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「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件

「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件

裁判年月日  平成30年 4月18日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行コ)302号
事件名  埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
裁判結果  原判決一部取消、一部請求棄却  上訴等  上告受理申立  文献番号  2018WLJPCA04186005

裁判経過
上告審 平成30年10月24日 最高裁第二小法廷 決定 平30(行ヒ)268号
第一審 平成29年 8月30日 さいたま地裁 判決 平27(行ウ)12号 埼玉県議会政務調査費返還事件

参照条文
地方自治法100条
地方自治法242条
地方自治法242条の21項

裁判年月日  平成30年 4月18日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  平29(行コ)302号
事件名  埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
裁判結果  原判決一部取消、一部請求棄却  上訴等  上告受理申立  文献番号  2018WLJPCA04186005

さいたま市〈以下省略〉
控訴人 埼玉県知事 Y
同訴訟代理人弁護士 尾崎康
同指定代理人 W1
W2
W3
W4
W5
W6
さいたま市〈以下省略〉
同補助参加人 Z1会
同代表者 J
同訴訟代理人弁護士 太田雅幸
須田清
藤﨑太郎
根守克彰
佐藤公美
早﨑さやか
関矢聡史
埼玉県志木市〈以下省略〉
同補助参加人 Z2会
同代表者 D
同訴訟代理人弁護士 山野光雄
埼玉県狭山市〈以下省略〉
被控訴人 X

 

 

主文

1  原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2  上記部分につき,被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用及び補助参加によって生じた費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1  控訴の趣旨
1  平成23年度及び平成24年度に交付された県政調査費に係る訴えについて
(1)  本案前の申立て
ア 原判決中上記県政調査費に係る部分を取り消す。
イ 被控訴人の訴えのうち上記部分をいずれも却下する。
(2)  本案につき
ア 原判決中上記県政調査費に係る敗訴部分を取り消す。
イ 上記部分につき,被控訴人の請求をいずれも棄却する。
2  平成25年度に交付された政務活動費に係る訴えについて
(1)  原判決中上記政務活動費に係る敗訴部分を取り消す。
(2)  上記部分につき,被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2  事案の概要等
1  本件は,埼玉県の住民である被控訴人が,埼玉県議会(以下「県議会」という。)の会派である控訴人補助参加人らが埼玉県から交付を受けた平成23年度及び平成24年度の県政調査費並びに平成25年度の政務活動費(以下,県政調査費と併せて「政務活動費等」という。)を違法に支出し,支出相当額を不当に利得しているのに,控訴人はその返還請求を怠っているなどとして,控訴人に対し,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同補助参加人Z1会(旧名称は「a会」。以下「Z1会」という。)に対しては335万2522円の支払を,同補助参加人Z2会(以下「Z2会」といい,Z1会と併せて「本件各会派」という。)に対しては1752万6757円の支払をそれぞれ請求することを求める事案である。
原判決は,被控訴人の各請求をそれぞれ一部認容したところ,控訴人がこれを不服として本件控訴をした。
2  関係法令等,前提事実,争点及び争点についての当事者の主張は,後記3のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1から3まで(別紙1から3までを含む。)に記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,原判決を次のとおり訂正する。
(1)  原判決3頁11行目の「県議会の」を「県議会の定めた」と,4頁13行目の「自動車の」を「自動車のリース代にあっては,」とそれぞれ改め,15行目の「場合は,」の次に「資産形成につながるため」を加える。
(2)  原判決4頁15行目末尾に改行して次のとおり加える。
「ウ(ア) Z1会は,平成21年5月29日に設けた「政務調査費支出時における按分率についての指針」(丙16。以下「Z1会指針」という。)において,各費用についての按分割合として,① 人件費につき,雇用している事務所スタッフについては,若干の後援会活動をお願いするケースもあることから,80%(上限)とすること,② 事務所費につき,後援会組織の事務所とは別に設置されて,構造上もそれぞれ独立し,それぞれの事務所の使用目的も異なっていて政務調査専用の事務所として使用している場合には100%,後援会事務所と併用している場合には上限で80%とすること,③ 広聴・広報活動費につき,(a)議会レポートについては,会派の基準を満たすものにあっては印刷費・配付費は100%とし,党活動・政治活動・後援会の内容を含むものにあっては面積で按分すること,(b)ホームページ・ブログ・名刺についても,同様とすることなどを定める。
(イ) また,Z2会は,平成20年4月1日から施行された「政務調査費の使途に関する要綱」(丁15。以下「Z2会要綱」という。)において,① 人件費につき,常勤職員については,議員の活動が政務調査活動と他に(他の)議員活動等の両面を有しているため,各支部ごとに勤務実態により按分割合を定めること,② 事務所費につき,(a)賃借料・水道光熱費については,原則として使用実態により各支部において定めた按分割合とし,自宅と事務所を兼ねている場合は支給対象としないこと,(b)電話料については,原則として使用実態により各支部において定めた按分割合とし,自宅と事務所を兼ねている場合は4分の1以内とすること,③ 事務費につき,事務用品・備品購入費については,政務調査活動のみに限定して使用する場合は100%とするが,後援会等他の業務と兼用する場合は使用実態による按分割合とすることなどを定める。」
(3)  原判決4頁16行目の「県議会の」を「県議会の定めた」と,5頁5行目の「は,」を「にあっては,〈ア〉」と,7行目の「(b)」を「〈イ〉」と,8行目の「(c)広報紙,県政報告書等による」を「〈ウ〉」と,9行目の「(d)」を「〈エ〉」と,11行目の「(e)ホームページ,ブログ等は,」を「(b)ホームページ,ブログ等にあっては,〈ア〉」と,12行目の「(f)」から13行目の「よる」までを「〈イ〉」と,末行の「自動車の」を「自動車のリース代にあっては,」とそれぞれ改め,6頁1行目末尾に「資産形成につながるため」を加える。
(4)  原判決6頁2行目末尾に改行して次のとおり加える。
「ウ(ア) Z1会は,新指針が定められたことを受けて,平成25年5月17日に設けた「政務活動費の考え方と使途基準」(丙17)において,按分割合はZ1会指針によると定める。
(イ) また,Z2会は,新指針が定められた後も,按分割合についてはZ2会要綱を改廃していない(弁論の全趣旨)。」
(5)  原判決6頁3行目の「甲2」を「甲2,3」と改め,7頁3行目末尾に改行して次のとおり加え,4行目の「(イ)」を「(エ)」と改める。
「(イ) 事務費としての支出
a B議員は,平成26年3月28日,g株式会社(以下「g社」という。)から,ワイヤレスメガホン及びチューナーユニット(2セット),車載用アンプ並びにワイヤレスマイク及びスピーカー他(2セット)(以下,これらの機材を一括して「B機材」という。)を代金総額23万0811円で購入し,その一部である19万6188円に政務活動費を充当した。
b C議員は,平成26年3月7日にg社から車載用アンプを代金4万2400円で,同月19日にg社から車載用スピーカー2台を代金総額9万9831円で,同月28日にh社から車載用キャリア(以下,これらの機材を一括して「C機材①」という。)を代金2万6250円で,株式会社iからタブレット端末並びにケース及びUSBアダプター(以下「C機材②」という。)を代金総額5万4447円でそれぞれ購入し,その一部である21万5192円に政務活動費を充当した。
c D議員は,平成26年3月18日にj株式会社からソフトウェアをインストールしてもらったパーソナルコンピューター(以下「D機材①」という。)を代金総額13万5450円で,同月27日に,k社からタブレット端末を代金5万円で,株式会社lからワイヤレスマイク,スタンド,ワイヤレスメガホン及びチューナーユニット(2セット),車載用アンプ,ワイヤレスマイク,スタンド,スピーカー及びマイクロホン(以下,これらの機材を一括して「D機材②」という。)を代金総額23万0811円でそれぞれ購入し,その一部である36万7368円に政務活動費を充当した。
d E議員は,平成26年3月18日にm社からパーソナルコンピューター及びディスプレイを代金総額6万0607円で,同月20日にn株式会社からソフトウェア(以下,これらの機材を一括して「E機材」という。)を代金4万4623円でそれぞれ購入し,その全部である10万5230円に政務活動費を充当した。
e F議員は,平成25年12月28日,o店から応接用ソファー2脚及び応接用テーブル(以下,これらの備品を一括して「F備品」という。)を代金総額10万5400円で購入し,その一部である8万9590円に政務活動費を充当した。
(ウ) 交通費としての支出
a F議員は,平成23年5月1日,有限会社c(以下「c社」という。)との間で,自動車賃貸借契約(以下「本件契約1」といい,対象となった自動車を「本件車両1」という。)を締結し,同月及び同年6月にc社に支払うべき月額賃料7万円の一部に政務調査費を充当し,また,同月6日頃,d株式会社(以下「d社」という。)との間で,d社オートクレジット契約(以下「本件契約2」といい,対象となった自動車を「本件車両2」という。)を締結し,d社に支払うべき分割支払額である同年7月は7万7021円,同年8月から平成26年3月までは月額7万2200円の各一部に政務活動費等を充当した。
b G議員は,平成23年9月16日頃,株式会社f(以下「f社」という。)との間で,f社カーリース契約(以下「本件リース契約」という。)を締結し,同年12月から平成26年3月まで,f社に支払うべき月額リース料4万7600円の一部に政務活動費等を充当した。」
(6)  原判決7頁末行の「(」を「のうち」と改め,8頁1行目の「部分)」を「部分」と改め,5行目の「本件監査請求」の次に「のうち平成23年度及び平成24年度の県政調査費からの支出に係る部分」を,9頁7行目の「適用」の次に「ないし類推適用」をそれぞれ加える。
3  当審における当事者の主張
(1)  本件監査請求のうち平成23年度及び平成24年度の県政調査費からの支出に係る部分の適法性について
(控訴人の主張)
県政調査費の支給という財務会計行為は,知事による各会派への支給に始まって知事への収支報告書の写しの提出に至るまでの一連の行為と捉えられるべきものであるところ,被控訴人も,知事による県政調査費の会派への支給が違法に行われた点を問題にしていると解されるから,本件監査請求は,知事による各会派に対する県政調査費の支給という財務会計上の行為が違法であるとし,その支給が違法であることに基づいて発生する不当利得返還請求権の不行使をもって「怠る事実」と構成しているものと解すべきである。
