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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件

裁判年月日  平成27年 3月23日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ケ)4号
事件名  選挙無効請求事件
上訴等  確定  文献番号  2015WLJPCA03236008

評釈
篠原永明・法セ増(新判例解説Watch) 17号35頁

裁判年月日  平成27年 3月23日  裁判所名  大阪高裁  裁判区分  判決
事件番号  平26(行ケ)4号
事件名  選挙無効請求事件
上訴等  確定  文献番号  2015WLJPCA03236008

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
平成26年12月14日に行われた衆議院(小選挙区選出)議員選挙の滋賀県第1区ないし第4区,京都府第1区ないし第6区,大阪府第1区ないし第19区,兵庫県第1区ないし第12区,奈良県第1区ないし第4区,和歌山県第1区ないし第3区における選挙を無効とする。
第2  事案の概要
1  事案の要旨
本件は,平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,滋賀県第1区ないし第4区,京都府第1区ないし第6区,大阪府第1区ないし第19区,兵庫県第1区ないし第12区,奈良県第1区ないし第4区,和歌山県第1区ないし第3区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項及び別表第1の規定(これらを併せて,以下「本件区割規定」といい,本件区割規定の定める選挙区割りを「本件選挙区割り」という。)は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張し,公職選挙法204条に基づき,選挙の無効を求める事案である。
2  前提事実
次の事実は,当事者間に争いがないか,又は証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨により認めることができる(一部の事実は,当裁判所に顕著である。)。
(1)  原告らは,平成26年12月14日施行の衆議院議員総選挙(本件選挙)において,滋賀県第1区ないし第4区,京都府第1区ないし第6区,大阪府第1区ないし第19区,兵庫県第1区ないし第12区,奈良県第1区ないし第4区及び和歌山県第1区ないし第3区のうちの選挙区の選挙人である(なお,各原告は,前記当事者の表示において氏名に付記された選挙区の選挙人である。)。
(2)  昭和25年に制定された公職選挙法は,衆議院議員の選挙制度につき,中選挙区単記投票制を採用していたが,平成6年1月に公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)が成立し,その後,平成6年法律第10号及び同第104号によりその一部が改正され,これらにより,衆議院議員の選挙制度は,従来の中選挙区単記投票制から小選挙区比例代表並立制に改められた(以下,上記改正後の当該選挙制度を「本件選挙制度」という。)。
本件選挙施行当時の本件選挙制度によれば,衆議院議員の定数は475人とされ,そのうち295人が小選挙区選出議員,180人が比例代表選出議員とされ(公職選挙法4条1項),小選挙区選挙については,全国に295の選挙区を設け,各選挙区において1人の議員を選出するものとされ(同法13条1項,別表第1。以下,後記の改正の前後を通じてこれらの規定を併せて「区割規定」という。),比例代表選出議員の選挙(以下「比例代表選挙」という。)については,全国に11の選挙区を設け,各選挙区において所定数の議員を選出するものとされている(同法13条2項,別表第2)。総選挙においては,小選挙区選挙と比例代表選挙とを同時に行い,投票は小選挙区選挙及び比例代表選挙ごとに1人1票とされている(同法31条,36条)。
(3)  平成6年1月に上記の公職選挙法の一部を改正する法律と同時に成立した衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下,後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」という。)によれば,衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区画審」という。)は,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し,調査審議し,必要があると認めるときは,その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている(同法2条)。平成24年法律第95号による改正前の区画審設置法3条(以下「旧区画審設置法3条」という。)は,上記の選挙区の区割りの基準(以下,後記の改正の前後を通じて「区割基準」という。)につき,①1項において,上記の改定案を作成するに当たっては,各選挙区の人口の均衡を図り,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上にならないようにすることを基本とし,行政区画,地勢,交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものと定めるとともに,②2項において,各都道府県の区域内の選挙区の数は,各都道府県にあらかじめ1を配当することとし(以下,このことを「1人別枠方式」という。),この1に,小選挙区選出議員の定数に相当する数から都道府県の数を控除した数を人口に比例して各都道府県に配当した数を加えた数とすると定めていた(以下,この区割基準を「本件旧区割基準」といい,この規定を「本件旧区割基準規定」ともいう。)。
本件選挙制度の導入の際に上記の1人別枠方式を設けることについて,同法の法案の国会での審議においては,法案提出者である政府側から,各都道府県への選挙区の数すなわち議員の定数の配分については,投票価値の平等の確保の必要性がある一方で,過疎地域に対する配慮,具体的には人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等の視点も重要であることから,人口の少ない県に居住する国民の意思をも十分に国政に反映させるために,定数配分上配慮して,各都道府県にまず1人を配分した後に,残余の定数を人口比例で配分することとした旨の説明がされていた。
選挙区の改定に関する区画審の勧告は,統計法5条2項本文(平成19年法律第53号による改正前は4条2項本文)の規定により10年ごとに行われる国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとされ(区画審設置法4条1項),さらに,区画審は,各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは,勧告を行うことができるものとされている(同条2項)。
(4)  区画審は,平成12年10月に実施された国勢調査(以下「平成12年国勢調査」という。)の結果に基づき,平成13年12月,衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関し,旧区画審設置法3条2項に従って各都道府県の議員の定数につきいわゆる5増5減を行った上で,同条1項に従って各都道府県内における選挙区割りを策定した改定案を作成して内閣総理大臣に勧告し,これを受けて,同14年7月,その勧告どおり選挙区割りの改定を行うことなどを内容とする公職選挙法の一部を改正する法律(平成14年法律第95号)が成立した。
平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙(以下「平成21年選挙」という。)の小選挙区選挙は,同法により改正された区割規定の定める選挙区割り(以下「本件旧選挙区割り」という。)の下で施行されたものである(以下,平成21年選挙に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区(本件旧選挙区割り)を定めた上記改正後(平成24年法律第95号による改正前)の公職選挙法13条1項及び別表第1を併せて「本件旧区割規定」という。)。
(5)  平成14年の上記改正の基礎とされた平成12年国勢調査の結果による人口を基に,本件旧区割規定の下における選挙区間の人口の較差を見ると,最大較差は人口が最も少ない高知県第1区と人口が最も多い兵庫県第6区との間で1対2.064であり,高知県第1区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は9選挙区であった。また,平成21年選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は,選挙人数が最も少ない高知県第3区と選挙人数が最も多い千葉県第4区との間で1対2.304であり,高知県第3区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は45選挙区であった。
