政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
裁判年月日 平成28年 4月28日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(行コ)156号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 上訴等 上告 文献番号 2016WLJPCA04286013
要旨
◆市の住民Xらが、前市長Aは衆議院議員総選挙のため政党の代表代行として全国で遊説活動を行い市長としてなすべき事務に従事せず(誠実管理執行義務違反)、また、Aの同活動は政治中立条例に違反する(政治中立義務違反)などとして、Y市長に対し、Aに支給された給料全額の不当利得返還ないし損害賠償請求の義務付けを求めたものの、原審で請求を棄却されたため控訴した住民訴訟の事案において、原判決を引用し、市長の勤務は広範多岐にわたりその職務内容は給与の対価として把握するのは困難であるからノーワークノーペイを定める職員給与条例8条1項は準用されないとしてAに対する給与の支出決定を適法とし、また、Aの遊説中、市長としての職務は限定されていたもののそれによる市の損害は生じていないから損害賠償は認められないなどとして、控訴を棄却した事例
裁判経過
第一審 平成27年10月15日 大阪地裁 判決 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
出典
判例地方自治 415号23頁
評釈
天野智子・行政関係判例解説 平成28年 30頁
参照条文
地方自治法138条の2
地方自治法204条1項
地方自治法204条3項
地方自治法242条の2第1項4号
特別職の職員の給与に関する条例5条(昭26大阪市条例9)
職員の給与に関する条例8条1項(昭31大阪市条例29)
政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例2条(平24大阪市条例77)
裁判年月日 平成28年 4月28日 裁判所名 大阪高裁 裁判区分 判決
事件番号 平27(行コ)156号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
裁判結果 控訴棄却 上訴等 上告 文献番号 2016WLJPCA04286013
全文作成中
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