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政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件

政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件

裁判年月日  昭和63年 8月31日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳〔2〕
事件名  更正処分取消請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  原告控訴  文献番号  1988WLJPCA08316003

要旨
〔判示事項〕
◆(1) 質問検査権行使の実施の細目
◆(2) 確定申告書に、売上金額、必要経費等所得金額算定の基礎となる明細の記載がなかった場合、所得税法二三四条(当該職員の質問検査権)に基づく質問検査の必要性があるとされた事例
◆(3) 税務調査に際し、事前連絡及び具体的な調査理由の開示をしなかったとしても、それは税務職員の裁量に委ねられた権限内の行為であり、社会通念上相当な限度を逸脱した行為とすることはできないから、違法ということはできないとされた事例
◆(4) 納税者が調査に協力せず所得金額を実額で把握することができなかった場合、推計課税の必要性があったとされた事例
◆(5) 課税庁が推計課税の基礎とした売上金額は実額であるとの納税者(鉄工業)の主張につき、〈1〉右業種特有の鉄くず収入が存在することは明らかではあるものの、右収入の売上金額に占める割合がわずかであること、〈2〉納税者は全経費を主張しているともいい難い等のことからして、全体としては経費との対応関係が納税者の所得金額の近似値をも示さないとは言い切れない等のことから、右実額反証が直ちに失当であるということはできないとされた事例
◆(6) 納税者が工場の二階を居住の用に供していた場合、その電力料金等の二〇パーセントは実事用として、その残額をもって事業に係る必要経費とするのが相当であるとされた事例
◆(7) 納税者の機械器具に係る減価償却費の実額主張が、右機械器具の取得年月日、取得価額を認めるに足る証拠がないとして排斥された事例
◆(8) 納税者が工場の二階を居住の用に供していた場合、右工場に係る固定資産税等の二分の一を必要経費と認めるのが相当であるとされた事例
◆(9) 納税者が工場の二階を居住の用に供していた場合、その電話料金の三分の二を、必要経費とするのが相当であるとされた事例
◆(10) 鉄工業を営む納税者が支払った政党機関紙等の購読料は、事業と関係のない支出であり、必要経費とすることはできないとされた事例
〔判決要旨〕
◆(1) 所得税法二三四条(当該職員の質問検査権)に基づく質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、客観的に判断して具体的な必要性がある場合には、その相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択、裁量に委ねられているものと解すべきである。
◆(2)~(10) 省略

出典
税資 165号575頁

裁判年月日  昭和63年 8月31日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳〔2〕
事件名  更正処分取消請求事件
裁判結果  棄却  上訴等  原告控訴  文献番号  1988WLJPCA08316003

兵庫県尼崎市金楽寺二丁目八番九号
原告 岡崎満昭
右訴訟代理人弁護士 間瀬場猛
同 西枝攻
同 海川道郎
大阪市西淀川区野里三丁目三番三号
被告 西淀川税務署長
伊丹聖
右指定代理人 梶山雅信
同 石田一郎
同 前川忠夫
同 樋口正則
同 鳴海雅美

 

 

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。
一  訴訟費用は原告の負担とする。

 

 

事実

第一  当事者の求める裁判
一  請求の趣旨
1  被告が、原告に対し、昭和五七年三月六日付でした原告の昭和五三年分ないし昭和五五年分の所得税の各更正処分のうち別表一の確定申告欄記載の事業所得額を越える部分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分をいずれも取消す。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
二  請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二  当事者の主張
一  請求原因
1  原告は鉄工業を営むものであるが、昭和五三年ないし昭和五五年の各年分(以下「係争各年分」という。)の所得税について、別表一の確定申告欄記載のとおりの確定申告をしたところ、被告は、昭和五七年三月六日付で、別表一の更正欄記載のとおりの各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下、右各更正処分と過少申告加算税の各賦課決定処分を「本件各処分」という。)をした。
2  そこで、原告は、昭和五七年五月一日、被告に対し異議申立をしたところ、被告は、同年七月一四日、異議棄却の決定をしたので、原告は、さらに同年八月七日、国税不服審判所長に対し、審査請求をしたところ、同所長は、昭和五九年六月二二日、審査請求棄却の裁決をし、右裁決は、同年七月一八日原告に送達された。
3  しかし、被告がした本件各処分は、次のとおり手続的にも内容的にも違法である
(一) 手続的違法
(1) 国税通則法二三条は、税務署長が調査により更正処分をなし得ることを定めているが、右調査は納税者の生活と営業を不当に妨害することのない適法・適正なものであることを要するのは当然であり、また、自主申告納税制度のもとでは、原則として納税者の意思と申告により確定するものであるから、例外的に更正処分をするための調査は具体的、合理的根拠を有していなければならない。したがって被告が所得調査をなすにあたっては、事前通告をなし納税者の事情や都合を尊重すること、調査の理由、必要性について具体的に明らかにすること、内容について熟知した第三者が存在する場合は右の者の立会を認めてその説明を受けること等が重要であり、納税者が民主商工会であるからといってこれらを無視することは許されない。ところが、本件において被告の部下職員は、原告に対し、事前通告なく原告の事業所を訪れ、かつ、調査理由の具体的開示及び原告の記帳補助をしていた民主商工会事務局員の立会を拒絶し、一方的に反面調査をし、推計による更正処分をしたものであって、このような違法な税務調査手続に基づく本件各処分は、違法である。
(2) 更正処分は、税務法規の執行として適性かつ平等になされなければならないにもかかわらず、被告は、原告が民主商工会会員である故をもって他の納税者とは差別的に、かつ民主商工会の弱体化を企図して本件各処分をなしたものであるから、本件各処分は違法である。
(二) 被告がした本件各処分は、いずれも原告の所得を過大に認定したものであるから違法である。
4  よつて、原告は、被告に対し、本件各処分の取消を求める。
二  請求原因に対する認否
1  請求原因1、2の事実は認める。
2  同3の事実は否認し、その主張は争う。
三  被告の主張
1  本件各処分に至る経緯及び手続の適法性
(1) 被告は原告の係争各年分申告にかかる所得金額が適正なものか否かを確認するため、部下職員に原告の所得税務調査に当たらせた。右部下職員は、昭和五六年一一月一〇日及び同付一六日の二回にわたり、原告の事業所(兵庫県尼崎市金楽寺二丁目八番九号所在の事業所、以下「尼崎工場」という。)に臨場し、原告に対し、係争各年分の所得金額の計算の基礎となつた帳簿書類等の提示及び事業内容の説明を求めたが、原告は、いずれも、右部下職員に対し、具体的な調査理由の開示を要求することに終始し、特に右二回めの臨場の際には、反抗的・挑戦的態度をとつたうえ罵声を浴びせ、全く調査に協力しようとしなかつたため、被告は、やむをえず、原告の売上先等を調査し、その調査結果により把握した売上金額に基づいて、推計により係争各年分の原告の所得金額を算定したところ、各年分の原告の申告額を上回つたため、本件各処分をした。
(二) したがつて、被告の本件税務調査及び推計課税の手続に何ら違法な点はなく、また本件で推計課税の必要性があつたことは明らかである。
2  事業所得金額
原告の係争各年分の事業所得金額は、次のとおりであり、その明細は、別表二記載のとおりであつて、右事業所得金額の範囲内でなされた本件各処分には、何ら違法はない。
(一) 昭和五三年分 五六六万一八〇五円
(二) 昭和五四年分 五九〇万八三一八円
(三) 昭和五五年分 六八六万 七五二円
3  事業所得金額の内訳
(一) 売上金額
原告の係争各年分の売上金額は、次のとおりであり、その内訳は、別表三記載のとおりである。
(1) 昭和五三年分 一九五二万六〇九三円
(2) 昭和五四年分 二〇一一万八二九〇円
(3) 昭和五五年分 二二三五万一七〇一円
(二) 算出所得の金額
原告の係争各年分の算出所得金額は、前記(一)の原告の各年分の売上金額に、原告と同種の事業を営む同業者一一名(以下「同業者」という。)の当該各年分の所得率(売上金額から仕入金額、雇人給料賃金、外注費及び一般経費の各金額を控除した金額の売上金額に対する割合)の平均値(以下「平均所得率」という。)である昭和五三年分については、三三・一七パーセント、昭和五四年分については、三三・七五パーセント、昭和五五年分については、三四・〇六パーセントを乗じて算出したもので、その金額は、次のとおりであつて、同業者の平均所得率の算出根拠は、別表ないし六記載のとおりである。
(1) 昭和五三年分 六四七万六八〇五円
(2) 昭和五四年分 六七八万九九二二円
(3) 昭和五五年分 七六一万二九八九円
(三) 支払利息
原告の係争各年分の支払利息は、住友銀行歌島橋支店に支払われたものであり、その金額は次のとおりである。
(1) 昭和五三年分 二九万円
(2) 昭和五四年分 三九万七六〇四円
(3) 昭和五五年分 二六万八二三七円
(四) 支払地代
原告の係争各年分の支払地代は、原告が誠和産業株式会社及び木村化工機株式会社に支払ったモータープール代の合計額で、その金額は次のとおりであり、その内訳は、別表七記載のとおりである。
(1) 昭和五三年分 一二万五〇〇〇円
(2) 昭和五四年分 八万四〇〇〇円
(3) 昭和五五年分 八万四〇〇〇円
(五) 事業専従者控除
係争各年分の事業専従者控除額は、原告が右各年分の確定申告書に記載した、原告の妻岡崎美子にかかるものであり係争各年分とも四〇万円である。
4  推計の合理性について
被告は、原告の係争各年分の所得金額を推計するに当り、同業者の平均所得率を適用したが、同業者の選定の経緯及び推計の合理性の存在については次のとおりである。
(一) 大阪国税局長は、原告の納税地を管轄する西淀川税務署長に対し、青色申告書によつて所得税の確定申告をしている者で、係争各年分を通じて、次のすべての基準に該当する同業者を抽出するよう通達指示したところ、別表四ないし六記載のとおり、係争各年分とも一一名の該当者があった。
(1) 施盤を所有し、切削加工業を営んでいること、またはプレス加工業を営んでいること。
(2) 他の業種目を兼業していないこと。
(3) 年間を通じて事業を継続して営んでいること。
(4) 事業所が西淀川税務署または尼崎税務署の管内にあること。
(5) 売上金額が九〇〇万円以上、四五〇〇万円未満であること。
右売上金額の範囲は、事業規模の類似性を担保するため、被告が主張する原告の売上金額を基準として、上限を昭和五五年分の売上金額の約二倍、下限を昭和五三年分の約二分の一としたものである。
(6) 仕入金額が二〇〇万円未満であること。
右仕入金額の範囲は、被告が把握しえた原告の仕入先である三喜鋼材株式会社からの仕入金額のうち最も多い昭和五三年分八〇万三〇一一円の約二倍を上限としたものである。
(7) 事業専従者が妻のみであること。
(8) 不服申立または訴訟係属中でないこと。
(二) 以上の抽出基準により抽出した同業者は、その業種、業態、事業所の所在地、事業規模等において、原告と類似性を有するうえ、その申告の正確性について裏付を有する青色申告者であるから、これに基づき算出された数額は正確である。そして右同業者の選定は、大阪国税局長が発した前記通達に基づいて前記税務署長が機械的に前記抽出基準に該当する者のすべてを抽出することによつて行なわれたものであるから、その選定には恣意の介在する余地はない。
したがつて、右同業者の平均所得率を用いて、原告の係争紛争各年分の所得金額を推計したことには合理性がある。
四  被告の主張に対する原告の認否
1  被告の主張1の事実及び主張は争う。
2  同2の事実は争う。
3  同3の事実中、(一)の売上金額及び(五)の事業専従者控除の額は認めるが、その余の事実は争う。
4  同4の事実及び主張は争う。
五  原告の主張
1  事業所得金額
原告の係争各年分の事業所得金額は、次のとおりであり、その明細は、別表八ないし一〇記載のとおりである。
(一) 昭和五三年分 二三〇万九二七〇円
(二) 昭和五四年分 二六八万五三〇〇円
(三) 昭和五五年分 三九〇万二七三〇円
2  事業所得金額の内訳
(一) 売上金額
原告の係争各年分の売上金額は、被告主張の売上金額のとおりである。
(二) 売上原価
原告の係争各年分の売上原価は、次のとおりであり、その内訳は、別表八ないし一〇製造原価の計算欄記載のとおりであり、その科目ごとの明細は、昭和五三年分が別表一一の一ないし七(但し、一一の七は機械器具欄)、昭和五四年分(但し、出張旅費を除く。)が別表一四の一ないし七(但し、一四の七は機械器具欄)、昭和五五年分(但し、減価償却費を除く。)が別表一七の一ないし六各記載のとおりである。
(1) 昭和五三年分 一一七五万八七六二円
(2) 昭和五四年分 一一八二万六三三六円
(3) 昭和五五年分 一二五〇万三七二四円
(三) 一般経費
原告の係争各年分の一般経費は、次のとおりであり、その内訳は、別表八ないし一〇の一般経費の明細欄記載のとおりであり、その科目ごとの明細は、昭和五三年分が別表一二の一ないし二、昭和五四年分(但し、公租公課、消耗品費、複利厚生費、雑費、諸会費を除く。)が別表一五の一ないし六、一二の一〇、昭和五五年分(但し、公租公課、損害保険料、雑費、諸会費を除く。)が別表一八の一ないし七、一二の一〇各記載のとおりである。
(1) 昭和五三年分 三七〇万七四五五円
(2) 昭和五四年分 四一四万五一五三円
(3) 昭和五五年分 四五二万六二一四円
(四) 特別経費
原告の係争各年分の特別経費は、次のとおりであり、その内訳は別表八ないし一〇の特別経費の明細欄記載であり、その科目ごとの明細は、昭和五三年分が別表一三の一、二、一一の七(一一の七は建物欄)、昭和五四年分が別表一六の一、二、一四の七(一四の七は建物欄)、昭和五五年分が別表一九の一、二、一四の七(一四の七は建物欄)各記載のとおりのである。
(1) 昭和五三年分 一三五万六〇六円
(2) 昭和五四年分 一〇六万一五〇一円
(3) 昭和五五年分 一〇一万九〇三三円
(五) 事業専従者控訴
原告の係争各年分の事業専従控訴額は、被告主張の事業専従者控訴額のとおりである。
六  原告の主張に対する認否及び被告の反論
1  原告の主張1、2(二)ないし(四)の事実はすべて否認する。
2  課税庁において、その主張する推計課税の合理性について立証をした場合には、特段の反証がない限り、これをもって真実の所得であると認定される。これを実額の反証によって覆そうとする者は、その主張する実額が真実の所得額に合致することを証明しなければならず、そのためには、その主張する収入及び経費の各金額が存在すること、その収入金額がすべての取引先からの総収入金額であること、その経費がその収入と対応する必要経費であることの三点を立証しなければならない。しかるに、原告の係争各年分の所得についての実額の主張は、次のとおり、不十分なものであるから、実額計算は不可能というべきである。
(一) 原告は、収入金額(売上金額)については、被告の主張額を認めたうえで、経費の実額を主張するが売上金額を実額で把握することができる帳簿、原始記録を提出していない。ところで、被告の売上金額の主張額は、原処分の調査において、原告から協力を得られない状況下で反面調査を行った結果把握しえた金額であり、また、切削加工やプレス加工を行う鉄工業においては、加工した鋼材の仕入価格の一〇ないし二〇パーセントの額に相当する鉄くずの売却に係る収入が発生するのが一般的であること、本訴において、原告が、被告が主張する売上金額以外に鉄くずの売却に係る収入が存在する旨供述していることからして、被告の売上金額は、すべての売上金額とはいいがたい。
(二) また、原告は、必要経費(売上原価、一般経費及び特別経費)については、その実額の原始記録を提出し、援用しているが、右証拠(領収証)の各科目ごとの合計は、原告が主張している必要経費の各科目の金額に及ばないものが多いうえ、右領収証の中には、(1)支払年が係争年分以外のもの、(2)支払年が不明のもの、(3)宛名の記載がないもの、(4)宛名が上様となっているもの、(5)支払内容が不明なため使途が明らかでなく事業上の必要経費かどうか不明のもの、(6)家事関連費用であるもの、(7)家事関連費用相当部分が含まれるもの、数字が改ざんされているものなどが混入していることからして、必要経費自体についても原告主張の実額が証明されたとはいえない。
第三  証拠
証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

