【選挙から学ぶ判例】crps 裁判例 lgbt 裁判例 nda 裁判例 nhk 裁判例 nhk 受信料 裁判例 pl法 裁判例 pta 裁判例 ptsd 裁判例 アメリカ 裁判例 検索 オーバーローン 財産分与 裁判例 クレーマー 裁判例 クレプトマニア 裁判例 サブリース 裁判例 ストーカー 裁判例 セクシャルハラスメント 裁判例 せクハラ 裁判例 タイムカード 裁判例 タイムスタンプ 裁判例 ドライブレコーダー 裁判例 ノンオペレーションチャージ 裁判例 ハーグ条約 裁判例 バイトテロ 裁判例 パタハラ 裁判例 パブリシティ権 裁判例 ハラスメント 裁判例 パワーハラスメント 裁判例 パワハラ 裁判例 ファクタリング 裁判例 プライバシー 裁判例 プライバシーの侵害 裁判例 プライバシー権 裁判例 ブラックバイト 裁判例 ベネッセ 裁判例 ベルシステム24 裁判例 マタニティハラスメント 裁判例 マタハラ 裁判例 マンション 騒音 裁判例 メンタルヘルス 裁判例 モラハラ 裁判例 モラルハラスメント 裁判例 リストラ 裁判例 リツイート 名誉毀損 裁判例 リフォーム 裁判例 遺言 解釈 裁判例 遺言 裁判例 遺言書 裁判例 遺言能力 裁判例 引き抜き 裁判例 営業秘密 裁判例 応召義務 裁判例 応用美術 裁判例 横浜地裁 裁判例 過失割合 裁判例 過労死 裁判例 介護事故 裁判例 会社法 裁判例 解雇 裁判例 外国人労働者 裁判例 学校 裁判例 学校教育法施行規則第48条 裁判例 学校事故 裁判例 環境権 裁判例 管理監督者 裁判例 器物損壊 裁判例 基本的人権 裁判例 寄与分 裁判例 偽装請負 裁判例 逆パワハラ 裁判例 休業損害 裁判例 休憩時間 裁判例 競業避止義務 裁判例 教育を受ける権利 裁判例 脅迫 裁判例 業務上横領 裁判例 近隣トラブル 裁判例 契約締結上の過失 裁判例 原状回復 裁判例 固定残業代 裁判例 雇い止め 裁判例 雇止め 裁判例 交通事故 過失割合 裁判例 交通事故 裁判例 交通事故 裁判例 検索 公共の福祉 裁判例 公序良俗違反 裁判例 公図 裁判例 厚生労働省 パワハラ 裁判例 行政訴訟 裁判例 行政法 裁判例 降格 裁判例 合併 裁判例 婚約破棄 裁判例 裁判員制度 裁判例 裁判所 知的財産 裁判例 裁判例 データ 裁判例 データベース 裁判例 データベース 無料 裁判例 とは 裁判例 とは 判例 裁判例 ニュース 裁判例 レポート 裁判例 安全配慮義務 裁判例 意味 裁判例 引用 裁判例 引用の仕方 裁判例 引用方法 裁判例 英語 裁判例 英語で 裁判例 英訳 裁判例 閲覧 裁判例 学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例 共有物分割 裁判例 刑事事件 裁判例 刑法 裁判例 憲法 裁判例 検査 裁判例 検索 裁判例 検索方法 裁判例 公開 裁判例 公知の事実 裁判例 広島 裁判例 国際私法 裁判例 最高裁 裁判例 最高裁判所 裁判例 最新 裁判例 裁判所 裁判例 雑誌 裁判例 事件番号 裁判例 射程 裁判例 書き方 裁判例 書籍 裁判例 商標 裁判例 消費税 裁判例 証拠説明書 裁判例 証拠提出 裁判例 情報 裁判例 全文 裁判例 速報 裁判例 探し方 裁判例 知財 裁判例 調べ方 裁判例 調査 裁判例 定義 裁判例 東京地裁 裁判例 同一労働同一賃金 裁判例 特許 裁判例 読み方 裁判例 入手方法 裁判例 判決 違い 裁判例 判決文 裁判例 判例 裁判例 