政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
裁判年月日 平成27年 4月16日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(行ウ)803号
事件名 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2015WLJPCA04168012
要旨
◆パキスタン・イスラム共和国の国籍を有する外国人男性である原告が、法務大臣から原告の帰化を許可しない旨の本件不許可決定を受けたことから、本件不許可決定が無効であることの確認を求めるとともに、法務大臣が原告に対して帰化を許可することの義務付けを求めた事案において、原告は、道路運送車両法違反の罪により罰金30万円に処せられ、また、法人税並びに消費税及び地方消費税について重加算税を課されていることなどから、国籍法5条1項3号の素行条件の該当性に疑問を抱かせる十分な理由が認められることに加え、法務大臣は国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても、なおその帰化を許可するか否かを決する広範な裁量権を有することに鑑みれば、本件不許可決定につき、裁量権の範囲の逸脱又は濫用は認められないとして、無効確認に係る請求を棄却し、訴訟要件を欠く義務付けに係る訴えを却下した事例
参照条文
国籍法5条1項3号
行政事件訴訟法3条4項
行政事件訴訟法3条6項2号
行政事件訴訟法37条の3第1項2号
裁判年月日 平成27年 4月16日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平25(行ウ)803号
事件名 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
裁判結果 一部却下、一部棄却 文献番号 2015WLJPCA04168012
茨城県猿島郡〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 藤井博文
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
指定代理人 別紙指定代理人目録のとおり
主文
1 本件訴えのうち,帰化の許可の義務付けを求める部分を却下する。
2 その余の訴えに係る原告の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 処分行政庁が平成24年4月16日付けで原告に対してした帰化を許可しない旨の処分が無効であることを確認する。
2 処分行政庁は,原告に対し,平成23年7月22日付け帰化許可申請に基づき帰化を許可せよ。
第2 事案の概要
本件は,パキスタン・イスラム共和国(以下「パキスタン」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,平成23年7月22日付けで法務大臣に対して帰化の許可申請(以下「本件申請」という。)をしたが,平成24年4月16日付けで法務大臣から原告の帰化を許可しない旨の決定(以下「本件不許可決定」という。)を受けたことから,本件不許可決定が無効であることの確認を求める(以下「本件無効確認の訴え」という。)とともに,法務大臣が原告に対し帰化を許可することの義務付けを求める(以下「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
1 法令の定め
(1) 日本国民でない者は,帰化によって,日本の国籍を取得することができる(国籍法4条1項)ところ,帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならない(同条2項)。
(2) 法務大臣は,引き続き5年以上日本に住所を有し(国籍法5条1項1号。以下「居住条件」という。),20歳以上で本国法によって行為能力を有し(同項2号。以下「能力条件」という。),素行が善良であり(同項3号。以下「素行条件」という。),自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができ(同項4号。以下「生計条件」という。),国籍を有せず,又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべき者であり(同項5号。以下「重国籍防止条件」という。),日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て,若しくは主張し,又はこれを企て,若しくは主張する政党その他の団体を結成し,若しくはこれに加入したことがない(同項6号。以下「憲法遵守等に関する条件」という。)という条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない(同項柱書き)。
