意見を理由に迫害を受けるという個別,具体的な事情が認められるためには,単にその者が何らかの反政府的活動を行っているというだけでは足りないのであって,積極的な反政府活動を行う団体をその中心的な構成員として組織している人物であれば格別,高い政治意識をもって積極的な反政府活動を行っているとは認められない者,例えば,日本でミャンマー人の民主化団体に所属するものの,その団体の基本的運営方針を決する上で重要な役割を担っているわけではなく,あるいは政府を批判する政治的デモに参加はするものの,大勢の参加者の一人として参加するにすぎないなど,いわば「その他大勢の活動家」にすぎない者については,ミャンマー政府から迫害の対象とされるという客観的,具体的な事情は認められないというべきである。
イ 国際連合人権委員会ミャンマー担当特別報告者としてミャンマーの人権状況の調査に従事した経験があり,ミャンマー情勢に詳しいH元中央大学法科大学院教授(以下「H元教授」という。)は,ミャンマー国内の人権状況が相当深刻な状況にあることを前提としつつ,概略,以下のとおり述べている。
ミャンマー政府は,ミャンマー国外において,少なくとも数万人のミャンマー人による,同国政府を批判する政治的デモ等の民主化運動,反政府活動のほぼ全容を把握していると考えられる。
しかしながら,ミャンマー政府は,冷静で賢い政府であり,自分たちを批判する活動の一つ一つを問題視する可能性は極めて低く,最小限の力で最大の効果が得られるよう,相手を選んで迫害しているといえる。すなわち,ミャンマー政府が迫害を加える危険性があるのは,その者に自由な活動を許しておくことで他の活動家に影響を与え,民主化運動全体が活発化するような危険性のある者,例えば,アメリカ合衆国ワシントンに本部を置くビルマ連邦国民暫定政府の要人や,ノルウェーや英国にいる一部の活動家である。
ミャンマー本国における民主化運動の活動歴の有無や内容も,迫害の危険性を測る上で重要な要素であり,その重要な指標の一つに,当該人物が自己名義で旅券の発給を受けているか否かという点がある。ミャンマーでは,迫害されるおそれのあるような政治犯に対しては旅券は発給されない一方,自己名義で旅券が発給された者は,少なくともその時点において,ミャンマー政府が反政府活動家として関心を寄せていなかったことが推認される。
船員などとして国外に行く者は,単なる出稼ぎ者であり,そのような者が国外で民主化運動に参加したとしても,ミャンマー政府を刺激するものではない。客観的に見て,日本でミャンマー人の民主化団体に所属するものの,その団体の基本的運営方針を決する上で重要な役割を担っているわけではなく,あるいは政府を批判する政治的デモに参加はするものの,大勢の参加者の一人として参加するにすぎない者は,「その他大勢の活動家」にすぎず,ミャンマーに帰国したとしても迫害される可能性はまずない。
日本で難民認定申請をしたミャンマー人が,退去強制を受けて帰国した後,ミャンマー政府から迫害を受けたという事例は聞いたことがなく,日本で難民認定を申請したこと自体が特に迫害の危険性をもたらすとは考えられない。
ウ 前記イのH元教授の供述内容は,日本のミャンマー人民主化団体の幹部らの供述によっても裏付けられている。
日本で難民認定を受けており,日本における民主化運動の草分け的存在である在日ビルマ人協会の初代会長を務めるなどしたIは,世界的にはミャンマー民主化活動が活発に行われている一方,日本の運動の問題点として,1日24時間の全てを民主化運動に捧げている職業的民主活動家というべきビルマ人は日本では同人しかいないことを指摘した上で,ミャンマーの在外公館前で同国政府を非難するデモが行われても,ミャンマー政府は,それを脅威と感じておらず,民主化運動に参加している者の中には,単に日本に在留したいだけで,そのために難民制度を利用しようとしている人たちがいると供述している。
また,日本で難民認定を受けており,国民民主連盟(解放区)日本支部の共同書記長を務めるJや,日本で難民認定を受けており,ビルマ民主化同盟(LDB)の議長を務めるKの供述によると,ミャンマー国外で民主化運動に参加するミャンマー人は万単位で存在することがうかがわれ,このような万単位の人々の中で「その他大勢の活動家」としか評価できないような者について,ミャンマー政府が殊更関心を寄せるとは考えられない。
(3) 原告の個別事情
ア 本国における経歴
