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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件

裁判年月日  平成27年 5月26日  裁判所名  札幌地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)36号
事件名  政務調査費返還履行請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2015WLJPCA05266001

裁判経過
上告審 平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 決定 平28(行ヒ)292号 政務調査費返還履行請求事件
上告審 平成28年12月21日 最高裁第二小法廷 決定 平28(行ツ)253号・平28(行ヒ)291号 政務調査費返還履行請求事件
控訴審 平成28年 3月22日 札幌高裁 判決 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件

出典
判時 2312号43頁<参考収録>

裁判年月日  平成27年 5月26日  裁判所名  札幌地裁  裁判区分  判決
事件番号  平21(行ウ)36号
事件名  政務調査費返還履行請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  2015WLJPCA05266001

当事者 別紙1当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  本件訴え中,被告補助参加人Z1がした平成20年度政務調査費の支出のうち車借上料に係る部分を却下する。
2  被告は,被告補助参加人a党・道民会議北海道議会議員会に対し,544万5000円の支払を請求せよ。
3  被告は,被告補助参加人北海道議会b党・道民連合議員会に対し,250万円の支払を請求せよ。
4  被告は,別紙2相手方目録の「相手方」欄記載の各被告補助参加人に対し,各被告補助参加人に対応する同別紙の「請求認容額」欄記載の各金員の支払を請求せよ。
5  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6  訴訟費用は,これを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。被告補助参加人a党・道民会議北海道議会議員会の補助参加によって生じた訴訟費用は,これを8分し,その7を原告の負担とし,その余を同被告補助参加人の負担とする。被告補助参加人北海道議会b党・道民連合議員会の補助参加によって生じた訴訟費用は,これを9分し,その8を原告の負担とし,その余を同被告補助参加人の負担とする。別紙2相手方目録の「相手方」欄記載の各被告補助参加人の補助参加によって生じた訴訟費用は,これを各被告補助参加人に対応する同別紙の「費用負担」欄記載の割合で原告の負担とし,その余を同各被告補助参加人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告は,被告補助参加人a党・道民会議北海道議会議員会に対し,4356万円の支払を請求せよ。
2  被告は,被告補助参加人北海道議会b党・道民連合議員会に対し,2252万円の支払を請求せよ。
3  被告は,別紙2相手方目録の「相手方」欄記載の各被告補助参加人に対し,各被告補助参加人に対応する同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の各金員の支払を請求せよ。
第2  事案の概要
本件は,札幌市の区域内に主たる事務所を有する権利能力なき社団である原告が,北海道が地方自治法100条13項(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)の規定に基づいて,北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する条例(平成13年北海道条例第41号。平成21年北海道条例第56号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員である被告補助参加人らに対して交付した平成20年度政務調査費について,北海道議会の会派及び議員の政務調査費に関する規程(平成13年北海道議会告示第1号。平成21年北海道議会告示第4号による改正前のもの。以下「本件規程」という。)4条並びに別表第1及び第2に定める使途基準に従い使用されておらず,当該政務調査費の支出は本件条例8条に違反する違法なものであり,北海道は,被告補助参加人らに対し,当該支出に係る金額と同額の不当利得返還請求権を有しているところ,北海道の執行機関である被告は,その不当利得返還請求権の行使を違法に怠っていると主張し,地方自治法242条の2第1項4号の規定により,被告に対し,上記不当利得返還請求権に基づいて,被告補助参加人らに不当利得返還の請求をすることを求める事案である。
1  法令の定め
本件に関係する法令の定めは,別紙3のとおりである。
2  前提事実等
(1)  当事者及び被告補助参加人
ア 原告は,北海道の住民から構成され,その事務局を札幌市に置いて活動している権利能力なき社団である。原告は,団体としての規約を有し,その規約において,会員になるための資格要件,代表その他の役員の選出方法,総会の運営方法及び財務運営に関する規定が設けられている。原告については,現実に,上記規約に基づいて,月1回程度の役員会と年1回程度の総会が開催されている。
イ a党・道民会議北海道議会議員会(以下「a党道民会議」という。)は,北海道議会内で同一の行動を取るため,a党に所属する北海道議会議員等によって構成された会派である。北海道議会b党・道民連合議員会(以下「b党道民連合」という。)は,北海道議会内で同一の行動を取るため,b党に所属する北海道議会議員等によって構成された会派である。
ウ 別紙2相手方目録の「相手方」欄記載の各被告補助参加人(以下,併せて「本件各議員」という。なお,本件各議員を個別的に被告補助参加人として表記するに当たっては,戸籍上の氏名ではなく,北海道議会における通称を用いることとする。)は,いずれも,北海道議会議員であるか又は北海道議会議員であった者であり,a党道民会議又はb党道民連合,北海道議会c党議員団(以下「c党議員団」という。),北海道議会d議員会(以下「d議員会」という。),e党北海道議会議員団に所属しているか又は所属していた。
(2)  政務調査費の交付
地方自治法100条13項は,普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができると規定しており,本件条例は,この規定に基づき,北海道議会議員(以下,単に「議員」ともいう。)の調査研究に資するため必要な経費の一部として,北海道議会(以下,単に「議会」ともいい,その議長を単に「議長」ともいう。)における会派及び議員に対する政務調査費の交付に関し必要な事項を定めている(1条)。議会において交付される政務調査費のうち,会派に係る政務調査費の額は,月額10万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額であり(本件条例3条1項),議員に係る政務調査費の額は,月額43万円である(本件条例4条1項)。
被告は,平成20年3月,議長から,本件条例6条1項の規定により,平成20年度政務調査費の交付を受けようとする会派及び議員の通知を受け,その頃,政務調査費の交付決定をし,平成20年度において,各会派に対し,総額1億2470万円を交付し,各議員に対し,総額5億3621万円を交付した。これらのうち,a党道民会議に対するものは6060万円,b党道民連合に対するものは4770万円,本件各議員等に対するものは3億4744万円であった。(甲5ないし9,乙16)
(3)  政務調査費の使途基準と政務調査費の支出
本件条例は,会派及び議員は,政務調査費を,別に定める使途基準に従い,使用しなければならないと規定している(8条)ところ,本件規程4条並びに別表第1及び第2は,政務調査費の使途基準を定めている。政務調査費については,議会事務局によって「政務調査費の手引」(以下「本件手引」という。)及び「政務調査費の使途基準の運用について」(以下「本件ガイドライン」という。)が作成され,使途基準が具体化されている。
a党道民会議及びb党道民連合並びに本件各議員は,いずれも,次のとおり,平成20年度政務調査費による支出を行った。すなわち,a党道民会議は,平成20年度において,a党北海道支部連合会(以下「a党道連」という。)に対し,調査研究費として,毎月300万円ないし408万円の送金をし,合計4356万円の政務調査費による支出(以下「本件会派支出1」という。)を行った。b党道民連合は,平成20年度において,b党北海道総支部連合会(以下「b党北海道」という。)に対し,調査研究費として,毎月120万円ないし280万円の送金をし,合計2000万円の政務調査費による支出(以下「本件会派支出2」という。)を行った。b党道民連合は,平成21年3月4日付けで,社団法人北海道地域総合研究所(以下「地域総研」という。)に対し,調査研究費として,252万円の支払をし,同額の政務調査費による支出(以下「本件会派支出3」といい,本件会派支出1及び2と併せて「本件各会派支出」という。)を行った。本件各議員は,いずれも,平成20年度において,事務費として,別紙2相手方目録の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代,燃料費等(以下,これらについては個別の名称にかかわりなく,単に「車両リース代」,「ガソリン代」という。)の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(以下,同別紙の左欄記載の整理番号により「本件議員支出1」のようにいい,それらを全て併せて「本件各議員支出」という。また,本件各会派支出と本件各議員支出とを併せて「本件各支出」という。)を行った。なお,本件議員支出8,12,15,16,26,30,33,40,43,44,57,60,64及び65については,本件訴えの提起後に,収支報告書の修正報告がされた上,その報告に係る残余の額の返納がされたため,同別紙記載の金額は,それによる修正後の金額となっている。このうち,本件議員支出30及び60についての修正報告は,後記(5)の監査委員の勧告を受け,被告が措置を行ったことによるものである。(甲5ないし9,乙1,2,5,7ないし9,18ないし29)
(4)  政務調査費に係る収支報告書の提出等
本件条例は,会派の代表者及び議員は,政務調査費に係る収支報告書を,年度終了日の翌日から起算して30日以内に,議長に提出しなければならないと規定している(9条1項)。会派の代表者及び議員は,収支報告書を提出するときは,1件5万円以上の全ての支出(事務所費,事務費及び人件費に係る支出を除く。本件規程5条1項)について,領収書その他の支出の事実を証する書類の写し(以下「領収書等の写し」といい,収支報告書と併せて「収支報告書等」という。)を添付しなければならない(本件条例9条4項)。議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,収支報告書が提出されたときは,必要に応じ調査を行う(本件条例10条)。会派の代表者又は議員は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派又は議員がその年度において行った政務調査費による支出の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返納しなければならない(本件条例11条)。
a党道民会議及びb党道民連合の各代表者並びに本件各議員は,いずれも,平成21年4月,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。議長は,同年5月,本件規程6条の規定により,被告に対し,収支報告書等の写しを送付した。被告は,残余がある会派及び議員に対し,当該残余の額に相当する額の政務調査費の返納を求め,返納を受けた。(甲5ないし9,乙17)
(5)  原告の監査請求
原告は,平成21年7月22日,本件各支出は議員の調査研究に資するため必要な経費についてのものであると認めることができず,地方自治法100条13項及び本件条例1条に違反し,違法であると主張し,地方自治法242条1項の規定により,北海道監査委員に対し,監査を求め,被告に,本件各支出によって北海道が被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを求める住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした(甲1)。北海道監査委員は,同年10月5日,本件各議員支出について,被告に対し,当該支出の額,按分などについて調査を行い,同年11月30日までに,その結果を踏まえて必要な措置を講ずるよう勧告し,その余の本件監査請求を棄却する旨の監査結果の通知をした(甲2)。
(6)  本件訴えの提起
原告は,平成21年10月30日に本件訴えを提起した。(顕著な事実)
3  争点及び当事者の主張
本件の争点は,次のとおりである。当事者の主張は,別紙4のとおりである。
(1)  本件訴えの適否(争点1)
本件の本案前の争点は,本件訴え中,本件議員支出60のうち車両リース代の支出に係る部分は,地方自治法242条1項の規定による住民監査請求を経たものであるか否かである。
(2)  不当利得返還請求権の成否(争点2)
本件の本案の争点は,本件各支出は,本件規程4条並びに別表第1及び第2に定める政務調査費の使途基準に違反し,本件条例8条に違反する違法なものであるか否かである。
第3  当裁判所の判断
1  本件訴えの適否(争点1)について
被告は,本件訴え中,本件議員支出60のうち車両リース代に係る部分は,不適法なものであり,却下されるべきであると主張する。
普通地方公共団体の住民は,地方自治法242条1項の規定による住民監査請求をした場合において,監査委員の監査の結果に不服があるとき等は,裁判所に対し,当該住民監査請求に係る違法な行為又は怠る事実につき,同法242条の2第1項各号に掲げる住民訴訟を提起することができる(同項本文)ところ,甲第1号証(本件監査請求に係る措置請求書)によれば,原告は,被告が北海道議会の各会派及び各議員に対し,合計9655万1513円の政務調査費を支出し,かつ,返還請求権を行使しないことは,違法不当に公金を支出し,かつ,財産の管理を不当に怠るものであるとして,本件監査請求をしたが,本件議員支出60のうち車両リース代に係る部分は零円とされており,上記金額の中に同車両リース代は含まれていないと認めることができる。そうすると,本件議員支出60のうち車両リース代に係る部分は,その部分に係る不当利得返還請求権の行使を怠る事実が本件監査請求に係る怠る事実であるということができず,本件監査請求の対象とされていないというべきであり,原告は,本件議員支出60のうち車両リース代に係る部分に係る不当利得返還請求権の行使を怠る事実につき,当該怠る事実に係る相手方である補助参加人Z1に不当利得返還の請求をすることを被告に対して求める訴えを提起することができないということとなる。これを実質的にみても,本件監査請求に係る措置請求書の記載が上記のようなものであることからすると,監査委員は,本件議員支出60のうち車両リース代に係る部分に係る不当利得返還請求権の行使を怠る事実が監査請求の対象であることを認識することができなかったのであり,そうであるにもかかわらず,原告が上記訴えを提起することができるものとすれば,住民訴訟の前置手続として,当該普通地方公共団体の監査委員に住民の請求に係る行為又は怠る事実について監査の機会を与え,当該行為又は怠る事実の違法,不当を当該普通地方公共団体の自治的,内部的処理によって予防,是正させるという監査請求前置主義の趣旨目的に反することとなる。
したがって,本件訴え中,本件議員支出60のうち車両リース代に係る部分は,監査請求前置を欠く不適法なものであるから,これを却下しなければならない。
2  政務調査費について
(1)  政務調査費に関する法令の定め
普通地方公共団体は,条例の定めるところにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる(地方自治法100条13項)ところ,北海道においても,本件条例が,この規定に基づき,議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,議会における会派及び議員に対する政務調査費の交付に関し必要な事項を定めている(本件条例1条)。政務調査費の交付の対象は,議会の会派及び議員の職にある者である(本件条例2条)。政務調査費の交付の方法は,次のとおりである。議員が会派を結成し,会派に係る政務調査費の交付を受けようとするときは,代表者及び政務調査費経理責任者を定め,その代表者は,会派結成届を議長に提出しなければならず(本件条例5条1項),議長は,会派結成届のあった会派及び政務調査費の交付を受ける議員について,毎年度4月3日までに,知事に通知しなければならない(本件条例6条1項)。知事は,議長の通知に係る会派及び議員について,政務調査費の交付決定を行い,会派の代表者及び議員に通知しなければならず(本件条例7条1項),毎月10日までに,当該月分の政務調査費を交付する(同条2項)。会派及び議員は,政務調査費を,本件規程4条及び別表第1又は第2に定める使途基準に従い,使用しなければならない(本件条例8条)ところ,議会事務局によって本件手引及び本件ガイドラインが作成され,使途基準が具体化されている。会派の代表者及び議員は,政務調査費に係る収支報告書を,年度終了日の翌日から起算して30日以内に,議長に提出しなければならず(本件条例9条1項),議長は,政務調査費の適正な運用を期すため,収支報告書が提出されたときは,必要に応じ調査を行い(本件条例10条),収支報告書の写しを知事に送付する(本件規程6条)。会派の代表者又は議員は,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から,当該会派又は議員がその年度において行った政務調査費による支出(使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務調査費を返納しなければならない(本件条例11条)。
(2)  政務調査費の支出に係る不当利得返還請求権が成立する場合
政務調査費は,議員及び会派の審議能力を高め,地方議会の活性化を図る趣旨から,その議員の調査研究活動の基盤を充実強化するため,議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議会における会派又は議員に対し,交付されるものであり,平成12年法律第89号による地方自治法の改正の際に定められた制度であるところ,政務調査費は,上記の趣旨目的を達成するため,政務調査活動という会派及び議員の公務の経費として,交付されたものであるから,政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,政務調査費を,使途基準に従い,専ら政務調査活動のためだけに使用しなければならないのであり(本件条例8条),政務調査費の交付を受けた会派又は議員が,政務調査費を,使途基準に違反して,本来充てることができない経費に支出した場合,当該会派又は議員は,その政務調査費を交付した普通地方公共団体に対し,その支出額に相当する金員を不当利得として返還する義務を負う。本件においても,補助参加人らが行った本件各支出が使途基準に違反する違法な支出であるならば,補助参加人らは,北海道に対し,その支出額に相当する金員を不当利得として返還する義務を負う(補助参加人らは,被告がした平成20年度政務調査費の交付決定に基づいて,被告から政務調査費の交付を受けたものであり,その交付決定について取消し等がされたわけではないが,本件条例11条かっこ書きの規定が,使途基準に従って行った支出のみを政務調査費による支出というものとし,使途基準に違反する違法な支出の額を,その年度において交付を受けた政務調査費の総額から控除する政務調査費の支出の額から除外し,残余の額に含ませ,それに相当する額の政務調査費を返納しなければならないとしていることからすれば,本件条例は,使途基準に違反する違法な支出には知事の交付決定の効力が及ばないとしているものであると解される。)。
議員の活動は,政務調査活動以外にも,政治活動,後援会活動,選挙活動,政党活動,議会への出席等のほか,議員としての立場を離れた私的活動が挙げられ,多面性を有するのであり,車両リース代やガソリン代のような経費については,その一部が政務調査活動に必要な経費の一部として使用され,残部がそれ以外の活動の経費として使用されたという場合もあるところ,このような場合,原則的には,その経費が,政務調査活動と,それ以外の活動とに,それぞれどのように使用されたかという使用の実態や,その使用の前提となった活動の実態に即した合理的な割合により,その経費の額を按分し,政務調査活動の経費として使用された額についてのみ,政務調査費による支出を行うべきであるが,証拠資料の不足等により,そのような使用実態や活動実態を認定することができず,合理的に区分することが困難であるときは,諸般の事情を考慮し,条理に基づいて,社会通念に照らし合理的な割合により,その経費の額を按分し,政務調査活動に係る額についてのみ,政務調査費による支出を行うべきである。そして,これらの按分が適正に行われている限りは,その政務調査費の支出は,使途基準に違反するものではないが,これらの按分が,上記のような使用実態や活動実体に即したものでなく,社会通念に照らし合理的な割合によるものでもない場合,その政務調査費の支出は,その支出額と適正な按分額との差額において,使途基準に違反する違法な支出にほかならないから,補助参加人らのうち本件各議員は,北海道に対し,その支出額と適正な按分額との差額に相当する金員を不当利得として返還する義務を負うこととなる。
また,会派は,議員が議会活動を円滑に遂行するために結成するものであり(北海道議会基本条例15条1項),議会内の議員団体として政策立案等を行い,所属する議員の活動を支援し,その会議を主催するほか,政策調査,予算要望等の実施主体となることができるものである(同条2項及び3項)ところ,会派の活動については,後援会活動,選挙活動等のほか,私的活動は考えられないが,後記3のとおり,会派が行う政務調査活動の中には,同時に,所属する議員の政治活動を支援する活動の性格をも兼ね備えている活動があると認めることができるのであり,そのような活動の経費に政務調査費を支出する場合には,車両リース代やガソリン代のような経費の場合と同様に,原則的には,その経費が,政務調査活動と,それ以外の活動とに,それぞれどのように使用されたかという使用の実態や,その使用の前提となった活動の実態に即した合理的な割合により,その経費の額を按分し,政務調査活動の経費として使用された額についてのみ,政務調査費による支出を行うべきであるが,証拠資料の不足等により,そのような使用実態や活動実態を認定することができず,合理的に区分することが困難であるときは,諸般の事情を考慮し,条理に基づいて,社会通念に照らし合理的な割合により,その経費の額を按分し,政務調査活動に係る額についてのみ,政務調査費による支出を行うべきである。そして,これらの按分が適正に行われている限りは,その政務調査費の支出は,使途基準に違反するものではないが,これらの按分が,上記のような使用実態や活動実体に即したものでなく,社会通念に照らし合理的な割合によるものでもない場合,その政務調査費の支出は,その支出額と適正な按分額との差額において,使途基準に違反する違法な支出にほかならないから,補助参加人らのうちa党道民会議及びb党道民連合は,北海道に対し,その支出額と適正な按分額との差額に相当する金員を不当利得として返還する義務を負うこととなる。
(3)  政務調査費の支出が使途基準に違反し違法となる場合
ここで,政務調査費の支出が使途基準に違反する違法な支出となる場合についてみると,会派に係る政務調査費の使途基準が調査研究費の内容として定める「会派が行う道の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費」とは,会派の議会活動の基礎となる調査研究及び調査の委託に要する経費をいうものであり,会派の議会活動を離れた活動に関する経費又は当該行為の客観的な目的や性質に照らして会派の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行為に関する経費はこれに該当しない(最高裁判所平成25年1月25日第二小法廷判決・裁判集民事243号11頁)から,会派が締結した調査委託契約の委託費が調査研究費に該当するためには,当該委託に係る調査が会派の議会活動の基礎となるものであること,及び,当該委託費が調査の委託のため支出する必要があるものであることのほか,当該委託業務に,会派の議会活動を離れた活動や,調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行為が含まれていないことを要すると解される。また,議員に係る政務調査費の使途基準が事務費の内容として定める「議員が行う調査研究に係る事務遂行に要する経費」とは,議員の議会活動の基礎となる調査研究に係る事務遂行に要する経費をいうものであるから,議員が支出した車両リース代やガソリン代が事務費に該当するためには,当該事務が議員の議会活動の基礎となる調査研究に係るものであること,及び,当該費用がその事務の遂行のため支出する必要があるものであることを要すると解される。そして,政務調査費が,議員及び会派の審議能力を高め,地方議会の活性化を図る趣旨から,その議員の調査研究活動の基盤を充実強化するため,交付されるものであることは,上記(2)のとおりであるところ,このような政務調査費の趣旨目的からするならば,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員が,ある使途に政務調査費を支出するか否かの判断は,使途基準に従ってするという制約の下で,会派及び議員の裁量に委ねられていると解するのが相当であり,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,ある使途に政務調査費を支出するか否かを,その裁量により自主的,自律的に判断することができるというべきである。そうすると,会派及び議員の裁量に委ねられた事項については,会派又は議員がした政務調査費の支出が使途基準に違反する違法な支出となるのは,会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られることとなる。
そして,相手方に対して不当利得の返還を求める訴えでは,不当利得の返還を求める者において,相手方が法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けた者であることについて立証責任を負う(最高裁判所昭和59年12月21日第二小法廷判決・裁判集民事143号503頁)ところ,このことによれば,怠る事実に係る相手方に不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟でも,不当利得返還の請求をすることを求める原告において,怠る事実に係る相手方が法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けた者であることについて立証責任を負うと解することができるのであり,原告は,政務調査費の支出が使途基準に違反する違法な支出であることについて立証責任を負うというべきである。もっとも,政務調査費の支出が使途基準に違反する違法な支出であることを推認させる一般的外形的な事実が認められる場合において,相手方がこれに適切な反証をしないときは,当該政務調査費の支出は使途基準に違反する違法な支出であると認定することができることは当然である。なお,上記反証の方法は,当該一般的外形的事実により異なり,必ずしも領収書等の提出には限られない。
(4)  被告の主張について
ア 被告は,最高裁判所平成21年12月17日第一小法廷判決・裁判集民事232号649頁を引用し,政務調査費の支出に使途制限違反があることが収支報告書等の記載から明らかに窺われるような場合は格別,そうでない限り,執行機関が実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち入って使途制限適合性を審査することは予定されていないと主張する。しかし,収支報告書に概括的な記載をすることが許されるからといって,客観的に使途基準に違反する支出が違法な支出でないこととなるものではなく,客観的に使途基準に違反する支出は違法な支出となり,会派又は議員の普通地方公共団体に対する不当利得返還請求権が成立するというべきである。
イ 被告は,最高裁判所平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁を引用し,被告がした政務調査費の交付決定が,被告がその職務上負担する財務会計法規上の義務に違反してされた違法なものでないことは明らかであり,被告による会派及び議員に対する政務調査費の交付は適法にされたものであると主張する。しかし,本件は,原告が,地方自治法242条の2第1項4号の規定により,被告に対し,平成20年度政務調査費の支出が使途基準に違反する違法なものであることによって北海道が補助参加人らに対して有する不当利得返還請求権に基づいて,補助参加人らに不当利得返還の請求をすることを求めるものであり,被告が補助参加人らに対してした平成20年度政務調査費の交付決定等の適否を問題とするものではない。被告の上記主張は,その前提を欠く違法の主張であるといわざるを得ない。
3  本件会派支出1の適否について
(1)  認定事実
前提事実に加えて,各項に掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
ア a党道民会議及びa党道連等
(ア) a党道民会議は,北海道議会内の議員団体として結成された会派である。地方自治法の規定により,議案を採決するためには出席議員の過半数の賛成が必要であり,議員が議会に議案を提案するためには議員定数の12分の1以上の者の賛成が必要である。本会議や委員会での質疑の時間なども,会派の所属議員数に応じて配分されるため,議員が単独で自らの政策を実現することには限界がある。そこで,主義主張を同じくする議員同士が,議会の場で結束して行動することにより,自らが掲げる政策を実現することを目的に結成するのが会派である。会派は議会内で結成され,その構成員は議員に限られているため,その活動の対象も,議会における審議のため必要な政策の調査や道政に関わる政策の企画立案,道に対する予算要望など道政に関することが中心となるが,国政に関することであっても,道としての対応が必要な場合には,道の関係部局に対応を質したり,国に対し意見書を提出するなど会派の活動の対象となる。a党道民会議は議会内の団体であり,その構成員にはa党の党員でない議員も存在するため,会派の活動として政党活動や選挙活動を行うことはなく,所属する議員が行うときは,a党道連や支部の役員の立場で行うこととなる。a党道民会議は,固有の職員を雇用していない。(丙242,証人W1)
(イ) a党道連は,a党の地方組織であり,道内にあるa党の支部の連合体である。道内のa党の支部は,国会議員や市町村の議会議員のほか一般党員で組織されており,道内の衆議院議員選挙の12の小選挙区ごとに置かれた選挙区支部,各市町村と札幌市の区ごとに置かれた市区町村支部,一定の職域ごとに置かれた職域支部があるほか,衆議院比例区支部,参議院選挙区支部,参議院比例区支部などがある。この中で,実質的に政党活動の中心となっているのは,12の選挙区支部であり,市区町村支部や職域支部は,選挙区支部の傘下の組織として活動している。a党道連は,道内の各支部の連合体として,a党の政策を道民に理解してもらい,その政策を推進するための活動を行うとともに,北海道における地域課題を把握し,a党の政策に盛り込み,国政に反映させることを目的とした活動を行っている。a党の政策を推進するためには,党勢を拡大し,一人でも多くの党所属国会議員を国政の場に送り出し,政権を担当し,維持していくことが必要であるため,a党の宣伝活動や選挙活動なども,a党道連の重要な活動となる。(丙242,証人W1)
(ウ) 政策の調査や立案などは,a党道連が行う場合は,その機関である政務調査会が,a党道民会議が行う場合は,その機関である政策審議委員会がそれぞれ担当する。a党道連は国政に関わる活動が,a党道民会議は道政に関わる活動が,それぞれ主であるが,一方で,a党道連として,道政の状況を把握することは,国政に反映させるべき地域の課題を検討する上で重要であるし,a党道民会議としても,道民や道政に影響を及ぼすような国の政策や国政上の課題は,議会の場での議論の対象となるものであることから,双方が地域に関わる課題等を共有することが必要である場合もある。そのため,政策の調査や立案に当たっては,a党道連の政務調査会とa党道民会議の政策審議委員会は,それぞれ別個独立に活動することを基本としながら,地域や団体の要望把握など両者にとって必要となる活動については共同で実施していた。(丙242,証人W1)
イ 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,a党道民会議に対し,所属議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,6060万円を交付した。(甲5)
ウ 政務調査費による支出(本件会派支出1)
a党道民会議は,平成20年度において,a党道連に対し,調査研究費として,毎月300万円ないし408万円の送金をし,合計4356万円の政務調査費による支出(本件会派支出1)を行った。(甲5,7)
(ア) 本件委託契約1の締結
a党道民会議は,平成20年4月1日付けで,a党道連との間で,委託調査の目的を道政調査に係る事務等の補助業務,契約期間を同日から平成21年3月31日まで,業務委託料を4590万円(必要に応じて別途協議する。)と定めて,道政調査業務委託に係る本件委託契約1を締結し,政務調査業務委託契約書を作成した。本件委託契約1の委託調査事項は,資料,情報収集整理,地域における政策調査,調査結果の集計及び分析,その他,連絡調整を含め,道政調査活動に必要なあらゆる業務である。(丙1)
a党道民会議は,道政に関する市町村や各種団体の要望等を取りまとめ,道民のニーズを的確に把握するとともに,道政に反映させることなどを目的として,地域や団体の要望把握,代表質問の作成,議員提案条例の立案,意見書の作成,ホームページの運営管理など,様々な政務調査活動を行っているところ,このような活動の全てについて,通常は,道内各地域の選出議員としてそれぞれの地域で活動している議員が分担して行うことは,非効率かつ不経済であり,会派として通年で効率的,効果的な活動を維持するためには,これらの活動に関わる事務全般の運営,連絡調整に携わる人員等の確保が不可欠である。また,会派としてのa党道民会議の意思決定は,事実上,年4回の定例会開催中という限られた期間にされることから,会派としての効率的,経済的な政務調査活動の実施のためには,会派の目指す道政の方向性を熟知している者がその担い手となる必要があり,併せて,執行機関や他の会派からの干渉を防ぎ,会派としての政務調査活動の独立性を確保するためには,活動内容の秘匿性を保つことも重要な要素である。このような事情から,a党道民会議は,道政調査業務の委託の委託先として,市町村等の要望の集約や道民のニーズの把握などについて専門的なノウハウを有するとともに,会派の目指す方向性について熟知しているa党道連を選定し,本件委託契約1により,a党道連に対し,資料,情報収集整理,地域における政策調査,調査結果の集計及び分析,その他,連絡調整を含め,道政調査活動に必要なあらゆる補助業務を委託した。(丙242,証人W1)
本件委託契約1の委託金額は,前年度の業務委託費の支払実績を踏まえ,人件費を基本に調査活動に要する経費を積算して,算出したものである。契約金額4590万円と支出額4356万円との差額は,平成20年度において,a党道民会議の側で二つの条例検討委員会や支庁制度改革などに関する会議の実施などにより,会派が直接行う政務調査活動に係る経費が嵩んだことから,a党道民会議とa党道連との間の協議により,当初の契約金額から234万円を減額することとして,支出したため生じたものである。(丙242,証人W1)
(イ) 本件委託契約1に基づく業務
a党道連は,本件委託契約1に基づく業務として,地域や団体の要望把握の補助,代表質問の作成補助,議員提案条例の立案補助,意見書の作成補助,ホームページの運営管理の業務に従事した。(丙242,証人W1)
a 地域や団体の要望把握の補助
会派が政策を立案するためには,地域が抱えている課題や道政に関する要望を的確に把握することが必要であり,a党道民会議は,例年,a党道連の12の支部ごとに,議員が地域に出向いて,市町村や各種団体の要望を聴取し,道政の課題について意見交換を行う移動政調会を開催するほか,団体政策懇談会を開催し,また,産業振興や市町村財政,医療福祉問題などの重要課題について,市町村に対するアンケート調査を実施しているところ,a党道連の職員は,本件委託契約1により,日常的な連絡調整や情報収集(会派の政務調査活動のためには,議会の日程にかかわらず,日常から,議会で議論されることが予想される事項にかかわる情報収集や論点整理,国や道などが実施する事業の内容や進捗状況に関する議員からの照会への対応,災害などの突発事案に関する情報収集などの業務が随時必要とされていた。特に,議会の開会中においては,これらの業務に加えて,知事の提案による予算案や条例案などの議案や,議員の提案による条例案などの会議案,意見案に対する会派としての方針決定のための情報収集,会派内における会議の日程調整や資料作成,執行機関との調整などの業務が必要とされていた。)のほか,移動政調会の開催に係る業務や,団体政策懇談会の開催に係る業務に従事し,「北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例」の制定に向けたアンケート調査の集計及び分析などを行った。(丙242,証人W1)
移動政調会は,地域政策懇談会ないし移動政調懇談会とも呼ばれるものであり,道内12の選挙区支部を単位として開催され,その地域の市町村や団体から要望を聴取し,道政の状況について説明するとともに,地域の課題などについて意見交換が行われる。移動政調会は,その結果を基に,代表質問を作成し,道政に反映させるほか,意見書を作成し,国会又は関係行政庁に提出することとなることから,a党道民会議による地域の要望把握に重要な役割を担うものである。移動政調会の主催者は,配布資料上,a党道連の地元支部となっているが,実質的には,a党道民会議との共催であった。平成20年6月15日及び同月22日,a党北海道第11選挙区支部(帯広管内)移動政調会が開催された。この移動政調会には,地元選出の北海道議会議員のほか,当該選挙区支部の支部長を務める地元選出の国会議員が,いずれも党役員として出席し,当該選挙区支部の政務調査会長が司会となって,要望の聴取や質疑応答が行われた。同月29日,同月30日,同年7月15日,同月16日,a党北海道第7選挙区支部(釧路・根室管内)移動政調会が開催された。この移動政調会には,地元選出の北海道議会議員のほか,当該選挙区支部の支部長が不在のため代理で支部長を務める北海道第12区選出の国会議員が,いずれも,党役員として出席し,要望受者となった。移動政調会では,道政に関する要望だけでなく,国政に関する要望を受けることも少なくなかったため,国会議員も出席していた。同月28日,a党北海道第9選挙区支部(胆振・日高管内)移動政調会が開催された。この移動政調会には,地元選出の北海道議会議員が,いずれも党役員として出席し,当該選挙区支部の事務局長が司会となって,要望の聴取や政策懇談会が行われた。政策懇談会の座長には,a党道連の政務調査会長を務める北海道議会議員がなった。(丙2,140ないし145,242,証人W1)
