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政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕

政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕

裁判年月日  昭和60年11月14日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭59(ネ)1446号
事件名  損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕
裁判結果  変更、上告  文献番号  1985WLJPCA11141003

要旨
◆三、〇〇〇前後の標準的なアメリカ語の単語、熟語及び慣用句を使用頻度に従つて選び出し、これらを見出し語としてアルファベット順に配列し、各見出し語に続けてその日本語訳を付し、その大部分のものについて見出し語を用いた慣用句及び文例並びにこれらの日本語訳を付した「アメリカ語要語集」と題する英和辞典が、語句及び文例の選択及び配列に創意を凝らして創作されたものとして、編集著作物に当たるとされた事例
◆前記の英和辞典が、収録されている単語、熟語、慣用句及び文例は言語それ自体を表記したものないし執筆者が他から選択してきたものにすぎず、また、これらの日本語訳及び見出し語の英語による言換えも、長い文章の翻訳とは異なり、英語の語意を正しく理解する能力を有する者であれば誰が行つても同様のものとなるものであるから、執筆者の創作的表現であるとはいえないとして、執筆者の著作物には当たらないとされた事例
◆前記の英和辞典に収録された文例の相当数をそのまま又は一部修正して収録した英和辞典の執筆及び発行が、いずれも、前記の英和辞典の編集著作権及び氏名表示権を侵害するとされた事例

裁判経過
第一審 昭和59年 5月14日 東京地裁 判決 昭50(ワ)480号 損害賠償請求事件

出典
無体集 17巻3号544頁
特許と企業 205号69頁

評釈
渋谷達紀・ジュリ別冊 157号64頁(著作権判例百選 第3版)
渋谷達紀・ジュリ別冊 128号84頁(著作権判例百選 第2版)

裁判年月日  昭和60年11月14日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭59(ネ)1446号
事件名  損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕
裁判結果  変更、上告  文献番号  1985WLJPCA11141003

控訴人(原告) 藤井光太郎
被控訴人(被告) 佐渡谷重信 外一名
原審 東京地方昭和五〇年(ワ)第四八〇号(昭和五九年五月一四日判決、一六巻二号三一五頁参照)

 

主  文

一  原判決主文第一、第二項を次のとおり変更する。
控訴人に対し、被控訴人佐渡谷重信は金八二万円を、被控訴人株式会社竹村出版は金四〇万円をそれぞれ支払え。
控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
二  控訴人が当審で拡張した請求を棄却する。
三  訴訟費用は、第一、二審を通じこれを二〇分し、その一を被控訴人らの負担とし、その余を控訴人の負担とする。
四  この判決は、金員の支払いを命ずる部分に限り仮に執行することができる。

 

事  実

第一  当事者の求めた裁判
控訴人は、「原判決中控訴人の敗訴部分を取り消す。控訴人に対し、原審で支払いを命じられた金額の外に、更に、被控訴人佐渡谷重信は金一、九八〇万円を、被控訴人株式会社竹村出版は金二九〇万円をそれぞれ支払え。被控訴人らは、共同して、控訴人に対し、原判決添付別紙広告目録記載の謝罪広告を一回掲載せよ。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言を求めた(なお、被控訴人佐渡谷重信に対する前記金員請求中金一、三〇〇万円は当審で拡張した請求である。)。
被控訴人ら代理人は、「本件控訴(当審で拡張した請求をも含めて)を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
第二  主張及び証拠
当事者双方の主張及び証拠の関係は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する。
一  主張関係
1  原判決五枚目表八行目(編注、一六巻二号三一八頁一六行目)の「被告らは、」から同裏一行目(同上、三一八頁一七行目)の「負う。」までを削り、同二行目(同上、三一八頁一八行目)の(一)の次に、「被控訴人佐渡谷は、前記5の行為が前記3及び4の控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害するものであることを知つて、右行為を行つたから、控訴人に対し、次の損害を賠償すべき義務を負う。」を加える。
2  同五枚目裏七行目(同上、三一九頁一行目)の「適当である。」の次に、行を変えて、「さらに、被控訴人佐渡谷は、懲罰的損害賠償金として一、三〇〇万円を支払うべき義務がある。」を加える。
3  同五枚目裏八行目(同上、三一九頁二行目)の「(二)」の次に、「被控訴人会社は、前記5の行為が前記3及び4の控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害するものであることを知り、又は過失によりこれを知らないで、右行為を行つたから、控訴人に対し、これにより控訴人が受けた次の損害を賠償すべき義務を負う。」を加える。
4  同六枚目表八行目から九行目にかけて(同上、三一九頁八行目)の「七〇〇万円」を「二〇〇〇万円」と改める。
5  同六枚目裏七行目(同上、三一九頁一四行目)の「同8のうち、冒頭部分及び(一)は否認する。」を「同8、(一)は否認する。」と改める。
6  同七枚目表七行目(同上、三二〇頁一行目)の「同8のうち、冒頭部分は否認し、(二)中、」を「同8、(二)のうち、」と改める。
7  原判決添付の別紙(二)のうち、表二行目(同上、三三六頁二行目)の「atay」を「stay」と改め、同一一行目(同上、三三六頁五~六行目)の「別添のとおりであるが、これを見れば」を削る。
二  証拠関係〈省略〉