そうであるとすれば,本件監査請求は,知事による県政調査費の支給という財務会計行為が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とするものであるから,地方自治法242条2項の適用があるものと解すべきであり,本件監査請求のうち平成23年度及び平成24年度の県政調査費からの支出に係る部分は,同項の期間を徒過した後にされたものであって不適法である。
(2)  本件各支出の違法性の有無について
ア 判断基準について
(控訴人の主張)
(ア) 憲法が民主主義の原則及び地方自治の保障を定めていることからして,民主的な地方自治を行うための機関たる地方議会の活動は極めて大きな重要性を有し,地方議会を構成する各議員の活動の自由もまた最大限に保障されるべきであるところ,旧地方自治法が定めた政務調査費の制度は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し,併せてその使途の透明性を確保しようとしたものであり,また,地方自治法は,「政務調査費」を「政務活動費」と名称を改め,「調査研究」のみならず「調査研究その他の活動」に資するため必要な経費としてこれを認めることとした。そして,会派・議員の活動については,上記憲法上の保障を考慮すれば,その独立性,自主性,自律性が最大限に尊重されるべきであり,会派・議員の調査研究活動や政務活動が執行機関,他の会派,その他の第三者の干渉により阻害されることがあってはならない。
他方,税金から支出される政務活動費等については,不適正な使用がされてはならないことはいうまでもないが,会派・議員ではない外部の者が,会派・議員の具体的な政務活動の内容・当否まで口出しすることは,会派・議員の活動の独立性,自主性,自律性を侵害するおそれがあるのであるから,相当に謙抑的である必要がある。旧地方自治法及び地方自治法における政務活動費等に関する規定も,憲法上の保障に基づく議員の活動の自由を当然に念頭に置いているのであって,政務活動費等を使用すべき調査研究活動・政務活動については,基本的に会派・議員の合理的判断に基づく広範な裁量に委ねることとし,その内容・当否に関する調査については,会派・議員の活動の独立性,自主性,自律性を害さないように謙抑的であるべき旨をも含意しているものと解すべきである。
以上の諸点を考慮すると,会派・議員による政務活動費等を用いた政務活動をどのように行うかについては,明らかに合理性がないと認められる場合を除き,会派・議員がその自由な裁量により決定し得るものというべきである。
(イ) これを本件についてみると,被控訴人は,本件各支出について「法律上の原因がないこと」を立証すべき責任を負っていることになるから,本件各支出に係る政務活動に明らかに合理性がないことを立証すべきことになるのであり,その程度は,会派・議員の活動の上記重要性等に照らすと,たとえ被控訴人において会派・議員の内部事情について知り難いという事情を考慮したとしても,安易に立証程度を低くすることは許されないというべきであり,原判決の摘示した判断基準が,上記(ア)の場合には違法とする趣旨のものであるならば,これを首肯することができる。
もっとも,原判決が上記判断基準を述べる上で引用した2件の最高裁判決は,いずれも特異な支出方法であったり,その支出対象が特異なものであったりした事案に関するものであるのに対し,本件各支出は,政務活動費等の支出としていわばごく普通の内容の支出であるところ,そうであるにもかかわらず,原判決はこれを違法と断じたものであって,その判断態度は,上記最高裁判決とは実質的に異なり,会派・議員による政務活動費等の支出を過度に厳格に規制するものであり,憲法上の保障を背景とする会派・議員の独立性,自主性,自律性に対する配慮に欠けていると言わざるを得ない。
イ 按分割合の定めについて
(Z1会の主張)
Z1会は,平成21年5月29日,按分割合の指針としてZ1会指針を定め,その後定めた「政務活動費の考え方と使途基準」において,これを準用している。これらの按分割合の定めは,旧指針が「県政調査費を充当する際の基本的な原則」として,新指針が「政務活動費を充当する際の基本的な原則」としてそれぞれ定める「議員の活動実態に応じて会派が定めた割合」に該当する。
A議員は,Z1会指針が定めた按分割合の範囲内で政務活動費等を充当すべき割合を決定しているものであり,本件各指針の考え方に適合している。
(Z2会の主張)
(ア) F議員は,Z2会要綱に基づいて,「政務調査費支出におけるp支部 F事務所 按分率について」において,政務調査費とその他の支出の按分割合を定めていた。
(イ) B議員は,Z2会要綱に基づいて,「政務調査費支出におけるq支部B事務所用按分率について」において,政務調査費とその他の支出の按分割合を定めていた。
(ウ) C議員は,Z2会要綱に基づいて,「政務調査費支出におけるr支部C事務所用按分率について」において,政務調査費とその他の支出の按分割合を定めていた。
(エ) D議員は,Z2会要綱に基づいて,「政務調査費支出におけるs支部D事務所按分率について」において,政務調査費とその他の支出の按分割合を定めていた。
(オ) G議員は,Z2会要綱に基づいて,「政務調査費支出におけるZ2会t支部G事務所按分率について」において,政務調査費とその他の支出の按分割合を定めていた。
(被控訴人の主張)
① 兵庫県議会では「政務活動費の手引」において共通按分率が定められているのに対し,県議会には統一した按分割合の手引きがなく,本件各指針において「議員の活動実態に応じて会派が定めた割合により按分」することができるとされており,Z2会要綱も,具体的な按分割合を定めず,各支部によって異なる按分割合を定められるようになっている。② また,Z2会要綱は,原審においては証拠として提出されておらず,日付けが文書末尾に記載されているだけであるから,定められた日が証明されなければ証拠として認められるものではないし,「政務調査費におけるp支部 F事務所 按分率について」と題する書面(丁16の1ないし4)も,平成23年度から平成26年度まで内容は同じであるのに日付けのみが異なっているのであり,F議員が県議会議員に就任した平成23年5月1日にこのような書面を作成したとは考えられないし,平成25年度には条例が「政務調査費」から「政務活動費」に変わっているのに上記書面の題名は変わっていないことからすれば,いずれも控訴審のための証拠として作成されたものと容易に推認できる。③ 他方,Z1会では「政務活動費の考え方と使途基準」が定められているが,按分割合は人件費及びガソリン代が80%,その他は100%となっている。
このように,会派や支部の考え方次第で都合のよい按分割合が決められることを示すものであって,条例に基づかない定めとして違法であるといわざるを得ない。
ウ 本件各支出のうち違法であるとされた支出について
(控訴人及び同補助参加人らの主張)
(ア) 原判決は,本件各支出のうち,①Z1会に関するものでは,A議員による〈ア〉人件費,〈イ〉事務所費及び〈ウ〉広報費に,②Z2会に関するものでは,F議員による〈ア〉人件費及び〈イ〉事務所費,B議員,C議員,D議員,E議員及びF議員による〈ウ〉事務費並びにG議員による〈エ〉交通費に,いずれもその2分の1を超えて政務活動費等を充当する支出については,違法であるとした(F議員による交通費については,後記(エ)d(a)で主張する。)が,上記各経費は,各議員が政務活動を行う上で必要な「人件費」,「事務所費」,「広報費」,「事務費」及び「交通費」として支出されたものであるし,旧規程や新条例が費用項目の内容として定めているところや,旧規程や新指針が挙げる具体的な例に照らしても,許容されるものであることは明らかであり,具体的金額についても不相当に高額であるということはなく,社会通念上適正な範囲内にある。支出の仕方や時期等を見ても不合理な点は見当たらず,謙抑的な見地から,支出した実費のうち一定割合を控除した残額のみに政務活動費等を充当していることなどを総合すれば,適法な支出というべきである。
(イ) 原判決は,政務活動とその他の活動の割合が判然としない点を繰り返し指摘するが,議員は,住民の福祉を増進させ,県が発展し,県の問題点が改善されるように,政務活動として様々な活動を行うのであり,その内容は非常に広汎に及ぶから,政務活動とその他の活動との境界に線を引くことは時として非常に難しい。したがって,議員の活動について,政務活動とその他の活動の割合についての立証を厳格に要求することはできないのであって,政務活動費等をどのような按分割合で充当するかについても,議員の自律的判断に委ねるほかはない。その上で,その按分割合が明らかに相当でないときや,異なる按分割合が相当であると主張する者によってその根拠が立証されたときなどには,按分割合を修正するという方法を採るのが相当である。
また,原判決は,本件各会派が按分割合を定めていることを認めるに足りる証拠がないことも繰り返し指摘するが,本件各会派自身が,それぞれの政務活動費等の支出及び充当を妥当として収支報告書を作成し,按分割合を明記した証拠とともに県議会議長に提出しているのであるから,上記按分割合が本件各会派の定める按分割合に違反したものではないことは明白である。
さらに,原判決は,政務活動とその他の活動とが混在し,支出の一部について政務活動のための必要性に欠けることをうかがわせる場合には,一律に支出の2分の1を超えて政務活動費等を充当した部分を違法とするが,職員にせよ,事務所にせよ,機材・物品にせよ,自動車にせよ,政務活動以外に用いられる可能性があることは否定しようがないことであり,その可能性がないことの立証はおよそ不可能であって,それにもかかわらず,上記のように非常に厳しい制限を課すのは,法律や条例における明確な根拠を有さないものであって,一種の立法を行ったに等しいものである。
(ウ) Z1会に関する支出について
a 人件費について
自宅を就業場所としていた職員については,自宅勤務の事実から政務活動とその他の活動とが混在すると推認する合理的根拠は何もないのであって,むしろ事務作業についてはパソコンを用いて行うことが主になっている現代社会においては,職員が,調査,資料整理,集計,インターネットによる広報作業等を自宅で行うことは,一般的にテレワークとして活用される業務形態の一種であり何ら不自然なことではないから,これをもって,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる事実であるとするのは,社会通念にも反しており,誤っている。
また,上記職員以外の職員についても,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる事実は立証されていない。
b 事務所費について
埼玉県は,武力攻撃予想等の際における「国民保護に関する埼玉県計画」を定めており,憲法や集団的自衛権の問題が県民の生活に関係することは当然であり,県議会においても憲法の改正に関する意見書について議決したことがあり,各都道府県議会においては集団的自衛権に関する意見書について議決したり,現に県議会においても知事に対し集団的自衛権についての考え方を問うたりしているのであるから,憲法や集団的自衛権に関する事項であっても,議員がその見解を披瀝し,県民の考え方や要望を聴取し,これを県議会に伝え,県議会で討議することが政務活動の範囲に属することは当然である。
また,無料バスを案内することは,県民の生活のために役立つ情報提供であり,仮にそうでないとしても,この程度の情報提供は,政務活動と混在する別の活動というのではなく,社交儀礼的な行為にすぎない。
これらの表示が事務所にされているとしても,何ら当該事務所が政務活動のための事務所であることに反するものではないし,政務活動以外の活動に事務所を使用していたことをうかがわせる事実であるとすることは,社会通念にも反しており,誤っている。
c 広報費について
