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「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(16)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件

「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(16)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件

裁判年月日  平成29年 3月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)403号
事件名  地位確認等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴(後控訴棄却、控訴審における追加的請求に係る訴え却下)  文献番号  2017WLJPCA03158008

要旨
【判例タイムズ社(要旨)】
◆国会議員の公設秘書の勤務関係に対する労働契約法16条類推適用の有無(消極)

裁判経過
控訴審 東京高裁 判決 平29(行コ)142号

参照条文
労働契約法16条
国会法132条
国家公務員法2条3項15号
国会議員の秘書の給与等に関する法律20条

裁判年月日  平成29年 3月15日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(行ウ)403号
事件名  地位確認等請求事件
裁判結果  請求棄却  上訴等  控訴(後控訴棄却、控訴審における追加的請求に係る訴え却下)  文献番号  2017WLJPCA03158008

東京都江戸川区〈以下省略〉
原告 X
訴訟代理人弁護士 渡辺晋
同 関口康晴
同 山本幸太郎
同 久保田理広
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
代表者法務大臣 A
処分行政庁 参議院議員 Y1
指定代理人 W1
同 W2
同 W3
同 W4
埼玉県川越市〈以下省略〉
被告 Y1
訴訟代理人弁護士 安西愈
同 本田敦子
同 岩本充史
同 山岸功宗
同 荻谷聡史
同 杉浦正健
同 寺田正主
同 黒澤圭一朗
杉浦正健訴訟復代理人弁護士 澤木謙太郎

 

 

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  被告Y1との間の雇用契約上の地位に関する請求
(1)  主位的請求
原告が,被告Y1に対し,国会法132条1項に基づく秘書としての雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
(2)  予備的請求
原告が,被告Y1に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2  被告国との間における公設秘書採用上の地位に関する請求
(1)  主位的請求
被告Y1の原告に対する平成27年4月8日付けでした公設秘書解職処分を取り消す。
(2)  予備的請求
原告が,被告国に対し,国会法132条1項に基づくY1参議院議員の秘書の地位にあることを確認する。
3  被告らは,原告に対し,連帯して,平成27年5月から本判決確定の日まで毎月10日限り55万6966円,毎年6月30日限り108万9072円及び毎年12月10日限り126万4912円並びにこれらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4  被告Y1は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成27年7月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要
本件は,被告Y1(以下「被告Y1」という。)の国会法132条1項に規定する議員秘書(以下,国会議員の秘書の給与等に関する法律〔以下「秘書給与法」という。〕別表第一による給料月額を受ける秘書を「公設第一秘書」,同別表第二による給料月額を受ける秘書を「公設第二秘書」といい,公設第一秘書と公設第二秘書を併せて「公設秘書」という。)であった原告が,平成27年4月8日付けで被告Y1から解職されたこと(以下「本件解職」という。)について,①被告Y1に対し,同人がした本件解職(解雇)が取り消されるべきもの又は無効のものであるとして,主位的に,国会法132条1項に基づく秘書としての雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め(平成28年6月22日付け訴えの変更申立書による変更後の請求の趣旨第1項(1)主位的請求),予備的に,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め(同申立書による変更後の請求の趣旨第1項(2)予備的請求),②被告国に対し,参議院議員であった被告Y1が処分行政庁としてした本件解職が取り消されるべきもの又は無効のものであるとして,主位的に,被告Y1の原告に対する本件解職の取消しを求め(平成28年4月22日付け訴えの変更申立書による変更後の請求の趣旨第2項(1)主位的請求。以下「本件解職の取消しの訴え」という。),予備的に,国会法132条1項に基づくY1参議院議員の秘書の地位にあることの確認を求め(同申立書による変更後の請求の趣旨第2項(2)予備的請求。以下「本件確認の訴え」という。),③被告らに対し,連帯して,秘書給与法に基づく給与及び手当等又は雇用契約に基づく賃金として,平成27年5月から本判決確定の日まで毎月10日限り55万6966円,毎年6月30日限り108万9072円及び毎年12月10日限り126万4912円並びにこれらに対するそれぞれ支払期日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(請求の趣旨第3項。以下,被告国との関係において「本件給付の訴え」という。),④被告Y1に対し,本件解職及びこれに伴う言動によって精神的苦痛を受けたとして,不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)100万円及びこれに対する平成27年7月29日(不法行為の日の後である訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(請求の趣旨第4項)事案である。
1  前提となる事実(証拠等によって認定した事実は,当該証拠等を文末の括弧内に掲記した。また,認定に係る事実を「前提事実」という。)
(1)  当事者等
ア 被告Y1
被告Y1は,平成22年7月11日に実施された第22回参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)に当選し,同月26日,参議院議員となったが,平成28年7月25日,任期満了に伴って参議院議員を退職した。
(乙6,丙17,被告Y1本人【1頁】,弁論の全趣旨)
イ 原告
原告は,被告Y1が本件選挙に当選した後の平成22年7月頃,同人との間で,賃金1か月30万円,賞与なし,支払方法を毎月15日締め翌月25日払いとする約定で雇用契約を締結し(以下「本件雇用契約」という。),同人の私設秘書として稼働するようになった。
なお,同年8月1日付け雇用契約書(甲1)は,原告が被告Y1から授権された権限に基づき作成したものであり,真正に成立したものと認められる。
(甲1,19,丙17,原告本人【3,4,18,19頁】,被告Y1本人【4,5,10,11頁】)
(2)  公設秘書への採用等
被告Y1は,平成24年3月4日,原告を公設第二秘書として採用し(以下「本件採用」という。),同月23日,参議院議長に対し,議員秘書採用同意申請書(丙13)及び議員秘書採用届(乙1)を提出した。
これにより,原告は,特別職の国家公務員(国家公務員法〔以下「国公法」という。〕2条3項15号)となるとともに,同年4月以降,秘書給与法に基づき,被告国から給与及び手当等の支給を受けるようになった。
また,原告は,平成24年12月頃,公設第一秘書となった。
(甲19,乙1,2の1ないし4,丙12,13,17,18)
(3)  給与及び手当等の支給
被告国は,平成24年4月から平成27年4月までの間,秘書給与法に基づき,原告に対し,以下の給与及び手当等を支給した(なお,給料,住居手当,通勤手当の支給日は毎月10日であるが,支給日が休日の場合はその前日又は前々日となる。)。
ア 給料・調整手当・住居手当・通勤手当
(ア) 平成24年4月分から平成24年12月分まで 42万2682円