団体政策懇談会は,年に1回,全国規模で組織された団体の北海道支部や,全道規模で組織された団体などの要望を聴取し,意見交換を行うために開催されるものであり,移動政調会と同様,その結果を基に,代表質問を作成し,道政に反映させるほか,意見書を作成し,国会又は関係行政庁に提出することとなることから,a党道民会議による団体の要望把握に重要な役割を担うものである。団体政策懇談会の主催者は,配布資料上,a党道連の地元支部となっているが,実質的には,a党道民会議との共催であった。(丙2,146,242,証人W1)
b 代表質問の作成補助
a党道連の職員は,本件委託契約1により,代表質問の作成補助の業務に従事した。把握した地域や団体の要望を基に練り上げた会派としての政策を実現するための手段としては,議会の定例会における代表質問や,意見書の提出が挙げられる。代表質問とは,議員が会派単位の行動を取っている地方議会において,個々の議員が行う質問に先立ち,会派を代表して行われる質問であり,当該会派の政策,主義主張を論拠として,当該普通地方公共団体の行政執行等について質し,その見解を求めるものである。地方議会において,一般質問は,基本的に普通地方公共団体の事務について個々の議員が質問するものであり,会派がその政策,主義主張を論拠として知事等にその行政執行の是非を質す場は代表質問を措いてほかにない。このように,代表質問は,地方議会において重要な意味を有している。会派は,議会内において主義主張を同じくする議員が行動を共にし,自らの政策を実現するために結成しているものであるから,代表質問の文案の作成は,会派の目的に照らしても重要な活動ということができる。北海道議会における代表質問は,年4回開催される定例会のうち,第1回及び第3回定例会において行われるが,第2回及び第4回定例会においても,一般質問中のいわゆる代表格の一般質問として,代表質問に準ずる質問が行われることから,実質的には全ての定例会において行われる。そして,代表質問の作成は,保健福祉,環境生活,農政,教育などの道政の諸課題について,上記aの地域や団体の要望把握などにより把握した要望を踏まえつつ,執行機関へのヒアリングや各種データの分析,他の都府県の事例調査や文献調査などを重ねながら,会派全体のコンセンサスの下に重要案件の絞り込みを行い,質問内容を練り上げる作業である。a党道連は,本件委託契約1により,代表質問の作成補助として,このような執行機関へのヒアリングや意見交換,各種データの分析,文献調査などを行った。(丙242,証人W1)
c 議員提案条例の立案補助
a党道連の職員は,本件委託契約1により,議員提案条例の立案補助の業務に従事した。すなわち,条例案の議会への提案権は,普通地方公共団体の長及び議員が有する(地方自治法112条1項及び149条1号)ところ,政務調査費は,地方議会の活性化を図る趣旨から,議員の調査活動の基盤を強化する等のため制度化されたものであり,議員提案条例の立案のための調査研究に当たっては,政務調査費の有効活用が期待される。a党道民会議は,所属する議員が条例を提案するに際し,必要な手順,手続について,平成19年8月に,自民条例手続要領を定めた(丙3)ところ,これによれば,保健福祉分野等9分野の議員提案条例研究会(丙4)により,条例の提案趣旨,必要性等を記載した「提案条例素案(概要)」が作成され(なお,この研究会の活動は,上記概要の作成にとどまらず,知事に対する提言も行っている。丙6),これが副会長ほかから構成される議員提案条例案予備審査会による会派としての審査によって,「条例素案」となり,この素案について本格的に議論する場として,会長を座長とする議員提案条例検討会が設置される。そして,議員提案条例検討会において道民の意見聴取(パブリックコメント),執行機関との意見交換を経て作成された条例案が,役員会及び議員総会の決定を経て議会に提案される。a党道連は,本件委託契約1により,このような議員提案条例研究会,議員提案条例案予備審査会及び議員提案条例検討会の運営,住民や関係機関,団体との意見交換会の企画運営,上記aの条例の制定に向けたアンケート調査やパブリックコメントの実施,条例の必要性等を周知させる要綱案(丙5)の作成などの広報活動を行った。a党道民会議は,平成20年度に,「北海道障害者及び障害児の権利擁護並びに障害者及び障害児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例案」及び「北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例案」を提案し,可決された。(丙147ないし176,242,証人W1)
d 意見書の作成補助
a党道連の職員は,本件委託契約1により,意見書の作成補助の業務に従事した。すなわち,普通地方公共団体の議会は,当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる(地方自治法99条)。意見書は,道の公益に関することについて,議会の意思を意見としてまとめ,国会の衆参両院議長や各省大臣などに提出するものであり,国に対する請願権を有しない議会にとって,道政では対応することができない課題の解決のための重要な手段であるから,a党道民会議の目指す政策を意見書に反映させることも,重要な活動の一つである。a党道民会議は,上記aの地域や団体の要望把握などにより把握した要望を踏まえ,会派全体のコンセンサスを得ながら,各種データの分析,他の都府県の事例調査や文献調査などを重ね,意見書案を作成しているところ,a党道連は,本件委託契約1により,広範な行政課題の中から住民の要望等に即した意見書案を作成するための調査研究を行った。a党道民会議は,平成20年度に,「地方財政の充実・強化を求める意見書案」,「生活品の物価高騰に対する緊急対策を求める意見書案」等33件の意見書案を提案し,その全てが可決された。(丙242,証人W1)
e ホームページの運営管理
a党道連の職員は,本件委託契約1により,ホームページの運営管理の業務に従事した。すなわち,a党道民会議は,その活動内容の広報のため,ホームページを開設しているところ,a党道連は,本件委託契約1により,その運営管理を行った。(丙242,証人W1)
(ウ) a党道連の職員の職務内容
平成20年度のa党道連の職員16名のうち,a党道民会議からの委託業務に従事していた職員は,11名であるところ,その職務内容は,次のとおりである。
a 職員AないしFの6名は当該業務を,職員GないしKは当該業務以外の業務を,それぞれ本務としていた。職員Aは,同年6月末で退職した職員Fの後任として,同年5月の連休明けから,職員Dは,同年11月末で退職した職員Eの後任として,同年7月から,それぞれ,当該業務に従事することとなったものであり,前任者から2か月又は5か月にわたり実地に引継ぎを受けた。職員AないしFの就業場所は,札幌市〈以下省略〉所在の北海道議会庁舎内であり,職員A及びFは同庁舎内のa党道民会議議員室で,職員Bはa党道民会議第4役員室で,職員CないしEはa党道民会議政策審議委員室で,それぞれ執務していた。なお,職員Aは,同年5月の連休明けまでは,札幌市〈以下省略〉所在のa党道連の事務所を就業場所としており,職員Fからの引継ぎ期間中は,職員Fの席の側にあるテーブルで執務していた。職員GないしKの就業場所はa党道連の事務所であった。就業時間は,いずれも午前9時から午後5時までであった。(丙138,139,242,証人W1)
b 職員A及びFは,本件委託契約1に基づく業務全体の統括者として,当該業務に従事しており,政策立案に必要な各種データの収集分析や資料作成等で職員Bを補助するほか,陳情や要請,意見交換などによる市町村や各種団体の要望把握の際の日程や参加者の調整などa党道民会議の対外的な調整,折衝に係る補助業務を担当していた。(丙242,証人W1)
c 職員Bは,政策立案の補助業務の専門職として,当該業務に従事しており,政策立案に必要な各種データの収集分析や資料作成等のほか,職員Aと共に,移動政調会や団体政策懇談会などによる市町村や各種団体の要望把握の際の日程や参加者の調整などa党道民会議の対外的な調整,折衝に係る補助業務を担当していた。職員Bは,a党道民会議の政策審議委員会付きであるとともに,a党道連の政務調査会付きでもあり,会派の政策立案だけでなく,政党支部の政策立案にも携わっていた。a党道連の政務調査会には,職員Bのほかに調査会付きとして政策立案に携わっている者はいなかった。(丙242,証人W1)
d 職員CないしEは,北海道職員を退職した後,a党道連に採用された嘱託職員であり,道政に精通した政策立案の専門職(政策専門員)として,本件委託契約1に基づく業務のみに従事しており,政策立案の補助業務,具体的には,各種データの収集分析のほか,代表質問,意見書の文案作成や議員提案条例の立案の補助などa党道民会議の政策審議委員会や議員提案条例研究会における補助業務を担当していた。(丙242,証人W1)
e 職員GないしKは,本件委託契約1に基づく業務以外のa党道連の業務を本務としていたが,職員AないしFからの依頼により,適宜,本件委託契約1に基づく業務の補助をした。すなわち,職員Gは,a党道連の事務局における管理職員として,事務局の管理業務を始めとするa党道連の業務全般を本務としていたところ,職員AないしFとの連絡役を務め,職員HないしKに職員AないしFの補助業務の割り振りをするとともに,自らも各種資料やデータの収集などの業務に従事した。職員Jは,a党道連の総務担当者であり,職員Gの業務の補佐を本務としていたところ,職員Gの指示を受け,職員Gの業務を補助していた。職員H,I及びKは,a党道連のそれぞれの担当業務を本務としていたところ,職員Gの指示を受け,パソコンへの入力補助のほか,資料のコピーなどの業務に従事した。(丙242,証人W1)
(エ) a党道連の職員の具体的な関わり
職員AないしKの本件委託契約1の委託業務に対する具体的な関わりは,次のとおりである。
a 地域や団体の要望把握のため,移動政調会,団体政策懇談会を開催するに当たり,それに係る企画,連絡調整,運営等に,主として職員A,B,E及びFが従事した。すなわち,職員A,B及びFは,開催予定時期の1か月半前に,a党道連の地元支部と協力しながら,市町村や各種団体との日程調整を行い,出席予定の議員と相談しながら,日程や開催方式を決定した。職員Bは,その日程や開催方式を基に,地元支部と協力しながら,会場の選定,設営等の準備を進め,地元支部を通じて,対象となる市町村や各種団体に対し,案内状を送付した。職員A,B,E及びFは,地元支部から送付された要望事項を分野ごとに整理し,執行機関に対し,現在の取組状況を照会するとともに,他の支部に属する市町村や市町村議会の事例等を収集し,併せて,職員G及びJに依頼し,党本部や各県連を通じて,国や他の都府県の状況について資料やデータを収集した。職員A,B,E及びFは,収集された資料等を取りまとめ,当日の意見交換のための手持ち資料を作成し(その際,短期間に事務が集中することから,必要に応じ,市町村や各種団体からの情報収集について,職員G及びJに助力を求めたほか,資料作成のためのパソコン入力やコピー,インデックスの貼付について,職員Gを通じて,職員H,I及びKに補助を依頼した。),出席予定の議員に事前配布するなどした。懇談会を行う場合,職員Bは,地元支部の地域の実情や市町村及び各種団体からの提案も勘案し,出席予定の議員と協議の上,テーマを選定し,当該テーマに係る資料等を収集した。職員Bは,移動政調会の当日,事務局の一員として,議員に随行した。また,団体政策懇談会を開催するに当たり,それに係る企画,連絡調整,運営等にも,主として職員A,B及びEが従事した。すなわち,職員A及びBは,主な団体と日程調整を行った上,出席予定の議員と相談しながら,開催日時を決定した。a党道連の職員(a党道連の職員として党の業務を行う職員AないしKを含む。)は,その開催日時を基に,各団体に対し,案内状を送付し,議員及び衆参両議院議員に対しても,出席を依頼した。a党道連の職員は,期限までに回答がなかった団体については,手分けをして,電話により各団体の意向を確認し,各団体の出欠と出席希望日時を一覧表に取りまとめた。職員A及びBは,この一覧表を基に,出席希望日時が重なった団体を調整し,職員Bは,団体ごとの日程表(丙146)を作成した。a党道連の職員は,議員や衆参両議院議員に対し,当該日程表を示し,改めて出席を依頼し,出席可能な日時を確認した。職員Bやa党道連の職員は,団体政策懇談会の当日,呼び込みを行い,各団体ごとに北海道議会庁舎2階のa党道民会議会議室(丙138)に入室してもらい,事前に提出を受けていた要望書の内容について説明を受けた。職員A,B及びEは,団体政策懇談会において受けた要望について,執行機関に対し,現在の取組状況を照会するとともに,職員G及びJに依頼し,党本部や各県連を通じて,国や他の都府県の状況について資料やデータを収集し,議員と共に慎重に対応を検討し,代表質問や意見書の作成に反映させるほか,必要に応じて,後日,a党道民会議としての対応方針等を団体に回答した。さらには,「北海道障害者及び障害児の権利擁護並びに障害者及び障害児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」及び「北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例」の制定に向け,それぞれ,アンケート調査を実施したほか,道内の市町村,各種団体の要望聴取,意見交換時の書記や,これに対する回答の作成補助に,職員A,B,E及びFが従事した。具体的には,要望等のために訪れた関係者を議員と共に応接し,要望聴取,意見交換時の書記を務めるとともに,北海道の取組みや議会の審議の動向等に関する情報提供を行い,執行機関に対する状況の確認や,これを踏まえた回答案の作成補助をした。(丙242,証人W1)
b 代表質問(代表格の一般質問を含む。)の作成補助のため,通年にわたり,職員AないしFが,ヒアリングの実施,データの収集及び分析,代表質問の文案作成等の補助業務に従事し,必要に応じ,職員G及びJの補助を受けた。すなわち,職員AないしFは,定例会の会期が終了すると,直ちに,次の定例会の代表質問に向けた準備を進め,代表質問前の1か月間は深夜まで作業をしていた。代表質問の文案や意見書案の作成は,a党道民会議の政策審議委員会で行われているが,職員CないしEを中心としつつ,職員A及びBも参加し,職員G及びJの助力も得ながら,政策審議委員会の活動を補助していた。職員AないしFは,議員の執行機関に対するヒアリングの実施を補助し,各部局ごとに行われる質疑応答,意見交換の日程調整,進行,内容の整理をし,必要に応じて情報提供等をもした。ヒアリングは,定例会の開催の1か月前から開始され,職員AないしFの全員と,a党道民会議の政策審議委員会に所属する議員や,代表質問を行う予定の議員のほか,議会事務局の職員が,聴取される側として,各部局から執行機関の職員が参加して実施された。日程や参加者の調整は主に職員A及びFが,進行管理は主に職員Bが,質疑応答の内容の整理や各種情報提供は主に職員CないしEが,それぞれ行い,職員AないしFは,ヒアリングが終了した後も,必要に応じ,議員と共に,個別に執行機関の職員に連絡し,聴取を続行した。職員AないしFは,代表質問の作成のためのデータの収集及び分析に従事し,各種文献や市町村からの情報収集のほか,職員G及びJに依頼し,党本部や各県連を通じて,国や他の都府県の状況について資料やデータを収集した。職員AないしFは,時事通信社発行の「官庁速報」や国立国会図書館発行の「国政の論点」,ぎょうせい発行の「ガバナンス」,その他の関係図書により,国の政策立案や国会の法案審議の動向,他の都府県や市町村の取組みに関する情報を収集し,整理し,道政への導入の可能性,問題点等について分析をした。平成20年度には,自動車関係諸税の存廃や,世界的な金融危機による雇用,景気対策が喫緊の政策課題となったことから,これらに対する対応策について,データの収集及び分析が行われた。職員C,D及びEは,代表質問の文案作成を補助し,データの収集及び分析等を通じて把握した課題について代表質問を行う項目を選定し,会派の意見調整の場に諮り,重要案件を絞り込み,検討するなどした。会派の意見調整は,9名の議員で構成される政策審議委員会が中心になって行われるところ,職員C,D及びEは,その運営補助も行った。平成20年度の例としては,北海道の支庁制度改革に関する代表質問の文案作成の補助が挙げられる。(丙242,証人W1)
c 議員提案条例の立案補助のため,職員AないしFは,平成20年度には,主として「北海道障害者及び障害児の権利擁護並びに障害者及び障害児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例」及び「北海道歯・口腔の健康づくり8020推進条例」の制定に向けた,諸会議の運営,パブリックコメントの実施,条例案の作成補助等に従事した。すなわち,職員AないしFは,a党道民会議に設置された9分野の議員提案条例研究会,議員提案条例案予備審査会及び議員提案条例検討会の日程調整(主に職員A及びFが担当した。),配布資料の作成,会議の設営及び進行のほか,データの収集及び分析等を踏まえた情報提供を行い(主に職員C及びDが担当し,職員A,B及びEが協力した。),上記の諸会議による決定を受けて,各種データの作成,条例要綱案(丙5)の周知,意見集約といったパブリックコメントに係る業務を実施し,議員と共に関係部局との最終的な調整を行うなど,条例案の作成補助に従事した。また,職員AないしFは,旭川市及び函館市で開催されたシンポジウムや意見交換会に向け,コーディネーターや講師の人選及び招聘,案内状の発送,会場の借上げや設営のための打合せをし,配布資料の原稿作成,印刷の発注,配布の業務に従事した。さらに,職員AないしFは,「資源管理に基づく林業の再生」をテーマとする知事に対する提言(丙6)の提言項目の策定のため,関係業界との意見交換会を含む8回の研究会の日程調整や会議の設営,進行を行い,内容の取りまとめ等の業務に従事した。(丙242,証人W1)
d 意見書の作成補助のため,職員AないしFは,執行機関からのヒアリングや,他の都府県の事例調査,各種データの収集及び分析に従事し,職員C及びDが会派全体の意見調整,意見書案の作成補助に従事した。職員AないしG及びJの役割分担は,代表質問の作成補助と同様であった。(丙242,証人W1)
e a党道民会議は,平成20年5月にホームページを開設したところ,ホームページの運営管理については,主に職員A及びFが従事し,原稿案の作成,事業者との打合せをした。(丙242,証人W1)
f 職員A,B及びFは,上記の業務のほか,極一部の当該業務以外の業務を行った。職員A,B及びFは,本件委託契約1に基づく業務を本務としていたが,極一部の政治活動その他のa党道連の一般的業務(ただし,a党道連には後援会が存在しないから,後援会活動は含まれない。)には従事した。しかし,それは,職員A及びFにあっては,年に1回,党の政策を決定する道連大会の開催などa党道連詰めの職員では人手が足りない時に,応援としてこうした業務に従事することがある程度であり,また,職員Bにあっては,政策立案の専門職として,党大会,セミナーなどの企画立案や,それらの運営補助に従事することはあったものの,その場合には,a党道連の事務所で当該業務を行った。職員CないしEは,本件委託契約1に基づく業務のみに従事し,政治活動その他のa党道連の一般的業務には従事しなかった。職員GないしKは,本件委託契約1に基づく業務以外の業務を本務とし,本件委託契約1に基づく業務の補助を除き,政治活動その他のa党道連の一般的業務に従事していた。なお,平成20年度における職員AないしKの給与の総額は5440万5315円であった(丙177,178,242,証人W1)。
エ 政務調査費に係る収支報告書等の提出
a党道民会議の代表者は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の調査研究費の項目に「調査委託費」として本件会派支出1に係る4356万円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。(甲5,7)
(2)  上記(1)で認定した事実を前提として,本件会派支出1の適否について検討する。原告は,政務調査費の支出が許されるのは,議員の調査研究に資するため必要な経費に限られるところ,本件会派支出1は,議員の調査研究に資するため必要な経費についての支出であると認めることができないのであり,地方自治法100条13項及び本件条例1条に違反し,違法である旨を主張する。しかし,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員が,ある使途に政務調査費を支出するか否かの判断は,使途基準に従ってするという制約の下で,会派及び議員の裁量に委ねられていると解するのが相当であり,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,ある使途に政務調査費を支出するか否かを,その裁量により自主的,自律的に判断することができるというべきであるから,会派及び議員の裁量に委ねられた事項については,会派又は議員がした政務調査費の支出が使途基準に違反する違法な支出となるのは,会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られることは,上記2(3)のとおりであるところ,上記(1)ウ(ア)のとおり,a党道民会議は,道政に関する市町村や各種団体の要望等を取りまとめ,道民のニーズを的確に把握するとともに,道政に反映させることなどを目的として行っている,地域や団体の要望把握,代表質問の作成,議員提案条例の立案,意見書の作成,ホームページの運営管理など,様々な政務調査活動について,会派として通年で効率的,効果的な活動を維持するためには,これらの活動に関わる事務全般の運営,連絡調整に携わる人員等の確保が不可欠であると判断するとともに,会派としての効率的,経済的な政務調査活動の実施のためには,会派の目指す道政の方向性を熟知している者がその担い手となる必要があり,併せて,執行機関や他の会派からの干渉を防ぎ,会派としての政務調査活動の独立性を確保するためには,活動内容の秘匿性を保つことも重要な要素であることから,道政調査業務の委託の委託先として,市町村等の要望の集約や道民のニーズの把握などについて専門的なノウハウを有するとともに,会派の目指す方向性について熟知しているa党道連を選定して,本件委託契約1を締結したものであって,このことからするならば,a党道民会議がした上記判断及び選定が会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできないものというべきである。
もっとも,移動政調会は,道内12の選挙区支部を単位として開催され,その地域の市町村や団体から要望を聴取し,道政の状況について説明するとともに,地域の課題などについて意見交換が行われるものであるところ,平成20年度に開催された三つの移動政調会には,地元選出の北海道議会議員のほか,当該選挙区支部の支部長を務める地元選出の国会議員等が,いずれも党役員として出席し,要望の聴取や質疑応答,政策懇談会が行われたことは,上記(1)ウ(イ)のとおりであり,このことを考慮すると,専ら会派が行う政務調査活動であると認めることができる代表質問の作成,議員提案条例の立案,意見書の作成と異なり,地域や団体の要望把握,特に移動政調会の開催は,会派が行う政務調査活動であると同時に,会派が行うその会派に所属する議員の政治活動を支援する活動の性格,及び,政党支部が行う政党活動の側面をも有していると認めることができるというべきである。何故ならば,専ら会派の政策立案のための調査研究が行われることとなる代表質問の作成,議員提案条例の立案,意見書の作成と異なり,地域や団体の要望把握,特に移動政調会の開催の場合,出席する地元選出の北海道議会議員は,自らの選挙区の関係者と直接対話を行い,その意見要望を聴取し,それに関する自らの見解を述べることとなるのであり,当該議員は,そのような過程を通じて,自らに対する政治的支持を拡大する機会を提供されているということができることからすると,移動政調会の開催は,その行為の客観的性質として,会派が行う政務調査活動であると同時に,会派が行うその会派に所属する議員の政治活動を支援する活動の性格をも有しているというべきであるし,また,政党支部,特に当該選挙区支部としても,その支部長等が党の関係者として出席し,当該選挙区の関係者と直接対話を行い,その意見要望を聴取し,それに関する自らの見解を述べることにより,政党支部に対する政治的支持を拡大することができることからすると,移動政調会の開催は,その行為の客観的性質として,会派が行う政務調査活動であると同時に,政党支部が行う政党活動の側面をも有しているというべきであるからである(代表質問の作成,議員提案条例の立案,意見書の作成についても,その終局的な目的が政党支部に対する政治的支持の拡大にあることは明らかであるが,これらの活動は,基本的には議会内部における活動であり,議員提案条例の立案等において,パブリックコメントやシンポジウム,意見交換会のような地域住民の意見を聴取する機会が設けられることがあるとしても,その直接的な目的は,議員提案条例等をよりよいものにするという調査研究目的にあるということができることからすると,政党支部が行う政党活動の側面をも有しているとまでいうことはできない。)。そして,移動政調会の主催者は,配布資料上,a党道連の地元支部となっているが,実質的には,a党道民会議との共催であって,その開催については,本件委託契約1に基づいてa党道民会議の業務を行っていたa党道連の職員だけでなく,当該選挙区支部の職員も,その補助業務を行い,a党道民会議とa党道連が業務を分担していたことは,上記(1)ウ(イ)及び(エ)のとおりであるところ,上記a党道連の職員が行った業務は,全道的な開催予定及び出席者や参加者,日程の調整のほか,出席者の手持ち資料の作成,その会議において述べられた意見や要望の取りまとめといったものであり,主として地域や団体の要望把握に係る補助業務であったということができるのに対して,地元選挙区支部の職員が行った業務は,専ら会場の選定及び設営,出席者や参加者,日程の調整といったものであり,地域や団体の要望把握にかかわらない補助業務であったということができる。本件会派支出1は,上記a党道連の職員が行った業務に対する対価である業務委託費を,調査研究費として,すなわち,a党道民会議が行う調査委託に要する経費として,支出したものであるから,本件会派支出1が使途基準に違反する違法な支出であるか否かは,上記a党道連の職員が行った業務がa党道民会議が行う調査委託その他の政務調査活動に係る業務であるか否かによって,また,仮に上記a党道連の職員が行った業務に政務調査活動以外の活動に係る業務が含まれているのであれば,業務委託費の額を活動実態又は条理により適正に按分し,a党道民会議が行う調査委託その他の政務調査活動に係る額について支出されているか否かによって,決定されるところ,会派は,議員が議会活動を円滑に遂行するために結成するものであり(北海道議会基本条例15条1項),議会内の議員団体として政策立案等を行い,所属する議員の活動を支援し,その会議を主催するほか,政策調査,予算要望等の実施主体となることができる(同条2項及び3項)ものの,議会外で政党活動を行うことはできないと解されることからすると,上記a党道連の職員が行った業務に政党活動に係る業務が含まれているということはできないが,移動政調会の開催は,会派が行う政務調査活動であると同時に,会派が行うその会派に所属する議員の政治活動を支援する活動の性格をも有していると認めることができることは,上記のとおりであり,このことによれば,上記a党道連の職員が行った業務には,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動という政務調査活動以外の活動に係る業務が含まれているというべきである(なお,一般に,業務委託費の支出が使途基準に違反する違法な支出であるか否かを検討するに当たっては,その業務委託費の金額が適正な額を超えるものでないかということも問題になり得るが,本件では,そのような主張はないし,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員が,ある使途に政務調査費を支出するか否かの判断は,使途基準に従ってするという制約の下で,会派及び議員の裁量に委ねられていると解するのが相当であり,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,ある使途に政務調査費を支出するか否かを,その裁量により自主的,自律的に判断することができることは,上記のとおりであるところ,業務委託費の金額が適正な額を超えるものでないか否かの判断は,当該委託費が調査の委託のため支出する必要があるものであるか否かの判断の一場面として,会派及び議員の裁量に委ねられていると解されるのであり,上記(1)の事実からするならば,a党道民会議がした業務委託費の金額の決定が会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできない。)。このように,本件委託契約1に基づいてa党道連が行った委託業務のうちの一定の範囲については,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動の補助業務としての性格をも有しているということができるのであり,そのような活動の経費に政務調査費を支出する場合には,原則的には,その経費が,政務調査活動と,それ以外の活動とに,それぞれどのように使用されたかという使用の実態や,その使用の前提となった活動の実態に即した合理的な割合により,その経費の額を按分し,政務調査活動の経費として使用された額についてのみ,政務調査費による支出を行うべきである(上記2(2))が,本件委託契約1の委託金額の積算根拠について,本件委託契約1の委託金額は,前年度の業務委託費の支払実績を踏まえ,人件費を基本に調査活動に要する経費を積算して,算出したものであるというのみであるし(上記(1)ウ(ア)),業務委託の対象とされた各活動の業務量は数量的には明らかでないから,使用実態や活動実態を認定することができず,政務調査活動に係る部分と,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動に係る部分に,合理的に区分することは困難である。そこで,諸般の事情を考慮し,条理に基づいて,社会通念に照らし合理的な割合により,本件委託契約1の業務委託費の金額を按分し,政務調査活動に係る額についてのみ,政務調査費による支出を行うものとすると,本件委託契約1に係る委託業務のうち政務調査活動以外の活動に係る業務は複数の業務のうちの一つにすぎないこと,その業務も政務調査活動以外の活動の性格のほか政務調査活動の性格をも併せ持っていることを考慮すると,本件委託契約1の業務委託費の金額を8分の7に按分し,3811万5000円についてのみ政務調査費による支出を行うものとするのが相当である。そうすると,本件会派支出1は,その支出額と適正な按分額との差額において,使途基準に違反する違法な支出にほかならないから,a党道民会議は,北海道に対し,その支出額4356万円と適正な按分額3811万5000円との差額に相当する544万5000円を不当利得として返還する義務を負うこととなる。
4  本件会派支出2及び3の適否について
(1)  認定事実
前提事実に加えて,各項に掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
ア b党道民連合及びb党北海道等
(ア) b党道民連合は,b党所属の議員及び志を同じくする無所属の議員により,議会内における活動を強化し,議会活動を円滑に遂行することを目的として,結成された会派である。(丙243,証人W2)
(イ) b党北海道は,道内12の衆議院議員選挙の小選挙区を単位として置かれた総支部などで構成されるb党の地方組織であり,それぞれの総支部は,市町村や札幌市の区を活動区域とする行政区支部を設置している。(丙243,証人W2)
(ウ) b党道民連合の政策立案に携わるのは,政策審議会である。b党北海道の政策立案に携わるのは,政策調査委員会である。政策審議会の会長である議員は,政策調査委員会の会長を兼ねているが,政策調査委員会には,政策審議会とは別に2名の職員がおり,それぞれ別個に業務を行っている。(証人W2)
イ 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,b党道民連合に対し,所属議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,4770万円を交付した。(甲6)
ウ 政務調査費による支出(本件会派支出2)
b党道民連合は,平成20年度において,b党北海道に対し,調査研究費として,毎月120万円ないし280万円の送金をし,合計2000万円の政務調査費による支出(本件会派支出2)を行った。(甲6,8)
(ア) 本件委託契約2の締結
b党道民連合は,平成20年4月1日付けで,b党北海道との間で,委託調査の目的を道政調査に係る事務等の補助業務と,契約期間を同日から平成21年3月31日までと,業務委託料を2000万円と定めて,政務調査業務委託に係る本件委託契約2を締結し,政務調査業務委託契約書を作成した。本件委託契約1の委託調査事項は,データの収集整理,関連資料の整理,地域における調査,調査結果の集計及び分析,調査結果に基づく研究報告書(提言)などの策定補助,その他,連絡調整を含め,道政調査活動に必要なあらゆる業務である。(丙7)
b党道民連合は,道政に関する市町村や各種団体の要望等を取りまとめ,道民のニーズを的確に把握するとともに,道政に反映させることなどを目的として,地域や団体の要望把握,代表質問の作成,議員提案条例の立案,意見書の作成,広報など,様々な政務調査活動を行っているところ,このような活動の全てについて,通常は,道内各地域の選出議員としてそれぞれの地域で活動している議員が分担して行うことは,非効率かつ不経済であり,会派として通年で効率的,効果的な活動を維持するためには,これらの活動に関わる事務全般の運営,連絡調整に携わる人員等の確保が不可欠である。また,会派としてのb党道民連合の意思決定は,事実上,年4回の定例会開催中という限られた期間にされることから,会派としての効率的,経済的な政務調査活動の実施のためには,会派の目指す道政の方向性を熟知している者がその担い手となる必要があり,併せて,執行機関や他の会派からの干渉を防ぎ,会派としての政務調査活動の独立性を確保するためには,活動内容の秘匿性を保つことも重要な要素である。このような事情から,b党道民連合は,政務調査業務の委託の委託先として,市町村等の要望の集約や道民のニーズの把握などについて専門的なノウハウを有するとともに,会派の目指す方向性について熟知しているb党北海道を選定し,本件委託契約2により,b党北海道に対し,データの収集整理,関連資料の整理,地域における調査,調査結果の集計及び分析,調査結果に基づく研究報告書(提言)などの策定補助,その他,連絡調整を含め,道政調査活動に必要なあらゆる補助業務を委託した。(丙243,証人W2)
委託金額の積算根拠について,本件委託契約2の委託金額は,過去の実績を踏まえ,人件費を積算の上,算出したものである。(丙243,証人W2)
(イ) 本件委託契約2に基づく業務
b党北海道は,本件委託契約2に基づく業務として,地域や団体の要望把握の補助,代表質問の作成補助,会派内に設置されたプロジェクトの運営補助と議員提案条例の立案補助,国及び道への要望,提言の作成補助と意見書の作成補助,広報の業務に従事した。(丙243,証人W2)
a 地域や団体の要望把握の補助
b党道民連合は,地域の実情や住民の要望を的確に把握し,必要な政策を道政及び国政に反映させるため,例年,支庁(現在の総合振興局や振興局)ごとに,議員が地域に出向いて,地域の市町村長や団体の代表者から地域の実情や要望を聴取し,意見交換などを行う道政懇話会を開催している。道政懇話会は,その結果を基に,代表質問を作成し,道政に反映させるほか,意見書を作成し,国会又は関係行政庁に提出することとなることから,b党北海道による地域の要望把握に重要な役割を担うものである。道政懇話会は,b党道民連合が開催するものであるが,国会議員の出席調整のほか,関係市町村及び団体の出欠の取りまとめ,会場との種々の調整,出席者名簿及び式次第等の資料作成などは,b党北海道の傘下の地域別組織であるb党総支部が担当するなど,適宜,地元支部の協力を得て開催していた。平成20年度に開催された道政懇話会においては,主として,北海道総合振興局設置条例に関する議論に絡め,地域行政において道が果たすべき役割,地域が抱える課題,国政及び道政への提案などについて,意見交換が行われた。b党北海道の職員は,本件委託契約2により,日常的な情報収集(会派の政務調査活動のためには,議会の日程にかかわらず,道の執行機関からもたらされる情報提供への対応などの情報収集や,議員からの依頼に基づく政策等に関する情報提供などの業務が随時必要とされていた。)のほか,道政懇話会の開催に係る業務に従事した。(丙243,証人W2)
道政懇話会は,平成20年度は,6月から11月にかけて,上川支庁,十勝支庁,石狩支庁,後志支庁,檜山支庁,留萌支庁,空知支庁ほかの各地で行われた。同年7月3日,十勝地域道政懇話会が開催された。この道政懇話会には,地元選出の北海道議会議員のほか,b党北海道の当該選挙区総支部の代表を務める地元選出の国会議員及びb党北海道の副代表を務める国会議員が出席し,市町村長,各種団体の代表者からの意見要望の聴取がされ,その意見要望に対するコメントが行われた。同月14日,檜山地域道政懇話会が開催された。この道政懇話会には,渡島・檜山管内選出の北海道議会議員のほか,b党北海道の副代表を務める衆議院比例区(北海道ブロック)選出の国会議員(同議員は,平成21年8月施行の第45回衆議院議員総選挙で当該選挙区から立候補した。)が出席し,当該選挙区総支部の幹事長が司会となり,b党挨拶を上記国会議員が行い,札幌市南区選出の北海道議会議員が挨拶を行った上,座長となって,地元選出の北海道議会議員が「当面する道政の課題について」という基調報告を行い,それについての市町村長等との意見交換が行われた後,b党道民連合の政策審議会及び各議員の答弁がされ,座長が集約した。平成20年7月15日,根室地域道政懇話会が開催された。この道政懇話会には,釧路・根室管内選出の北海道議会議員のほか,b党北海道の副代表を務める参議院北海道選挙区選出の国会議員及び当該選挙区総支部の代表を務める地元選出の国会議員が出席し,開会挨拶を地元選出の北海道議会議員が,主催者挨拶を北広島市選出の北海道議会議員が行った後,b党挨拶を2名の国会議員が行い,地方行政において道が果たすべき役割等について市町村長等との意見交換が行われた。同年10月9日,宗谷地域道政懇話会が開催された。この道政懇話会には,網走・宗谷管内選出の北海道議会議員のほか,b党北海道の副代表を務める参議院北海道選挙区選出の国会議員が出席し(b党北海道の当該選挙区総支部の代表を務める地元選出の国会議員が出席する予定であったが,欠席した。),開会挨拶及び主催者挨拶を地元選出の2名の北海道議会議員が行った後,b党挨拶を上記国会議員が行い,地方行政において道が果たすべき役割等について市町村長等との意見交換が行われた。同月10日,宗谷地域道政懇話会が開催された。この道政懇話会には,網走・宗谷管内選出の北海道議会議員のほか,b党北海道の当該選挙区総支部の代表を務める地元選出の国会議員が出席し,開会挨拶及び主催者挨拶を地元選出の2名の北海道議会議員が行った後,b党挨拶を上記国会議員が行い,地方行政において道が果たすべき役割等について市町村長等との意見交換が行われた。同年11月18日,東胆振地域道政懇話会及び西胆振地域道政懇話会が開催された。この道政懇話会には,胆振・日高管内選出の北海道議会議員が出席したほか,b党の幹事長を務める地元選出の国会議員が秘書を代理出席させ,開会挨拶及び主催者挨拶を地元選出の2名の北海道議会議員が行った後,函館市選出の北海道議会議員が「道政の課題について」という基調報告を行い,市町村長等との意見交換が行われた後,各議員が意見を述べ,主催者挨拶をした地元選出の北海道議会議員が集約した。(丙8,181ないし185,243,証人W2)