 

 

理由

一  請求原因1、2の事実は、当事者間に争いがない。
二  原告は、本件各処分は、手続的違法がある旨主張するので、まずこの点につき判断する。
1  証人吉塚典史の証言及び原告本人尋問の結果(但し、後記措信しない部分を除く)を総合すれば、以下の事実が認められる。
(一)  被告の部下職員である吉塚事務官は、原告の係争各年分の所得税に関する調査のため、昭和五六年一一月一〇日、事前の連絡をすることなく、、原告の仕事場所である尼崎製作所の尼崎工場に赴き、応対に出た原告の兄岡崎明重に会って、原告が申告した係争各年分の所得金額が正しいかどうかの確認・調査に来た旨の来意を告げ、係争各年分の売上金額、経費等についての帳簿書類等の提示を求めたところ、右岡崎明重が、具体的な調査理由を行わない限り、帳簿を見せることはできない旨返答したので、再度、同人に対し、右の来意を告げ、これ以上具体的に言いようがない旨繰返して説明し、再度、調査に協力するよう要請したが、同人が、調査の具体的理由を言わない限り、調査に応じないとの態度を変えなかったため、その日は調査をそれ以上進めることができず、次回の臨場の約束もできない状態のまま帰署した。
(二)  右吉塚は、同月一六日、再び原告を前記尼崎工場に尋ね、応対に出た前記岡崎明重に対し、再度、調査に協力するよう要請し、帳簿の提示を求めたが、同人が、依然、調査理由がはっきりしない限り協力できないと返答し、帳簿の提示を拒否するとともに、「一方的な調査で、『はい、どうぞ』と見せられるか、見せないぞ。」、「反面調査して、あんたが所得金額を決めて裁判ざたにでもなったら、えらい目にあうぞ。」、「反面して、銀行や取引先に行ったら、税務署に怒鳴りこんでやる。」、「あんまりやると、あんたが大やけどする。」などと反抗的・挑戦的な態度で罵声を浴びせ、全く調査に協力しようとしなかったため、同人に対し、被告の方で反面調査をせざるをえない旨告げて帰り、以後、被告は、原告の取引先等に対する調査に基づき、本件各処分をした。右二回の調査時のいずれも、原告は尼崎工場内で作業をしているものであるところ一回目の調査のあと、兄岡崎明重から経過の報告を受け、また二回目の調査の際は、同人と前記吉塚とが大声でやり会っているのを聞き、右吉塚の調査目的、調査内容等を知ったものの、右調査への対応は、当座西淀川民主商工会の会長をしていた右岡崎明重に任せ切りであった。
以上の事実が認められ、原告本人尋問の結果中右認定に反する部分はたやすく措信しがたく、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
2  ところで、所得税法二三四条に基づく質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、客観的に判断して具体的な必要性がある場合には、その相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な選択、裁量に委ねられているものと解すべきである。
これを本件についてみると、成立に争いのない乙第二号証及び弁論の全趣旨によれば、原告が被告に提出した係争各年分の確定申告書には、所得金額及び納付すべき税額の記載があるだけで、売上金額、必要経費等所得金額算定の基礎となる明細の記載がなかったことが認められから、本件においては、客観的に判断して質問検査の必要性を認めることができる。
また、被告の部下職員が最初事前連絡することなく、原告を訪ねたことや、調査の具体的理由を告げなかったことは、税務職員の裁量に委ねられた権限の範囲の内の行為であってこれをもって、右にいう社会通念上相当な限度を逸脱した行為とすることはできない。また原告は、本件税務調査手続および本件各処分が、原告が民主商工会の会員である故をもって他の納税者とは差別的に、かつ民主商工会の弱体化を企図してなされた旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。
3  前記1の認定事実によれば、被告は、調査に対する原告の協力を得られなかったため、原告の係争各年分の所得金額を実額によって把握することができなかったことが認められるから、右所得金額の算定を推計によって行う必要性があったものと認めることができる。
三  そこで、原告の係争各年分の所得金額について検討する。
1  原告が、本件係争各年において鉄工業を営んでいることは、当事者間に争いがなく、右争いのない事実に、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実が認められる。
(一)  原告は係争各年当時、「岡崎製作所」の屋号で、大阪市西淀川区佃三丁目一八番二六号所在の事務所(以下「佃工場」という。)と前記尼崎工場の二か所に事務所を持って鉄工所を営んでいた。岡崎製作所の従業員は、五ないし七名(うち正規の従業員は兄岡崎明重を含めて二名、あとは臨時雇工)あり、尼崎工場では、機械組立、修理、プレス加工その他の作業を原告自身が中心になって行い、佃工場では、右岡崎明重が中心となって、もっぱら機械加工の作業を行っていた。
(二)  岡崎製作所の主な受注先は、植田歯車株式会社、松和金属工業株式会社、日本鉄 株式会社等であり、これら主要な受注先からは、ほとんど材料である鋼材の支給を受けていたが、不良品が出たときなどには、原告の方で現物弁償のような形で、材料を調達することもあり、また、東洋容器工業株式会社など原告において材料を調達のうえ機械加工して製品に仕上げる取引形態もあった。なお、原告方では、自社加工が原則であったが、メッキ、金型への焼入れ等については外注に出し、また機械加工でも、シャフト(軸)への溝切り等、原告の工場に備えつけてある機械で間に合わない一部の加工については、下請外注に出すこともあった。
(三)  尼崎工場の建物は、一階が工場で、二階は、もともと工場用の建物であったのを六畳二間、応接間に台所、風呂という間取りの居間に改造し、そこに原告が妻と子供三人、母親とともに家族六名で生活しており、原告の妻は、尼崎工場で働く職人の昼食を作って食べさせたり、仕事の五、職人のために風呂を沸かして入浴させたりしていた。他方、佃工場の建物も、一階が工場、二階が住居で、二階には、原告の兄岡崎明重が、妻と子供三人、父親とともに六人家族で生活ししていたが、係争各年当時、岡崎明重の妻は、病気がちでまもなく死亡した。佃工場では、原告の兄がいるときは同人が、いないときは、職人が自分で昼食を作ったり、風呂を沸かして入浴したりしていた。
(四)  原告は、取引についての経理関係は妻に任しており、同人は、原告の経費の支出については領収書を保存するとともに帳簿を作成して記帳していたが、売上については、作成した請求書は全て保管しているものの、売上帳簿の帳簿までは作成しなかった。原告の事業のための経費関係の請求書は原則としてすべて佃工場の方へ回ってくるが(但し、電気や電話料金の請求書は、各工場別々に来る)、支払はすべて原告が行い、領収書も原告の方へ引取って保管している。なお、原告方の収入としては、切削加工やプレス加工による加工代金等のほか、右各加工の際に発生する鉄くずを鉄くず屋やプラスチック屋に売却した代金があるところ、右鉄くず代についてはその金額を明らかにする資料はないものの、右加工代に比し、はるかに小額であると考えられる。
(五)  以上の原告の事業形態は、係争各年を通じて変動がなかった。
以上の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。
2  事業所得金額
(一)  原告の係争各年分の売上金額
(1) 原告の売上金額が別表三記載のとおり昭和五三年分が一九五二万六〇九三円、昭和五四年分が二〇一一万八二九〇円、昭和五五年分が二二三五万一七〇一円であることは当事者間に争いがない。
(2) 被告は、原告の係争各年分の事業所得金額として、被告の把握し得た原告の係争各年分の売上金額に、同業者の平均所得率を乗じて算出所得金額を求め、その金額から特別経費(支払利息及び支払地代家賃)及び事業専従者控除を差し引いた金額を主張するのに対し、原告は、係争各年分の事業所得金額として、被告主張の売上金額並びに事業専従者控除の金額は認めた上で、売上原価、一般経費及び特別経費につい、係争各年分とも実額を主張し、それらを売上金額から控除した金額を主張しているところ、右売上原価、一般経費及び特別経費の額を実額で算出しうるならば、係争各年分の事業所得について同業者の平均所得率による推計の方法によるまでもなく、実額で算出すべきことが明らかである。
もっとも、被告は、この点に関し、被告の主張する売上金額は、原告から調査の協力を得られない状況下で反面調査を行い、把握した金額であるうえ、切削加工やプレス加工を行う鉄工業では、加工した鋼材の仕入価額の一〇ないし二〇パーセントに相当する鉄くず売却収入が発生するのが一般的であることなどからすれば、右売上金額が総売上金額であることの立証はなく、原告の右実額立証は、その点について、すでに失当であると主張する。
たしかに前記1の(四)認定の事実によれば、原告方では、材料である鋼材の加工に伴い発生した鉄くずの売却による収入が存在することは明らかであり、右収入の額を把握しうるに足る証拠はないが、しかし、右鉄くずの売却収入が、本来の切削加工及びプレス加工の代金に比し、原告の事業収入の中で、相当多額の割合を占めるとまで認めるに足る証拠はなく、むしろ、全体の収入の中では微々たる割合ではないかと推測されること、また、原告方では、前記1の(三)認定のように、原告の妻が尼崎工場で働く職人の昼食を作るなどしており、これも本来はは事実上の経費たるべきものであるところ、原告において、それらの費用までを経費として主張しているわけではなく、経費についてのみ、完全総経費を主張しているともいいがたいこと等からすれば、本件では、前記被告主張の売上金額が、厳密には、原告の総売上とはいえないとしても、全体としてみた場合、その経費との対応関係が、原告の事業所得の近似値をも示さないには言い切れないこと、なお、その客観的数値とのかい離の程度も、右鉄くずの売却収入が微々たるものであることを考慮すれば、平均値をとるとはいえ、なお業態、事業規模等が全く同一ではない同業者の平均所得率による推計の方法と対比して、より大きいともいいがたいのであって、結局、右鉄くずの売却収入があることをもって、原告の事業所得の実額立証が直ちに失当であるということはできない。
そこで、以下、当事者間に争いがない右原告の係争各年分の売上金額を前提として、原告の売上原価、一般経費、特別経費について、実額で算出しうるか否か検討する。
(二)  原告の昭和五三年分の売上原価、一般経費及び特別経費
(1) 売上原価
〈1〉 材料費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第三八号証の一の一ないし一二、第三八号証の二の一ないし三によれば、原告は昭和五三年分中に、別表の一一の一記載のとおり、事業のために用いる鋼材等の材料購入代金として、三喜鋼材株式会社に対し、八〇万三〇一一円、ショートク株式会社に対し三〇〇〇円、合計八〇万六〇一一円を支払ったことが認められ、右事実によると、右八〇万六〇一一円を材料仕入金額として昭和五三年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈2〉 賃金手当
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第四六号証の一ないし五によれば、原告は昭和五三年中に、別表一一の二記載のとおり(但し、岸田恵美子欄の一二月分を三万三五七五円と訂正する。)、賃金手当として、庄司明ほか四名の従業員に対し、合計七二七万六三七〇円を支払ったことが認められ、右事実によると、右七二七万六三七〇円を賃金手当として昭和五三年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈3〉 外注工賃
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第三七号証の一の二ないし九、第三七号証の二の一、二、第三七号証の三の一、三第三七号証の四、五、第三七号証の六の一ないし六によれば、原告は、昭和五三年中に、別表一一の三記載のとおり(但し、帝国工業欄の二月分を〇、坂口工業欄の二付分を二万五〇〇〇円と訂正する。)、事業のためのメッキなどの外注工賃として、帝国工業株式会社ほか四社及び諸口に対し、合計二八万一三五〇円を支払ったことが認められ、右事業によると、右二八万一三五〇円を外注工賃として昭和五三年の必要経費と認めるのが相当である。
なお、甲第三七号証の一の一、第三七号証の三の二によれば、原告は、〈イ〉帝国工業株式会社の金額一万八〇〇〇円の(甲第三七号証の一の一)、〈ロ〉坂口工業株式会社の金額二万円の(甲第三七号証の三の二)の各領収書を所持していることが認められるが、右〈イ〉、〈ロ〉はいずれも日付の記載がなく昭和五三年中の費用が否か不明であるから、右領収書の金額を昭和五三年分の必要経費と認めることはできない。
〈4〉 工場消耗品費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第一号証の一の一ないし九、第一号証の二の一ないし七、第一号証の三の一、四、五、第一号証の四の一ないし三、第一号証の六、第一号証の七の一、二、第一号証の八の一ないし五、第一号証の八の六の二ないし五、第三六号証の一の二ないし七、九ないし一二、第三六号証の二の一ないし一〇、第三六号証の三の一ないし八、第三九号証の一の一ないし一三、第三九号証の二の一ないし五、第三九号証の三の一ないし八、一〇ないし一九によれば、原告は、昭和五三年中に、別表一一の四、五記載のとおり(但し、小原商会欄の一月分と八月分、南部電化欄の四月分をいずれも〇、諸口欄の五月分を七一五六円、六月分三四〇〇円、一一月分九六七五円、一二月分を一万六六五円と訂正する。)、原告の工場で事業のために用いる工具等の工場消耗品費として、有限会社小原商会ほか一一社及び諸口に対し、合計一〇四万一七二三円を支払ったことが認められ、右事実によると右一〇四万一七二三円を工場消耗品費として昭和五三年分の必要経費と認めるのが相当である。
なお、甲第一号証の三の二、第一号証の八の六の一、第三六号証の一の一、八、第三九号証の三の九によれば、原告は、〈イ〉南部電化サービスの金額二万七〇〇〇円の(甲第一号証の三の二)、〈ロ〉田村カメラ店の金額四万円の(甲第一号証の六の一)〈ハ〉有限会社小原商会の金額五万二八七五円の(甲第三六号証の一の一)、〈ニ〉同商会の金額一万二四一〇円の(甲第三六号証の一の八)、〈ホ〉高地工具株式会社の金額一三万〇〇円の(甲第三九号証の三の九)各領収書を所持していることが認められるが、右〈イ〉、〈ハ〉、〈ニ〉はいずれも昭和五二年の領収書であり、昭和五三年分中の費用でないことが明であるかり、
右〈ロ〉は、領収年月日の日の、右〈ホ〉は領収年度の記載がなく、昭和五三年中の費用が否か不明であるから、これらの領収書の金額を事業上の必要経費と認めることはできない。
〈5〉 動力費及び電気料
