政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
裁判年月日 平成28年 5月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(行ウ)221号
事件名 難民の認定をしない処分取消請求事件
文献番号 2016WLJPCA05318023
裁判年月日 平成28年 5月31日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(行ウ)221号
事件名 難民の認定をしない処分取消請求事件
文献番号 2016WLJPCA05318023
埼玉県川越市〈以下省略〉
原告 X1
埼玉県川越市〈以下省略〉
原告 X2
同所
原告 X3
同法定代理人親権者母 X2
同所
原告 X4
同法定代理人親権者母 X2
上記4名訴訟代理人弁護士 細川健夫
同訴訟復代理人弁護士 串田規明
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
指定代理人 別紙指定代理人目録のとおり
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 法務大臣が原告X1に対し平成22年1月21日付けでした難民不認定処分を取り消す。
2 法務大臣が原告X2に対し平成22年1月21日付けでした難民不認定処分を取り消す。
3 法務大臣が原告X3に対し平成22年1月21日付けでした難民不認定処分を取り消す。
4 法務大臣が原告X4に対し平成23年4月21日付けでした難民不認定処分を取り消す。
第2 事案の概要
本件は、コンゴ民主共和国(以下「コンゴ」という。)の国籍を有する外国人である原告X1(以下「原告X1」という。)、原告X2(以下「原告X2」という。)、原告X3(以下「原告X3」という。)及び原告X4(以下「原告X4」という。)が、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の規定に基づき難民認定申請をしたところ、法務大臣から難民の認定をしない処分(以下、原告X1に係る処分を「本件不認定処分1」、原告X2に係る処分を「本件不認定処分2」、原告X3に係る処分を「本件不認定処分3」、原告X4に係る処分を「本件不認定処分4」といい、これらの処分を併せて「本件各不認定処分」という。)を受けたため、原告らは難民に該当する者であって本件各不認定処分は違法な処分であるなどと主張して、本件各不認定処分の取消しを求める事案である。
1 前提事実(争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 原告らの身分事項
ア 原告X1は、1972年(昭和47年)○月○日、コンゴにおいて出生したコンゴ国籍を有する外国人男性である。
イ 原告X2は、1971年(昭和46年)○月○日、コンゴにおいて出生したコンゴ国籍を有する外国人女性である。
ウ 原告X3は、2008年(平成20年)○月○日、本邦において原告X1と原告X2との間の子として出生したコンゴ国籍を有する外国人男性である。
エ 原告X4は、2010年(平成22年)○月○日、本邦において原告X1と原告X2との間の子として出生したコンゴ国籍を有する外国人男性である。
(2) 原告らの入国・在留状況について
ア 原告X1について
(ア) 原告X1は、平成20年4月14日、成田国際空港に到着し、東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から、入管法所定の在留資格を「短期滞在」、在留期間を90日とする上陸許可を受け、上陸した。
(イ) 原告X1は、平成20年7月22日、東京入管において、在留資格を「特定活動(本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。))」、在留期間を3月とする在留資格変更許可を受け、同年10月29日、東京入管において、在留資格を「特定活動(本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う、本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(中略))」、在留期間を3月とする在留資格変更許可を受けるなどし、その後も複数回にわたり在留期間更新許可を受けた。
イ 原告X2について
(ア) 原告X2は、平成20年4月14日、成田国際空港に到着し、東京入管成田空港支局入国審査官から、入管法所定の在留資格を「短期滞在」、在留期間を90日とする上陸許可を受け、上陸した。
(イ) 原告X2は、平成20年7月22日、東京入管において、在留資格を「特定活動(本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。))」、在留期間を3月とする在留資格変更許可を受け、同年11月10日、東京入管において、在留資格を「特定活動(本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う、本邦の公私の機関に雇用されて行う報酬を受ける活動(中略))」、在留期間を3月とする在留資格変更許可を受けるなどし、その後も複数回にわたり在留期間更新許可を受けた。
ウ 原告X3について
(ア) 原告X3は、平成20年○月○日、本邦において、原告X1と原告X2の子として出生した。
(イ) 原告X3は、平成20年8月18日、東京入管において、在留資格を「特定活動(本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。))」、在留期間を3月とする在留資格取得許可を受け、その後も複数回にわたり在留期間更新許可を受けた。
エ 原告X4について
(ア) 原告X4は、平成22年○月○日、本邦において、原告X1と原告X2の子として出生した。
(イ) 原告X4は、平成22年11月5日、東京入管において、在留資格を「特定活動(本邦に在留し難民認定申請を行っている者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。))」、在留期間を6月とする在留資格取得許可を受け、その後も複数回にわたり在留期間更新許可を受けた。