 

理  由

一  当裁判所は、控訴人の被控訴人らに対する各請求は、主文第一項記載の限度で正当として認容し、その余はいずれも失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。
1  原判決一一枚目表二行目(編注、一六巻二号三二二頁七行目)の「成立に争いのない」から同裏一行目(同上、三二二頁一二行目)の「る。」までを次のとおり改める。
「成立に争いのない甲第一号証によれば、控訴人は、「アメリカ語要語集」と題する書籍を執筆し、右書籍は、昭和三〇年八月二〇日に研究社出版株式会社から発行されたことが認められ、また、成立に争いのない甲第二号証によれば、控訴人は、「アメリカ語入門」と題する書籍を執筆し、右書籍は、昭和四五年一一月一五日に株式会社三省堂から発行されたことが認められる。」
2  同一二枚目表一〇行目(同上、三二三頁五行目)の「アメリカ語」の次に、「の単語、熟語、慣用句及び文例等」を加える。
3  同一三枚目表三行目(同上、三二三頁一三行目)の「日本訳」を「日本語」と改める。
4  同一三枚目表七行目(同上、三二三頁一五行目)の「できない。」の次に、「右日本語訳も見出し語の英語による言換えも、素材として存する訳語あるいは言換えの英語を編集の一環として収集、選別し、原語文に当てはめたものであると認められる(語法の簡単な説明等をした「註」「注意」について後記四1第四段で述べる。)。」を加える。
5  同一三枚目裏四行目(同上、三二四頁二行目)の「和文英語」を「和文英訳」と改める。
6  同一四枚目表一行目(同上、三二四頁六行目)の「確かに」から五行目(同上、三二四頁八行目)の「認められ、」までを「確かに同書においても単語、熟語、慣用句、文例等素材の選択、配列という要素が考えられないわけではないが、前記認定の同書の内容に照らすと、これらは一個の著作物たる同書の内容を組成するものとして不可分的に取り込まれているものと認められ、」と改める。
7  同一四枚目裏一行目(同上、三二四頁一三行目)の「甲第三号証」を「甲第三号証、第五号証の一、二」と改める。
8  同一四枚目裏八行目(同上、三二四頁一六行目)の「部分」の次に、「(本文六一三頁のうち三五七頁分)」を加える。
9  同一五枚目裏二行目(同上、三二五頁七~八行目)の「同一又は類似」から五行目(同上、三二五頁九行目)の「類似しているが、」までを「同一又は類似のものも多数収録されているが、全体的にみれば、同一又は類似していないものの方が多く、また、これら素材の配列についても、」と改める。
10  同一六枚目表九行目(同上、三二五頁末行)及び同一七枚目表九行目(同上、三二六頁一二行目)の各「前者が後者の」をそれぞれ「後者が前者の」と改める。
11  同一七枚目裏五行目から六行目にかけて(同上、三二六一六行目)の「A及びB」を「A、B、C」と改め、原判決添付の別紙(五)の内容を本判決添付の別紙のとおり改める。
12  同一八枚目表一行目(同上、三二七頁二行目)の「明らかである。」から八行目(同上、三二七頁六行目)の「相当である。」までを「明らかであり、いずれも当該見出し語を用いた文章として特にその文章を採らなければならない必然性を有しないものと認められる。」と改める。
13  同一九枚目裏末行(同上、三二八頁七行目)の「被告」を「被控訴人佐渡谷」と改める。
14  同二〇枚目表七行目(同上、三二八頁一一行目)の「C」を「D」と、八行目(同上、三二八頁一一行目)の「A及びB」を「A、B、C」とそれぞれ改める。
15  同二一枚目表八行目(同上、三二九頁六行目)の「ところで、」から二二枚目裏二行目(同上、三三〇頁二行目)の「べきである。」までを「ところで、言語辞典のような編集物の編集活動は、主として、それ自体特定人の著作権の客体となりえない、社会の文化資産としての言語、発音、語意、文例、語法などの言語的素材を当該辞典の利用目的に即して収集、選択し、これを一定の形に配列し、所要の説明を付加することなどから成り立つものであるが、例えば見出し語に対する文例が多数ありうるものであつて、選択の幅が広いというように、当該素材の性質上、編集者の編集基準に基づく独自の選択を受け容れうるものであり、その選択によつて編集物に創作性を認めることができる場合と例えば見出し語に対する文例選択の幅が狭く、当該編集者と同一の立場にある他の編集者を置き換えてみても、おおむね同様の選択に到達するであろうと考えられ、したがつてその選択によつて編集物に創作性を認めることができない場合がある。