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「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(66)平成24年 5月17日 東京地裁 平22(行ウ)456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(66)平成24年 5月17日 東京地裁 平22(行ウ)456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成24年 5月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)456号・平22(行ウ)477号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA05178009

要旨
◆いずれもトルコ共和国国籍を有するクルド人である原告母子が、それぞれ難民不認定処分を受け、その後、退去命令違反に該当する旨の認定、この認定に誤りがない旨の判定、異議の申出に理由がない旨の裁決及び退去強制令書発付処分を受けたため、夫又は父が入管法2条3号の2所定の難民に該当するから、難民の「家族統合の原則」により自らも難民に該当するとして、本件各難民不認定処分の無効確認及び本件各退令処分の取消しを求めた事案において、原告らの夫又は父を難民と認定することはできないから、難民の「家族統合の原則」をいう原告らの主張はその前提を欠き採用できず、また、原告らの個別的事情を検討しても、原告らが難民に該当するとはいえないから、本件各難民不認定処分は適法であるとした上、本件各裁決は適法であるといえるから、それに伴う本件各退令処分もまた適法であるとして、原告らの各請求を棄却した事例

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法3条4項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法7条1項2号
出入国管理及び難民認定法11条6項
出入国管理及び難民認定法24条5号の2
出入国管理及び難民認定法47条3項
出入国管理及び難民認定法48条8項
出入国管理及び難民認定法49条
出入国管理及び難民認定法50条1項
出入国管理及び難民認定法53条3項
出入国管理及び難民認定法61条の2第1項
出入国管理及び難民認定法61条の2の2
出入国管理及び難民認定法61条の2の6第4項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成24年 5月17日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)456号・平22(行ウ)477号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  請求棄却  文献番号  2012WLJPCA05178009

平成22年(行ウ)第456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
平成22年(行ウ)第477号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X1
上記同所
原告 X2
上記両名訴訟代理人弁護士 大橋毅
高橋ひろみ
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 B
同指定代理人 高橋康夫
下村悟理
白寄禎
村松順也
三浦志穂
遠藤英世
小高真志

 

 

主文

1  原告らの請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告らの負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  原告X1(以下「原告母」という。)関係
(1)法務大臣が平成19年3月22日付けで原告母に対してした難民の認定をしない処分が無効であることを確認する。
(2)東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官が平成22年2月23日付けで原告母に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
2  原告X2(以下「原告子」という。)関係
(1)法務大臣が平成19年3月22日付けで原告子に対してした難民の認定をしない処分が無効であることを確認する。
(2)東京入管主任審査官が平成22年2月23日付けで原告子に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,いずれもトルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有する外国人女性である原告らが,法務大臣に対し,難民認定申請をそれぞれしたところ,法務大臣から平成19年3月22日付けで難民の認定をしない処分(以下「本件各難民不認定処分」という。)をそれぞれ受け,その後,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条5号の2(退去命令違反)に該当する旨の入管法47条3項の認定及びこの認定に誤りがない旨の入管法48条8項の判定をそれぞれ受け,法務大臣に対する異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(以下「東京入管局長」という。)から平成22年2月17日付けで異議の申出に理由がない旨の裁決をそれぞれ受け,東京入管主任審査官から同月23日付けで退去強制令書(以下「本件各退令書」という。)の発付処分(以下「本件各退令処分」という。)をそれぞれ受けたため,自らはトルコ国内において迫害を受けているクルド人であり,その夫又は父であるC(以下「C」という。)が入管法2条3号の2所定の難民に該当するから,難民の「家族統合の原則」により自らも難民に該当すると主張し,処分行政庁の所属する国を被告として,本件各難民不認定処分の無効確認及び本件各退令処分の取消しを求める事案である。
1  前提事実(顕著な事実,争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,号証番号の枝番は,特に必要がない限り省略する。以下同じ。)
(1)当事者
ア 原告母は,1962年(昭和37年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人女性である。原告母は,トルコ国籍を有する外国人男性であるC(1960年(昭和35年)○月○日生)の妻である。
イ 原告子は,1990年(平成2年)○月○日,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人女性である。原告子は,原告母とCとの間の子である。原告母とCとの間の子としては,他にD等がいる。
(2)原告らの上陸及び在留の状況
ア 原告らは,平成18年3月10日,成田国際空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官に対し,渡航目的を「親族訪問」とし,滞在予定期間を記載していない上陸申請をしたが,同入国審査官は,入管法9条5項の規定に基づき,原告らの身柄を東京入管成田空港支局特別審理官に引き渡した。(乙A4)
イ 東京入管成田空港支局特別審理官は,平成18年3月10日,原告らに係る口頭審理を行い,上記アの上陸申請は入管法7条1項2号に掲げる上陸のための条件に適合していない旨の認定をし,これを原告らに通知した。原告らは,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙A4)
ウ 原告らは,平成18年5月15日,外国人登録法に基づき,川口市長に対し,居住地を「埼玉県川口市〈以下省略〉」とする新規登録の申請をし,その旨の登録を受けた。(乙A5)
エ 法務大臣は,平成19年3月19日,上記イの異議の申出に理由がない旨の裁決をするとともに,同日,同裁決を東京入管成田空港支局主任審査官に通知した。(乙A4)
オ 東京入管成田空港支局主任審査官は,平成19年4月13日,上記エの裁決を原告らに通知するとともに,入管法11条6項の規定に基づき,原告らに対し,本邦からの退去を命じた。(乙A4)
(3)原告らの1回目の難民認定手続
ア 原告らは,平成18年3月14日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請をした。(乙A6)
イ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成18年3月20日,原告らの仮滞在の許可をした。(乙A7)
ウ 東京入管難民調査官は,平成18年12月15日,原告らに係る難民調査を行った。(乙A8)
エ 法務大臣は,平成19年3月22日,上記アの難民認定申請について,本件各難民不認定処分をし,同年4月13日,これを原告らに通知した。(乙A9)
オ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成19年4月13日,上記アの難民認定申請について,在留特別許可をしない処分をし,同日,これを原告らに通知した。(乙A10)
カ 原告らは,平成19年4月13日,法務大臣に対し,本件各難民不認定処分についての異議申立てをしたが,原告母は口頭意見陳述を,原告子は口頭意見陳述及び審尋をそれぞれ放棄した。(乙A11,12)
キ 東京入管難民調査官は,平成20年6月4日,原告母に対する審尋を行った。(乙A13)
ク 法務大臣は,平成20年8月26日,上記カの異議申立てを棄却する決定をし,同年9月16日,これを原告らに通知した。そのために,同日,原告らの仮滞在許可の終期が到来した。(乙A14)
(4)原告らの2回目の難民認定手続
ア 原告らは,平成21年1月17日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をした。(乙A15)
イ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成21年10月9日,原告らの仮滞在の許可をしなかった。(乙A16)
ウ 法務大臣は,平成22年2月9日,上記アの難民認定申請について,難民不認定処分をし,同月23日,これを原告らに通知した。(乙A17,18)
エ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成22年2月17日,上記アの難民認定申請について,在留特別許可をしない処分をし,同月23日,これを原告らに通知した。(乙A18,19)
オ 原告らは,平成22年2月25日,法務大臣に対し,上記ウの難民不認定処分についての異議申立てをした。(乙A20)
(5)原告らの退去強制手続
ア 東京入管入国警備官は,平成21年2月26日,原告らに係る違反調査を行った。(乙A21)
イ 東京入管入国警備官は,平成21年4月9日,原告らが入管法24条5号の2(退去命令違反)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして,東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け,同月14日,同令書を執行し,原告らを入管法24条5号の2該当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した。(乙A22,23)
ウ 東京入管主任審査官は,平成21年4月14日,原告らの仮放免の許可をした。(乙A24)
エ 東京入管入国審査官は,平成21年4月14日及び同年10月9日,原告らに係る違反審査を行い,同年10月9日,原告らが入管法24条5号の2に該当する旨の認定をし,これを原告らに通知した。原告らは,同日,東京入管特別審理官の口頭審理を請求した。(乙A25ないし27)
オ 東京入管特別審理官は,平成21年10月9日,原告らに係る口頭審理を行い,同日,上記エの認定に誤りがない旨の判定をし,これを原告らに通知した。原告らは,同日,法務大臣に対し,異議の申出をした。(乙A28ないし30)
カ 法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,平成22年2月17日,上記オの異議の申出に理由がない旨の裁決をするとともに,同日,同裁決を東京入管主任審査官に通知した。(乙A31,32)