(3) 原告らの難民認定申請手続について
ア 原告X1及び原告X2は、平成20年4月17日、法務大臣に対し、難民認定申請をした。
イ 原告X3は、平成20年7月15日、法務大臣に対し、難民認定申請をした。
ウ 法務大臣は、平成22年1月21日、原告X1、原告X2及び原告X3に対し、本件不認定処分1ないし3をし、同年2月8日に原告X1、同月23日に原告X2及び原告X3にその旨を通知した。
エ 原告X1は、平成22年2月8日、法務大臣に対し、本件不認定処分1に対する異議申立てをした。
オ 原告X2及び原告X3は、平成22年2月23日、法務大臣に対し、本件不認定処分2及び3に対する異議申立てをした。
カ 原告X4は、平成22年10月20日、法務大臣に対し、難民認定申請をした。
キ 法務大臣は、平成23年4月21日、原告X4に対し、本件不認定処分4をし、同年5月19日、同人にその旨を通知した。
ク 原告X4は、平成23年5月26日、法務大臣に対し、本件不認定処分4に対する異議申立てをした。
ケ 法務大臣は、平成25年12月3日、原告らの異議申立てを棄却する旨の決定をし、同月24日、原告らにその旨を通知した。
コ 原告X2、原告X3及び原告X4は、平成26年5月15日、法務大臣に対し、2回目の難民認定申請をした。
サ 原告X1は、平成26年5月20日、法務大臣に対し、2回目の難民認定申請をした。
(4) 本件訴えの提起
原告らは、平成26年5月14日、本件訴えを提起した(顕著な事実)。
2 争点
本件各不認定処分の適法性
3 争点に対する当事者の主張の要旨
(原告らの主張の要旨)
(1) 原告X1の難民該当性について
ア 原告X1は、民主社会進歩連合(以下「UDPS」という。)の創設者一族の一員としてコンゴ国内で著名な政治活動家であり、その叔父は、UDPSの党首として抜群の知名度を誇り、コンゴにおいて3度も首相に就任したB(以下「B」という。)である。
イ UDPSは、1982年(昭和57年)、Bや原告X1の父であるC(以下「C」という。)らが中心となり結成された政党であり、1990年(平成2年)にモブツ政権が複数政党制の導入を表明した後、他の諸政党との協力体制を強め、1991年(平成3年)9月、1992年(平成4年)8月及び1997年(平成9年)4月の3度、党首であるBがコンゴの首相に就任した。しかし、UDPSは、モブツ政権並びにこれを打倒して成立したローラン・デジレ・カビラ政権及びジョセフ・カビラ政権による弾圧の対象となり、2006年(平成18年)の大統領選挙の際、Bがジョセフ・カビラ大統領を独裁的であると強行に批判し、各地でBやUDPSを支持する民衆などによるデモ活動が行われたため、政府はこれらに対する弾圧を強め、首都キンシャサ市内ではデモ隊に対する発砲などが行われた。
ウ 原告X1は、1992年(平成4年)頃、高校卒業の際にUDPSの党員となり、叔父(B)が党首、父(C)が党の要職にあることから、同世代の若者に対する啓蒙活動を行うとともに、自動車塗装業、建築塗装業等に従事して稼働し、技術を身に付け、国際赤十字社において職業訓練を受けた。その後、原告X1は、1999年(平成11年)、コンゴ国内の内戦により発生した戦争孤児に職業訓練・雇用確保の機会を与え、また、貧困・食糧不足に悩む国民に安く食糧を供給することにより国の発展を経済的側面から援助するためにFUNDATION □□(以下「□□基金」という。)を設立し運営することにより、資金面でもUDPSに大きな貢献をしてきた。
エ 原告X1は、□□基金の業務として、外国から魚を輸入してバ・コンゴ州内の倉庫に保管していたことから、キンシャサとバ・コンゴ州とを頻繁に往復していたが、2008年(平成20年)1月10日、UDPSから、バ・コンゴ州各地の教会組織であるBundu DiaKongo(以下「BDK」という。)を巡回し、政府による人権侵害の状況の調査を行うよう命ぜられた。同年2月に原告X1が原告X2や他の党員らとともにバ・コンゴ州に赴いた頃、政府は、同州各地に警察隊を展開し、BDK関係者を殺害するに至り、同月22日及び23日にも大規模な弾圧を行い、弾圧は約1か月間にわたって継続した。原告X1は、政府による教会に対する弾圧に対し、他の党員らとともに釘を使ってまきびしを作り道路にまくことにより車両の進入を防ぐ方法を指導するなどの活動を行った。しかし、政府による弾圧の対象がBDK関係者のみならずこれを援助する組織に対しても広げられ、同年3月頃、バ・コンゴ州に派遣されていたUDPS党員3名が殺害される事件が起きたことから、同月26日深夜にキンシャサに向けて退避した。
オ キンシャサに戻った原告X1は、UDPS党本部にバ・コンゴ州の状況を説明した。UDPSのマサンバ書記局長は、2008年(平成20年)4月3日、バ・コンゴ州における政府による虐殺・人権抑圧の状況を、原告X1の名を挙げつつ、ラジオや新聞等に発表した。これに対し、政府は、UDPSの発表の内容を否定し、秘密警察は、バ・コンゴ州で住民援助活動を行った者が原告X1らであることを把握し、原告X1らの行方を捜すようになった。実際に、同年3月初め頃、原告X1の自宅付近の捜索が行われ、Cの自宅に原告X2宛ての召喚状(乙14。以下「本件召喚状」という。)を所持した警察が現れるなど追及の手を休めることはなかった。
原告X1は、政府の手が自らに迫ってきていることを実感したため、出国を決意し、2008年(平成20年)4月12日、キンシャサ国際空港から出国した。
カ 以上のように、原告X1は、著名な政治家一族の出身で、UDPSの有力な党員の一人であり、UDPSの指示を受けて行ったバ・コンゴ州での調査活動によりコンゴ政府から命の危険を伴う重大な迫害を受けている。したがって、原告X1は、難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条にいう難民に該当する。
(2) 原告X2、原告X3及び原告X4の難民該当性について
