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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件

裁判年月日  平成27年 6月17日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)117号
事件名  公金支出金返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2015WLJPCA06179002

要旨
〔判示事項〕
◆市長であった者が、在任中、公用車を公務以外に使用したことは違法であるから、市は市長であった者に対して損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず、その行使を怠っているとして、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求が、一部認容された事例
〔裁判要旨〕
◆市長であった者が、在任中、公用車を公務以外に使用したことは違法であるから、市は市長であった者に対して前記公用車の使用に関して支出した運転手等の人件費及びガソリン代相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず、その行使を怠っているとして、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、市長であった者個人に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求につき、市長であった者が、在任中、他市の市長の後援会が主催する政治資金パーティー、他市の市長選挙の候補者の出陣式及び国政政党の府総支部連合会が主催する政治資金パーティーに出席したことは、いずれも市の事務であり、そのための各公用車の使用は、公用車を公務に使用したものであって、違法であるということはできないが、市外に所在する府立工業高等専門学校の同窓会会長として、同校創立50周年記念式典及び同同窓会主催の同校創立50周年記念総会・祝賀会に出席したことは、いずれも市の事務ではなく、そのための各公用車の使用は、公用車を公務以外に使用したものであって、違法であるとして、一部認容された事例

出典
裁判所ウェブサイト
判例地方自治 412号11頁

参照条文
地方自治法232条1項
地方自治法242条の2第1項4号
交野市庁用自動車管理規定12条1号

裁判年月日  平成27年 6月17日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ウ)117号
事件名  公金支出金返還請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  確定  文献番号  2015WLJPCA06179002

主文

1  被告は,Aに対し,225円及びこれに対する平成26年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
2  原告のその余の請求を棄却する。
3  訴訟費用は,これを100分し,その99を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

事実及び理由

第1  請求
被告は,Aに対し,9万8742円及びこれに対する平成26年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
第2  事案の概要
1  本件は,交野市の住民である原告が,交野市長であったAが在任中公務以外に公用車を使用し,運転手等の人件費及びガソリン代について支出したことは違法であり,交野市はAに対して不法行為若しくは債務不履行に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,被告は上記請求を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,交野市の執行機関である被告を相手に,Aに対して損害賠償請求又は不当利得返還請求として上記人件費及びガソリン代の合計9万8742円及びこれに対する平成26年6月21日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金ないし利息の支払を請求するよう求める住民訴訟である。
2  前提となる事実(顕著な事実,当事者間に争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)  当事者
ア 原告は,交野市の住民である。
イ 被告は,交野市の執行機関(市長)である。
