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政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件

政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件

裁判年月日  平成 2年 3月27日  裁判所名  金沢地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭63(わ)399号
事件名  強制わいせつ事件
文献番号  1990WLJPCA03277001

裁判経過
控訴審 平成 3年 3月26日 名古屋高裁金沢支部 判決 平2(う)27号 強制わいせつ被告事件

 

裁判年月日  平成 2年 3月27日  裁判所名  金沢地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭63(わ)399号
事件名  強制わいせつ事件
文献番号  1990WLJPCA03277001

主文

被告人を懲役七月に処する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
 

理由

(罪となるべき事実)
被告人は、昭和六三年一二月八日午前二時四五分ころ、金沢市〈番地略〉先の主要地方道金沢・美川・小松線の上り線側道の路上において、折から帰宅途中に同所を通りかかったH(当時二四年)を見かけるや、強いて同女に対してわいせつの行為をしようと企て、いきなり同女の背後から、両手で同女の両手の上から抱え込むようにして同女に抱き着いたうえ、同所先の右地方道の通称神田陸橋の北西側の橋梁下である、新神田二丁目線六号道路と新神田三丁目線七号道路とを結ぶ道路が右地方道と立体交差してガード状態になっている部分に、同女を背後から抱えたまま押すようにして連れて行って引きずり込み、その場において、無理やり同女の着衣の中に右手を差し入れて同女の左乳房を数回弄び、もって、強いて同女に対してわいせつの行為をなしたものである。
(証拠の標目)〈省略〉
(当裁判所の判断及び補足説明)
一  被告人及び弁護人らは、本件について以下のとおり、被告人は無罪であると主張している。
すなわち、被告人は日本共産党の赤旗新聞の配達業務に従事しているところ、昭和六三年一二月八日午前二時一〇分ころ、赤旗配達のため、肩書住居地の自宅から自動車で金沢市中村町所在の日本共産党会館に向かったが、眠気が覚めないので、同市〈番地略〉先の主要地方道金沢・美川・小松線の北側沿いに、同地方道とほぼ平行している同線の上り線側道(以下「上り線側道」という。なお、同地方道の南側に同地方道を挟んで上り線側道とほぼ平行している下り線側道を以下「下り線側道」という。)の路上に自動車を駐車して約二〇ないし三〇分間仮眠を取ったものの、まだ眠気がすっかり覚めていなかったことから、徒歩で五、六分の所にある店(サークルK)まで缶入りコーヒーを買いに行くことにした。そして、被告人は、小走りで右駐車車両からサークルKに向かい、右地方道の通称神田陸橋(以下「神田陸橋」という。)の北西側の橋梁下である、新神田二丁目線六号道路と新神田三丁目線七号道路とを結ぶ道路が右地方道と立体交差してガード状態になっている箇所(以下「本件ガード」という。)の新神田二丁目線六号道路前付近(以下同道路側(上り線側道側)を「本件ガード入口」といい、新神田三丁目線七号道路側(下り線側道側)を「本件ガード出口」という。)において、たまたま被告人の先を同じ方向に歩いていた本件被害者とされているHに追い付きそうになったので、そのまま同女を追い抜こうとし、同女の右斜め約1.5メートル付近に至ったころ、突然、同女が悲鳴を上げたため、これに驚き、深夜でもあり厄介なトラブルに巻き込まれるのではないかと考え、思わずその場から走り去ったに過ぎないのである。