このような状況の下で本件旧選挙区割りに基づいて施行された平成21年選挙について,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「平成23年大法廷判決」という。)は,選挙区の改定案の作成に当たり,選挙区間の人口の最大較差が2倍未満になるように区割りをすることを基本とすべきものとする旧区画審設置法3条1項の定めは,投票価値の平等の要請に配慮した合理的な基準を定めたものであると評価する一方,平成21年選挙時において,選挙区間の投票価値の較差が上記のとおり拡大していたことについて,各都道府県にあらかじめ1の選挙区数を割り当てる同条2項の1人別枠方式が選挙区間の投票価値の較差を生じさせる主要な要因となっていたことが明らかであり,かつ,人口の少ない地方における定数の急激な減少への配慮等の視点から導入された1人別枠方式は既に立法時の合理性が失われていたものというべきであるから,本件旧区割基準のうち1人別枠方式に係る部分及び同方式を含む本件旧区割基準に従って改定された本件旧区割規定の定める本件旧選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた旨判示した。そして,同判決は,これらの状態につき憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,本件旧区割基準規定及び本件旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできないとした上で,事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に上記の状態を解消するために,できるだけ速やかに本件旧区割基準中の1人別枠方式を廃止し,旧区画審設置法3条1項の趣旨に沿って本件旧区割規定を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要がある旨判示した。
(6)  その後,平成23年大法廷判決を受けて,是正の方策について,各政党による検討を経た上で,平成23年10月以降,衆議院選挙制度に関する各党協議会の会合が十数回開催されて政党間の協議が行われた。その間,投票価値の較差の是正のほか,議員の定数の削減や選挙制度の抜本的改革の問題をめぐって検討が重ねられたが,いずれについても成案を得られないまま,平成22年10月に実施された国勢調査(以下「平成22年国勢調査」という。)の結果に基づく区画審による選挙区割りの改定案の勧告の期限である平成24年2月25日を経過した。
その後は区画審が選挙区割りの改定案の検討に着手するための所要の法改正の作業が優先され,同年6月及び7月に複数の政党の提案に係る改正法案がそれぞれ第180回国会に提出された。これらの改正法案は,①1人別枠方式の廃止(旧区画審設置法3条2項の削除)及びいわゆる0増5減(各都道府県の選挙区数を増やすことなく議員1人当たりの人口の少ない5県の各選挙区数をそれぞれ1減ずることをいう。以下同じ。)の点で内容を同じくし,②比例代表選挙の総定数の削減及び小選挙区選挙との連用制の採否の点で内容を異にするものであったが,上記②をめぐる政党間の意見対立のため同国会の会期中にはいずれも成立に至らず,同年10月に召集された第181回国会において,継続審議とされていた上記①のみを内容とする改正法案が,同年11月15日に衆議院で可決され,翌16日の衆議院解散の当日に参議院で可決されて平成24年法律第95号(以下「平成24年改正法」という。)として成立した。
1人別枠方式の廃止を含む制度の是正のためには,区画審の審議を挟んで区割基準に係る区画審設置法の改正と選挙区割りに係る公職選挙法の改正という二段階の法改正を要することから,平成24年改正法は,附則において,旧区画審設置法3条2項を削除する改正規定は公布日から施行するものとする一方で,各都道府県の選挙区数の0増5減を内容とする改正後の公職選挙法の規定は次回の総選挙から適用する(公職選挙法の改正規定は別に法律で定める日から施行する)ものとし,上記0増5減を前提に,区画審が選挙区間の人口較差が2倍未満となるように選挙区割りを改める改定案の勧告を公布日から6月以内に行い,政府がその勧告に基づいて速やかに法制上の措置を講ずべき旨を定めた。上記の改正により,旧区画審設置法3条1項が同改正後の区画審設置法3条(以下「新区画審設置法3条」という。)となり,同条においては前記(3)①の基準のみが区割基準として定められている(以下,この区割基準を「本件新区割基準」という。)。
平成24年改正法の成立と同日に衆議院が解散され,その1か月後の平成24年12月16日に衆議院議員総選挙(以下「平成24年選挙」という。)が施行されたが,上記のとおり,平成24年改正法の改正内容に沿った選挙区割りの改定には新たな区画審の勧告及びこれに基づく別途の法律の制定を要し,平成24年選挙までに新たな選挙区割りを定めることは時間的に不可能であったため,平成24年選挙は前回の平成21年選挙と同様に本件旧区割規定及びこれに基づく本件旧選挙区割りの下で施行されることとなった。
平成24年選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差を見ると,選挙人数が最も少ない高知県第3区と選挙人数が最も多い千葉県第4区との間で1対2.425であり,高知県第3区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は72選挙区であった。
このような状況の下で本件旧選挙区割りの下で施行された平成24年選挙について,最高裁平成25年(行ツ)第209号,第210号,第211号同25年11月20日大法廷判決・民集67巻8号1503頁(以下「平成25年大法廷判決」という。)は,平成24年選挙は,上記(5)のとおり平成21年選挙時に既に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた本件旧選挙区割りの下で再び施行されたものであること,上記のとおり選挙区間の較差は平成21年選挙時よりも更に拡大して最大較差が2.425倍に達していたこと等に照らせば,平成24年選挙時において,本件旧区割規定の定める本件旧選挙区割りは,平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものといわざるを得ないが,上記状態につき憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,本件旧区割規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するものということはできない旨判示した。
(7)  平成24年改正法の成立後,同改正法の附則の規定に従って区画審による審議が行われ,平成25年3月28日,区画審は,内閣総理大臣に対し,選挙区割りの改定案の勧告を行った。この改定案は,平成24年改正法の附則の規定に基づき,各都道府県の選挙区数の0増5減を前提に,選挙区間の人口較差が2倍未満となるように17都県の42選挙区において区割りを改めることを内容とするものであった。(乙2)
上記勧告を受けて,平成25年4月12日,内閣は,平成24年改正法に基づき,同改正法のうち上記0増5減を内容とする公職選挙法の改正規定の施行期日を定めるとともに,上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正事項(本件旧区割規定の改正規定及びその施行期日)を定める法制上の措置として,平成24年改正法の一部を改正する法律案を第183回国会に提出した。この改正法案は,同月23日に衆議院で可決されたが,参議院では同日の送付から60日の経過後も議決に至らなかったため,平成25年6月24日,衆議院において,参議院で否決されたものとみなした上で出席議員の3分の2以上の多数により再可決され(憲法59条2項,4項),平成25年法律第68号(以下「平成25年改正法」という。)として成立した。平成25年改正法は同月28日に公布された。同法のうち,上記0増5減及びこれを踏まえた区画審の上記改定案に基づく選挙区割りの改定を内容とする公職選挙法の改正規定はその1か月後の同年7月28日に施行され,これにより,各都道府県の選挙区数の0増5減とともに上記改定案のとおりの選挙区割りの改定が行われた。平成26年12月14日施行の本件選挙の小選挙区選挙は,平成24年改正法及び平成25年改正法による改正後の区割規定(公職選挙法13条1項及び別表第1の規定(本件区割規定))の定める選挙区割り(本件選挙区割り)の下で施行されたものである。