そして、後者の場合、先行する辞典の選択を参照して後行の辞典を編集しても、それは共通の素材を、それを処理する慣用的方法によつて取り扱つたにすぎないから、特に問題とするに足りないが、前者の場合において、後行の辞典が先行する辞典の選択した素材をそのまま又は一部修正して採用し、その数量、範囲ないし頻度が社会観念上許容することができない程度に達するときは、その素材の選択に払われた先行する辞典の創造的な精神活動を単純に模倣することによつてその編集著作権を侵害するものというべきである。」と改める。
16  同二二枚目裏六行目(同上、三三〇頁四行目)の「模倣したもので」の次に、「あつて、いわゆる盗作に当たるものというべく」を加える。
17  同二六枚目裏一行目(同上、三三二頁一五行目)の「そして」から二七枚目表六行目(同上、三三三頁六行目)の「れる。」までを次のとおり改める。
「そこで、慰藉料の額について検討するに、控訴人が『要語集』について有する編集著作権に対する被控訴人らの前記認定の侵害行為の態様及び程度、ならびに前記認定事実によれば、控訴人は、長年月にわたつてアメリカの雑誌、新聞等を購読し、素材の選択及び配列に創意をこらして『要語集』を執筆、完成せしめたものであつて、それに費やした労苦が多大のものであつたろうことは推測に難くなく、その創作活動は十分に尊重、保護されるべきものと考えられること、しかしながら、被告辞典の発行の約一〇年前である昭和三六年初めころに『要語集』は絶版とされていること(このことは控訴人の自認するところである。)、被告辞典は、前記のとおり、四〇〇〇部印刷されたが、被控訴人佐渡谷は控訴人に対し、昭和四七年一一月一七日付の書簡により一応の陳謝の意を表して、被告辞典の絶版を確約し、同辞典は同年末ころには絶版とされ、昭和四九年夏ころにはその組版も廃棄されたこと(これらの事実は、前掲甲第八号証及び弁論の全趣旨により認められる。)、その他本件に顕れた諸般の事情を総合して勘案すると、控訴人が被つた精神的苦痛に対し、被控訴人らが負担すべき慰藉料は、被控訴人佐渡谷につき八〇万円、被控訴人会社につき四〇万円をもつて相当と認める。
なお、控訴人は、以上の財産的損害及び精神的損害とは別個に、被控訴人佐渡谷に対し、懲罰的損害の賠償を請求しているが、我が国の法制度においては、民事責任と刑事責任とが峻別されており、民事責任は現実に生じた損害の填補を目的とするものに限られていて、懲罰的損害賠償請求なるものは認められていないから、控訴人の右請求は理由がない。」
18  同二七枚目表八行目(同上、三三三頁七行目)の「特に、」から同裏一行目(同上、三三三頁一〇行目)までを「特に、被控訴人らの前記侵害行為の当時『要語集』はすでに絶版とされて約一〇年を経過していたこと、被控訴人佐渡谷は控訴人に対し、一応の陳謝の意を表していること、被告辞典は昭和四七年末ころには絶版とされ、昭和四九年夏ころにはその組版も廃棄されていることからすると、控訴人に対する名誉回復の措置としては、前記慰藉料の支払いをもつて足り、それに加えてなお被控訴人らに謝罪広告の掲載を命ずる必要はないものというべきである。」と改める。
二  よつて、控訴人の本訴請求中当審において拡張した請求を除くその余の部分は、被控訴人佐渡谷に対し合計金八二万円、被控訴人会社に対し金四〇万円の各支払いを求める限度で正当であつて認容すべきであるが、その余はいずれも失当として棄却すべきであり、これと異なる原判決を右のとおり変更し、当審において拡張した請求は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第八九条、第九二条本文、第九三条第一項本文、仮執行の宣言につき同法第一九六条第一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 蕪山嚴 竹田稔 濱崎浩一)