(ア) 原告がミャンマーにおいて活発に女優として活動していたことを認めるに足りる的確な資料はない。かえって,原告は,難民調査では,合計400本くらいの作品を撮り,政府の宣伝映画として200本の作品に出演したと供述していたのに,本件異議申立てに係る審尋では,政府の宣伝映画も含めて出演した映画は200本であるなどと述べ,合理的理由もなく,自身の女優としての実績に係る供述を変遷させている。
(イ) 原告は,次兄の妻の陣痛が始まった宵のうち又は夕刻の時点ですぐに病院に運ばず,出産直前の危機的な状態になるまで病院に運ばなかったと供述するところ,原告の次兄の妻が第一子を出産したという1988年(昭和63年)○月○日時点のヤンゴンにおいて,夜間外出禁止令が敷かれていた時間帯は午後9時以降であり,陣痛が始まったという宵のうち又は夕刻にすぐに次兄の妻を病院に運べば,夜間外出禁止令の時間帯には掛からなかったと考えられるのに,すぐに次兄の妻を病院に運ばなかったのは不自然である。
また,原告の供述によれば,当時,予約を前もってしないと出産のために入院することは不可能であり,緊急の場合でも救急車は呼べないというのに,次兄の妻の陣痛が夜間外出禁止令に掛かる時間帯に始まることにも備えて,あらかじめ病院を予約しておくのが自然であると考えられるところ,原告や家族の間でそういった話合いもしなかった旨の不自然,不合理な供述をするのみである。
以上からすれば,次兄の妻を病院に運ぶ際に夜間外出禁止令で軍に何度も車を止められたという原告の主張ないし供述は信用できず,当該事実の存在は認められない。
(ウ) ミャンマーにおいて,映画法は,映画の制作を望む者は検閲委員会に撮影に先立って映画の台本の写しを提出しなければならない旨定めているところ,原告自身が本件映画の脚本を作成したというのに,原告は,脚本を検閲に出したか否か等について把握していないと供述するのみであり,不自然,不合理である。
また,仮に原告が本件映画の脚本を検閲に出していれば,その段階で当局から修正を指示され,撮影の許可もされなかったと考えられるのに,原告は,撮影前の当局の対応について知らないと供述しており,この点も不自然,不合理である。
さらに,本件映画は,事前許可も事後の検閲も通ることはまずないと思うとのミャンマーの芸能関係者の供述を前提とすれば,監督であるDや俳優E等が本件映画の制作に関わっていたのに,本件映画の撮影が行われたということ自体が容易に想定し難い。
以上からすれば,本件映画の撮影が行われたという原告の主張ないし供述は信用し難く,当該事実の存在を認めることはできない。
(エ) また,原告が公的書面により呼び出されて受けたという取調べは,映画法に基づく不服申立てに係るものであったと考えられるのであり,反政府運動をする者として取り調べるためのものであるとはいえない。
(オ) 原告は,自己名義の旅券の発給を受けて出国しているところ,これは,ミャンマー政府が原告を迫害の対象としておらず,また,原告自身も当時,ミャンマー政府から迫害を受けるという恐怖心を主観的にも抱いていなかったことを推認させる事情というべきである。
また,原告は,自己名義の旅券の発給を受けてから約1年3か月もしてから出国しているところ,この間,原告の生命又は身体の自由に何らの不利益も及んでおらず,原告について,本国において迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情があったとは認められない。
(カ) 原告は,サフラン革命の際に寄進作業を行ったし,サイクロンナルギスの被災地へ支援物資を届けに行こうとしたが当局に没収されたなどと主張するが,これを裏付ける的確な証拠はない上,こうした行為により当局から関心を持たれるとは思われず,実際に原告が当局から事情聴取を受けたり,身体拘束等を受けたこともうかがわれない。
イ 本邦における経歴
(ア) 原告は,FWUBCのメンバーとして活動していること,ピースフルビルマグループを設立し,ビルマに関するニュース等の情報配信活動を行っていること,そのほかにもコンサートに参加して舞台に立つなど反政府活動を行っていると主張するが,原告の活動は一参加者としてデモや会合に参加する程度に留まっているというのであり,大使館前でしたというスピーチについてもその存在及び内容は明らかでなく,これら原告の活動が本国政府から殊更注視される活動であると直ちに認めることはできない。