ウ Aは,少なくとも平成▲年▲月▲日から同年▲月▲日までの間,交野市長の職にあった。
(2)  Aによる公用車の使用
ア Aは,平成▲年▲月▲日,「B堺市長を励ます集い」(以下「本件励ます集い」という。)に出席し,その際,交野市役所から会場である堺市内のホテルまで及び同ホテルから交野市内の自宅まで公用車を使用した。(甲2~4,14,乙2)
イ Aは,同年9月15日,堺市長選挙の候補者であるBの選挙の出陣式(以下「本件出陣式」という。)に出席し,その際,交野市内の自宅から堺市内の会場まで公用車を使用した。(甲6,14)
ウ Aは,同年11月9日,「C高等専門学校創立50周年記念式典」(以下「本件記念式典」という。)に出席し,その際,交野市内の自宅から会場である寝屋川市内のC高等専門学校(以下「C高専」という。)まで公用車を使用した。(甲7,8,14)
エ Aは,同月16日,「C高等専門学校創立50周年記念総会・祝賀会」(以下「本件記念総会等」という。)に出席し,その際,交野市内から大阪市内の会場まで公用車を使用した。(甲8,9,14)
オ Aは,同月24日,「D党前進の集い▲」(以下「本件前進の集い」という。)に出席し,その際,交野市内の自宅から会場である大阪市内のホテルまで及び同ホテルから自宅まで公用車を使用した。(甲10,11,14,乙5,6)
カ Aによる上記ア~オの公用車の使用(以下,これらを併せて「本件各公用車使用」と総称する。)の際の随行者,ガソリン代及び人件費(ただし,管理職分を除く。)は,別紙のとおりである。
(3)  監査請求
ア 原告は,平成26年3月20日付けで,交野市監査委員に対し,Aに対する本件各公用車使用に関するガソリン代及び人件費の返還請求をすること等を求めて監査請求(以下「本件監査請求」という。)を行った。(甲14)
イ 交野市監査委員は,同年5月16日付けで,原告に対し,本件監査請求には理由がない旨の監査結果を通知した。(甲14)
(4)  本件訴訟の提起
原告は,平成26年6月12日,本件訴訟を提起した。(顕著な事実)
3  争点及びこれに対する当事者の主張
本件の争点は,①Aによる本件各公用車使用が違法であるか(争点1),②交野市の被った損害,損失及びAの利得等(争点2)であり,これらの点に関する当事者の主張は以下のとおりである。
(1)  争点1(本件各公用車使用の違法性)
(原告の主張)
普通地方公共団体の首長が各種団体等の主催する会合に列席するなどの交際が,一般的な友好,信頼関係の維持増進自体を目的としてされるものであった場合,それが,普通地方公共団体の役割を果たすため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り,当該普通地方公共団体の事務に含まれるものとして許容されるというべきである(最高裁平成18年12月1日第二小法廷判決・民集60巻10号3847頁参照)。
しかし,Aによる上記2(2)ア~オの各会合(以下,これらを併せて「本件各会合」という。)への出席のための本件各公用車使用は,以下のとおり,公用車を公務に使用したものということはできず,違法である。市長が公用車を使用する場合については,移動の目的,場所,移動前後の活動の状況等を総合的に勘案して,公用車の使用の適法性を判断すべきとする被告の主張は,公用車を公務以外に使用してはならない旨定める交野市庁用自動車管理規程と相容れないものであり,妥当ではない。
ア 本件励ます集い
本件励ます集いは,政治資金規正法8条の2所定の政治資金パーティー(以下,単に「政治資金パーティー」という。)であり,Bが堺市長として開催したものではなく,一政治家として政治資金を集めるために開催したものである。したがって,AがBと公的な関係があるとしても,Aが本件励ます集いに出席して市長としては唯一挨拶を行い,一政治家の政治資金の収集に協力することは,一般的な友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることはできず,たとえ現職首長が同種の会合に出席することが慣例であるとしても,社会通念上儀礼の範囲にとどまるということもできない。実際,大阪府及び大阪市においては,政務と公務とを区別するため,知事及び市長を政治活動の会場に公用車で送ることを禁止しており,このことからも本件励ます集いに出席することが社会通念上儀礼の範囲にとどまらないことは明らかである。
イ 本件出陣式
本件出陣式は,Bが堺市長として開催したものではなく,一政治家として行う選挙活動の一環である。したがって,Aがこのような目的を有する本件出陣式に出席することは,特定の候補者を支援することを明らかにすることであって,地方公共団体が他の地方公共団体の選挙において特定の候補者を応援することは行政の中立性の観点から許されないのであるから,一般的な友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることはできず,たとえ現職首長が出陣式に出席することが慣例であるとしても,社会通念上儀礼の範囲にとどまるということはできない。上記アの大阪府及び大阪市の取扱いからも本件出陣式に出席することが社会通念上儀礼の範囲にとどまらないことは明らかである。