2 前提事実(争いのない事実,顕著な事実及び掲記の証拠により容易に認められる事実)
(1) 原告の身分事項等
原告は,1970年(昭和45年)○月○日生まれのパキスタン国籍を有する外国人男性であり,自動車並びに自動車部品,付属品の仕入,販売,輸出入等を目的とする有限会社a(以下「本件会社」という。)の代表取締役である(乙3)。
(2) 本件不許可決定に至る経緯
ア 原告は,平成16年7月24日,本邦に上陸した。
イ 原告は,平成23年3月14日,さいたま簡易裁判所において,道路運送車両法違反の罪により罰金30万円に処する旨の略式命令を受け,同命令は同月29日に確定した(以下「本件刑事処分」という。)。
ウ 原告は,法務大臣に対し,水戸地方法務局長を経由して,平成23年7月22日付けで帰化の許可申請(本件申請)をした。
エ 法務大臣は,平成24年4月16日,本件申請については許可しないこととする本件不許可決定をした。
オ 水戸地方法務局長は,平成24年4月24日,原告に対し,本件不許可決定を通知した。
(3) 本件訴えの提起
原告は,平成25年12月17日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3 争点
(1) 本件不許可決定の適法性
(2) 本件義務付けの訴えの適法性
4 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点(1)(本件不許可決定の適法性)について
ア 原告の主張の要旨
(ア) 法務大臣による帰化不許可処分は,その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により当該判断が全く事実の基礎を欠くか,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により,当該判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかな場合は,当該判断は裁量権の範囲を逸脱し又はその濫用があったものとして違法となる。また,法務大臣は,帰化の許可不許可のみならず,素行条件該当性の判断についても裁量権を有しているが,素行条件該当性の判断に当たっては,当該外国人を日本の国民共同体の一員とすることによって,何らの支障を来さないものであるか否かにより決し,日本の社会における通常人の素行を基準として,それに劣らないことを必要とし,かつそれで足りると解すべきである。
原告は,素行条件を充足すれば必ず帰化を許可すべきであると主張するものではないが,申請者が国籍法5条1項各号の条件を充足した場合に,合理的理由なく不許可とすれば裁量権の範囲の逸脱又はその濫用となる。
(イ) 原告は,自らが代表取締役を務める本件会社の業務に関し,回送運行許可番号標の不正使用及び無車検車運行に係る道路運送車両法違反の行為をしたが,平成17年に回送運行許可番号標を取得した際,交付申請を担当した部下が回送の目的を正確に理解せず,原告に説明もしなかったことや,原告が当時日本語をよく理解できなかったことなどから,回送運行許可番号標を回送自動車以外の自動車で使用することが違法であることを認識したのは警察に逮捕勾留されてからであった。したがって,原告は,行為の違法性を認識しておらず,軽率な面は否めないものの,原告の遵法精神には問題はない。
また,本件会社は重加算税を課されたことはあるが,いずれも従業員がスクラップ代金を着服したため監督責任から原告の賞与扱いにされたこと,売上の計上時期の認識につき原告と税務署との間で相違があったため,経理上では売上計上漏れと判断されたこと,自社で仕入れた中古自動車を販売せずに営業用に使用していたものが仕入れに入っていたため仕入否認されたことによるものであって,税務申告も税理士に任せており,いずれも原告が関与していないか,軽微な過失により生じたものである。
このように,原告及び本件会社の行った道路運送車両法違反の行為や重加算税を課されたことは原告の認識に基づかない軽微な違反に過ぎないから,かかる事実をもって原告が素行条件を満たさないとした法務大臣の判断は,本来過大に評価すべきでない事項を過大に評価したものであり,また,事実に対する評価が明白に合理性を欠き,社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものである。
(ウ) よって,本件不許可決定には明白かつ重大な違法があり無効である。
イ 被告の主張の要旨
