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「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(70)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(70)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件

裁判年月日  平成23年 9月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)36号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2011WLJPCA09028003

要旨
◆従前、難民不認定処分を受け、本国に送還されたことのあるトルコ共和国の国籍を有するクルド人の原告が、帰国すれば政治活動等を理由に実刑判決を受ける可能性が高く、刑罰の処罰に名を借りた迫害を受けるおそれがあるなどとして、法務大臣から受けた難民不認定処分の取消しを求めるとともに、主位的に在留特別許可をしない旨の処分の取消しを、予備的に同処分の無効確認を求め、さらに、在特不許可処分及び退去強制令書発付処分の取消しを求めた事案において、出訴期間を徒過した在特不許可処分の取消しを求める訴え及び存在しない処分の取消しを求める再度の在特不許可処分の取消しの訴えを却下した上で、原告は難民に該当しないから、本件不認定処分は適法であり、また、従前、不法残留を理由に送還されたにもかかわらず、不法入国した原告に対する本件在特不許可処分も適法であり、さらに、本件退令処分も適法であるとして、残りの請求を棄却した事例

参照条文
行政事件訴訟法3条2項
行政事件訴訟法3条4項
行政事件訴訟法14条1項
出入国管理及び難民認定法2条3号の2
出入国管理及び難民認定法49条1項
出入国管理及び難民認定法49条6項
出入国管理及び難民認定法53条3項
出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項
難民の地位に関する条約1条
難民の地位に関する条約33条1項
難民の地位に関する議定書1条

裁判年月日  平成23年 9月 2日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(行ウ)36号
事件名  難民の認定をしない処分取消等請求事件
裁判結果  一部却下、一部棄却  文献番号  2011WLJPCA09028003

埼玉県川口市〈以下省略〉
原告 X
原告訴訟代理人弁護士 関聡介ほか別紙代理人目録1記載のとおり
東京都千代田区〈以下省略〉
被告 国
同代表者兼処分行政庁 法務大臣 A
処分行政庁 東京入国管理局長 B
処分行政庁 東京入国管理局主任審査官 C
被告指定代理人 渡邊未来子ほか別紙代理人目録2記載のとおり

 

 

主文

1  本件訴えのうち,東京入国管理局長が原告に対し平成19年1月5日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分及び東京入国管理局長が原告に対し平成22年1月18日ころにした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分をいずれも却下する。
2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3  訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1  請求
1  法務大臣が原告に対し平成18年12月18日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
2  東京入国管理局長が原告に対し平成19年1月5日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。(主位的請求)
3  東京入国管理局長が原告に対し平成19年1月5日付けでした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分が無効であることを確認する。(上記2の予備的請求)
4  東京入国管理局長が原告に対し平成22年1月18日ころにした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を取り消す。
5  東京入国管理局主任審査官が原告に対して平成22年1月18日にした退去強制令書発付処分を取り消す。
第2  事案の概要
本件は,トルコ共和国(以下「トルコ」という。)の国籍を有するクルド人の原告が,本国においてクルド系政党のメンバーとして活動したことなどから身柄を拘束され拷問を受け,これを逃れて日本に来たが,トルコに強制送還され,その後,日本で行った活動を理由にトルコで刑事訴追を受けており,帰国すれば実刑判決を受ける可能性が高く,犯罪の処罰に名を借りた迫害を受けるおそれがあることなどから,出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)2条3号の2,難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条,難民の地位に関する議定書1条にいう「難民」に該当すると主張して,法務大臣が原告に対してした難民の認定をしない処分の取消しを求めるとともに,主位的に東京入国管理局長が平成19年1月5日付けでした法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分の取消しを,予備的に同処分の無効確認を求め,さらに,同局長が平成22年1月18日ころにした在留特別許可をしない処分の取消し及び原告に対する退去強制令書発付処分の取消しを求めた事案である。
なお,原告は,東京入国管理局長が平成19年1月5日付けでした在留特別許可をしない処分の取消しと,同局長が平成22年1月18日ころにした在留特別許可をしない処分の取消しをそれぞれ主位的請求,予備的請求としているが,これら2つの処分は別個の処分であるというのであるから,法的に両立しうる請求であり,一般的な請求の併合として整理した。
1  争いのない事実等
(1)原告の身分事項,入国状況
原告は1982年(昭和57年)年○月○日に,トルコにおいて出生したトルコ国籍を有する外国人男性である。
(2)原告の1回目の入国・在留状況,難民認定申請及び退去強制手続
ア 原告は,平成14年12月3日,東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田空港支局入国審査官から,在留資格「短期滞在」,在留期間「90日」の上陸許可を受け,本邦に上陸した。
イ 原告は,平成15年1月30日,法務大臣に対し,1回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,同年6月2日,難民の認定をしない処分をした。原告は,同月10日,異議申出をしたが,平成17年8月10日,これを取り下げ,口頭審理を放棄した。
ウ 原告は,在留期間更新後の在留期限である平成15年6月1日以降も本邦に不法に残留していたところ,平成17年8月7日,法違反容疑(不法残留)で逮捕された。東京入管入国審査官は,同月10日,原告が法24条4号ロに該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定をし,これを原告に通知したところ,原告が口頭審理を放棄したため,東京入管主任審査官は,同日,原告に対し退去強制令書を発付し,原告は,同月19日,トルコへ送還された。
(3)原告の2回目の入国と退去強制手続
ア 原告は,平成18年1月22日,有効な旅券を所持することなく,イスタンブールから成田国際空港に到着し,上陸許可申請を行ったが,東京入管成田空港支局入国警備官は,原告を法24条1号該当容疑で収容するとともに,違反調査を行い,同月23日,同支局入国審査官に引き渡した。
イ 東京入管成田空港支局入国審査官は,平成18年2月14日,原告が法24条1号に該当する旨認定し,これを原告に通知したところ,原告は,同日,口頭審理を請求した。そこで,東京入管成田空港支局特別審理官は,同月16日,原告に対する口頭審理を行い,上記認定には誤りがない旨判定し,これを原告に通知したところ,原告は同月17日,法務大臣に対し異議の申出をした。
ウ 法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,平成21年12月24日,原告の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をした。そして,同裁決の通知を受けた東京入管主任審査官は,平成22年1月18日,原告に対し,本件裁決を通知するとともに,原告に係る退去強制令書を発付した(以下「本件退令発付処分」という。)。
(4)原告の2回目の難民認定申請
ア 原告は,平成18年1月24日,法務大臣に対し,2回目の難民認定申請をしたが,法務大臣は,同年12月18日,原告に対し,難民の認定をしない処分(以下「本件不認定処分」という。)をし,平成19年1月5日,これを通知した。また,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長は,同日,原告に対し,法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分(以下「本件在特不許可処分」といい,本件退令発付処分,本件不認定処分と併せて「本件各処分」という。)をし,これを通知した。
