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政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決

政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決

裁判年月日  昭和61年 8月14日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭58(行ケ)124号
事件名  参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1986WLJPCA08141002

要旨
◆公職選挙法一四条及び同法別表第二の議員定数配分規定が、昭和五八年六月二六日施行の参議院選挙区選出議員選挙当時において、議員一人当たりの有権者数の最大区と最小区の較差が五・五六対一に達しており、かつ、一部選挙区間においていわゆる逆転現象が生じていたとしても、いまだ憲法一四条一項、一五条一項ないし三項、四三条一項、四四条ただし書に違反するに至つていたものとはいえないとされた事例

裁判経過
上告審 昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 判決 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟

出典
行集 37巻7・8号1040頁
東高民時報 37巻8~10号85頁
判タ 615号42頁
判時 1202号21頁

評釈
辻村みよ子・ジュリ臨増 887号8頁(昭61重判解)

参照条文
公職選挙法14条
公職選挙法別表第2
日本国憲法14条
日本国憲法15条
日本国憲法43条
日本国憲法44条

裁判年月日  昭和61年 8月14日  裁判所名  東京高裁  裁判区分  判決
事件番号  昭58(行ケ)124号
事件名  参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
裁判結果  棄却  上訴等  上告  文献番号  1986WLJPCA08141002

原告 越山康
補助参加人 紀平悌子 外七二五名
被告 東京都選挙管理委員会

 

主  文

原告の請求を棄却する。
訴訟費用中、補助参加に因つて生じた部分は補助参加人らの連帯負担とし、その余の部分は原告の負担とする。

 