上記改正の結果,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,平成22年国勢調査の結果による選挙区間の人口の最大較差が1.998倍に縮小された。なお,本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の較差を見ると,選挙人数が最も少ない宮城県第5区と選挙人数が最も多い東京都第1区との間で1対2.129であり,宮城県第5区と比べて較差が2倍以上となっている選挙区は13選挙区であった(乙1)。
3  争点及び争点に関する当事者の主張
(1)  本件区割規定は憲法の規定に違反するか
(原告らの主張)
ア 憲法56条2項,憲法1条及び憲法前文第1文の各規定に違反すること
(ア) ①憲法56条2項の「両議院の議事は,この憲法に特別の定のある場合を除いては,出席議員の過半数でこれを決し,」の定め,②憲法1条の「主権の存する日本国民」の定め,並びに③憲法前文第1文の「日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,」及び「ここに主権が国民に存することを宣言し,」の定めは,投票価値の平等を唯一絶対の基準として決定された選挙制度の仕組みに基づく人口比例選挙を保障している。投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準であり,他の政策的目的ないし理由に関わる要素を考慮して投票価値の平等の実現を調整・減殺することは許されないものと解すべきである(したがって,旧区画審設置法3条2項から1人別枠方式に係る部分を削除すると,各都道府県の区域内の選挙区の数は,小選挙区選出議員の定数に相当する数を人口に比例して各都道府県に配当した数とすることになるが,「都道府県を単位として」人口比例で配当するということは,なお,上記の人口比例選挙の保障に反するものである。)。
この点については,最高裁平成26年(行ツ)第60号ほか同年11月26日大法廷判決(以下「平成26年大法廷判決」という。甲4)の裁判官Gの反対意見は,「日本国憲法は,その前文において「日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し,・・・主権が国民に存することを宣言し,・・・そもそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであって,その権威は国民に由来し,その権力は国民の代表者がこれを行使し,その福利は国民がこれを享受する。」とし,代表民主制に支えられた国民主権の原理を宣明している。・・・このような民主国家の要となる国会を構成する衆議院及び参議院の各議員は,文字どおり公平かつ公正な選挙によって選出されなければならない。・・・その中でも本件にも関わる「公平な選挙」は,憲法上必須の要請である。すなわち,いずれの国民も平等に選挙権を行使できなければ,この憲法前文でうたわれている代表民主制に支えられた国民主権の原理など,それこそ画餅に帰してしまうからである。・・・国政選挙の選挙区や定数の定め方については,・・・投票価値の平等が貫かれているかどうかが唯一かつ絶対的な基準になるものと解される。・・・国民主権と代表民主制の本来の姿からは,投票価値の平等は,他に優先する唯一かつ絶対的な基準として,あらゆる国政選挙において真っ先に守られなければならないものと考える。」などとしているところである。
(イ) 本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,上記(ア)の「投票価値の平等を唯一絶対の基準として決定された選挙制度の仕組みに基づく人口比例選挙の保障」に基づいて選挙区割りされておらず,人口比例選挙の保障に反するものとなっている。
したがって,本件区割規定は,憲法の上記各規定に違反する。
イ 本件選挙時において本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあり,本件選挙区割りを定める本件区割規定は憲法に違反するものであったこと
(ア) 本件旧区割基準のうち1人別枠方式に係る部分及び同区割基準に従って改定された本件旧区割規定の定める本件旧選挙区割りは,平成21年選挙時において,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた(平成23年大法廷判決)。
平成25年改正法により改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りは,各都道府県の選挙区数の0増5減を前提に選挙区割りを改定するものであり,上記0増5減の措置における定数削減の対象とされた県以外の都道府県については,本件旧区割基準に基づいて配分された定数がそのまま維持されており,平成22年国勢調査の結果を基に1人別枠方式の廃止後の本件新区割基準に基づく定数の再配分が行われているわけではなく,全体として新区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備が十分に実現されているとはいえず,そのため,今後の人口変動により再び較差が2倍以上の選挙区が出現し増加する蓋然性が高いと想定されるなど,1人別枠方式の構造的な問題が最終的に解決されているとはいえない(平成25年大法廷判決)。
このような本件区割規定は,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にある「1人別枠方式」を,実質的に見て,廃止していないものであるから,本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあった。
(イ) 衆議院議員の選挙に係る区割規定の定める選挙区割りが,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にある場合,憲法98条1項の規定からすれば,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか否かを問わず,憲法に違反するというべきである。
(ウ) 仮に,上記(イ)の主張が認められないとしても,本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったことについて,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえる。その根拠は,次のとおりである。
a 本件旧区割基準中の1人別枠方式に係る部分及び同方式を含む同区割基準に従って改定された本件旧区割規定により定められた本件旧選挙区割りについて,平成23年大法廷判決は,平成23年3月23日,これらが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているとする判断を示した。したがって,国会は,この時点において,これらが上記の状態にあると認識し得たのであるから(平成25年大法廷判決),上記合理的期間の始期は平成23年3月23日である。
b 区画審設置法4条及び平成24年改正法附則の定め
区画審設置法4条によれば,区画審による選挙区の改定案の作成及び内閣総理大臣への勧告のための期間として,統計法5条2項本文の規定により10年ごとに行われる国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日から1年以内に行うものとされている。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成24年改正法)附則3条3項によれば,選挙区割りの改定案に係る区画審の勧告が同法の施行日から6か月以内に行われることを予定している。
c 米国における連邦地裁の命令及び議会の選挙区割り改正立法
米国連邦地裁(ペンシルバニア州中部地区)は,2002年4月8日,最大人口較差19人の当時の選挙区割り法を「違憲」と決定し,3週間以内に,米国連邦憲法に沿った選挙区割り法案を提出するよう命じた。米国連邦地裁の命令の認めた「立法改正のための猶予期間」は僅か3週間である。
そして,State(州/国)の議会は,上記命令日の9日後(2002年4月17日)に,最大人口較差1人(=64万6372人(最大人口の小選挙区)-64万6371人(最少人口の小選挙区))の新しい「選挙区割り改正法」を立法した。上記議会は,上記命令に対応して9日間で最大人口較差1人の選挙区割り改正法を立法した。
上記事例は,上記合理的期間の長さを判断する際の一つの参考事例となるものである。