(イ) 平成25年1月分から平成26年11月分まで 55万5432円
(ウ) 平成26年12月分から平成27年4月分まで 55万6966円
イ 期末手当・勤勉手当
(ア) 平成24年6月29日 23万9704円
(イ) 同年12月10日 86万2094円
(ウ) 平成25年6月28日 108万9072円
(エ) 同年12月10日 117万5051円
(オ) 平成26年6月30日 108万9072円
(カ) 同年12月10日 126万4912円
ウ 秘書給与法改正による差額
平成26年12月10日 1万5624円
(甲5の1ないし3,甲6の1・2,乙2の1ないし4,弁論の全趣旨)
(4)  原告の職務
原告は,被告Y1の私設秘書又は公設秘書として,同人の支援団体であるa連盟との連携,被告Y1が代表者を務める政治団体であるb党c支部・Y1後援会・d会において,会計責任者を務めるほか,被告Y1の公私にわたる事務処理や問題解決を行っていた。
(甲8の1ないし3,甲19,弁論の全趣旨)
(5)  本件解職に至る経緯
被告Y1は,原告に対し,平成27年2月10日,公設秘書からの解職を予告し(以下「本件通告」という。),次いで同年3月4日付けで,「被通告人(判決注・原告のこと。以下同じ。)が,公設第一秘書として,通告人(判決注・被告Y1のこと。以下同じ。)の政治活動を補佐する職務を果たしておらず,通告人を支援する企業・団体の信認も失っており,明年に選挙を控えて,通告人の選挙への準備を含む政治活動に重大な支障を生じている実情に鑑み,被通告人を解職する」との通告書(甲3。以下「本件通告書」という。)を送付した。
そして,被告Y1は,同年3月25日,参議院議長に対し,原告を同年4月8日付けで解職するとの議員秘書解職届を提出し,同日,原告を解職した(本件解職)。
(甲3,4,19,丙2,17,弁論の全趣旨)
(6)  本訴提起及び訴えの変更に至る経緯
ア 原告は,平成27年7月6日,本訴を提起したものであるところ,訴え提起当初の前記第1の1及び2記載の請求の趣旨第1項及び第2項に対応する請求の趣旨として,以下のとおりに請求されていた。
第1項 原告が,被告Y1に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
第2項 原告が,被告国に対し,国会法132条1項に基づくY1参議院議員の秘書の地位にあることを確認する。
イ 原告は,平成28年4月22日付け訴えの変更申立書(同年3月29日裁判所受付)により,同年4月22日の第5回口頭弁論期日において,上記アの第2項について,前記第1の2記載の請求2(1),(2)のとおり,訴えの変更をした(以下「本件訴えの変更」という。)。
ウ 原告は,平成28年6月22日付け訴えの変更申立書(同月6日裁判所受付)により,同月22日の第6回口頭弁論期日において,上記アの第1項について,前記第1の1記載の請求1(1),(2)のとおり,訴えの変更をした。
(当裁判所に顕著な事実)
(7)  公設秘書に関する法規等
ア 秘書給与法には,別紙1記載の規定がある。
イ 国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程(以下「秘書給与規程」という。)には,別紙2記載の規定がある。
ウ 国会議員の秘書の退職手当支給規程(以下「秘書退職手当規程」という。)には,別紙3記載の規定がある。
エ 国会議員の秘書の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償等に関する規程(以下「秘書災害補償規程」という。)には,別紙4記載の規定がある。
オ 国会議員の秘書の採用及び服務に関する決議
衆議院議院運営委員会は,平成2年12月27日,国会議員の秘書の採用及び服務に関し,国会議員が励行すべき事項について,別紙5のとおり決議した(以下「本件決議」という。)
(甲2,11,乙3,4,丙10)
2  争点及び当事者の主張
(1)  被告国の本案前の答弁―本件解職の取消しの訴えの適法性について
【被告国】
原告は,本件解職がされた平成27年4月8日には本件解職の事実を知ったにもかかわらず,同日から6か月以上経過した後,本件解職の取消しの訴えを提起しており,同訴え提起時点で,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)14条1項本文所定の出訴期間を経過している。
また,本件確認の訴え(本件訴えの変更前の請求の趣旨第2項,同変更後の請求の趣旨第2項(2))は,実質的当事者訴訟(行訴法4条後段)であり,本件解職の取消しの訴えは取消訴訟(行訴法3条2項)であるところ,両訴訟は,当事者訴訟と抗告訴訟という訴訟類型が大きく異なる訴えであり,本件確認の訴えは,法律上出訴期間の制限のない類型の訴えであることからして,本件確認の訴え提起時に本件解職の取消しの訴えを提起していたものと同視する特段の事情は存在しない。
さらに,原告は,本件確認の訴えを提起する際,本件解職の取消しの訴えを併せて提起することが可能であったにもかかわらず,これをしないまま,出訴期間経過後に,本件解職の取消しの訴えを追加的に提起したものであり,行訴法14条1項ただし書所定の正当な理由も存在しない。
以上のとおり,本件解職の取消しの訴えは,出訴期間経過後に提起されたものであり,出訴期間経過後に提起されたことにつき正当な理由もないから,不適法却下されるべきである。
【原告】
訴えの変更は,変更前後の請求の間に存する関係から,変更後の新請求に係る訴えを当初の訴え提起の時に提起されたものと同視し,出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情があるときは,出訴期間の関係において,従前の訴え提起の時から既に提起されていたものと同様に取り扱うのが相当であり,出訴期間の遵守に欠けるところがないものと解すべきである。
この点,原告は,本訴提起当初から本件解職の効力を争い,秘書の地位の確認を求めていたところ,本件解職の無効を前提とした本件確認の訴えと,本件解職の取消しの訴えとの関係からして,変更後の新請求に係る訴えを当初の訴え提起の時に提起されたものと同視し,出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情が認められる。
したがって,本件解職の取消しの訴えは,出訴期間の制限に付さない正当な理由があるから適法である。
(2)  公設秘書としての地位の存否
【原告】
ア 公設秘書は,国会議員が雇用する秘書のうち給与が国費で負担されている者であり,国費で給与を支給する便宜上,特別職の国家公務員と位置付けられているにすぎず,公設秘書に任命されることにより,国会議員と当該秘書との雇用契約関係が公法上の関係となったり,それまでの雇用関係が当然に終了したりすることはない。この点,国会議員の秘書に関する調査会が,衆議院議長からの諮問により作成した「国会議員の秘書に関する調査会答申」(甲15。以下「本件答申」という。)は,公設秘書と公設秘書の身分を有しない秘書とに分類して秘書制度を分析しているものにすぎず,契約関係により雇用された秘書が公設秘書に採用される場合を否定していない。
以上のとおり,原告の公設秘書としての地位は,本件雇用契約関係に立脚し,その給与を被告国が負担するというものであり,公設秘書の地位を失わせる本件解職は,本件雇用契約に係る解雇に基づくものであるから,本件解雇が無効であれば,本件解職にも重大かつ明白な瑕疵があり,取り消されるべきもの又は無効のものとなる。
この点,被告Y1は,本件通告において,原告に対し,本件決議に反して,理由も告げずに解職を通告し,原告から同決議違反である旨指摘されると,体裁を整えるため事実に基づかない抽象的な理由を記載した本件通告書により原告を解雇した。また,原告は,被告Y1から本件選挙への協力を求められ,自ら経営していた医療機器輸入販売会社を休業してまでこれに応じ,当選後に本件雇用契約を締結し,その後4年半にわたり,被告Y1の私設秘書ないし公設秘書として,後援団体との関係維持・強化,被告Y1が代表者を務める3つの政治団体(所属政党支部・後援会・政治資金管理団体)の会計責任者,被告Y1の後輩が経営する臨床検査関連会社である株式会社e(以下「訴外会社」という。)の債務整理,被告Y1のセクハラ行為の後処理,被告Y1の身内の七回忌法要,自宅の清掃など,公私を問わずその活動を支えてきたにもかかわらず,被告Y1は,原告を理由もなく突然解雇したのであり,被告Y1の原告に対する解雇は,客観的に合理的な理由も社会通念上の相当性も欠くから,権利を濫用したものとして無効であり,これに基づく本件解職も裁量権を逸脱したものとして取り消されるべきもの又は無効のものである。