ウ 本件記念式典
Aは,交野市長ではなくC高専同窓会会長として本件記念式典に出席したのであって,交野市の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程におけるものではない。また,学校の設立経緯や発言内容によって公務該当性が左右されることはない。したがって,本件記念式典に出席することが交野市の事務に随伴するものと捉える余地はなく,公務に該当しないことは明らかである。
エ 本件記念総会等
(ア) Aは,交野市長ではなくC高専同窓会会長として本件記念総会等に出席したのであって,交野市の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程におけるものではない。したがって,本件記念総会等に出席することが交野市の事務に随伴するものと捉える余地はなく,公務に該当しないことは明らかである。
(イ) 公務と公務の間の私用に公用車を使用することができる旨の後記(被告の主張)エ(イ)は,公用車の使用の適法性が市長の都合に左右されることになり,妥当ではない。移動時の連絡態勢については,原則として携帯電話でどこでも連絡を取ることは可能であり,公用車でなければ連絡が取れないことはない。
また,Aは,平成▲年11月16日,本件記念総会等に約3時間半出席していたのであり,同日の行事の中で最も長時間参加していた行事であって,交野市内から大阪市内までの公用車の使用は本件記念総会等への出席を主目的としたものである。
オ 本件前進の集い
本件前進の集いは,政治資金パーティーであり,本件前進の集いに出席して一政党の政治資金の収集に協力し,特定の政党を支援していることを表明することは,一般的な友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることはできないし,行政の中立性を損なうものであるから,社会通念上儀礼の範囲にとどまるということもできない。上記アの大阪府及び大阪市の取扱いからも本件前進の集いに出席することが社会通念上儀礼の範囲にとどまらないことは明らかである。
(被告の主張)
普通地方公共団体である市の首長である市長は,市を統轄してこれを代表し(地方自治法147条),市の事務を管理しこれを執行し(同法148条),その職務は多岐にわたるものであり(同法149条参照),また,市長は特別職に属する地方公務員であって,勤務時間や休暇が定められておらず(地方公務員法3条3項4号,4条2項,24条参照),公務が一般職に属する地方公務員(以下「職員」という。)の勤務時間外や休日に行われることも少なくないことから,市長がその職務を円滑に遂行するために,機動的な移動手段を確保し,移動時においても常に連絡が取れる態勢にあることが必要である。そうすると,市長が公用車を使用する場合については,職員と同様に解すべきではなく,移動の目的,場所,移動前後の活動の状況等を総合的に勘案して,公用車の使用の適法性を判断すべきである。
そして,Aによる本件各公用車使用は,以下のとおり,公用車を公務に使用したものであって,違法ではない。
ア 本件励ます集い
本件励ます集いは,政治資金パーティーではあるが,「交野市長 A」宛てで案内が送付されてきたことからも明らかなように,Aは,慣例により,同じ大阪府内の自治体首長として来賓との位置付けで出席要請を受けたものであって,市長としての立場で挨拶する機会も与えられており,会費又は参加費といった交際費の支出もない。また,Aは,大阪府市長会の会員としても,Bが企業長となっている特別地方公共団体である大阪広域水道企業団を組織する地方公共団体の首長としても,Bとは公的な関係がある。さらに,本件励ます集いには,上記慣例により,A以外にも他の市町村の首長が多数来賓として出席しており,首長間で,地方自治のあり方,政策等について意見交換,情報交換等が行われるのであって,それによって,行政の円滑な運営を図ることができる点で公益にも資するものである。
このように,Aによる本件励ます集いへの出席は,資金集めに協力するための出席ではなく,一般的な友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものである。
イ 本件出陣式