判例 違い 裁判例 百選 裁判例 表記 裁判例 別紙 裁判例 本 裁判例 面白い 裁判例 労働 裁判例・学説にみる交通事故物的損害 2-1 全損編 裁判例・審判例からみた 特別受益・寄与分 裁判例からみる消費税法 裁判例とは 裁量労働制 裁判例 財産分与 裁判例 産業医 裁判例 残業代未払い 裁判例 試用期間 解雇 裁判例 持ち帰り残業 裁判例 自己決定権 裁判例 自転車事故 裁判例 自由権 裁判例 手待ち時間 裁判例 受動喫煙 裁判例 重過失 裁判例 商法512条 裁判例 証拠説明書 記載例 裁判例 証拠説明書 裁判例 引用 情報公開 裁判例 職員会議 裁判例 振り込め詐欺 裁判例 身元保証 裁判例 人権侵害 裁判例 人種差別撤廃条約 裁判例 整理解雇 裁判例 生活保護 裁判例 生存権 裁判例 生命保険 裁判例 盛岡地裁 裁判例 製造物責任 裁判例 製造物責任法 裁判例 請負 裁判例 税務大学校 裁判例 接見交通権 裁判例 先使用権 裁判例 租税 裁判例 租税法 裁判例 相続 裁判例 相続税 裁判例 相続放棄 裁判例 騒音 裁判例 尊厳死 裁判例 損害賠償請求 裁判例 体罰 裁判例 退職勧奨 違法 裁判例 退職勧奨 裁判例 退職強要 裁判例 退職金 裁判例 大阪高裁 裁判例 大阪地裁 裁判例 大阪地方裁判所 裁判例 大麻 裁判例 第一法規 裁判例 男女差別 裁判例 男女差别 裁判例 知財高裁 裁判例 知的財産 裁判例 知的財産権 裁判例 中絶 慰謝料 裁判例 著作権 裁判例 長時間労働 裁判例 追突 裁判例 通勤災害 裁判例 通信の秘密 裁判例 貞操権 慰謝料 裁判例 転勤 裁判例 転籍 裁判例 電子契約 裁判例 電子署名 裁判例 同性婚 裁判例 独占禁止法 裁判例 内縁 裁判例 内定取り消し 裁判例 内定取消 裁判例 内部統制システム 裁判例 二次創作 裁判例 日本郵便 裁判例 熱中症 裁判例 能力不足 解雇 裁判例 脳死 裁判例 脳脊髄液減少症 裁判例 派遣 裁判例 判決 裁判例 違い 判決 判例 裁判例 判例 と 裁判例 判例 裁判例 とは 判例 裁判例 違い 秘密保持契約 裁判例 秘密録音 裁判例 非接触事故 裁判例 美容整形 裁判例 表現の自由 裁判例 表明保証 裁判例 評価損 裁判例 不正競争防止法 営業秘密 裁判例 不正競争防止法 裁判例 不貞 慰謝料 裁判例 不貞行為 慰謝料 裁判例 不貞行為 裁判例 不当解雇 裁判例 不動産 裁判例 浮気 慰謝料 裁判例 副業 裁判例 副業禁止 裁判例 分掌変更 裁判例 文書提出命令 裁判例 平和的生存権 裁判例 別居期間 裁判例 変形労働時間制 裁判例 弁護士会照会 裁判例 法の下の平等 裁判例 法人格否認の法理 裁判例 法務省 裁判例 忘れられる権利 裁判例 枕営業 裁判例 未払い残業代 裁判例 民事事件 裁判例 民事信託 裁判例 民事訴訟 裁判例 民泊 裁判例 民法 裁判例 無期転換 裁判例 無断欠勤 解雇 裁判例 名ばかり管理職 裁判例 名義株 裁判例 名古屋高裁 裁判例 名誉棄損 裁判例 名誉毀損 裁判例 免責不許可 裁判例 面会交流 裁判例 約款 裁判例 有給休暇 裁判例 有責配偶者 裁判例 予防接種 裁判例 離婚 裁判例 立ち退き料 裁判例 立退料 裁判例 類推解釈 裁判例 類推解釈の禁止 裁判例 礼金 裁判例 労災 裁判例 労災事故 裁判例 労働基準法 裁判例 労働基準法違反 裁判例 労働契約法20条 裁判例 労働裁判 裁判例 労働時間 裁判例 労働者性 裁判例 労働法 裁判例 和解 裁判例