また、このように、被告人が、同女に対して抱き着いたり、わいせつ行為に及んだりした事実は全くないから、これを認めた内容になっている被告人の弁解録取書は、これを認めれば身柄拘束を解くという利益誘導によりなされたものであって任意性がなく、また内容も明らかに事実に反するものであるから信用性もない。さらに、被告人が右わいせつ行為をなしたかのように供述しているHの被害状況についての供述内容及びその一部を目撃したかのように供述しているYの供述内容は、いずれも自己の体験知覚していないことをあたかも体験知覚したかのように供述したものであり、それゆえ、種々の点において不自然不合理な内容であって信用性に欠けるものである。
二  そこで、当裁判所が判示事実を認定した理由を、その証拠との関係で説明することとする。
1  まず、証人Hの当公判廷における供述内容を検討する。
証人Hの当公判廷における供述は、これを細部について検討すると若干記憶に不鮮明及び不正確な部分があるといわざるをえないが、その内容は、具体的かつ詳細であり(たとえば、同女の悲鳴を聞きつけてかけつけたYらが、逃げ回った被告人を取り押さえたが、その際、被告人は警察でもどこでも行くと言いながらも逃げようとして同女から頭をたたかれたところ、被告人は同女に対し、同女がわいせつ行為をした被告人の頭をたたくのはもっともであるが、同女以外の者が被告人に対して蹴ったりするのは理由がないなどと述べた旨の供述部分などは、自ら体験しなければ供述しえない内容である。なお、これは本件が被告人の犯行であることを前提としなければ理解しがたいものである。)、同女の供述態度も誠実かつ自然であったと認められるから、十分信用しうるところ、同女の供述は、ほぼ判示事実に沿う内容であり、同女に抱き着き、わいせつ行為に及んだ犯人が被告人であることも明確に供述した内容であった。
そして、Hの捜査段階における供述経過(同女の司法警察員に対する昭和六三年一二月八日付け、同月九日付け及び同月一六日付け各供述調書並びに同女の検察官に対する同月一四日付け及び同月一五日付け各供述調書。なお、これらは、供述証拠としてではなく、捜査段階における供述経過が一貫したものか否かについての証拠であるから、非供述証拠である。)を検討しても、それらは、本件ガード入口よりも南側の、上り線側線上において、いきなり背後から抱き着かれ、悲鳴を上げたが、本件ガード下まで引きずられるように連れて行かれたこと、本件ガード下において、ワンピースの首の所から手を入れられて乳房を触られたこと、同女は犯人に対して抵抗していたところ、犯人は突然同女から離れ、本件ガードの出口方向に逃げ出したが、折りから付近を通りかかったYが犯人を追いかけ、同女もYとともに追いかけたこと、犯人はY及び同女に追いかけられて畑及びたんぼの中に逃げ込み、ついには他人の店舗の看板及びその支柱を伝わって建物の屋根上に逃げたが、結局降りて来て、Y及びその連れて来た男の店員に取り押さえられたこと、右の取り押さえられた男は被告人であること、という点ではほぼ一致している。
ところで、Hの当公判廷における供述を検討すると、そのうち、同女の被害の状況及びその位置関係等(特に、最初に抱き着かれた地点の特定、犯人が抱き着き、引きずるようにしたときの犯人の両腕の位置及びそのときの同女の位置等)において、その記憶内容が些か混乱し不正確になっていると認められるが、同女は、深夜突然見ず知らずの男から襲われたのであって、その際の正確な状況を詳細に再現することを求めること自体に些か無理がある。したがって、Hの右供述に右のような点があることから、ただちに同女の供述は信用できないとすることはできない。
なお、同女が立ち会って実施した実況見分の結果を記載した昭和六三年一二月二二日付け実況見分調書(〈書証番号略〉。)によれば、同女は実況見分時点である昭和六三年一二月一四日には、同女が本件ガード下において、犯人に乳房を触られた際、同女は本件ガードの出口方向を向いていたことになっているところ、同女は当公判廷において、右の時点では、同女は本件ガードの入口の方向を向いていたという供述をしており、この点では実況見分調書の指示説明と当公判廷における供述とは矛盾することになる。