事  実

第一  当事者の求めた裁判
一  請求の趣旨
1  昭和五八年六月二六日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙の東京都選挙区における選挙を無効とする。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
二  請求の趣旨に対する答弁
(本案前の答弁)
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
(本案の答弁)
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二  当事者の主張
一  請求の原因
1  昭和五八年六月二六日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙(以下「本件選挙」という。)において、原告は東京都選挙区の選挙人である。
2  本件選挙は、公職選挙法(以下「公選法」という。)一四条、別表第二が定める参議院(選挙区選出)議員の定数配分規定(以下「本件定数配分規定」という。)に基づいて行われた。
3  本件定数配分規定は、昭和二五年に公選法の制定にあたつて、参議院議員選挙法(昭和二二年法律一七号)の定める定数配分規定(以下「旧規定」という。)をそのまま継受したものである。
右旧規定は、選挙区割については既存の行政区画である都道府県をそのまま選挙区として用い(行政区画主義)、議員数の配分については地方選出議員定数を一五〇とし、昭和二二年の同法制定当時直近の調査(昭和二一年四月二六日施行の臨時統計調査)に基づく全人口をその定数一五〇で除して得た数を、各選挙区の議員数を偶数とするとの前提のもとに、四捨五入的手法を用いて整数化するという操作(一種の配当基数方式)によつて作成されたものであつたから、憲法の保障する平等選挙の原則に則るものであつた。
4  参議院議員の定数配分規定は、その後の人口の異動にもかかわらず、沖縄の復帰に伴い、沖縄県を一選挙区として議員二人を追加配分し、比例代表制の導入に伴い地方選出議員を選挙区選出議員と改称するなどのほかは、立法上の改訂が加えられていない。
5  昭和二一年臨時統計調査、昭和五五年国勢調査、第六回、第九回、第一一回、第一三回(本件選挙)の各参議院議員選挙当時の人口又は有権者数は、別紙数表1ないし6記載のとおりである。
6  右のような人口異動の結果、本件選挙が行われた昭和五八年六月二六日当時には、議員定数と人口との不均衡は、憲法の保障する平等選挙の原則に照らし、到底看過することのできない程度に達しており、参議員(選挙区選出)議員制度の特殊性その他国会の裁量的権限を考慮しても、なおその許容される限界を超えるものというべきである。その理由は、次のとおりである。
(一) 選挙における平等原則は、実行できる限り人口比例主義を貫徹すべきことを意味するものである。
国民主権下の議会制民主国家においては、国民の意思は選挙を通じて表明されるから、選挙制度は国民各自の意思が公平に表明される内容のものでなければならない。したがつて、国民各自が有する選挙権は、単に一人一票の原則(選挙資格の平等)が保障されるだけではなく、異なる選挙区間における各投票が選挙の結果に及ぼす影響力においても等価であること(投票価値の平等)が当然に要求されるものというべきである。このような投票価値の平等を実効あらしめるためには、選挙制度の運用にあたつて、国民各自の選挙権を画一的・形式的に取り扱う形式的平等主義に選挙権平等の指導原理を求めることが必要である。すなわち、投票価値の平等は、各選挙区の配分議員数と人口又は有権者数との比率のみを基準として検討されるべきであつて、およそ国政処理の場で検討されるべき内容を議員定数の配分にあたり考慮するようなことを絶対に排除することが、国民主権に基礎をおく主権者の政治的平等の基盤を保障することとなるのである。