原告X2は、1993年(平成5年)頃から原告X1の実家で原告X1と事実上の婚姻生活を送り、2006年(平成18年)6月、正式にUDPS党員となった。原告X2は、原告X1がUDPSの活動に従事しているときは、その活動に帯同し、デモや集会に出席しており、また、原告X1がUDPSの命令によりバ・コンゴ州の教会を巡回した際も行動を共にしたことから、コンゴ政府から命の危険を伴う重大な迫害を受けている。したがって、原告X2は、原告X1と同様に難民に該当する。
また、難民である原告X1及び原告X2の子である原告X3及び原告X4も、父母と同様に難民に該当する。
(3) 被告の主張に対する反論
被告は、原告X1のUDPSにおける活動内容がデモに参加してチラシを配ったことのほか寄付や情報の伝達をしたにとどまり、UDPSにおける活動を理由として逮捕等がされていないことから、原告がUDPSにおいて重要な地位にないとしているが、原告X1の政治的重要性を正解しないものである。また、原告がコンゴにおいて問題なく自己名義旅券の発給を受け、同旅券を使って本国を出国したことは、原告X1及びUDPSを支援する人物が政府内にまだ存在するということを示しているだけであり、原告の身が安全であることを示しているわけではない。
また、被告は、原告X1の供述が変遷していることをもって、原告X1の供述に信用性がないと主張するが、難民認定申請手続で作成された調書はいずれも通訳人を介して作成されたものであって、原告らの難民認定申請手続を担当した通訳人は、原告らが提出した新聞記事を誤訳しており、通訳の正確性に問題がある。また、質問内容に係る通訳の過誤により質問の意図が正確に伝わっていないと考えられるものもあり、供述の変遷をもって供述の信用性を疑わせる間接事実とみるべきではない。
(被告の主張の要旨)
(1) 「迫害」とは、「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し、また、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには、当該人が、迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。また、難民に該当することの立証責任は原告にあり、合理的な疑いを容れない程度の証明をしなければならない。
(2) そして、以下のとおり、原告X1及び原告X2について、コンゴ政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別かつ具体的な客観的事情が存するとは認められない。
ア 原告らは、原告X1がUDPSの党首であるBの甥であり、UDPSの創設者一族の一員として、本国では著名な政治活動家であると主張するが、原告X1は、難民申請及び難民調査官の事情聴取において、父親がUDPSの党員であることは供述していたものの、UDPS党首のBが叔父であることは全く供述していなかった。原告X1は、難民不認定処分に対する異議申立手続において初めて、UDPS党首のBが叔父であることを供述したものであるところ、党首の甥であることは原告X1の党における立場を表す重要な事実であるから、難民申請及び難民調査官の事情聴取において供述しなかった合理的な理由は見いだし難い。また、Bは、過去に3度首相になった経験があるが、原告X1は、難民調査官から、「これまでに、UDPS党員が政府の閣僚に任命されたことはありますか。」と質問されたのに対し、「ありません。」と答えており、党首の首相就任という基本的事項すら正答できないことからすると、党首の甥であることはもちろん、党員として政治活動をしていたかどうかについても疑問が残る。
イ また、仮に原告X1がUDPSの党員であったとしても、同党は1991年(平成3年)に合法化され、現在ではコンゴ全域を代表する政党であり、在キンシャサ英国大使館の書簡によれば、2006年(平成18年)6月に選挙期間に突入して以降、同党の党員に対する人権侵害事件は劇的に減少しており、同党の党員が人権侵害の被害者である可能性もあるが、これは当該党員が特定の政党に所属する事実とは関係ない旨の報告がされていることからすれば、同党の党員であることのみをもって政治的意見を理由に迫害されるとは認められない。
ウ 原告X1は、□□基金を設立し、同基金による活動を通じて住民に対する食料の援助をした旨主張するが、□□基金の定款(乙16)をみると、会長である原告X1の氏名の一部が「○○」ではなく「△△」となっていること、定款末尾の会長署名欄と公正証書の出頭者署名欄は、いずれも「X1」と記載されているところ、両者の署名は異なっていることなど、不自然な点がみられる上、□□基金の運営資金の原資も不明であり、□□基金の活動実態や同活動により原告X1が政府に注視されていたか否かは明らかではない。
エ 原告X1は、2008年(平成20年)2月10日から同年3月26日までの間、UDPSの命令を受けて、原告X2を含む党員とともに、バ・コンゴ州に行き、州内各地の教会を巡回した旨供述する。
しかし、原告X1は、同年3月10日に在キンシャサ中華人民共和国(以下「中国」という。)大使館において中国査証を取得し、原告X2は、同年2月21日に在キンシャサ日本国大使館において日本国査証を、同年3月17日に在キンシャサ中国大使館において中国査証をそれぞれ取得しているのであり、原告X1及び原告X2が中国査証等を取得した時期に、党からの極秘任務を受けてバ・コンゴ州を巡回していたとは考え難い。また、原告X1は、一緒に調査活動に従事した党員3名が殺害された旨供述するも、彼らが殺害された順序や死亡の原因を答えられないなど、調査活動に関する供述は具体性に乏しく、信用できない。
なお、原告らは、原告X1及び原告X2がバ・コンゴ州で調査を行った証拠として侵略戦争避難民委員会が発行したとする証明書(乙11)を提出するが、同証明書に記載されているのは、原告X1が戦争避難民であること及び同伴した被扶養者は「X2」であるということのみであり、原告X1及び原告X2がバ・コンゴ州で調査をしたことを裏付けるものではない。
オ 原告X2は、原告X1がUDPSで行っていた活動に帯同していたと供述するも、具体的な活動内容は党のデモや集会に参加していたという程度であり、コンゴ政府に追われる契機となったとする2008年(平成20年)2月ないし3月のバ・コンゴ州における調査活動については何ら具体的な供述をしていないなど、原告X2がコンゴ政府から迫害を受けるような政治活動をしていたとは到底認められない。