成立に争いのない甲第二号証の一の一ないし八、第二号証の一の九ないし一一の各一、二、第二号証の二の一いしし一一および原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和五三年中に、関西電力株式会社に対し、佃工場の電気料金として、合計五五万三九〇九円、尼崎工場の電気料金として、合計四八万二二六三円、綜合計一〇三万六一七二円を支払ったこと、その契約種別と家庭用・動力用の区分及び、各月別の支払明細は別表二〇記載のとおりであることが認められるが、原告本人尋問の結果によれば、右佃工場の電気料金のうち、契約種別3(家庭用)の電気料金は、佃工場の二階に居住する原告の兄岡崎明重が、その生活上使用した電気料金であると認められるから、原告の事業所得の計算上、売上原価に含めて計算されるべきものではない(なお、右岡崎明重が、原告の従業員であることは前記のとおりであるが、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告は、その従業員すべてについて、日常生活上使用する電気料を負担しているわけではなく、右岡崎明重の電気料の負担は、同人が従業員であるということによりは、むしろ兄弟という親族関係に基づいて、情義上、好意的に行っているものと認められるから、右電気料の支払いをもって、原告が、従業員の福利厚生費を支払ったとすることもできない。また、前記のほか、同表記載の同年一、二月及び四ないし九月分の同工場全体の電気料金中にも、右家庭用電気料金が含まれていると考えられるが、その金額を確定するに足る証拠はないうえ、右家庭用電気料金は、同工場全体の電気料金の中で占める割合は、ごく小さいことなどを考慮し、右各月分については、特に家庭用電気料金を区分、除外しない。)。また、原告本人尋問の結果によれば、尼崎工場の電気料金のうち、契約種別9の電機料金は、温水器用分であり、もっぱら風呂や、職人が手を洗うのに使われていたものと認められるところ、前記のように、尼崎工場の二階は、原告の自宅であり、そこに原告ら家族六名が居住していることからすれば、右風呂も当然原告及びその家族が利用していたものと認めるのが相当である。さらに尼崎工場の契約種別3の電気料金は、家庭用の分であり、原告本人尋問の結果によっても、その約二〇パーセントは、原告方の家庭用として使用していることが認められるので、右家庭用電気料金についても、その二〇パーセントは、家事用として、経費から除外するべきものである。
したがって、結局、原告が支払った電気料金一〇三万六一七二円から佃工場の契約種別3の電気料金合計二二一九円及び尼崎工場の契約種別三、同9の電気料金の二〇パーセント(同3につき二万六七七〇円、同9につき一万三六三〇円(いずれも円未満切捨)を控除した残額九九万三五五三円を昭和五三年分の動力費及び電気料として、原告の事業に必要な経費と認めるのが相当である。
〈6〉 減価償却費
原告は、別表一一の七の機械器具欄記載のとおり、機械器具の減価償却費を九五万八五六七円と主張するが、右各機械器具の取得年月、取得価格を認めるに足る証拠はないから、右減価償却費の主張を採用することはできない。
〈7〉 売上原価合計
以上によると、原告の昭和五三年分の売上原価の合計は、一〇三九万九〇〇七円となる。
(2) 一般経費
〈1〉 公租公課
成立に争いのない甲第一一号証の一の一ないし三、第一一号証の二、三、第一一号証の四の一ないし四によれば、原告は、昭和五三年中に尼崎市に対し、尼崎工場の土地・建物に対する固定資産税・都市計画税として合計一五万二三〇円、軽自動車税として二四七〇円、大阪市に対し、佃工場の土地・建物に対する固定資産税・都市計画税として合計三万二九八〇円、兵庫県に対し、自動車税として九五〇〇円を支払ったことが認められるが、前記1(三)で認定したように、尼崎工場、佃工場の各建物は二階建で、一階部分を原告の営業用の工場として使用しているが、二階は居住用に使用してるので、両工場の土地・建物に対する固定資産税・都市計画税として支払った右費用の二分の一(尼崎工場月七万五一一五円、佃工場につき一万六四九〇円)を原告の事業に必要な経費と認めるのが相当であるから、原告の昭和五三年分の租税公課として、原告の事業に必要な経費は、合計一〇万三五七五円となる。
なお、原告は、同年中に、大阪陸運境界に対し、四万八二〇〇円(自動車重量税)を支払い、また、その他六四一五円の公租公課を支払った旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。
〈2〉 水道光熱費
成立に争いのない甲第三号証の一の一ないし一二、第三号証の二の一ないし六、第三号証の三の一ないし六の各一、二によれば、原告は、昭和五三年中に、別表一二の二記載のとおり、佃工場のガス料金として、大阪瓦斯株式会社に対し、合計七万三二七六円、尼崎工場の水道料金として、尼崎市に対し、合計五万二九七一円、佃工場の水道料金として、大阪市に対し、合計二万九二八円、総合計一四万七一七五円を支払ったことが認められるが、前記1(三)認定の事実及び原告本人尋問の結果に照らせば、尼崎・佃の両工場とも一階が工場、二階が居住で、職人のための昼食や風呂の準備のために、水道・ガスを使用する一方、原告の兄の家族のための食事や風呂の準備のためにもそれらを使っていることが認められるので、原告が支払った右費用の総合計の二分の一を原告の事業に必要な経費と認めるのが相当であるから、原告の昭和五三年分の水道光熱費として、原告の事業に必要な経費は、合計七万三五八七円(円未満切捨)となる。
〈3〉 通信費
成立に争いのない甲第四号証の一の一ないし一二、第四号証の二の一ないし一〇及び原告本人尋問の結果(後記措信しない部分を除く。)によれば、原告は、昭和五三年中に、別表一二の三記載のとおり(但し、尼崎電話局欄の六月分、一二月分をいずれも〇と訂正する。)佃工場の電話料金として合計一五万二三六〇円、の電話料金として一五万六八五〇円、総合計三〇万九二一〇円を支払ったこと、両工場に仮設された電話は、一方では原告(尼崎工場)原告の兄(佃工場)や原告の職人が事業用に使用しているが、他方、両工場とも、一階は工場であるが二階には各々原告、原告の兄の家族六名が居住し、電話を日常生活の用にも供していること(原告本人尋問の結果中、右認定に反する部分はたやすく措信することがでない。)。特に尼崎工場では、その電話の使用回数は、二台の電話がないと原告の事業遂行に支障を来たすほどのものでもないにもかかわらず、原告は、二本の電話(電話番号四八二局二三三〇番の電話と同四八二局二三三八番の電話)を設置し、別々の基本料金を負担して使用していることから認められ、右事業によると、右佃工場及び尼崎工場の各電話料金中、少なくとも三分の一は、原告の兄や原告の家庭用に使用した分と認めるのが相当であるから、右原告が支払った電話料金中で、その三分の二である二〇万六一四〇円を通信費として昭和五三年分の原告の事業の必要経費と認めるのが相当である。
原告は、同年中に、尼崎工場の六月分の電話料金として、三万四〇八〇円を支払った旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。また、原告は、昭和五三年分一二月分の尼崎工場の電話料金として一万九三一〇円を支払った旨主張し、甲第四号証の二のの一一によれば原告は、尼崎電報電話局の金額一万九三一〇円の領収書を所持していることが認められるが、右は日付の記載がなく、昭和五三年分の費用か否か不明であるから、右領収書の金額を同年分の事実上の必要経費と認めることはできず、他に原告主張の右電話料金支払の事実を認めるに足りる証拠はない。さらに、原告本人尋問の結果中には、原告が公衆電話を業務用に使用し、尼崎工場の電話料金のうち、原告の家族の家事用の分とほぼ同額の電話料を支払った旨の供述部分があるが、右供述は確かな資料に基づかいなあいまいなものであって、右供述だけでは、いまだその支払の事実を認めるに足りないし、他に電話料金支払の事実を認めるに足りる証拠はない。
〈4〉 接待交際費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第一二号証の一の一ないし七、第一二号証の一の八の一、第一二号証の三の一、第一二号証の三の二の一、二、第一二号証の三の三、四、第一二号証の四の一ないし八、第一二号証の五の二、三、第一二号証の六の一の二、第一二号証の六の二の二の一、二、第一二号証の七の二の二、第一二号証の七の三、の二、三、第一二号証の七の四の六、七の各一、第一二号証の七の八の四ないし六、第一二号証の七の九の一ないし三、第一二号証の七の一〇の一、三、四、第一二号証の七の一一の一、三、第四九号証の三〇に弁論の全趣旨を総合すれば、原告は、昭和五三年中に、小寺重(立飲酒屋)に対し、従業員との飲酒関係や取引先への心付の費用として合計六万一九〇〇円、株式会社栄久堂吉宗(生菓子屋)に対し、取引先の病気見舞の際に持参した手みやげの費用として合計八四七〇円、喫茶いしはらに対し、取引先との喫茶の費用として合計三万六六〇円、取引先に対する中元もしくは歳暮の贈答品の購入費用として、阪急百貨店に対し、合計四万二八〇〇円(商品券の贈答費用)、阪神百貨店に対し、合計四万円(石けん等の商品贈答費用)、その他取引先との飲食関係等の費用として合計一〇万二一一〇円(内訳は、株式会社不二家ファミリーチェーン尼崎店に対し、合計三六六〇円、日本一に対し、三万六〇〇〇円、丸天食堂に対し、三八七〇円、梅原春雄商店に対し、合計一万一四〇〇円、札幌ラーメンサリポロ・おむすび春風堂チェーン千舟店に対し、二一〇〇円、妹尾果実店に対し、二〇〇〇円、明日香菓舗に対し、一二〇〇円、お食事処・すしやまことに対し、合計三二五〇円、寿司・会席料理・仕出し・鍋物の太閤に対し、三五〇〇円、河久すし半に対し、五八九〇円、とも作寿しに対し、二九〇〇円、えびすやに対し、合計二一〇〇円、喫茶ラークに対し、一万五一〇〇円、たばこ日用品岸部商店に対し、四五〇〇円)、以上総合合計二八万五九四〇円を支払ったことが認められ、右事実によると、右二八万五九四〇円を接待交際費として昭和五三年分の必要経費と認めるのが相当である。
なお、甲第一二号証の二の一ないし一二、第一二号証の五の一、第一二号証の六の一、二の各一、第一二号証の七の一、第一二号証の七の二の一、三、第一二号証の七の三の一、第一二号証の七の四の二、三、第一二号証の七の五の一ないし三、第一二号証の七の六の二、三、第一二号証の七の七の二、第一二号証の七の八の三、第一二号証の七の九の四、五第一二号証の七の一〇の二、第一二号証の七の一一の二によれば、原告は、〈イ〉小沢商店の領収書一二通(甲第一二号証の二の一ないし一二、合計金額二八万七九七〇円)、〈ロ〉阪急百貨店の金額五五〇〇円の(甲第一二号証の五の一)、〈ハ〉阪神百貨店の金額九〇〇〇円の(甲第一二号証の六の一の一)、〈ニ〉同百貨店の金額九五一〇円の(甲第一二号証の六の二の一)、〈ホ〉坂本家具店の昭和五三年二月五日付金額一万四〇〇〇円の(甲第一二号証の七の一)、〈ヘ〉同家具店の同年一一月七日付金額一万三〇〇〇円の(甲第一二号証の一〇の二)、〈ト〉えび道楽の金額四万九一四八円の(甲第一二号証の七の二の一)、〈チ〉天ぷら大和の金額二四五〇円の(甲第一二号証の七の二の三)、〈リ〉ニューコンパの金額一万六二五〇円の(甲第一二号証の七の三の一)、〈ヌ〉発行者不明の金額八〇三〇円の(甲第一二号証の七の四の二)、〈ル〉オリンピックの金額二万四〇〇〇円の(甲第一二号証の七の四の三)、〈ヲ〉すし半の金額七九六〇円の(甲第一二号証の七の五の一)、〈ワ〉大衆酒場富士の金額四〇〇〇円の(甲第一二号証の七の四の二)、〈カ〉白楽天の金額二万三八八〇円の(甲第一二号証の七の五の三)、〈ヨ〉阪奈オアシスの金額二五五〇円の(甲第一二号証の七の六の二)、〈タ〉大旺寿しの金額七八〇〇円の(甲第一二号証の七の六の三)、〈レ〉インテリア辻喜の金額五万五〇〇〇円の(甲第一二号証の七の七の二)、〈ソ〉喫茶ラークの金額三六〇〇円の(甲第一二号証の七の八の三)、〈ツ〉株式会社スリーエム天満の金額一万二〇〇〇円の(甲第一二号証の七の九の四)、〈ネ〉宝塚温泉若水の金額二万七六一〇円の(甲第一二号証の七の九の五)、〈ナ〉スナック紫の金額一万二〇〇〇円の(甲第一二号証の七の一一の二)各領収書を所持していることが認められるが、右甲各号証及び原告本人尋問の結果(後記措信しない部分を除く。)に弁論の全趣旨を総合すれば、右〈イ〉については、小沢商店(大阪市西淀川区佃三丁目一八番の三二所在)は、原告の兄の住所地(=佃工場)に近く、また、同店は、和洋酒・調味食品の小売店で、立飲酒屋でもあることから、尼崎工場で作業をしている原告がわざわざ接待のために同店を利用するとは考えがたく、また、原告の兄が、佃工場の従業員との飲食関係に利用していたものとも認めがたく、むしろ、その金額は、原告の兄が日常の食料品等の購入のためないしは同人の飲食費として家事用に支出したものとすいにんできる(原告本人尋問の結果中右認定に反する部分はたやすく措信しがたい。)こと、右〈ロ〉、〈ル〉、〈カ〉は、昭和五二年分の領収書であり、右〈ハ〉、〈リ〉は、支払月日の、右〈ヨ〉、〈ソ〉は、支払年の各記載がないこと、右〈ニ〉、〈ホ〉、〈レ〉は購入品名及びその送り先が不明であるうえ、その購入先からしても直ちには接待交差費の品物を購入したとは認めがたいこと、右〈ト〉は、原告自身の費用か全く覚えがない旨供述していること、右〈チ〉、〈ヌ〉、〈ヲ〉、〈ツ〉、〈タ〉、〈ネ〉、〈ナ〉の支払月日は、日曜、祝日等原告の公休日であること、右〈ツ〉は、背広、右〈ヘ〉は、タンス購入の領収書で事業のための贈答品とは考えがたいことが認められるから、これらの領収書の金額を接待交際費として、昭和五三年分の原告の事業に必要な経費と認めることはできない。
〈5〉 損害保険料
成立に争いのない甲第五号証の一の一、二及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、別表一二の五記載のとおり日動火災海上保険株式会社に対し、昭和五三年八月八日、尼崎工場の建物及び家財の火災保険料として、六万円、同年一一月二五日、佃工場の建物の火災保険料として、五万円、合計一一万円を支払ったことが認められるが、前記1(三)認定のように、右両工場の建物とも一階が工場、二階が住居であるから、右費用の二分の一である五万五〇〇〇円を原告の事業に必要な経費と認めるのが相当である。
また、成立に争いのない甲第五号証の二の一、二及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和五三年一月三〇日、原告の事業の用に供していた原告の小型貨物自動車及び軽四輪自動車の自動車損害賠償責任保険の保険料として、富士火災海上保険株式会社に対し、計三万四八五〇円を支払ったことが認められる。なお、右甲第五号証の二及び原告本人尋問の結果によれば、右軽四輪自動車は、原告の兄岡崎明重の名義で登録されていることが認められるが、どう結果によれば、右自動車は貨物用であり、もっぱら佃工場の事業用に使われていることが明らかであるから、右自動車の保険料も、原告の事業上必要な経費というべきである。
したがって、原告のの昭和五三年分の損害保険料として、原告の事業に必要な経費は、前記五万五〇〇〇円と三万四八五〇の合計八万九八五〇円となる。