イ 原告は,平成19年1月5日,本件不認定処分について異議申立てをしたが,法務大臣は,平成21年12月22日,異議申立てには理由がない旨の決定をし,平成22年1月18日,これを原告に通知した。
(5)本件訴えの提起
原告は,平成22年1月31日,本件各処分の取消しを求める訴えを提起し,さらに,同年10月1日に予備的請求を追加した。(当裁判所に顕著な事実)
2  争点
(1)本案前の争点
ア 本件在特不許可処分の取消しを求める訴えは出訴期間を徒過してされた不適法な訴えか否か。(請求2関係)
イ 原告が取消しを求めている「東京入国管理局長が原告に対し平成22年1月18日ころにした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分」が存在するか否か。(請求4関係)
(2)本案の争点
ア 本件不認定処分が,原告が「難民」に該当することを看過してされたものであって違法であるか否か。(請求1)
イ 本件在特不許可処分は違法あるいは無効であるか否か。(請求2及び3)
ウ 東京入国管理局長が原告に対し平成22年1月18日ころにした在留特別許可をしない処分が違法であるか否か。(請求4)
エ 本件退令発付処分は違法であるか否か。(請求5)
3  争点についての主張
(1)本案前の争点
ア 本案前の争点ア(本件在特不許可処分の取消しを求める訴えは出訴期間を徒過してされた不適法な訴えか否か(請求2関係))について
(原告の主張)
そもそも難民の認定をしない処分に対する異議申立てが棄却ないし却下される場合には,同時に在留特別許可をしない処分についての異議申立棄却処分もされていると解すべきであり,原告は,平成21年12月22日に,本件不認定処分の異議棄却決定とともに本件在特不許可処分についての異議棄却処分もされたというべきであるから,本件在特不許可処分の取消しを求める訴えは出訴期間を徒過していない。
(被告の主張)
東京入国管理局長は,平成19年1月5日に本件在特不許可処分をし,同日,原告にこれを通知しているから,その取消しを求める訴えの出訴期間は,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)14条1項本文により,同年7月5日までとなる。原告はその後に本件訴えを提起しており,出訴期間を徒過しているところ,そのことについて正当な理由(同項ただし書)があるとは認められないから,本件在特不許可処分の取消しを求める訴えは不適法である。
イ 本案前の争点イ(原告が取消しを求めている「東京入国管理局長が原告に対し平成22年1月18日ころにした出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分」が存在するか否か(請求4関係))について
(原告の主張)
難民の認定をしない処分に対する異議が棄却ないし却下される場合には,再度在留特別許可をしない旨の独立した処分がされていると解されるから,東京入国管理局長が原告に対し平成22年1月18日ころにした在留特別許可をしない処分は存在する。
(被告の主張)
東京入国管理局長は,原告に対し平成22年1月18日ころに出入国管理及び難民認定法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分をしておらず,請求4は,存在しない処分の取消しを求めるものであって,不適法である。
(2)本案の争点
ア 争点ア(本件不認定処分が,原告が「難民」に該当することを看過してされたものであって違法であるか否か(請求1))について
(原告の主張)
(ア) トルコにおけるクルド人の一般情勢
トルコには推定で1000万人以上のクルド人が居住しているが,トルコ政府は,第一次大戦後からその存在自体を否定する政策をとっており,歴史的に弾圧と迫害が繰り返されてきたほか,法制上もクルド語の使用禁止や反テロリズム法による取締りが徹底されてきた。クルド人に対するトルコ政府の迫害に関しては,国連拷問禁止委員会やヨーロッパ拷問防止委員会による報告,声明も度々出されている。そして,民主党(DEP),人民民主党(HADEP),民主人民党(DEHAP),民主社会党(DTP)等と形を変えて継続してきたクルド系政党に対しても,トルコ政府は継続的に弾圧を加え,閉鎖命令を出して閉鎖に追い込むという政策を継続している。現在のトルコでは,少なくともクルド人のアイデンティティを主張するクルド人に対する抑圧が存在する。
(イ) 原告のトルコにおける活動
原告は,高校卒業後,HADEP及びDEHAPの党員となり,クルドの祭りであるネブルズや集会,会合の準備,選挙の応援活動などに従事したが,その活動を理由に複数回にわたって,国家憲兵であるジャンダルマや秘密警察に拘束され,拷問や虐待を受けた。
(ウ) 原告の1回目の来日中の政治活動
原告は,ブローカーに国外逃亡の手配を依頼して,平成14年12月に来日した。来日後,原告は,クルド人が結成したクルディスタン・日本友好協会(以下「本件友好協会」という。)のメンバーとして,毎年3月のネブルズ祭のほか,難民フットサルの大会,アムネスティ・インターナショナル主催のパレードへの参加など,継続的にクルド人の権利擁護を訴え,クルド文化を紹介する活動に従事した。
(エ) 原告の帰国後の身柄拘束や取調べの状況
原告は,2005年(平成17年)8月20日に退去強制によりトルコのイスタンブール空港に到着したが,ここで約1か月間身柄拘束され,その後,実家に戻ったが,原告と原告の兄であるD(以下「D」という。)は,同年10月24日,警察官に連行され,警察署で5日間にわたって取調べを受けた。取調べは,原告の1回目の来日中に「難民の日」記念フットサルの試合やネブルズ祭に参加したことなどが犯罪に該当するというものであり,拷問や虐待を受け,検事は,原告を起訴する旨告げ,裁判までの間,毎週警察に出頭することを命じた。
(オ) 原告の出国・再来日の経緯とその後の状況
原告は,裁判を待っていれば刑務所に収容されることは明らかと判断し,自宅から逃亡したところ,警察が原告の逮捕状を持って実家を訪れ,原告は,ブローカーから入手した他人名義の偽造旅券を用いて2006年(平成18年)1月21日にイスタンブール空港から出国して再来日した。原告は,再来日後も,本件友好協会等の行事に参加するなどして,継続的にクルド人の権利拡大に向けた平和的な活動に参加を続けた。他方,トルコにおいては,原告はトルコに留まった兄Dとともにトルコ5237刑法220条8項の犯罪組織宣伝活動の罪で起訴され,Dは禁錮3年の実刑判決を受けた。
この刑事訴追は,原告のクルド人としての活動に対し,犯罪として無理矢理処罰しようとするものであり,迫害に該当する。
(カ) このように,原告は,クルド人であり(人種),クルド系政党HADEP及びDEHAPに所属し,また,日本では本件友好協会に所属してそれらの活動に参加し(特定の社会的集団の構成員),トルコ政府のクルド人弾圧政策に反対し,クルド人の権利拡大を求めることを主眼とする政治的意見を有しこれを表明したこと(政治的意見)を理由に,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由がある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができず,かつ,そのような恐怖を有するために国籍国の保護を受けることを望まない者であるから,難民に該当する。
(被告の主張)
(ア) 本件各処分当時におけるトルコの一般情勢について
a トルコでは,治安の安定やEU加盟問題を背景に,治安維持を重視した内容であった憲法が1987年(昭和62年)から2004年(平成16年)にかけて逐次改正された。2001年(平成13年)10月の憲法改正では,法律で禁止された言語の使用禁止条項が削除されるなど,思想,信条,表現の自由が憲法上より明確に保障されるように改められ,2002年(平成14年)8月には,クルド語の教育や放送を解禁する法案を含む14改革法案が国会で可決された。2004年(平成16年)には,国営放送でクルド語の番組が開始され,クルド語の教育施設も設立されている。トルコの民主化は,急速かつ不可逆的に進展しており,クルド系住民をめぐる国内環境は,根本的に改善されていた。
b 英国内務省移民国籍局の報告書は,トルコ政府が海外で庇護申請したトルコ国民の圧倒的大多数が純粋に経済的理由でそうしたものと認識しており,庇護申請が認められなかったトルコ人庇護希望者をトルコに送還しても,その者が投獄されることもない旨を報告している。また,ドイツを始め欧州の大多数の国がトルコ人庇護希望者をトルコに送還しているとの報告もある。本邦においても,クルド人であることを理由に本国で迫害を受けるおそれがあると主張して難民申請や難民不認定処分取消訴訟の提起をしていたトルコ国籍者の中には,申請や訴えを取下げ,自らの意思で自費出国する者している例も少なからず見られる状況にある。
c クルド労働者党(PKK)は,トルコ国内でゲリラ戦やテロ活動を行う反政府武装集団であり,世界各国に非武装のフロント部門を擁してテロ資金集めを行っているテロ組織として国際的に認知されている。PKKは近時においても公共の場所における爆弾テロを企図するなどその危険性は失われていない。
(イ) 原告のトルコにおける活動等について