したがって,原告の公設秘書の地位については,その終了事由が認められないのであり,原告は,被告Y1及び被告国に対し,国会法132条1項に基づく秘書としての雇用契約上の権利を有する地位ないし同項に基づく「Y1参議院議員」の秘書の地位にある。
イ 仮に,本件雇用契約が公設秘書への採用時点で終了したとしても,被告Y1は,上記アのとおり,原告が公設秘書として公私にわたり貢献し,その政治活動を補佐していたにもかかわらず,事実に基づかない抽象的な理由を記載した本件通告書により本件解職をしたものであり,本件解職には,重大な瑕疵があるから取り消されるべきもの又は無効なものである。
また,公設秘書の解職は,給与受給権を失わせ,生活の糧を奪う重大な結果をもたらすから,公設秘書に国公法の適用がないとしても,国会議員の自由裁量に委ねられているものと解することはできず,許容限度を超えた不当な判断がされた場合には違法になるものと解されるところ,被告Y1は,原告の公設秘書としての業務遂行能力や貢献を考慮することなく,被告Y1の不祥事を知る原告を疎み,合理的な理由なく本件解職をしたものであり,本件解職は裁量権を逸脱したものであるから取り消されるべきもの又は無効のものである。
なお,解職処分の瑕疵については,第三者の保護を考慮する必要がないから,瑕疵の明白性までは要せず,瑕疵が重大であれば無効を認めるべきである。
ウ 公設秘書は,国会議員の雇用する秘書の賃金を国が給与及び手当等として支払うものにすぎず,雇用主である国会議員は,国と共に秘書に対し,雇用契約に基づく賃金支払義務を負うところ,原告と被告Y1は,原告が公設秘書に採用される際,秘書給与法に基づき支給される給与及び手当等を原告の賃金とする旨合意しており,本件雇用契約上の賃金額も秘書給与法に基づく金額に変更されているから,被告らは,原告に対し,連帯して,秘書給与法に基づく給与及び手当等の支払義務を有する。
【被告国】
ア 公設秘書は,特別職の国家公務員とされているところ(国公法2条3項15号),原則として兼職が禁止される(秘書給与法21条の2第1項)が,国会議員が公設秘書の職務遂行に支障がないと認めて許可したときは兼職が認められ(同条2項),国会議員が公設秘書の兼職を許可したときは,兼業先,報酬の有無及び額等を議長に届け出て,公開する(同条3項,4項)旨規定されていることからして,制度上,国から支給される公設秘書の給与等に加えて,更に国会議員から給与を支給されるという関係にはなく,身分的にも公設秘書としての地位と,国会議員との間の雇用関係に基づく労働者としての地位が併存しているとか,公設秘書の地位が雇用契約上の労働者の地位に立脚していると解することはできない。
したがって,従前,国会議員に私設秘書として雇用されていた者が,当該国会議員の公設秘書として採用された場合は,原則として,公設秘書として採用されたのと同時に,従前の雇用契約関係は消滅する。
イ 公設秘書の採用及び解職の権限の所在については,明示的に定めた法令はないものの,公設秘書の職務の内容及び性質からして,国会議員との間に高度の信頼関係が必要であることや,秘書給与法20条の2第1項,2項,秘書給与規程5条1項,2項,4項の文言に照らして,その権限は国会議員にあると解される。また,国会議員が公設秘書を解職する行為は,特別職の国家公務員である公設秘書としての身分を失わせる効果を有するものであり,行訴法3条2項所定の「行政処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)に該当する。なお,行政処分はそれがたとえ違法なものであっても取消権限のある機関によって取り消されない限り有効なものとして扱われるから,原告は,実質的当事者訴訟である本件確認の訴えにおいては,本件解職に重大かつ明白な瑕疵が存在することを主張立証する必要がある。
ところで,特別職の国家公務員である公設秘書は,免職の場合の要件及び手続が定められ,法定の事由によらなければ,その意に反して降任,休職,免職をされない身分保障が与えられている一般職の国家公務員(国公法74条,75条参照)とは異なり,現行法令上,国公法の適用がなく,その他身分保障を規定した法令もないところ,その身分は個々の国会議員の存在を前提として発生及び存続するという特殊性がある上,その職務は国会議員との高度の信頼関係を基礎として成り立つものであり,自由な任免を必要とする政治的官職に分類されるから,原則として,国会議員が自由に解職することができるものと解される。仮に,国会議員と公設秘書との信頼関係が破綻し,国会議員が公設秘書に職務を任せることができない状況に至っているにもかかわらず,国会議員が当該公設秘書を自由に解職できないとすれば,公設秘書の採用人数が3人と定められていることもあって(国会法132条),国会議員の職務の遂行に著しい支障が生ずることとなる。
以上によれば,国会議員であった被告Y1が,公設秘書であった原告について,信頼関係が破綻し,職務を任せることができない状況に至り,本件解職をしたことに瑕疵はなく,本件解職が取り消されるべきもの又は無効のものであることを前提とする本件解職の取消しの訴え,本件確認の訴え及び本件給付の訴えには理由がない。
ウ なお,公設秘書は,明示的に定めた法令はないものの,国会法132条,秘書給与規程4条3項,秘書退職手当規程10条に照らすと,特定の国会議員の存在を前提として,その身分が発生及び存続しているものであり,当該国会議員が退職した場合には,当然にその身分を失うものと解されるところ,被告Y1が平成28年7月25日をもって任期満了により国会議員を退職したことにより,その公設秘書は,当然にその地位を失うこととなるから,この点でも本件確認の訴え及び平成28年8月分以降の本件給付の訴えには理由がない。
【被告Y1】
ア 公設秘書は,資格要件が法定され,その採用に当たって議院の関与が予定され(秘書給与法20条,20条の2,秘書給与規程5条1項),給与の額が在職期間や年齢に応じて法定され,これを国が支給し(秘書給与法3条),公設秘書の職務は公務として扱われ(秘書給与法18条),その公務上の災害は,秘書災害補償規程に定めるほか,政府職員の例によるとされている(同規程1条)など,任免権者である国会議員によって採用される特別職の国家公務員であり,被告国との間で勤務関係に立つものであり,個々の国会議員との間に私法上の雇用契約関係は存在せず,労働契約法の適用もない(同法22条1項)から,本件解職は,国会議員である被告Y1による公設秘書である原告に対する解職処分(行政処分)であり,被告Y1個人による本件雇用契約に基づく解雇ではない。
この点,本件答申は,公設秘書について特別職の公務員と位置付ける一方で,私設秘書についてのみ,私的な契約により雇用する者としており,公設秘書について,国会議員との間に雇用関係があるものとは解されていない。また,公設秘書の職務は,国会議員の職務範囲に限られず,国会議員がその職務を十分に遂行できるような環境を整える上で必要な行為を広く含むと解されるところ,原告は被告Y1の支援者である訴外会社とその債務整理を実際に行った弁護士B及び同C(以下「B弁護士ら」という。)との当初の仲介を行ったにすぎず,被告Y1の身内の七回忌法要の手配や国会議員としての活動に係わる資料や物品の整理は,公設秘書の職務範囲に含まれ,被告Y1が原告に対し,公設秘書の職務範囲を超えた指示をしたことはない。
イ 公設秘書は,国務大臣の秘書官ら(国公法2条3項8号)と同様,任免権者の有する政治的方針との一体性を要求される職であることから,国会議員が自由に任免を決定することができるところ,被告Y1がした本件解職は適法であり,原告は平成27年4月8日付けで公設秘書としての地位を失っている。
したがって,原告の被告Y1に対する公設秘書としての雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認請求は理由がない。
ウ なお,公設秘書の身分は,個々の国会議員から独立して発生及び存在し得ないものであり,国会議員が任期満了により退職した場合には,当該議員の公設秘書は当然にその地位を失うところ,被告Y1は,平成28年7月25日をもって任期満了により国会議員を退職しているから,この点でも,原告の被告Y1に対する公設秘書としての雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認請求は理由がない。
(3)  本件雇用契約終了の有無
【被告Y1】
ア 被告Y1は,本件選挙に当選した際,当初から原告を公設秘書として採用することも考えたが,b党青森県連からD(以下「D」という。)を公設秘書として採用するよう打診されるなど,原告以外の者を公設秘書として採用せざるを得ない事情があったため,原告の了解を得た上で,同人を当面私設秘書として雇用し,公設秘書のポストが空いたときに,同人を公設秘書として採用することとしたものであり,原告と被告Y1との間では,本件雇用契約締結当時,その契約期間について,原告が公設秘書に採用されるまでとの合意があった。