キ 東京入管主任審査官は,平成22年2月23日,上記カの裁決を原告らに通知するとともに,本件各退令書の発付処分(本件各退令処分)をした。(乙A33,34)
ク 東京入管入国警備官は,平成22年2月23日,本件各退令書の執行をし,原告らを東京入管収容場に収容した。(乙A34)
ケ 東京入管主任審査官は,平成22年4月2日,原告らに対し,仮放免の許可をした。(乙A34,35)
2  争点
本件の争点は,① 本件各難民不認定処分の効力,すなわち,本件各難民不認定処分は当然無効であるかどうか(争点1),② 本件各退令処分の適否,具体的には,原告らをトルコに送還することは入管法53条3項及び難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)33条1項に定めるノンルフールマン原則等に違反するかどうか(争点2)である。
3  当事者の主張の要旨
(1)本件各難民不認定処分の効力(争点1)について
(原告ら)
原告らは,クルド人であり,次のとおりのトルコにおけるクルド人の一般的事情及び原告らの個別的事情によれば,難民に該当する。原告らの難民該当性を否定した本件各難民不認定処分は,重大かつ明白な瑕疵があるから,無効である。
ア トルコにおけるクルド人の一般的事情
(ア)トルコには推定1000万人以上のクルド人が居住しているが,クルド人に対しては厳しい民族差別があり,クルド人の集落が道路も学校もないという未開発の状態で放置されているという政治・経済の問題がある。トルコ政府は,単一的国民国家であることを強調する憲法の下,クルド人の存在そのものを否定する政策を一貫して採っており,公共の場でクルド語を話すことを禁止するなど,クルド人文化の独自性を主張することすら禁圧してきたという政治・文化の問題もある。クルド人の独立や自治を主張すること,クルド人文化の独自性を主張することは,国家の統一を破壊する行為として,テロ取締法により適正手続の保障のないまま罰せられている。そうした中で,人民労働者党(以下「HEP」という。),民主党(以下「DEP」という。),人民民主党(以下「HADEP」という。)といったクルド人の権利を擁護する政党が生まれたものの,次々と解散を命ぜられ,活動を封殺されてきた。このような状況の下において,1980年代から,クルド人のトルコからの分離独立を主張する非合法政党であるクルド労働者党(以下「PKK」という。)がクルド人の支持を集め,勢力を伸張した。
このような政治的背景の下,一旦クルド人の権利を擁護する活動をする者とみなされると,真実そうであってもなくても,その者は断続的な拘束と拷問を経験する。
(イ)トルコは,欧州連合(以下「EU」という。)に加盟することを目指しているため,2000年(平成12年)以降,諸種の改革を行い,一定の限度で人権状況が改善しているが,そもそも改善といっても以前がひどすぎたというだけであり,トルコにおいては,人種,国境,宗教,政治的意見,特定の社会的集団への所属を理由とした迫害は多々みられる。特に,2005年(平成17年)のトルコ政府軍とPKKとの戦闘再開(甲48[19.45]),2007年(平成19年)のトルコ政府軍によるイラク領内のクルド人地域への侵攻に伴い,トルコにおける人権状況は悪化している。
トルコの憲法は,表現の自由を保障しているが,国民の全体性,国の不可分性に反する行為については自由が保障されないことも明言しているのであって,民族自治や独立を主張する分離主義の思想はその表明すらも許されず(トルコ刑法は2005年(平成17年)に改正されたが,トルコ精神,共和国及び国家機関に対する侮辱を処罰する規定は301条として存続し,反政府的な言論の統制のために用いられている(甲48[15.02])。),クルド人の民謡を歌う,クルド語教育を行う,ネブルーズ祭を行うといったクルド人としてのアイデンティティを主張することも認められない(甲47[訳文22頁],甲48[19.10~19.12,19.18,19.19,19.52])。クルド系政党は,非合法組織であるPKKや分離主義との関係を理由に,関係者の身柄の拘束及び訴追,解散命令等を受け,閉鎖に追い込まれている。トルコにおいては,クルド人やその他政府に反対する者が恣意的に又は不法に逮捕,勾留され,生命を奪われる事態が続いており(甲47[訳文2頁~5頁]),拷問も広く行われている(甲47[訳文6頁~10頁])。
イ 原告らの個別的事情
(ア)Cの難民該当性
a Cは,PKKを支持し食糧などの支援をしてきた者であり(ただし,PKKのテロ行為には関与していない。),HADEPや民主人民党(DEHAP)の活動に積極的に参加し文化,教育におけるクルド人の権利を擁護する政治活動を行ってきたものであって,法的な方法によっても,恣意的拘束,虐待,拷問などの超法規的な方法によっても,迫害を受けるおそれがある。
Cは,1999年(平成11年)10月に1回目の日本滞在からトルコに帰国した直後に,ジャンダルマ(憲兵隊)により超法規的に拘束され,拷問を受け,その後,正式に逮捕され,起訴された。Cは,2か月以上にわたる身柄の拘束を受け,拷問により片側の睾丸をつぶされ,保釈後にその摘出手術を受けた。Cは,2000年(平成12年)3月,「疑わしきは罰せず」の原則により無罪判決を受けたものの,ジャンダルマや警察は,Cを反政府活動家とみなしている。Cは,その後,クルド系政党であるHADEPやDEHAPの党員としての活動を続け,それにより複数回にわたり身柄の拘束を受け,2003年(平成15年)12月の選挙運動の際に拘束された時には身の危険を感じたことから,以後は他人名義の身分証明書を所持するなどしてほとんど自宅に戻らずに暮らし,2005年(平成17年)8月,迫害を避けるべく再来日した。
b 1992年(平成4年)頃,Cの甥がゲリラに参加した。Cは,姉の夫と共に,DEPの正式な党員となり,活発な活動を行っていた。Cは,クルド人を抑圧するトルコ政府に対する反感等からPKKに食糧を渡していた。Cは,トルコ政府からPKKの支援者ではないかという疑いを掛けられ,身の危険を感じ,1994年(平成6年)に来日した。
Cは,我が国において,クルド人の団体の設立を目指す活動を行った。Cは,平成8年頃から,クルド人同士のミーティングを開くようになり,平成9年3月21日にはネブルーズ祭を行った。Cは,資金を集めて国外のクルド人の団体に送るなどしていたが,同年8月2日,本邦に在留していたトルコ国籍を有するクルド人であるEとけんかになり,同人に傷害を負わせ,その罪で平成11年まで服役した。Cは,同年10月,退去強制令書の発付を受け,トルコに帰国した。
PKKの党首であったアブドゥラ オジャラン(以下「オジャラン」という。)は,1999年(平成11年)2月15日にケニアで身柄の拘束を受け,トルコ政府に引き渡された。Cは,同年10月24日,ジャンダルマにより超法規的な身柄の拘束を受け,拷問を受けた。Cは,同月29日に正式に逮捕され,起訴され,同年12月頃,保釈された。Cの起訴事実は,我が国における活動がPKKへの資金提供及び人員提供であったというものであるが,Cは,テロ行為には関与しておらず,クルド人の団体を設立するための活動に対する身柄の拘束及び訴追は政治的意見を理由とする迫害にほかならない。Cは,2000年(平成12年)以降もHADEPやDEHAPの活動に積極的に参加し,2002年(平成14年)にはHADEPの県支部が使用するための建物の購入を任された。2003年(平成15年)にはHADEPが非合法化され,その党員に対する圧力が増大した。Cは,2002年(平成14年)4月28日,クルド語による教育を請願したために逮捕されていたが,2003年(平成15年)3月28日頃の地方選挙の際には,ジャンダルマによって連行された。Cは,身の危険を感じ,2005年(平成17年)に再来日した。
Cがトルコに帰国している間に,その1回目の在留中の努力が実り,平成15年7月,クルディスタン&日本友好協会(以下「クルディスタン友好協会」という。)が設立されたところ,その目的は,在日クルド人の互助と日本人にクルド文化を知ってもらうことにあるのであって,PKKのフロント組織として活動することではないが,トルコ政府は,トルコを訪れた我が国の国会議員団等に対してその取締りを要求している。Cは,クルディスタン友好協会の活動にも関与している。
c 上記事情からすると,Cがトルコに帰国すれば恣意的拘束,虐待,拷問などの迫害を受けるおそれがあるということができ,Cは難民に該当するというべきである。
(イ)原告らの難民該当性
a 原告らはCの妻又は子であるところ,Cが難民に該当することからすると,我が国が批准する国際条約等によって定められている難民の「家族統合の原則」により,原告らも難民に該当するというべきである。
すなわち,難民条約及び難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)にいう「迫害」とは,生命又は身体の自由に対するものに限られるものではないところ,家族の保護の重要性は世界人権宣言において認められており,何人もその私生活,家族,住居又は通信に対して恣意的に干渉されないこと(12条),家族は社会の自然かつ基礎的な単位であり,社会及び国による保護を受ける権利を有すること(16条3項)が宣言されている。また,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(以下「社会権規約」という。)も,できる限り広範な保護及び援助が社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し与えられるべきであることを定めており(10条1項),市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「自由権規約」という。)も,家族に対する恣意的,不法な干渉の禁止(17条),家族の保護(23条)を定めている。これらによれば,難民には「家族統合の原則」が定められているということができるところ,原告らはCの妻又は子であり,Cは難民に該当するから,原告らも難民に該当するというべきである。
b 原告母の固有の事情による難民該当性
原告母は,クルド人であること及びCがDEHAPを支持していることを理由に,Cと共に捕まり,警察に連行されたのであって,このようなことは4回もあった。原告母の息子であるD,F,Eも捕まっている。原告母も,トルコに帰国すれば恣意的拘束,虐待,拷問などの迫害を受けるおそれがあり,難民に該当するというべきである。
原告母は,クルド人ばかりの村の中でクルド語を使って生活してきた。トルコでは,公の場でクルド語を用いることは禁止されており,学校に行けばトルコ語で教育を受けることとなるが,原告母は,学校に行ったことがなく,トルコ語の読み書きはもちろん,トルコ語を聞いてもわずかに意味を解する程度であり,トルコ語を話すことはできない。原告母は,CがHEP,DEP,DEHAP,HADEPに参加していることを知っており,自らがクルド人であるという意識を持っていたことから,Cの活動を支持してきた。原告母は,ジャンダルマから,Cの活動に関する尋問をされたほか,原告母自身がPKKの支持者ではないかという尋問もされた。原告母は,1999年(平成11年)10月24日,Cと共にジャンダルマに連行され,尋問を受け,夕方6時くらいまで身柄の拘束を受けた。原告母は,その後1週間ほどの間,尋問及び家宅捜索を受け,尋問中には,強い力で突き飛ばされ,脅迫を受けた。原告母は,2001年(平成13年)頃,Cと共にHADEPの集会に参加し,HADEPに対して資金を提供した。原告母は,同年9月頃,ジャンダルマに連行され,夕方まで身柄の拘束を受けた。原告母は,その後も,数回にわたり,ジャンダルマに連行され,Cの活動に関する尋問を繰り返し受けたことから,身の危険を感じて,2006年(平成18年)に原告子と共に来日した。
原告母は,クルド人としての民族意識を有しているのであって,トルコに帰国すれば迫害を受けるおそれがあり,難民に該当するというべきである。
c 原告子の固有の事情による難民該当性
原告子は,クルド人ばかりの村の中でクルド語を使って生活してきた。原告子は,学校にほとんど行っておらず,トルコ語の読み書きはもちろん,トルコ語を聞いてもほとんど意味は分からず,トルコ語を話すことはできない。原告子は,ジャンダルマに連行されたり尋問されたりしたことがないが,トルコにいた当時は子どもであったためにすぎない。
原告子は,クルド人としての民族意識を有しているのであって,トルコに帰国すれば迫害を受けるおそれがあり,難民に該当するというべきである。
(被告)
ア 難民,迫害の意義
