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「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(15)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件

「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(15)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件

裁判年月日  平成29年 3月30日  裁判所名  広島高裁岡山支部  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)2号
事件名  不当利得返還請求控訴事件
裁判結果  原判決変更・一部認容  文献番号  2017WLJPCA03306005

事案の概要
◇本件市内に所在するオンブズマンである1審原告が、本件市議会の会派である本件各会派が平成23年度に本件市から交付を受けた政務調査費につき、本件条例の定める使途基準に適合しない違法な支出を行っており、本件各会派は、本件市に対して違法な支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであり、かつ、本件各会派は、平成23年度分の政務調査費に係る収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しを議長に提出する期限の時点で使途基準に適合しない違法な支出をしたことにつき悪意となったのに、1審被告が違法にその返還請求を怠っているとして、本件各会派に対し、各金員等の支払を求めるよう請求したところ、原審が一部認容したことから、1審原告及び1審被告の双方が控訴した事案

裁判経過
第一審 平成28年 4月27日 岡山地裁 判決 平25(行ウ)12号 不当利得返還請求事件

裁判年月日  平成29年 3月30日  裁判所名  広島高裁岡山支部  裁判区分  判決
事件番号  平28(行コ)2号
事件名  不当利得返還請求控訴事件
裁判結果  原判決変更・一部認容  文献番号  2017WLJPCA03306005

当事者 別紙当事者目録記載のとおり

 

 

主文

1  本件各控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
2  1審被告は,別紙「会派支出等一覧表(当審)」の1-①,1-②,3-①,3-②,4-①,4-②,5-②,7-②及び8の各会派に対し,それぞれ該当する「認容額(円)」欄記載の金員及びこれらに対する本判決確定の日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
3  1審原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4  訴訟費用(補助参加により生じた費用を除く。)は,第1,2審を通じてこれを5分し,うち1を1審被告の,その余を1審原告の負担とし,補助参加により生じた費用は,第1,2審を通じ,1審原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  1審原告
(1)  原判決を次のとおり変更する。
(2)  1審被告は,別紙「会派支出等一覧表(当審)」の「会派」欄記載の各会派に対し,それぞれ該当する「請求額(円)」欄記載の金員及びこれらに対する平成24年5月1日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。
2  1審被告
(1)  原判決中1審被告敗訴部分を取り消す。
(2)  前記(1)の部分について,1審原告の請求をいずれも棄却する。
第2  事案の概要(特段の断りのない限り,略語は原判決による。)
1  本件は,岡山市内に所在する特定非営利活動法人である1審原告が,1審被告に対し,岡山市議会の会派である別紙「会派支出等一覧表(原審)」の「会派」欄記載の各会派(以下,解散の前後を通じて「本件各会派」という。)が平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)に岡山市から交付を受けた政務調査費につき,条例(本件条例)の定める使途基準に適合しない違法な支出を行っており,本件各会派は,岡山市に対して違法な支出額に相当する金員を不当利得として返還すべきであり,かつ,本件各会派は,平成23年度分の政務調査費に係る収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しを議長に提出する期限である平成24年4月30日時点で使途基準に適合しない違法な支出をしたことにつき悪意となったのに,1審被告が違法にその返還請求を怠っているとして,本件各会派に対し,別紙「会派支出等一覧表(原審)」のそれぞれ該当する「請求額(円)」欄記載の金員及びこれらに対する同年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求めるよう請求した事案である。
原審が,1審原告の上記請求を,1審被告に対し,別紙「会派支出等一覧表(原審)」のそれぞれ該当する「認容額(円)」欄記載の金員の支払を求めることを命ずる限度で認容し,その余の請求をいずれも棄却したところ,1審原告及び1審被告がこれを不服として本件各控訴をした。
2  本件に関係する法令等の定め,前提事実,本件の争点及びこれについての当事者の主張は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2及び3(原判決2頁3行目から同6頁3行目)並びに同別紙「会派支出等一覧表」(原判決146頁),同別紙「判断基準に係る主張」(原判決147頁ないし152頁),同別紙「支出項目一覧表」(原判決153頁から385頁まで)各記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決3頁17行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「(ウ) 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者は,政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し,これに領収書等の証拠書類の写しを添えて,議長に提出しなければならない。また,この収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しは,前年度の交付に係る政務調査費については,毎年4月30日までに提出しなければならない(以上について,7条)。」
(2)  原判決3頁18行目の「(ウ)」を「(エ)」と改め,同頁22行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「ウ 岡山市の政務調査費取扱要領によれば,旅費は,岡山市の旅費規定に基づき,同市の特別職の職員として計算される(乙3)ところ,同市が定める岡山市職員等の旅費に関する条例によれば,特別職の職員については,特別車両料金(グリーン料金)も含めて支給するものとされていた(15条1項4号)。
また,岡山市の政務調査費による海外行政調査に関する取扱要領によれば,政務調査費による海外行政調査を実施する場合として,諸外国における先進的な行政事情その他必要な事項を調査するため行う行政調査のほか,姉妹・友好都市への国際親善等特別の目的をもって派遣する場合が定められていた(乙4)。」
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(本件各支出が使途基準に違反しているか否かについての判断基準)について
下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」の1(原判決6頁5行目から同20頁3行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)  原判決7頁6・7行目の「同支出は適法であることが推定され,」を削除する。
(2)  原判決7頁14行目の「また,」から同頁19行目の末尾までを削除する。
(3)  原判決10頁9行目の末尾に次のとおり加える。
「他方,諸般の事実から議員本人の使用車両ではない車両に給油されたと推認できる場合には,その全額が使途基準に適合しない違法な支出と認めるべきである。」
(4)  原判決11頁8行目から同頁16行目までを削除する。
(5)  原判決14頁12行目の冒頭から同頁18行目の末尾までを次のとおり改める。
「もっとも,本件条例によれば,議員がする市政報告について政務調査費の支出が認められるのは,それが会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするためであり,当該議員個人のPRについて政務調査費の支出が認められないことは明らかであるから,市政報告紙のうち当該議員個人のPRにつながると認められる見出し,写真及び文章の有無や,それが当該市政報告紙に占める割合や体裁等を総合考慮して,主として当該議員個人のPRを目的とすると認められる場合には,当該市政報告紙に係る費用は使途基準に適合せず,違法というべきである。他方,主として当該議員個人のPRを目的とするものと認められない場合には,使途基準に適合しないということはできないから,市政報告紙に係る費用を案分すべきとの1審原告の主張を採用することはできない。以下,市政報告紙については,上記の観点から,1審原告が特に問題とする市政報告紙(原審準備書面5別表)について判断することとする。」
(6)  原判決15頁11行目から同頁24行目までを次のとおり改める。
「(エ) ホームページの開設,運営に係る費用
ホームページの開設,運営に係る支出については,当該ホームページに掲載された内容等を検討し,全体として会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするものであると認められるときは,その全額について,使途基準に適合しないということはできない。」
(7)  原判決16頁3行目の「もっとも,」から同頁11行目の末尾までを次のとおり改める。
「そして,はがき等のこうした使途や性質に照らすと,会派が支出したはがき等の購入費用について,当該議員から市政に関する報告会の案内に用いたことなど,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRすることに適合する説明がされたときは,これを疑わせるに足りる特段の事情がない限り,当該支出は,その全額について,使途基準に適合するものというべきである。他方,上記のはがき等の購入に関し会派がした報告の中に,当該はがき等の使途が上記の広報費に適合するものである旨の説明自体がないときは,はがき等を購入したこと自体から上記の広報費に適合する使途に用いられることまでも推認されるものではないから,このようなはがき等の購入についての支出は,使途基準に適合しないというべきである。
この点,1審原告は,当該議員の説明を裏付ける資料が提出されない限り,当該はがき等はむしろ他の用途に使用されたことが疑われるから,使途不明のものとして支出全額を違法とするか,少なくとも案分されるべきである旨を主張するが,上記に説示したところに照らし,採用することはできない。」
(8)  原判決18頁16・17行目及び同19頁4・5行目の「会派に属する議員数等に照らし,数量的に相当な範囲内のものは,」を削除する。
(9)  原判決19頁15行目から同頁21行目までを次のとおり改める。
「議員が自宅で使用する電話,ファクシミリ及び携帯電話に係る料金については,観念的には,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性を有する利用のほか,純然たる私的利用や議員個人としての政治活動に関する利用が想定されるものである。そして,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性を有しない電話等の利用がどの程度であるかについては,本件における不当利得返還請求権の発生要件であり,議員ごとに異なり得るものであるから,本来,使途基準に適合しないことについての主張,立証責任を負う1審原告において,議員ごとの具体的な主張,立証が必要というべきところ,本件においては,こうした主張,立証はない。それにもかかわらず,全ての議員に共通する一律の割合として,純然たる私的利用や議員個人の政治活動に関する利用がより多いと認めることは相当ではないから,議員が自宅で使用する電話等の料金が使途基準に適合しないとされる割合は,ある程度控えめに算定することが相当であり,50%とすることが相当である(以下,個別の会派ごとの説示は省略する。)。この点についての1審原告の主張を採用することはできない。」
2  争点(2)(本件各支出が使途基準に違反しているか否か〔1審原告が是認している支出,既に返還している支出を除く(以下かっこ内について同様である)。〕)のうち会派1-①(a会)について
(1)  当裁判所は,同会派が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,20万8910円である旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(1)(原判決20頁4行目から同27頁15行目まで)及び同別紙「支出項目一覧表」のうち会派1-①a会に係る記載部分(原判決153頁から同159頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決20頁18行目から同21頁11行目までを次のとおり改める。
「(ア) 整理番号1,2(甲Aイ1ないし甲Aイ3,乙AⅠイ1,乙AⅠイ2)
上記各整理番号の支出は,いずれも標記の会派(以下,標記の会派を単に「会派」ということがある。この点は,各会派について同様に用いる。)に所属する議員2名が平成23年4月27日及び同月28日に熊本市を訪問し,視察を行った際の支出(交通費1人当たり4万5740円,宿泊費1人当たり1万0100円)であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。
そして,上記の証拠に証拠(乙CⅠイ1)を総合すると,上記議員らは,c団体に所属していた議員1名とともに,同月27日(1日目)の午前9時51分に岡山駅を出発する新幹線を利用して熊本駅に向かい,同日午後2時から,熊本市役所花畑分庁舎(熊本駅からタクシーで約10分を要する。)において,同市都市建設局都市整備部河川課の課長らから同市が推進する新たな雨水流出抑制施設(雨水貯留浸透施設)整備促進事業についての説明を受けるなどしたこと(なお,上記議員らが作成した報告書等によっても,その終了時刻は不明である。),上記議員らは,同日,同市内のホテルに宿泊し,同月28日(2日目)の朝にタクシーで同市内に存する同市広域防災センターに向かい,同日午前9時30分から,同センターを見学するとともに,同市消防局予防課防火啓発係職員から説明を受けるなどしたこと,そして,上記議員らは,熊本駅にタクシーで向かい(所要時間約15分),同駅を午前11時20分に出発する新幹線に乗車して岡山駅に戻ったこと,以上の事実を認めることができる。
上記認定事実によれば,上記議員らが熊本市役所や同市広域防災センターにおいて雨水流出抑制施設等の視察を行ったことは,それ自体としては,議員の議会活動の基礎となる調査研究との合理的関連性を欠くということはできない。しかしながら,上記議員らが1日目の午後2時から行った視察は,担当者からの説明を主たる内容とするものであったと認められること等に照らすと,長時間を要するものであったとは認め難く,また,2日目に行った同市広域防災センターにおける視察も,同様に比較的短時間で終了する内容であったと認められることや,同市役所及び広域防災センターが近隣に位置すると認められることに照らすと,1日目にすべての視察を終えることも十分可能であったと推認される。それにもかかわらず,上記議員らがあえて2日間に分けて視察を行ったことについて,上記議員らから合理的な説明がされているとは認めるに足りない。この点,上記議員のうち1名が作成した乙AⅠイには,「担当者の話や現地案内もお願いするなど時間をかけ視察したつもりでありました。」との記載があるが,上記議員らが作成した報告書には上記議員らが現地において雨水流出抑制施設の案内等を受けたことは何ら記載がないこと等に照らすと,その信用性を肯定することは困難といわざるを得ない。
以上によれば,上記視察のうち宿泊に要した費用については,議会活動の基礎となる調査研究との間に合理的関連性を肯定することは困難というほかないから,宿泊費(1人当たり1万0100円)の限度で,使途基準に適合しないというべきである。
なお,1審原告は,上記議員らが上記視察に当たりグリーン車を利用したことにより生じた費用については,使途基準に適合しない旨を主張するが,岡山市の政務調査費取扱要領によれば,議員に係る旅費は同市の特別職の職員として計算され,特別車両料金(グリーン料金)も支給の対象となることは前記第2の2(控訴審において補正後のもの。以下,原判決中の前方認定説示の引用につき同様とする。)のとおりであるから,採用することはできない。」
イ 原判決21頁20行目を次のとおり改める。
