政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
裁判年月日 昭和28年 5月27日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号
事件名 休職処分取消請求控訴事件
文献番号 1953WLJPCA05270001
要旨
◆昭和二五年二月当時における地方教育公務員の休職につき官吏分限令は準用されるか(積極)
◆同令による休職事由の認定と法規裁量
◆官吏分限令一一条一項四号に「官庁事務の都合により必要あるとき」とある休職事由の認定は任命権者の自由裁量に一任されたものと解することはできない。即ちこれが休職処分を行うには客観的な標準に照らしその者が真に教員としての適格性を欠きその職に当らしめることを不当とする等、相当の理由あることが認められる場合たることを必要とし、その認定は所謂法規裁量の問題に属するのであるから、これが裁量を誤り客観的に相当と認められる休職事由なきに拘らずこれありと判定して為した処分は、唯に不当であるだけでなく違法のものとして訴訟上取消を免れぬものというべきであるとした事例
新判例体系
公法編 > 行政訴訟法 > 行政事件訴訟法〔昭和… > 第一章 総則 > 第一条 > ○司法権の限界 > (三)裁判権の限界 > (4)特別権力関係・… > (ロ)公務員の懲戒
◆官吏分限令第一一条第一項第四号「官庁事務の都合により必要あるとき」という休職事由の認定は、任免権者の自由裁量に一任されたものと解すべきではなく、従って同号により休職処分を行うのには、客観的な標準に照らして、その者が真に官吏としての適格性を欠きその職に当らしめることを不当とする等相当の理由のあることが認められる場合であることを必要とし、その認定はいわゆる法規裁量に属し、もしその裁量を誤り客観的に相当と認められる休職事由のないのにかかわらず、これありと判定してした処分は、ただに不当であるだけでなく、違法のものとして訴訟上取消を免れないものである。
裁判経過
第一審 昭和26年 2月19日 新潟地裁 判決 昭25(行)14号 休職処分取消請求事件
出典
行集 4巻5号1254頁
東高民時報 4巻1号25頁
労経速 103号22頁
参照条文
教育公務員特例法15条(昭26法241改正前)
地方自治法附則5条
裁判年月日 昭和28年 5月27日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号
事件名 休職処分取消請求控訴事件
文献番号 1953WLJPCA05270001
控訴人(原告) 佐藤正 外四名
被控訴人(被告) 新潟県教育委員会
一、主 文
第一審原告佐藤正、南雲源兵衛、藤田正の各控訴を棄却する。
右各控訴費用は右第一審原告等の負担とする。
第一審原告福井ツルヨに対する第一審被告の控訴を棄却する。
右控訴費用は第一審被告の負担とする。
第一審原告酒井信子に関する限り、原判決を取り消す。
同第一審原告の本訴請求を棄却する。
第一審原告酒井信子と第一審被告との間に生じた訴訟費用は第一、二審とも同第一審原告の負担とする。
二、事 実
第一審原告等代理人は「原判決中第一審原告佐藤正、南雲源兵衛、藤田正に関する部分を取り消す。第一審被告が昭和二十五年二月四日付を以て同原告等に対して為した各休職処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも第一審被告の負担とする。」旨並に「第一審原告酒井信子、福井ツルヨに対する第一審被告の控訴を棄却する。」との判決を、第一審被告代理人は「第一審原告佐藤正、南雲源兵衛、藤田正の各控訴を棄却する。原判決中第一審原告酒井信子、福井ツルヨに関する部分を取り消す。同原告等の本件休職処分取消の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも同原告等の負担とする。」との判決を各求めた。
当事者双方の事実上並に法律上の主張は、当審においてそれぞれ次の如く附述した外凡て原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
第一審原告等の主張