入管法に定める「難民」とは,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう(入管法2条3号の2)ところ,これらの規定によれば,「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの等をいう。また,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し,また,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
そして,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を有するというためには,単に抽象的な可能性が存在するだけでは足りず,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱く個別的かつ具体的な事情が存在することが必要である。すなわち,上記のような客観的事情が存在しているというためには,ある国の政府によって民族浄化が図られていることが明らかであるような場合はともかく,そうでなければ,当該政府が特に当該人を迫害の対象としていることが明らかになるような個別的で具体的な事情があることを要する。
イ トルコにおけるクルド人の一般的事情について
次の事情によれば,クルド人がトルコにおいて一般的に迫害を受けているという状況は存在しないということができ,このことは本邦におけるクルド人の動向等からも裏付けられる。
(ア)トルコにおけるクルド人の状況について
トルコ社会は,民主的なクルド文化を受容しており,クルド人がトルコにおいて民族的出自のみを理由に不利益な取扱いを受けることがないことは,次の事情からも明らかである。
a クルド語の解禁
1991年(平成3年)には,トルコでのクルド語の使用を禁止する根拠となる法律が廃止され,トルコではクルド語の出版物や音楽著作物が合法的に流通し,ラジオやテレビについてもクルド語による放送が一定の範囲で事実上認められるようになった。2004年(平成16年)には,国営放送でトルコ国民が日常生活で伝統的に使用してきた言語としてクルド語による番組が開始され,同年4月以降,クルド人が多く居住する南東部を含む地域でクルド語の教育施設が設立されている(乙B2の2[6.230~240])。
b トルコの民主化と憲法改正
1982年(昭和57年)に制定されたトルコ憲法は治安の維持を重視した内容であったが,治安の安定とともにトルコの民主化は急速に進んでいる。2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し(乙B2の1[4.38]),同年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど思想,信条,表現の自由が憲法上より明確に保障されるように改められ,2002年(平成14年)8月,クルド語の教育や放送を解禁する法案が国会で可決された(乙B2の1[4.39~4.43],乙B4)。2004年(平成16年)5月の憲法改正では,国家治安裁判所が廃止され,同裁判所が管轄していた事件は重罪裁判所が管轄するものとされたところ,重罪裁判所では,容疑者は勾留されると直ちに弁護士と相談する権利を有するとされている(乙B2の2[5.39,5.41])。トルコの民主化は急速かつ不可逆的に進展しており,クルド系住民をめぐる環境は根本的に改善されている。
c クルド系住民の社会進出
英国内務省移民局のトルコの情勢に係る報告は,トルコ国内のクルド人はしばしばトルコ人と異民族間結婚をしており,トルコの議員及び政府高官の25%は民族的にクルド人の血を受け継いでいるとしている。米国国務省の報告や国際連合(以下「国連」という。)難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)の報告も,トルコにおいてクルド人がクルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあると認めることはできないとしている(乙B2の1[6.121,122,125,報告書2.4.3,7])。
d 先進各国における動向
英国内務省移民局の報告は,トルコ政府は海外で庇護申請をしたトルコ国民の圧倒的多数が純粋に経済的な理由でしたものであると認識しており,庇護申請が認められなかったトルコ国民をトルコに送還しても投獄されることはないとしている(乙B2の1[報告書9.1.6])。また,英国内務省移民局の報告は,多数のトルコ国民で庇護を希望する者が逮捕状等の偽造文書を行使しているとしており(乙B2の1[報告書4.2.2]),地方の新聞が注文による捏造記事の出版を請け負っているともしている(乙B2の1[6.36])。
現在では,フランス,ドイツ,スイス,オーストリア,デンマーク,スウェーデン,ノルウェー及びフィンランドといった欧州の大多数の国がトルコ国民で庇護を希望する者をトルコに送還しているという報告もされており(乙B2の1[報告書9.1.8]),多数のPKKの戦闘員が逃れたとされるイラク北部からもUNHCRの支援によりトルコ国民の自発的な帰還が促進され,このような者に対しても迫害等が行われることはなかったという報告もされている(乙B2の1[報告書9.2.5])。
e PKKの非合法性
PKKは,トルコ国内でゲリラやテロ活動を行っている反政府武装集団であり(乙B10ないし16),米国では,国務省により海外テロリスト組織(以下「FTO」という。)として認定され(乙B17の1),英国及びドイツでも,テロ行為を理由に活動を禁止ないし規制されている上(乙B17の2ないし4,乙B18),EUによっても,テロ組織と認定され,資産凍結などの対象とされている(乙B17の5,6)。トルコ治安当局がPKKの活動を警戒し調査を行うことはその責務であり,PKKと何らかの関係を有する疑いがある者を対象として,調査が行われたり,取調べが行われたとしても,それを迫害ということはできない。その一方で,トルコ政府は,2000年(平成12年)12月,PKKほかの非合法組織の支援者を含む刑法犯を対象に減刑や恩赦を認める法律を承認するなど柔軟に対応しており,PKKの単なる支援者にすぎなければ処罰を受けることもなくなっている(乙B2の1[5.43])。
f 近時の状況
トルコ刑法301条は,2007年(平成19年)に改正され,同条3項に「批判目的で行われる意見表明は犯罪を成立させない」ことが明記されるとともに,同条4項により同条違反の捜査を行うに際しては法務大臣の許可が必要とされることとなった(乙A44[訳文5頁])。トルコで「音楽界の女王」と呼ばれる歌手が2002年(平成14年)からクルド語の民謡をコンサートで歌い始めており,2009年(平成21年)7月に開催したコンサートでもクルド語の曲を披露している(乙A39)。また,トルコの大学院では,クルド語・クルド文化のプログラムを学ぶ20名の大学院生を受け入れることが認可されている(乙A40)。クルド系政党である民主社会党(DTP)の党首らは,2009年(平成21年)2月24日,議会においてクルド語を話したとして,政党法違反の容疑で告発されたが,アンカラ共和総検察庁は,不起訴処分としており(乙A41),現職の財務大臣がクルド語でインタビューに答える様子がテレビで放映されたこともうかがわれる(乙A42)。トルコ東南部のディヤルバクル県庁に設立された電話相談センターでは,クルド語での電話対応が行われている(乙A43)。DTPの解散について,トルコの憲法裁判所は,同党がPKKと接点を持ち結託している事実を突き止めたというのである(乙A52[14.22])から,解散命令は何らの根拠もなく発せられたものではないし,DTPの政治家はクルド平和民主党(BDP)に入党し,国会議員を続けることができたというのであって,その政治活動まで制限されたわけではない(乙A52[14.23])。トルコ政府は,2008年(平成20年),警察署の抜き打ち点検を実施する方針であることを発表し,拷問を防止するための法律を制定し,教育訓練を施しており(乙A52[8.33]),トルコ国家警察とジャンダルマに対しても,人権やテロへの対応を含む数々の分野に関する専門的な教育訓練が施されている(乙A52[8.34])。トルコの法律には拷問と虐待行為に対する包括的な保護条項が規定されており,政府は治安部隊による虐待行為について徹底した不寛容の立場を貫いている(乙A52[8.21,8.22,11.03])。
(イ)本邦におけるクルド人の動向等について
a 本邦におけるクルド人の動向
本邦でクルド人であることを理由に難民認定申請をしていたトルコ人が申請を取り下げて自主的に帰国する例が少なからずあるところ,それらの者は,取下げの理由として,本邦では仕事が見つからないことのほかに,トルコで迫害を受けた事実はないこと,トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けている状況はないこと,トルコの社会情勢の変化により帰国しても迫害を受けるおそれがなくなったことなどを挙げている(乙B19)。これらの事実からは,トルコ政府によるクルド人に対する迫害のおそれは存在せず,不法就労目的の偽装難民が横行していることがうかがわれる。
b 原告らの出身地の現地調査
2004年(平成16年)7月,法務省入国管理局の職員が本邦における難民認定申請人の出身地が集中するトルコ国内のガジアンテップ県,カフラマンマラシュ県,アドゥヤマン県,マラティア県等の現地調査を行った(乙B27)ところ,これらの県の住民には貧困を理由に出稼ぎ目的で海外に渡航する者が非常に多く,そのような者が難民該当性を主張する事案が多発していることが認められた。原告らの出身地では,難民と称して海外で稼働することがいわば日常化していることがうかがわれる。
ウ 原告らの個別的事情について
(ア)Cの難民該当性について
原告らは,夫又は父であるCが難民に該当することからすると,原告らも難民に該当すると主張する。しかし,Cは,平成17年10月12日に2回目の難民不認定処分を受け,その取消しの訴えを提起したものの,平成21年3月27日,同人の難民該当性を否定し,上記取消請求を棄却する判決の言渡しを受け(乙A1),同判決は確定している(乙A2,3)のであって,Cが平成17年10月12日の時点で難民に該当するものではなかったことは明らかであり,その後,新たな事情が生じたこともうかがわれないことからすると,Cは難民に該当するものではないというべきである。
(イ)家族統合の原則について
原告らは,Cが難民に該当することを前提に,世界人権宣言,社会権規約及び自由権規約を根拠として,同人の妻又は子である原告らも難民の「家族統合の原則」により難民に該当すると主張する。しかし,Cが難民に該当するものではないことは,上記(ア)のとおりである上,この点をおいても,次のとおり,「家族統合の原則」それ自体が原告らの難民該当性を肯定する根拠とはなり得ないものである。
a 世界人権宣言は,その前文からも明らかなように,あくまでも各国の努力を促したものにすぎないのであって,法的拘束力を有するものではない。
b 社会権規約は,その前文,2条1項及び10条1項の規定によれば,国家を拘束し,個人に対して直ちに具体的な権利を付与すべきことを定めたものではなく,各国において可能な手段を最大限に用いる方法での援助及び協力を行うことを求めているにとどまるものであるし,そもそも,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものでなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは,専ら当該国家の立法政策に委ねられているのであって,社会権規約は,この原則を排斥するような定めを置いていない以上,この原則を当然の前提としているものと解すべきである。
c 自由権規約も,上記国際慣習法上の原則を当然の前提とするものであることは,その13条が「合法的にこの規約の締約国の領域内にいる外国人」への「法律に基づいて行われた決定」による退去強制が認められていることからも明らかである。
(ウ)原告母の固有の事情について
原告母は,クルド人であること及びCがDEHAPを支持していることを理由に,Cと共に捕まり,警察に連行されたから,難民に該当すると主張する。しかし,原告母の上記主張を裏付ける客観的な証拠は一切提出されていない上,原告母は,平成18年12月15日に行われた難民調査,平成20年6月4日に行われた審尋,平成21年2月26日に行われた違反調査等においては,曖昧で具体性に欠ける供述等をするに終始しており(乙A8,13,21),また,陳述書(甲45)においては,1999年(平成11年)10月24日頃にジャンダルマに連行された際の原告子の年齢について「3歳か4歳」であったと,原告子の旅券(乙A8の2)の記載と齟齬する記載をし,さらに,本人尋問においては,旅券の発給を受けた場所につき「ガジアンテップではやってないです。ウルファというところでやりました。」と,旅券の記載(乙A21,57)と整合しない供述をしているのであって,原告母の上記主張は採用することができない。