「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(91)平成22年 6月 1日 札幌高裁 平22(う)62号 公職選挙法違反被告事件

「政治活動 選挙運動」に関する裁判例(91)平成22年 6月 1日 札幌高裁 平22(う)62号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  平成22年 6月 1日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(う)62号
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2010WLJPCA06019002

要旨
◆第45回衆議院議員総選挙に際し、特定の候補者の選挙運動者であった被告人が、その立候補届出前に34名、立候補届出後に1名の選挙運動者に対し、それぞれ、前者については公示の前後を通じて、後者については公示の後に、特定の選挙区の選挙人に電話をかけて同候補者への投票を呼びかけるなどの選挙運動をすることを依頼し、その報酬として金銭を供与する約束をしたという公職選挙法違反被告事件において、公示の前に電話をかけてその相手と話した行為(公示前の電話かけ)は、後援会活動あるいは政治活動にすぎず、公職選挙法にいう選挙運動には当たらないという弁護人の主張を排斥して選挙運動に当たるとした原審の判断を肯定し、被告人側の控訴を棄却した事例

裁判経過
第一審 平成22年 2月12日 札幌地裁 判決 平21(わ)1258号 公職選挙法違反被告事件

出典
裁判所ウェブサイト

評釈
野村健太郎・法時 83巻1号114頁

参照条文
公職選挙法129条
公職選挙法221条1項1号
公職選挙法239条1項1号

裁判年月日  平成22年 6月 1日  裁判所名  札幌高裁  裁判区分  判決
事件番号  平22(う)62号
事件名  公職選挙法違反被告事件
裁判結果  控訴棄却  文献番号  2010WLJPCA06019002