(一) 教育公務員特例法第二章任免、分限、懲戒及び服務に関する規定は教育委員会法第四十九条第五号に対応するもので、地方公務員たる教員の任免についても当然教育公務員特例法が適用され、官吏分限令の適用せらるべき余地はないが、仮りに右特例法第三十三条(改正前の)が教員の分限について政令に委任したものと解するも、地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第一九号)第二十四条によれば、官吏の休職の手続に関する規定は都道府県の吏員についてこれを準用しない旨規定されているので、官吏分限令第十一条の休職に関する規定はその適用なきこと明らかであるに拘らず、同令に準拠して為された本件休職処分は違法である。
(二) 又本件の如き場合官吏分限令第十一条第一項第四号の「官庁事務の都合により必要なるとき」とある規定に基き休職を命じ得るものとするも、その必要の有無は官庁の自由なる裁量に一任されているものと解することはできない。即ち新憲法下において教育公務員としてその職に従事する者は、何等正当の事由なくして一方的に免職又は休職等の不利益処分を受け、勤労者としての地位と勤労の機会とを侵されるが如きことなき基本的の権利を保障されているのであり、前記特例法第十五条第三項(改正前の)において、任命権者が教員に対しその意に反して著しく不利益な処分をした場合には、国家公務員法第八十九条ないし第九十二条第二項の規定を準用し審査を請求しうべき旨規定している趣旨に徴しても、休職事由の認定が任命権者の専擅によることは許されず、その休職を命ずるについては官庁事務の都合上真にこれを必要とする事由ある場合に限られ、これが認定を誤つたときはその処分は違法として取り消さるべきが当然である。而して本件休職処分は第一審被告が予め定めた「人事刷新要綱」なる整理基準に従つて為されたのであるが、第一審原告等には何等右基準に該当すべき事項なく、従つて官吏分限令第十一条に所謂「官庁事務の都合に依り必要なるとき」との要件を充足するものでない。
第一審被告の主張
官吏分限令第十一条第一項第四号が官吏に休職を命ずべき事由として「官庁事務の都合により必要なるとき」と規定しているのは、その認定を一切官庁の自由裁量に委せた趣旨であつて、このことは、官吏分限令が官吏の服務規律上の規定である当然の結果に外ならず、これあたかも使用者が工場従業員の服務規律として就業規則を作成し、法令又は労働協約に反せざる限り一方的に労働条件その他解雇に関する事項を定めうるのと同一である。元来使用者が従業員を解雇することは使用者の自由に為し得る所であつて、只如何なる場合でも権利の濫用に渉ることを許されぬに過ぎないのである。本件の場合第一審被告は休職事由の具体的内容として「人事刷新要綱」を作成し、各種の資料に基き自由なる裁量によつて第一審原告等が教職に留ることを不適当と判断し、これに休職を命じたのであるから、訴訟上その判定の当否を争うことは許されない。教育公務員法第十五条第三項が処分に対する審査の請求を認めたのは、単に処分権者の再考の道を開いたのであつて、これを以て休職処分そのものが本質上自由裁量によるものなることを否定する論拠とは為し得ない。而して第一審被告は昭和二十四年政令第七号都道府県職員委員会に関する政令に基いて設けられた新潟県職員委員会に対し、昭和二十四年十二月三日本件休職に関する件を附議し、その承認を得て昭和二十五年二月四日第一審原告等に休職を命ずる辞令と共に説明書(国家公務員法第八十九条教育公務員特例法第十五条第三項)を交付したのであるから、その手続は凡て正当であり、毫も違法の廉はない(各証拠省略)。
三、理 由
第一審原告等がその主張の新潟県下各公立中学校に教員として勤務していたところ、任免権を有する第一審被告委員会は第一審原告等に対しそれぞれ辞職勧告を行い、これを拒否せらるや昭和二十五年二月四日付を以て教育公務員特例法第十五条(改正前の)同法施行令第九条地方自治法附則(昭和二十二年法律第六七号)第五条により官吏分限令第十一条第一項第四号を準用し、官庁事務の都合上必要ありとして、第一審原告等を休職に付する処分をしたことは各当事者間に争がない。
(一) 第一審原告等は教育公務員たる第一審原告等に対する休職処分は、教育公務員特例法の規定ないし国家公務員法によつてのみこれを為し得べく、この場合官吏分限令第十一条はこれを準用し得ないとして種々論難するのであるが、地方公務員たる身分を有する第一審原告等の如き教育公務員に対し、都道府県教育委員会が休職処分を行うに当つても、当時においては結局官吏分限令の規定を準用する外なく、従つて第一審被告委員会が本件休職処分を為すにつき同令第十一条第一項第四号に準拠したことの正当であることは、原判決の詳細説示するとおりであり、右と同一の見解を持する当裁判所はこの点に関する原判決の理由を凡て引用する。なお地方自治法施行規程(昭和二十二年政令第一九号)第二十四条は官吏の休職の手続に関する規定は都道府県の吏員についてはこれを準用しない旨定めているけれども、これはその文言の示すようにこれが手続のみに関する除外規定であるに過ぎず、従前の官吏又は待遇官吏の休職に関する相当規定たる官吏分限令第十一条第一項第四号の適用をこれにより排除したものと解することはできないから、右規程第二十四条を論拠として官吏分限令の適用を否定する第一審原告等の主張も採用の限りでない。
