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政治と選挙Q&A「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件

「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件

裁判年月日  平成26年10月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)274号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2014WLJPCA10318012

裁判年月日  平成26年10月31日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平25(行ウ)274号
事件名  難民不認定処分取消請求事件
文献番号  2014WLJPCA10318012

千葉県四街道市〈以下省略〉
原告 Aこと X
同訴訟代理人弁護士 藤井靖志
同訴訟復代理人弁護士 大槻哲司
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 B
被告指定代理人 岡村寛子
同 高橋恒久
同 竹内基司
同 下村祐子
同 壽茂
同 川上順子
同 石川直人
同 神山多永子
同 小高真志
同 板橋俊彦
同 安部知佳
同 村武慶則

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
法務大臣が原告に対して平成22年12月2日付けでした難民である旨の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を取り消す。
第2  事案の概要等
本件は,ウガンダの国籍を有する外国人の男性である原告が,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)61条の2第1項に基づき難民である旨の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民である旨の認定をしない処分(本件難民不認定処分)を受けたことについて,原告は,ウガンダの政権から弾圧を受けている政党である民主変革フォーラム(Forum for Democratic Change。以下「FDC」という。)の党員として政治活動を行っており,いわゆる無実の罪によって逮捕されて拷問を受けた上,刑務所から脱走をしたために政府当局による捜索の対象となっているから,ウガンダに帰国した場合には,迫害を受けるおそれがあり,同法2条3号の2並びに難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条にいう「難民」に該当するのに,本件難民不認定処分にはこれを看過した違法があるなどと主張して,その取消しを求める事案である。
1  前提事実
証拠及び弁論の全趣旨(各認定事実の後に掲げる。証拠等を掲げない事実は,当事者間に争いがない。)によれば,以下の各事実(以下「前提事実」という。)が認められる。
(1)  原告の身分事項
原告は,1961年(昭和36年)○月○日にウガンダにおいて出生したウガンダの国籍を有する外国人の男性である。
(2)  原告の入国及び在留の状況等
ア 原告に対する旅券の発給の状況
(ア) 原告は,Xの名義で,①1981年(昭和56年)6月23日,ウガンダのカンパラの旅券事務所において,旅券(有効期間の満了の日は1986年(昭和61年)6月22日)の発給を受け,②1987年(昭和62年)4月15日,同事務所において,旅券(有効期間の満了の日は1992年(平成4年)4月14日)の発給を受け,③同年9月22日,同事務所において,旅券(有効期間の満了の日は1997年(平成9年)9月21日)の発給を受け,④1998年(平成10年)4月6日,同事務所において,旅券(有効期間の満了の日は2003年(平成15年)4月6日)の発給を受け,⑤2006年(平成18年)4月26日,同事務所において,旅券(有効期間の満了の日は2016年(平成28年)4月26日)の発給を受けた。
(イ) 原告は,Aの名義で,2008年(平成20年)7月15日,カンパラの旅券事務所において,旅券(有効期間の満了の日は2018年(平成30年)7月15日)の発給を受けた。
イ 原告の過去の入国及び在留の状況
原告は,平成5年2月27日,名古屋空港(現在の名古屋飛行場)に到着して,前記ア(ア)③のXの名義の旅券を行使して本邦に上陸した後,同日から同年5月26日まで,同年8月22日から同年11月18日まで,平成6年2月4日から同年5月4日まで,同年7月2日から同年9月28日まで,平成7年5月20日から同年8月9日まで,平成8年4月13日から同年7月10日まで,同年8月29日から同年11月24日まで及び平成9年5月26日から同年8月22日までの8回にわたり,いずれもXの名義で「短期滞在」の在留資格をもって本邦に在留した。
ウ 原告の今回の入国及び在留の状況
(ア) 原告は,2008年(平成20年)9月26日,カンパラにおいて,「短期滞在」の在留資格に係る査証を受けた上で,同年10月28日,関西国際空港に到着し,大阪入国管理局関西空港支局入国審理官に対し,前記ア(イ)のAの名義の旅券を提示して上陸の申請をするとともに,渡航目的を「その他」,日本滞在予定期間を「15日」,日本の連絡先を「WORLDD BUDDITIST SUMMIT」などと記載した外国人入国記録を同入国審査官に提出するなどし,同入国審査官から,同旅券上に在留資格を「短期滞在」とし,在留期間を「15日」とする上陸許可の証印を受けて,本邦に上陸した(乙1,2,弁論の全趣旨)。
(イ) 原告は,前記(ア)の在留期間の末日である平成20年11月12日を超えて本邦に残留した。
(ウ) 原告は,平成21年9月8日,居住地を「千葉県四街道市〈以下省略〉」,世帯主の氏名を「A」,続柄を「本人」などとする外国人登録法(同年法律第79号による廃止前のもの)に基づく新規登録の申請をし,同年10月19日,その登録を受けた。
(3)  退去強制の手続に関する経緯
ア 東京入国管理局入国警備官は,平成21年12月3日,原告に係る違反調査をした上,同月8日,原告が不法残留の退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入国管理局主任審査官から収容令書の発付を受け,同月10日,これを執行して,原告を東京入国管理局収容場に収容したが,原告は,同日,仮放免された。
イ その後,原告については,入管法所定の手続を経て,平成23年5月12日,同法49条1項に基づく原告の異議の申出には理由がない旨の裁決がされた上で,同月19日,退去強制令書の発付の処分がされ,同処分の執行により東京入国管理局収容場に収容されたが,同日,仮放免された。
(4)  難民の認定の手続に関する経緯
ア(ア) 原告は,平成21年9月18日,法務大臣に対し,難民である旨の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をした。
(イ) 東京入国管理局難民調査官は,平成22年9月29日,原告に係る事実の調査(以下「本件難民調査」という。)をした。
(ウ) 法務大臣は,平成22年12月2日,原告について難民の認定をしない旨の処分(本件難民不認定処分)をし,同月14日,原告にその旨を通知した。
イ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成22年12月8日,入管法61条の2の2第2項の規定による在留特別許可をしない処分をし,同月14日,原告にその旨を通知した。
ウ(ア) 原告は,平成22年12月14日,法務大臣に対し,本件難民不認定処分について異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をした。
(イ) 平成24年6月28日,原告について口頭での意見の陳述及び審尋に係る手続(以下「本件口頭意見陳述等」という。)がされた。
(ウ) 法務大臣は,平成25年2月15日,本件異議申立てを棄却する旨の決定をし,同年3月4日,原告にその旨を通知した。
エ なお,原告は,平成25年3月6日,法務大臣に対し,2回目の難民である旨の認定の申請をした。
(5)  本件訴えの提起
原告は,平成25年5月15日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
2  争点及びこれに関する当事者の主張の要旨
本件の争点は,本件難民不認定処分の適法性であり,具体的には,原告の難民該当性が争われている。
これに関する当事者の主張の要旨は,別紙「当事者の主張の要旨」に記載のとおりである(同別紙で定める略称は,以下においても用いる。)。
第3  当裁判所の判断
1  難民の意義等について
入管法2条3号の2は,同法における「難民」の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。このような同法の規定に照らせば,同法にいう難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解するのが相当である。
そして,上記の「迫害」の意義については,難民条約31条1項が,「締結国は,その生命又は自由が第1条の意味において脅威にさらされていた領域から直接来た難民」について「不法に入国し又は不法にいることを理由として刑罰を科してはならない。」とし,同条約33条1項が,「締結国は,難民を,いかなる方法によっても,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」としていることに照らすと,「生命又は自由」の侵害又は抑圧をいうと解するのが相当であり,ここにおいて「自由」が「生命」と並置されており,「難民」となり得るのは,迫害を受けるおそれがあるという状況に直面したときに「恐怖を有する」ような場合であると考えられること(難民条約1条A(2)参照)からすれば,この「自由」は,生命活動に関する自由,すなわち肉体活動の自由を意味するものと解するのが合理的である。そして,難民条約は,農業,工業,手工業,商業などの自営業に関して(18条),自由業に関して(19条),また,初等教育以外の教育に関して(22条2項),いずれも,締約国は,「できるだけ有利な待遇」を与え,かつ,「いかなる場合にも同一の事情の下で一般に外国人に対して与える待遇よりも不利でない待遇を与え」るものとしており,動産及び不動産に関する権利に関して(13条),賃金が支払われる職業に関して(17条),公的扶助に関して(23条),また,労働法制及び社会保障に関して(24条)も,類似の定めがあるが,上記のような待遇が外国人に付与されるか否かは,難民条約の締約国の国内法制によるものと考えられることに照らすと,上記の「自由」に経済的自由等が含まれるとは解し難い。そうすると,上記の「迫害」の意義については,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当である。また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
なお,上記の難民該当性に係る各要件については,難民の認定を申請しようとする外国人に対して難民に該当することを証する資料の提出を求めている入管法61条の2第1項及び出入国管理及び難民認定法施行規則55条1項の趣旨に照らし,申請者たる原告が立証すべきものと解するのが相当である。
原告は,上記と異なる主張をするが,原告の主張するように解すべき我が国の法令上の根拠等も格別見出し難いから,採用することができない。
2  原告の難民該当性について
(1)  ウガンダの政治情勢について
証拠及び弁論の全趣旨(各認定事実の後に掲げる。証拠等を掲げない事実は,当事者間に争いがない。)によれば,ウガンダの政治情勢について,以下の各事実(以下「認定事実」という。)が認められる。
ア ウガンダは,1962年(昭和37年)10月9日,旧宗主国である英国から独立した国家であり,1963年(昭和38年)以降,共和制を採用しており,大統領を国家元首としている(乙17から20まで,22,23)。
イ ウガンダにおいては,1966年(昭和41年),ミルトン・アポロ・オボテ(以下「オボテ」という。)がクーデターにより大統領に就任し,1971年(昭和46年),イディ・アミン(以下「アミン」という。)のクーデターによりオボテが失脚して,アミンが大統領に就任し,1979年(昭和54年),アミンが失脚して,1980年(昭和55年),オボテが再び大統領に就任した後,1986年(昭和61年),ムセベニが国民抵抗運動(National Resistance Movement。以下「NRM」という。)を率いて首都カンパラを奪取して,大統領に就任し,1996年(平成8年)5月に実施された大統領選挙において,当選を果たした(乙17から20まで,22,23)。
その後,ウガンダにおいては,2000年(平成12年)6月,複数政党制導入の是非を問う国民投票が実施されて,NRMによる一党統治体制が支持され,2001年(平成13年)3月に実施された大統領選挙において,ムセベニが再選を果たしたが,2005年(平成17年)7月に実施された国民投票により,複数政党制への回帰が決定された(乙17,19,20,22,23)。そして,2006年(平成18年)2月,複数政党制の下で,大統領選挙及び国会議員選挙が実施され,ムセベニが3選を果たすとともに,NRMが勝利した(乙17,19,20,22,23)。なお,2011年(平成23年)2月に実施された大統領選挙及び国会議員選挙において,ムセベニが4選を果たすとともに,NRMが勝利した(乙17,19,20)。
