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「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(6)平成29年12月20日 大阪地裁 平27(ワ)9169号 損害賠償請求事件

「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(6)平成29年12月20日 大阪地裁 平27(ワ)9169号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成29年12月20日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)9169号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求  上訴等  控訴  文献番号  2017WLJPCA12208001

要旨
【判例タイムズ社(要旨)】
◆公立小中学校等の教職員の職員団体が分会会議を開催する目的でした学校施設の目的外使用許可申請に対し,労働組合等への便宜供与を禁止した市の条例に基づきこれを不許可とした校長らの処分について,裁量権の逸脱及び濫用はなく適法なものであるとされた事例

参照条文
地方自治法238条4項
地方自治法238条の47項
学校教育法127条
学校施設の確保に関する政令1条
学校施設の確保に関する政令3条
日本国憲法14条
日本国憲法28条

裁判年月日  平成29年12月20日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平27(ワ)9169号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  請求  上訴等  控訴  文献番号  2017WLJPCA12208001

大阪市〈以下省略〉
原告 X組合
同代表者執行委員長 A
同訴訟代理人弁護士 竹下政行
同 奥山泰行
同 小野順子
同 鈴木一郎
同 槙枝一臣
同 秋田瑞枝
同 萬場友章
同 岩崎政孝
大阪市〈以下省略〉
被告 大阪市
同代表者市長 B
同訴訟代理人弁護士 夏住要一郎
同 高坂佳郁子
同 三浦彰夫

 

 

主文

1  原告の請求を棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
被告は,原告に対し,2200万円及びうち600万円に対する平成25年1月1日から,うち1600万円に対する平成28年4月1日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2  事案の概要等
1  本件事案の概要
(1)  原告は,地方公務員法(以下「地公法」という。)53条に基づき大阪市人事委員会に登録された大阪市の公立小中学校等の教職員により組織された職員団体である。
原告は,構成員が勤務する各学校の校長ら(以下「本件各校長」という。)に対し,原告の分会の会議(以下「分会会議」という。)を開催することを目的として,延べ44回にわたり学校施設の目的外使用許可を申請したところ,本件各校長は,同申請をいずれも不許可とした(以下「本件各不許可処分」という。)。
(2)  本件は,原告が,本件各不許可処分及びその前提となった大阪市教育長(以下「市教育長」という。)名義の各通知(以下「本件各通知」という。)が違法であり,原告に不許可処分1件当たり50万円(合計2200万円)の無形損害が生じたと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,2200万円及びうち600万円について対応する不許可処分の日よりも後である平成25年1月1日から,うち1600万円について対応する不許可処分の日よりも後である平成28年4月1日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2  前提事実(争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
(1)  当事者等
ア 原告は,大阪市の公立小中学校等の教職員により組織され,構成員が勤務する学校等ごとに分会を設置している(甲1。以下,原告の分会のことを単に「分会」という。)。
イ 被告は,大阪市教育委員会(以下「市教委」という。),市教育長及び別紙「申請・不許可処分一覧表」の「分会・学校名」欄記載の各学校を設置している地方公共団体である。
(2)  本件各不許可処分に至る経緯
ア 地方教育行政の組織及び運営に関する法律21条2号は,教育委員会が,学校その他の教育機関の用に供する財産を管理するものと定めているが,同法25条1項により,教育委員会は,教育委員会規則によってその権限に属する事務の一部を教育長に委任することができ,さらに,同条4項により,教育長は,同条1項により委任された事務等の一部をその所管する学校の職員等に委任することができるものとされている。
大阪市では,同法33条の規定に基づき制定された大阪市立学校管理規則11条において,「学校の施設及び設備の貸与については,校長の意見を聞いて教育委員会が許可する。ただし,軽易又は定例の事項については校長が許可する。」と定められ,通達(昭和24年8月5日市教育長通ちょう)に基づき,学校施設の1日以内の目的外使用の許可に関する事務については,授業及び管理上支障のないときに限り,各学校長により実施されている。
(甲5,81)
イ 大阪市における学校施設の一時的目的外使用については,平成6年10月4日付けで,「申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間」(以下「旧審査基準」という。)が定められている。
旧審査基準は,許可の対象として,「協同組合,同業組合,労働組合等の組合員のみの組合本来の集会」を掲記していた。
(甲5)
ウ 大阪市労使関係に関する条例(以下「本件条例」という。)は,平成24年7月27日,大阪市会(以下「市会」という。)により可決され,同年8月1日から施行された。
本件条例は,次のとおり規定している。
(ア) 第1条(目的)
「この条例は,労働組合等と本市の当局との交渉の対象となる事項の範囲,交渉内容の公表等に関する事項等を定めることにより,適正かつ健全な労使関係の確保を図り,もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。」
(イ) 第2条(定義)
「この条例において,『労働組合等』とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下『法』という。)第52条第1項に規定する職員団体(以下『職員団体』という。)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下『地公労法』という。)第5条第2項(地公労法附則第5項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合(以下『労働組合』という。)並びにこれらの連合体であって,本市の職員(法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)をその構成員に含むものをいう。」
(ウ) 第12条(便宜供与)
「労働組合等の組合活動に関する便宜の供与は,行わないものとする。」
