政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
裁判年月日 平成27年 3月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)9407号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2015WLJPCA03248017
要旨
◆化粧品、健康食品等の製造販売等を目的とする株式会社である原告X2社及びその代表取締役会長である原告X1が、被告に対し、被告による本件各サイト上の本件各記述により原告らの名誉が毀損されたとして、不法行為に基づき、それぞれ1000万円の損害賠償及びその遅延損害金の支払を求めるとともに、本件各記述の削除及び謝罪広告の掲載を求めた事案において、本件各記述はいずれも名誉を毀損するものとは認められず、また、本件各記述が原告X1に対する社会通念上許される限度を超えた侮辱であるということはできないから、侮辱の不法行為の成立も認められないとして、各請求をいずれも棄却した事例
参照条文
民法709条
民法710条
民法723条
裁判年月日 平成27年 3月24日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 平26(ワ)9407号
事件名 損害賠償等請求事件
裁判結果 請求棄却 文献番号 2015WLJPCA03248017
千葉県浦安市〈以下省略〉
原告 X1
東京都港区〈以下省略〉
原告 株式会社X2
同代表者代表取締役 X1
上記両名訴訟代理人弁護士 山田昭
今村憲
木村祐太
東京都中央区〈以下省略〉
被告 Y
同訴訟代理人弁護士 大鶴基成
押久保公人
酒井奈緒
主文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告X1に対し,1000万円及びこれに対する平成26年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告株式会社X2に対し,1000万円及びこれに対する平成26年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,被告が保有するアカウント「○○」で発信した△△上(https://〈省略〉。 以下「サイト1」という。)の別紙1記載の各記述を削除せよ。
4 被告は,被告が保有するアカウント「○○」で発信した△△上(http://〈省略〉。以下「サイト2」という。)の別紙1記載の記述①,②,⑤,⑦,⑨,⑫を削除せよ。
5 被告は,別紙2-1記載の謝罪広告を,サイト1に別紙3記載の掲載要領で1回掲載せよ。
6 被告は,別紙2-2記載の謝罪広告を,サイト2に別紙3記載の掲載要領で1回掲載せよ。
第2 事案の概要
1 本件は,原告らが,被告に対し,被告による△△上の別紙1記載①~⑫の記述(以下,①~⑫の符号に対応して「本件記述①」などといい,「本件各記述」と総称する。)により原告らの名誉が毀損されたとして,不法行為に基づき,それぞれ1000万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日である平成26年4月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに本件各記述の削除及び謝罪広告の掲載を求める事案である。
2 前提事実(以下の事実は争いがないか,掲記の証拠及び弁論の全趣旨によって認められる。)
(1) 当事者
ア 原告株式会社X2(以下「原告会社」という。)は,化粧品,健康食品,医薬品等の輸入及び製造販売等を目的とする株式会社である。
イ 原告X1(以下「原告X1」という。)は,原告会社の代表取締役会長である。
ウ 被告は,経済評論家として活動している者である(甲1~甲3)。
(2) 原告X1の手記
平成26年3月26日に発刊,発売された「a誌」同年4月3日号の28頁から33頁までには,別紙4【乙1】のとおり,「借金8億円を裏金にして隠した『b党』代表への実名告発」,「さらば器量なき政治家」,「特集『A代議士』」,「X2社X1会長独占手記」とのタイトルで,以下の内容を含む原告X1の手記(以下「本件手記」という。)が掲載された(乙1)。