上記bのとおり,憲法や集団的自衛権の問題が県民の生活に関係することは当然であり,県議会においても憲法や集団的自衛権に関する審議や議決をすることもあり得るのであって,憲法や集団的自衛権に関する事項であっても政務活動の範囲に属することは当然である。また,ウェブサイトに集団的自衛権についての考えを掲載することは,「インターネットによる情報発信」にほかならず,県民との情報交換,県民からの意見聴取につながり,ひいては県民の意見を県政に反映することにつながるのであるから,政務活動にほかならない。上記記載があることから,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる事実であるとすることは,社会通念にも反しており,誤っている。
(エ) Z2会に関する支出について
a 人件費について
F議員は,二女にはきちんとした勤務実績があること,職員は専ら県政調査活動の事務補助に従事していることを陳述しており,これに不合理な点はない。収支報告書添付の証拠やZ2会が提出した書証も,政務活動に係る業務を行った職員に給与・賃金が支出されたことを示している。F事務所の所在地と政治団体等の事務所の所在地が同一であるとしても,F事務所に勤務する職員が政務活動のための業務をしていることを否定するものではない。したがって,原判決が挙げる事実をもって,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる事実であるとすることはできないというべきである。
また,本件各指針は,親族への支出まで禁じているわけではないのであるし,上記支出に係る関係書類は整理保管されているのであるから,本件各指針が生計を一にする者への支出については慎重な対応を要することや関係書類の整理保管を求めていることについての原判決の指摘は失当である。
b 事務所費について
F議員は,事務所は専ら政務活動に用いるものであることを陳述しており,これに不合理な点はない。「I」の看板やポスターはF事務所の外壁や塀に貼られていたものにすぎず(甲8),同事務所が政務活動以外の活動に用いられていたことを示す事実とまではいえないし,そもそも上記書証は,撮影日が平成27年1月9日であるから,本件とは関係がない。F事務所の所在地と政治団体等の事務所の所在地が同一であるとしても,F事務所が政務活動のための事務所であったことが否定されるものではない。したがって,原判決が挙げる事実をもって,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる事実であるとすることはできないというべきである。
また,F事務所の賃貸人はF議員と生計を一にする者ではないから,本件各指針が事務所の所有者が生計を一にする者である場合は誤解を招かぬような対応が必要であることを定めていることについての原判決の指摘は失当である。
c 事務費について
(a) B議員について
B議員は,B機材は専ら街頭での県政報告に用いるものであることを陳述しており,これに不合理な点はない。したがって,原判決が挙げる事実をもって,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる事実であるとすることはできないというべきである。
また,B機材は,それぞれ独立した物品であることから,備品購入費が5万円を超える場合には政務活動費を充当できない旨を定める新指針に抵触するものではなく,原判決の指摘は失当である。
(b) C議員について
C議員は,選挙等の活動には私費で購入した機器を所有しているから,C機材①を使用することはない旨,C機材②も専ら政務活動に使用する旨を陳述しており,これに不合理な点はない。したがって,原判決が挙げる事実をもって,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる事実であるとすることはできないというべきである。
また,C機材①及び②は,それぞれ独立した物品であることから,上記の新指針に抵触するものではなく,原判決の指摘は失当である。
(c) D議員について
D議員は,D機材①について,県議会棟の会派控室における共用パソコンが必要となり購入したものであり,専ら政務活動に使用するものである旨,D機材②について,タブレット端末は専ら政務活動に使用するものであり,その他の機材は専ら街頭での県政報告に使用するものである旨を陳述しており,これに不合理な点はない。したがって,原判決が挙げる事実をもって,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる事実であるとすることはできないというべきである。
また,D機材①及び②は,それぞれ独立した物品であることから,上記の新指針に抵触するものではなく,原判決の指摘は失当である。
(d) E議員について
E議員は,E機材について,政務活動専用の目的で購入したことを陳述しており,これに不合理な点はない。したがって,原判決が挙げる事実をもって,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる事実であるとすることはできないというべきである。
また,E機材は,それぞれ独立した物品であることから,上記の新指針に抵触するものではなく,原判決の指摘は失当である。
(e) F議員について
F議員は,F備品について,専ら政務活動に用いるものである旨を陳述しており,これに不合理な点はない。したがって,原判決が挙げる事実をもって,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる事実であるとすることはできないというべきである。
また,F備品は,それぞれ独立した物品であることから,上記の新指針に抵触するものではなく,原判決の指摘は失当である。
d 交通費について
(a) F議員について
F議員の自動車リース代の支出は,政務活動を行う上で必要な「交通費」としての支出である。これは,旧規程及び新条例の定める「交通費」の内容に照らしても,また,旧指針及び新指針の挙げる交通費の具体的な例に照らしても,許容されるものである。具体的金額についても,1か月につき7万円台の支出であって,不相当に高額ということはなく,社会通念上適正な範囲内である。支出の仕方や時期等についても,特段不自然な点は見当たらない。さらに,F議員は,本件車両1及び2を専ら政務活動に用いたなどと説明しており,その説明に不自然・不合理な点は見いだせない。したがって,上記支出に対する政務活動費等の充当は適法というべきである。
本件契約1については,確かに,議員が役員になっている会社に対する支出は慎重にされるべきものであるが,本件各指針も上記のような支出を禁じているわけではないし,会社の損益計算書にはリース代の計上漏れがあることはうかがわれるが,この点は後日訂正されているのであって,リース元の税務申告資料の作成が適正さを欠いたという問題は,政務活動費等の充当が適正であるかどうかとは別の問題である。
また,本件契約2については,契約書上は「クレジット契約」と表示されているが,これは,最近盛んになってきた「残価設定型クレジット」と呼ばれる方式であり,実質的には,リース期間満了後にユーザーがリース物件を買い取るか,所有者に返却するかを選択できるタイプのリース契約と同一の内容であって,F議員は,自動車の返却を選択し,所有者に返却しているから,資産形成にはつながっていない。そうすると,F議員がした毎月の支払は,リース代の支払と同視できるものであり,本件各指針に何ら反するものではないというべきである。
(b) G議員について
G議員は,リースを受けた自動車について,専ら政務活動に用いるものである旨を陳述しており,これに不合理な点はない。したがって,原判決の挙げる事実をもって,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる事実であるとすることはできないというべきである。
(被控訴人の主張)
(ア) Z1会に関する支出について
a 人件費について
① 事務員K(以下「K」という。)の陳述書(丙18)には,A議員のホームページの更新等以外の政治活動等を補佐したことがない旨の記載があるが,同人は,実際には平成27年度の県議会議員選挙における選挙運動収支報告書には事務員として記名しており,運動員報酬も受け取っているのであり,上記記載は虚偽である。② A議員の政務事務所は,選挙事務所としても使用されていたのであり,当該事務所を借り受ける時点から,個人事務所,選挙事務所として使用する考えがあったことは明らかである。③ A議員のホームページに掲載された毎日の行動記録は,Kが日々更新していると推察されるが,ホームページへのアップの作業のみで数分間の作業で完了できるし,その行動内容をみても,政務活動の内容よりも日々の私的活動や政治活動が大半を占めているから,KはA議員にとって都合の良い陳述をしているにすぎない。
以上のことから,原判決が人件費を50%としたのは寛大な判断であった。
b 事務所費について
A議員が政務事務所の賃借を申し込んだのは平成26年3月31日であるから,政治団体が事務所として使用していないことを立証しようとするのであれば,平成26年度及び平成27年度の政治団体収支報告書を提出すべきである。ところが,A議員は,上記政治団体収支報告書を期限までに提出しておらず,平成29年8月24日に平成27年から平成29年までの収支報告書を提出するとともに,政治団体を解散して新たに政治団体の設立届を出しているが,その住所は政務事務所の住所と同じであるから,当初から政治団体の事務所として利用する意図があったことを証明するものである。
このように,政務活動の事務所に選挙事務所,政治活動や私的活動の事務所が混在しており,また,Kに指示したホームページの更新作業も,政治活動や私的活動のウエイトが高いから,按分割合を50%とした原判決の判断は正しい。
(イ) Z2会に関する支出について
a 事務所費について
F議員の政務事務所と同じ住所でF後援会,b党が政治団体として活動しており,被控訴人の主張する按分割合からすれば,3分の1の充当が相当と思料されるから,原判決の50%とする判断は妥当である。
b 事務費について
備品の購入代金に政務活動費等を充当できるのは,当該備品が政務活動に使用するためのものである場合であり,車載用アンプやタブレット端末,パーソナルコンピューター,応接用ソファー等は,いずれも長期に使用できるものであり,私的に利用したり,支援者名簿や後援会活動に使用することも考えられ,政務活動専用はあり得ない。
ことに選挙や引退により議員を退いた場合,それらの備品は個人の手元に残り,個人資産となるため,本件各指針では具体的な内容の表示はないものの,資産形成につながることも考えられるのであり,按分割合を50%とした原判決の判断は適切である。
c 交通費について
① 県議会では議員に対する費用弁償の支給は年平均7,80日となっており,少なくともこの期間は交通費に政務活動費を充当できないから,最低でもリース料の20ないし25%の控除は当然であって,政務活動とその他の活動とが混在することを考慮すれば,按分割合を50%とした原判決は極めて妥当な判断である。
② また,リース契約2については,残価設定型クレジット契約は販売契約であり,最終回の支払時に設定した残価で販売会社が車両を引き取ることもあるが,残金を支払えば利用者に所有権が移転することが可能であるから,リース契約に準ずるという主張は失当であり,資産形成につながるものであるから,原判決の判断を覆すことはできない。
第3  当裁判所の判断
1  争点1(本件監査請求のうち平成23年度及び平成24年度の県政調査費からの支出に係る部分の適法性)について
(1)  原判決10頁16行目から11頁4行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
(2)  控訴人は,前記第2の3(1)のとおり主張する。