(イ) また,原告による本件難民認定申請がインターネット上複数のサイトに掲載されたことについても,原告は,そもそも本国においても政府当局が迫害の対象として注視するような活動をしていたとは認め難く,前記(ア)の本邦における活動も本国政府当局が迫害の対象として注視するようなものとは認め難いといわざるをえないから,本件難民認定申請がインターネット上複数のサイトに掲載されたことも,原告の難民該当性を基礎付けるものではない。
(ウ) さらに,Fが,Gに対し,駐日ミャンマー大使館職員が原告による本件難民認定申請を把握している旨述べたことについても,Fが原告を執拗に困難な状況に陥らせようとしていることからすると,事実ではないのにGにその旨告げたことも考えられるし,前記(イ)のとおり,本国政府が原告の本邦における動向を殊更注視しているとはいえないことからすると,原告の難民該当性を基礎付けるものではない。
ウ 以上のとおり,原告の主張ないし供述する事情は,いずれも事実として認め難い上に,仮に原告の主張を踏まえて検討しても,いずれも,ミャンマー政府が原告を迫害の対象とし得る積極的な反政府活動家として関心を寄せるようなものではない。かえって,原告には,原告名義の旅券の発給を受けた上で,本国の入国管理局の出国審査を経た上でミャンマーから出国したという原告の難民該当性を明確に否定する事情も存在し,原告が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な事情があるとは認められないから,原告は難民とは認められない。
したがって,本件不認定処分は適法である。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義等について
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。このような同法の規定に照らせば,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であつて,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であつて,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」の意義については,難民条約31条1項が,「締約国は,その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」とし,難民条約33条1項が,「締約国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」としていることに照らすと,「生命又は自由」の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であり,ここにおいて「自由」が「生命」と併置されており,「難民」となり得るのは,迫害を受けるおそれがあるという状況に直面したときに「恐怖を有する」ような場合であると考えられること(難民条約1条A(2)参照)からすれば,この「自由」は,生命活動に関する自由,すなわち肉体活動の自由を意味するものと解するのが合理的である。そして,難民条約は,農業,工業,手工業,商業などの自営業に関して(18条),自由業に関して(19条),また,初等教育以外の教育に関して(22条2項),いずれも,締約国は,「できる限り有利な待遇」を与え,かつ,「いかなる場合にも,同一の事情の下で一般に外国人に対して与える待遇よりも不利でない待遇を与える」ものとしており,動産及び不動産に関する権利に関して(13条),賃金が支払われる職業に関して(17条),公的扶助に関して(23条),また,労働法制及び社会保障に関して(24条)も,類似の定めがあるが,上記のような待遇が外国人に付与されるか否かは,難民条約の締約国の国内法制によるものと考えられることに照らすと,上記の「自由」に経済的自由等が含まれるとは解し難い。そうすると,上記の「迫害」の意義については,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,上記の難民該当性に係る各要件については,難民である旨の認定に係る申請をしようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項の趣旨に照らし,申請者たる原告が立証すべきものと解するのが相当である。
原告は上記と異なる主張をするが,原告の主張するように解すべき我が国の法令上の根拠等も格別見出し難いから,全て採用することができない。
2  ミャンマーの一般情勢について