〈6〉 修繕費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第六号証の一の一ないし八、第六号証の二の一ないし四に弁論の全趣旨を総合すれば、原告は、昭和五三年中に、別表一二の六記載のとおり(但し、西村自動車欄の二月分を一〇万八九五〇円から五万五〇五〇円差引いた五万三九〇〇円、同欄の五月分を二一万七六〇〇円と訂正する。)、事業に供している自動車の修繕費として、モータース石原商会に対し、合計二万四一五〇円、西村自動車に対し、合計二九万三五七〇円、総合計三一万七七二〇円を支払ったことが認められ、右事実によると、右三一万七七二〇円を修繕費として昭和五三年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈7〉 消耗品費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第一〇号証の一の一ないし一二によれば、原告は、昭和五三年中に、別表一二の七の神崎大橋記載のとおり、原告の工場の機械油等事業のための消耗品費として、株式会社神崎大橋発売所に対し、合計二一万六三〇五円を支払ったことが認められ、右事実によると、右二一万六三〇五円を消耗品費として昭和五三年分の必要経費と認めるのが相当である。
原告は、ほかに昭和五三年中に、消耗品費として諸口に対し、合計三六万六一九五円を支払った旨趣旨するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。
〈8〉 福利厚生費
原告本人尋問の結果及びこれに真正に成立したものと認められる甲第九号証の一、二並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和五三年中に、別表一二の八の労働保険料欄記載のとおり、労働保険料として、西淀商工会に対し、合計一三万一八七二円を支払った(これを裏付ける書証としては、同年二期及び三期分についての前掲甲第九号証の一、二しかないが、右書証並びに原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第四一号証の二の二ないし四、第五三号証の一一ないし一三によれば、原告は、昭和五三年二、三期、昭和五四年及び五五年の各一ないし三期分の労働保険料を定期的に支払っていることが認められるので、昭和五三年一期分についても支払があったものと推認することができる。)ことが認められ、右事実によると、右一三万一八七二円を福利厚生費として昭和五三年分の必要経費と認めるのが相当である。
原告は、右のほかに、昭和五三年中に、慰安会の費用として合計二〇万三〇〇〇円、健康診断の費用として四万三一九四円を支払った旨主張し、原告本人尋問の結果中には、原告が慰安会や健康診断を実施した旨の供述部分もあるが、右各費用の支出を具体的に裏付けるに足る証拠はないので、原告主張の右金額支払の事実を認めることができない。
〈9〉 雑費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第四〇号証の五、九、一三、一四、二六、二八、二九、四四、四五に弁論の全趣旨を総合すれば、原告は、昭和五三年中に、事業のための雑費として、西淀川商工会に対し、七八〇円(コピー第)、株式会社アスカ商会に対し、一万四〇〇〇円、尼崎市に対し、合計六〇〇〇円、株式会社トウヨウに対し、二五〇〇円、川田商会に対し、六〇〇〇円(消防用品代)木下錻力に代し、九〇〇〇円(ブリキ代)、合計三万二八八〇円を支払ったことが認められ、右事実によるとと、右三万二八八〇円を諸雑費として昭和五三年分の必要経費と認めるのが相当である。
なお、甲第四〇号証の一ないし四、六ないし八、一〇ないし一二、一五ないし二五、二七、三〇ないし四三、四六、四七によれば、原告は、〈イ〉読売新聞の領収書一一通(甲第四〇号証の一、七、一二、一八、二一、二五、三二、三六、四〇、四二、四七、合計金額一万九六〇〇円)、〈ロ〉スポーツニッポン購読料の領収書七通(甲第四〇号証の二、八、一九、二三、三四、三八、四一、合計金額一万五〇〇〇円)、〈ハ〉新関西新聞購読料の領収書一通(甲第四〇号証の一五、金額一七〇〇円)、〈ニ〉赤旗購読料の領収書一三通(甲第四〇号証の三、四、六、一〇、一一、一六、一七、二〇、二四、三三、三五、三九、四六、合計金額二万四〇円)、〈ホ〉森岡ふとん店の金額八七〇〇円の(甲第四〇号証の二二二)、〈ヘ〉発行社不明の金額二二五〇円の(甲第四〇号証の二七)、〈ト〉同じく発行社不明の金額六八〇円の(甲第四〇号証の三〇)、〈チ〉株式会社イシガミの金額四万円の(甲第四〇号証の三一)、〈リ〉福本時計店の金額二万円の(甲第四〇号証の三七)、〈ヌ〉尼崎市の金額二〇〇〇円の(甲第四〇号証の四三)、各領収書を所持していることが認められるが、右各甲号証及び原告本人尋問の結果(後記措信しない部分を除く。)によれば、右〈イ〉、〈ロ〉、〈ハ〉、〈ニ〉は、原告の事業と関係のない新聞の購読料の、右〈ホ〉は、家事用のふとん等寝具の(原告尋問の結果中右認定に寸する部分はたやすく措信しがたい。)、右〈ヘ〉、〈ト〉、〈チ〉、〈リ〉は購入品目不明の、右〈ト〉、〈ヌ〉は昭和五二年分の領収書であることが認められるから、右領収書の金額を原告の昭和五三年分の事実上の必要経費認めることはできない。
〈10〉 減価償却費
原告は、別表一二の一〇記載のとおり、貨物自動車の減価償却費として一三万一二四一円を主張するが、右自動車の取得年月、取得価格を認めるに足る証拠はないから、右減価償却費の主張を認めることはできない。
〈11〉 諸会費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第七号証の一の一ないし一一並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和五三年中に別表一二の一一の西淀商工会欄記載のとおり(但し、四月分は二〇〇〇円と訂正する。)事業に必要な会費として、西淀商工会に対し、合計二万四六〇〇円を支払った(五月分(二〇〇〇円)の支払を裏付ける書証はないが、右甲各号証によれば、原告は、昭和五三年中五月の前後、毎月西淀商工会に対し会費を支払っていることが認められるので、同年五月分についても支払いがあったものと推認することができる。)ことが認められ、右事実によると、右二万四六〇〇円を昭和五三年分の必要経費と認めるのが妥当である。
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第七号証の二の一、二によれば原告は、昭和五三年中に西淀川借地借家組合に対し、同組合の会費として合計七〇〇〇円を支払ったことが認められるが同組合への加入及び右会費の支払が、原告の事業遂行上必要と認めるに足る証拠はないから右会費を原告の事業に必要な経費と認めることはできない。
〈12〉 諸手数料
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第一三号証の一、二によれば、原告は、昭和五三年中に別表一二の一二西淀商工会欄記載のとおり西淀商工会に対し、労働保険手数料として、合計八四〇〇円を支払ったことが認められるから、右八四〇〇円を昭和五三年分の必要経費と認めるのが妥当である。
原告は、ほかに昭和五三年中に、大阪府保証協会に対し、一八万九六五〇円を支払った旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。
〈13〉 一般経費合計
以上によると、原告の昭和五三年分の一般経費の合計は、一四九万八六九円となる。
(3) 特別経費
〈1〉 地代家賃
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第八号証の一の一ないし八、甲第八号証の二、四、甲第四五号証の一よれば、原告は、昭和五三年中に別表一三の一記載のとおり(但し、長田為蔵欄を除く。)、事業用自動車の駐車場の賃料として、木村化工機株式会社(佃モータープール)に対し、同年一月から八月までの間、毎月各一万三〇〇〇円(二台分)、合計一〇万四〇〇〇円を、誠和産業株式会社に対し、合計二万八〇〇〇円を、浅井に対し、原告の従業員のための両の賃料として、同年一月から一二月までに、毎月各七〇〇〇円、合計八万四〇〇〇円、総合計二一万六〇〇〇円を支払ったことが認められ、右事実によると、右二一万六〇〇〇円を地代家賃として昭和五三年分の必要経費と認めるのが妥当である。
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第八号証の三によれば、原告は、別表一三の一長田為蔵欄記載のとおり、昭和五三年一月から一二月までに、長田為蔵に対し、ガレージ兼倉庫の賃料として、毎月各一万五〇〇〇円、合計一八万円を支払ったことが認められるが、右尋問の結果によれば、原告は、右ガレージ兼倉庫を自家用社乗用車(日産セドリック)の駐車場及び家事用の雑用品を収納する倉庫として使用していたことが認められるから、右費用を原告の事業に必要な経費と認めることはできない。
〈2〉 利子割引料
成立に争いのない甲第五八号証の一ないし三、第五八号証の四の一ないしし四及び原告本人尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すれば、原告は、昭和五三年中に、別表一三の二記載のとおり(但し、富国生命他欄を除き、また、大阪府欄の八月分をいずれも〇と訂正する。)、事業のための借入金に対する利息として、国民金融公庫に対し、合計八万七七三一円、住友銀行歌島橋支店に対し、合計一〇万九四一七円、同支店を経由して大阪府ないし大阪市の中小企業信用保証協会に対し、事業のための三口の借入金に対する利息として、それぞれ合計一三万二九四八円、五万九三二七円、九万七七二五円、以上総合計四八万七一四八円を支払ったことが認められ、右四八万七一四八円を昭和五三年分の必要経費と認めるのが妥当である。
原告は、ほかに同年分の利子割引料として、大阪府ないし大阪市の中小企業信用保証協会あるいは富国生命等に対し、合計八万六七四〇円を支払った旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。
〈3〉 建物償却費
原告は、別表一一の七建物欄記載のとおり、建物の減価償却費として三一万五八九七円を主張するが、右建物の取得年月、取得価格を認めるに足る証拠はないから、右減価償却の主張を認めることはできない。
〈4〉 特別経費合計
以上によると、原告の昭和五三年分の特別経費合計は、七〇万三一四八円となる。
(4) 必要経費合計
以上によると原告の昭和五三年分の売上原価、一般経費及び特別経費の合計は、一二五九万三〇二四円となる。
(三)  原告の昭和五四年分の売上原価、一般経費及び特別経費
(1) 売上原価
〈1〉 材料費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第七号証の一の一ないし一二(但し第一四号証の一の一〇は欠番)第一四号証の二の一、二、第一四号証の三によれば、原告は、昭和五四年中に、別表一四の一記載のとおり、事業のために用いる鋼材等の材料購入代金として、三喜鋼材株式会社ほか二社に対し、合計六九万三九四九円を支払ったことが認められ、右事実によると、右六九万三九四九円を材料費として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈2〉 賃金手当
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第四七号証の一ないし七によれば、原告は、昭和五四年中に、別表一四の二記載のとおり、賃金手当として、庄司明ほか六名の従業員に対し、合計七八〇万四八一四円を支払ったことが認められ、右事実によると、右七八〇万四八一四円を賃金手当として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈3〉 外注工賃
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第一五号証の一の一ないし三、第一五号証の二の一、二、第一五号証の三、四、第一五号証の五の一、二、第一五号証の六によれば、原告は、昭和五四年中に、別表一四の三記載のとおり(但し、諸口欄を除き、また、惣田鉄工欄の九月分を〇と訂正する。事業のためのメッキ等の外注工賃として、帝国工業株式会社ほか五社に対し、合計二〇万四七五〇円を支払ったことが認められ、右事実によると、右二〇万四七五〇円を外注工賃として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
原告は、外二同年分の外注工賃として、惣田鉄工所に対し、六二五〇円のほか、その他二万二二七〇円を支払った旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。
〈4〉 工場消耗品費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第一六号証の一の一ないし一一、第一六号証の二の一ないし一二、第一六号証の三の一ないし八、第一六号証の四の一、二、第一六号証の四の三の一ないし三、第一六号証の四の四、五、第一六号証の四の六の一、二、第一六号証の四の七の一ないし三、第一六号証の五の一ないし七、第一六号証の六の一、二、第一六号証の七、第一六号証の八の一ないし四、第一六号証の九、一〇、第一六号証の一一の一、第一六号証の一一の二の一、二、第一六号証の一一の三ないし六によれば、原告は、昭和五四年中に、別表一四の四、五記載のとおり(但し、福田商工会欄の五月分を五七〇〇円、同欄の九月分を八六〇〇円、諸口欄の一二月分を〇と訂正する。)、原告の工場で事業のために用いる工具等の工場消耗品費として、有限会社小原商会ほか九社及び諸口に対し、合計七八万四七一九円を支払ったことが認められ、右事実によると、右七八万四七一九円を工場消耗品費として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
なお、原告は、同年分の工場消耗品費として、福田商会に対し支払った金額につき、計一三万三五七〇円(前掲甲第一六号証の三の一ないし八の福田商会からの請求書の合計)である旨主張するが、前掲甲第一六号証の三の二、三の一ないし八の福田商会からの請求書の合計額)である旨主張するが、前掲甲第一六号証の三の二、三、六、七によれば、同商会からの五月分の請求額七五七〇円のうちの一八七〇円は同年四月分の、同商工会からの九月分の請求額のうちの一万九三〇〇円は同年八月分のそれぞれ繰越額であるから、同商会への支払額は、前記原告主張額から、右一八七〇円、一万九三〇〇円を控除した一一万二四〇〇円であると認められ、他に右認定額を超える支払を認めるに足りる証拠はない。
〈5〉 動力費及び電気料
成立に争いのない甲第一七号証の一、二の各一ないし一二、第一八号証の一の一ないし一二及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和五四年中に、関西電力株式会社に対し、尼崎工場の電気料金として、合計四九万三三三九年、佃工場の電気料金として、合計五六万一九六一円、総合計一〇五万五三〇〇円を支払ったこと、その契約種別と家庭用・動力用の区分及び各月別の支払明細は別表二一記載のとおりであることが認められるが、前掲甲第一八号証の一の一ないし一二及び原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、右佃工場の電気料金のうち、契約種別3の電気料金合計九六四一円は、専ら家庭用に使用した電気についての料金であることが認められ、また、右尼崎工場の電気料金のうち、契約種別5の電気料金は、すべて原告の同工場の動力用に使用した電気についての料金であるが、契約種別3の家庭用電力(合計一三万一五六七円)及び同9温水器用の電力(七万二三五四円)の全使用割合のうち少なくとも二〇パーセントは原告の事業以外の自家に使用していたものと認めるべきことは前記(二)の(1)の〈5〉で判示したとおりであるから、原告が支払った電気料金一〇五万五三〇〇円から、佃工場の契約種別3の電気料金合計九六四一円及び尼崎工場の契約種別3、堂9の電気料金の二〇パーセント(堂3につき二万六三一三円、堂9につき一万四四七〇円(いずれも円未満切捨))を控除した残額一〇〇万四八七六円を動力費及び電気料として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈6〉 減価償却費