しかしながら,被控訴人は,埼玉県による県政調査費の会派への支給(交付)それ自体が違法であるとは主張していないのであって,支給(交付)された県政調査費の会派(又はその所属議員)による使途(経費に対する充当)が違法であって本来これに相当する額を埼玉県に返還すべきところを会派が不当に充当相当額を利得していることを理由として,控訴人が当該会派に対しその返還を求めるべきであるのにこれを怠っていると主張しているのであるから,控訴人の上記主張は,被控訴人の主張を正解していないものといわざるを得ず,失当である。
したがって,控訴人の上記主張は採用することができない。
2  争点2(会計年度独立の原則の適用ないし類推適用の有無)について
原判決11頁6行目から20行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
3  争点3(本件各支出の違法性の有無)について
(1)  判断基準について
ア 原判決11頁22行目の「(ア)」から12頁24行目末尾までに記載のとおりであるから,これを引用する。ただし,同行目末尾に改行して次のとおり加える。
「(ウ) 上記に加えて,旧条例9条は,「会派は,当該会派がその年度において交付を受けた県政調査費の総額から,当該会派がその年度において行った県政調査費による支出(6条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の県政調査費を返還しなければならない。」と,新条例8条は,「会派は,当該会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派がその年度において行った政務活動費による支出(2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合,当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。」と定めていることからすると,政務活動費等の交付を受けた会派(又はその所属議員)はこれを本件使途基準に合致する経費に充てるために支出しなければならず,これに合致しない経費に充てるために支出した場合は,その額を埼玉県に返還しなければならないのであって,当該会派は,埼玉県の損失において利得を受けていることになる。」
イ ところで,本件使途基準は「県政調査活動として行う…に要する経費」,「県政調査活動のため必要な…に要する経費」,「政務活動のために使用する…に要する経費」などと定めており,具体的な政務活動費等の支出がこれに合致するか否かを判断するに当たっては,経費を要した行為と政務活動との関連性や経費支出の必要性を検討する必要があることになる。
旧地方自治法100条14項が政務調査費の交付を定めた趣旨は,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充実を図る点にあると解され,地方自治法100条14項が政務活動費の交付を定めた趣旨は,上記のほか,議員の調査研究活動以外の対外的な陳情や会派単位での会議の実施などといった活動の基盤の充実をも図る点にあると解されるところ,このような政務活動費等の趣旨や性質,地方議員の政務活動は多岐にわたり,個々の経費の支出がこれに必要かどうかについては議員(又は会派。以下,本項において同じ。)の合理的判断に委ねられる部分があること等からすれば,その使途に関する議員の裁量が一定程度認められる場合があることは否定できない。その反面,政務活動費等が住民の税金から賄われる公費であることや地方自治法自体がその使途の透明性を確保しようとしていることからすれば,その使途を議員の完全な自由に任せることも相当ではないのであって,議員としての議会活動を離れた活動(政党活動,選挙活動,後援会活動,私的活動等)に関する経費ないし当該行為の客観的な目的や性質に照らして議員の議会活動の基礎となる政務活動との間に合理的関連性を欠く行為に関する経費は,本件使途基準に定める経費に該当しないものというべきである(最高裁平成22年(行ヒ)第42号同25年1月25日第二小法廷判決・裁判集民事243号11頁参照)。また,例えば,任期中の最後の議会の会期後を含む任期満了直前の時期に手元に残る高額な物品を緊急性もないのに購入するために支出したなどの政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる事実が認められる場合には,本件使途基準に合致しない政務活動費等の支出がされたことを推認させる一般的,外形的な事実の存在が主張立証されたものとして,特段の事情のない限り,当該支出は本件使途基準に合致しない違法なものと判断するのが相当である(最高裁平成21年(行ヒ)第214号同22年3月23日第三小法廷判決・裁判集民事233号279頁参照)。(控訴人の前記第2の3(2)アの主張が,上記の合理的関連性や必要性の範囲を超えて明らかに合理性がないと認められる場合でない限り,その自由な裁量により使途を決定し得るというものであるとすれば,その限りで採用することができない。)
なお,県議会は,本件使途基準につき,それを具体化する趣旨で,① 「県政調査費を充当する際の基本的な原則」及び「使途基準の留意事項等」(旧指針),② 「政務活動費を充当する際の基本的な原則」及び「留意事項等」(新指針)を定めているのであって(本件各指針が,旧地方自治法100条14項及び地方自治法100条14項や本件使途基準の趣旨に沿わないものとみるべき事情はない。),本件各支出が本件使途基準に合致するか否かは,本件各指針の内容もしんしゃくして判断すべきものと解される。
以下,上記のような観点から本件各支出が本件使途基準に合致するか否かを検討する。
ウ 按分割合の定めについて
(ア) 控訴人補助参加人らは,前記第2の3(2)イの(Z1会の主張)及び(Z2会の主張)のとおり主張するところ,この点は,前記第2の2(2)及び(4)において原判決を訂正して引用したとおり,按分割合について,Z1会はZ1会指針を,Z2会はZ2会要綱をそれぞれ定めていたものであり,その上で,Z2会に所属していた議員にあっては各自がその活動実態に応じて按分割合を定めていたことは,後記(2)及び(3)において認定するとおりである。
(イ) これに対し,被控訴人は,前記第2の3(2)イの(被控訴人の主張)のとおり主張する。
しかしながら,①については,確かに,兵庫県議会(甲27)とは異なり,県議会には会派を超えた横断的な按分割合についての定めや申合せなどは存在しておらず,本件各指針(乙3,10)は,「議員の活動実態に応じて会派が定めた割合により按分」することができると定めるにとどまり,具体的な按分割合については,会派に委ねられているところ,これに従って按分割合の目安を示しているZ1会指針は別にして,Z2会要綱は,会派としても具体的な按分割合の目安を示していない(その点で被控訴人のように不十分であると受け止める県民もいることは,Z2会としても留意すべきである。)ものの,逆に,本件各指針が,会派が当該会派に属する個々の議員に対しその活動実態に応じて適切な按分割合を定めることを委任することまで禁じているとは解されない(もちろん,そのように解したとしても,個々の議員が自分に都合のよい定め方をしてよいということになるものではなく,仮にそのような定め方をしていると認められれば,それは是正されるべきである。)。また,②については,確かに,Z2会要綱のみならずZ1会指針も,原審では証拠として提出されていなかったものであり,作成日等の日付けを遡らせることも不可能ではない体裁になっているということができるし,「政務調査費におけるp支部 F事務所 按分率について」(丁16の1から4まで)は,平成25年度以降は「政務調査費」から「政務活動費」に変わっているにもかかわらず,政務調査費のままになっていることも考慮すると,当審になってから作成されたものではないかという疑問が生ずることも全く理解できないわけではないが,各議員が実際に支出した経費に対して政務活動費等を充当した割合が,おおむねZ1会指針が定めた按分割合やZ2会に所属する議員各自が定めた按分割合に符合していることに照らせば,上記のような疑問は当たらないというべきである。③については,そのような定めになっているとは必ずしもいえない。
いずれにしても,会派や支部が実態に反して都合のよい按分割合を定めているということまではいえないのであって,定められた按分割合自体が直ちに違法であるということはできない。
したがって,被控訴人の上記主張は採用することができない。
(2)  Z1会関係
ア 人件費
(ア) Z1会(表(原判決別紙3「主張対比表」をいう。以下同じ。)番号1)
被控訴人は,Z1会が,平成25年2月分及び同年3月分の賃金を同年度の政務活動費から支出したことは,会計年度独立の原則に違反する旨の主張をするが,当該主張がその前提を欠くことは,前記2において原判決を引用して説示したとおりである。
(イ) A議員(表番号5から7まで)
a 本件使途基準は,「県政調査活動のため雇用する職員及び臨時職員等に要する経費」,「政務活動のために雇用する職員又は臨時職員等に要する経費」を,人件費として政務活動費等から支出することを許容するところ,証拠(甲2,3,丙5,10,12,14)及び弁論の全趣旨によれば,A議員は,平成23年度から平成25年度まで,政務活動のために職員を雇用して,人件費(87万5760円)を支出し,その8割相当額(70万0608円〔平成23年度は20万4480円,平成24年度は30万3456円,平成25年度は19万2672円〕)に政務活動費等を充当したことが認められ,上記認定によれば,上記人件費は,基本的に,本件使途基準に合致する経費であったということができる。
確かに,証拠(甲3,丙9,10,18)及び弁論の全趣旨によれば,上記職員のうち平成25年度に雇用されていたKは,その自宅を就業場所としてA議員の開設したホームページの更新業務のみに従事していたことが認められるが,当該ホームページ(丙7)を見ても,A議員の政務活動とは合理的関連性を有しない事項が掲載されているとは認められないから,Kの上記業務はA議員の政務活動のためのものであったということができるし,Kに対して支払われた人件費がそれ以外の業務に対する対価を含むものであったことをうかがわせるような事情も認められない。
b この点につき,被控訴人は,前記第2の3(2)ウの(被控訴人の主張)(ア)aのとおり主張する。
しかしながら,①については,陳述書(丙18)の記載は,明示こそされていないものの,本件で被控訴人が問題としている平成23年度から平成25年度までの政務活動費等についてのものであることは当然のことであって,KがA議員の県議会議員の選挙運動に従事したのは平成27年4月に入ってからのことである(甲28の「5 支出の部【支出費目 人件費】」)から,そのことによって上記記載が虚偽であるとまでいうことはできない。また,②については,確かに,上記選挙において,政務事務所(住所は埼玉県狭山市〈以下省略〉)が選挙事務所に使用されたこと(甲28の別紙2)が認められるが,政務事務所を一時期選挙事務所として使用すること自体は日常目にすることであって,そのことから,政務事務所を借り受ける時点で,選挙事務所として使用する考えがあったと認められるものではないし,A議員は,上記選挙の期間中における賃借料には政務活動費を充当していないのであって(丙48),政務事務所と選挙事務所とを適切に区別して扱っているものである。③については,A議員は,現在は同じ作業を有限会社uに委託して行わせているところ,その費用は月額3万円であること(丙49)からすれば,数分間で完了できるような作業であるとは言い切れないし,被控訴人がホームページ上の「毎日の行動」として記録された各活動(甲30)のうち末尾に「○」を付したものが一切政務活動ではないとまでは言い切れない(丙50)のであって,私的活動や政治活動が大半を占めているなどということもできない。
したがって,被控訴人の上記主張は採用することができない。