ウガンダの議会は,一院制で,同月の国会議員選挙では,与党であるNRMが264議席を,いずれも野党であるFDCが34議席を,DPが12議席を,ウガンダ人民会議(UPC)が10議席をそれぞれ獲得した(乙19,20)。
ウ FDCは,2004年(平成16年)8月9日に結成されることが正式に発表され,同年12月16日に結成されたウガンダの最大の野党であり,改革アジェンダ,議会擁護フォーラム及びウガンダ民主フォーラムの野党勢力が合併して結成されたものである(乙23,26,27)。
2006年(平成18年)2月に実施された大統領選挙では,FDCの当時の党首であったベシグエが立候補し,総投票数の37パーセントを獲得したが,ムセベニに敗れ,また,同時に行われた国会議員選挙において,FDCは,37議席を獲得し,野党第1党となった(乙26)。なお,前記イのとおり,2011年(平成23年)2月に実施された国会議員選挙においては,FDCは34議席を獲得した。
(2)  原告の難民該当性について
原告は,①FDCに入党した後,マキンデー東地区支部の広報書記官の役職に就いて,一般の党員よりも政府当局から狙われやすい目立つ立場にあった上,②FDCを初めとする野党の党員による反政府デモに参加したところ,国家反逆罪等の無実の罪により逮捕され,非合法な収容施設であるセーフ・ハウスに連行されて拷問を受けた後,刑務所に収容され,刑務所から脱走してからも政府当局による捜索の対象となっているとの事情を挙げ,これらの事情が原告の難民該当性を裏付ける旨を主張するので,順次検討する。
ア 原告が,FDCに入党した後,マキンデー東地区支部の広報書記官の役職に就いて,一般の党員よりも政府当局から狙われやすい目立つ立場にあった旨の主張について
(ア) 本件登録証等について
a 原告は,本件難民認定申請に係る難民の認定の手続において,原告がFDCの党員であることを示す資料として,2005年(平成17年)2月10日付けの本件登録証(甲1の1,乙5・添付資料2),2006年(平成18年)12月12日付けの本件党員証(乙5・添付資料1)及び2010年(平成22年)1月13日付けのFDCカンパラ支部が作成したとする本件証明書(乙7)を提出していた。
b(a) 本件登録証,本件党員証及び本件証明書は,いずれもAの名義で作成されたものであるところ(甲1の1,乙5,7),原告は,本人尋問において,原告の本名はXであるが,2006年(平成18年)にFDCのメンバーとして活動して刑務所に入れられるなどの問題が起きるまでは,Xの名義を用いており,ウガンダ政府から逃れなければならなくなってから,Aの名義を用いるようになった旨,原告がFDCに入党した当時には,FDCは経済的な理由から登録証を発行することができなかったが,党員のリストは作成されており,原告はそのリストにXの名義で登録されていた旨,そのリストは,ウガンダ政府にノートを押収されたり,コンピューターデータを破壊されたりしたため,残っていない旨,本件登録証及び本件党員証は,原告が本邦に上陸した後に日付を遡らせて作成されたものである旨,原告は我が国ではAの名義を用いていたので,Aの名義のFDCの登録証を入手する必要があった旨,本件登録証を発行した機関は,AがXであることを知らないと思われたことから,同機関の担当者に対し,2005年(平成17年)頃はXの名義で活動していたが,問題に巻き込まれたことを説明して,Aの名義で本件登録証を発行してもらった旨などを述べている。
(b) ところで,原告は,Aの名義で本件難民認定申請をして(乙3),原告がFDCの党員であることを示す資料として,本件登録証,本件党員証及び本件証明書を提出していたものであるが,原告が自己名義の旅券の発給を受け,当該旅券を用いて出国手続を受けたことなどを理由に本件難民不認定処分を受けると(乙8),本件異議申立て後に原告訴訟代理人等が作成した本件申述書において,Aは偽名であって,旅券の発給や出国手続は偽名を用いて受けた旨を主張するに至り(乙11),本件訴えを提起した後も,平成25年10月25日付け準備書面において,これと同様の主張をしていたものの,被告から,同日付け準備書面(1)において,本件登録証,本件党員証及び本件証明書が偽名であるAの名義で作成されていることが不自然である旨を指摘されると,原告が出生時にXと命名された旨が記載された宣誓供述書(甲6の1。以下「本件宣誓供述書」という。)を提出した上で,平成26年4月18日付け準備書面2において,Aが偽名であるというのは原告訴訟代理人等の誤解であったとして,原告の「出生時に命名された真正なフルネーム」はXである旨を主張するに転じたものである(顕著な事実)。そして,本件宣誓供述書には,原告の生物学上の姉の宣誓供述を録取した旨が記載されているにもかかわらず(甲6の1,6の2),原告は,本人尋問において,本件宣誓供述書は原告の依頼に基づいて作成されたものである旨を述べておきながら,宣誓供述をしたのはいとこであるとか,兄の父であるとか,きょうだいの娘であるなどと,不確かな供述を繰り返している。
このような経緯に照らすと,本件宣誓供述書の成立の事情には疑問が残るというべきことはもとより,原告の本名はXであるが,2006年(平成18年)にFDCのメンバーとして活動して刑務所に入れられるなどの問題が起きるまでは,Xの名義を用いており,ウガンダ政府から逃れなければならなくなってから,Aの名義を用いるようになったことを前提とする前記(a)の原告の供述の全体について,その信用性に疑問を差し挟まざるを得ないというべきであって,本件登録証,本件党員証及び本件証明書の成立の事情についても,疑義が残るといわざるを得ない。また,このことをおいて,前記(a)の原告の供述を前提としてみても,本件登録証,本件党員証及び本件証明書は,原告がFDCの党員であることを裏付ける名簿等の資料のない状況の下において,自らを難民であるとする原告の依頼に基づき,その便宜に従って,専らAがFDCの党員であったとする原告の説明に沿うように作成された可能性を否定することができないというべきであるから,原告がFDCの党員であることを裏付ける証拠としての価値は,乏しいものといわざるを得ない。
c(a) その上で,原告が本件登録証,本件党員証及び本件証明書を入手した経緯について個別に見てみると,原告は,本件登録証を入手した経緯について,本件難民調査においては,2005年(平成17年)2月10日にFDCのマキンデー東地区支部の事務所に赴き,党員となる登録の申込みをし,1年分の党費を支払って,本件登録証を受け取った旨を述べていたのに(乙5),本人尋問においては,本件登録証は原告が本邦に上陸した後に日付を遡らせて作成されたもので,平成23年にウガンダから我が国に来た商社マンないしビジネスマンから受け取った旨を述べており,原告の供述には,本件登録証の入手の経緯という枢要な部分に看過し難い変遷が認められる。
(b) 原告は,本件党員証を入手した経緯について,本件難民調査においては,党員証があれば党内でより高い地位に昇れるという話を聞いたことから,2006年(平成18年)12月12日の数日後にFDCのマキンデー東地区支部の事務所に赴き,本件党員証を受け取った旨を述べていたのに(乙5),本人尋問においては,本件党員証は原告が本邦に上陸した後に日付を遡らせて作成されたもので,平成23年にウガンダから我が国に来た商社マンないしビジネスマンから本件登録証と同時に受け取った旨を述べており,原告の供述には,本件党員証の入手の経緯という枢要な部分に看過し難い変遷が認められる。
(c) 原告は,本件証明書を入手した経緯について,本人尋問において,平成23年にウガンダから我が国に来た商社マンないしビジネスマンから本件登録証と同時に受け取った旨を述べるとともに,本件証明書は,原告が2006年(平成18年)に実施された大統領選挙の際にFDCの広報書記官であったことを証明するために書いてもらったものであるが,原告は本件証明書の作成者を知らず,また,本件証明書の作成者も原告が同選挙の際に何をしていたのかを知らなかった旨を述べている。
そして,本件証明書には,「2006年にウガンダで行われた大統領選挙でAさんは民主改革フォーラム(FDC)の指導者でした。その時Aさんはマキンデー東後援会の情報,広告,動員係として勤めました。」との記載があるところ(乙7),このうち「2006年にウガンダで行われた大統領選挙でAさんは民主改革フォーラム(FDC)の指導者でした。」との記載が不正確なものであることは原告も自認するところであり,また,原告は,本件難民調査において,同選挙の当時,投票のためにカンパラを訪れてすぐに立ち去ったほかはビクトリア湖のセセ島に滞在していた旨を述べている(乙5)。
上記のとおり,本件証明書は,原告が2006年(平成18年)に実施された大統領選挙の際にFDCの広報書記官であったことを証明する目的で作成されたにもかかわらず,原告が同選挙の際に何をしていたのかを知らなかった者によって作成されたとされる上,その内容には原告が不正確であると自認する部分や,原告の供述と整合しない部分があるのである。
d 以上によれば,本件登録証,本件党員証及び本件証明書については,これらがFDCによって真正に作成されたものであるとは直ちには認め難い上,仮にこれらが真正に成立したものであるとしても,原告がFDCの党員であることを裏付ける証拠としての価値は,やはり乏しいというべきである。
(イ) 原告の供述について
a 本件において,原告は,FDCに入党した後,マキンデー東地区支部の広報書記官の役職に就いて,一般の党員よりも政府当局から狙われやすい目立つ立場にあった旨を主張しているところ,その主張するような事実があったことをうかがわせる証拠は,前記(ア)で取り上げた本件登録証,本件党員証及び本件証明書のほかには,原告の供述しか見当たらない。
b(a) そこで,原告の前記aの主張に係る供述について見てみると,原告は,平成22年9月29日の本件難民調査においては,①原告がFDCの党費を支払って党員となる登録をしたのは2005年(平成17年)2月10日であるが,その約1年前からFDCの集会に参加し,FDCの主張を訴えていた旨,②党員となる登録に先立つ同年1月には,カンパラにあるFDCの4つの支部のうちの1つであるマキンデー東地区支部の広報書記官の役職に就いていた旨,③2006年(平成18年)に実施された国会議員選挙においては,FDCの候補者に投票をしたが,当該候補者の氏名は覚えておらず,また,原告の選挙区の当選者の氏名も分からない旨,④本件難民調査の当時のウガンダの議会におけるFDCの議席数は75議席程度である旨などを述べている(乙5)。
(b) 原告は,平成23年8月22日付けの本件陳述書においては,①2004年(平成16年)12月にFDCが結成された旨,②原告は2005年(平成17年)2月10日にFDCの党員として登録された旨,③同年4月にマキンデー区の広報長に選ばれた旨などを述べている(甲3の1,3の2)。
(c) 原告は,本人尋問において,①FDCが結成されたのは2005年(平成17年)初めであり,原告は,FDCのような政党がないかと探していたところ,FDCが結成されたということで,同じ頃にFDCに入党した旨,②2006年(平成18年)に実施された国会議員選挙においては誰に投票をしたかを覚えていない旨などを述べている。
c 前記bのとおり,原告は,FDCの結成の時期について,実際にはFDCは2004年(平成16年)8月9日に結成されることが発表され,同年12月16日に結成されたたものであるところ(認定事実ウ),本件難民調査においては,原告がFDCの党員となる登録をした2005年(平成17年)2月10日の約1年前からFDCが存在していたかのように述べていたのに(前記b(a)①),本件陳述書においては,FDCが結成されたのは2004年(平成16年)12月である旨を述べ(前記b(b)①),本人尋問においては,FDCが結成されたのは2005年(平成17年)初めである旨を述べて(前記b(c)①),その供述を二転三転させている。また,原告は,FDCの活動に参加した時期について,本件難民調査においては,2005年(平成17年)2月10日の約1年前からFDCの集会に参加してFDCの主張を訴えていた旨を述べていたのに(前記b(a)①),本人尋問においては,2005年(平成17年)初め頃にFDCのような政党がないかと探していたところ,FDCが結成されたので,FDCに入党した旨を述べて(前記b(c)①),その供述を変遷させている。さらに,マキンデー東地区支部の広報書記官の役職に就いた時期について,本件難民調査においては,原告がFDCの党員となる登録をする前である同年1月には当該役職に就いていた旨を述べていたのに(前記b(a)②),本件陳述書においては,当該役職に就いたのはFDCの党員となる登録をした後である同年4月である旨を述べて(前記b(b)③),その供述を変遷させている。その上,原告は,2006年(平成18年)に実施された国会議員選挙において投票したFDCの候補者を覚えていない旨を述べるとともに(前記b(a)③及び(c)②),本件難民調査の当時のウガンダの議会におけるFDCの議席数について,実際には同年の国会議員選挙でFDCが獲得した37議席であるにもかかわらず(認定事実ウ),75議席程度であるなどと述べている(前記b(a)④)。
このような原告の供述の態様は,FDCのマキンデー東地区支部の広報書記官の役職に就いていた者の供述としては,およそ不合理かつ不自然というほかなく,原告がFDCのマキンデー東地区支部の広報書記官の役職に就いていたとは,にわかには認め難いといわざるを得ない。
(ウ) 小括