憲法が、一四条の一般的平等原則のほかに、一五条、四三条一項、四四条但書で選挙の基本原則を定めた趣旨は、民主政治の発展の過程において複数投票制、等級投票制等の差等選挙制度を撤廃してきた選挙権獲得の歴史的発展のうえに立つて、選挙権については立法府の裁量の余地を認める一般的平等原則とは質的に異なり、一切の裁量を許さない形式的平等の原理を前提とし、各選挙区の人口又は有権者数以外の諸要素を考慮することを許さない趣旨と解すべきである。
投票価値の平等の要請を損うことなく公平に議員定数を配分するにあたつてのミニマム・リクワイヤーメント(最小限度の要請)として、二つの原則を挙げることができる。その一は、「取分制約」の原則、すなわち、各選挙区への配分議席数は人口比例によつて算出された数値の小数部分の切り捨て又は切り上げによつて得られた数でなければならないとする原則である。例えば、人口比例によつて得られた配分数が四・三であれば、実際の配分数は四又は五でなければならず、三以下又は六以上であつてはならないとする原則である。その二は、「不可逆転」の原則、すなわち、人口のより少ない選挙区により多い議席を配分してはならないとする原則である。例えば、有権者五〇万人で四名の議席を配分された選挙区と有権者六〇万人で二名の議席を配分された選挙区とがあれば、五〇万と六〇万とで投票の価値が逆転することになり、このような逆転は許されないとする原則である。
なお、アメリカ合衆国連邦最高裁判所の代表的判決は、議席の配分は「実行できるかぎり精密に等価値に近く」行うべきであるとする原則を採用している。すなわち、(1) ジヨージア州選出の連邦下院議員の選挙に関するウエスベリー対サンダース事件についてのブラツク判事による法廷意見は、連邦下院議員の選挙区割に関する州法を連邦憲法一条二節の規定に違反するものとし、同規定はいずれの選挙人の投票の価値も他の選挙人のそれと「実行できる限り精密に等価値に近く」あるべきことを要求するものである、としており、(2) アラバマ州上下両院議員の選挙に関するレイノウルズ対シムズ事件についてのウオーレン長官による法廷意見は、二院制の州議会のいずれの議院においても、「人口を基準とする代表制」からの逸脱は連邦憲法修正一四条の規定(平等保護条項)に違反する、としており、(3) ミズウリー州選出の連邦下院議員の選挙に関するカークパトリツク対プレイスラー事件についてのブレナン判事による法廷意見は、(1)において示された「実行できるかぎり精密に等価値に近く」という原則の具体的な適用例を示している。
(二) わが憲法上も、投票価値の平等の要求は選挙制度に関する立法府の裁量に優越するものと解すべきである。
すなわち、わが憲法は代議制民主国家観に基づいて制定されたものであるから、選挙における平等原則は厳格に貫かれるべきものであつて、たとえ「人口比例」原則を直接に指示する明文が存在しなくても、これを排除する趣旨の明文が存在しない以上、「人口比例」原則が当然に妥当し、それこそが国会議員の定数配分を律すべき基準とされなければならないのである。
ところで、わが憲法は、四三条、四七条において、国会議員の選挙に関する諸事項の決定を国会に委ねる旨規定しており、これは立法府に対して国会議員選挙の執行法律の制定を義務づけたものである。右の規定は、一見、立法府に何らの拘束も課すことなく広汎な裁量の自由を保障するもののように解されないでもない。しかしながら、その内容は、実に主権原理に直結する国会議員選挙に関するものであり、国会に対しては、憲法の規範的要請としての選挙に関する諸原則に具体的な形象を与える権限が付与されているにすぎず、したがつて、いわゆる立法裁量はその枠内でのみ認められるにすぎないものと解すべきである。
最高裁判所昭和五八年四月二七日大法廷判決・民集三七巻三号三四五頁(以下「五八年大法廷判決」という。)は、昭和五二年七月一〇日に施行された参議院議員選挙に対する選挙無効請求事件において、選挙権の内容の平等、すなわち議員の選出における各選挙人の投票の有する価値の平等も憲法上要請されるものであることを認めながら、どのような選挙制度を選択するかは国会の裁量に委ねられているから、国会が具体的に定めたところのものがその裁量権の行使として合理性を是認しうるものである限り、それによつて「投票価値の平等」が損なわれることとなつても、やむをえないものと解すべきであるとし、当時の参議院地方選出議員についての選挙の仕組みは、国会に委ねられた裁量権の合理的行使として是認することができ、そのような選挙制度の仕組みの下では、「投票価値の平等」の要請は、人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較して一定の譲歩、後退を免れないと断じている。