「1審原告は,上記の支出(タクシー代)についての上記説示は,当該議員の説明をそのまま受け入れ,その裏付けとなる立証を求めない等の点で,政務調査費の制度趣旨と相容れない旨を主張する。
しかしながら,前記第2の2のとおり,本件条例は,政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者に対し,収支報告書のほか領収書等の写しを証拠書類として提出を求めているが,タクシーを利用した目的やその必要性等についての具体的説明や,これを裏付ける資料の提出までは求められていないと解される。こうした本件条例の仕組みに照らすと,タクシー代について提出された領収書や上記の収支報告に当たりなされた議員の説明を客観的に観察して,それ自体,議員としての議会活動を離れた活動のために利用されたものであるとか,議員の議会活動の基礎となる調査研究との間に合理的関連性を欠くとの疑いを生じさせるものでないときには,支出の違法を主張する1審原告において,こうした疑いを生じさせるに足りる事情についての主張,立証責任を負うというべきである。そして,1審原告からこうした事情についての主張,立証がないことにより,タクシー代の使途基準への適合性が肯定されることとなったとしても,それは,収支の報告等に関する本件条例の上記仕組みや,使途基準への適合性に関する主張,立証責任の分配に由来するものといわざるを得ないから,1審原告の上記主張を採用することはできない。
よって,上記の支出が使途基準に適合しないということはできない。」
ウ 原判決22頁2行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は,上記の駐車料(整理番号21,22)について,当該議員の説明をそのまま受け入れるのではなく,その裏付けとなる立証を求めるべきである等と主張するが,こうした主張を採用することができないことは,タクシー代について説示したのと同様である。」
エ 原判決22頁3行目から同頁8行目までを次のとおり改める。
「イ 資料作成費(整理番号24[甲Aウ1,甲Aウ2])
上記整理番号の支出は,デジタルカメラの購入費であり,会派がその全額を支出したことが認められるところ,デジタルカメラは,議員が調査研究活動を行う上で用いられるものであり,議員の調査研究活動との間に合理的関連性を欠くということはできないから,使途基準に適合しないということはできない。」
オ 原判決22頁17行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「この点,1審原告は,新聞の購読は市政に関する調査研究以外の目的でも行われうるから,その代金は案分されなければならない旨を主張する。しかしながら,前説示のとおり,新聞は,日々変化する政治・経済情勢について最新の情報等が掲載されており,広範囲の情報を簡易かつ迅速に収集する有効な手段であるから,新聞を購読することが議員の議会活動の基礎となる調査研究と合理的関連性を欠くということはできず,その全額について,使途基準に適合しないということはできない。
また,1審原告は,こうした判断が,案分を認める自動車燃料代等との整合性を欠く旨主張する。しかしながら,使途基準の適合性いかんは,それが不当利得に基づく返還請求権の要件である「法律上の原因」の有無の問題であることに照らすと,本来,自動車燃料代等のように可分な費用を除き,それに適合するかしないか(すなわち,法律上の原因があるかないか)のいずれかとならざるを得ない。そうすると,可分な費用である自動車燃料代等の一部については,自動車の利用状況等に照らし,その一部について使途基準への適合性を否定することはあり得ても,そこから当然に,新聞購読料等の不可分な費用についても同様に一部について適合性を否定すべきことにはならないから,1審原告の上記主張を採用することはできない。
なお,上記の費用の中には,情報誌(o誌。整理番号25)が含まれているが,こうした情報誌であっても,議員の議会活動の基礎となる調査研究との合理的関連性を欠くということはできない(この点は,会派1-②,会派2-②,会派3-①,会派3-②,会派4-①及び会派7-②の資料購入費に含まれる情報誌についても同様である。)。」
カ 原判決22頁22行目の「確かに,」から同23頁2行目の末尾までを次のとおり改める。
「「j誌」が娯楽性を有する雑誌であることは否定し難いものの,社会的に耳目を集める政治問題等についての記事が掲載されることがあることもまた公知の事実というべきであり,議員の調査研究活動との間に合理的関連性を欠くということはできないから,「j誌」の購入に係る支出が,使途基準に適合しないということはできない。」
キ 原判決23頁4行目から同頁16行目までを次のとおり改める。
「(ア) 整理番号35(甲Aオ1,甲Aオ2)
上記の証拠によれば,上記整理番号の支出は,会派の構成員たるA3議員の市政報告紙に係る印刷費9万1525円であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
前記のとおり,市政報告紙に係る費用は,主として当該議員個人のPRを目的とすると認められる場合には,使途基準に適合せず,違法というべきであるところ,証拠(甲Aオ2)によれば,A3議員の市政報告紙は,1枚目の冒頭に同議員が質問に立っている様子を撮影した写真等が掲載されているものの,全体として見れば,同議員が岡山市議会でした市政に関する質問の内容や平成23年度予算の概要に関する記載が多くを占めていると認められるから,主として当該議員のPRを目的とするとは認められない。そうすると,上記の市政報告紙に係る費用が使途基準に適合しないということはできないから,1審原告の主張を採用することはできない。」
ク 原判決23頁20行目の「上記各切手については,」を「上記各切手(ただし,整理番号41を除く。)については,」と改め,同頁23行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審被告は,整理番号36,38及び39の各支出は市政報告紙の送付費用であるから,使途基準に適合しないとはいえない旨を主張する。しかしながら,証拠(甲Aオ5,甲Aオ7,甲Aオ9)によれば,上記の各整理番号に係る領収証書(領収書等添付用紙を含む。)には,1審被告が主張する趣旨の記載は全くないと認められる。また,整理番号36の支出に係る当該議員が作成した書面(乙AⅠオ3)も,本件訴訟に至って作成された書面であり,採用することはできない。よって,1審被告の上記主張を採用することはできない。他方,整理番号41に係る支出については,会派が作成した領収書等添付用紙に当該支出が市政報告送付のためである旨が記載されていると認められ,当該記載の信用性を疑わせるに足りる主張,立証はないから,当該支出については,使途基準に適合しないということはできない。」
ケ 原判決24頁2行目から同頁7行目までを次のとおり改める。
「証拠(乙AⅠオ1)によれば,全4頁のうち,A4議員が岡山市議会で行った代表質問の内容が紹介されている部分は1頁にとどまり,むしろ,冒頭の頁ではA4議員の写真が半分にわたって掲載されるとともに,A4議員個人の政策目標や決意が掲載されており,3頁における記載も,市政の報告というよりは,上記目標等に関連して掲げるA4議員個人の政策の内容を紹介した上で,A4議員の決意を示したものと認められ,4頁目にはほぼ全面にわたってA4議員による料理のレシピの紹介やエッセイ等が掲載されており,いずれも市政との関連性を有しないと認められるから,主としてA4議員個人のPRを目的とすると認めるほかない。
そうすると,上記市政報告紙に係る切手代は,使途基準に適合しないというべきである。」
コ 原判決25頁12行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の支出が使途基準に適合しない旨を主張するが,この主張を採用することができないことは,前記ア(イ)に説示したのと同様である。」
サ 原判決25頁13行目から同頁15行目までを次のとおり改める。
「他方,整理番号46,47及び50の各支出については,会派が収支報告書に添付した領収書(領収書等添付用紙を含む。)には利用目的が全く記載されていないと認められる(甲Aカ7,甲Aカ8及び甲Aカ11)から,これらの各支出は,その全額が使途基準に適合しないというべきである。これに対し,1審被告は,いずれも市政との関連性を有する目的のために利用されたものであるから,議員の議会活動の基礎となる調査研究との間に合理的関連性を欠くものといえない旨を主張し,当審において当該議員が作成した書面(乙AⅠカ)を提出するけれども,この書面は,当該議員が事後的に利用目的とされるものを記載した文書にすぎず,これを裏付けるに足りる書証も提出されていないことに照らすと,その信用性は自ずから限定されるといわざるを得ず,1審被告の上記主張を採用することはできない。」
シ 原判決25頁22行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の支出(整理番号58ないし63)が使途基準に適合しない旨を主張するが,この主張を採用することができないことは,前記(イ)に説示したと同様である。」
ス 原判決26頁5行目から同頁10行目までを次のとおり改める。
「a 上記の証拠によれば,整理番号70,71の各支出は,SDカード代及びデジタルカメラのケース代であり,会派がその全額を支出したことが認められる。そして,デジタルカメラについて通常想定される使途等に照らすと,デジタルカメラは,議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を有する活動に用いられるということができるから,デジタルカメラの付属品と認められる上記のSDカード等についても,それが議会活動の基礎となる調査研究活動から離れた活動に用いられていることについての主張,立証がない限り,使途基準に適合しないということはできないところ,本件においてこうした主張,立証はない。そうすると,上記の各支出についても,使途基準に適合しないということはできない。」
セ 原判決26頁15行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「この点,1審原告は,調査研究活動と他の議員活動とが混然一体となっているという議員の活動の多面性に照らすと,会派控室で行われている行為には,政務調査の意味を全く含まない行為も行われているとみるべきであるから,上記のコピー用紙を含め,会派控室に係る人件費,事務機器・消耗品費,電話・ファクシミリ料,来客用茶菓代等については,いずれも案分されるべきである旨を主張する。
しかしながら,一般に,会派控室は,会派が議会活動を行うために必要なものとして設けられるものであるし,会派の利用実態についても,それぞれの会派において異なり得るものと考えられるのであるから,会派控室において行われる行為のうち議会活動を離れた行為や,議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を欠く行為がどの程度行われているのか等についての具体的な主張,立証がないまま,1審原告が主張するように,会派控室に係る費用をあらかじめ一定の割合で案分することは相当ではないというべきである。よって,1審原告の上記主張を採用することはできない(この点は,以下の各会派の会派控室に係る支出についても同様である。)。」
ソ 原判決26頁16行目から同頁21行目までを次のとおり改める。
「c 整理番号73の支出は,カーナビゲーション代3万9800円であり,会派はそのうち30%に相当する1万1940円を支払ったと認められる(甲Aク6)。そして,カーナビゲーションについて通常想定される使途等に照らすと,カーナビゲーションの購入に係る上記の支出が,議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性を欠き,使途基準に適合しないということはできないから,その全額について適法というべきであり,この点に関する1審原告の主張を採用することはできない。」
タ 原判決27頁7行目から同頁15行目までを次のとおり改める。
「b 整理番号81の支出は,自宅事務所の電話料金4315円であり,うち2157円を会派が支出したことが認められる。そして,議員が自宅で使用する電話等の料金が使途基準に適合しない割合は,50%とすることが相当であるから,会派が負担した上記2157円のうち1審原告が請求する719円(33%を超える額)が使途基準に適合しないということはできない。
c 整理番号84の支出は,自宅の電話料金5948円であり,うち2974円を会派が支出したところ,前記bと同様の理由から,このうち1審原告が請求する991円(33%を超える額)が使途基準に適合しないということはできない。」
(2)  小括
以上によれば,会派1-①が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,調査旅費2万0200円,広報費18万4000円及び広聴費4710円を合計した20万8910円である。
3  争点(2)のうち会派1-②(a会)について
(1)  当裁判所は,同会派が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,27万4185円である旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」の2(2)(原判決27頁16行目から同45頁17行目まで)及び同別紙「支出項目一覧表」のうち会派1-②(a会)に係る記載部分(原判決162頁から同186頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決28頁1行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「この点,1審原告は,団体の会費を支払うことは,それ自体としては団体に対する資金援助であるから,当該団体の活動への参加の状況等が不明確なものについては,当該団体への加入が情報の入手に必要である等の特段の事情がない限り,団体会費の支出は使途基準に適合しない旨を主張する。
しかしながら,地方自治法の定めを受けて議員の議会活動の基礎となる調査研究活動のために必要な経費を定めた本件条例の趣旨に照らすと,会派に所属する議員が加入する団体の会費が使途基準に適合しないかどうかは,まずもって,当該団体に参加することが,会派又は当該議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を欠いているかどうかという観点から判断されるべきである。その場合,当該議員が,団体の活動に参加する場合は勿論のこと,団体の活動それ自体には参加しない場合であっても,団体を通じた他の会員との交流や,団体からの情報提供等によって,調査研究に資する場合があることもまた否定し難いのであるから,上記の使途基準に適合しないか否かは,当該団体の目的や活動内容等を客観的に観察して判断すべきものであるが,当該議員の当該団体への活動状況等が,議員としての議会活動とは関係しないものである場合には,合理的関連性は否定されるというべきである(この点は,以下の会派において1審原告が違法を主張する団体の会費についても同様というべきである。)。
そうした場合,前記認定説示のとおり,a会が会費を支出した団体は地方行政改革をうたう団体であるから,こうした団体の目的等に照らすと,議員としての議会活動を離れた活動に関する経費であるとか,議員の議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められないということはできない。よって,1審原告の上記主張を採用することはできない。」
イ 原判決29頁6行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「この点,1審原告は,上記の視察(岡山市洛陽市友好都市議員連盟友好訪中団による海外視察)は,それ自体市政についての調査研究のために必要なものとはいえないし,仮に表敬訪問や歓迎夕食会への出席が調査研究と関係があるとしても,それは旅程の一部にすぎないから,旅程全部の費用を政務調査費から支出することは許されない旨を主張する。
しかしながら,岡山市の要領においては,政務調査費による海外行政調査を実施する場合として,姉妹・友好都市への国際親善等特別の目的をもって派遣する場合が定められていることに照らすと,上記の視察がそれ自体として議員としての調査研究のための必要性を欠くということはできない。また,前記認定の事実に証拠(乙AⅡイ2,乙DⅡイ3)を総合すると,a会に所属していた議員ほか上記視察に参加した議員らは,1日目(平成23年9月24日)には空路で中国に入国した後に北京市内で宿泊し,2日目(同月25日)には国内線で洛陽市に移動した後,夕刻に洛陽市長を訪問するとともに,同市政府が主催する歓迎夕食会に出席した後同市内で宿泊し,3日目(同月26日)の昼には同市人民代表大会を表敬訪問した後に歓迎昼食会に臨み,国内線で上海市に移動して宿泊し,4日目の夕刻に出国して帰国していることが認められる。そして,上記の証拠によれば,上記の議員らは,この間,ⅠTタウンや博物館のほか,遺跡や記念館を視察したと認められるものの,上記の旅程に照らすと,こうした視察は,上記認定に係る市長の訪問等の合間に生じる空き時間を利用してなされたと認められる上,視察先を見ても,岡山市の今後の企業立地施策や文化遺産の維持及び保存など,議員としての調査研究活動との関連性を肯認することのできる視察先が選定されていると認められる。
