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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成26年12月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)247号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
文献番号  2014WLJPCA12118005

裁判年月日  平成26年12月11日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)247号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
文献番号  2014WLJPCA12118005

東京都豊島区〈以下省略〉
原告 X
同訴訟代理人弁護士 高橋ひろみ
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁兼裁決行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
指定代理人 別紙指定代理人目録のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち、別紙主文関係目録記載の部分をいずれも却下する。
2  原告のその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が、平成22年12月20日付けで原告に対してした難民の認定をしない旨の処分を取り消す。
2(1)  東京入国管理局長が平成22年12月28日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を取り消す。(主位的請求)
(2)  東京入国管理局長が平成22年12月28日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決が無効であることを確認する。(上記(1)の予備的請求)
3(1)  東京入国管理局主任審査官が平成23年1月4日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。(主位的請求)
(2)  東京入国管理局主任審査官が平成23年1月4日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分が無効であることを確認する。(上記(1)の予備的請求)
4(1)  東京入国管理局長が平成22年12月28日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない旨の処分を取り消す。(主位的請求)
(2)  東京入国管理局長が平成22年12月28日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない旨の処分が無効であることを確認する。(上記(1)の予備的請求)
第2  事案の概要
本件は、スリランカ民主社会主義共和国(以下「スリランカ」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2の規定に基づき難民認定申請をしたところ、法務大臣から難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受け、法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局・長」という。)から、同法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受け、また、同法24条1号(不法入国)に該当するとの認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け、同法49条1項に基づく異議の申出をしたが、東京入管局長から、同条3項に基づき、異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け、さらに、東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から、同条6項に基づき、退去強制令書の発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたため、本件難民不認定処分、本件在特不許可処分、本件裁決及び本件退令処分は、いずれも原告が難民であることを看過してされた違法な処分であるなどと主張して、本件難民不認定処分の取消しを求めるとともに、主位的に、本件在特不許可処分、本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求め、予備的に、これらの無効確認を求める事案である。
1  前提事実(争いのない事実及び顕著な事実)
(1)  原告の身分事項について
原告は、1959年(昭和34年)○月○日、スリランカにおいて出生したスリランカ国籍を有する外国人男性である。
(2)  原告の前回の入国状況及び在留状況について
ア 原告は、平成元年(1989年)10月9日、新東京国際空港(現在の成田国際空港)に到着し、東京入管成田空港支局入国審査官から、在留資格「4-1-4」、在留期間「30日」の上陸許可を受けて、本邦に上陸した。
イ 原告は、在留期限である平成元年11月8日を超えて本邦に不法残留した。
ウ 原告は、平成4年(1992年)10月6日、入管法24条4号ロ(不法残留)該当者として、本邦から退去強制された。
(3)  今回の入国について
原告は、平成20年(2008年)6月6日、スリランカ・コロンボから中国・香港を経由し、中部国際空港に到着し、名古屋入国管理局中部空港支局入国審査官に対し、D(以下「D」という。)名義の旅券を行使し、入管法所定の在留資格「短期滞在」、在留期間「90日」の上陸許可を受け、本邦に不法入国した。
(4)  退去強制手続について
ア 原告は、平成22年8月23日、栃木県足利警察署警察官により道路交通法違反(無免許)の被疑事実で現行犯逮捕された。
イ 東京入管入国警備官は、平成22年11月16日、原告が入管法24条1号(不法入国)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして、東京入管主任審査官から収容令書の発付を受けた。
ウ 原告は、平成22年11月17日、宇都宮地方裁判所足利支部において、道路交通法違反(無免許)及び入管法違反により、懲役2年8月、執行猶予4年の判決を受け、同年12月2日、同判決は確定した。
エ 東京入管入国警備官は、平成22年11月17日、原告に対する違反調査を実施し、同日、収容令書を執行して、原告を東京入管収容場に収容した。