c このようにKを含めた上記職員はA議員の政務活動のための業務に従事していたのであり,A議員は,若干の後援会活動を依頼するケースもあることから80%(上限)とするとのZ1会指針に従い,上記人件費の80%に相当する額に政務活動費等を充当するにとどめているところ,上記職員が20%を超えて政務活動とは合理的関連性を欠く業務に従事していたことをうかがわせる事情やその人件費の支出が政務活動のための必要性に欠けることをうかがわせる事実を認めることはできないから,上記の額に充てるための政務活動費等の支出が本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできない。
イ 事務所費(A議員,表番号3)
(ア) 被控訴人は,A議員が,その事務所(以下「A事務所」という。)の賃料(賃貸借契約の期間の始期は平成26年4月1日である。)を平成25年度の政務活動費から支出したことは,会計年度独立の原則に違反する旨の主張をするが,当該主張がその前提を欠くことは,前記2において原判決を引用して説示したとおりである。
(イ)a 本件使途基準は,「政務活動のために使用する事務所の設置又は維持に要する経費」を,事務所費として政務活動費から支出することを許容するところ,証拠(甲2,3,5,丙3の1,2,丙14)及び弁論の全趣旨によれば,A議員は,平成26年3月31日,政務活動に使用するため,A事務所につき,賃料を月額7万円とし,期間を同年4月1日から平成29年3月31日までとする賃貸借契約を締結した上で,これに基づき,事務所費(21万3500円)を支出し,その8割相当額(17万0800円)に平成25年度の政務活動費を充当したことが認められる。被控訴人は,A事務所は,新指針にいう事務所の要件を充足していない旨の主張をするが,証拠(甲5,21,丙3の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,A事務所の外側には,少なくとも,「有料橋の無料化を!! 交通量調査中 県議A」,「A事務所」との表示がされ,その内部には,事務スペース等も確保されていることが認められるから,A事務所は新指針にいう事務所の要件を充足しているというべきである。
そうすると,上記事務所費は本件使途基準に合致する経費であったということができる。
なお,証拠(甲5)によれば,A事務所の出入口付近には,「航空祭無料バスが基地内を運行!お帰りにご利用下さい」,「集団的自衛権に反対し,『平和憲法にノーベル平和賞を』署名受付所」などと記載されたポスターが貼られていることが認められるところ,前者については,一見すると単なる県民に対する情報提供にすぎないようにも見えるが,無料のバスが運行されていることを知れば,航空祭に出掛けてみようとする県民もいるであろうし,そのことで社会や政治に対する関心や興味を広げて,県政にも意見を持ってもらえるということも考えられるから,政務活動と全く関係がないとは言い切れないし,後者については,集団的自衛権それ自体は国の問題であるが,その当否は国民的議論になっているところであって(公知の事実),集団的自衛権の行使と直接関係する陸上自衛隊の駐屯地や航空自衛隊の基地が埼玉県内にあること(丙19)からすれば,集団的自衛権に対する県民の関心も高いと考えられ,議員としてその立場を明らかにして県民の反応を探り,その意見を県政に反映させることも広い意味での政務活動の一環であるということができるのであって(新条例2条は,「政務活動費は,会派又は会派の所属議員が県政の課題若しくは県民の意思を把握し,又は県民の意見等を県政に反映させるために行う活動その他の住民の福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費として別表に定めるものに充てることができる。」と定めている。),政務活動と合理的関連性を有しない活動のためにA事務所が使用されていたことをうかがわせる具体的事情も見当たらない。
b この点につき,被控訴人は,前記第2の3(2)ウの(被控訴人の主張)(ア)bのとおり主張する。
しかしながら,A議員が政務事務所の賃貸借契約を締結したのは平成26年3月31日であるが,証拠(丙42から44まで)によれば,「Aを応援する会」という名称の政治団体及び「Aを応援する会」という名称の政治団体は,その前から存在しており,かつ,その主たる事務所の所在地は,政務事務所とは住所を異にしていたことが認められるし,平成29年11月17日に公表された政治資金規正法に基づく届出のあった政治団体(名称は「Aを応援する会」)の主たる事務所の所在地が政務事務所の住所と同じである(甲32)が,そうであるからといって,政務事務所を賃借する時点で政治団体の事務所としても利用する意図があったことが証明されるものではない。
したがって,被控訴人の上記主張は採用することができない。
c このように政務事務所は本来は政務活動専用の事務所として使用するために賃借されていたのであるから,Z1会指針に従えば,按分割合は100%としてもよいところ,A議員は,後援会事務所を兼ねている場合に準じて,上記事務所費の80%に相当する額に政務活動費を充当するにとどめているから,その政務活動費の支出が本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできない。
ウ 交通費(A議員,表番号4)
原判決15頁19行目から16頁2行目までに記載のとおりであるから,これを引用する。
エ 広報費(A議員,表番号2)
(ア) 被控訴人は,A議員が平成25年3月31日に支払をした広報費を平成25年度の政務活動費から支出したことは,会計年度独立の原則に違反する旨の主張をするが,当該主張がその前提を欠くことは,前記2において原判決を引用して説示したとおりである。
(イ) 本件使途基準は,「政務活動として行われる広報紙等又はインターネットによる情報発信,県政報告会,街頭広報等の活動に要する経費」を,広報費として政務活動費から支出することを許容するところ,証拠(甲2,3,丙6から8まで)及び弁論の全趣旨によれば,A議員は,主に県民を対象に県政に関する情報を発信するため,会派名,県民等から意見等を受け付けるための電話番号,電子メールアドレス等を記載した広報紙(「A新聞」)及びインターネットのウェブサイト(「埼玉県議会議員Aオフィシャルサイト」)を作成して,広報紙作成費(167万3972円〔ポスティング代を含む。〕)及びウェブサイト作成管理費(58万9170円。上記との合計226万3142円)を支出し,広報紙作成費の全額(167万3972円)及びウェブサイト作成管理費の9割相当額(53万0253円。上記との合計220万4225円)に平成25年度の政務活動費を充当したことが認められる。
そうすると,上記広報費は本件使途基準に合致する経費であったということができる。
なお,証拠(丙8)によれば,上記ウェブサイトには,「集団的自衛権について私の考え」と題する記事も掲載されていることが認められるところ,上記イで説示したとおり,集団的自衛権に対する議員としての立場を明らかにすることも広い意味での政務活動の一環であるということができるのであって,上記ウェブサイトに政務活動と合理的関連性を有しない活動に関する事項が掲載されていたことをうかがわせる具体的事情は見当たらない。
このように本来は政務活動に関する事項のみが掲載されていたのであるから,Z1会指針に従えば,上記広報費についての按分割合は100%としてもよいところ,A議員は,そのうち上記ウェブサイト作成管理費についてはその9割相当額に平成25年度の政務活動費を充当するにとどめてもいるのであるから,その支出が本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできない。
(3)  Z2会関係
ア 人件費(F議員,表番号14,18,24)
本件使途基準は,「県政調査活動のため雇用する職員又は臨時職員等に要する経費」,「政務活動のために雇用する職員又は臨時職員等に要する経費」を,人件費として政務活動費等から支出することを許容するところ,証拠(丁16の1から3まで)によれば,F議員は,Z2会要綱に基づいて,人件費については,事務所で事務に従事している職員は,若干の後援会活動をすることもあることから,おおむね7日間のうち1日程度を後援会活動に従事することとして,85%を政務調査費等として支出することとすると定めていたことが認められる。そして,証拠(甲2,3,丁5,13)及び弁論の全趣旨によれば,F議員は,政務活動のために職員を雇用して,人件費(1206万6520円)を支出し,その85%相当額(1025万6542円〔平成23年度は321万3714円,平成24年度は352万1890円,平成25年度は352万0938円〕)に政務活動費等を充当したことが認められ,上記認定によれば,上記人件費は本件使途基準に合致する経費であったということができる。
ところで,証拠(甲3,14の1,2,丁5,13)によれば,① 上記職員のうち1人はF議員の二女であること,② 上記職員の就業場所である「F事務所」は,政治団体である「b党」及び「F後援会」の主たる事務所にもなっていたことが認められるところ,①については,本件各指針が,生計を一にする者に対する支出は,実費の弁償ではないとみなされるおそれがあるため慎重な対応を要すると定められていることとの関係が問題となり得るものであるが,F議員の二女がF議員と生計を一にすることを認めるに足りる証拠はないし,仮に生計を一にする者であったとしても,そのことから,F議員の二女の活動の実態や給与の相当性等について慎重に認定判断すべきであるということを超えて,直ちに政務活動と合理的関連性を有しない活動に政務活動費等が充当されたことになるものではなく,議員の二女に対する給与の支出であるというだけで当然に政務活動のための必要性に欠けることをうかがわせる一般的,外形的な事実に当たるとまでいうこともできないところ,雇用契約書で定められた給与は格別高額なものとはいえないし,勤務実績表も提出されていること(甲3)からすれば,本件各指針の原則に従っているということができる。また,②については,そのことから直ちにF議員の二女が政務活動の補助業務以外の業務にも従事していたことが裏付けられることになるものでもないのであって,本件全証拠によっても,F議員の二女に対する給与に政務活動費等が充当されたことが本件使途基準に合致しないとして違法であるということはできない。
したがって,上記人件費の85%に政務活動費等を充当したことが本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできない。
イ 事務所費(F議員,表番号13,17,23)
(ア) 本件使途基準は,「県政調査活動のため必要な事務所の設置及び維持に要する経費」,「政務活動のために使用する事務所の設置又は維持に要する経費」を,事務所費として政務活動費等から支出することを許容するところ,証拠(丁16の1から3まで)によれば,F議員は,Z2会要綱に基づいて,事務所費(「事務費」と記載されているが,その内容に鑑みると「事務所費」も含まれていると解される。)については,F事務所は,その所在地が政治団体「b党」及び「F後援会」の主たる事務所の所在地にもなっており,例外的に後援会活動のために使用する場合がまれにあることから,おおよそ1週間のうち1日程度は後援会事務所として使用すると仮定し,85%を政務活動費等として支出することとすると定めていることが認められる。そして,証拠(甲2,3,8,丁13)及び弁論の全趣旨によれば,F議員は,政務活動に使用するため,親族の者(L)との間で,同人の所有する3階建て建物の1階(以下,「F事務所」を含めて「F事務所」という。)につき,賃料を月額10万円とする賃貸借契約を締結した上で,これに基づき,事務所費(350万円)を支出し,その85%相当額(297万5000円〔平成23年度は93万5000円,平成24年度は102万円,平成25年度は102万円〕)に政務活動費等を充当したことが認められる。被控訴人は,F事務所は,本件各指針にいう事務所の要件を充足していない旨の主張をするが,証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば,F事務所には,「F事務所」との看板が設置され,その内部には,事務スペース等も確保されていることが認められるから,F事務所は本件各指針にいう事務所の要件を充足しているというべきである。