原告がDEHAPの党員であること,トルコ当局に身柄拘束され,拷問等を受けたことを裏付ける客観的証拠は提出されていない。また,HADEPやDEHAPの党員であることやその活動により身柄拘束・拷問を受けたことについての原告の供述は,変遷が著しく信用できない。
(ウ) 原告の1回目の来日中の活動について
原告は,本件友好協会が企画,実施する各種行事に関係者として参加した多数の者の1人にすぎず,トルコ政府から反政府活動家として関心を寄せられるほどの活動に携わっていたとはいえない。また,近時,トルコ政府は,PKK関係者に対しても柔軟な対応を示しており,単なる支援者にすぎなければ,処罰を受けることもなくなっていることがうかがわれることからすれば,原告の来日中の活動は難民該当性を基礎付ける事情とはなり得ない。
(エ) 原告の帰国後の身柄拘束や起訴されたことについて
原告は,帰国直後にトルコ当局に1か月間理由も分からず取調べも受けずに身柄拘束されたと供述するが,拘束された理由も分からないというのは,トルコ刑事訴訟法の規定に沿わず,また,取調べも受けずに単に拘束だけが続いたというのも不可解であって,その供述は信用できない。
また,原告が証拠として提出している原告及びDの刑事手続に係る文書とされる書面は,いずれもその成立の真正が証明されているとはいえないから,原告とDが訴追されたことを証する証拠とはならず,他に同事実を認めるに足りる証拠はない。
仮に,原告らに係る刑事手続が実在したとしても,PKKが世界各国に非武装のフロント部門を擁して,テロ資金集めや,一般クルド人への宣伝活動とゲリラ要員のリクルートを幅広く展開しているという実情があることや,テロ行為に対する国際社会の取組などに鑑みれば,PKKの支援者であると疑われてもやむを得ない行為をトルコ政府が処罰対象としたとしても特に行き過ぎた対応とはいえず,原告が処罰されたとしても,直ちに迫害と認めるのは相当でない。
(オ) 原告の難民該当性を否定する事情の存在
a 原告は,平成18年1月22日,成田空港へ到着した際,特別審理官による口頭審理において,当初は,観光目的での来日であるなどと述べるに止まり,迫害を免れるために出国したことや本邦に庇護を求める意思を全く示していなかった。
b 原告は,1回目の入国後,難民不認定処分に対する異議申立てを取り下げ,自費出国によりトルコに送還されているが,このような行動は真にトルコにおける迫害を恐れている者の行動としては不合理である。
(カ) 以上のことから,難民該当性を基礎付けるとして原告が主張する事実は,これを認めることができないか,認めることができるとしても積極的に原告の難民該当性を裏付ける事情とはなり得ないから,原告を難民と認めることはできない。
イ 争点イ(本件在特不許可処分は違法あるいは無効であるか否か(請求2及び3))について
(原告の主張)
原告には難民該当性があり,本国に戻れば迫害を受ける現実的危険が存在することから,日本での在留を認められるべき必要性は大きい。また,原告は,日本においてまじめかつ地道に生活し,地域社会にも溶け込み,日本語や日本文化,習慣も相当程度独力で習得するに至っており,日本において同様の立場にある妻と婚姻して安定した家庭生活を営んでいるから,在留特別許可をすべき相当性も大きい。ところが,本件在特不許可処分は,原告の難民該当性が認められないこと及び原告について人道配慮その他の在留特別許可事由がないことを前提にしている点で,裁量権の逸脱濫用があるから違法であり取消しを免れず,また,そもそも本件在特不許可処分には,重大かつ明白な違法性があるから,無効である。
(被告の主張)
原告は難民に該当せず,また,その他原告の本邦への在留を特別に認めるべき特段の事情はないから,本件在特不許可処分は適法であり,また,処分の外形上,客観的に瑕疵が一見して看取し得るものとはいえないから,本件在特不許可処分に重大かつ明白な違法はない。
ウ 争点ウ(東京入国管理局長が原告に対し平成22年1月18日ころにした在留特別許可をしない処分が違法であるか否か(請求4))について
(原告の主張)
東京入国管理局長が原告に対し平成22年1月18日ころにした在留特別許可をしない処分は,原告の難民該当性が認められないこと及び原告について人道配慮その他の在留特別許可事由がないことを前提にしている点で,裁量権の逸脱濫用があるから違法であり取消しを免れない。
(被告の主張)
原告が主張するような処分は存在しない。
エ 争点エ(本件退令発付処分が違法であるか否か(請求5))について
(原告の主張)
本件退令発付処分は,本件不認定処分及び本件在特不許可処分を前提としていてその違法性を承継している上,特に送還先を迫害のおそれがあるトルコとしている点で,難民条約33条及び法51条に反した重大かつ独自の違法があるので,取消しを免れない。
(被告の主張)
(ア) 主任審査官は,退去強制手続において,法務大臣等から異議の申出に理由がないとの裁決をした旨の通知を受けた場合には,速やかに退去強制令書を発付しなければならないのであって,退去強制令書を発付するにつき裁量の余地は全くないのであるから,本件裁決が適法である以上,本件退令発付処分は,当然に適法である。
(イ) 原告は,難民に該当しないのであるから,原告をトルコに送還したとしても,法53条3項及び難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則に反する余地も全くない。
第3  当裁判所の判断
1  本案前の争点ア(本件在特不許可処分の取消しを求める訴えの適法性)について
(1)前記争いのない事実等(第2の1(4),(5))によれば,東京入国管理局長は,平成19年1月5日に本件在特不許可処分をし,同日,原告にこれを通知しているから,その取消しを求める訴えの出訴期間は,行訴法14条1項本文により,同年7月5日までとなるところ,原告はその後である平成22年1月31日に本件訴えを提起しているから,出訴期間を徒過していることが認められ,また,その出訴期間徒過について正当な理由(同項ただし書)があるとは認められないから,本件在特不許可処分の取消しを求める訴えは不適法である。
(2)この点,原告は,平成21年12月22日に,本件不認定処分に対する異議申立棄却決定とともに本件在特不許可処分についての異議申立棄却処分もされたというべきであるから,本件在特不許可処分の取消しを求める訴えは出訴期間を徒過していない旨主張している。
しかしながら,法61条の2の9第1項は,法務大臣に対して異議申立てができる場合として,難民の認定をしない処分(1号)と難民の認定の取消し(法61条の2の7)の場合(2号)のみを掲げているのであって,およそ法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可に関する処分に対して異議申立てをすることができる根拠となる条文は存在しないから,原告が主張するような法61条の2の2第2項の在留特別許可をしない処分に対する異議申立てというものはあり得ず,その棄却決定も存在しようがない。したがって,原告の上記主張は採用することができず,請求2は不適法であるから,その余について判断するまでもなく却下すべきことになる。
2  本案前の争点イ(請求4の取消しの対象となる処分の存在)について
前記争いのない事実等(第2の1(4))によれば,本件在特不許可処分は,平成19年1月5日にされているところ,本件記録を精査しても,これとは別に東京入国管理局長が平成22年1月18日ころに再度原告の在留特別許可に係る処分をした事実は認められない。
原告は,難民の認定をしない処分に対する異議申立てが棄却ないし却下される場合には,その告知の直前ころに再度在留特別許可をしない旨の独立した処分がされていると解すべきである旨主張するが,そのような処分がされるべき法律上の根拠は見出し難く,原告独自の主張であって採用することができない。
したがって,請求4は存在しない処分の取消しを求めるもので不適法であるから,その余について判断するまでもなく却下すべきことになる。
3  本案の争点ア(原告の難民該当性)(請求1)について
(1)法2条3号の2は,同法における「難民」とは,難民条約1条の規定又は難民の地位に関する議定書1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいうとしているところ,難民条約1条A(2)及び難民の地位に関する議定書1条2項は,「難民」とは,「人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって,当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」をいうとしている。
そして,ここにいう「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味し(難民条約33条1項参照),「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的な事情のほかに,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であると解される。
(2)そこで,まず,トルコの一般情勢について検討すると,証拠(各文末に記載のもの)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア クルド人について