(以上につき,甲2,乙8。なお,以下において,「労働組合等」とは,上記第2条が定義する労働組合等を指すものとする。)
エ 市教育長は,平成24年7月30日,各学校長に対し,本件条例の施行に伴い,旧審査基準を次のとおり一部改正する旨を通知した(教委校(小)第30号外。以下「平成24年7月通知」という。)。同通知は,市教委事務局総務部施設整備課長(以下「施設整備課長」という。)の決裁により,市教育長名義で発出されたものである。
(ア) 改正事項 上記イ記載の許可の対象から「,労働組合」を削除する。
(イ) 施行期日 平成24年8月1日
(ウ) 改正理由 本件条例12条では,労働組合等の組合活動に関する便宜の供与は,行わないものとしている。そのため行政財産の目的外使用許可についても,労働組合に対する許可を行わないこととする。
(以上につき,甲6,乙38,証人C)
オ 市教育長は,平成24年8月1日,各校園長に対し,本件条例12条に関し,次のとおり取り扱うよう通知した(教委校(全)第44号。以下,平成24年7月通知と合わせて「平成24年通知」という。)。同通知は,市教委事務局教務部教職員給与・厚生担当課長(以下,施設整備課長と合わせて「本件各課長」という。)の決裁により,市教育長名義で発出されたものである。
「これまで校園長が施設管理者の権限に基づき認めてきた組合活動のための会議室・教室等の使用は,労働組合等への便宜供与にあたります。
手続きとしては,校園長が『学校施設の目的外使用許可申請に対する処分に係る審査基準』に基づき会議室・教室等の目的外使用許可を行っていましたが,条例施行日以降は,労働組合等への便宜供与は行わないこととなるので,これら施設を労働組合活動のために使用許可することはできません。
なお,上記『審査基準』は条例の施行日に合わせて改正しています。」
(甲7,乙39,証人D)
カ さらに,市教育長は,後記(4)の別件訴訟第一審判決言渡し後である平成27年1月9日,各学校長に対し,労働組合等に対する学校施設の目的外使用許可について,平成24年7月通知に基づく不許可の取扱いを継続するよう通知した(教委校(小)第49号外。以下「平成27年通知」といい,これと平成24年通知とを総称したものが「本件各通知」である。)。なお,同通知は,施設整備課長の決裁により,市教育長名義で発出されたものである。
(甲27,乙36,証人E)
(3)  本件各不許可処分
原告は,平成24年に12回,平成28年に32回の合計44回にわたり,別紙「申請・不許可処分一覧表」中,「申請日」欄記載の各日に,同表「分会・学校名」欄記載の各学校の校長(本件各校長)に対し,同欄記載の分会の分会会議開催を目的として,同表「使用日時」欄記載の各日時に,同表「人数」欄記載の各人数にて,同表「使用箇所」欄記載の各場所を使用する旨の学校施設目的外使用許可を申請した(以下「本件各申請」という。)。これに対し,本件各校長は,同表「不許可処分日」欄記載の各日に,本件条例12条に基づいて,本件各申請に係る使用をいずれも不許可とした(本件各不許可処分)。
(甲3,4,30ないし57,110ないし113[いずれも枝番を含む。])
(4)  別件訴訟等
ア 原告は,本件訴訟とは別に,教育研究集会(以下「教研集会」という。)を実施する目的で申請した学校施設の使用を不許可とされたこと(以下「別件各不許可処分」という。)について,被告に対し,別件各不許可処分の無効確認及び国家賠償を求める訴訟を大阪地方裁判所に提起した(当庁平成24年(行ウ)第164号,平成25年(行ウ)第156号。以下「別件訴訟」という。)。
別件訴訟において,大阪地方裁判所は,平成26年11月26日,別件各不許可処分を違法として国家賠償請求を一部認容(無効確認の訴えは却下)したが,被告の控訴を受けた大阪高等裁判所は,平成27年10月13日,別件各不許可処分は違法であるとしたものの,これらを行った校長らの行為に国家賠償法上の違法及び過失を認めることはできないとして,第一審判決を取り消し,原告の請求をいずれも棄却し(同庁平成27年(行コ)第2号),同判決は原告が上訴することなく確定した。
(甲92,107)
イ 市教育長は,平成28年7月15日,各学校長に対し,上記別件訴訟控訴審判決の内容を踏まえ,教研集会としての使用を目的とする学校施設の目的外使用許可申請については許可の取扱いとするよう通知した(教委校(小)第30号外。甲76)。
3  本件の争点
(1)  本件各不許可処分に係る違法性の有無(争点1)
(2)  本件各校長の過失の有無(争点2)
(3)  本件各通知の発出等に係る違法性の有無(争点3)
(4)  市教育長又は本件各課長の過失の有無(争点4)
(5)  本件各通知と本件各不許可処分との間の因果関係の有無(争点5)
(6)  損害の有無及びその額(争点6)
4  争点に対する当事者の主張
(1)  争点1(本件各不許可処分に係る違法性の有無)について
(原告の主張)
ア 本件条例12条の違憲性又は違法性について
本件各不許可処分は,本件条例12条のみを根拠とするものであるが,本件条例12条は次のとおり違憲又は違法なものであるから,これに基づく本件各不許可処分は違憲・違法である。
(ア) 憲法28条違反について
本件条例12条により,原告が,分会会議のための学校施設の使用を一律に許可されないことになると,原告は,その基礎的活動である分会会議を実質的に開催できず,憲法28条により保障された団結権を著しく侵害されることとなる。このような労働基本権に対する制約の有効性は,立法目的達成のためにより制限的でない他の規制手段があるかという観点から判断されるべきところ,本件条例12条による規制は,原告のように労使関係上何らの問題もなかった労働組合等に対しても一律に便宜供与を禁止し,職場での一切の組合活動を封じるという広汎なものであり,本件条例1条所定の目的を達成するためにより制限的でない他の規制手段がないとはいえず,憲法28条に違反する。
(イ) 憲法14条違反について
本件条例12条は,学校施設の目的外使用許可の判断において,労働組合等を他の団体よりも不利益に扱うことを規定するものである。同条は,他の労働組合等と被告との間に不適切な労使関係があったというだけで,原告のように労使関係上何ら問題のなかった労働組合等についても一律に不利益を課すものであり,労働組合等という社会的身分により他の団体と差別的に取り扱われることについて合理的な理由が存在しない上,目的達成手段の相当性も欠くものであるから,憲法14条に違反する。
(ウ) 地公法違反について
地方公務員については,公務員及び公務労働の特殊性に基づき,他の労働者と比較して労働基本権が制約されることがあるが,その制約は必要最小限度のものでなければならない。そして,地公法52条ないし56条が,上記必要最小限度の制約として職員団体について規定していることからすると,職員団体の権利に対する制約については,専ら法律によって定めるべき事項ということができる(同法5条1項本文)。これに対し,本件条例12条は,職員団体の権利を大幅に制約するものであるから,地公法5条1項本文(及び同法52条ないし56条)に違反し,ひいては憲法94条及び地方自治法(以下「地自法」という。)14条に違反する。
(エ) 地自法違反について
行政財産の目的外使用許可については,地自法238条の4第7項により施設管理者に対し裁量権が与えられているところ,本件条例12条は,労働組合等に対する学校施設の使用を一律に不許可とすることを定め,学校施設管理者に対して与えられた上記裁量権を奪うものであるから,地自法238条の4に違反し,この点でも憲法94条及び地自法14条に違反する。