そうすると,上記の視察は,その全体が,議員としての調査研究活動との関連性を欠くということはできないから,1審原告の上記主張を採用することはできない。」
ウ 原判決29頁16行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の支出(タクシー代)が使途基準に適合しない旨を主張するが,採用することができない。」
エ 原判決29頁23行目から同頁26行目までを次のとおり改める。
「なお,上記の証拠によれば,当該議員は,平成23年5月20日に7472円分の給油をする(整理番号108)とともに,2999円分の給油をした(同94)と認められるから,後者の給油は,特段の事情がない限り,使途基準に適合しないというべきところ,これについての1審原告の請求がないから,上記2999円の50%相当額についての返還請求を認容することはできない。」
オ 原判決30頁6行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の支出(有料道路通行料)が使途基準に適合しない旨を主張するが,採用することができない。」
カ 原判決30頁11行目の「これらの支出は,」から同頁18行目の末尾までを次のとおり改める。
「そして,自動車の利用は議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を欠くということはできないから,上記のリース料のうち会派が支払った部分について,使途基準に適合しないということはできない。
この点,1審原告は,上記の支出は,実質的には当該議員が使用する自動車のローンの支払と異ならないものであるから,使途基準に適合しない旨を主張する。
しかしながら,証拠(乙AⅡイ1,3)によれば,当該議員が締結した自動車リース契約は,リース期間を平成24年1月18日から平成29年1月17日までの60か月,リース料を月7万2000円(消費税相当額を含む。総額432万円),契約走行距離を月1000キロメートルとして締結されたものであり,上記のリース期間が満了したときには当該議員は直ちに目的物たる自動車を返還すべき義務を負う旨が定められていたと認められる。そして,上記のリース契約には,リース期間満了時における残価及びその清算方法についての定めがなく,当該議員が当該残価を支払った時には当該自動車の所有権を取得することができる旨の定めもないと認められることを併せ踏まえると,上記のリース契約に基づき当該議員が支払うリース料は,リース期間満了時までの間目的物たる自動車を利用することの対価と評価するほかなく,これを自動車のローンの支払と同視することはできない。そして,当該議員が上記の自動車を議会活動の基礎となる調査研究と合理的関連性を有しない目的に使用していたことを疑わせるに足りる事情についての主張,立証はないから,リース料の総額が高額であることなど1審原告が指摘する事情を考慮しても,上記リース料の支払が,使途基準に適合しないということはできない。
よって,1審原告の上記主張を採用することはできない。」
キ 原判決31頁4行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は新聞購読料を案分すべきである等と主張するが,採用することはできない。」
ク 原判決31頁15行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「この点,1審原告は,インターネットで簡単に地図を閲覧することができる現状等を踏まえると,議員は上記の住宅地図を選挙活動等に供する目的で購入したとみるべきであり,議員の議会活動の基礎となる調査研究と合理的関連性がないとか,仮にこうした関連性を認めるとしても,上記のような目的や住宅地図が高額であること等に照らすと,その費用を全額政務調査費から支出することは許されず,案分されるべきである旨を主張する。
しかしながら,上記の地図の購入について,要望個所,災害個所,市民相談等へ対応するために購入した旨の報告がされていることは上記認定説示のとおりであるところ,1審原告が指摘するインターネットによる地図閲覧の現状等を踏まえても,こうした説明が不自然であるとは認めるに足りないから,それが議会活動の基礎となる調査研究との間の合理的関連性を欠くということはできず,使途基準に適合しないということはできない。そして,このように使途基準への適合性を肯定することができる以上,不可分な費用の一部について案分すべきでないことは,新聞の購読料について前記に説示したとおりであるから,1審原告の主張を採用することはできない。」
ケ 原判決31頁25行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「この点,1審原告は,会派が支出した卒業生名簿(整理番号499)の費用は,議会活動の基礎となる調査研究との合理的関連性を欠く旨主張する。しかしながら,証拠(甲Aエ128,乙AⅠオ3)及び弁論の全趣旨によれば,岡山市においては,平成19年に閉校となったw高校の跡地の活用について検討を重ねてきたところ,当該議員は,自身がw高校の卒業生ということもあり,卒業生を含め跡地活用の現状を説明するために上記名簿を購入したと認められ,こうした事情を踏まえると,上記の支出が議会活動の基礎となる調査研究との間に合理的関連性を欠くということはできない。よって,1審原告の上記主張を採用することはできない。」
コ 原判決32頁4行目の「原告」から同頁11行目の末尾までを次のとおり改める。
「1審原告は,このうち「j誌」の購入費に係る部分は違法である旨を主張するが,こうした主張を認めることができず,当該購入費に係る支出が使途基準に適合しないということができないことは,会派1-①について前記に認定説示したとおりである。」
サ 原判決32頁22行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「1審原告は,A3議員の上記市政報告紙に係る印刷費が使途基準に適合しないとか,少なくとも案分されるべきである旨を主張するが,上記の市政報告紙が主としてA3議員のPRを目的とすると認められないことは上記認定説示のとおりであるから,採用することはできない。」
シ 原判決33頁18行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「1審原告は,A6議員の上記市政報告紙に係る印刷費が使途基準に適合しないとか,少なくとも案分されるべきである旨を主張するが,上記の市政報告紙が主としてA6議員のPRを目的とすると認められないことは上記認定説示のとおりであるから,採用することはできない。」
ス 原判決34頁17行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「1審原告は,A8議員の上記市政報告紙に係る印刷費等が使途基準に適合しないとか,少なくとも案分されるべきである旨を主張するが,視察結果の記載も会派が行ったものであると認められる(甲Aオ16)上,上記の市政報告紙が主としてA8議員のPRを目的とすると認められないことは上記認定説示のとおりであるから,採用することはできない。」
セ 原判決35頁1行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「1審原告は,A3議員の上記市政報告紙に係る印刷費等が使途基準に適合しないとか,少なくとも案分されるべきである旨を主張するが,上記の市政報告紙が主としてA3議員のPRを目的とすると認められないことは上記認定説示のとおりであるから,採用することはできない。」
ソ 原判決35頁11行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「1審原告は,A9議員の上記市政報告紙に係る印刷費が使途基準に適合しないとか,少なくとも案分されるべきである旨を主張する。なるほど,証拠(甲Aオ18)によれば,上記の市政報告紙の半分は後援会長及びA9議員による当選への御礼や挨拶が占めていると認められるものの,その余の紙面はA9議員が掲げた公約の進捗状況や議会改革についての取り組みが記述されていると認められ,こうした記載内容を全体として見れば,上記の市政報告紙が主としてA9議員のPRを目的とするとは認めるに足りない。よって,1審原告の上記主張を採用することはできない。」
タ 原判決35頁21行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「1審原告は,A3議員の上記市政報告紙に係る印刷費が使途基準に適合しないとか,少なくとも案分されるべきである旨を主張するが,上記の市政報告紙が主としてA3議員のPRを目的とすると認められないことは上記認定説示のとおりであるから,採用することはできない。」
チ 原判決36頁10行目から同頁15行目までを次のとおり改める。
「証拠(甲Aオ22)によれば,上記市政報告紙は,全4頁のうち,A4議員が岡山市議会で行った代表質問の内容が紹介されている部分は1頁にとどまり,むしろ,冒頭の頁ではA4議員の写真が半分にわたって掲載されるとともに,A4議員個人の政策目標や決意が掲載されており,3頁における記載も,市政の報告というよりは,上記目標等に関連して掲げるA4議員個人の政策の内容を紹介した上で,A4議員の決意を示したものと認められ,4頁目にはほぼ全面にわたってA4議員による料理のレシピの紹介やエッセイ等が掲載されており,いずれも市政との関連性を有しないと認められるから,主としてA4議員個人のPRを目的とすると認めるほかない。
そうすると,上記市政報告紙に係る印刷費は,使途基準に適合しないというべきであるから,1審原告が求める50%相当額の限度で返還の対象となる。」
ツ 原判決38頁8行目の「調査嘱託の結果」を「湯迫温泉白雲閣に対する調査嘱託の結果(原審)」と改め,同頁13行目の冒頭から同頁25行目の「整理番号735に係る支出は,」までを次のとおり改める。
「1審原告は,議員の活動の多面性に照らすと,市政報告会は,議員の調査研究活動と離れた後援会活動や選挙活動の側面も含まれるから,それに要した費用のうち50%を超える部分は使途基準に適合しない旨を主張する。
しかしながら,議員の活動が多面的な性格を有すること自体は否定し難いものの,前記2(1)ウ(ア)において説示したとおり,使途基準への適合性いかんという観点から見れば,その判断は,不当利得に基づく返還請求権の要件である「法律上の原因」の有無の問題として,本来,可分な費用を除き,それに適合するかしないか(すなわち,法律上の原因があるかないか)のいずれかとならざるを得ない。そして,市政報告会に要する経費は,その性質上,不可分な費用であるから,その実態が,調査研究活動や議会活動,市の政策の報告等とは離れた専ら選挙運動のための集会や後援会活動のための集会,私的な懇親のための会合であると推認できるような事情がない限り,それに要した費用全額について,使途基準に適合しないということはできないというべきである。
また,市政報告会に係る茶菓子代等については,市政報告会が議会活動の基礎となる調査研究と合理的関連性を有するものとして,使途基準に適合しないということはできないときには,当該市政報告会に茶菓子や飲料が供されたとしても,それが社会通念上不相当に高額なものでない限り,市政報告会を円滑に進めるために提供されたと推認することができるから,茶菓子等についても,使途基準に適合しないということはできない。他方,食事代については,市政報告会の性質に照らすと,市政報告会に食事を提供することは通常考え難いから,特段の事情についての主張,立証がない限り,議会活動の基礎となる調査研究との合理的関連性を欠くものとして,使途基準に適合しないというべきである。
以上を前提として,まず整理番号645に係る支出について検討すると,なるほど,当該支出に係る会合は,岡山市中区に所在する観光旅館で開催されたものの,午後1時から午後4時までという時間帯に会議室において開催され,茶やコーヒーは提供されたものの,飲食は提供されなかったことが認められるから(上記調査嘱託の結果(原審)),当該会合が市の政策の報告等とは離れた専ら選挙運動のための集会や後援会活動のための集会であるとか,私的な懇親のための会合であるとまでは推認することができない。そうすると,整理番号645に係る支出が,使途基準に適合しないということはできない。
他方,整理番号735に係る支出は,」
テ 原判決39頁2行目の末尾に「これに反する1審被告の主張を採用することはできない。」を加える。
ト 原判決39頁11行目から同頁14行目までを次のとおり改める。
「このうち,整理番号229及び913のはがき購入に関する会派の支出については,証拠書類として提出された領収証書(領収書等添付用紙を含む。)に,当該はがきが,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするために用いられる旨の説明自体がないと認められる(甲Aオ41,甲Aオ56)。そして,整理番号913については,会派から議会報告に使用した旨を記載した文書が証拠としてされていると認められる(乙AⅡ1)ものの,当該議会報告を裏付ける証拠はないから,採用することはできない。よって,これらの支出については,使途基準に適合しないというべきであり,この点に関する1審被告の主張を採用することはできない。」
ナ 原判決40頁10・11行目の「50%で案分した額を超える支出を」を「その全額について」と改め,同行の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審被告は,整理番号740,908の各支出は,いずれも市政の報告に係る費用のために支出したから,使途基準に適合しないということはできない旨を主張するが,これらの支出に係る領収証書(領収書等添付用紙を含む。)には,1審被告が主張する使途に関連する記載が全くないと認められる(甲Aオ51,57)ことに照らすと,使途基準に適合しないと判断されてもやむを得ないというべきである(なお,整理番号908については,1審原告の請求が会派支出額の50%としているので,その限度で返還請求を認容することになる。)。」
ニ 原判決40頁22行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は,上記の茶菓子の購入費用(整理番号417ないし419,501,742ないし744,916)が使途基準に適合しない旨を主張するが,採用することはできない。」
ヌ 原判決41頁4行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は,上記の市政報告会に係る費用(整理番号420,647,745)を案分すべきである旨を主張するが,採用することができない。」
ネ 原判決41頁9行目の「その50%で案分した額を超える支出」を「その全額」と改め,同頁10行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審被告は,整理番号421に係る支出は,当該議員が2か月に1回開催している,市政報告等を目的とする会合の案内のために使用した旨を主張し,これに沿う内容の当該議員が作成した書面(乙AⅡカⅠ)を提出する。しかしながら,上記の支出に係る領収証書(領収書等添付用紙を含む。)には,「連絡用」と記載されているのみで,それ自体として不明確というほかなく,1審被告が主張する使途に関連する記載が全くないと認められる(甲Aカ30,甲Aカ31)。そして,当該議員の上記書面は客観的な裏付けを欠くことを併せ踏まえると,使途基準に適合しないと判断されてもやむを得ないというべきであり,1審被告の上記主張を採用することはできない。」
ノ 原判決42頁4・5行目の「50%で案分した額を超える支出を」を「その全額について」と改め,同行の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審被告は,上記のうち整理番号652ないし659,806の各支出については,いずれも市民相談の際に利用したタクシー代であるから,使途基準への適合性を欠くとはいえない旨を主張するが,上記の支出の証拠書類として提出された領収書(添付用紙を含む。)には1審被告が主張する上記の目的に係る記載は全くないと認められる(甲Aカ154ないし161,甲Aカ194)から,使途基準に適合しないと判断されてもやむを得ないというべきであり,採用することはできない。」
ハ 原判決42頁9行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の支出(タクシー代)が使途基準に適合しない旨を主張するが,この主張を採用することができないことは,前記に認定説示したのと同様である。」
ヒ 原判決42頁17・18行目の「50%で案分した額を超える支出を」を「その全額について」と改め,同行の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審被告は,整理番号676及び815の各支出(駐車場代)については,いずれも市民相談,市政報告等に係る費用である旨を主張するが,この主張を裏付けるに足りる証拠はないから,採用することはできない(なお,整理番号676については,1審原告の請求が会派支出額の50%としているので,その限度で返還請求を認容することになる。)。」