(二) 第一審被告は、官吏分限令第十一条第一項第四号の「官庁事務の都合により必要あるとき」との休職事由の認定はそもそも官庁の自由なる裁量に属し、第一審被告において各種の資料に基き自由裁量により第一審原告等の教職に留ることを不適当と判定してこれに休職を命じた以上、その判定の当否を争うことは許されないと主張する。然し国家公務員に対しその意に反して免職休職の不利益処分を行うのは、国家公務員法又は人事院規則に定める事由ある場合に限られ、その処分に不服ある者は同法に基き人事院に審査を請求してこれが是正を求め、更に処分に違法の廉あるときは該処分取消の訴を提起して救済を求めうるのであるが、地方公務員たる都道府県の吏員に対しても将来地方公務員法の制定施行により身分の保障が付与されるまでの経過的措置として、その分限につき官吏分限令を適用し、同令に定める事由がなければ任命権者と雖も自由にこれを休職に付し得ざるものとし、殊に教育を通じて国民全体に奉仕する立場に在る教育公務員の為に、その職務と責任の特殊性に基き教育公務員特例法を制定し、その第十五条を以て任命権者が公立学校の校長又は教員に対し、免職休職その他その意に反する不利益処分を行つた場合には国家公務員法の規定を準用して任命権者に対し、審査の請求を為し得るものと定めてこれが身分を保障した趣旨よりすれば、官吏分限令第十一条第一項第四号に「官庁事務の都合により必要あるとき」とある休職事由の認定は任命権者の自由裁量に一任されたものと解することはできない。即ちこれが休職処分を行うには客観的な標準に照らし、その者が真に教員としての適格性を欠き、その職に当らしめることを不当とする等、相当の理由あることが認められる場合たることを必要とし、その認定は所謂法規裁量の問題に属するのであるから、これが裁量を誤り客観的に相当と認められる休職事由なきに拘らずこれありと判定して為した処分は、唯に不当であるだけでなく違法のものとして訴訟上取消を免れぬものというべきである。それ故前記第一審被告の主張は到底採用し難い。
(三) よつて進んで第一審原告等に果して本件休職処分を相当とする事由が存するか否かについて審按する。
第一審原告佐藤正、南雲源兵衛、藤田正の三名については、当裁判所は審究の結果、原判決理由に説示するとおりこれと同一事実を認定したので、原判決の理由を引用する。しかも当審における新な証拠調の結果に徴するに、第一審原告佐藤の関係においては当審証人稲垣逸郎、本間正雄、第一審原告南雲の関係においては当審証人小田原徳郎、第一審原告藤田の関係においては当審証人星野大三の各証言も、右認定を支持する資料と為すに足り、殊に右小田原証人の証言によれば、第一審原告南雲は(一)昭和二十三年一月頃同人が学級主任たる五十沢中学校三年生の教室に日本共産党機関紙「アカハタ」を貼付し、(二)同年頃同校教務室において同僚教員に対し、日本共産党の活動資金を募る為め資金カンパを為し、(三)昭和二十二、三年頃学校の授業時間中にも拘らず校長、又は教頭に無断で数度ソ聯よりの帰還者出迎の為め赤旗を携えて学校より約一里半を距てた六日町駅頭に赴き、教務主任をして教課の繰合せに困惑せしめたこと等の事実をも認めることができる。原審並に当審における右各第一審原告等の提出援用にかかる証拠にして、以上の認定に牴触するものはいずれもこれを措信し難い。而して斯く認定した所によれば、原判決説示の如く第一審原告佐藤、南雲、藤田等はいずれも教員としての適格性を欠くものと断ずべく、同原告等に対する休職処分は正当といわねばならない。
次に第一審原告酒井信子について見るに、原審証人新藤正平、荒木忠、当審証人井上里子、中山英治、原審並に当審証人石川健四郎、松田時次の各証言及び原審における原告酒井信子の供述の一部分を綜合すれば、同第一審原告は笹岡村立笹岡中学校に教員として在職中、
(一) 昭和二十三年頃職員会議の席上に日本共産党機関紙「アカハタ」や書信を持ち込み会議中これを閲読して会議の進行に協力しなかつたことがあり、