オ 東京入管入国警備官は、平成22年11月18日、原告を入管法24条1号該当容疑者として、東京入管入国審査官に引き渡した。
カ 東京入管入国審査官は、平成22年11月19日及び同月30日、原告に対し違反審査を実施し、その結果、原告が入管法24条1号に該当する旨の認定をし、原告にこれを通知したところ、原告は、同日、特別審理官による口頭審理を請求した。
キ 東京入管特別審理官は、平成22年12月8日、原告に対し口頭審理を実施し、その結果、上記カの入国審査官の認定には誤りがない旨判定し、原告にこれを通知したところ、原告は、同日、法務大臣に対し異議の申出をした。
ク 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は、平成22年12月28日、本件裁決をし、東京入管主任審査官にこれを通知した。
ケ 東京入管主任審査官は、平成23年1月4日、本件裁決を原告に通知するとともに、本件退令処分をし、東京入管入国警備官は、同日、退去強制令書を執行し、原告を東京入管収容場に引き続き収容した。
コ 東京入管入国警備官は、平成23年3月10日、原告を入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)に移収した。
サ 原告は、平成23年10月5日、東日本センター所長から仮放免の許可を受けて、同センターを出所した。
(5)  難民認定手続について
ア 原告は、平成22年2月17日、法務大臣に対してD名義で難民認定申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。
イ 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は、平成22年3月10日、本件難民認定申請に係る仮滞在を許可しないこととし、その旨を原告に通知した。
ウ 東京入管難民調査官は、平成22年11月29日、原告から事情を聴取した(以下「本件難民調査」という。)。
エ 法務大臣は、平成22年12月20日、原告に対し、本件難民不認定処分をし、平成23年1月4日、その旨を原告に通知した。
オ 入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は、平成22年12月28日、本件在特不許可処分をし、平成23年1月4日、その旨を原告に通知した。
カ 原告は、平成23年1月5日、本件難民不認定処分に対する異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をするとともに、口頭意見陳述の申立てをした。
キ 東京入管難民調査官は、平成24年9月18日、原告に係る口頭意見陳述及び審尋を実施した(以下「本件口頭意見陳述等」という。)。
ク 法務大臣は、平成24年11月2日、難民審査参与員の意見を聴いた上で、本件異議申立てを棄却する決定をし、同年12月10日、その旨を原告に通知した。
(6)  本件訴えの提起
原告は、平成25年5月1日、本件訴えを提起した(顕著な事実)。
2  争点
(1)  本件訴えのうち、本件在特不許可処分、本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める部分の適法性(本案前の争点)
(2)  本件難民不認定処分の適法性
(3)  本件在特不許可処分の適法性ないし無効事由の有無
(4)  本件裁決の適法性ないし無効事由の有無
(5)  本件退令処分の適法性ないし無効事由の有無
3  争点に対する当事者の主張
(1)  争点(1)(本件訴えのうち、本件在特不許可処分、本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める部分の適法性(本案前の争点))について
(被告の主張の要旨)
本件在特不許可処分及び本件裁決は、いずれも平成23年1月4日に原告に対して通知され、また、同日、本件退令処分がされ、退去強制令書が原告に対して執行されており、いずれもそのころ原告は上記各処分がされたことを知ったことは明らかである。しかるに、原告が本件訴えを提起したのは平成25年5月1日であるから、本件訴えのうち、上記各処分の各取消しを求める部分が、行政事件訴訟法14条1項本文所定の出訴期間を経過した後に提起されたものであることは明らかである。また、出訴期間を徒過したことについて、原告に同項ただし書に定める「正当な理由」があったことをうかがわせる事情はない。
したがって、本件訴えのうち、本件在特不許可処分、本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める部分は、いずれも不適法である。
(2)  争点(2)(本件難民不認定処分の適法性)について
(原告の主張の要旨)
ア 難民の定義における「迫害」とは、国籍国による保護を受けられないことを示す基本的人権の継続的又は組織的な否定をいうものと解すべきであり、国家機関が迫害主体となる場合だけでなく、国家が迫害主体と共謀している場合、国家が保護することを拒否している場合又は保護する意思を持っているとしてもその能力がない場合には迫害の存在が肯定される。また、難民に該当することの立証責任が原告にあるとしても、難民認定に必要な事実の確認や評価を行う義務は、難民認定申請者と認定機関が共に負うと解すべきであり、立証の基準は通常の民事訴訟に比して緩和されたものとすべきである。
イ そして、以下に述べる事情に鑑みると、原告は、スリランカに帰国した場合、政府関係者やスリランカ自由党(以下「SLFP」という。)の者から、原告が統一国民党(以下「UNP」という。)の会員でこれを支持しているという政治的意見を理由に暴行、拷問及び殺害等の迫害を受ける具体的かつ客観的おそれがあるから、難民に該当するというべきである。
(ア) 原告の父は以前からUNPにおいて政治活動をし、家族でUNPを支持しており、原告も、1993年(平成5年)11月か12月頃、UNPに加入し、広報活動を担当してきた。なお、妻の父もUNPの事務所の職員であり、妻の家族もUNPを支持していた。
(イ) UNPの支持者は、UNPが政権を失った1994年(平成6年)頃から、与党であり対立政党であるSLFPの関係者ないしその配下の者から狙われ、脅迫や殺害を受けるなど、様々な危険にさらされるようになった。原告も、UNPの支持を止めるよう何度も脅迫され、1996年(平成8年)頃には、SLFPの関係者と思われる者に襲撃され、身体を何か所も殴られ、左指を大きな石で殴られるなどの暴行を受けた。そのため、原告は、他の家に逃げたり、他人名義の旅券でシンガポールやマレーシアに逃げることもあった。
(ウ) 2001年(平成13年)に政権を奪回したUNPは、2004年(平成16年)の選挙で敗北したことから、支持者が再び危険にさらされるようになった。原告も、2007年(平成19年)10月頃、UNPのミーティングから帰宅しようとした際に、SLFPの関係者5、6人に待ち伏せされ、銃で撃たれそうになり、同年11月頃からは、SLFPが雇ったと思われる者が原告の家に来るようになり、不在時に侵入されたこともあった。また、毎日のように、ナンバープレートを隠した自動車に乗車し、ヘルメットで顔を隠した不審者に監視されていた。