フ 原判決42頁22行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の支出(タクシー代)が使途基準に適合しない旨を主張するが,この主張を採用することができないことは,前記に認定説示したのと同様である。」
へ 原判決44頁18行目の「6000円」を「6万円」と改める。
(2)  小括
以上によれば,会派1-②が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,広報費21万2695円及び広聴費6万1490円を合計した27万4185円である。
4  争点(2)のうち会派2-①(Z市議団4月分)について
当裁判所は,原判決と同様,同会派について使途基準に適合しない支出はない旨判断する。その理由は,1審原告の主張にかんがみ下記のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(3)(原判決45頁18行目から同47頁2行目まで)及び同別紙「支出項目一覧表」のうち会派2-①(Z市議団4月分)に係る記載部分(原判決187頁から同193頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
原判決45頁26行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の新聞の購読に係る支出を案分すべきである旨を主張するが,採用することはできない。」
5  争点(2)のうち会派2-②(1審被告補助参加人)について
当裁判所は,原判決と同様,同会派について使途基準に適合しない支出はない旨判断する。その理由は,1審原告の主張にかんがみ下記のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(4)(原判決47頁3行目から同50頁4行目まで)及び同別紙「支出項目一覧表」のうち会派2-②(Z市議団)に係る記載部分(原判決194頁から同218頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
原判決47頁15行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の新聞の購読に係る支出を案分すべきである旨を主張するが,採用することはできない。なお,上記のうちには,自身の所属する政党の発行した政党紙等が含まれているが,政党紙等であることによって直ちに議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性を欠くと認めることはできない。」
6  争点(2)のうち会派3-①(b会4月分)について
(1)  当裁判所は,同会派が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,1000円である旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3当裁判所の判断」の2(5)(原判決50頁5行目から同52頁23行目まで)及び同別紙「支出項目一覧表」のうち会派3-①(b会4月分)に係る記載部分(原判決219頁から同223頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決50頁16行目から同頁21行目までを次のとおり改める。
「そして,上記の証拠によれば,同会派に属する議員は,平成23年4月11日,同月16日,同月17日及び同月19日にそれぞれ1000円分の給油をした後に,同月21日には1000円分ずつ2回にわたり給油をし,同月22日には4590円分及び1000円分の2回にわたり給油をし,更に,同月26日及び同月29日にはそれぞれ1000円分の給油をしたと認められる。
このうち,同月21日にされた2回目の給油(1000円分)については,当該議員が同日に既に1000円分の給油をしていたことや,同月11日からの10日間で4回の給油で足りていたことに照らすと,議会活動の基礎となる調査研究活動のために使用する車両とは別の車両に給油がされたことを疑わせるに足りる事情があるというべきである。また,同月22日の2回目の給油についても,同日に既に4590円分の給油がされていたことからすれば,上記と同様に,当該議員がなぜ議会活動の基礎となる調査研究活動に用いる車両に2回目の給油を受ける必要があったのか,それとは別の車両に給油がされたのではないかという点を疑わせるに足りる事情があるというべきであるところ,当該会派が提出した乙DⅡ1によっても,これらの疑いを払拭するに足りる合理的な理由を認めるに足りない。そうすると,上記の各給油について会派が支払った合計1000円については,その全額について,使途基準に適合しないというべきである。他方,その余の支出については,使途基準に適合しないということはできない。」
イ 原判決51頁8行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の支出(タクシー代)が使途基準に適合しない旨を主張するが,この主張を採用することができないことは,前記説示のとおりである。」
ウ 原判決51頁21行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は新聞購読料を案分すべきである等と主張するが,こうした主張を採用することはできないことは,会派1-①について認定説示したとおりである。」
(2)  小括
以上によれば,会派3-①が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,研究研修費1000円である。
7  争点(2)のうち会派3-②(b会)について
(1)  当裁判所は,同会派が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,242万7223円である旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(6)(原判決52頁24行目から同79頁4行目まで)及び同別紙「支出項目一覧表」のうち会派3-②(b会)に係る記載部分(原判決224頁から同271頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決53頁5行目から同頁18行目までを次のとおり改める。
「このうち,前記の議員は,平成23年5月25日及び同月26日(整理番号4),同年7月10日(同34),同年8月18日(同38)及び同年10月29日(同65)に,それぞれ2回の給油をしており,会派はその50%に相当する限度で当該費用を支払ったと認められる。そして,前記認定説示と同様の理由から,当該議員が日に2度の給油をしたという事情は,議員の調査研究活動のために使用する車両とは別の車両に給油がされたことを疑わせるに足りるというべきところ,当該会派が提出した乙DⅡ1によっても,こうした疑いを払拭するに足りる合理的な理由を認めるに足りない。そうすると,会派が支払った額(合計3000円)については,使途基準に適合するということはできない。
また,上記議員と異なる議員も,平成23年5月13日(整理番号10)及び同年6月18日(同19)に2回の給油をしており,会派はその50%に相当する額を支払ったと認められ,議員の調査研究活動のために使用する車両とは別の車両に給油がされたことを疑わせるに足りるというべきところ,当該会派が提出した乙DⅡ1によっても,こうした疑いを払拭するに足りる合理的な理由を認めるに足りないから,会派が支払った上記の額(合計1697円)については,使途基準に適合しないというべきである。」
イ 原判決53頁24・25行目の「原告の請求を認め,」から同行目の末尾までを次のとおり改める。
「その全額について,使途基準に適合しないというべきである(なお,1審原告の請求が会派支出額の50%相当額としているので,その限度で返還請求を認容することになる。)。この点,1審被告は,整理番号15の支出(駐車場代)については,市政に関する現地調査に係る費用である旨を主張するが,これを裏付けるに足りる証拠はないから,採用することはできない。」
ウ 原判決54頁5行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の支出(駐車場代)が使途基準に適合しない旨を主張するが,この主張を採用することができないことは,前記に認定説示したのと同様である。」
エ 原判決55頁16行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審被告は,上記整理番号19の支出について,深夜の時間帯にタクシーを利用したこと自体から議員の議会活動の基礎となる調査研究との間に合理的関連性を欠くということはできない旨を主張する。しかしながら,議員に対する市街地活性化に係る市民相談が午前にわたるような深夜にされるとは一般的に考え難いから,会派がした報告通りの市民相談がされたと認めるためには特段の立証が必要というべきところ,当審に至ってもこうした立証はされていないから,上記の支出は,議員の議会活動の基礎となる調査研究との合理的関連性を欠くというほかない。よって,1審被告の上記主張を採用することはできない。」
オ 原判決59頁6行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審被告は,A10議員のタクシー利用はいずれも市民相談や行政相談のためであったから,議員の議会活動の基礎となる調査研究との合理的関連性を欠くということはできないとして,当審において,乙DⅡイ7を提出する。しかしながら,会派が収支報告書に添付した証拠書類上タクシーの利用目的が明確でないことは前記認定説示のとおりである上,上記の証拠は,会派が当初提出した証拠書類に事後的にA10議員が経路と使途を書き加えたものと認められ(甲Dイ23,乙DⅡイ7,弁論の全趣旨),こうした記載を裏付けるに足りる客観的な証拠はないから,1審被告の上記主張を採用することはできない。
j 1審原告は,A10議員の分を除いたタクシー代が使途基準に適合しない旨を主張するが,採用することができない。」
カ 原判決59頁11行目冒頭から同頁16行目の「その余の各支出は,」までを次のとおり改める。
「これらのうち,整理番号21の支出(駐車料)は,駐車場の利用の目的について「田町 田町調査」と記載されていると認められる(甲Dイ21)ところ,当該駐車が,議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を欠くことを疑わせるに足りる事情についての主張,立証はないから,当該駐車が,議員の議会活動の基礎となる調査研究との間に合理的関連性を欠くということはできない。
また,その余の支出についても,」
キ 原判決60頁8行目から同61頁2行目までを次のとおり改める。
「(エ) 整理番号33ないし38(甲Dイ1,甲Dイ31ないし甲Dイ36,乙DⅡイ2の1,乙DⅡイ2の2)
上記各整理番号の支出は,会派に所属する議員6名が平成23年8月8日から同月10日までの旅程で台湾の新竹市及び台北市に訪問した際の旅費及び航空機の遅延に伴い支出を要したJRの特急料金(ただし,1名の議員を除く。)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
そして,証拠(乙DⅡイ2の1,乙DⅡイ2の2)によれば,岡山市議会においては,平成12年8月,日台議員連盟を結成し,平成13年4月には新竹市政府・新竹市議会と友好交流の調印を行い,平成15年には岡山市・新竹市友好都市議員連盟を結成したこと,上記議員らは,同議員連盟の友好訪問団として,岡山市及び新竹市相互の地方自治体,市議会等での交流を深めるとともに,行政運営状況の調査研究を行うこと等を目的として,新竹市及び台北市への視察を行うこととし,1日目(同月8日)の早朝に岡山駅を出発し,関西空港を経由して同日午後に台湾の新竹市に到着し,同市の政府及び議会を訪問し,同市が主催する歓迎夕食会に出席した後に同市内のホテルに宿泊したこと,2日目(同月9日)にはホテルを出発し,同市内の市立ガラス工芸博物館を視察した後に台北市に向かい,同日午後2時より台湾行政院政務委員兼台湾省主席を表敬訪問し,東日本大震災による被害に対し台湾から寄せられた支援に対する感謝を述べるなどして,同日は台北市内のホテルに宿泊したこと,3日目(同月10日)には昼食をとった後にバスで空港に向かい,夕刻の航空機で関西空港に向かい,特急及び新幹線を利用して岡山駅に戻ったこと,帰国後に作成された報告書には,台北市内の視察においては,古い建築物と現代的な建築物がきれいな街を構成しており,興味深い点があった旨の記載があること,以上の事実を認めることができる。
前記第2の2のとおり,政務調査費による海外行政調査は,姉妹・友好都市への国際親善等特別の目的をもって派遣する場合に認められるものであるところ,前記認定説示によれば,新竹市への視察は,友好都市である同市との交流を深める目的であって,上記の特別の目的を認めることができるものの,台北市が岡山市の友好都市であることを認めるに足りる証拠はない。のみならず,前記認定事実によれば,上記視察団が台北市を訪問した目的は,東日本大震災により受けた被害に対し台湾から寄せられた支援に対する感謝を述べる等にあったと認められるものの,現地においてこうした感謝の弁を述べることが,何故に,同大震災によって深刻な被災を受けた地域から遠く離れた岡山市議会の審議能力を強化し,同市議会に属する議員としての調査研究活動を強化することにつながるのかについて,具体的な主張,立証はない。その上,上記視察後に作成された報告書に記載された台北市の視察に係る報告も,同市の街並みに対する感想に止まるのであり,それ自体としては私的旅行における感想と外形上何ら異なるところはないと評価するほかないところ,上記議員らが,このほかに,台北市において議会活動の基礎となる調査研究活動をしたことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,上記視察のうち,2日目の午後以降の旅程に係る費用(具体的には,2日目の昼食及び夕食に係る費用,同日の宿泊費用,3日目の朝食及び昼食に係る費用)については,上記特別の目的に該当するということができないことはもとより,議会活動の基礎となる調査研究活動に関連するということはできないから,使途基準に適合しないというべきである。そして,本件全証拠によっても,使途基準に適合しない上記費用の額を直接認めることは困難であることに照らし,整理番号33ないし37の議員については,それぞれ14万7770円の30%に相当する4万4331円を,整理番号38の議員については,13万7030円の30%に相当する4万1109円を,使途基準に適合しない費用と認める。」
ク 原判決61頁19行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の視察費用(岡山市洛陽市友好都市議員連盟友好訪問団による視察)に係る費用の支出が使途基準に適合しない旨を主張するが,こうした主張を採用することはできないことは,会派1-②(a会)について前記に認定説示したとおりである。」
ケ 原判決62頁14行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は,デジカメプリント代は使途基準に適合しないか,少なくとも案分されるべきである旨を主張するが,道路調査のためのプリント代が議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を欠くということはできないから,採用することはできない。」
コ 原判決63頁12行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は新聞購読料を案分すべきである等と主張するが,採用することはできない。」
サ 原判決63頁25行目から同64頁9行目までを削除する。
シ 原判決64頁18行目から同頁24行目までを次のとおり改める。
「証拠(甲Dオ2)によれば,A15議員の上記市政報告紙(全2頁)は,その1頁目の3分の2をA15議員の写真及び氏名並びにプロフィールが,残余の3分の1についてはA15議員の所信が記載されていると認められ,こうした記載に,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするという実質を認めることはできない。そして,2頁目について見ても,平成23年度補正予算や議会での質問事項に関する記載はあるものの,下段3分の1の右側には本会議を振り返ってのA15議員の感想が記された上,A15議員の写真が大きく掲載されていると認められる。このように,上記市政報告紙は,会派や市政に関する広報に関する記載もあるものの,おおむねその半分以上がA15議員個人に関する記載で占められていること等に照らすと,上記市政報告紙に係る支出は,主として,A15議員のPRを目的とするものと認めざるを得ないから,使途基準に適合しないというべきである。
そうすると,上記市政報告紙に係るタックシール代等は,1審原告が求める50%の限度で,返還の対象となるというべきである。」
ス 原判決65頁13行目から同頁20行目までを次のとおり改める。