b 代表質問の作成補助
b党北海道の職員は,本件委託契約2により,代表質問の作成補助の業務に従事した。すなわち,b党北海道は,本件委託契約2により,平成20年度の代表質問の作成補助として,政策審議会に所属する議員を中心とする議員が代表質問を作成するのを補助し,執行機関へのヒアリングや意見交換,各種データの分析,文献調査などを行った。(丙9,243,証人W2)
c プロジェクトの運営補助と議員提案条例の立案補助
b党北海道の職員は,本件委託契約2により,会派内に設置されたプロジェクトの運営補助と議員提案条例の立案補助の業務に従事した。すなわち,b党道民連合による議員提案条例の立案は,「北海道地球温暖化対策プロジェクト」,「非正規雇用・季節労対策プロジェクト」など9分野の条例・政策検討プロジェクトによって行われている。プロジェクトとは,議員提案を目指す条例や重点的に進めていくべき政策などの個別のテーマの検討を目的として,当該テーマを所管する委員会に所属する議員や当該テーマに関心を有する議員などによって,b党道民連合の会派内に設置される組織である。プロジェクトの活動は,議員提案条例の立案にとどまらず,知事に対する提言などにも及んでいるが,b党北海道は,本件委託契約2により,これらのプロジェクトの企画運営,アンケート調査やパブリックコメントの実施,パンフレットの作成などの広報活動,住民や関係機関,団体との意見交換会の企画運営などを行った。b党道民連合は,平成20年度に,「北海道地球温暖化防止対策条例案」を提案し,可決された。(丙10,186ないし206,243,証人W2)
d 国及び道への要望,提言の作成補助と意見書の作成補助
b党北海道の職員は,本件委託契約2により,国及び道への要望,提言の作成補助と意見書の作成補助の業務に従事した。すなわち,b党道民連合は,上記aの地域や団体の要望把握などにより把握した要望を踏まえ,会派全体のコンセンサスを得ながら,各種データの分析,他の都府県の事例調査や文献調査などを重ね,意見書案を作成しているところ,b党北海道は,本件委託契約2により,広範な行政課題の中から住民の要望等に即した意見書案を作成するための調査研究を行った。b党道民連合は,平成20年度に,「後期高齢者医療制度の廃止,抜本的見直しを求める意見書案」,「道路財源の一般財源化等を求める意見書案」等31件の意見書案を提案し,そのうち29件が可決された。(丙207,208,243,証人W2)
e 広報
b党北海道の職員は,本件委託契約2により,広報の業務に従事した。すなわち,b党道民連合は,議会における活動内容の広報のため,「道議会活動の報告」について,本件委託契約2により,会期ごとにb党北海道に作成させ,所属する議員に冊子として配布した。各議員は,この冊子を各自が作成発行している道政報告等に添付し,地域住民に配布するなどの広報活動を実施した。(丙9,243,証人W2)
(ウ) b党北海道の職員の職務内容
平成20年度のb党北海道の職員10名のうち,b党道民連合からの委託業務に従事していた職員は,5名であるところ,その職務内容は,次のとおりである。
a 職員L及びMは,平成20年5月1日付け人事異動により,職員N及びOの後任として,同日以降,当該業務に従事していた。職員N及びOは,上記人事異動により,札幌市〈以下省略〉所在のb党北海道の事務所に帰任した。職員PないしOの就業場所は,札幌市〈以下省略〉所在の北海道議会庁舎内であり,b党道民連合政策審議会室で執務していた。就業時間は,いずれも午前8時45分から午後5時30分までであった。(丙179,180,243,証人W2)
b 職員Pは,b党道民連合政策審議会事務局長として,本件委託契約2に基づく業務全体を統括するとともに,当該業務に従事しており,職員Lは,b党道民連合政策審議会事務局次長として,職員Pを補佐していた。職員P及びLは,市町村や各種団体の要望把握の際の調整,各種データの収集分析や資料作成などのほか,代表質問や意見書等の文案作成補助,各プロジェクトの運営補助や議員提案条例の立案補助など,b党道民連合の政務調査活動に関する事務(主として政策審議会における事務)の全般にわたり,議員の補助業務に従事していた。職員Nは,職員Lの前任者であり,職員Lと同様の業務に従事していた。職員P,L及びNは,b党道民連合における政務調査活動の補助業務のみに従事し,b党北海道の固有の事務など,本件委託契約2に基づく業務以外の業務には従事していなかった。(丙243,証人W2)
c 職員Mは,b党道民連合政策審議会事務局員として,本件委託契約2に基づく業務の全般にわたり,職員P及びLの指示により,これらの者を補助していた。職員Oは,職員Mの前任者であり,職員Mと同様の業務に従事していた。職員M及びOは,b党道民連合における政務調査活動の補助業務のみに従事し,b党北海道の固有の事務など,本件委託契約2に基づく業務以外の業務には従事していなかった。(丙243,証人W2)
(エ) b党北海道の職員の具体的な関わり
職員PないしOの本件委託契約2の委託業務に対する具体的な関わりは,次のとおりである。
a 地域や団体の要望把握のため,道政懇話会を開催するに当たり,それに係る企画,連絡調整,運営等に,職員P,L及びMが従事した。すなわち,職員P及びLは,道政懇話会の開催日と開催市町村が決定されると,日程,会場,開催方式などについて,地元支部と協議し,関係議員と相談した上,決定した。職員P及びLは,この決定事項を基に,関係市町村及び各種団体に対する案内状を作成し,職員Mは,案内状を発送した。関係市町村及び各種団体の出欠の取りまとめは,地元支部がした。また,会場との種々の調整,レイアウトの決定のほか,出席者名簿及び式次第などの資料作成も,基本的には地元支部が担当したが,職員P及びLは,作成された資料の内容を確認し,必要に応じて地元支部にその修正を依頼した。職員P及びLは,市町村の個別の要望事項について,b党道民連合政策審議会長名の提出依頼文書を作成し,職員Mが発送した。職員P及びLは,これらの要望事項を集約し,分野ごとに整理した上,執行機関に対し,現在の取組状況や今後の対応などについての照会を行い,職員Mは,執行機関から提出された回答を取りまとめ,必要部数をコピーし,道政懇話会の当日,席上配付する資料とするとともに,関係議員に事前に送付した。職員P及びLは,道政懇話会の当日行われる意見交換会のテーマに即した参考資料を取りまとめ,出席する議員に配付した。当該参考資料の内容は,b党道民連合の考え方を,意見交換を通じて,市町村や各種団体に示すことになることから,職員P及びLは,作成した案について,b党道民連合政策審議会会長や筆頭副会長に相談した上,決定した。道政懇話会には,b党道民連合から,開催地の関係議員のほか,政策審議会の所属議員と,それに随行する形で,職員P及びLが出席した。当日の役割分担は,司会進行は開催地の関係議員,意見交換におけるテーマの提案は政策審議会所属の議員,意見交換の際のコメントは適宜各議員が行ったが,事務方として随行した職員P及びLは,こうした会の進行が円滑に進むよう,地元支部と協力しながら,会場の機器,設備の管理,意見交換時の議員のコメントのフォローをするほか,市町村及び各種団体の意見要望についてメモを取るなど,必要な政策を道政及び国政に反映させるために有益な情報の収集を行った。また,道内の市町村,各種団体の要望聴取,意見交換時の書記や,これに対する回答の作成補助に,職員P,L及びNが従事した。具体的には,要望等のために訪れた関係者を議員と共に応接し,要望聴取,意見交換時の書記を務めるとともに,北海道の取組みや議会の審議の動向等に関する情報提供を行い,執行機関に対する状況の確認や,これを踏まえた回答案の作成補助をした。(丙243,証人W2)
b 代表質問(代表格の一般質問を含む。)の作成補助のため,通年にわたり,職員P及びLが,ヒアリングの実施,データの収集及び分析,代表質問の文案作成等の補助業務に従事し,職員Mは,職員P及びLを補助した。すなわち,職員P及びLは,定例会の会期が終了すると,直ちに,次の定例会の代表質問に向けた準備を進め,代表質問前の1か月間は深夜まで作業をしていた。職員P及びLは,議員の執行機関に対するヒアリングの実施を補助し,各部局ごとに行われる質疑応答,意見交換の日程調整,進行,内容の整理をし,必要に応じて情報提供等をもした。ヒアリングは,定例会の開催の1か月前から開始され,職員P及びLと,b党道民連合の副会長(政策審議会担当),政策審議会に所属する議員や,代表質問を行う予定の議員のほか,議会事務局の職員が,聴取される側として,各部局から執行機関の職員が参加して実施された。日程や参加者の調整は主に職員Pが,会場の設営は職員P及びLが,それぞれ行い,ヒアリングの実施時には,職員Pの補助により,b党道民連合の政策審議会長が司会進行を務め,質疑応答の内容の整理や各種情報提供は職員P及びLが行った。職員P及びLは,ヒアリングが終了した後も,必要に応じ,議員と共に,個別に執行機関の職員に連絡し,聴取を続行した。職員P及びLは,代表質問の作成のためのデータの収集及び分析に従事し,各種文献や市町村からの情報収集のほか,b党北海道を通じて,国の動向の把握などを行った。職員P及びLは,時事通信社発行の「官庁速報」,その他の関係図書により,国の政策立案や国会の法案審議の動向,他の都府県や市町村の取組みに関する情報を収集し,整理し,道政への導入の可能性,問題点等について分析をした。平成20年度には,自動車関係諸税の存廃や,世界的な金融危機による雇用,景気対策が喫緊の政策課題となったことから,これらに対する対応策について,データの収集及び分析が行われた。職員P及びLは,代表質問の文案作成を補助し,データの収集及び分析等を通じて把握した課題について代表質問を行う項目を選定し,会派の意見調整の場に諮り,重要案件を絞り込み,検討するなどした。平成20年度の例としては,北海道の支庁制度改革に関する代表質問の文案作成の補助が挙げられる。(丙243,証人W2)
c 道政懇話会の開催,代表質問,意見書の作成は,b党道民連合の政策審議会が中心となって行われていたが,政策審議会のほかにも,その時々の社会情勢などに応じ,議員提案条例や会派の重点政策などの個別テーマを検討し,b党道民連合の政策として道政に反映させることを目的とし,b党道民連合には,複数のプロジェクトが設置されていた。プロジェクトの運営補助,議員提案条例の立案補助として,平成20年度には,主に「北海道地球温暖化防止対策条例」の制定に向けて,条例・政策検討プロジェクトの運営補助,パブリックコメントの実施,条例案の作成補助等に従事した。すなわち,職員P,L及びNは,b党道民連合に設置された9分野のプロジェクト(平成20年度に活動していたプロジェクトとして,北海道地球温暖化対策プロジェクト,自治体財政・道州制対策プロジェクト,道営競馬対策プロジェクト,障害児・者権利擁護条例検討プロジェクト,試験研究機関独法化対策プロジェクト,北海道消費生活条例改正検討プロジェクト,アイヌ先住民としての権利確立プロジェクト,非正規雇用・季節労対策プロジェクト等がある。)の事務局としての事務に従事し,職員M及びOは,これを補助した。職員P,L及びNは,各種文献調査や,執行機関や市町村からの情報収集,b党北海道を通じた国や他の都府県からの情報収集をし,日程調整,配布資料の作成,会議の設営及び進行を行った。職員P,L及びNは,データの収集及び分析等を踏まえた情報提供を行い,上記の各プロジェクトによる決定を受けて,各種データの作成,条例案の周知,意見集約といったパブリックコメントに係る業務を実施し,その後,議員と共に関係部局と最終的な調整を行うなど,条例骨子案の作成補助に従事した。職員P,L及びNは,経団連や道経連などの経済団体との意見交換会の配布資料の作成,日程調整の業務に従事し,「障害者の権利を守るb党福祉フォーラム」の講師やパネラーの人選及び招聘,案内状の発送,会場の借上げや設営のための事業者との打合せをした。職員P,L及びNは,知事に対する「緊急雇用対策,雇用の安定についての要望・提言」の策定のため,学習会の開催や,関係団体との意見交換,現地調査の補助の業務に従事したほか,会派内調整や文案の作成補助の業務に従事した。(丙243,証人W2)
d 国及び道への要望,提言の作成補助,意見書の作成補助のため,職員P及びLは,他の都府県の事例調査,国の動向の把握,各種データの収集及び分析,会派全体の意見調整,意見書案の作成補助に従事した。(丙243,証人W2)
e 「道議会活動の報告」の作成については,職員P及びLが従事し,原稿案の作成,印刷の発注,議員,市町村等に対する配付の業務に従事した。(丙243,証人W2)
f 職員PないしOは,本件委託契約2に基づく業務のみに従事し,政治活動その他のb党北海道の一般的業務(ただし,b党北海道には後援会が存在しないから,後援会活動は含まれない。)には従事しなかった。なお,平成20年度における職員PないしOの給与の総額は2181万8433円であった(丙209ないし211,243,証人W2)。
エ 政務調査費による支出(本件会派支出3)
b党道民連合は,平成21年3月4日付けで,地域総研に対し,調査研究費として,252万円の支払をし,同額の政務調査費による支出(本件会派支出3)を行った。(甲6,8)
(ア) 本件委託契約3の締結
b党道民連合は,平成20年4月1日付けで,地域総研との間で,委託料を252万円と定めて,道州制・地方自治の在り方等に関する調査研究委託に係る本件委託契約3を締結し,調査業務委託契約書を作成した(丙11)。
b党道民連合は,本件委託契約3により,道州制や地方自治などの調査研究について専門的なノウハウを有する地域総研に対し,道州制特区法に基づく道州の在り方及び本来の道州の在るべき姿についての考察,地方分権の進展に伴う地方自治の在り方についての考察,地方自治における中長期の財政健全化に向けた考察,これらに関わる資料の収集及び分析という調査業務を委託した。(丙11,243,証人W2)
委託金額の積算根拠について,本件委託契約3の委託金額は,北海道が外部の調査機関に委託した平成19年度の道民意識調査の実績を参考に積算したものである。
(イ) 本件委託契約3に基づく業務
地域総研は,本件委託契約3に基づく業務として,国の道州制ビジョン懇談会や地方分権改革推進委員会などにおける道州制に関する議論の動向を整理し,フランス,イタリア,アメリカなど欧米の国々における広域自治体制度との比較を行いながら,北海道の地域的特性を踏まえ,基礎自治体である市町村について基本的な議論を行った上,道州制等の広域自治体についての提言をまとめている。「道財政の課題と支庁再編の問題点」及び「報告 分権改革と基礎自治体の在り方について」は,いずれも本件委託契約3の成果物である。(丙12,243,証人W2)
オ 政務調査費に係る収支報告書等の提出
b党道民連合の代表者は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の調査研究費の項目に,「人件(書記)委託費」として本件会派支出2に係る2000万円が,「北海道地域総合研究所委託費」として本件会派支出3に係る252万0420円(地域総研への振込手数料を含めたもの)が,それぞれ計上されていた(残余欄には18万6778円と記載されていた。)。(甲6,8)
(2)  上記(1)で認定した事実を前提として,本件会派支出2及び3の適否について検討する。原告は,政務調査費の支出が許されるのは,議員の調査研究に資するため必要な経費に限られるところ,本件会派支出2及び3は,議員の調査研究に資するため必要な経費についての支出であると認めることができないのであり,地方自治法100条13項及び本件条例1条に違反し,違法である旨を主張する。しかし,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員が,ある使途に政務調査費を支出するか否かの判断は,使途基準に従ってするという制約の下で,会派及び議員の裁量に委ねられていると解するのが相当であり,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,ある使途に政務調査費を支出するか否かを,その裁量により自主的,自律的に判断することができるというべきであるから,会派及び議員の裁量に委ねられた事項については,会派又は議員がした政務調査費の支出が使途基準に違反する違法な支出となるのは,会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られることは,上記2(3)のとおりであるところ,上記(1)ウ(ア)のとおり,b党道民連合は,道政に関する市町村や各種団体の要望等を取りまとめ,道民のニーズを的確に把握するとともに,道政に反映させることなどを目的として行っている,地域や団体の要望把握,代表質問の作成,議員提案条例の立案,意見書の作成,広報など,様々な政務調査活動について,会派として通年で効率的,効果的な活動を維持するためには,これらの活動に関わる事務全般の運営,連絡調整に携わる人員等の確保が不可欠であると判断するとともに,会派としての効率的,経済的な政務調査活動の実施のためには,会派の目指す道政の方向性を熟知している者がその担い手となる必要があり,併せて,執行機関や他の会派からの干渉を防ぎ,会派としての政務調査活動の独立性を確保するためには,活動内容の秘匿性を保つことも重要な要素であることから,政務調査業務の委託の委託先として,市町村等の要望の集約や道民のニーズの把握などについて専門的なノウハウを有するとともに,会派の目指す方向性について熟知しているb党北海道を選定して,本件委託契約2を締結したものであって,このことからするならば,b党道民連合がした上記判断及び選定が会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできないものというべきである。また,上記(1)エ(ア)のとおり,b党道民連合は,道州制・地方自治の在り方等に関する調査研究が会派の議会活動の基礎となるものであり,当該委託費が調査の委託のため支出する必要があるものであると判断し,道州制や地方自治などの調査研究について専門的なノウハウを有する地域総研を選定して,道州制特区法に基づく道州の在り方及び本来の道州の在るべき姿についての考察,地方分権の進展に伴う地方自治の在り方についての考察,地方自治における中長期の財政健全化に向けた考察,これらに関わる資料の収集及び分析という調査業務を委託する本件委託契約3を締結したものであって,このことからするならば,b党道民連合がした上記判断及び選定が会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできないものというべきである。
もっとも,道政懇話会は,支庁ごとに開催され,議員が地域に出向いて,地域の市町村長や団体の代表者から地域の実情や要望を聴取し,意見交換が行われるものであるところ,平成20年度に開催された七つの道政懇話会には,地元選出の北海道議会議員のほか,当該選挙区総支部の代表を務める地元選出の国会議員等が出席し,意見要望の聴取や質疑応答,意見交換が行われたことは,上記(1)ウ(イ)のとおりであり,このことを考慮すると,専ら会派が行う政務調査活動であると認めることができる代表質問の作成,プロジェクトの運営,議員提案条例の立案,国及び道への要望,提言の作成,意見書の作成と異なり,地域や団体の要望把握,特に道政懇話会の開催は,a党道民会議が行う移動政調会の開催と同様,会派が行う政務調査活動であると同時に,会派が行うその会派に所属する議員の政治活動を支援する活動の性格,及び,政党支部が行う政党活動の側面をも有していると認めることができるというべきである。そして,道政懇話会は,b党道民連合が開催するものであるが,適宜,地元支部の協力を得て開催されていたのであって,その開催については,本件委託契約2に基づいてb党道民連合の業務を行っていたb党北海道の職員だけでなく,当該選挙区総支部の職員も,その補助業務を行い,b党道民連合とb党北海道が業務を分担していたことは,上記(1)ウ(イ)及び(エ)のとおりであるところ,上記b党北海道の職員が行った業務は,全道的な開催予定及び出席者や参加者,日程の調整のほか,出席者の手持ち資料の作成,その会議において述べられた意見や要望の取りまとめといったものであり,主として地域や団体の要望把握に係る補助業務であったということができるのに対して,地元選挙区総支部の職員が行った業務は,専ら会場の選定及び設営,出席者や参加者の出欠の取りまとめ,日程の調整といったものであり,地域や団体の要望把握にかかわらない補助業務であったということができる。本件会派支出2は,上記b党北海道の職員が行った業務に対する対価である業務委託費を,調査研究費として,すなわち,b党道民連合が行う調査委託に要する経費として,支出したものであるから,本件会派支出2が使途基準に違反する違法な支出であるか否かは,上記b党北海道の職員が行った業務がb党道民連合が行う調査委託その他の政務調査活動に係る業務であるか否かによって,また,仮に上記b党北海道の職員が行った業務に政務調査活動以外の活動に係る業務が含まれているのであれば,業務委託費の額を活動実態又は条理により適正に按分し,b党道民連合が行う調査委託その他の政務調査活動に係る額について支出されているか否かによって決定されるところ,会派は,議員が議会活動を円滑に遂行するために結成するものであり,議会内の議員団体として政策立案等を行い,所属する議員の活動を支援し,その会議を主催するほか,政策調査,予算要望等の実施主体となることができるものの,議会外で政党活動を行うことはできないと解されることからすると,上記b党北海道の職員が行った業務に政党活動に係る業務が含まれているということはできないが,道政懇話会の開催は,会派が行う政務調査活動であると同時に,会派が行うその会派に所属する議員の政治活動を支援する活動の性格をも有していると認めることができることは,上記のとおりであり,このことによれば,上記b党北海道の職員が行った業務には,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動という政務調査活動以外の活動に係る業務が含まれているというべきである(業務委託費の金額が適正な額を超えるものでないかということについて,本件では,そのような主張はなく,上記(1)の事実からするならば,b党道民連合がした業務委託費の金額の決定が会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできないことは,a党道民会議の場合と同様である。)。このように,本件委託契約2に基づいてb党北海道が行った委託業務のうちの一定の範囲については,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動の補助業務としての性格をも有しているということができるのであり,そのような活動の経費に政務調査費を支出する場合には,原則的には,その経費が,政務調査活動と,それ以外の活動とに,それぞれどのように使用されたかという使用の実態や,その使用の前提となった活動の実態に即した合理的な割合により,その経費の額を按分し,政務調査活動の経費として使用された額についてのみ,政務調査費による支出を行うべきである(上記2(2))が,本件委託契約2の委託金額の積算根拠について,本件委託契約2の委託金額は,過去の実績を踏まえ,人件費を積算の上,算出したものであるというのみであるし(上記(1)ウ(ア)),業務委託の対象とされた各活動の業務量は数量的には明らかでないから,使用実態や活動実態を認定することができず,政務調査活動に係る部分と,会派に所属する議員の政治活動を支援する活動に係る部分に,合理的に区分することは困難である。そこで,諸般の事情を考慮し,条理に基づいて,社会通念に照らし合理的な割合により,本件委託契約2の業務委託費の金額を按分し,政務調査活動に係る額についてのみ,政務調査費による支出を行うものとすると,本件委託契約2に係る委託業務のうち政務調査活動以外の活動に係る業務は複数の業務のうちの一つにすぎないこと,その業務も政務調査活動以外の活動の性格のほか政務調査活動の性格をも併せ持っていることを考慮すると,本件委託契約2の業務委託費の金額を8分の7に按分し,1750万円についてのみ政務調査費による支出を行うものとするのが相当である。そうすると,本件会派支出2は,その支出額と適正な按分額との差額において,使途基準に違反する違法な支出にほかならないから,b党道民連合は,北海道に対し,その支出額2000万円と適正な按分額1750万円との差額に相当する250万円を不当利得として返還する義務を負うこととなる。
5  本件各議員支出の適否について
(1)  本件各議員支出の適否(総論)
ア 本件各議員支出が使途基準に違反する違法な支出となる場合
まず,複数の本件各議員支出の適否に関係する点について,検討することとする。(ア) 政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,政務調査費を,使途基準に従い,専ら政務調査活動のためだけに使用しなければならず,政務調査費の交付を受けた会派又は議員が,政務調査費を,使途基準に違反して,本来充てることができない経費に支出した場合,当該会派又は議員は,その政務調査費を交付した普通地方公共団体に対し,その支出額に相当する金員を不当利得として返還する義務を負うのであり,本件においても,補助参加人らが行った本件各支出が使途基準に違反する違法な支出であるならば,補助参加人らは,北海道に対し,その支出額に相当する金員を不当利得として返還する義務を負うこと,(イ) 車両リース代やガソリン代のような経費について,その一部が政務調査活動に必要な経費の一部として使用され,残部がそれ以外の活動の経費として使用された場合,原則的には,その経費が,政務調査活動と,それ以外の活動とに,それぞれどのように使用されたかという使用の実態や,その使用の前提となった活動の実態に即した合理的な割合により,その経費の額を按分し,政務調査活動の経費として使用された額についてのみ,政務調査費による支出を行うべきであるが,そのような使用実態や活動実態を認定することができず,合理的に区分することが困難であるときは,諸般の事情を考慮し,条理に基づいて,社会通念に照らし合理的な割合により,その経費の額を按分し,政務調査活動に係る額についてのみ,政務調査費による支出を行うべきであり,これらの按分が適正に行われている限りは,その政務調査費の支出は,使途基準に違反するものではないが,これらの按分が,上記のような使用実態や活動実体に即したものでなく,社会通念に照らし合理的な割合によるものでもない場合,その政務調査費の支出は,その支出額と適正な按分額との差額において,使途基準に違反する違法な支出にほかならないから,補助参加人らのうち本件各議員は,北海道に対し,その支出額と適正な按分額との差額に相当する金員を不当利得として返還する義務を負うこととなること,(ウ) 議員に係る政務調査費の使途基準が事務費の内容として定める「議員が行う調査研究に係る事務遂行に要する経費」とは,議員の議会活動の基礎となる調査研究に係る事務遂行に要する経費をいうものであるから,議員が支出した車両リース代やガソリン代が事務費に該当するためには,当該事務が議員の議会活動の基礎となる調査研究に係るものであること,及び,当該費用がその事務の遂行のため支出する必要があるものであることを要すると解されるところ,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員が,ある使途に政務調査費を支出するか否かの判断は,使途基準に従ってするという制約の下で,会派及び議員の裁量に委ねられていると解するのが相当であり,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,ある使途に政務調査費を支出するか否かを,その裁量により自主的,自律的に判断することができるというべきであるから,会派及び議員の裁量に委ねられた事項については,会派又は議員がした政務調査費の支出が使途基準に違反する違法な支出となるのは,会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られることは,上記2(2)及び(3)のとおりである。
イ 使用実態を認定することができない場合の按分割合
議員が支出した車両リース代やガソリン代が事務費に該当するためには,当該事務が議員の議会活動の基礎となる調査研究に係るものであること,及び,当該費用がその事務の遂行のため支出する必要があるものであることを要すると解されることは,上記ア(ウ)のとおりであり,具体的には,当該車両の使用が政務調査活動のためのものであることである(車両の使用と政務調査活動との関連性。この中には,当該活動が議員の調査研究に資するものであることと,その活動のため当該車両の使用が必要であることとが含まれる。なお,ガソリン代については,車両の使用のため支出する必要があるものであることは明らかであるし,車両リース代についても,車両の購入は議員の資産形成につながるものであり,その経費に政務調査費を充てることは相当でないことからすると,むしろ,車両の使用はリース車両による方が相当であると解されるのであり,車両の使用のため支出する必要があるものであるということができる。もっとも,車両リース代にリース車両の維持管理費等が含まれている場合には,その費用について,リース車両の使用のため支出する必要があるものであるということができるか否かが問題となることは,後記オの車両リース契約に含まれる費用のとおりである。)ところ,議員の活動は,政務調査活動以外にも,政治活動,後援会活動,選挙活動,政党活動,議会への出席等のほか,議員としての立場を離れた私的活動が挙げられ,多面性を有するのであり,車両リース代やガソリン代のような経費については,その一部が政務調査活動に必要な経費の一部として使用され,残部がそれ以外の活動の経費として使用されたという場合もある(上記2(2))から,当該車両を使用する都度,その走行距離,使用目的,使用目的が複数ある場合はその割合を記録するなどしていない限りは,車両の使用実態を認定し,客観的にみて合理的に区分することは困難であり,本件においても,本件各議員支出の中で,車両の使用実態を認定し,客観的にみて合理的に区分することができるものは存在しない。そのため,本件では,諸般の事情を考慮し,条理に基づいて,社会通念に照らし合理的な割合により,その経費の額を按分し,政務調査活動に係る額についてのみ,政務調査費による支出を行うべきであることとなるところ,その按分割合としては,(ア) 当該車両の使用が政務調査活動のためだけでなく,後援会活動,政党活動その他の政治活動,議会への出席など議員本来の活動のためのものでもある場合(次の(イ)の場合を除く。)については,基本的に政務調査活動に2分の1を按分し,(イ) 当該車両の使用が政務調査活動のためだけでなく,後援会活動,政党活動その他の政治活動,議会への出席など議員本来の活動のためのものでもあり,かつ,私的活動のためのものでもある場合については,基本的に政務調査活動に4分の1を按分するものとしつつ,(ウ) 当該事案の具体的事情等を考慮し,適切な調整を加えるのが相当である。この点について,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,ある使途に政務調査費を支出するか否かを,その裁量により自主的,自律的に判断することができるというべきであるから,会派及び議員の裁量に委ねられた事項については,会派又は議員がした政務調査費の支出が使途基準に違反する違法な支出となるのは,会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られることは,上記アのとおりであるが,本件各議員支出が,上記の按分割合を超える割合により,車両リース代又はガソリン代を按分し,政務調査費による支出を行うものであるときは,その按分割合の判断は,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであることが明らかであるということができるから,議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして,使途基準に違反する違法な支出となるというべきである。
なお,本件各議員支出の中には,車両リース代の按分割合とガソリン代の按分割合とを異なるものとしているものがあるところ,その按分割合の判断の適否を検討するに当たっては,それぞれを個別的に検討するのではなく,車両リース代の按分割合の判断とガソリン代の按分割合の判断を併せて検討するのが相当である。これは,いずれの判断も,車両の使用実態という同一の事実関係を重要な事実の基礎としてされるものであり,かつ,車両リース代でこれだけ按分したので,ガソリン代の按分割合はこれだけにするというように,実質的な牽連関係があるためである。また,収支報告書の支出欄の事務費の項目に車両リース代又はガソリン代として計上された金額が,政務調査活動以外の活動のための当該車両の使用に要した金額をあらかじめ控除した金額を基礎とするものである場合,本来であれば,計上された金額にあらかじめ控除された金額を合算し,その合計金額に上記按分割合を適用して,政務調査費による支出を行うべきであるが,本件においては,あらかじめ控除された金額が明らかにされていない議員が存在する。このような議員については,現に支出したことが立証されている金額に上記按分割合を適用して,政務調査費による支出を行うべきであるものとせざるを得ない。
ウ 車両リース契約の賃貸人及び賃借人
原告は,本件各議員支出に係る車両リース契約の賃貸人が,通常の車両リースを業とする会社ではなく,当該議員が所属する政党の支部,当該議員の後援会,当該議員が役員を務める会社,当該議員が雇用している職員等である場合,その支出が現実の支出と見合う金額であるか否かが不透明であり,政党への上納金等が紛れ込んでいる可能性や,お手盛りの可能性を否定することができないし,また,本件各議員支出に係る車両リース契約の賃借人が,当該議員ではなく,当該議員が所属する政党の支部,当該議員の後援会である場合,政党の支部や後援会が費用を支出しているという事実自体が,その車両が政務調査活動ではなく,政治活動や後援会活動に使用されたことを推認させると主張する。しかし,原告が指摘する上記各事実から,直ちに原告が指摘するような推認等が働くということはできないし(これらの車両リース代の額が同種の車両リース代の相場と比較して高額であると認めるに足りる証拠はない。),また,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,ある使途に政務調査費を支出するか否かを,その裁量により自主的,自律的に判断することができるというべきであるから,会派及び議員の裁量に委ねられた事項については,会派又は議員がした政務調査費の支出が使途基準に違反する違法な支出となるのは,会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られることは,上記アのとおりであるところ,車両リース契約の賃貸人及び賃借人の選定は,議員の裁量に委ねられた事項であるということができるのであり,原告の指摘に係る本件各議員支出について顕れた全ての事情によるも,当該議員がした車両リース契約の賃貸人及び賃借人の選定が,議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできない。原告の上記主張は採用することができない。
エ リース期間の終了後の車両の所有権の帰趨
原告は,車両リース契約において,リース期間の終了後又は途中で,車両の所有権が議員側に移転することとされている場合には,それが有償であるか,無償であるかにかかわらず,議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費として充当することができない(本件新手引)ところ,本件各議員が提出した証拠資料の中には,リース期間の終了後の車両買取価格が定められているものがあり,リース期間の終了後の所有権移転を推認させるから,本件各議員がリース期間の終了後の車両の所有権の帰趨について証拠に基づいて明らかにしない場合,これらの支出は,政務調査費の支出として違法である疑いが濃いと主張する。しかし,原告が指摘する上記事実から,直ちに原告が指摘するような推認が働くということはできないし,仮にリース期間の終了後に当該車両の所有権が議員の側に移転したとしても,そのために,それ以前に行われた車両リース代の支出が使途基準に違反する違法な支出となると解することはできない(自家用自動車等の購入は私的な資産の形成につながるから,当該車両の買取りが車両リース契約の締結時に既に予定されており,当該リース契約が実質的には当該車両の割賦販売契約である場合には,当該リース契約に基づいてされた車両リース代の支出が使途基準に違反する違法な支出となることとなるが,原告の指摘に係る本件各議員支出について,当該支出に係る車両リース契約がそのような契約であることを認めるに足りる証拠はない。なお,リース期間の終了後,当該車両の買取代金を政務調査費から支出すれば,それは,使途基準に違反する違法な支出になるが,リース期間中の車両リース代の支出の違法とは別の問題である。リース期間の終了後,政務調査費以外の経費により当該車両の買取代金を支出する場合,それがリース期間中の使用によって低減した当該車両の客観的価値に見合う金額での買取りであるならば,政務調査費の支出により私的な資産を形成しているものではなく,違法の問題は生じないし,それが上記客観的価値よりも低い金額での買取りであるならば,その客観的価値と買取金額との差額に相当する金額については使途基準に違反する違法な支出となる余地があるかもしれないが,原告の指摘に係る本件各議員支出について,上記客観的価値よりも低い金額での買取りが行われたことを認めるに足りる証拠はない。また,原告が引用する本件新手引の記載は,車両リース契約の締結時に,リース期間満了後の所有権移転を特約で定めるなど,あらかじめ車両の所有権が移転することを前提とするリース契約を締結する場合は,事実上の割賦販売と異ならないことから,これを資産形成たる車両の購入と同視し,政務調査費を充当することができないものとしたものであり,リース期間の終了後,政務調査費以外の経費により当該車両を買い取ることまでをも禁止するものであると解することはできない。)。そして,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,ある使途に政務調査費を支出するか否かを,その裁量により自主的,自律的に判断することができるというべきであるから,会派及び議員の裁量に委ねられた事項については,会派又は議員がした政務調査費の支出が使途基準に違反する違法な支出となるのは,会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られることは,上記アのとおりであるところ,リース期間の終了後の所有権移転ほかの車両リース契約の内容の決定は,議員の裁量に委ねられた事項であるということができるのであり,原告の指摘に係る本件各議員支出について顕れた全ての事情によるも,当該議員がした車両リース契約の内容の決定が,議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできない。原告の上記主張は採用することができない。
オ 車両リース契約に含まれる費用