ア 私の経営する会社は,主に化粧品とサプリメントを取り扱っています。その主務官庁は厚労省です。厚労省の規制チェックは他の省庁と比べても特別煩わしく,何やかやと縛りをかけて来ます。天下りを一人も受け入れていない弊社のような会社には,特別厳しいのかと勘繰ったりするくらいです。いずれにせよ,50年近くもリアルな経営に従事してきた私から見れば,厚労省に限らず,官僚たちが手を出せば出すほど,日本の産業はおかしくなっているように思います。つまり霞が関,官僚機構の打破こそが,今の日本に求められる改革であり,それを託せる人こそが,私の求める政治家でした。ですから,声高に“脱官僚”を主張していたAさんに興味を持つのは自然のこと。少なくとも5年前はそうでした。
イ そして10年7月の,結党以来2度目の国政選挙,参院選を控え,Aさんから選挙資金の依頼がありました。(中略)6月30日,私は自分の個人口座からその口座に3億円を振り込みました。借用書は手渡しだったか郵送だったか忘れましたが,利息を併記したものを直後に入手しております。
ウ 実を言うと,私はc党のB共同代表に,一方ならぬ思いを持っております。彼は時に周囲に軋轢を生みますが,大阪の役人とやりあってきたことは,大変立派ですし,あの行動力は官僚体制の打破に最も求められるものだと思うのです。c党とb党の連携話がAさんから入ってきたのは12年3月。その頃,私が検査入院していた慈恵医科大病院の特別室に,Aさんは人目も気にせず一人でやってきて,「次の総選挙で,c党と全面的に選挙協力することになりました。両党で100人以上は当選する可能性がある。ついては20億円ほどお借りできませんか。」と頼んできたのです。確かに20億円は大金ですが,当時の腐りきったd党政権に終止符を打ち,この20億円が日本再生のためになるのならと思い,支援するつもりでいました。しかし,ご存知の通り,b党とc党の連携はご破算となり,Aさんからは「5億円でいいことになりました」と連絡が入ったのです。選挙の1カ月前の11月21日,2年前と同じ口座に,5億円を私の個人口座から振り込みました。ただ,前回の3億円の時と違うのは,彼から借用書が送られてこなかったこと,そして18人が当選した後も,礼の一つもなく,連絡まで絶えてしまったことでした。私が彼に幻滅し始めたのは,おそらくこの頃のことです。
エ 連絡の途絶えていた半年の間に,b党,そしてAさんは大きく変わってしまいました。(中略)もう私には乱心したとしか思えない不可解な行動をとっていたのです。私は彼に,もう会うつもりはないとの決別のメールを送りました。8月になると,今度はCさんが幹事長を更迭されました。(中略)Cさんは大勢の仲間を抱え,困り果てていました。そこで意を決し,年が明けた1月9日,Aさんに,〈信条・理念の違う幹部を更迭するのはトップの自由。そこは一般企業でもよくあるケースではあります。Cさんたちの会派離脱は認めないと各所で悪罵されているようですが,それだけはやめてください。あくまで反対されるというのなら,小生にも覚悟があります。〉という内容のメールを送りました。(中略)b党の参院は,テレビ放映される最も大切な予算委員会に,委員ポストを3席持ち,決して手放そうとしません。これは,e党にすれば,虎としては生かされるが,牙は抜かれるようなもの。そこで,再度,Aさんに意見したのです。
オ 私はAさんからCさんに乗り換えたつもりもなければ,特定の政治家のために動いたつもりもありません。ただ,日本を根本からダメにしている官界や政界,その他に盤踞する既得権者らと闘う人が,最大限の力を発揮できるようお手伝いをしているだけです。実は,今年に入ってからのAさんとのメールのやり取りの中で,私は一度だけ,5億円のことについて触れたことがあります。別にお金を返して欲しくて書いたわけではないのですが,あまりに情けなく思い,あの5億円は何だったのか,彼に問い質したのです。
カ 今回,改めて確認したところ,12年11月に5億円を貸して以降,4回に亘って計330万円ほど入金されています。ですから,現在の残債は5億4986万1327円です。
キ お金に関しては一度は納得して貸したものですので,とやかく言うつもりはありません。ただ,今のAさんは,私が出会った頃の彼とは全く変わってしまった。幾度となく夜を徹して聴き,メディアを通じても喧伝された,“脱官僚”を掲げるあのAさんの志は何だったのか。そして,私が貸した資金は,なぜきちんと処理されていないのか。本当に選挙に使われたのか。もう一度,彼自身に,そして世に問うてみたい。そんな思いもあったところにa誌記者の要請もあり,筆を執った次第です。
(3) 本件記述の投稿