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は,主任弁護人江本秀春,弁護人横路民雄,同西村武彦,同上田絵理連名作成の控訴趣意書に,これに対する答弁は,検察官藏重有紀作成の答弁書に,それぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用する。
1  事実誤認の論旨について
論旨は,原判決がいう本件公示前の電話かけは,後援会の会員を増員するために後援会活動を案内するパンフレットの送付の可否を尋ねるものであって,投票を呼びかける内容ではなく,公職選挙法にいう選挙運動(以下「選挙運動」という。)にはあたらないから,これが選挙運動にあたると認めた原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるというのである。
所論にかんがみ,記録を調査して検討するに,原判決挙示の関係証拠によれば,本件公示前の電話かけが選挙運動にあたることを優に認めることができ,原判決の認定は「事実認定の補足説明」の項で説示するところも含め正当であって,原判決に事実の誤認があるとはいえない。以下若干補足する。
所論は,①本件公示前の電話かけは,パンフレット送付に対する了承の有無を確認するものであり,了承した者に対して送付していたものはパンフレット,A党のビラ,後援会の葉書であって,その目的が,パンフレット,A党のビラ,後援会の葉書の送付をすること,さらには,後援会員の拡大を目標にしていたことにあるのは明確であり,政治的表現活動の一環である後援会活動であったこと,②本件公示前の電話かけをした者達は,被告人からスクリプトと呼ばれるマニュアルにある「国政の場へ再チャレンジする」原判示のBへの支援を願う言葉やBを「再び国政の場へ」送ることを願う言葉を発することを特段求められたことはないし,そのような言葉を挿入しないで電話かけをしていた者達の方が圧倒的多数であったこと,③原判決にいう公示後の電話かけではB選挙事務所を名乗り,Bへの投票依頼をしていたのに対して,本件公示前の電話かけでは立候補予定者への投票依頼の言葉等は発せられてはいなかったこと,④原判決は,電話かけの相手が選挙区の選挙人であるという事実を認定の一事情とするが,その事実をもって選挙行為と直結させることには論理の飛躍があること,⑤原判決は,電話かけの結果が選挙運動を行う上で有益であったと認定するが,公示前の電話聞き取りの報告である電話結果報告書は,パンフレットの送付に応じてもらえるか否かという観点から◎,○,△,×などの印が記されているだけであり,◎が支持者というわけではないし,×が支持をしない人というわけではなく,また,そもそも電話結果報告書自体からは,投票行動の予想や票読みなどは期待できず,選挙運動に直結することもないことを指摘して,本件公示前の電話かけは選挙運動にはあたらないというのである。
しかしながら,上記①については,本件公示前の電話かけが後援会活動であることを否定することができないとしても,そのことから当然に選挙運動にあたらないということにはならないのであって,本件公示前の電話かけをみると,パンフレット送付の了承の有無を確認する機会をとらえて,立候補予定選挙区内の有権者に対してBの知名度を上げる目的があり,その目的に向けられた有益な行動であるから,選挙運動にあたるといって何ら問題はないのであり,上記②については,指摘の事実があっても,間近に迫った選挙にBが立候補することを暗示する表現を,被告人自身が上記スクリプトに盛り込み,適宜電話相手に話すことを求めているのであるから,選挙運動にあたる方向に働く事実であるといえるのであり,上記③については,公示後と異なって立候補予定者への投票依頼の言葉等が発せられていなかったからといって,そのことだけで選挙運動にあたらないということにはならないのであり,上記④については,原判決は,電話かけの相手が選挙区の選挙人であることを選挙運動にあたる方向に働く一事情として挙げているにすぎず,所論指摘のように直結させているわけではないのであり,上記⑤については,原判決が説示するとおり,本件公示前の電話かけで得られた相手の反応に関するデータは,被告人が公示後の電話かけの相手を絞り込むために用いたり,Bの合同選挙対策委員会において活用してもらうため同委員会関係者に提供していることに照らすと,効果的な選挙運動を行う上で有益なものであったと推認できるのであり,上記指摘はいずれもあたらず,所論は採用することができない。
論旨は理由がない。
2  法令適用の誤りの論旨について
論旨は,原判示第1の事実について,政治活動,後援会活動の一環として行われた本件公示前の電話かけに公職選挙法を適用するのは,政治的表現活動を不当に制約する違法なものであるから,公職選挙法を適用した原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというのである。
所論にかんがみ,記録を調査して検討するに,上記1のとおり,本件公示前の電話かけは選挙運動にあたるのであって,原判決に法令適用の誤りはない。
所論は,原判決は,個々の政治的表現行為が選挙運動と認められるか否かについての「特定の選挙の施行が予測せられあるいは確定的となった場合,特定の人がその選挙に立候補することが確定しているときはもとより,その立候補が予測せられるときにおいても,その選挙につきその人に当選を得しめるため投票を得もしくは得しめる目的をもって,直接又は間接に必要かつ有利な周旋,勧誘もしくは誘導その他諸般の行為をなすことをいう」との過去の裁判例(最高裁昭和38年10月22日決定刑集17巻9号1755頁,同旨最高裁平成2年11月8日決定刑集44巻8号697頁等)の解釈と比較しても,非常に恣意的かつあいまいな基準を用いて,選挙運動の意義を不当に広く解釈しているから,原判決の解釈はずさんであって,その解釈の態度は憲法21条を不当に侵害するものであり,また,政治的な言動等の一つである後援会活動は選挙運動とは区別され,公示前に行われても公職選挙法には違反しないというのである。