「証拠(甲Dオ8)によれば,A14議員の上記市政報告紙(全4頁)は,1枚目の全面にわたってA14議員の写真が大きく掲載されるとともに,A14議員の目指す市政等が記載され,2頁目の下部にそのプロフィールが記載されていると認められ,こうした記載に,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするという実質を認めることはできない。そして,残余について見ても,4頁目は平成23年度補正予算に関する説明であり,3頁目は東日本大震災の被災地支援等に関する記載があるものの,こうした記載が会派の政策とどのように関連するのか等に関する記載は見当たらないと認められる。このように,上記市政報告紙は,市政に関する広報に関する記載もあるものの,おおむねその半分がA14議員個人に関する記載で占められていること等に照らすと,上記市政報告紙に係る支出は,主として,A14議員のPRを目的とするものと認めざるを得ないから,使途基準に適合しないというべきである。
そうすると,上記市政報告紙に係る作成費等は,1審原告が求める20万5600円の限度で,返還の対象となるというべきである。」
セ 原判決66頁1行目から同頁7行目までを次のとおり改める。
「証拠(甲Dオ9)によれば,A13議員の上記市政報告紙(全2頁)は,1頁目の全面にわたってA13議員の写真が大きく掲載されるとともに,A13議員の目指す市政等が記載されていると認められ,こうした記載に,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするという実質を認めることはできない。そして,2頁目について見ても,岡山市の各区の選挙人名簿登録者数等が記載されているところ,こうした記載にも上記の広報の実質を認めることはできない。このように,上記市政報告紙は,岡山市の平成23年度補正予算や防災対策等の市政に関する広報に関する記載もあると認められるものの,おおむねその半分以上がA13議員個人に関する記載で占められていること等に照らすと,上記市政報告紙に係る支出は,主として,A13議員のPRを目的とするものと認めざるを得ないから,使途基準に適合しないというべきである。
そうすると,上記市政報告紙に係る作成費等は,1審原告が求める50%の限度で,返還の対象となるというべきである。」
ソ 原判決66頁14行目から同頁20行目までを次のとおり改める。
「証拠(甲Dオ10)によれば,A12議員の上記市政報告紙(全4頁)は,1頁目の全面にわたって同議員の写真や挨拶文が大きく掲載されるとともに,2頁目の半分以上にわたって岡山市の各区の選挙人名簿登録者数等が記載されていると認められ,こうした記載に,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするという実質を認めることはできない。そして,残余について見ても,4頁目には夏祭りの様子等を撮影した写真等が掲載されているところ,こうした記載にも上記の広報の実質を認めることはできない。このように,上記市政報告紙は,岡山市の平成23年度補正予算やリサイクルプラザ整備事業等の市政に関する広報に関する記載もあると認められるものの,おおむねその半分以上がA12議員個人に関する記載で占められていること等に照らすと,上記市政報告紙に係る支出は,主として,A12議員のPRを目的とするものと認めざるを得ないから,使途基準に適合しないというべきである。
そうすると,上記市政報告紙に係る作成費等は,整理番号9については1審原告が求める50%の限度で,その余の支出についてはその全額が,返還の対象となるというべきである。」
タ 原判決67頁8行目から同頁15行目までを次のとおり改める。
「そして,証拠(乙DⅡオ13)によれば,A16議員のホームページには,A16議員の写真や挨拶文等が掲載されているものの,A16議員が岡山市議会で行った質疑の内容等が詳細に掲載されていると認められるから,全体として会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするものであると認められる。そうすると,その全額について,使途基準に適合しないということはできない。」
チ 原判決67頁22行目から同68頁3行目までを次のとおり改める。
「証拠(甲Dオ10)によれば,A17議員の上記市政報告紙(全4頁)は,1頁目の全面にわたってA17議員の写真や挨拶文が大きく掲載されるとともに,2頁目の半分以上にわたって岡山市の各区の選挙人名簿登録者数等が記載されていると認められ,こうした記載に,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするという実質を認めることはできない。そして,残余について見ても,4頁目には健康マラソンに関する記事が掲載されているところ,こうした記載にも上記の広報の実質を認めることはできない。このように,上記市政報告紙は,岡山市の平成23年度補正予算や南区役所の整理等の市政に関する広報に関する記載もあると認められるものの,おおむねその半分以上がA17議員個人に関する記載で占められていること等に照らすと,上記市政報告紙に係る支出は,主として,A17議員のPRを目的とするものと認めざるを得ないから,使途基準に適合しないというべきである。
そうすると,上記市政報告紙に係る作成費等は,1審原告が求める50%の限度で,返還の対象となるというべきである。」
ツ 原判決68頁15行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,A18議員の上記市政報告紙の作成費等が使途基準に適合しない旨を主張するが,証拠(甲Dオ19)によれば,上記市政報告紙には,A18議員の写真や挨拶文が掲載されているものの,全体としては,議会活動の報告や議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を肯定することのできる新竹市への視察報告等が多くを占めると認められるから,1審原告の上記主張を採用することはできない。」
テ 原判決69頁14行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,A16議員の上記市政報告紙の作成費等が使途基準に適合しない旨を主張するが,証拠(甲Dオ22)によれば,上記市政報告紙は,A16議員の写真や挨拶文が掲載されているものの,全体としては,議会活動の報告や議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を肯定することのできる会派による視察報告等が多くを占めると認められるから,1審原告の上記主張を採用することはできない。」
ト 原判決70頁12行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,A15議員の上記市政報告紙の作成費等が使途基準に適合しない旨を主張するが,証拠(甲Dオ30)によれば,上記市政報告紙には,A15議員の写真や挨拶文が掲載されているものの,全体としては,議会活動の報告や議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を肯定することのできる会派による視察報告等が多くを占めると認められるから,1審原告の上記主張を採用することができない。」
ナ 原判決70頁20行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「この点,1審被告は,本件条例上,作成した市政報告紙(A10議員に係る整理番号30,31の市政報告紙)の保管は義務付けられていないから,証拠上その内容が明らかでないとしても,全額が違法な支出とされるべき理由はなく,少なくとも50%の部分は適法な支出とされるべきである旨を主張する。
しかしながら,市政報告紙は,例えばタクシー代のように,証拠書類として提出された領収書に記載された外形的事実に照らし,1審原告からの特段の立証がない限り,当該記載の内容自体から使途基準への適合性を認めることができる支出と異なり,体裁は市政報告紙を採っていても,その実質においては当該議員個人のPRを目的とするものも存在するのであるから(このことは,これまでに認定説示した,A10議員を除いた会派3-②所属の議員に係る市政報告紙についての当裁判所の認定説示の内容から明らかというべきである。),市政報告紙の印刷等に費用を要したという外形的事実のみによっては,使途基準への適合性を認めることはできない。そうすると,A10議員が市政報告紙を印刷したとする上記の費用については,領収書を提出するのみでは,そもそも,使途基準に適合することについての外形的事実の立証自体がないといわざるを得ないから,その全額について,使途基準に適合しないと判断されてもやむを得ないというべきである。よって,1審被告の上記主張を採用することはできない。」
ニ 原判決71頁8行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,A20議員の上記市政報告紙の作成費等が使途基準に適合しない旨を主張するが,証拠(甲Dオ33)によれば,上記市政報告紙には,A20議員の写真や挨拶文が掲載されているものの,全体としては,定例市議会における補正予算や事業内容等が多くを占めると認められるから,1審原告の上記主張を採用することができない。」
ヌ 原判決71頁24行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,A21議員の上記市政報告紙に係る送付用ラベルの購入費等が使途基準に適合しない旨を主張するが,証拠(甲Dオ37)によれば,上記市政報告紙は,A21議員の写真や挨拶文が掲載されているものの,全体としては,定例市議会における質疑の内容や議員としての調査研究活動との間に合理的関連性を肯定することのできる会派による視察報告等が多くを占めると認められるから,1審原告の上記主張を採用することができない。」
ネ 原判決72頁2行目から同10行目までを次のとおり改める。
「証拠(甲Dオ44)によれば,A13議員の上記市政報告紙(全4頁)は,1頁目の全面にわたってA13議員の写真が大きく掲載されており,残余の紙面を見ても,A13議員が掲げる政策に関する記載が多くを占めていると認められ,こうした記載に,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするという実質を認めることはできない。このように,上記市政報告紙は,岡山市の平成23年度予算と平成24年度予算との比較等の記載もあると認められるものの,おおむねその半分以上がA13議員個人に関する記載で占められていること等に照らすと,上記市政報告紙に係る支出は,主として,A13議員のPRを目的とするものと認めざるを得ないから,使途基準に適合しないというべきである。
そうすると,上記市政報告紙に係る作成費等は,1審原告が求める50%の限度で,返還の対象となるというべきである。」
ノ 原判決72頁21行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,A15議員の上記市政報告紙に係る印刷費等が使途基準に適合しない旨を主張するが,証拠(甲Dオ45)によれば,上記市政報告紙には,A15議員の写真や挨拶文が掲載されているものの,全体としては,定例市議会における質疑の内容や議員としての調査研究活動との間に合理的関連性を肯定することのできる会派による視察報告等が多くを占めると認められるから,1審原告の上記主張を採用することができない。」
ハ 原判決73頁2行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は上記の市政報告会に係る広告費(整理番号45)を案分すべきである等と主張するが,こうした主張を採用することはできないことは,会派1-②について認定説示したとおりである。」
ヒ 原判決73頁10行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審被告は,A10議員に係る市政報告紙(前記(セ))と同様,市政報告紙自体が証拠書類として提出されていなくても,少なくとも50%の部分は適法な支出とされるべきである旨を主張するが,A10議員について前記(セ)で認定説示したのと同様の理由から,採用することができない。」
フ 原判決74頁4行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,A22議員の上記市政報告紙に係る作成費等が使途基準に適合しない旨を主張するが,証拠(甲Dオ51)によれば,上記市政報告紙は,A22議員の写真や挨拶文が掲載されているものの,全体としては,定例市議会における質疑の内容等が多くを占めると認められるから,1審原告の上記主張を採用することができない。」
へ 原判決74頁11行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は上記の市政報告会に係る広告費(整理番号51)を案分すべきである等と主張するが,採用することはできない。」
ホ 原判決76頁6行目から同頁11行目までを次のとおり改める。
「他方,整理番号23の支出は,A19議員のホームページの作成に係るアルバイト料であるところ,証拠(甲Dキ25)によれば,A19議員のホームページの大多数を占めているのは,A19議員の挨拶やプロフィールなど個人的な情報であると認められるから,全体として使途基準に適合しないというべきである。この点,1審被告は,当該ホームページで個人の宣伝等の政務調査以外の情報に割かれるスペースはわずかであり,こうした情報についても政務調査に関する情報の大前提として市民に提供することが有益であるから,使途基準に適合しないということはできない旨主張する。しかしながら,上記のアルバイト料について本件条例により支出が許されるのは,それが会派又は市政に関する情報を市民に提供するという広報に関連した費用と認められるためであるところ,上記で認定したホームページの記載内容を見ると,会派又は市政に関する情報はごくわずかというほかないから,採用することができない。よって,上記アルバイト料は,1審原告が求める50%の限度で,返還の対象となるというべきである。」
マ 原判決78頁15行目の末尾に次のとおり加える。
「また,1審原告は,A20議員が賃借した事務所は,岡山市議会内の人事問題について内密の会合等を行うためのものであるから,同事務所に係る賃料や光熱費等の支出は,使途基準に適合しない旨を主張する。しかしながら,A20議員は,当該事務所を賃借した経緯や利用状況等について,議長を退任した後に時間的な余裕が生まれ,市民相談等に積極的に対応するために賃借した,当該事務所は市役所本庁舎に隣接した立地にあり,容易に所在が分かることから,表示には特段の配慮は行っていない,市民相談や当局からの説明を受ける等の観点から,事務所には必要最小限の会議机等を置いており,秘書をおいていないことを考慮してパソコンは設置していない等と説明しているととろ,こうした説明内容が不自然,不合理であることを認めるに足りる証拠はない。そうすると,A20議員が賃借した事務所が,議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性を欠くということはできないから,1審原告の上記主張を採用することはできない。」
ミ 原判決78頁22行目から同79頁4行目までを次のとおり改める。
「(キ) 整理番号310,358(甲Dク5,甲Dク42,甲Dク47)
上記各整理番号の支出は,会派3-②所属のA14議員が利用するタブレット機器(ⅠPad)の通信料であり,いずれも会派がその50%相当額を支出したことが認められる。そして,ⅠPadが,場所を問わずインターネットに接続することによって,議員としての調査研究活動に関連する最先端の情報を入手したり,自ら又は会派の意見を広く表明したりするために有用な機器であることは公知の事実というべきであるから,議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性を欠くということはできず,その全額について,使途基準に適合しないということはできない。」
(2)  小括
以上によれば,会派3-②が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,研究研修費4747円,調査旅費45万7454円,広報費194万9022円及び人件費1万6000円であり,その合計額は242万7223円である。
8  争点(2)のうち会派4-①(c団体4月分)について
(1)  当裁判所は,同会派が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,21万4370円である旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(7)(原判決79頁5行目から同85頁8行目まで)及び同別紙「支出項目一覧表」のうち会派4-①(c団体4月分)に係る記載部分(原判決272頁から同277頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決79頁7行目から同80頁1行目までを次のとおり改める。
「(ア) 整理番号2(甲Cイ1,甲Cイ2,乙CⅠイ1)
上記整理番号の支出は,会派4-①に所属する議員が平成23年4月27日及び同月28日に熊本市を訪問し,視察を行った際の支出(交通費4万5740円,宿泊費1万0100円)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。そして,上記視察のうち宿泊費(1万0100円)については使途基準に適合しないことは会派1-①について認定判断したとおりであるから,上記支出についても,同様に,使途基準に適合しないというべきである(なお,グリーン車の料金に係る支出が使途基準に適合しないといえないことも,会派1-①について説示したとおりである。)。」