d 本件旧区割基準中の1人別枠方式に係る部分及び同方式を含む同区割基準に従って改定された本件旧区割規定により定められた本件旧選挙区割りについて,これらの憲法の投票価値の平等の要求に反する状態を解消するためには,旧区画審設置法3条2項の定める1人別枠方式を廃止し,同条1項の趣旨に沿って平成22年国勢調査の結果を基に各都道府県への選挙区の数すなわち議員の定数の配分を見直し,それを前提として多数の選挙区の区割りを改定することが求められていたところ,平成25年大法廷判決が判示するように,その一連の過程を実現していくことが多くの議員の身分にも直接関わる事項であるといえるとしても,そのことは,3年8か月と22日間(平成23年3月23日から本件選挙が施行された平成26年12月14日までの間),投票価値の平等の要求に反する状態を是正しなかったことについて,合理的理由があるといえる根拠となるものではない。なぜなら,国会議員は,憲法43条1項,同前文第1文の定めるとおり,「日本国民によって,正当に選挙された全国民を代表する国会における代表者」であり,国家機関であるから,選挙区割りの改定立法のための国会での活動において,それが自己の身分の喪失に関わり得る事項であっても,一切私益に依ることなく,公益(全国民の利益)のために,選挙区割りに関する立法裁量権の行使を遅滞なく,合理的に行使するよう要求されている。上記立法裁量権の行使を,私益のために遅延させることは,憲法99条(憲法尊重擁護義務)に違反するからである。
e 旧区画審設置法3条2項から1人別枠方式に係る部分を削除すると,上記規定は,各都道府県の区域内の選挙区の数は,小選挙区選出議員の定数に相当する数を人口に比例して各都道府県に配当した数とする旨定めていることになる。仮に,国会において,人口比例及び各都道府県に配当された小選挙区の数に基づき,旧区画審設置法3条1項に従い具体的に選挙区割りをするとした場合,国会が,その立法作業のために1年間を超える期間を要するとは,到底解されない。
f 平成26年大法廷判決の裁判官H,同I,同J,同K,同Lの補足意見は,「投票価値の不均衡の是正は,議会制民主主義の根幹に関わり,国権の最高機関としての国会の活動の正当性を支える基本的な条件に関わる極めて重要な問題であって,違憲状態を解消して民意を適正に反映する選挙制度を構築することは,国民全体のために優先して取り組むべき喫緊の課題というべきものである。」などとしている。
g 上記aないしfからすれば,本件選挙が施行された平成26年12月14日は,国会が1人別枠方式が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあることを知った平成23年10月23日から3年8か月と22日間が経過しているのであるから,本件選挙時において,上記合理的期間は既に経過していたといえる。
(被告らの主張)
ア 原告らの上記各主張は争う。
イ 憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえないこと
(ア) 憲法は,投票価値の平等を要求しているが,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものである。そして,選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている。衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には,選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して,憲法上,議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが,それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解される。具体的な選挙区を定めるに当たっては,国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに,投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められている。したがって,このような選挙制度の合憲性は,国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり,国会がかかる選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが,上記のような憲法上の要請に反するため,上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,これを是認することができない場合に,初めてこれが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあるものと解すべきである。
本件区割規定は,平成23年大法廷判決において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあると判断された平成24年改正法による改正前の区割規定(本件旧区割規定)の定める選挙区割り(本件旧選挙区割り)について,同法及び同法の枠組みに基づく平成25年改正法により改正された後のものである。上記改正の結果,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,平成22年国勢調査の結果による選挙区間の人口の最大較差が1.998倍に縮小された。これは,衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成は,各選挙区の人口のうち,その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が2以上とならないようにすることを基本としなければならないことを定めた新区画審設置法3条の趣旨に沿うものであり,平成23年大法廷判決は,その基準を合理的なものと認めている。その結果,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態は解消されたものというべきである。
もっとも,平成25年大法廷判決が指摘するように1人別枠方式の構造的な問題が最終的に解決したとはいえなかったことから,その後の人口変動の結果,本件選挙当日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差が2倍を超える状態が発生したが,平成25年大法廷判決では,上記問題の解決は,今後の国勢調査の結果を踏まえた区割りの見直しにおいて行われることが予定されていた。その間の人口変動による選挙人数の最大較差の拡大は一定程度避け難いものであり,しかも,最大較差が2倍を超えたとはいっても,それは2.129倍であって,僅かに超えたにすぎず,累次の最高裁判決における最大較差を下回るものであった。このような状態が直ちに憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に当たるということはできない。
(イ) 以上の諸事情を考慮すれば,本件区割規定の定める本件選挙区割りが本件選挙当時,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとはいえないというべきである。
ウ 憲法上要求される合理的期間内に是正がされなかったとはいえないこと
(ア) 平成25年大法廷判決後,国会においては,与野党による選挙制度実務者協議により,選挙制度の改革について検討を重ねてきたが,意見を集約することができなかった。そこで,平成26年6月19日,衆議院に,衆議院選挙制度に関する調査・検討等を行うための有識者による議長の諮問機関として,「衆議院選挙制度に関する調査会」(以下「選挙制度調査会」という。)が設置された。諮問事項は,現行制度を含めた選挙制度の評価,衆議院議員定数削減の処理,一票の較差を是正する方策等であり,各会派は,選挙制度調査会の答申を尊重するものとされている。選挙制度調査会においては,当時の衆議院議員の任期である平成28年12月を念頭に,立法作業や周知期間を考慮して答申を行うため,月に1回ないし2か月に3回程度のペースで会合を開催するものとされ,まずは「一票の較差問題」について議論を行うものとされている。そして,平成26年9月11日,同年10月9日,同月20日,同年11月20日の計4回にわたり,会合が行われた。(乙3ないし8(枝番のあるものは各枝番を含む。))
同月21日,衆議院が解散され,同年12月14日に本件選挙が行われた。本件選挙は,本件区割規定の定める本件選挙区割りの下で初めて施行されたものである。衆議院の解散により,選挙制度調査会は休止されることとなったが,解散に先立って開催された衆議院運営委員会の理事会において,本件選挙後に選挙制度調査会を再開することが合意され(乙9),本件選挙後に就任したM衆議院議長も,就任後の記者会見において,選挙制度調査会を継続させた上で,結論を急ぐ考えを示した(乙10)。そして,平成26年12月26日に開催された衆議院運営委員会の理事会において,選挙制度調査会を存続する方針が確認された(乙11)。