しかしながら,公職選挙法が選挙運動について種々の規制を設けた趣旨は,「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保」することにあるところ,公示の前後にかかわらず選挙運動につき金銭その他の財産上の利益の授受を伴うことが選挙の自由と公正を侵害すること甚だしく,これを防止,禁圧する必要性が強いことからして,規制対象となる選挙運動についてはその範囲が広いことに合理的理由があり,また,様々の実態を有する後援会活動のすべてを後援会活動の名の下に選挙運動にあたらないものとすれば,選挙の自由と公正の保持のため選挙運動を規制しようとする公職選挙法の目的は没却されてしまうのであって,後援会活動の名の下に行われる活動であっても,その活動の実態が特定の選挙につき立候補予定の被後援者に対する投票を獲得することを目的としていると認められる場合には,選挙運動にあたるものというべきである。そして,上記の場合にあたると認められるか否かは,当該活動の方法,形態や活動の対象者の範囲,活動の時期,組織の実情などの諸事情を総合考慮して判断されるのであって,原判決において,「事実認定の補足説明」の項の2の①ないし⑦で摘示するとおりの各事実を適切に認定した上で,同項の3及び4で上記各事実について詳細に検討した結果により,本件公示前の電話かけが行われた時期,対象,内容及び結果の活用状況等を総合して,本件公示前の電話かけは,本件選挙につき,Bのため投票を得させる目的をもって,必要かつ有利な行為をしたものであり,選挙運動にあたるものと認められる旨判断して,これに公職選挙法を適用したのは,上記裁判例と比較してその基準が恣意的であるとかあいまいであるとはいえず,法解釈の態度がずさんであるとも憲法21条を不当に侵害するものであるともいえないのであって,所論はあたらない。
論旨は理由がない。
3  量刑不当の論旨について
論旨は,被告人を懲役2年,5年間執行猶予に処した原判決の量刑は,懲役刑を選択した点で重すぎて不当であるというのである。
所論にかんがみ,記録を調査して検討する。
本件は,原判示の衆議院議員総選挙に際し,特定の候補者の選挙運動者であった被告人が,その立候補届出前に34名の選挙運動者に対し,選挙運動をすることを依頼し,その報酬として金銭を供与する約束をし(金銭供与約束及び事前運動,原判示第1),立候補届出後に1名の選挙運動者に対し,同様に依頼,約束をした(金銭供与約束,原判示第2)公職選挙法違反の事案である。
原判決は,被告人は,支援する候補者の選挙対策委員会と連携を取りながら,かつて電話オペレーターをしていた知人に対し,選挙人に電話をかけて投票を呼びかけるなどの選挙運動を依頼し,その報酬として金銭供与を約束するとともに,選挙運動員集めを頼み,同知人らを介して,他に34名の者に対し,同様の依頼と約束をしたものであって,本件は組織的な犯行であること,合計35名の選挙運動者に対して金銭供与の約束をし,うち33名については,公示前から選挙運動をすることを依頼して,その報酬としての金銭供与を約したこと,それらの約束に基づいて支払われるはずであった報酬額は,総額261万円余りであって,その規模が大きいこと,公職選挙法は,候補者の資金力によって投票結果がゆがめられることを防ぐため,選挙運動者への報酬の供与については特に厳格に規制していると解されるところ,被告人は,労働組合活動の中で裏金として貯えられた資金の力を利用して,選挙運動者への金銭供与約束を大規模に行ったのであるから,その犯行態様は悪質なものであること,効率的に候補者への支持を拡大させようと考え,支援する候補者を当選させるためには手段を選ばないその身勝手な犯行動機に酌むべき点は見当たらないこと,平成15年ころから,選挙の実施が予定され,あるいは選挙が実施されそうな政治情勢になるたび,選挙の公示,告示前に本件同様の選挙運動を依頼し,その報酬として金銭供与を約束することを繰り返していて,本件は,その一環として行われた常習的な犯行であること,本件により我が国の民主主義の根幹をなす国政選挙の公明かつ適正な実施が害された結果は相当に重いものであること,被告人は,本件について捜査が進められていることを察知するや,選挙運動員らに連絡して口止めするなどの罪証隠滅行為に及んでおり,犯行後の情状も悪いことを指摘し,他方で,被告人は,電話かけを依頼し,その報酬として金銭供与の約束をしたこと自体は認め,選挙の公正さを害する行為をしたことについて謝罪するとともに,今後は選挙運動にかかわらない旨述べるなど,反省の態度を示していること,前科前歴がないこと,これまで労働組合の幹部等として一定の社会貢献をしてきたことのほか,本件により約2か月間にわたり身柄を拘束されたことや,被告人の父親と妻がいずれも身体に障害を有しており,被告人がその生活を支えるべき立場にあることなどの酌むべき事情を被告人に有利に斟酌して,被告人を懲役2年,5年間執行猶予に処する旨判断した。
上記原判決の認定及び評価に誤りはなく,懲役刑を選択した点を含め量刑判断も相当であって,原判決が「量刑の理由」の項において,本件が組織的な犯行とした点,規模が大きく,犯行態様が悪質なものとした点,常習的な犯行であるとした点,犯行後の情状が悪いとした点で事実誤認があるか評価が不当であるなどの所論は到底採用することができず,被告人は,原審の刑事手続を経て判決宣告を受けて自らの行為の社会への影響力の大きさを改めて実感していること,労働運動から身を引いていること,今後一切選挙活動を行わないことを決意していることなど,所論指摘の諸事情を検討しても,原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない。
論旨は理由がない。
4  よって,刑訴法396条により本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小川育央 裁判官 水野将徳 裁判官 野澤晃一)