イ 上記アの合意が認められないとしても,上記本件雇用契約に至る経緯のほか,公設秘書は陳情,請願,各種相談の処理などの政務を行うものの,職務内容について私設秘書と本質的な差異はないこと,原告は,本件採用後,被告国から本件雇用契約における賃金よりも高額の給与及び手当等の支給を受けるようなり,本件雇用契約を存続させる意義もなかったことからして,原告と被告Y1との間では,本件採用の際,本件雇用契約を終了させるとの合意ないし黙示の合意があった。
ウ 原告が公設秘書として被告国との間で勤務関係があり,その他に被告Y1との間に雇用契約があるならば兼職に当たるから,兼職届及び添付書類(以下「兼職届等」という。)を参議院議長に提出しなければならない(秘書給与法21条の2第3項)ところ,かかる兼職届等は提出されていない。また,被告Y1は,平成27年3月1日頃,原告に対し,本件解職に伴い,改めて私設秘書として雇用契約を締結するか否か打診したところ,原告は,給与額が下がることを理由にこれを断っており,原告自身,本件雇用契約が継続しているとの認識がなかったことは明らかである。
エ さらに,本件雇用契約が本件採用時に終了していないとしても,原告及び被告Y1は,本件雇用契約について,国会議員である被告Y1の私設秘書業務を内容とし,参議院会館内の一室を就業場所としており,その契約期間については,被告Y1が国会議員を退職するまでとの合意があったことが明らかである。しかるに,被告Y1は,平成28年7月25日をもって任期満了により国会議員を退職しており,本件雇用契約も同日をもって終了した。
【原告】
ア 公設秘書への採用によって従前の雇用契約関係が当然に終了するとすれば,雇用契約に基づく労働者としての地位を容易に失わせることができることになるが,かかる事態が当事者の合理的意思であるとはいえない。
イ 被告Y1は,原告を公設秘書に採用した後も,同人に対し,本件雇用契約に基づく指揮命令権に基づき,訴外会社の債務整理,被告Y1のセクハラ行為の後処理,被告Y1の身内の七回忌法要,自宅の清掃など,国会議員の権能と全く関係のない公設秘書の職務の範疇を超える私的な業務を遂行させていたのであり,被告Y1には本件雇用契約が終了したという認識はなく,原告と被告Y1との間において,本件採用の際,本件雇用契約を終了させるとの合意ないし黙示の合意があったとはいえない。
ウ 公設秘書としての職務と本件雇用契約に基づく私設秘書としての業務は,別個独立に行われるものではなく,兼職に当たらない上,少なくとも原告はそのような認識であったため,兼職届等を提出しなかったものであり,これにより本件雇用契約が終了したことの証左ということもできない。
(4)  本件解職及びこれに伴う被告Y1の言動の不法行為該当性
【原告】
ア 原告は,被告Y1から本件選挙への協力を求められ,自ら経営していた医療機器輸入販売会社を休業してまでこれに応じ,当選後に本件雇用契約を締結し,4年半にわたり,被告Y1の私設秘書ないし公設秘書として,公私を問わずその活動を支えてきた。それにもかかわらず,被告Y1は,原告に対し,理由もなく本件解職(解雇)をするとともに,これを正当化するため,原告が政治資金を使い込んでいるとの虚偽の事実を吹聴し,原告を誹謗中傷した。
なお,本件解職(解雇)及びこれに伴う被告Y1の言動は,公権力の行使に当たらないから,国家賠償法上の責任ではなく,民法上の不法行為責任が適用される。また,国会議員は,国の干渉を受けずに公設秘書を任免することができるが,公設秘書との雇用契約を自由に解消できるわけではなく,解雇権の規制に関する規定が適用され,これを濫用した場合には不法行為が成立する。
イ 被告Y1は,本件解職(解雇)及びこれに伴う誹謗中傷により,原告の人格権を侵害しており,不法行為に基づく損害賠償責任を負うところ,原告は,上記不法行為により体調を崩し,自律神経失調症の診断を受けるなど多大な精神的苦痛を被っており,これに対する慰謝料は100万円を下らない。
【被告Y1】
ア 上記のとおり,公設秘書は,国会議員の職務遂行を補佐するという職務の性質上(国会法132条1項),国務大臣の秘書官ら(国公法2条3項8号)と同様,任免権者の有する政治的方針との一体性を要求される職であることから,個々の国会議員は,自由に公設秘書の任免を決定する権利を有するところ,本件決議においても,解職事由については特段制限が設けられておらず,本件解職が違法とされる余地はない。
また,国会議員が公設秘書を解職する行為は,公権力の行使に当たり,国家賠償法1条1項が適用されるところ,公権力の行使に当たる本件解職に基づく損害について,職務の執行に当たった公務員個人である被告Y1が損害賠償責任を負うことはない。
さらに,被告Y1は,原告が公設秘書としての活動内容等について被告Y1への報告を怠ったり,同人の許可なく事務所名で通知を出したりするなど,同人の政治活動を補佐する職務を果たさず,同人を支援する団体等からの信認も失っていたことから本件解職を行ったものであり,本件解職の前後において,原告が政治資金を使い込んでいるとなどと吹聴して原告を誹謗中傷したこともない。
イ 原告の損害の有無及び損害額は,否認ないし争う。
第3  当裁判所の判断
1  争点(1)(被告国の本案前の答弁―本件解職の取消しの訴えの適法性)について
訴えの変更(訴えの追加的併合を含む。以下同じ。)は,変更後の新請求についての新たな訴えの提起にほかならないから,同訴えにつき出訴期間の制限がある場合には,その遵守の有無は原則として同訴えの変更の時を基準として決せられる(最高裁判所昭和25年(オ)第231号同26年10月16日第三小法廷判決・民集5巻11号583頁参照)。もっとも,変更後の訴えについて出訴期間の制限がある場合でも,変更前後の請求の間に訴訟物の同一性が認められるとき,又は両者の間に存する関係から,変更後の新請求に係る訴えを当初の訴え提起の時に提起されたものと同視し,出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情があるときには,出訴期間経過後に追加された変更後の訴えについて,当初の訴え提起の時にその提起があったものと解するのが相当である(最高裁判所昭和54年(行ツ)第129号同58年9月8日第一小法廷判決・裁判集民事139号457頁参照)。
これを本件解職の取消しの訴えについてみるに,前記前提事実(5),(6)のとおり,原告は,平成27年7月6日,被告国に対し,本件確認の訴えを提起した後,平成28年4月22日付け訴えの変更申立書(同年3月29日裁判所受付)により,本件解職の取消しの訴えを主位的請求とし,本件確認の訴えを予備的請求とする本件訴えの変更を行ったことが認められるところ,本件確認の訴えは実質的当事者訴訟であり,本件解職の取消しの訴えは取消訴訟(抗告訴訟)であり,訴訟類型を異にするものの,本件確認の訴えは平成27年4月8日付けでされた本件解職が無効であることを前提とするものであり,本件解職の取消しの訴えと実質的に同一の権利関係の存否に関わるものであり,変更後の新請求にかかる訴えを当初の訴え提起時に提起されたものと同視し,出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情がある場合に当たるから,出訴期間(行訴法14条1項)経過後に追加された本件解職の取消しの訴えも適法と解される。
2  争点(2)(公設秘書としての地位の存否)について
(1)  国会法は,国会議員に,その職務遂行を補佐する秘書2名を付し,また,主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書1人を付することができる旨規定する(同法132条)ところ,これらの公設秘書については,特別職の国家公務員とされ(国公法2条3項15号),国公法の適用が排除されている(同法2条5項)上,欠格事由(秘書給与法20条の2,本件決議),任免の手続(秘書給与法20条,秘書給与規程5条),兼職の原則的禁止(秘書給与法21条の2),退職手当(秘書給与法19条,秘書退職手当規程10条),災害補償(秘書給与法18条,秘書災害補償規程1条,2条)等の定めはあるものの,国会職員法に類するような身分法の規定が存在しない(甲18参照)。
(2)  そこで,公設秘書の身分ないし地位についてみるに,原告は,公設秘書とは国会議員が雇用する秘書のうち給与が国費で負担されている者であり,国費で給与を支給する便宜上,特別職の国家公務員と位置付けられているにすぎず,その地位が国会議員と当該秘書との雇用契約関係に立脚するものであることを前提として,本件解職が本件雇用契約に係る解雇に基づくものであり,無効な解雇に基づく本件解職も裁量権を逸脱したものとして取り消されるべきもの又は無効のものであると主張する。