原告母は,クルド人としての民族意識を有しているのであって,トルコに帰国すれば迫害を受けるおそれがあり,難民に該当するとも主張するが,クルド語の使用が解禁されるなど民主化が急速かつ不可逆的に進展しているトルコにおいてはクルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれはないほか,PKKの支援者ですら処罰を受けていないことにも照らすと,単にクルド人としての民族意識を有していることのみで迫害を受けるおそれがあるとは考え難く,原告母の上記主張は採用することができない。
(エ)原告子の固有の事情について
原告子は,クルド人としての民族意識を有しているのであって,トルコに帰国すれば迫害を受けるおそれがあり,難民に該当すると主張するが,単にクルド人としての民族意識を有していることのみで迫害を受けるおそれがあるとは考え難いことは,上記(ウ)のとおりであり,原告子の上記主張は採用することができない。
エ 本件各難民不認定処分の効力について
前記イ及びウによれば,原告らは難民に該当するものではなく,本件各難民不認定処分は,何らの瑕疵もあるものではないから,無効ではないというべきである。
(2)本件各退令処分の適否(争点2)について
(原告ら)
本件各退令処分は,難民に該当する原告らの送還先としてトルコを指定しているが,これは,入管法53条3項,難民条約33条1項に定めるノンルフールマン原則に違反するものであり,本件各退令処分は違法な処分である。
また,本件各退令処分は,原告らが拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠があるのに,送還先としてトルコを指定しているが,これは,拷問及び他の残虐な,非人道的な又は品位を傷付ける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)3条1項に違反するものであり,本件各退令処分は違法な処分である。
(被告)
原告らは難民に該当するものではないのであるから,原告らをトルコに送還することはノンルフールマン原則に違反するものではない。また,本件においては,原告らが拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠があるということはできないから,原告らをトルコに送還することは拷問等禁止条約3条1項に違反するものではない。
第3  当裁判所の判断
1  本件各難民不認定処分の効力(争点1)について
(1)難民の意義等
入管法2条3号の2は,入管法における難民の意義について,難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうと規定している。したがって,入管法にいう「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいう。そして,上記の「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり(これに匹敵する基本的な自由の重大な侵害等も含まれ得るが,本件では問題とならない。),また,上記にいう「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在することが必要であると解される。
なお,難民認定における立証責任の帰属については,入管法61条の2第1項の文理のほか,難民認定処分が授益処分であることなどに鑑みれば,その立証責任は原告にあると解すべきである。
以上の見地から,トルコにおけるクルド人の一般的事情及び原告らのそれぞれの個別的事情を踏まえて,原告らの難民該当性について検討することとする。
(2)トルコにおけるクルド人の一般的事情
ア 難民該当性の判断の基礎となる事実関係
掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる(なお,以下の認定に反する原告らの主張は,いずれも客観的な証拠等の裏付けを欠くものであり,採用することができない。)。
(ア)トルコにおけるクルド人の状況等
a トルコ人は,アルタイ語族に属するトルコ語を母語とするのに対して,クルド人は,インド・ヨーロッパ語族に属するクルド語を母語としており(乙B2の1[6.114]),主にトルコ南東部とイラク,イラン及びシリアの国境地帯にまたがる地域(クルディスタン)に居住している(乙B1の2)。2007年(平成19年)のトルコの人口約7500万人のうち1000万人以上がクルド人であったとされており,クルド人は,トルコ最大の少数民族である(乙B1の1)が,必ずしも一体性のあるマイノリティ集団ではなく,トルコ社会の一員として平和に暮らしている者も多い一方で,一部に戦闘的な反政府活動に従事する者もいるなど様々であり,クルド人であっても,トルコ社会に溶け込み,クルド語を話せなくなっている者も少なくない(乙B2の1[6.120])。
b トルコは,第一次世界大戦で敗戦国となったオスマン帝国が連合国との間で1920年(大正9年)に締結したセーブル条約により分割された後,青年トルコ党のムスタファ ケマル将軍の指導するアンカラ政府が連合国との間で1923年(大正12年)にローザンヌ条約を締結することにより現在の国境を確定し,共和国を宣言したことにより成立した(乙B1の1,乙B2の1[4.1])。ムスタファ ケマルは,初代大統領に就任し,アタチュルク(トルコの父)の称号を受けた。クルド人は,セーブル条約においてはトルコ南東部に自治領を形成することとされていたが,ローザンヌ条約によりトルコの一部を構成することとなった。1924年(大正13年),トルコ共和国憲法(以下「共和国憲法」という。)及びこれに基づく法令によりクルド語の使用が禁止され,また,1928年(昭和3年)の法律により,公文書,新聞等に使用する文字はトルコ文字に限定された。その後,1991年(平成3年)に至って,クルド語の使用を禁止する法律が廃止されて,私的な会話や印刷物におけるクルド語の使用は合法化され,さらに,2001年(平成13年)から2002年(平成14年)にかけて,クルド語の使用に対する制限の緩和等を内容とする共和国憲法の改正規定の施行及びこれに伴う関係法令の改正が行われ,同年8月,クルド語による教育及び放送が曜日や時間等の制約があるものの容認され,クルド語の新聞も販売されるようになった(乙B2の1[4.38~4.43,6.39,6.40,6.124],乙B4)。そして,2004年(平成16年)6月には,国営放送でクルド語を含むトルコ語以外の言語による番組が開始され(乙B2の2[6.230~6.235]),2009年(平成21年)には,クルド語によるテレビ番組に対する規制が解除され,同年1月にクルド語の国営放送チャンネルが開局されるなどした。同年4月のインターネット記事によれば,アンカラ共和総検察庁が,DTP党首らが同年2月24日トルコ大国民議会のグループ会議でクルド語を話したという政党法違反容疑について不起訴処分を下している(乙A41)。
c このような状況の下で,本件各難民不認定処分の当時,トルコにおいては,クルド人のアイデンティティ(独自性)を公然と又は政治的に主張した場合には,社会的非難や差別を受ける危険があるが,クルド人であること自体により政治・経済活動に参加することが法的に禁じられるものではなく,実際にも議員や政府高官の中には多くのクルド人がおり,トルコにおけるクルド人は,クルド人であることのみを理由に迫害を受けるおそれがあるものではなくなっていた(この点について,2003年(平成15年)の英国内務省移民局の報告書(以下「英国内務省報告書」という。)は,「クルドの出身であること自体は,非人間的な扱いを受けるリスクを高めるものではない。全ては,個人とトルコ内外におけるその活動にかかっている。」とし,同旨の報告例として「1997(平成9年)年2月,UNHCRは,クルド人であることが,それ自体迫害を受ける理由になるという主張を支持することはできないと述べた」ことを援用している。(乙B2の1[6.102,6.121,6.122,6.125]))。
(イ)PKKの活動とトルコ政府及び各国の対応
a クルド労働者党(PKK)は,マルクス・レーニン主義者の反乱集団として,クルド系トルコ人を主体に,1978年(昭和53年)に設立され,人口の大半がクルド人であるトルコ南東部に独立したクルド民族国家を成立させることを目標としてきた非合法組織である(乙B1の1,2,乙B17の1)。
1990年代初頭,PKKの活動は地方に本拠を置く反乱活動を超えて都市テロリズムを含む活動に移行した。PKKによるテロ活動の第1の標的はトルコ国内におけるトルコ政府の治安部隊である。PKKは,1993年(平成5年)及び1995年(平成7年)春に,西ヨーロッパの十数の都市で,トルコの外交機関及び商業機関への攻撃を指揮し,トルコの観光産業に打撃を与える目的で,1990年代の初めから,観光施設やホテルを爆破し,外国人旅客を誘拐した。その勢力は,2001年(平成13年)当時4000人から5000人程度であり,ほとんどがイラク北部にいるが,トルコ及びヨーロッパに数千人の支援者がいる(乙B17の1)。
b PKKの創設者で党首であったオジャランは,1999年(平成11年)2月に逮捕され,同年4月に始まった公判において,PKKの構成員に活動をやめてトルコから撤退するよう指示し,クルド問題に関するトルコ政府との対話を求める「和平提案」を発表し,PKKは,これに応じた(オジャランは,同年6月,国家大逆罪により死刑判決を受けたが,2002年(平成14年)8月に平時の死刑が廃止されたことを受けて,同年10月,アンカラ国家治安裁判所によって,その刑が条件付釈放のない終身刑に変更された。乙B1の1,乙B2の1[4.23~4.27,6.119])。しかし,PKKは,2004年(平成16年)6月,オジャランの逮捕後に宣言していた「停戦」を破棄するなどと一方的に通告して,以後,トルコにおいて暴力的攻撃を行うなどしている(乙B16の2)。2007年(平成19年),トルコ政府軍は,イラク領内のクルド人地域への限定的な越境攻撃や空爆を行い,同年10月には,トルコ国会がイラク領内のクルド人地域への本格的な攻撃を承認した(乙B1の1)。
c 米国においては,国務省がFTOと認定した団体の代表者又は特定の構成員は,米国の査証を得ることができず,米国からの退去の対象とされ,米国の金融機関は,FTOと認定された組織及びその代理人の資金を封鎖して,財務省に報告すべきであるとされ,FTOと認定された組織に資金又はその他の物質的支援を提供することは違法であるとされているところ,2001年(平成13年)に発表された米国国務省の報告書において,PKKは,FTOとして認定された組織の一つとして挙げられている(乙B17の1)。また,PKKは,ドイツ,英国,オーストリア及びEUにおいても,テロ組織とされている(乙B17の2ないし6)。
d 英国内務省報告書は,PKKの構成員の親族等に対するトルコ政府の扱いについて,家族の一人又はそれ以上がPKKの構成員であることが知られているか,又はそのような疑いを受けている者は,当局から何らかの形で目を付けられている可能性があること,PKKの構成員である親族との近親関係の程度及びその親族のPKK内での地位に従って,家族に対する威嚇,嫌がらせ,公的な妨害,取調べ等の程度は変わること等を報告する。しかし,他方で,PKKの構成員と思われる者の親族がPKKと無関係であることを当局が確信すれば,迫害を受けることはないと報告し,また,PKKの党首であるオジャランらの家族も,拘束を受けることもなく生活し,活発な政治的活動をしていると報告している(乙B2の1[6.188,6.189])。
(ウ)共和国憲法とテロ活動等の規制
a 共和国憲法
トルコにおいては,1982年(昭和57年),治安維持や国民の一体性を重視した内容の共和国憲法が制定されたが,2001年(平成13年)10月改正後の憲法でも,「社会の平和,国民の団結,正義という概念に従って法の支配によって治められる,民主主義的で政教が分離した社会国家で,人権を尊重し,ムスタファ ケマル アタチュルクのナショナリズムを掲げ,前文に示される基本原則に基づく。」(2条),「トルコ国家は領土と国民に関して,分割できない全体である。」(3条)等と規定されている(乙B2の1[4.38~4.43,5.1~5.5])。
b トルコ共和国刑法(以下「共和国刑法」という。)