「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧
(1)平成30年10月31日 東京地裁 平27(ワ)18282号 損害賠償請求事件
(2)平成30年 5月15日 東京地裁 平28(行ウ)332号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(3)平成30年 4月18日 東京高裁 平29(行コ)302号 埼玉県議会政務調査費返還請求控訴事件
(4)平成30年 3月30日 東京地裁 平27(ワ)37147号 損害賠償請求事件
(5)平成30年 2月21日 東京地裁 平28(行ウ)6号 労働委員会救済命令取消請求事件
(6)平成29年12月20日 大阪地裁 平27(ワ)9169号 損害賠償請求事件
(7)平成29年11月 2日 仙台地裁 平26(行ウ)2号 政務調査費返還履行等請求事件
(8)平成29年10月11日 東京地裁 平28(ワ)38184号 損害賠償請求事件
(9)平成29年 9月28日 東京高裁 平28(う)2243号 業務上横領被告事件
(10)平成29年 9月28日 東京地裁 平26(行ウ)229号 難民不認定処分取消請求事件
(11)平成29年 9月 8日 東京地裁 平28(行ウ)117号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(12)平成29年 7月24日 東京地裁 平28(特わ)807号 公職選挙法違反被告事件
(13)平成29年 6月29日 宇都宮地裁 平23(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(14)平成29年 5月18日 東京高裁 平28(う)1194号 公職選挙法違反被告事件
(15)平成29年 3月30日 広島高裁岡山支部 平28(行コ)2号 不当利得返還請求控訴事件
(16)平成29年 3月15日 東京地裁 平27(行ウ)403号 地位確認等請求事件
(17)平成29年 1月31日 大阪高裁 平28(ネ)1109号 損害賠償等請求控訴事件
(18)平成29年 1月31日 仙台地裁 平25(行ウ)11号 政務調査費返還履行等請求事件
(19)平成28年10月12日 東京地裁 平25(刑わ)2945号 業務上横領被告事件
(20)平成28年 8月23日 東京地裁 平27(行ウ)384号 難民不認定処分取消等請求事件
(21)平成28年 7月28日 名古屋高裁 平28(行コ)19号 難民不認定処分等取消請求控訴事件
(22)平成28年 7月19日 東京高裁 平27(ネ)3610号 株主代表訴訟控訴事件
(23)平成28年 6月 3日 静岡地裁 平27(わ)241号 公職選挙法違反被告事件
(24)平成28年 3月25日 大阪高裁 平27(ネ)1608号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
(25)平成28年 3月15日 大阪地裁 平27(ワ)3109号 損害賠償等請求事件
(26)平成28年 2月17日 東京地裁 平26(行ウ)219号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(27)平成28年 1月28日 名古屋地裁 平23(行ウ)109号 難民不認定処分等取消請求事件
(28)平成27年12月16日 大阪高裁 平27(ネ)697号 損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
(29)平成27年12月11日 東京地裁 平26(行ウ)245号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(30)平成27年 7月 3日 東京地裁 平26(行ウ)13号 難民不認定処分取消請求事件
(31)平成27年 6月26日 大阪高裁 平26(行コ)163号 建物使用不許可処分取消等・建物明渡・使用不許可処分取消等請求控訴事件
(32)平成27年 6月24日 宇都宮地裁 平22(行ウ)8号 政務調査費返還履行請求事件
(33)平成27年 6月 1日 大阪地裁 平27(ヨ)290号 投稿動画削除等仮処分命令申立事件
(34)平成27年 3月30日 大阪地裁 平24(ワ)8227号 損害賠償請求事件(第一事件)、損害賠償請求事件(第二事件)
(35)平成27年 1月21日 大阪地裁 平24(ワ)4348号 損害賠償請求事件
(36)平成26年10月28日 東京地裁 平24(行ウ)496号 三鷹市議会議員および市長選挙公営費返還請求事件
(37)平成26年10月24日 和歌山地裁 平23(行ウ)7号 政務調査費違法支出金返還請求事件
(38)平成26年10月20日 東京地裁 平25(ワ)8482号 損害賠償請求事件
(39)平成26年 8月25日 東京地裁 平24(行ウ)405号 不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第1事件)、不当労働行為救済命令一部取消請求事件(第2事件)
(40)平成26年 7月11日 札幌地裁 平22(行ウ)42号 政務調査費返還履行請求事件
(41)平成25年10月16日 東京地裁 平23(行ウ)292号 報酬返還請求事件
(42)平成25年 6月19日 横浜地裁 平20(行ウ)19号 政務調査費返還履行等代位請求事件
(43)平成25年 2月28日 東京地裁 平22(ワ)47235号 業務委託料請求事件
(44)平成25年 1月18日 東京地裁 平23(行ウ)442号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(45)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)95号 選挙無効請求事件
(46)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)72号 選挙無効請求事件
(47)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)65号 選挙無効請求事件
(48)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)64号 選挙無効請求事件
(49)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)59号 選挙無効請求事件
(50)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)52号 選挙無効請求事件
(51)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)51号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数訴訟・大法廷判決〕
(52)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)179号 
(53)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)174号 参議院議員選挙無効請求事件
(54)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)171号 選挙無効請求事件