ところで,証拠(甲8)によれば,F事務所には,「I」(F議員の子)という氏名が大書された看板や同人の顔写真が印刷されたポスターが掲示されていたことが認められるが,そのような状態にあったのは平成27年1月9日の時点のことであり,そのことから,平成23年度から平成25年度までの間に同様の状態にあったことが推認されることになるものではないし,仮に同様の状態にあったとしても,F事務所が,15%を超えてF議員の政務活動以外の活動に使用されていたことが推認されることになるものでもない。また,建物の所有者(L)はF議員の親族ではあるものの,住所を異にしており(甲3),生計を一にする者ではない(丁13)のであるから,賃料に政務活動費等を充当することが,直ちにF議員の経済的利益になるということはできず,それだけで当該支出が政務活動のための必要性に欠けることをうかがわせる一般的,外形的な事実に当たるということはできない。そうすると,事務所費について「政務調査費支出におけるp支部 F事務所 按分率について」が定める按分割合に従って充当したことが本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできない。
(イ) この点につき,被控訴人は,前記第2の3(2)ウの(被控訴人の主張)(イ)aのとおり主張するが,上記のとおり,「b党」及び「F後援会」の各事務所の所在地がF事務所と同じ住所になってはいるものの,証拠(丁26)によれば,F事務所を「b党」の事務所として実際に使用した実績はないこと,F後援会の活動は「F会館」という別の建物で行われていたため,F事務所を後援会事務所として実際に使用した実績はないことが認められ,これを覆すに足りる証拠もないから,このようなF議員の活動実態に照らせば,政務活動費等を充当すべき按分割合を50%とすべきである根拠はないというべきであり,被控訴人の上記主張は採用することができない。
ウ 事務費
(ア) 本件使途基準は,「県政調査活動のため必要な事務に要する経費」,「政務活動のために必要な事務に要する経費」を,事務費として政務活動費等から支出することを許容するところ,Z2会要綱も,事務用品や備品について,政務調査活動のみに限定して使用する場合は政務活動費等から購入費用全額の充当を認め,他の業務と兼用する場合は使用実態による按分割合に応じた充当を認めているので,各議員の事務費の支出について検討する。
a B議員(表番号8)
前記前提事実に加えて,証拠(丁17,21)によれば,B議員は,Z2会要綱に基づいて,平成22年8月,「政務調査費支出におけるq支部B事務所用按分率について」と題する按分割合についての指針を定め,事務所費及び事務費について,事務所使用の実態としては,そのほとんどを政務調査活動に使用しているが,例外的に後援会活動として使う場合がまれにあることから,おおむね1週間のうち1日程度は後援会事務所として使用するものと仮定し,85%を政務調査費として支出することとしたこと,上記指針は,活動の実態が変わらなかったため,政務調査費が政務活動費に変更された後も引き続き適用されていたこと,B議員は,平成26年3月28日,B機材を代金総額23万0811円で購入し,その約85%に当たる19万6188円に政務活動費を充当したことが認められ,これは,上記指針に従ったものということができる。
そして,B機材は,その品目に照らすと,政務活動に使用することが想定され,政務活動のためには不要不急の物品を資産として取得するために購入したなどの政務活動のための必要性に欠けることをうかがわせる事実を認めることもできないから,その購入費は政務活動のために必要な事務に要する経費であるということができる。
なお,B機材はいずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであるということはできる(そのため,B議員も購入費の15%相当額を控除している。)が,それだけで当然に,その購入のための事務費の支出のうちの一部について,上記控除分を超えて,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的な事実であるとはいえないところ,B議員は,後援会活動は実際には会員向け県政報告会の開催や県政レポートの発行等で行っていたため,B機材は後援会活動に使用されなかったし,選挙活動にも使用されなかったと陳述しているところ(丁21),これを覆すに足りる証拠はないし,新指針が備品購入費が5万円を超える場合には政務活動費を充当できないとしていることとの関係で,一体としての価格が5万円を超えるものをあえて価格が5万円以下になるように単品に分けて購入するなど,上記制限を潜脱する目的があったことをうかがわせる事情も見当たらない(丁8)から,上記充当が本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできない。
b C議員(表番号9)
前記前提事実に加えて,証拠(丁18,22)によれば,C議員は,Z2会要綱に基づいて,平成21年4月,「政務調査費支出におけるr支部C事務所用按分率について」と題する按分割合についての指針を定め,事務所費及び事務費について,事務所使用の実態としては,そのほとんどを政務調査活動に使用しているが,例外的に後援会活動として使用する場合がまれにあることから,おおよそ1週間のうち1日程度は後援会事務所として使用すると仮定し,85%を政務調査費として支出することとしたこと,上記指針は,活動の実態が変わらなかったため,政務調査費が政務活動費に変更された後も引き続き適用されていたこと,C議員は,平成26年3月7日から同月28日までにC機材①を代金総額16万8481円で,同日にC機材②を代金5万4447円でそれぞれ購入し,前者についてはその全額に,後者についてはその約85%に当たる4万6280円にそれぞれ政務活動費を充当したことが認められ,これは,Z2会要綱及び上記指針に従ったものということができる。
そして,C機材①及び②は,その品目に照らすと,政務活動に使用することが想定され,政務活動のためには不要不急の物品を資産として取得するために購入したなどの政務活動のための必要性に欠けることをうかがわせる事実を認めることもできないから,その購入費は政務活動のために必要な事務に要する経費であるということができる。
なお,C機材①及び②は,いずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであるということはできる(そのため,C議員も購入費の15%相当額を控除している。)が,それだけで当然に,その購入のための事務費の支出のうちの一部について,上記控除分を超えて,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的な事実であるとはいえないところ,C議員は,C機材①については,実際には定例県議会の閉会ごとに街頭において活動報告を行うに当たって使用し,それ以外の用途には使用しなかったのであり,C機材②については,視察先での急な調べものや記録用の写真撮影など政務活動でのみ使用したと陳述しているところ(丁22),これを覆すに足りる証拠はないし,新指針が備品購入費が5万円を超える場合には政務活動費を充当できないとしていることとの関係で,一体としての価格が5万円を超えるものをあえて価格が5万円以下になるように単品に分けて購入するなど,上記制限を潜脱する目的があったことをうかがわせる事情も見当たらない(丁9)から,上記充当が本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできない。
c D議員(表番号10(1)から(3)まで)
前記前提事実に加えて,証拠(丁19,23)によれば,D議員は,Z2会要綱に基づいて,平成21年4月,「政務調査費支出におけるs支部D事務所按分率について」と題する按分割合についての指針を定め,事務所費及び事務費について,事務所使用の実態としては,そのほとんどを政務調査活動に使用しているが,例外的に後援会活動として使用する場合がまれにあることから,おおよそ1週間のうち1日程度は後援会事務所として使用すると仮定し,85%を政務調査費として支出することとしたこと,上記指針は,活動の実態が変わらなかったため,政務調査費が政務活動費に変更された後も引き続き適用されていたこと,D議員は,平成26年3月18日にD機材①を代金総額13万5450円で,同月27日にD機材②を代金総額28万0811円でそれぞれ購入し,前者についてはその約95%に当たる12万8679円に,後者についてはその約85%に当たる23万8689円にそれぞれ政務活動費を充当したことが認められ,これは,Z2会要綱及び上記指針に従ったものということができる。
そして,D機材①及び②は,その品目に照らすと,政務活動に使用することが想定され,政務活動のためには不要不急の物品を資産として取得するために購入したなどの政務活動のための必要性に欠けることをうかがわせる事実を認めることもできないから,その購入費は政務活動のために必要な事務に要する経費であるということができる。
なお,D機材①及び②は,いずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであるということはできる(そのため,D議員も約15%相当額を控除している。)が,それだけで当然に,その購入のための事務費の支出のうちの一部について,上記控除分を超えて,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的な事実であるとはいえないところ,D議員は,D機材①については,県議会議事堂の会派控室に設置していたため,政務活動のみに使用していたのであり,D機材②についても,s支部事務所に保管して政務活動のみに使用していたと陳述しているところ(丁23),これを覆すに足りる証拠はないし,新指針が備品購入費が5万円を超える場合には政務活動費を充当できないとしていることとの関係で,一体としての価格が5万円を超えるものをあえて価格が5万円以下になるように単品に分けて購入するなど,上記制限を潜脱する目的があったことをうかがわせる事情も見当たらない(丁10)から,上記充当が本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできない。
d E議員(表番号11)
前記前提事実に加えて,証拠(丁24,27)及び弁論の全趣旨によれば,E議員は,Z2会要綱に基づいて,平成23年4月,「政務調査費支出におけるp支部E事務所用按分率について」と題する按分割合についての指針を定め,事務所費については,事務所は,県政調査活動に使用しているが,個人の政治活動,政党活動にも使用しており,活動内容はおおむね1か月(30日間)のうち24日間程度を県政調査活動に使用するものとし,80%を政務調査費として支出することとし,事務費についても,基本的にこの按分割合を適用することとしたこと,上記指針は,政務調査費が政務活動費に変更された後も引き続き適用されていたこと,E議員は,平成26年3月18日及び同月20日にE機材を代金総額10万5230円で購入し,その全額に政務活動費を充当したことが認められ,また,E機材は,その品目に照らすと,政務活動に使用することが想定され,政務活動のためには不要不急の物品を資産として取得するために購入したなどの政務活動のための必要性に欠けることをうかがわせる事実を認めることもできないから,その購入費は政務活動のために必要な事務に要する経費であるということができる。