(ア) 帰化は,国家という一つの共同体が本来その共同体に属さない個人を新たにその構成員と認め国籍を付与することであり,また,国籍を付与するための要件,申請の方式,付与の効果等についてはもとより,要件及び方式が一応具備されている場合に国籍を付与するかどうかについても当該国家が自由に決定することができるものと解すべきである。加えて,帰化の許否の判断に高度な政治的判断をも要求される場合があることからすると,日本国籍の取得を希望する外国人の申請に基づき帰化が許可されるためには,申請者が国籍法の定める帰化の条件を具備することは最低条件であり,法務大臣は,法定の条件を具備している申請者に対しても,なお様々な事情を考慮して帰化を許可するか否かを自由に決することができる極めて広範な裁量権を有し,その裁量権の行使が違法とされるのは,極めて例外的な場合に限られ,また,不許可決定の違法性については,その取消しを求める者が処分の違法性を基礎付ける具体的事実について主張立証責任を負うものと解すべきである。
さらに,本件は,帰化申請の不許可決定(本件不許可決定)の無効確認を求めるものであるから,原告は,法務大臣の裁量権の範囲の逸脱又は濫用により本件不許可決定が違法であり,かつ,その違法が重大かつ明白であることを主張立証しなければならない。
(イ) 原告は,平成23年3月14日に本件刑事処分を受けている上,原告が代表取締役を務める本件会社は,平成19年9月1日ないし平成20年8月31日期及び平成20年9月1日ないし平成21年8月31日期の法人税並びに平成20年3月1日ないし同年5月31日の消費税及び地方消費税について重加算税が課されていたものである。
法務大臣は,本件申請につき,上記の事実に鑑み原告の素行条件該当性について審査し,また,更に様々な事情を考慮して,本件申請を不許可とする本件不許可決定をしたものであり,かかる判断に裁量権の逸脱又はその濫用がないことは明らかである。
(ウ) 原告は,道路運送車両法違反の点について,原告の認識に基づかない軽微な違反に過ぎない旨主張するが,原告は職業的,常習的に違反行為を繰り返したものであって,悪質な犯罪行為であり,到底軽微なものとは評価しえない。中古自動車販売業の代表取締役を務めていた原告が逮捕勾留されるまで回送運行許可番号標を回送自動車ではない自動車に使用する行為や無車検車両を運行に供する行為の違法性を認識していなかったとは信じ難いし,仮にこれを知らなかったとすれば,本邦の法を順守する意識を著しく欠いていたといわざるを得ない。
また,原告は,重加算税の点についても,過失に基づく軽微な内容に過ぎないと主張するが,いかなる納付すべき税額の計算の基礎となる事実に対して,いかなる隠蔽又は仮装という不正手段があったものとされ,原告の当該不正手段に対する関与がどの程度のものであったと認定されたかについて具体的に主張しておらず,重加算税の賦課が過失に基づく軽微な内容にすぎないとは認められない。
(エ) さらに,原告は,本件不許可決定の無効確認を求めているが,本件不許可決定は上記のとおり適法であり,実体要件,手続要件ともに,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るものとはいえない。
(2) 争点(2)(本件義務付けの訴えの適法性)について
ア 原告の主張の要旨
本件不許可決定は違法かつ無効なものに当たるので,本件義務付けの訴えは,行政事件訴訟法37条の3第1項2号の要件を充たしており,適法である。
イ 被告の主張の要旨
本件義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号に定めるいわゆる申請型の義務付け訴訟と解され,「当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合」については,当該処分又は裁決が「取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在である」ときに限り,提起することができるとされている(同法37条の3第1項2号)から,併合提起した処分又は裁決の取消請求又は無効等確認請求(同条3項2号)が許容されることが訴訟要件となるが,本件不許可決定は適法であり,無効なものには当たらないから,本件義務付けの訴えは,同法37条の3第1項2号の要件を欠き不適法である。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(本件不許可決定の適法性)について
(1) 帰化の許否の判断に関する法務大臣の裁量権について
憲法10条は,「日本国民たる要件は,法律でこれを定める。」と規定し,これを受けて,国籍法は,日本国籍の得喪に関する要件を規定している。憲法10条の規定は,国籍は国家の構成員としての資格であり,国籍の得喪に関する要件を定めるに当たってはそれぞれの国の歴史的事情,伝統,政治的,社会的及び経済的環境等,種々の要因を考慮する必要があることから,これをどのように定めるかについて,立法府の裁量判断に委ねる趣旨のものであると解される(最高裁平成18年(行ツ)第135号同20年6月4日大法廷判決・民集62巻6号1367頁)。
このような立法府の広範な裁量に基づき,国籍法は,帰化をするには法務大臣の許可を得なければならないとした上(4条2項),法務大臣は,一定の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができないことを規定し,その条件として,居住条件,能力条件,素行条件,生計条件,重国籍防止条件,憲法遵守等に関する条件を挙げている(5条1項各号)。