しかし,秘書給与法は,公設秘書としての地位の開始について「採用」の文言を用い(同法4条2項,20条,20条の2第1項,2項),終了について「退職」(同法4条2項,19条),「解職」(同法20条)の文言を使用し,その地位の存する期間を「在職」(同法3条3項,4条1項,16条)と表現し,これを受けて,上記のとおり,国と公設秘書との勤務関係は,個々の国会議員による採用行為により創設され,当該公設秘書は,採用後,特別職の国家公務員としての身分を有し,給与,退職手当,災害補償等について私人とは異なる取扱いを受けるだけでなく,その職務に関しては,公務員が主体となる収賄罪等(刑法197条ないし197条の4)や公務員が行為の客体となる公務執行妨害罪等(同法95条)の適用があることとなっているのであるから,公設秘書の地位ないし職務に関する法律関係として,国会議員と秘書の間における私的な雇用関係とは別異の法律関係として,国と公設秘書との間に新たな法律関係が形成されていることは明らかであり,公設秘書の地位が国会議員と当該秘書との雇用契約関係に立脚するとか,当該秘書の解職が雇用契約関係に係る解雇に基づくものと解することはできず,原告の上記主張は,その前提に誤りがあり,採用することができない。
(3)  以上を前提として,公設秘書の解職について検討するに,国権の最高機関である国会を組織する全国民の代表(憲法41条,43条1項)である国会議員は,国会を構成する議院の構成者たる地位に基づいて所属議院における議案の発議権・修正動議提出権(国会法56条,57条,57条の2),議案に関する質疑権・討論権・表決権(参議院については,参議院規則108条,113条,135条等),国政一般に関する内閣への質問権(国会法74条)等の権能を十分に行使することが期待されており,その十分な権能行使を制度的に担保すべく歳費受領権,国会会期中の不逮捕特権,発言免責特権による身分保障(憲法49条ないし51条)が存しているところ,このような高度に政治的で全人格的な判断を伴う職責を担う国会議員を補佐する公設秘書については,国会議員の上記権能の重大さとこれに由来する公設秘書の職責の重大さにかんがみると,特定の国会議員の存在を前提として,その身分が発生及び存続している上,公設秘書と当該国会議員との間には高度の信頼関係の存在が要求されるものであり,そのような信頼関係なくしては国会議員及び公設秘書の権能ないし職責は十全に機能しないおそれがあると考えざるを得ない。そうすると,公務員として採用された公設秘書については,原則として,個々の国会議員が自由に任免することができる政治的官職と解するのが相当であり,秘書給与法16条1項,2項,20条の2第1項,2項,秘書給与規程5条1項,2項,4項の規定もこれを前提としているものと解される(甲15〔本件答申〕,18,丙7の1・2,丙8の1ないし3参照)。この点,本件決議(ただし,被告Y1は参議院議員であったところ,本件決議の主体は衆議院議院運営委員会である。)により,国会議員において,一定の欠格事由以外で公設秘書を解職する場合,その理由を文書で示すことを励行すべきとされており(同決議三),そのような公設秘書の地位に対する保護が望ましいものではあるが,国会議員の採用により生じた国と公設秘書との勤務関係に労働契約法16条の適用はなく(同法22条1項),他に同法16条と同旨の規制を及ぼす明文規定も存在しないことや,上記説示した国会議員と公設秘書との関係等に照らすと,同法16条を類推適用し,あるいはその法意を及ぼすこともできないというべきであって,公設秘書を解職する理由について客観的合理性や社会通念上の相当性を要すると解することはできない。
(4)  そして,このような国会議員による公設秘書の解職は,国家公務員である当該公設秘書の身分喪失という重大な法律上の地位の変動を引き起こす行為として行訴法3条2項所定の行政処分に当たるものであるから,原告において本件解職の効力を争うには,本件解職に重大かつ明白な瑕疵が存在することを主張立証しなければならない(最高裁判所昭和25年(オ)第206号同31年7月18日大法廷判決・民集10巻7号890頁参照)。
これを本件についてみるに,前記前提事実(5)によれば,被告Y1は,その理由はともかく原告との間の信頼関係を失ったことにより本件解職を行ったものと認められ,その手続に特段瑕疵があるともうかがえないから,本件解職は,取り消されるべきもの又は無効のものとはいえず,これにより原告は公設秘書としての地位を喪失したと認められる。
(5)  上記検討したとおり,原告は,被告Y1による適法な本件解職により,その公設秘書としての地位を喪失したものと認められるから,原告の請求のうち,被告Y1に対する国会法132条1項に基づく秘書としての雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認請求(前記第1の1(1)主位的請求),被告国に対する本件解職の取消しの訴えに係る請求(前記第1の2(1)主位的請求),本件確認の訴えに係る請求(前記第1の2(2)予備的請求),被告国に対する本件給付の訴えに係る請求(前記第1の3のうち被告国に対する請求)は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。
3  争点(3)(本件雇用契約終了の有無)について
(1)  事実認定
前記前提事実,証拠(文章中又は文末の括弧内に掲記したもの。ただし,甲19号証及び原告本人尋問の結果については,下記認定事実に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(以下,認定に係る事実を「認定事実」という。)。
ア 本件雇用契約締結に至る経緯
被告Y1は,平成20年頃から受託臨床検査事業会社の業界団体である一般社団法人f協会の顧問を務めていたところ,平成22年1月頃,b党の公認を得て本件選挙に立候補することを決め,選挙運動を展開するについて,共に臨床検査業界で稼働していた際に知り合い,年に数回ゴルフや飲食を共にするなどして,30年以上にわたり懇意にしてきた原告に選挙活動への協力を依頼し,原告の協力を受けて,同年7月11日に実施された本件選挙に当選し,参議院議員となった。
被告Y1は,本件選挙への協力を原告に対して依頼し,共に選挙運動を遂行する中で,選挙後の議員秘書への就任を打診し,当選後には正式に依頼をしていたが,自己の地元であるb党青森県連から次期参議院議員選挙に立候補する予定のDについて,立候補までの間,公設秘書として採用するよう打診されるなど,原告以外の者を公設秘書として採用せざるを得ない事情があったため,当面は原告を私設秘書として雇用し,公設秘書のポストが空いたときに同人を公設秘書として採用する旨告げ,同人の了解を得た上で,同月頃,賃金1か月30万円との約定で本件雇用契約を締結し,原告は,被告Y1の私設秘書として稼働するようになった。
(前記前提事実(1)ア,イ,甲1,19,丙18,19,原告本人【1ないし3,15,16,26頁】,被告Y1本人【1ないし5頁】)
イ 公設秘書への採用等
被告Y1は,平成24年3月,Dが参議院議員選挙に立候補することとなり公設第一秘書を辞職したため,同月4日,公設第二秘書であったE(以下「E」という。)を公設第一秘書とするとともに,原告を公設第二秘書として採用し,同月23日,参議院議長に対し,議員秘書採用同意申請書(丙13)及び議員秘書採用届(乙1)を提出した。また,原告は,同月4日,g株式会社の取締役に就任していることについて,被告Y1から秘書給与法21条の2第2項所定の兼業の許可を受けたとして,同月23日,参議院議長に対し,兼職届等を提出した。
こうして,原告は,特別職の国家公務員(国公法2条3項15号)となるとともに,同年4月以降,秘書給与法に基づき,被告国から給与及び手当等の支給を受けるようになり,被告Y1が原告に対し,賃金を支払うことはなくなった。
なお,被告Y1は,同年8月にEが公設第一秘書を辞職したため同年12月頃,原告を公設第一秘書とした。
(前記前提事実(2),(3),甲19,乙1,丙3の1・2,丙13,18,原告本人【4ないし6,19,20頁】,被告Y1本人【5,6頁】)
ウ 原告の業務等
原告が,平成22年8月頃から平成27年2月頃までの間に,被告Y1のために行った業務は,概略,以下のとおりである。
(ア) 原告は,平成22年8月2日に被告Y1が代表者を務める政治資金規正法上の政治団体である「b党c支部」及び「Y1後援会」の会計責任者に就任し,同年10月10日に被告Y1が代表者を務める政治団体である「d会」の会計責任者に就任し,上記団体の会計業務のほかに実質的な運営等を行っていた。