ところで,E機材は,いずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであるということはできる(ただし,E議員は支出した経費から他の議員とは異なり控除はしていない。)が,それだけで当然に,その購入のための事務費の支出のうちの一部について,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかがわせる一般的,外形的な事実であるとはいえないところ,E議員は,パーソナルコンピューターはデスクトップ型のものであり,事務所に設置して政務活動のみに使用し,これとは別に既に所有していたパーソナルコンピューター,ディスプレイ等は,その他の政治活動等に使用していたと陳述しているところ(丁24),この陳述自体に不自然・不合理な点はなく,これを覆すに足りる証拠はない。
そうすると,上記指針が事務費の按分割合を基本的に80%と定めているものの,政務活動のみに使用していたことに照らし,按分割合を100%としたことがZ2会要綱に反するということはできないし,本件使途基準に合致しないということもできない。
また,新指針が備品購入費が5万円を超える場合には政務活動費を充当できないとしていることとの関係で,一体としての価格が5万円を超えるものをあえて価格が5万円以下になるように単品に分けて購入するなど,上記制限を潜脱する目的があったことをうかがわせる事情も見当たらない(丁11)から,上記充当が本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできない。
e F議員(表番号12)
前記前提事実に加えて,証拠(丁16の3,26)によれば,F議員は,Z2会要綱に基づいて,平成25年4月,「政務調査費支出におけるp支部 F事務所 按分率について(平成25年度)」と題する按分割合についての指針を定め(なお,「政務調査費」は「政務活動費」の誤記である。),事務所費及び事務費について,事務所使用の実態としては,そのほとんどを政務調査活動に使用しているが,例外的に後援会活動として使用する場合がまれにあることから,おおよそ1週間のうち1日程度は後援会事務所として使用すると仮定し,85%を政務活動費として支出することとしたこと,F議員は,同年12月28日,F備品を代金総額10万5400円で購入し,その85%に当たる8万9590円に政務活動費を充当したことが認められ,これは,上記指針に従ったものということができる。
そして,F備品は,その品目に照らすと,政務活動に使用することが想定され,政務活動のためには不要不急の物品を資産として取得するために購入したなどの政務活動のための必要性に欠けることをうかがわせる事実を認めることもできないから,その購入費は政務活動のために必要な事務に要する経費であるということができる。
なお,F備品は,いずれも政務活動以外の活動にも使用可能なものであるということはできる(そのため,F議員も約15%相当額を控除している。)が,それだけで当然に,その購入のための事務費の支出のうちの一部について,上記控除分を超えて,政務活動のための必要性に欠けるものであったことをうかぶわせる一般的,外形的な事実であるとはいえないところ,F議員は,F備品については,F事務所での有権者からの陳情に応対するためや政務活動に使用していたものであり,政治団体である「b党」の事務所としてF事務所を実際に使用していたことはないし,後援会の活動は別の建物で行っていたと陳述しているところ(丁26),これを覆すに足りる証拠はないし,新指針が備品購入費が5万円を超える場合には政務活動費を充当できないとしていることとの関係で,それを潜脱する目的があったことをうかがわせる事情も見当たらないから,上記充当が本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできない。
(イ) この点につき,被控訴人は,前記第2の3(2)ウの(被控訴人の主張)(イ)bのとおり主張する。
確かに,車載用アンプやタブレット端末,パーソナルコンピューター,応接用ソファー等は,いずれも通常の用法に従っている限りでは一定期間にわたって使用できるものであって,これらを私的に使用したり,後援会活動等に使用したりすることも考えられないわけではないが,前記のとおり,Z2会に属する各議員は,おおむね政務活動のみに使用していたことが認められる。また,選挙や引退により議員を退いた場合には,上記機材又は備品は個人の手元に残り,資産形成につながることも懸念されることは,そのとおりであるが,Z2会に属する各議員において,次期選挙に立候補したとしても落選することが客観的にみて確実であるとか,次期選挙にそもそも立候補する意思がなかったという前提の下に,上記機材又は備品を購入した事実は認められないし,むしろ購入後に政務活動に使用していたことが認められるから,このような各議員の活動実態に照らせば,その購入経費に対する政務活動費の按分割合を50%とすべき根拠はないというべきである。
したがって,被控訴人の上記主張は採用することができない。
エ 交通費
(ア) 本件使途基準は,「県政調査活動のため日常的に必要な交通費」,「政務活動のために必要は移動等に要する経費」を,交通費として政務活動費から支出することを許容するものの,按分割合については,本件各指針が何ら言及していないので,各議員の交通費の支出について検討する。
a F議員(表番号15,19,21(1)及び(2))
前記前提事実に加えて,証拠(甲2,3)によれば,F議員は,本件契約1に基づきc社に支払った平成23年5月及び同年6月の賃料合計14万円のうち85%に当たる11万9000円に政務調査費を充当し,本件契約2に基づきd社に支払った同年7月から平成26年3月までの分割支払額合計238万7421円のうち約85%に当たる202万9307円に政務活動費等を充当したことが認められる。
ところで,本件契約1に関しては,証拠(甲3,12)によれば,F議員はc社の役員であること(①),平成22年11月1日から平成23年10月31日までのc社の損益計算書にはリース契約1に基づく賃料収入が計上されていないこと(②)が認められるところ,①については,本件各指針が「自らが役員の地位にある法人に対する支出は,実費の弁償ではないとみなされるおそれがあるため慎重な対応を要する」と定めていることとの関係が問題となり得るものであるが,本件契約1の賃料の額は,対象となった車両と同種の車両のリース料を参考に決められたものであり(丁13),これが不当に高額であることを認めるに足りる証拠はないから,c社が過分な支払を受けることによって不当な利益を得ているなどということはできないし,②については,本件契約1が架空のものであり,F議員が,c社に支払うべき賃料を負担していることを装って,政務調査費を自ら利得しているのではないかとの疑いが生ずる余地がないわけではないが,上記賃料収入は,平成27年11月1日から平成28年10月31日までのc社の損益計算書に追加計上されていること(丁7)からすれば,単なる計上漏れであったということができ,ほかに本件契約1が架空のものであったことを認めるに足りる証拠はない(F議員が平成23年5月25日に埼玉県庁から浦和駅までタクシーを利用していた(甲3)からといって,本件契約1により本件車両1を使用していたことが否定されるものではない。)。そして,F議員が本件車両1を政務活動以外に利用していた事実があるとしても,そのことを考慮して賃料の85%に当たる額に政務調査費を充当するにとどめていることは,「政務調査費支出におけるp支部 F事務所 按分率について(平成23年度)」(丁16の1)において,事務費や事務所費について按分割合が85%と定められていることと符合するものであって,F議員が本件車両1を85%未満の割合でしか政務活動に使用していなかったことを認めるに足りる証拠もない(15%を超えて政務活動以外に利用していたことをうかがわせる一般的,外形的な事実も認められない。)。したがって,本件契約1に基づく賃料の一部に政務調査費を充当したことが本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできない。
また,本件契約2に関しては,本件契約2が,① 本件車両2についてのd社とF議員との間の売買契約と② ①を前提とした株式会社e(以下「e社」という。)とF議員との間のクレジット契約から構成されるものであること(甲3)から,本件各指針が「リース期間満了後に所有権が議員に移転する場合は,資産形成につながるため」政務活動費等を「充当できない。」と定めていることとの関係が問題となり得るものであるが,本件契約2は残価設定型クレジットと称されるものであり,F議員は,本件契約2で定められた最終支払月である平成27年6月の1か月前までにd社に本件車両2の返却を申し出て,本件車両2が所定の条件を満たしていれば,e社に据置額(165万9000円)で本件車両2を引き取ってもらえ,満たしていなければ,e社に所定の額を清算金として現金で一括払して本件車両2を引き取ってもらう旨が約定されており(甲3),F議員は,同年1月18日,d社に本件車両2の返却を申し出て(丁1),同年6月27日,本件車両2を引き取ってもらった(丁4)のであるから,その実質はリース契約に準じたものということができ,本件車両2の所有権はF議員に移転していないから,本件各指針に反するものということはできない。そして,F議員が本件車両2を政務活動以外に利用していた事実があるとしても,そのことを考慮して分割支払額の85%に当たる額に政務活動費等を充当するにとどめていることは,「政務調査費支出におけるp支部 F事務所 按分率について」(丁16の1から3まで)において,事務費や事務所費について按分割合が85%と定められていることと符合するものであって,F議員が本件車両2を85%未満の割合でしか政務活動に使用していなかったことを認めるに足りる証拠もない(15%を超えて政務活動以外に利用していたことをうかがわせる一般的,外形的な事実も認められない。)。したがって,本件契約2に基づく分割支払額の一部に政務活動費等を充当したことが本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできない。
b G議員(表番号16,20,22)
前記前提事実に加えて,証拠(甲2,3)によれば,G議員は,本件リース契約に基づきf社に支払った平成23年12月から平成26年3月までのリース代138万0400円のうち85%に当たる117万3340円に政務活動費等を充当したことが認められる。そして,G議員が本件車両を政務活動以外に利用していた事実があるとしても,そのことを考慮してリース代の85%に当たる額に政務活動費等を充当するにとどめていることは,「政務調査費支出におけるZ2会t支部G事務所按分率について(平成23年度)」(丁20)において,事務費や事務所費について按分割合が85%と定められていることと符合するものであって,G議員が本件車両を85%未満の割合でしか政務活動に使用していなかったことを認めるに足りる証拠もない(15%を超えて政務活動以外に利用していたことをうかがわせる一般的,外形的な事実も認められない。)。したがって,本件契約に基づくリース代の一部に政務活動費等を充当したことが本件使途基準に合致しない違法な支出であるということはできない。
(イ) この点につき,被控訴人は,前記第2の3(2)ウの(被控訴人の主張)(イ)cのとおり主張する。
しかしながら,①については,議員に対する交通費の費用弁償が年平均7,80日となっているとしても,そうであるからといってこの期間が政務活動費を充当することができないという法的根拠はないし,確かに,リースされた自動車については,政務活動以外にも使用される可能性があることは否定しきれないところであるが,そのことのみを理由として按分割合を50%とすべき根拠はないというべきである。また,②については,確かに,残価設定型クレジット契約であっても,設定された残金を支払えば利用者に所有権が移転することは可能であるが,実際にはそうせずに残価を精算してリースされた自動車を引き取ってもらった場合には,資産形成につながるということはできないから,そのような場合には,リース契約に準じて扱うのが相当であることは,前記のとおりである。