イ 原判決80頁2行目から同頁19行目までを次のとおり改める。
「(イ) 整理番号14ないし16(甲Cイ3,甲Cイ4,甲Cイ5)
上記の証拠によれば,整理番号14及び15は自動車燃料代であり,整理番号16は駐車料であり,自動車燃料代については会派がその半額を,駐車料についてはその全額を,それぞれ支払ったと認められるところ,1審原告は,当該議員は当時体調を崩しており,そもそも議員としての活動自体を行っていなかったから,上記の支出は議員の議会活動の基礎となる調査研究との合理的関連性を欠き,使途基準に適合しない旨を主張する。
そこで検討するに,証拠(甲Cイ5,甲Cイ6)及び弁論の全趣旨によれば,当該議員は,平成23年頃から体調を崩し,同年4月に実施された選挙で当選したものの,同月以降については,同年11月の定例会を除き,岡山市議会の本会議及び委員会に出席していなかったこと,上記駐車料は,同年4月21日の駐車に係るものであるところ,この駐車料について会派が提出した証拠書類には,当該議員が健康相談のため家族とともに病院の費用についても相談した旨が記載されていたこと,c団体は,同年5月以降は,当該議員のみで構成される会派(会派4-②)となったところ,同会派が政務調査費から支出した内訳をみると,調査旅費としてガソリン代が,人件費として当該議員の子ほか1名に対する給与が,事務費として灯油代,水道代,電気代及び電話代が支出されているのみであり,他の会派と異なり,当該議員が議員としての活動をしていたのであれば通常支出していたであろうと考えられる支出(例えば,調査旅費であれば駐車料や高速料金,資料作成費や資料購入費,当該議員の市政報告に係る広報費等)が全く支出されていないこと,同月20日に支払われたアルバイト代は,同議員に係る市政報告の送付を理由とするものであったところ,この市政報告に掲載されている当該議員の質問内容は,平成22年2月議会におけるものが最後であったこと,以上の事実を認めることができる。
上記認定の事実によれば,1審原告が主張するとおり,そもそも,当該議員は,健康に問題を抱えていたため,遅くとも平成23年4月以降議員としての活動をしていなかった疑いが強いというべきであり,このことは,当該議員について支出された上記の各費用も,当該議員の議員としての活動とは無関係の私的活動について支出されたものであることを強く推認させるというべきである。そして,上記の自動車燃料代や駐車料が,当該議員の議員としての調査研究活動に伴い支出されたことに関する1審被告からの主張,立証はないから,上記の各費用は,使途基準に適合しないというべきである。よって,上記の各費用は,1審原告が求める50%相当額の限度で,返還の対象となるというべきである。」
ウ 原判決81頁14行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は新聞購読料を案分すべきである等と主張するが,採用することはできない。」
エ 原判決82頁23行目から同83頁3行目までを次のとおり改める。
「証拠(甲Cオ4)によれば,A27議員の上記市政報告紙は,岡山市議会議員選挙が行われた直後の平成23年5月1日付けで発行されたものであり,その紙面には,岡山市長,連合岡山会長及び衆議院議員と握手している写真や,A27議員が今後の抱負を述べた記載が多くを占めていると認められ,こうした記載に,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするという実質を認めることはできない。そうすると,上記市政報告紙に係る支出は,主として,A27議員のPRを目的とするものと認めざるを得ないから,使途基準に適合しないというべきである。
よって,上記市政報告紙に係る印刷費等は,1審原告が求める50%の限度で,返還の対象となるというべきである。」
オ 原判決83頁12行目から同頁19行目までを次のとおり改める。
「(イ) 整理番号5(甲Cキ6)
証拠(甲Cキ6)によれば,上記のアルバイトに対する支払は,平成23年4月16日から同月20日にかけて行われた,延べ15名に対するA28議員の市政報告の送付に係るアルバイト料であり,会派はうち10万円を支払ったものと認められる。前記認定説示のとおり,A28議員は,平成23年4月当時,既に議員としての活動をほとんど行っていなかったと認められる上,アルバイトを利用して送付した市政報告の内容を見ても,上記の議員が行った過去の市議会における質疑の内容等も掲載されているものの,全体として見れば,同議員個人の抱負や過去の業績等が多く掲載されていると認められるから,専ら同議員個人のPRを目的としたものと認められる。
そうすると,アルバイトに対する上記の支払は,使途基準に適合しないというべきである。」
カ 原判決85頁8行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審被告は,議員と法人とは別の人格であり,当該議員が同時期に他に事務所の賃料を政務調査費から支出していないことからすれば,事務所の賃料以外の目的で支出されたとは認められないから,50%の限度で使途基準に適合する旨を主張するが,自らが代表を務めている法人から不動産を賃借している場合,現実に賃料の収受がある場合もあるものの,賃貸借契約が名目的なものにすぎない場合も少なくないことは公知の事実というべきところ,A29議員が当該法人に現実に賃料を支払っていることを認めるに足りる証拠はないから,1審被告の上記主張を採用することはできない。」
(2)  小括
以上によれば,会派4-①が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,調査旅費1万3970円,広報費5万0400円,人件費10万円及び事務費5万円であり,その合計額は21万4370円である。
9  争点(2)のうち会派4-②(c団体)について
(1)  証拠(甲Cイ6ないし甲Cイ44,甲Cキ8ないし甲Cキ26,甲Cク12ないし甲Cク16)及び弁論の全趣旨によれば,当該会派は,①当該会派を構成する議員に係る自動車燃料代合計12万5021円の50%に相当する6万2502円を支払い,②当該議員の子ほか1名に対し,調査研究活動補助短期アルバイト賃金名目で合計141万円を支払い,③灯油代,水道代,電気代及び電話代として支払われた合計5万1168円の50%に相当する2万5583円を支払ったことが認められる。
これらの費用は,その内容及び性質に照らし,いずれも当該議員が議員としての調査研究活動に従事していたことを前提とするものというべきところ,当該議員が体調に問題を抱えていたため遅くとも平成23年4月までには議員活動を行っていなかったことは前記認定説示のとおりである。そして,上記の自動車燃料代が当該議員の自動車を利用した調査研究活動によって生じたものであることや,現実にアルバイトを利用して調査研究活動を行っていたこと,当該議員の事務所で調査研究活動が行われていたこと等についての主張,立証はないから,これらの費用は,いずれも,使途基準に適合しないといわざるを得ない。
(2)  小括
以上によれば,会派4-②が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,調査旅費6万2502円,人件費141万円及び事務費2万5583円であり,その合計額は149万8085円である。
10  争点(2)のうち会派5-①(d団体4月分)について
(1)  当裁判所は,同会派が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しないものはない旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(9)(原判決86頁17行目から同91頁10行目まで)及び同別紙「支出項目一覧表」のうち会派5-①(d団体4月分)に係る記載部分(原判決281頁から同286頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決86頁18行目から同87頁6行目までを次のとおり改める。
「ア 研究研修費(整理番号5〔甲Eア1,甲Eア3,乙EⅠア2,乙EⅠア3〕)
上記整理番号の支出は,会派に所属するA30議員が受講したs大学大学院社会文化科学研究科博士前期課程の授業料(平成23年度前期分)であり,会派がその全額を支払ったことが認められる。そして,上記の証拠によれば,A30議員は,同研究科の課程のうち公共政策科学専攻課程を受講したところ,同課程は,現代社会が直面する諸問題を「公共性」及び「公共財」の観点から解明し,その解決策を立案する能力を持った人材を育成することを目的とし,国や地方自治体等において,公共政策に対する感覚の豊かな専門的職業人の育成を目指すとされていることや,A30議員も,同課程において,地方議会改革の在り方や,受益と負担を考慮した税制の在り方等を研究してきたことが認められる。これらの事実に照らすと,同課程の受講が議員としての調査研究活動との合理的関連性に欠けるということはできないから,上記の支出が使途基準に適合しないということはできない。この点に関する1審原告の主張は採用することができない。」
イ 原判決87頁22行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は新聞購読料を案分すべきである等と主張するが,こうした主張を採用することはできないことは,会派1-①について認定説示したとおりである。」
ウ 原判決91頁5行目の「50%で案分した額を」を「その一部を」と改め,同頁6行目の冒頭から同10行目の末尾までを次のとおり改める。
「前記第3の1(2)ク(ウ)で説示したとおり,会派が負担した議員の携帯電話代については,50%の限度で使途基準に適合しないというべきところ,会派が支払ったA31議員の携帯電話代は50%に満たず,使途基準に適合しないとされる部分にまでは及んでいないと認められるから,この支払が使途基準に適合しないということはできない。」
(2)  小括
以上によれば,同会派が支払った政務調査費のうち使途基準に適合しないものはない。
11  争点(2)のうち会派5-②(d団体)について
(1)  当裁判所は,同会派が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,43万5539円である旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(10)(原判決91頁11行目から同113頁13行目まで)及び同別紙「支出項目一覧表」のうち会派5-②(d団体)に係る記載部分(原判決287頁から同312頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決93頁19行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は上記の視察に係る支出が使途基準に適合しない旨を主張するが,この主張を採用することができないことは,会派1-②において説示したとおりである。」
イ 原判決93頁21行目から同94頁2行目までを次のとおり改める。
「(ア) 整理番号15,16(甲Eイ1,甲Eイ2,甲Eイ3)
上記の証拠によれば,上記の各自動車燃料代は,いずれも,会派に属する議員が平成23年6月18日に自動車を利用して佐賀県内にある野菜直売所を視察した際,同日の午後12時57分に佐賀市内で,同日の午後8時46分に岡山市内でそれぞれ給油したことにより生じたものであり,会派がその全額を支払ったと認められる。そして,上記の視察の目的や旅程等に照らすと,当該議員が同日に2度の給油をすることが不自然であるということはできないから,上記の自動車燃料代が,使途基準に適合しないということはできない。」
ウ 原判決94頁19行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は上記の視察に係る支出が使途基準に適合しない旨を主張するが,この主張を採用することができないことは,会派1-②について説示したとおりである。」
エ 原判決95頁16行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は新聞購読料を案分すべきである等と主張するが,こうした主張を採用することはできないことは,会派1-①について認定説示したとおりである。」
オ 原判決95頁24行目から同96頁5行目までを次のとおり改める。
「(ウ) 整理番号24,52,54(甲Eエ11,甲Eエ21,甲Eエ31,甲Eエ33)
上記各整理番号の支出は,いずれも会派に属する議員が岡山市に対し情報公開をした際の複写料であり,会派がその全額を支出したことが認められる。そして,岡山市に対する情報公開請求は,一般に,議員としての調査研究活動と合理的関連性を有するものであると認められるところ,上記の各公開請求が,議会活動から離れた私的活動に関するものであるとか,議員としての調査研究活動と合理的関連性を有しないものであることを認めるに足りる証拠はないから,上記の複写料の支出が使途基準に適合しないということはできない。」
カ 原判決97頁19行目から同頁26行目までを次のとおり改める。
「そして,証拠(乙EⅡオ4の1,乙EⅡオ4の2)によれば,A30議員のホームページには,A30議員が掲げる政策や定例議会における質問に関する記載があるものの,全体として見れば,A30議員の写真や抱負のほか,日々の出来事に対するA30議員の感想等が多くを占めていると認められるから,主としてA30議員のPRを目的としていると認められ,使途基準に適合しないといわざるを得ない。よって,上記各支出は,1審原告が返還を求める50%相当額(整理番号2,13,32,44,52,64,72,101,106,109については1万5750円,同95について2057円,同96について3157円,同102について1万8000円)の限度で,返還の対象となるというべきである。」
キ 原判決98頁9行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「なお,1審原告は,上記の案内はがきのうちA34議員の案内用はがき(甲Eオ118)については,A34議員の写真が大きな面積を占めること等から,購入費用等については少なくとも案分されるべきである旨を主張するが,上記の証拠によれば,上記のはがきの趣旨は,定例議会における質問の傍聴を呼び掛ける趣旨と認められ,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするという広報の実質を欠くということはできないから,採用することはできない。」
ク 原判決98頁14行目の「案内用はがき」を「案内状」と改め,同頁17行目の末尾に改行の上,次のとおり加える。
「なお,1審原告は,A34議員の案内状(甲Eオ59)については,A34議員の写真が大きな面積を占めること等から,少なくとも費用が案分されるべきである旨を主張するが,上記の証拠によれば,上記の案内状の趣旨は,A34議員が所属する会派が主催する市政報告会への参加を呼び掛ける趣旨と認められ,会派の調査研究活動及び議会活動並びに市の政策について住民に報告し,PRするという広報の実質を欠くということはできないから,採用することはできない。」
ケ 原判決99頁9行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は上記の市政報告会に係る会場使用料及び冷房料(整理番号14)を案分すべきである等と主張するが,こうした主張を採用することはできないことは,会派1-②について認定説示したとおりである。」
コ 原判決101頁20行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は,A30議員の上記市政報告紙に係る印刷費等が使途基準に適合しない旨を主張するが,上記市政報告紙の紙面の多くを占めるのが定例市議会における質疑の内容等であることは前記認定説示のとおりであるから,1審原告の上記主張を採用することができない。」
サ 原判決102頁6行目から同頁15行目までを次のとおり改める。
「(ス) 整理番号45,46(甲Eオ6,甲Eオ49,甲Eオ50,乙EⅡオ5)上記各整理番号の支出は,いずれも会派所属のA36議員のホームページの制作に係る費用であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。そして,証拠(乙EⅡオ5)によれば,A36議員のホームページには,A36議員のプロフィールなどA36議員個人に関する記載もあると認められるものの,マニフェストのほか,A36議員が岡山市議会で行った質疑の詳細が,過去のものも含めて掲載されていると認められるから,主としてA36議員のPRを目的とするものとは認められない。そうすると,上記の費用が使途基準に適合しないということはできない。」
シ 原判決104頁23行目から同105頁2行目までを次のとおり改める。
「証拠(甲Eオ71)によれば,A34議員の上記市政報告紙(全2頁)は,1頁目の左側にA34議員の写真や挨拶文等が大書されており,右側には現地視察の様子等が記載されているとはいえ,その他の記載の中には,国会議員との写真など市政との関連性が乏しい記載が少なくないこと,2頁目には市議会における質疑の様子等が記載されているものの,中央にはA34議員の写真が大きく掲載されていることが認められる。そして,これらの事実によれば,上記の市政報告紙は,岡山市の市政や会派に関する記載もあると認められるものの,全体として見ればおおむねその半分以上がA34議員個人に関する記載で占められていること等に照らすと,上記市政報告紙に係る支出は,主として,A34議員のPRを目的とするものと認めざるを得ないから,使途基準に適合しないというべきである。