(オ) 条例制定目的の違法性について
本件条例は,平成23年12月に被告の市長に就任したF市長(以下「F市長」という。)の強い意向により制定されたものである。F市長は,市長就任後,労働組合等を敵視する発言を繰り返しており,本件条例12条も,その制定経緯等に照らすと,F市長の労働組合等に対する敵対的意思又は不当労働行為意思に基づいて制定されたものであるから違法である。
イ 本件条例12条の解釈・適用の誤りについて
(ア) 本件条例12条は,文言どおり労働組合等に対する便宜供与を一切禁止しているとすると,上記ア記載のとおり憲法又は法律に違反するものとなるから,本件条例1条所定の目的も踏まえ,適正かつ健全な労使関係を具体的に阻害し又はその高度の蓋然性が認められる「便宜の供与」のみを禁止しているものと限定的に解釈すべきである。
(イ) 原告は,長年,多数回にわたり,学校施設の使用許可を受けて分会会議を開催してきたが,それによって,学校施設に支障が生じたことも,その危険が発生したこともなかった上,原告と被告及び市教委との労使関係は適正なものであった。そうすると,原告が分会会議で学校施設を使用することが適正かつ健全な労使関係を具体的に阻害することはなく,その高度の蓋然性があったともいえないから,本件各申請に係る学校施設の使用を許可することは上記の意味での「便宜の供与」には該当しない。したがって,本件各不許可処分は本件条例12条の解釈及び適用を誤った違法なものというべきである。
ウ 裁量権行使の誤りについて
(ア) 学校施設の管理者は,学校施設の目的外使用許可申請に対し,地自法等の諸規定により付与された裁量権を適正に行使して判断しなければならず,裁量権が適正に行使されずに行われた処分は違法であって,かかる帰結は本件条例12条の存在によって左右されるものではない。
そして,上記裁量判断は,①許可申請に係る使用の日時,場所,目的及び態様,使用者の範囲,②使用の必要性の程度,③許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び程度,④代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又は影響の内容及び程度等のほか,⑤学校施設の目的外使用が適正かつ健全な労使関係を阻害する便宜供与に当たるかどうか等の諸事情を総合考慮して行われるべきである。
(イ) 本件においては,①本件各申請の内容は,平日の就業時間外における短時間,他に使用予定のない空き教室等を,当該学校の教職員のみが使用することの許可を求めるというものであり,その目的とする分会会議は,原告構成員のみならず職場全体の労働環境改善や教育研究にも資するものであったこと,②分会会議は,原告の組合活動を根幹から支えるものであり,特に,原告の構成員が500近い職場に分かれて勤務し,各職場ごとに対応すべき課題があることから,職場単位での分会会議は極めて重要なものである上,小中学校の教職員は極めて多忙であり,関係者のプライバシー保護に配慮しつつ機動的に分会会議を開催するには当該職場での開催が最適であって,分会会議に学校施設を使用する必要性が高かったこと,③分会会議のための学校施設の使用は従前から許可されており,これにより学校運営に支障が生じたことはない上,上記①のとおり学校運営に支障が生じないよう申請内容にも配慮していたこと,④学校施設外の会議室等を利用する場合には相応の費用が生じる上,その確保も容易ではなく,その他の場所で分会会議を開催する場合には,関係者のプライバシー等に配慮して学校から離れた場所を選定する必要があり,分会会議開催中に保護者からの問合せ等があった場合に迅速な対応ができないなどの弊害があること,⑤これまで原告と被告又は市教委との間に不適正な労使関係は存在せず,分会会議での学校施設の使用を許可したからといって労使間の不適正又は不健全な関係が生じるとは考え難いこと等の事情を考慮すると,本件各申請に係る使用は許可されるべきものであった。
(ウ) したがって,本件各申請をいずれも不許可とした本件各不許可処分は,裁量権の行使を誤ったものであり違法である。
エ 国家賠償法上の違法性について
(ア) 以上のとおり,本件各不許可処分はいずれも違憲・違法であるところ,本件各校長は,本件条例の上位規範である憲法及び法令を遵守する義務を負い,F市長が労働組合等に対する敵対意思や不当労働行為意思をもって本件条例を制定したことや,原告にとって分会会議が重要な意味を持つことを認識し又は認識し得たのであるから,職務上の注意義務を尽くしていれば本件各不許可処分の違法性を認識し得た。にもかかわらず,本件各校長は,漫然と本件条例12条に従って本件各不許可処分を行ったものであるから,本件各不許可処分は国家賠償法上も違法である。
(イ) また,別件訴訟の第一審判決及び控訴審判決は,いずれも本件条例12条に基づいてされた別件各不許可処分を違法と判断し,そのことが広く報道されたこと,原告が平成28年1月7日には市教委に対し平成24年通知の内容を改めるよう要求していたこと等を踏まえると,本件各不許可処分のうち平成28年に行われた32件については,上記違法性がより顕著である。
(被告の主張)
ア 本件条例12条の違憲性又は違法性の点について
(ア) 憲法28条違反の点について
使用者の労働組合等に対する便宜供与は,憲法28条の団結権に当然に含まれるものではないところ,本件条例12条は,労働組合等に対する便宜供与を廃止するにとどまり,原告が学校施設外で分会会議を開催することを何ら制限するものではないから,憲法28条に反することはない。
(イ) 憲法14条違反の点について
本件条例は,下記(オ)記載のとおり,被告において長年にわたり続いていた不適正又は不健全な労使関係を是正することを目的として制定されたものであり,労使癒着を一掃するためには便宜供与をいったんゼロベースにすることが必要不可欠であったから,本件条例12条による規制は上記目的達成のために必要最小限度のものであった。
また,個々の労働組合等により取扱いに差異を設けることは,その区別が不当な差別として不当労働行為とされる可能性もあることからすると,労働組合等に対する便宜供与を一律にしないこともやむを得なかったといえる。
(ウ) 地公法違反の点について
地公法5条は,法律に特別の規定がない事項につき条例で定めることを禁止するものではないところ,職員団体に対する便宜供与に関して法律に特別の規定はないため,これを条例で定めることは同条によって何ら禁止されていない。
また,原告は,本件条例12条が職員団体の権利を実質的に大幅に制約する内容であると主張するが,労働組合等に対して便宜供与をしないとすることが直ちに団結権を侵害するとはいえない上,同条が存在するからといって直ちに便宜供与についての団体交渉ができないということにもならないから,原告の上記主張は失当である。
(エ) 地自法違反の点について
学校施設の管理者は市教委であり,各学校長は,市教委から委任された権限の範囲内で学校施設の管理を行うにすぎないから,委任者である市教委において学校施設の使用許可に関する判断基準を設けたとしても,受任者である各学校長の裁量権を侵害したと評価されるべきものではない。したがって,本件条例12条は,地自法238条の4に反するものではない。
(オ) 条例制定目的の違法性の点について
被告においては,長年にわたり,適切に許可を受けない勤務時間内における組合活動(いわゆる「ヤミ専従」)等の職員厚遇問題が指摘され,その背景に不適正又は不健全な労使関係があるといわれていたところ,各種是正措置によってもなお問題が継続していた。そこで,被告は,被告における労使関係を適正化して,市政に対する市民の信頼を回復することを目的として本件条例を制定した。