原告は,車両の購入費及び維持管理費(車検代,任意保険料,車両諸税,修理代,消耗品費など)は,議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費として充当することができない(本件新手引)ところ,本件各議員が提出した証拠資料の中には,明らかにこれに含まれるものがあり,これらの支出は,政務調査費の支出として違法であると主張する。しかし,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,ある使途に政務調査費を支出するか否かを,その裁量により自主的,自律的に判断することができるというべきであるから,会派及び議員の裁量に委ねられた事項については,会派又は議員がした政務調査費の支出が使途基準に違反する違法な支出となるのは,会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られることは,上記アのとおりであるところ,車両リース契約に係る登録諸費用,自動車取得税,自動車税,重量税,自動車損害賠償責任保険料,車検代,自動車保険料等は,リース車両に係る維持管理費として,リース車両の使用によって生じた経費である(もっとも,登録諸費用や自動車取得税は,本来,車両の使用に係る費用であるというよりも,車両の取得に係る費用であるが,リース車両の賃貸人は賃借人に使用させるために当該リース車両を取得したものであるから,当該リース車両の取得費用も,リース車両の使用によって生じた経費であるということができる。)から,リース車両の使用のため支出する必要があるものであるということができるのであり,当該議員がした車両リース契約の内容の決定が,議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできない。原告の指摘に係る本件新手引の記載は,自己所有の車両の維持管理費について,そのような費用は,議員の資産形成ないしその維持に寄与するものであり,政務調査費の支出に適さない経費であるという観点から,政務調査活動に必要な経費ではないとしたものであり,その記載を根拠に,リース車両の維持管理費に政務調査費を支出することが使途基準に違反するということはできない。原告の上記主張は採用することができない。
カ 複数の車両の使用及び議員でない者の政務調査活動
原告は,政務調査活動に使用する車両が複数あるというのは,よほど特殊な場合しか想定することができず,仮に政務調査活動に複数の車両を使用する場合があるとしても,議員の体は一つであるから,その場合,個々の車両を政務調査活動に使用する割合は低下すると考えられるのであり,議員が複数の車両を使用している場合,政務調査費からの支出が許されるのは1台についてのみであり,1台の車両の支出額のみを基準とし,その支出額について社会通念上相当な割合に従った按分をすべきであって,2台目以降については,政務調査費からの支出は一切許されないと解すべきであると主張する。しかし,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,ある使途に政務調査費を支出するか否かを,その裁量により自主的,自律的に判断することができるというべきであるから,会派及び議員の裁量に委ねられた事項については,会派又は議員がした政務調査費の支出が使途基準に違反する違法な支出となるのは,会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られることは,上記アのとおりであるところ,弁論の全趣旨によれば,議員に求められる政務調査活動は多岐にわたり,北海道議会議員の場合,その政務調査活動の対象となる地域の面積が広大である上,札幌市から遠い選挙区から選出された議員は,議会への出席などのため,相当期間にわたり,自宅を離れ,札幌に滞在する必要があるから,その間,選挙区周辺で自ら政務調査活動を行うことは事実上不可能になるし,また,札幌市又はその周辺の選挙区から選出された議員も,相当期間にわたり,議会活動を行わなければならないため,自ら政務調査活動を行うことには制約があるのであって,いずれにしても,議員単独で政務調査活動を行うことには限界があるから,議員単独で行う活動には自ずと限界があるため,事務所の職員らと手分けして活動を行うことが一般的であるという実態があると認めることができるのであり,当該議員がした自らが行う政務調査活動のため複数の車両の使用が必要であるという判断が,議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできない。原告の上記主張は採用することができない。
原告は,議員でない者が車両を使用して行った調査活動も政務調査活動であるものとすると,議員でない者が,議員が同行することなく行った活動も,政務調査活動であることとなるのであり,本件規程別表第2が「議員が行う」調査研究に係る事務遂行に必要な経費と明文で定めていることに明らかに反し,実質的にも,議員の政務調査につながらない活動にまで安易に政務調査費の支出を許容することになりかねず,著しく不当であると張する。しかし,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,ある使途に政務調査費を支出するか否かを,その裁量により自主的,自律的に判断することができるというべきであるから,会派及び議員の裁量に委ねられた事項については,会派又は議員がした政務調査費の支出が使途基準に違反する違法な支出となるのは,会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られることは,上記アのとおりであるところ,議員が自ら行う調査研究活動だけでなく,議員の事務所の職員が当該議員の意を体して行う調査研究活動も,議員が行う調査研究活動であるということができるのであり,当該議員がした当該活動が自らの調査研究に資するものであるという判断が,議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできない。また,原告は,議員が同行することなく行われた活動のためのガソリン代の支出については,本来,議員自身が行うべき政務調査活動との関連性があることは通常推認されないから,原則として違法となるのであり,議員が同行することなく行われた政務調査活動が適法となるのは,その調査方法,調査対象等の具体的内容が明らかにされ,かつ,その調査結果が議員に確実に伝達され,議員の政務調査に資するものとなったことが,証拠上明らかにされた場合に限られるとも主張するが,議員が自ら行う調査研究活動だけでなく,議員の事務所の職員が当該議員の意を体して行う調査研究活動も,議員が行う調査研究活動であるということができることは,上記のとおりであり,このことからすると,議員でない者が車両を使用して行った活動であっても,議員が行う政務調査活動のためのものであることが通常推認されないということはできない。原告の上記主張は採用することができない。
キ 議会への出席に対する費用弁償との関係
原告は,定例会が開催される前後の日時にガソリン代を支出している議員が複数存在することを指摘し,このガソリン代の支出は,議員が議会に出席するための費用弁償との二重取りになっているか,または,議員が同行しない活動について政務調査費が支出されているかのいずれかであり,このいずれもが,本件条例及び本件規程に違反し,違法となることは明白であると主張する。確かに,議員の議会への出席は政務調査活動ではなく,それについては費用弁償がされているから,議会への出席のため車両の使用をした際に消費したガソリンの代金を政務調査費から支出すれば,その車両の使用は政務調査活動のためのものではなく,ガソリン代の政務調査費への計上に当たり,そのような議会への出席分を勘案した按分がされなければ,その支出は使途基準に違反する違法な支出であるということとなる。しかし,定例会が開催される前後の日時にガソリン代を支出しているからといって,必ずしも,そのガソリンを,議会への出席のため車両の使用をした際に消費したということはできず,定例会の日以前に行った政務調査活動で消費した分のガソリンを給油している場合や,事務所の職員が政務調査活動の補助業務を行うため給油している場合など,様々な場合があり得るのであるから,定例会が開催される前後の日時にガソリン代を支出した事実は,議員が議会に出席するための費用弁償との二重取りになっていることを直ちに証するものではない。また,議員が自ら行う調査研究活動だけでなく,議員の事務所の職員が当該議員の意を体して行う調査研究活動も,議員が行う調査研究活動であるということができるのであり,当該議員がした当該活動が自らの調査研究に資するものであるという判断が,議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできないことは,上記カのとおりである。原告の上記主張は採用することができない。
ク ガソリンの掛け買い
原告は,個々の給油について領収書等の交付を受けておらず,ガソリン代を1か月ごとに精算し,一括して支出するという支出形態では,個別の給油の時期,場所等が判明せず,個別のガソリン代の支出が政務調査活動に関連するものであったか否かが明らかにならないから,このような形態でガソリン代を政務調査費から支出している補助参加人らについては,その支出の全額が違法と判断されるべきであると主張する。しかし,被告から政務調査費の交付を受けた会派及び議員は,ある使途に政務調査費を支出するか否かを,その裁量により自主的,自律的に判断することができるというべきであるから,会派及び議員の裁量に委ねられた事項については,会派又は議員がした政務調査費の支出が使途基準に違反する違法な支出となるのは,会派又は議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られることは,上記アのとおりであるところ,弁論の全趣旨によれば,掛け買いというガソリンの購入方法は,一般的に行われているものであると認めることができるのであり,ガソリン代の政務調査費への計上に当たり,適正な按分がされれば,使途基準に違反する違法な支出とはならないことをも考慮すると,当該議員がした政務調査活動のための車両の使用に消費するガソリンの購入方法を掛け買いとするという判断が,議員に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるということはできない。
(2)  本件各議員支出の個別的な適否
上記(1)を前提として,本件各議員支出の適否について,個別的に検討することとする。
ア a党道民会議に所属する議員に係る本件各議員支出の適否
(ア) 本件議員支出1
次のとおり,補助参加人Z2は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出1については,領収書等合計額87万4062円の2分の1に相当する43万7031円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z2が収支報告書に計上した43万5431円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z2は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z2に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の1)
b 政務調査費による支出(本件議員支出1)
補助参加人Z2は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出1)を行った。(甲9の1)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z2は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン代」として本件議員支出1に係る43万5431円が計上されていた(残余欄には1259円と記載されていた。)。補助参加人Z2は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を87万4062円とした上,(a) 政務調査活動と後援会活動とが混在するため,概ね2分の1に按分した,(b) 議会審議のための地域住民との意見交換,情報収集,政策課題に対する民意の調査,道政への反映活動のため,道内各地に移動する際に,車両を使用しているとしている。(甲9の1,丙16)
(イ) 本件議員支出6
次のとおり,補助参加人Z3は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を含む。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出6については,領収書等合計額35万9012円の4分の1に相当する8万9753円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z3が収支報告書に計上した17万1679円は,上記金額の範囲を8万1926円上回るから,補助参加人Z3は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z3に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の6)
b 政務調査費による支出(本件議員支出6)
補助参加人Z3は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等のほか私的活動のため車両を使用し(補助参加人Z3は,他の車両を使用していなかったのであり,私的活動のため当該車両を使用していたと認めることができる。),事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出6)を行った。(甲9の6,丙227)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z3は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン代」として本件議員支出6に係る17万1679円が計上されていた(残余欄には19万1904円と記載されていた。)。補助参加人Z3は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を35万9012円とした上,(a) 政務調査活動が後援会活動と混在し,明確に区分することができないことから,2分の1以内で按分した,(b) 地域住民との意見交換や現地調査などに,車両を使用しているとしている。(甲9の6,丙20)
(ウ) 本件議員支出7
次のとおり,補助参加人Z4は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためのでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出7については,領収書等合計額168万円の2分の1に相当する84万円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z4が収支報告書に計上した84万円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z4は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z4に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の7)
b 政務調査費による支出(本件議員支出7)
補助参加人Z4は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄記載の金額の車両リース代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出7)を行った。補助参加人Z4は,平成20年4月1日,株式会社fとの間で,賃貸車両をトヨタレクサスと,賃料を月額6万円と,賃貸借期間を平成21年3月31日までと定めて,g株式会社との間で,賃貸車両をトヨタクラウンと,賃料を月額8万円と,賃貸借期間を平成21年3月31日までと定めて,それぞれ車両賃貸借契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこれらの車両の賃料である。補助参加人Z4は,株式会社f及びg株式会社の代表取締役である。(甲9の7,丙21,81)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z4は,平成21年4月23日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「車輌借上費」として本件議員支出7に係る84万円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z4は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を168万円とした上,(a) 政務調査活動と政党活動及び後援会活動が混在しており,政務調査活動の割合を明確に区分することが困難であるため,2分の1に按分した,(b) 議会審議のための情報収集,地域住民との意見交換などに,車両を使用しているとしている。(甲9の7,丙21)
(エ) 本件議員支出12
次のとおり,補助参加人Z5は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出12については,領収書等合計額76万3759円から収支報告書の修正報告に係る9543円を控除した75万4216円の2分の1に相当する37万7108円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z5が収支報告書に計上した38万6309円は,上記金額の範囲を9201円上回るから,補助参加人Z5は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z5に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の12)
b 政務調査費による支出(本件議員支出12)
補助参加人Z5は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出12)を行った。補助参加人Z5は,平成19年4月1日,株式会社hとの間で,賃貸車両をトヨタマークⅡと,賃料を月額2万1000円と,賃貸借期間を平成21年3月31日までと定めて,車両賃貸借契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。上記車両は,株式会社hが平成16年3月頃に札幌トヨペット株式会社からリースして使用しており,平成19年2月16日にリース料月額4万2000円で再リースしたものである。補助参加人Z5は,自動車賃貸借契約を締結した同年4月1日の時点で,株式会社hの代表取締役であったが,同月20日に退任し,その相談役に就任した。(甲9の12,丙25,83,213,214,215,246)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z5は,平成21年4月27日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース・ガソリン代」として本件議員支出12に係る39万5852円(車両リース代11万5500円,ガソリン代28万0352円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z5は,領収書等総括票で,車両リース代及びガソリン代について,領収書等合計額を,それぞれ23万1000円及び53万2759円とした上,(a) 政務調査活動と後援会活動等とが混在しており,明確に区分することが困難なため,2分の1に按分した,(b) 議会審議のための情報収集,地域住民との意見交換などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z5は,本件訴えの提起後に,収支報告書の修正報告をし,その報告に係る残余の額の返納をした。この修正報告により,収支報告書の支出欄の事務費の項目の「自動車リース・ガソリン代」の計上額は,38万6309円(車両リース代11万5500円,ガソリン代27万0809円)に修正された(残余欄の記載は24万9716円に修正された。)。(甲9の12,乙19,丙25)
(オ) 本件議員支出15
次のとおり,補助参加人Z6は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出15については,領収書等合計額47万8809円から収支報告書の修正報告に係る1万3820円を控除した46万4989円の2分の1に相当する23万2494円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z6が収支報告書に計上した17万1565円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z6は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z6に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の15)
b 政務調査費による支出(本件議員支出15)
補助参加人Z6は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出15)を行った。(甲9の15)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z6は,平成21年4月28日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン代」として本件議員支出15に係る18万5385円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z6は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を47万8809円とした上,(a) 政務調査活動と政党活動,後援会活動が混在しており,政務調査活動との明確な区分が困難であるため,5分の2以内に按分した,(b) 議会審議のための情報収集,地域住民との意見交換などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z6は,本件訴えの提起後に,収支報告書の修正報告をし,その報告に係る残余の額の返納をした。この修正報告により,収支報告書の支出欄の事務費の項目の「自動車ガソリン代」の計上額は,17万1565円に修正された(残余欄の記載は1万3820円に修正された。)。(甲9の15,乙20,丙27)
(カ) 本件議員支出23
次のとおり,補助参加人Z7は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出23については,領収書等合計額24万円の2分の1に相当する12万円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z7が収支報告書に計上した24万円は,上記金額の範囲を12万円上回るから,補助参加人Z7は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z7に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の23)
b 政務調査費による支出(本件議員支出23)
補助参加人Z7は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z7は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄記載の金額の車両リース代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出23)を行った。補助参加人Z7は,平成15年7月18日,北海道道路整備株式会社との間で,賃貸車両をトヨタエスティマと,賃料を年額24万円と,賃貸借期間を平成16年3月31日まで(ただし,双方のいずれかから申出がない限り,1年契約とし,自動的に更新する。)と定めて,車両賃貸借契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両の賃料である。(甲9の23,丙31,85)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z7は,平成21年4月6日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」として本件議員支出23に係る24万円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z7は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を24万円とした上,(a) 政務調査活動のみに使用したため,全額計上した,(b) 議会活動のための調査,資料収集のほか,各地域との意見交換などに,車両を使用しているとしている。(甲9の23,丙31)
(キ) 本件議員支出24
次のとおり,補助参加人Z8は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出24については,領収書等合計額240万2500円の2分の1に相当する120万1250円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z8が収支報告書に計上した98万9375円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z8は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z8に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の24)
b 政務調査費による支出(本件議員支出24)
補助参加人Z8は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のためリース車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出24)を行った。補助参加人Z8は,平成20年4月1日,W4との間で,賃貸車両をいすゞウィザードと,賃料を月額1万円と,賃貸借期間を平成21年3月31日までと定めて,車両賃貸借契約を締結した。補助参加人Z8は,平成20年4月1日,W3との間で,賃貸車両をホンダアコードと,賃料を月額1万円と,賃貸借期間を平成21年3月31日までと定めて,車両賃貸借契約を締結した。補助参加人Z8は,釧路装備株式会社との間で,平成17年5月頃,リース車両をトヨタカローラと,リース料を総額144万円,月額4万円と,リース期間を平成20年4月までと定めて,車両リース契約を締結したところ,そのリース期間の満了に当たり,新たに,リース車両を日産マーチと,リース料を総額168万円,月額3万5000円と,リース期間を平成24年3月26日までと定めて,車両リース契約を締結した。補助参加人Z8は,釧路トヨタ自動車株式会社との間で,平成15年5月頃,リース車両をトヨタクラウンと,リース料を総額420万円,月額7万円と,リース期間を平成20年5月までと定めて,車両リース契約を締結したところ,そのリース期間の満了に当たり,新たに,リース車両をトヨタクラウンと,リース料を総額600万円,月額10万円と,リース期間を平成25年5月29日までと定めて,車両リース契約を締結した。上記車両リース代はこれらの車両の賃料及びリース代である。W4及びW3は,補助参加人Z8の事務所の職員であり,W3は,補助参加人Z8の子である。(甲9の24,丙32,86,218,230,証人Z8)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z8は,平成21年4月3日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」及び「自動車ガソリン代」として本件議員支出24に係る98万9375円(車両リース代84万円,ガソリン代14万9375円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z8は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を180万5000円とした上,(a) 政党活動等を含めた活動状況を踏まえ,2分の1以内で按分した,(b) 政務調査費にリース料を計上した車両のほかにも車両を保有し,政務調査活動にも使用している,(c) 議会審議のための情報収集,地域住民からの意見聴取,意見交換,関係機関との情報交換,懇談等のための出張などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z8は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を59万7500円とした上,リース車両のほかにも車両を保有しており,政務調査活動にも使用しているが,政党活動等との明確な区分が困難なため,4分の1に按分したとしている。(甲9の24,丙32)
(ク) 本件議員支出25
次のとおり,補助参加人Z9は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出25については,領収書等合計額85万0920円の2分の1に相当する42万5460円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z9が収支報告書に計上した41万8740円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z9は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z9に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の25)
b 政務調査費による支出(本件議員支出25)
補助参加人Z9は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のためリース車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄記載の金額の車両リース代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出25)を行った。補助参加人Z9は,平成15年11月21日,日立キャピタルオートリース株式会社との間で,リース車両をマツダアテンザと,リース料を総額391万8600円,月額6万5310円と,リース期間を平成20年11月12日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の25,丙33)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z9は,平成21年4月27日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「車のリース代」として本件議員支出25に係る41万8740円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z9は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を85万0920円とした上,(a) ほとんどが政務調査活動であるが,他の活動にも使用しているため,概ね2分の1に按分した,(b) 議会審議のための情報収集,地域住民との意見交換などに,車両を使用しているとしている。(甲9の25,丙33)
(ケ) 本件議員支出27
次のとおり,補助参加人Z10は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出27については,領収書等合計額19万1300円の2分の1に相当する9万5650円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z10が収支報告書に計上した9万2900円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z10は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z10に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の27)
b 政務調査費による支出(本件議員支出27)
補助参加人Z10は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため自己所有の車両を使用し,事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出27)を行った。(甲9の27)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z10は,平成21年4月27日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン代」として本件議員支出27に係る9万2900円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z10は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を19万1300円とした上,(a) 後援会活動と政務調査活動が混在しており,明確に区分することが困難なため,概ね2分の1に按分した,(b) 議会審議のための情報収集,地域住民との意見交換などに,車両を使用しているとしている。(甲9の27,丙35)
(コ) 本件議員支出28
次のとおり,補助参加人Z11は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出28については,領収書等合計額97万1777円の2分の1に相当する48万5888円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z11が収支報告書に計上した73万1000円は,上記金額の範囲を24万5112円上回るから,補助参加人Z11は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z11に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の28)
b 政務調査費による支出(本件議員支出28)
補助参加人Z11は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のためリース車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出28)を行った。補助参加人Z11は,平成20年3月10日,有限会社iとの間で,賃貸車両をトヨタクラウンマジェスタと,賃料を月額4万2850円と,賃貸借期間を平成21年3月31日までと定めて,車両賃貸借契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両の賃料である。有限会社iの代表者であるW5は,補助参加人Z11の子である。(甲9の28,丙36,87,219)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z11は,平成21年4月21日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車借上料等」及び「ガソリン代・高速料等」として本件議員支出28に係る73万1000円(車両リース代41万1000円,ガソリン代32万円)が計上されていた(残余欄には31万5000円と記載されていた。)。補助参加人Z11は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を51万4200円とした上,(a) 主に政務調査活動に使用する車両として借り上げているが,後援会活動など他の活動を含めた活動実態を考慮し,5分の4以内で按分した,(b) 政務調査費にリース代を計上している車両のほかにも,車両を保有しており,政務調査活動にも使用している,(c) 地域住民との意見交換のほか,現地視察などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z11は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を45万7577円とした上,主に政務調査活動に使用しているリース車両とその他の車両は,いずれも政務調査活動に使用しつつ,後援会活動など他の活動にも使用しているので,10分の7以内に按分したとしている。(甲9の28,丙36)
(サ) 本件議員支出30
次のとおり,補助参加人Z12は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出30については,領収書等合計額50万7092円の2分の1に相当する25万3546円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z12が収支報告書に計上した50万7092円は,上記金額の範囲を25万3546円上回るから,補助参加人Z12は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z12に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の30)
b 政務調査費による支出(本件議員支出30)
補助参加人Z12は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため自己所有の車両を使用し,事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出30)を行った。(甲9の30)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z12は,平成21年4月20日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン代」として本件議員支出30に係る50万7092円が計上されていた(この金額は,監査委員の勧告を受けて,被告が措置を行い,収支報告書の修正報告がされた後のものである。残余欄には零円と記載されていたが,上記修正報告により5万3105円となった。)。補助参加人Z12は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を50万7092円とした上,(a) 政務調査活動のみに使用したため,全額計上した,(b) 地域住民,市民との意見交換,議会審議のための情報収集等,現地調査などに,車両を使用しているとしている。(甲9の30,乙1,2,5,丙37)
(シ) 本件議員支出31
次のとおり,補助参加人Z13は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出31については,領収書等合計額102万4528円の2分の1に相当する51万2264円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z13が収支報告書に計上した84万4528円は,上記金額の範囲を33万2264円上回るから,補助参加人Z13は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z13に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の31)