(エ) 原告は、2008年(平成20年)4月から5月頃に不審者の来訪がピークに達し、家族と実家に逃げるなど転々としていたが、移動先にも来訪があり、スリランカ国内では危険であると感じたことから、周囲の勧めもあり、同年6月6日、危険を逃れるために他人名義の旅券を用いて本邦に入国した。
(オ) 原告は、短期滞在の在留資格で来日し、当初はすぐにスリランカに戻るつもりでいたが、UNPのメンバーや妻からまだ危ないと言われたため、スリランカの様子を見るなどした後、出頭をして難民認定申請をした。その際、D名義で難民認定申請をしたのは、本名を使えば入国管理局がスリランカ大使館に原告の情報を伝えるのではないかとおそれたからである。
(カ) 原告の妻子は、原告の出国後もスリランカに残っていたが、原告を探している政府関係者らしい者からの脅迫的な電話、ヘルメットで顔を隠した者による家屋敷地内への夜間の侵入、原告の所在を聞き出しに来た者による長男への暴力、数人の大人による次男に対する学校からの連れ出し及び暴力などがあったため、危険を感じて引越しや転校をしており、警戒をしながら生活をしている。
原告が、原告のことを探している人々に指示を与えている者として心当たりがあるのは、ヴェンナップワ地区のポドゥペラムナの代表であり、SLFPに所属する国会議員で現在副大臣を務めているミロイ・プロナンドである。同人は、地区で非常に力を持ち、マフィアとの繋がりもあり、UNPのメンバー等に直接攻撃をしたり、金で雇った暴力団を使って攻撃を加えている。また、原告は、UNPネゴンボ支部のリーダーであるポール・ペレラに難民認定申請の相談をし、原告が危険であることの証明を依頼したが、ポール・ペレラがSLFPの方に立場を変えてしまい、原告の情報を敵に知らせてしまったため、ますます危険にさらされている。
(キ) スリランカにおいて、警察が被害者の訴えに対応できないことは公知であり、選挙期間中は与党の政治目的のために警察が利用され、野党支持者への政治的暴力には目をつぶっていることが知られており、原告のような野党関係者が警察や法の保護を得るのは困難である。
(ク) 原告が危険にさらされていることは、スリランカの人権団体や教会関係者等が原告の状況を記載した書面からも明らかになっているし、また、原告の知人が平成25年8月にスリランカを訪問して原告の妻子と面会した際に聞いた内容等からも明らかである。
ウ したがって、原告は難民に該当するから、本件難民不認定処分は違法である。
(被告の主張の要旨)
ア 「迫害」とは、「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」を意味し、また、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには、当該人が、迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要である。また、難民に該当することの立証責任は原告にあり、「合理的な疑いを容れない程度の証明」をしなければならない。
イ そして、以下に述べるとおり、原告の難民認定申請手続における供述内容の不合理性や客観的根拠の欠如等に照らすと、UNPの党員として政治活動をしていたことを理由にSLFPの関係者から狙われているとの原告の供述は到底信用することができず、原告が難民であると認められないことは明らかである。
(ア) UNPに所属した時期についての原告の供述は、一貫性がなく、合理的な理由なく変遷を繰り返している。
(イ) 原告は、D名義の虚偽の身上経歴により、不法入国の事実を隠匿するなどして本件難民認定申請を行い、当初から虚偽の内容を申告して難民認定を受けようと企図していたのであり、難民審査参与員に対し、本件難民認定申請に係る申請書(以下「本件難民認定申請書」という。)に記載された迫害の理由等は全て虚偽の内容であることを自認する回答をしている。
(ウ) 原告は、本件難民調査において、UNPが政権与党であった時期や、原告が1993年(平成5年)からUNPで政治活動を始めた理由について、客観的事実と明らかに矛盾した供述をしている。
(エ) 原告は、本件難民調査において、UNPに所属していたと主張する期間内に実施された選挙について、一切説明ができておらず、不自然である。
(オ) 原告は、SLFPの関係者から暴行を受けたとする点について、合理的根拠を何ら示さないまま推測による供述をしているにすぎず、原告の供述によれば、地元のEなる人物との私的な対立関係に基づき、危害を加えられる危険があるにすぎず、スリランカ政府が政党間の争いや一般犯罪を放置、容認している状況は認められない。
(カ) 原告が2007年(平成19年)に銃で撃たれそうになった旨供述するようになったのは、本件異議申立て以降であり、本件難民認定申請の際や本件難民調査の際には何ら述べていなかったものであるから、余りに不自然である。
ウ また、原告の難民該当性を否定するものとして、以下に述べる事情がある。
(ア) 原告は、身に危険が迫っている時に再三にわたり海外に逃亡していた旨供述しているにもかかわらず、その間、一度も第三国に庇護を求めておらず、また、本邦への入国時だけでなく、入国後も長期間にわたり我が国に庇護を求めていない。かえって、原告は、他人名義の旅券を用いて滞在目的を「商用」と申請して本邦に不法入国し、入国直後から不法就労に従事し、スリランカの家族にも送金をしていたのであるから、原告の来日目的は当初から本邦における就労活動にあったというべきである。
(イ) 原告は、1994年(平成6年)にスリランカにおいて自己名義の旅券発給を受けたほか、危険を回避するためとして1995年(平成7年)にD名義の旅券を入手しながら、その後も自己名義旅券を用いて出入国を繰り返していた上、UNPが政権を奪回した後もD名義の旅券で出入国を繰り返している。
(ウ) 原告は、本件難民調査において、家族が暴行や脅迫等を受けたことは今のところ一度もない旨供述しており、原告の家族はスリランカで平穏な生活を送っている。なお、原告は、本件口頭意見陳述等において、家族に対する暴行及び脅迫があった旨供述しているが、原告の出国から2年以上も経過して原告の家族が突然暴行を受けるというのは不自然である。
(エ) 原告は、平成22年8月23日、道路交通法違反(無免許)の被疑事実で現行犯逮捕された後、裁判官又は取調べを担当した警察官や検察官に対し、自らの意思で領事館通報を依頼しており、スリランカ領事館との接触を試み、保護を求めようとしている。
(オ) 原告は、スリランカにおいて、えびの養殖等の事業を特段問題なく営んでいたのであり、スリランカ政府及び政府関係者等が原告を殊更注視していなかったといえる。