F市長は,上記のような問題点を踏まえ,労働組合等の権利を侵害しないよう配慮した上で,抜本的に労使関係の適正化及び健全化を図る必要がある旨を繰り返し発言していたにすぎず,F市長に労働組合等に対する敵対的意思及び不当労働行為意思はなかった。
イ 本件条例12条の解釈・適用の誤りの点について
(ア) 本件条例12条の文言は明確かつ一義的であり,労働組合等に対する全ての便宜供与を禁止していると解するほかなく,限定解釈すべき余地はない。原告が主張するように,個別の便宜供与ごとに,適正かつ健全な労使関係を阻害するか否かを判断することは,かえって差別とされる可能性もあり妥当ではない。
(イ) 分会会議は,労働組合等の組合活動であり,そのために学校施設の目的外使用を認めることが組合活動に対する便宜供与に当たることは明らかであるから,本件各不許可処分に誤りはない。
ウ 裁量権行使の誤りの点について
(ア) 上記のとおり,本件条例12条は違憲・違法なものではなく,また,限定解釈すべきものでもないから,同条を根拠とする本件各不許可処分は適法というべきである。
(イ) 仮に,原告が主張するように本件各申請に対して裁量的判断が行われるべきであったとしても,①教研集会と比較すると分会会議には研修としての側面は乏しい上,学校施設外での開催も可能であり,学校施設で行う必要性が乏しいこと,②市民の選挙により選ばれた議員によって構成される市会において制定された本件条例12条が,労働組合等に対する便宜供与を一律に禁止していたこと等に照らすと,学校側に不許可とすべき事情が乏しいとしても,本件各不許可処分について裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえない。
エ 国家賠償法上の違法性の点について
(ア) 仮に本件各不許可処分が違法であるとしても,本件各校長は,条例に従って公務を遂行する義務を負っていた上,本件各不許可処分の当時,本件条例12条が一見して明白に違法であったという事情は存在しないから,本件条例12条及び本件各通知に従って行われた本件各不許可処分に国家賠償法上の違法性があるとはいえない。
(イ) なお,原告は,別件訴訟の第一審判決及び控訴審判決が別件各不許可処分を違法としていたことを指摘するが,別件各不許可処分は教研集会目的での学校施設の使用に関するものであって,分会会議を目的とする本件各不許可処分とは性質を異にする上,平成27年6月に言い渡された他の2件の高裁判決(大阪高等裁判所平成27年6月2日判決・判例時報2282号28頁,同月26日判決・判例時報2278号32頁)は,いずれも本件条例12条を合憲かつ適法なものとしていたのであるから,本件各不許可処分のうち平成28年に行われたものについても国家賠償法上の違法性があるとはいえない。
(2)  争点2(本件各校長の過失の有無)について
(原告の主張)
本件各校長は,原告がこれまで被告及び市教委と良好な労使関係を有していたこと,これまで分会会議開催のための学校施設使用についてトラブルが生じたことはないこと,本件各申請に対し不許可とすると原告の活動に甚大な支障が生じること等を認識しており,本件各不許可処分が違法であることを認識し得たといえる。したがって,本件各校長には過失があるというべきである。
(被告の主張)
本件条例12条は,労働組合等への便宜供与を一律に禁止しているというのが通常の解釈であるし,本件各通知は,そのような解釈を前提として発出されたものである。したがって,上記解釈及び本件各通知に従って本件各不許可処分を行った本件各校長に過失があるとはいえない。
(3)  争点3(本件各通知の発出等に係る違法性の有無)について
(原告の主張)
ア 上記(1)(原告の主張)ア,イ記載のとおり,本件条例12条は原告の団結権等を侵害する違憲・違法なものであり,少なくとも学校施設の目的外使用許可における各学校長の裁量を排除することのないように限定解釈すべきところ,本件各通知は,同条の規定を字義どおり無限定に解釈し,各学校長に対し,労働組合等に対する学校施設の目的外使用許可を一切行わない旨を指示することにより,各学校長の裁量を不当に制約している。したがって,本件各通知が発出されたこと及び別件訴訟の控訴審判決を受けてもこれらが撤回されなかったことは,いずれも違法である。
イ また,本件条例12条の解釈及び適用に関する基準の策定は,市教育長が専決できる事項ではない上,市教委が定めている「教育委員会事務局等専決規程」(以下「本件専決規程」という。)22条に規定する「異例に属するもの,規定の解釈上疑義のあるもの又は重要と認めるもの」に該当し,本件各課長が専決できるものでもなかった。したがって,本件各通知の発出は手続的にも違法というべきである。
(被告の主張)
ア 上記(1)(被告の主張)ア,イ記載のとおり,本件条例12条は違憲・違法ではないし,原告が主張するように限定解釈すべき理由もないところ,本件各通知は,本件条例12条の規定に沿うものであるから,その内容に違法性はない。
イ 平成24年通知は,本件条例が施行されるに当たり,その内容等を周知するものであり,平成27年通知は,別件訴訟の第一審判決後も平成24年7月通知による対応を継続することを通知したものにすぎないから,いずれも本件専決規程7条1号に規定する「定例の通知」に該当し,本件各課長が専決できるものである。したがって,本件各通知の発出過程に手続上の瑕疵はなく,違法とはいえない。
(4)  争点4(市教育長又は本件各課長の過失の有無)について
(原告の主張)
本件各通知の発出名義人である市教育長又は発出の決裁をした本件各課長は,職務上要求される注意義務を尽くしていれば,本件条例12条を字義どおり解釈すると違憲・違法となり,本件各通知の内容が違法であることを認識できたといえる。したがって,市教育長又は本件各課長には,本件各通知を発出したこと及び別件訴訟の控訴審判決を受けてもこれらを撤回しなかったことについて過失があったというべきである。
(被告の主張)
ア 市教育長及び本件各課長は,法律の専門家ではなく,その職務を行うにおいて必要とされる法的知識を有していれば足りるのであり,職責上,本件条例12条の憲法及び法令への適合性について,高度な法的検討を行うことまでは求められていない。本件条例は,市会において適式な手続を経て可決成立したものであり,本件条例12条は,労働組合等への便宜供与を一律に禁止しているというのが通常の解釈であることからすれば,本件各通知を発出した市教育長及び本件各課長に過失があったとはいえない。
イ また,平成24年通知が発出された時点では,本件条例12条の有効性に疑義を挟ませるような見解は提唱されていなかった上,平成27年通知が発出される前に言い渡された別件訴訟の第一審判決については,被告が控訴してその内容を争っていた。そして,別件訴訟の控訴審判決は,飽くまで教研集会を目的とする学校施設の目的外使用許可に関する判断を示したものであった上,原告が上告しなかったために最高裁による審理を経ずに確定した。他方,本件条例12条に関し別件訴訟の他に2件の高裁判決(上記(1)(被告の主張)エ(イ))があったが,これらはいずれも本件条例12条を違憲又は違法としておらず,これらの判決については,最高裁において上告棄却により確定していた。これらの事情に照らすと,本件各課長には,本件各通知を発出したこと及び別件訴訟の控訴審判決後もこれらを撤回しなかったことについて過失があったとはいえない。
