裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件

政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件

裁判年月日  平成 2年 7月18日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号
事件名  法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
裁判結果  棄却  上訴等  確定  文献番号  1990WLJPCA07186004

要旨
〔判示事項〕
◆(1) 本件ネズミ講は、その講事業の実体から、反社会的な性格のものとの評価を免れず、天下一家の会・第一相互経済研究所は、このような講事業の特異性と代表者個人の講事業推進の中で、外形的にのみ社団設立の形がとられたものであって、代表者個人の講事業の本質の隠れ蓑としての役割を担っていたといえるものであるとされた事例
◆(2) 所得税法四条、法人税法三条、相続税法六六条に規定する「人格なき社団」の概念
◆(3) 社団の成立要件
◆(4) 天下一家の会・第一相互経済研究所は、その定款作成上の瑕疵、構成員の団体意思形成の稀薄性、支部と会員総会の実体、理事会による業務運営状況、経理及び財産管理等から、代表者個人と離れた一個独立の社団とは認められないとした事例
◆(5) 天下一家の会・第一相互経済研究所は、講事業の運営、資産、経理の混同及び非峻別性から社団としての基本的実体を有していないとされた事例
◆(6) 天下一家の会・第一相互経済研究所の実体は、その代表者個人と同体異名のものであると認定された事例
◆(7) 天下一家の会・第一相互経済研究所の社団性を認めることはできないから、右研究所が提起した課税処分取消請求事件について、訴訟要件(当事者能力)を欠く不敵法な訴えとして却下した原判決は相当であるとした事例
〔判決要旨〕
◆(1) 省略
◆(2) 所得税法四条、法人税法三条、相続税法六六条に規定する「人格なき社団」の概念は、もともと「権利能力なき社団」として認知された民事実体法上の概念を借用したもので、納税主体をこのような社団概念に準拠してこれを捕捉する以上は、民事実体法上の社団性概念にある程度拘束されるのもやむを得ないことである。他方、ある事業主体の社団性の存否は、優れて実体法上の問題であり、社会的に事業主体、活動主体として実体法上その実在が肯認されることを基礎として、そこに取引主体等が形成され、訴訟当事者としての適格、強制執行の対象となる財産の区別等がされるに至るのである。もっとも、税法上、人格なき社団として課税の客体となり得るか否かも実体法上の問題ではあるが、その社団性が肯認されることが前提であり、その判断においては、法的安定性の点からも社団性の概念は民事実体法と一義的に解釈されるのが相当である。
◆(3) 個人を離れて社団が実在するものとして法律的、社会的、経済的に認識されるには、個人の意思と離れた別個独立の団体意思の存在が客観的に認識され、その事業活動等に要する団体固有の資産が個人と峻別されて存在することが、最低限不可欠のことである。
◆(4) 省略
◆(5) 省略
◆(6) 天下一家の会・第一相互経済研究所は、代表者において、社会的非難を回避してその事業を将来も維持し、継続し、かつ自己の課税対策等の意図のもとに、実態は個人事業であるのにこれを仮装し、人格なき社団という形式に名を借りた同体異名のもので、決して代表者と独立の別個の団体と評価するのは相当ではない。
◆(7) 省略

出典
税資 180号97頁

裁判年月日  平成 2年 7月18日  裁判所名  福岡高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号
事件名  法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
裁判結果  棄却  上訴等  確定  文献番号  1990WLJPCA07186004

熊本市二の丸一番四号
控訴人(附帯被控訴人) 熊本西税務署長
田上弘
右指定代理人 中尾巧
同 吉田徹
同 安島和夫
同 小山田才八
同 梶村太市
同 松本清隆
同 坂井正生
同 杉山雍治
同 福元譲
同 溝口透
同 岩崎光憲
同市本山町六三五番地
被控訴人(附帯控訴人) 天下一家の会・第一相互経済研究所
右代表者会長 内村健一
右訴訟代理人弁護士 浅見敏夫
同 中村尚彦

 

 

主文

一  本件控訴、同附帯控訴をいずれも棄却する。
二  控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)の、附帯控訴費用は内村健一の、各負担とする。

 

 

事実

第一  申立
一  控訴人(附帯被控訴人、以下「控訴人」という。)
1  控訴の趣旨
(一) 原判決を取消す。
(二) 本件をいずれも原審に差し戻す。
(三) 控訴費用は被控訴人(附帯控訴人、以下「被控訴人」という。)の負担とする。
2  附帯控訴に対する答弁
(一) 本件附帯控訴を棄却する。
(二) 附帯控訴費用は被控訴人の負担とする。
二  被控訴人
1  控訴の趣旨に対する答弁
(一) 本件控訴を棄却する。
(二) 控訴費用は控訴人の負担とする。
2  附帯控訴の趣旨
(一) 原判決を取消す。
(二) 本件をいずれも原審に差し戻す。
(三) 附帯控訴費用は控訴人の負担とする。
第二  当事者の主張
当事者双方の主張は、次のとおり付加し、敷衍したほかは原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。
(被控訴人の社団性に関して被控訴人が付加した主張)
一  被控訴人(以下「本会」という場合がある。)の昭和四七年五月二〇日の会員総会(以下「本件総会」という。)で可決された定款(その内容は別紙一のとおりである。)では、会員資格を明定しており、以降、本会の構成員資格の取得は定款七条一項により明確となった。同条二項は各講組織への加入の手続を、同条三項は単に同会の講に再加入すべきことを規定したにすぎず、これらの規定は会員資格の得喪とは関係がなく、一度会員となった者は定款八条の事由のない限り、会員たる資格を失うことはない。
また、会員証の有効期限一年間の記載、及び見舞金受領権限、保養所の無料使用権限が一年間に限定されていることも、会員の資格とは何ら関係がない。右一年間の記載は、見舞金受領権限等は一年間と定められ、その権限の行使に会員証が必要であることから、その権限の行使期間を記載しているにすぎない。一年間の制限も徴収する入会金の額に限度があり、必要経費等の支出を賄い得ないことになるのでその期間を一年間と限定したにすぎないものである。
現代の経済が発達し、複雑な社会に生起し、活動する団体には組合に近いものから会社に至るまでその社団性には相当の差があり、その全部が規約もしくは規則を完備しているとはいえない実情にある。従って、権利能力なき社団であるか否かは単に表面に表れる規約、定款等の文字のみで判断されるべきものではない。
二  右定款作成前に本会には主旨・綱領が存在し、本会はこれに則って運営されてきたが、同綱領二条は、本会が実施するいくつかの講(コースといってもよい。)の入会者を包含した組織であることを、また同三条では主旨に賛同した者で構成されることが明記されており、各講に入会した者は即本会の会員となるのであって、これらの点は各講の入会のパンフレット等にも記載されていた。当時は会員総会に関する規定はなかったが、このことは本会の団体性を否定する事由にはなり得ない。要は会員の意思を反映する方法があったか否かによるところ、会員総会、理事会と名のつく意思決定機関は制度的には存在しなかったものの、運営に関する重要事項については、中谷正次郎(以下「中谷」という。)ら数名の幹部の意見を求めて検討が加えられており、また、内村や幹部は毎日本会に来訪する会員とは時と所を問わずに会い、意見を聞き、更に昭和四五年一二月以降は地方に出張するなどして広く意見を徴し、そのうえで会の運営を続けてきたのである。
右のとおり、本会は内村が独断で運営してきたものではなく、巷間で行われる形式的な総会に比してもはるかに民主的、合理的な運営がされてきたものである。
三  以上のとおり、本会は本件総会以前から社団性を有していたものである。
(右主張に対する控訴人の答弁)
一  同主張の一は認める。
二  同二は、本会に綱領・主旨が存在していたことは認め、その余のうち、被控訴人が従前から社団性を有していたとの点は否認する。
(控訴人の付加、敷衍した主張)
一  人格なき社団について
1 現実の団体の態様は種々で、団体内部における人的結合の濃淡も多様であるが、このような団体における構成員の複雑性を社団としての単一性にまで高め、人格なき社団と認め得るには、判例上は(1)団体としての組織を備え、(2)多数決の原則が行われ、(3)構成員の変更にかかわらず団体が存続し、(4)その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定しているとの四点を充たさなければならないと解されるが、右要件の有無を現実の具体的事案にあてはめて判断するには、機械的、一義的にではなく、当該団体の性格、つまり構成員に対する会費等の支出の経済的負担の義務付けの有無や利益分配等の経済的利益の供与が予定されている団体か否か等の視点が必要であるとともに、具体的紛争の内容(社団内部の紛争か、社団の対外関係に関するものか、どのような法的効果の発生が求められているものか等)に応じ、各要件の持つ意味内容を吟味してその適用を考えるべきである。
2 右(1)の「団体としての組織の具備」とは、団体の意思決定、業務執行等の機関が存在し、機能していることをいい、(3)の「構成員の変更にかかわらず、団体が存続すること」とは、構成員の異動に関する定めが確定しており、構成員の変更によっても団体自身が同一性を保ちながら、存続することであって、これらの要件は個人と離れた団体の組織と財産が社会的に実在していると認識させるのに不可欠である。一方、(2)の「多数決の原則による運営」とは、団体内部の意思決定が私的自治のもとに行われることをいうが、人格なき社団の成立要件としては絶対不可欠のものではなく、理念の表現ともいうことができ、(4)の「代表の方法、総会の運営等の確立」は、必要ではあるが、必ずしも書面による成文たる定款が社団成立の上で不可欠というのではなく、(1)(3)が充足されれば、当然に認められるものである。
3 法人税法は人格なき社団について「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるのをいう。」(同法二条八号)とし、その納税義務者については、収益事業から生じた所得に対してのみ法人税を徴するものであり、相続税法も同様に人格なき社団の納税義務を認めている(同法六六条)。これらの法の趣旨は、構成員らとは別個に当該団体がそれ自身において社会生活における主体となって、実際上の事業活動をし、所得や財産の実質的な帰属主体となっているため、その帰属する所得や財産に担税力を認め、これに課税しようとする「租税公平負担の原則」「実質課税の原則」に立脚するものに他ならない。従って、社会の一単位として活動し、その性質、組織、活動状況において法人格を有する社団や財団と異なるところがないとすれば、租税法規がその目的を達するうえで、人格なき社団に租税法律関係の当事者たる地位を認めるのに差し支えがないものである。この観点に立てば、人格なき社団を租税法律関係の当事者たる納税義務者の地位に据えるには、当該団体に団体の構成員の財産から明確に分離された団体固有の財産の存することが必須かつ最重要で、構成員の資格・範囲・権利義務、社団の目的、執行機関の構成・監督手段等は、元来、団体の内部関係に委ねられるべき団体自治の問題であり、形式的、補充的に備わっておれば足りるというべきである。更には、我が国のように申告納税方式を採る税法の下においては、当該団体が自ら人格なき社団と認識してその帰属財産の範囲を明確にし、その旨を構成員に対して公示し、その財産の管理、運営を執行機関に委ね、かつ、人格なき社団の名において納税申告を行い、一方、代表者又はその財産の出捐者においても右財産が代表者又は出捐者個人の財産とは分離された社団財産であると認識している場合には、財産の混交を生じるなどの特段の事情が認められない限り、右団体の人格なき社団性を認めるべきものである。判例上、いわゆる労音や政党について社団性が認められているのは、右のような課税上の特殊性によるものである。
二  本会の社団性
1 本件総会と定款の成立
本件総会は、事前に発起人会が定めた会員代表の定数(一四〇名)に基づき、支部大会に参集した旧会員の互選で選出された会員代表九四名(委任状分を含む。)及び支部外会員代表三名、本部からの会員一八名がそれぞれ出席して開催されたもので、成立後の定款上の構成員の範囲は後記のとおり明確であるが、右総会出席者及びその選出母体となった支部会員のみをもってしても、人格なき社団の成立を認めるに足る構成員数を満たしている。本件総会に先立ち、各支部では新聞の折込み広告や電話等により支部大会開催の通知をしたうえで総会の会員代表を決めており、内村が恣意的に集めたのではない。
仮に、通知の瑕疵のために定款が無効としても、少なくとも参加した九四名を構成員として開催され、人格なき社団が発足したということができる。私法上又は租税法上、人の集まりである団体が、人格なき社団であると認定されるのには、必ずしも第一回総会の開催が不可欠であるわけではなく、判例中には第一回総会の開催を何ら問題にしていないものもある。人格なき社団は自然発生的なものが多いのであり、現行税法も、このような団体について構成員個人に所得税を課することの不合理性と、しかし他方、法人税を課することもできないとの空白を埋めるために、法人ではない人格なき社団を法人とみなして法人税を課することにしたのであって、人格なき社団と言えるか否かは、前記各要件の有無等に照らして判断されるべきものである。
以上のとおり、定款が成立し、団体としての組織性があり、代表方法や総会運営、財産管理等が確定しているから、本会には社団性が認められる。
2 本会の構成員
(一) 構成員の資格
定款七条一項は、講加入者であることを社団構成員の資格要件とし、本会の目的に賛同する講加入者をもって構成員とする旨を定めたもので、同条二項は講加入の手続を、同条三項は構成員の義務をそれぞれ定めたものと解される。そして会員となった者は、八条による資格喪失事由である「死亡」「退会」「除名」に該当する事由のない限り、会員資格を喪失しないと定められているのであって、本会の構成員資格が不明確とはいえない。右条項は、社団の構成員の範囲が講加入者全員に拡大されることを標榜しつつ、必ずしも講加入者と構成員の範囲が一致するものでないことを前提にして定められているのであり、社団構成員たる地位を失っても、講会員として後輩会員から贈与金を受領し得る地位は失わないものと考えられ、名義変更(講会員たる地位の譲渡、相続)が行われる場合があることも異とするに足りない。
本件総会以前の講も定款七条一項にいう「相互扶助の組織」にほかならず、定款作成前後の加入者は親会員とその系列化の子孫会員という関係で結合されているから、以前の講加入者も当然に本会の会員となると解するのが相当である。また、個人事業組織の一員であった者を新たに発足した社団の構成員と扱うかは、社団の運営面における内部問題にすぎない。
なお、会員証には、「加入日より一年は保養所の利用は無料」との記載があるが、これは会員資格と関係はなく、単に保養施設の無償利用、交通事故見舞金受給の恩典の期間制限である。また、構成員の唯一の義務である年一回の講加入を怠ったとしても、これにより当然に構成員資格を失うものではない。
(二) 講事業の特殊性等
一人の講会員が複数の講に重複して、または一つの講に数口加入することがあり得るのであるから、講加入口数と会員数とは必ずしも一致せず、更に本会のように講加入数の拡大とともに社団構成員の増加する開放的社団にあっては、まず発起人と趣旨に賛同する者により人格なき社団が創立され、順次その規模を拡大していくこともある。
本回では、構成員は入会する際に支払うべき入会金以外には何らの分担金等の経済的負担はなく、従って、利益配当や残余財産の分配も生じないのであって、社団の性格上、周辺部分で構成員の範囲の具体的特定がある程度稀薄となるのはやむを得ないところである。労音や政党等も同様の団体であるが、一様に社団として認められている。
(三) 以上のとおり、構成員の範囲は明らかであり、個々に変更があっても本会の団体性は失われることがない。
ある団体が人格なき社団であるか否かの判定は、人格なき社団の諸要件を総合的に判断してされるべきであるが、その際に、いずれを重視し、或は重視しないかは、当該団体をめぐる紛争形態との相関関係において判断されるべきものであるところ、本会の会員総会は、会員支部において選出された会員代表により構成され(定款一五条)、その決議は会員代表の二分の一以上が出席してその過半数をもって決することとされており、決議の要件は構成員総数をもって基準とはされていないし、構成員に対しては、入会する際に負担する入会金以外に分担する経済的負担はなく、これらを勘案すれば、本会の社団性の判定にあたっては、会員の範囲が一義的に明確に確定し得ないとしても傷害になり得ないというべきである。
3 本会の業務運営状況
(一) 組織の概要
本会には、前記定款によって、会員総会、理事会、会長、監事という団体としての機関が設置され、会長が会を代表するものと決められ、更に事業組織として講を運営する本部が熊本市に置かれ、会長、副会長二名が常勤したほか、多数の職員が常勤し、その下部組織として県支部が置かれ、更に思想普及員制度や連絡事務所が設けられて会員との連絡等にあたっていた。思想普及員は約一〇〇〇名、支部長支部役員約五〇名、理事等の役員一八名にも達しており、定款七条一項を充足する人の集まりである。
内村は終身の会長であるが、同人が鼠講の創始者であることを考えれば、当然であり、何ら不合理なのではない。内村を終身の会長とすることは各理事も異議なく認めていたところであり、また、理事も鼠講事業に精通した適当な者が選任されるべきもので、内村の指名によるのも一応の合理性がある。なお、内村の更迭は、定款によって会員多数の同意のもとにその定款自体を変更すれば可能となるのであり、不可能なものではなかった。
(二) 会員総会について
会員総会は、毎年五月に開催され、昭和四七年五月二〇日を第一回として会計年度毎に昭和五四年四月一一日までの間、一〇回開催(臨時総会三回を含む。)されており、基本財産の承認、理事選出、各会計年度予算案の承認等の定款一八条により付議された議題が審議され、会員総会参加者の多数決により決定されていた(開催された総会の日時、審議事項等は別表1のとおりである。)。総会出席者は各支部で選出された会員代表であり、その代表数は理事会が決めていたが、会員数が膨大に昇ることに照らすと、簡易な方法で支部大会を広告し、会員総会へ参集させるとの方法を採用していたとしても、かえってその方が合理的といえる。多数決による意思決定をどのような方法でするかは、結局団体自治の問題であって、右のような方法は当然許容されるべきものである。また、会員代表を選出して間接的に反映させる方法は他の規模の大きな団体でも採用されている。
民法三八条及び六九条によれば、定款の変更等の特別決議を要する点も定款の別段の定めにより排除できることになっており、非営利的社団か中間的社団で、かつ構成員が全国的に存在し、構成員に経済的負担が課せられておらず、社団総会の通知が会員にされていないのに、社団性が認められた団体は数多く存在する。本会の構成員も会員総会等の通知がされていなくとも、同様に不利益を負うことが少ないのであり、当該団体の内部的自治の問題として、その人格性の判断には影響がないものというべきである。
(三) 理事会による運営
本会の一般的な運営、業務執行は理事がすることとなっており、月に一回の割合で理事会が開かれ、講業務事項の審議がされ、実施されていた。理事会は昭和四七年五月一二日以降、昭和五四年七月五日までの間、六四回開催され、予算案や事業計画案、会員総会代表の割当、支部の承認、役員報酬、保養所購入等が審議された(開催された理事会の日時、付議事項等は別表2のとおりである。)。理事会の議長は各理事の持ち回りで、理事全員の意見を提出して協議され、小委員会を設置して審議し直すという民主的運営が実践され、内村会長の一存で決定されるものではなかった。時には地方の理事も出席して発言し、ことに研修保養所の設置、支部及び連絡事務所の設置は、地方の理事、会員からの発案、要望によるものが多く、本部で調査の上で決定されていた。また、本件異議申立についても理事会で決定されたものである。理事会の審議事項は業務全般にわたっており、決議は多数決によりされており、内村が全てを決定し、運営していたとみるのは当を得ない。
(四) 支部活動、研修等
昭和四七年一一月二五日の理事会において支部運営規則が承認された。それまでも各地に有力会員による支部が設置されており、更に連絡事務所が設けられていたが、同規則により承認された支部には本部から給与を受ける支部長及び職員が置かれ、また、支部の下部組織として地区支部や連絡事務所が設置された。それらのいずれの組織をも持たない県は存在しなかった。支部等は本部から運営費を実費弁償され、昭和四八年六月以降は人件費を除き、本部に送金されてくる所轄県及び管理県内の講加入者の入会金の一〇パーセント相当の予算額で賄うこととされていた。これら県支部は会員間の連絡等をするとともに、県大会を開催するなど会員代表の選出母体となっていた。
県支部大会等の参加資格を一年以内の購入会者に限るとの制限はなかった。本件総会出席者等についても一年以内入会者に限ることなく、選出がされており、昭和四七年五月二〇日以前の入会者も本件総会等に出席している。支部大会の開催案内や地方新聞掲載の支部大会の広告も特に出席者の資格を制限したものは見当たらない。
講会員の新規加入が停止すると、本部はその財政的基盤を失うことになるので、会員獲得や会員の相互の融和を図るために、思想普及員制度が設けられ、昭和四八年八月から平和道場等において研修会が実施され、その受講数は昭和五一年五月現在で一六二三名の多数にのぼっている。設立当時から、平和道場(阿蘇保養所)のほか、平島、玉名、別府、岐阜、戸倉、妙高及び熱海の各保養所が設置されていたが、その後も各地に新たな保養所が開設され、会員の研修や宿泊等に利用された。
(五) 会員意思の徹底
本件総会において、承認、制定された定款は事前に発起人会で審議され、総会開会通知とともに各支部に通知されていただけでなく、総会後には本会の会報「天下一家ニュース広報」に掲載され、この会報は各支部又は有力会員を通じて講会員に配付されたほか、新規講加入者に二部ずつ配付された。また、昭和四七年五月二〇日以降講に加入した者に対しては、会員証とともに定款のみを別刷にしたパンフレットが郵送され、講会員に周知させる方法がとられていただけでなく、会計年度ごとに出席した会員代表に配付されたほか、各支部、各普及員連絡所及び各地の保養所に配置された。
(六) 財産の管理と経理関係等
前記のとおり、昭和四七年一〇月二八日本部、支部、研修所を対象とする経理規程が制定され、入会金収入は県支部運営費、見舞金制度、本部運営費、保養所購入費や社会福祉寄付等に支出された。
本件総会において、内村の財産であった土地建物は本会の基本財産に組入れられ、内村個人の財産から分離して管理されることになり、経理処理も別個に区分されて記帳されている。基本財産の処分は定款一一条により、組入れは同九条により理事会で決議することとされ、そのとおり実践された。内村は定款一〇条、二五条により会長として管理していたが、個人の自由意思で処分して個人的に消費したことはなかった。
内村は、不動産取引等もその大半を本会会長内村名義でなし、預金の管理も同名義を用いており、それまでの単なる「内村」又は「第一相互経済研究所代表者内村」とは区別してされ、そのほか、公共団体等に対する寄付名義や会員証の発行者名義等も本件総会の前後で区別してされている。
なお、一部に内村の無断行為があっても、資産の取得はいずれも理事会の付議事項ではなく、無断でしたからといって、定款違反とはいえない。独断の行為は一般の法人組織のワンマン経営者によくみられるのであって、内村の地位が強固であるとの評価に留まるべきものである。
また、昭和四七年五月二〇日以降取得の保養所等は、定款二五条の理事会の基本財産繰入れの決議がされていないが、このことは単に当該資産を基本財産としなかったということであり、何ら問題はない。
役員報酬やそのほかの経費支出等についても、理事会が何ら放置していたものではなく、数回にわたり会長らの報酬等の決議をしているのであり、不備があるからといって直ちに理事会が無視され、形骸化していたとはいえず、また、これも結局は団体の内部自治の問題にすぎない。
別法人の宗教法人大観宮(以下「大観宮」という。)への寄付が仮に理事会に付議されていないとしても、定款上は付議は必要ではなく(定款二五条)、上位機関の会員総会に付議されており、何ら問題はない。
昭和四七年五月一九日以前の内村の事業経費を本会において負担しているとしても、これは内村において、既に同日以前に本会が人格なき社団として成立したと主張していたことによるのであり、むしろ内村の従前の主張に副うものである。
4 破産後の状況
本会は、昭和四七年五月二〇日成立後、現実に事業活動を継続していたが、同五四年五月一一日無限連鎖講の防止に関する法律の施行を目前に控えた同年四月一一日の会員総会において無限連鎖講にかかわる事業の終結を宣言し、更に、同五五年二月二〇日内村に対する破産宣告の決定があったため、社団としての事業活動を閉鎖したにすぎない。本会の解散手続はされていないし、額の大小を問わず社団の財産が残存している以上、社団としての実体を失うものではない。
5 以上のとおり、本会の団体としての組織性、多数決原則の実践、構成員の変更と団体の存続性及び代表の方法、総会の運営等団体としての主要点の確定、財産管理の状況等を実態に即して考慮すれば、前記社団性肯定のための不可欠の要件である団体としての組織性と財産の管理等、団体としての主要点の確定は十分に充たされ、二次的、補充的な多数決の原則の実践等もされており、本会は、昭和四七年五月二〇日の時点において人格なき社団として成立したということができるものである。
三  また、仮に本会が「人格なき社団」としての実質を具備していないとしても、民事訴訟法四七条は「法人ニ非サル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノハ其ノ名ニ於テ訴へ又ハ訴ヘラルルコトヲ得」と規定しており、同条の趣旨は、法人と変わらないような団体活動をし、経済取引を行っているものが多数あることに鑑み、代表者又は管理人の定めがあり、構成員と別個の団体性が認められるものには、能動的、受動的当事者能力を認めてその訴訟的解決を図ることにあり、判例も一貫して民法上の組合についても「法人ニ非サル社団」の中に含まれるとしている。このように、組合についても共同の事業という共同の目的により組合員及び組合財産が結合され、稀弱ながらも一個の団体として存在する事実を直視し、訴訟上の当事者能力が認められているのであるから、被控訴人には当然に訴訟上の当事者能力が認められるべきである。また、被控訴人の法人税の更正処分及び贈与税の決定処分の取消訴訟における当事者能力を否定することは、課税を申告した被控訴人の救済を閉じることになるのであり、このような場合は、右処分等が課税客体を欠くものとして当然無効との前提に立つ場合に初めて許されるのであり、課税申告をしたのは被控訴人自身であることに照らせば、無効とはいえないのであるから、被控訴人の取消訴訟の提起自体は許容されるべきである。
第三  証拠
本件記録中の原審・当審における書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。