前記(ア)及び(イ)において述べたところからすれば,原告が,FDCに入党した後,マキンデー東地区支部の広報書記官の役職に就いて,一般の党員よりも政府当局から狙われやすい目立つ立場にあったという事情については,それが存すること自体に疑問を差し挟む余地があるというほかないから,これに関し,前記1において述べた意味における迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存するとは認められないというべきである。
イ 原告が,FDCを初めとする野党の党員による反政府デモに参加したところ,国家反逆罪等の無実の罪により逮捕され,非合法な収容施設であるセーフ・ハウスに連行されて拷問を受けた後,刑務所に収容され,刑務所から脱走してからも政府当局による捜索の対象となっている旨の主張について
(ア) 原告の供述について
a 原告は,FDCを初めとする野党の党員による反政府デモに参加したところ,国家反逆罪等の無実の罪により逮捕され,非合法な収容施設であるセーフ・ハウスに連行されて拷問を受けた後,刑務所に収容され,刑務所から脱走してからも政府当局による捜索の対象となっている旨を主張するが,本件において,原告の供述のほかに,その主張するような事実があったことをうかがわせる証拠は見当たらない(なお,原告は,上記拷問によって右前腕に傷を負ったとして,右前腕の傷跡の写真(甲9)を提出するが,その傷跡が原告の主張するような拷問によって生じたものであることを裏付ける証拠もまた,原告の供述しか見当たらない。)。
b(a) そこで,原告の前記aの主張に係る供述について見てみると,原告は,本件難民調査においては,①2005年(平成17年)3月,仕事で必要な部品を買うために訪れたカンパラの中心部の店にいたところ,大勢の群衆が自然発生的にデモ行進をしているのに気付いたので,それに加わったが,警察官等に催涙弾を発射されるなどしたことから,デモ行進の参加者は散り散りとなり,原告も帰宅した旨,②その数日後である同年4月の週末に,バーでビールを飲んでから午後8時頃に帰宅すると,メイドから,夕方に私服姿で武器を持った6人くらいの男性が来て,原告が銃を所持して反政府活動を行っているので家宅捜索をすると言って,45分ほど家宅捜索をして,また戻ってくる旨を言い置いて立ち去った旨の報告を受けたので,すぐにバイクに乗って自宅から5キロメートルほど離れたHの家を訪ね,2週間ほどそこに滞在した旨,③幼い息子とメイドのことが気に掛かったので,自宅に戻ろうとしてバイクに乗っていたところ,後ろから来た1台の車が原告の前に出て止まり,その車から出てきた2人の男に強引にその車に引き入れられ,セーフ・ハウスに連れて行かれた旨,④セーフ・ハウスでは,上記①のデモ行進に参加したときに撮られたと思われる原告の写真を示されて,国家反逆罪等の罪を犯したとして,それから3週間にわたって毎日,電気の通った棒で殴打されるなどした旨,⑤その後,カンパラの中心部から20マイルほど離れたキタリャにある牢獄に送られたが,3か月後にそこから逃亡した旨,⑥逃亡した当日は牢獄の周辺に隠れ,その翌日に近くの病院に行って傷の手当てを受け,それからHの家に行って,そこに3週間ほど身を潜めた旨,⑦Hの家に身を潜めている間に,下宿人から下宿代を受け取るために,1度自宅に戻ったことがある旨,⑧その後,カンパラ周辺では警察に捕まる可能性が高かったことから,Hの家からタクシーに35分ほど乗って,ビクトリア湖畔に行き,そこから乗り合いのボートに乗って,セセ島に行き,以後,セセ島で生活していた旨,⑨2006年(平成18年)1月の大統領選挙及び国会議員選挙の際には,カンパラに戻り,早朝に投票所に行って投票をし,すぐに立ち去った旨などを述べている(乙5)。
(b) 原告は,本件陳述書においては,①2005年(平成17年)4月ないし5月に,ベシグエの逮捕に反対する運動の1つを主導して,カンパラの通りでデモ行進をしていたところ,軍が群衆に催涙ガスを発射したり,発砲したりし始めたので,カンパラから遠く離れるまで,死に物狂いで30分以上も走り続けて逃げた旨,②同年の夏頃,自宅を不在にしていたときに,政府の秘密諜報員に自宅の捜索をされたので,友人の家を転々とすることとし,2晩続けて同じ所に泊まることは避けるようにした旨,③その3ないし4週間後,メイドから息子が風邪を引いていると知らされたことから,バイクで自宅に戻ろうとしたところ,その途中で,車に乗った4人の武装した男にバイクから引き降ろされて,そのうちの3人に車に押し込まれ,残りの1人は原告のバイクに乗って走り去った旨,④セーフ・ハウスでは,上記①のベシグエの逮捕に反対するデモ行進を率いている原告の写真を示されて,反逆等により逮捕されることになっていると言われ,電気ケーブルと棒で殴打され,右前腕から大量に出血した旨,⑤その3週間後,キタリャにある監獄に送られたが,3か月後にそこから逃亡した旨,⑥監獄から逃亡すると,幹線道路に出るまで走り続け,そこを走っている車に乗せてもらって,カンパラの友人の家の近くで降ろしてもらい,友人に近くの病院に連れて行ってもらった旨,⑦友人の家で2ないし3日ほど滞在した後,ビクトリア湖の島々に移った旨などを述べている(甲3の1,3の2)。
(c) 原告は,本人尋問においては,車に乗った男に捕まえられたときの状況について,実際には,車には4人の男が乗っていて,そのうちの2人が原告を捕まえて車に押し込んだ旨を述べている。
c 前記bのとおり,原告は,反政府デモへの参加の態様について,本件難民調査においては,大勢の群衆が自然発生的にデモ行進をしているのに気付いたので,それに加わったが,警察官等に催涙弾を発射されるなどしたことから,デモ行進の参加者は散り散りとなり,原告も帰宅した旨を述べていたのに(前記b(a)①),本件陳述書においては,ベシグエの逮捕に反対する運動の1つを主導して,カンパラの通りでデモ行進をしていたところ,軍が群衆に催涙ガスを発射したり,発砲したりし始めたので,カンパラから遠く離れるまで,死に物狂いで30分以上も走り続けて逃げた旨を述べて(前記b(b)①),その供述を変遷させている。また,原告は,自宅の捜索を受けた後の行動について,本件難民調査においては,すぐにバイクに乗って自宅から5キロメートルほど離れたHの家を訪ね,2週間ほどそこに滞在した旨を述べていたのに(前記b(a)②),本件陳述書においては,友人の家を転々とすることとし,2晩続けて同じ所に泊まることは避けるようにした旨を述べて(前記b(b)②),その供述を変遷させている。さらに,原告は,セーフ・ハウスに連行される際の状況について,本件難民調査においては,自宅に戻ろうとしてバイクに乗っていたところ,後ろから来た1台の車が原告の前に出て停まり,その車から出てきた2人の男に強引にその車に引き入れられ,セーフ・ハウスに連れて行かれた旨を述べていたのに(前記b(a)③),本件陳述書においては,バイクで自宅に戻ろうとしたところ,その途中で,車に乗った4人の武装した男にバイクから引き降ろされて,そのうちの3人に車に押し込まれ,残りの1人は原告のバイクに乗って走り去った旨を述べて(前記b(b)③),その供述を変遷させた上,本人尋問においては,車には4人の男が乗っていて,そのうちの2人が原告を捕まえて車に押し込んだ旨を述べて(前記b(c)),再度その供述を変遷させている。加えて,原告は,牢獄ないし監獄から脱走した後の行動について,本件難民調査においては,逃亡した当日は牢獄の周辺に隠れ,その翌日に近くの病院に行って傷の手当てを受け,それからHの家に行って,そこに3週間ほど身を潜めた旨を述べていたのに(前記b(a)⑥),本件陳述書においては,監獄から逃亡すると,幹線道路に出るまで走り続け,そこを走っている車に乗せてもらって,カンパラの友人の家の近くで降ろしてもらい,友人に近くの病院に連れて行ってもらった旨を述べて,その供述を変遷させている。その上,原告は,本件難民調査において,カンパラ周辺では警察に捕まる可能性が高かったことから,Hの家に身を潜めたり,セセ島で生活していたと述べながら(前記b(a)⑥及び⑧),下宿人から下宿代を受け取るために自宅に戻ったり,2006年(平成18年)1月の大統領選挙及び国会議員選挙の際にはカンパラに戻ったりしたとも述べている(前記b(a)⑦及び⑨)。
このように,原告の供述には,その核心的な部分において,看過し難い変遷が多々見られ,これについて合理的な説明もされていない上,政府当局による捜索の対象となっている者の行動としては不自然な点も見受けられるのであって,直ちには採用し難いものというほかない。
(イ) 小括
以上によれば,原告が,FDCを初めとする野党の党員による反政府デモに参加したところ,国家反逆罪等の無実の罪により逮捕され,セーフ・ハウスと称される非合法な収容施設に連行されて拷問を受けて,刑務所に収容され,刑務所から脱走した後も政府当局による捜索の対象となっているという事情については,それが存すること自体に疑問を差し挟む余地があるというほかないから,これに関し,前記1において述べた意味における迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存するとは認められないというべきである。
ウ 小括
前記ア及びイにおいて述べたところのほか,①原告が刑務所から脱走したと主張する時点の後である2006年(平成18年)4月26日,Xの名義で,旅券の発給を受けていること(前提事実(2)ア(ア)),②原告が本件難民認定申請をしたのは,平成20年10月28日に本邦に上陸してから約1年後の平成21年9月18日であり(前提事実(2)ウ(ア)及び(4)ア),この間に特に原告が本邦において庇護を求めたり難民である旨の認定の申請をしたりするなどの行動をしたとはうかがわれないこと,③原告が,ウガンダに居住する原告の子は安全である旨を述べていること(原告本人)等の事情からすれば,原告については,本件難民不認定処分がされた時点において,前記1において述べた意味における難民に該当するというべき事情が存在したことを認めるには足りないというべきである。よって,本件難民不認定処分は適法である。
3  結論
以上の次第であって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判官 福渡裕貴 裁判官 川嶋知正 裁判長裁判官八木一洋は,差し支えのため,署名押印をすることができない。裁判官 福渡裕貴)

 

別紙
当事者の主張の要旨
1 原告の主張の要旨
(1) 難民の意義等
被告の主張する難民の意義や立証責任についての考え方は,次に述べるように,主要な学説,裁判例等に反し,申請者に著しく不利益を課すものであって失当である。
なお,我が国の難民認定率が,他の先進工業国のそれに比べて際立って低いのは,他の先進工業国が,難民条約の締結国として,同条約に基づいて難民の意義を解釈し,その認定をしているのに対し,我が国が,同条約を独自に解釈していることに起因していると考えるほかない。これは,条約が国内法に優先する効力を有し,国内法によってその内容を修正ないし変更することができないことからすれば,条約の締結国がその解釈に係るグローバルスタンダードに従うことは当然であるのに,我が国はそれに従っていないことを示すものであって,被告の主張する難民の意義や立証責任についての考え方には明らかに問題があるということにほかならない。
ア 「迫害」の意義
被告は,「迫害」とは,「通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧」をいう旨を主張する。
しかし,北米,オセアニア諸国及び欧州の主要先進国等の難民条約の締結国の行政解釈や裁判例においては,生命又は身体の自由以外の法益の侵害も迫害に含まれるという見解が採用されている。また,国際連合難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)が作成した「難民認定基準ハンドブック・難民の地位の認定の基準及び手続に関する手引き(改訂版)」(以下「ハンドブック」という。)は,一般的に受け入れられる迫害の定義は存在しないとしながらも,生命又は自由に対する脅威は常に迫害に当たり,その他の人権の侵害もまた迫害を構成するとしている。さらに,米国ミシガン大学教授のハサウェイ(以下「ハサウェイ教授」という。)は,難民条約の起草時における迫害という文言に係る交渉事情並びに北米諸国を中心とする裁判例及び諸学説を検討し,迫害について,国家の保護の欠如を伴う基本的人権に対する持続的又は系統的危害と集約的に定義しているところ,この定義は,カナダ連邦最高裁判所やニュージーランド難民の地位控訴局の採用するところであって,日本の難民認定実務においても十分に参照されるべきものである。
上記の諸国においては,迫害の概念の分析に国際人権法の体系を導入して,危害を受ける法益の重要性並びに損害及び制限の重大性を総合的に考慮することにより,迫害の認定を行うという手法が用いられているところ,我が国の裁判例においても,迫害の意義を広義に解したものがある。
イ 「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」の意義等
被告は,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」について,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要する旨を主張する。
しかし,本国政府から個別に把握されているかどうかという事情を申請者が明らかにすることが極めて困難であることや,政府による反体制派に対する迫害は必ずしも規則的にされるものではなく,誰が迫害の対象となるかについては恣意と偶然の要素が介在すること等に鑑みれば,被告の上記解釈は狭きに失するものというべきである。