以上のような国籍の性格や国籍法の規定文言からすれば,同法5条1項各号は,法務大臣が帰化を許可する場合に満たされるべき必要条件を定めたものにすぎず,法務大臣に対し,同条1項各号の条件を備えた外国人については当然に帰化を許可すべきであるとの義務を負わせる趣旨ではなく,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なおその帰化を許可するか否かを決する裁量権を有するものと解するのが相当である。
そして,帰化が,国家の構成員としての包括的な法律関係を設定する行為であり,国籍を付与するか否かという判断は,国家の主権者の範囲を確定するという政治的な事項に係わるものであり,また一旦我が国の国籍を与えた場合にこれを一方的に剥奪することができないことからすれば,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なおその帰化を許可するか否かにつき,政治的,社会的なものも含む諸事情をも考慮してこれを決することができる広範な裁量を有しているものと解することが相当であり,法務大臣の帰化を許可しない旨の判断が違法とされるのは,上記のような法務大臣の広範な裁量権を前提にしても,なお裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものと認められる場合に限られるものと解するのが相当である。
(2) 前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告は,1970年(昭和45年)○月○日生まれのパキスタン国籍を有する外国人男性であり,自動車並びに自動車部品,付属品の仕入れ,販売,輸出入等を目的とし,平成14年2月12日に設立された本件会社の代表取締役である。原告は,当時日本にいた別の人物とともに本件会社を立ち上げ,平成16年5月に本件会社の代表取締役に就任した上,同年7月に本邦に上陸し,「投資・経営」の在留資格で本邦に在留するなどしていたものである(甲2,乙3,原告本人)。
イ 本件会社の主な業務は,日本で中古自動車を購入して海外に輸出することであり,中古自動車の仕入れのほとんどは毎日のように開催されるオークションにおける買い付けによるもので,オークションの規模等にもよるものの,本件刑事処分の頃は,1回のオークション当たり30台から50台の中古自動車を購入していた(乙3,原告本人)。
ウ 原告は,このような中古自動車の買い付けに用いるため,平成16年頃以降,関東運輸局長に対し,道路運送車両法36条の2に定める回送運行の許可を申請し,回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を受けてこれを使用していた。回送運行の許可とは,自動車の回送を業とする者でその営業所ごとに地方運輸局長の許可を受けたものが,当該営業所の業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で,国土交通省令で定めるところにより回送運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し,かつ,回送運行許可証を備え付けたものを,当該回送運行許可証の有効期間内に,これに記載された目的に従って運行の用に供するときは,道路運送車両法4条,19条,58条1項及び66条1項の規定は,当該自動車について適用しないとされるものであり(同法36条の2第1項),同許可を受けた場合,いわゆる車検を受けておらず(同法58条1項),自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号の表示もなく(同法19条),自動車検査証の備え付けや検査標章の表示がない(同法66条1項)自動車についても,目的の範囲内で運行の用に供することができるものであり,原告に交付された回送運行許可証(ただし,平成25年11月26日に交付されたもの。甲3の1・2)には,回送の目的として,「自己の販売に係る自動車を「検査,登録,整備,改造,展示,提示,仕入れ,納車,引きとり」のために行う下記との間の回送 記 営業所,運輸支局,顧客,整備工場,架装工場,改造作業工場,自動車置場,仕入先,展示場」と記載されている。(甲3の1・2,5,14,乙3,原告本人)