(イ) 原告は,被告Y1にとって最も重要な支援団体である一般社団法人f協会のいわゆる政治団体であるa連盟との関係維持のため,f協会の支部大会に被告Y1の代理として出席したり,副会長を囲んだ勉強会を開いたりするなどしていた。
(ウ) 原告は,平成24年11月頃から平成26年9月頃までの間,被告Y1の後輩であるFが経営する受託臨床検査事業関連会社である訴外会社の債務整理に関して,同社と特殊検査事業の外注先である株式会社hのG会長との面談・協議の仲介,B弁護士らに対する破産手続開始申立ての依頼,関係人間の連絡等を行った。
(エ) その他,原告は,被告Y1のセクハラ問題の後処理,被告Y1の妻の七回忌法要,自宅等の清掃などを行った。
(前記前提事実(4),甲8の1ないし3,甲19,丙18,原告本人【6ないし12,26ないし31頁】,被告Y1本人【7,17ないし19頁】)
エ 本件解職に至る経緯
被告Y1は,原告に対し,平成27年2月10日,公設秘書からの解職を予告したところ,原告から同年3月3日付け通知書を送付され,本件通告は合理的な理由がなく無効である旨主張されたため,同月4日付けで,「被通告人が,公設第一秘書として,通告人の政治活動を補佐する職務を果たしておらず,通告人を支援する企業・団体の信認も失っており,明年に選挙を控えて,通告人の選挙への準備を含む政治活動に重大な支障を生じている実情に鑑み,被通告人を解職する」との本件通告書を送付した。さらに,被告Y1は,同月25日,参議院議長に対し,原告を同年4月8日付けで解職するとの議員秘書解職届を提出し,同日,原告を解職した(本件解職)。
(前記前提事実(5),甲3,4,10,19,丙2,17,被告Y1本人【7ないし9頁】)
(2)  判断
ア 国会議員の公設秘書と私設秘書は,実際上,その職務内容において,特段の差異は認められず,国会議員が従前,雇用契約を締結していた私設秘書を公設秘書として採用する場合,当該私設秘書に対し,公設秘書としての採用後も,およそ公設秘書としての職務に含まれない業務を行わせる必要があるなど特段の事情がない限り,公設秘書としての地位と私設秘書としての地位を併存させる必要がないから,当該国会議員及び秘書において従前の雇用契約を存続させるとの特段の意思表示をしない限り,当該国会議員においてはもちろん,公設秘書として採用されることを承諾した当該私設秘書においても,従前の雇用契約を終了させる旨合意ないし黙示の合意をしたと解するのが相当である。
これを本件についてみるに,原告と被告Y1は,本件採用の際,本件雇用契約を存続させるとの特段の意思表示をしたと認めるに足りる証拠はない(原告本人【18頁】,被告Y1本人【5,6,11,12頁】参照)。むしろ,上記認定事実アないしエによれば,被告Y1と原告との間では,公設秘書のポストが空いたときには原告を採用することを前提として,私設秘書に係る本件雇用契約を締結し,原告は,被告Y1から1か月30万円の賃金の支払を受けていたこと,その後,被告Y1は,公設第一秘書であったDが辞職したため,公設第二秘書であったEを公設第一秘書とし,原告を公設第二秘書として採用したこと,これに伴い,原告は被告国から給与及び手当等の支給を受けるようになり,被告Y1からの賃金の支払は終了したこと,原告は,公設秘書任用に当たり,参議院議長に対し,自らが経営する会社について兼職届等を提出したが,本件雇用契約に係る兼職届等の提出はしなかったこと,原告の秘書としての業務は,本件採用の前後で概ね変わりがなかったことが認められるところ,原告及び被告Y1は,本件採用の際,本件雇用契約が終了したものと認識していたと認められる。
したがって,本件雇用契約は,本件採用の際,原告と被告Y1との間の合意ないし黙示の合意により終了したものと解される。
イ これに対し,原告は,公設秘書への採用によって従前の雇用契約関係が当然に終了するとすれば,雇用契約に基づく労働者としての地位を容易に失わせることができることとなるが,かかる事態が当事者の合理的意思であるとはいえないと主張する。しかし,上記のとおり,通常,国会議員とその秘書との間で,公設秘書としての地位と私設秘書としての地位を併存させておく必要はなく,特別職の国家公務員である公設秘書への採用によって従前の雇用契約関係を終了させるのが当事者の合理的意思と解され,従前の雇用契約関係を維持したい私設秘書は,公設秘書への採用を拒否することができる上,国会議員とその公設秘書との間において,特段の事情により従前の雇用契約関係を存続させておく必要があれば,その旨合意し,各議院の議長に対し,兼職届等を提出することも可能であるから,原告の上記主張は採用することができない。
また,原告は,議院の個々の構成員として認められた権能がまさに国会議員としての職務であり,これを補佐するのが公設秘書の職務であるとした上で,被告Y1は,原告に対し,本件採用後,国会議員の権能と全く関係のない公設秘書の職務の範疇を超える私的な業務を遂行させていたのであり,被告Y1においても本件雇用契約が終了したという認識はなく,原告と被告Y1との間において,本件採用の際,本件雇用契約を終了させるとの合意ないし黙示の合意があったとはいえないと主張する。しかし,そもそも公設秘書の職務は,議院の構成員である個々の国会議員において行使することが認められた,国会における活動に関する権能の補佐に限定されるものではなく,陳情,請願,各種相談の処理等の政務,地元との連携・報告・調整,後援会運営等の党務,その他の事務や庶務など広範囲に及び(丙16の1ないし3参照),国会議員という特殊な職務とこれを補佐する秘書という関係からすれば,一見私的な事項にわたるものであっても,当該国会議員を補佐するものであれば,その職務に含まれるものと解するのが相当である。してみれば,上記のとおり,国会議員の公設秘書と私設秘書は,実際上,その職務内容において,特段の差異は認められないといわなければならない。この点,前記認定事実ウによれば,原告は,被告Y1に係る政治団体の会計業務や運営等,支援団体との関係維持に係る職務を行ったほか,被告Y1の知人が経営する会社の債務整理の補助,同人のセクハラ問題の後処理,法事や自宅の清掃等を行ったことが認められるところ,これらが公設秘書の職務の範疇を超えているとまではいえないし,これにより被告Y1において本件雇用契約が継続していると認識していたことの証左ということもできず,原告の上記主張は採用することができない。
ウ 以上によれば,本件雇用契約は,本件採用の際,原告と被告Y1との間の合意ないし黙示の合意により終了したものと認められ,原告の請求のうち,被告Y1に対する雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認請求(前記第1の1(2)予備的請求)及び賃金請求(前記第1の3のうち被告Y1に対する請求)も,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
4  争点(4)(本件解職及びこれに伴う被告Y1の言動の不法行為該当性)について
原告は,被告Y1が原告に対し理由もなく本件解職(解雇)をするとともに,これを正当化するため虚偽の事実を吹聴し,原告を誹謗中傷したとして,被告Y1に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めている。
この点,上記2のとおり,本件解職は,本件雇用契約に基づく解雇には当たらず,行政処分として公権力の行使に当たるところ,職務の執行に当たった公務員である被告Y1が直接損害賠償責任を負うことはない(国家賠償法1条1項参照)上,そもそも本件解職に違法は認められない。
また,原告は,株式会社iの代表取締役であるHから,原告が政治資金を使い込んだとの話を被告Y1がしていると聞いたと供述する(甲19,原告本人【13,23,24頁】)が,被告Y1はこれを強く否認する供述をしており(丙18,被告Y1本人【9,10,25頁】),他に被告Y1が本件解職に関して虚偽の事実を吹聴し,原告を誹謗中傷していたと認めるに足りる証拠は存在しない。
したがって,原告の被告Y1に対する不法行為に基づく損害賠償請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
5  結論
上記のとおり,原告の請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第11部
(裁判長裁判官 佐々木宗啓 裁判官 知野明 裁判官 大橋勇也)

 

別紙1
秘書給与法
(給料)
第3条 国会法第132条第1項に規定する議員秘書は,給料月額として,国会議員の申出により,その1人は別表第1による額を,他の1人は別表第2による額を受ける。