エ 以上のとおり、原告の難民該当性を基礎付ける事情に関する原告の供述は信用することができない上、逆に、原告の難民該当性を否定する事情が認められることから、原告について、スリランカ政府関係者やSLFP関係者から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような個別、具体的な事情があるとはいえない。
したがって、原告を難民と認めることはできないから、本件難民不認定処分は適法である。
(3)  争点(3)(本件在特不許可処分の適法性ないし無効事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項は、締約国が遵守する義務を負うノン・ルフールマン原則を定めている。原告は、難民に該当し、かつ、スリランカに戻れば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があった。また、原告にはスリランカの他に送還可能な国はなかった。
したがって、東京入管局長は、ノン・ルフールマン原則を遵守して在留特別許可をすべき義務を負っていたにもかかわらず、本件在特不許可処分をしたのであり、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した重大な違法があるから、本件在特不許可処分は違法ないし無効というべきである。
(被告の主張の要旨)
ア 法務大臣及びその権限の委任を受けた地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)には在留特別許可の許否について極めて広範な裁量権が認められていることから、その判断が裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとして違法とされるのは、法律上当然に退去強制されるべき外国人について、なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらずこれが看過されたなど、在留特別許可の制度を設けた入管法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合に限られるというべきである。
イ 原告が難民に該当しないことは、上記(2)の被告の主張において述べたとおりである。また、原告は、スリランカで出生、成長したスリランカ国籍を有する者であり、稼働能力を有する成人男子である上、他人名義旅券を用いて不法入国した者であり、道路交通法違反(無免許)等の犯罪行為により有罪判決を受けるなどその在留状況は悪質であって、その在留の要保護性は何ら認められないのであるから、在留を特別に認めるべき特段の事情は認められない。
よって、原告に対し在留特別許可を付与しないとした東京入管局長の判断に裁量権の逸脱・濫用はないといえるから、本件在特不許可処分は適法というべきであり、無効事由がないことも明らかである。
(4)  争点(4)(本件裁決の適法性ないし無効事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
原告は、難民に該当し、かつ、スリランカに戻れば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があり、スリランカに送還された場合には、難民条約33条1項及び拷問等禁止条約3条1項に反するだけでなく、拷問、迫害を受けるという人道上到底看過できない事態が生じるおそれがあるのであるから、「退去強制が著しく不当」(入管法施行規則42条4号)な場合であることは明らかである。
したがって、本件裁決は、原告の異議の申出に理由がないとした点で違法であり、難民でありながら退去強制を行う点で、難民条約33条、拷問等禁止条約3条1項及び憲法に違反し、国際社会からも非難を浴びるものであるから、重大かつ明白な瑕疵があるものとして無効というべきである。
(被告の主張の要旨)
原告は、他人名義旅券を行使して本邦に不法入国した者であるから、入管法24条1号所定の退去強制事由に該当し、法律上当然に退去強制されるべき外国人に当たることは明らかであり、特別審理官の判定に対する原告の異議の申出には理由がないことも明らかである。
したがって、本件裁決に何ら瑕疵はなく、適法というべきであり、無効事由がないことも明らかである。
(5)  争点(5)(本件退令処分の適法性ないし無効事由の有無)について
(原告の主張の要旨)
本件裁決が違法である以上、本件裁決を前提とする本件退令処分も違法である。また、本件退令処分は、原告が難民に該当し、かつ、スリランカに戻れば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるにもかかわらず、送還先をスリランカと指定している点で、入管法53条3項、難民条約33条、拷問等禁止条約3条1項及び憲法に違反し、国際社会からも非難を浴びるものであるから、重大かつ明白な瑕疵があるものとして無効というべきである。
(被告の主張の要旨)
主任審査官は、退去強制手続において、法務大臣等から異議の申出には理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合、速やかに退去強制令書を発付しなければならず、発付について全く裁量の余地はないから、本件裁決が適法である以上、本件退令処分も当然に適法である。
また、原告は難民に該当しないのであるから、原告をスリランカに送還したとしても、難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則に反する余地はなく、退去強制令書で送還先がスリランカと指定されている点についても何ら瑕疵はない。
したがって、本件退令処分に何ら瑕疵はなく、適法というべきであり、無効事由がないことも明らかである。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件訴えのうち、本件在特不許可処分、本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める部分の適法性(本案前の争点))について
取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、提起することができない(行政事件訴訟法14条1項本文)。
この点、前記前提事実のとおり、原告は、平成23年1月4日、本件在特不許可処分及び本件裁決の通知を受けており、また、同日、本件退令処分がされ、退去強制令書が原告に対して執行されているから、本件退令処分がされたこともこの時に知ったと認められるところ、原告がこれらの処分の取消し等を求める本件訴えを提起したのは平成25年5月1日である。そうすると、本件訴えのうち、本件在特不許可処分、本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める部分は、行政事件訴訟法14条1項本文所定の出訴期間を経過して訴えを提起したものであることは明らかである。そして、出訴期間を徒過したことについて、原告に同項ただし書に定める「正当な理由」があることを基礎付ける事情を認めるに足りる証拠はない。