ところで、同女は当公判廷において、同女は右実況見分時点においては、犯人に乳房を触られた地点を指示することを求められ、その時の態様を再現することは求められていないものと考えていたため、犯人から乳房を触られた際の体の向きについて、本来の方向とは逆であったにもかかわらず、そのまま方向を訂正しないまま写真撮影された旨供述している。しかし、警察官が被害者を立ち会わせて実況見分をなす際、被害者に対して被害を受けた地点のみを指示するように求め、被害を受けた際の状況等について指示説明を求めないということは通常考えられないが(右実況見分調書を作成した上野博英も、証人として当公判廷において、右実況見分時点には、Hに対し、被害を受けた地点の指示のみならず、被害の状況、態様についても指示説明を求めて右実況見分調書を作成した旨を供述している。)、Hの供述内容及びその態度からすると、同女は右上野らから求められた指示説明がいかなるものかについて、十分理解せぬまま自分なりの理解に従って指示説明をしたため、それが被害状況と必ずしも一致しない部分が生じたものと考えられる。したがって、右実況見分調書は、その一部に、Hの誤解に基づいて実際の被害状況とは必ずしも一致しない部分があるが、後記3記載のとおり全体として見れば、十分信用できるものと認められる。
また、Hは、犯人から抱き着かれた際、何回も悲鳴を上げた旨を供述しているが、証人Yの当公判廷における供述によれば、悲鳴は二回であり、証人Mの当公判廷における供述によれば、悲鳴は一回であったとのことであり、この点、Hの右供述は右Y及びMの各供述と合致しないが、Hは深夜突然襲われて、これに抵抗していたのであるから、当然なんらかの発声をしたと考えられるが、同女は悲鳴の回数を聞かれた際、とっさの出来事であったため、果して何回悲鳴を上げたのかについて記憶が判然としなくなり、抵抗した以上何回も大きな悲鳴を上げたはずと思い込んで、右のような供述をしたものと考えられる。それゆえ、Hの悲鳴は大きいものは二回(なお、証人Mは一回しか聞いていないと供述しているが、深夜布団に横になった状態で聞いたというのであるから、本件現場において、犯人の動向をいわば見張っていた証人Yの供述の方が信用性が高いというべきである。)であったものと認められる。
さらに、Hは、犯人が同女を襲った態様について、背後から、抱き着かれたことは一貫して供述しているものの、その際に、犯人の両手が同女に対してどのようになっていたかについては、必ずしも判然としないかのように受け取れる供述をしているが、深夜、見ず知らずの男から突然襲われ、本件ガード下まで引きずられるようにされたにもかかわらず、その際の犯人の両腕がどのようになっていたかについてすべて正確に記憶していることを求めること自体無理があるというべきである。ところで、同女が立ち会って実況見分をなした時点においては、比較的記憶が鮮明であったものと認められるが、その実況見分の結果を記載して作成された前掲実況見分調書には、同女が突然犯人から抱き着かれた際の状況についての写真(5番のもの)が添付されており、それによれば、犯人は同女の背後から同女の両手の上に両手を出す形で、抱き着いている光景が写されているところ、同女はこの写真について被害の状況を一致している旨の供述をしているところからすれば、この写真に写されているところがほぼ最初の被害の状況であると認められる。そして、これに同女の当公判廷における供述内容全体を検討すると、同女が犯人から最初に抱き着かれた際、犯人の右手は同女の右肩の上からみぞおち付近にあり、左手は初め同女の左手の上に、次いで左脇にあったと供述している部分は、同女が犯人から抱き着かれ、引きずられるように本件ガード下に引き入れられ、乳房を触られたという一連の被害状況において一貫してそうであったというのではなく、犯人が同女を本件ガード下に引き入れようとした際、そういう状況になったものと認められる。