 

 

理由

第一  被控訴人の当事者能力について
一  被控訴人の主張は「本会は昭和四二年三月頃から講事業を営んできたが、同事業は法人税法二条一三号に定める収益事業に該当せず、従って、その収益に対する課税は違法であり、また本会は右事業開始頃に社団性を有する団体として設立され、昭和四七年五月二〇日(以下「本件総会日」という。)には定款作成等によって、より社団性を強固にしたにすぎず、従って、同日に資産の譲渡を受けたものではないから、いわゆる法人成りしたものとして課された本件贈与税は事実を誤認したものである。」というにあり、これに対し、控訴人の主張は「講事業は法人税法二条一三号の収益事業に該当し、本会が社団性を取得したのは、本件総会日であり、同日に内村から本会に資産の譲渡があったとみるべきである。」というのであって、右収益事業の該当性の点はしばらく置き、控訴人と被控訴人間では、本件総会日以降、被控訴人が社団性を有していたとする点では争いがないこととなる。
しかしながら、右資産譲渡の課税関係(これは、本会の社団性の有無と表裏一体となる問題である。)については、一方で内村個人の譲渡とみて内村に対して所得税を課税することの可否をめぐる訴訟(当庁昭和五九年行コ第四号事件、第一審では本件と同一訴状をもって提起されていたもの。)で争われており、また、内村の破産後、その破産管財人から、本会の社団性を否定する観点に立って、本会から他の宗教法人等に譲渡された財産の取戻し等の訴訟が提起されていることは、本件記録に徴して明らかなところである。本会が社団性を有するか否かは、単に本件各更正等の実体法上の理由の有無、即ち課税の可否に留まらず、本会即ち被控訴人の実体上の権利能力の有無に係わる基本的事項であって、その当事者適格も当時者能力の存在を前提とするものであり、右能力の有無は、訴訟条件として職権調査事項であるから、まず、この点について検討することとする。
二  当事者主張の鼠講事業の経過については、当裁判所に顕著な事実、弁論の全趣旨とこれにより真正に成立したと認められる甲(ロ)第一号証、第三ないし五号証、第一〇ないし一二号証、乙第一ないし七四号証、第七五、七六号証の各一、二、第七七ないし八二号証、第八三号証の一ないし四、第八四号証、第八五号証の一、二、第八六号証の一ないし六、第八七ないし九三号証、第九四号証の一ないし三、第九五ないし一〇三号証、第一〇四ないし一〇八号証の各一、二、第一〇九号証の一ないし六、第一一〇号証の一ないし八、第一一一、一一二号証、第一一三号証の一ないし四、第一一四、一一五号証の各一ないし四、第一一六号証の一ないし三、第一一七ないし一一九号証、第一二〇号証の一ないし五、第一二一号証の一ないし四、第一二二号証の一ないし六、第一二三号証の一ないし四、第一二四、一二五号証、第一二六ないし一二九号証の各一ないし五、第一三〇号証の一ないし一二、第一三一号証の一ないし四、第一三二号証、第一三四、一三五号証、第一三六号証の一ないし三、第一三七号証、第一三八号証の一、二、第一三九ないし一七九号証、第一八〇号証の一、二、第一八一、一八二号証、第一八三号証の一、二、第一八四号証、第一八五号証の一、二、第一八六ないし一九一号証、第一九二号証の一、二、第一九三号証の一ないし四、第一九四号証、第二〇〇ないし三一四号証、第三一五ないし三一七号証の各一、二、第三一八ないし三二三号証、第三二八号証、第三三九号証、弁論の全趣旨により原本の存在、成立共に認められる甲(ロ)第二号証、第六ないし九号証、第一三号証の一ないし三、第一四号証、第一五、一六号証の各一、二、第一七号証の一ないし三、第一八、一九号証、第二〇号証の一、二、乙第一三三号証の一、二、第一九五ないし一九九号証、第三二四ないし三二七号証、第三二九ないし三三八号証、第三四〇ないし三四八号証によれば、次の事項が認められる。
1  内村は特攻隊要員として終戦を迎え、戦後は保険外交員などをしていたが、昭和四〇年頃、妻英子の加入していた誠相互経済協力会の会員勧誘パンフレットを見せられて同会の仕組みを知り、同様の会を創設することを企図し、これに自ら検討を加えて、順次入会者があれば無限連鎖となる仕組みのいわゆる鼠講である「親しき友の会」(内村の考案、実施した各講の仕組み等の詳細及び講加入口数の推移は別紙四、別表3、4のとおりである。)を考案し、昭和四二年三月熊本県上益城郡甲佐町の自宅に事務所を置き、実兄内村武雄、実妹橋口千鶴子ら原始会員八名の協力を得て、第一相互経済研究所(以下「第一相研」という。)の名称のもとに「親しき友の会」を発足させ、実施した。同月の同会の入会者は二一名であったが、順次増加し、同年七月には約一万名に達する程であり、講の加入者の増加とともに内村は保険外交をやめて、第一相研の所長と称して右会を主宰し、家族に手伝わせて講に専念するようになった。
なお、内村は、事務所移転を前提として、同年七月一〇日付で合資会社福田部品との間で、第一相研「親しき友の会」代表者内村名義で熊本市本山町六三五番地の宅地と同地上四階建建物(以下「旧福田ビル」という。)の売買契約を結び、とりあえずこれを熊本西部支所として利用した。
内村は、「宇宙生命一体論」に立脚し、地球規模での共和五族、万法帰一、「心、和、救け合い」の精神を唱えていた郷土の先輩西村展蔵の思想に共鳴し、同人の門下生を自称していたが、同様に西村に師事していた中谷を講事業に誘い、同人も同年六月頃から内村の事業を手伝うようになった。
2  内村は、昭和四三年頃に右甲佐町の事務所を旧福田ビルに移転させたが、同事務所で入会の事務に携わる職員等は多いときには一〇〇名を超すこともあり、また、一部の県には有力会員によって支部が設置され、各県から本部を見学に訪れる者も多くなった。
しかし、右「親しき友の会」の会員となった者は、四名の子会員を勧誘しなければならず、かなりの負担であり、目標額取得までに長期間を要することから、次第に入会申込者は減少し、昭和四三年春には経営困難となった。そこで、内村は金額が大きく、早く完了する鼠講をと検討し、更に孫取金制度を加えた別紙四の第一相互経済協力会、交通安全マイハウス友の会、中小企業相互経済協力会等の会を次々と考案して実施し、これにより、昭和四五年度の収益は前年に比較して一〇倍以上の増収となった。
3  内村は、入会者の勧誘のためと鼠講が金儲けであるとの非難を避けるために、昭和四四年七月頃から民間保険会社との間で、交通安全マイハウス友の会等の会員を被保険者とする交通傷害保険契約(契約期間は入会後一年間)を結び、交通事故等見舞金制度を実施し(昭和四六年一月頃に保険会社から解約の申入れを受けたために相互共済見舞金制度に切替えられ、一時中止の後、昭和五〇年四月頃に設けられた共済組合規約及び共済給付規定により再度実施されている。)、第一相互経済協力会等の会員に対し、入会後一年間に限って研修保養所の無料宿泊飲食の特典を与えるなどの付随的制度も考案して、昭和四四年六月頃から順次、実施した。
本部事務所への送金は会員への通知費用等或は本部職員の費用、宣伝活動費用等に充てられ、また、内村は、昭和四五年五月頃から熊本県鹿本郡植木町の土地や玉名、別府、阿蘇、熱海等の旅館等を購入し、熊本県内の旅館等については、本部職員の保養のほか、講会員らが本部を訪れた場合の宿泊施設として利用した。
その頃から、内村は、鼠講事業は前記西村の思想の「救け合い」の実践活動であると称するようになり、また、鼠講が不健全との非難を回避するため、昭和四五年一二月頃、鼠講とは全く異なる別紙四、5のとおりの畜産経済研究会を設置し、更に、同月頃から、講事業は前記西村の天下一家の思想の具現であるとして「天下一家の会」の名称も併せて使用し、自らは本会の会長と称するようになった。
また、内村は、諮問委員制を設け、各地の有力会員(代議員)を同委員に任命し、緒方敬弘(内村の親戚、昭和四五年九月に入会し、昭和四六年一〇月頃まで内村の事業を手伝った。)やその後入会の真崎武彦(昭和四五年一二月から昭和四六年三月まで在籍)と相談し、昭和四五年末頃、前文と全七条からなる「第一相研主旨・綱領」を作成し、講勧誘用のパンフレット等で公表したりしたが、右諮問委員も具体的な業務を分担しているものではなく(なお、諮問委員会が開かれるようになったのは昭和四六年八月頃からである。)、右綱領も「本研究所、会は主旨に賛同したる親和の友の集まりで組織される。」(第三条)、「会費の一部を社会福祉の諸施設に当て福祉生活を具現する。」(第五条)、「代表の最終責任者を内村と定め、組織運営責任者を所長(会長)一名、常務六名、計七名とする。」(第六条)等の簡単な内容のものであった。
4  昭和四六年頃には、数県において自然発生的に支部と称する組織ができていた(なお、昭和四二、三年頃にすでに八代、小倉等に支所が開設されていた時期がある。)が、その地域の有力会員らが新規加入者の増加を図るために連絡場所などとして設けたもので、本部の下部組織といえるものではなかった。
内村は、前記真崎らの意見を徴することはあったが、同人らの意図する組織化、宗教法人化とは方向を一にするものではなかった(前記のとおり同人らはその後講事業から手を引いている。)。また、部内の主な職員を常務と称させて常務会を開かせていたが、右常務も適宜任命され、会員に対する指導者的役割を受け持っていたにすぎず、職員の採用、解雇、職務分担の決定、入会金の出納管理、処分等の講事業に関する事項の最終決定は、全て内村がしていた。
昭和四六年五月末頃には、講加入口数の合計は約六〇万口を超え、入会金の総額は約一〇〇億円に達した。同年六月には旧福田ビルの裏に八階建の新本部事務所ビル(以下「相研ビル」という。)が完成し、内村は、同ビル五階を会長室及び自宅として使用した。同ビル六、七階は職員用の住居であったが、内村は七階に長男文伴、二男講男(いずれも同年に結婚した。長男文伴は同年に大学卒業後、内村の講事業を手伝うようになった。)及び経理部長を居住させ、同人らに経理事務等を分担させて講事業の執行、財産の管理処分等の全てを統括した(なお、右相研ビルの自宅等としての使用につき内村がその後も賃料を支払うことはなかった。文伴、講男の賃料は、昭和四八年に至って初めて昭和四三年六月分等に遡って徴収されたことになっている。また、経理関係は昭和四四年六月頃までは内村の従兄弟の津崎秀賢が担当したが、その後は内村自身や長女の伴子、内村の実兄の武雄が受け持ち、昭和四六年春頃から以降は長男の文伴が担当した。右津崎や緒方、真崎等の主な職員については内村が直接面談して採用したもである。)。
内村は、入会金で購入した前記旅館等を保養施設に転用し、更に経営不振となった旅館等を購入したほか、映画「大空のサムライ」の製作、小型飛行機六機の購入(いずれも、思想普及のため或は将来の操縦士需要に備えるとの名目であったが、内村やその戦友仲間の発案によるものであった。)や高級乗用車の購入、知人からの貸付返済等に、また、福祉対策名目で地元の甲佐町(昭和四五年一二月に一〇〇〇万円)、御船町(別荘一棟)への寄付或は借財の返済等に支出した。なお、右土地建物購入等は殆どが前記「親しき友の会」代表者内村名義で購入され、内村は、殊更に売買契約書中に「買主はいわゆる権利能力なき社団である。」旨の記載をして購入した。また、昭和四五年までは内村の給料はなく、入会金から自分や家族の生活費を適宜支出していた。
5  各講の入会者は、殆どが周囲の入会状況を知らないまま入会したが、二ないし四名の子会員を勧誘して加入させねばならず、再加入等はあったものの、周囲の友人、知人への欺罔的な勧誘とこれにより入会した者の先輩会員への補償の要求等のトラブルが絶えないものになった。昭和四六年頃には、会員飽和のために勧誘がうまくいかなくなった長野県内の会員から鼠講に対する苦情が寄せられ、時には集団で本部に抗議に訪れ、或いは詐欺であるとして内村を告訴し、訴訟を提起する者もあらわれるようになった。また、前記甲佐町事務所時代以降、莫大となった入会金収入の課税調査のために所轄税務署の担当者がしばしば事務所を訪れるようになった。
そこで、内村は、前記会員からの抗議等に対し、本会が団体であるとの外観を持たせて対処することとし、共済会関係の規約等を取り寄せて検討し、本会の定款案を作り、昭和四六年六月一五日の前記相研ビルの落成式に多数の会員を集めて同案を披露すべく準備を進めた。
しかし、内村は同月五日、所得税法違反で国税局の査察調査を受け、その後同四七年二月に同法違反で逮捕され、熊本地方裁判所に起訴されたため、各保養所閉鎖のやむなきに至り、鼠講への入会者は激減した。また、内村は同四六年一一月三〇日には、昭和四三年から同四五年分の申告所得額について所得税更正処分、重加算税の賦課決定を受け、これらの税額の総額は二六億円余にのぼり、課税対策上も社団等の外形をとることを余儀なくされるに至った。
6  前記のとおり、講事業の規模は次第に拡大していたが、内村は前記定款案に手を加えたうえ、講事業の社団法人化を図るとして、昭和四七年一月二七日、支部関係者一七名、本部関係者一〇名の出席のもとで第一回の発起人会を開いた。その席上で内村は社団法人的なものを作りたい旨挨拶し、同日定款案が審議された(当初の定款案は別紙一と異なり、会員の会費納入や除名決議に関する条項があるなど、より具体的、かつ明確で緻密な内容であったが、一部は省略され、相当部分が抽象化されたあいまいな条項となった。なお、当時内村や本部の幹部職員は、前記所得税法違反被疑事件に関連して検察庁での取調べを受けていた。また、内村は一時、宗教法人的色彩の団体の設立を企図したが、真崎らとの関係でこれを断念したことが窺われる。)。更に、同年五月一一日に支部関係者一五名、本部関係者一一名が出席して第二回の発起人会が開かれ、同様に定款案が審議され、同月二〇日に設立総会を開催する旨、代表は各県支部より会員代表五名(熊本は一〇名)で、他に委任状出席者もそれぞれ約一〇名程度とする旨及び新理事が決められた(同月一二日には新理事による理事会が開かれ、同旨が議決されたこととされている。)。
なお、昭和四七年五月当時、前記任意で発足した支部のうち、青森県等の八ないし一〇府県の活動が活発であった(同年一月に支部旗を授与される形で認可されていたのは、青森、岩手、秋田、山形、富山、岐阜、大阪、沖縄及び熊本の九府県支部である。)が、当時は、各地に有力会員によって自称の支部や連絡所が設けられ、一県内に多数の支部がある県もあり、組織化されたものではなく、従って、各支部等の会員の把握数にばらつきがあり、支部内の会員把握率は良い所で九〇パーセント程度であり、青森県支部では全体の加入会員は不明で、四名の有力会員が後輩会員を主とした組織作りをして本部から認められたものであった。
7  昭和四七年五月二〇日に本件総会が開催され、定款案や予算案、理事選任案等の審議、承認が可決され(定款九条の基本財産とされたのは別紙二記載の各物件である。)、内村は会長指名理事(全理事の三分の一とされている。)として、長男文伴、内村竜象(内村の本家筋の親戚に当たる)、中谷、堀鶴平及び本田俊雄の五名を指名し、同日、理事会が開かれ、文伴、中谷が副会長に選ばれたが、文伴らはそれまでも副会長であったものであり、従前の常務は部長と呼ばれるようになったものの、それらの業務内容も従前と同様であった。