したがって、本件訴えのうち、本件在特不許可処分、本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める部分は、いずれも不適法である。
2  争点(2)(本件難民不認定処分の適法性)について
(1)  入管法2条3号の2は、同法における「難民」の意義について、難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって、同法にいう「難民」とは、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」(難民条約1条A(2)、難民の地位に関する議定書1条2項)をいうことになる。
そして、上記の「迫害」とは、通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり、また、上記の「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには、当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
また、難民認定における立証責任の帰属については、入管法61条の2第1項の文理のほか、難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば、その立証責任は原告にあると解すべきである。そして、難民該当性を基礎付ける事実の立証の程度については、当該事実の認定が自由心証主義(行政事件訴訟法7条、民事訴訟法247条)によるべきことは通常の場合と同様であり、その立証の程度を一律に緩和すべき理由はない。
そこで、以下、このような観点から、原告が難民に該当すると認められるか否かについて検討する。
(2)  認定事実
前記前提事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
ア スリランカの一般情勢等(甲23、乙31~34)
(ア) スリランカは、1948年(昭和23年)に英連邦内の自治領として独立し、1972年(昭和47年)には国名を「スリランカ共和国」と改称して完全に独立し、1978年(昭和53年)9月には国名を「スリランカ民主社会主義共和国」と改称した。
(イ) UNPは、1946年(昭和21年)に設立され、1948年(昭和23年)の独立後にUNPが与党となった。他方、SLFPは、1951年(昭和26年)に設立され、1956年(昭和31年)の総選挙で勝利して、UNPから政権を奪取した。UNPは、1977年(昭和52年)に行われた総選挙で圧勝して政権を奪回し、その後も、政治制度をそれまでの議院内閣制から執行大統領制に移行させるなどし、政権を維持した。
(ウ) SLFPは、1994年(平成6年)の総選挙において、他の野党と政党連合を結成して選挙戦に臨み、UNPから政権を奪回し、SLFPのクマーラトゥンガが首相に就任した。クマーラトゥンガ首相は、1994年(平成6年)11月の大統領選挙で大統領に就任し、1999年(平成11年)に行われた大統領選挙においても再選された。
(エ) UNPは、2001年(平成13年)12月に行われた総選挙において、政党連合を結成し、政権を奪回し、UNPのウィクラマシンハが首相に就任した。その結果、首相の所属政党(UNP)と大統領の所属政党(SLFP)が異なるねじれ状態が生じた。
(オ) SLFPの政党連合は、2004年(平成16年)4月の総選挙において勝利を収め、SLFPのラージャパクサが首相に就任し、ねじれ状態が解消された。
(カ) ラージャパクサ首相は、2005年(平成17年)11月の大統領選挙で大統領に就任し、2010年(平成22年)1月の大統領選挙においても再選された。また、SLFPの政党連合は、2010年(平成22年)4月の総選挙で大勝した。
イ 原告の個別事情
(ア) 原告は、1959年(昭和34年)○月○日、スリランカにおいて、同国国籍の両親の間に5人きょうだいの四男として出生し、高校を卒業後、警備員として稼働していた(甲15、乙4、24)。
(イ) 原告は、平成元年(1989年)10月9日、稼働目的で、自己名義の旅券を用いて本邦に入国し、在留期限である同年11月8日を超えて本邦に不法残留し、レストランで不法就労をして総額約100万円をスリランカに送金するなどしていたが、東京入管に出頭し、平成4年(1992年)10月6日に本邦から退去強制された(甲15、乙1、4、24)。
(ウ) 原告は、1993年(平成5年)、スリランカにおいて、同国国籍の女性と婚姻をし、1996年(平成8年)に長男を、1999年(平成11年)に次男をもうけた。また、原告は、日本で稼いだお金を元手にえびの養殖の経営を始め、海外からの輸入なども行うようになり、花屋の経営も行っていた。(甲15、乙24、原告本人)
(エ) 原告は、1994年(平成6年)に自己名義の旅券を再取得し、1995年(平成7年)にブローカーに依頼をしてD名義の旅券を取得した(乙1、24)。
(オ) 原告は、自己名義の旅券を用いて、1995年(平成7年)にシンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)を、1998年(平成10年)にシンガポール及び香港を訪れた。また、原告は、D名義の旅券を用いて、1996年(平成8年)から2005年(平成17年)までの10年弱の間、スリランカを出国し、シンガポールに13回、中華人民共和国(香港を含む。以下「中国」という。)に3回、マレーシアに2回、それぞれ入国した。なお、原告は、2005年(平成17年)にブローカーに依頼をしてD名義の旅券を再取得した。(乙1、24)
(カ) 原告は、平成20年(2008年)6月6日、外国人入国記録に渡航目的を「商用」と記載した上で、D名義の旅券を行使し、入管法所定の在留資格「短期滞在」、在留期間「90日」の上陸許可を受け、本邦に不法入国した(乙1)。
(キ) 原告は、本邦に不法入国した後、車の部品をコンテナに積む仕事等をして稼働し、これによって得た収入のうちこれまで総額約20万円をスリランカに送金している(乙24)。
(ク) 原告は、平成22年2月17日、不法入国の事実を隠したまま、東京入管に出頭し、法務大臣に対してD名義で本件難民認定申請をしたが、原告の指紋を照会した結果、他人名義による申請であることが判明した。なお、原告は、本件難民認定申請以外には、第三国に対して庇護を求めたことはない。(乙4、12の2、22、24)
(ケ) 原告は、平成22年8月23日、道路交通法違反(無免許)の被疑事実で現行犯逮捕された。その際、原告は、スリランカ領事館への通報を依頼した(原告本人)。
(3)  原告の主張及び供述について