次いで、証人飯森和彦の当公判廷における供述及びビデオテープによると、同人らが実験したところによれば、犯人の右手がHの右肩の上からみぞおち付近にあり、左手は初め同女の左手の上に、次いで左脇にあるという態様では、本件ガード下まで同女を引きずるように連れて行くことはできないかのようであるが、同女の右内容の供述部分は右のとおり、被害状況の一時点においてそうであったということであり、被害を受けている間、一貫してそういう状況であったというものではないから、右実験内容はその前提が必ずしも正確であるとはいえない。しかも、証人飯森の供述によれば、右実験は、被告人、その妻及び弁護人においてなされたものであり、いずれもHが襲われた際の行動についての同女の供述内容を知っている者が行ったものであるから、結局、右実験に参加した者は被告人を含め、同女の供述内容では同女が供述するような被害を受けることはないということを立証する目的で右実験を行ったものであると認められ、その実験内容は必ずしもすべて信用しうるものとはいえない。さらに、右に加えて、そもそも深夜突然、背後から犯人に抱き着かれた際の行動を、あらかじめ背後から抱き着いて来ることを知っている者が再現すること自体に無理があることからすれば、右実験はHの襲われた状況とは明らかに異なる状況のものであるというべきである。それゆえ、右実験内容をもって、Hの供述の信用性に疑いがあるとすることはできない。
以上に検討したとおり、Hの当公判廷における供述は十分信用しうるものである。
2  次に、証人Yの当公判廷における供述について検討すると、同人の供述は、同人が神田陸橋の南東付近で、上り側道において深夜不審な態度をとっていた男を見かけたので、その様子を下り側道側から窺っていたが、そのうち男をいったん見失ったところ、本件ガード付近から悲鳴が聞こえて来たため、その悲鳴の聞こえた方向に走って行ったこと、Yが走りながら、本件ガード下を見たところ、最初に二人の人影が揉み合うのが見え、次いでそのうちの一人が倒れそうになっている様子が見えたこと、Yが本件ガードの出口付近まで走って行ったところ、男が本件ガード下から飛び出して来たため、その男が女性にわいせつ等の行為に及んだものとしてこれを追いかけたこと、そして、Yは前記のとおり畑及びたんぼの中を経て、建物の屋根上に逃げた後、建物から降りて来た男を捕え、駆け付けた警察官に引き渡したことなどを内容とするものである。
ところで、Yの右供述内容には、同人立会いの昭和六三年一二月二七日付け実況見分調書(〈書証番号略〉)に記載されている同人の指示説明と若干合致しない点がある。つまり、同人は、当公判廷において、神田陸橋南東側で、不審な男を見てその様子を窺ううち、その本件ガード付近から悲鳴が聞こえたので、その方向を見たこと、その地点は、下り線側道がJR北陸本線と交差し歩道橋となっている部分の北西側階段の踊り場付近であったこと、そして同人が右階段から降りて本件ガード出口に向かう際、本件ガード下の入口に近い付近で人影を見たことなどを内容とする供述をしているが、右実況見分調書においては、同人は、本件ガード下において人影を見た地点は右階段途中であるかのような指示説明をした旨の記載があり、これによれば、右地点については、一致していないことになる(なお、当裁判所の検証調書によれば、本件犯行時刻のころの本件ガード下中央付近は暗闇状態であって人影等の存在及び動静を確認できない状況にあるから、Yが右階段途中で見たという人影が本件ガード下中央付近の人影とするとこれは明らかに不正確なものということになる。しかし、同人の供述によれば、最初に見えた人影は本件ガード下であるが入口付近のものであり、しかも、それを見たのは右階段から本件ガード出口方向に走る途中であったというのであるから、この点は検証調書の記載と矛盾するものではない。)。
しかしながら、証人Yの前記供述内容は、同Hの供述内容とほぼ合致しており、十分信用できるというべきである。なにより、H及びYの各供述によれば、YとHとは本件事件時点までなんら面識がないことが認められ、他にこうした関係を窺わせる証拠はなんらないことからすれば、Hが被害を受けていないにもかかわらず、これを受けたかのような虚偽の供述をしているとしたら、YがこうしたHの虚偽の供述内容に合致するような供述をする理由は到底考えられないばかりか、Yの供述内容及びその態度も自然であり、十分信用することができると認められる。したがって、右に指摘したYの供述と実況見分調書記載の指示説明との不一致部分は、同人が供述しているように、実況見分時点においては悲鳴の聞こえた方向を見た地点と、人影が見えた地点とを明確に区別して説明しなかったため、右実況見分時点において、同人に説明を求めた警察官が誤解して、右のとおりの内容がYの指示説明であるとして記載したものと考えられる。