ハンドブックは,迫害のおそれの存否について,必ずしも申請者の個人的な経験に立脚している必要はなく,友人,親族又は同一の人種的若しくは社会的集団の他の構成員に起こったことから見て,早晩,申請者も迫害の被害者になるであろうという恐怖は十分に根拠があるといえることもある旨を指摘するほか,申請者が,既に難民条約に規定するような理由の1つにより迫害の被害者となっているのであれば,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者ということになるが,恐怖という用語は現に迫害を受けている者のみではなく,迫害の危険を伴うような状況を逃れたいと思う者にも及ぶ旨を指摘しているところ,我が国の裁判例においても,これに沿う判断をしたものがある。
ウ 立証責任等
(ア) 立証責任の所在
被告は,難民認定手続における立証について,申請者が立証責任を負う旨を主張する。
しかし,難民条約上の定義を満たせば難民となるはずであるところ,難民該当性の判断に当たっては,証拠収集の困難性や申請者の心的問題等の複数の要因が存在するから,立証責任の所在について通常の民事訴訟におけるそれと同様に解して,申請者が自ら難民であることの立証に成功しなくては難民の認定を受けることができないとすれば,難民条約上の難民がその立証の負担ゆえに難民と認定されない事態が多数生じることになる。このような事態を避けるためには,難民認定に必要な事実の確認や評価を行う義務は,申請者と認定機関が共に負うべきである。
例えば,ハンドブックには,難民認定申請をする者に立証責任があるのが一般の法原則であるが,難民認定申請をする者は書類やその他の証拠によって自らの陳述を補強できないことも少なくなく,むしろ,その陳述の全てについてこれを補強する書類等の証拠を提出することができる場合の方が例外に属するのであって,大抵の場合,迫害から逃走してくる者はごく最小の必需品のみを所持しているにすぎず,身分に関する書類すら所持しない例も多いから,立証責任は原則として申請者の側にあるとしても,関連する全ての事実を確認し評価する義務は申請者と審査官との間で分かち合うことになる旨が明示されているところ,これと同旨を述べる学説もある。
また,入管法61条の2の14第1項は,「法務大臣は,難民の認定(中略)に関する処分を行うため必要がある場合には,難民調査官に事実の調査をさせることができる。」と定め,これを実質的なものとするため,同条2項は,「難民調査官は,前項(同条1項)の調査のため必要があるときは,関係人に対し出頭を求め,質問をし,又は文書の提示を求めることができる。」と,同条3項は,「法務大臣又は難民調査官は,第1項(同条1項)の調査について,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」と,それぞれ定めているところ,これらの規定の趣旨は,申請者の陳述だけでは資料として不十分な場合に難民調査官の調査によってこれを補い又は裏付けることにあるとされている。
そもそも,出身国情報や,同様の状況に置かれている者の事情,客観的事件や出来事の有無,内容等については,申請者よりも認定機関の方がその立場を利用して資料をよく集めることができるのであるから,認定機関側による積極的な証拠の収集,分析がされるべきである。
我が国の裁判例においても,上記の被告の主張とは異なる理解に立っているものが見られる。
(イ) 立証の程度
被告は,申請者による自己が難民であることの立証の程度について,合理的な疑いをいれない程度の証明をしなければならない旨を主張する。
しかし,民事訴訟においては,裁判例は常には合理的な疑いをいれない程度の証明を要求しているわけではなく,客観的な証拠が不十分な事件では,いわゆる証拠の優越の原則を適用している。難民である旨の認定をしない処分の適法性を争う訴訟は,客観的な証拠が不十分であることがほとんどであるから,申請者は,自己が難民であることについて証拠が優越すれば,立証に成功したものというべきである。
また,難民法においては,立証責任が申請者にあるとしても,難民認定申請の性質を考慮すると,申請者が主張の全部を証明することはほとんど不可能であるから,疑いがある場合には,申請者の利益になるよう判断すること(「疑わしきは難民認定申請者の利益に」という原則。以下「灰色の利益の原則」という。)がしばしば必要になると解されており,ハンドブックにおいてもこれに言及がされている。灰色の利益の原則は,難民の生命及び身体を含む人権という難民法の保護法益の重大性との均衡や難民該当性についての証拠収集の困難性等から要請されるものであり,これを無視して難民認定申請を認めず安易に申請者を本国に送還することは,不可能を強要して真の難民の人権を侵害し,死の危険にさらすことにもなる。学説には,刑事事件における立証責任が,有罪者を自由にするよりも無罪者を有罪とする方がはるかに悪いという基本的価値判断の反映であるように,難民の資格を有しない者が難民認定手続を悪用して在留するよりも,真の難民が迫害のあるおそれのある国に送還される方がはるかに悪いという基本的価値判断に疑いの余地はないと説くものもある。入国管理上の不都合の防止という観点は,灰色の利益の原則を適用せずに申請者を送還することを正当化し得るものではない。
そして,この灰色の利益の原則が適用される結果,認定機関において「真実ではない」という確信の域に達しない限り,申請者の陳述に信ぴょう性がないとか,申請者が難民に該当しないなどという判断はされるべきではないことになる。このような考え方は,カナダ,ニュージーランド及びオーストラリア等における実務や裁判例に取り入れられているところ,我が国の裁判例においても,実質的にこれに沿った考え方を示したと評価することができるものがある。
そもそも,難民認定手続は,条約に基づく制度であり,かつ,その目的は条約上定められた難民を誤りなく判断することにあるから,いずれの国において難民認定申請がされようとも同じ結論が等しく導かれることが求められるのであり,難民認定手続における立証の程度については,日本の法制度に縛られるべきではない。そして,難民性の証明の対象は,「迫害のおそれ」ないし「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」であって,将来の予測に係るものであるから,難民認定手続における立証は,必然的に未来予測的ないし不確定的なものとなるのであり,過去の迫害の事実は将来の迫害の可能性を裏付ける資料の1つにすぎない。また,難民条約が保護しようとするのは,難民の生命及び身体等の極めて重要な法益であるから,難民認定手続における判断の誤りによって難民とされるべき者が難民と認定されずに本国に送還された場合にその者が被る損害は著しく重大であるし,一旦送還された後に迫害を受けてしまえば,その法益侵害を回復することは全く不可能となるのであって,判断の誤りは取り返しのつかない重大な結果を招くことになる。
そうであれば,難民認定手続においては,認定の厳密性を確保することよりも,重大な法益を確実に保護することに重点が置かれるべきであって,立証の程度を訴訟手続におけるそれよりも緩和する必要があるというべきである。諸外国においては,「合理的可能性」,「現実的見込み」等の様々な文言が使用されているものの,一致して,迫害を受ける可能性がごくわずかでない限り,迫害を受けるおそれのある十分に理由のある恐怖はあるとしている。
(2) 原告の難民該当性
ア 原告の主張
(ア) 原告は,1980年(昭和55年)頃,野党である民主党(Democratic Party。以下「DP」という。)に入党して,政治活動を始め,2004年(平成16年)にFDCが結党されると,DPを離党して,2005年(平成17年)2月10日にFDCの党員登録を受けたものである(甲1の1)。
(イ) FDCとは,ウガンダの大統領であるヨウェリ・カグタ・ムセベニ(Yoweri Kaguta Museveni。以下「ムセベニ」という。)の政権において要職を歴任していたKizza Besigye(以下「ベシグエ」という。)が,同政権の腐敗を批判し,民主主義を拡大するために2004年(平成16年)に結党した政党である。
ウガンダにおいては,野党に対する弾圧が頻繁に行われているところ,米国国務省が公表した「2009年人権状況国別報告書―ウガンダ」(甲2)では,政府によるFDCの党員に対する弾圧について,①「政府と関係機関は,政治的動機の殺害に関わり,野党メンバー,デモ参加者,拘留者,その他市民の不当な殺害に関与し,拷問の末に死者も出した。」,②「公安機関は,民主変革フォーラム(FDC)メンバーのCが銃を所持していたとして,同氏を拷問し死亡させたと報告されている。」,③「政治的動機による拉致が発生している。例えば,8月17日野党FDC青年同盟のメンバーは警察に対し,FDCメンバーのDが,カンパラのFDC本部で開催されたプレス会議に向かうところ拉致された,と話した。」,④「FDC職員は,2006年に失踪したFDC党員Eの消息は,未だに分かっていないと報告した。」,⑤「カンパラ警察は6月3日,カンパラ近くのナムゴンゴで,マータイヤーズ・デーの祝典中に中傷的な宣伝活動を行った疑いでFDCの副スポークス・パーソンであるFを,罪状なしに逮捕した。」といった報告がされている。
また,被告が提出した「ウガンダ:民主変革フォーラム(FDC);その組織構造,基盤,指導層,幹部,ウガンダ当局によるFDC党員の扱い」(乙26)にも,政府によるFDCの党員に対する弾圧について,①「あるウガンダのメディアが2009年6月に報じたところでは,あるFDCの活動家が街頭デモおよびラジオのトークショーでFDCのキャンペーンをしていたのだが,その活動家が殺害された(中略)。この報道記事によれば,FDCの幹部たちは,ウガンダ当局による殺害ではないかと疑っているという。」,②「2009年6月の複数のメディア報道によれば,警官1名が2006年2月のFDCの集会に向かって発砲,2名が死亡し他の1名がマヒ状態に陥った。」,③「複数の情報筋によれば,2009年8月,カンパラでの抗議活動中にFDC党員数人が,非合法な集会を開いていたとの理由で逮捕された(中略)。ヒューマンライツウォッチによると,警察がこの抗議デモの参加者たちを殴打した,という(中略)。」,④「あるウガンダのメディアが報じたところによると,2009年12月,警察はホルマにおいてベシギェに対し催涙ガスを噴射,さらにFDCの支持者たちを殴打したという。」,⑤「ウガンダの複数のメディアの報道によれば,FDC女性連盟のG議長を警察が殴打,Gは昏睡状態に陥ったとの疑いがもたれている。」の記載がある。
(ウ) 原告は,FDCに入党した後,マキンデー東地区支部の広報書記官の役職に就いて,FDCのパンフレットの作成及び配布をしてFDCの宣伝を行ったり,集会で演説したりするなどの活動をしており,一般の党員よりも政府当局から狙われやすい目立つ立場にあった。
(エ) さらに,ウガンダ政府が,2005年(平成17年)3月,南アフリカに亡命中だったベシグエがウガンダに帰国すれば逮捕するとの声明を発表すると,ウガンダ全土において,FDCを始めとする野党の党員による反政府デモが発生したことから,原告は,これに参加して,デモ行進に加わったり,国会の前でプラカードを掲げて抗議を行ったりするなどの活動をしたところ,同活動を理由として政府当局から追跡され,数日後にはいわゆる家宅捜索を受けた。その後,原告は,政府当局に拉致され,国家反逆罪等の無実の罪により逮捕され,SAFE HOUSEと称される非合法な収容施設(以下「セーフ・ハウス」という。)に連行されて拷問を受け,右前腕から大量に出血するなどの怪我を負い,キタリャの刑務所に収容された。
原告は,その約3か月後に,同刑務所から脱走したが,政府当局による捜索の対象となっており,再び逮捕されれば,拷問されて殺害されると感じたことから,逮捕を免れるため,ブローカーの援助を得て,平成20年10月28日に本邦に上陸したものである。
(オ) 原告は,前記(ウ)及び(エ)のとおり,FDCの党員として政治活動を行っており,無実の罪によって逮捕されて拷問を受けた上,刑務所から脱走をしたために政府当局による捜索の対象となっているのであって,ウガンダに帰国した場合には,再び逮捕され,不当に長期にわたって身柄を拘束されて拷問を受け,更には殺害されるおそれ,すなわち迫害を受けるおそれがあるというべきである。実際に,原告は,ウガンダに帰国すれば迫害を受けるおそれがあるという恐怖を感じているところ,原告の抱いている恐怖には,客観的な根拠があるのである。
したがって,原告は,入管法2条3号の2並びに難民条約1条及び難民議定書1条にいう「難民」に該当するというべきである。
イ 被告の主張に対する反論
(ア) 被告は,原告がFDCの支部書記官として活動していたとは認め難い理由として,原告が当時のウガンダの国会におけるFDCの議席数を覚えていなかったことや,自身の選挙区のFDCの立候補者や当選者を覚えていなかったことを挙げる。
しかし,これは,我が国のような民主主義国における一般的な感覚に基づく発想にすぎず,ウガンダがいまだ大統領に政治的権限が集中する専制主義国と評価すべきであることを看過したものというほかない。すなわち,ウガンダにおいては,大統領を替えなければ政治に変化は生じないのであり,それゆえ原告は選挙においても大統領以外の事項については記憶が乏しかったのである。このことを理由として原告がFDCの支部書記官として活動していたことを否定しようとするのは,論理の飛躍である。
(イ) 被告は,原告がFDCの支部書記官として活動していたとは認め難い理由として,原告がFDCの結成時期を正確に把握していないことを挙げる。