(イ) 憲法の予定している司法権と立法権との関係からすれば,裁判所が選挙制度の憲法適合性について一定の判断を示すことにより,国会がこれを踏まえて所要の適切な是正の措置を講ずることが,憲法の趣旨に沿うものというべきである。このような憲法秩序の下における司法権と立法権との関係に照らすと,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っている旨の司法の判断がされれば国会はこれを受けて是正を行う責務を負うものであるところ,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか否かを判断するに当たっては,単に期間の長短のみならず,是正のために採るべき措置の内容,そのために検討を要する事項,実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して,国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものであったといえるか否かという観点から評価すべきものと解される。そうすると,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったか否かは,裁判所において投票価値の較差が憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているとの判断が示されるなど,国会が,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態となったことを認識し得た時期を基準として,上記の諸般の事情を総合考慮して判断されるべきである。
上記のとおり,本件選挙区割りは,平成24年改正法及び平成25年改正法による改正により,平成22年国勢調査の結果による選挙区間の人口の最大較差が1.998倍に縮小され,この状態は,新区画審設置法3条の趣旨に沿うものであり,平成23年大法廷判決は,その基準を合理的なものと認めている。また,上記のとおり,1人別枠方式の構造的な問題の最終的な解決が,今後の国勢調査を経た上で行われることは,平成25年大法廷判決自身が想定していたところであり,その間の人口変動により選挙人数の最大較差が一定程度拡大することも避け難いのであり,本件選挙当日の選挙区間における議員1人当たりの選挙人数の最大較差(2.129倍)も,2倍を超えたとはいえ,僅かに超えたにすぎず,累次の最高裁判決における最大較差を下回るものである。また,国会においては,平成25年大法廷判決以降も,今後の人口変動によっても憲法の投票価値の平等の要求に反する状態とならないようにするための選挙制度の改革に向けた検討を重ねており,今後も引き続き議論が進展していく見通しであることからすれば,国会が,今後の国勢調査の結果や,平成23年大法廷判決及び平成25年大法廷判決の趣旨を踏まえた所要の適正な是正の措置を講ずることが十分に見込まれる状況にある。
(ウ) 以上によれば,仮に,本件区割規定の定める本件選挙区割りが,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態であると評価されたとしても,国会において,本件選挙までの間に,本件選挙区割りが上記状態となったことを認識し得たとはいえない。また,国会において,いずれかの時期に本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態となったことを認識し得たと評価されたとしても,国会においては,平成25年大法廷判決以降も選挙制度の改革に向けた検討を重ねており,今後も引き続き議論が進展していく見通しであることからすれば,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないというべきである。
(2)  本件区割規定は無効であるか
(原告らの主張)
上記(1)の(原告らの主張)のとおり,本件区割規定は,憲法の規定に違反するのであるから,憲法98条1項により無効である。したがって,これの定める本件選挙区割りに基づき施行された本件選挙の前記各選挙区における選挙も無効である。事情判決の判例法理により上記選挙を無効としないことは,憲法98条1項により許されない。
最高裁が選挙を違憲無効とする判決をしたとしても,それにより,その判決日以降,当該選挙で当選した議員が,議員資格を失うのみであり(すなわち,将来効のみである。),その判決によって,過去の法律が遡って無効になるわけではない。また,違憲無効の確定判決により,小選挙区選出議員(295人)が全員失格しても,衆議院には,比例代表選出議員(180人)が継続して存在する。したがって,違憲無効判決を言い渡した場合に,社会的混乱が生じることはない。
本件選挙においては,仮に,「事情判決の法理」を適用したとしても,違憲無効判決によって生じる利益と違憲無効判決によって生じる公の不利益を比較衡量すれば,違憲無効判決により生じる公の不利益は零であるので,裁判官は,憲法99条に基づき,本件選挙につき,違憲無効判決を言い渡すよう義務付けられている。
現在の選挙区割りの法律の下で,当選している国会議員は,その現状の選挙区割りの直接の利害関係者であり,そのような者に現在の選挙区割りの変更の立法を期待することは,そもそも合理的ではない。
したがって,上記のとおり選挙を無効とする判決がされるべきである。
(被告らの主張)
原告らの上記主張は争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件区割規定は憲法の規定に違反するか)について
(1)  憲法は,選挙権の内容の平等,換言すれば投票価値の平等を要求しているものと解される。他方,投票価値の平等は,選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく,国会が正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであるところ,国会の両議院の議員の選挙については,憲法上,議員の定数,選挙区,投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ(43条2項,47条),選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている。
衆議院議員の選挙につき全国を多数の選挙区に分けて実施する制度が採用される場合には,選挙制度の仕組みのうち定数配分及び選挙区割りを決定するに際して,憲法上,議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることを最も重要かつ基本的な基準とすることが求められているというべきであるが,それ以外の要素も合理性を有する限り国会において考慮することが許容されているものと解されるのであって,具体的な選挙区を定めるに当たっては,都道府県を細分化した市町村その他の行政区画などを基本的な単位として,地域の面積,人口密度,住民構成,交通事情,地理的状況などの諸要素を考慮しつつ,国政遂行のための民意の的確な反映を実現するとともに,投票価値の平等を確保するという要請との調和を図ることが求められているところである。したがって,このような選挙制度の合憲性は,これらの諸事情を総合的に考慮した上でなお,国会に与えられた裁量権の行使として合理性を有するといえるか否かによって判断されることになり,国会がかかる選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところが,上記のような憲法上の要請に反するため,上記の裁量権を考慮してもなおその限界を超えており,これを是認することができない場合に,初めてこれが憲法に違反することになるものと解すべきである。(最高裁平成18年(行ツ)第176号同19年6月13日大法廷判決・民集61巻4号1617頁,平成23年大法廷判決及び平成25年大法廷判決参照)
(2)  本件選挙時において,本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか
前記前提事実によれば,次のとおり認定判断することができる(一部の事実は,当裁判所に顕著である。)。
ア 平成23年大法廷判決は,上記(1)の基本的な判断枠組みに立った上で,本件旧区割基準のうち1人別枠方式に係る部分は,前記前提事実(3)のとおり平成6年の選挙制度改革の実現のための人口比例の配分により定数の急激かつ大幅な減少を受ける人口の少ない県への配慮という経緯に由来するもので,その合理性には時間的な限界があったところ,本件選挙制度がその導入から10年以上を経過して定着し安定した運用がされていた平成21年選挙時には,その不合理性が投票価値の較差としても現れ(平成21年選挙時において,1人別枠方式が前記前提事実(5)のとおり選挙区間の投票価値の較差を生じさせる主要な要因となっていたことが明らかである。),その立法時の合理性が失われていたにもかかわらず,投票価値の平等と相容れない作用を及ぼすものとして,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っており,上記の状態にあった同方式を含む本件旧区割基準に従って改定された本件旧区割規定により定められた本件旧選挙区割りも,上記のような平成21年選挙時における選挙区間の較差の状況の下において,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた旨判示した。