3  そして、H及びYが立ち会って指示説明して作成された前掲各実況見分調書を検討しても、これらは、各地点の位置関係については、上記のとおりH及びYの指示説明が不十分であったため正確を欠く点が見られるものの、同女らの当公判廷における供述内容とほぼ一致しており、全体としては信用することができる。
4  ところで、被告人及び弁護人らの主張するところを検討すると、当公判廷における被告人の供述はこれに沿うものであるが、これが真実であるとすると以下の点の説明が困難となり、被告人の右供述は信用できないといわざるをえない。
(一) すなわち、被告人の右供述どおりとすると、被害者とされているHは、深夜とはいえ、自己の背後を通りかかっただけで何もしていない被告人に対して、驚きのあまり悲鳴を上げ、これを聞いたYが何もしていない被告人をHに対する強制わいせつの犯人として追いかけるという事態が生じてしまったので、いわば引っ込みが付かない状態になり、やむなく被告人から本件のような強制わいせつ行為の被害を受けた旨の虚偽の事実を述べているということになる。しかし、そうすると、前記のとおり、Yは本件ガード下で人影が揉み合うのを見ていると供述しているのであるから、このYの供述もHの右供述同様に虚偽であることになる。
ところで、女性に限らず何人もHのような事態に陥った場合に、羞恥心などから、自己を守ろうと虚偽事実を述べるということは全く考えられないことではないが、第三者であるYまでがHの虚偽事実に合致するような虚偽事実を敢えて述べるということは、特段の事情のない限り容易に想定することはできないといわざるをえない。すなわち、HとYとが何らかの関係があるならば格別、本件においては証拠上そのような事実は全く窺えないのであって、そのような二人がいわば口裏を合わせて無実の被告人を罪に陥れる結果になる虚偽の事実を述べるということは到底考えられないといわざるをえない。
(二) さらに、もしHが、右のとおり、本件ガード入り口付近において、背後から来た被告人に驚いて悲鳴を上げた結果、被告人にいわば濡衣を着せて犯人に仕立てあげたとすると、Hは、犯人である被告人に本件ガード入口付近で襲われたという旨の供述をすれば足りるのであり、敢えて自己の進行方向の手前において犯人に抱き着かれ、本件ガード入口まで引きずられるように連れて来られ、本件ガード下に引きずり込まれて、乳房を触られたなどと場所的にも時間的にもより過剰かつ余分な供述までする必要はないはずである。しかしながら、Hの捜査段階における供述及び当公判廷における供述は、右のとおり、本件ガードよりも進行手前の地点で抱き着かれ、本件ガード下まで引きずり込まれたという内容で一貫しており、同女が敢えてこのような余分ないわば創作した事実を述べなければならない必要性があるとは考えられない。
(三) 次に被告人の供述によれば、被告人は、Hが本件ガード入口付近で悲鳴を上げたため、これに驚き、思わず本件ガードの出口方向に向かってしまったところ、本件ガード出口の左側からやって来たYに追いかけられ、ついに同人に取り押さえられたというのであり、その際、Hもいたというのであるが、Yの供述によれば、同人がHと出会ったのは本件ガードの出口付近であるというのであるから(なお、Hは、当公判廷において、同女は、本件ガード下において、Yと出会ったと供述し、H立ち会いの前掲実況見分調書にも、同女がその旨の指示説明をしたという記載があるが、同女は、犯人に襲われて動転していたため、Yと出会った地点について記憶違いをしているものと考えられ、この点は、Yの供述の方が正確であると認められる。)、Hが、被告人が何もしていないにもかかわらず、自分が悲鳴を上げてしまったことで、とっさになんとかこれを取り繕ろおうとしたとすると、Hは、背後から来た被告人に驚いた地点である本件ガードの入口付近から、被告人を追いかけて出口の方にまで進む必要はなんらないのである。