(55)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)155号 選挙無効請求事件
(56)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)154号 選挙無効請求事件
(57)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)153号 選挙無効請求事件
(58)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)135号 選挙無効請求事件
(59)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)133号 選挙無効請求事件
(60)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)132号 選挙無効請求事件
(61)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)131号 選挙無効請求事件
(62)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(63)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)113号 選挙無効請求事件
(64)平成24年10月17日 最高裁大法廷 平23(行ツ)112号 選挙無効請求事件
(65)平成24年 9月 6日 東京地裁 平24(ワ)2339号 損害賠償等請求事件、販売差止請求権不存在確認等請求事件
(66)平成24年 5月17日 東京地裁 平22(行ウ)456号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(67)平成24年 5月11日 名古屋高裁 平22(ネ)1281号 損害賠償請求控訴事件 〔議会代読拒否訴訟・控訴審〕
(68)平成24年 1月24日 東京地裁 平23(ワ)1471号 組合長選挙無効確認等請求事件 〔全日本海員組合事件〕
(69)平成23年12月21日 横浜地裁 平22(ワ)6435号 交通事故による損害賠償請求事件
(70)平成23年 9月 2日 東京地裁 平22(行ウ)36号 難民の認定をしない処分取消等請求事件
(71)平成23年 7月22日 東京地裁 平22(行ウ)555号 難民の認定をしない処分取消請求事件、追加的併合申立事件
(72)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)303号 衆議院議員選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(73)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)268号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(74)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)257号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(75)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)256号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(76)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)235号 選挙無効請求事件
(77)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)234号 選挙無効請求事件
(78)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)207号 選挙無効請求事件
(79)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)206号 選挙無効請求事件
(80)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)203号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(81)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)201号 選挙無効請求事件
(82)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)200号 選挙無効請求事件
(83)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)199号 選挙無効請求事件 〔衆院選定数訴訟・上告審〕
(84)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)189号 選挙無効請求事件
(85)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)188号 選挙無効請求事件
(86)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)130号 選挙無効請求事件
(87)平成23年 3月23日 最高裁大法廷 平22(行ツ)129号 選挙無効請求事件
(88)平成22年11月 9日 東京地裁 平21(行ウ)542号 政務調査費返還(住民訴訟)請求事件
(89)平成22年10月29日 東京地裁 平19(行ウ)472号 難民の認定をしない処分取消等請求事件、在留特別許可をしない処分取消請求事件
(90)平成22年 7月30日 東京地裁 平21(行ウ)281号 難民の認定をしない処分取消請求事件
(91)平成22年 6月 1日 札幌高裁 平22(う)62号 公職選挙法違反被告事件
(92)平成22年 3月31日 東京地裁 平21(行ウ)259号 損害賠償(住民訴訟)請求事件
(93)平成22年 2月12日 札幌地裁 平21(わ)1258号 公職選挙法違反被告事件
(94)平成22年 2月 3日 東京高裁 平21(行ケ)30号 選挙無効請求事件
(95)平成21年 3月27日 宮崎地裁 平18(わ)526号 競売入札妨害、事前収賄、第三者供賄被告事件
(96)平成21年 2月26日 名古屋高裁 平20(行コ)32号 損害賠償(住民訴訟)請求等控訴事件
(97)平成20年10月 8日 東京地裁 平13(ワ)12188号 各損害賠償請求事件
(98)平成20年 8月 8日 東京地裁 平18(刑わ)3785号 収賄、競売入札妨害被告事件〔福島県談合汚職事件〕
(99)平成20年 5月26日 長崎地裁 平19(わ)131号 殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、公職選挙法違反等被告事件
(100)平成20年 4月22日 東京地裁 平18(ワ)21980号 地位確認等請求事件 〔財団法人市川房江記念会事件〕