大阪府下の現職首長が選挙に臨む場合には,大阪府市長会の会員に対して,出陣式等に来賓として出席要請がされるのが慣例となっている。そして,本件出陣式については,Bは,候補者ではあるが,現職の堺市長という立場でもあったことから,大阪府市長会の会長を始め,会員である他の市長の多くも出席しており,Aも,現職の市長同士の儀礼的な関係や,上記アの大阪広域水道企業団における公的な関係もあることから,会員間の友好,信頼関係を維持するために出席したものである。また,Aは,本件出陣式において,「交野市長 A」として紹介もされており,公人としての立場で出席したことは明らかである。
このように,Aによる本件出陣式への出席は,特定の候補者を応援するためのものではなく,一般的な友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものである。
仮に,Aによる本件出陣式への出席が,特定の候補者を応援するためのものであると評価されるとしても,Aが交野市の地方行政を円滑に遂行するためには,大阪府の他の市町村の首長と友好,信頼関係を築く必要があり,そのために特定の候補者を支持し,又は激励することも,地方行政の円滑な運営や維持発展に資するものとして必要なことであるというべきであり,一般的な友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものということができる。
ウ 本件記念式典
(ア) Aは,C高専同窓会会長として本件記念式典に出席したが,C高専は大阪府が設立した公立大学法人が運営する学校であって公的性格を有しており,しかも,Aは,来賓祝辞では,交野市長となったこれまでの経緯や,街づくりに携わる意義等を踏まえ,市長という立場でなければ述べることのできないものを在校生に伝えていることから,純然たる私的活動として出席したものではなく,公務である。
(イ) また,Aは,平成▲年11月9日,本件記念式典に出席後,本件記念式典会場であるC高専(寝屋川市所在)から約5kmの距離にある交野市内のE小学校を初めとする4か所の小学校の学校行事に出席した。これらの学校行事への出席は公務であって,Aは,同日,本件記念式典がなくとも公用車を使用して上記各小学校に行ったのであるから,本件記念式典会場への公用車の使用は違法ではない。
エ 本件記念総会等
(ア) Aは,C高専同窓会会長として本件記念総会等に出席したが,上記ウ(ア)のとおり,C高専は大阪府が設立した公立大学法人が運営する学校であって公的性格を有しており,しかも,Aは,来賓祝辞では,交野市長となったこれまでの経緯や,街づくりに携わる意義等を述べていることから,純然たる私的活動として出席したものではなく,公務である。
(イ) Aは,平成▲年11月16日午前10時から防災訓練に出席し,その後,交野市内4か所の小学校の学校行事に出席したところ,これらは公務である。
Aは,その後,同日夕刻より,F高校の創立40周年の祝賀会に出席する予定となっていたため,大阪市内まで公用車を使用した。Aは,F高校から地元自治体の首長としての位置付けで上記祝賀会への出席要請を書面で受けており,上記祝賀会への出席は公務である。
Aによる本件記念総会等への出席は,公務である上記学校行事への出席から,次の公務である上記祝賀会への出席までの合間にされたものであり(本件記念総会等が開催された会場から,上記祝賀会が開催された会場までは車で10分圏内であった。),上記小学校から大阪市内までの公用車の使用は,本件記念総会等への出席を主目的としたものではないし,公務から次の公務への円滑な移動と市長の安全確保等の必要に鑑みれば,仮に,本件記念総会等への出席が公務ではなかったとしても,Aが公用車を使用したことは合理的であり,違法ではない。
オ 本件前進の集い
D党に限らず,各政党の主な行事については,現職首長は来賓として招待されるのが通例であり,本件前進の集いは,政治資金パーティーではあるが,Aは,上記通例により,首長の立場で来賓として招待されており,会費又は参加費といった交際費の支出もない。また,本件前進の集いには,大阪府内の各市町村長だけでなく,在外公館や各種団体も来賓として出席しているほか,国会議員,大阪府議会議員,大阪府内の市町村議会議員等も多数出席しており,行政の円滑かつ良好な運営を図るために出席者間で必要な意見交換をすることができる貴重な場である。さらに,Aは,他党が主催する同様の懇親会にも出席しており,特定の団体が主催する会にだけ参加しているものではない。
このように,Aによる本件前進の集いへの出席は,資金集めに協力するためのものではなく,一般的な友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものである。
(2)  争点2(損害,損失及び利得等)
(原告の主張)
上記(1)(原告の主張)記載のAの違法な本件各公用車使用により,交野市は,以下のとおり,合計9万8742円の損害ないし損失を被り,Aは,同額の利得を得た。Aは,故意若しくは過失又は善管注意義務違反により上記違法行為をしたものであり,上記利得に法律上の原因はなかった。
ア ガソリン代 合計9746円