右総会の議事録(乙第四号証)には、出席者につき、「出席者、一 支部選出会員代表、会員代表総数一四〇名、内出席会員数九四名(内委任状提出者五四名)、二 参列者 (1)支部外会員代表六名(内訳、石川県二名、長野県一名、長崎県三名)、(2)本部関係者(会長、理事、監事、常務、部長等)」と記載されているが、出席扱いの支部、代表者は青森等七県支部在籍の者らであり、一応各支部で推薦等による代表選出の形がとられて参加した者もいるものの、遠隔地からの出席であって、殆どは本人の希望等により適宜の方法で決められたもので、支部、連絡所もない会員には右総会の通知等はされないままであった。当時の県別講加入口数は、別表4のとおりであるが、本件総会出席者数の割当てはこれら加入口数等を考慮してされたものではなく、前記のとおり、各支部一五名程度として割当てられたにすぎなかった。なお、右委任状提出者として取扱われた者も、その委任が個人会員としてのものか、支部の会員代表としてのそれであったか明確でなかった。
8  本会では、本件総会で選任された理事により右昭和四七年五月二〇日以降、ほぼ毎月一回、定期的に理事会が開かれ、本会の事業等について審議され、年一回の定期会員総会等が開催され(理事会、会員総会の開催日時、審議された事項は別表1、2のとおりで、その議事録は書証番号欄記載の書証である。)、各会計年度の事業報告書、歳入歳出予算書、収支計算書の承認の議決がされ、また、昭和四七年一一月二五日付で支部運営規則(その内容は別紙三のとおりである。)が設けられ、同年六月一七日の理事会で支部認可審査に関する規定の実施が議決され(但し、既に昭和四六年一二月三〇日から実施がされていた。)、これに基づき下部組織として数県において支部及び地区支部や連絡事務所が設置された。
また、事務職員の給与については、昭和四六年八月に給与規程が設けられていたが、昭和四七年一〇月に経理規程が、更に昭和五三年には役員報酬規定が設けられ、実施された。
内村は、本件総会後、従事職員の給与支払につき、所得税法二三〇条に基づいて所轄税務署長(控訴人)に対し、昭和四七年七月四日付で第一相研代表者内村名義の給与支払事務所を同年五月一九日付で廃止した旨の届出をすると共に、新たに同月二〇日付で本会代表者内村名義の給与支払事務所開設の届出(役員一八名、事務職員八〇名と記載されている。)をした。また、内村は、昭和四八年五月三一日付で、本会は人格なき社団であるとして、昭和四七年四月一日から同四八年三月三一日までの同四七事業年度分の法人税の確定申告をし、以降、同様に本会について法人税課税の申告をし(昭和四七年五月二〇日から昭和五〇年三月三一日までの分について本件各更正がされた。)、一方、内村個人の昭和四七年度分の所得税の確定申告をし、以降同様に個人分について所得税の確定申告をした。
9  右総会以降の入会者については、本部から会員証とともに勧誘手続に必要な書類、定款(以前は綱領)、保養所の利用規定、交通傷害保険の説明書等が送付されたが、総会以前の入会者に対し、改めて総会の議決内容や定款等が送付されることはなかった。
定款二八条では、会計年度を発足の日より昭和四八年三月三一日までとすることとされているが、事業報告書・歳入歳出予算書(乙第四二号証)では、査察調査以後の同四六年七月一日から同四八年三月三一日までを一括して処理、報告されており、右昭和四七年五月二〇日の前後で収入、支出の区別はされず、右報告書の事業概況の説明でも「同日に当会の組織を強化し、定款を制定した。」旨の記載はあるが、特に新たに講事業の主宰者の変更があったことを窺わせる記載はない。右のとおり、理事は選任されたが、殆どの理事や監事は県外者らであり、常勤は会長、副会長である文伴、中谷の二名であったので、講事業運営に関する殆どの事項は内村が決定した。一方、内村はその後も講事業を本会の事業であるかのごとく宣伝して事業を推進し、公益法人化も企図したものの、その見通しを得ることができなかった。
なお、内村は、同総会より以前から所轄税務署に対しては、講事業は内村個人の事業ではないなどと主張して所得税の課税に対する異議の申立をしていたが、右総会後の昭和四七年六月一六日付で所轄税務署(控訴人)に対し、「本会は従来から福祉社会、救け合い等を目的とした人的結合体で、実態は権利能力なき社団と信じているが、五月二〇日の会員総会で定款の承認を得たので、なお、具備すべき点があれば、補正の措置を採りたく、御教示下さい。」との記載内容の「不備事項御指導方のお願いについて」と題する書面を提出している。
10  前記昭和四七年一一月二五日付の支部運営規則制定までは、本部から各支部に会員名簿が渡されることはなく、支部では葉書や電話、口コミ等により適当に会員への伝達をするにすぎず(もっとも、新聞広告をする支部もあった。)、各支部長も多数口の投資をしていて(六〇〇口加入の者もいた。)、その回収として会員を勧誘する必要があるため自ら事務所を設けて活動を始めた者が多く、交替するときには引継ぎがされないこともあった。一部の支部には支部職員が置かれたが、昭和四八年三月現在で六支部にすぎなかった。また、本件総会後に本部から支部として認可されたのは昭和四七年七月の埼玉、石川、同年八月の長野、同年九月の兵庫、昭和四八年一〇月の岩手(もっとも、前記のとおり昭和四七年一月に支部旗を授与されていた。)、昭和五一年七月の神奈川、同年一〇月の東京の各支部等にすぎず、同規則四条により、支部の中には隣接県を管轄地域とするものもあった(管轄支部と呼ばれていた。)が、秋田県支部が東京都等を管轄するなど実効性のあるものではなかった。
支部の下部組織として地区支部が設けられることがあったが、いずれも有力会員が主となり勧誘の拠点とするためのものであった。昭和五二年には多数の支部大会等が開かれているが、支部の組織化や会員の把握には極端に差があり、支部会員総会が殆ど開かれない支部もあり、また、議題は本部から割当てられた総会出席者の決定や保養所設置の要望についてのものが殆どであり、当該支部等の運営について規約等はなく、大会が成立するか否かの定足数が議論されることもなかった。
なお、各支部の運営経費は、昭和四七年一月初めから各講の入会金の一定割合を臨時協力費名目で支部に支払われ、或は、その後定額で支出されたりしたが、昭和四九年四月以降は業務運営費として渡し切りとなり、本部への月次或は年次決算の提出はされていない。また、昭和五二年四月以降の入会数の激減に伴い、支部に対して運営費の貸付がされており、合計額は昭和五四年九月末で三一四六万九〇〇〇円に達したが、その後は未清算のままとされた。
また、内村は講勧誘を効率的にするために、昭和四八年八月頃に思想普及員なる制度(それ以前に同様の制度として渉外部員制度があった。)を設け、以降、阿蘇平和道場(その後大観宮に移管された。)において、定期的に研修等を行った。一回の期間は四日程度(最低二日)であり、全国から支部推薦者を集めて実施され、内村や文伴、中谷らが講の組織と運営、見舞金制度や天下一家の会の思想等について説明し、講師を招いて講演をしたりした。昭和四八年で二回合計一〇九名が研修し、昭和五一年五月現在で研修終了者は総合計一六二三名に達しており、右普及員には勧誘指導にあたった新規加入者の入会金の二〇パーセント相当額が思想普及費名目で支給され、研修終了生五名(後に一〇名となる。)以上のグループは研修生グループ(連絡所)を本部承認のうえで設置することができ、その場合は独立採算制として入会金の五パーセントで運営することとされた。その後に各地で多数の地区大会等が開かれている(昭和五二年には大小四四の県支部大会等が開かれた。)のは、右普及員がグループを作ったことによるもので、昭和五〇年度の総会の会員代表の三分の二は普及員であった。
11  前記のとおり、本件総会以降、年一回の定期会員総会等が開かれているが、支部からの会員代表の選出について、昭和四八年一月二三日の理事会において、「(1)対象を査察以後の会員に限る。(2)県支部のないところは隣接県支部が担当して代表を決める。具体的な点は本部原案を作る。(3)会員代表総数は一二〇名とする。」旨が決定され、これにより昭和四八年五月の会員総会の代表数一二〇名が各支部のある県や福島県、愛知県、福岡県、徳島県等の二四府県に割当てられたが、定款一五条で、会員代表は各支部において選出されることになっているのに、右福島県等がどの支部に属するのかは不明確のままであった。右割当は、主として昭和四六年六月から昭和四七年一二月末までの間の各支部等の講加入口数を勘案して決められ、従って、右二四府県以外の県等の会員は原則として対象外となり、また、それまでの親しき友の会、第一相互経済協力会、交通安全マイハウス友の会、中小企業相互経済協力会等の昭和四六年六月四日までの加入口数の合計は、全加入口数の九六パーセントを占めていたが、これらの加入口の者は、その後の再加入者を除いて無視されることになった。この点は昭和四九年度も同様であって、総会代表者数一八〇名と決められたが、多数を占めるのは青森(北海道を含む。)三七名、秋田(岩手、宮城を含む。)四三名、山形(福島を含む。)一八名で、いずれも昭和四八年の加入者が多いことによるものであった。昭和五〇年度は三〇〇名として二四都道府県に割当てられたが、九州では、長崎県に七名、熊本県に六名、合計一三名のみであり、四国の各県への割当はされなかった。昭和五一年度は三〇〇名として二七都道府県につき割当てられたが、東京都五六名、千葉県四三名のほか、九州では熊本県一名、沖縄県三六名等であった(なお、同年五月の会員総会の支部代表出席者数は右三〇〇名を上回っている。)。昭和五二年度、同五三年度も三〇〇名として、それぞれ四一、四七都道府県に割当てられたが、地区支部や連絡事務所等の増加によるものであった。
12  内村は、更に講事業に既存の財団を利用することを企図し、社会福祉事業を目的として熊本県知事の許可のもとに昭和二二年七月に設立され、その後休眠状態にあった財団法人肥後厚生会を傘下におき、昭和四八年三月一〇日、文伴、中谷ら四名とともに同会の理事となり、更に自らは会長に就任し、同年四月二〇日役員変更等の登記をしたうえ、同年五月一八日に同会の名称を「財団法人天下一家の会」に変更する登記をした(なお、右名称変更等は寄付行為の変更であり、主務官庁の許可を要したところ、その手続を経ず、また理事就任等の理事会の手続にも瑕疵があったために、同登記等は昭和五二年一二月に手続違背を理由に職権により抹消された。以下便宜同会を「財団法人天下一家の会」という。)。
以降、内村は同会は前記西村の「心、和、救け合い」の「和」の実現の場であるとして、講勧誘のパンフレット等には、本会と右財団法人天下一家の会が一体であることを強調して記載し、鼠講が国において公認しているかのごとき表現を用いて宣伝した。内村は相研ビル近くに保健衛生事業センター建設名目で農地を取得しており、他の理事らに対して、一〇〇億円の同財団基金を作る旨を述べていたが、いずれも本会の講事業による収入を流用する予定であった。なお、同財団は熊本県内でしか活動できなかったので、内村は他の全国的規模の財団との合併を目論んでいたが、その後、実現には至らなかった。
13  内村は、昭和四八年一一月「心、和、救け合い」の「心」を象徴するものとして大観宮を創立し、自ら代表役員社主となり、事務所を相研ビルに置き、社務所を熊本県阿蘇郡阿蘇町小里六一〇番地に置いて、以降前記財団法人天下一家の会とともに購入会勧誘の手段として活動させた。
また、内村は、更に社会福祉法人豊徳会を設立して理事長となり(但し、昭和五六年四月以降は長男の文伴のみが理事となっている。)、財産を適宜、これらの団体間で移動させていた。
右財団法人天下一家の会、大観宮は、いずれも本会の事務所と同じ相研ビル内にあり、役員、職員及び経理担当者は、殆ど兼務しており、同ビル五階は内村の自宅を兼ねており、文伴が総務、会計を担当し、常勤は会長と副会長のみであったから、これら三者の経理や事務分担等の全ては事実上内村が決定していた。
内村は、昭和四九年四月以降各講の入会金収入のうちの二五パーセントを財団法人天下一家の会への寄付金としていたが、昭和五一年度分からは、洗心協力会の入会金収入のうち、二五パーセントを大観宮への寄付金として計上し、運営に当てていた。
14  昭和四七年一月の会長報酬は五〇万円で、その後一年に一回の割合で引き上げれ、昭和五一年一月分以降は、実に月額で一〇〇〇万円(文伴は五〇〇万円)もの高額となったにかかわらず、この前後の理事会では、これら引き上げについて報告さえされず(もっとも、昭和四九年三月一二日の理事会では役員報酬、会長、副会長の報酬引上げに関する最終決定を会長と広瀬税理士に一任することになっている。)、従って、高谷らの理事も右会長報酬額は勿論、各財団のことは殆ど知るところではなかった。
また、内村は、その後も保養所等を購入したが、昭和四九年七月五日の東京都杉並区今川二丁目所在のモリシタ産業からの土地建物の購入、昭和五〇年八月一二日付の芦ノ湖特別研修保養所、昭和五一年一一月一九日付の宮崎研修保養所の購入等は、いずれも事後に理事会への報告がされたにすぎず、また、昭和四七年五月二〇日以降に購入された保養所等は昭和五〇年度事業概要には、本会の基本財産として記載されているが、理事会では基本財産への繰入の決議はされないままであった。
15  昭和五一年度予算案では、全国の拠点とする東京本部事務所の設置費用等として五〇億円が計上されており、同年七月一六日の理事会で、株式会社長谷川工務店所有の東京都千代田区九段北三丁目所在の地下二階地上一〇階建のビルとその敷地(以下「九段ビル」という。)の買収について、代金価格一六億円程度として審議されたが再検討することになっていた。しかるに、内村は、同年九月二七日頃に上京し、同工務店との間で売買の交渉をし、本会名義での購入を取り止め、財団法人天下一家の会名義で、代金一三億五七〇〇万円の売買契約を結び、直ちに本部から現金を持参させて同月三〇日には同財団名義の移転登記を経由した。右九段ビルの購入代金は形式的には財団法人天下一家の会の預金口座から支出されているが、前記のとおり講事業の入会金収入によるものであった。
その後、同ビルの三階から九階までは本会の事務所として使用されていたが、後記内村の破産前後に一部が第三者に賃貸されており、その賃貸人は内村の二男講男が代表者であるマリオン有限会社である。
また、内村は、理事会に事前に付議することなく(もっとも、昭和五二年四月二〇日の理事会で事後承認されている。)、東京の保養所として利用するとして、千代田区九段北一丁目所在の九段朝日マンション(以下「九段マンション」という。)を建築業者に建てさせてこれを購入する旨の売買契約を結び、三億円余の支払をし、更に前記阿蘇町小里の平和道場に隣接して国際平和祈念会館の建設契約を結び、一部代金として三億円の支払をしていた(同物件等は後記のとおり、その後大観宮名義に移転された。)。
控訴人は本件譲渡について昭和五一年三月一一日付で内村に対し、所得税の更正をしたところ、本税が同月に、無申告加算税が五月に納付されたが、右納付については、本会の総勘定元帳上は仮払金税金(昭和五四会計年度からは「差押えられた現金、預金勘定」の名目)として記載、処理された。