原告は、別表一四の七機械器具欄記載のとおり、機械器具の減価償却費として九五万八五六七円を主張するが、右主張を認めることができないことは前記(二)の(1)の〈6〉のとおりである。
〈7〉 出張旅費
原告は、昭和五四年中に、出張旅費として二七万四四〇〇円を支払った旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。
〈8〉 売上原価合計
以上によると、原告の昭和五四年分の売上原価合計は、一〇四万三一〇八円となる。
(2) 一般経費
〈1〉 公租公課
成立に争いのない甲第五六号証の一ないし九、一二、一三によれば、原告は、昭和五四年中に、尼崎工場に対し、尼崎工場の土地・建物に対する固定資産税・都市計画税として合計二二万一一三〇円(同年一期分が五万五五三〇円、二ないし四期分が各五万五二〇〇円)、軽自動車税として三六五〇円大阪市に対し、佃工場の土地・建物に対する固定資産税・都市計画税として合計三万五〇二〇円(全期分)、軽自動車税として六五〇〇円、兵庫県に対し、自動車税として一万円、大阪府に対し、事業税として合計五四五〇円(同年一期分が二七五〇円、二期分が二七〇〇円)、大阪陸運協会に対し、自動車重量税として二万五二〇〇円、総合計三〇万六九五〇円を支払ったことが認められるが、両工場の土地・建物に対する固定資産税・都市計画税として支払った費用の二分の一(尼崎工場につき一一万五六五円、佃工場につき一万七五一〇円)を原告の事業のための必要経費と認めるのが相当であることは、前記(二)の(2)の〈1〉で判示したとおりであるから、原告が支払った右三〇万六九五〇円から右一一万五六五円及び一万七五一〇円を控除した残額一七万八八七五円を公租公課として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈2〉 水道光熱費
成立に争いのない甲第一八号証の二ないし四の各一ないし六、第一八号証の五の一ないし一二及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和五四年中に、別表一五の一記載のとおり、(但し、関西電力欄を除く。)佃工場の日本の水道料金として、大阪市に対し、合計二万八三七二円と三九六〇円、尼崎工場の水道料金として、尼崎工場に対し、合計四万八七八九円、佃工場のガス料金として、大阪瓦斯株式会社に対し、合計七万七八九四円、総合計一五万九〇一五円を支払ったことが認められるが、右各費用については、いずれもその二分の一を原告の事業のための必要経費と認めるのが相当であることは、前記(二)の(2)の〈2〉で判示したとおりであるから、七万九五〇七円を水道光熱費として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈3〉 通信費
成立に争いのない甲第二四号証の一の一ないし一一、第二四号証の二の一ないし一二及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和五四年中に、別表一五の二記載のとおり、(但し、淀川電電欄の二月分を除く。)佃工場の電話料金として、合計一一万七二九〇円、尼崎工場の電話料金として、合計一八万六一四〇円、総合計三〇万三四三〇円を支払ったことが認められるが、右電話料金中三分の二を原告の事業用と認めるべきことは、前記(二)の(2)の〈3〉で判示したとおりであるから、右支払額三〇万三四三〇円の三分の二である二〇万二二八六円(円未満切捨)を通信費として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈4〉 接待交際費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第四二号証証の一の一ないし七、第四二号証の三の九、一〇、一二、一三、一六、一八ないし二一、二三、二四、二七、二七ないし三七、四〇ないし四四に弁論の全趣旨を総合すれば、原告は、昭和五四年中に、小寺重商店に対し、従業員との飲酒関係や取引先への心付の費用として合計八万八〇〇円、中元もしくは歳暮の贈答品の購入費用として、阪神百貨店に対し、一万七〇〇〇円(石けんの贈答費用)、阪急百貨店に対し、合計七万四九〇〇円(商品券の贈答費用)、取引先との飲食関係等の費用として、坂口酒店に対し、五五六〇円(同酒店の領収書=前掲甲第四二号証の三の二三=には領収金額が一万五五六〇円と記載されているが、右は、五五六〇円と書かれた後に一一万円が加筆されていることが明らかである。)河久すし半に対し、八三二〇円、株式会社篠矢茶舗に対し、四〇〇〇円、喫茶いしはらに対し、合計六五四〇円、梅原春雄商店に対し、合計九七〇〇円、とも作寿しに対し、合計九〇〇〇円、スナック明美に対し、五〇〇〇円、高田商店に対し、八七五〇円、喫茶ラークに対し、合計二万四九五〇円、寿し一に対し、合計一六〇〇円(なお寿し一の領収証の一部である前掲甲第四二号証の三の九には領収金額が一万一〇〇〇円と記載されているが、右は、一〇〇〇円と書かれた五に一万円が加筆されていることが明らかである。)大旺寿しに対し、合計二万二八〇〇円、栄久堂吉宗に対し、二一二〇円、琴城観光株式会社に対し、合計四万六三六〇円、阪井たばこ店に対し、六〇〇〇円、株式会社お菓子のコトブキに対し、二五〇〇円、以上総合計三三万五九〇〇円を支払ったことが認められ、右事実によると、右三三万五九〇〇円を接待交際費として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
なお、甲第四一号証の三の三、第四二号証の二の一ないし一二、第四二号証三の一ないし八、一一、一四、一五、一七、二二、二五、二六、二八、三八、三九によれば、原告は、〈イ〉小沢商店の領収書一二通(甲第四二号証の一ないし一二、合計金額二〇万五八二〇円)、〈ロ〉阪神百貨店の領収書七通(甲第四二号証の三の一ないし六、八、合計金額二万三七八〇円)、〈ハ〉山九百貨店の金額二〇〇円の(甲第四二号証の三の七)〈ニ〉寿し一の昭和五四年一二月一六日付金額一万四五〇〇円の(甲第四二号証の三の一一)、〈ホ〉東洋観光株式会社の昭和五四年七月一日付金額八七六〇円の(甲第四二号証の三の一四)、〈ヘ〉同社の同年七月二四日付金額一万六八〇円の(甲第四二号証の三の一五)、〈ト〉琴城観光株式会社の昭和五四年九月二九日付金額一万六八〇円の(甲第四二号証の三の一七)、〈チ〉栄久堂吉宗の昭和五四年一月三日付金額七八〇〇円の(甲第四二号証の三の二二)、〈リ〉まるよし亭の金額一万四六五〇円の(甲第四二号証の三の二五)、〈ヌ〉太閤の金額一万五二〇〇円の(甲第四二号証の三の二六)、〈ル〉てっぽうグループ日乃出商事株式会社の金額三万七九〇〇円の(甲第四二号証の三の二八)、〈ヲ〉発行不明の金額二〇四〇円の(甲第四二号証の三の三八)、〈ワ〉柳屋の金額八四〇〇円の(甲第四二号証の三の三九)の各領収書を所持していることが認められるが、右甲各号証及び原告本人尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すれば、右〈イ〉は、前記(二)の(2)の〈4〉で判示したとおり、原告の兄が日常の食料品の購入のためないしは同人の飲食費として家事用に支出した費用の領収書であると推認されること、右〈ロ〉、〈ハ〉は、購入品名及びその送り先が全く不明であり、事業との関連性か窺われないこと、右〈ホ〉、〈ヘ〉、〈ト〉は、一名のみの飲食等の費用の領収書であること、右〈ニ〉、〈ホ〉、〈チ〉、〈リ〉、〈ル〉の支払月日は、日曜、祝日等原告の公休日であること、右〈ヌ〉は、支払年月日の記載がないこと、右〈ヲ〉は、発行者が不明であり、いかなる費用の支出かも全くわからないこと、右〈ワ〉の柳屋(酒類・飲料品店)は、遠隔地(三重県)にあるところ、本件全証拠によるも、原告がそこまで出向いた趣旨は明らかでないことが認められるから、これらの領収書の金額を接待交際費として昭和五四年分の原告の事業に必要な経費と認めることはできず、以上のほか、原告が同年中に、接待交際費を支出したことを認めるに足る証拠はない。
〈5〉 損害保険料
成立に争いのない甲第一九号証の一、二の各一二及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、別表一五の四記載のとおり、原告の事業の用に供していたけんんの自動車の自動車損害賠償責任保険保険料として、富士火災会市場保険株式会社に対し、昭和五四年二月八日、一万九〇五〇円(小型貨物自動車の分)、火災保険料として、日動火災海上保険株式会社に対し、同年八月八日、万七〇〇〇円(尼崎工場の建物及び家財の分)、同年一一月二六日、四万九九五〇円(佃工場の建物の分)を支払ったことが認められるが、右料工場の建物等の火災保険料についは、前記(二)の(2)の〈5〉で判示したとおり、その費用の二分の一(尼崎工場の分につき、二万八五〇〇円、佃工場の分につき、二万四九七五円)を原告の事業に必要な経費と認めるのが相当であるから、右一万九〇五〇円、一万二六〇〇円、二万八五〇〇円、二万四九七五円の合計八万五一二五円を損害保険料として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈6〉 修繕費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第二〇号証の一ないし七によれば、原告は、昭和五四年中に、別表一五の五記載のとおり(但し、西村自動車欄を除く。)事業に供している自動車等の修繕費として、モータース石原商会に対し、合計二万一九五〇円を支払ったことが認められ、右事実によると、右二万一九五〇円を修繕費として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
原告は、ほかに、同年中に、事業に供している自動車の修繕費として、西村自動車に対し、合計九万六九七〇円を支払った旨主張に対し、合計九万六九七〇円を支払った旨主張し、原告本人尋問の結果中には、原告が、同年中にも西村自動車に事業用の自動車を修繕に出した旨の供述部分もあるが、右金額の支払を具体的に称する領収書等の書証が存在しないので、右支払の事実を認めることはできない。
〈7〉 消耗品費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第四八号証の一の一ないし一二、第四八号証の二の一ないし五、原告は、昭和五四年中に、原告の工場の機械油等事業のための消耗品費として、株式会社神崎大橋発売所に対し、合計一八万一六七八円、柄谷商店に対し、合計三二五〇円、三油興業株式会社に対し、一二〇〇円、佐藤石油に対し、一二〇〇円、植田歯車株式会社に対し、合計二〇〇〇円、佐伯硝子店に対し、二〇〇〇円、橋本自転車店に対し、二八〇〇円、株式会社西村電気商会に対し、一万三五七〇円、浪他石油株式会社に対し、一〇〇〇円、その他に対し、一二〇〇円、総合計二〇万九八九八円を支払ったことが認められ、右事実によると、右二〇万九八九八円を消耗品費として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
原告は、ほかに、同年中に、消耗品費として一万七四三〇円を支払った旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。
〈8〉 福利厚生費
成立に争いのない甲第四一号証の一の一ないし一二、原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第四一号証の二の一ないし四、第四一号証の三の一ないし八によれば、原告は、昭和五四年中に、大阪商工会会議所共済事業部に対し、退職金の積立金として、毎月一万四〇〇〇円ずつ合計一六万八〇〇〇円、西淀商工会に対し、労働保険料として、合計一七万四〇五五円、三星薬品に対し、従業員のための薬代として、合計六五八〇円、活魚料理・旅館湖畔に対し、従業員のための慰安会の費用として、一三万八七〇〇円、給食センター峯食品に対し、従業員の昼食代等として、合計六七五〇円、大物薬品に対し、薬品代として、合計一二六五円、総合計四九万五三五〇円を支払ったことが認められ、右事実によれば、右四九万五三五〇円を福利厚生費として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
原告は、ほかに、同年中に、福利厚生費として一万二九六二円を支払った旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。
〈8〉 雑費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第四三号証の一二の各一ないし一二、第四三号証の三の一ないし九によれば、原告は、昭和五四年中に、スポーツニッポンの購読料として、合計一万八〇〇〇円、読売新聞の購読料として、合計二万四〇〇〇円、赤旗の購読料として一万八七二〇円、総合計六万七二〇円を支払ったことが認められるが、右各新聞の購読料は、原告の事業のために必要な経費と認めることはできない。
原告は、右のほかに昭和五四年中に、雑費として合計六三万八五〇五円を支払った旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。
〈10〉 減価償却費
原告は、別表一二の一〇記載のとおり貨物自動車の減価償却費として一三万一二四一円を主張するが、右主張を認めることができないのは前記(二)の(2)の〈10〉のとおりである。
〈11〉諸会費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第四四号証の一の一、第四四号証の三の一ないし一二によれば、原告は、昭和五四年中に、事業のために必要な諸会費として植田歯車株式会社協力会に対し、一万三〇〇〇円、西淀商工会に対し、合計二万八五〇〇円、総合計四万一五〇〇円を支払ったことが認められ、右事実によると右四万一五〇〇円を諸会費として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第四四号証の二によれば、原告は、昭和五四年中に、西淀川借地借家組合に対し、同組合の会費として、合計七〇〇〇円を支払ったことが認められるが、右会費を原告の事業に必要な経費と認めることができないのは、前記(二)の(2)の〈11〉で判示したとおりである。
原告は、ほかに同年中に諸会費として一万一九六〇円を支払った旨主張するが右事実を認めるに足りる証拠はない。
〈12〉 諸手数料
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第二一号証の一、二によれば、原告は、昭和五四年中に、別表一五の六記載のとおり、西淀商工会に対し、労働保険手数料として、合計八四〇〇円を支払ったことが認められ、右事実によると、右八四〇〇円を昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈13〉 一般経費合計