そして,前記前提事実(6)のとおり,平成21年選挙と同様に本件旧区割規定及びこれに基づく本件旧選挙区割りの下で施行された平成24年選挙について,平成25年大法廷判決は,平成24年選挙は,平成21年選挙時に既に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていた本件旧選挙区割りの下で再び施行されたものであること,選挙区間の較差は平成21年選挙時よりも更に拡大して最大較差が2.425倍に達していたこと等に照らせば,平成24年選挙時において,本件旧区割規定の定める本件旧選挙区割りは,平成21年選挙時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあった旨判示した。
上記のとおり,本件旧区割基準のうち1人別枠方式に係る部分は,平成21年選挙時及び平成24年選挙時において,その立法時の合理性が失われていたにもかかわらず,選挙区間の投票価値の較差を生じさせる主要な要因となり,投票価値の平等と相容れない作用を及ぼすものとして,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものであり,上記の状態にあった同方式を含む本件旧区割基準に基づいて定められた本件旧選挙区割りも,前記前提事実(5)及び(6)のような平成21年選挙時及び平成24年選挙時における選挙区間の較差の状況の下において,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものである。
イ 本件区割規定は,本件旧区割規定について,平成24年改正法及び同法の枠組みに基づく平成25年改正法により改正された区割規定であり,本件選挙の小選挙区選挙は,本件区割規定の定める本件選挙区割りの下で施行されたものである。
本件区割規定は,平成25年改正法により,本件旧区割規定について,平成24年改正法の定める各都道府県の選挙区数の0増5減を前提に,平成22年国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口較差が2倍未満となるように区割りを改めることを内容とするものであった(平成22年国勢調査の結果による選挙区間の人口の最大較差は1.998倍であった)が,上記0増5減の措置における定数削減の対象とされた県以外の都道府県については,1人別枠方式を含む本件旧区割基準に基づいて配分された定数がそのまま維持されており,平成22年国勢調査の結果を基に1人別枠方式の廃止後の本件新区割基準に基づく定数の再配分が行われているわけではなく,全体として新区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備が十分に実現されているとはいえない。そのため,その後の人口変動により再び較差が2倍以上の選挙区が出現し増加する蓋然性が高いと想定されるなど,1人別枠方式の構造的な問題が最終的に解決されているとはいえないものである。(平成25年大法廷判決参照)
そうすると,本件旧選挙区割りは,1人別枠方式に基づいて定められたことを主要な要因として上記のとおり選挙区間の投票価値の較差を生じていたため憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったところ,本件選挙区割りは,上記の状態にある本件旧選挙区割りのうち1人別枠方式により定められた部分(各都道府県への選挙区の数の配分(すなわち議員の定数の配分)に係る定め)の大部分を維持したものであるから,1人別枠方式により生じた選挙区間の投票価値の較差が残存しており,1人別枠方式の構造的な問題が解決されているとはいえないものである。このことと,本件選挙時において,選挙区間の較差は,平成24年選挙時よりも縮小したとはいえ,最大較差が2倍を超えていたこと(2.129倍)からすれば,本件選挙時において,本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものといわざるを得ない。
(3)  憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか
ア 衆議院議員の選挙における投票価値の較差の問題については,①定数配分又は選挙区割りが前記のような諸事情を総合的に考慮した上で投票価値の較差において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているか否か,②上記の状態に至っている場合に,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとして定数配分規定又は区割規定が憲法の規定に違反するに至っているか否か,③当該規定が憲法の規定に違反するに至っている場合に,選挙を無効とすることなく選挙の違法を宣言するにとどめるか否かという判断の枠組みに従って司法審査を行うべきである。こうした段階を経て判断を行う方法を採ることは,憲法の予定している司法権と立法権との関係に由来するものというべきである。すなわち,裁判所において選挙制度について投票価値の平等の観点から憲法上問題があると判断したとしても,自らこれに代わる具体的な制度を定め得るものではなく,その是正は国会の立法によって行われることになるものであり,是正の方法についても国会は幅広い裁量権を有しており,上記の判断枠組みのいずれの段階においても,国会において自ら制度の見直しを行うことが想定されているものと解される。換言すれば,裁判所が選挙制度の憲法適合性について上記の判断枠組みの各段階において一定の判断を示すことにより,国会がこれを踏まえて所要の適切な是正の措置を講ずることが,憲法の趣旨に沿うものというべきである。このような憲法秩序の下における司法権と立法権との関係に照らすと,上記①の段階において憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っている旨の司法の判断がされれば国会はこれを受けて是正を行う責務を負うものであるところ,上記②の段階において憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか否かを判断するに当たっては,単に期間の長短のみならず,是正のために採るべき措置の内容,そのために検討を要する事項,実際に必要となる手続や作業等の諸般の事情を総合考慮して,国会における是正の実現に向けた取組が司法の判断の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものであったといえるか否かという観点から評価すべきものと解される。(平成25年大法廷判決参照)
イ 上記(2)のとおり,本件選挙時において,本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったところ,そのことについて,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか否かについて検討する。
(ア) 前記前提事実及び証拠(後掲のもの)並びに弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
a 平成25年大法廷判決の言渡し後,国会においては,与野党による選挙制度実務者協議により,選挙制度の改革について検討が重ねられたが,意見を集約することができなかった。そこで,平成26年6月19日,衆議院に,衆議院選挙制度に関する調査・検討等を行うための有識者による議長の諮問機関として,選挙制度調査会が設置された。選挙制度調査会への諮問事項は,現行制度を含めた選挙制度の評価,衆議院議員定数削減の処理,一票の較差を是正する方策等であり,各会派は,同調査会の答申を尊重するものとされている。選挙制度調査会においては,当時の衆議院議員の任期である平成28年12月を念頭に,立法作業や周知期間を考慮して答申を行うため,月に1回ないし2か月に3回程度のペースで会合を開催するものとされ,まず「一票の較差問題」について議論を行うものとされている。そして,本件選挙までの間に,平成26年9月11日,同年10月9日,同月20日,同年11月20日の計4回にわたり,会合が行われた。(乙3ないし8(枝番のあるものは各枝番を含む。))