しかし,被告は,FDCの結成を発表する記者会見が行われたのは2004年(平成16年)8月であった旨を主張するものの,それがFDCの結成時期であるとする根拠はない。そもそも事実上の一党支配がされていたウガンダにおいて,複数政党制が認められるようになったのは,2005年(平成17年)7月の国民投票によってであり,それまではFDCは政党として公式には存在していなかった。「結成」という言葉を結成の発表と捉えるか,実際に活動を始めたことと捉えるかは,人によりけりであり,結成を発表する記者会見が行われた時を結成時期と決め付けるのは一方的である。いずれにせよ,原告は,2004年(平成16年)8月の記者会見から2005年(平成17年)7月の国民投票までの間の同年初めにFDCに参加したのであるから,FDCの結成時にこれに入党したといっても,何ら不自然ではないというべきである。
(ウ) 被告は,原告の提出したFDCの登録証等が真正に作成されたものではないか,全く信用できないものである旨を主張する。
しかし,被告の主張によれば,FDCはウガンダ国外にいるウガンダの国籍を有する者に対し,求められれば誰彼となく虚偽の登録証等を発行する政党ということになるが,FDCにおいてそのようなずさんな運用がされていることを示す証拠は一切ないから,原告の提出したFDCの登録証等は真正に作成されたものと解するほかない。
確かに,原告は「X」の名義でFDCの活動を行っていたにもかかわらず,原告に係るFDCの登録証(乙5・添付資料2。以下「本件登録証」という。),FDCの党員証(乙5・添付資料1。以下「本件党員証」という。)及びFDCカンパラ支部が作成したとする証明書(乙7。以下「本件証明書」という。)における名義が「A」となっていることについては,疑義が生じ得るが,本件登録証等は,原告が,本邦に上陸後に,本件難民認定申請をするために取得したものであるから,原告が「X」の名義でFDCの活動を行っていたことと,本件登録証等における名義が「A」となっていることとは,何ら矛盾するものではない。FDCが結成された2005年(平成17年)当時,FDCには資金がなく,登録証を発行する余裕がなかったため,党員は党員名簿に登録されていたところ(甲13),ウガンダにいるFDCのメンバーは,「X」が問題に巻き込まれ,名前を変えなければならないことを知っており,原告から「A」に名前を変えたとの説明を受けたことから,Aの名義で本件登録証等を発行したのである。
なお,原告は,本件異議申立て後に原告訴訟代理人等が作成した「異議申立てに係る申述書に代わる書面」(乙11。以下「本件申述書」という。)及び平成25年10月25日付け準備書面において,「A」は原告の偽名であると主張していたが,これは原告訴訟代理人等の誤解によるものであり,撤回する。原告が出生時に命名された真正なフルネームは,「X」であり(甲6),旅券や運転免許証等の公用文書においては,そのうち「X」のみを用いていたのである。
被告は,原告が,本人尋問において,本件証明書の作成者が大統領選挙の際に原告が何をしていたのかを知らなかったことを自認していることを問題視するが,本件証明書の作成者が大統領選挙の際に原告が何をしていたのかを知らなかったからこそ,本件証明書に「2006年にウガンダで行われた大統領選挙でAさんは民主改革フォーラム(FDC)の指導者でした。」などという不正確な内容が記載されることになったのである。そもそも,本件登録証等は,原告が本件難民認定申請をするための資料としてFDCに作成を依頼したものであるから,難民として認定されやすくなるように多少の誇張や工作がされることは,一般的に起こり得ることである。したがって,本件登録証等の一部に誤りがあるからといって,その全てが信用できないと評価するのは,乱暴である。
(エ) 被告は,ウガンダにおいては,FDCの政党活動は公認されているから,その党員は公然と政治的活動をすることができ,FDCの党員であることをもって迫害を受けるなどということはできない旨を主張する。
しかし,FDCが合法政党であるかどうかと,政府によって迫害の対象とされるかどうかとは,全く別問題であって,合法政党の党員として活動することが可能であるからといって,迫害を受けることがないということはできない。前記ア(イ)で挙げた各資料からも,FDCの党員がウガンダ政府から迫害の対象とされていることは明らかである。
(オ) 被告は,原告のFDCにおける活動をもって原告が迫害を受けると認めることはできない旨を主張する。
しかし,前記ア(ウ)及び(エ)のとおり,原告は,FDCの党員として政治活動を行っており,無実の罪によって逮捕されて拷問を受けた上,刑務所から脱走をしたために政府当局による捜索の対象となっているのであって,ウガンダに帰国した場合には,再び逮捕され,不当に長期にわたって身柄を拘束されて拷問を受け,更には殺害されるおそれ,すなわち迫害を受けるおそれがあることは明らかである。
(カ) 被告は,原告が政府当局による捜索の対象になっていることについての客観的な証拠は存在しないことから,原告が政府当局による捜索の対象になっていると認めることができない旨を主張する。
しかし,ウガンダのように法治主義が徹底されていない国においては,令状等がなくても身体を拘束することは可能である。また,そもそも,難民認定の申請者が国籍国の政府から把握されているかどうかを客観的に判断し,証拠によって立証することは極めて困難であるから,そのような困難な要件を難民該当性の判断に持ち込むことは相当ではない。難民該当性の判断は,申請者の行動等が,国籍国の政府当局から政治的抵抗であると現にみなされており,又はみなされてきたかどうかを基準とするべきである。これを本件についてみると,原告は,前記ア(ウ)のとおり,FDCの支部の広報書記官として反ウガンダ政府の広報活動に従事していた上,本邦に上陸してからも,本邦で開催された反ウガンダ政府デモに参加しているのであって(甲11,12),これらの行動等がウガンダ政府から政治的抵抗であるとみなされることは明らかである。そして,難民条約は,迫害を受ける可能性がある者に対し,命を賭した帰国を強いることがないようにするため,帰国すれば迫害を受ける可能性のある者を広く保護の対象としているから,原告が保護の対象となることは明らかである。
(キ) 被告は,原告がAの名義のほか,Xの名義でも旅券の発給を受けた上,Aの名義の旅券を使用して特に問題なくウガンダを出国したことが,原告の難民該当性を否定する事情に当たる旨を主張する。
しかし,難民条約の締約国の行政解釈や裁判例においては,難民認定の申請者が旅券の発給を受けて合法的に出国したことをもって難民該当性を否定するのではなく,旅券の申請や受領,出国の状況などを具体的に認定することによって難民該当性の判断がされている。ハンドブックにおいても,「旅券の所持ということが常に所持人の側の忠誠の証拠又は恐怖の不在の証しとして考えられてはならない。出身国において好ましくないと考えられている人間に対しても,その出国を確保するという目的のためにのみ旅券が発給されることがあり,また,旅券が秘密裡に取得されているような場合もありえよう。それ故,結論としては,真正な国民旅券を所持すること自体は難民の地位に対する障害とはならない」と指摘されており,我が国の裁判例においても,旅券の発給や出国の状況を具体的に認定し,難民該当性を否定する事情として有効な旅券を取得して出国したという事実を重視することはできないと判断したものがある。
なお,原告は,ウガンダで問題を抱え,「X」の名義の旅券を使用すると出国時に空港で逮捕されるおそれがあったため,「A」の名義の旅券の発給を受けたのである(甲13)。「A」もフルネームの一部であり,偽名というわけではない。
この点について,被告は,仮に,ウガンダ政府が原告に対して迫害の対象としての関心を寄せていたのであれば,フルネームの一部にとどまるAの名義の旅券を使用している原告の存在を発見できないまま,何ら問題とせずに出国させるとは考え難い旨を主張するが,戸籍制度のないウガンダにおいて,政府当局が原告のフルネームを知っていたとする根拠はないし,そもそもウガンダの出入国手続においては,特別な必要がない限り,出入国を求める人々に対する保安検査及び素性確認は行われないのである。
(ク) 被告は,原告が本邦に上陸してから約1年にわたって庇護又は保護を求めていなかったことが,原告の難民該当性を否定する事情に当たる旨を主張する。
しかし,被告の主張するような経験則は,一般的なものではなく,日本の難民認定制度に対する情報面や心理面における障害や,日本語を解しないことなどの事情から,難民認定申請をするまでに長期間が経過してしまうケースもある。平成16年法律第73号による入管法の改正により,難民認定申請の期間制限が撤廃されたことも,上記の経験則が必ずしも合理的でないことを裏付けている。我が国の裁判例においても,入国後速やかに難民としての庇護を求めなかったことが必ずしも難民でないことを推認させるものではない場合があると判示したものがある。
原告は,ブローカーの都合で一方的に脱出先を日本に決められたこともあって,我が国の難民認定申請に関する知識が全くなく,また,難民認定申請制度の存在を知った後も,ウガンダへ送還されることへの恐怖から,しばらくは難民認定申請をすることができなかったのであるから,原告が本邦に上陸してから約1年にわたって庇護又は保護を求めていなかったことは,原告の難民該当性を否定する事情には当たらないというべきである。
(ケ) 被告は,原告の子が本国で平穏な生活を送っていることは,原告の難民該当性を否定する方向に働く事情ということができる旨を主張する。
しかし,ウガンダにおいて政治犯について連座制を採用していることの証拠はないし,原告の子は政治活動に従事していないために平穏に生活しているにすぎないと思われるから,この事情が原告の難民該当性を否定することにはならないというべきである。
2 被告の主張の要旨
(1) 難民の意義等
ア 被告の主張
入管法に定める「難民」とは,難民条約1条又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうところ(同法2条3号の2),これらの各規定によれば,難民とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうと解される。そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をいい,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有する」というためには,申請者が,迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解すべきである。さらに,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖」とは,単に迫害を受けるおそれがあるという抽象的な可能性が存するにすぎないといった事情では足りず,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要するものと解される。
そして,難民であることを主張する原告は,入管法や出入国管理及び難民認定法施行規則の文理からすれば,自らが難民に該当することの立証責任を負い,合理的な疑いをいれない程度の証明をしなければならない。
イ 原告の主張に対する反論
(ア) 原告は,迫害の意義について,諸外国の行政解釈や裁判例においては,生命又は身体の自由以外の法益の侵害も含まれる旨の見解が採用されている旨を主張するとともに,「国家の保護の欠如を伴う基本的人権に対する持続的若しくは系統的危害」とのハサウェイ教授による定義は日本の難民認定実務においても十分に参照されるべきである旨を主張する。
しかし,難民条約及び難民議定書の基本趣旨は,生命や身体の自由が人間の生存にとって根源的なものであるがゆえに,これらが危険にさらされている者に対して超国家的な庇護を与えることにあり,それ以外の法益等については,国籍国の経済政策ないし社会政策によって保護されるべき範囲,程度が異なるものであるから,第三国が国籍国に代わって保護することは想定されていないというべきである。したがって,原告の上記主張は,失当である。
(イ) 原告は,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」について,本国政府から個別に把握されているかどうかという事情を申請者が明らかにすることが極めて困難であることや,政府による反体制派に対する迫害は,必ずしも規則的にされるものではなく,誰が迫害の対象となるかについては,恣意と偶然の要素が介在すること等に鑑みれば,被告の上記の解釈は狭きに失する旨を主張する。
しかし,申請者が自己の受けた迫害の体験を述べるのが困難であるとは考えられないし,原告のいう「恣意と偶然の要素が介在する」ということが具体的にどのような状況を指すのかは必ずしも判然としないものの,政府が迫害を行うのは特定の目的を実現するためであるから,迫害の対象となる者に個別的で具体的な事情が存することは当然である。したがって,原告の上記主張は,理由がない。
(ウ) 原告は,難民に該当することの立証責任について,入管法61条の2の14の趣旨は,申請者の陳述だけでは資料として不十分な場合に難民調査官の調査によってこれを補い又は裏付けることにある旨を主張する。
しかし,同条1項が難民認定の調査権限を法務大臣に付与したのは,難民であることの立証責任が申請者にあることを前提とした上で,法務大臣が難民の認定をするに当たり,申請者が提出した資料のみでは適正な難民の認定ができないおそれがある等の必要がある場合には,申請者が申し立てる事実の有無について,難民調査官に命じて事実の調査をさせることにより,難民の認定等が適正に行われることを担保しようとしたものであり,このことは,同項が,「法務大臣は,難民の認定(中略)に関する処分を行うため必要のある場合には,難民調査官に事実の調査をさせることができる。」として,「必要がある場合」についての事実調査を規定していることからも明らかであるから,同条は,難民該当性の立証責任の所在に係る原告の主張を裏付けるものではない。したがって,原告の上記主張は,理由がない。