b 政務調査費による支出(本件議員支出31)
補助参加人Z13は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のためリース車両を使用し(補助参加人Z13は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出31)を行った。補助参加人Z13は,平成18年5月,株式会社トヨタレンタリース札幌との間で,リース車両をトヨタフィールダーと,リース料を総額239万4000円,月額3万9900円と,リース期間を平成23年5月24日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。補助参加人Z13は,同日,上記リース契約のリース期間が終了したことから,株式会社トヨタレンタリース札幌に車両を返還し,トヨタカローラ室蘭株式会社との間で,新規に別の車両のリース契約を締結した。(甲9の31,丙38,88,133,134)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z13は,平成21年4月21日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」及び「自動車ガソリン代」として本件議員支出31に係る84万4528円(車両リース代47万8800円,ガソリン代36万5728円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z13は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を47万8800円とした上,(a) 政務調査活動に使用している車両のリース代を全額計上した,(b) 政務調査費にリース代を計上している車両のほかにも車両を保有しており,政務調査活動に使用した,(c) 議会審議に必要な情報を得るため,地元関係者との意見交換のほか,現地調査等に,車両を使用しているとしている。補助参加人Z13は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を54万5728円とした上,政務調査活動専用に使用しているリース車両以外の保有車両についても政務調査活動に使用しているが,政治活動,後援会活動等にも使用している,明確に区分することは困難であるため,概ね3分の2に按分したとしている。(甲9の31,丙38)
(ス) 本件議員支出34
次のとおり,補助参加人Z14は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出34については,領収書等合計額36万2569円の2分の1に相当する18万1284円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z14が収支報告書に計上した21万7540円は,上記金額の範囲を3万6256円上回るから,補助参加人Z14は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z14に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の34)
b 政務調査費による支出(本件議員支出34)
補助参加人Z14は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため自己所有の車両を使用し,事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出34)を行った。(甲9の34)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z14は,平成21年4月15日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン代」として本件議員支出34に係る21万7540円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z14は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を36万2569円とした上,(a) 政党活動及び後援会活動が混在するため,政務調査活動の活動実態を考慮して,概ね5分の3に按分した,(b) 議会審議のための地域住民との意見交換及び情報収集,現地調査,道政報告,関係機関との打合せなどに,車両を使用しているとしている。(甲9の34,丙41)
(セ) 本件議員支出36
次のとおり,補助参加人Z15は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出36については,領収書等合計額81万5097円の2分の1に相当する40万7548円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z15が収支報告書に計上した39万3043円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z15は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z15に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の36)
b 政務調査費による支出(本件議員支出36)
補助参加人Z15は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため自己所有の車両を使用し,事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出36)を行った。(甲9の36)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z15は,平成21年4月24日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「ガソリン」として本件議員支出36に係る39万3043円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z15は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を81万5097円とした上,(a) 後援会は休止しているため,後援会活動そのものを全く行っておらず,議員活動は政務調査活動である,(b) 市町村,議会関係,各産業団体や地域住民の要望等の課題や現状把握と,その解決のための意見交換や視察などの活動をしており,ほとんどの活動が現地に自ら出向き,関係機関などとの意見交換や調査などである,(c) 支出額81万5097円を全額計上すべきところ,政務調査費の支給総額の範囲内とするため,2分の1程度に相当する39万3043円を計上したものであるとしている。(甲9の36,丙43)
(ソ) 本件議員支出38
次のとおり,補助参加人Z16は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出38については,領収書等合計額151万9851円の2分の1に相当する75万9925円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z16が収支報告書に計上した144万3247円は,上記金額の範囲を68万3322円上回るから,補助参加人Z16は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z16に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の38)
b 政務調査費による支出(本件議員支出38)
補助参加人Z16は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のためリース車両を使用し(補助参加人Z16は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出38)を行った。補助参加人Z16は,平成19年7月,釧路トヨタ自動車株式会社との間で,リース車両をトヨタエスティマと,リース料を月額7万3500円と,リース期間を平成24年8月までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の38,丙44,92)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z16は,平成21年4月28日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」及び「給油燃料費」として本件議員支出38に係る144万3247円(車両リース代72万0600円,ガソリン代72万2647円)が計上されていた(残余欄には3万4866円と記載されていた。)。補助参加人Z16は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を88万2000円とした上,(a) 使用車両は2台あり,1台は自家用・後援会活動用,1台は政務調査活動用としており,政務調査活動用の車両について,概ね5分の4に充当している,(b) 現地調査のほか,市町村,産業団体との意見交換,議会報告等に,車両を使用しているとしている。補助参加人Z16は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を82万6538円とした上,上記政務調査活動用の車両のガソリン代を計上しているが,灯油代も含めており,ガソリンに係る領収書等合計額は63万7851円,そのうち収支報告書に計上した額は53万3960円(概ね8割)であるとしている。(甲9の38,丙44)
(タ) 本件議員支出41
次のとおり,補助参加人Z17は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出41については,領収書等合計額30万2239円の2分の1に相当する15万1119円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z17が収支報告書に計上した30万2239円は,上記金額の範囲を15万1120円上回るから,補助参加人Z17は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z17に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の41)
b 政務調査費による支出(本件議員支出41)
補助参加人Z17は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のためリース車両を使用し(補助参加人Z17は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出41)を行った。(甲9の41)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z17は,平成21年4月7日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「ガソリン代」として本件議員支出41に係る30万2239円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z17は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を30万2239円とした上,(a) 政務調査活動に係るもののみ計上した,(b) 議会審議のための地域住民との意見交換及び情報収集,現地調査,道政報告などに,車両を使用しているとしている。(甲9の41,丙47)
(チ) 本件議員支出45
次のとおり,補助参加人Z18は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出45については,領収書等合計額65万1700円の2分の1に相当する32万5850円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z18が収支報告書に計上した50万5850円は,上記金額の範囲を18万円上回るから,補助参加人Z18は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z18に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の45)
b 政務調査費による支出(本件議員支出45)
補助参加人Z18は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z18は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出45)を行った。補助参加人Z18は,平成20年3月31日,W6との間で,賃貸車両を三菱軽自動車と,賃料を月額3万円と,賃貸借期間を平成24年3月31日までと定めて,車両賃貸借契約を締結した。補助参加人Z18は,平成20年3月31日,W7との間で,賃貸車両を日産小型乗用車と,賃料を月額3万円と,賃貸借期間を平成22年3月31日までと定めて,車両賃貸借契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。W6及びW7は,いずれも補助参加人Z18の事務所の職員である。(甲9の45,丙50,95)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z18は,平成21年4月28日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「車両リース代」及び「車両燃料代」として本件議員支出45に係る50万5850円(車両リース代36万円,ガソリン代14万5850円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z18は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を36万円とした上,(a) 政務調査活動に係る車両2台分の借上料を全額計上した,(b) 現地調査のほか,議会審議のための地域住民との意見交換及び情報収集などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z18は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を29万1700円とした上,車両5台(広報車1台)のうち政務調査活動に係る経費を計上した(按分率は2分の1)としている。(甲9の45,丙50)
(ツ) 本件議員支出46
次のとおり,補助参加人Z19は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出46については,領収書等合計額52万3400円の2分の1に相当する26万1700円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z19が収支報告書に計上した26万1700円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z19は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z19に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の46)
b 政務調査費による支出(本件議員支出46)
補助参加人Z19は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出46)を行った。(甲9の46)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z19は,平成21年4月28日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン代」として本件議員支出46に係る26万1700円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z19は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を52万3400円とした上,(a) 後援会活動が混在しており,政務調査活動の割合を明確に区分することが困難なため,2分の1に按分した,(b) 議会審議のための地域住民との意見交換,要望聴取,現地調査などに,車両を使用しているとしている。(甲9の46,丙51)
(テ) 本件議員支出48
次のとおり,補助参加人Z20は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出48については,領収書等合計額のうち車両リース代に係る68万0400円の2分の1及びガソリン代に係る155万9756円の5分の1(ガソリン代の領収書等合計額が不相当に高額であることからすると,ガソリン代の按分割合は補助参加人Z20が自ら採用した按分割合である5分の1とするのが相当である。)の合計額に相当する65万2151円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z20が収支報告書に計上した67万1132円は,上記金額の範囲を1万8981円上回るから,補助参加人Z20は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z20に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の48)
b 政務調査費による支出(本件議員支出48)
補助参加人Z20は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出48)を行った。補助参加人Z20は,平成18年6月14日,政党の支部の名義をもって,有限会社北興レンタリースとの間で,リース車両をトヨタクラウンと,リース料を月額5万6700円と,リース期間を平成23年6月13日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の48,丙53,96)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z20は,平成21年4月28日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」及び「自動車ガソリン代」として本件議員支出48に係る67万1132円(車両リース代34万0200円,ガソリン代33万0932円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z20は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を68万0400円とした上,(a) 政党活動及び後援会活動も混在しているため,基本的に2分の1で按分した,(b) 政務調査費にリース代を計上している自動車のほかにも自動車を保有しており,政務調査活動にも使用している,(c) 市町村,各種団体及び地域住民などとの意見交換,現地調査に,車両を使用しているとしている。補助参加人Z20は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を155万9756円とした上,主に政務調査活動に使用しているリース車両と,その他の自己保有車両は,いずれも,政務調査活動に使用しつつ,政党活動及び後援会活動にも使用しているため,基本的に約2割に按分した,(b) 市町村,各種団体及び地域住民などとの意見交換,要望聴取,現地調査などに,車両を使用しているとしている。(甲9の48,丙53)
(ト) 本件議員支出50
次のとおり,補助参加人Z21は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を含む。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出50については,領収書等合計額108万円の4分の1に相当する27万円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z21が収支報告書に計上した36万円は,上記金額の範囲を9万円上回るから,補助参加人Z21は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z21に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の50)
b 政務調査費による支出(本件議員支出50)
補助参加人Z21は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等のほか私的活動のため車両を使用し(補助参加人Z21は,当該車両を,次の有限会社jの社用等で使用していたというのであり,私的活動のため当該車両を使用していたと認めることができる。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄記載の金額の車両リース代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出50)を行った。補助参加人Z21は,平成20年4月1日,後援会の名義をもって,有限会社jとの間で,賃貸車両をトヨタクラウンと,賃料を年額108万円と,賃貸借期間を平成21年3月31日までと定めて,車両賃貸借契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両の賃料である。有限会社jは,補助参加人Z21が取締役を務める会社であり,その代表者であるW8は,補助参加人Z21の弟である。(甲9の50,丙55,98,216)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z21は,平成21年4月24日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース代」として本件議員支出50に係る36万円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z21は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を108万円とした上,(a) 政党活動及び後援会活動が混在しており,政務調査活動の割合を明確に区分することが困難なため,3分の1で按分した,(b) 現地調査のほか,道民との意見交換や要望の聴取などに,車両を使用しているとしている。(甲9の50,丙55)
(ナ) 本件議員支出53
次のとおり,補助参加人Z22は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出53については,領収書等合計額22万6800円の2分の1に相当する11万3400円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z22が収支報告書に計上した22万6800円は,上記金額の範囲を11万3400円上回るから,補助参加人Z22は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z22に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の53)
b 政務調査費による支出(本件議員支出53)
補助参加人Z22は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z22は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄記載の金額の車両リース代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出53)を行った。補助参加人Z22は,自己所有のトヨタアルファード,マツダスピアーノを政務調査活動に使用していたところ,平成20年4月1日,株式会社ジャパントレーディング函館との間で,賃貸車両をスバルステラと,賃料を月額1万8900円と,賃貸借期間を平成21年3月31日までと定めて,車両賃貸借契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両の賃料である。補助参加人Z22は,スバルステラを事務所の職員による政務調査活動の専用車両とした。(甲9の53,丙58,100,237,証人Z22)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z22は,平成21年4月20日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース」として本件議員支出53に係る22万6800円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z22は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を22万6800円とした上,(a) 自己所有車両2台では補えない場合にリース車両を使用していたものであり,リース車両については全て政務調査活動に使用していたことから,全額計上した,(b) 議会審議のための情報収集,住民との意見交換,現地調査などに,車両を使用しているとしている。(甲9の53,丙58)
(ニ) 本件議員支出55
次のとおり,補助参加人Z23は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出55については,領収書等合計額114万5000円の2分の1に相当する57万2500円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z23が収支報告書に計上した10万5000円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z23は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z23に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の55)
b 政務調査費による支出(本件議員支出55)
補助参加人Z23は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,調査研究費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額の車輌借上料及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出55)を行った。補助参加人Z23は,W9及びW10から,賃料を月額5万5000円及び4万円と定めて,トヨタクラウン及びトヨタハリアーを借り上げ,その車両の使用の対価(賃料)及びその使用に伴い要したガソリン代の弁償の趣旨で,自ら又は後援会,政党の支部の名義をもって,合計66万円及び48万5000円を支出した。W9及びW10は,補助参加人Z23の事務所の職員である。(甲9の55,丙60,135)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z23は,平成21年4月24日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の調査研究費の項目に「車両借上燃料費」として本件議員支出55に係る10万5000円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z23は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を114万5000円とした上,(a) 政務調査活動に10分の1程度按分した,(b) 農畜産物制度の実態把握,災害での被災状況把握,支庁制度改革に関する意見収集,その他道政上の課題の調査活動などに,車両を使用しているとしている。(甲9の55,丙60)
(ヌ) 本件議員支出56
次のとおり,補助参加人Z24は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出56については,領収書等合計額129万8054円の2分の1に相当する64万9027円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z24が収支報告書に計上した64万9029円は,上記金額の範囲をほとんど超えていないから,補助参加人Z24は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z24に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の56)
b 政務調査費による支出(本件議員支出56)
補助参加人Z24は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出56)を行った。補助参加人Z24は,平成19年4月20日,株式会社エリアサポート・プロネット後志損害保険事務所との間で,リース車両をトヨタアベンシスと,リース料を月額4万3000円と,リース期間を平成23年1月31日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の56,丙61,102)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z24は,平成21年4月27日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース」及び「リース自動車ガソリン」として本件議員支出56に係る64万9029円(車両リース代25万8000円,ガソリン代39万1029円)が計上されていた(残余欄には13万2990円と記載されていた。)。補助参加人Z24は,領収書等総括票で,車両リース代及びガソリン代について,領収書等合計額を,それぞれ51万6000円及び78万2054円とした上,(a) 政務調査活動と後援会活動が混在しており,割合を明確に区分することが困難なため,2分の1に按分した,(b) 道政に関する地域住民からの意見聴取,道政に関する意見交換会,会議等への参加,道政に関する現地調査などに,車両を使用しているとしている。(甲9の56,丙61)
(ネ) 本件議員支出58
次のとおり,補助参加人Z25は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出58については,領収書等合計額90万6075円の2分の1に相当する45万3037円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z25が収支報告書に計上した60万4110円は,上記金額の範囲を15万1073円上回るから,補助参加人Z25は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z25に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の58)
b 政務調査費による支出(本件議員支出58)
補助参加人Z25は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z25は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出58)を行った。補助参加人Z25は,平成20年4月1日,k株式会社との間で,賃貸車両をマツダデミオと,賃料を年額30万4110円と,賃貸借期間を平成21年3月31日までと定めて,車両賃貸借契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両の賃料である。k株式会社は,補助参加人が取締役を務める会社である。(甲9の58,丙63,103,217,弁論の全趣旨)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z25は,平成21年4月3日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース代」及び「自動車ガソリン代」として本件議員支出58に係る60万4110円(車両リース代30万4110円,ガソリン代30万円)が計上されていた(残余欄には3166円と記載されていた。)。補助参加人Z25は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を30万4110円とした上,(a) 政務調査活動に使用している車両のリース代を全額計上した,(b) 政務調査費にリース代を計上している車両のほかにも車両を保有しており,政務調査活動で使用している,(c) 道内各地での現地調査,議会審議のための住民との意見交換,要望聴取などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z25は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を60万1965円とした上,政務調査活動に使用しているリース車両以外の自己保有車両は調査活動のほか後援会活動等にも使用しており,明確に区分することが困難なので,2分の1の範囲内で充当したとしている。(甲9の58,丙63)
(ノ) 本件議員支出59
次のとおり,補助参加人Z26は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出59については,領収書等合計額123万1628円の2分の1に相当する61万5814円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z26が収支報告書に計上した115万9945円は,上記金額の範囲を54万4131円上回るから,補助参加人Z26は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z26に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の59)
b 政務調査費による支出(本件議員支出59)
補助参加人Z26は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z26は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出59)を行った。補助参加人Z26は,平成19年5月,株式会社トヨタレンタリース札幌との間で,リース車両をトヨタクラウンと,リース料を総額466万2000円,月額8万4625円と,リース期間を平成23年5月30日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。補助参加人Z26は,同日,上記リース契約のリース期間が終了したことから,株式会社トヨタレンタリース札幌との間で,再リース契約を締結し,同一の車両を借り受けた。(甲9の59,丙64,104,125)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z26は,平成21年4月24日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」及び「ガソリン代・交通費」として本件議員支出59に係る115万9945円(車両リース代101万5500円,ガソリン代14万4445円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z26は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を101万5500円とした上,(a) 使用車両は2台あり,うち1台を後援会活動及び私用に使用し,1台は政務調査活動用に使用しており,後者を全額計上した,(b) 地域住民との意見交換,現地調査などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z26は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を25万2228円とした上,(a) 政務調査費の範囲内とするため,14万4445円を計上した,(b) 上記金額には,タクシー代等の交通費が含まれており,ガソリン代は21万6128円のところを10万8345円を計上したとしている。(甲9の59,丙64)
(ハ) 本件議員支出62
次のとおり,補助参加人Z27は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出62については,領収書等合計額12万8940円の2分の1に相当する6万4470円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z27が収支報告書に計上した12万8940円は,上記金額の範囲を6万4470円上回るから,補助参加人Z27は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z27に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の62)
b 政務調査費による支出(本件議員支出62)
補助参加人Z27は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z27は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。補助参加人Z27は,後援会活動を休止していたとするところ,仮にそうであったとしても,その他の政治活動は継続していたと考えるのが自然である。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄記載の金額の車両リース代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出62)を行った。補助参加人Z27は,平成19年8月2日,株式会社札幌北洋リースとの間で,リース車両をヒュンダイトラジェと,リース料を月額3万2235円と,リース期間を借受書交付日から12か月と定めて,車両リース契約(再リース契約)を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の62,丙66,106)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z27は,平成21年4月24日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「車リース料」として本件議員支出62に係る12万8940円が計上されていた(残余欄には38万1617円と記載されていた。)。補助参加人Z27は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を12万8940円とした上,(a) 複数の車両を保有しており,政務調査活動に係る分のみ計上した,(b) 議会審議に係る情報収集,地域住民との意見聴取及び意見交換,現地調査などに,車両を使用しているとしている。(甲9の62,丙66)
(ヒ) 本件議員支出64