このように国会の裁量を前面に強く打ち出す考え方は、最高裁判所昭和五一年四月一四日大法廷判決・民集三〇巻三号二二三頁(以下「五一年大法廷判決」という。)が、衆議院、参議院を区別することなく、各選挙人の「投票価値の平等」が憲法上の要請であることを確認したうえで、「国会がその裁量によつて決定した具体的な選挙制度において現実に投票価値に不平等の結果が生じている場合には、それは、国会が正当に考慮することのできる重要な政策的目的ないしは理由に基づく結果として合理的に是認することができるものでなければならないと解される」と判示したところを大きく後退させるものである。
五八年大法廷判決のように投票価値の平等は憲法の要請するところであると説きながら、立法裁量に藉口して投票価値の平等が損われてもやむを得ないとするのは、憲法規範上の価値判断を誤つたものであり、投票価値の平等を画餅にするものといわざるを得ない。
(三) 五八年大法廷判決及びその原判決は、衆議院に対する参議院の特殊性を強調し、各選挙区間における議員定数の不均衡の現状を是認している。
しかし、憲法は、任期の長短、解散の有無、参議院議員の半数改選、兼職禁止等の点に両院の差を認めるものの、選挙権平等の原則の適用については、両院間に何らかの差のあることを是認する規定を全くおいていない。かえつて、憲法は衆議院と参議院とを区別することなく、両議院を全国民を代表する選挙された議員で組織する(四三条一項)とし、一四条、一五条のほかに四四条で議員及び選挙人の資格の平等原則を明記している。このことから、憲法は二院制を採用しながら、両院の各選挙に関して適用される選挙権平等の原則の内容については、何らの差異を認めていないことは明らかである。五一年大法廷判決は、衆議院、参議院の区別をすることなく、各選挙人の「投票価値の平等」が憲法上の要請であることを確認している。
したがつて、参議院の特殊性を考慮するとしても、選挙制度の選択は憲法の要求する投票価値の平等に抵触しない範囲で認められているにすぎないものである。
(四) 参議院発足当時から昭和六〇年までの人口異動は前記5のとおりである。
(1) その結果、本件選挙当時は別紙「逆転現象一覧表」記載のとおりの逆転現象、すなわち、有権者数の少い選挙区の方が有権者数の多い選挙区よりも多くの議員定数を配置されるという現象が生じている。なお、本件選挙後の昭和六〇年国勢調査によれば、同年一〇月一日現在の各選挙区の議員数、人口数、議員一人当りの人口数は別紙数表7のとおりであり、逆転現象は、本件選挙当時に比較して、埼玉に対する北海道、宮城に対する長野が新たに加わっており、逆転現象は一層進行していることが明らかである。
このような逆転現象は、議員定数の配分の多寡という量的問題を超えて、投票価値の平等原則が全く考慮されていない程度にまで達しており、憲法違反の状態になついているものといわざるを得ない。
(2) 次に、マジヨリテイー・コントロール率、すなわち当該選挙で選出される議員の過半数を獲得するのに要する有権者の全国百分率の推移は、別紙数表8中(2)実態のマジヨリテイー・コントロール率欄記載のとおりであり、マジヨリテイー・コントロール率が三五パーセントを大きく下廻る状態が一二年を超えて存続している。このことからも、本件定数配分規定は、本件選挙当時、すでに改正のため憲法が容認する合理的期間を徒過していたものとして、憲法違反の評価を受けるべきものであるといわざるを得ない。
(3) 本件選挙当時の議員総定数と有権者数に基づき、都道府県単位の選挙区を前提として、最大剰余法(ビントン法)といわれる配分法によつて、議員の定数配分を是正すると、別紙数表6―2のとおりとなり、議員一人当りの選挙人数は選挙区間で最大一対三・九五の較差を生じ(別表8中(3)(イ)の比率欄参照)、マジヨリテイ・コントロール率は四二・六七パーセントとなる。