(5)  争点5(本件各通知と本件各不許可処分との間の因果関係の有無)について
(原告の主張)
本件各校長は,本件各通知に従って本件各不許可処分を行ったのであるから,本件各通知と本件各不許可処分との間には因果関係がある。
(被告の主張)
本件各校長は,仮に本件各通知がなくても,本件条例12条に従って本件各不許可処分を行っていたといえるから,本件各通知と本件各不許可処分との間に因果関係があるとはいえない。
(6)  争点6(損害の有無及びその額)について
(原告の主張)
各分会は,本件各不許可処分により,当初予定していた学校施設における分会会議を行うことができず,そのため分会会議自体が行えないか,相当程度離れた場所での分会会議開催を余儀なくされた。これによって,原告は,組合活動に支障が生じて団結権を侵害されるとともに,内外からの社会的評価が低下するなどの損害が生じ,かかる原告の無形損害は,不許可処分1件当たり50万円(別紙「申請・不許可処分一覧表」のとおり,44の不許可処分に対する損害額合計は2200万円となる。)を下らない。
(被告の主張)
否認ないし争う。
本件各不許可処分は,学校施設内での分会会議開催を不許可としたにすぎず,原告が近隣の場所で分会会議を開催することや,原告の組合活動自体を何ら阻害するものではない。
第3  当裁判所の判断
1  本件各不許可処分に係る違法性の有無(争点1)について
(1)  公立学校施設の目的外使用の許否判断の枠組みについて
ア 地方公共団体の設置する公立学校は,地自法244条にいう「公の施設」として設けられるものであるが,これを構成する物的要素としての学校施設は同法238条4項にいう行政財産である。したがって,公立学校施設をその設置目的である学校教育の目的に使用する場合には,同法244条の規律に服することになるが,これを設置目的外に使用するためには,同法238条の4第7項に基づく許可が必要である。
そして,地自法238条の4第7項の文言に加えて,学校教育法137条,学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)1条,3条の各規定によれば,学校施設の目的外使用を許可するか否かは,原則として,管理者の裁量に委ねられているものと解するのが相当である。すなわち,学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは明らかであるが,そのような支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく,行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的,態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできるものである。学校教育上の支障とは,物理的支障に限らず,教育的配慮の観点から,児童,生徒に対し精神的悪影響を与え,学校の教育方針にもとることとなる場合も含まれ,現在の具体的な支障だけでなく,将来における教育上の支障が生ずるおそれが明白に認められる場合も含まれる。また,管理者の裁量判断は,許可申請に係る使用の日時,場所,目的及び態様,使用者の範囲,使用の必要性の程度,許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び程度,代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又は影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮してされるものであり,その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては,その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で,その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し,その判断が,重要な事実の基礎を欠くか,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って,裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である(以上につき,最高裁平成18年2月7日第三小法廷判決・民集60巻2号401頁[以下「平成18年最判」という。]参照)。
イ また,本件各不許可処分は,職員団体である原告が,分会会議を開催する目的で学校施設等の使用許可を申請したことに対するものであるが,教職員の職員団体は,教職員を構成員とするものであるとはいえ,その勤務条件の維持改善を図ることを目的とするものであって,学校における教育活動を直接目的とするものではないから,職員団体にとって使用の必要性が大きいからといって,管理者において職員団体の活動のためにする学校施設の使用を受忍し,許容しなければならない法的義務を負うものではないし,使用を許さないことが学校施設につき管理者が有する裁量権の逸脱又は濫用であると認められるような場合を除いては,その使用不許可が違法となるものでもない。また,従前,同一目的での使用許可申請を物理的支障のない限り許可してきたという運用があったとしても,そのことから直ちに,従前と異なる取扱いをすることが裁量権の濫用となるものではない。もっとも,従前の許可の運用は,使用目的の相当性やこれと異なる取扱いの動機の不当性を推認させることがあったり,比例原則ないし平等原則の観点から,裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべき要素となったりすることは否定できない(平成18年最判参照)。
(2)  検討
以上の点を踏まえて,本件各不許可処分に係る本件各校長の裁量権の逸脱又は濫用の有無を検討する。
ア 本件各申請に係る使用許可の必要性について
(ア) 原告の主張要旨
原告は,①分会会議を開催することが,職員団体である原告の基本的権利であり,学校施設を利用した分会会議は従前から許可されていたことに加え,②分会会議は原告の構成員のみならず,職場全体の労働環境改善や教育研究にも資するものであったこと,③構成員である教職員の多忙さ及び関係者のプライバシー保護の観点等から代替施設での分会会議開催は困難であり,分会会議を学校施設で開催できないとすると分会会議の開催が事実上極めて困難となること等から,本件各申請に係る使用許可の必要性は高かったと主張している。
(イ) 上記①の点について
確かに,証拠(証人G,証人H,原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,分会会議は,原告を構成する各分会に所属する構成員による基本的活動であり,これを開催すること自体は,憲法28条により保障された原告の団結権及び団体行動権の重要な要素となるものであると認められる。また,原告の分会が,構成員の勤務する学校等(原告代表者の供述によれば,その数は400を超えると認められる。)ごとに設置されていることに照らすと,当該学校施設において分会会議を開催することはその便宜に資するものということができる。さらに,証拠(証人H,原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,本件条例の施行以前においては,原告が長年にわたり,各学校長の許可を得て,分会会議に学校施設を利用していたことが認められ,これを不許可とされた事例や,学校施設における分会会議の開催により何らかの問題が生じた事例等があったことをうかがわせる個別具体的な証拠は認められない。