この点に関し、原告X2は、本件召喚状(乙14)の存在を主張する。しかし、本件召喚状には、「D女史を召喚します。」と記載されているが、原告X2の氏名は、「X2」であり、本件召喚状が原告X2に対して発せられたものとは認められない。また、本件召喚状は何の容疑に関するものかも記載されておらず、原告X2の主張を裏付けるものにはなり得ないし、仮に、本件召喚状が原告X2に対するものであったとすれば、原告X2についてのみ召喚状が発せられ、一緒に調査活動を行った原告X1について召喚状が発せられないのは不自然というほかない。
(3) 以上のとおり、原告X1及び原告X2は、難民とは認められない。また、原告X3及び原告X4の難民該当性に係る主張は、原告X1及び原告X2の難民該当性が認められるか否かにかかっていることから、原告X3及び原告X4も、難民とは認められない。
第3 当裁判所の判断
1 入管法2条3号の2は、同法における「難民」の意義について、難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう旨を規定している。したがって、同法にいう「難民」とは、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」(難民条約1条A(2)、難民議定書1条2項)をいうことになる。
そして、上記の「迫害」とは、通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり、また、上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには、当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
また、難民の認定における立証責任の帰属については、入管法61条の2第1項の文理のほか、難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば、その立証責任は原告らにあると解すべきである。そして、難民該当性を基礎付ける事実の立証の程度については、証拠に基づいて事実についての主張を真実と認めるべきことの証明を要すること(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法247条、180条1項等)は通常の場合と同様であり、その立証の程度を通常の場合と比較して緩和すべき理由はないものというべきである。
そこで、以下、このような観点から、原告が難民に該当すると認められるか否かについて検討する。
2 認定事実
前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1) コンゴの国内情勢等(乙17ないし24、弁論の全趣旨)
ア コンゴの一般情勢
コンゴの一般情勢については、おおむね以下のとおりである。なお、原告らは、コンゴの一般情勢について以下の認定事実と一部異なる主張をするが、いずれも具体的な証拠に基づかないものであり、採用できない。
(ア) コンゴは、1960年(昭和35年)にベルギー王国(以下「ベルギー」という。)から独立した後、コンゴ動乱を経た1965年(昭和40年)、クーデターにより成立したモブツ政権が長期間続いた。しかし、1996年(平成8年)、議会が東部ツチ系民族バニャムレンゲの追放を決議し、政府軍が攻撃を開始したため、1997年(平成9年)にバニャムレンゲの武装組織コンゴ・ザイール解放民主勢力連合(以下「ADFL」という。)がルワンダ共和国(以下「ルワンダ」という。)及びウガンダ共和国(以下「ウガンダ」という。)の支援を受けて反撃して首都キンシャサを制圧し、ADFL議長であったローラン・デジレ・カビラが大統領に就任した。
(イ) しかし、その後、ローラン・デジレ・カビラ大統領が、ツチ系民族が政権を握るルワンダなどの影響力が強まるのを恐れ、フツ系武装勢力を保護したために、ADFLが反政府に転じ、1998年(平成10年)に東部地域で反政府勢力が武装蜂起し、内戦に発展した。さらに、ダイヤモンドやコバルト資源の利権も絡み、ルワンダ、ウガンダが反政府勢力を支援して派兵し、また、ジンバブエ共和国及びアンゴラ共和国がローラン・デジレ・カビラ政権の支援のためコンゴ領内へ派兵したことにより国際的な紛争に発展した。1999年(平成11年)8月末にコンゴとルワンダなど介入5か国の停戦合意が成立したが、しばしば戦闘の発生が伝えられ不安定な情勢が継続した。
(ウ) 2001年(平成13年)1月、ローラン・デジレ・カビラ大統領が暗殺され、その子であるジョセフ・カビラが大統領に就任し、国民対話の推進、近隣国・欧米との関係改善及び経済自由化政策の推進を実施した。
2002年(平成14年)には、和平プロセスが進展し、ルワンダ及びウガンダとの間でそれぞれコンゴ領内からの軍撤退等に係る合意が成立し、他方で国民同士の対話も進展した。
(エ) 2002年(平成14年)12月、南アフリカ共和国のプレトリアでコンゴ国内の全勢力が参加して開催された国民対話会議において暫定政府の設立等に係る包括合意が成立し、2003年(平成15年)7月、ジョセフ・カビラを大統領、各派の代表4人を副大統領、その他36人を閣僚とする2年期限の暫定政府が成立した。
(オ) 2年間の暫定期間は選挙準備の遅れにより延長されたが、2005年(平成17年)12月に憲法国民投票が、2006年(平成18年)7月30日に大統領選挙(第1回投票)と国民議会議員選挙がそれぞれ実施され、大統領選挙(第1回投票)における得票率は、ジョセフ・カビラ大統領が44.81パーセント、ベンバ副大統領が20.3パーセントとなり、過半数の得票者がいなかったことから、上位2名であるカビラ大統領とベンバ副大統領による決戦投票として同年10月に大統領選挙(第2回投票)が実施され、同選挙における得票率は、ジョセフ・カビラ大統領が58.05パーセント、ベンバ副大統領が41.95パーセントであった。ベンバ副大統領はこの選挙結果を認めず、コンゴ最高裁判所に異議申立てをしたが、同年11月27日にコンゴ最高裁判所がこれを却下して選挙結果を承認したことから、ジョセフ・カビラ大統領は就任を宣誓した。