ア 被告は,平成26年3月29日に本件記述①~⑥を,同月30日に本件記述⑦,⑧を,同年4月7日に本件記述⑨を,同年6月14日に本件記述⑩~⑫を,それぞれサイト1に投稿した(甲4の1~3,甲7の1~8)。
イ 被告は,サイト1に投稿した本件記述①,②,⑤,⑦,⑨,⑫の記述を,それぞれ同サイトに投稿したのと同じ頃,サイト2に投稿した(甲5,甲8の1~5)。
3 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 名誉毀損の不法行為の成否(争点1)
[原告らの主張]
ア 摘示事実1
本件記述①,②,⑤の記述は,「原告X1が8億円をb党のAに貸し付けたのは,『日本のため』とか『官僚打破』ではなく,f会同様,単に政治家や官僚を動かして規制商売をやり易くして金儲けするためである」,「原告X1はD元都知事やAよりも何倍も計算高い人物である」との事実(以下「摘示事実1」という。)を摘示するものであるところ,摘示事実1は,原告X1がいかにも金銭の計算に細かく,けちであり,また利害得失に敏感な人物であるとの悪印象を与えるものである。また,摘示事実1は,原告X1のAへの貸付を「f会同様」としているところ,これを読んだ一般閲覧者は,原告X1はf会事件同様に犯罪に関わるようなことをしているのではないかとの印象を受けるから,原告X1の社会的評価を低下させる。
また,摘示事実1は,原告X1が代表取締役会長を務める原告会社は,政治家に大金を渡して金儲けをしようとしている会社であるとの悪印象を与えるものであるから,原告会社の社会的評価を低下させる。
イ 摘示事実2
本件記述③,⑨の記述は,「原告X1がAに8億円を貸し付けた事実を公表したのは,自ら公表したほうが第2のf会に思われないし,資金回収のためである」との事実(以下「摘示事実2」という。)を摘示するものであるところ,摘示事実2は,原告X1が手記で8億円貸付けの事実を公表したのは,手記に書いているような崇高な動機ではなく,借金の取り立てに有利であるし,第二のf会と思われないようにするためという自己中心的で利欲的な動機に基づくものであるとの印象を一般閲覧者に与えるものであるから,原告X1の社会的評価を低下させる。
また,摘示事実2は,原告X1が代表取締役会長を務める原告会社は,原告会社もf会同様,政治家に大金を渡して自己の商売をしやすくしているのではないかとの悪印象を与えるものであるから,原告会社の社会的評価を低下させる。
ウ 摘示事実3
本件記述⑥は,「原告X1は,無条件に『規制=悪』と言っている怪しい経営者である」との事実(以下「摘示事実3」という。)を摘示するものであるところ,「怪しい」とは行動や状況が不審である,疑わしいとの意味であるから,これを読んだ一般閲覧者に,文字通り,原告X1は怪しい経営者であるとの悪印象を与え,原告X1の社会的評価を低下させる。
また,摘示事実3は,怪しい経営者である原告X1が代表取締役会長を務める原告会社もまた怪しい会社であるとの悪印象を与えるものであり,原告会社の名声,信用を失墜させ,社会的評価を低下させる。
エ 摘示事実4
本件記述⑦は,「原告X1は,Aに8億円を贈与したものの,官僚打破の政治活動をすると思っていたAがこれをせずに騙されたと思い,8億円の返還を求めたが拒否されたために,Aが8億円を騙したと言って世間に公表したというのが真実である」との事実(以下「摘示事実4」という。)を比喩を用いて摘示したものであるところ,摘示事実4は,原告X1は,あたかも8億円を「プレゼント」すなわち贈与したものの,Aが自分の意に沿わない態度をとったため,8億円の貸付の事実を世間に公表したのが真実であるとの印象を一般閲覧者に与え,原告X1の手記はでたらめであるとの悪印象を与えるものであるから,原告X1の社会的評価を低下させる。
また,摘示事実4は,あたかも原告会社とAとの間には,世間には公表できないような不都合な真実があるとの悪印象を一般閲覧者に与えるものであり,また,「プレゼント」との記述から,原告X1が8億円の賄賂をAに贈り,これにより原告会社が規制商売をしやすくしようとしたのではないかと暗示させるものであるから,社会的評価を低下させる。
オ 摘示事実5
本件記述⑧は,「原告X1が8億円をAに貸し付けたのは,党の運営について指図する公党のオーナーになるためである」との事実(以下「摘示事実5」という。)を摘示するものであるところ,摘示事実5は,原告X1は,Aに8億円を貸し付けて,自分のやりたいような規制緩和を指示し,金儲けをしようとしていたとの悪印象を一般閲覧者に与えるものであるから,原告X1の社会的評価を低下させる。