すなわち、Hが、こうした事態に立ち至り、これを恥しく思ったとすると、その場所、つまり本件ガード入口付近から他に立ち去るなどすればよいはずであり、また、Hが、同女の悲鳴を聞いて、Yが駆け付けてしまったという事態に驚いて、やむなく被告人を犯人にしたとしても、なぜHは本件ガード入口付近から出口付近まで行ったのかという理由について、これを合理的に説明することは右同様困難である。さらに、たとえ同女が何らかの理由で、被告人を追って本件ガード入り口付近から出口付近にまで行ったとしても、YはHと出会った後、ただちに被告人を追いかけて行ったのであるから、同女は本件ガード付近からどこかに立ち去るなどすれば、自己の失態、羞恥心を他人に知られずに済むはずである。
以上のように、Hが、被告人が何もしていないにもかかわらず、これに驚いて悲鳴を上げてしまったに過ぎないとすると、同女が悲鳴を上げた本件ガード入口から出口の方にまで進み、いずれも他に立ち去らなかったというのは不自然であるというべきである。
(四) また、H及びYの供述によれば、HはYに出会った後、Y及び被告人の後を追いかけており、Yが被告人を取り押さえた際、その場にいたのであるから(この点は、右のとおり被告人も認めている。)、Hが、被告人が何もしていないにもかかわらず、これに驚いて悲鳴を上げてしまったに過ぎないとすると、なぜHが何もしていない被告人の後を追いかけたのかの理由を説明することも困難であるといわざるをえない。なぜなら、Hが、Yの後を追って、被告人を追いかけて行ったとすると、Yが被告人に追い付いてしまえば、当然被告人から右の事情が説明されるはずであり、そうなると、取り繕おうとする自己の非がかえって明らかになってしまうおそれがあるからである。それにもかかわらず、Hが、Yに促されて、やむなく同人及び被告人を追いかけたわけでもないのに(このような証拠はなんらない。)、敢えて被告人を追いかけて行ったというのは、同女はやじ馬根性が旺盛であったとか、飲酒していたというような説明をもってするだけでは、到底理解しうるものではない。
(五) 仮に、被告人の供述内容が事実であるにもかからず、Hが右に述べた行動を取ったとすると、同女は非常に特異な性格の持主であるといわねばならないが、同女の当公判廷における供述内容及びその態度にはそのような点は窺えず、このことはYについても同様である。なにより、たまたま悲鳴を聞き付けてその場に駆け付けたYが、捜査段階及び当公判廷において、理由もなく目撃もしていない犯罪をあたかも目撃したかのように供述するというのは、通常考えられず、もしそうであるとすれば、やはり非常に特異な性格の持主であるといわざるをえない。そうなると、このような非常に特異な性格の持主が、たまたま深夜本件ガード付近で出会ったことになるが、さらに、こうしたH及びYが、折から自分の前を歩いていた女性が深夜とはいえ突然悲鳴を上げたからといって、何もしていないにもかかわらず、とっさにその場から逃げ出すという不自然な態度を取った被告人と出会い、これを犯人に仕立てあげる供述を期せずしてなしたということになる。しかしながら、このようなことは、余りに不自然であることは明らかであり、これらは、Hが被告人から本件被害を受けたとすると無理なく説明でき、容易に納得しうるところであるといわざるをえない。
5  次に、本件における被告人の行動について検討しても、これは明らかに不自然であり、被告人の供述するところは到底納得しうるものではない。
すなわち、被告人は、Hの悲鳴に驚くと同時に、厄介なトラブルに巻き込まれたくなかったので、その場から逃げたが、突然Yが追いかけて来たので、さらに逃げた旨供述しているが、被告人の逃走経路は、前掲各証拠によれば、本件ガード出口下り線側道を北に進み、道路または駐車場から畑及びたんぼの中に入り、さらに追われて他人の店舗の看板及びその支柱を上って建物の上に至っていることが認められるところ、果して何もしていない者が、このような逃走形態を取るであろうかという疑問はついに解消することはできないといわざるをえない。つまり、被告人は、自分がなんらかのトラブルに巻き込まれると、捜査機関が捜査活動に名をかりて自分の所属している政党(日本共産党)に対して不当な捜索等をなすおそれがあると考え、これを避けようとしたという旨の供述をしているが、たとえ、被告人がそのように考えたとしても、被告人の右行動は余りに不自然である。