クルド人は,トルコ,イラン,イラクなどにまたがって居住するクルド語を母語とする人々であり,トルコには1200万人以上のクルド人が居住していると推定され,トルコ最大の少数民族集団を形成している。クルド人は,社会の一員として平和に暮らしている人からテロリストまで様々であり,トルコ社会に溶け込み,クルド語を話せなくなっている人も多い。トルコ政府は,クルド人であるというだけの理由で迫害することはなく,クルド人は,トルコ南東部以外では,クルド人のアイデンティティを公的にあるいは政治的に主張しない限り,迫害や差別を受けることはない。(乙B1の2,2の1[6.102,6.111,6.120ないし122,6.125])
イ トルコのクルド人政策と法制度の改革について
トルコ政府は,1923年の建国以来,クルド人コミュニティの存在を認めず,クルド語の使用は公式に禁止され,クルド人の独自性を主張する行動を弾圧し,身柄拘束や拷問などを行った。トルコ政府は,1987年(昭和62年)4月,EUの正式メンバーとしての参加を申請し,以後,頻繁に憲法を改正し,2001年(平成13年)3月には,EU加盟に向けた国家プログラムを発表し,EU諸国と同等の法社会体制の実現に向けた改革を進めることとした。トルコ政府は,思想と表現の自由,結社と平和的集会の自由等に関する多数の法律の制定及び変更を行うことを表明し,また,憲法を改正して,法律によって禁止された言語の使用禁止条項を削除して,クルド語の使用に対する制限を緩和した。2002年(平成14年)8月には,クルド語の教育や放送を解禁する法案を含む改革法案をトルコ国会で一括可決し,2004年(平成16年)には,国営放送でクルド語の番組が開始され,クルド語の教育施設も設立されている。さらに,同年5月の憲法改正によって,国家治安裁判所を廃止し,同裁判所の管轄であった組織犯罪等大半の犯罪は地方重罪裁判所に移管され,そのいずれにおいても,容疑者は勾留されるとすぐに弁護士と相談する権利を享受することとされている。(甲B1,乙B2の1[4.37ないし4.43,6.113],乙B2の2[5.41])
ウ クルド労働者党(PKK)について
PKKは,独立したクルド人国家を設立することを目標として1978年(昭和53年)に設立された反政府武装集団であり,アブドゥラ・オジャラン(以下「オジャラン」という。)を党首とし,1984年(昭和59年)から武力闘争を始め,政府の治安部隊や民間人を攻撃目標として恣意的な殺人を行った。トルコ政府は,PKKに対し厳しい態度で臨み,武力抗争により民間人を含め数万人に上る死者が出た。PKKとトルコ政府との武力衝突は1999年(平成11年)に党首オジャランが逮捕されて武力闘争の中止を呼びかけた後は減少し,治安状況が好転したことから,2002年(平成14年)年11月までにトルコ全土で非常事態宣言が解除された(なお,原告の出生地であるアディヤマン県は1986年3月には非常事態宣言が解除されており,武力闘争の中心だった南東部10県には含まれていない。)。しかし,PKKは,2004年(平成16年)に停戦の破棄を宣言して,再びトルコ治安部隊に対する襲撃を開始し,2005年(平成17年)から2007年(平成19年)にかけて,特に南東部でPKKとトルコ軍との間でしばしば武力衝突が生じた。PKKは,近時においても公共の場所における爆弾テロを企図するなどその危険性は失われていない。PKKは,米国,EU,ドイツ,イギリス,オーストラリアなどの政府からテロ組織として認定されている。また,PKKは,戦闘行為を行う組織だけでなく,ゲリラ闘争に対する一般のクルド民衆の支持を得ることを目的として,各国に一般のクルド人への宣伝活動やゲリラ要員のリクルートを幅広く展開する組織を持ち,宣伝活動や資金集めを行っている。(甲B3,5,乙A59,乙B1の2,乙B2の1[添付報告書4.8,6.220,付録A,付表C],乙B10ないし18)
エ 人民民主党(HADEP)及び民主人民党(DEHAP)について
HADEPは,1994年(平成6年)に設立され,クルド人の文化的権利の拡大とクルド問題の平和的解決を唱える親クルド政党である。DEHAPは,1997年(平成9年)に結成されたクルド人の権利拡大を擁護するクルド系政党である。トルコ政府はHADEPをPKKの政治部門とみなし,トルコ憲法裁判所は,2003年(平成15年)3月,PKKを援助し教唆したとして,HADEPの活動を禁止した。DEHAPはこのとき活動を禁止されなかったが,2006年初頭,自ら民主社会党(DTP)として再構成した。(甲B3[19.22,19.29],乙B2の1[6.126ないし6.131])
オ 外国で庇護申請したクルド人の帰国後の取扱い及び各国におけるトルコの庇護申請者の動向
英国内務省移民国籍局の2003年版報告書(乙B2の1)は,庇護申請が認められなかったトルコ国民(クルド人を含む。)の庇護希望者をトルコに送還しても,トルコ政府は,海外で庇護申請をしたトルコ国民の圧倒的大多数が純粋に経済的理由でそうしたものと認識しており,送還者が投獄されることもなく(乙B2の1添付報告書[9.1.6]),ドイツ,フィンランド,オーストリア,デンマーク,ノルウェー,フランス,スイス及びスウェーデンといったヨーロッパの大多数の国がトルコ国民の庇護希望者をトルコに送還しており(同[9.1.8]),多数のPKK戦闘員が逃れたとされるイラク北部からも,UNHCRの支援により,トルコ国民の自発的な帰還が促進されており,この類型の送還者に対しても帰国後に迫害等がされなかった(同[9.2.5])と報告している。また,英国におけるトルコ国民の庇護希望者の大多数は,かつては,不法就労目的で不法入国又は不法残留するような者であったが,近時,そうした者が庇護申請をし,迫害のおそれに係る事情としてPKKとの関係に結びつくクルド人であることに由来する迫害のおそれを申し立てる傾向にあると報告している(同[1.1.4])。(乙B2の1)
我が国においても,クルド人であることを理由に難民認定申請をしていたトルコ人が自主的に申請を取り下げ,自費出国の許可を受けて帰国している例が少なからずあり,それらの者は取下げの理由として,①トルコにおいてそもそも迫害を受けたことがないこと,②日本において仕事が見つからなくなったこと,③トルコの社会情勢としてクルド人が迫害を受けていることはないこと,④トルコの社会情勢が変化し帰国しても迫害を受けるおそれのないことなどを挙げている。(乙B19ないし26)
(3)次に,原告の個別事情について検討すると,証拠(各文末に記載のもの)及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。
ア 原告の生活状況,家族等
原告は,1982年(昭和57年)年○月○日に,トルコのアディヤマン県ギョルバシュ郡ヒューリエット地区において生まれ,高校卒業後,日雇いの建設作業などに従事していた。原告には兄4人,姉,妹がいるところ,二兄E(以下「E」という。)と三兄F(以下「F」という。)は,いずれも原告より先に来日しており,日本で難民認定申請をして不認定処分を受け,その取消訴訟も敗訴したが,再度難民認定申請や再審情願などをして,現在も日本に滞在している。また,原告の両親,長兄D,四兄G(以下「G」という。),姉,妹は,トルコで生活している。
原告は,日本でトルコ国籍クルド人のH(以下「H」という。)と婚姻し,同居している。Hは,平成20年5月に日本で難民認定申請を行い,同年11月に不認定処分を受け,異議申立てを行っている。(甲A18,乙A21,22の1,乙A28の1,乙A33の1及び2,乙A34)
イ 前回来日中の原告の活動
(ア) 原告は,平成14年12月3日に初めて来日した後,平成14年12月のアムネスティーインターナショナルのパレードに参加し,平成15年から平成17年まで毎年3月に行われるクルド人の祭りであるネブルズに参加した。ネブルズ祭の会場では,クルドの旗やPKK党首オジャランの写真が飾られており,原告は,他の参加者と共にユニフォームを着て民族舞踊を踊るなどした。また,原告は,平成15年及び平成16年の8月に行われたPKK武装闘争開始記念の集会にも参加した。さらに,原告は,平成16年の夏にクルドの2家族が国連大学前で抗議の座り込みをしたときに,原告もその座り込みに参加するなどして支援した。(甲A18,甲A22の1ないし3,乙A49,原告本人)
(イ) 原告は,平成15年の本件友好協会のオープニングパーティーに参加し,その後も本件友好協会の催事にメンバーとして参加した。また,本件友好協会の設立やその後の運営のために現金を寄付した。本件友好協会は,日本に居住するクルド人とそれを支援する日本人が平成15年7月ころ設立した団体である。トルコ政府は,本件友好協会をPKK関連組織と認識しており,2003年(平成15年)にトルコを訪問したI参議院議員や2006年(平成18年)にトルコを訪問した日本のJ首相にその閉鎖を申し入れるなどした。(甲A18,甲B8の1ないし4,甲B9の1ないし5,甲B13,原告本人)
(ウ) 原告は,平成16年及び平成17年の6月に行われた難民の日のフットサル大会に,クルド人チームの一員として左胸にクルディスタンの文字とPKKの関連組織であるクルディスタン自由青年行動(TECAK)のマークがついたTシャツを着て参加した。(甲A18,19の1ないし3,乙A34,49,原告本人)
(4)これらを前提として,原告の難民該当性について検討する。
ア まず,原告は,クルド人という人種を難民該当性の理由として挙げているが,前記(2)で認定したところによれば,本件不認定処分がされた平成18年当時,トルコにおけるクルド人は,クルド人であるという人種的属性のみによってトルコ政府から迫害を受けるおそれはなかったというべきである。