次のとおり,補助参加人Z28は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出64については,領収書等合計額162万4834円から収支報告書の修正報告に係る2万6376円を控除し,後援会が負担した車両リース代43万2600円を加えた203万1058円の2分の1に相当する101万5529円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z28が収支報告書に計上した157万3522円は,上記金額の範囲を55万7993円上回るから,補助参加人Z28は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z28に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の64)
b 政務調査費による支出(本件議員支出64)
補助参加人Z28は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z28は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。補助参加人Z28は,後援会活動を休止していたとするところ,仮にそうであったとしても,その他の政治活動は継続していたと考えるのが自然である。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出64)を行った。補助参加人Z28は,平成16年6月10日,後援会の名義をもって,株式会社トヨタレンタリース北見との間で,リース車両をトヨタクラウンと,リース料を総額648万9000円,月額10万8150円と,リース期間を平成21年6月17日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。補助参加人Z28は,同日,上記リース契約のリース期間が終了したことから,株式会社トヨタレンタリース北見に車両を返還し,同社との間で,新規に別の車両のリース契約を締結した。(甲9の64,丙68,108,136,137)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z28は,平成21年4月20日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料費」及び「自動車ガソリン代」として本件議員支出64に係る159万9898円(車両リース代86万5200円,ガソリン代73万4698円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。この車両リース代86万5200円は,上記bのとおり,月額10万8150円,年額129万7800円の車両リース代のうち43万2600円を後援会の負担として控除したものである。補助参加人Z28は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を86万5200円とした上,(a) リース車両は政務調査活動に使用したため,全額計上した,(b) 政務調査費にリース代を計上している車両のほかにも車両を保有しており,政務調査活動にも使用している,(c) 各種団体からの要望聴取,企業からの意見聴取,住民からの意見及び要望の聴取,議会活動や道政の状況に関する報告,現地調査,市町村との情報交換などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z28は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を75万9634円とした上,政務調査活動分のみを全額計上すべきところ,政務調査費の範囲内とするため73万4698円を計上したとしている。補助参加人Z28は,本件訴えの提起後に,収支報告書の修正報告をし,その報告に係る残余の額の返納をした。この修正報告により,収支報告書の支出欄の事務費の項目の「自動車リース料費」及び「自動車ガソリン代」の計上額は,157万3522円(車両リース代86万5200円,ガソリン代70万8322円)に修正された(残余欄の記載は2万6376円に修正された。)。(甲9の64,乙26,丙68)
(フ) 本件議員支出65
次のとおり,補助参加人Z29は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出65については,領収書等合計額76万3274円から収支報告書の修正報告に係る1890円を控除した76万1384円の2分の1に相当する38万0692円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z29が収支報告書に計上した76万1384円は,上記金額の範囲を38万0692円上回るから,補助参加人Z29は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z29に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の65)
b 政務調査費による支出(本件議員支出65)
補助参加人Z29は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z29は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。補助参加人Z29は,後援会活動を休止していたとするところ,仮にそうであったとしても,その他の政治活動は継続していたと考えるのが自然である。),事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出65)を行った。(甲9の65)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z29は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「ガソリン代」として本件議員支出65に係る76万3274円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z29は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を76万3274円とした上,(a) 政務調査活動に係るもののみ全額計上した,(b) 議会審議のための住民との意見交換,要望聴取,現地調査などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z29は,本件訴えの提起後に,収支報告書の修正報告をし,その報告に係る残余の額の返納をした。この修正報告により,収支報告書の支出欄の事務費の項目の「ガソリン代」の計上額は,76万1384円に修正された(残余欄の記載は1890円に修正された。)。(甲9の65,乙27,丙69)
(ヘ) 本件議員支出66
次のとおり,補助参加人Z30は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出66については,領収書等合計額192万1500円の2分の1に相当する96万0750円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z30が収支報告書に計上した96万円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z30は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z30に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の66)
b 政務調査費による支出(本件議員支出66)
補助参加人Z30は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄記載の金額の車両リース代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出66)を行った。補助参加人Z30は,株式会社トヨタレンタリース旭川との間で,平成19年10月18日,リース車両をトヨタプレミオと,リース料を総額387万4500円,月額6万4575円と,リース期間を平成24年10月30日までと定めて,平成20年3月29日,リース車両をトヨタクラウンと,リース料を総額802万6200円,月額9万5550円と,リース期間を平成27年4月20日までと定めて,それぞれ車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこれらの車両のリース代である。補助参加人Z30にとって,車両を用途ごとに使い分けることは困難であった。すなわち,一度外をまわると,政務調査活動のみでなく,他の活動をも行うことが予想され,むしろ,事務所の職員と手分けして,政務調査活動と後援会活動等の両方を行う方が効率的であった。(甲9の66,丙70,109,239)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z30は,平成21年4月24日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」として本件議員支出66に係る96万円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z30は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を192万1500円とした上,(a) 政務調査活動と後援会活動が混在しており,割合を明確に区分することが困難なため,2分の1で按分した,(b) 議会審議のための情報収集,地域住民との意見交換などに,車両を使用しているとしている。(甲9の66,丙70)
(ホ) 本件議員支出68
次のとおり,補助参加人Z31は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出68については,領収書等合計額81万9790円の2分の1に相当する40万9895円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z31が収支報告書に計上した81万9790円は,上記金額の範囲を40万9895円上回るから,補助参加人Z31は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z31に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の68)
b 政務調査費による支出(本件議員支出68)
補助参加人Z31は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z31は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。補助参加人Z31は,後援会活動を休止していたとするところ,仮にそうであったとしても,その他の政治活動は継続していたと考えるのが自然である。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出68)を行った。補助参加人Z31は,平成20年4月1日,W11との間で,賃貸車両を普通乗用自動車と,賃料を月額3万円と,賃貸借期間を平成21年3月31日までと定めて,車両賃貸借契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両の賃料である。W11は,補助参加人Z31の事務所の職員である。(甲9の68,丙72,111)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z31は,平成21年4月24日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「車借上料」及び「自動車ガソリン代」として本件議員支出68に係る81万9790円(車両リース代36万円,ガソリン代45万9790円)が計上されていた(残余欄には15万4962円と記載されていた。)。補助参加人Z31は,領収書等総括票で,車両リース代及びガソリン代について,領収書等合計額を,それぞれ36万円及び45万9790円とした上,(a) 車両を3台使用しており,そのうち政務調査活動に係る常勤職員の車両1台の借上料及びガソリン代を全額計上した,(b) 議会審議のための地域住民との意見交換,要望聴取及び現地調査などに,車両を使用しているとしている。(甲9の68,丙72)
(マ) 本件議員支出70
次のとおり,補助参加人Z32は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出70については,領収書等合計額77万3850円の2分の1に相当する38万6925円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z32が収支報告書に計上した50万6520円は,上記金額の範囲を11万9595円上回るから,補助参加人Z32は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z32に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の70)
b 政務調査費による支出(本件議員支出70)
補助参加人Z32は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄記載の金額の車両リース代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出70)を行った。補助参加人Z32は,平成20年頃,株式会社トヨタレンタリース札幌との間で,リース車両をトヨタクラウンと,リース料を総額422万1000円,月額7万0350円と,リース期間を60か月と定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の70,丙73,112,240)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z32は,平成21年4月25日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「車リース」として本件議員支出70に係る50万6520円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z32は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を77万3850円とした上,(a) 政務調査活動の実態を踏まえ,概ね3分の2で按分した,(b) 議会審議のための住民との意見交換,要望聴取,現地調査などに,車両を使用しているとしている。(甲9の70,丙73)
(ミ) 本件議員支出71
次のとおり,補助参加人Z33は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出71については,領収書等合計額121万4057円の2分の1に相当する60万7028円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z33が収支報告書に計上した90万0865円は,上記金額の範囲を29万3837円上回るから,補助参加人Z33は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z33に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の71)
b 政務調査費による支出(本件議員支出71)
補助参加人Z33は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z33は,札幌での政務調査活動のためリース車両である日産ティアナを使用し,地元での政務調査活動のため自己所有の車両である日産ムラーノを使用していたところ,札幌には後援会が存在しないことから,ティアナは後援会活動には使用しておらず,政党活動にも使用していなかったとするが,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出71)を行った。補助参加人Z33は,株式会社日産フィナンシャルサービスとの間で,平成15年6月18日,リース車両を日産ティアナと,リース料を総額523万4653円,月額9万4783円(4年目以降は7万5936円)と,リース期間を平成20年6月17日までと定めて,同年5月31日,リース車両を日産ティアナと,リース料を総額482万5080円,月額8万0418円と,リース期間を60か月と定めて,それぞれ車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の71,丙74,113,241)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z33は,平成21年4月28日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース」及び「ガソリン代」として本件議員支出71に係る90万0865円(車両リース代85万1570円,ガソリン代4万9295円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z33は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を95万1570円とした上,(a) 地元で使用している車両の代金は計上せず,札幌で使用しているリース車両は政務調査活動のみに使用したため,全額計上した,(b) ただし,政務調査費の範囲内とするため,10万円を差し引いた,(c) 議会審議のため,住民からの意見,要望の聴取や,現地調査などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z33は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を26万2487円とした上,地元で使用している車両については,政務調査活動,後援会活動など,使途が混在しているため,道民の負担軽減をも考慮して,概ね2割で按分したとしている。(甲9の71,丙74)
(ム) 本件議員支出72
次のとおり,補助参加人Z34は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出72については,領収書等合計額57万6164円の2分の1に相当する28万8082円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z34が収支報告書に計上した18万6943円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z34は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z34に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の72)
b 政務調査費による支出(本件議員支出72)
補助参加人Z34は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出72)を行った。(甲9の72)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z34は,平成21年4月28日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン代」として本件議員支出72に係る18万6943円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z34は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を57万6164円とした上,(a) 後援会活動が混在するため,概ね3分の1で按分した,(b) 議会審議のための住民との意見交換,要望聴取,現地調査などに,車両を使用しているとしている。(甲9の72,丙75)
イ b党道民連合に所属する議員に係る本件各議員支出の適否
(ア) 本件議員支出3
次のとおり,補助参加人Z35は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を含む。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出3については,領収書等合計額24万6867円の4分の1に相当する6万1716円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z35が収支報告書に計上した12万0431円は,上記金額の範囲を5万8715円上回るから,補助参加人Z35は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z35に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の3)
b 政務調査費による支出(本件議員支出3)
補助参加人Z35は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等のほか私的活動のため車両を使用し(領収書等総括票の記載によれば,補助参加人Z35は,私的活動のため当該車両を使用していたと認めることができる。),事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出3)を行った。補助参加人Z35は,自己所有のホンダアコードを政務調査活動に使用していたが,自家用車であるため,政務調査活動専用ではなく,私的活動も含めたその他の活動との兼用となっていた。補助参加人は,上記車両を使用し,議会審議のための情報収集を行い,地域住民の要望を聴取し,意見交換を行ったりしていた。補助参加人は,JR北海道を利用して議会に出席していたが,札幌で政務調査活動があるときは上記車両を使用して出席したこともあった。(甲9の3,丙225)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z35は,平成21年4月28日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「ガソリン代」として本件議員支出3に係る12万0431円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z35は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を24万6867円とした上,(a) 政務調査活動とそれ以外の活動(私的活動)が混在するため,概ね2分の1に按分した,(b) 議会審議のための情報収集,地域住民との意見交換,現地調査に際し,車両を使用しているとしている。(甲9の3,丙17)
(イ) 本件議員支出4
次のとおり,補助参加人Z36は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出4については,領収書等合計額67万8112円の2分の1に相当する33万9056円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z36が収支報告書に計上した67万8112円は,上記金額の範囲を33万9056円上回るから,補助参加人Z36は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z36に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の4)
b 政務調査費による支出(本件議員支出4)
補助参加人Z36は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z36は,自己所有の三菱アスパイアを政務調査活動に使用していたところ,明らかに政務調査活動に使用したと判断することができるもののみ掛け売りの概算払にしており,私的活動に使用した場合は政務調査活動に使用した分が含まれていても現金払で満タン返しにしていたので,計上したのは全て政務調査活動に使用したものであるとしているが,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。補助参加人Z36は,収支報告書にガソリン代として計上した金額について,地元である士幌町ほかで専ら自らがアスパイアを運転し,政務調査活動を行った際に使用したガソリンの代金の額である旨を供述しているが,平成20年9月分のガソリン代の額は8万2543円である(丙18の4枚目)ところ,甲第12号証の23頁及び30頁によれば,補助参加人Z36は,同月は議会への出席のため平日は札幌に滞在しており,移動日を除くと,同月中で士幌町にいたのは5日,6日及び14日の三日だけであったと認めることができるのであり,補助参加人Z36が,それだけの期間のうちに上記のガソリン代によって購入することができるガソリンを消費するような政務調査活動を行ったことを説明することができないことに照らし,証人Z36の上記供述は,措信することができない。),事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出4)を行った。(甲9の4,丙226,証人Z36)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z36は,平成21年4月21日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「ガソリン代」として本件議員支出4に係る67万8112円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z36は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を67万8112円とした上,(a) 政務調査活動用と後援会活動等その他の活動用と2台の車両を保有しているため,全額計上した,(b) 会派の幹事長として,市町村,関係団体等との意見交換,要望,実態把握等道政及び国への意見の反映,提言のため,調査活動を行ったとしている。(甲9の4,丙18)
(ウ) 本件議員支出8
次のとおり,補助参加人Z37は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出8については,領収書等合計額91万1527円から収支報告書の修正報告に係る650円を控除した91万0877円の2分の1に相当する45万5438円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z37が収支報告書に計上した59万1835円は,上記金額の範囲を13万6397円上回るから,補助参加人Z37は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z37に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の8)
b 政務調査費による支出(本件議員支出8)
補助参加人Z37は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出8)を行った。補助参加人Z37は,平成19年9月,株式会社ホンダカーズ南札幌との間で,リース車両をホンダインスパイアと,リース料を総額366万7240円,月額4万4454円と定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の8,丙22,丙244)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z37は,平成21年4月24日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」及び「自動車ガソリン代」として本件議員支出8に係る59万2485円(車両リース代47万6740円,ガソリン代11万5745円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z37は,領収書等総括票で,車両リース代及びガソリン代について,領収書等合計額を,それぞれ73万3448円及び17万8079円とした上,(a) 主に政務調査活動に使用しているが,後援会活動等にも使用しているため,概ね65%に按分した,(b) 議会審議に係る地域住民との意見交換,現地調査に,車両を使用しているとしている。補助参加人Z37は,本件訴えの提起後に,収支報告書の修正報告をし,その報告に係る残余の額の返納をした。この修正報告により,収支報告書の支出欄の事務費の項目の「自動車リース料」及び「自動車ガソリン代」の計上額は,59万1835円(車両リース代47万6740円,ガソリン代11万5095円)に修正された(残余欄の記載は650円に修正された。)。(甲9の8,乙18,丙22)
(エ) 本件議員支出10
次のとおり,補助参加人Z38は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出10については,領収書等合計額229万0987円の2分の1に相当する114万5493円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z38が収支報告書に計上した138万2551円は,上記金額の範囲を23万7058円上回るから,補助参加人Z38は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z38に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の10)
b 政務調査費による支出(本件議員支出10)
補助参加人Z38は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出10)を行った。補助参加人Z38は,平成20年4月1日,有限会社総合綜社ツヅキとの間で,賃貸車両をトヨタクラウンと,賃料を月額13万1700円と,賃貸借期間を平成22年3月31日までと定めて,車両賃貸借契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の10,丙23,82,245)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z38は,平成21年4月24日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料等」及び「自動車ガソリン代」として本件議員支出10に係る138万2551円(車両リース代102万7260円,ガソリン代35万5291円)が計上されていた(残余欄には4円と記載されていた。)。補助参加人Z38は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を158万0400円とした上,(a) 主に政務調査活動に使用する車両として借り上げているが,後援会活動等との明確な区分が困難なケースもあるため,概ね3分の2に按分した,(b) リース車両のほかにも,もう1台車両を保有しており,政務調査活動にも使用している,(c) 調査,研究,会議及び意見・情報交換などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z38は,ガソリン代について,領収書等合計額を71万0587円とした上,(a) 主に政務調査活動に使用しているリース車両と,主に後援会活動等に使用している自己保有車両が混在しているため,全体として2分の1に按分している,(b) 調査,研究,会議及び意見・情報交換などに,車両を使用しているとしている。(甲9の10,丙23)
(オ) 本件議員支出13
次のとおり,補助参加人Z39は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出13については,領収書等合計額23万8725円の2分の1に相当する11万9362円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z39が収支報告書に計上した23万8725円は上記金額の範囲を11万9363円上回るから,補助参加人Z39は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z39に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の13)
b 政務調査費による支出(本件議員支出13)
補助参加人Z39は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z39は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出13)を行った。(甲9の13,丙228)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z39は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン代」として本件議員支出13に係る23万8725円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z39は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を23万8725円とした上,(a) 複数の車両を保有しており,政務調査活動に係る分のみのみ計上した,(b) 道の政策形成に関わる調査,企画,立案,道の政策形成に必要な情報収集,道民意思等の調査,住民との意見交換等に,車両を使用しているとしている。(甲9の13,丙26)
(カ) 本件議員支出19
次のとおり,補助参加人Z40は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出19については,領収書等合計額93万6016円の2分の1に相当する46万8008円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z40が収支報告書に計上した74万8813円は,上記金額の範囲を28万0805円上回るから,補助参加人Z40は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z40に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の19)
b 政務調査費による支出(本件議員支出19)
補助参加人Z40は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z39は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出19)を行った。補助参加人Z40は,平成20年4月1日,有限会社アクツとの間で,賃貸車両を日産ブルーバードシルフィと,賃料を月額6万2500円と,賃貸借期間を平成21年3月31日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の19,丙28,84)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z40は,平成21年4月23日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」及び「ガソリン」として本件議員支出19に係る74万8813円(車両リース代60万円,ガソリン代14万8813円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z40は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を75万円とした上,(a) 政務調査活動以外の活動には別の車両を使用しているが,明確な区分が困難なケースも考慮して,5分の4に按分した,(b) 議会審議のための情報収集,地域住民との意見交換などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z40は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を18万6016円とした上,(a) 政務調査費にリース料を計上している車両に係るガソリン代を計上している,(b) 他の活動との明確な区分が困難なケースも考慮して,5分の4に按分したとしている。(甲9の19,丙28)
(キ) 本件議員支出20
次のとおり,補助参加人Z41は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出20については,領収書等合計額29万7973円の2分の1に相当する14万8986円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z41が収支報告書に計上した29万6450円は,上記金額の範囲を14万7464円上回るから,補助参加人Z41は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z41に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の20)
b 政務調査費による支出(本件議員支出20)
補助参加人Z41は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z41は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。証人Z41の証言の中には,(a) 補助参加人Z41は,自己所有のディアマンテを,政務調査活動だけでなく,私的活動,後援会活動及び政党活動にも使用していたが,ディアマンテを使用する都度給油し,満タンにしていたのであり,その際に,その使用の目的を区分し,政務調査活動のためだけにディアマンテを使用した場合にのみ,そのガソリンの代金を政務調査費に計上し,わずかでも政務調査活動以外の活動のためにディアマンテを使用した部分がある場合には,大部分が政務調査活動のために使用したものであっても,そのガソリンの代金は政務調査費に計上しなかった,(b) 補助参加人Z41は,夏場は,議会に出席するためにディアマンテを使用することもあったが,その際のガソリン代は政務調査費に計上していない,(c) 補助参加人Z41が使用していたディアマンテはガソリン1リットルで10km程度走行したという供述があるところ,甲第9号証の20,第12号証の20頁,丙第29号証の26枚目及び27枚目によれば,補助参加人Z41は,平成20年8月4日午前8時43分に鹿部町でガソリン10リットルを給油した後,議会に出席するためにディアマンテを使用して札幌市に移動し,同月5日午後3時15分に札幌市〈以下省略〉でガソリン24リットルを給油し,そのガソリン24リットルの代金の額を収支報告書にガソリン代として計上したと認めることができるのであり,証人Z41の上記供述のうち,(b)の部分は,措信することができず,ひいては,(a)の部分も,たやすく措信することができない。補助参加人Z41の地元である八雲町から札幌までは2百数十kmほどの距離があるところ,前日,それだけの距離を移動して札幌入りをした,その翌日午後3時15分までに,常任委員会が開かれているにもかかわらず,さらに2百kmにもわたりディアマンテを走行させ,政務調査活動を行ったとは考え難い。),事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出20)を行った。(甲9の20,丙229,証人Z41)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z41は,平成21年4月14日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン代」として本件議員支出20に係る29万6450円が計上されていた(残余欄には10万2440円と記載されていた。)。補助参加人Z41は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を29万7973円とした上,(a) 政務調査活動のみに使用したため,全額計上した,(b) 道政調査や行政調査,研修会等への参加をするために,車両を使用しているとしている。(甲9の20,丙29)