また,摘示事実5は,原告X1が代表取締役会長を務める原告会社は政治家に大金を交付し,政党と癒着していると暗示させるものであるから,社会的評価を低下させる。
カ 摘示事実6
本件記述⑩,⑪は,「原告X1がフィクサー(公正でないやり方で,陰で仲介・調停し報酬を受ける黒幕的人物)であり,武闘派(武力で戦うこと)でもある」との事実,「そのためマスメディアは原告X1を恐れている」との事実,「原告X1はトラブルメーカーでもある」との事実(以下,まとめて「摘示事実6」という。)を摘示するものであるところ,摘示事実6は,原告X1は武力を用いるような攻撃的な性格であり,公正でないやり方で金儲けをしている,マスメディアも恐れるほどの人物であり,トラブルを引き起こす人間であるとのとの悪印象を一般閲覧者に与えるものであり,原告X1の社会的評価を低下させる。
また,原告X1が上記のような人物であるとの指摘は,原告X1が代表取締役会長を務める原告会社との関係でも,同様に原告会社はマスコミから恐れられ,またトラブルを数多く引き起こしているとの否定的なイメージを一般閲覧者に与えるものであるから,原告会社の社会的評価を低下させる。
キ 摘示事実7
本件記述⑫は,「原告X1は,タニマチではなく,ただの利息儲けのために金銭の貸付けを業としている者である」との事実(以下「摘示事実7」という。)を摘示するものであるところ,摘示事実7は,原告X1は何の信念もなく利息儲けのために政治家に大金を貸し付けているただの金貸しであり,原告X1が代表取締役会長を務める原告会社もそれにより利益を得ている会社であるとの悪印象を一般閲覧者に与えるものであり,原告らの社会的評価を低下させる。
ク 意見・論評
本件記述①~⑫が意見・論評であるとしても,原告らの社会的評価を低下させるものであるから,いずれも違法である。
ケ 違法性阻却事由等の不存在
本件各記述に係る上記摘示事実はいずれも真実ではなく,また,真実であると信ずるにつき相当な理由があるともいえない。また,本件各記述の投稿は公益を図る目的で行われたものでもない。本件各記述が意見ないし論評であるとしてもこれらはいずれも人身攻撃に及ぶものである。
[被告の主張]
ア 本件記述①~⑨は,本件手記の内容及び発言を基にして意見・論評を述べたものであり,原告ら主張の各事実を摘示するものではない。また,その内容は本件手記の内容を超えるものではないから本件各記述により新たに原告らの社会的評価を低下させないし,人身攻撃に及ぶものでもない。
イ 仮に本件記述①~⑨により原告らの社会的評価が低下するとしても,公共の利害に係り,公益を図る目的に出たものであること,その摘示事実又は意見・論評の前提事実は原告X1が自ら手記の中で発言したものであるから,真実であるか,真実であると信じるについて相当の理由があることから,真実性の抗弁,相当性の抗弁又は公正な論評の抗弁が成立する。
ウ 本件記述⑩~⑫は,原告らの主張する摘示事実を摘示するものでないことが明らかであり,原告らの社会的評価を低下させるものではない。
(2) 侮辱の不法行為の成否(争点2)
[原告X1の主張]
ア 本件記述①
本件記述①は,原告X1を「ずいぶん偉そう」,「単に規制商売をやり易くしたいだけだろう」などと馬鹿にして誹謗中傷し,原告X1を侮辱するものである。
イ 本件記述②
本件記述②は,原告X1は生温かい政治家と違って何倍も計算高い冷淡な人物であると原告X1を誹謗中傷し,原告X1を侮辱するものである。
ウ 本件記述④
本件記述④は,前後の文脈からすると「狐と狸の化かし合い」を意味することは明らかであるところ,これは悪賢い者どうしが互いに騙し合うことの例えとして使用される言葉であるから,原告X1を悪賢い人物であると誹謗中傷し,原告X1を侮辱するものでる。
エ 本件記述⑤
本件記述⑤は,原告X1を「心の底から軽蔑している」と公言したものであるところ,軽蔑とは,劣ったものとみなして馬鹿にし,さげすむことを意味するから,原告X1を侮辱するものでる。
オ 本件記述⑥
本件記述⑥は,原告X1を経営者として「怪しい」と言って,原告X1を侮辱するものでる。
カ 本件記述⑦