エ 本件会社においては,オークションでの中古自動車の買い付けに関し,当初は,自動車の運搬業者に依頼し,オークション会場で買い付けた中古自動車を同会場から本件会社まで運んでもらい,運搬料金を支払っていたが,上記許可を受けた平成16年頃からは,運搬会社に依頼する方法と並行して,回送運行許可番号標を使用した自動車の運搬もするようになった。上記回送運行許可番号標の使用方法について,本件会社においては,平成16年頃はその所有する乗用車とキャリアカーで従業員がオークション会場に行き,買い付けた自動車に回送ナンバーを取り付け,自社の乗用車とともに走行させて本件会社まで持ち帰るか,そのキャリアカーの荷台に買い付けた自動車を載せて帰社していたが,この方法だけでは運ぶことができる自動車の数が限られており,買い付けた自動車の全てを運ぶことができなかったことから,上記のとおり,運搬会社に依頼する方法も併用していたものである。
その後,本件会社においては,原告の指示により,回送運行許可番号標を回送の目的の範囲を超えて,本件会社が所有する自動車の中で中古自動車として販売する予定のない無車検の軽自動車に回送運行許可番号標を取り付けてオークション会場まで走行し,帰りは上記軽自動車をオークションで購入したトラックに載せるなどして帰社するという方法をとるようになった。原告は,当初3枚の回送運行許可番号標の貸与を受けていたが,上記方法による運搬を実行するため,貸与を受ける回送運行許可番号標を3枚増やし,合計6枚の回送運行許可番号標を従業員に使用させていた。
(以上につき甲8,乙3,原告本人)
オ 原告は,上記回送運行許可番号標の不正使用及び無車検車運行に係る道路運送車両法違反の罪により,平成23年3月14日,さいたま簡易裁判所において,罰金30万円に処する旨の本件刑事処分を受けた。本件刑事処分に係る事実の概要は,原告は,自らが代表取締役を務める本件会社の業務に関し,①平成22年12月13日から平成23年2月21日までの間,前後6回にわたり,埼玉県北葛飾郡〈以下省略〉先路上において,関東運輸局埼玉運輸支局長から交付された回送運行許可番号標を回送自動車でない検査対象軽自動車の前面及び後面に取り付けて同自動車を運行し,もって前記回送運行許可番号標を回送自動車以外の自動車に使用し,②いずれも法定の除外事由がないのに,平成23年1月17日から同年2月21日までの間,前後5回にわたり,上記記載の路上において,軽自動車検査協会の行う検査を受けておらず,有効な自動車検査証の交付を受けていない検査対象軽自動車である普通乗用自動車を運転して運行の用に供したというものである。(弁論の全趣旨)
カ また,本件会社は,平成19年9月1日ないし平成20年8月31日期の事業年度の法人税について7万3500円の,平成20年9月1日ないし平成21年8月31日期の事業年度の法人税について3万1500円の,平成20年3月1日ないし同年5月31日の消費税及び地方消費税について1万500円の重加算税をそれぞれ課されている(乙1。以下「本件各課税処分」という。)。
(3) 上記(2)の認定事実を踏まえ,上記(1)の判断の枠組みに従って,原告に帰化を許可しなかった法務大臣の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したといえるか否かについて検討する。
ア 原告は,上記(2)オのとおり,平成23年3月14日,道路運送車両法違反の罪により罰金30万円に処せられ(本件刑事処分),また,上記(2)カの事業年度の法人税並びに消費税及び地方消費税について重加算税を課されている(本件各課税処分)ところ,法務大臣は,これらの事実に鑑み,原告につき,国籍法5条1項3号に定める素行条件該当性等について審査し,諸事情を考慮した上で,原告の本件申請を不許可としたものであると解される。素行条件が帰化の条件として必要とされた趣旨は,帰化によって当該外国人を我が国の国民共同体の構成員として迎えることになるため,帰化の許可によって日本の社会秩序が乱され,社会の安全が害されることがあってはならないことにあるところ,上記各事実は,素行条件該当性について疑問を抱かせる十分な理由となり得るものと解される。
イ この点,原告は,①本件刑事処分については行為当時その違法性を認識しておらず,軽率な面は否めないものの,原告の遵法精神には問題はない,②本件各課税処分についてはいずれも原告が関与していないか,軽微な過失により生じたものであって,このように,本件刑事処分や本件各課税処分は原告の認識に基づかない軽微な違反に過ぎない旨主張し,原告本人尋問においてもこれに沿う供述をする。
しかしながら,まず,①の本件刑事処分の点についてみると,同処分は原告が故意犯であることを前提に科されたものである。