そうすると,上記市政報告紙に係る作成費等は,1審原告が求める50%の限度で,返還の対象となるというべきである。」
ス 原判決105頁13行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は,A36議員の上記市政報告紙に係る作成費等が使途基準に適合しない旨を主張する。しかしながら,証拠(甲Eオ72)によれば,上記市政報告紙は,A36議員によるエッセイなど市政との関連性が乏しい記載も掲載されているものの,全体としては,定例市議会における質疑の内容等が多くを占めると認められるから,1審原告の上記主張を採用することができない。」
セ 原判決106頁6行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は,A30議員の上記市政報告紙に係る印刷費等が使途基準に適合しない旨を主張するが,上記市政報告紙の紙面の多くを占めるのが定例市議会における質疑の内容等であることは前記認定説示のとおりであるから,1審原告の上記主張を採用することができない。」
ソ 原判決106頁20行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は,A35議員の上記市政報告紙に係る印刷費用等が使途基準に適合しない旨を主張するが,前記認定事実に証拠(甲Eオ84)を総合すると,上記市政報告紙の紙面の多くを占めるのは,定例市議会における質疑の内容や議員の調査研究活動との間に合理的関連性があると認められる視察の結果等であることは前記認定説示のとおりであるから,1審原告の上記主張を採用することができない。」
タ 原判決106頁21行目から同107頁3行目までを次のとおり改める。
「(ヌ) 整理番号76(甲Eオ6,甲Eオ80,乙EⅡオ6)
上記整理番号の支出は,会派所属のA31議員のホームページの保守,管理に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。
そして,証拠(乙EⅡオ6)によれば,A31議員のホームページには,市議会の定例議会における質疑に関する記載もあると認められるものの,全体として見れば,日々の出来事に関するA31議員の感想等が多くを占めていると認められるから,主としてA31議員のPRを目的とするものと認められ,使途基準に適合しないといわざるを得ない。よって,上記支出は,1審原告が返還を求める50%相当額(6300円)の限度で,返還の対象となるというべきである。」
チ 原判決108頁14行目から同頁19行目までを次のとおり改める。
「(ヒ) 整理番号108(甲Eオ6,甲Eオ112)
上記整理番号の支出は,会派所属のA31議員の市政資料の送付に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。そして,市政資料の送付が議員としての調査研究活動と合理的関連性を有すると認められるところ,これを疑わせるに足りる主張,立証はないから,上記送付費用の支出が使途基準に適合しないということはできない。」
ツ 原判決110頁1行目から同頁6行目までを次のとおり改める。
「(マ) 整理番号117(甲Eオ6,甲Eオ121)
上記整理番号の支出は,会派所属のA30議員が,平成24年2月議会レポートを送付するために購入したとするラベル・タックの費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。そして,会派3-②について説示したとおり,市政報告紙に係る費用については,領収書を提出するのみでは,そもそも,使途基準に適合することについての外形的事実の立証自体があったとすることはできないから,その全額について,使途基準に適合しないと判断されてもやむを得ないというべきである。したがって,1審原告が返還を求める50%相当額の限度で,返還の対象となるというべきである。」
テ 原判決110頁26行目から同111頁16行目までを次のとおり改める。
「(ア) 整理番号7,10,13,15,19,24,35,58,66,67,72,183,205,230,255(甲Eク9ないし甲Eク13,甲Eク15ないし甲Eク17,甲Eク19ないし甲Eク22,甲Eク37,甲Eク41,甲Eク44,甲Eク50)
上記整理番号の各支出は,会派所属の各議員による,ルーズリーフの購入費(整理番号7),ファイルの購入費(同10),ノート等の購入費(同13),コピー機のリース料(同15,35,58,183,205及び230),プロジェクターの購入費(同19),タブレット機器(ⅠPad2)の購入費(同24),ⅠCレコーダーの購入費(同66),デジタルカメラの購入費(同67),デジタルカメラ用のSDメモリーカードの購入費(同72)及びノートパソコンの購入費(同255)であると認められ,これらの事務用品について通常想定される使途等に照らすと,議員としての調査研究活動と合理的関連性がないということはできないから,その全額について,使途基準に適合しないということはできない。」
ト 原判決112頁18行目から同頁22行目までを次のとおり改める。
「そして,ⅠPadの通信料の全額について,使途基準に適合しないということはできないことは,会派3-②において認定説示したとおりであるから,A30議員のⅠPadの通信料についても,その全額について,使途基準に適合しないということはできない。」
ナ 原判決113頁13行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は,前年度に引き続きパソコンを購入する必要性があったことを裏付ける事情について当該議員からの合理的な説明がない限り,上記の購入費用は使途基準に適合しないと判断されるべきである旨を主張するが,当該議員がした上記説明は,それ自体として不自然であるとまではいえないことに照らすと,当該議員がした購入について,議員の調査研究との間に合理的関連性を欠くことを裏付けるに足りる事情についての主張,立証が1審原告からなされない限り,当該購入が使途基準に適合しないということはできないところ,こうした主張,立証はない。よって,1審原告の上記主張を採用することはできない。」
(2)  小括
以上によれば,会派5-②が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,広報費43万5539円である。
12  争点(2)のうち会派6-①(e市議団4月分)について
当裁判所も,原判決と同様,同会派が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額はない旨判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(11)(原判決113頁14行目から同115頁4行目まで)及び同別紙「支出項目一覧表」のうち会派6-①(e市議団4月分)に係る記載部分(原判決313頁から同317頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する(なお,新聞購読料を案分すべきである旨や,所属する政党等の機関誌の購読料については使途基準に適合しない旨をいう1審原告の主張をいずれも採用することができないことは,前記認定説示のとおりである。)。
13  争点(2)のうち会派6-②(e市議団)について
当裁判所も,原判決と同様,同会派が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額はない旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(12)(原判決115頁5行目から同128頁21行目まで)及び同別紙「支出項目一覧表」のうち会派6-②(e市議団)に係る記載部分(原判決318頁から同340頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する(なお,新聞購読料を案分すべきである旨,所属する政党等の機関誌の購読料については使途基準に適合しない旨,市政報告会開催のための会場費,冷暖房費及び駐車料金を案分すべきである旨を主張する1審原告の主張をいずれも採用することができないことは,いずれも前記認定説示のとおりである。)。
14  争点(2)のうち会派7-②(f団体)について
(1)  当裁判所は,同会派が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,20万3936円である旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(13)(原判決128頁22行目から同138頁24行目まで)及び同別紙「支出項目一覧表」のうち会派7-②(f団体)に係る記載部分(原判決341頁から同373頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決129頁19行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の支出(タクシー代)が使途基準に適合しない旨を主張するが,この主張を採用することができないことは,前記説示のとおりである。」
イ 原判決130頁2行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審被告は,整理番号98のタクシー利用は市民相談であった旨を主張し,当該議員が作成した書面(乙Gイ2)を提出する。しかしながら,証拠(甲Hイ13)によれば,会派が提出した証拠書類(領収書等添付用紙を含む。)には,1審被告が主張する上記目的に関する記載が全くないと認められる。そして,当該議員が提出した上記書面は本件訴訟のために作成されたものであり,客観的な裏付けを欠くものであることに照らすと,その信用性を肯定することは困難といわざるを得ない。よって,1審被告の上記主張を採用することはできない。」
ウ 原判決130頁12行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の支出(タクシー代)が使途基準に適合しない旨を主張するが,この主張を採用することができないことは,前記に認定説示したのと同様である。」
エ 原判決130頁13行目から同131頁5行目までを次のとおり改める。
「(イ) 整理番号49(甲Hイ1,甲Hイ6,乙Gイ1)
上記整理番号の支出は,会派に所属するA39議員が平成23年8月8日から同月10日までの間に台湾の新竹市及び台北市を視察した際の旅費14万7770円(航空機の遅延に伴う特急料金を含む。)であり,会派がその全額を支出したことが認められる。そして,上記視察のうち,2日目の午後以降の旅程に係る費用が使途基準に適合しないというべきであることや,その額は上記14万7770円の30%に相当する4万4331円と認められることは,いずれも会派3-②について認定説示したとおりである。」
オ 原判決131頁14行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の支出(高速料金。整理番号55)が使途基準に適合しない旨を主張するが,採用することができない。」
カ 原判決131頁23行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の支出(駐車料。整理番号56,85ないし87,141,191ないし198)が使途基準に適合しない旨を主張するが,採用することができない。」
キ 原判決132頁5行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は,デジカメプリント代は使途基準に適合しないか,少なくとも案分されるべきである旨を主張するが,市民からの苦情等を契機とするプリント代が議員の議会活動の基礎となる調査研究との間に合理的関連性を欠くということはできないから,採用することはできない。」
ク 原判決132頁18行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は新聞購読料を案分すべきである等と主張するが,採用することはできない。」
ケ 原判決132頁24行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は「o誌」等の購読料が使途基準に適合しない旨を主張するが,採用することができない。」
コ 原判決133頁4行目から同頁9行目までを次のとおり改める。
「そして,証拠(乙Gオ1,乙Gオ2)によれば,当該議員は,上記のはがきの中で,「停迷する国の政治を我々国民の声で動かすには選挙において大きく投票率を上げる政治への参加が強く求められています」とした上で,「どうか力強い支援を頂きますようお願い申し上げます」と結んでいると認められる。こうした記載内容等に照らすと,当該議員は,上記のはがきを送付することで,有権者に対し,自ら又は自らが支持する勢力に対する投票を求めたと理解することが素直というべきであり,議会活動の基礎となる調査研究活動と合理的関連性を欠くと認められるから,使途基準に適合しないというべきである。この点に関する1審被告の主張を採用することはできない。」
サ 原判決135頁21行目の末尾に次のとおり改める。
「1審原告は,A43議員の上記市政報告紙に係る印刷費等が使途基準に適合しない旨を主張するが,当該市政報告紙の記載内容に照らし,議員個人のPRを目的とするものとは認めるに足りないことは前記認定説示のとおりであるから,1審原告の上記主張を採用することができない。」
シ 原判決138頁4行目の「上記各整理番号の支出は,」を「上記各整理番号(ただし,後に説示する整理番号106,110を除く。)の支出は,」と改め,同頁9行目から同頁12行目までを次のとおり改める。
「ところで,証拠(甲Hク37,甲Hク39)及び弁論の全趣旨によれば,同会派は,同会派に属する議員が平成24年2月18日に購入したデジタルカメラー式(整理番号106。5万2080円)及び同年3月8日に購入した一眼レフカメラー式(整理番号110。合計15万5280円)の全額を政務調査費から支払ったこと,このうち,後者の支出については,その半額に相当する7万7640円が1審被告に返還されたことが認められる。
そして,デジタルカメラについて通常想定される使途等に照らすと,デジタルカメラは,会派が行う調査研究活動のために必要な事務機器に当たると認められるから,先の平成24年2月18日に購入されたデジタルカメラについては,使途基準に適合しないということはできない。1審原告は,この購入費用を案分すべきである旨を主張するが,採用することはできない。
これに対して,後の同年3月8日に購入された一眼レフカメラについては,当該会派が行う調査研究活動の用に供するものとして,前月に既にデジタルカメラ(しかも,その価格等に照らすと,調査研究活動に供するには十分な機能を有していると推認される。)が購入されていることや,2台目として購入されたデジタルカメラは比較的高額な一眼レフカメラであって,趣味性が強いものと推認されることに照らすと,議員が行う調査研究活動との間に合理的関連性を欠くとの強い疑いがあるところ,こうした疑問を払拭するに足りる事情についての主張,立証はない。この点,1審被告は,当該会派が複数の議員で構成されているから,複数のデジタルカメラが必要である旨を主張するが,1審被告の主張によっても,複数の議員が同時に高額なデジタルカメラを利用して議員としての調査研究活動を行う必要性があるのはどのような場面なのか等については不明というほかなく,採用することはできない。
そうすると,2台目のデジタルカメラ(上記の一眼レフカメラ一式)については,その全額が,使途基準に適合しないというべきであるから,既に返還された部分は勿論のこと,その残額である7万7640円も返還の対象となるというべきである。」
(2)  小括
以上によれば,同会派が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,調査旅費4万5821円,広報費8万0475円及び事務費7万7640円を合計した20万3936円である。
15  争点(2)のうち会派8(g会)について
(1)  当裁判所は,同会派が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,310円である旨判断する。その理由は,下記のとおり訂正するほかは,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の(14)(原判決138頁25行目から同142頁15行目まで)及び同別紙「支出項目一覧表」のうち会派8(g会)に係る記載部分(原判決374頁から同383頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
ア 原判決139頁12行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の支出(整理番号11,16ないし19,23,33,36,43,52,53,57,63,69のタクシー代)が使途基準に適合しない旨を主張するが,採用することができない。」
イ 原判決140頁5行目の末尾に次のとおり加える。