本件記述⑦は,原告X1がAに8億円を貸し付け,その後にこれを手記で公表したことを,「原告X1が美人オカマであるAにプレゼントだと言って8万円を払ったが,後にAが実は男であると判明したため8万円を返せと迫ったものの拒否されたので,怒って8万円を騙したと世間に公表した」と揶揄し,これを「不都合な真実」と発言するものであるところ,このような揶揄自体,原告X1の名誉感情を侵害するものである。原告X1には騙された事実もないし,不都合な真実もないから,かかる表現態様は原告X1を著しく揶揄,嘲笑し,侮辱するものである。
キ 本件記述⑧
本件記述⑧は,原告X1に対して,「8億円出せばb党のオーナーになれると思ったのか。」,「原告X1は代表取締役会長を務める原告会社が取り扱っている化粧水と政党は違う」などとして,原告X1を馬鹿にして誹謗中傷し,侮辱するものである。
ク 本件記述⑨
本件記述⑨は,原告X1がAへの8億円の貸付けを手記により公開したのは,貸付金の回収を図るためであり,その手法に「感心」すると嫌味を込めて原告X1を馬鹿にするものであり,原告X1の名誉感情を不当に侵害し侮辱するものである。
ケ 本件記述⑩,⑪
本件記述⑩,⑪は,原告X1を「武闘派フィクサー」,「トラブルメーカー」と誹謗中傷するものであり,しかも「読み応えがある」と記事の内容を称賛する発言であり,原告X1を侮辱するものである。
コ 本件記述⑫
本件記述⑫は,原告X1を「ただの金貸し」と馬鹿にし,原告X1を侮辱するものである。
[被告の主張]
否認ないし争う。
被告は,本件手記を基に意見・論評を述べたにすぎず,その内容は手記の内容を超えるものではないから侮辱には当たらない。
(3) 損害賠償額及び謝罪広告の要否(争点4)
[原告らの主張]
ア 損害
被告は,テレビに出演するなど経済評論家として活動しており,被告の△△は,フォロワー総合ランキングにおいて486位であり,16万9357名がアクセスしているなど,多数の者に注目されている人物であるから一般の読者が被告の投稿を信用する可能性が高い。このように不特定かつ多数の者が本件各記述を読むことにより,原告らの名誉は著しく侵害されたところ,被告による名誉毀損及び侮辱によって原告らが被った精神的損害を慰謝(無形の損害を填補)するには,弁護士費用も考慮すると原告ら各自1000万円を下らない。
イ 本件各投稿の削除
本件各投稿は,原告らの名誉を毀損し,原告X1を侮辱するものであるから,社会的評価の回復のためには,サイト1及びサイト2上で現在も閲覧可能な本件各投稿を早急に削除する必要がある。
ウ 謝罪広告
また,金銭による事後賠償のみでは原告らの社会的評価の低下は到底回復され得ないから,被告の△△上のサイト1及びサイト2において原告らを名宛人とする謝罪広告を掲載する必要がある。
[被告らの主張]
争う。
第3 当裁判所の判断
1 名誉毀損の不法行為の成否(争点1)について
(1) 摘示事実1による名誉毀損について
ア 本件記述①,②,⑤の内容は,別紙のとおり,「『日本のため』とか『官僚打破』とか,X2社X1会長はa誌のインタビューでずいぶん偉そうな事を言っている。f会同様,単に政治家や官僚を動かして規制商売をやり易くしたいだけだろう。」(本件記述①),「f会やX2社のオーナーは,D氏やA氏のような生温かい政治家よりも何倍も計算高い。何倍にもなって帰ってくる計算がないと『貸す』訳がない。」(本件記述②),「長年経営してきたが,政治家の友人知人もたくさん居た。ぜったい彼らと金銭的やり取りしなかった。それは私の経営者としてのプライドだった。大した経営者ではなかったが,政治や官僚に頼む商売は心から軽蔑している。」(本件記述⑤)と記述するものである。
イ 原告らは,これは摘示事実1(原告X1が8億円をb党のAに貸し付けたのは,「日本のため」とか「官僚打破」ではなく,f会同様,単に政治家や官僚を動かして規制商売をやり易くして金儲けするためである。原告X1はD元都知事やAよりも何倍も計算高い人物である。)を摘示するものであると主張するが,一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準に考えると,本件記述①,②,⑤は,原告X1がA代議士に大金を貸し付けた行為の意義ないし評価について,本人が述べているような大義名分(「日本のため」,「官僚打破」)とは異なり,単に自分の商売をやり易くしたかったにすぎないのではないかという被告としての意見・論評(以下「意見①」という。)を示すとともに,そのような原告X1は計算高い人物であるとの意見(以下「意見②」という。)を述べているにとどまり,原告ら主張するような事実の摘示であると認めることはできない。