したがって,被控訴人の上記主張は採用することができない。
4  結論
以上によれば,本件各支出が本件使途基準に合致しない違法なものであるということはできないのであり,被控訴人の請求はいずれも理由がないから,これらを棄却すべきところ,これと異なりその一部を認容した原判決は一部失当であり,控訴の趣旨のうち,本案前の答弁に係る申立ては理由がないが,より控訴人に有利な本案に係る申立てに理由があるから,本件控訴には全て理由があることになる。よって,原判決中控訴人敗訴部分を取り消した上,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第17民事部
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 伊藤繁 裁判官 森剛)


「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(2)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(6)平成29年12月20日 大阪地裁 平27(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(7)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(8)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(9)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(10)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(11)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(13)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(14)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(15)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(16)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(17)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(18)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(19)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(20)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(21)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(22)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(23)平成28年 6月 3日 静岡地裁 平27(わ)241号 公職選挙法違反被告事件
(24)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(25)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(26)平成28年 2月17日 東京地裁 平26(行ウ)219号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(28)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(29)平成27年12月11日 東京地裁 平26(行ウ)245号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(30)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(31)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(32)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(33)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(34)平成27年 3月30日 大阪地裁 平24(ワ)8227号 損害賠償請求事件(第一事件)、損害賠償請求事件(第二事件)
(35)平成27年 1月21日 大阪地裁 平24(ワ)4348号 損害賠償請求事件
(36)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(37)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(38)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(39)平成26年 8月25日 東京地裁 平24(行ウ)405号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第1事件)、不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第2事件)
(40)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(44)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(45)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(46)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(47)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(48)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(49)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(50)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(51)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(52)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号 
(53)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(54)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(55)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(56)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(57)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(58)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(59)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(60)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(61)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
(62)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(63)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)113号 選挙無効請求事件
(64)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)112号 選挙無効請求事件
(65)平成24年 9月 6日 東京地裁 平24(ワ)2339号 損害賠償等請求事件、販売差止請求権不存在確認等請求事件
(66)平成24年 5月17日 東京地裁 平22(行ウ)456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(67)平成24年 5月11日 名古屋高裁 平22(ネ)1281号 損害賠償請求控訴事件 〔議会代読拒否訴訟・控訴審〕
(68)平成24年 1月24日 東京地裁 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕
(69)平成23年12月21日 横浜地裁 平22(ワ)6435号 交通事故による損害賠償請求事件
(70)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(71)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(84)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(85)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(86)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(87)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(88)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(89)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(90)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(91)平成22年 6月 1日 札幌高裁 平22(う)62号 公職選挙法違反被告事件
(92)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(93)平成22年 2月12日 札幌地裁 平21(わ)1258号 公職選挙法違反被告事件
(94)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(95)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(96)平成21年 2月26日 名古屋高裁 平20(行コ)32号 損害賠償(住民訴訟)請求等控訴事件
(97)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(98)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(99)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(100)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
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