イ 運転手等市職員の人件費 合計8万8996円
なお,人件費については,管理職であっても,公務外に使用された公用車に同乗することによって,本来正当な勤務に充てられるべき時間を失ったのであるから,当該時間分の給与について市は損害ないし損失を被り,Aは,同額の利得を法律上の原因なく得たところ,被告は上記給与について明らかにしないことから,原告主張の上記人件費の額を損害ないし損失及び利得とすべきである。
(被告の主張)
上記(原告の主張)は争う。
なお,管理職の人件費については,公用車の使用により新たに支出することはない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件各公用車使用の違法性)について
(1)  普通地方公共団体は,当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費を支弁するものとされ(地方自治法232条1項),証拠(甲1,乙3)によれば,交野市庁用自動車管理規程(昭和44年規程第4号)12条1号において,市の庁用に供される自動車等は,公務以外に使用してはならない旨定められていることが認められる。
ここで,普通地方公共団体は,社会的実体を有するものとして活動しているものであり,住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされていること(地方自治法1条の2第1項)などに照らすと,普通地方公共団体の首長が各種団体等の主催する会合に列席するなどの交際も,特定の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程において具体的な目的をもってされるものではなく,一般的な友好,信頼関係の維持増進自体を目的としてされるものであったからといって,直ちに許されないこととなるものではなく,それが,普通地方公共団体の上記役割を果たすため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り,当該普通地方公共団体の事務に含まれるものとして許容されると解するのが相当である(最高裁平成18年12月1日第二小法廷判決・民集60巻10号3847頁参照)。
(2)  本件励ます集いへの出席について
普通地方公共団体の首長が,近隣市町村の首長又はその関連団体の主催する会合に出席し,普通地方公共団体の首長として挨拶をすることは,近隣市町村と良好な関係を保つことに資するものであり,ひいては当該普通地方公共団体の円滑な運営や維持発展に資するものであるということができる。
本件励ます集いは,政治資金パーティーではあるが(争いがない),交野市の近隣市町村である堺市の市長の後援会が主催するものである(甲3,4,乙1,2)。そして,証拠(甲3,14,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,Aは,交野市長宛ての封書によって本件励ます集いに来賓として招待され,本件励ます集いの中で交野市長として挨拶したこと,本件励ます集いには大阪府内から中河内,泉州地域の市長を始め十数名の首長が出席したこと,Aは大阪府市長会の会員であるところ,従来から,現職の首長により本件励ます集いのような政治資金パーティーや選挙の際の出陣式等が開催される場合,大阪府市長会の会員に対して出席要請がされることが慣例化しており,これに応じて,交野市だけでなく,他の市の首長においても首長としての立場で上記各会合に多数出席していたことが認められる。このような本件励ます集いの主催者の属性,Aの出席の経緯及び態様並びに首長の政治資金パーティー等への従来の出席状況等に照らせば,Aの本件励ます集いへの出席は,普通地方公共団体の上記(1)の役割を果たすため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができるというべきである。そして,これらの事情に,本件励ます集いに関して参加費等の交際費は支出されていないこと(甲14,乙1,弁論の全趣旨)を併せて考慮すれば,Aの本件励ます集いへの出席は,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものといえるのであって,交野市の事務であるというべきである(このことは,仮に,他の普通地方公共団体が,政治資金パーティーへの出席について公用車を使用することを認めていないとしても異ならない。)。
(3)  本件出陣式への出席について
普通地方公共団体の首長が,近隣市町村の現職の首長が選挙に立候補するに当たり,これを支援することは,近隣市町村と良好な関係を保つことに資するものであり,ひいては当該普通地方公共団体の円滑な運営や維持発展に資するものであるということができる(なお,普通地方公共団体の首長は,自らの政策を掲げて立候補し,選挙によって選出された者であるから,自らの政策の実現への協力を期待し得る特定の候補者を普通地方公共団体の首長としての立場で支援することは許容されているというべきである。)。