共和国刑法169条は,トルコの併合,軍事施設の破壊,国会の中断・妨害,武力反乱の扇動等を目的として組織された武装集団に対して支援や隠れ家を提供する行為について,3年以上5年以下の禁錮刑に処する旨規定していたが,2004年(平成16年)11月4日承認の共和国刑法の施行と適用の形態に関する法律(法律番号5252)12条により,2005年(平成17年)6月1日をもって,全ての追加改正が行われるとともにその施行が廃止された(乙A44)。
2004年(平成16年)9月26日承認の共和国刑法220条1項は「法律が罪とみなす行為を犯す目的で組織を結成する者,及び指導者,組織体は,帰属する成員数とその所有に係る機器機材の面から,目的が罪を犯すに適っている場合,3年以上6年以下の拘禁刑で処罰される。ただし,組織の存在には,成員数が最低3人必要である。」旨,同条7項は「組織内部の階統制構造に含まれておらずとも,組織的に意識的及び意欲的に幇助をした者は,組織成員として処罰される。」旨,同条8項は「組織若しくはその目的のプロパガンダを行う者は,1年以上3年以下の拘禁刑で処罰される。この犯罪が出版及び放映放送の手段で行われた場合,下される刑罰は,1.5倍に加重される。」旨規定されており,同法301条1項は「トルコ国民,トルコ共和国国家,トルコ大国民議会,トルコ共和国政府,及び国家の司法機関を公に侮辱する者は,6か月以上2年以下の拘禁刑で処罰される。」旨,同条3項は「批判目的で行われる意見表明は,犯罪を成立させない。」旨,同条4項は「この犯罪により捜査が行われるのは,法務大臣の許可に基づく。」旨規定している。なお,同法7条2項は,「犯罪時点に施行中の法律と後から発効した法律の規定が異なっていれば,犯人の有利になる法律が適用され,刑の執行がされる。」旨規定している(乙A44)。
c テロ取締法
トルコにおいては,1991年(平成3年),テロ取締法が制定されたが,1995年(平成7年)10月改正後の同法では,(a) テロとは,圧力,乱暴,暴力,恐怖,脅威,制圧又は強迫等をもって,共和国憲法で明らかにされている共和国としての特色,政治,法律,社会,政教分離及び経済体制を狂わせること,国家と国民全体の不可分性に対しての破壊行為,トルコ国家や共和国の存在を危機に陥れること,国家当局の没落,崩壊を企てこれを略取しようとすること,基本的人権や自由を奪うこと,国家内外の治安や公の秩序あるいは健康に危害を与えるなどの目的をもってある組織に属した人物又は多数の人物によって企てられたあらゆる行為を指すとされ(1条),(b) テロ目的をもって,共和国刑法169条等に規定する犯罪を犯した場合は,これをテロ罪とみなし(4条),テロ罪を犯した者については,一般の法定刑の1.5倍に加重された刑を科され(5条),(c) テロ組織を設立し又は活動準備・管理を行った者は,5年以上10年以下の懲役等に処せられ(7条1項),テロ組織の関係者を幇助した者及びテロ組織に関係するプロパガンダを行った者は,1年以上5年以下の懲役等に処せられ(同条2項),(d) 何人も,トルコ共和国の国家及び国民の不可分一体性を破壊することを目的として,書面若しくは口頭によるプロパガンダ又は集会,デモ若しくは行進をしてはならず,これらの行為に及んだ者は,1年以上3年以下の懲役等に処せられる(8条)などと規定されていた(乙B2の1[5.33~5.36])。
(エ)トルコにおけるクルド系政党とその活動等
社会民主人民党から分派したグループが,1991年(平成3年)7月,人民労働者党(HEP)を設立したが,HEPは,1992年(平成4年)7月,PKKと組織的な協力関係があるなどの疑いで,憲法裁判所により解散を命ぜられ,その後継政党である民主党(DEP)も,1993年(平成5年)5月に設立されたものの,1994年(平成6年)6月,PKKと組織的な協力関係があるなどの疑いで,憲法裁判所によって解散を命ぜられた。そして,同年,HEP及びDEPの後継政党として人民民主党(HADEP)が設立され,1995年(平成7年)12月と1999年(平成11年)4月に議会の選挙に参加したものの,トルコ政府からPKKの政治部門であるとみなされ,2003年(平成15年)3月に,PKKを援助し教唆したなどの疑いで,憲法裁判所によって解散を命ぜられた。HADEPは,上記解散命令に先立つ2002年(平成14年)9月,同年11月実施の総選挙を前に,他の2党と共に,民主人民党(DEHAP)の傘下に入ることを表明した。その後,DEHAPは,2006年(平成18年),民主社会党(DTP)に改組されたが,トルコ憲法裁判所は,2009年(平成21年)12月,PKKのテロや暴力を支持し,国家不可分の原則に違反したとして,解散を命ずる判決をした(乙B2の1[6.126~6.131])。
(オ)ネブルーズ祭及びこれに対するトルコ政府の対応
ネブルーズ祭は,春の到来を祝うクルド人の習俗的な祭であるが,かっては,クルド人のトルコ政府に対する抗議の機会とされることも少なくなく,警察と参加者との間で衝突が生ずることがあった。しかし,トルコ政府は,1996年(平成8年)に,ネブルーズ祭を全トルコ的祝祭として公認し,2000年(平成12年)以降は,ネブルーズ祭の期間中の集会に関する許可の緩和策を採るようになっており,それ以後は,トルコの全国各地で数千人規模のネブルーズ祭が概ね平穏に行われている。ただし,参加者が投石をしたり,PKKやその党首であるオジャランを擁護するスローガンを叫んだりすると,警察が介入してこれらの者が逮捕されることもある(乙B2の1[6.144,6.145,報告書6.2.8])。
(カ)EU加盟に向けての改革等
a トルコ政府は,2001年(平成13年)3月,EU加盟に向けた国家プログラムを発表して,EU諸国と同等の法社会体制を実現すべく改革を進めることとし,同年10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど思想,信条,表現等の自由がより明確に保障されるよう改められ,2002年(平成14年)8月には,平時の死刑廃止,クルド語による教育や放送の解禁,公衆デモ及び結社に対する制限の緩和,軍隊を含む国家機関に対する批判に係る処罰の廃止等を含む14の改革法案がトルコ国会において一括可決された(乙B1の1,乙B2の1[4.38~4.43],乙B4)。
b トルコ政府は,2003年(平成15年)8月,武装集団に対する支援行為等を禁止した共和国刑法169条(前記(ウ)b)を改正して適用範囲を限定する旨の改正を行うとともに,同年7月,国家及び国民の不可分一体性を破壊するプロパガンダ等を禁止したテロ取締法8条(前記(ウ)c)の規制を廃止するなどの法改正を行った。その結果,共和国刑法169条により起訴される件数は減少し,テロ取締法8条により起訴されていたジャーナリストが無罪とされるなどした(乙B2の2[6.110])。
c トルコ国会は,2000年(平成12年)12月,1999年(平成11年)4月23日以前に実行された特定の犯罪行為(上記bの改正前の共和国刑法169条違反の罪を含む。)に関し有罪判決の効力の一時停止等を行う旨の恩赦法を成立させたが,同法は,対象となる犯罪を拡大する旨の修正を経て,2002年(平成14年)5月に施行された。同法によって,同法の対象となる犯罪行為に係る受刑者等の合計約4万3500人が釈放されている(乙B2の1[5.43~5.50])。
d さらに,トルコ政府は,2004年(平成16年)5月,共和国憲法の改正により,国家の完全性を犯す事件を審理し人権侵害及び適正手続の欠如で非難されていた国家治安裁判所を廃止し,同裁判所の管轄であった組織犯罪等の大半の犯罪は,既存の重罪裁判所の管轄に服するものとされた(乙B2の2[5.39~5.42])。
(キ)トルコ国内の人権を巡る状況等
共和国憲法17条は,拷問の禁止を定め,トルコ政府も警察等に対して拷問が容認されないことを指導してきたものの,EU諸国等から,トルコにおいては警察等による拷問が根絶されていないとの指摘もされてきた。そこで,トルコ政府は,1999年(平成11年),人権保障を向上させるための計画を策定し,同年12月,人権に関する国内法及び国際法の遵守状況等を監視する国会人権委員会を設置する旨の法律を制定した。そして,同委員会は,その委員において,複数の警察署等につき抜打ち査察等を行ったり,検察官に対して,刑事施設の不定期の調査を実践するよう勧告したりした。さらに,2002年(平成14年)12月に成立した改革包括法により,拷問と虐待を行った罪に対する刑罰については,執行を猶予し,又は罰金刑に転換することができないことが定められ,2003年(平成15年)8月には,拷問及び虐待の罪に関して,速やかな捜査及び訴追を確保するため,拷問及び虐待の罪に係る捜査及び訴追は,緊急かつ優先的な案件として遅滞なく行われるべきことなどが定められた改正刑事訴訟法が施行され,2008年(平成20年)には,警察署の抜打ち点検の方針を含む拷問を防止するための法律が制定され,教育訓練が導入されるなどした(乙A52[8.33],乙B2の1[6.1~6.34])。
イ トルコにおけるクルド人の一般的事情に関する検討
前記アで認定した事実を総合すると,トルコにおいては,クルド人が歴史的にトルコ人から差別を受け,クルド語の使用や政治活動が制限されるなどし,治安部隊による行き過ぎた暴力事犯もしばしば生起し,これに対して十分な処罰がされずにきたという経緯がある一方,1990年代に入り,共和国憲法及び関係法令の改正が重ねられ,クルド語の使用も解禁され,EU加盟に向けて民主化及び人権保障の拡充を促進する政策が継続して採られてきたことが認められる。そして,このような国内情勢の下で,本件各難民不認定処分の当時には,クルド人が,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動をする(した)ことのみを理由に,直ちに迫害を受けることはなくなっていたものというべきである。
なお,PKKは,クルド民族国家のトルコからの分離独立を標榜し,その手段と称して多数のテロ活動を継続してきた非合法な団体であり,欧米諸国及びEUからテロリスト組織として公的に認定されてきたことや,トルコにおいてテロ活動及びこれを支援する一定の行為が,共和国刑法,テロ取締法等によって規制され,処罰の対象とされていることからすると,トルコ政府が,PKKによるテロ活動の予防・調査及び捜査・訴追のために必要かつ相当な範囲で,相当な根拠に基づいて,PKKの構成員,支援者又は関係者と認められ又は疑われる者に対する取調べを行い,これらの者のテロ活動への関与内容等に応じて,法令の手続に従い,逮捕等の身柄の拘束及び尋問を行い,起訴及び裁判を経て刑罰権を行使することは,テロ活動から市民を守るための国家の責務として遂行される正当な所為であって,これらの者に対する迫害を構成するものではないと解される。また,PKKの支持者等と疑われた者でも,その後にPKKと無関係であることが判明すれば,上記の必要かつ相当な範囲を超えて迫害を受けることはないと報告されている(前記ア(イ)d)。
そうすると,トルコにおいては,なお諸外国等から国内に民族による差別や分離独立運動の抑圧,治安部隊による人権侵害等の問題が残されていると指摘されることがあるものの,クルド人は,その民族の出身であること自体及び合法的・平和的な政治活動をすることのみを理由に直ちに迫害を受けることはなくなり,国内の人権をめぐる状況も,EU加盟に向けたトルコ政府の諸施策及び憲法・法令の改正により改善が進んでいたものと認められ,これらの事情等に照らすと,原告らについて,トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等の一般的事情から直ちに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも,法令に基づく正当な捜査及び調査に必要かつ相当な範囲を超えて身柄の拘束及び拷問の対象とされるなどの迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在すると認めることはできず,原告らが難民に該当するか否かについては,上記トルコ国内の情勢及びクルド人の状況等を踏まえつつ,原告らの具体的な政治活動の有無,内容,程度等の個別的事情を精査した上で,個別的かつ具体的に検討することが必要となるというべきである(なお,原告らの主張中には,原告ら以外のトルコ国籍を有するクルド人らの事情をもって原告ら自身の難民該当性が基礎付けられるかのような主張もあるが,これらの事情は,後記(3)で認定したものを除き,そもそも原告らとの関連性が乏しく,原告らの個別的事情としてその難民該当性を基礎付けるものとはいうことはできないから,上記主張部分を採用することはできない。)。
(3)原告らの個別的事情及び難民該当性
ア 難民該当性の判断の基礎となる事実関係