なお、最大剰余法とは、〈1〉 全国人口(もしくは有権者数)を議員定数で除し、qを得、〈2〉 各選挙区人口(もしくは有権者数)をqで除し、Niを算出し、〈3〉 Niの整数部分Niを各選挙区に配分し(Niが0のときは1とする。)、〈4〉 NiからNiを控除した教値の大きい順に残余の議度を配分する、という方法である。
(五) 右のとおり、都道府県を単位とする選挙区制と偶数制を前提とする限り、逆転現象の解消はなしえても、投票価値の平等を実現することは不可能である。この点については、芦部信喜教授が指摘するように、「憲法は参議院の選挙については半数交代制を定めているにとどまる。そしてこの半数交代制を運用していくうえで定数再配分が人口比例原則から大きく乖離する状態になり、その是正が都道府県を単位とする地方区制をとる限り不可能に近いのだとすれば、憲法原則である投票価値の平等を生かすために、現行制度と異なる新しい選挙区制(たとえば関東、中部、近畿というような数県を単位とするブロツク制)に変えるか、あるいは、それも人口比率を保ちがたく全国区制と機能的にそれほど違わない制度であるならば、全く別の制度、たとえば全国区一本に統一するように改めるか、とにかく立法府において選挙区改革を検討することこそ、参議院制度にとつてもつ地方区の地域的代表的性格よりも、より強い憲法の要請だと考えるべきであろう。………定数再配分問題の審査にあたつて都道府県を単位とする地方区の地域代表的性格を人口比例主義からの大きな逸脱を正当化する理由とすることは、いわば逆立ちの論理であり適切とは言いがたいであろう。」(芦部「参議院定数訴訟と立法府の裁量」法学教室三四号一一頁以下)というべきである。
また、憲法は、選挙区毎に偶数の議員を配分しなければならないとはどこにも明文をもつて規定していない。各選挙区に偶数配分するか、又は奇数配分を認めたうえで全国的に半数改選されれば可とするかは、いずれも公選法別表第二の改訂のみで足りることであり、議員定数の是正という処理手続内ですませることは十分可能である。
7  よつて、原告は、公選法二〇四条の規定に基づいて、本件選挙について原告が選挙人である選挙区における選挙を無効とする旨の判決を求める。
二  本案前の答弁の理由
別紙「本案前の答弁の理由」記載のとおりである。
三  請求の原因に対する認否
1  請求の原因1ないし5の事実は認める。
2  同6は争う。
(一) 原告は、選挙における平等主義、すなわち各選挙区の配分議員数は、実行できる限り各有権者数に比例したものでなければならないとする人口比例主義はわが憲法上の要請である、と主張する。
しかしながら、原告の右主張は、次のとおり、到底正当とはいえない。
(1) 一般に、平等選挙制とは、選挙人の投票数の平等を意味し、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入等により選挙人の投票数に差別を設けてはならないとする制度である。複数選挙制、等級別選挙制などは平等選挙制に抵触するものとして排斥されてきたところであるが、それ以上に投票の結果価値の平等、すなわち、投票の選挙の結果に及ぼす影響力の平等まで意味するものではない。
ところで、異なる選挙区間における投票価値の平等をも要求して国会両議院の議員定数を選挙区別の選挙人の数に比例して配分しなければならない旨を定めた規定は憲法上存在しない。すなわち、一選挙区において、選挙人の投票が当該選挙区における候補者の当落という結果に影響するために平等な価値を持てば、投票における価値の平等は十分に保障される。わが憲法の定める平等の原理が要請するのはここまでであり、それ以上に、他の選挙区との比較において投票価値の平等を要請するものではない。