イ 次に,原告は,1回目の来日前,トルコにおいて,HADEPやDEHAPの党員として政治活動を行っていたことを難民該当性の理由として挙げているので,原告のトルコにおける政治活動等について検討する。
(ア) 原告は,トルコにおいて,HADEPやDEHAPの党員として,集会の準備や選挙運動等に従事していたが,それを理由に複数回にわたってジャンダルマや秘密警察に拘束されて拷問や虐待を受けた旨主張している。
(イ) しかしながら,原告がDEHAPの党員であったことを裏付ける客観的証拠はない。他方で,原告は,前回来日時の難民認定申請の際,HADEPの党員である旨の証明書類を持ってきた旨申請書に記載して,その書類を添付しているところ(乙A21),その添付書類には,原告がHADEPの党員である旨,2002年(平成14年)5月9日の選挙で,原告のほか,原告の兄であるEやFがHADEPのギョルバシュ郡の委員に選出された旨の記載がある。しかし,証拠(乙A33の1及び2,乙A34)によれば,その当時E及びFは,日本に不法滞在していたことが認められるから,上記書類に同人らが選挙で委員に選出された旨の記載があることは明らかに不自然である。しかも,原告は,平成15年4月22日の難民調査の際,自分はHADEPの青年部に属していたが,正式なメンバーではなく支援者にすぎず,役職についたこともなく外から支持していた旨供述し(乙22の1),同年7月8日の異議申出に係る調査の際は,原告は政党に属していたことはないが,DEHAPが1998年に設立したとき青年部に入り,2002年10月から活動を始めた旨,HADEPについては,申請した後,HADEPが閉党となったため結局登録には至らなかった旨供述しており(乙A25),これらの供述は上記添付書類の内容とは全く整合しないのであって,上記HADEPの党員である旨の証明書類が真正に成立したものであるとは認めることはできない。
そして,原告は,前回の難民認定申請の際は上記のとおり供述していたところ,今回の難民認定申請書(乙A27)には,DEHAPのメンバーであったとだけ記載し,その後の調査においてもDEHAPのメンバーであったとだけ供述して(乙A28の1),HADEPについては全く触れておらず,訴状においても,2000年に高校を卒業後DEHAPのメンバーとなった旨の主張をしていたが,その後,本件訴訟で提出された原告代理人作成の供述録取書(甲A18)においては,原告はHADEPの地元支部の専任委員として活動していたとの記載があり,本人尋問においても,HADEPの党員になった後,DEHAPの党員としても正式に党員の手続をした旨の供述(原告本人尋問調書16頁,17頁)をしている。このように,クルド系政党の党員であったという点に関する原告の供述は,著しくその内容が変遷しており,およそ信用することができない。
(ウ) また,原告がHADEPやDEHAPの党員あるいは支援者としての活動を理由として身柄拘束や拷問を受けたとする内容についても,その供述は著しく変遷している。すなわち,前回来日時の難民調査においては,警察に捕まったのは2回であり,2002年(平成14年)3月21日のネブルズ祭と同年5月3日の政党の集会にそれぞれバスで行く途中に2時間位拘束され数回殴られた旨供述していたが(乙A22の1),今回の難民調査においては,同年11月の選挙の前1か月から1か月半の間に5回,選挙活動中に殴られる等の妨害をされ,そのうち2回目は逮捕されて警察署に連行され拷問を受けた旨供述している(乙A28の1)。仮に今回の難民調査において供述しているように2002年(平成14年)10月ころに警察署に連行されて拷問を受けた事実があったのであれば,それからさほど月日の経っていない前回の難民調査(平成15年4月22日)の際にそれを供述していないのは極めて不自然といわざるを得ない。そして,このように供述が著しく変遷したり不自然な供述がされていることについて,何らの合理的な説明もされていない。
さらに,前記争いのない事実等(第2の1(2))によれば,原告は,平成17年8月10日に前回の難民不認定処分に対する異議申立てを自ら取り下げ,口頭審理を放棄して本国に送還されており,原告が実際に政治活動を理由として暴行や拷問を受け,本国で迫害を受ける恐怖を有していたとすれば,このような行動を取ることは通常考え難い。この点,原告は,帰国を決めた最大の理由として,原告が逮捕された際に面会に来てくれた兄Eが長期間の収容によりやつれた状況となっているのを見て我慢できなくなったためであると供述しているが(乙A28の2),Eが仮放免となったのは,同年8月15日であり,原告はそれ以前に異議申立てを取り下げているのであるから,原告のこの供述は事実に反しており,到底信用することができない。
(エ) 以上のことからすれば,原告が前回来日前にHADEP及びDEHAPの党員であった事実は認められず,また,その党員又は支援者としての活動を理由に身柄拘束を受け拷問を受けた事実も認めることができないから,原告が主張するトルコにおける政治活動を理由として,原告がトルコ政府から迫害を受けるおそれがあるとは認められない。
ウ 原告は,日本からトルコに送還された際,イスタンブール空港で拘束され1か月にわたって身柄拘束された旨主張している。
しかしながら,原告のこの主張を裏付ける客観的証拠は何ら存在しない。また,原告は,身柄拘束の理由として,DEHAPのメンバーであったことや選挙運動に参加していたことで収容されたのだと思う旨供述しているが(乙A28の1),前記イのとおり,原告がDEHAPの党員として活動していた事実は認められず,トルコ政府が原告をDEHAPの党員ないし支援者として把握していたことを認めるに足りる証拠はない。そして,原告は,この身柄拘束の間,理由の説明もなく,取調べも一切なかったと供述しているところ(原告本人尋問調書22,23頁),もし原告がDEHAPの関係者であることが拘束の理由であれば,1か月もの間,何の取調べもせずただ拘束するということは極めて不自然であること,また,トルコの刑事訴訟法98条4項及び101条2項(乙A61)によれば,逮捕状には被疑事実を記載すること,勾留の決定書にも理由を示し,被疑者又は被告人に対し,その内容について口頭で通知し,謄本を交付することが定められていることに鑑みれば,およそ何の理由も告げられず取調べもされずに1か月間も身柄を拘束されたという原告の供述は到底信用し難く,他に上記身柄拘束の事実を認めるに足りる的確な証拠はない。
エ さらに,原告は,実家に戻った後,兄Dと共に,警察官や検事から来日中の活動を理由に取調べを受け,起訴されることが確実だったので,それを逃れるため来日した旨,その後,原告はDと共に起訴され,Dは3年の実刑に処せられた旨主張し,これに沿う供述をし,原告及びDに係るトルコの刑事手続関係資料であるとして甲A8ないし10,甲A11の4及び5,甲A16(以下,これらを併せて「本件トルコ刑事手続関係書証」という。)を提出している(なお,Dの判決に関する書証は提出されていない。)。これに対し,被告は,本件トルコ刑事手続関係書証が真正に作成されたものではないとして争っているので,まず,この書証の成立の真正について検討する。
(ア) 民事訴訟法228条2項は,文書は,その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは,真正に成立したものと推定すると規定し,この規定は,同条5項により,外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用されている。
ところで,本件トルコ刑事手続関係書証の多くは,トルコの官庁又は公署の作成に係るものとして提出されているが,それらがトルコの公務員の職務上作成する方式に則って作成されているのかは明らかでなく,その方式及び趣旨によりトルコの公務員が職務上作成したものであると認めることができないから,民事訴訟法228条5項,2項によりそれらが真正に成立したものと推定することはできない。
(イ) 原告は,本件トルコ刑事手続関係書証の量,形状,入手経過,その時系列や内容,原告代理人のトルコでの調査結果等から,その成立の真正が認められると主張している。
この点,本件トルコ刑事手続関係書証は,重複するものも含め相当多数あり,その種類も多岐にわたっているところ,証拠(甲A11の1ないし5)によれば,原告代理人の関弁護士は,平成20年10月にトルコのガジアンテップへ赴き,原告及びDの刑事裁判の弁護人であるというK弁護士の事務所に勤務するL弁護士と会い,それ以前に兄Gから送付を受けた原告及びDに関する刑事手続の資料が真正なものか尋ね,L弁護士から真正なものである旨の回答を得たこと,関弁護士は,L弁護士が面会時に持参した原告とDに関する刑事裁判の謄写記録を借り受けてコピーを取るなどして持ち帰ったところ,従前送付されたものと同一のものも相当数あったこと,関弁護士はL弁護士から原告及びDの刑事裁判が進行中であることなどの説明を聴いたことが認められる。また,証拠(甲A17,原告本人)によれば,甲A16の2ないし23の文書は,甲A16の1の封筒に入れられトルコのGから送付されてきたものであることが認められる。
(ウ) しかしながら,本件トルコ刑事手続関係書証については,次のとおり,不自然,不合理な点が多数認められる。
a 甲A8の5及び17,甲A9の18,28及び29,甲A10の1ないし8には,トルコの公務員の署名あるいは公印がなく,それが真にトルコの官庁ないし公署が作成したものであるか不明である。