後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)  ミャンマーでは,ネ・ウィン将軍が率いる国軍が,1962年(昭和37年)3月,クーデターにより,全権を掌握した。同年7月,ビルマ社会主義計画党が結成され,さらに,1964年(昭和39年)3月,国家統制法により,他の政党が禁止された。
(2)  1988年(昭和63年)3月,学生らが抗議集会をし,同年8月8日には,ヤンゴンを含む複数の都市で反政府デモ,集会が開かれ,スーチーの下に結集し始めた。しかし,同年9月18日,軍事クーデターにより,SLORCが全権を掌握し,軍事政権が成立した(乙A12)。
(3)  SLORCは,1989年(平成元年)7月20日,スーチーを国家破壊分子法違反で自宅軟禁とし,政治活動を禁止した。
(4)  1990年(平成2年)5月27日,約30年ぶりに複数政党参加の総選挙が行われ,スーチーの率いるNLDが485議席中392議席を獲得し,約8割の議席を占めて勝利したにもかかわらず,SLORCは,民政移管のためには堅固な憲法が必要であるとして,NLDに政権を委譲しなかった。
(5)  NLDは,1995年(平成7年)11月,SLORCが開いた制憲国民会議をボイコットし,その後,SLORCは,NLD主催の議員総会を阻止するためNLDの党員ら多数を拘束した。
(6)  1996年(平成8年)10月23日,ヤンゴンの学生約500人が警官の学生への暴力に抗議しデモを行ったのを初めとして,各地で学生デモが発生し,同年12月半ばまで続き,軍事政権は学生を排除し,1997年(平成9年)1月18日には,前年12月のデモを扇動したとして,NLD党員6名を含む活動家20人に禁錮7年の実刑判決が宣告された。
(7)  NLDは,1998年(平成10年)9月,国会議員を代表する10人で構成する委員会を設置して第1回会合を開催し,NLDは,これが事実上国会の機能を有していると主張した旨の報道がされた。
(8)  ミャンマー政府は,2003年(平成15年)5月,ミャンマー北部において,スーチー一行の支持者と同人らに反対する地元住民約5000人との間で衝突騒動が発生し,その結果,NLDの活動支部が閉鎖されたと発表した。そして,スーチーは,身柄を拘束され,その後自宅へ移送され,自宅軟禁をされていたが,2010年(平成22年)11月13日に解除されたとの報道がされた。
(9)  2007年(平成19年)夏,ミャンマー政府が燃料の公定価格を大幅に引き上げたことに端を発し,ヤンゴンなどで抗議行動が発生し,僧侶らも参加して大規模なものに発展した。ミャンマー国営放送は,同年12月3日,ミャンマー政府が,同年9月の反政府デモで拘束された僧侶らを含む政治犯8585名を釈放し,残る拘束者は80名だけであると報じた。
(10)  2008年(平成20年)5月,サイクロンナルギスがミャンマー南部を直撃したところ,その救援に当たった者が逮捕され,中には懲役45年の判決を受けたとの報告がされている(甲14,15)。
(11)  ミャンマーにおいては,一般国民及び政治活動家が数時間から数週間にわたって行方不明になるといった事態が引き続き発生しており,国防情報管理局理事会等による逮捕等の行為は,自由な政治思想の表明を妨害すること又は集会を妨害することを目的としている。また,ミャンマー当局は,日常的に,脅迫及び分別の見当を喪失させることを目的とした尋問テクニックを用い,拘留者を荒々しく扱っており,刑務所の状況は劣悪のままである。司法機関は行政機関から独立しておらず,政治的な裁判の場合,刑務所の敷地内にある裁判室で審理がされ,公開されない。そして,ミャンマー政府は,とりわけ政治的に活動的な人物の移動及び活動を綿密に監視し,夜間家を訪れたり,私的な通信及び手紙を遮るなどしている。
3  原告の個別事情等
(1)  原告のミャンマーでの活動状況について
ア 原告は,1988年(昭和63年)の軍事政権発足直後の夜間外出禁止令が発令されている状況において,次兄の妻が出産のため病院に向かう際,検問で足止めされたため,出産の際に大量の輸血を必要とし,同人とその後に生まれた子がHIVウィルスに感染して,やがて死亡するということがあり,HIVの知識の啓蒙普及のため,女優であった自らも出演する本件映画を制作したところ,当局から修正指示を受け,映画協会から事情聴取を受け,さらに公的機関から取調べを受けた上,扇動的な作品を作らない旨記載された誓約書に署名させられたのであり,その後,原告が出演した映画には上映許可が下りなくなって仕事の依頼もなくなり,当局から関心を寄せられ続けたために,今後危険が生じるかも分からないと不安を感じ,国外に脱出することができるよう,自己名義の旅券を取得し,日本人の男性であるFとミャンマーで結婚した後,本邦に向けて出国したのであり,本件映画を撮影してから出国までの間には,サフラン革命の際に寄進をしたり,サイクロンナルギスの被災地への支援もしたことがあると主張する。