もっとも,上記(1)イ記載のとおり,労働組合等が,憲法28条及び各種法令によって,当然に使用者の所有し又は管理する施設を組合活動のために利用する権利を保障されているということはできず,使用者において,労働組合等による上記利用を受忍しなければならない法的義務を負うと解すべき理由はないのであって,このことは,従前,組合活動のための施設利用の許可が繰り返し行われてきたという事情があったとしても,変わるものではない(最高裁昭和54年10月30日第三小法廷判決・民集33巻6号647頁,同平成元年12月11日第二小法廷判決・民集43巻12号1786頁,同平成7年9月8日第二小法廷判決・裁判集民事176号699頁参照)。
したがって,本件においても,原告は,分会会議開催のために学校施設を利用する個別具体的な権利を有するものではなく,各学校長の裁量的判断によりその許可を受けることを期待する地位にあるにすぎないものである。
(ウ) 上記②の点について
証拠(証人H,原告代表者)及び弁論の全趣旨によれば,分会会議において,当該学校全体の労働環境に関する事項や,教職員としての知識及び技術の向上に関する事項が話題となり得ること自体は否定できない。しかしながら,分会会議は,上記(イ)のとおりの構成員やその設置目的等に照らして,一般に,組合員である教職員の労働条件の維持改善等を目的とする原告に係る組合活動そのものであり,教員らによる自主的研修としての側面をも有するとされる教研集会とは相当趣を異にするものであるといわざるを得ない。そして,各学校長において,各分会会議で予定された具体的活動内容を事前に調査した上で学校施設の使用の許否を判断することは,かえって原告に対する支配介入と評価されるおそれがあり許されないというべきであるから,各学校長において,学校施設の目的外使用の許否の判断に当たって,分会会議の組合活動としての側面以外の要素の有無を個別具体的に調査し,これを考慮することは相当ではない。
(エ) 上記③の点について
本件各不許可処分により,学校施設内での分会会議の開催は否定されるものの,学校施設外での分会会議の開催は何ら制限されていない。
この点,原告は,構成員である教職員が多忙であることや,関係者のプライバシーを確保する必要があること等から,代替施設での分会会議の開催は困難であったと主張し,証人G及び原告代表者は,同主張に沿う供述等をしている。しかしながら,小中学校における教職員の多忙性が社会的問題として指摘されていることは認められる(甲60ないし66,77,87,91参照)ものの,各分会がいずれも大阪市内に所在し,分会会議が数名から二十数名程度の参加者による15分ないし1時間半程度の会議であること(前記前提事実(3))からすると,貸会議室や飲食店の個室等を事前に予約して定例の分会会議を開催することや,急を要する場合には電子メールや携帯電話のアプリケーションソフト等を利用して連絡を取り合うことも十分に可能であると認められ,他方,実際にこのような形での分会会議の開催等が客観的に困難であると認めるに足りる個別具体的な事情は認められない。そうすると,本件各不許可処分により学校施設の使用が認められなかったからといって,プライバシーの確保の点も含め分会会議の開催に著しい支障が生じたとまで認めることはできない。
(オ) 小括
以上認定説示した点を総合的に勘案すると,本件においては,必ずしも分会会議開催のために学校施設の目的外使用を許可すべき必要性が高かったとは認められない。
イ 本件各申請に係る使用を許可することによる弊害等
(ア) 前記前提事実(3)及び弁論の全趣旨によれば,本件各申請に係る使用は,業務時間外に,15分ないし1時間半程度,空き教室等を使用するものであり,分会会議の参加者は当該学校の教職員のみであったと認められるから,これを許可することにより,学校教育上の支障が,現に具体的に発生し,又は将来において発生するおそれがあったとまでは認め難い。このことは,上記ア(イ)記載のとおり,本件条例施行前は分会会議開催のための学校施設の使用が許可され,これにより特段の問題が生じた形跡がないことからもうかがわれる。
(イ) もっとも,本件各不許可処分は,いずれも本件条例12条に基づいて行われたものであるところ,本件各校長は,本件各申請に係る学校施設の目的外使用を許可すると,原告の組合活動に関する便宜の供与に当たるため,同便宜供与を禁ずる本件条例12条に反することとなり,大阪市の行政財産である学校施設の管理運営上支障があると判断したことから,本件各不許可処分を行ったものであると認められる。
(ウ) そこで,本件各不許可処分が裁量権の逸脱又は濫用に当たるかどうかを判断するに当たって,本件条例12条の規定につき,原告が主張するような違憲又は違法なものであるか否かという点が問題となる。
a 前記前提事実並びに証拠(甲11ないし23,乙1ないし4,10ないし13,29[枝番があるものは枝番を含む。])及び弁論の全趣旨によれば,①大阪市においては,平成16年から平成17年にかけて,カラ残業,ヤミ年金,ヤミ退職金,ヤミ専従など様々な職員厚遇問題が表面化し,これを受けて,大阪市福利厚生制度等改革委員会が設置され,時間内組合活動の適正化等の各種改革が実施されたが,その後も,特に現業部門を中心とした労使癒着の構造は十分に解消されず,プール金等の不適正資金問題の発覚,重大事犯の摘発,職場規律の緩み,区役所と地域団体との不透明な関係,違法ないし不適切な政治活動の事象が指摘されていたこと,②F市長が平成23年11月27日に実施された被告の市長選挙において当選し,同年12月19日に就任したが,その後の市会交通水道委員会において,市会議員から,上記市長選挙の際に,被告の職員が勤務時間中に違法な政治活動を行っていたことや,公用電話が選挙運動のために使用されていたこと等の問題事例が指摘されたこと,③F市長は,こうした背景事情の下で,同月28日の施政方針演説以降,労働組合等との関係の適正化,具体的には労働組合等への便宜供与の廃止を政策として掲げ,その施策の一つとして本件条例が制定されたこと,以上の事実が認められる。
b この点,原告は,前記第2の4(1)(原告の主張)アのとおり,本件条例12条が憲法又は法律に違反する旨主張する。
(a) しかしながら,上記(1)イ及び(2)ア(イ)記載のとおり,労働組合等が,憲法28条及び各種法令によって,使用者から当然に便宜の供与を受ける権利又は法律上の地位までを保障されているということはできない。そして,上記aのとおり,本件条例12条は,被告において継続してきた労使間の不正な癒着を解消することを目的として,飽くまでも被告が労働組合等に対する便宜の供与を行わないこととしたというものにすぎず,労働組合等に認められた権利の行使やその活動それ自体を積極的に阻害するものではないから,上記目的に照らして合理性を欠くものとは認められない。そうすると,本件条例12条は,憲法28条及び14条に反するものであると解することはできない。
(b) また,地公法5条及び同法第3章第9節の各規定をみても,職員団体に関する便宜供与の基準について条例で定めることが禁止されていると解することはできず,本件条例12条が同法に反するということもできない。
(c) さらに,上記aのような本件条例の制定経緯等に照らすと,本件条例が,殊更に労働組合等に対する敵対的意思に基づいて制定されたとみることもできない(なお,本件条例を制定したのは市会であり,F市長ではない。)。