前提事実並びに掲記の証拠(ただし,後記認定事実に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
(ア)Cの1回目の難民認定手続
a Cは,平成6年8月23日,新東京国際空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官から在留資格を「短期滞在」,在留期間を「90日」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し,在留期限である同年11月21日を超えて本邦に不法に残留していたものであるところ,平成9年8月2日,トルコ人男性であるEの腹部を柳刃包丁で刺し,加療約40日を要する傷害を負わせ,平成10年3月4日,浦和地方裁判所において,傷害及び入管法違反(不法残留)の罪により実刑判決を受けた。Cは,服役後,平成11年8月25日,退去強制令書発付処分を受けた(乙A1)。
b Cは,平成9年1月17日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,同年7月10日,難民不認定処分をし,同月18日,これをCに通知した。Cは,同月22日,法務大臣に対し,上記難民不認定処分についての異議の申出をしたが,法務大臣は,平成10年11月24日,異議の申出に理由がない旨の決定をし,平成11年8月25日,これをCに通知した(乙A1)。
c Cは,平成11年9月7日,自費出国によりトルコに退去強制された(乙A1)。
(イ)Cの2回目の難民認定手続
a Cは,平成17年8月24日,成田国際空港に到着し,東京入管成田空港支局入国審査官に対し,渡航目的を「商用」,滞在予定期間を「9日」とする上陸申請をしたが,同入国審査官は,入管法9条5項の規定に基づき,Cの身柄を東京入管成田空港支局特別審理官に引き渡した。同特別審理官は,Cに係る口頭審理を行い,上記上陸申請は入管法7条1項4号に掲げる上陸のための条件に適合していない旨の認定をし,これをCに通知した。Cは,同月25日,異議の申出を放棄し,上記特別審理官は,入管法10条11項の規定に基づき,Cに対し,本邦からの退去を命じたが,Cは,本邦から退去しなかった。Cは,平成18年9月21日,退去強制令書発付処分を受けた(乙A1)。
b Cは,平成17年8月26日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,同年10月12日,難民不認定処分をし,同月17日,これをCに通知した。法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長は,同日,上記難民認定申請について,在留特別許可をしない処分をし,同日,これをCに通知した。Cは,同月12日,法務大臣に対し,上記難民不認定処分についての異議申立てをしたが,法務大臣は,平成18年9月8日,異議申立てを棄却する決定をし,同月21日,これをCに通知した(乙A1)。
(ウ)原告らの1回目の難民認定申請書の記載
原告らは,平成18年3月14日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請をした。その難民認定申請書には,次のとおりの記載がある(乙A6)。
a 原告母
(a)本国に戻った場合には,人種,国籍,政治的意見を理由に迫害を受ける。これは,クルド人であるため,また,DEHAPを支持したためです。
(b)クルド人であるため,また,DEHAPを支持したため,身体の拘束を受けたことがあります。
(c)DEHAPに20年間所属し,ネブルーズ祭を行ったこと,集会に参加したことがあります。
b 原告子
(a)本国に戻った場合には,政治的意見を理由に迫害を受ける。これは,父(C)がクルド人であるためです。
(b)父がクルド人であり,クルドの活動に参加したため,身体の拘束を受けたことがあります。
(c)本国政府に敵対する組織に所属し,又は本国政府に敵対する政治的意見を表明したことはありません。
(エ)Cの訴えの提起
a Cは,平成18年9月26日,法務大臣に対し,3回目の難民認定申請をした(乙A1)。
b Cは,平成18年10月2日,自らの難民該当性を主張して,前記(イ)の2回目の難民認定申請に係る難民不認定処分及び退去強制令書発付処分の取消しの訴えを提起した(乙A1)。
(オ)原告母の難民調査における供述
原告母は,平成18年12月15日に行われた難民調査において,次のとおり供述した(乙A8)。
a 私は,これまで4回,本国の警察に捕まり,警察署に連れて行かれました。いつのことかは覚えていません。理由は私がクルド人だからです。罪は犯していません。どこの警察署なのかは分かりません。兵士や警察官がたくさんいました。何人か覚えていません。
b 私はDEHAPとは関係ありません。夫(C)がDEHAPを支持していたのです。難民認定申請書の記載は,私がDEHAPを支持していたということではありません。
c 夫がDEHAPを支持していたのです。私はクルド人であるため,警察に捕まり連れて行かれたのです。夫が警察に連れて行かれたので,私も一緒に連れて行かれたのです。私が難民認定申請をした理由は,以上のとおりです。
d 私はトルコ語ができませんから,私に対しては取調べはありませんでした。私は4日間,身柄の拘束を受けました。
e 私は,DEHAPなどの本国政府に敵対する組織に所属したことがありません。私は,主婦で,家庭の外で何かをすることはありません。ネブルーズ祭に参加したり,DEHAPの集会に参加したことはありません。
(カ)原告母の審尋における供述
原告母は,平成20年6月4日に行われた審尋において,次のとおり供述した(乙A13)。
a 私は,通訳人の言っていることは全く分かりません。どんなに私に質問しても,私には何も分かりません。
b 難民認定申請書に書いてあることは夫(C)のことであって,私のことではありません。
(キ)原告らの2回目の難民認定申請書の記載
原告らは,平成21年1月17日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をした。その難民認定申請書には,次のとおりの記載がある(乙A15)。
a 原告母
(a)本国に戻った場合には,人種,宗教,国籍,特定の社会集団の構成員であること,政治的意見,その他を理由に迫害を受ける。これは,クルド人であるためです。
(b)身体の拘束を受けたことはありません。
(c)HEP,DEP,DEHAP,HADEPに所属していましたが,本国政府に敵対する政治的意見を表明したことはありません。
b 原告子
(a)本国に戻った場合には,人種,宗教,国籍,特定の社会集団の構成員であること,政治的意見,その他を理由に迫害を受ける。これは,クルド人であるためです。
(b)身体の拘束を受けたことはありません。
(c)本国政府に敵対する組織に所属し,又は本国政府に敵対する政治的意見を表明したことはありません。
(ク)原告母の違反調査における供述
原告母は,平成21年2月26日に行われた違反調査において,「私が難民だと主張する理由は夫(C)が難民認定手続でお話しました。私の難民認定手続は夫や家族が用意してくれたので,私は何も分かりません。」と供述した(乙A21)。
(ケ)Cの敗訴の確定
a 東京地方裁判所は,平成21年3月27日,前記(エ)の訴えについて,Cの請求をいずれも棄却する判決を言い渡した(乙A1)。
この判決は,(a)CがこれまでにPKKを支援したことがあったと認めることはできず,前記(ア)aの傷害事件をめぐる私怨を契機として相手方の家族からトルコ当局に対しCがPKKに関与している旨の通報がされたために身柄の拘束を受け刑事手続が行われたものにすぎないと推認され,Cが身柄の拘束の際に睾丸をつぶされるなどの拷問を受けたと認めることもできない,(b)Cは,2002年(平成14年)4月28日,HADEPの集会に参加した際に警察から身柄の拘束を受け,翌日釈放されたと認めることができるものの,それ以上に,CがHEP,DEP,HADEP及びDEHAPの政治活動に参加し,その活動に関して複数回の身柄の拘束を受け,拷問まで受けたと認めることはできないし,上記の身柄の拘束も集会の多数の参加者の一人として受けたものにすぎず,この一事をもってCがトルコに帰国した場合にHADEP等との関係を理由として身柄の拘束,取調べ,訴追等を受ける可能性があるとは考えられない,(c)Cがクルディスタン友好協会の設立及び活動に関与したこともトルコ政府がこれを理由としてCに対し迫害を加えるおそれがあると認めることができないと判示して,Cの難民該当性を否定している。
b Cは,上記aの判決についての控訴を提起したが,東京高等裁判所は,平成21年9月29日,Cの控訴を棄却する判決を言い渡した(乙A2)。
c Cは,上記bの判決についての上告を提起したが,最高裁判所は,Cの上告を棄却する決定をした(乙A3)。
(コ)原告らの陳述書の記載
原告らは,当裁判所に提出した陳述書において,次のとおり記載している(甲45,46)。
a 原告母
(a)夫(C)がHEP,DEP,DEHAP,HADEPに参加してきたことは,夫から聞いて知っていました。私は,自分がクルド人であるとの意識を持っており,クルド人を助ける夫の活動を支持していました。そのことで何度も夫は捕まり,何度もジャンダルマが家に調べに来ました。1999年(平成11年)10月には私も連行されました。
(b)夫は,1993年(平成5年)頃,地域のゲリラへの協力をしていたようですが,私は自分の目では見ていません。しかし,協力を断れば命の危険がありました。協力はしていたものの,夫はPKKのメンバーではありませんでしたし,夫自身が銃を取って戦ったかどうかは見ていないので分かりません。
(c)夫は,1999年(平成11年)10月頃,トルコに帰国しました。しかし,夫の帰国後,村で大変なことが起こりました。PKKの人間が村に入ってきていると誰かが通報したようです。同月24日ころ,多数のジャンダルマが村を取り囲み,大勢の人を連行していきました。夫と私はジャンダルマによって拘束を受けました。私がその日尋問で聞かれたのは,私たち一家がPKKを支持しているのではないかということでした。朝から夕方6時くらいまで拘束されていました。その後,1週間くらい,ジャンダルマが何度も何度も家に来て,いろいろなところを探していきました。私は,何度もジャンダルマに連れて行かれ,尋問を受けました。5時間か,6時間くらい尋問を受け,夜の1時か2時になってようやく帰してもらえるという状況が続きました。私が夫はテロリストではないなどと答えると,ジャンダルマは,私を強い力で押して突き飛ばし,脅迫するなどしてきました。
(d)2001年(平成13年)頃,私も,夫と共にHADEPの集会に行くことがありましたが,何回参加したかは覚えていません。夫がHADEPのために資金集めをしていたのは知っており,うちからも資金を提供しましたが,どのくらい集まったかまでは知りません。同年9月頃にも,私は,夫の不在中にジャンダルマに連れて行かれ,夕方に解放されるという事態もありました。
(e)2005年(平成17年)頃,私たち(原告母と原告子)も,ガジアンテップではパスポートを取得することができず,SANLIURFAまで行って,二人で3000ドル使ってパスポートを取得したのです。
b 原告子
(a)私は,自分がクルド人であるとの意識を持っています。
(b)2005年(平成17年)頃,私たち(原告母と原告子)も,ガジアンテップではパスポートを取得することができず,SANLIURFAまで行って,二人で3000ドル使ってパスポートを取得したのです。
(サ)原告母の本人尋問における供述
原告母は,当裁判所で行われた本人尋問において,次のとおり供述した(原告母本人)。
a 私は,夫(C)と一緒に,HADEPのミーティングに参加したことがあります。
b 私は,1999年(平成11年)10月,夫と共に,ジャンダルマに連行されました。私は,夫について質問されましたが,トルコ語は分からないため,一緒にいた夫が通訳して,質問に答えていました。私は,朝4時に連行され,夕方6時まで拘束されました。
c 私は,2001年(平成13年)9月頃にも,ジャンダルマに連行されたことがあります。
d 私は,1993年(平成5年)頃,夫から,PKKのゲリラの手伝いをやっていることを聞きました。ジャンダルマは,私に対し,夫はPKKに協力しているのではないかと質問をしました。
e 私たち(原告母と原告子)の旅券はウルファという町で作りました。ガジアンテップでは作ることができなかったためです。
イ 原告らの難民該当性