イ 上記アに関し,本件映画を撮影してから,ミャンマーを出国するまでの間の出来事についての原告の供述は次のとおりである。
(ア) 原告は,本件難民認定申請に係る申請書に,ミャンマー政府に敵対する組織に属し,敵対する政治的意見を表明したり,行動をとったりしたことはなく,また,本件映画を制作した後,検閲委員会から呼び出され,多くの人たちを啓蒙するために制作したものであり,軍を誹謗する意図は全くないと説明したが,当局は納得せず,本件作品を作り替えるよう指示され,その後も当局から何度も呼び出しを受けたが,旅に出ていますなどの言い訳をし,また,警察当局の関係者等が自宅へ少なくとも7回来たが,母から賄賂を渡してもらい,なんとかうまく取り計らってもらいたいと頼んでもらったなどと記載した(乙A2)。
(イ) 原告は,難民調査官による事情聴取において,2007年(平成19年)5月以降,原告の出演する映画は10本中3本しか検閲に通らなくなり,政府から女優業をできないように抑圧,妨害された,警察から,同年6月15日及び同月21日か22日の2回,尋問を受けた,バンコクで病気の治療を受けるために,ブローカーにお金を払って通常よりも短期間で2007年(平成19年)6月29日を発行日とする旅券を取得した,ミャンマーを出国するため,2007年(平成19年)12月31日,Fの紹介を受け,Fと結婚するために日本国査証を取得した,空港の警察,入管や税関などで賄賂を渡して2008年(平成20年)9月24日,無事出国した,2007年(平成19年)の僧侶の騒乱の際に寄進し,ナルギスの被災地で被災者を援助したことを政府から反政府活動と捉えられたなどと供述した(乙A3,4)。
(ウ) 原告は,本件不認定処分についての異議申立て後の口頭意見陳述及び審尋において,本件映画は政治的なものではなかったが,政府から政治的なものと見られたために尋問を受けるようになり,原告が出演する作品は全てチェックされ,なかなか許可されずに職業活動を禁止されるようになった,警察が原告を訪ねて家に来るようになったが,実際には旅行に行っていないのに旅行に行っているなどと言い,警察とは話さなかった,ブローカーに頼んで自己名義の旅券を取得した,警察官等に賄賂を渡して出国したなどと供述した(乙A9)。
(エ) 原告は,本件映画制作後,最初に映画協会に呼び出され,さらに2度目に呼び出された際,高いフェンスで囲まれ,軍の制服のようなものを着た人が建物の入口に立っている別の場所に連れて行かれ,私服の人物から,本件映画の撮影目的等について取調べを受けた,その後,映画協会から呼び出され,本件映画のような作品はもう制作しない旨の誓約書に署名した,その後も警察署から何度か電話があった,上記取調べ後,原告が出演する作品について上映許可が出されないことがあり,ほとんど仕事がなくなった,2007年(平成19年)9月のサフラン革命の支援をし,2008年(平成20年)5月のサイクロンナルギスの支援もしたところ,当局からナルギスの支援について聞きたいと電話を受けたなどと陳述書(甲51)に記載し,本人尋問においても同旨の供述をした。
ウ 前記イ(ア)のとおり,原告は,本件難民認定申請に係る申請書において,ミャンマー政府に敵対する組織に属し,敵対する政治的意見を表明したり,行動をとったりしたことはないとしているところ,前記イのとおりの原告の供述等を前提とすれば,女優として活動していた原告が本件映画を制作したのであるとしても,1回か2回,政府当局から取調べを受け,検閲をされて女優としての活動が難しくなったものの,出頭要請に応じなくても身柄拘束まではされていないというのであるから,そもそもミャンマー政府において,原告を迫害するという状況にあったとは認められない。
また,前記イの原告の供述等を前提とすれば,原告は,政府当局から,取調べを受けて程なく2007年(平成19年)6月29日付けで自己名義の旅券の発給を受けた後,約半年後にFの紹介を受け,さらにその約9か月後の平成20年9月24日に出国しているというのであって,政府当局から取調べを受けてから程なく自己名義の旅券の発給を受けて,出国手続をしてミャンマーを出国していることになるのであるから,ミャンマー政府において,原告につき,少なくともその時点で反政府活動家として関心を寄せていなかったことが推認されるということができる。