(カ) 2011年(平成23年)11月28日に大統領選挙と国民議会議員選挙がそれぞれ実施され、同年12月9日にジョセフ・カビラ大統領の再選が発表されたところ、野党側は選挙の不正を主張したが、同月16日にコンゴ最高裁判所が選挙結果を承認したことから、ジョセフ・カビラ大統領は就任を宣誓した。
(キ) コンゴ内戦中の1999年(平成11年)から展開する国連平和維持活動(PKO)部隊「国連コンゴ監視団(MONUC)」は、同内戦の終結後も東部ではルワンダ解放民主軍(FDLR)、北キブ州では人民防衛国民会議(CNDP)等の武装勢力が活動を続けていることから、引き続き治安維持活動にあたり、その後名称を「国連コンゴ安定化派遣団(MONUSCO)」に変更している。
2012年(平成24年)6月30日の国連安全保障理事会において、コンゴにおける安全保障状況は全体的に改善しつつあるとする一方、依然として多くの課題が残っていると指摘し、「国連コンゴ安定化派遣団(MONUSCO)」の派遣を1年間延長するとの決議案が全会一致で採択された。
イ バ・コンゴ州の状況等(乙24〔12、39~41頁〕、弁論の全趣旨)
(ア) 2007年(平成19年)1月半ば過ぎ、バ・コンゴ州において、ジョセフ・カビラ派の知事を指名したことに抗議したBDKの構成員と警察及び政府軍との間で死傷者を出す衝突が生じた。その際、米国平和研究所(United States Institute of Peace)の報告では、警察及び政府軍による武力の行使により州民100人が死亡したとされている。
(イ) 2008年(平成20年)2月半ば過ぎ及び同年3月初旬の2度にわたって、バ・コンゴ州において、BDK構成員、部外者及び警察の間の小競り合いが衝突事件へと発展し、多数のBDK構成員が死亡した。国連の内部報告書によれば、BDKの要員による殺害事件後、同年2月から3月にかけて武力衝突は激しさを増し、事件以降、警察はBDKの施設やその構成員の自宅と思われる多くの家屋を破壊するなどした。これらの一連の衝突事件による死者は、政府の推計では27人であるが、国連及びNGOの推計では100ないし136人とされている。
2008年(平成20年)3月末、一連の衝突事件を受けて、政府は、BDKの慈善団体としての活動を制限した。
ウ UDPSの概要等(乙17、18、22、24〔65、67、174、184、188、189頁〕、弁論の全趣旨)
(ア) UDPSの正式名称は、民主社会進歩連合であり、モブツ体制の専制政治に対抗する旧ザイールの野党として、1982年(昭和57年)に設立され、度重なる活動停止措置を経て、1991年(平成3年)に最終的に合法化されており、党首であるBが3度首相に就任するなど、現在ではコンゴ全域を代表する政党である。
(イ) UDPSは、2002年(平成14年)に南アフリカ共和国のプレトリアで開催された国民対話会議におけるコンゴの政府と反政府勢力等との包括合意に基づく暫定政府には参加しなかった。UDPSの党員はその政治的所属を理由に人権侵害の標的とされることがあったが、在キンシャサ連合王国大使館の書簡によれば、2006年(平成18年)初め、Bが同年に実施される大統領選挙に出馬しない意向を明確にし、UDPS党員の入閣が見送られたことで、政府治安部隊の攻撃目標が変わり、同党の政治主体としての重要性が低下したことにより、同年6月の選挙期間に突入して以降、同党党員に対する人権侵害事件は劇的に減少しており、同党党員が人権侵害の被害者である可能性もあるが、これは当該党員が政党に所属する事実とは関係ない旨報告されている。
(ウ) Bは、2011年(平成23年)11月に実施された大統領選挙に立候補したが、同選挙における得票率は、ジョセフ・カビラ大統領が48.95パーセント、Bが32.33パーセントであった。
(2) 原告らの個別事情
ア 原告X1の父Cは、モブツ政権時代に国営企業や中央銀行の管理職を務め、UDPSの党員でもあった(甲35、乙9の1)。
原告X1は、1972年(昭和47年)○月○日、コンゴにおいて、Cと同国籍の母の間に出生し(原告のきょうだいは、異母きょうだいを含め17人である。)、同国の小学校、中学校及び専門学校で教育を受けた後、キンシャサ市内のアトリエで塗装等の仕事に従事するなどした。原告X1は、1992年頃にUDPSに入党し、1999年(平成11年)頃以降、塗装等及びエアコンや冷蔵庫の設置を行とする会社を設立してこれらの事業を行っていた。(甲17の1及び2、同18、同19及び20の各1及び2(以下これらを「甲17ないし20」という。)、同35、乙3、9の1)
イ 原告X2は、1971年(昭和46年)○月○日、コンゴにおいて出生し、同国の小学校及び中学校で教育を受けた(乙2の2、同4)。
ウ 原告X1及び原告X2は、1993年(平成5年)頃から原告X1の実家で同居するようになり、婚姻の届出をしてはいないものの、2008年(平成20年)4月までに両名の間に5人の子が出生した。これら5人の子は、現在、キンシャサ市内において原告X2の姉によって育てられている(乙3)。
エ 原告X1及び原告X2は、平成20年4月14日、本邦に入国し、同月17日、本国に戻った場合に迫害を受ける理由を政治的意見として、難民認定申請をした(乙2の1及び2)。
オ 原告X1及び原告X2の本邦への入国後、両名の間に、平成20年○月○日に原告X3が、平成22年○月○日に原告X4がそれぞれ出生した。原告X3は平成20年7月15日に、原告X4は平成22年10月20日に、本国に戻った場合に迫害を受ける理由を「父と同じ理由」として、それぞれ難民認定申請をした。(乙2の3及び4)
3 原告らの難民該当性の検討
(1) 原告X1の難民該当性
ア 原告X1は、①UDPS党首の甥で、創設者一族の一員としてコンゴでは著名な政治活動家であり、UDPSにおいて極めて重要な立場にあったこと、②自らが設立した□□基金の活動を通じて、資金面でもUDPSに大きな貢献をしていたこと、③UDPSの指示により、バ・コンゴ州内における人権侵害状況を調査するために同州内の教会を巡回し、その調査結果を受けて、UDPSが原告X1の名前を挙げつっラジオや新聞等のマスコミ等に政府による虐殺・人権抑圧の状況を発表したことから、コンゴ政府から迫害を受けるおそれがあると主張する。