そして,Aが,堺市長選挙の候補者であるBの選挙の出陣式(本件出陣式)に出席したことは,近隣市町村の首長選挙の特定の候補者を支援したものといえるが,証拠(甲14)及び弁論の全趣旨によれば,Aは,B側から本件出陣式の来賓として招待を受けたこと,その出席に関し交際費等は支出されていないこと,本件出陣式には大阪府下の20名以上の首長が参加していることが認められ,これらのことに,前記(2)で認定した同種の会合への首長の出席状況等をも併せ考慮すると,Aの本件出陣式への出席は,普通地方公共団体の上記(1)の役割を果たすため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,また,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものということもできるのであって,交野市の事務であるというべきである(このことは,仮に,他の普通地方公共団体が近隣市町村の首長選挙の候補者の出陣式への出席について公用車を使用することを認めていないとしても異ならない。)。
(4)  本件記念式典及び本件記念総会等への出席について
Aは,C高専同窓会会長として本件記念式典及びC高専同窓会主催の本件記念総会等に出席したものである(甲8)。確かに,証拠(甲14)及び弁論の全趣旨によれば,Aは,本件記念式典及び本件記念総会等の来賓祝辞において,交野市長となったこれまでの経緯,街づくりに携わる意義等を述べたことが認められるものの,それは,出身校の同窓会会長として後進の育成等のために自らの経歴や仕事の内容等を紹介したものと推認され,交野市の住民の福祉の増進を図るため,市政への理解,協力を求めるなど,市長としての立場で行われたことをうかがわせる証拠はないし,交野市長として,市外に所在する高等専門学校やその同窓会と良好な関係を保つ必要があったものとも容易に認め難い。したがって,本件記念式典等への出席は,普通地方公共団体の上記(1)の役割を果たすため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができず,その出席をもって,交野市の事務に当たるものとは認め難いものといわざるを得ない(C高専が大阪府の設立した公立大学法人が運営する学校で公的性格を有しているとしても,前記判断が左右されるものではない。)。
なお,被告は,本件記念式典への出席との関係で,その出席後,C高専から約5km離れた交野市内の小学校の学校行事にも出席しており,その学校行事への出席は公務であるから,本件記念式典への出席に公用車を使用することも違法ではない旨主張する。しかしながら,上記小学校の学校行事への出席が公務に当たり,C高専から上記各小学校への移動のために公用車を利用することに違法性はないとしても,公務には当たらない私的な本件記念式典への出席を目的として自宅からC高専までの移動のために公用車を利用することは,公務以外に公用車を使用したものとして,その違法性を否定することはできないというべきである。
また,被告は,本件記念総会等への出席との関係で,その出席が公務である交野市内の小学校の学校行事への出席から,次の公務であるF高校の祝賀会への出席までの合間にされたものであり,上記小学校から大阪市内までの公用車の使用は,本件記念総会等への出席を主目的としたものではないし,公務から次の公務への円滑な移動と市長の安全確保等の必要に鑑みれば,Aが公用車を使用したことは合理的であり,違法ではない旨主張する。しかしながら,公務と公務との間の私的な活動のために公用車を利用することも,前後の公務を円滑に遂行する上で,それが必要不可欠であるなど,特段の事情が認められる場合には適法視されるとしても,本件においては,そのような特段の事情があったことを認めるに足りる証拠はなく,被告の上記主張は採用することができない(公用車以外の交通機関を利用することにより,市長の安全の確保が図れなかったことをうかがわせる事情もない。)。
(5)  本件前進の集い
国は,地方自治法1条の2第1項の規定(上記(1)参照)の趣旨を達成するため,全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担うものとされており(同条2項),国の行う上記のような事務,施策及び事業が,普通地方公共団体の行い得る施策の内容や社会的及び経済的な環境の整備拡充に多大な影響を及ぼし得るものであることを考慮すれば,普通地方公共団体の首長が,国政政党の主催する会合に出席し,普通地方公共団体の首長として挨拶をすることは,国政政党と良好な関係を保つことに資するものであり,ひいては当該普通地方公共団体の円滑な運営や維持発展に資するものであるということができる。