そして,自分の展開するビジネス(商売)に有益になると考えられる政治的主張を掲げる政治家を資金的に支援することが直ちに違法又は社会的に見て不適切な行為に当たるなどといえないことは明らかであるから,意見①の表明が原告らの社会的評価を低下させるものと認めることはできない。なお,資金の貸付けが政治資金規正法等に違反しているかどうかの問題はあるものの,本件記述①,②,⑤がこの点を問題とするものと理解することはできない。また,経済人・経営者に対する評価としての「計算高い」は,何ら否定的なものと解することはできないから,意見②についても,原告らの社会的評価を低下させるものとはいえない。
ウ 仮に,意見①,②の表明が原告らの社会的評価を低下させるものであるとしても,いわゆる公正な論評の法理により,違法性が阻却されるというべきである。すなわち,意見①,②は,いわゆる政治と金の問題に関わるテーマに関する発言であり,個人的な怨恨等に基づくものと認めるべき事情もないことからすると,公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的で行われたものと認められる。そして,本件意見①,②が本件記事記載の事実(原告X1が化粧品とサプリメントを取り扱う原告会社を経営しており,その取扱商品に関する主務官庁である厚労省の規制緩和が実現されることを期待して,脱官僚を強く訴えていた同代議士に対して8億円を貸し付けた等の事実)を前提とするものであることは明らかであるところ,本件手記が原告X1自身の手記であることは当事者間に争いがないから,その前提事実は真実と認められる。また,本件記述①,②,⑤が人身攻撃に及ぶなど意見・論評としての域を逸脱したものであるなどと認めることもできない。
(2) 摘示事実2による名誉毀損について
ア 本件記述③,⑨の内容は,別紙のとおり,「X2社会長かも。分裂でA氏を見切っただろう。自らリークした方が第二のf会に思われないし,資金回収にも有利だから。あくまでも私の個人的推測だが。」(本件記述③),「感心!X2社オーナーの借金取り立ては上手いな。」(本件記述⑨)と記述するものである。なお本件記述③は「誰がA氏の事をリークして,それで誰が得をしたかですね!」との投稿に応答するものである。
イ 原告は,これは,摘示事実2(原告X1がAに8億円を貸し付けた事実を公表したのは,自ら公表したほうが第2のf会に思われないし,資金回収のためである)を摘示するものであると主張する。しかし,「第2のf会に思われない」の部分は多義的な解釈が可能で趣旨が不明といわざるを得ず,一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準に考えれば,「原告X1がAに8億円を貸し付けた事実を自ら公表した理由の1つに資金回収に有用であるという判断があった」という限度の事実(以下「摘示事実2’」という。)を摘示するものと認められる。
そこで,これを前提に,名誉毀損の成否を検討するに,8億円もの貸金の貸主としてその回収のために可能な限り手を尽くすことは当然のことであるし,その手段として,貸付けの事実を公表することが違法又は社会的に見て不適当な行為であるなどと解することもできない。そうすると,原告X1がA代議士に8億円を貸し付けた事実を自ら公表した理由の1つに資金回収に有用であるとの判断があったからといって,原告らの社会的評価が低下するとは考えられない。
ウ 仮に,摘示事実2’の摘示が原告らの社会的評価を低下させるものであるとしても,いわゆる相当性の抗弁によって,故意又は過失が阻却されるというべきである。すなわち,摘示事実2’が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的で摘示されたものであることは,前記(1)ウと同様であるところ,原告X1による本件手記中には,Aに計8億円を貸し付けた事実及び現在も約5億4986万円余りの残債務がある一方,このうちの5億円の貸付けについては借用証も送られておらず,わずかな返済をしただけでその後連絡も途絶えているなど,貸金の回収に不安が生じていることを強く示唆する事実が記載されているのであるから,被告において摘示事実2が真実であると信じたことには相当な理由があるということができる。
(3) 摘示事実3による名誉毀損について