イ そこで、まず、上記ア①の点(創設者一族の一員としてコンゴでは著名な政治活動家である旨の主張)について検討する。
前記2(2)ア(原告らの個別事情)において認定したとおり、原告X1の父CはUDPSの党員であり、原告X1も1992年頃にUDPSに入党したことが認められるものの、原告X1のCについての供述は、CがUDPS創設時のメンバーであったか否かについて変遷が見られる上、「父は、コンゴ民主共和国中央銀行の管理職を務めておりましたので、創設時にはメンバーに加わらなかったのですが、その後、まもなく、Bから誘われて、UDPSに参加しました。」と陳述書(甲35)に記載しているのみであって、父であるCがUDPSにおいて重要な地位にあったと認めることはできない。また、原告X1は、陳述書(甲35)において、自らのUDPSにおける具体的な活動内容につき、デモの実施の計画、参加者の動員、デモの先頭に立っての抗議活動等を行うなど党員を率いるリーダー的立場にあり、小規模な集会において党の方針・戦略等について話し、人々を教化・啓蒙した旨の陳述をしているが、原告X1がこのような活動を行ったことを裏付ける具体的な証拠はない。かえって、原告X1は、難民調査官に対し、自らの活動内容について「お金を寄付したり、デモに参加してチラシを配ったり、党の関係者から得た情報を人々に伝達する等の活動」という程度であった旨供述し(乙3〔16頁〕)、本人尋問において、自らのUDPSにおける地位も「正式なメンバーではありますが、位が低いということです。」と供述しており(原告X1本人〔調書15頁〕)、上記の陳述の内容と矛盾するこれらの供述の内容等に照らしても、上記陳述書の記載内容はにわかに採用できないものといわざるを得ない。そうすると、原告X1がその主張のようにUDPSにおいて重要な地位にあったことや党の重要な活動を主導する立場にあったことを認めることはできず、原告がUDPSの著名な政治活動家であったとも認め難いというべきである。
なお、原告X1は、自らがUDPSの党首であるBの甥に当たるとも主張しているが、この主張に係る事実を裏付ける客観的な証拠はない上、原告X1は、難民申請書及び難民調査官の事情聴取において、UDPSの党首との近親関係という難民該当性に係る重要な事実について全く申述しておらず、難民不認定処分に対する異議申立てにおいて初めてこれを供述していることに照らすと、上記の主張に沿う同原告の供述はにわかに採用し難いものといわざるを得ない(原告X1は、本人尋問において、難民申請書及び難民調査官の事情聴取においては叔父についての質問はなかったことから答えなかったと供述しているが、難民認定申請書及び難民認定調査において家族関係や迫害を受ける理由について問われながら(乙2の1、同3)、上記のような重要な事実について答えないというのは極めて不自然であり、上記の弁解も採用の限りではない。)。なお、本件訴訟において提出された原告代理人作成の報告書(甲34)には、原告X1の父とBが親戚関係にあるとするBの子E(E。以下「E」という。)の供述を聴取した旨の記載があるところ、党首の遠縁の親戚であるからといって、必ずしも党において重要な地位や主導的な立場にあるとはいえないところ、原告X1がUDPSにおいて重要な地位にあったことや重要な活動を主導する立場にあったとは認められず、著名な政治活動家であるともいえないことは前記のとおりであるから、仮に原告X1の父が上記の供述のとおりBの親戚に当たるとしても、このことをもって直ちに原告X1がUDPSにおいて重要な地位を有していたことを根拠付けるものとはいえない。
そして、前記2(1)ウ(UDPSの概要等)において認定したとおり、コンゴにおいては、2002年(平成14年)にプレトリア包括合意に基づく暫定国家政府が成立した後、暫くはUDPSの党員がその政治的所属を理由に人権侵害を受けることがあったものの、2008年(平成20年)6月以降はUDPS党員に対する人権侵害事件は劇的に減少していること(同党党員が人権侵害の被害者である可能性もあるが、これは当該党員が特定の政党に所属する事実とは関係ないとされていること)が認められ、このようなコンゴの一般情勢UDPSの活動状況及びコンゴ政府当局のUDPSに対する対応等に照らすと、原告X1がUDPSの党員であるとしても、党の重要な地位や党の活動を主導する立場にある積極的な活動家であると認めることはできないから、本件不認定処分1がされた平成22年1月当時において、原告X1がコンゴに帰国したとしても、同原告がUDPSに関する政治活動を理由としてコンゴ政府による迫害の対象となるような立場にあったとは認め難いものというべきである。
ウ 次に、前記ア②の点(自らが設立した法人の活動を通じて、資金面でもUDPSに大きな貢献をしていた旨の主張)について検討する。
原告X1は、自らが設立した会社の活動内容について、「この会社は、エアコンや冷蔵庫の設置、及び塗装等の仕事を業としており、私は、仕事の際には子供たちと一緒に現場に行き、子供たちに仕事を教えながら賃金を与えていたほか、海外から塩漬けの魚等の食料品を仕入れ、国内で安く売るという仕事もしていました。」(乙3〔9~10頁〕)と供述しており、その事業活動に係る取引の書類(甲17ないし20)の記載に照らしても、これは一般的な商業活動を目的とする会社というべきものであり、それ自体が政治活動を目的とする法人であるということはできない。原告らは、当該会社の定款であるとする書面(甲16の1)を提出し、これには公益的な目的等も記載されているが、その文面上、会長とされる原告X1の氏名の一部が本来の「○○」ではなく「△△」となっていること、定款末尾の会長署名欄と公正証書の出頭者署名欄も、いずれも「X1」と記載されている上、両者の署名は字体が著しく異なっているなど、不自然な点が多いこと等に照らすと、原告X1の設立した会社の事業目的に上記の書面に記載されているような公益的な事項が含まれていたとは認め難く、当該会社の名称も、上記取引の書類(甲17の1及び2)では「Mson □□」とされており、「基金」の名称を冠していたとは認め難い。