そして,原告は,日常的に自動車の仕入れや輸出等を行う本件会社の代表取締役として当然に我が国の道路交通法規等に精通しているべき立場にあり,自らも陸運局に出頭して回送運行許可証の発行の申請を行い,自動車の回送運行についても,社内の取扱内規を定め,回送運行許可証及び回送運行許可番号標に関するしかるべき管理や確認を行う管理責任者にも就任しており,回送運行に従事する者に対する研修等を行った旨の記録等も存在していること(甲4ないし6の5,乙4),上記のとおり,回送運行許可証(甲3の1・2)には回送の目的として「自己の販売に係る自動車を「検査,登録,整備,改造,展示,提示,仕入れ,納車,引きとり」のために行う下記との間の回送 記 営業所,運輸支局,顧客,整備工場,架装工場,改造作業工場,自動車置場,仕入先,展示場」と明記されていること,原告自身,本件刑事処分の捜査段階において,車検が切れている車は,道路を走ってはいけないことは分かっていた,回送ナンバーを付けさえすれば,外見上は,販売する車を運んでいるのと違いがないので,注意されることもないだろうと勝手に考えてしまったなど,無車検車運行のみならず,回送運行許可番号標の不正使用の違法性の認識があったことを半ば認めるかのような供述をしていること(甲8)などに照らすと,原告の日本語の能力からみて,上記取扱内規等の内容を十分理解していたかどうかについて疑問があることを考慮しても,回送運行許可番号標の不正使用の行為当時,原告がその違法性を認識していなかったとする原告の供述を直ちに信用することはできないし,仮にこのような認識を欠いたまま回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与申請を繰り返し,日常的にこれらを使用していたのだとすれば,そのこと自体が,我が国の法秩序について注意を払おうとしていなかったことを意味するものであって,原告の遵法精神に問題があることを示すものといわざるを得ない。本件刑事処分に係る犯罪行為は,会社ぐるみの組織的かつ継続的なものであり,しかもそれは原告の指示により行われるようになったのであるから,原告の行為が軽微な違反に過ぎないといえるものではない。
次に,②の本件各課税処分の点についてみても,本件会社の法人税や消費税,地方消費税につき重加算税が課された経緯や原因は必ずしも明らかではないものの,重加算税は「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし,又は仮装し,その隠ぺいし,又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」等に課されるものであるところ(国税通則法68条),原告は,いずれも従業員がスクラップ代金を着服したため監督責任から原告の賞与扱いにされた,売上の計上時期の認識につき原告と税務署との間で相違があったため,経理上では売上計上漏れと判断された,自社で仕入れた中古自動車を販売せずに営業用に使用していたものが仕入れに入っていたため仕入否認された,税務申告も税理士に任せていたなどと主張するのであるが,これが原告の責めに帰すべき事情に当たらないことについての合理的な説明や,このような事情を裏付ける的確な証拠はない。
よって,この点に関する原告の主張は,いずれも採用できない。
(4) そうすると,原告は,国籍法5条1項3号の素行条件の該当性に疑問を抱かせる十分な理由が認められることに加え,前記のとおり,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なおその帰化を許可するか否かを決する広範な裁量権を有することに鑑みれば,法務大臣が本件不許可決定をするに当たり,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したとは認められない。よって,本件不許可決定は適法であり,無効事由があるとはいえない。
2 争点(2)(本件義務付けの訴えの適法性)について
日本国民ではない者が帰化をするには,法務大臣の許可を得なければならず(国籍法4条2項),帰化の許可の申請は,帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならないとされている(国籍法施行規則2条1項)から,本件義務付けの訴えは,行政事件訴訟法3条6項2号所定の申請型の義務付けの訴えであるところ,申請型の義務付けの訴えについては,当該処分が「取り消されるべきものであり,又は無効若しくは不存在である」ときに限り,提起することができると定められており(同法37条の3第1項2号),併合提起した処分の取消請求又は無効確認請求が認容されることが訴訟要件になるところ,本件義務付けの訴えと併合提起された本件無効確認の訴えに係る本件不許可決定が無効ではないことは前記1のとおりであるから,本件義務付けの訴えは,訴訟要件を欠くものとして不適法である。
第4 結論
よって,原告の請求のうち,本件義務付けの訴えは不適法であるからこれを却下し,その余の訴えに係る原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小林宏司 裁判官 徳井真 裁判官 堀内元城)
別紙
指定代理人目録〈省略〉
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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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