また、内村は、給与所得及び雑所得にかかる昭和五二年度分所得税の確定申告書(還付申告書)を控訴人に提出し、控訴人は、同年三月、右申告にかかる還付金八〇〇万円余を内村未納の昭和四七年度分所得税に充当した旨の充当通知書を同人に送付したが、本会では、同年三月三一日、この充当金額に相当する金額を内村に対する貸付金から減額して仮払税金に振替えるとの手続をした。また、その後、内村は、昭和五四年三月二日、内村の給与所得にかかる昭和五三年度所得税の確定申告書(還付申告書)を控訴人に提出し、同年四月三日、控訴人は、右確定申告書にかかる還付金二七四万円余を、同年三月二四日付で同人未納の昭和四七年度分所得税に充当した旨の還付充当通知書を内村に送付したところ、本会では同年四月二八日、この充当金額に相当する金額を内村に現金で支払った。
16  昭和五二年三月三〇日前記長野地方裁判所での入会金返還請求訴訟において、鼠講の入会契約は公序良俗違反により無効との判決が言い渡され、更に、講のトラブルから刑事事件も発生するようになるに及んで、政府やマスコミも鼠講防止のキャンペーンをするようになり、鼠講をめぐる社会問題は頂点に達し、国会での鼠講禁止の立法化が論議され(無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五三年法律第一〇一号)は昭和五三年一〇月一八日に成立し、同年一一月一一日に公布され、翌昭和五四年五月一一日から施行されている。これにより、鼠講事業は廃止されざるを得ないことになった。)、各地で入会金の返還請求訴訟の動きが活発化するに至った。
右の経過のもとで、内村は、昭和五二年九月八日の臨時会員総会(同総会は内村の前記刑事事件対策のために開かれたものである。)において、突然に「現在、収益法人なみの四〇パーセントの課税であり、宗教法人である大観宮で講を実施したい。そのために自己所有名義となっている不動産や預貯金等の基本財産の大部分を大観宮名義に移転したい。」旨の発言をしたところ、出席会員からの反対もなかったために同案はわずか三分で可決された形となった。そこで、内村は、直ちに本会の基本財産とされていた別紙二の本部建物等及びその後購入された保養所等を含む二四の物件(不動産)について所有権移転の登記手続をして大観宮の所有名義とし、建築工事中の九段マンション及び国際平和祈念会館については注文主変更の手続をし、更に動産や現金、預金等を大観宮に移管するなどして譲渡し、一方、本部の相研ビルと一部の動産については、本会がこれらを大観宮から使用賃借により借り受けて使用するとの契約書を作成し、以降従前と同様に本部事務所等として使用した。
また、同年七月二二日の理事会では、準備委員三名を選任し、本会において太子講を実施する旨が議決されたが、同年八月一一日の大観宮の役員会で同講は大観宮が実施する旨が決定され、その後同講は大観宮を事業主として実施された。更に大観宮は八段からなる大師講も実施しており、実質上講事業は大観宮に引き継がれた。
なお、右臨時総会での代表会員は三〇〇名であったが、出席は二一三名で、うち委任状出席者が八〇名である。
17  右大観宮への資産の移転について、内村は、昭和五二年一一月二八日付で大観宮に対して約六〇億円の現金、預金等の返還の申出をし、同月三〇日付及び同年一二月一二日付で同額返還の手続をし、これを本会の昭和五〇年度の法人税の支払等に充てた。また、内村は、同年一二月に、財団法人天下一家の会に入金していた三〇億円を社会福祉法人豊徳会に寄付したとして同法人名義とし、また、前記大観宮境内に建設中の前記国際平和祈念会館及び東京の九段マンションの工事費用として更に一六億円を要するものとして、昭和五三年三月三一日付の寄付申込書、拝領書をもって同額を大観宮に贈与したこととし、更に、同年五月には同年三月三〇日付で本会に課せられていた昭和五一年度の法人税約三四億六〇〇〇万円を財団法人天下一家の会から二四億八〇〇〇万円、大観宮から五億六〇〇〇万円を支出してその支払をした。これらの一連の金員の移動については理事会では何ら論議されておらず、全て内村がしたものである(但し、右大観宮への一六億円の贈与及び課税対策については昭和五三年四月二七日の理事会に付議され、一応論議されている。)。
なお、大観宮への資産譲渡後の昭和五三年一月から三月までの間の本会の総括収支計算書では、譲渡されたはずの研修・宿泊保養所からの収入、支出経費が計上されている。
18  昭和五三年一一月八日、熊本地方裁判所は、前記内村に対する所得税法違反事件(鼠講による所得のほ脱及び不申告税額二〇億円余、当時史上二番目の高額)において、本件鼠講が内村個人の事業で、その入会金収入(但し、前記のとおり、本件総会以前の収支等についてのもの)は同人に帰属するとして同総会以前の本会について人格のない社団性を否定し、内村に対して、懲役三年(執行猶予三年)、罰金七億円の判決を言い渡した。
また、同年一二月一九日、静岡地方裁判所は、講入会者が原告となり、内村に対し、先輩会員への送金を出資金と主張し、入会金とともにその返還を求めていた訴訟において、その主張を認め、内村に返還を命じる旨の判決を言い渡した。
右刑事判決や鼠講禁止の立法化とあいまって内村はその対処に追われ、その鼠講事業は閉鎖せざるを得ないこととなった。同年一一月一七日の緊急理事会では、右刑事判決につき、控訴することが決められ、昭和五四年一月三一日の理事会では、係属中の訴訟事件の訴訟費用一億円を同年二月八日に財団法人天下一家の会から借入れて弁護団に預託されることになったが、同理事会において内村個人の訴訟への費用支出の当否につき何ら議論がされることはなかった。
また、昭和五三年一一月二〇日、内村の昭和四六年度所得税課税滞納分として、同人名義の定期預金四〇〇〇万円が阿蘇税務署等により差押えられるや、本会の帳簿上では、同額が同人への貸付として計上されていた(借主を内村として、昭和五四年七月等に返済するとの覚書の作成もされていたものである。)のに、昭和五四年一月二三日付でこれを仮払税金名目に振替えて処理がされた。
なお、前記鼠講禁止立法の成立直後の昭和五三年一〇月二七日に、内村は本会の名義で二億一七〇〇万円余で大観宮発行の書籍を購入し、同額の支払がなされたが、右購入について理事会への付議はされていない。
19  本会の昭和五四年三月三一日の決算期の次年度繰越金はわずか二二万円とされており、同年四月一一日に第八回定時会員総会が開かれ、講の停止宣言がされ、以降は理事会、会員総会は開かれていない。
同月一〇日鼠講入会者一〇二二名から熊本地方裁判所に対し、内村に対する破産の申立がされ、同裁判所は、昭和五五年二月二〇日、「本会こと内村」を破産者とする旨の破産宣告をしたが、その決定理由に記載された債権者数は一一二万四四八一名で、債務合計は一八九六億円余であった。その後の昭和五五年七月八日までの間の届出の債券は、届出口数五万九二六一口で、債券総額は一七九億円余であり、また、昭和五五年三月頃現在の内村関係の未納税金(但し、本会の法人税関係を含む。)は合計九五億円余であった。
その後、破産管財人は、本会の兄弟組織ともいうべき大観宮に対し、その所有名義になっていた相研ビルや全国二五カ所の保養所などの不動産について、その所有権移転登記の否認登記手続等を求めて熊本地方裁判所に提訴し、昭和五九年四月二七日に勝訴の判決が言い渡され、昭和六三年一〇月一八日右裁判は確定した。
また、前記九段ビル等についても、その後、破産管財人から財団法人天下一家の会に対して、破産者内村の所有であることの確認と真正な登記名義の回復を原因とする破産管財人への所有権移転登記手続を求める訴えが提起され、一審では右財団法人が勝訴したが、控訴審の東京高等裁判所は、内村と本会は一体で、同財団法人の資産も内村個人の資産の実態を有し、内村が自己の資金で同ビルを購入したと認定し、昭和六三年一〇月三一日原判決取消し、請求認容の判決を言い渡し、同判決については上告がなされたが、その後確定した。
昭和六〇年一〇月、株式会社山陽カントリー倶楽部は、内村の破産管財人を相手方として、昭和四七年五月以前に売買契約が締結されていた同倶楽部の土地につき所有権の確認を求めて訴えを提起したが、昭和六二年三月和解が成立して同訴訟は終了した。
以上の事実が認められ、甲(ロ)第一三号証の一ないし三、第一四号証、第一五号証の一、二中、右認定に反する部分は前掲各証拠に照らして惜信しない。
なお、右16の昭和五二年九月八日の臨時総会における大観宮への基本財産の移転については、その前の同総会開催準備のため開かれた理事会の議事録(乙第一七一号証)には、「第二号議案基本財産を宗教法人に移管する件」が付議され、臨時総代会に付議されることになった旨の記載がある。しかし、もともと同総会は、前記のとおり、内村の刑事事件対策のためのものであり、各支部長宛の理事会の結果を通知した同年八月三〇日付の「理事会の結果の通達について」と題する書面には、この移管の件については何の記載もなく、同年一二月二〇日の理事会議事録(乙第一七三号証)によれば、昭和五〇年以降の議事録を作成し直したことが認められることに徴し、同議事録の記載部分は後に付加された疑が強く、惜信しない。
三  本件総会前の鼠講事業の経過は前記二、1ないし5のとおりであり、当初は内村個人の事業として始められたことは明らかである。内村は、顧客勧誘の便宜等の点から事業主体が団体であるとの外形をとることを企図していたことが窺われるが、講事業は、内村を主体とし、家族や知人の手助け等によりされており、常務会等は開かれるようになったものの、職場長会議の域を脱するものではなく、昭和四六年頃に作成された本会の主旨・綱領も極めて抽象的で、会員資格の得喪に関する明確な定めや会員総会の構成、理事、監事の権限等に関しては何も定めていず、社団の定款と評価し得るものではない。各県支部も有力会員により任意に設置され、組織化されたものではなく、また、入会金等の財産管理も内村によりなされ、内村やその家族の生活費等に適宜支出され、本会の財産との区別はされていなかったのであるから、鼠講事業は内村個人の事業であり、本会の名義が使用されても、内村個人の別称にすぎなかったというべきである。
以上のとおりであって、本件総会前に本会が社団性を取得していたと認めることはできず、この点の被控訴人の主張は到底採用することができない。
四  控訴人は、その後の本件総会における定款等の可決と以降の年一回の定期会員総会等の開催、各県支部の総代選出のための支部大会の開催や活動、理事会による講事業に関する事項の審議、内村個人の財産との分別等の事実(主として前記二、7、8の事実)を指摘し、これらをもって本会が新たに社団性を取得したことの証左であると主張する。また、内村が自らの刑事事件への対策等にも苦慮し、社団性のある団体との外観を取得しようとしていた前記二、5、6のような経緯にあること、本会につき当事者自ら法人税の確定申告をしたことに照らすと、たしかに課税庁である控訴人において、本会が新たな人格なき社団として成立したと解釈、処理するのもあながち根拠のないものでもない。
しかしながら、本会の実体は、前記二に認定の事実に照らして、いわゆる公私の別のある通常の団体と異なることが明らかというべきであるが、控訴人は団体の外形を強調してその成立を認めるべき旨主張するので、更に内村の鼠講事業の実体と定款内容の履行の有無等につき検討する。
1  本件鼠講事業の違法性とその特異性
(一) 別紙四の鼠講の仕組みを検討すると、「交通安全マイハウス友の会」を例にとってみても、二五代目で講会員数は一億三〇〇〇万人を超える莫大な数となる。無限に続くことを前提とするから、再加入を考えても講は必然的に限界に達し、行き詰まることは明らかである一方、先輩会員への送金のみで納得する会員がいる訳がなく、被害者なしで講が終息することはあり得ない。内村や中谷、緒方らは、人口は無限に続く或は再加入者、再々加入者がいるから、無限連鎖となる旨及び加入者の事務処理には一定の時間を要するから破綻には至らない旨を供述して鼠講を正当化する(前掲甲(ロ)第一三号証の一、第一四号証、第一五号証の一)が、各講では加入者一名は子会員二名或は四名を勧誘しなければならず、現実の勧誘は自己の知人、親戚等の周囲の者に限られるから、再々加入等の点を考慮しても講が限界に達するのは時間の問題である。また、加入者の送金、申込み等が郵便により行われ、処理に時間を要すれば、内村の標榜する救け合いは無意味なものとなる。
いわゆる講は、庶民金融として古くから行われてきたが、掛込金の総額はほぼ受領金と同額で、加入者は固定され、講員全員が給付金を受領し、掛戻しをするのであり、消費貸借契約類似の機能を営むといえるが、本件鼠講は、名称は講としているもの、実体は全く異なり、勧誘を受けた先輩会員及び自ら勧誘した子会員と面識があるにすぎず、かつ、孫会員以下の拡大は多分に偶然性に左右される。また、子会員の勧誘に失敗した場合は、入会者は送金分等を取り返すために架空名義の子会員を作り、更に孫会員を勧誘して損害の発生を免れようとして、泥沼に入り込むこととなる。「親しき友の会」のパンフレット(甲(ロ)第三号証)では「振込送金等で一日のロスもないとしても一番にランクされるまでは二か月ないし三か月かかる。」と説明しながら、一方では「約三か月後には一〇〇万円が送られてくる。」と短期間のうちの送金と入手が確実であるかのごとく記載し、「交通安全マイハウス友の会」のパンフレット(甲(ロ)第五号証)でも「数か月後には五〇〇万円が順次送金されてくる。」と同様に宣伝し、更に、新たな会員の勧誘は入会者の責任とされているのに、「後輩が途中でストップする様な場合には本部の調査係より相互の連絡等すべて速やかに解決致しております。」と虚偽の事実を宣伝している。孫取金による一部入金の制度が設けられ、先輩会員に直接送金することになっているのも、少なくとも入会金程度は送金されて出捐の回収が可能と思い込ませて入会させようとの人情の機微をつき、また、不特定多数者からの預り金を禁じた出資等取締法二条の趣旨を潜脱せんとの巧妙な仕組みであり、入会しようとする者は、あわよくば高額満金の受領をと惑わされて入会するのであって、生産性の全くない本件講は射倖的で、あたかも、高額の送金は間違いないものであるかのごとく宣伝し、加入させて、入会金を集めていた内村の一連の行為は極めて違法性の高いものといわねばならない(この点は既に無限連鎖講禁止の立法化がされている事実に照らしても明らかである。)。
(二) 鼠講自体は単純な仕組みであり、機関や金額について会員の要望を考慮することはあったものの、入会金の額、満額のときの受領額、孫取金制度等の基本的要素は内村が考案したもので、講事業といっても、本部における入会者からの送金を受けての会員証発行等或は本部職員等の給与の支払事務、各支部との折衝等が主な業務で、保養所の管理、維持は付随的な業務であり、莫大となった入会金等の主な使途は新たな会員を取得するための支出とならざるを得ない。