b トルコの刑事訴訟法220条(乙A31)は,公判調書の表題には,公判を行った裁判所名を記載すると規定しているところ,原告がギョルバシュ郡簡易刑事裁判所の公判調書として提出している書面(甲A8の6,甲A9の6ないし11及び19,甲A11の5の△印でそれぞれ12,17,25の番号が付された文書)には裁判所名の記載がない。
c トルコの刑事訴訟法219条1項(乙A31)は,公判については調書を作成し,裁判長又は裁判官と書記官が調書に署名すると規定しているが,公判調書とされる甲A10の1ないし8にはいずれもそれらの署名がない。
d 甲A10の1と甲A11の5の△印で26,27,29の番号が付された文書は,いずれもマラティア第3重刑裁判所の2007年5月30日の公判議事録とされるものであり,内容は同じであるが,書式や活字が全体として異なっており,異なる原本から写しを作成したものであることが明らかである。また,甲A10の2と甲A11の5の△印で28の番号が付された文書は,いずれもマラティア第3重刑裁判所の2007年7月4日の公判議事録とされるものであり,内容は同じであるが,本文の下から3段落目の書式が異なっており,これらも異なる原本から写しを作成したものであることが明らかである。
このように,同じ内容で書式等の異なる2つの公判議事録が存在するのは不自然,不合理である上,しかも,その両方の写しを弁護人が所持していたということは理解に苦しむ。
e 甲A8の8の1と甲A8の8の2は,いずれも2005年12月5日付けの逮捕令状であり,活字部分の内容は全く同じであるが署名部分が異なっており,同じ原本から作成されたものではないことが明らかである。しかし,同一日付で同内容の逮捕令状を2通作成することは通常考えられず,そのような逮捕令状が2通存在することは不自然,不合理であり理解できない。
f 甲A9の6と甲A11の5の△印で25の番号が付された文書は,いずれも同日の公判議事録であり活字部分は同内容であるが,前者には裁判長と書記官の手書きの署名があるのに,後者にはその署名がない。甲9の9と甲A11の5の△印で17の番号が付された文書についても同様であり,署名のあるものとないものの両方を弁護人が所持しているのは不自然,不合理である。
g 甲A8の15と甲A9の29は,活字部分は同内容であるが,前者には手書きの署名があるのに後者にはその署名がない。しかも,この文書は,2005年11月22日に検察官が住民登録簿局に宛てた前科記録の提出を要請する内容のものであって,その時期や内容に照らしても,弁護人がこのような文書の検察官の署名があるものとないものを所持しているということは不自然,不合理である。
(エ) また,原告は,原告やDと同様に本件友好協会に参加したM(以下「M」という。)が,トルコへ帰国後,日本におけるPKKとの関係を理由にトルコ刑法169条等により身柄を拘束され,起訴されて,禁錮3年9か月の刑が言い渡されたと主張しているが,Mの難民不認定処分取消訴訟において提出されたトルコの公判調書及び判決書とされる文書(乙40の1及び2)についても,次のとおりその成立の真正に疑問がある。
a イスタンブル第14重刑裁判所の公判調書とされる文書に,トルコ語の「Nevruz」ではなく,クルド語の「Newroz」の記載があるが(乙A40の1,原文の本文24行目),証拠(乙A32,41,42の1ないし4)によれば,トルコの公的機関の手続一般においてトルコ語を用いるとした法律があり,これに反した場合に処罰の対象となり,社会的にも問題となることが認められるから,トルコの裁判所で作成される公判調書にクルド語の「Newroz」の表記がされることは通常考えられない。また,上記公判調書には,刑事訴訟法上要求されている裁判官と書記官の署名もされていない。
b 公判調書とされる文書(乙A40の1)と判決書とされる文書(乙A40の2)において,同じであるはずの「イスタンブル第14重刑裁判所」という固有名詞の表記が異なっており,不自然である。
c トルコ刑事訴訟法232条6項(乙A31)は,判決書に上訴ができる場合には上訴の期間及び機関について明示しなければならない旨規定しているが,判決書とされる文書(乙A40の2)には,上訴の期間及び機関の記載がないのは不自然である。
(オ) さらに,2005年(平成17年)の英国内務省移民国籍局の報告書(乙B2の2[5.62,5.63])は,欧州各国の移民当局に多数のトルコ人庇護希望者がトルコ当局から手配を受けていることを示す逮捕状等の文書を提出しているが,そのほとんどが偽造であること,そのような偽造文書は賄賂により入手が可能で,裁判所の廷吏や弁護士も関与していることがあると報告している。また,法務省入国管理局職員の平成16年の調査報告書(乙B27の1)は,我が国の訴訟で証拠として提出されていた複数の逮捕状等の文書がトルコの現地調査で偽造であると確認され,現地の検察官や裁判官の供述として,クルド難民と称して欧州で出稼ぎをする者に偽造の逮捕状等を売りつけるという事案は枚挙にいとまがなく,裁判所職員や弁護士が関与した偽造事件さえあるとの供述が報告されており,上記の英国内務省の報告書の内容と合致している。
(カ) 以上のことからすれば,前記(イ)のとおり原告代理人の立証はあるものの,本件トルコ刑事手続関係書証の中には前記(ウ)のように不自然,不合理なものが多数あること,原告が同様の立場にあると主張するMが同人の難民不認定処分取消訴訟において証拠として提出しているトルコの刑事手続文書の作成の真正にも疑義があること,欧州や日本でトルコ人の庇護希望者が逮捕状等の偽造の文書を提出することが多くみられ,トルコの弁護士が関与している場合もあると認められることなどからすれば,本件トルコ刑事手続関係書証について,その成立の真正を認めることはできないというべきである。
オ そうすると,原告がトルコにおいて刑事訴追されており,刑事訴追から逃れるため来日したという主張については,原告本人の供述はあるものの,それを裏付ける客観的証拠はないと言わざるを得ない。しかも,今回の原告の入国状況等に関しては,次のとおり,トルコにおける刑事訴追を逃れて来日したというにしては不自然な点がある。
すなわち,証拠(乙A28の1,乙A57)によれば,原告が平成18年1月22日に成田空港に到着した際,N(以下「N」という。)と名乗るトルコ人女性とOという日本人女性1名を同行していたこと,原告は,同日,口頭審理において特別審理官に対し,初めての来日で,Nは自分の恋人であり,Oは遠い親戚のPの恋人である,来日目的は観光であり,Oは10日くらい前に紹介され,大阪に住んでおり観光案内をしてくれる,1月29日に帰国予定であるなどと述べ,本邦に庇護を求める意思は全く示していなかったことが認められ,このような原告の言動は,本国政府から,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫を受け,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧をされるという迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱き,難民認定申請をするために我が国に入国した者の行動としては極めて不自然であるというほかない。
また,原告は,難民調査の際,Nは,イスタンブール空港で搭乗の2,3時間前に初めて会い,日本に行くのなら友人として一緒に行かせてくださいと頼まれたので一緒に来たが,原告は難民申請のため1人で日本に来るつもりだった旨供述し,本人尋問でも同旨の供述をしている。しかし,証拠(乙A55,56)によれば,原告とNの所持していた航空券のバウチャーは,搭乗の前日である2006年(平成18年)1月20日にセクションツーリズムというイスタンブールの旅行会社で発行された続き番号のものであり,同日付けの旅行会社の予約確認書には,旅行者として原告(ただし偽名)とNが連名で記載され,その上,航空券ばかりでなく2名で1月22日から3日間赤坂プリンスホテルに宿泊する予約等も記載されていることが認められる。これらの事実からすれば,原告は,Nと搭乗数時間前に偶然会ったのではなく,予め同行することが決まっていたと認められるのであって,空港で偶然Nと会ったという原告の供述は,およそ事実に反しており,1人で日本へ行って難民認定申請をするつもりだったという原告の供述は信用することができない。この点,原告は,同じブローカー経由で連番のバウチャーを発行されることもないとはいえないなどと反論するが,前記のとおり,旅行会社の予約確認書には,航空券のみならず原告とNの両名が宿泊するホテルの予約まで記載されており,それを原告らが自ら所持していたことに照らせば不自然極まりない反論であっておよそ採用の余地はない。
以上によれば,本件に表れた証拠によっても,およそ原告が,来日中の本件友好協会の集会やネブルズ祭等に参加したことを理由として,トルコにおいて刑事訴追されていること及びその刑事訴追から逃れるために来日したと認めることはできないと言うべきである。
カ なお,仮に,原告が主張するようにトルコにおいて刑事訴追を受けている事実があるとしても,次のとおり,そのことをもって直ちに迫害に当たるとも言えない。