(ク) 本件議員支出21
次のとおり,補助参加人Z42は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出21については,領収書等合計額19万3188円の2分の1に相当する9万6594円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z42が収支報告書に計上した10万0620円は,上記金額の範囲を4026円上回るから,補助参加人Z42は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z42に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の21)
b 政務調査費による支出(本件議員支出21)
補助参加人Z42は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出21)を行った。(甲9の21,丙247)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z42は,平成21年4月10日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「ガソリン代」として本件議員支出21に係る10万0620円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z42は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を19万3188円とした上,(a) 政務調査活動と政党活動,後援会活動が混在しているため,政務調査活動の明確な区分は困難であるため,概ね2分の1に按分した,(b) 議会の議案審査に係る調査活動,道政課題についての住民との意見交換,道政課題の現地調査,道政に関する研修活動に,車両を使用しているとしている。(甲9の21,丙30)
(ケ) 本件議員支出26
次のとおり,補助参加人Z43は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出26については,領収書等合計額62万7739円から収支報告書の修正報告に係る1995円を控除した62万5744円の2分の1に相当する31万2872円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z43が収支報告書に計上した37万7549円は,上記金額の範囲を6万4677円上回るから,補助参加人Z43は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z43に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の28)
b 政務調査費による支出(本件議員支出28)
補助参加人Z43は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出26)を行った。(甲9の26,丙231)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z43は,平成21年4月28日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン代」として本件議員支出26に係る37万9544円が計上されていた(残余欄には429円と記載されていた。)。補助参加人Z43は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を62万7739円とした上,(a) 政務調査活動と後援会活動が混在するため,基本的に2分の1で按分し,政務調査活動のみに使用したことが明確な分については全額計上した,(b) 議会での審議に資するための現地調査,地域住民との意見交換などに際し,車両を使用しているとしている。補助参加人Z43は,本件訴えの提起後に,収支報告書の修正報告をし,その報告に係る残余の額の返納をした。この修正報告により,収支報告書の支出欄の事務費の項目の「自動車ガソリン代」の計上額は,37万7549円に修正された(残余欄の記載は2424円に修正された。)。(甲9の26,乙22,丙34)
(コ) 本件議員支出32
次のとおり,補助参加人Z44は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出32については,領収書等合計額80万1418円の2分の1に相当する40万0709円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z44が収支報告書に計上した80万1418円は,上記金額の範囲を40万0709円上回るから,補助参加人Z44は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z44に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の32,丙39)
b 政務調査費による支出(本件議員支出32)
補助参加人Z44は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z39は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出32)を行った。補助参加人Z44は,平成19年6月1日,旭川トヨペット株式会社との間で,賃貸車両をトヨタプリウスと,賃料を月額4万9000円と,賃貸借期間を平成22年5月31日までと定めて,車両賃貸借契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両の賃料である。(甲9の32,丙39,89,248,証人Z44)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z44は,平成21年4月24日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース代」及び「自動車ガソリン代」として本件議員支出32に係る80万1418円(車両リース代58万8000円,ガソリン代21万3418円)が計上されていた(残余欄には1324円と記載されていた。)。補助参加人Z44は,領収書等総括票で,車両リース代及びガソリン代について,領収書等合計額を,それぞれ58万8000円及び21万3418円とした上,(a) 複数の車両を保有しており,政務調査活動に係る分のみ計上した,(b) 議会審議のための地域住民との意見交換及び情報収集,現地調査,道政報告などに,車両を使用しているとしている。(甲9の32,丙39)
(サ) 本件議員支出33
次のとおり,補助参加人Z45は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出33については,収書等合計額165万0275円から収支報告書の修正報告に係る1万5918円を控除した163万4357円の2分の1に相当する81万7178円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z45が収支報告書に計上した128万9884円は,上記金額の範囲を47万2706円上回るから,補助参加人Z45は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z45に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の33)
b 政務調査費による支出(本件議員支出33)
補助参加人Z45は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z45は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出33)を行った。補助参加人Z45は,平成19年10月12日,日本カーソリューションズ株式会社との間で,リース車両を日産ティアナと,リース料を総額352万7920円,月額7万3290円と,リース期間を平成23年11月14日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の33,丙40,90)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z45は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「車輌リース料」及び「燃料交通費」として本件議員支出33に係る130万5802円(車両リース代68万7057円,ガソリン代61万8745円)が計上されていた(残余欄には10万9810円と記載されていた。)。補助参加人Z45は,領収書等総括票で,車両リース代及びガソリン代について,領収書等合計額を,それぞれ87万9480円及び70万9637円とした上,現地調査,住民との意見交換,議会審議のための情報収集などの政務調査活動の実態を踏まえて,充当したとしている(ただし,ガソリン代については,77万0795円が正確な金額であった。)。補助参加人Z45は,本件訴えの提起後に,収支報告書の修正報告をし,その報告に係る残余の額の返納をした。この修正報告により,収支報告書の支出欄の事務費の項目の「車輌リース料」及び「燃料交通費」の計上額は,128万9884円(車両リース代68万7057円,ガソリン代60万2827円)に修正された(残余欄の記載は12万5728円に修正された。)。(甲9の33,乙23,丙40,212)
(シ) 本件議員支出35
次のとおり,補助参加人Z46は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出35については,領収書等合計額174万9568円の2分の1に相当する87万4784円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z46が収支報告書に計上した76万7172円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z46は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z46に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の35)
b 政務調査費による支出(本件議員支出35)
補助参加人Z46は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出35)を行った。補助参加人Z46は,平成19年12月17日,株式会社日産フィナンシャルサービスとの間で,リース車両を日産エクストレイルと,リース料を総額360万円,月額6万円と,リース期間を平成24年12月13日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の35,丙42,91)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z46は,平成21年4月28日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「車リース料」及び「燃料費」として本件議員支出35に係る76万7172円(車両リース代61万2000円,ガソリン代15万5172円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z46は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を156万円とした上,(a) 政務調査活動と後援会活動等の活動状況を考慮し,リース代月額6万円の1台の2分の1と,月額7万円の1台の10分の3を計上し,トータルで5分の2を計上した,(b) 政務調査費にリース代を計上している車両のほかにも車両を保有している,(c) 議会審議のための地域住民との意見交換及び情報収集,現地調査,道政報告などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z46は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を18万9568円とした上,主に政務調査活動に使用したと判断したものについて領収書を保管し,計上しているが,一部後援会活動も含んでいるため,約5分の4に按分したとしている。(甲9の35,丙42)
(ス) 本件議員支出39
次のとおり,補助参加人Z47は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出39については,領収書等合計額50万4000円の2分の1に相当する25万2000円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z47が収支報告書に計上した50万4000円は,上記金額の範囲を25万2000円上回るから,補助参加人Z47は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z47に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の39)
b 政務調査費による支出(本件議員支出39)
補助参加人Z47は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z47は,平成20年度は,後援会活動や政党活動は特になく,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄記載の金額の車両リース代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出39)を行った。補助参加人Z47は,平成19年8月22日,日本カーソリューションズ株式会社との間で,リース車両をスズキエブリイワゴンと,リース料を総額151万2000円,月額4万2000円と,リース期間を平成22年9月19日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。補助参加人Z47は,同日,上記リース契約のリース期間が終了したことから,日本カーソリューションズ株式会社との間で,再リース契約を締結し,同一の車両を借り受けた。(甲9の39,丙45,93,115,119,232)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z47は,平成21年4月29日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」として本件議員支出39に係る50万4000円が計上されていた(残余欄には1万1058円と記載されていた。)。補助参加人Z47は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を50万4000円とした上,(a) 政務調査活動以外の活動が特になかったことから,全額計上した,(b) 道政に関する相談,情報提供,情報収集などの活動のほか,必要に応じた道政課題に関する現地調査活動,年4回定期発行している「道政ニュース」の地域配布活動等に使用しているとしている。(甲9の39,丙45)
(セ) 本件議員支出40
次のとおり,補助参加人Z48は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出40については,領収書等合計額127万0444円から収支報告書の修正報告に係る5145円を控除した126万5299円の2分の1に相当する63万2649円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z48が収支報告書に計上した96万4945円は,上記金額の範囲を33万2296円上回るから,補助参加人Z48は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z48に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の40)
b 政務調査費による支出(本件議員支出40)
補助参加人Z48は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出40)を行った。補助参加人Z48は,平成16年7月30日,日本カーソリューションズ株式会社との間で,リース車両を三菱エアトレックと,リース料を総額369万9021円,月額5万7015円と,リース期間を平成21年5月30日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。補助参加人Z48は,同日,上記リース契約のリース期間が終了したことから,日本カーソリューションズ株式会社に車両を返還し,MMCダイヤモンドファイナンス株式会社との間で,新規に別の車両のリース契約を締結した。(甲9の40,丙46,94,120)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z48は,平成21年4月27日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「リース代」及び「燃料費」として本件議員支出40に係る97万0090円(車両リース代59万0126円,ガソリン代37万9964円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z48は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を79万7685円とした上,(a) 政務調査活動用とは別に,後援会活動用・私的活動用として自家用車を保有し,活動別に使用しているが,後援会活動と混在する場合があり,10分の7で按分することとしている,(b) 車両リース代に係る領収書等合計額は,コピー機のリース代を含んだ金額であり,車両リースに係る領収書等合計額は69万1845円,収支報告書に計上した額は48万4286円である,(c) 地域事情把握のための視察,調査,懇談等に,車両を使用しているとしている。補助参加人Z48は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を47万2759円とした上,政務調査活動用のリース車両のほか,後援会活動用・私的活動用として自家用車を保有し,活動別に使用しているが,政務調査活動のみの場合は按分せず,やむなく後援会活動と混在した場合は10分の7で按分しているとしている。補助参加人Z48は,本件訴えの提起後に,収支報告書の修正報告をし,その報告に係る残余の額の返納をした。この修正報告により,収支報告書の支出欄の事務費の項目の「リース代」及び「燃料費」の計上額は,96万4945円(車両リース代59万0126円,ガソリン代37万4819円)に修正された(残余欄の記載は5145円に修正された。)。(甲9の40,乙24,丙46)
(ソ) 本件議員支出43
次のとおり,補助参加人Z49は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出43については,領収書等合計額29万8371円の2分の1に相当する14万9185円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z49が収支報告書に計上した29万8371円は,上記金額の範囲を14万9186円上回るから,補助参加人Z49は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z49に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の43)
b 政務調査費による支出(本件議員支出43)
補助参加人Z49は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z49は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出43)を行った。(甲9の43,丙233)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z49は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン代」として本件議員支出43に係る29万8376円が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z49は,本件訴えの提起後に,収支報告書の修正報告をし,その報告に係る残余の額の返納をした。この修正報告により,収支報告書の支出欄の事務費の項目の「自動車ガソリン代」の計上額は,29万8371円に修正された(残余欄の記載は5円に修正された。)。補助参加人Z49は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を29万8371円とした上,(a) 車両2台を所有し,政務調査活動用と後援会活動・政党活動用の自動車とに分けて,使用しており,政務調査活動用の車両に係るガソリン代を全額充当した,(b) 住民からの要望の聴取,現地調査,住民・団体との意見交換,関係機関との情報交換などに,車両を使用しているとしている。(甲9の43,乙8,9,丙48)
(タ) 本件議員支出44
次のとおり,補助参加人Z50は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出44については,領収書等合計額21万4661円から収支報告書の修正報告に係る1万1550円を控除した20万3111円の2分の1に相当する10万1555円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z50が収支報告書に計上した15万1840円は,上記金額の範囲を5万0285円上回るから,補助参加人Z50は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z50に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の44)
b 政務調査費による支出(本件議員支出44)
補助参加人Z50は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z50は,政務調査活動とそれ以外を明確に区分していたとするとしているが,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出44)を行った。(甲9の44,丙250)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z50は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「ガソリン代」として本件議員支出44に係る16万3390円が計上されていた(残余欄には1万4516円と記載されていた。)。補助参加人Z50は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を21万4661円とした上,(a) 保管している領収書を,政務調査活動,私用・党務活動,私用・後援会活動に区分して,計上した,(b) 議会対策,政策打合せ,道政相談は,政務調査活動,党政策懇談,打合せは,私用・党務活動,地元挨拶回り,懇談会打合せは,私用・後援会活動と明確に区分しているとしている。補助参加人Z50は,本件訴えの提起後に,収支報告書の修正報告をし,その報告に係る残余の額の返納をした。この修正報告により,収支報告書の支出欄の事務費の項目の「ガソリン代」の計上額は,15万1840円に修正された(残余欄の記載は2万6066円に修正された。)。(甲9の44,乙25,丙49)
(チ) 本件議員支出47
次のとおり,補助参加人Z51は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出47については,領収書等合計額26万0261円の2分の1に相当する13万0130円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z51が収支報告書に計上した26万0261円は,上記金額の範囲を13万0131円上回るから,補助参加人Z51は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z51に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の47)
b 政務調査費による支出(本件議員支出47)
補助参加人Z51は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z51は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出47)を行った。(甲9の47,丙234)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z51は,平成21年4月20日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン代」として本件議員支出47に係る26万0261円が計上されていた(残余欄には71万4458円と記載されていた。)。補助参加人Z51は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を26万0261円とした上,(a) 政務調査活動に係るもののみ全額計上した,(b) 道政ニュースの配付,産業別道政の課題についての情報収集,地域住民との意見交換,道政課題に対する現地調査に,車両を使用しているとしている。(甲9の47,丙52)
(ツ) 本件議員支出49
次のとおり,補助参加人Z52は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出49については,領収書等合計額163万0481円の2分の1に相当する81万5240円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z52が収支報告書に計上した73万0892円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z52は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z52に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の49)
b 政務調査費による支出(本件議員支出49)
補助参加人Z52は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出49)を行った。補助参加人Z52は,平成16年7月頃,株式会社トヨタレンタリース札幌との間で,リース車両をトヨタカムリと,リース料を総額377万3700円,月額6万2895円と,リース期間を平成21年7月18日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。補助参加人Z52は,同日,上記リース契約のリース期間が終了したことから,トヨタカローラ室蘭株式会社との間で,再リース契約を締結し,さらに,再々リース契約を締結し,同一の車両を借り受けた。(甲9の49,丙54,97,121,122,235)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z52は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「車リース」及び「ガソリン代」として本件議員支出49に係る73万0892円(車両リース代45万2844円,ガソリン代27万8048円)が計上されていた(残余欄には12万円と記載されていた。)。補助参加人Z52は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を75万4740円とした上,(a) 政務調査活動以外の活動が混在していることから,実態を踏まえ,5分の3に按分した,(b) 政務調査費にリース代を計上している車両のほかにも車両を保有しており,政務調査活動にも使用している,(c) 各種調査,住民との意見交換,道政広報会の開催などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z52は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を87万5741円とした上,主に政務調査活動に使用しているリース車両のほかに,後援会活動,政務調査活動に使用している自動車にも給油しており,活動が混在し,明確には区分することが困難であるため,3分の1以内で按分したとしている。(甲9の49,丙54)
(テ) 本件議員支出51
次のとおり,補助参加人Z53は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を含む。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出51については,領収書等合計額36万8194円の4分の1に相当する9万2048円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z53が収支報告書に計上した9万8104円は,上記金額の範囲を6056円上回るから,補助参加人Z53は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z53に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の51)
b 政務調査費による支出(本件議員支出51)
補助参加人Z53は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等のほか私的活動のため車両を使用し(丙236によれば,補助参加人Z35は,私的活動のため当該車両を使用していたと認めることができる。),事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出51)を行った。(甲9の51,丙236)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z53は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン代」として本件議員支出51に係る9万8104円が計上されていた(残余欄には8円と記載されていた。)。補助参加人Z53は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を36万8194円とした上,(a) 政務調査活動のほか,政党活動,後援会活動,私的活動が混在するため,概ね4分の1で按分した,(b) 専ら政務調査活動に使用したことが明確な1万0647円については,全額計上した,(c) 地域住民や有識者との意見交換,政策調査や研究に資する活動などに,車両を使用しているとしている。(甲9の51,丙56)
(ト) 本件議員支出52
次のとおり,補助参加人Z54は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出52については,領収書等合計額99万3595円の2分の1に相当する49万6797円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z54が収支報告書に計上した99万3595円は,上記金額の範囲を49万6798円上回るから,補助参加人Z54は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z54に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の52)
b 政務調査費による支出(本件議員支出52)
補助参加人Z54は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z54は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出52)を行った。補助参加人Z54は,平成19年5月19日,日本カーソリューションズ株式会社との間で,リース車両を日産ムラーノと,リース料を総額357万8400円,月額7万4550円と,リース期間を平成23年6月14日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。補助参加人Z54は,同日,上記リース契約のリース期間が終了したことから,日本カーソリューションズ株式会社との間で,再リース契約を締結し,同一の車両を借り受けた。(甲9の52,丙57,99,123,124)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z54は,平成21年4月17日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」及び「自動車ガソリン代」として本件議員支出52に係る99万3595円(車両リース代89万4600円,ガソリン代9万8995円)が計上されていた(残余欄には5401円と記載されていた。)。補助参加人Z54は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を89万4600円とした上,(a) 車両が2台あり,政務調査活動に使用している車両1台分を計上計上した,(b) 議会審議のための情報収集,地域住民との意見交換などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z54は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を9万8995円とした上,政務調査活動に係る分のみを計上したとしている。(甲9の52,丙57)
(ナ) 本件議員支出54
次のとおり,補助参加人Z55は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出54については,領収書等合計額108万4443円の2分の1に相当する54万2221円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z55が収支報告書に計上した77万円は,上記金額の範囲を22万7779円上回るから,補助参加人Z55は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z55に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の54)
b 政務調査費による支出(本件議員支出54)
補助参加人Z55は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出54)を行った。補助参加人Z55は,平成19年1月18日,株式会社トヨタレンタリース函館との間で,リース車両をトヨタハリアーと,リース料を総額360万3600円,月額6万0060円と,リース期間を平成24年1月24日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の54,丙59,101,251)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z55は,平成21年4月28日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」及び「自動車ガソリン代」として本件議員支出54に係る77万円(車両リース代61万4000円,ガソリン代15万6000円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z55は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を72万0720円とした上,(a) 主に政務調査活動に使用する車両として借り上げているが,一部他の用務にも使用するので9割以内で按分した,(b) 政務調査費にリース代を計上している車両のほかにも車両を保有しており,政務調査活動にも使用している,(c) 議会審議のための情報収集,地域住民との意見交換などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z55は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を36万3723円とした上,政務調査活動と政党活動に係る使用状況により,2分の1以下で按分したとしている。(甲9の54,丙59)
(ニ) 本件議員支出57
次のとおり,補助参加人Z56は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出57については,領収書等合計額48万5365円から収支報告書の修正報告に係る6300円を控除した47万9065円の2分の1に相当する23万9532円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z56が収支報告書に計上した47万6182円は,上記金額の範囲を23万6650円上回るから,補助参加人Z56は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z56に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の57)
b 政務調査費による支出(本件議員支出57)
補助参加人Z56は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z56は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「ガソリン代」欄記載の金額のガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出57)を行った。(甲9の57,丙238)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z56は,平成21年4月28日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車ガソリン・交通費」として本件議員支出57に係る48万5365円が計上されていた(残余欄には1万6883円と記載されていた。)。補助参加人Z56は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を48万5365円とした上,(a) 政務調査活動に係る分を計上した,(b) 48万5365円は,ガソリン代のほか,高速道路通行料金その他の交通費を含んでおり,ガソリン代については,25万8865円,高速道路通行料金その他の交通費については22万6500円である,(c) 議会審議のための情報収集,地域住民との意見交換などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z56は,本件訴えの提起後に,収支報告書の修正報告をし,その報告に係る残余の額の返納をした。この修正報告により,収支報告書の支出欄の事務費の項目の「自動車ガソリン・交通費」の計上額は,47万6182円に修正された(残余欄の記載は2万3183円に修正された。)。(甲9の57,乙28,29,丙62)