b 平成26年11月21日,衆議院が解散され,同年12月14日に本件選挙が施行された。衆議院の解散により,選挙制度調査会は休止されることとなったが,解散に先立って開催された衆議院運営委員会の理事会において,本件選挙後に選挙制度調査会を再開することが各党により合意され(乙9),本件選挙後に就任したM衆議院議長も,就任後の記者会見において,選挙制度調査会を継続させた上で,結論を急ぐ考えを示した(乙10)。そして,平成26年12月26日に開催された衆議院運営委員会の理事会において,選挙制度調査会を存続する方針が確認された(乙11)。
(イ) 前記前提事実,上記(ア)の事実及び上記(2)並びに弁論の全趣旨によれば,次のとおり認定判断することができる(一部の事実は,当裁判所に顕著である。)。
a 本件旧区割基準中の1人別枠方式に係る部分及び同方式を含む同区割基準に基づいて定められた選挙区割りについては,前掲最高裁平成19年6月13日大法廷判決までは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていないとする最高裁の判断が続けられており,これらが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っているとする最高裁大法廷の判断が示されたのは,平成23年3月23日であり,国会においてこれらが上記の状態にあると認識し得たのはこの時点からであったというべきである(平成25年大法廷判決)。
b 本件選挙は,平成23年大法廷判決の言渡しから約3年9か月後に本件選挙区割りの下で施行されたところ,上記(2)のとおり,本件選挙時において,本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものであり,上記状態は,上記の約3年9か月の間に是正されなかったということができる。
c 平成23年大法廷判決の言渡し時において,本件旧区割基準中の1人別枠方式に係る部分及び同方式を含む同区割基準に基づいて定められた本件旧選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったところ,これらの上記状態を解消するためには,旧区画審設置法3条2項の定める1人別枠方式を廃止し,同条1項の趣旨に沿って平成22年国勢調査の結果を基に各都道府県への選挙区の数すなわち議員の定数の配分を見直し,それを前提として多数の選挙区の区割りを改定することが求められていたところである。その一連の過程を実現していくことは,多くの議員の身分にも直接関わる事柄であり,平成6年の公職選挙法の改正の際に人口の少ない県における定数の急激かつ大幅な減少への配慮等の視点から設けられた1人別枠方式によりそれらの県に割り当てられた定数を削減した上でその再配分を行うもので,制度の仕組みの見直しに準ずる作業を要するものということができ,立法の経緯等にも鑑み,国会における合意の形成が容易な事柄ではないといわざるを得ない。(平成25年大法廷判決)
d 他方,国会においては,平成23年大法廷判決の言渡し後,上記の憲法の投票価値の平等の要求に反する状態の是正の方策について,衆議院選挙制度に関する各党協議会の会合が十数回開催されて政党間の協議が行われ,その間,投票価値の較差の是正のほか,議員の定数の削減や選挙制度の抜本的改革の問題をめぐって検討が重ねられたが,いずれについても成案が得られなかった(このことについては,定数配分の見直しの際に,議員の定数の削減や選挙制度の抜本的改革といった基本的な政策課題が併せて議論の対象とされたことも,この問題の解決に向けての議論を収れんさせることを困難にする要因となったことも否定し難い。)。そうした中で,平成22年国勢調査の結果に基づく区画審による選挙区割りの改定案の勧告の期限を経過した後,まず憲法の投票価値の平等の要求に反する状態の是正が最も優先されるべき課題であるとの認識の下に法改正の作業が進められ,1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項の規定の削除と選挙区間の人口較差を2倍未満に抑えるための前記0増5減による定数配分の見直しが行われたものといえる。
このような上記0増5減による定数配分の見直しの内容を現に実施し得るものとするためには,1人別枠方式の廃止及び定数配分と区割り改定の枠組みを定める法改正の後,新たな区割基準に従い区画審が選挙区割りの改定案の勧告を行い,これに基づいて新たな選挙区割りを定める法改正を行うという二段階の法改正を含む作業を経る必要があったところ,前者の改正を内容とする平成24年改正法が成立した平成24年11月16日の時点で衆議院が解散されたため,同年12月16日に施行された平成24年選挙は,従前の定数と選挙区割り(本件旧選挙区割り)の下で施行されたが,平成24年改正法の定めた枠組みに基づき,平成25年6月24日,区画審の改定案の勧告を経て平成25年改正法が成立し,定数配分の上記0増5減の措置が行われ,平成22年国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口較差を2倍未満に抑える選挙区割りの改定(本件区割規定の定め)が実現された。このように,平成23年大法廷判決を受けて,立法府における是正のための取組が行われ,本件選挙前の時点(平成24年改正法が成立した平成24年11月16日及び平成25年改正法が成立した平成25年6月24日)において,是正の実現に向けた一定の前進と評価し得る法改正(本件選挙区割りを定める本件区割規定)が成立に至っていたものということができる。(平成25年大法廷判決参照)
もとより,上記cのとおり,本来,本件旧選挙区割りについて憲法の投票価値の平等の要求に反する状態を解消するためには,旧区画審設置法3条1項(1人別枠方式を定める同条2項を廃止した新区画審設置法3条)の趣旨に沿って平成22年国勢調査の結果を基に各都道府県への選挙区の数すなわち議員の定数の配分を見直し,それを前提として多数の選挙区の区割りを改定することが求められるところであるのに,本件区割規定は,本件旧区割規定について,各都道府県の選挙区数の0増5減を前提に,平成22年国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口較差が2倍未満となるように区割りを改めることを内容とするものにすぎず,上記(2)イで説示したとおり,1人別枠方式の構造的な問題が最終的に解決されているとはいえず,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,依然として憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものである。しかしながら,この問題への対応や合意の形成に前述の様々な困難が伴うことを踏まえ,新区画審設置法3条の趣旨に沿った選挙制度の整備については,本件区割規定の定め(是正の実現に向けた一定の前進と評価し得る法改正である。)のような漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも,国会の裁量に係る現実的な選択として許容されていると解されるところ(平成25年大法廷判決参照),上記のとおり,平成23年大法廷判決を受けて,立法府における是正のための取組が行われ,同判決言渡しの約2年3か月後である平成25年6月24日までに,是正の実現に向けた一定の前進と評価し得る法改正(本件区割規定を定める平成25年改正法)が成立し,是正の実現に至る前の漸次的な見直しがなされたものということができる。
e 平成25年改正法が成立した後,本件選挙までの間(約1年6か月間)を見ると,平成25年11月20日,平成25年大法廷判決の言渡しがあったところ,国会は,その後,与野党による選挙制度実務者協議により,選挙制度の改革について検討を重ねたが,意見を集約することができなかったため,平成26年6月19日,衆議院に,衆議院選挙制度に関する調査・検討等を行うための有識者による議長の諮問機関として,選挙制度調査会が設置された。選挙制度調査会の答申については,各会派はこれを尊重するものとされている。そして,まず「一票の較差問題」について議論を行うものとされ,平成26年9月以降,本件選挙前までに計4回にわたって会合が行われ,一票の較差を是正する方策等について検討が行われた。これらのことからすると,本件選挙前の国会における是正の実現に向けた取組は,上記dのとおり評価し得る本件区割規定に係る法改正の後,具体的な改正案の策定にまでは至らなかったものの,平成23年大法廷判決及び平成25年大法廷判決の趣旨に沿った方向で進められていたものということができる。