さらに,原告が当局からの迫害を恐れて出国するために旅券の発給を受けたというのであれば,直ちに出国することも考えられるのに,証拠(乙A1)によれば,原告は,2007年(平成19年)6月29日に旅券の発給を受け,2008年(平成20年)8月23日に日本の査証を取得し,同年9月24日にミャンマーを出国したことが認められ,出国したのは旅券の発給を受けてから約1年3か月後であるところ,前記イ(イ)のとおり,原告はミャンマーを出国するためにFの紹介を受けたと供述するものの,日本人の男性との婚姻を理由に出国するのは,そのような婚姻の相手となる男性が現れるとは限らず,迫害を恐れて出国のための手段として通常とる手段とは考えられない。
加えて,原告は,前記イ(イ),(エ)のとおり,サフラン革命で寄進をし,サイクロンナルギスに際して被災地の支援をし,当局からサイクロンナルギスの支援について電話を受けたなどと供述するが,これにより原告が政府当局から取調べ等を受けたり,逮捕されたりしたなどの事情はうかがわれないのであって,政府当局が原告を迫害しようとしたことをうかがわせるような事実は認められない。
このように原告の主張や供述等を前提としても,原告がミャンマーにいた当時において,現に迫害を受けていたとは評価できないし,迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していたとは認められない。
(2)  原告の本邦での活動状況について
ア 原告は,本邦に上陸後に本件難民認定申請がされたことをインターネット上で公開され,政府系ブログで非難された,駐日ミャンマー大使館からも本件難民認定申請を把握されている,大使館前でのデモ活動等の反政府活動を継続して行ってきたなどと主張する。
イ(ア)a 証拠(甲3~7(枝番号を含む。),25)によれば,原告が本件難民認定申請をしたことがインターネット上で公開されていること,ミャンマー政府の政府系ブログであるとの報告のあるbブログにおいて,原告につき,「『有名な』映画女優が政治難民であるからと庇護を申請したというので,それはいったい誰だろうと読んでみたところ,Bだそうだ。いったいいつのまに『有名』になったんだ。いまどきの子供たちに訊いてみなさい。Bってきいたことあるかいって。」「最近になって,彼女が日本人と結婚するらしいという話が伝わってきて,38番街の友人たちは喜んだ。本当に結婚したかどうかは知らない。その彼女がいったいどんな政治活動をしたというのか。マタハリのように体を張って女スパイをつとめたのだろうか。」などとする記事が掲載されたことが認められる。
b また,平成16年に難民認定を受けたミャンマーの国籍を有するGは,Fから,原告と結婚し,日本で一緒に暮らし始めたが,すぐに逃げ出した,原告は日本に来るためにFを利用した,Fは駐日ミャンマー大使館のLに対し,原告による本件難民申請のことを伝えたところ,大使館においても把握しているとの返答を受けたと聞いたと陳述している(甲23,24)。
(イ) 前記(ア)aのとおり,原告による本件難民認定申請は,インターネット上で公開され,政府系ブログであるとされるブログから,特に政治活動をしていないのに本件難民認定申請をしたとして批判的に取り上げられたことや,前記(ア)bのとおり,Fが駐日ミャンマー大使館において本件難民認定申請をしたことを把握しているとしていたと言っていたことを前提とすれば,ミャンマー政府において,原告による本件難民認定申請を把握した可能性がある。
しかし,ミャンマー政府は,日本政府との関係も考慮し,本邦で難民認定申請をしたこと自体をもって迫害の対象とするとは考えられないとするH元教授の陳述書(乙B3)の記載に照らし,また,前記(1)で検討したとおり,原告がミャンマーにいた間には,反政府活動をしたことにより迫害されたなど,迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在するとは認められないことにも鑑みれば,ミャンマー政府において本件難民認定申請を把握したとしても,そのこと自体をもって原告を迫害の対象とするとは考えにくい。