上記のとおり、原告X1の設立した会社の活動内容は、一般的な商業活動であって、政治活動を含むものではなく、UDPSの政治活動の一環として行われたものとも認められないこと、原告X1とともに上記会社の設立や事業に携わった者の中には、現在コンゴ政府の職員として働いている者もいること(原告X1本人〔調書24頁〕)からすれば、原告X1が上記会社を設立し運営していたからといって、そのことによって同原告が本国政府による迫害の対象となるおそれがあるとはいえない。なお、原告X1は、上記会社による活動の収益をUDPSに寄附していたとも主張するが、その裏付けとなる客観的な証拠を欠いており、寄附の具体的な金額、時期等は明らかではなく、原告X1が資金提供を通じてUDPSにおいて重要な地位を有していたと認めるには足りない以上、そのような観点からも同原告が本国政府の迫害の対象となるおそれがあったということはできない。
エ さらに、前記ア③の点(バ・コンゴ州内における人権侵害状況を調査するために同州内の教会組織を巡回した旨の主張)について検討する。
(ア) この点についての原告X1の本件訴訟における主張は、前記第1の3(1)エ及びオのとおり、2008年(平成20年)2月から3月までの間、UDPSの指示によりバ・コンゴ州内の教会組織BDKを巡回して調査や対抗策の指導を行い、その調査等の状況をUDPSに報告し、UDPSの書記局長がその報告内容を同原告の名を挙げつつラジオや新聞等に発表したというものであり、同原告の陳述書(甲35)にはこれに沿う記載がある。そして、バ・コンゴ州では、ジョセフ・カビラ派の知事を指名したことに抗議したBDKの構成員が2007年(平成19年)1月に警察と政府軍の攻撃を受け、州民100名が死亡するなどし、2008年(平成20年)2月から3月にかけてもBDKと警察の衝突によって死者が生じ、警察がBDKの施設やその構成員の自宅と思われる家屋を破壊するなどの事態が生じたことが認められ(前記2(1)イ)、原告X1の供述のうち本国政府とBDKの関係等に係る部分は、上記の2007年(平成19年)1月から2008年(平成20年)3月にかけてのバ・コンゴ州の情勢とは一応整合的であるといえる。
(イ) しかしながら、原告X1は、平成20年4月17日に作成した難民認定申請書には、「私たちは、しばしば、バコンゴ州に品物を売りにきました。バコンゴ州で暴動がありました。彼らは私たちもBundu Dia Kongoだと言われました。彼らは皆を殺し始め、住民すら殺しました。そのため、私たちは逃げたのです。」(乙2の1〔訳文2頁〕)と記載するにとどまり、同申請書及び2008年(平成20年)5月26日付けのUDPSの地区議長名義の探索通知と題する書面(甲31の1及び2)のいずれにも、原告X1がUDPSの指示でバ・コンゴ州を巡回して調査等をしたことや、その調査結果をUDPSに報告した内容を基にUDPSが同原告の名を挙げつつラジオや新聞等に発表したことは何ら記載されておらず、UDPSの発表の事実やその内容等を裏付ける客観的な証拠も存在しない。
なお、原告X1が難民認定手続において提出した①2008年(平成20年)12月16日付けで「△△」が消息不明であることを報じた新聞とされる記事(乙13)及び②侵略戦争避難民委員会が発行した証明書とする書面(乙11)並びに本件不認定処分1に係る異議申立手続において提出した③2010年(平成22年)3月22日付けでBDKの事件から逃げた「○○」が日本にいること知り祖父が喜んでいることを報じた新聞とされる記事(乙15)については、(ア)上記①の氏名は原告X1の氏名と綴りが異なっており、これが原告X1を指すものであるか否かは定かではなく、上記①及び③の記事が現にコンゴでその日付の当時に刊行されたものであることを裏付ける客観的な証拠はないこと、(イ)上記②の書面の記載に係る本国政府の「社会省」の認可番号の付された上記委員会による「戦争避難民」であることの「証明」が、原告らの主張に係る本国政府による迫害の危険を基礎付けるものとは考え難く、これが本国の公的機関の発行に係るものであることを裏付ける客観的な証拠はないこと、(エ)上記①ないし③の記事や書面にも、原告X1がUDPSの指示でバ・コンゴ州を巡回して調査したことやその調査結果をUDPSに報告した内容を基にUDPSが原告X1の名を挙げつつラジオや新聞等に発表したことをうかがわせる記載は存しないこと等に照らすと、上記①ないし③の記事や書面も原告の上記(ア)の主張を基礎付けるものとはいえない。
(ウ) また、原告X1は、難民調査官の事情聴取においては、キンシャサ市内での争乱から逃れるため、2006年(平成18年)1月頃から出国を考えるようになった旨供述しており(乙3〔12頁〕)、実際にも同年11月22日にコンゴ政府から正規の旅券の発給を受け、その後、中国大使館に査証の発給申請をしたが発給が受けられなかったことから、在キンシャサ日本国大使館で面接を受け、2008年(平成20年)1月28日に同大使館で日本国査証の発給を受け、同年3月10日に在キンシャサ中国大使館で中国査証の発給を受けており、原告X2も、同年2月21日及び3月17日に在キンシャサ日本国及び中国大使館で日本国及び中国査証の発給を受けていること(乙1の1及び2の各添付物1、原告X1本人〔調書22~23頁〕)からすれば、原告X1は2006年(平成18年)頃からコンゴ国内の争乱から逃れるために同国からの出国の準備を進めており、2008年(平成20年)1月から3月までの間に原告X2とともに本国の大使館で相次いで面接や査証の発給を受けていたことが認められ、このことは、原告X1が同年2月から3月までのバ・コンゴ州での原告X2も同行した調査等の活動を直接の原因として同原告とともに出国を余儀なくされたとする原告らの主張とは整合しないものである。
(エ) また、原告らは、難民認定手続において、本件召喚状(乙14)を提出し、当該召喚状が原告X1に対して発付されたものであると主張するが、当該召喚状には「D女史を召喚します。」と記載されているのであり、本件召喚状が原告X1に対して発付されたものではないことは明らかであり、また、本件召喚状は、原告X2を宛名とする文面に即してみても、「彼女に違反の責任がある事件について聴取するため」に出頭を求める旨が記載されているのみで具体的な違反事実の内容は何ら記載されていないことに加え、その作成の日付は2008年(平成20年)3月7日とされており、この日付は原告X1がバ・コンゴ州からキンシャサに戻ったと供述する同年3月末より前のものであって、このことは、原告X1及び原告X2が同年2月から3月にかけてUDPSの指示で行ったバ・コンゴ州での巡回調査の結果を報告した内容をUDPSがラジオや新聞等に発表したことから原告X1及び原告X2が秘密警察による捜索の対象となったとする原告X1の供述とは整合しないものである。