(ア)原告らは,① Cは,PKKを支持し食糧などの支援をしてきた者であり,HADEPやDEHAPの活動に積極的に参加しクルド人の権利を擁護する政治活動を行ってきたものであって,迫害を受けるおそれがあることを前提として,② Cが難民に該当することからすると,難民の「家族統合の原則」により,Cの妻又は子である原告らも難民に該当すると主張し,また,③ 原告母においては,クルド人であること及びCがDEHAPを支持していることを理由にCと共に捕まり警察に連行されたのであって,このようなことは4回もあり,クルド人としての民族意識を有していること,④ 原告子においても,クルド人としての民族意識を有していることからすると,トルコに帰国すれば,人種(クルド人であること)又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあり,難民に該当する旨主張する。
(イ)前記①及び②について
a Cの難民該当性について,前記ア(ケ)の事実のほか甲第60号証(Cが提起した2回目の難民認定申請に係る難民不認定処分等の取消しの訴えにおいて行われたC本人尋問の調書)及び乙A第1号証(東京地方裁判所が平成21年3月27日に上記訴えについて言い渡したCの請求をいずれも棄却する判決の判決書)によれば,① CがこれまでにPKKを支援したことがあったと認めることはできず,Cが身柄の拘束の際に拷問を受けたと認めることもできないし,② Cは2002年(平成14年)4月28日にHADEPの集会に参加した際に警察から身柄の拘束を受け,翌日釈放されたと認めることができるものの,それ以上に,CがHEP,DEP,HADEP及びDEHAPの政治活動に参加し,その活動に関して複数回の身柄の拘束を受け,拷問まで受けたと認めることはできず,上記の身柄の拘束も集会の多数の参加者の一人として受けたものにすぎない上,③ Cがクルディスタン友好協会の設立及び活動に関与したことも迫害を受けるおそれがあることを基礎付けるに足りないのであって,原告らの主張に係るCの難民該当性を基礎付ける事実(CがPKKを支持し食糧などの支援をしてきたこと,HADEPやDEHAPの活動に積極的に参加しクルド人の権利を擁護する政治活動を行ってきたこと,複数回にわたり身柄の拘束を受け拷問を受けたこと等)は,本件全証拠によってもこれを認めるに足りないことによれば,本件各難民不認定処分の当時,通常人がCの立場に置かれた場合にも,トルコに帰国すれば人種(クルド人であること)又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めることはできず,Cが人種又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたと認めることはできないから,Cは難民に該当するということができないというべきである。
b なお,仮にCがPKKを支持し支援をしてきた事実が認められるとしても,前記(2)ア(イ)のとおり,PKKは,地方に本拠を置く反乱活動のほか,トルコ政府の治安部隊,トルコの外交機関及び商業機関,観光施設やホテル,外国人旅客を標的とするテロ行為を行う非合法組織であり,米国のほかドイツ,英国,オーストリア及びEUにおいてもテロ組織として認定されているのであって,PKKがこのような団体であることによれば,トルコ政府がPKKの関係者であると疑われる者に対し身柄の拘束や取調べを行ったとしても,直ちに迫害に該当するということはできない。
次に,仮にCがHADEPやDEHAPなどの活動に積極的に参加しクルド人の権利を擁護する政治活動を行ってきた事実が認められるとしても,前記(2)ア(カ)のとおり,トルコ政府は,EU加盟に向けて,民主化及び人権保障の拡充を推進する政策を継続しており,2001年(平成13年)10月の憲法改正では思想,信条,表現等の自由がより明確に保障されるよう改められ,2002年(平成14年)8月には公衆デモ及び結社に対する制限の緩和等を含む14の改革法案が一括可決されているのであって,近時のトルコの情勢がこのようなものであることによれば,政治的意見を平和的に表現したこと又はクルド系政党を支持していることのみをもって,トルコ政府が当該人を反政府活動家として個別的に把握するなど特段の関心を寄せるとは考え難い。
また,Cが設立及び活動に関与したというクルディスタン友好協会においてはネブルーズ祭が行われていることがうかがわれるが,前記(2)ア(オ)のとおり,トルコ政府は,1996年(平成8年)にネブルーズ祭を全トルコ的祝祭として公認し,2000年(平成12年)以降はネブルーズ祭の期間中の集会に関する許可の緩和策を採っており,それ以後はトルコの全国各地で数千人規模のネブルーズ祭が概ね平穏に行われており,参加者が投石をしたりPKKやその党首であるオジャランを擁護するスローガンを叫んだりした場合には警察が介入してこれらの者が逮捕されることもあるというにすぎないのであって,このように近時のトルコ政府がネブルーズ祭を行うことについて比較的寛容な態度を取っていることによれば,ネブルーズ祭に参加したことのみをもって,トルコ政府が当該人を反政府活動家として個別的に把握するなど特段の関心を寄せるとは考え難い。
c 以上のとおり,Cは難民に該当するということができないことによれば,原告らの前記②の主張は,その前提を欠くというべきであって,採用することができない。
(ウ)前記③について
原告母の固有の事情による難民該当性について,原告母は,クルド人であること及びCがDEHAPを支持していることを理由にCと共に捕まり警察に連行されたのであって,このようなことは4回もあると主張し,原告母の難民調査等における供述等の中には,これに沿う部分がある。
しかし,この供述等についてみるに,① 難民調査における供述(前記ア(オ))は,警察に捕まり連行された時期等について,「いつのことかは覚えていません。」,「どこの警察署なのかは分かりません。兵士や警察官がたくさんいました。何人か覚えていません。」とする曖昧なものである上,違反調査における供述(前記ア(ク))も,「私が難民だと主張する理由は夫(C)が難民認定手続でお話しました。私の難民認定手続は夫や家族が用意してくれたので,私は何も分かりません。」とするものであって,自らの難民該当性を基礎付ける事情について具体的な供述をすることができていないこと,② 難民調査における供述(前記ア(オ))は,Cと共に身柄の拘束を受けた際の状況について,「私はトルコ語ができませんから,私に対しては取調べはありませんでした。」とするものであるが,これに対し,陳述書の記載(前記ア(コ))は,「私がその日尋問で聞かれたのは,私たち一家がPKKを支持しているのではないかということでした。」とし,本人尋問における供述(前記ア(サ))は,「夫について質問されましたが,トルコ語は分からないため,一緒にいた夫が通訳して,質問に答えていました。」としていて,いずれも原告母が取調べを受けたことを前提とするものであり,重要な部分に変遷がみられることによれば,いずれもたやすく措信することができず,他に原告母の上記主張に係る事実を認めるに足りる証拠はない(なお,1回目の難民認定申請書(前記ア(ウ))は,「クルド人であるため,また,DEHAPを支持したため,身体の拘束を受けたことがあります。」,「DEHAPに20年間所属し,ネブルーズ祭を行ったこと,集会に参加したことがあります。」としており,「身体の拘束を受けたことはありません。」とする2回目の難民認定申請書(前記ア(キ))との間で食い違いがあるが,難民調査における供述(前記ア(オ))及び審尋における供述(前記ア(カ))並びに違反調査における供述(前記ア(ク))によれば,原告母の難民認定申請書は,いずれも実際にはCが記入したものであり,1回目の難民認定申請書はC自身に関することを原告母に関することのように記入し,2回目の難民認定申請書は原告母に関することを記入したことから,上記食い違いが生じていることがうかがわれ,そうであるとすると,そもそも原告母は身柄の拘束を受けたことがないのではないかとも考えられるところである。)。
また,原告母は,クルド人としての民族意識を有しているとも主張する。しかし,前記(イ)bのとおり,トルコ政府は,EU加盟に向けて,民主化及び人権保障の拡充を推進する政策を継続しており,近時のトルコにおいては,政治的意見を平和的に表現したこと又はクルド系政党を支持していることのみをもって,トルコ政府が当該人を反政府活動家として個別的に把握するなど特段の関心を寄せるとは考え難いことによれば,本件各難民不認定処分の当時,単にクルド人としての民族意識を有していることのみを理由に,直ちに迫害を受けるおそれがあったということはできない。
そして,他に,本件各難民不認定処分の当時,通常人が原告母の立場に置かれた場合にも,トルコに帰国すれば人種(クルド人であること)又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるに足りる証拠はなく,原告母が人種又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたと認めることはできないから,原告母は難民に該当するということができないというべきである。
(エ)前記④について
原告子の固有の事情による難民該当性について,原告子は,クルド人としての民族意識を有していると主張する。しかし,本件各難民不認定処分の当時,単にクルド人としての民族意識を有していることのみを理由に,直ちに迫害を受けるおそれがあったということはできないことは,上記(ウ)のとおりである。
そして,他に,本件各難民不認定処分の当時,通常人が原告子の立場に置かれた場合にも,トルコに帰国すれば人種(クルド人であること)又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱くような客観的事情が存在したと認めるに足りる証拠はなく,原告子が人種又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有していたと認めることはできないから,原告子は難民に該当するということができないというべきである。
(オ)以上によれば,本件各難民不認定処分はいずれも適法な処分であり,これに無効事由が存在しないことは明らかである。
2  本件各退令処分の適否(争点2)について
(1)主任審査官は,法務大臣等から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは,速やかに当該容疑者に対し,その旨を知らせるとともに,退去強制令書を発付しなければならない(入管法49条6項)のであって,東京入管主任審査官は,東京入管局長から異議の申出に理由がないと裁決した旨の通知を受けた以上,速やかに原告らに対し,退去強制令書を発付しなければならず,これを発付するか否かについての裁量を有するものではなかったものであるから,東京入管局長が平成22年2月17日付けで原告らに対してした異議の申出に理由がない旨の各裁決が適法である限り,本件各退令処分もまた適法であるということになる。
そこで,上記各裁決の適否について検討するに,入管法上,難民認定申請をした在留資格未取得外国人については,その在留資格に係る許否は,在留特別許可の許否を含め,難民認定手続の中で判断され(61条の2の2),上記の在留資格未取得外国人で仮滞在の許可を受けていないものに対する退去強制手続については,入管法50条1項の規定は適用されない(61条の2の6第4項)ところ,前提事実によれば,原告らは,在留資格未取得外国人で仮滞在の許可を受けていないものに該当するから,原告らに対する退去強制手続については,入管法50条1項の規定は適用されず,入管法49条1項の規定による異議の申出に対する裁決においては在留特別許可の許否についての判断はされない。そして,前提事実によれば,原告らには入管法24条5号の2所定の退去強制事由(退去命令違反)が認められ,上記各裁決に固有の瑕疵が存することもうかがわれないから,原告らの異議の申出に理由がない旨の上記各裁決は適法であり,したがって,本件各退令処分もまた適法である。
(2)原告らの主張について
原告らは,難民に該当する原告らの送還先としてトルコを指定している本件各退令処分は入管法53条3項,難民条約33条1項に定めるノンルフールマン原則に違反する違法な処分であると主張し,また,原告らが拷問を受けると信ずるに足りる実質的な根拠があるのに送還先としてトルコを指定している本件各退令処分は拷問等禁止条約3条1項に違反する違法な処分であるとも主張する。