以上によると、原告の昭和五四年分の一般経費の合計は、一六五万八七九一円となる。
(3) 特別経費
〈1〉 地代家賃
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第二二号証の二、第四五号証の一、二によれば、原告は、昭和五四年中に、別表の一六の一浅井欄記載のとおり、原告の従業員のための寮の賃料として、浅井に対し、毎月各七〇〇〇円、合計八万四〇〇〇円、事業用自動車の駐車場の賃料として、誠和産業株式会社に対し、毎月七〇〇〇円、合計八万四〇〇〇円、総合計一六万八〇〇〇円を支払ったことが認められ、右事実によると、一六万八〇〇〇円を地代家賃として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第二二号証の一によれば、原告は、昭和五四年一月から一二月までにガレージ兼倉庫の賃料として、長田為蔵に対し、毎月各一万五〇〇〇円、合計一八万円を支払ったことが認められるが、右費用を原告の事業に必要な経費と認めることができないのは前記(二)の(3)の〈1〉で判示したとおりである。
〈2〉 利子割引料
成立に争いのない甲第二三号証の一ないし一二及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和五四年中に別表一六の二記載のとおり住友銀行歌島支店を経由して大阪府ないし大阪市の信用保証協会に対し、事業のための二口の借入金に対する利息として、合計三九万七六〇四円を支払ったことが認められ、右事実によると、右三九万七六〇四円を利子割引料として昭和五四年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈3〉 建物償却費
原告は、別表一四の七建物欄記載のとおり建物の原価償却費として三一万五八九七円を主張するが、右主張が認められないことは前記(二)の(3)の〈3〉のとおりである。
〈4〉 特別経費合計
以上によると、原告の昭和五四年分の特別経費の合計は、五六万五六〇四円となる。
(4) 必要経費合計
以上によると、原告の昭和五四年分の売上原価、一般経費及び特別経費の合計は、一二七一万七五〇三円となる。
(四)  原告の昭和五五年分の売上原価、一般経費及び特別経費
(1) 売上原価
〈1〉 材料費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第二五号証の一のないし一二によれば、原告は、昭和五五年中に、別表一七の一記載のとおり、事業のための鋼材購入代金として、三喜鋼材株式会社に対し、合計四〇万四五〇円を支払ったことが認められ、右事実によると、右四〇万四五〇円を材料仕入金額として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈2〉 賃金手当
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第五九号証の一ないし七によれば、原告は、昭和五四年分中に、別表17の二記載のとおり、賃金手当として、庄司明ほか六名の従業員に対し、合計八六〇万三九三四円を支払ったことが認められ、右事業によると、右八六〇万三九二四円を賃金手当として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈3〉 外注工賃
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第二六号証の一、二の各一ないし四、第二六号証の三、第二六号証の四の一、二によれば、原告は、昭和五五年中に、別表一七の三記載のとおり(但し、東海工業欄を除く。)事業のためのメッキ等の外注工賃として、帝国工業株式会社ほか三社に対し、合計三〇万八八〇〇円を支払ったことが認められ、右事業によると、右三〇万八八〇〇円を外注工賃として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
原告は、ほかに、同年一月分の外注工賃として、東海工業株式会社に対し、六〇〇〇円を支払った旨主張し、甲第二六号証の五によれば、原告が同社の金額六〇〇〇円の領収書を所持していることが認められるが、右甲号証によれば、右領収書の支払月日は、昭和五六年分二月二日であることが認められるから、右金額を昭和五五年分の必要経費と認めることはできず、他に右原告主張の事実を認めるに足りる証拠はない。
〈4〉 工場消耗品費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第二七号証の一、二の各一ないし一二、第二七号証の三の一ないし一一、第二七号証の四の一ないし五、第二七号証の五の一ないし四、第二七号証の六の一の一ないし三、第二七号証の六の二、三、第二七号証の六の四の一ないし三、第二七号証の六の五、第二七号証の六の六の一ないし三、第二七号証の六の七、八、第二七号証の七の一、第二七号証の七の二ないし四の各一、二、第二七号証の七の五ないし七によれば、原告は、昭和五五年中に、別表一七の四記載のとおり(但、西村電気欄の四月分を一万七〇〇〇円、諸口欄の五月分を四二八〇円と訂正する。)原告の工場で事業のために用いる工具等の工場消耗品費として、有限会社小原商会ほか五社及び諸口に対し、合計八五万四六一一円を支払ったことが認められ、右事実によると、昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈5〉 動力費および電気料
成立に争いのない甲第二八号証の一、二の各一ないし一二、第二八号証の三の一ないし九及び原告本人の尋問の結果によれば、原告は、昭和五五年中に、関西電力株式会社に対し、佃工場の電気料金として、合計五九万七七三六円、尼崎工場の電気料金として、合計六二万六七四一円、総合計一一二万四四七七円を支払ったこと、その契約種別と家庭用・動力用の区分及び各月別の支払明細は別表二二記載のとおりであることが認められるが、前掲甲第二八号証の一の一〇ないし一二、第二八号証の二の一ないし一二、第二八号証の三の一ないし九、及び原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、右佃工場の電気料金のうち、契約種別3の電気料金合計三万七〇二円は、自ら家庭用に使用した電気についての料金であることが認められ、また、右尼崎工場の電気料金のうち、契約種別3の家庭用電力及び同9の温水器用の電力(両者の合計は二六万四六七九円)の全使用割合のうち少なくとも二〇パーセントは原告の事業以外の家事用に使用していたものと認めるべきことは前記(二)の(1)の〈5〉で判示したとおりであるから、原告が支払った電気料金一二二万四四七七円から、佃工場の契約種別3の電気料金合計三万七〇二円及び尼崎工場の契約種別3の同9の電気料金の二〇パーセントである五万二九三五円(円未満切捨)を控除した残額一一四万八四〇円を動力費用及び電気料として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈6〉 減価償却費
原告は、機械器具の減価償却費として八八万二六〇七円を主張するが、右主張が認められないことは前記(二)の(1)の〈6〉のとおりである。
〈7〉 出張旅費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第五五号証の一、三、七によれば、原告は、昭和五五年一月に千葉県に、同年三月に群馬県高崎市に、同年七月に福島県会津若松市に出張し、その際の食事代、旅館代、電話代として、計一万七二八五円を支払ったことが認められる。
なお、甲第五五号証の二、四ないし六、八ないし二八によれば、原告は、〈イ〉列車食堂(帝国ホテル)の支払年月日不詳の金額一七四〇円の(甲第五五号証の二)、〈ロ〉水了軒(駅売店)の昭和五五年五月五日付金額六六〇〇円の(甲第五五号証の四)、〈ハ〉本丸茶屋(会津若松市所在)の昭和五五年七月二七日付金額四六〇〇円の(甲第五五号証の五)、〈ニ〉伯養軒若松支店(会津若松市所在)の昭和五五年六月二三日付金額一万三〇〇〇円の(甲第五五号証の六)、〈ホ〉ニュー嵯峨野(会津若松市所在)の支払不詳七月の金額一万三八〇〇円の(甲第五五昭和五五年の八)、〈ヘ〉日本食堂株式会社仙台営業所の昭和五五年七月二四日付金額八五一〇円の(甲第五五号証の九)、〈ト〉前記伯養軒若松支店(昭和五五年一二月二八日付金額一万二〇〇〇円の(甲第五五号証の一〇)、〈チ〉日本食堂新大阪営業所の昭和五五年七月二四日付金額三八四〇円の(甲第五五号証の一一)、〈リ〉鉄道弘済会東北支部会津若松駅売店の昭和五五年一二月二八日付金額一万二四〇〇円の(甲第五五号証の一二)、〈ヌ〉列車食堂の昭和五五年一二月二九日付金額三八四〇円(甲第五五号証の一四)及び支払年月日不明の二通の(甲第五五号証の一五、一六)、〈ル〉前記ニュー嵯峨野の支払年月日不明の金額一万三八〇〇円の(甲第五五号証の一三)、〈ヲ〉フジグランドホテル(会津若松市所在)の昭和五五年一二月二七日付金額いずれも三九〇〇円(三通)の(甲第五五号証の一七、一八、二三)、〈ワ〉同ホテルの昭和五五年一二月二八日付金額いずれも三九〇〇円の(三通)の(甲第五五号証の二四、二六)、〈カ〉中国料理黄鶴桜(会津若松市所在)の昭和五五年一二月二七日付金額四万三八八〇円の(甲第五五号証の一九)、〈ヨ〉同店の昭和五五年一二月二八日付金額三一五〇円の(甲第五五号証の二〇)、〈タ〉手打そばと山菜二丸屋(会津若松市所在)の昭和五五年一二月二八日付金額二三五〇円の(甲第五五号証の二一)、〈レ〉株式会社松本家(会津若松市所在)の昭和五五年一二月二八日付金額二万五五〇〇円の(甲第五五号証の二二)、〈ソ〉日本タクシー株式会社の昭和五五年一二月一四日付金額七三〇〇円の(甲第五五号証の二七)、〈ネ〉同会社の同日付金額七二〇〇円の(甲第五五号証の二八)各領収書を所持していることが認められる。しかしながら、右甲各号証及び弁論の全趣旨によっても、右〈イ〉、〈ロ〉、〈ヘ〉、〈チ〉、〈ヌ〉はどこへの出張の際の飲食費であるか、事業との関連が全く不明であること(なお、右、〈イ〉は、支払年月日も不明であるし、右〈ロ〉の日付は、祝日である。)右の〈ハ〉、〈ニ〉、〈ホ〉は原告が昭和五五年六、七月に福島県会津若松市に出張した際の費用と考えられるが、〈ハ〉、〈ニ〉は、いずれもその領収書の記載からして、おみやげ代と考えられること、〈ホ〉、〈ル〉は、スナックでの飲食費用であり、出張に伴う経費とは認めがたいこと、右〈ト〉、〈リ〉、〈ヲ〉、〈ワ〉、〈カ〉、〈ヨ〉、〈タ〉、〈レ〉は、原告が、昭和五五年一二月二七日から二九日までの三日間、合計三名で会津若松に出かけた際の費用であると認められるが、右は、日曜日(一二月二八日)をはさんだ、年の暮も押迫った時期のことであるから、原告の事業のための出張であるとは認めがたく右〈ソ〉、〈ネ〉の日付は日曜日であるから、右領収書の費用もまた、事業のための出張旅費と認めることはできない。そして、以上のほか、原告が主張する昭和五五年分の出張旅費の支払を認めるに足りる証拠はない。
したがって、昭和五五年分の出張旅費は一万七二八五円であるべきである。
〈8〉 売上原価合計
以上によると、原告の昭和五五年分の売上原価合計は、一一三二万五九一〇円となる。
(2) 一般経費
〈1〉 公租公課
成立の争いのない甲第五一号証の一ないし一四によれば、原告は、昭和五五年中に、尼崎工場ら対し、尼崎工場の土地・建物に対する固定資産税・都市計画税として合計二三万六九〇円(同年一期分が五万七八九〇円、二ないし四期分が各五万七六〇〇円)、軽自動車税として三六五〇円、大阪市に対し、佃工場の土地・建物に対する固定資産税・都市計画税として合計三万七五三〇円(同年一期分が九六三〇円、二ないし四期分が各九三〇〇円)、軽自動車税として六五〇〇円、兵庫県に対し、自動車税として一万円、大阪府に対し、事業税として合計二万四二五〇円(同年一期分が一万二一五〇円、二期分が一万二一〇〇円)、財団法人大阪陸運協会に対し、自動車重量税として二万五二〇〇円総合計三三万七八二〇円を支払ったことが認められるが、両工場の土地・建物に対する固定資産税年計画税として支払った費用の二分の一(尼崎工場につき一一万五三四五円、佃工場につき一万八七六五円)を原告の事業のための必要経費と認めるのが相当であることは、前記(二)の(2)の〈1〉で判示したとおりであるから、原告が支払った総合計二二万七八二〇円から右一一万五三四五円及び一万八七六五円を控除した二〇万三七一〇円を公租公課として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈2〉 水道光熱費
成立に争いのない甲第二九号証の一、二の各一ないし一二、第二九号証の三の一ないし六によれば、原告は、昭和五五年中に、別表一八の一記載のとおり、佃工場のガス料金として、大阪瓦斯株式会社に対し、合計九万五八九円、佃工場の水道料金として、大阪市に対し、合計三万五六円、尼崎工場の水道料金として、尼崎工場に対し、合計四万五五〇九円借款、総合計一六万六一五四円を支払ったことが認められるが、右費用の総合計の二分の一を原告の事業のための必要経費と認めるのが相当であることは、前記(二)の(2)の〈2〉で判示したとおりであるから、八万三〇七七円を水道光熱費として昭和五五年の必要経費と認めるのが相当である。
〈3〉 通信費
成立の争いのない甲第三〇号証の一、二の各一ないし一二及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和五五年中に、別表一八の二記載のとおり(但し、その他欄を除く。)、佃工場の電話料金として合計一〇万八三七〇円、尼崎工場の電話料金として合計二一万二九三〇円、総合計三二万一三〇〇円を支払ったことが認められるが、右電話料金中少なくとも三分の二を原告の事業用と認めるべきことは前記(二)の(2)の〈3〉で判示したとおりであるから、右支払額三二万一三〇〇円の三分の二である二一万四二〇〇円を通信費として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
原告は、ほかに同年分の通信費として、その他に対し、九七〇円を支払った旨主張し、原告本人尋問の結果中には、原告が出先の公衆電話を業務用に使用した旨の供述部分もあるが、右供述のみによっては、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。