「1審原告は,上記の支出(整理番号12,13,20,24ないし29,37ないし40,44ないし47,59,64及び65の駐車場の利用料)が使途基準に適合しない旨を主張するが,採用することができない。」
ウ 原判決140頁7行目から同頁13行目までを次のとおり改める。
「(ア) 整理番号1,2,6(甲Ⅰウ1ないし甲Ⅰウ3,甲Ⅰウ7)
上記各整理番号の支出は,それぞれデジタルカメラ,デジタルカメラケース及びUSBメモリの各購入費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。そして,これらについて通常想定される使途等に照らすと,上記の支出が議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を欠くということはできないから,使途基準に適合しないということはできない。」
エ 原判決140頁14行目から同頁20行目までを次のとおり改める。
「(イ) 整理番号3ないし5,7ないし9,11(甲Ⅰウ1,甲Ⅰウ4ないし甲Ⅰウ6,甲Ⅰウ8ないし甲Ⅰウ10,甲Ⅰウ12)
上記各整理番号の支出は,いずれも写真現像に係る費用であり,会派がその全額を支出したことが認められる。そして,写真について通常想定される使途等に照らすと,上記の支出が議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性を欠くということはできないから,使途基準に適合しないということはできない。」
オ 原判決141頁8行目の末尾に次のとおり加える。
「この点,1審原告は新聞購読料を案分すべきである等と主張するが,採用することはできない。」
カ 原判決141頁22・23行目の「自宅事務所に備えられた電話は,」から同頁25行目までを次のとおり改める。
「そして,上記の電話に係る料金は,50%を超える部分が使途基準に適合しないというべきところ,会派が支払った額が50%の限度であることは前記のとおりであるから,当該支払が使途基準に適合しないということができない。」
キ 原判決142頁2行目から同頁7行目までを次のとおり改める。
「a 整理番号11,25,37,60の各支出は,いずれも文具,事務用品の購入費であり,いずれも会派がその全額を支出したことが認められる。そして,これらについて通常想定される使途等に照らすと,上記の支出が使途基準に適合しないということはできない。」
(2)  小括
以上によれば,同会派が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額は,調査旅費150円及び事務費160円を合計した310円である。
16  争点(2)のうち会派9(h会4月分)について
当裁判所も,原判決と同様,同会派が政務調査費として支出した金額のうち使途基準に適合しない金額はない旨判断する。その理由は,原判決「事実及び理由」中の「第3 当裁判所の判断」の2(15)(原判決142頁16行目から同頁21行目まで)及び同別紙「支出項目一覧表」のうち会派9(h会4月分)に係る記載部分(原判決384頁から同385頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
17  争点(3)(本件各会派が悪意の受益者に当たるか否か)について
本件条例によれば,政務調査費として支出されたうち使途基準に適合しない違法な支出については,本件各会派は,法律上の原因なく利得したといえるから,岡山市は,各会派に対して不当利得返還請求権を有することになる。
ところで,民法704条の「悪意の受益者」とは法律上の原因のないことを知りながら利得した者をいうところ,「法律上の原因」の有無は法的な評価にかかわる問題であるから,それを基礎付ける事実から法律上の原因のないことが明らかであるような場合でない限り,そのような事実を認識しているだけでは「悪意の受益者」ということはできないと解される。
そして,本件各会派による支出が使途基準に適合しないか否かについては,当該行為の客観的な目的や性質に照らして議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性が認められないか否かによるから,本件条例上,各会派が,毎年4月30日までに議長に領収証等を添付して収支報告書を提出することになっているからといって,これによって,直ちに使途基準に適合しない支出であるという認識に結びつくとは認められない。
使途基準に適合しないか否かについての判断基準が議会活動の基礎となる調査研究活動との合理的関連性という抽象的な基準による法的評価を含む判断にかかるものであり,それが最終的には裁判所の判断によって決せられることからすれば,本件各会派において,各支出が使途基準に適合しない違法な支出であると認識できるのは,本判決確定の日であると解するのが相当である。
第4  結論
以上によれば,岡山市は,本件各会派のうち別紙「会派支出等一覧表(当審)」の1-①,1-②,3-①,3-②,4-①,4-②,5-②,7-②及び8の各会派に対し,それぞれ,同一覧表の「認容額(円)」欄記載の金員及びこれらに対する本判決確定の日の翌日から民法所定の年5分の割合による利息の請求債権を有しており,1審被告は,これらの債権の行使を怠っているものと認められ,この不行使を正当化するような事情の存在も認められないから,上記各債権の不行使は,違法である。
そうすると,1審原告の請求は,1審被告に対し,上記の各会派に対し上記の各金員及び法定利息の支払を求める限度で一部理由があり,1審被告補助参加人を含め,その余の会派に対し不当利得金等の支払を求める請求は,理由がない。
よって,上記と異なる原判決は失当であるから,本件各控訴に基づき原判決を変更することとして,主文のとおり判決する。
広島高等裁判所岡山支部第2部
(裁判長裁判官 松本清隆 裁判官 進藤壮一郎 裁判官 永野公規)

 

別紙
当事者目録
岡山市〈以下省略〉
1審原告 特定非営利活動法人 Xオンブズマン
同代表者理事兼同訴訟代理人弁護士 A1
同訴訟代理人弁護士 東隆司
岡山市〈以下省略〉
1審被告 岡山市長 Y
同訴訟代理人弁護士 佐々木基彰
同 竹田航
同指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
同 W5
同 W6
同 W7
岡山市〈以下省略〉
1審被告補助参加人 Z市議団
同代表者団長 A45
同訴訟代理人弁護士 鵜野一郎
以上


「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(2)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(6)平成29年12月20日 大阪地裁 平27(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(7)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(8)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(9)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(10)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(11)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(13)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(14)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(15)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(16)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(17)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(18)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(19)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(20)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(21)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(22)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(23)平成28年 6月 3日 静岡地裁 平27(わ)241号 公職選挙法違反被告事件
(24)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(25)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(26)平成28年 2月17日 東京地裁 平26(行ウ)219号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(28)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(29)平成27年12月11日 東京地裁 平26(行ウ)245号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(30)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(31)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(32)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(33)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(34)平成27年 3月30日 大阪地裁 平24(ワ)8227号 損害賠償請求事件(第一事件)、損害賠償請求事件(第二事件)
(35)平成27年 1月21日 大阪地裁 平24(ワ)4348号 損害賠償請求事件
(36)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(37)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(38)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(39)平成26年 8月25日 東京地裁 平24(行ウ)405号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第1事件)、不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第2事件)
(40)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(44)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(45)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(46)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(47)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(48)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(49)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(50)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(51)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(52)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号 
(53)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(54)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(55)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(56)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(57)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(58)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(59)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(60)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(61)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
(62)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(63)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)113号 選挙無効請求事件
(64)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)112号 選挙無効請求事件
(65)平成24年 9月 6日 東京地裁 平24(ワ)2339号 損害賠償等請求事件、販売差止請求権不存在確認等請求事件
(66)平成24年 5月17日 東京地裁 平22(行ウ)456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(67)平成24年 5月11日 名古屋高裁 平22(ネ)1281号 損害賠償請求控訴事件 〔議会代読拒否訴訟・控訴審〕
(68)平成24年 1月24日 東京地裁 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕
(69)平成23年12月21日 横浜地裁 平22(ワ)6435号 交通事故による損害賠償請求事件
(70)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(71)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(84)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(85)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(86)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(87)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(88)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(89)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(90)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(91)平成22年 6月 1日 札幌高裁 平22(う)62号 公職選挙法違反被告事件
(92)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(93)平成22年 2月12日 札幌地裁 平21(わ)1258号 公職選挙法違反被告事件
(94)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(95)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(96)平成21年 2月26日 名古屋高裁 平20(行コ)32号 損害賠償(住民訴訟)請求等控訴事件
(97)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(98)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(99)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(100)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕


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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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