ア 本件記述⑥は,「無条件に『規制=悪』みたいなことをいう経営者は怪しい。」と記述するものである。原告は,これは摘示事実3(原告X1は,無条件に「規制=悪」と言っている怪しい経営者である)を摘示するものであると主張するが,これが文字どおりの内容の意見を表明するものであることは明らかである(以下,この意見を「意見③」という。)。そうすると,摘示事実3の摘示を前提とする名誉毀損をいう原告らの主張は理由がないというべきであるが,意見の表明であれ,「怪しい経営者」という表現が原告X1及び同人の経営に係る原告会社の社会的評価を低下させることは否めないから,以下,その違法性阻却について検討する。
イ まず,意見③が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的で表明されたものであることは,前同様である。そして,意見③は,本件手記の記載(前提事実(2)ア,ウ)を基に,原告X1が無条件に「規制=悪」みたいなことを言っていると要約し,これを前提としていると理解されるところ,この前提事実は,本件手記の記載に基づくものであって,その重要な部分は真実であると認められる。また,本件記述⑥が人身攻撃に及ぶなど意見・論評としての域を逸脱したものであるなどと認めることもできない。
したがって,意見③の表明は違法性を欠くというべきである。
(4) 摘示事実4による名誉毀損について
本件記述⑦は,別紙のとおり,「『プレゼント』だと言って美人オカマに8万円を払った。男と分かって返せと迫るが,拒否された。怒って『8万円を騙した』とミンナに言う…X2社とAの不都合な真実」と記述するものであるところ,原告らは,これは,摘示事実4(原告X1は,Aに8億円を贈与したものの,官僚打破の政治活動をすると思っていたAがこれをせずに騙されたと思い,8億円の返還を求めたが拒否されたために,Aが8億円を騙したと言って世間に公表したというのが真実である)を摘示するものである旨主張する。しかし,これを読んだ一般閲覧の普通の注意と読み方を前提にすると,本件記述⑦は,原告X1がAに8億円を貸し,その後にこれを手記で公表したことを痴話げんかに等しいとして揶揄しているもの理解するにとどまり,原告ら主張の摘示事実4を摘示するものと認めることは困難と言わざるを得ない。
したがって,摘示事実4を前提とする名誉毀損の成立は認められない。
(5) 摘示事実5による名誉毀損について
ア 本件記述⑧は,「c党との合流問題からAさんの発言まで,不満と指示が細かい。たかたかの8億円を出せば公党のオーナーになれると思っただろう。化粧水じゃないよ,政党と言うものは。」と記述するものである。
原告らは,これは摘示事実5(原告X1が8億円をAに貸し付けたのは,党の運営について指示する公党のオーナーになるためである)を摘示するものであると主張するが,一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準に考えると,本件記述⑧は,原告X1はわずか8億円の資金を出しただけで公党(b党)のオーナー気取りになっているのではないかという論評をするとともに,政党は(商品と異なり)簡単に金で買えるようなものではないという意見を述べている(以下,これらを「意見④」という。)にとどまるものと認められ,原告らの主張する摘示事実5を摘示するものと認めることはできない。
そうすると,摘示事実5が摘示されたことを前提に原告らの名誉が毀損されたことをいう原告らの主張は理由がないが,意見④の表明は原告X1の社会的評価を低下させると考えられるから(原告会社についてはその余地はないと解される。),以下,その違法性阻却を検討する。
イ まず,意見④が,公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的で表明されたものであることは,前同様である。そして,意見④は,原告X1による本件手記の記載(原告X1がAに8億円を貸して以降,数回にわたり同人に対するメール等でb党の人事や政策方針に意見を述べてきたこと,こうした意見に従おうとしないAのことを不愉快に思い,支援を打ち切る考えになったこと)を前提とするものであるところ,この前提事実は真実であると認められる。また,本件記述⑧が,人身攻撃に及ぶなど意見・論評としての域を逸脱したものであるなどと認めることもできない。
よって,意見④の表明は,違法性を欠くというべきである。
(6) 摘示事実6による名誉毀損について