2 国会法第132条第2項に規定する議員秘書は,給料月額として,別表第1による額を受ける。
3 別表第1及び別表第2・・・の給料の級及び号給の別は,議員秘書の在職期間及び年齢によるものとし,その基準は,両議院の議長が協議して定める。
(給料の級及び号給に係る在職期間)
第4条 前条第3項に規定する在職期間は,第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間とを合算した期間に第3号に掲げる期間を加算した期間とする。
(各号省略)
2 前項第1号及び第2号の場合において,採用の日の属する月及び退職の日の属する月は,それぞれ1月とする。ただし,採用の日の属する月に退職したとき,及び退職の日の属する月に再び採用されたときは,1月とする。
3 (省略)
(在職日の特例)
第16条 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に,国会議員の任期が満限に達し,又は衆議院が解散されたときは,当該任期満限等の日に在職する議員秘書は,それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし,第14条第1項の期末手当及び前条第1項の勤勉手当を受ける。
2 6月2日又は12月2日前40日に当たる日の翌日からそれぞれ5月15日又は11月15日までの間に,国会議員の任期が満限に達し,又は衆議院が解散された場合においては,当該任期満限等の日に在職した議員秘書で,それぞれ6月2日又は12月2日以後に,かつ,当該任期満限等の日から起算して40日以内に再び議員秘書となったものは,それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし,第14条第1項の期末手当及び前条第1項の勤勉手当を受ける。
(災害補償)
第18条 議員秘書及びその遺族は,両議院の議長が協議して定めるところにより,その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。
(退職手当)
第19条 議員秘書が退職した場合には,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)は,両議院の議長が協議して定めるところにより,退職手当を受ける。
(議員秘書の採用等の届出)
第20条 議員秘書の採用,解職若しくは死亡又は給料表の適用についての届出について必要な事項は,両議院の議長が協議して定める。
(議員秘書の採用制限)
第20条の2 国会議員は,年齢65歳以上の者を議員秘書に採用することができない。
2 国会議員は,その配偶者を議員秘書に採用することができない。
(兼職禁止)
第21条の2 議員秘書は,他の職務に従事し,又は事業を営んではならない。
2 前項の規定にかかわらず,国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは,議員秘書は,他の職務に従事し,又は事業を営むことができる。
3 議員秘書は,前項の許可を受けた場合には,両議院の議長が協議して定めるところにより,その旨並びに当該兼職に係る企業,団体等の名称,報酬の有無及び報酬の額等を記載した文書を,当該国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。この場合においては,両議院の議長が協議して定める事項を記載した文書を添付しなければならない。
4 前項前段の文書は,両議院の議長が協議して定めるところにより,公開する。
別紙2
秘書給与規程
(議員秘書の採用等の届出等)
第5条 国会議員が議員秘書を採用するには,あらかじめ,その国会議員の属する議院の議長の同意を得なければならない。
2 国会議員は,議員秘書の採用につき,あらかじめその国会議員の属する議院の議長の同意を得ることができない特別の事情がある場合においては,前項の規定にかかわらず,その議院の議長の同意を得ないで議員秘書を採用することができる。この場合においては,採用の後,速やかに,その議院の議長の同意を得なければならない。
3 国会議員は,議員秘書を採用したときは,採用の日から20日以内に,議員秘書の氏名,生年月日,本籍,住所及び採用の年月日並びに議員秘書についての法別表第1及び別表第2の適用の別を,その国会議員の属する議院の議長に届け出なければならない。
4 国会議員は,議員秘書についての秘書給与法別表第1及び別表第2の適用を異動させたとき,議員秘書を解職したとき,又は議員秘書が死亡したときは,その日・・・から20日以内に,その旨をその国会議員の属する議院の議長に届け出なければならない。
別紙3
秘書退職手当規程
第10条 任期満了又は衆議院の解散による国会議員の退職により秘書が退職した場合においては,その退職についての退職手当は,その者が当該任期満了又は解散の日から起算して40日以内に再び秘書とならなかった場合において支給し,その者が当該任期満了又は解散の日から起算して40日以内に再び秘書となった場合においては支給しない。
別紙4
秘書災害補償規程
第1条 国会議員の秘書(以下「秘書」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた秘書に対する福祉事業については,この規程に定めるもののほか,政府職員の例による。
第2条 この規程において「公務上の災害」とは,国会議員の職務の遂行を補佐する秘書として遂行すべき職務に起因し,又は当該職務と相当因果関係をもって発生した負傷,疾病,障害又は死亡をいう。
別紙5
本件決議
二 議員秘書を採用する場合は,その者が次の(一)から(五)までの一に該当する者であってはならないものとし,採用の後,当該議員秘書が,(一)から(五)までの一に該当することとなった場合は,解職する。
(一) 日本国籍を有しない者
(二) 禁治産者及び準禁治産者
(三) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
(四) 公選による公職にある者及び公選による公職の候補者である者
(五) 公務員として懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から二年を経過しない者
三 国会議員は,二の(一)から(五)までに掲げる事項以外の事由で,議員秘書を解職する場合は,その理由を文書で示し,一ヵ月前に当該議員秘書に予告する。


「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(2)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(6)平成29年12月20日 大阪地裁 平27(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(7)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(8)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(9)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(10)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(11)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(13)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(14)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(15)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(16)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(17)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(18)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(19)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(20)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(21)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(22)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(23)平成28年 6月 3日 静岡地裁 平27(わ)241号 公職選挙法違反被告事件