被告人は、自分がなんらかのトラブルに巻き込まれると日本共産党に迷惑が及ぶことになるのを恐れていたと供述しているのであるが、たとえそうであったとしても、このような事態を避けるため、深夜他人の建物の上にまで上ってしまうというのは、不自然であるばかりか、かえってこのようなことをすれば、被告人の恐れるトラブルを新たに生じさせることになることは明らかであり、自分がなにもやっていないにもかかわらず、その場で自分が何もしていないことについて弁明、説明をすることなく、ただちにこうした行動をとったことについて、右のような説明でこれを首肯することはできないといわざるをえない。また被告人は、その供述するところによれば、金沢大学教育学部を卒業し、日本共産党の活動家になったというのであるから、そうであれば、それなりに日常生活における経験、知識を有しており、通常の人よりは危機的状況における対処の仕方等について冷静かつ合理的に行動することができるものと考えられるが、それにもかかわらず、右の逃走経路及びその態度は、明らかに狼狽した行動であり、場当り的行動そのものというべきである。これは、ただ単に深夜見ず知らずの女性から、悲鳴を上げられてこれに驚き、さらに自分がなにもしていないにもかかわらず、自分を追う者がいたということだけで説明するのは到底困難であり、自己の犯行の発覚及び逮捕を免れるためにとった行動と見ると十分理解しうるところである。
さらに、被告人の供述によっても、被告人は逮捕後、中署での弁解録取及びその後の取調べにおいても、捜査官に対して、被告人は何もしていないにもかかわらず、Hが悲鳴を上げたため、これに驚いて、その場から逃げ出したに過ぎないということを、具体的にはなんら説明をしていないというのであるから、それが警察に対する不信感、警戒心によるものとしても、身に覚えのないことで逮捕され、警察にまで連れて来られているのであるから、被告人の供述するところが真実であれば、当然自分の立場を守るために、その弁明、説明等をするはずであり、それすらしなかったということ自体理解に苦しむところである。
以上のとおり、被告人の行動は、被告人が本件犯行をなしたとするとすべて合理的に説明がつくが、そうでないとすると、不自然、不合理であり、到底理解しえないところであるといわざるをえない。
6  以上に検討したとおり、H及びYの当公判廷における各供述はいずれも十分信用しうるものであり、これに対して被告人の当公判廷における供述のうち、本件犯行を否認し、これと異なることを述べている部分は、不自然、不合理な内容であって、到底信用することができない。よって、右H及びYの各供述に前掲証拠の標目に掲げた各証拠に基づけば判示事実を優に認定することができる。
三  なお、被告人の弁解録取書の作成経過を検討すると、当公判廷における証人小川正樹の供述によれば、巡査部長であった右小川が被告人に対し、弁護人を選任することができることを告げ(なお、黙秘権の告知はしなかった。)、弁解録取をしたが、被告人は、何をしたのかと聞かれた際、何もしていない旨述べ、次いで住居、氏名、生年月日、職業等の質問をされた際、住居、氏名については述べたが、職業はない旨を述べたので、小川が逮捕事実について告知し、被告人の犯罪経歴を照会したところ、犯罪経歴がなく(ただし、これは、被告人が虚偽の住居、氏名を名乗ったため、これを前提とする右照会の回答には該当者なしということになる。)、それゆえ小川は被告人が偽名を使用していることは知らぬまま、それまで犯罪を犯した経歴がないのならば正直に述べよと諭したこと、するとそれまで狼狽している様子であった被告人が、「済みません。やりました。」と述べたので、弁解録取したこと、小川は被告人に対して、どんな風にやったのかと質問し、折から部屋に同席していた制服の警察官を相手に犯行態様を示すよう求めたところ、右制服の警察官の後ろから抱き着くような形で再現したこと、被告人は弁解録取後、水を飲みたがったので、小川は被告人に水を飲ませたこと、小川は被告人から、弁解録取の途中またはそれが終了した後、被告人はどうなるのかという質問を受け、逮捕されているから当然帰れない旨告げたこと、その後、小川は被告人に対して、黙秘権を告知したうえ、取り調べをしようとしたところ、被告人は先ほどやったと述べたが実はやっていないので、以後黙秘すると述べ、小川の説得にも応じることなく、結局それ以降取り調べに応じなかったというのであり、右供述内容は具体的かつ詳細であって十分信用しうるものと認められる。