一方、入会者は、保養所等の利用、死亡等の場合に見舞金を受領できる権利はあるが、これも一年間であり、子会員の勧誘後は後輩会員からの送金を待つのみである。本件鼠講契約において、加入者は「(1)先輩会員の勧誘を受けて加入申込書を受領し、(2)先輩会員に送金し、(3)送金振込書、加入申込書等を本部に送り、(4)本部から関係書類の送付を受け、(5)子会員を勧誘して加入させ、(6)その他、後輩会員から送金を受ける。」こととなるが、右(2)、(6)は贈与或は受贈といえるものの、加入者が自己の系列外の会員との間で共通の事業を遂行するとの目的意識を有しているとは言い難い(従って、組合契約よりも人的結合は稀薄である。)。更に、満金受領後は会員としての地位を有する利点はなく、講会員数は無限に拡大されていくから、事実上も総会員意思を形成することは困難であり、本件鼠講の会員は講の顧客程度の認識しかなかったと推認される。
(三) 控訴人は、本会の事業として、保養所運営等がされ、共済制度が設けられ、天下一家の思想普及員制度による活動をもされていたなど、その公益性をその事業目的としていた旨を強調して主張し、成程、この点は一面ではそのとおりである。しかし、保養所等は会員があって初めて成り立つ付随的なものにすぎないし、畜産経済研究会の設置や天下一家思想普及員制度も単に鼠講の本質を被い隠すためのものであったことは、前記認定の経過に照らし明らかである。また、本件各講は、前認定に照らすと、早期入会者ほど多額の受領金を得る可能性が高いし、各講は本部等の理事や有力支部長等を原始会員として開始され、飽和に至った講は放置して次々の新たな講を開始していること、会員へのアンケート結果(乙第一三七号証)では、加入の動機について明言はしないが殆どの者が多数口加入し、「金儲け」を意図していることが明らかであり、前記連鎖講の禁止立法の成立後は本会の実質は跡形なく消滅していること等に照らしても、公益性を標榜した前記各事業も、結局は金儲けを隠蔽する以外のなにものでもないことが明らかである。
(四) 鼠講は、以上のような反社会的な性格のものとの評価を免れず、本会は、以上のような講事業の特異性と内村の同事業推進の中で、後述するとおり、外形的にのみ社団設立の形がとられたものであって、内村の講事業の本質の隠れ蓑としての役割を担っていたといえるものである。
2  本会の社団性について
(一) もっとも、いわゆる一人会社やワンマン会社等において、その社団性が形骸化され、その個人との区別のつかない実体を有する法人も多く実在し、内村も右と同様に実質自分のみの形骸化したいわば一人団体ないしはワンマン団体とすべき意図はあったとしても、社会的には社団として一応認知され得るとの判断のもとに、発起人会、本件総会を開催し、定款の可決をしたのであった。従って、法人格のある社団、財団の形態をとって団体化を企図し、右のとおりに実行したのならば、当然社団性、財団性は肯認されたはずであるし、単に、右鼠講事業の違法性と内村の仮装の意図の故をもって、直ちに本会の社団性自体を対外的にも否定し、内村と本会即ち被控訴人を同一のものと即断することは相当でない。
また、控訴人は、この点につき、社団性の存否の判断は課税制度の趣旨、目的等、その特殊性に照らし、その観点から独自に判断されるべき旨の主張もする。
たしかに、公平課税、実質課税を本旨とする課税制度のもとにおいて、社会的に実在し、活動して事業利益を上げ担税力を有しながら、私人でもなく法人でもないゆえに課税対象から外れ、徴税を免れるとするのは不公平であり、かかる社会的実在の事業主体を課税制度の本旨に則って捕捉するという機能的側面から第三の納税主体概念を定立することも一理がないわけではなく、所得税法四条、法人税法三条、相続税法六六条等は、右の趣旨による規定と解される。
しかし、右税法にいう「人格なき社団」なる概念は、もともと「権利能力なき社団」として認知された民事実体法上の概念を借用したもので、納税主体をこのような社団概念に準拠してこれを捕捉する以上は、民事実体法上の社団性概念にある程度拘束されるのもやむを得ないことである。他方、ある事業主体の社団性の存否は、優れて実体法上の問題であり、社会的に事業主体、活動主体として実体法上その実在が肯認されることを基礎として、そこに取引主体等が形成され、訴訟当事者としての適格、強制執行の対象となる財産の区別等がされるに至るのである。もっとも、税法上、人格なき社団として課税の客体となり得るか否かも実体法上の問題ではあるが、その社団性が肯認されることが前提であり、その判断においては、法的安定性の点からも社団性の概念は民事実体法と一義的に解釈されるのが相当である。
そこで、この点の判断につき、権利能力なき社団の実体法的要件について判断をした最一小判昭和三九年一〇月一五日(民集一八巻八号一六七一頁)に示された要件を前提に、本会名をもってされた鼠講事業が社団性区別の基準となる要件を充足させるものであったか否かにつき個々に検討する。
(二) 定款作成上の瑕疵
控訴人は、本件総会により団体組織としての主要部分を定める定款が成立し、従前の講加入者も含めて全員が構成員となった旨の主張をする。
しかしながら、団体の成立の通常の形態は、その団体を作ろうとする者(通常は発起人)がその全員の同意のもとに定款を作り、これに賛成して加入しようとする者が参加して設立総会が開かれ、従って、加入意思のある者が構成員となるものである。しかるに、本件では、定款案について検討、採択された発起人会又は理事会が開催された日からわずか一〇日足らずの間に、構成員適格者に対して公告等により広く通知がされないまま、本件総会が開催された。しかも、現実の参加者は本部関係者を含めて五〇名程度であり、他に委任状による出席として扱われている者がいるものの、これらが個人会員としての委任か或はその属する支部の会員代表としての委任かも明確ではなく(前記二、7)もともと、当時理事会で割当てた総会の会員代表数一四〇名は、当時の九支部につき各一五名(熊本は二〇名)を割当てたにすぎないのであって、別表4のとおり各県の会員数の差があることを考えれば合理性を欠いた割当方法といわざるを得ない(同総会に出席したとされている九四名の会員は前記のとおり青森県等七県支部からの参加であり、岩手、沖縄の各県支部の参加は当初から予定されていなかったのではないかとの疑問もある。)。更に、別表4によれば、右支部のある県等の会員の口数は全体の約二割の一二万口程度にすぎないのに、これより多数を占める支部のない県等の会員は全く無視されていること、当時の各支部の会員把握率が十分でないことを内村も熟知していたはずであること、内村は会費納入や除名決議その他の具体的条項を定めていた当初の定款原案の条項を抽象化してしまったこと(前記二、6)、本件総会後にも、同総会前の入会者に対しては、同総会の決議や定款の内容について何らこれを知らせる手段も講ぜず、また、その際作成された事業報告書にも定款制定により主宰者が実質的に交替したとの説明はないこと(同二、9)などを総合すると、内村は、単に鼠講事業への批判回避及び課税対策の一環として、定款作成の外観を作ることを企図し、有力会員に会員代表の割当てをして、本件総会を開催したにすぎず、本来、内村に定款作成につき会員の総意を反映させるとの意思はなかったと推認される。従って、本件総会での前記会員代表による議決等は、団体形成意思の表現と評価するに価せず、本件定款はその作成につき重大な瑕疵があるというべきである。
もっとも、人格なき社団の生成は自然発生的である場合が多いことに照らすと、本件では、定款成立の過程に不備があったとしても、参加者九四名を中核とした社団が成立したとする控訴人の主張も一理なしとは言い難いが、社団性の有無は、結局は、その実体があるか否かに帰するから、更にすすんで内村の鼠講事業の経過等について検討する。
(三) 構成員の団体意思形成の稀薄性
控訴人は、定款上の構成員の範囲は明確であり、仮に不明確な部分があっても、それは内部的自治の問題であり、当該組織において代表者の選出方法等の主要な点が確定していれば足りる旨主張する。成程、会員資格を定めた定款七条一項は、「会の相互扶助組織である一定の講に加入した者を会員とする。」旨定めており、同八条も構成員資格を失う場合として、退会等の事由をあげるにとどまっており、また、内村、副会長であった中谷、理事であった高谷稔、加藤優らは、講加入者は退会しない限り会員である趣旨の供述をし(乙第三二四ないし三二七号証、第三三一号証)、講の仕組みが満金受領までは一定の期間を要することを考慮すると、定款上は満金受領までは少なくとも会員資格を有すると解するのが自然である。
しかし、右会員資格も全く形式的なものであり、内村が真に講加入者の本会への実質的参加を予定していたものでないことは前記のとおりである。本件総会後も、議決権行使の機会も与えられずに放置された定款作成前加入の講会員を本会の構成員とみなす根拠はなく、総会後の加入者も定款七条三項の一年以内の再入会を義務付けたかにみえる規定と保養所利用期間一年との制限と併せて、加入から一年を経過すれば、会員は、それまで加入していた各講のコースによる送金を受ける権利のみ有し、会員資格を失ったものと勝手に解釈される可能性があるし、これが予め意図されていたのではないかとの疑も強い。
実質上も、鼠講の加入者は、自己の系列下の者からの射倖的な送金を目当てに加入しており、他の加入者との共同の目的意識や団体形成意思は稀薄である(本来の講契約のうち、講員が一団となって協力して全員の事業として運営するものは組合契約類似の契約と解されるが、本件鼠講契約は、その法的構成をいかに解するにせよ、より共同の目的意識が薄い契約といわねばならない。)。もともと、社団の構成員は一定の社会的、経済的目的のために結合していることを前提とし、そのことが対外的独立性を有する基盤となるが、鼠講会員は、その仕組み上、自己系列の孫会員以下の会員から送金を受けることを最大(唯一といっても過言ではない。)の目的と認識しており、他会員とは利害を同じくしている訳ではない(かえって、周囲の加入者は少ない方が会員勧誘や送金獲得が容易である。)。本会の会員として扱われることになる者は、相互にかかる顧客認識程度しか持っていない不特定多数の者らであり、前記定款七条三項もかかる曖昧な定めによって再加入させることを意図した巧妙なものと解される。
本来、構成員の範囲を論じる実益は、構成員を離れた別の人格が形成されたか否か、即ち構成員の意思の総和として団体意思が形成されたか否かの目安となる点にあるのであって、前記のとおり鼠講契約の共同目的の稀薄性を勘案すれば、本件のような流動的で多数の者を構成員にする団体においては、その表決権や選挙権等の社団の運営等に参加する共益権が明確化されていて初めて団体性を肯認することができるものである。
しかるところ、もともと会員には、加入口数に相当の差があるのに表決権等での考慮はされていない不合理性があるうえ、会員総会が前記のとおり総会員の意思を結集する組織となっていないことは、場当たり的な支部設置や恣意的な総代割当及び後記認定の支部地区大会の状況(数名でも会員が集まれば大会として成立する。)等の事実に照らして明らかであり、本会における団体意思形成の問題は、単に内部的自治の問題に留まるものではなく、右形成の基礎を欠くものとして、社団性の要件それ自体を否定的に解すべき状況にあったというべきである。
(四) 支部と会員総会の実体
会員総会が会の最高決定機関とされているのは、会員の総意が表示、反映されることによるが、本件では、各支部等の代表会員によるいわゆる総代会形式によるものであるから、総会員の意思が表示されたといえるか否かは、総代選出の母体となった各支部の実体と代表選出の適正にかかっていることとなる。
そこで、右支部の活動等についてみるに、その設置は定款二五条、支部運営規則二条、支部認可審査に関する規定により理事会の審議を経てなされ、設置にあたっては同規則二条の各要件の存否が判断されることとされ、更に下部組織として地区支部が置かれ、また、研修普及員制度の一環として連絡事務所が設置され、地区活動の中核となったが(前記二、10)、実際に支部として認可されたのは全国の半分に満たない。また、支部設置に関する右規定等は存在するが、その設置、廃止についてみても、昭和四九年から同五一年度までの事業報告書(乙第四三なしい四五号証)の全国県支部連絡事務所一覧表等を対比してみても、昭和五一年度の事業報告に新たに支部として記載された沖縄支部(もっとも昭和四七年一月に支部旗を授与されている。)について、本会の理事会議事録に審議及び認可に関する記載はない。更にまた、熊本、長野、長崎、北海道については右事業報告では連絡事務所に格下げされた形になっているが、前後の理事会議事録には同支部等の廃止が付議されたとの記載はない。これらに照らすと、本会での支部の設置や廃止に関しての右規定等は全く無視され、適宜、本部で処理していたものと推認するのが相当である。
他方、支部の方においても、各支部長らの講活動は、多数口の投資の回収のためと推認され、当該支部内の会員意思を本部に伝達するとの目的意識のもとに参加、活動していたものではなく、総会参加者の決定も事前に支部としての意見をまとめるなどしたうえでされるものではなかったと認められる(前記二、10のとおり、支部大会で定足数が問題とされたことはなく、数人でも集まれば大会として成立することになる。)。また、本件総会後に名目を総代選出等としての支部地区大会等が多数開催され、一見すると本部を頂点としての組織化された支部活動がされるに至ったかのごとくであるが、これらは、前記思想普及員制度の実施に伴い、勧誘した講入会金の歩合を取得する目的で開かれたもので、いうなれば講の外交員である普及員により講入会の勧誘活動の一環として作為的に開かれたものであり、会員を統括すべき本来の支部の組織活動とは評価することができない。
なお、同運営規則第四条には、支部は理事会の定めるところにより隣接県等を管轄する場合がある旨定められているが、理事会が同条項により管轄支部(このように呼ばれる支部があったことは前記二、10のとおり。)を定めたことを認めるに足る証拠はない。
支部等の実体は以上のようなものであり、単に会員勧誘の拠点とのみ評価するのが相当で、会員総意を集約し、これを支部等の運営や会員総会に反映させるだけの組織性のあるものではなく、このような支部等の総代の参加によって、多数決の原則を前提とした会員総会による団体意思の形成は望むべきもなく、同総会での意思形成は形骸にすぎなかったというのが相当である。
控訴人は、この点につき、会員総会出席の支部代表数は、理事会が講の活動状況を加味して決定することで十分であると反論するが、その決定自体が合理性を欠いていたことは明らかであり(前記二、11)、本件定款によれば、会員は支部等を通じてその団体が有するとされる議決権、役員選挙権等を行使できるけれども、代表数が適正を欠けば多数決の原則が全うされないことは当然である。
(五) 理事会による業務運営状況
更に、内村個人を離れた理事会等が独自にその業務運営をしていたか否かにつき検討するに、昭和四七年五月二〇日以降は、定款二五条で理事会での付議事項が決められたことになり、ほぼ定期的に理事会が開かれ、見舞金の査定、保養所購入等も一応審議されていることは前記認定(別紙2)のとおりである。