なお,原告は,ミャンマー政府は,国外へ逃れ,難民認定申請を行った自国民が帰国した際に迫害することがあるとして,「Mのケース」を指摘する。しかし,証拠(甲16~22)によれば,ミャンマーの国籍のチン族の男性であるMは,スイス連邦において難民認定申請をしたが難民認定されず,2004年(平成16年),ミャンマーに送還されたところ,緊急事態法,入国管理及び緊急対策法違反等の罪に問われて懲役刑を受けたことが認められるものの,Mに対する判決においては,同人はチン民族戦線で政治活動をしているメンバーであるとされており(甲16),相応の反政府活動をしていたことがうかがわれるところであって,上記のとおりのH元教授の陳述書(乙B3)にも照らすと,原告の上記主張は,上記の判断を左右するものではない。
ウ また,原告は,本邦において,FWUBCのメンバーとして活動したり,ピースフルビルマグループを設立してビルマに関するニュース等の情報配信活動をし,駐日ミャンマー大使館前でのデモ活動や孤児支援のためのコンサートに参加して舞台に立ったりしているとも主張する。
しかし,FWUBC自体がその反政府活動によりミャンマー当局から注目されていることを認めるに足りる証拠はない上に,原告の供述によれば,原告のFWUBCにおける活動は一参加者としてデモや会合に参加する程度にとどまっていたというのであり(乙A4),これによりミャンマー政府から注目されるような活動であるとは評価できない。
また,原告の供述によれば,ピースフルビルマグループの目的は,日本やミャンマーでの最新情報をミャンマーの人に伝えることにあるところ(乙A9),その反政府活動によりミャンマー当局から注目されていることを認めるに足りる証拠はないし,原告自身の活動も芸能に関して助言するという程度にとどまっているというのである(乙A9)から,これによりミャンマー政府から注目されるような活動であるとは評価できない。
そして,駐日ミャンマー大使館前のデモについても,原告の供述によれば,原告はスピーチをすることもある(乙A9)とのことであるが,その内容等は明らかではなく,デモへの参加やコンサートで舞台に立ったとしても,これによりミャンマー政府から注目されるような活動であるとは評価できない。
エ 以上検討のとおり,原告の本邦における活動は,ミャンマー政府から注目される活動であるとは評価できないし,ミャンマー政府に本件難民認定申請を把握されたことをもって,迫害のおそれが生じたということもできない。
(3)  以上によれば,原告のミャンマーにおける活動は,これにより,実際にミャンマー政府から迫害を受けたというものではなく,迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していたとは認められないのであり,原告が本邦に上陸してから本件難民認定申請をしたことをミャンマー政府に把握されたとしても,これにより迫害のおそれを生じさせるものとは評価できず,原告の本邦に上陸後の他の活動についても,ミャンマー政府から注目されるようなものであったとはいえないから,原告について,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとは認められず,原告を難民と認めることはできない。
4  以上の検討によれば,本件不認定処分の当時,原告が難民に該当したとは認められないから,本件不認定処分に原告の難民該当性の判断を誤った違法はなく,本件不認定処分は適法である。
第4  結論
よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 舘内比佐志 裁判官 荒谷謙介 裁判官 宮端謙一)

 

別紙1
原告訴訟代理人弁護士目録
梓澤和幸,石塚明,板倉由美,伊藤敬史,井村華子,岩重佳治,打越さく良,枝川充志,大川秀史,小田川綾音,槐惟成,加藤桂子,川本祐一,久保田祐佳,駒井知会,近藤博徳,笹川麻利恵,猿田佐世,島薗佐紀,白鳥玲子,鈴木眞,鈴木雅子,曽我裕介,髙橋太郎,高橋融,高橋ひろみ,田島浩,濱野泰嘉,原啓一郎,樋渡俊一,福地直樹,藤元達弥,皆川涼子,水内麻起子,宮内博史,村上一也,毛受久,山﨑健,山口元一,渡邉彰悟
以上
別紙2
被告指定代理人目録
W2,W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,W10,W11,W12,W13,W14
以上

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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