本件前進の集いは,政治資金パーティーではあるが(争いがない),国政政党であるD党のG会が主催するものである(甲11,乙5,6)。そして,証拠(甲14,乙5,6)及び弁論の全趣旨によれば,本件前進の集いには,Aのみならず,大阪府知事,大阪府内の各市町村の首長,大阪神戸米国総領事館等の在外公館等が来賓として招待されて出席していたほか,D党の国会議員・府議会議員・市議会議員も出席していたこと,D党に限らず,各政党の主な行事については,現職の首長が招待されることが通例となっていたことが認められる。このような本件前進の集いの主催者の属性,来賓招待者・出席者及びAの出席の経緯等に照らせば,Aの本件前進の集いへの出席は,普通地方公共団体の上記(1)の役割を果たすため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができるというべきである。そして,これらの事情に,本件前進の集いに関して参加費等の交際費は支出されていないこと(甲14,弁論の全趣旨)を併せ考慮すれば,Aの本件前進の集いへの出席は,社会通念上儀礼の範囲にとどまるものということができるのであって,交野市の事務であるというべきである(このことは,仮に,他の普通地方公共団体が,政治資金パーティーへの出席について公用車を使用することを認めていないとしても異ならない。)。
(6)  よって,Aが,本件各会合のうち,本件励ます集い,本件出陣式及び本件前進の集いに出席したことは,いずれも交野市の事務であり,そのための各公用車の使用は,公用車を公務に使用したものであって,違法であるということはできないが,本件記念式典及び本件記念総会等に出席したことは,いずれも交野市の事務ではなく,そのための各公用車の使用は,公用車を公務以外に使用したものとして,違法であるというべきである。
2  争点2(損害,損失及び利得等)
Aが公務には当たらない本件記念式典及び本件記念総会等への出席のために公用車を使用したことは,Aの交野市に対する不法行為を構成し,それらの出席が,公務に当たらず,それらの出席のために公用車を利用することが違法であることは,当時交野市長であったAにとって容易に知り得たものというべきであり,少なくとも,過失があったものとして,Aは,上記不法行為により交野市が被った損害について,不法行為に基づく損害賠償義務を免れない。
そして,弁論の全趣旨によれば,平成▲年11月9日及び同月16日に使用された交野市の公用車の燃費は1ℓ当たり20km,ガソリン代は1ℓ当たり150円であること,同月9日にAの自宅からC高専への送迎に要した距離は約5.1km,同月16日に交野市内の小学校から大阪市内の本件記念総会等の会場への送迎に要した距離は約25kmであることがそれぞれ認められるところ,ガソリン代については,以下の計算式のとおり,少なくとも合計225円は,公用車の使用がなければ支出されることのなかったものである。なお,証拠(甲7,9)及び弁論の全趣旨によれば,Aの同月9日及び同月16日の上記公用車の使用の際には交野市総務部行政経営室(秘書担当)課長代理が運転手として随行したことが認められるところ,証拠(乙7,8)及び弁論の全趣旨によれば,上記公用車の使用の際に上記課長代理に時間外勤務手当は発生していないことが認められるのであって,上記課長代理の人件費に関して損害が発生したとは認められない。
(1)  同月9日にAの自宅からC高専への送迎に要したガソリン代
1ℓ当たりのガソリン代150円×5.1km(Aの自宅からC高専までの距離)/20km(1ℓ当たりの燃費)=38円(円未満切捨て)
(2)  同月16日に交野市内の小学校から本件記念総会等の会場への送迎に要したガソリン代
1ℓ当たりのガソリン代150円×25km(交野市の小学校から本件記念総会等の会場までの距離)/20km(1ℓ当たりの燃費)=187円(円未満切捨て)
3  結論
以上によれば,原告の請求は,Aに対して225円及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年6月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求するよう求める限度で理由があるのでこれを認容し,その余は理由がないのでこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 西田隆裕 裁判官 斗谷匡志 裁判官 狹間巨勝)
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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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