(1) しかし、内村は終身の会長であり(定款二〇条)、これを更送できず、かつ、三分の一の理事は会長指名であり、会の資産は会長である内村が管理することとされ(同一〇条)、定款上も絶対的権限を有しており、文伴、中谷以外は非常勤で、他の理事や監事等がこれを抑制できる状況にはなく、理事会の決議なくして重要事項が決められ、内村が実際には右査定や購入等をしていたこと、大観宮への基本財産の譲渡という重要事項についても同様であったことは前記認定(前記二、14、15)のとおりである。太子講の実施等(前記二、16)は、本来ならば本会の講事業とその収支にかかわる主要な問題である。従って、一旦は理事会でそれらを本会で実施する議決がされたのにもかかわらず、その直後に大観宮を主宰者として実施されており、一連の講事業の開始と廃止についても内村が個人で決し、理事会にはその決定や実行の実質上の権限はなかったことの証左である。
控訴人は、右大観宮への財産移転について理事会への付議がないとしても最高機関である臨時会員総会での可決により瑕疵が治癒された趣旨の主張をするが、かかる重要事項を定款の手続を無視して行うこと自体機関無視の行動であるし、会員総会の議決は適正な手続のもとにされて初めて評価に価するのであり、仮に支部代表による可決が存在するとしても、代表選出前に右財産の移転が総会の審議事項として各支部の会員に通知されておらず、突如総会で提案されたというのであるから、到底会員の意思を徴したとはいえないし、前記経緯のもとにされた同総会の決議は、手続上に重大な瑕疵があり、到底会員の総意とは評価できないものである(同移転の経過は本会が内村個人であることを如実にあらわしているといえる。)。
(2) また、会長報酬等についてみても前記二、14のとおり、引き上げにについては理事会に報告さえされることがなく、他の理事も知らないままであるから、理事会の付議事項も適当になされ、その議事録も形式的に記帳がされていたというほかはない。
(3) 保養所等の購入については、理事会の事前の了承を得ていたものや、保養所新設として包括的予算が組まれていたものもあるが、内村は、理事会で決められた九段ビル購入を独断で取り止め、改めて財団法人天下一家の会の名義で購入したほか、九段マンションの購入も事後報告ですませ、一部の研修保養所等の購入は事後報告であり、基本財産の範囲も明確ではない(前記二、14)。
以上のように内村の理事会無視の行動は枚挙にいとまがなく、理事会は名のみであり、その真に重要な業務決定に関与することなく、内村個人から独立した社団の業務決定機関として機能しておらず、また、他の理事からも、その資格において、これら業務に関与する余地がなかったというほかはない。
(六) 経理及び財産管理等
経理面の運営、処理状況についてみるに、
(1) たしかに、本会には、会独自の経理規程等が設けられ(前記二、8)、また、収支計算書、本部経費帳、資産元帳、損益元帳(但し、乙第九七ないし一〇二号証)では、一応、同月二〇日から新規に会独自の諸帳簿が設けられ、或は記載が開始されてはいる。
(2) しかしながら、本件総会をもって人格なき社団が成立したとすれば、同社団は内村から譲渡された個人資産等をその基本財産としたのであるから、まず第一に、内村個人の資産や負債等のうちのいずれが引き継がれたのかが客観的に明確にされなければならず、ことに、前記のとおり、定款上本会の資産は全て会長である内村が管理する旨定められているから、個人資産との区別をより明確にして社団を出発させるべきところ、一部基本財産として引き継ぎ、記帳されたものを除けば、これらを明らかにする財産目録、貸借対照表の作成がなく、右資産等の引継関係は不明確である。第二に、同社団たる本会の成立年度の決算は、同成立日から同会計年度末日をもって収支の決算がされるべきであり(定款二八条)、またそれが当然であるのに、本会の同期の決算報告書は、査察以後の昭和四六年七月一日から昭和四八年三月三一日までの間として処理されており(前記二、9)、社団として別人格が成立したとするには、その経理処理は極めて理解し難いところである。
(3) 次に、別個の人格として社団が成立したのであるならば、その経費は内村個人分の費用との区別がされている必要があるところ、内村個人の訴訟費用や納税分との区別は何らされておらず、また、内村個人への課税分も同様で、本会の帳簿上「仮払税金」等により、本会から納付された経理処理がなされ(前記二、15、18)、内村個人と本会との混同が明らかで、その間の区別はされていなかったものと推認せざるをえない。また、大観宮との関係においても、同宮への資産の譲渡後の総括収支計算書でも保養所の収入・支出経費が計上されている(前記二、17)のであって、本会と大観宮との間においても、資産や経理の混同があって、その間の経理上の区別がされていないことが窺われる(この点は大観宮からの資産取戻しを認めた前記東京高等裁判所判決も指摘するところである。)。
(4) 課税に対する取扱いについてみても、内村個人が支払うべきものを本会が支払い、負担する(前記二、15)など、区別がなく、前掲各証拠によれば、本会の会計帳簿には、かかる混同の事例は枚挙にいとまがないのであって、本会が内村個人と別人格であるとすれば右のような帳簿、会計処理はありえないはずであり、これらの資産等の著しい混同は、内村個人を離れて別個に本会なる社団が実在しなかったことを推認するに十分である。
(5) 更に、内村は、相研ビルに居住しており、他に財産はないこととされ、同ビルの賃料は内村において支払をしていないし、文伴、講男の賃料等も、当初は放置されていたことが窺える(前記二、4)。
以上に照らし、資産、経理面から本会の社団性、独立性を考慮するに、まず、その出発点たる本件総会前後において、内村個人の資産との峻別がなされず、その後もこれを行った形跡はないうえ、会計処理も同総会即ち社団性を取得したと主張する時点をもって峻別処理されていないこと(右(2))、前記(五)にみた形骸的な理事会の存在と内村の重要事項の独断的処理及び内村及びその実子のみによる経理関係の専断的処理と相まって、内村個人と本会との資産や経理の著しい混同の事実(右(3)ないし(5))からすると、資産、経理関係において、内村個人と峻別された独自の資産を有し、経理処理されるなど、社団としての基本的実態を有していたものとは到底考え難いところである。
(七) 社団性の欠如について
以上を総合して検討するに、本会の創設は、内村において1に既述のとおりの違法性、反社会性の高い鼠講事業を進めるうえで、その本質を糊塗し、多額に及ぶ課税対策を主目的とし、人格なき社団の形態を利用する意図のもとになされたのであるから、本会は、一応、定款等団体の基本的組織を定める規約や、財産管理等の規約等を有し、これにより団体意思の決定機関とその機能、業務遂行や対外的代表機関等を明確に定めており、その団体意思形成方法をも一応多数決原則によることとするなど、社団としての一応の外形を有し、その着衣をまとっていることは否定し難い。
しかしながら、個人を離れて社団が実在するものとして法律的、社会的、経済的に認識されるには、個人の意思と離れた別個独自の団体意思の存在が客観的に認識され、その事実活動等に要する団体固有の資産が個人と峻別されて存在することが、最低限不可欠のことであると思われる。
本件においては、内村は、本来、自己の個人事業に対するその反社会性の隠蔽、世論対策、特に課税対策を主目的として本会の設立を意図したものである。従って、定款等によって、社団としての基礎的組織を具備し、団体意思形成の機関、方法を外形的には定めているものの、内村としては、右の意図に従って組織するものであるから、自己の意のままに本会の意思を形成し、組織を動かす腹心算で右定款等の作成、準備にかかったし、前記認定、判断のとおり、現実の運営も、まさにその意のとおりに行ってきたものである。殊に、会員総会での会員意思の決定の方法や運用の杜撰さ、出席会員の選出のいい加減さ、内村の同総会や理事会の軽視、無視の各行動、さらには、会員らの会への積極的参加の意図は本来殆どなく、講加入とこれによる経済的利益追及が主目的であり、これに付随して会に参加しているに止まるものであり、本会の趣旨、目的に殆ど関心はなく、本会の団体構成員たる認識や会員相互の横の連絡も極めて稀薄であり、団体意思形成やそれへの参加意識も殆どないに等しく、内村を除き、本会の中核的存在となる会員は全く存在しないに等しい実情にあること、従って、社団としての不可欠の要素である対等の複数構成員の実質的存在を発見し難いこと等に照らすとき、そこに内村個人と離れた人の集まりといえる一個独立の社団が形成され、実在したものとは到底解し難く、本会は内村個人の隠れ蓑、替え玉ないしはその別称というべきものと解される。
仮に、右のことは、単に社団運営の内部的問題とする議論もあろう。しかしながら、本件における事業運営、資産、経理の混同及び非峻別性は、議論を否定するに補って余りあるといいうる。即ち、前認定、判断のとおり、自然発生的なものではない本会の成立(社団の発生)時点において、内村個人の資産と本会のそれとの区別は、一部が本会の基本的財産として繰入れられ、台帳に記入されているものの、総体的に不明確であることは、(六)、(2)に述べたとおりである。しかも、本会発足年度における会計処理上別個独立の社団が成立したのならば、同会発足時点をもって当然本会の同会計年度の始期として、内村個人の会計処理と峻別すべきこと、右時点ではなんらの区別もせず、内村個人の時代から右発足時以降の時点までを一会計年度として処理しているのであり、このことは内村個人の内部的認識に止まらず、控訴人ら部外者においても、本会の実態を十分認識し得た事情である。加えて、本会発足後にも、本会の資産等の管理は内村個人の専権に属し、基本財産や主要資産の得喪についても、形式的には理事会に付議したこともあるが、内村は、意に従わねば、これらの議決を全く無視し、時には付議することもなく、独断的に処理し、また自己の経費と本会のそれとを峻別せず、固有の経費を本会のそれとして処理してきた事例が枚挙にいとまがないことも前述のとおりである。事業運営をみても、本会は公益性を唱え、福祉活動を標榜してはいるものの、その発足前後をとおして、主たる事業が従前同様の仕組みである講と変わりはなく、しかも、内村はわざわざ本会理事会に付議して発足させるものとした新たな講を勝手に大観宮の講として発足させるなど、講事業を個人固有の事業と認識してきたものである。このように、本会の資産等は内村個人のものと全く同視しうるもので、その事業運営、資産や会計処理等において、内村個人と本会との峻別、独立性は殆どなく、本会が社団としての基本的実態を有していたとするのは相当でない。
ところで、本会がたとえ課税対策を主目的として創設されたとして、公益法人や営利法人など実体法上法人格あるものとして公認され、法人格を付与される社団等の形態を選択し、かかる社団としての法定の手続を履践し、成立したものであれば、少々その実体が控訴人も言及するような一人団体的なものでワンマン経営的組織運営がなされ、代表者に資産の混同があったとしても、その外形を重視して一個の法人としての社団性を肯認することは比較的容易であろう。しかし、内村は、あえて本会を人格なき社団として成立させることを意図し、検討し、実行してきたものである。従って、本会が人格なき社団としての外形や要件を一応具備していることはある程度否定し難いものの、人格なきないし権利能力なき社団該当性の問題は優れて民事実体法上のそれであることに徴すれば、本件も単に外形的のみでなくその実態に立ち入って社団性を判断することはやむをえないし、回避し難いことである。従って、控訴人ら主張のようにある程度形骸化した社団は社会一般に多く実在することを根拠として、本件事案にこれを類推すべきことにはならない。
以上の諸点を総合し、右視点を考慮して検討するとき、本会は、内村において、社会的非難を回避してその事業を将来も維持し、継続し、かつ自己の課税対策等の意図のもとに、実態は個人事業であるのにこれを仮装し、人格なき社団という形式に名を借りた同体異名のもので、決して内村と対立の別個の団体と評価するのは相当ではない。
五  以上のとおりであって、被控訴人は、その代表者とされる内村が、その講事業をするうえで使用した別称であり、内村を離れて人格あるものとは認め難く、当事者能力を肯定することはできない。
なお、控訴人は、組合等においても、代表者や管理人の定めのあるものは、民事訴訟法四六条により当事者能力がある旨及び本件各更正等の名宛人は本会であるから、訴訟適格が認められるべき旨の主張(控訴人の付加、敷衍した主張三)をする。確かに最大判昭和四五年一一月一一日(民集二四巻一二号一八五四頁)は、「民法上の組合においても、組合契約に基づき、自己の名で組合財産を管理し、対外的業務を執行し、訴訟を追行する権限を与えられた業務執行組合員は、組合財産に関する訴訟につき、組合員から任意的訴訟信託を受けたものであり、自己の名で訴訟を追行することが許される。」旨の判示をし、また、本会の定款は、内村を代表者とし(同二〇、二一条)、その財産管理を会長たる内村に委ねる(同一〇条)旨を定めてはいる。
しかしながら、組合契約において、訴訟当事者能力が認められているのは、組合契約は、組成する組合員個々の存在に重点が置かれ、各組合員と別個独立の組織体が観念されず、組合員相互間の契約として把握される点で社団と異なるものの、組合員相互間において、一定の意思形成の基礎となる共同目的のもとに組合契約が成立し、稀弱ながらも一個の団体として存在し、活動していることを重視し、構成員により実体上の財産管理権、対外的業務執行権等が授与されているとの解釈によるものであるところ、本会の場合、構成員即ち会員が不特定多数に近く、組合契約のような他の会員との共通の事業、目的意識を有するとは言い難く、鼠講の顧客程度の認識しか有していないものであることは前記四、1、(一)のとおりであり、内村個人を離れて鼠講事業の実体はないのであるから、控訴人のこの点の主張は前提を欠くというべきである。
また、法人税課税の申告が被控訴人名義でされていることは、その主張のとおりであるけれども、本会名義でされた更正処分等が明白かつ重大な瑕疵があるものとして当然に無効といえるかは置くとして、本訴提起の当事者が「権利能力なき社団」としての本会であることは明らかで、本会はその実体上の権利能力を欠き、内村個人と評価され、被控訴人自身の救済の点は考慮する必要がないのであるから、この点の控訴人の主張も採用することができない。
六  以上のとおりであり、被控訴人は、本会を人格なき社団として本訴請求を提起したものであるが、右社団性は否定されるから、本訴は当事者能力ひいては訴訟要件を欠く不適法な訴えとして却下すべきものであり、これと同旨の原判決は相当であるから、本件控訴及び同附帯控訴はいずれもこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条、九九条を適用(九九条は類推適用)して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高石博良 裁判官 牧弘二 裁判官川本隆は転補につき署名押印はできない。裁判長裁判官 高石博良)