すなわち,原告が起訴状であると主張する書面(甲A8の14)によれば,原告は,違法テロ組織PKK/コングラゲルの旗がプリントされているユニフォームを着用して,本件友好協会が主催した2003年(平成15年)と2004年(平成16年)のネブルズ祭に参加し,祭りの場にはオジャランのポスター,組織の旗が掲げられており,原告らは組織の全ての活動及び会議に参加していることなどが記載されており,原告は,これがトルコ刑法220条8項の「組織及び組織の目的達成のためのプロパガンダを行った者は,1年以上3年以下の禁錮刑に処される。」との規定に該当するとして起訴されたと主張するところ,前記(2)ウで認定したとおり,PKKは,独立したクルド人国家を設立することを目標として,恣意的殺人や無差別の爆弾テロ等を繰り返してトルコ政府と武装闘争を続け多数の人命を奪ってきた武装集団で,欧米諸国からもテロ組織と認定されている組織であって,トルコ政府が,テロリズムに対して毅然とした対応をし,テロ行為の発生や拡大を未然に防止するために,PKKのためのプロパガンダであると疑われてもやむを得ない行為をした者について,トルコ刑法220条8項に基づき刑事訴追することは,国際的な法秩序に鑑みても一般的に正当化される行為であると解され,そのような刑事訴追が行われたことをもって直ちに「迫害」ということはできないというべきである。
さらに,原告は,L弁護士から原告の量刑はDの少なくとも2倍以上で禁錮10年くらいになるだろうと言われた旨の供述をしているが(原告本人尋問調書11,12頁),刑法220条8項の1年以上3年以下という法定刑から,いかなる法令上の根拠によって法定刑をはるかに超えた重い刑罰が言い渡されることになるのかは全く不明であり,不自然としかいいようがない。
キ 以上のことからすれば,原告がクルド人であることから直ちに迫害を受けるおそれはなく,また,原告がHADEP及びDEHAPの党員又は支援者であることを理由としてトルコ政府から迫害を受けるおそれも認められない。さらに,原告が本件友好協会の構成員であって日本でネブルズ祭等に参加したことを理由として刑事訴追されていることを認めるに足りる証拠はなく,仮に,原告が主張するように刑事訴追されていたとしても,そのことをとらえて「迫害」ということはできない。
したがって,原告は,法2条3号の2,難民条約1条及び難民の地位に関する議定書1条にいう「難民」に該当するとは認められず,他に本件不認定処分が違法であることを窺わせる事実は存在しないから,本件不認定処分は適法である。
4  本案の争点イ(本件在特不許可処分は無効であるか否か(請求3))について
(1)そもそも,国際慣習法上,国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく,特別の条約がない限り,外国人を自国内に受け入れるかどうか,また,これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかは専ら当該国家の立法政策に委ねられており,憲法上,外国人は,本邦に入国する自由が保障されていないことはもとより,在留する権利又は引き続き在留することを要求する権利を保障されているということもできない(最高裁判所昭和32年6月19日大法廷判決・刑集11巻6号1663頁,最高裁判所昭和53年10月4日大法廷判決・民集32巻7号1223頁参照。)。
そして,法61条の2の2第2項の在留特別許可は,「在留を特別に許可すべき事情」があると認めるときに許可することができるとされているほかに,その許否の判断の要件ないし基準とすべき事項は定められていない以上,外国人の出入国管理は国内の治安と善良な風俗の維持,保健・衛生の確保,労働市場の安定等の国益の保持を目的として行われるものであって,このような国益の保護の判断については,広く情報を収集しその分析の上に立って時宜に応じた的確な判断を行うことが必要であり,高度な政治的判断を要求される場合もあり得ることを勘案すれば,在留特別許可をすべきか否かの判断は,法務大臣の広範な裁量に委ねられているというべきである。
そうすると,在留特別許可をするか否かについて法務大臣の判断が違法とされるのは,その判断が全く事実の基礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかであるなど,法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した場合に限られるというべきであって,このことは,法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長についても同様というべきである。
そこで,上記の判断枠組みに基づき,本件在特不許可処分が,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであるか否か,そして,その違法が重大かつ明白であるか否かについて検討する。
(2)原告は,難民であることを理由に,本件不許可処分が無効である旨主張する。しかし,前記3のとおり,原告は難民とは認められないから,原告が難民であることを理由に本件不許可処分が無効であるということはできない。
(3)また,原告は,人道配慮その他在留特別許可事由の存在を看過していると主張する。しかしながら,前記争いのない事実等(第2の1)によれば,原告は,前回来日時に法違反(不法残留)により退去強制されたにもかかわらず,半年も経たないうちに,今回は他人名義旅券で不法に入国していることが認められ,原告は我が国の法律を軽視し遵法精神に欠けることが明らかである。また,前記3(3)アのとおり,原告は,トルコで生まれ育った稼働能力のある成人男性であり,トルコには原告の両親や長兄,四兄,姉,妹が暮らしていること,原告の妻は,トルコ国籍であり,平成20年5月に難民認定申請をしたが同年11月に難民と認定しない処分を受けていることが認められ,原告がトルコへ帰国しても特段の支障が生じるとは認められない。そして,前記3(2)オのとおり,一般に外国で庇護申請をした者がトルコに帰国しても投獄されることはないと認められ,原告がトルコに送還された場合に,特に人道配慮に欠けることになる事情もうかがわれない。したがって,東京入国管理局長が行った本件在特不許可処分について裁量権の逸脱又は濫用は認められず,本件在特不許可処分は適法であって,これを無効とすべき重大かつ明白な違法は何ら認められない。
5  本案の争点ウ(本件退令発付処分の適法性)について
前記争いのない事実等(第2の1(3)ア)のとおり,原告は,有効な旅券を所持することなく本邦に入った者であるから,法24条1号所定の退去強制事由に該当する。また,前記3のとおり,原告を難民と認めることはできないから,本件裁決は,法53条3項及び難民条約33条1項に定めるノン・ルフールマン原則に違反せず,適法である。
主任審査官は,法49条1項の異議の申出に理由がない旨の裁決の通知を受けたときは,同条6項の規定により速やかに退去強制令書を発付しなければならず,この点に裁量の余地はないものと解される。本件裁決が適法と認められる以上,本件退令処分もまた適法というべきである。
第4  結論
以上によれば,本件各訴えのうち,東京入国管理局長が原告に対し平成19年1月5日付けでした法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分及び東京入国管理局長が原告に対し平成22年1月18日ころにした法61条の2の2第2項に基づく在留特別許可をしない処分の取消しを求める部分はいずれも不適法であるから却下し,原告のその余の請求はいずれも理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 定塚誠 裁判官 波多江真史 裁判官 渡邉哲)

 

別紙
代理人目録
1 原告訴訟代理人弁護士
大橋毅 荻野明一 空野美穂子 渡部典子
2 被告指定代理人
下村悟理 白寄禎 小田切弘明 村松順也 三浦志穂 小高真志 遠藤英世 鈴木功祐


「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(2)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(6)平成29年12月20日 大阪地裁 平27(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(7)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(8)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(9)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(10)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(11)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(13)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(14)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(15)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(16)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(17)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(18)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(19)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(20)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(21)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(22)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(23)平成28年 6月 3日 静岡地裁 平27(わ)241号 公職選挙法違反被告事件