ところで、被告人は、当公判廷において、弁解録取時に、赤旗新聞の配達をしなければならないので、被告人が小川に対してどうしたら帰してもらえるのかと聞いたところ、警察にも情けがある旨述べられたので、そのように言いさえすれば帰してくれるものと考え、警察官からやったと言えと言われたからやったと言いますという趣旨を述べたところ、それが弁解録取書に被告人がやったという旨の記載となったという内容の供述をしており、それゆえ被告人は小川巡査部長の利益誘導により犯行を認めた旨の弁解録取書が作成されたと主張している。しかしながら、被告人はHに対して何もしていないにもかかわらず、厄介なトラブルに巻き込まれたくなかったので、その場から走り去ったのであり、Yに追われたときも、捜査活動に名をかりて日本共産党に対する家宅捜査等がなされるおそれがあることを考えていたと供述しているのである。そうすると、被告人は警察に対する非常な不信感、警戒心を抱いていたことになるが、このような被告人がたとえ虚偽の氏名を名乗り、虚偽の住居を述べていたとしても、すでに逮捕されているのに赤旗新聞の配達を思う余り、犯行をしたかのように述べれば、釈放されると考えていたということ自体信じがたいことであるといわざるをえない。また、捜査機関において、強制わいせつ事件で逮捕しながら、偽名及び虚偽の住居のため連絡先も判明しないまま、被告人が供述するような態様でのやりとりで直ちに身柄を釈放するなどということは通常信じがたく、それゆえ小川巡査部長において、その旨を被告人に告げたとは認めがたい。結局、被告人の右供述は信用できないというべきである。
以上によれば、弁解録取書の作成経過が右のとおりであるから、その作成の任意性に問題はないことになる。なお、弁解録取は、取り調べとは異なり、被疑者の弁解を聞くだけで被疑者を逮捕した場合における手続きを保障したものに過ぎず、積極的に被疑者から供述を求めるものでないから、供述拒否権の告知は必ずしも不可欠とはいえないので、小川巡査部長が弁解録取の際、これを告げなかったことをもって違法な手続きであるとすることはできない(小川巡査部長が、右弁解録取の後、取り調べに入る前に、被告人に対して供述拒否権を告げたことは右のとおりである。)。また、被告人の弁解録取書は、被告人が本件犯行を認めている内容であり、H及びYの前記供述と一致することからすれば、十分信用できるものであることも明らかである。
(なお、被告人の逮捕手続きについて一言すると、本件が被告人の犯行であることは以上のとおり明らかであり、しかも、Yの供述によれば、同人は、深夜女性の悲鳴を聞き、本件ガード出口付近に駆け付けたところ、本件ガード下から男が逃げ出して来たので、これを追いかけて逮捕したことになるのであるから、本件ガード下から出て来た男が悲鳴を上げた女性に対して強制的にわいせつ行為などに及んで逃走してきたものと、Yが考えるのは当然であり、こうした状況のもとでの逮捕行為に違法な点はない。)
(法令の適用)
被告人の判示所為は、刑法一七六条前段に該当するので、その所定刑期の範囲内で、被告人を懲役七月に処し、訴訟費用については刑事訴訟法一八一条一項本文を適用して、被告人に負担させることとする。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 秋武憲一)
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政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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