(オ) これらの点に鑑みると、原告X1のバ・コンゴ州での活動に関する供述は、一部において同州の一般情勢等と整合する点はあるものの、2008年(平成20年)2月から3月までUDPSの指示により原告X1がバ・コンゴ州を巡回して同州での政府や警察のBDKに対する弾圧の状況を調査し、その結果を報告した内容をUDPSがラジオや新聞等に発表したことから原告X1が秘密警察による捜索の対象となったとする部分については、これを裏付ける客観的な証拠は存せず、原告X1自らが作成した難民申請書や他の原告ら提出の書類にもこれに沿う記載はなく、出国に至る経緯に係る原告X1の供述内容については難民申請書に原告X1が自ら記載した内容から変遷がみられること等に照らすと、この点についての原告X1の上記の供述部分は採用することができないものというべきである。
なお、原告らは、原告X1の供述に変遷があることをもって信用性を疑わせる間接事実とみるべきではない旨主張するが、上記の供述内容の変遷は、原告X1が自ら作成した難民申請書の記載とその後の同原告の主張や供述との間の変遷であるなど、所論のように通訳の不正確さ等によって生じ得る性質のものとはいえないから、原告らの上記主張は採用することができない。
オ 以上のとおり、原告X1が主張する前記ア①ないし③の点は、いずれも同原告の難民該当性を根拠付けるに足りるものではない。
加えて、原告X1がコンゴでの政治活動を理由として政府等によって身柄拘束されたことはなく(乙2の1)、現地に残された原告X1の家族(父母や子等)にも政府による迫害等の具体的な危険が生じたことはうかがわれないこと(原告X1は、平成21年8月13日の難民調査官の聴取において同原告の家族の中で当時に政府に逮捕されたり投獄されているものはいないと述べており(乙3〔8頁〕)、本件訴訟の本人尋問において原告X1がコンゴに残した5人の子を監護している原告X2の姉が死亡した旨供述するが死因は不明であるとも述べており(原告X1本人〔調書14頁〕)、その死亡の事実や原因を基礎付ける客観的な証拠はない上、原告X1は、平成23年5月19日に原告X4に係る本件不認定処分4の告知を受けた際に原告X3及び原告X4をコンゴに帰国させる旨を述べており(乙5の8)、上記尋問の供述をもって原告X1の家族に所論のような危険が及んだとは認め難いといわざるを得ない。)、原告X1がコンゴ政府から正規の旅券の発給を受け、特段の支障なく出国手続を受けていること等の諸事情に照らすと、原告X1について、本国での政治活動を理由に本国政府から迫害(受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって生命又は身体の自由の侵害又は抑圧)を受けるおそれがあるという恐怖を通常人において抱くような客観的な事情があったということはできないから、原告X1が入管法2条3号の2に定める難民に該当するとは認められない。
(2) 原告X2の難民該当性
原告らは、原告X2がUDPSの事実上の党員であり、原告X1の活動に帯同し、バ・コンゴ州への巡回に同行したことを理由として、本国政府から迫害を受けるおそれがある旨主張する。
しかしながら、原告X1についてその政治活動を理由に本国政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を通常人において抱くような客観的事情があったとは認められないことは前記(1)において説示したとおりであり、また、原告モロコの供述(乙4〔2、4頁〕)を前提としても、原告モロコはUDPSの党員であったことはなく、同原告がコンゴ国内で行った政治活動は、原告X1とともにデモや集会に参加していたという程度のものにとどまるから、原告X2がその政治活動を理由にコンゴ政府から迫害を受けるおそれがあったとは認められない。
なお、原告らは、原告X2に対しその政治活動を理由として召喚状が発せられた事実を証する証拠として本件召喚状を提出しているが、前記(1)エ(エ)において説示したところによれば、本件召喚状は原告X2の難民該当性を基礎付けるに足りるものではないというべきである。
したがって、原告X2についても、その政治活動を理由に本国政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を通常人において抱くような客観的事情があったとは認められないから、原告X2も入管法2条3号の2に定める難民に該当するとは認められない。
(3) 原告X3及び原告X4の難民該当性
原告X3及び原告X4の難民該当性についての主張は、原告X1及び原告X2の難民該当性が認められることを根拠とするものであるが、原告X1及び原告X2が入管法2条3号の2に定める難民に該当するとは認められないことは前記(1)及び(2)において説示したとおりであるから、原告X3及び原告X4も入管法2条3号の2に定める難民に該当するとは認められない。
4 以上に説示したところによれば、原告らがその政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するものということはできないから、原告らは入管法2条3号の2に定める難民に該当するとは認められない。
したがって、本件各不認定処分は適法である。
第4 結論
以上によれば、原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩井伸晃 裁判官 堀内元城 裁判官水野峻志は、差し支えのため、署名押印することができない。裁判長裁判官 岩井伸晃)
別紙
指定代理人目録〈省略〉
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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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