(ヌ) 本件議員支出61
次のとおり,補助参加人Z57は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出61については,領収書等合計額123万6589円の2分の1に相当する61万8294円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z57が収支報告書に計上した120万円は,上記金額の範囲を58万1706円上回るから,補助参加人Z57は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z57に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の61)
b 政務調査費による支出(本件議員支出61)
補助参加人Z57は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z57は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。補助参加人Z57は,後援会活動を休止していたとするところ,仮にそうであったとしても,その他の政治活動は継続していたと考えるのが自然である。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出61)を行った。補助参加人Z57は,平成19年5月24日,日本カーソリューションズ株式会社との間で,リース車両を日産スカイラインと,リース料を総額504万円,月額8万4000円と,リース期間を平成24年6月13日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の61,丙65,105)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z57は,平成21年4月13日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース代金」及び「ガソリン費」として本件議員支出61に係る120万円(車両リース代100万8000円,ガソリン代19万2000円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z57は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を100万8000円とした上,(a) 後援会活動は選挙時以外は休眠状態であり,政務調査活動のみに使用したため,全額計上した,(b) 議会審議のための地域住民との意見交換,情報収集,現地調査などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z57は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を22万8589円とした上,上記のとおり全額計上すべきところ,政務調査費の範囲内とするため,19万2000円のみを計上したとしている。(甲9の61,丙65)
(ネ) 本件議員支出63
次のとおり,補助参加人Z58は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出63については,領収書等合計額118万7838円の2分の1に相当する59万3919円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z58が収支報告書に計上した107万2000円は,上記金額の範囲を47万8081円上回るから,補助参加人Z58は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z58に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の63)
b 政務調査費による支出(本件議員支出63)
補助参加人Z58は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z58は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。補助参加人Z58は,後援会活動を休止していたとするところ,仮にそうであったとしても,その他の政治活動は継続していたと考えるのが自然である。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出63)を行った。補助参加人Z58は,平成16年8月5日,日本カーソリューションズ株式会社との間で,リース車両を日産グロリアと,リース料を総額507万7800円,月額8万2635円と,リース期間を平成21年8月4日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。補助参加人Z58は,同日,上記リース契約のリース期間が終了したことから,日本カーソリューションズ株式会社との間で,再リース契約を締結し,同一の車両を借り受けたが,その後,再リース期間も終了したことから,同社に車両を返還し,同社との間で,新規に別の車両のリース契約を締結した。(甲9の63,丙67,107,126,127)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z58は,平成21年4月23日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」及び「ガソリン代」として本件議員支出63に係る107万2000円(車両リース代96万1000円,ガソリン代11万1000円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z58は,領収書等総括票で,車両リース代及びガソリン代について,領収書等合計額を,それぞれ106万1445円及び12万6393円とした上,(a) 政務調査活動用の車両と政党活動,後援会活動用の車両を分けて使用したことから,按分していないが,政務調査費の範囲内とするため,それぞれ,96万1000円及び11万1000円のみを計上した,(b) 議会審議のための住民との意見交換,要望聴取,現地調査などに,車両を使用しているとしている。(甲9の63,丙67)
(ノ) 本件議員支出67
次のとおり,補助参加人Z59は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出67については,領収書等合計額145万3863円の2分の1に相当する72万6931円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z59が収支報告書に計上した90万円は,上記金額の範囲を17万3069円上回るから,補助参加人Z59は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z59に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の67)
b 政務調査費による支出(本件議員支出67)
補助参加人Z59は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z59は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。補助参加人Z59は,後援会活動を休止していたとするところ,仮にそうであったとしても,その他の政治活動は継続していたと考えるのが自然である。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出67)を行った。補助参加人Z59は,平成16年2月25日,エヌ・ティ・ティオートリース株式会社との間で,リース車両を日産ティアナと,リース料を総額345万8700円,月額5万7645円と,リース期間を平成21年2月24日までと定めて,平成21年1月22日,日本カーソリューションズ株式会社との間で,リース車両を日産セレナと,リース料を総額314万8950円,月額5万1345円と,リース期間を平成26年2月17日までと定めて,それぞれ車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の67,丙71,110,128)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z59は,平成21年4月28日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「車リース」及び「ガソリン」として本件議員支出67に係る90万円(車両リース代60万円,ガソリン代30万円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z59は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を68万5440円とした上,(a) 複数の車両を保有しており,リース車両は政務調査活動用に使用したため,全額計上することができるが,政務調査費の範囲内とするため60万円のみを計上した,(b) リース車両以外の車両も政務調査活動に使用している,(c) 議会審議のための住民との意見交換,要望聴取,現地調査などに,車両を使用しているとしている。補助参加人Z59は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を76万8423円とした上,政務調査活動用のリース車両のほかにも,自己保有車両があるところ,後援会活動等とともに政務調査活動にも使用しており,明確な区別は困難なので,全体として概ね2分の1を充当したが,政務調査費の範囲内とするため,30万円のみを計上したとしている。(甲9の67,丙71)
ウ d議員会に所属する議員に係る本件各議員支出の適否
(ア) 本件議員支出16
次のとおり,補助参加人Z60は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出16については,領収書等合計額127万9875円から収支報告書の修正報告に係る2万5377円を控除した125万4498円の2分の1に相当する62万7249円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z60が収支報告書に計上した76万1943円は,上記金額の範囲を13万4694円上回るから,補助参加人Z60は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z60に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の16)
b 政務調査費による支出(本件議員支出16)
補助参加人Z60は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出16)を行った。補助参加人Z60は,平成16年6月28日,北海道自動車リース株式会社との間で,リース車両を日産ティアナと,リース料を総額408万2400円,月額6万8040円と,リース期間を平成21年6月27日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。補助参加人Z60は,同日,上記リース契約のリース期間が終了したことから,北海道自動車リース株式会社との間で,再リース契約を締結し,同一の車両を借り受けた。補助参加人Z60は,平成23年6月の再リース期間の終了時,代金15万2050円で,当該車両を買い取った。補助参加人Z60は,同年5月20日,北海道自動車リース株式会社との間で,リース車両を日産ティアナと,リース料を総額593万0400円,月額7万0600円と,リース期間を平成30年8月24日までと定めて,車両リース契約を締結しており,そのリース契約に係る新たな車両の納車を待って,W12に対し,上記買取りに係る車両を上記買取額と同額で譲渡した。(甲9の16,丙13,78,129,130,131,132)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z60は,平成21年4月27日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」及び「ガソリン代」として本件議員支出16に係る78万7320円(車両リース代54万4320円,ガソリン代24万3000円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z60は,領収書等総括票で,車両リース代について,領収書等合計額を,それぞれ81万6480円及び46万3395円とした上,(a) 主に政務調査活動に使用する車両として借り上げているが,政治活動,後援会活動等にも使用するので,概算で3分の2に按分した,(b) 政務調査費にリース代を計上している車両のほかにも車両を保有しており,政務調査活動にも使用している,(c) 議会審議のための情報収集,地域住民との意見交換のほか,様々な政務調査活動にリース車両を使用しているとしている。補助参加人Z60は,領収書等総括票で,ガソリン代について,主に政務調査活動に使用しているリース車両とその他の自己保有車両は,いずれも政務調査活動に使用しつつ,政治活動,後援会活動等にも使用しており,明確に区分することは困難なので,概算で2分の1に按分したとしている。補助参加人Z60は,本件訴えの提起後に,収支報告書の修正報告をし,その報告に係る残余の額の返納をした。この修正報告により,収支報告書の支出欄の事務費の項目の「自動車リース料」及び「ガソリン代」の計上額は,76万1943円(車両リース代54万4320円,ガソリン代21万7623円)に修正された(残余欄の記載は2万5377円に修正された。)。(甲9の16,乙21,丙13)
(イ) 本件議員支出22
次のとおり,補助参加人Z61は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出22については,領収書等合計額54万1244円の2分の1に相当する27万0622円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z61が収支報告書に計上した54万1244円は,上記金額の範囲を27万0622円上回るから,補助参加人Z61は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z61に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の22)
b 政務調査費による支出(本件議員支出22)
補助参加人Z61は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z61は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出22)を行った。補助参加人Z61は,平成19年6月21日,日立キャピタルオートリース株式会社との間で,リース車両をスズキワゴンアールと,リース料を総額170万8560円,月額3万5500円と,リース期間を平成23年6月19日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。補助参加人Z61は,同日,上記リース契約のリース期間が終了したことから,日立キャピタルオートリース株式会社に車両を返還し,株式会社ホンダカーズ札幌中央との間で,新規に別の車両のリース契約を締結した。(甲9の22,丙14,79,118)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z61は,平成21年4月7日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「車リース料」及び「ガソリン代」として本件議員支出22に係る54万1244円(車両リース代42万6000円,ガソリン代11万5244円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z61は,領収書等総括票で,車両リース代及びガソリン代について,領収書等合計額を,それぞれ42万6000円及び11万5244円とした上,(a) 政務調査活動に関連する活動のみに使用したため,全額計上した,(b) 議会での審議に資するための現地調査,地域住民との意見交換などに際し,車両を使用しているとしている。(甲9の22,丙14)
(ウ) 本件議員支出37
次のとおり,補助参加人Z62は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出37については,領収書等合計額85万3289円の2分の1に相当する42万6644円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z62が収支報告書に計上した85万3289円は,上記金額の範囲を42万6645円上回るから,補助参加人Z62は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z62に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の37)
b 政務調査費による支出(本件議員支出37)
補助参加人Z62は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z62は,当該車両を政務調査活動以外の活動のためには一切使用しなかったとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出37)を行った。補助参加人Z62は,その頃,株式会社ホンダオートトラストとの間で,リース車両をホンダストリームと,リース料を月額4万5450円と定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の37,丙15,249)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z62は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」及び「自動車ガソリン代」として本件議員支出37に係る85万3289円(車両リース代54万5400円,ガソリン代30万7889円)が計上されていた(残余欄には零円と記載されていた。)。補助参加人Z62は,領収書等総括票で,車両リース代及びガソリン代について,領収書等合計額を,それぞれ54万5400円及び30万7889円とした上,(a) 政務調査活動とそれ以外の活動とで車両を分けているため,全額計上した,(b) 関係諸団体への道政報告,政策形成に必要な情報収集,道民意思の調査,住民との意見交換,道政の課題把握のための道民意見の聴取及び意見交換に,車両を使用しているとしている。(甲9の37,丙15)
エ c党議員団に所属する議員に係る本件各議員支出の適否
(ア) 本件議員支出2
次のとおり,補助参加人Z63は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出2については,領収書等合計額130万9231円の2分の1に相当する65万4615円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z63が収支報告書に計上した103万8144円は,上記金額の範囲を38万3529円上回るから,補助参加人Z63は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z63に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の2)
b 政務調査費による支出(本件議員支出2)
補助参加人Z63は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z63は,補助参加人Z63は,平成19年9月,車両リース契約を締結した際,リース料総額の約30%に相当する130万円を頭金として自己負担したことから,残金の約70%を政務調査費から支出した場合,実質的には10分の7の割合で按分されているものであると考えたと主張するが,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出2)を行った。補助参加人Z63は,平成19年9月頃,トヨタオートリース株式会社との間で,リース車両をトヨタマークXと,リース料を総額411万4600円(前払金130万円),月額7万1462円と,リース期間を平成23年3月19日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の2,丁1)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z63は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」及び「自動車ガソリン代」として本件議員支出2に係る合計103万8144円(車両リース代85万7544円,ガソリン代18万0600円)が計上されていた(残余欄には30万0773円と記載されていた。)。補助参加人Z63は,車両リース代については85万7544円を全額計上し,ガソリン代については45万1687円のうち18万0600円を按分して計上したものである。(甲9の2,丁1)
(イ) 本件議員支出9
次のとおり,補助参加人Z64は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出9については,領収書等合計額113万7780円の2分の1に相当する56万8890円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z64が収支報告書に計上した56万8884円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z64は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z64に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の9)
b 政務調査費による支出(本件議員支出9)
補助参加人Z64は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄記載の金額の車両リース代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出9)を行った。補助参加人Z64は,平成19年5月頃,日立キャピタルオートリース株式会社との間で,リース車両をトヨタカムリと,リース料を月額9万4815円と,リース期間を平成23年5月29日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の9,丁2)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z64は,平成21年4月15日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース料」として本件議員支出9に係る56万8884円が計上されていた(残余欄には22万2056円と記載されていた。)。補助参加人Z64は,車両リース代113万7780円を2分の1に按分して計上したものである。(甲9の9,丁2)
(ウ) 本件議員支出42
次のとおり,補助参加人Z65は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出42については,領収書等合計額91万4718円の2分の1に相当する45万7359円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z65が収支報告書に計上した47万8577円は,上記金額の範囲を2万1218円上回るから,補助参加人Z65は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z65に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の42)
b 政務調査費による支出(本件議員支出42)
補助参加人Z65は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出42)を行った。補助参加人Z65は,平成19年3月26日,株式会社トヨタレンタリース札幌との間で,リース車両をトヨタアイシスと,リース料を総額339万8220円,月額5万6637円と,リース期間を平成24年3月29日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の42,丁3)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z65は,平成21年4月27日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース代」及び「自動車ガソリン代」として本件議員支出42に係る47万8577円(車両リース代33万9816円,ガソリン代13万8761円)が計上されていた(残余欄には25万8357円と記載されていた。)。補助参加人Z65は,車両リース代については67万9644円を2分の1に按分し,ガソリン代については23万5074円を2分の1に按分して,計上したものである。(甲9の42,丁3)
(エ) 本件議員支出69
次のとおり,補助参加人Z66は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出69については,領収書等合計額25万8300円の2分の1に相当する12万9150円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z66が収支報告書に計上した25万8300円は,上記金額の範囲を12万9150円上回るから,補助参加人Z66は,北海道に対し,同額の不当利得の返還をすべきである。
a 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z66に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の69)
b 政務調査費による支出(本件議員支出69)
補助参加人Z66は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し(補助参加人Z62は,当該車両を専ら政務調査活動のため使用していたとしているが,そのようなことは不自然であり,そのことを裏付ける具体的事実が示されていないことによれば,採用することができない。),事務費として,別紙2の「車両リース代」欄記載の金額の車両リース代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出69)を行った。補助参加人Z66は,平成19年11月22日,ジーイーフリートサービス株式会社との間で,リース車両をトヨタプレミオと,リース料を月額2万1525円と,リース期間を平成21年5月28日までと定めて,車両リース契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の69,丁4)
c 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z66は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「自動車リース代」として本件議員支出69に係る25万8300円が計上されていた(残余欄には96万4508円と記載されていた。)。補助参加人Z66は,車両リース代25万8300円を全額計上したものである。(甲9の69,丁4)
オ 本件議員支出60の適否
本件訴え中,本件議員支出60のうち車両リース代に係る部分は却下すべきものであるから,本件議員支出60のうちガソリン代に係る部分の適否についてのみ検討するに,次のとおり,補助参加人Z1は,当該車両を政務調査活動のため使用したと認めることができるが,当該車両の使用は,政務調査活動のためだけではなく,政務調査活動以外の活動(私的活動を除く。)のためでもあったと認めることができるのであり,本件議員支出60については,領収書等合計額34万3791円の2分の1に相当する17万1895円の限度で政務調査費を支出することができるものというべきである。補助参加人Z1が収支報告書に計上した9万4705円は,上記金額の範囲内にあるから,補助参加人Z1は,北海道に対し,不当利得の返還をすべきものではない。
(ア) 政務調査費の交付
被告は,平成20年度において,補助参加人Z1に対し,その調査研究に資するため必要な経費の一部として,516万円を交付した。(甲9の60)
(イ) 政務調査費による支出(本件議員支出60)
補助参加人Z1は,平成20年度において,政務調査活動や後援会活動等(私的活動を除く。)のため車両を使用し,事務費として,別紙2の「車両リース代」欄及び「ガソリン代」欄記載の金額の車両リース代及びガソリン代の支払をし,同別紙の「政務調査費による支出」欄記載の金額の政務調査費による支出(本件議員支出60)を行った。補助参加人Z1は,平成20年3月31日,知人との間で,賃料を月額1万5000円と,賃貸借期間を平成21年3月31日までと定めて,車両賃貸借契約を締結していたのであり,上記車両リース代はこの車両のリース代である。(甲9の60,戊1,3)
(ウ) 政務調査費に係る収支報告書等の提出
補助参加人Z1は,平成21年4月30日,議長に対し,平成20年度政務調査費に係る収支報告書等を提出した。その収支報告書には,支出欄の事務費の項目に「車借上料」及び「ガソリン代」として本件議員支出60に係る27万4705円(車両リース代18万円,ガソリン代9万4075円)が計上されていた(この金額は,監査委員の勧告を受けて,被告が措置を行い,収支報告書の修正報告がされた後のものである。残余欄には零円と記載されていたが,上記修正報告により24万9716円となった。)。補助参加人Z1は,車両リース代については18万円を全額計上した。補助参加人Z1は,領収書等総括票で,ガソリン代について,領収書等合計額を34万3791円とした上,(a) 政務調査活動に係る分を実績に応じて計上した,(b) 議会審議に係る情報収集や現地調査等,具体的には,札幌市北区での助産所の調査,北広島市での産業廃棄物処理施設の現地調査,余市漁業協同組合及び中央水産試験場の訪問調査,留寿都村での個人宅ほか数か所の調査に,車両を使用しているとしている。(甲9の60,乙1,2,5,7,戊2)
第4  結論
よって,本件訴え中,本件議員支出60のうち車両リース代に係る部分は不適法であるから,これを却下することとし,原告のその余の訴えに係る請求のうち,a党道民会議に544万5000円の不当利得返還の請求をすることを,b党道民連合に250万円の不当利得返還の請求をすることを,本件各議員に本件各議員に対応する別紙2相手方目録の「請求認容額」欄記載の各金額の不当利得返還の請求をすることを,それぞれ求める部分は,いずれも,その限度で理由があるから,これを認容し,その余の部分は,いずれも,失当であるから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担につき地方自治法242条の2第11項,行政事件訴訟法43条3項及び7条,民事訴訟法61条,64条本文,66条の各規定を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 内野俊夫 裁判官 剱持亮 裁判官 北島睦大)

 

(別紙2)
相手方目録

相手方 車両
リース代
ガソリン代 政務調査費
による支出
請求
認容額
費用負担
1 Z2 - 435,431円 435,431円 請求棄却 1分の1
2 Z63 857,544円 180,600円 1,038,144円 383,529円 5分の3
3 Z35 - 120,431円 120,431円 58,715円 2分の1
4 Z36 - 678,112円 678,112円 339,056円 2分の1
6 Z3 - 171,679円 171,679円 81,926円 2分の1
7 Z4 840,000円 - 840,000円 請求棄却 1分の1
8 Z37 476,740円 115,095円 591,835円 136,397円 4分の3
9 Z64 568,884円 - 568,884円 請求棄却 1分の1
10 Z38 1,027,260円 355,291円 1,382,551円 237,058円 6分の5
12 Z5 115,500円 270,809円 386,309円 9,201円 4分の3
13 Z39 - 238,725円 238,725円 119,363円 2分の1
15 Z6 - 171,565円 171,565円 請求棄却 1分の1
16 Z60 544,320円 217,623円 761,943円 134,694円 6分の5
19 Z40 600,000円 148,813円 748,813円 280,805円 5分の3
20 Z41 - 296,450円 296,450円 147,464円 2分の1
21 Z42 - 100,620円 100,620円 4,026円 5分の3
22 Z61 426,000円 115,244円 541,244円 270,622円 2分の1
23 Z7 240,000円 - 240,000円 120,000円 2分の1
24 Z8 840,000円 149,375円 989,375円 請求棄却 1分の1
25 Z9 418,740円 - 418,740円 請求棄却 1分の1
26 Z43 - 377,549円 377,549円 64,677円 6分の5
27 Z10 - 92,900円 92,900円 請求棄却 1分の1
28 Z11 411,000円 320,000円 731,000円 245,112円 3分の2
30 Z12 - 507,092円 507,092円 253,546円 2分の1
31 Z13 478,800円 365,728円 844,528円 332,264円 8分の5
32 Z44 588,000円 213,418円 801,418円 400,709円 2分の1
33 Z45 687,057円 602,827円 1,289,884円 472,706円 5分の3
34 Z14 - 217,540円 217,540円 36,256円 6分の5
35 Z46 612,000円 155,172円 767,172円 請求棄却 1分の1
36 Z15 - 393,043円 393,043円 請求棄却 1分の1
37 Z62 545,400円 307,889円 853,289円 426,645円 2分の1
38 Z16 720,600円 722,647円 1,443,247円 683,322円 2分の1
39 Z47 504,000円 - 504,000円 252,000円 2分の1
40 Z48 590,126円 374,819円 964,945円 332,296円 3分の2
41 Z17 - 302,239円 302,239円 151,120円 2分の1
42 Z65 339,816円 138,761円 478,577円 21,218円 20分の19
43 Z49 - 298,371円 298,371円 149,186円 2分の1
44 Z50 - 151,840円 151,840円 50,285円 3分の2
45 Z18 360,000円 145,850円 505,850円 180,000円 5分の3
46 Z19 - 261,700円 261,700円 請求棄却 1分の1
47 Z51 - 260,261円 260,261円 130,131円 2分の1
48 Z20 340,200円 330,932円 671,132円 18,981円 30分の29
49 Z52 452,844円 278,048円 730,892円 請求棄却 1分の1
50 Z21 360,000円 - 360,000円 90,000円 4分の3
51 Z53 - 98,104円 98,104円 6,056円 15分の14
52 Z54 894,600円 98,995円 993,595円 496,798円 2分の1
53 Z22 226,800円 - 226,800円 113,400円 2分の1
54 Z55 614,000円 156,000円 770,000円 227,779円 7分の5
55 Z23 - 105,000円 105,000円 請求棄却 1分の1
56 Z24 258,000円 391,029円 649,029円 請求棄却 1分の1
57 Z56 - 476,182円 476,182円 236,650円 2分の1
58 Z25 304,110円 300,000円 604,110円 151,073円 4分の3
59 Z26 1,015,500円 144,445円 1,159,945円 544,131円 2分の1
60 Z1 180,000円 94,075円 274,075円 請求棄却 1分の1
61 Z57 1,008,000円 192,000円 1,200,000円 581,706円 2分の1
62 Z27 128,940円 - 128,940円 64,470円 2分の1
63 Z58 961,000円 111,000円 1,072,000円 478,081円 2分の1
64 Z28 865,200円 708,322円 1,573,522円 557,993円 3分の2
65 Z29 - 761,384円 761,384円 380,692円 2分の1
66 Z30 960,000円 - 960,000円 請求棄却 1分の1
67 Z59 600,000円 300,000円 900,000円 173,069円 5分の4
68 Z31 360,000円 459,790円 819,790円 409,895円 2分の1
69 Z66 258,300円 - 258,300円 129,150円 2分の1
70 Z32 506,520円 - 506,520円 119,595円 2分の1
71 Z33 851,570円 49,295円 900,865円 293,837円 3分の2
72 Z34 - 186,943円 186,943円 請求棄却 1分の1
請求額合計39,154,424円  認容額合計11,577,685円

* 5番,11番,14番,17番,18番,29番は欠番
別紙
代理人目録
〒〈省略〉
札幌市〈以下省略〉(送達場所)
弁護士 島田度
電話〈省略〉
FAX〈省略〉
〒〈省略〉
札幌市〈省略〉
弁護士 小川里美
電話〈省略〉
FAX〈省略〉
〒〈省略〉
札幌市〈省略〉
弁護士 中村憲昭
電話〈省略〉
FAX〈省略〉
〒〈省略〉
札幌市〈省略〉
弁護士 福田亘洋
電話〈省略〉
FAX〈省略〉
〒〈省略〉
札幌市〈省略〉
弁護士 渡辺達生
電話〈省略〉
FAX〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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