本件記述⑩,⑪は,別紙のとおり,「小心者サラリーマン記者が本当のことが書けない,当然。『武闘派フィクサー』に恐れをなすマスメディア…E◎ジャーナリスト」(本件記述⑩),「『武闘派フィクサー』,『トラブルメーカー』。読み応えがある。」(本件記述⑪)と記述するものであるところ,原告らは,これらの摘示事実(原告X1がフィクサー〔公正でないやり方で,陰で仲介・調停し報酬を受け取る黒幕的人物〕であり,武闘派〔武力で戦うこと〕でもある。そのため,マスメディアは原告X1を恐れている。原告X1はトラブルメーカーである。)との事実を摘示するものであると主張する。しかし,本件記述⑩,⑪記載のみから,原告ら主張の摘示事実6を摘示するものと認めることはできないし,本件記述⑩,⑪記載のURL先の記載(乙3,乙4)を合わせて考えても,URL先にはg誌2014年7月号の紹介として特集「『X2社X1会長』を探る!」との記載に続き「『武闘派フィクサー』に恐れをなすマスメディア…E◎ジャーナリスト」等の各記事タイトルしか記載されておらず,いかなる内容の記事であるかも分からないのであるから,やはり原告ら主張の摘示事実6を摘示するものと認めることはできない。
したがって,摘示事実6を前提とする名誉毀損の成立は認められない。
(7) 摘示事実7による名誉毀損について
本件記述⑫は,別紙のとおり,「このようなメディアとジャーナリストに敬意を表したい。『タニマチ』ではなくただの『金貸し』…F◎政治経済評論家」と記述するものであるところ,原告らは,これは摘示事実7(原告X1が,タニマチではなく,ただの利息儲けのために金銭の貸付けを業としている者である)を摘示するものであると主張する。
しかし,本件記述⑫は,同記述に記載のURL先の記載(乙4)を合わせて考えても,URL先に記載の「『タニマチ』ではなくただの『金貸し』」との記事のタイトルを紹介し,このようなメディアとジャーナリストに敬意を表したいとの意見を表明しているにすぎず,これが原告ら主張の摘示事実7を摘示するものと認めることはできない。
したがって,摘示事実7を前提とする名誉毀損の成立は認められない。
(8) 小括
以上のとおりであり,本件記述①~⑫につき名誉を毀損するものとは認められない。
2 侮辱の不法行為の成否(争点2)について
原告X1は,本件各記述は原告を侮辱するものであると主張し,同人の陳述書(甲13)にはこれに沿う記載がある。しかし,本件各記述の中には原告X1を揶揄する記載もあるものの,そもそも本件手記自体は,原告X1が自ら「世に問うてみたい」として本件雑誌に掲載したものであることは前提事実(2)イのとおりであって,さまざまな立場から意見が投げかけられるであろうことは原告X1は当然予想していたものと推認されるところ,本件各記述は,まさに原告X1の本件手記の公表を契機として行われ,その内容も,本件手記の内容を踏まえつつ,批判的な言論活動を展開するにとどまるものであり,本件手記と無関係に専ら原告X1の人格的価値に対する批判を目的として行われたものとはいえない。これらの事情の下では,本件各記述が原告X1に対する社会通念上許される限度を超えた侮辱であるということはできず,侮辱の不法行為の成立を認めることもできない。
3 以上より,本件各記述に係る不法行為の成立は認められないから,その余の点について判断するまでもなく,原告らの請求は理由がない。
よって,原告らの請求をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 宮坂昌利 裁判官 川畑薫 裁判官 上木英典)
〈以下省略〉
*******
政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/
■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/
■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/
■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/
■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/
■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/
■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/
■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/
■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。