(24)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(25)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(26)平成28年 2月17日 東京地裁 平26(行ウ)219号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(28)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(29)平成27年12月11日 東京地裁 平26(行ウ)245号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(30)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(31)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(32)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(33)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(34)平成27年 3月30日 大阪地裁 平24(ワ)8227号 損害賠償請求事件(第一事件)、損害賠償請求事件(第二事件)
(35)平成27年 1月21日 大阪地裁 平24(ワ)4348号 損害賠償請求事件
(36)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(37)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(38)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(39)平成26年 8月25日 東京地裁 平24(行ウ)405号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第1事件)、不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第2事件)
(40)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(44)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(45)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(46)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(47)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(48)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(49)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(50)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(51)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(52)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号 
(53)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(54)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(55)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(56)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(57)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(58)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(59)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(60)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(61)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
(62)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(63)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)113号 選挙無効請求事件
(64)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)112号 選挙無効請求事件
(65)平成24年 9月 6日 東京地裁 平24(ワ)2339号 損害賠償等請求事件、販売差止請求権不存在確認等請求事件
(66)平成24年 5月17日 東京地裁 平22(行ウ)456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(67)平成24年 5月11日 名古屋高裁 平22(ネ)1281号 損害賠償請求控訴事件 〔議会代読拒否訴訟・控訴審〕
(68)平成24年 1月24日 東京地裁 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕
(69)平成23年12月21日 横浜地裁 平22(ワ)6435号 交通事故による損害賠償請求事件
(70)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(71)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(84)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(85)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(86)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(87)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(88)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(89)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(90)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(91)平成22年 6月 1日 札幌高裁 平22(う)62号 公職選挙法違反被告事件
(92)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(93)平成22年 2月12日 札幌地裁 平21(わ)1258号 公職選挙法違反被告事件
(94)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(95)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(96)平成21年 2月26日 名古屋高裁 平20(行コ)32号 損害賠償(住民訴訟)請求等控訴事件
(97)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(98)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(99)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(100)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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