 

別紙

アメリカ語要語集 時事英語要語辞典の対応する文例
見出し語 文例
一 about-face do an about-face on Formosa 台湾に対する政策を百八十度転換する The U.S.A. did an about-face on South Vi-etnam. 合衆国は南ベトナムに対する政策を変更した。
二 across the board across-the-board slash of the budget 予算の全般的削減
amendments cutting the bill across the board 法律案の内容を全般的に削減する修正案
across-the-board slash of the budget 予算の全面的削減
amendments cutting the bill across the board 法案を全面的に削減せんとする修正案

三 action The Assembly had taken final action on a number of important issues. 総会は多くの重要問題を最後的に解決した――N.T. Dec. 5, ‘ The session had taken final action on a number of inportant issues. 議会は多くの重要条件を最終的に解決した。
四 add up to How can such a wealth of high-priced Hol-lywood talent and up to such a poor movie? 高給のホリウツドの人材が多数製作に当りながら、どうしてこんな貧弱な映画が出来たのだろう――Time Nov. 11, ‘ How can such a wealth of high-priced TV talent adds up to such a poor show? 高給取りのテレビタレントが参加しているのに、どうしてこんなつまらないショーになつたのだろうか。
五 all over Things are tough all over. どこえ行つても世智辛い世の中だ――N.T. June 19, ‘ Things are tough all over. なにもかも全く世知辛い時代だ。
六 all the way Estimates of the number of destitute children in the world range all the way up to 230,000,000. 世界中の貧困児童の見積り数は凡そ二億三千万人に達する――N.W. Jan. 3, ‘ Estimates of the number of college students in Japan range all the way up to 860,000. 日本における大学生の数は見積りおよそ八六万名ぐらいである。
七 all time The party has hit an all-time low in prestige and influence 政党は未だ前例のない程威信を失墜した――N.T. Nov. 28, ‘ He has hit an all-time low in prestige and influence. 彼はかつてないほど威信を失つた。
八 anybody’e’ What the future holds for France is anybod’Nov. 23, ‘ What the future holds for Indonesia is anybo-dy’
九 assembly line Production is on an assesmbly line basis. 生産は一貫作業式に行われる――N.T. Feb. 20. ‘ Production is on an assembly line basis. 生産は一貫作業で行なわれる。
一〇 at outs (with) The lsraelis had again and again been at outs with U.N. イスラエル人は再三国連と争つて来た――Time May 23, ‘ Red China has again and again been at outs with Russia. 中共は再々ソ連と争つてきた。
一一 away back Both are dam builders from away back. 二人共ずつと昔からダムの建設に従事して来た Both are good friends from away back. 二人は昔から親友だ。
一二 backdrop This novel took the seamy side of life as its backdrop. この小説は背景として人生の裏面を取入れた――N.T. Mar. 9, ‘ O. Henry’stories took the seamy side of life as their backdrop. オー・ヘンリーの短編はその背景に人生の裏面を取り入れた。
一三 balance Under constant pressure from Allied patrols, the enemy has been thrown off balance. 連合軍の偵察機の不断の圧迫を受けて敵軍は虚をつかれ通しであつた――N.T. Feb. 10, ‘ Under constant pressue from the U.S. patrols, Vietcongs have been thrown off balance. アメリカのパトロール作戦が絶え間なく続くのでベトコンは虚をつかれた。
一四 bandwagon The more crowded a political bandwagon gets, the faster it rolls. 政治的バンドワゴンが満員になればなるほど、その車は急速に回転する(選挙運動の支持者達が多ければ多い程、それだけその運動は急速に進む)――N.T. Apr. 4, ‘ The more crowded a political bandwagon gets, the faster it rolls. 選挙運動の支持者が多ければ多いほどそれだけ運動は順調に進む。
一五 bat He came to bat three times and hit three stinging doubles. 彼は三回打者となり、物凄い二塁打を三つかつ飛ばした He came to bat four times and hit two homers and two stinging doubles. 彼は四回打順がまわり、ホームラン二本に素晴らしい二塁打を二本もかつ飛ばした。
一六 be here〔there〕to stay Television,” the corner”まで来ている」と永い間言われていたそのテレビジヨンが実験の段階を過ぎて普及されるに至つた――R.D. Aug. ‘ Television is here to stay. テレビジヨンは実験の段階をすぎている
一七   In those days no one was sure that the auto-mobile was here to stay. 自動車が普及するとは当時誰も信じていなかつた Fifty years ago no one believed that cars would be here to stay. 五〇年前には自動車が普及するなど信じる人がいなかつた。
一八   Is the United Nations here to stay? 国連の基礎は確立したか――N.T. Mar. 28, ‘ Is the United Nations here to stay? 国連は基礎を確立しているのか?
一九 bear down (up) on Our system of income taxation bears down so heavily upon large income. わが国の所得税制は大所得者に非常に重い負担を課している Our system of income taxation bears down so heavily upon white collars. わが国の所得税に関するやり方はホワイトカラー族に重い負担を課している。
二〇   The bomber bore down on the landing strip. 爆撃機がどんどん滑走路に接近した The jetliner bore down on the landing strip. ジエツト機が滑走路に近づいた
二一 before The average initial salary is \9,000 before tax. 一般の初任給は税込みで九千円だ The average initial salary is \33,000 before tax in 1970. 一九七〇年に初任給の平均は税込みで三万三千円である。
二二 behind Tito has one third of yugoslavia solidly behind him. チトーは三分の一のユーゴ人の支持を飽くまで受けている――N.T. Nov. 23, ‘ He has two third of Japanese solidly behind him. 彼は日本人の三分の二の支持を得ている。
二三 blankety blank I hate all of them blankety blanks. やつらがいまいましい程憎い。 I hats all of them blankety-blanks. 奴らがとても憎らしい。
二四 booked solid; To be Washington hotels had been booked solid for months. ワシントンのホテルは数箇月間予約満員であつた――N.W. Aug. 22, ‘ (見出し語book)
International hotels of Kyoto have been booked solid for months during sightseeing season. 京都の国際ホテルは観光シーズン中数カ月の間予約で一杯であつた。