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【ドブ板実績 No.1】ガンガン飛び込み営業のプロが魅せる政治活動広報支援!
【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


①選挙立候補(予定)者専門のポスター掲示依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!
②選挙立候補(予定)者専門のビラ・チラシ設置依頼(お願い)は、選挙ドットウィン!


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧
政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】選挙候補(予定)者様専用フォーム
選挙ドットウィン!の政治活動用の事前街頭ポスター新規掲示交渉につきまして概算お見積りをさせていただいております。
掲示交渉難易度調査のため、候補(予定)者様の出馬される「政党」「選挙区」「政策」「弁士のお相手(2連ポスター)」「サイズ」「枚数」等の必要事項をご記入の上、お問い合わせください。 【お問い合わせフォームはコチラ!】
営業専門の会社「僕俺株式会社」は「貼る!のプロ集団!」政治活動に際の数多くのドブ板選挙代行・支援実績がございます。
①指定エリアの有権者(民家・飲食店・その他の施設など)に対して、新規ご挨拶回り→→→完全無料
②選挙立候補(予定)者の名刺およびビラの手渡し→→→完全無料
③留守宅への名刺およびビラなどの投函(想定ターゲットに完全100パーセントのリーチ率!)→→→完全無料
④政治活動用事前街頭ポスターの新規掲示交渉→→→ポスター掲示(貼付)許可交渉は、完全成果報酬|完全成功報酬
⑤掲示(貼付)交渉後における、掲示許可承諾者に対してのフォローおよびクレーム対応→→→完全無料
選挙候補(予定)者様専用フォーム【政治活動用(事前街頭外壁)ポスター掲示交渉代行】

【政治活動用】事前街頭ポスター新規掲示に関するお問い合わせ
【選挙.WIN!】選挙ポスター貼る専門!政治ポスター貼る専門!(二連ポスター、三連ポスター、政党ポスター、演説会告知ポスター、個人ポスター)ガンガン貼る!広報支援ポスター新規貼付/政治活動/選挙運動/事前街頭選挙ポスター新規貼付掲示のプロ集団/独占貼り・多数貼り・無断(無許可)貼り・実店舗飲食店コラボ貼り・(政治活動/選挙運動用)選挙立候補(予定)者事前街頭ポスター新規掲示(1)ポスター貼付/掲示プラン(2)ポスターの性質(3)貼付/掲示地域(エリア)(4)貼付/掲示場所(箇所)(5)貼付/掲示枚数(6)貼付/掲示期間(7)貼付/掲示における注意事項/特記事項/独占掲示許可承諾書/ビラ・チラシの配布および投函(ポスティング)/アンケート配布および回収/ご挨拶訪問代行/訪問アポイントメント獲得/選挙立候補(予定)者のための、戸別訪問/選挙立候補(予定)者のための、ヒアリング(行政への要望やその他ヒアリング)/各種新規開拓営業代行など

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。