難民条約33条1項は,締約国に対し,難民を人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならないものとしている。また,拷問等禁止条約3条1項は,締約国に対し,いずれの者をも,その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し,送還し又は引き渡してはならないものとしている。入管法は,退去強制を受ける者の送還先には,難民条約33条1項に規定する領域の属する国及び拷問等禁止条約3条1項に規定する国を含まないものとしており(平成21年法律第79号による改正前の入管法53条3項),これらはノンルフールマン原則(送還禁止原則)と称されている。
しかし,難民条約33条1項の規定は,追放等の対象者が難民に該当するものであることを前提とするところ,前記1(3)イのとおり,原告らはいずれも難民に該当するということができないし,また,前記1(3)イによれば,原告らをトルコへ送還すると原告らに対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠があるということもできないのであって,原告らをトルコに送還することは上記原則に違反することとなるものではなく,原告らの上記主張は,その前提を欠くというべきである。
第4  結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 川神裕 裁判官 内野俊夫 裁判官 日暮直子)


「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(2)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(6)平成29年12月20日 大阪地裁 平27(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(7)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(8)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(9)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(10)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(11)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(13)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(14)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(15)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(16)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(17)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(18)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(19)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(20)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(21)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(22)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(23)平成28年 6月 3日 静岡地裁 平27(わ)241号 公職選挙法違反被告事件
(24)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(25)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(26)平成28年 2月17日 東京地裁 平26(行ウ)219号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(28)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(29)平成27年12月11日 東京地裁 平26(行ウ)245号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(30)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(31)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(32)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(33)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(34)平成27年 3月30日 大阪地裁 平24(ワ)8227号 損害賠償請求事件(第一事件)、損害賠償請求事件(第二事件)
(35)平成27年 1月21日 大阪地裁 平24(ワ)4348号 損害賠償請求事件
(36)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(37)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(38)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(39)平成26年 8月25日 東京地裁 平24(行ウ)405号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第1事件)、不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第2事件)
(40)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(44)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(45)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(46)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(47)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(48)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(49)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(50)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(51)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(52)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号 
(53)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(54)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(55)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(56)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(57)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(58)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(59)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(60)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(61)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
(62)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(63)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)113号 選挙無効請求事件
(64)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)112号 選挙無効請求事件
(65)平成24年 9月 6日 東京地裁 平24(ワ)2339号 損害賠償等請求事件、販売差止請求権不存在確認等請求事件
(66)平成24年 5月17日 東京地裁 平22(行ウ)456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(67)平成24年 5月11日 名古屋高裁 平22(ネ)1281号 損害賠償請求控訴事件 〔議会代読拒否訴訟・控訴審〕
(68)平成24年 1月24日 東京地裁 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕
(69)平成23年12月21日 横浜地裁 平22(ワ)6435号 交通事故による損害賠償請求事件
(70)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(71)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(84)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(85)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(86)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(87)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(88)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(89)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(90)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(91)平成22年 6月 1日 札幌高裁 平22(う)62号 公職選挙法違反被告事件
(92)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(93)平成22年 2月12日 札幌地裁 平21(わ)1258号 公職選挙法違反被告事件
(94)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(95)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(96)平成21年 2月26日 名古屋高裁 平20(行コ)32号 損害賠償(住民訴訟)請求等控訴事件
(97)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(98)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(99)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(100)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
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【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
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①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
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