 

別紙一
定款
前文
天下一家の思想は、故西村展蔵先生の創始にかかる宇宙一体の生命論に立脚する平和思想であるが、その門下生であった内村健一は、先生の薫陶に基づき、この思想を実現すべく、同志中谷正次郎の協力を得て、昭和四二年三月第一相互経済研究所を設立し、ついで、天下一家の会を創立したものである。
両者は、まさに同体異名であり、友愛と信頼、親和の基盤に立つ真の福祉社会、相互が救け合い、常に明るい平和な社会、真理を貫く社会を実現せんとするものである。
爾来、心、和、救い合いの精神を基礎として、広く同志をつのり、諸施策の実現につとめてきたが、両者の団体としての実態を明確にし、より一層の発展を期するため、従来の綱領を整備し、本日、ここに天下一家の会・第一相互経済研究所定款を作成するものである。
天下一家の会・第一相互経済研究所 定款
第一章 総則
(名称)
第一条 この団体は、天下一家の会・第一相互経済研究所(以下本会という。)と称する。
(目的)
第二条 本会は、天下一家の会の思想である人類としての真理と生命を知り、心、和、救け合いの精神を家族の中に培い物心両面を以って相互扶助し、人間性豊かな社会人を作り、平和な社会福祉を実現し国民として祖国愛を知らしめると共に、生命の尊厳、人類の幸せを自覚せしめ、世界の平和に貢献することを目的とする。
(事業)
第三条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1) 天下一家の会の思想を普及するための活動
(2) 救け合いの精神に基づき相互扶助の実を挙げるための組織の立案並びにその育成
(3) 広く社会福祉を実現するための諸施策の実施
(4) 会員相互の友愛と信頼を深めるための保養施設の運営
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(本部の所在地)
第四条 本会は、本部を熊本市に置く。
(支部)
第五条 本会は、第三条に掲げる事業を行なうため、必要に応じて支部を設ける。
(公告)
第六条 本会の公告は、毎日新聞に掲載する。
第二章 会員
(資格)
第七条 本会の目的に賛同し、本会の立案育成する相互扶助の組織に加入したものを会員とする。
前項の組織に加入するにはその都度所定の申込書に入会金を添えて本会に提出するものとする。
会員となった者は毎年一回以上同一組織に加入するものとする。
(資格の喪失)
第八条 本会の会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を失なう。
(1) 会員が死亡したとき
(2) 会員から退会の申出があったとき
(3) 会員が本会の定款の規程に違背したため除名されたとき
第三章 資産及び会計
(資産の種類)
第九条 本会の資産はこれを基本財産及び通常財産の二種とする。
基本財産は次に掲げるものとする。
(1) 別紙基本財産目録に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰入れることを決議した財産
通常財産は基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第一〇条 本会の資産は、会長が管理する。
管理方法は、理事会の決議によりこれを定める。
(基本財産の処分)
第一一条 本会の基本財産を処分しようとするときは会員総会の承認を要する。
(予算の議決、決算の承認)
第一二条 本会の歳入歳出予算は、年度開始前に理事会の決議を経て、会員総会の承認を受けなければならない。
歳入歳出決算は、年度終了後二ケ月以内に、年度末現在の財産目録と共に監事の監査を経て、会員総会の承認をうけなければならない。
(会計年度)
第一三条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三一日に終る。
第四章 会員総会
(会員総会の招集)
第一四条 本会の定時総会は、決算期より二ケ月以内に招集する。
臨時総会は、必要ある場合に随時これを招集する。
(会員総会の構成)
第一五条 会員総会は、各支部において選出された会員代表によって構成する。
会員代表の数は、各支部の会員の数に応じ、理事会において決定するものとする。
(議長)
第一六条 会員総会の議長は、会長がこれに当る。
会長に事故があるときは、副会長がこれに代り、副会長に事故があるときは、会員代表の中から選出された者がこれに当る。
(決議)
第一七条 会員総会の決議は会員代表の二分の一以上が出席して、その過半数をもってこれを決する。
可否同数の場合は、議長がこれを決する。
(会員総会に附議すべき事項)
第一八条 次に掲げる事項は、会員総会に附議する。
(1) 基本財産の処分
(2) 歳入歳出予算及び歳入歳出決算の承認
(3) 定款の変更
(4) その他会長の附議する事項
第五章 役員及び理事会
第一九条 本会に次の役員を置く。
会長 一人
副会長 二人
理事 一五人以上 三〇人以内
監事 三人
(役員の選任)
第二〇条 本会の創始者内村健一は終身理事であり、会長となる理事のうち三分の一は会長の指名とし、その余の理事及び監事は、会員のなかから会員総会の決議により選任する。
副会長は理事の互選とする。
(役員の職務権限)
第二一条 会長は本会を統轄し、本会を代表する。
副会長は、会長を補佐して常務を処理する。会長に事故があるときは副会長がその職務を代理する。
理事は、理事会を組織し、会務の執行を決定する。
監事は、民法第五九条の職務を行なう。
(役員の任期)
第二二条 理事及び監事の任期は三年とする。
ただし、再任を妨げない。
補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(資格喪失による退任)
第二三条 会員である理事又は監事が会員の資格を失ったときは、退任するものとする。
(顧問及び参与)
第二四条 本会に顧問及び参与若干名を置くことができる。
顧問及び参与は、理事会の推せんにより会長が委嘱する。
顧問及び参与は、重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
(理事会に付議すべき事項)
第二五条 次に掲げる事項は、理事会に附議する。
(1) 事業計画
(2) 支部の設置
(3) 歳入歳出予算及び歳入歳出決算に関する議案
(4) 定款変更に関する議案
(5) その他会長の附議する事項
第六章 定款の変更
(定款の変更)
第二六条 この定款を変更するには、会員総会において会員代表の二分の一以上が出席してその三分の二以上の同意がなければならない。
第七章 附則
(施行細則)
第二七条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議により、会長が定める。
(最初の会計年度)
第二八条 本会の第一回の会計年度は、本会発足の日より昭和四八年三月三一日までとする。
(最初の役員の任期)
第二九条 本定款の作成に関与した役員は、次に掲げる者とし、その任期は就任後第一回の定時会員総会の終結に至るまでとする。
(定款作成関与役員氏名省略)