f 以上に鑑みると,本件選挙は,前判示のとおり1人別枠方式の構造的な問題が解決されているとはいえず依然として憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にある本件選挙区割りの下で施行されたものであるが,平成23年大法廷判決の言渡しから本件選挙までの約3年9か月の間に,平成24年改正法により1人別枠方式を定めた旧区画審設置法3条2項の規定が削除され,平成24年改正法の定めた枠組みに基づき平成25年改正法が成立し,定数配分の前記0増5減の措置が行われ,平成22年国勢調査の結果に基づく選挙区間の人口較差を2倍未満に抑える選挙区割りの改定が実現したところであり,これらは,平成23年大法廷判決の言渡し当時に前記のとおり存在した憲法の投票価値の平等の要求に反する状態について,その是正の実現に向けた一定の前進であり漸次的な見直しであると評価し得るものである。そして,平成24年改正法及び平成25年改正法が成立した後も,衆議院に,有識者による議長への諮問機関として選挙制度調査会が設置され(なお,各会派は同調査会の答申を尊重するものとするとの定めが置かれている。),同調査会において,一票の較差を是正する方策等について検討が重ねられていたものであり,本件選挙前の国会における是正の実現に向けた取組は,平成23年大法廷判決及び平成25年大法廷判決の趣旨に沿った方向で進められていたものということができるのであって,上記アにおいて述べた司法権と立法権との関係を踏まえ,上記のような考慮すべき諸事情に照らすと,国会における是正の実現に向けた取組が平成23年大法廷判決及び平成25年大法廷判決の趣旨を踏まえた立法裁量権の行使として相当なものでなかったということはできず,本件において憲法上要求される合理的期間を徒過したものということはできない。
(4)ア  以上のとおりであって,本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあるが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,本件区割規定が憲法の規定に違反するものということはできない。
イ(ア)  これに対し,原告らは,憲法56条2項,憲法1条及び憲法前文第1文の各規定は,投票価値の平等を唯一絶対の基準として決定された選挙制度の仕組みに基づく人口比例選挙を保障しているとして,本件区割規定は,憲法56条2項,憲法1条及び憲法前文第1文の各規定に違反する旨主張する。
しかしながら,国会が選挙制度の仕組みについて具体的に定めたところがいかなる場合に憲法の規定に違反することになるかについては,前記(1)で説示したとおりであり,憲法56条2項,憲法1条及び憲法前文第1文の各規定が上記説示したところと異なり投票価値の平等を唯一絶対の基準として決定された選挙制度の仕組みに基づく人口比例選挙を保障していると解すべき理由はないから,原告らの上記主張は採用することができない。
(イ) 上記アのとおり,本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったところ,原告らは,その場合,憲法98条1項の規定からすれば,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるか否かを問わず,本件区割規定は憲法の規定に違反する旨主張する。
しかしながら,本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとしても,本件区割規定が直ちに憲法の規定に違反することになると解すべきではなく,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえる場合に憲法の規定に違反することになると解すべきことは,上記(3)アで説示したとおりであり,憲法98条1項は,これと異なる解釈をすべき根拠となるものではないから,原告らの上記主張は採用することができない。
(ウ) また,本件選挙時において,本件区割規定の定める本件選挙区割りは,上記の状態にあったところ,原告らは,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったといえるとして,本件区割規定は憲法の規定に違反する旨主張する。
しかしながら,本件において憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないことは,上記(3)イで説示したとおりであるから,原告らの上記主張は採用することができない。
2  以上によれば,その余について判断するまでもなく,原告らの請求は理由がないからこれらをいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第1民事部
(裁判長裁判官 志田博文 裁判官 下野恭裕 裁判官 井田宏)

 

別紙
当事者目録
大津市〈以下省略〉
原告 X1
(滋賀県第1区)
滋賀県長浜市〈以下省略〉
原告 X2
(滋賀県第2区)
滋賀県草津市〈以下省略〉
原告 X3
(滋賀県第3区)
滋賀県甲賀市〈以下省略〉
原告 X4
(滋賀県第4区)
京都市〈以下省略〉
原告 X5
(京都府第1区)
京都市〈以下省略〉
原告 X6
(京都府第2区)
京都府向日市〈以下省略〉
原告 X7
(京都府第3区)
京都府亀岡市〈以下省略〉
原告 X8
(京都府第4区)
京都府舞鶴市〈以下省略〉
原告 X9
(京都府第5区)
京都府木津川市〈以下省略〉
原告 X10
(京都府第6区)
大阪市〈以下省略〉
原告 X11
(大阪府第1区)
大阪市〈以下省略〉
原告 X12
(大阪府第2区)
大阪市〈以下省略〉
原告 X13
(大阪府第3区)
大阪市〈以下省略〉
原告 X14
(大阪府第4区)
大阪市〈以下省略〉
原告 X15
(大阪府第5区)
大阪府守口市〈以下省略〉
原告 X16
(大阪府第6区)
大阪府吹田市〈以下省略〉
原告 X17
(大阪府第7区)
大阪府豊中市〈以下省略〉
原告 X18
(大阪府第8区)
大阪府池田市〈以下省略〉
原告 X19
(大阪府第9区)
大阪府高槻市〈以下省略〉
原告 X20
(大阪府第10区)
大阪府交野市〈以下省略〉
原告 X21
(大阪府第11区)
大阪府大東市〈以下省略〉
原告 X22
(大阪府第12区)
大阪府東大阪市〈以下省略〉
原告 X23
(大阪府第13区)
大阪府柏原市〈以下省略〉
原告 X24
(大阪府第14区)
大阪府河内長野市〈以下省略〉
原告 X25
(大阪府第15区)
大阪府堺市〈以下省略〉
原告 X26
(大阪府第16区)
大阪府堺市〈以下省略〉
原告 X27
(大阪府第17区)
大阪府和泉市〈以下省略〉
原告 X28
(大阪府第18区)
大阪府貝塚市〈以下省略〉
原告 X29
(大阪府第19区)
神戸市〈以下省略〉
原告 X30
(兵庫県第1区)
神戸市〈以下省略〉
原告 X31
(兵庫県第2区)
神戸市〈以下省略〉
原告 X32
(兵庫県第3区)
神戸市〈以下省略〉
原告 X33
(兵庫県第4区)
兵庫県三田市〈以下省略〉
原告 X34
(兵庫県第5区)
兵庫県宝塚市〈以下省略〉
原告 X35
(兵庫県第6区)
兵庫県西宮市〈以下省略〉
原告 X36
(兵庫県第7区)
兵庫県尼崎市〈以下省略〉
原告 X37
(兵庫県第8区)
兵庫県南あわじ市〈以下省略〉
原告 X38
(兵庫県第9区)
兵庫県加古川市〈以下省略〉
原告 X39
(兵庫県第10区)
兵庫県姫路市〈以下省略〉
原告 X40
(兵庫県第11区)
兵庫県たつの市〈以下省略〉
原告 X41
(兵庫県第12区)
奈良市〈以下省略〉
原告 X42
(奈良県第1区)
奈良県生駒郡〈以下省略〉
原告 X43
(奈良県第2区)
奈良県北葛城郡〈以下省略〉
原告 X44
(奈良県第3区)
奈良県橿原市〈以下省略〉
原告 X45
(奈良県第4区)
和歌山市〈以下省略〉
原告 X46
(和歌山県第1区)
和歌山県有田市〈以下省略〉
原告 X47
(和歌山県第2区)
和歌山県有田郡〈以下省略〉
原告 X48
(和歌山県第3区)
原告ら訴訟代理人弁護士 升永英俊
同 久保利英明
同 伊藤真
同 藤巻次雄
大津市〈以下省略〉
被告 滋賀県選挙管理委員会
同代表者委員長 A
京都市〈以下省略〉
被告 京都府選挙管理委員会
同代表者委員長 B
大阪市〈以下省略〉
被告 大阪府選挙管理委員会
同代表者委員長 C
神戸市〈以下省略〉
被告 兵庫県選挙管理委員会
同代表者委員長 D
奈良市〈以下省略〉
被告 奈良県選挙管理委員会
同代表者委員長 E
和歌山市〈以下省略〉
被告 和歌山県選挙管理委員会
同代表者委員長 F
被告ら指定代理人 W1
同 W2
同 W3
被告滋賀県選挙管理委員会指定代理人 W4
同 W5
同 W6
同 W7
同 W8
被告京都府選挙管理委員会指定代理人 W9
同 W10
同 W11
同 W12
被告大阪府選挙管理委員会指定代理人 W13
同 W14
同 W15
同 W16
同 W17
被告兵庫県選挙管理委員会指定代理人 W18
同 W19
同 W20
被告奈良県選挙管理委員会指定代理人 W21
同 W22
同 W23
同 W24
被告和歌山県選挙管理委員会指定代理人 W25
同 W26
同 W27
同 W28
以上

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン 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