(エ) 原告は,UNHCRが作成したハンドブックにおいて言及されている灰色の利益の原則に触れて,難民であることの立証責任ないし証明の程度が緩和されるべきである旨を主張する。
しかし,UNHCRは,国際連合難民高等弁務官事務所規程所定の責務(マンデート)を遂行するため,一定の基準に従い,家族との再会,自主帰還,第三国定住,種々の物的支援等の各種保護を与える業務を行っており,同規程に基づき保護の対象とする者を確定する趣旨で独自に難民と認定することがあるところ(このような趣旨でUNHCRが認定した難民を,以下「マンデート難民」という。),マンデート難民は,難民条約上の難民と同一ではないし,UNHCRが定めるマンデート難民の認定基準は,難民条約の締結国に対し,マンデート難民を難民条約上の難民であると認めるように求めるものでもないから,難民条約の締結国とUNHCRとで難民該当性の判断自体が食い違うことも十分にあり得るのである。さらに,一般に,条約の規定については,文脈により,かつ,その趣旨及び目的に照らし,与えられる用語の通常の意味に従い,誠実に解釈すべきものとされており(条約法に関するウィーン条約31条1項),同条の規定の適用によって得られた解釈の意味を確認する場合,同条の規定による解釈によっては意味が曖昧若しくは不明確である場合又は同条の規定による解釈により明らかに常識に反した若しくは不合理な結果がもたらされる場合には,解釈の補足的手段として,条約の準備作業及び条約の締結の際の事情に依拠することができるとされているが(同条約32条),ハンドブックは,難民条約の発効以来,UNHCRによって蓄積されてきた知識に基づくものであり,上記の補足的手段には当たらないというべきである。
したがって,難民であることの立証責任又は証明の程度について,ハンドブックの基準を用いることに合理的な根拠はなく,原告の上記主張は,理由がない。
(オ) 原告は,難民認定手続には灰色の利益の原則が適用される結果,認定機関において「真実ではない」という確信の域に達しない限り,申請者の陳述に信ぴょう性がないとか,申請者が難民に該当しないなどという判断がされるべきではない旨を主張する。
しかし,そもそも灰色の利益の原則は,申請者の陳述に信ぴょう性が認められることを前提とするものであって,原告が主張するような供述の信ぴょう性の評価原則ではないから,原告の上記主張は,ハンドブックの解釈を誤るものであって,失当である。
(カ) 原告は,難民認定手続は,条約に基づく制度であり,かつ,その目的は条約上定められた難民を誤りなく判断することにあるから,いずれの国において難民認定申請がされようとも同じ結論が等しく導かれることが求められるのであり,難民認定手続における立証の程度については,日本の法制度に縛られるべきではない旨を主張する。
しかし,難民条約の締結国は,各国において同条約を具体化するための国内法が制定され,当該国内法に応じて難民認定が行われることが予定されているところ,我が国においては,入管法が制定されており,同法が我が国の法制度の下において執行されるものである以上,訴訟上の立証についても,我が国の民事訴訟法上の一般原則が適用されるのは当然であるから,原告の上記主張は,難民条約締結国の主権を無視するものであって,独自の見解というほかない。
(キ) 原告は,諸外国においては,一致して,迫害を受ける可能性がごくわずかでない限り,迫害を受けるおそれのある十分に理由のある恐怖はあるとしているとして,本件においても,証明の程度を合理的な疑いをいれない程度の証明よりも軽減すべき旨を主張する。
しかし,民事訴訟における事実の証明の程度は,実体法の定める全ての要件に共通するものであり,特別の定めがないにもかかわらずこれを軽減することは許されない。そして,難民認定手続に関し,難民条約及び難民議定書には,難民認定に関する立証責任や立証の程度に関する規定は設けられておらず,いかなる制度及び手続を設けるかは,締約国の立法政策に委ねられているところ,我が国には,難民認定手続やその後の訴訟手続について,立証責任を緩和する規定は存しない。したがって,原告の上記主張は,失当である。
(2) 原告の難民該当性
ア 原告が主張ないし供述する活動は原告の難民該当性を基礎付け得ないこと
(ア) 原告のウガンダにおけるFDCの党員としての活動について
a 原告がFDCの支部書記官として活動していたとは認め難いこと
(a) 原告は,FDCに入党した後,マキンデー(カンパラの一地区)東地区支部の広報書記官の役職に就いて,FDCのパンフレットの作成及び配布をしてFDCの宣伝を行ったり,集会で演説したりするなどの活動をしており,一般の党員よりも政府当局から狙われやすい目立つ立場にあった旨を主張する。
(b) しかし,原告は,本件難民調査(乙5)の際に,FDCの党員登録の約1年前からFDCの集会に参加し,他の党員や支援者とともに,FDCの主張を訴えていた旨を述べ,また,FDCの立候補者に投票を促す立場であるはずの「支部書記官」の役職にあった旨を述べているのに,当時のウガンダの国会におけるFDCの議席数を問われると,「75議席」などと,実際の議席数である37議席とは大きく異なる議席数を述べた上,自身の選挙区のFDCの立候補者や当選者すら答えることができなかった。
(c) また,原告は,2005年(平成17年)2月10日にFDCの党員登録を受けた旨を主張し,それを裏付ける資料として本件登録証(乙5・添付資料2)を提出しておきながら,本件難民調査の際には,同日より前の同年1月に他のメンバーの推薦によって支部書記官の役職に就いたなどと(乙5),不合理にもFDCの党員になる前に既にFDCの役職に就いていた旨を述べた上,平成23年8月22日付けの陳述書(甲3の1及び3の2。以下「本件陳述書」という。)においては,同年4月に当該役職に就いた旨を述べて,その供述を変遷させている。
(d) さらに,FDCの結成を発表する記者会見が行われたのは2004年(平成16年)8月であったのに(乙23),原告は,本人尋問において,FDCは2005年(平成17年)の初めに自身の入党とともに結成された旨を供述しており,FDCの結成時期ですら正確に把握していない。
(e) 以上のことからすれば,原告がFDCの支部書記官として活動していた旨の原告の供述は,到底信用できないというべきであり,原告がFDCの支部書記官であったことは甚だ疑わしいといわざるを得ない。
b 原告の提出したFDCの登録証等が真正に作成されたものではないか全く信用できないものであること
(a) 原告は,本件難民認定申請の際に,自身がFDCの党員であること等を裏付ける資料として,2005年(平成17年)2月10日発行の本件登録証(乙5・添付資料2),2006年(平成18年)12月12日発行の本件党員証(乙5・添付資料1)及び2010年(平成22年)1月13日付けのFDCカンパラ支部が作成したとする本件証明書(乙7)を提出しているところ,これらはいずれもAの名義で作成されたものである。
(b) しかし,原告は,FDCには党員名簿が存在し,その党員名簿にXの名義で登録されていた旨を述べている(原告本人)。そうすると,FDCは,原告が党員名簿にXの名義で登録されていた人物であることを確認できなければ,原告に対して,Aの名義で本件登録証を発行することはできないはずである。ところが,原告は,本件登録証の発行者はXがAであることを知らないと思う旨を述べており(原告本人),この供述を前提とすれば,本件登録証は,FDCが正規に発行したものとは到底考えられない。
仮に,本件登録証がFDCによって正規に発行されたものであったとしても,原告は,本邦に上陸した後に本件難民認定申請のために本件登録証を入手した旨を述べているところ(原告本人),FDCが保管していた党員名簿は政府に押収され,コンピューターデータも破壊された旨の原告の供述(原告本人)を前提とすると,原告が本件登録証の発行を求めた時点では,既にFDCの党員名簿は存在しなかったと考えられるから,本件登録証は,客観的な裏付けがないまま発行されたものといえるのであって,何ら信用できるものではない。
(c) 原告は,本件党員証の入手経緯について,本件難民調査の際には,2006年(平成18年)12月頃,マキンデー地区の事務所に受け取りに行った旨を述べていたが(乙5),本人尋問においては,我が国に上陸した後に本件登録証と同時に入手した旨を述べて,その供述を変遷させており,また,この変遷の理由については,何ら説明をしていない。そして,本人尋問における原告の上記供述を前提とすれば,本件登録証と同時に入手した本件党員証についても,前記(b)で述べたところと同様に,FDCが正規に発行したものとは認められないというべきである。
(d) 本件証明書には,「2006年にウガンダで行われた大統領選挙でAさんは民主改革フォーラム(FDC)の指導者でした。」,「その時Aさんはマキンデー東後援会の情報,広告,動員係として勤めました。」との記載があるところ,原告は,当該大統領選挙が行われた当時,刑務所から脱走してビクトリア湖のセセ島に身を隠している状況であった旨を述べているから(乙5,13),本件証明書の記載内容は原告の供述内容と矛盾しているといえる。その上,原告は,本人尋問において,本件証明書の作成者が上記大統領選挙の際に原告が何をしていたのかを知らなかったことを自認しているのであるから,本件証明書は,具体的な調査等を行うことなく,憶測で作成されたものと考えざるを得ず,全く信用できるものではない。
(e) 以上のことからすれば,原告が提出したFDCの党員証等は,真正に作成されたものではないか,全く信用できないものであるといわざるを得ず,むしろ原告がFDCの党員ないし支部書記官であったことについて疑念を生じさせるものであるというべきである。
c ウガンダの国内情勢からすればFDCの党員としての活動をもって迫害を受けるということができないこと等
(a) 前記a及びbで述べたところからすると,原告がFDCの支部書記官として活動していたとは認め難いが,仮にそうであったとしても,ウガンダにおいては,FDCの政党活動は公認されているから,その党員は公然と政治的活動をすることができる。すなわち,ウガンダにおいては,平成17年(2005年),国民投票によって複数政党制に回帰しているところ(乙17),現在のウガンダ議会には,現実的に36人のFDC所属議員が存在しており(乙25),また,同議会のホームページには,全議員の氏名,所属政党のほか,顔写真,身分事項,経歴等の情報が公開されており,上記の36人のFDCの議員についても同様にこれらの個人情報が掲載されているのである(乙25)。
(b) 原告は,米国国務省が公表した「2009年人権状況国別報告書―ウガンダ」(甲2)の記載内容を挙げて,実際にはウガンダ政府はFDCを含む野党の党員を弾圧している旨を主張するが,原告の挙げる上記文献の記載内容は,FDCの党員であることを理由とするものとはいえないもの,ウガンダ政府によるものとはいえないもの及び確実性に欠けるもの等であって,これらを根拠に,ウガンダにおいてFDCの党員であることをもって迫害を受けるなどということはできない。この種の記述は,UNHCRが作成した資料(乙26)にも見受けられるところ,これらも同様に,ウガンダにおいてFDCの党員であることをもって迫害を受けると認めるに足りるものとはいえない。
(c) さらに,FDCの支部書記官として活動していた旨の原告の供述を前提としても,原告が自身をFDCの下級の者と自認していること(乙5)などからすれば,原告がFDCの政党活動に関し,意思決定を行うような主導的立場になかったことは明らかである。したがって,原告の活動は,FDCの党員の1人としての一般的な活動にすぎないといえるから,前記(a)のウガンダの国内情勢に鑑みれば,その程度の活動を理由に,原告がウガンダ政府から殊更に関心を寄せられ,迫害の対象とされるとは解し難い。
d 小括
以上のとおり,FDCの支部書記官として活動していた旨の原告の供述は信用し難い上,仮に原告の供述を前提としても,ウガンダの国内情勢に鑑みれば,原告のFDCにおける活動をもって原告が迫害を受けると認めることはできないというべきである。
(イ) 原告が反政府デモへの参加を理由に身柄を拘束された後に刑務所から脱走したこと等の一連の事情について
a ウガンダ国内においてデモや集会に参加したことをもって迫害を受けるということはできないこと
(a) 原告は,2005年(平成17年)3月の反政府デモに参加したことを理由に政府当局に身柄を拘束されるなどした旨を主張する。
(b) しかし,英国内務省報告等の資料(乙23,24)によれば,当時,ウガンダ政府が,デモや集会を制限していることや,これらを解散させるために暴力的行為を用いる場合があることがうかがわれるものの,デモや集会への参加者や主催者が必ずしもウガンダ政府から攻撃を受けたとは認めることができない記述もあることなどからすれば,ウガンダ政府の目的は,飽くまでFDCのデモや集会の阻止又は解散にあると考えるべきで,野党のデモや集会の参加者を個別に迫害の対象としていると考えることはできないというべきである。
(c) そして,原告が反政府デモに参加したことについては,原告の供述のほかに客観的証拠はないが,この点をおくとしても,本件難民調査の際の原告の供述によれば,原告が参加したという反政府デモは,あらかじめ組織されたわけではなく,自然発生的に全国各地で行われたものの1つで,原告は,買い物のため,カンパラ中心部の店内にいたところ,大勢の群衆がデモ行進をしているのに気付き,店を出て行進に加わったというのであって(乙5),原告は,大勢のデモの参加者の単なる1人として偶然デモに参加したにすぎないというべきである。そうすると,その態様は,ウガンダ政府から殊更注視されるものとはいえないのであって,このような事情をもって,ウガンダ政府が原告を殊更危険視するなどして迫害の対象としているなどと考えることはできないというべきである。