(2) なお、アメリカ合衆国の憲法には、「代議院議員及び直接税は、連邦に加入する各州の人口に比例して、各州の間に配分される。各州の人口とは、自由人の総数をとり、この中には年期奉公人を含ませ、課税されないインデイアンを除外し、それに自由人以外のすべての人数の五分の三を加えたものとする。人口の算定は、合衆国連邦議会の最初の集会から三か年以内に行い、その後一〇年毎に法律の規定に従つて行うものとする。代議院議員の数は、人口三万人に対し一人の割合を超えることはできない。ただし、各州は少くとも一人の代議院議員を持つことを要する。………」とする一条二節三項の規定及び「代議院議員は、各州の人口に比例して、各州の間に配分される。課税されないインデイアンを除いた総人口を各州の人口とする。しかし、もし合衆国大統領並びに副大統領の選挙委員の選任、連邦議会代議員、各州の行政官並びに司法官、もしくはその州議会の議員の選挙に際して、いずれかの州が自州の住民たる男子中、年齢二一歳に達し、かつ、合衆国市民たる者に対し、叛乱の援助又はその他の犯罪によるのではなくして、投票の権利を拒み、又は何らかの形で制限する場合には、その州より出す代議院議員の数は、これらの男子市民の数とその州における二一歳以上の男子市民の総数との割合に準じて、減少される。」とする修正一四条二節の規定があるので、アメリカ合衆国の連邦最高裁判所が原告指摘の各判決の中で人口比例の原則をアメリカ合衆国の憲法上の要請である旨判示したのは当然のことである。わが憲法は単に「両議院の議員の定数は、法律でこれを定める(四三条二項)」と規定するにとどまるので、右アメリカ憲法の考え方をそのまま当てはめることはできない。ちなみに、アメリカ憲法で人口比例原則が採用されているのは下院(代議院)の議員についてだけであり、上院(元老院)の議員については、各州から二名ずつ選出するものとされ、人口比例原則は採用されていない(一条三節一項、修正一七条)。
(二) そもそも、両議院議員の各選挙制度の仕組みの具体的決定は、憲法上国会の広範な裁量に委ねられているのであり(四三条二項、四七条)、国会がその具体的決定にあたり、異なる選挙区間における投票価値の平等、すなわち、人口比例主義をどの程度まで考慮するかは、専ら国会が独自に決定すべき立法政策の問題である。それ故、国会は、正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由をも斟酌したうえ、その裁量により両議院議員の各選挙制度の仕組みを具体的に決定するのであつて、国会の定めたものが、その裁量権の行使として合理性を有する限り、たとえ異なる選挙区間における投票価値の平等、すなわち、人口比例主義に一定の制約が付される結果になつたとしても、それは憲法自身の容認するところであるというべきである。国会両議院の議院定数を選挙区別の選挙人の数に比例して配分することは、法の下の平等という憲法上の原則からいつて望ましいことであるが、それは望ましいというにとどまり、そこから違憲の問題を生ずることはない。
(三) 原告は、いわゆる逆転現象が生じていることを強調するが、仮に、本件定数配分規定につき、公選法制定時に採用されたという方法で機械的に定数配分を改訂しても、それのみでは原告主張のような選挙区間の形式的平等の確保は不可能である。すなわち、別紙数表8中(2)(イ)欄・昭和五八年欄から明らかなように、昭和五八年当時の有権者数を検討すると、有権者最多の東京は最少の鳥取の約一九倍にもなつており、仮に原告主張のような選挙区間の形式的平等の確保が必要ということになれば、鳥取の議員数が二名なら東京は三八名、鳥取が一名なら東京は一九名としなければならないことになる。このようなことは技術的に不可能であるばかりでなく、単に人口の大小でこれほどの議員数の格差を設けるのはかえつて不合理と考えられるのである。
また、参議院発足当初の議員一人当りの人口は、鳥取は二七万八七一四人、宮城は七三万一〇五〇人であり、その比率は一対二・六二であつて、当初から原告主張のような選挙区間の形式的平等なるものは存在しなかつたのである。
要するに、公選法制定時に用いられたという定数配分方法は、あくまでもその当時における立法府の裁量で一つの合理的方法と考えられて採用されたにすぎず、憲法自体の要請に基づくものではなかつたのであるから、その後の人口異動の結果原告指摘のような逆転現象が生じたからといつて、立法論はともかくとして、そのことによつて直ちに憲法違反という問題が生じる余地は全くない筈のものである。
第三  証拠関係〈省略〉