ア 原告の父は以前からUNPにおいて政治活動をし、家族でUNPを支持しており、原告も、1993年(平成5年)11月か12月頃、UNPに加入し、広報活動を担当してきた旨主張し、これに沿った供述をしている(甲15(2~3頁)、乙24(8~9、27頁)、29(13頁)、原告本人)。
しかし、原告は、UNPへの所属について、本件難民認定申請書では1990年(平成2年)からであると記載し(乙22)、本件難民調査において、難民調査官から同年は原告が本邦において不法残留していた期間である旨指摘されるや、1993年(平成5)終わりからである旨訂正する一方(乙24(8頁))、党員となったのは18歳か19歳くらいの頃(1977年頃)である旨供述し(乙24(24頁))、この点について、18歳か19歳頃からUNPの党員であったが、与党のやり方に反対するために1993年(平成5年)頃から政治活動に参加するようになったものである旨説明を加えているが(乙24(27頁))、陳述書においては、UNPの正式なメンバーになったのは同年11月か12月頃であり、18歳頃に加入したという話はしていない旨供述を翻しており(甲15(3頁))、供述が不合理に変遷している。また、1993年(平成5年)当時の与党はUNPであってSLFPではないから、与党のやり方に反対するために加入したという理由は客観的事実とも整合的でない。
政治活動の内容に関する原告の供述についても、本件難民調査においては、UNPの集会で演説していた旨供述していたが(乙24(24頁))、本件口頭意見陳述等においては集会で演説をしたことはない旨供述し(乙29(9頁))、陳述書においては、人前で演説することもあった旨供述し(甲15(3頁))、原告本人尋問においては演説をしたことはない旨供述しており、不合理に変遷している。
さらに、原告は、本件難民調査において、難民調査官からUNPを応援した選挙に関して質問を受けたが、「選挙応援をし、選挙にも行ったが、選挙のことは思い出せない」旨供述するだけで、何の選挙か、誰が当選したか、国会議員や州議会議員の総議席数はいくつかなどについて一切答えられていない(乙24(29~30頁))。
このように、UNPの所属時期や政治活動の内容に関する原告の供述が不合理に変遷し、客観的事実とも整合的でなく、党員として最も関心を持っていてしかるべき選挙に関する質問にも一切答えられなかったことに鑑みると、原告がUNPの党員として積極的に政治活動を行っていたことは疑わしいというほかない。
なお、前記のとおり、UNPは、自治領時代からのスリランカの政治において、SLFPと政権を争う二大政党の一つであり、実際に政権を担っていたこともあるところ、原告の供述を前提としても、原告は、UNPにおいて役職や特別の係を任されたことはなく、一党員として政治活動をしていたにすぎず、政治活動の内容も、UNPを支持し、党のポスターを貼ったり、多くの人々の家を廻ってUNPへの支持を訴えかけるなどというものにとどまるのであるから(甲15(3頁)、乙12の2(5頁)、24(24頁)、29(7頁)、原告本人)、UNPと対立する組織から格別の関心を寄せられるような立場にあったとはいえず、スリランカ政府やSLFPの関係者が原告を脅威に感じたり、殊更敵視していたとは考え難い。
イ 原告は、UNPの支持を止めるよう何度も脅迫され、1996年(平成8年)頃には、SLFPの関係者と思われる者に襲撃され、身体を何か所も殴られ、左指を大きな石で殴られるなどの暴行を受けたため、他の家に逃げたり、他人名義の旅券でシンガポールやマレーシアに逃げることもあった旨主張し、陳述書においてもこれに沿った供述をしている(甲15(4頁)、19(2頁))。
しかしながら、原告は、原告が暴力を受けたという時期について、本件難民認定申請書(乙22)では、2008年(平成20年)4月10日と具体的に記載していたにもかかわらず、入国審査官や難民調査官に対しては2007年(平成19年)と供述しており(乙12の2(5頁)、24(25頁))、これが陳述書(甲15、19)では1996年(平成8年)となるなど、供述内容が二転三転しており、これについて納得できる理由は示されていない。仮に何らかの襲撃があったのだとしても、原告は、襲撃の主体について、「突然現れた4、5人の暴力団員風の男達」と供述するだけであり(乙24(25頁))、いかなる人物がいなかる目的で襲撃したのかは不明というほかなく、原告がえびの養殖の経営、海外からの輸入、花屋の経営などを行っていたことからすると、商売敵等の私的事情による襲撃の可能性も否定できない。
また、原告は、襲撃を逃れるために外国に逃げることもあったというのであるが、原告自身、本件難民認定申請書に、中国やシンガポールへの渡航理由は商売関連である旨記載しているところである(乙22)。この点につき、原告は、本件難民調査において、渡航目的は商売ではなく、全て対立政党から逃げるためであり、上記記載は嘘を記載したものである旨供述しているが(乙24(8頁))、自己の難民該当性を基礎付ける事情を隠して上記申請書に虚偽の記載をする合理的理由はなく、不自然というほかない。前記認定事実のとおり、原告は、1995年(平成7年)から2005年(平成17年)までの間、スリランカを出国し、シンガポールに15回、中国に4回、マレーシアに2回、それぞれ入国しているところ、これらの国において庇護を求めたことはない上、多数回にわたって出入国を繰り返した経緯については、UNPのメンバーが襲撃されたのでそのうち自分たちも襲われるかもしれないと供述するにとどまり(乙24(28頁))、多額の出費を要するであろう出入国を何故にかくも頻繁に繰り返す必要があったのかにつき何ら具体的かつ迫真性のある供述はなされておらず、かえって、えびの養殖や輸入などの事業を行っていたことからすれば、商用により出入国を繰り返していたと見るのが自然である。
ウ 原告は、2007年(平成19年)10月頃、UNPのミーティングから帰宅しようとした際に、SLFPの関係者5、6人に待ち伏せされ、銃で撃たれそうになり、同年11月頃からは、SLFPが雇ったと思われる者が原告の家に来るようになり、不在時に侵入されたこともあり、また、毎日のように、ナンバープレートを隠した自動車に乗車し、ヘルメットで顔を隠した不審者に監視されていた旨主張し、これに沿った供述をしている(甲15(5頁)、19(3頁)、乙28、29(4頁)、原告本人)。
しかし、銃で撃たれそうになったとの事情は、原告への迫害のおそれを基礎付ける極めて重要な事実であるといえるにもかかわらず、原告は、本件難民認定申請や本件難民調査において一言も言及しておらず(乙22、24)、かえって、本件難民調査においては、UNPを応援したことで受けた暴行は左指を大きな石で殴られるなどの暴行の1回だけである旨供述していたところ(乙24(25頁))、本件異議申立てに係る申述書や本件口頭意見陳述等において初めて銃で撃たれそうになった旨供述し始めているのであって(乙28、29)、その変遷は不自然というほかない。