〈4〉 接待交際費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第四九号証の一ないし一〇、二三ないし二六、二八、二九、三七ないし四四、四七、四八、五一、五二、五四、五六、五七に弁論の全趣旨を総合すれば、原告は、昭和五五年中に、小寺重い商店に対し、別表一八の三小寺重商店欄記載のとおり、従業員との飲食関係や取引先への心付の費用として合計二一万八九五〇円、中元もしくは歳暮の贈答品の購入費用として、阪急百貨店に対し、六万四二〇〇円(商品券代)、阪神百貨店に対し、四万六〇〇〇円(石けん代等)、取引先との飲食関係等の費用として、太閤に対し、別表一八の三太閤欄記載のとおり(但し、同欄一二月分を六一〇〇円と訂正する。)、合計二万九七四〇円、末広鮮魚店に対し、一万六三五〇円(同鮮魚店の領収証=前掲甲第四九号証の五一=には領収金額が二万六三五〇円と記載されているが、右は、一万六三五〇円と書かれた後に「一万」を「二万」と改ざんされていることが明らかである。)、阪井たばこ店に対し、合計一万七八〇〇円(同たばこ店の昭和五五年二月二九日付の領収証=前掲甲第四九号証の五二=には領収金額が四万円と記載されているが、右は、一万円と書かれた後に「一万」を「四万」と改ざんされていることが明らかである。)、吉宗栄久堂に対し、一万二〇〇〇円、梅田すし半別館に対し五一三〇円、喫茶ラークに対し、七八五〇円、斉木商店に対し、一万八〇〇円、和風スナック隼人に対し、四五〇〇円、長崎屋に対し、二五二〇円、ダーリンに対し、一万五一〇〇円、梅原春雄商店に対し、五七〇〇円、やきとり春吉に対し、二二二〇円、以上総合計四五万八八六〇円を支払ったことが認められ、右事実によると、右四五万八八六〇円を接待交際費として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
なお、甲第四九号証の一一ないし二二、二七、三〇ないし三六、四五、四六、四九、五〇、五三、五五によれば、原告は、〈イ〉小沢商店の領収諸一二通(甲第四九号証)の一一ないし二二、合計金額二万三九二五円、〈ロ〉太閤の金額五五〇円の(甲第四九号証の二七)、〈ハ〉喫茶ラークの昭和五三年八月六日付金額一万一七〇〇円の(甲第四九号証の三〇)、〈ニ〉琴城観光株式会社の金額三万八八八〇円の(甲第四九号証の三一)、〈ホ〉長崎屋の昭和五五年八月一七日付金額一五六〇円の(甲第四九号証の三二)、〈ヘ〉国際飯店の昭和五五年九月七日付金額各一万円、四万六六三三円の(甲第四九号証の三三ないし三五)、〈ト〉巽興業株式会社の金額一万三二〇〇円の(甲第四九号証の三六)、〈チ〉金井水産の金額四四〇〇円の(甲第四九号証の四五)、〈リ〉佐伯商店の金額二万一七〇〇円の(甲第四九号証の四六)、〈ヌ〉阪神百貨店の昭和五五年七月六日付金額一五五〇円の(甲第四九号証の四九)、〈ル〉阪急百貨店の昭和五五年一月六日付金額一九八〇円の(甲第四九号証の五〇)、〈ヲ〉金井水産の五月三日付金額九二〇〇円の(甲第四九号証の五三)、〈ワ〉貝新水谷新九郎商店の金額五六〇〇円の(甲第四九号証の五五)各領収書を所持していることが認められるが、右甲各号証及び原告本人尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すれば、右〈イ〉は、前記(二)の(2)の〈4〉で判示したとおり、原告の兄が日常の食料品の購入のためないしは同人の飲食費として家事用に支出した費用の領収書であること、右〈ロ〉、〈ホ〉、〈ヘ〉、〈チ〉、〈ル〉、〈ヲ〉、〈ワ〉の支払月日は、日曜、祝日等原告の公休日であること、右〈ハ〉の支払年は、昭和五三年であること(この分は昭和五三年分に加算する。)、右〈ニ〉、〈ト〉、〈リ〉、は支払年月日、右〈チ〉は支払年の各記載がないこと、なお右〈ホ〉、〈チ〉、〈ヌ〉、〈ル〉、〈ヲ〉、〈ワ〉は、購入品及びその送り先が不明であり、事業との関連性が窺われないことが認められるから、これらの領収書の金額を接待交際費として昭和五五年分の事業に必要な経費と認めることはできない。
〈5〉 損害保険料
成立に争いのない甲第五二号証の一ないし三及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、事業の用に供していた原告の自動車の自動車損害賠償責任保険保険料として、昭和五五年二月二一日、二万二五〇円(小型貨物自動車の分)、火災保険料として、日動火災海上保険株式会社に対し、同年八月二日、五万七〇〇〇円(尼崎工場の建物及び家財の分)同年一一月二五日、四万八〇〇〇円(佃工場の建物の分)を支払ったことが認められるが、右両工場の建物等の火災保険料については、前記(二)の(2)の〈5〉で判示したとおり、その費用の二分の一(尼崎工場の分につき、二万八五〇〇円、佃工場の分につき、二万四〇〇〇円)を原告の事業に必要な経費と認めるのが相当であるから、右二万二五〇円、二万八五〇〇円、二万四〇〇〇円の合計七万二七五〇円を損害保険料として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈6〉 修繕費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第三一号証の一の一ないし一〇、第三一号証の二の一、二、第三一号証の三、第三一号証の四の一ないし三によれば、原告は、昭和五五年中に、別表一八の四記載のとおり(但し、諸口欄の一二月分を〇と訂正する。)事業に供している自動車等の修繕費として、モータース石原商会に対し、合計五万一六〇〇円、阪神タイヤ商会に対し、二〇〇〇円、その他に対し、合計一万三一〇〇円、総合計一〇万五〇〇円を支払ったことが認められ、右事実によると、右一〇万五〇〇円を修繕費として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈7〉 消耗品費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第三二号証の一の一ないし一二、第三二号証の二の二、四ないし一八、二〇、二二、二三、二六ないし二八によれば、原告は、昭和五五年中に、原告中に、原告の工場の機械油等事業のための消耗品費として、株式会社神崎大橋発売所に対し、別表一八の五神崎大橋欄一月分ないし六月分記載のとおり、合計一七万九七八三円、出光興産株式会社に対し、同表神崎大橋欄七月分ないし一二月分記載のとおり、合計一一万八八九五円、紀の庄木材株式会社に対し、一八〇〇円、橋本石油株式会社に対し、一五〇〇円、柄谷商店に対し、合計一万三一三五円、丸高屋書店に対し、五五〇円、植田歯車株式会社に対し、合計一一〇〇円、株式会社松村商店に対し、一四〇〇円、駸々堂書店に対し、一八〇〇円、八雲写真機店に対し、七万一〇〇〇円、株式会社ダイエー三和店に対し一万六五二〇円、生島塗料株式会社に対し、合計一万八五〇円、マルシン商事株式会社に対し、一二〇〇円、戎化学工業所に対し、二〇〇円、みなと印房に対し、一八〇〇円、佐伯硝子店に対し、一二〇〇円、総合計四二万二七三三円を支払ったことが認められ、右事実によると、右四二万二七三三円を消耗品費として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
なお、甲第三二号証の二の一、三、一九、二一、二四、二五、二九ないし三一によれば、原告は、〈イ〉ミドリ電化修理センターの金額一万一五〇〇円の(甲第三二号証の二の一)、〈ロ〉福本時計店の金額六〇〇〇円の(甲第三二号証の二の三)、〈ハ〉同時計店の金額八五〇〇円の(甲第三二号証の二の一九)、〈ニ〉同時計移転の金額二〇〇〇円の(甲第三二号証の二の二五)、〈ホ〉同時計店の金額一万二〇〇〇円(二通)の(甲第三二号証の二の二九、三〇)、〈ヘ〉同時計店の金額九二〇〇円の(甲第三二号証の二の三一)、〈ト〉メガネのイシガミの金額三万四〇〇〇円の(甲第三二号証の二の二一)、〈チ〉有限会社杉本時計店の金額二万九〇〇〇円の(甲第三二号証の二の二四)各領収書を所持していることが認められるが、右〈イ〉ないし〈チ〉の費用は、いずれも原告の事業のために支出されたものかどうか明らかでない(むしろ、原告の家事用に支出されたものと推認できる。なお、右〈ヘ〉の支払年月日は不明である。)から、これらの領収書の金額を消耗品費として昭和五五年分の必要経費と認めことはできない。
〈8〉 福利厚生費
成立に争いのない甲第五三号証の一ないし一〇、原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第五三号証の一一ないし一八によれば、原告は、昭和五五年中に大阪商工会議所共済事業分に対し、退職金の積立金として、別表一八の六商工会議所欄記載のとおり、毎月一万四〇〇〇円ずつ合計一六万八〇〇〇円(これを裏付ける書証としては同年二月分ないし一一月分ないし一一月分についての前掲甲第五三号証の一ないし一〇しかないが、右書証及び前掲甲第四一号証の一ないし一二によれば、原告は、昭和五四年一月分ないし一二月分、昭和五五年二月分ないし一一月分の積立金を定期的に支払っていることが認められるので、昭和五五年一月分、一二月分についても支払があったものと推認することができる。)、西淀商工会に対し、労働保険料として、別表一八の六労働保険欄記載のとおり、合計一六万二三三五円、従業員のための薬代として、香川薬局に対し、三六〇〇円、三星薬品に対し、合計一万二八〇〇円、従業員のための作業服代として、喜久屋作業服に対し、五六六〇円、総合計三五万二三九五円を支払ったことが認められ、右事実によると、右三五万二三九五円を福利厚生費として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
原告は、ほかに、同年中に慰安会の費用として、合計一一万五〇〇〇円、健康診断の費用として、合計一一万八二二六円を支払った旨主張し、原告本人尋問の結果中には、原告が慰安会や健康診断を実施した旨の供述部分もあるが右金額の支出を具体的に証する領収書等の書証は提出されていないので、右支払の事実を認めることができない。
〈9〉 雑費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第五〇号証の一ないし四四によれば、原告は、昭和五五年中に、読売新聞の購読料として、合計二万八二〇〇円、赤旗の購読料として、合計二万八七四〇円、スポーツニッポンの購読料として、合計一万六〇〇〇円、日刊工業の購読料として合計二万四四〇〇円、車検代諸費用として、西村自動車に対し、九五〇〇円を支払ったことが認められるが、右読売新聞、赤旗、スポーツニッポンの各購読料は、原告の事業のために必要な経費と認めることはできないから、結局、右日刊工業の購読料二万四四〇〇円と車検代費用九五〇〇円の合計三万三九〇〇円を雑費として昭和五五年の必要経費と認めるのが相当である。
原告は、ほかに、同年中に、事業のための雑費として、合計六五万三七六五円を支払った旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。
〈10〉 減価償却費
原告は、別表一二の一〇記載のとおり、貨物自動車の減価償却費として一三万一二四一円を主張するが、右主張が認められないことは前記(二)の(2)〈10〉のとおりである。
〈11〉 諸会費
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第五四号証のないし一ないし一三によれば、原告は、昭和五五年中に、事業のために必要な諸会費として、西淀商工会に対し、合計三万四八〇〇円(一月分ないし三月分が月二五〇〇円、四月分ないし九月分が月三〇〇〇円、一〇月分ないし一二月分が月三一〇〇円)、植田歯車株式会社協力会に対し、一万円(会費一〇か月分)、総合計四万四八〇〇円を支払つたことが認められ、右事実によると、右四万四八〇〇円を諸会費として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈12〉 諸手数料
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第三三号証の一によれば、原告は、昭和五五年中に、別表一八の七記載のとおり、労働保険手数料として、五〇〇〇円を支払つたことが認められ、右事実によると、右五〇〇〇円を諸手数料として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈13〉 一般経費合計
以上によると、原告の昭和五五年分の一般経費の合計は、一九九万一九二五円となる。
(3) 特別経費
〈1〉 地代家賃
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第三四号証の三、第四五号証の一によれば、原告は、昭和五五年中に、別表一九の一記載のとおり、(但し、長田為蔵欄を除き、誠和産業欄の一一月分、一二月分を〇と訂正する。)、事業用自動車の駐車場の賃料として、誠和産業株式会社に対し、毎月七〇〇〇円ずつ一月分から一〇月分まで合計七万円、原告の従業員のための寮の賃料として、浅井に対し、毎月各七〇〇〇円、合計八万四〇〇〇円、総合計一五万四〇〇〇円を支払つたことが認められ、右事実によると、右一五万四〇〇〇円を地代家賃として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
原告本人尋問の結果及びこれにより真正に成立したものと認められる甲第三四号証の二によれば、原告は、昭和五五年一月から一二月までにガレージ兼倉庫の賃料として、長田為蔵に対し、毎月各一万五〇〇〇円、合計一八万円を支払ったことが認められるが、右費用を原告の事業に必要な経費と認められることができないのは、前記(二)の(3)の〈1〉で判示したとおりである。なお、原告は、誠和産業株式会社に対し、昭和五五年一一月分、一二月分の駐車場の賃料合計一万四〇〇〇円も支払つた旨主張するが、右事実を認めるに足りる証拠はない。
〈2〉 利子割引料
成立に争いのないない甲第三五号証の一の一ないし一二(但し、第三五号証の一は二は欠番)、第三五号証の三の一ないし四及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和五五年中に、別表一九の二記載のとおり(但し、住友銀行欄の二月分はいずれも〇と訂正する。)、事業のための借入金に対する利息として、住友銀行歌島支店を経由して大阪府ないし大阪市の中小企業信用保証協会に対し、合計二二万四四七五円、富国生命保険相互会社に対し、一万七四四〇円、住友生命保険相互会社に対し、合計六万九四五九円、総合計三一万一三七四円を支払つたことが認められ、右事実によると、右三一万一三七四円を利子割引料として昭和五五年分の必要経費と認めるのが相当である。
〈3〉 建物償却費
原告は、別表一四の七建物欄記載のとおり、建物の減価償却費として三一万五八九七円を主張するが、右主張が認められないことは前記(二)の(3)の〈3〉のとおりである。
〈4〉 特別経費合計
以上によると、原告の昭和五五年分の特別経費の合計は、四六万五三七四円となる。
(4) 必要経費合計
以上によると、原告の昭和五五年分の必要経費の合計は、一三七八万三二〇九円となる。
(五)  事業専従者控除額
原告の係争各年分の事業専従者控除額が四〇万円であることは当事者間に争いがない。
(六)  係争各年分の原告の事業所得金額
以上の次第で、原告の係争各年分の事業所得金額は、昭和五三年分が、売上金額一九五二万六〇九三円から、必要経費合計一二五九万三〇二四円及び事業専従者控除四〇万円を控除した六五三万三〇六九円、昭和五四年分が、売上金額二〇一一万八二九〇円から、必要経費合計一二七一万七五〇三円及び事業専従者控除四〇万円を控除した七〇〇万七八七円、昭和五五年分が、売上金額二二三五万一七〇一円から、必要経費合計一三七八万三二〇九円及び事業専従者控除四〇万円を控除した八一六万八四九二円となり、本件各処分は、いずれも原告の右事業所得金額の範囲内でなされたものである。
四  よつて、本件各処分は適法であつて、原告の本訴請求は、いずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき行訴法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山本矩夫 裁判官 及川憲夫 裁判官 徳岡由美子)