(24)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(25)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(26)平成28年 2月17日 東京地裁 平26(行ウ)219号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(28)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(29)平成27年12月11日 東京地裁 平26(行ウ)245号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(30)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(31)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(32)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(33)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(34)平成27年 3月30日 大阪地裁 平24(ワ)8227号 損害賠償請求事件(第一事件)、損害賠償請求事件(第二事件)
(35)平成27年 1月21日 大阪地裁 平24(ワ)4348号 損害賠償請求事件
(36)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(37)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(38)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(39)平成26年 8月25日 東京地裁 平24(行ウ)405号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第1事件)、不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第2事件)
(40)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(44)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(45)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(46)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(47)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(48)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(49)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(50)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(51)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(52)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号 
(53)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(54)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(55)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(56)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(57)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(58)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(59)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(60)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(61)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
(62)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(63)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)113号 選挙無効請求事件
(64)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)112号 選挙無効請求事件
(65)平成24年 9月 6日 東京地裁 平24(ワ)2339号 損害賠償等請求事件、販売差止請求権不存在確認等請求事件
(66)平成24年 5月17日 東京地裁 平22(行ウ)456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(67)平成24年 5月11日 名古屋高裁 平22(ネ)1281号 損害賠償請求控訴事件 〔議会代読拒否訴訟・控訴審〕
(68)平成24年 1月24日 東京地裁 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕
(69)平成23年12月21日 横浜地裁 平22(ワ)6435号 交通事故による損害賠償請求事件
(70)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(71)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(84)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(85)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(86)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(87)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(88)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(89)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(90)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(91)平成22年 6月 1日 札幌高裁 平22(う)62号 公職選挙法違反被告事件
(92)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(93)平成22年 2月12日 札幌地裁 平21(わ)1258号 公職選挙法違反被告事件
(94)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(95)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(96)平成21年 2月26日 名古屋高裁 平20(行コ)32号 損害賠償(住民訴訟)請求等控訴事件
(97)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(98)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(99)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(100)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
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②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
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