また、本件口頭意見陳述等においては、毎日のように夜まで、車のナンバープレートを隠し、ヘルメットを被るなどした正体不明のものに見張られていた旨、原告の代理人から初めて述べられているが(乙29)、本件難民調査においては、原告は、スリランカにいたときは、家の様子を探られたりしたことはなかった旨供述していたのであって(乙24(15頁))、供述が不合理に変遷している。
エ 原告は、2008年(平成20年)4月から5月頃に不審者の来訪がピークに達し、家族と実家に逃げるなど転々としていたが、移動先にも来訪があり、スリランカ国内では危険であると感じたことから、周囲の勧めもあり、同年6月6日、危険を逃れるために他人名義の旅券を用いて本邦に入国した旨主張し、これに沿った供述をしている(甲15(5頁)、19(3~4頁)、乙12の1(4頁)、12の2(2頁)、24(26頁)、原告本人)。
この点につき、原告は、原告の知る限りでも来訪は15回くらいあったところ、運良く原告家族が不在であったため、見つかることはなかったが、いつかは捕まって殺されてしまうと感じたため、来日したものである旨供述しているが(乙24(26頁))、真に来訪者が原告を捕まえる意図を有していたのであれば、15回にわたっていずれも原告の不在時に家を訪問するというのも不自然である。仮にかかる供述を前提としても、原告は上記15回の来訪者と一度も会ったことはなく、近所の人が教えてくれたというものにすぎないのであるから(乙24(31頁))、来訪者がいかなる人物でいかなる目的を有していたのかは不明というほかなく、捕まって殺されてしまうというのも原告の憶測の域を出るものではない。
オ 原告は、スリランカに残っている妻子の状況について、原告を探している政府関係者らしい者からの脅迫的な電話、ヘルメットで顔を隠した者による家屋敷地内への夜間の侵入、原告の所在を聞き出しに来た者による長男への暴力、数人の大人による次男に対する学校からの連れ出し及び暴力などがあったため、危険を感じて引越しや転校をしており、警戒をしながら生活をしている旨主張し、これに沿った供述をしている(甲15(8頁)、乙29(2~5頁)、原告本人)。
しかし、原告は、本邦に入国してから2年近くを経た時期における本件難民調査において、本国の妻と連絡を取り合っている旨述べた上で、本国における状況として、原告の所在を確認するための電話があるほかは、妻子に対する暴行や脅迫等は一度もなく、不審者についても、家の前を通り過ぎた時に振り返って家の方を見る者がいる旨供述していたにすぎず、妻子は原告の実家や妻の実家など住居を転々と変えているが、子らの転校はなく、原告自身は妻子が住居を変えなければならないほど危険な状況にあるとは感じていない旨供述していたものである(乙24(12~15頁))。そして、それから2年ほど後に行われた本件口頭意見陳述等において、原告の出国後に、ヘルメットで顔を隠した者が家屋敷地内へ夜間に侵入した、最近も原告の所在を聞き出しに来た者による長男への暴力や数人の大人による次男に対する学校からの連れ出し及び暴力等があったりした旨が、原告側から初めて述べられたのであって(乙29)、かかる供述内容の変遷に加えて、原告が出国して長期間経過しているにもかかわらず、妻子に対してかかる暴力等がふるわれることにつき納得できるだけの事情があるとうかがわれないことに照らすと、妻子への暴力等についての原告の供述はにわかに信用し難い。
なお、仮にそのような暴力等があったとしても、その主体は不明というほかなく、上記のとおり、原告がスリランカを出国してから約2年5か月の間、原告の妻子に対する暴行や脅迫はなかったことに照らすと、原告の政治的意見を理由とするものであったとは認め難い。また、原告は、原告のことを探している人々に指示を与えている者として心当たりがあるのは、ヴェンナップワ地区のポドゥペラムナ(SLFPのことをいうものと解される。)の代表であり、SLFPに所属する国会議員で現在副大臣を務めているミロイ・プロナンドである旨供述しているが(甲15(8~9頁)、乙24(7、13頁))、ミロイ・プロナンドとのつながりを示す具体的な事情や証拠はないし、スリランカ政府が原告に対する迫害のおそれを知りながら、これを放置、助長しているなどの特別の事情も認められない。また、原告は、UNPネゴンボ支部のリーダーであるポール・ペレラに難民認定申請の相談をし、原告が危険にさらされていることの証明を依頼したが、ポール・ペレラがSLFPの方に立場を変えてしまい、原告の情報を敵に知らせてしまったため、ますます危険になっている旨供述するが(甲15(9頁))、これを裏付ける的確な証拠はない。
カ 以上のとおり、原告の主張及び供述を個別に検討してみても、原告の供述には信ぴょう性がないというべきであるから、これをそのまま採用することはできず、原告が主張する事実を認めることもできない。
(4)  第三者の庇護要請文書等について
原告は、スリランカにおいてUNPに所属し、政治活動を行ってきたため、政治的迫害を受け、生命に対する危険があることを裏付ける書証として、平和の正義の人権組織(甲8~10、16(いずれも枝番を含む。以下同じ。))、UNP所属の議員(甲11、17)、教区司祭(甲12)、弁護士(甲13)及び地方議会議員(甲18)が作成した文書を提出している。しかし、その内容は、原告がUNPを支持して政治活動をしていたこと、脅迫を受けていたこと、原告やその妻子に命の危険があることなどを抽象的に述べるものにすぎない上、原告の依頼に応じ、原告の申告を踏まえてこれに沿った形で記述したものであるとの疑いが残るものであり、その内容をにわかに信用することはできない。
また、原告は、原告の知り合いであるFの陳述書(甲14)を提出しているところ、その内容は、同人がUNPのエリア支部長である弁護士や原告の妻から聴き取ったものとして、原告や原告の妻子に対する攻撃や脅迫等の事情等を述べるものである。しかし、原告の妻子に対する攻撃等があったこと自体が既に述べたとおり疑わしいところであって、同陳述書において同弁護士や原告の妻が述べていることは原告の申告に沿った形でなされた疑いが残るものであるから、その信用性を直ちに肯定することはできない。なお、仮に同陳述書の中で述べられている原告や原告の妻子に対する攻撃や脅迫の存在を前提としても、いかなる人物がいかなる目的で攻撃等をしていたのかは不明であり、SLFPの関係者であるとする十分な根拠があるとはいえない。
(5)  難民該当性を否定する事情
前記のとおり、原告は、1995年(平成7年)から2005年(平成17年)までの間、スリランカを出国し、シンガポールに15回、中国に4回、マレーシアに2回、それぞれ入国しているところ、これらの国において庇護を求めたことはなく、かえって、商用により出入国を繰り返していたと見ることができること、平成20年6月6日、外国人入国記録に渡航目的を「商用」と記載した上で、D名義の旅券を行使して本邦に不法入国していること、その後も、約1年8か月にわたって難民認定申請をせず、車の部品をコンテナに積む仕事等をして稼働し、スリランカに送金するなどしていること、平成22年8月23日、道路交通法違反(無免許)の被疑事実で現行犯逮捕された際、スリランカ領事館への通報を依頼していることが認められ、これらの事実は原告の難民該当性を否定する方向に働く事情であるといえる。