なお,原告は,本件陳述書(甲3の1及び3の2)において,ベシグエの逮捕に反対する運動の1つを主導した旨を述べて,供述を変遷させているが,これを裏付ける証拠もなく,合理的な理由も述べずに突如として供述を変遷させているのであるから,難民認定を受ける上で有利となるように供述を変遷させたと考えるのが自然である。
b 身柄拘束や刑務所からの脱走等の一連の事情に関する原告の供述は信用し難いこと
(a) 原告は,国家反逆罪等により逮捕され,セーフ・ハウスにおいて拷問を受け,その後,キタリャの刑務所から脱走したことから,本国に帰国した場合には,迫害を受けるおそれがある旨を主張する。
(b) ところが,これに関する原告の供述には,以下のとおり著しい変遷が認められる。
ⅰ 原告は,本件難民調査の際には,おおむね次のとおり述べていた(乙5)。
原告は,政府の当局者から家宅捜索を受けた際,自宅には不在で,自宅にはメイドと息子がいた。メイドから家宅捜索を受けた旨を聞いた原告は,同日,友人であるH(以下「H」という。)の家に行き,そこに2週間ほど滞在したが,息子とメイドの様子が気になったのでバイクで自宅に戻ろうとしたところ,その途中で,後ろから来た車に乗っていた2人の男に車の中に引き入れられ,目隠しをされて,セーフ・ハウスに連行された。原告は,セーフ・ハウスの中で目隠しを外され,反政府デモに参加した際の写真を見せられて,それへの参加を認めたところ,国家反逆罪等の犯罪であると告げられて,別室に連行され,3週間にわたって電気の通った棒で殴打され続け,また,内容の分からない書類に署名させられた。その後,カンパラの中心部から約20マイルの距離にあるキタリャにある刑務所に身柄を送られ,農作業を課せられたが,3か月後に,脱走した。脱走当日は,同刑務所の周辺の場所に隠れ,その翌日に,同刑務所の近くの病院で傷の手当てをしてからカンパラのH宅に行き,そこに3週間ほど身を潜めた後,警察に捕まる可能性の高いカンパラを避けてセセ島に行き,そこに身を隠した。
ⅱ これに対し,原告は,本件陳述書(甲3の1及び3の2)において,次のとおり供述を変遷させている。
すなわち,①家宅捜索を受けた後の滞在先については,友人の家を転々とし,2晩続けて同じ所に泊まることは避けた旨を述べ,②身柄の拘束を受けた際の状況については,4人の武装した男にバイクから引き下ろされ,彼らのうち3人に車に押し込まれ,残りの1人は原告のバイクに乗って走り去った旨を述べ,③刑務所から脱走した後の病院での治療については,刑務所近くの幹線道路を走っている車にカンパラまで送ってもらった後,カンパラに住む友人らに近くの病院に連れて行かれた旨を述べている。
ⅲ 原告が述べる身柄拘束や刑務所からの脱走等の一連の事情については,その体験が真実であれば,原告にとっては強い衝撃かつ恐怖体験にほかならず,強く記憶されていて当然であるのに,原告は,前記ⅰ及びⅱのとおり,本件難民調査の際の供述をことごとく覆しており,しかも,本人尋問においても上記の供述の変遷の理由について何ら合理的な説明をしないのであるから,これらの事情は,客観的に存在するものと認めることができないというべきである。
(c) さらに,原告は,本件難民調査の際に,キタリャの刑務所から脱走した後,H宅に3週間ほど身を潜めた上,警察に捕まる可能性の高いカンパラを避けてセセ島に身を潜めていた旨を述べる一方で,刑務所から脱走した後,下宿代の徴収のためにカンパラの自宅に戻ったり,2006年(平成18年)の大統領選挙及び総選挙の投票のためにカンパラに赴いた上で数日間滞在したりした旨を述べ,また,党の事務所に直接行くことは危険であるとか,電話も盗聴される可能性があるなどとして,FDCの関係者と連絡をしなかった旨を述べて,FDCとの接触に強い警戒心を抱いていたと認められるのに,同年12月12日の数日後にカンパラにあるFDCのマキンデー東地区支部の事務所に行って党員証を受け取っていた旨を述べている(乙5)。
原告が供述するこれらの原告の行動は,同一人の行動として一貫性がなく不自然である上,およそ具体的な危険が迫っている者の持つべき切迫感からは程遠いものというほかなく,原告が受けたとする身柄拘束や刑務所からの脱走等の一連の事情が事実であるか疑問であるといわざるを得ない。
c 原告が政府当局による捜索の対象になっていると認めることができないこと
(a) 原告は,刑務所から脱走したために政府当局による捜索の対象となっている旨を主張し,また,本件口頭意見陳述等において,ウガンダ政府はいつでも原告を捕まえることができる旨を述べている(乙13)。
(b) しかし,原告が政府当局の捜索の対象になっていることについての客観的な証拠は存在しない上,原告は,本人尋問において,指名手配にはなっていない旨を述べている。
そして,原告は,原告が刑務所から脱走したという後である2006年(平成18年)4月26日付けでウガンダ政府からXの名義で旅券の発給を受けており,また,後記イ(イ)aのとおり,Aの名義の旅券で何ら問題なくウガンダから出国することができたという客観的事実に照らせば,原告が政府当局の捜索の対象になっているとは到底認めることはできないというべきである。
d 小括
以上のとおり,原告が反政府デモへの参加を理由に身柄を拘束された後に刑務所から脱走したこと等の一連の事情については,それを認めるに足りる的確な証拠もなく,原告の供述も信用できるものではない上,反政府デモに参加したという原告の供述を前提としても,それをもってウガンダ政府から迫害の対象とされているなどと考えることはできないというべきである。
(ウ) 小括
前記(ア)及び(イ)のとおり,難民該当性を基礎付けるとして原告が主張する事情に関する原告の供述は不自然な変遷が認められるなど,信用性が乏しく,また,原告が提出したFDCの党員証等の証拠も,真正に作成されたものではないか,全く信用できないものであり,これらを根拠に原告を難民条約及び難民議定書における難民と認めることなど到底できないというべきであるし,仮に原告の供述を前提とするにしても,原告の具体的な活動内容等を考慮すれば,それをもってウガンダ政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられているとはいえないから,原告の主張ないし供述する活動は,いずれにしても,原告の難民該当性を基礎づけ得るものではないというべきである。
イ 原告の難民該当性を否定するその余の事情
(ア) 原告はウガンダ政府から自己名義の旅券の発給を受けていること
a 原告は,2008年(平成20年)7月15日,ウガンダ政府からAの名義で旅券の発給を受けたところ,このことは,その時点において,原告が,ウガンダ政府から迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いていなかったことを示すものである。
すなわち,旅券とは,外国への渡航を希望する自国民に対し,当該国政府が,その所持人の国籍及び身分を公証するとともに,渡航先の外国官憲にその所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼し,その者の引取りを保証する文書であるから,原告が旅券の発給を受けたという事実は,本国での活動をもって,原告が本国政府から特定の人物として把握されていなかったことを推認させる事情となる。
b また,原告は,Aの名義のほか,刑務所から脱走したという後の2006年(平成18年)4月26日にXの名義でも旅券の発給を受けていたのであるから,いずれの名義についても本国政府から特定の人物として把握されておらず,原告自身もいずれの名義であれウガンダ政府からの迫害を受けるという恐怖を主観的に抱いていなかったことは明らかである。
なお,原告は,本件口頭意見陳述等の際に,2005年(平成17年)の刑務所からの脱走後に指名手配されたため,今回の来日に当たり,使い分けていたもう1つの氏名であるXの名義ではなく,Aの名義の旅券を作成し,これを使用して出国した旨を述べ(乙13),このことを示す資料として,原告が過去にXの名義で取得した旅券の写しを提出したものであるが(乙15の1から15の5まで),本件口頭意見陳述等に至って,唐突に,このような重要な事情を供述すること自体が不自然であり,このような事情をにわかに信用することはできないというべきである。
(イ) 原告は正規の手続により本邦を出国したこと
a 原告は,Aの名義の旅券を使用して,特に問題なくウガンダを出国し(乙5),平成20年10月28日,本邦に上陸したものであるところ,このことも,原告がウガンダ政府から迫害の対象として把握されていなかったことを推認させる一事情となり得るというべきである。
b これについて,原告は,Xの名義の旅券を使用すれば空港ですぐに逮捕されることなどから,Aの名義を使うことに決めた旨(甲13の2)や,ウガンダ政府は原告のことをXと把握している旨(原告本人)を述べるが,仮に,ウガンダ政府が原告に対して迫害の対象としての関心を寄せていたのであれば,フルネームの一部にとどまるAの名義の旅券を使用している原告の存在を発見できないまま,何ら問題とせずに出国させるとは考え難いというべきである。
(ウ) 原告が本邦に上陸してから約1年にわたって庇護又は保護を求めていなかったこと
a 原告は,平成20年10月28日に本邦に上陸した後,平成21年9月18日まで,庇護を求めることも難民認定申請をすることもなく,不法残留を継続していたものである。本邦に上陸した直後又はその前に,本邦における難民の制度の有無や,本邦政府,在日外国公館,UNHCR等に庇護又は保護を求めるための方策等を自ら積極的に調査し,庇護又は保護を求めるための具体的な行動をとるといったことは,事実上の世界共通語ともいえる英語に不自由しない原告にとって,それ程困難であったとは考え難いのであって,実際にも,原告は,本邦の難民認定申請制度について,UNHCRのインターネットサイトで知ったというのである(乙3)。それにもかかわらず,原告は,約1年にも及び,庇護又は保護を求めるために何ら具体的な行動していないのであって,このような原告の行動に照らせば,原告は,迫害を受ける恐怖から国籍国の外にいる者ではないというべきである。
b これについて,原告は,本件申述書(乙11)において,日本の難民認定申請に関する知識がなかったこと及びウガンダへ送還されることへの恐怖から行動することができなかったことをその理由として挙げているが,仮に原告がウガンダ政府による迫害を恐れて本国を出国したのであれば,本邦に上陸した後,遅滞なく公の機関に庇護を求め,そうでなくても,難民として保護を求めるための方策や手続についての情報を収集しようとするのが自然かつ合理的な行動であるところ,難民の手続等の情報収集に関し,原告が既に本邦から出国したカナダ人の知人からの情報を頼るのみであった(乙5)というのは,ウガンダに帰国すれば迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する者の行動としては,全く不可解というほかない。
(エ) 原告の子に係る事情について
a 原告は,政府の当局者から自宅の家宅捜索を受けた後,自身の身に危険を覚えてH宅へ逃走したが,その際,子は自宅に残してメイドに預けた旨を述べ(乙5),また,刑務所からの脱走の後にセセ島に逃亡する際や,ウガンダからの出国に当たっても,子を同道しなかった旨を述べる(乙5)。
b これについて,原告は,標的となっているのは原告であり,息子やメイドに危害が加えられる可能性は少ないと考えた旨を述べるが(乙5),その根拠は明らかでなく,結局,さしたる根拠もなく子を同道していない原告の行動は不自然というほかない。
この点をおくとしても,原告は,ウガンダで暮らす子の生活状況について,安全である旨を述べており(原告本人),子が平穏に暮らしている様子がうかがえる。仮に,原告がウガンダ政府から把握され,帰国すれば迫害を受けるような状況にあるとすれば,ウガンダ政府が原告の子について調査してその所在を突き止めた上,子に対して何らかの不利益な対応がされることも十分想定できるところ,子が本国で平穏な生活を送っていることは,原告の難民該当性を否定する方向に働く事情ということができる。
ウ 小括
以上の事情に鑑みれば,原告には,個別,具体的な迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的な事情が存するとは認められず,かえって,難民該当性を積極的に否定する方向に作用する事情も認められるから,原告を難民条約及び難民議定書に定める難民と認めることはできないというべきである。

 

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政治と選挙の裁判例「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成28年 6月28日 東京地裁 平26(行ウ)603号 難民の認定をしない処分等取消請求事件
(2)平成28年 6月22日 仙台高裁 平27(行コ)2号・平27(行コ)9号 政務調査費返還履行等請求控訴、同附帯控訴事件
(3)平成28年 6月22日 山口地裁 平26(行ウ)7号 不当利得返還請求住民訴訟事件
(4)平成28年 6月 8日 大阪地裁 平25(行ウ)101号 違法支出金返還請求事件(住民訴訟)
(5)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)407号・平27(行ウ)22号 難民の認定をしない処分に係る決定取消等請求事件、訴えの追加的併合事件
(6)平成28年 5月31日 東京地裁 平26(行ウ)221号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(7)平成28年 5月25日 東京地裁 平27(行ウ)458号 難民不認定処分取消請求事件