 

別表一 課税の経緯
〈省略〉

別表二
〈省略〉

別表三 売上金額明細表
〈省略〉

別表四 同業者所得率表(昭和53年分)
〈省略〉
(注) 〈2〉製造原価の合計欄上段の金額は、製造原価の計算を行っている者のうち半製品及び商品の期末棚卸高の増減額であり、△は増加額をその他は減少額を表わす。

別表五 同業者所得率表(昭和54年分)
〈省略〉
(注) 〈2〉製造原価の合計欄上段の金額は、製造原価の計算を行っている者のうち半製品及び商品の期末棚卸高の増減額であり、△は増加額をその他は減少額を表わす。

別表六 同業者所得率表(昭和55年分)
〈省略〉
(注) 〈2〉製造原価の合計欄上段の金額は、製造原価の計算を行っている者のうち半製品及び商品の期末棚卸高の増減額であり、△は増加額をその他は減少額を表わす。

別表七 支払地代明細表
〈省略〉
一般経費の明細
〈省略〉
特別経費の明細
〈省略〉

別表八 収支計算書
氏名 岡崎満昭
〈省略〉
製造原価の計算
〈省略〉
一般経費の明細
〈省略〉
特別経費の明細
〈省略〉

別表九 収支計算書
氏名 岡崎満昭
〈省略〉
製造原価の計算
〈省略〉
一般経費の明細
〈省略〉
特別経費の明細
〈省略〉

別表十 収支計算書
氏名 岡崎満昭
〈省略〉
製造原価の計算
〈省略〉

別表十一の一 仕入明細書
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十一の二 賃金手当明細書
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十一の三 外注工賃明細書
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十一の四 工場消耗品費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十一の五 工場消耗品費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十一の六 動力費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十一の七 減価償却表
氏名 岡崎満昭
昭和53年12月31日現在
〈省略〉

別表十二の一 公租公課
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十二の二 水道光熱費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十二の三 通信費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十二の四 接待交際費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十二の五 損害保険料
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十二の六 修繕費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十二の七 消耗品費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十二の八 福利厚生費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十二の九 諸雑費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十二の十 減価償却表
氏名 岡崎満昭
昭和53年12月31日現在
〈省略〉

別表十二の十一 諸会費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十二の十二 諸手数料
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十三の一 地代家賃
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十三の二 利子割引料
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十四の一 仕入明細書
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十四の二 賃金手当明細書
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十四の三 外注工賃明細書
氏名
〈省略〉

別表十四の四 工場用消耗品費
氏名
〈省略〉

別表十四の五 工場用消耗品費
氏名
〈省略〉

別表十四の六 動力費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十四の七 減価償却表
氏名 岡崎満昭
昭和54年12月31日現在
〈省略〉

別表十五の一 水道光熱費
氏名
〈省略〉

別表十五の二 通信費
氏名
〈省略〉

別表十五の三 接待交際費
氏名
〈省略〉

別表十五の四 損害保険料
氏名
〈省略〉

別表十五の五 修繕費
氏名
〈省略〉

別表十五の六 諸手数料
氏名
〈省略〉

別表十六の一 地代家賃
氏名
〈省略〉
1036

別表十六の二 利子割引料
氏名
〈省略〉

別表十七の一 仕入明細書
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十七の二 賃金手当明細書
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十七の三 外注工賃明細書
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十七の四 工場用消耗品費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十七の五 動力費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十七の六 出張旅費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十八の一 水道光熱費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十八の二 通信費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十八の三 接待交際費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十八の四 修繕費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十八の五 消耗品費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十八の六 福利厚生費
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十八の七 諸手数料
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十九の一 地代家賃
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表十九の二 利子割引料
氏名 岡崎満昭
〈省略〉

別表二十 昭和昭和53年分の動力費及び電気料の支払明細(支払先は、いずれも関西電力株式会社)
〈省略〉
(経費否認額は、円未満切捨。)

別表二一 昭和昭和54年分の動力費及び電気料の支払明細(支払先は、いずれも関西電力株式会社)
〈省略〉
(経費否認額は、円未満切捨。)

別表二二 昭和昭和55年分の動力費及び電気料の支払明細(支払先は、いずれも関西電力株式会社)
〈省略〉
(経費否認額は、円未満切捨。)
(但し、佃工場の契約種別35は、昭和55年10あるいは11月分から、契約種別5と変更されている。)

 

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政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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