(d) そして,本件条例12条は,労働組合等の組合活動に関する便宜の供与は行わないものとしているにすぎず,学校施設の目的外使用の許否についても,少なくともそれが労働組合等の組合活動に該当するか否かに関しては,管理者における裁量判断の余地があると解されるから(現に,前記第2の2(4)イのとおり,本件条例12条の下においても,教研集会としての使用を目的とする学校施設の目的外使用許可申請については,許可の取扱いをすることとされている。),本件条例12条は地自法238条の4にも反するものではない。
c 以上説示したとおり,本件条例12条は,原告が主張するような違憲又は違法なものであるということはできない。したがって,本件条例が,市民の選挙により選ばれた議員によって構成される市会において制定され,原告が主張するような違憲又は違法なものとはいえないという事情は,本件各不許可処分が裁量権の逸脱又は濫用に当たるかどうかを判断するに当たって考慮すべき重要な要素の一つになるということができる。
ウ 本件各不許可処分に係る本件各校長の裁量権の逸脱又は濫用の有無
以上認定説示したとおり,原告には分会会議に学校施設を使用する個別具体的な権利まで認められてはいない(上記ア(イ))ところ,①原告は,本件各不許可処分によって学校施設を使用した分会会議を開催することができないことになるものの,本件各不許可処分は,分会会議それ自体を禁止するものではないこと(上記ア(エ)),②本件各申請に係る学校施設の使用を許可することによる学校教育上の具体的支障は想定し難いものの(上記イ(ア)),分会会議は原告に係る組合活動そのものであって,例外的に含まれ得るその他の要素を考慮することができないこと(上記ア(ウ))や,代替施設等による分会会議の開催等が困難とまではいえないこと(上記ア(エ))等からすると,本件各申請に係る使用を許可すべき必要性が高かったとまではいえないこと,③本件条例施行以前は分会会議開催のための学校施設の使用が許可されていたとしても,本件各申請当時,被告における長年にわたる労使間癒着を背景として,労働組合等の組合活動に関する便宜供与を禁止する本件条例12条が市会において可決成立し,施行されていたこと(前記前提事実(2)ウ,上記イ(ウ))からすると,従前の取扱いを変更して学校施設の使用を不許可とすることが不合理であるとまではいえないこと,以上の点を総合的に勘案すると,原告の分会会議開催を目的とする学校施設の使用許可申請に対する本件各不許可処分に係る本件各校長の判断が,重要な事実の基礎を欠き,又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものとはいえず,本件各校長に裁量権の逸脱及び濫用があったとはいえない。
(3)  小括
以上のとおりであって,本件各不許可処分はいずれも適法であると認められ,本件各不許可処分の違憲・違法を前提とする原告の損害賠償請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がない。
2  本件各通知と本件各不許可処分との間の因果関係の有無(争点5)について
原告は,本件各校長は,本件各通知に従って本件各不許可処分を行ったのであるから,本件各通知と本件各不許可処分との間に因果関係がある旨主張する。
しかしながら,上記1(2)イ(イ)で認定説示したとおり,本件各不許可処分はいずれも本件条例12条に基づいて行われたものであると認められる。そうすると,本件各通知と本件各不許可処分との間に因果関係があるとはいえない。
したがって,本件各通知の違法性を理由とする原告の損害賠償請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がないといわざるを得ない。
3  結論
以上によれば,原告の本件請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第5民事部
(裁判長裁判官 内藤裕之 裁判官 大森直哉 裁判官 池上裕康)

 

〈以下省略〉


「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(2)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(6)平成29年12月20日 大阪地裁 平27(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(7)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(8)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(9)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(10)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(11)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(13)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(14)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(15)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(16)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(17)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(18)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(19)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(20)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(21)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(22)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(23)平成28年 6月 3日 静岡地裁 平27(わ)241号 公職選挙法違反被告事件
(24)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(25)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(26)平成28年 2月17日 東京地裁 平26(行ウ)219号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(28)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(29)平成27年12月11日 東京地裁 平26(行ウ)245号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(30)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(31)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(32)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(33)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(34)平成27年 3月30日 大阪地裁 平24(ワ)8227号 損害賠償請求事件(第一事件)、損害賠償請求事件(第二事件)