 

理  由

第一  本件訴えの適法性について
一  本件選挙が本件定数配分規定に基づいて施行されたこと、原告が本記選挙の東京都選挙区の選挙人であつたことは、当事者間に争がない。また、本件選挙当時において原告の属する東京都の参議院(選挙区選出)議員の定数は八人、東京都の有権者数は八四一万六〇九三人であり、全国の参議院(選挙区選出)議員の定数は一五二人、全国の有権者数は八三六八万二四一六人であつたことは、当事者間に争いがない。したがつて、本件選挙当時において原告の属する東京都の参議院(選挙区選出)議員一人当りの有権者数は一〇五万二〇一一・六人で全国平均の参議院(選挙区選出)議員一人当りの有権者数五五万〇五四二・二人の約一・九一倍であり、原告主張のように投票価値の平等を尊重する見地から議員定数配分の是正を行つた場合には、右選挙区に配分される議員数が本件選挙の際のそれと異なつたものになる可能性があるから、本件訴訟提起については法的利益が存するものというべきである。
本件訴えが公選法二〇四条所定の選挙の日から三〇日の期間内に提起されたものであることは、本件記録上明らかである。
二  被告は本件訴えは不適法であると主張するので、右主張について判断する。
1  被告は、本件訴えは公選法二〇四条が規定する選挙無効の訴えの範ちゆうに入るものではなく、不適法である、と主張する。
公選法二〇四条は、選挙規定の有効を前提とし選挙の管理執行上の瑕疵があつた場合に当該選挙を無効とするための訴訟を予定して規定されており、同条に定める訴訟の被告が選挙管理委員会とされていることや、訴訟の結果当選人がなくなつたなどの場合の再選挙に関する規定(同法一〇九条、三四条)の存在することなどに照らすと、選挙規定自体の違憲、無効を理由として選挙の効力を争う場合までをも予想して規定されたものでないことは明らかである。
しかし、およそ国民の基本的権利を侵害する国権行為に対しては、できるだけその是正、救済の途が開かれるべきであるという憲法上の要請に照らして考えると、選挙規定に基づく単なる管理執行上の瑕疵以上に重大な瑕疵というべき選挙規定それ自体の違憲、無効を理由とする無効の訴えが前記規定の許容する範囲外であり、かつ、そのような訴えを許容すべき実定法規が存在しないことを理由としてその訴えの提起を許されないとすることは、決して当を得た解釈ということはできない。衆議院議員定数配分規定そのものの違憲、無効を理由とする選挙の効力に関する訴訟が公選法二〇四条の規定に基づく訴訟として許されることは夙に最高裁判所の判例(昭和五一年四月一四日大法廷判決・民集三〇巻三号二二三頁、同五八年一一月七日大法廷判決・民集三七巻九号一二四三頁、同六〇年七月一七日大法廷判決・民集三九巻五号一一〇〇頁)とするところであり、参議院議員定数配分規定についてもこれと別異に解すべき理由はないから、被告の右主張は採用することができない(昭和三九年二月五日大法廷判決・民集一八巻二号二七〇頁、昭和五八年四月二七日大法廷判決・民集三七巻三号三四五頁は、参議院議員定数配分規定に関して、かかる訴訟が許されることを前提としている。)。
2  更に、被告は、国会議員の選挙区定数をいかに定めるかは高度の政治問題に属し、立法府が自ら解決すべきものであるから、定数配分規定の効力判定は司法審査に親しまず、また、仮に裁判所がその是非を判断しうるとしても、裁判所は違憲の限界を示す明確な基準を持ち合わせておらず、そのうえ違憲として選挙を無効としてみたところで、新たな立法措置が講じられない限りその是正は不可能であるから、本件訴えは不適法である、と主張する。
しかし、右定数を国会がいかに定めるかについては諸々の政治的判断がなされるべきことは否定できないが、定数配分規定が合理性を欠く場合においても司法審査を排除する程高度の政治性を有するものとは解しえず、違憲の限界の基準は「公序良俗」、「権利濫用」などの一般条項の場合と同様に判例の集積により次第に明確にされるべきものであり、国会が適切な対応をしないことを理由に選挙規定自体の違憲、無効を理由とする選挙無効の訴えの提起が許されないものとするのは本末転倒である。したがつて、被告の右主張は採用することができない。
3  そうすると、本件訴えは適法なものというべきである。
第二  本案について
一  議会制民主主義を採るわが憲法の下においては、国権の最高機関である国会を構成する衆議院及び参議院の各議員を選挙する権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利であつて、憲法は、その重要性にかんがみ、一四条一項の定める法の下の平等の原則の政治の領域における適用として、成年者による普通選挙を保障するとともに、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて選挙人の資格を差別してはならないものとしている(一五条三項、四四条)。そして、この選挙権の平等の原則は、単に選挙人の資格における右のような差別を禁止して選挙権行使の平等を保障するにとどまらず、選挙権の内容の平等、すなわち議員の選出における各選挙人の投票が選挙の結果に及ぼす影響力においても平等であること(投票価値の平等)をも保障することを要求するものと解するのが相当である。