別紙二
基本財産目録
一 本部関係
土地
1 熊本市本山町字居屋敷六三五番地外六筆
宅地 一、八四八・七九平方メートル
2 同所 六五四番一一外一筆
宅地 三一・二〇平方メートル(七分の一持分)
建物
1 本館
右土地地上所在
鉄筋コンクリート造地下一階地上八階及び塔屋一部中二階
延 三八五七・六三平方メートル
2 附属建物
右土地地上所在
家屋番号六五四番一一 コンクリートブロック造平家建事務所 一四・九二平方メートル
同 八一二番 木造平家建居宅 六五・四五平方メートル
同 八一二番二 ブロック造平家建工場 一七三・五五平方メートル
同 同 番三 鉄筋コンクリート造三階建店舗延 六四四・八四平方メートル
同 同 番四 木造平家建工場 一三二・二三平方メートル
同 同 番五 鉄骨造平家建工場 一七八・八七平方メートル
車両、運搬具
1 乗用自動車(ベンツ、リムジン外) 五台
2 バス(大型二台、中型二台、マイクロバス四台) 八台
3 貸物自動車(大型二台、中型二台) 四台
4 ジープ 二台
動産
右建物各棟内の機械器具、電話機(加入権共)、什器、備品(含事務用具)寝具類等一切の財産
二 平島保養所関係
土地
熊本県鹿本郡植木町田底壱町田三三番地外五筆
宅地 六、二六一・一四平方メートル
田 一、一四二・〇〇平方メートル
建物
右土地地上所在
家屋番号四二二番一 木造一部鉄筋コンクリート二階建旅館 延 一、四一三・一五平方メートル
同 同番一ノ三 木造二階建寄宿舎 一三五・〇六平方メートル
同 同番一ノ三 木造ブロック造平家建浴場兼倉庫 四二・三〇平方メートル
同 同番一ノ四 軽量鉄骨造平家建車庫 一〇〇・〇〇平方メートル
同 四一六番三 木造平家建居宅 五七・一一平方メートル
コンクリートブロック造平家建機械室 一六・六一平方メートル
動産
右建物各棟内の機械、器具、電話機(加入権共)、什器、備品、寝具類等一切の動産
三 玉名保養所関係
土地
玉名市岩崎字高津原四〇二番地一外三筆
宅地 一、七六五・二八平方メートル
建物
右土地地上所在
家屋番号四〇四番一 鉄筋コンクリート造四階建旅館、附属建物共
延 九四五・六七平方メートル
同 四〇二番一 鉄骨造二階建旅館兼温泉プール 延 一、〇三七・六二平方メートル
動産
右建物各棟内の機械、器具、電話機(加入権共)、什器、備品、寝具等一切の動産
四 阿蘇保養所関係
土地
1 熊本県阿蘇郡阿蘇町大字小里字小無田六一五番地一外七筆
宅地 二七、六四一・三二平方メートル
鉱泉地 三・三〇平方メートル
2 同県同郡同町大字内牧字上町一一八番地三外七筆
宅地 一、五五三・八一平方メートル
鉱泉地 三・三〇平方メートル
建物
右土地地上所在
家屋番号七八三番一ノ三 鉄筋コンクリート造二階建旅館 延 一、九二一・七二平方メートル
同 同番一ノ四 軽量鉄骨造平家建休憩室 六四七・二二平方メートル
同 六一五番五 鉄筋コンクリート造三階建旅館 延 二、六一一・九五平方メートル
同 七八三番一ノ一 鉄筋コンクリート造三階建旅館附属建物共
延 四、六三八・〇〇平方メートル
同 同番一ノ二 鉄骨造植物館 一、〇六六・九五平方メートル
同 一一八番三 鉄骨コンクリート造四階建店舗 延 八二四・八八平方メートル
木造二階建店舗 延 五五三・三七平方メートル
軽量鉄骨造平家建車庫 六〇五、〇〇平方メートル
木造二階建居宅 延 三二四・〇〇平方メートル
木造平家建旅館三棟 延 七六・〇五平方メートル
動産
右建物各棟内の機械、器具、電話機(加入権共)、什器、備品、寝具類等一切の動産
五 別府保養所関係
土地
別府市大字別府字仲間九七八番地二外九筆
宅地 一、七三二・九八平方メートル
鉱泉地 六・六〇平方メートル
同 三・三〇平方メートル(持分二分の一)
建物
右土地地上所在
家屋番号 老松一一四番 木造二階建居宅 延 一〇四・一二平方メートル
同 同 一一五番四 鉄筋コンクリート造三階建旅館 延 四三二・三五平方メートル
同 同 一一五番 木造四階建旅館兼居宅、附属建物共
延 一、四五八・二二平方メートル
同 九七八番三 鉄筋コンクリート造塔屋附六階建旅館
延 一、六七二・一三平方メートル
同 同番四の二 軽量鉄骨造平家建ボイラー室 四七・七二平方メートル
動産
右建物各棟内の機械、器具、電話機(加入権共)、什器、備品、寝具類等一切の動産
六 岐阜保養所関係
土地
岐阜県恵那市字奥戸二七〇九番七〇外四筆
山林 四一六・〇〇平方メートル
保安林 四九、七三〇・〇〇平方メートル
建物
右土地地上所在
家屋番号二、七〇九番地六四 木造地下一階付平家建旅館、附属建物共
延 一、一八二・六六平方メートル
同番二六二 鉄筋コンクリート造二階建浴場
延 二〇八・六三平方メートル
同番二六二ノ二 木造二階建旅館 延 六一〇・九一平方メートル
同番二六二ノ三 軽量鉄筋造平家建車庫、附属建物共
延 二三〇・五〇平方メートル
一、一二一番九 木造平家建居宅 延 七八・〇四平方メートル
同番一三 木造平家建旅館、附属建物共 延 二三一・八八平方メートル
動産
右建物各棟内の機械、器具、電話機(加入権共)、什器、備品、寝具類等一切の動産
七 戸倉保養所関係
土地
長野県埴科郡戸倉町大字磯部字欠下一五三一番地六外七筆
宅地 三、五一八・二四平方メートル
鉱泉地 一三・二二平方メートル
家屋
右土地地上所在
家屋番号一、一一六番七ノ二 鉄筋コンクリート造六階建旅館 延 三、二八三・四八平方メートル
同 同番七 木造二階建旅館 延 四二七・二八平方メートル
動産
右建物各棟内の機械、器具、電話機(加入権共)、什器、備品、寝具類等一切の動産
八 妙高保養所関係
土地
新潟県中頸城郡妙高高原町大字関川字堀ノ内六四四番地二外一筆
宅地 六七五・二〇平方メートル
建物
右土地地上所在
家屋番号四二番 木造地下一階付三階建店舗、附属建物共 延 一、一九三・六〇平方メートル
同 同番二 木造二階建旅館 延 四五一・七六平方メートル
権利
妙高高原土地株式会社に対して有する四口の温泉使用権
動産
前記建物各棟内の機械、器具、電話機(加入権共)、什器、備品、寝具類等一切の動産
九 熱海保養所関係
土地
1 熱海市田原本町八九番地六外六筆
宅地 四七七・三六平方メートル
2 同市同町八九番地三一
宅地 三三〇平方メートル(持分三〇分の二一)
建物
右土地地上所在
家屋番号三三番 鉄筋コンクリート造地下一階付五階建旅館 延 八二八・六四平方メートル
同 三一番 木造三階建旅館、附属建物共 延 七八二・二六平方メートル
動産
右建物各棟内の機械、器具、電話機(加入権共)、什器、備品、寝具類等一切の動産
一〇 その他
1 大分県玖珠郡九重町大字湯坪字舟隈一三七九番地七外二二筆
山林 一一、一八六・〇〇平方メートル
2 兵庫県加西市中富町字片山一〇八番地一外一二一筆
山林 三六三、六四一・〇〇平方メートル
保安林 七二、四二六・〇〇平方メートル
原野 三二、二〇八・〇〇平方メートル
雑種地 六二・〇〇平方メートル
3 群馬県利根郡新治村大字入須川字奥平一〇一五番地二外一〇筆
山林 一一、一三五・〇〇平方メートル
原野 一、四一二・九一平方メートル
鉱泉地 一五・四八平方メートル

別紙三
支部運営規則
昭和四七年一一月二五日
第一条(目的)
この規則は、本会の定款第五条にもとづき、本部の下部組織である各支部の組織、機構並びにその業務運営要領等を定め、本、支部両者の統合一体的な運営を図り、本会の発展を期することを目的とする。
第二条(支部の設置)
本会の事業運営のため必要があるものとして支部を設けるかどうかは理事会がこれを定めるものとする。
理事会が、支部設置の要否を審議するに際しては、
(1) その地方における会員数
(2) 本会の思想普及活動の実態
(3) 会員相互の同志的結合の中核となる幹部の有無
(4) その他諸般の情況
を総合勘案して、慎重に行なうものとする。
その審議事務手続は、別に定める。
支部設置に際しては、会長が支部旗、認証々書を授与するものとする。
第三条(支部長)
支部業務を統括するため、支部には、支部長をおくものとする。
支部長は、理事会の承認を得て、会長が任命する。
第四条(支部の管轄地域)
支部の管轄地域は、原則として、支部所在地の都道府県の行政管轄地域とする。ただし、理事会の定めるところにより、支部の設置されていない隣接都道府県の全部もしくは一部をも管轄するものとする。
第五条(支部の下部機構)
支部長は、支部地域内の会員数、支部地域の広狭、交通の便否等を考慮し、予め、会長の承認を得て、その下部機構として地区支部を設けることができる。
支部長は、支部長を補佐するための副支部長、地区支部の業務を統括するための地区支部長をおくことができる。
支部長が、副支部長、地区支部長をおいた場合は、速かに、その旨を会長に報告しなければならない。
第六条(支部長等の任期)
支部長の任期は、三年とする。
但し、支部長が、会員の資格を失ない退任したときは、会長は、第三条第二項の手続を経て新支部長を任命するものとする。
副支部長、地区支部長の任期は、支部長の定めるところによる。
第七条(支部の業務)
支部は、本会の定款第三条に定める事業を行なうため、次の業務を行なうものとするが、その業務計画については、予め、理事会の承認を得るものとする。
ただし、支部内の会員の恒例的集会、恒常的な事務の執行、本部より配付を受けた支部予算の範囲内における諸活動についてはこの限りではない。
(1) 本会の思想普及のための研修会の開催並びにその広報活動
(2) 本会の組織を育成するための会員相互の意思の疎通、同志的結合を図るための会員集会の開催
(3) 救け合いの精神にもとづく相互扶助の実を挙げるための組織の企画並びに献策
(4) 支部地域の実情に即した社会福祉事業(例えば、老人、児童、身体障害者に対する生活援護あるいは公衆衛生、公害防止等に寄与する環境施設の設置等)の実施並びに献策
(5) 保養所の運営に関する援助
(6) その他本会の目的達成のために必要と認められる業務
第八条(支部事務所の開設)
支部長は、支部の業務執行並びに会員の同志的結合を図るため、支部(地区支部を含む、以下同じ。)事務所を開設しなければならない。
支部事務所を開設する場合、支部地域内に研修所(保養所)が存在するときは、努めてこれを利用するものとする。
第九条(支部事務所の運営)
支部長は、業務処理に必要な職員をおき、本部及び他支部並びに会員相互の通信、連絡設備を整え、本部諸規程にもとづく関係帳簿書類等を備えて業務運営に支障のないようにしなければならない。
第一〇条(支部経費の支弁)
本部は、支部の会員数、支部地域の広狭、地区支部設置の有無、支部長以下の職員数、支部の恒常的活動の状況等を勘案して、人件費、業務費、旅費等の支部の所要経費を支弁するに足る支部予算を年度当初に決定し、その予算額を毎月支部長に配付するものとする。
年度当初に予定しなかった支部の業務活動に必要な経費は、会長が支部長に送付するものとする。
第一一条(支部の経理)
支部長は、配付された支部予算を、第七条の支部業務のため、有効適切に使用するのとし、その経理は、経理規程の定めるところにしたがい的確に処理するものとする。
第一二条(会員代表の選出)
支部長は、定款第一五条の規定にしたがい、毎年、理事会が定める数の会員代表を、本会の定時総会開催予定日の一ケ月前までに、会員の選挙もしくは互選の方法により選出しておかなければならない。
支部長は、会員代表を選出したときは、速かに、会員代表名簿を作成して会長に報告するものとする。
第一三条(会員代表選出記録の作成)
前条の会員代表の選出については、次の事項を記録し、支部長及び支部の役員並びに立会した支部職員が記名捺印しおくものとする。
(1) 選出日時及び場所
(2) 集合した会員総数
(3) 選出方法並びにその具体的要領
(4) 選出された会員代表の住所氏名
(5) その他特記すべき事項
第一四条(規則の改正)
この規則を変更しようとする場合は、理事会の承認を受けるものとする。
附則
第一五条(規則の施行)
この規則は、会計年度と関係のある規定については、昭和四八会計年度から、その他の規定については、制定の日から実施するものとする。

別紙四
講の仕組み等
1 親しき友の会
昭和四二年三月に考案、創始されたもので、入会申込者は、本部の指定した第一順位の先輩会員に一〇〇〇円を書留送金し、本部に一〇八〇円を払込み、第六順位で加入し、右入会者は、後順位の新規入会者を四名獲得することにより、順位が六番から五番に昇格し、以下同様に新規入会者が各自四名入会者を獲得することにより、その都度順位が五番から四、三、二、一番と順次昇格し、第一順位になったとき、六代目の後輩会員一〇二四名から各一〇〇〇円ずつ合計一〇二万四〇〇〇円を送金されて取得する仕組みである。一入会者については六段で成り立っている。
2 第一相互経済協力会
昭和四四年六月考案、創始されたもので、入会申込者は本部の指定する第一順位或は第五順位の先輩会員一名に三万円を送金し、かつ、本部に一万円を払い込むことにより、第七順位で加入し、更に新規入会者を二名獲得することにより、順位が七番から六番に昇格し、以下右一の仕組みと同様に後輩会員が更に子会員を勧誘、入会させることにより順次昇格し、第五順位となったときに、七代目の後輩会員二名から各三万円ずつ合計六万円(孫取金をいう。)を、第一順位になったとき、七代目の後輩会員三二名から各三万円ずつ合計九六万円(一番取金という。)をそれぞれ送金されて右金員(入会後からの合計は一〇二万円となる。)を取得する。一入会者については七段で成り立っている。原始会員は地方支部長らである。
3 交通安全マイハウス友の会
会員の取得金額を大幅に増加させ、早期の取得を図り、多数の入会者を獲得し、大幅な事業収益を図るとの意図のもとに、昭和四四年一二月に考案、創始された。八段で成り立っており、先輩会員への送金額は八万円で、本部へ送金する入会金は二万円で、勧誘すべき子会員は二名である。孫取金、一番取金合計は五二八万円となる。
4 中小企業相互経済協力会
中小企業経営者の資金繰りを目的として、金額を大幅に増加させるとの意図のもとに、昭和四五年一二月に考案、創始されたもので、八段で成り立っている。先輩会員への送金額は五〇万円、本部への送金額は一〇万円であり、孫取金、一番取金合計は三二〇〇万円もの額となる。
5 畜産経済研究会
昭和四五年一一月に考案、創始された。出稼ぎ農家に対する救済と消費者に廉価で良質の牛肉を供給するものとして、和牛一頭当たり一万円の入会金を徴収して会員に和牛の貸付をし、入会金を払い込んだ会員に一年間右和牛を飼育させ、その間会員に必要な飼料を提供し、飼育期間の終了した時点で飼育牛を売却したうえ、その販売代金から元牛の購入代金及び飼料代金を控除した残額を会員の収益とする仕組みである。入会金は、事業を行うことの対価として入会者から徴収していた。
6 花の輪A、B、Cコース
昭和四七年九月に開始された。先輩会員への送金はそれぞれ、三、八、二五万円であり、入会金はそれぞれ一、三、五万円である。原始会員は一〇名で、二代後輩の会員四名中の二名、四代後輩会員一六名中から受領する。五段で成り立っている。
7 洗心協力会
昭和四九年九月に大観宮の設立資金に充てるとの名目で開始され、大観宮がトップ会員である。八段で成り立っており、勧誘する子会員は二名である。先輩会員への送金額は二五万円、本部へ送金する入会金は五万円であり、孫取金、一番取金併せて一六五万円である。
8 各講を発足させる場合の方法
右畜産経済協力会を除く各講を発足させる場合の方法は、中小企業相互経済協力会の例で説明すると次のとおりとなる(親しき友の会もトップ会員数や送金額等が異なるほかは同様の方法によることになる。)。
即ち、その創設時においては、加入者が送金すべき第一順位又は第六順位の加入者がないため、仮の親八名(便宜上、ア・イ・ウ・エ・オ・カ・キ・クとし、これを初代親会員又はトップ会員と称する。)を定め、これを次の表のように組み合わせて相互に五〇万円を送金し合うのである。
まず、A例の組み合わせでは、P列のアはI列のクに五〇万円を送金する。右アが加入者二名(Q列の二名)を獲得した場合、そのうち一名はJ列のキに五〇万円を、ほかの一名はO列イに五〇万円をそれぞれ送金する。続いてQ例の二名がR列の加入者四名(Q列の二名が各二名あて勧誘した合計四名)を獲得した場合、R列の四名のうち二名はK列のカに五〇万円あて合計一〇〇万円、ほかの二名はP列のアに五〇万円あて合計一〇〇万円をそれぞれ送金する。以下、右にならって送金される。
B列ないしH列についても右と同様である。
以上の組み合わせで発足すると、アはA列の八段目において前記のとおりクあてに五〇万円を送金するが、一方、R列の四名中の二名から各五〇万円あて計一〇〇万円、及びW列の一二八名中の六四名から各五〇万円あて合計三二〇〇万円の送金を受けるほかに、
1 B列のアとしてP列のイから五〇万円
2 C列のアとしてQ列の二名中の一名から五〇万円
3 D列のアとしてR列の四名中の二名から各五〇万円合計一〇〇万円
4 E列のアとしてS列の八名中の四名から各五〇万円あて合計二〇〇万円
5 F列のアとしてT列の一六名中の八名から各五〇万円合計四〇〇万円
6 G列のアとしてU列の三二名中の一六名から各五〇万円あて合計八〇〇万円
7 H列のアとしてV列の六四名中の三二名から各五〇万円あて合計一六〇〇万円
の各送金を受けることになる。
従って、アはトップ会員になっただけで前記1ないし7の合計三二〇〇万円を利得する計算になる(イないしクについても同様)。
〈省略〉

別表1
会員総会事録一覧表
〈省略〉
〈省略〉

別表2
〈省略〉
〈省略〉
〈省略〉
〈省略〉

別表3
年別各コース入会口数
自 昭和42年3月20日
至 昭和54年1月31日
〈省略〉

別表4
県別コース別加入者数
47.5.31現在
〈省略〉
この資料のうち「相互経済協力会」及び「マイハウス友の会」の加入者数は、天下一家の会、第一相互経済研究所が作成した「月別県別入会者数」により計上した。
「中小企業相互経済協力会」の加入者数は、天下一家の会第一相互経済研究所が作成した「月別県別入会者数」及び会員台帳により計上した。

 

*******


政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。