(35)平成27年 1月21日 大阪地裁 平24(ワ)4348号 損害賠償請求事件
(36)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(37)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(38)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(39)平成26年 8月25日 東京地裁 平24(行ウ)405号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第1事件)、不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第2事件)
(40)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(44)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(45)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(46)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(47)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(48)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(49)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(50)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(51)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(52)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号 
(53)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(54)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(55)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(56)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(57)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(58)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(59)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(60)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(61)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
(62)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(63)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)113号 選挙無効請求事件
(64)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)112号 選挙無効請求事件
(65)平成24年 9月 6日 東京地裁 平24(ワ)2339号 損害賠償等請求事件、販売差止請求権不存在確認等請求事件
(66)平成24年 5月17日 東京地裁 平22(行ウ)456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(67)平成24年 5月11日 名古屋高裁 平22(ネ)1281号 損害賠償請求控訴事件 〔議会代読拒否訴訟・控訴審〕
(68)平成24年 1月24日 東京地裁 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕
(69)平成23年12月21日 横浜地裁 平22(ワ)6435号 交通事故による損害賠償請求事件
(70)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(71)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(84)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(85)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(86)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(87)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(88)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(89)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(90)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(91)平成22年 6月 1日 札幌高裁 平22(う)62号 公職選挙法違反被告事件
(92)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(93)平成22年 2月12日 札幌地裁 平21(わ)1258号 公職選挙法違反被告事件
(94)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(95)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(96)平成21年 2月26日 名古屋高裁 平20(行コ)32号 損害賠償(住民訴訟)請求等控訴事件
(97)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(98)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(99)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(100)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕


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