(6)  以上に述べたところによれば、原告がその政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を抱くような客観的事情が存在するとは認められない。
したがって、原告は「難民」に該当するとは認められないから、本件難民不認定処分は適法である。
3  争点(3)(本件在特不許可処分の適法性ないし無効事由の有無)について
(1)  在留特別許可に関する法務大臣等の裁量権について
国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされており、憲法上、外国人は、本邦に入国する自由を保障されていないことはもとより、本邦に在留する権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を保障されているものでもない(最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁、最高裁昭和29年(あ)第3594号同32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁参照)。
そして、入管法61条の2の2第2項は、「在留を特別に許可すべき事情がある」と認めるときに在留特別許可をすることができる旨規定するだけであって、文言上その要件を具体的に限定するものはない上、外国人の出入国管理は、国内の治安と善良な風俗の維持、保健・衛生の確保、労働市場の安定等の国益の保持の見地に立って行われるものであって、その性質上、広く情報を収集し、諸般の事情をしんしゃくして、時宜に応じた判断を行うことが必要といえる。
このような点に鑑みると、入管法61条の2の2第2項に基づき在留特別許可をするか否かの判断は、法務大臣等の極めて広範な裁量に委ねられており、同項に基づき在留特別許可をするか否かについての法務大臣等の判断が違法となるのは、その判断が全く事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らして著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど、法務大臣等に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるものというべきである。
(2)ア  原告は、難民に該当し、かつ、スリランカに戻れば拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があった以上、東京入管局長は、ノン・ルフールマン原則を遵守して在留特別許可をすべき義務を負っていたにもかかわらず、本件在特不許可処分をしたのであり、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した重大な違法があるから、本件在特不許可処分は無効というべきである旨主張する。
しかし、前記2において検討したところによれば、原告は「難民」に該当せず、原告に対して拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるともいえないのであるから、原告について、送還禁止原則(ノン・ルフールマン原則・難民条約33条1項、拷問等禁止条約3条1項、入管法53条3項)に違反するという問題は生じない。したがって、この点に関する原告の主張を採用することはできない。
イ  そして、原告は、不法残留による退去強制歴がありながら、本邦に不法入国していること、道路交通法違反(無免許)及び入管法違反により有罪判決を受けていること、スリランカには妻子が居住しており、本国に帰国しても特段の支障はないといえることなどの諸事情を総合考慮すると、本件在特不許可処分が、全く事実の基礎を欠き、又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど、東京入管局長に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してされたものとは認められない。
したがって、本件在特不許可処分は適法であり、これを無効とすべき瑕疵はない。
4  争点(4)(本件裁決の適法性ないし無効事由の有無)について
原告について送還禁止原則(ノン・ルフールマン原則)に違反するという問題が生じないことは、既に述べたとおりである。
そして、原告は、他人名義旅券を行使して本邦に不法入国した者であり、入管法24条1号所定の退去強制事由に該当するものであるから、特別審理官の判定に対する原告の異議の申出には理由がないことは明らかである。
したがって、本件裁決は適法であり、これを無効とすべき瑕疵はない。
5  争点(5)(本件退令処分の適法性ないし無効事由の有無)について
退去強制の手続において、法務大臣等から異議の申出は理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合、主任審査官は、速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって(入管法49条6項)、主任審査官には退去強制令書を発付するか否かにつき裁量の余地はないのであるから、前記4で述べたとおり本件裁決が適法である以上、本件退令処分も適法であり、これを無効とすべき瑕疵はない。
なお、原告について送還禁止原則(ノン・ルフールマン原則)に違反するという問題が生じないことは、既に述べたとおりである。
第4  結論
以上によれば、本件訴えのうち、別紙主文関係目録記載の部分はいずれも不適法であるからこれらを却下し、原告のその余の訴えに係る請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小林宏司 裁判官 徳井真 裁判官 堀内元城)

 

(別紙)
主文関係目録
1 東京入国管理局長が平成22年12月28日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決の取消しを求める部分
2 東京入国管理局主任審査官が平成23年1月4日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分の取消しを求める部分
3 東京入国管理局長が平成22年12月28日付けで原告に対してした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない旨の処分の取消しを求める部分
以上

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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