二五 break The Herald Post has been lucky to get any break on wedding announcent or other news. ヘラルドポスト紙は幸運にも結婚の発表その他のニユースを得る機会をつかんだ――N.W. Apr. 19, ‘ The Asahi shinbun has been lucky to get any break on the news. 朝日新聞はそのニユースを幸運にもスクープした。
二六 breathing spell〔space〕 The American loans give us a short breathing space. アメリカの資金貸付でわが国は一寸の間息がつける The International Monetary Fund loans give us a short breathing spell. 国際通貨基金の貸し付けでわれわれは小康状態を保つている。
二七 bring sth up to Their salaries should be brought up to the level that city salaried men enjoy. 彼等の俸給は都市の俸給生活者の水準迄高めるべきだ――N.T. June 19, ‘ Our salaries should be brought up to the level that American salaried men enjoy. われわれの給料はアメリカのサラリーマンの水準に高めるべきだ。
二八 call the tune The United States, paying the pipers, is calling the tune. アメリカは可成りの費用を負担して、指導している――N.T. Feb. 20, ‘ The United States, paying the piper, is calling the tune in Europe. アメリカは相当の費用を負担してヨーロツパでの指導権を握つている。
二九 call the turn in (on) In Venezuela, the army has always called the turn in politics. ベネズエラでは陸軍は常に政治を支配して来た――N.T. Nov. 28, ‘ In the nation, the army has called the turn in politics. その国では軍部が政治を支配した。
三〇 carry over Those goods are carry-overs from Grandfa-ther’ This book is a carry-over from Grandfather’
三一 carry the torch They set up a committee, calling in Mr. Ri-chard to carry the torch. 彼等は委員会を設立し、その指導者としてリチヤード氏を招聘した We set up a committee, calling in Mr. Yama-da to carry the torch. われわれは委員会を作り、山田氏を指導者として迎えた。
三二 catch on The idea caught on particularly in the West. 着想は特に西部で好評を博した――N.W. Apr. 3, ‘ His idea caught on particularly in Kansai. 彼の着想は関西で人気を博した。
三三 ceiling A ceiling of $ 200,000 would be placed on grants to individul districts. 各州への補助金に二〇万弗の最高額が定められよう――N.W. Apr. 3, ‘ A ceiling of ¥ 500,000 would be placed on grants to individual colleges. 各大学への補助金の最高額が五〇万円に定められた。
三四 channel This money is to be channeled into the areas suffering most from unemployment. この金は失業で一番悩んでいる地域につぎ込まれる筈である――N.T. May. 8, ‘ This money is to be channeled into the people suffering most from the big fire. この金は大火で最も困つている人達へつぎ込まれるはずだ。

 

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政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


 

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