(8)平成28年 5月17日 山形地裁 平23(行ウ)2号 山形県議会議員政務調査費返還等請求事件
(9)平成28年 4月28日 大阪高裁 平27(行コ)156号 損害賠償等請求控訴事件
(10)平成28年 4月27日 岡山地裁 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件
(11)平成28年 4月22日 新潟地裁 平25(行ウ)7号 政務調査費返還履行請求事件
(12)平成28年 4月19日 大阪地裁 平27(ワ)5302号 損害賠償等請求事件
(13)平成28年 4月15日 秋田地裁 平27(行ウ)2号 損害賠償等義務付け等請求事件
(14)平成28年 4月13日 福井地裁 平25(行ウ)2号 2011年度福井県議会政務調査費人件費等返還請求事件
(15)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号・平27(ネ)2427号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(16)平成28年 3月22日 札幌高裁 平27(行コ)11号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(17)平成28年 3月22日 東京地裁 平26(行ウ)582号 政務活動費返還請求事件
(18)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(19)平成28年 3月11日 東京地裁 平26(行ウ)133号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(20)平成28年 3月11日 東京地裁 平25(行ウ)677号 政務調査研究費返還請求事件
(21)昭和25年 9月 5日 秋田地裁 昭25(ヨ)71号 仮処分申請事件 〔日通秋田支店スト事件〕
(22)昭和25年 9月 1日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(23)昭和25年 8月30日 福岡高裁 昭24(ナ)6号 教育委員会の委員の当選の効力に関する異議事件
(24)昭和25年 7月19日 福岡高裁 昭24(つ)1580号
(25)昭和25年 7月 3日 広島高裁松江支部 昭25(う)28号 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(26)昭和25年 6月27日 福岡高裁 事件番号不詳
(27)昭和25年 6月17日 札幌高裁 事件番号不詳 公務執行妨害暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
(28)昭和25年 6月15日 東京地裁 昭25(ヨ)3号 仮処分申請事件 〔池貝鉄工整理解雇事件〕
(29)昭和25年 6月15日 青森地裁 昭25(行)4号 指名推選無効確認等請求事件
(30)昭和25年 6月 6日 東京高裁 事件番号不詳
(31)昭和25年 5月24日 東京高裁 事件番号不詳 昭和22年勅令第1号違反被告事件
(32)昭和25年 5月18日 長崎地裁 昭25(ワ)40号 事業区域内立入禁止等請求事件 〔松島炭鉱懲戒解雇事件〕
(33)昭和25年 5月16日 名古屋高裁 昭23(ナ)2号・昭23(ナ)3号 議会解散賛否投票の効力に関する訴願裁決に対する訴訟併合事件
(34)昭和25年 5月13日 大阪高裁 事件番号不詳 収賄等被告事件
(35)昭和25年 4月27日 東京高裁 事件番号不詳 経済関係罰則の整備に関する法律違反、公職に関する就職禁止退官退職等に関する勅令違反、贈賄、収賄各被告事件
(36)昭和25年 4月 8日 福岡地裁 昭24(ヨ)36号・昭24(ヨ)37号・昭24(ヨ)44号・昭24(ヨ)85号 仮処分申請事件 〔西鉄スト事件〕
(37)昭和25年 2月 7日 福岡高裁 昭24(つ)1072号
(38)昭和24年11月29日 札幌高裁 事件番号不詳 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求控訴事件〔十勝女子商業事件〕
(39)昭和24年11月17日 最高裁第一小法廷 昭24(れ)2339号 昭和二二年勅令第一号違反被告事件
(40)昭和24年11月15日 東京高裁 昭24(ナ)10号 衆議院議員選挙無効事件
(41)平成27年11月17日 東京地裁 平26(行ウ)356号 難民不認定処分取消請求事件
(42)平成27年11月12日 名古屋地裁 平26(行ウ)136号 難民不認定処分取消等請求事件
(43)平成27年10月29日 東京地裁 平23(行ウ)738号・平24(行ウ)174号・平24(行ウ)249号・平24(行ウ)250号・平24(行ウ)251号・平24(行ウ)252号・平24(行ウ)253号・平24(行ウ)254号・平24(行ウ)255号・平24(行ウ)256号・平24(行ウ)258号・平24(行ウ)260号・平24(行ウ)262号・平24(行ウ)263号・平24(行ウ)265号・平25(行ウ)94号・平25(行ウ)336号 原爆症認定申請却下処分取消請求事件
(44)平成27年10月27日 岡山地裁 平24(行ウ)15号 不当利得返還請求事件
(45)平成27年10月16日 東京地裁 平26(行ウ)131号 難民不認定処分取消請求事件
(46)平成27年10月15日 大阪地裁 平25(行ウ)40号 損害賠償等請求事件(住民訴訟)
(47)平成27年10月14日 東京地裁 平26(ワ)9411号 損害賠償等請求事件
(48)平成27年10月13日 大阪高裁 平27(行コ)2号 会場使用許可処分義務付等、会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件
(49)平成27年10月13日 東京地裁 平26(行ウ)89号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(50)平成27年10月 6日 東京地裁 平26(行ウ)269号 難民不認定処分取消等請求事件
(51)平成27年10月 5日 大阪地裁 平26(ワ)2019号 損害賠償請求事件
(52)平成27年 9月28日 名古屋地裁 平26(行ウ)148号 議場における発言取消命令取消請求事件
(53)平成27年 9月15日 東京地裁 平27(行ウ)227号・平27(行ウ)231号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(54)平成27年 9月11日 東京地裁 平25(行ウ)465号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(55)平成27年 9月10日 知財高裁 平27(ネ)10009号 書籍出版差止等請求控訴事件
(56)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)232号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(57)平成27年 9月10日 東京地裁 平27(行ウ)228号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(58)平成27年 9月 2日 東京地裁 平27(行ウ)226号・平27(行ウ)230号・平27(行ウ)234号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(59)平成27年 9月 2日 東京地裁 平26(行ウ)139号 難民不認定処分取消請求事件
(60)平成27年 8月28日 東京地裁 平25(行ウ)237号・平25(行ウ)462号・平26(行ウ)285号 難民認定等請求事件、訴えの追加的併合申立事件
(61)平成27年 8月 5日 東京地裁 平23(ワ)36772号 損害賠償等請求事件
(62)平成27年 7月30日 東京地裁 平27(行ウ)225号・平27(行ウ)229号・平27(行ウ)233号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(63)平成27年 7月17日 東京地裁 平25(行ウ)699号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(64)平成27年 7月10日 東京地裁 平24(行ウ)873号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(65)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(66)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(67)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(68)平成27年 6月17日 大阪地裁 平26(行ウ)117号 公金支出金返還請求事件
(69)平成27年 6月12日 札幌高裁 平26(行コ)12号 政務調査費返還履行請求控訴事件
(70)平成27年 6月10日 知財高裁 平27(行コ)10001号 特許庁長官方式指令無効確認請求控訴事件
(71)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(72)平成27年 5月28日 東京地裁 平23(ワ)21209号 株主代表訴訟事件
(73)平成27年 5月26日 札幌地裁 平21(行ウ)36号 政務調査費返還履行請求事件
(74)平成27年 4月28日 広島高裁岡山支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(75)平成27年 4月16日 東京地裁 平25(行ウ)803号 帰化申請不許可処分無効確認等請求事件
(76)平成27年 4月 8日 大阪地裁 平24(行ウ)129号 政務調査費返還請求事件
(77)平成27年 3月27日 徳島地裁 平25(ワ)282号 損害賠償請求事件
(78)平成27年 3月26日 大阪高裁 平26(行ケ)5号 選挙無効請求事件
(79)平成27年 3月25日 東京高裁 平26(行ケ)24号 選挙無効請求事件
(80)平成27年 3月25日 広島高裁松江支部 平26(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(81)平成27年 3月25日 東京地裁 平25(行ウ)187号・平25(行ウ)194号 難民不認定処分取消等請求事件
(82)平成27年 3月24日 東京地裁 平26(ワ)9407号 損害賠償等請求事件
(83)平成27年 3月23日 大阪高裁 平26(行ケ)4号 選挙無効請求事件
(84)平成27年 3月20日 東京地裁 平26(行ウ)242号・平26(行ウ)447号 退去強制令書発付処分等取消請求事件、追加的併合事件
(85)平成27年 3月12日 東京地裁 平25(行ウ)596号・平25(行ウ)623号・平25(行ウ)624号・平26(行ウ)492号・平26(行ウ)505号・平26(行ウ)506号 帰化許可申請不許可処分取消請求事件、訴えの追加的併合事件
(86)平成27年 3月 6日 東京地裁 平26(行ウ)529号 特許庁長官方式指令無効確認請求事件
(87)平成27年 2月19日 横浜地裁 平25(ワ)680号 損害賠償請求事件
(88)平成27年 2月 6日 東京地裁 平26(行ウ)74号・平26(行ウ)76号 帰化許可処分の義務付け等請求事件
(89)平成27年 1月16日 東京地裁 平22(行ウ)94号 懲戒処分取消等請求事件
(90)平成27年 1月13日 長崎地裁 平24(ワ)530号 政務調査費返還請求事件
(91)平成26年12月11日 東京地裁 平25(行ウ)247号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(92)平成26年11月27日 奈良地裁 平25(行ウ)15号 奈良県議会派並びに同議会議員に係る不当利得返還請求事件
(93)平成26年11月27日 仙台地裁 平22(行ウ)13号 政務調査費返還履行等請求事件
(94)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)78号・平26(行ツ)79号 選挙無効請求事件
(95)平成26年11月26日 最高裁大法廷 平26(行ツ)155号・平26(行ツ)156号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟〕
(96)平成26年11月26日 大阪地裁 平24(行ウ)164号・平25(行ウ)156号 会場使用許可処分義務付等請求事件(第1事件)、会場使用許可処分の義務付け等請求事件(第2事件)
(97)平成26年10月31日 東京地裁 平25(行ウ)274号 難民不認定処分取消請求事件
(98)平成26年10月30日 東京地裁 平24(行ウ)347号・平24(行ウ)501号・平24(行ウ)502号 給与等請求事件
(99)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(100)平成26年10月 8日 東京地裁 平25(行ウ)589号 難民不認定処分取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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