(二) 同年中新潟県教員組合北蒲原郡婦人部長をしていたのであるが、組合専従者でないに拘らず組合関係の仕事の為めに教員としての本務を怠り、無断で欠勤又は遅刻することが多く、教務主任に全然連絡を取らないので授業に手違を来し、学校運営に支障を生ぜしめた、
(三) 昭和二十二、三年頃学級費の取立、教科書注文の取纏及び教科書代金の集金、月末統計表、答案採点表の提出がいつも遅れ、殊に教科書注文の係でありながら、これを放擲して組合事務の為に出張した為め全校の教科書注文に差支を生じたこともあつて、これ等の為め学校全体の事務処理に甚しき渋滞を来さしめた、
(四) 授業の準備に熱意を欠き、教授能力低く、担任学級の国語の教科進度が他学級に比し著しく遅れていたにも拘らず、その遅れを回復する為め特別の努力をしなかつた、
(五) 同第一審原告は学校の内外において特定政党に偏した教員と目され、生徒父兄の信頼を失うに至り、昭和二十二、三年頃教室の黒板その他校内数ケ所に「共産党本部酒井」「共産党笹岡細胞酒まん」と楽書され、昭和二十三年頃同第一審原告の思想動向に不安を抱いた笹岡村長村会議長等より、同原告を他に転出せしめられたき旨文書を以て県教育庁に陳情が為された、
等の事実を認定することができ、これに反する趣旨の証拠は採用し難く、その他同第一審原告の挙げる資料によつては右認定を覆すに足りない。そこでこの認定事実に徴する同第一審原告の教員としての職務に対する責任感、教授能力、事務能力はいずれも低度であつて且つ生徒父兄の信頼も薄きものと判定され、従つて教員たる適格性に欠ける所ありと認めるのを相当とする。それ故同趣旨の下に右第一審原告に対して為された本件休職処分は正当にしてその取消の請求は是認し難い。
第一審原告福井ツルヨについて見るに、当裁判所が認定した事実は原判決理由に示すところと同一であり、第一審被告の当審における新な立証によるも右認定を左右することはできない。然るところ成立に争のない乙第十一号証当審証人小林章平の証言によれば、同第一審原告は昭和二十四年十月二日日本共産党に加入し、同党村上細胞に所属していたに拘らず、同年十一月中村上中学校長小林章平から入党事実の有無を訊ねられたのに対し「入党していないが入党した方がよいと思つている」と答えて右入党を秘匿したことが認められるけれども、これが為め格別校長の学校運営上支障を生ぜしめたものとは認められない。従つて以上認定の凡ての事実を個々に取り上げ、又はこれを併せて考察しても未だ同第一審原告を休職に付するに足るべき充分の理由ありとは為し難い。なお又成立に争のない乙第十号証によれば、同第一審原告が本件休職処分後一年を経た昭和二十六年二月二十四日同年一月初旬より同月下旬に亘り「アカハタ」後継紙「平和のこえ」多数部を頒布した廉により、昭和二十五年政令第三二五号違反として起訴されたことは明かであるが、右違反事実は同第一審原告の否定するところであり、しかも本件訴訟においては未だその事実の有無を判定するに足る的確の資料が何等提出されておらない以上、同第一審原告が事後においてかように起訴されたこと自体から推して、直ちに本件処分当時においても教育基本法に違反して特定政党の為めにする政治活動を行い、若しくは行う恐れがあつたものと認めることはできないのである。これを要するに同第一審原告については、当裁判所も結局原審と同様休職処分の事由薄弱に失し、これが取消を求める本訴請求を正当として認容する外なきものと判定する。
然らば原判決中第一審原告佐藤正、南雲源兵衛、藤田正の本訴請求を棄却し、第一審原告福井ツルヨの請求を容れた部分は相当であり、右第一審原告佐藤、南雲、藤田等の各控訴及び福井に対する第一審被告の控訴は共に理由なきものであるが、第一審原告酒井信子の請求に基きその休職処分を取消した部分は失当であつて、同第一審原告に対する控訴は理由がある。
よつて民事訴訟法第三百八十四条第三百八十六条第八十九条第九十五条第九十六条に則り主文のとおり判決する。
(裁判官 薄根正男 岡崎隆 奥野利一)
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政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
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ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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