しかしながら、投票価値の平等は、必ずしも絶対的なものではなく、憲法は、国会両議院の議員の選挙について、およそ議員は全国民を代表するものでなければならないという制約の下で、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとし(四三条、四七条)、どのような選挙の制度が国民の利害や意見を公正かつ効果的に国会に反映させることになるかの決定を国会の広い裁量に委ねている。それゆえ、憲法は、右の投票価値の平等を選挙制度の仕組みの決定における唯一、絶対の基準としているものではなく、国会は、正当に考慮することのできる他の政策的目的ないし理由をも斟酌して、その裁量により衆議院議員及び参議院議員それぞれについて選挙制度の仕組みを決定することができるのであつて、国会が具体的に定めたところのものがその裁量権の行使として合理性を是認しうるものである限り、それによつて右の投票価値の平等が損なわれることとなつてもやむを得ないものと解するのが相当である(前記昭和五一年四月一四日大法廷判決、昭和五八年四月二七日大法廷判決参照)。
二  公選法は、参議院議員の選挙については、衆議院議員のそれとは著しく趣を異にする選挙制度の仕組みを設け、昭和五七年法律第八一号による改正前は、参議院議員を全都道府県の区域を通じて選挙される全国選出議員と都道府県を単位とする選挙区において選出される地方選出議員とに区分していた(四条二項、一二条一項、二項、一四条、別表第二)。そして、右地方選出議員の各選挙区ごとの議員定数を定めた参議院議員定数配分規定は、昭和四六年法律第一三〇号沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律により沖縄の復帰に伴い新たに同県の地方選出議員の議員定数二人が付加されたほかは、参議院議員選挙法(昭和二二年法律第一一号)別表の定めたものであり、その制定経過に徴すれば、憲法が参議院議員は三年ごとにその半数を改選すべきものとしている(四六条)ことに応じて、各選挙区を通じその選出議員の半数が改選されることになるよう配慮し、総定数一五二人のうち最小限の二人を四七の各選挙区に配分した上、残余の五八人について人口を基準とする各都道府県の大小に応じてこれに比例する形で二人ないし六人の偶数の定数を付加配分したものであることが明らかである。昭和五七年法律第八一号による改正により、全国選出議員は比例代表選出議員に、地方選出議員は選挙区選出議員にそれぞれ改められたが、前記別表第二は改正されていない。また、衆議院議員の定数配分規定である公選法別表第一には「本表は、この法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によつて、更正するのを例とする。」との添書があるのに対して、本件議員定数配分規定には右のような添書はない。
公職選挙法が参議院議員の選挙の仕組みについて右のような定めをした趣旨、目的は、結局、憲法が国会の構成について衆議院と参議院の二院制を採用し、各議院の権限及び議員の任期等に差異を設けているところから、参議院が衆議院のカーボンコピーと化することのないように、参議院議員については衆議院議員とはその選出方法に差異を設けることによつてその代表の実質的内容ないし機能に独特の要素を持たせようとする意図の下に、衆議院議員に関しては人口比例を第一原則として定数配分をしたのに対して、参議院議員に関しては、これを比例代表選出議員と選挙区選出議員とに分ち、前者については、徹底した投票価値の平等を図る反面、後者については、都道府県が歴史的にも政治的、経済的、社会的にも独自の意義と実体を有し一つの政治的まとまりを有する単位としてとらえうることに照らし、地域代表的性格を加味しようとしたものであると解することができる。
原告は、憲法一四条、一五条、四三条一項、四四条但書の規定は、選挙区選出議員の議員定数の各選挙区への配分についても厳格な人口比例主義を基準とすべきことを要求するものであり、右のように地域代表の要素を反映した定数配分は憲法の右規定に違反する旨主張する。しかし、参議院議員の半数改選制は憲法四六条の要請するところであり、各選挙区に最低二名の定数を配分するのが適切であるため、前記のとおり、総定数一五二名中九四名(四七選挙区各二名)を除いた五八名が人口比により配分されうるにすぎず、右五八名を偶数で人口比により配分すべきこととなり、人口異動が激しく、過疎地、過密地の人口差が著しくなつた現在、人口比例の原則を貫くことは技術的にも極めて困難であることを認めざるを得ない。このことは、人口比例を志向する原告の試案(別紙数表6―2)においても、なお四・〇四対一という較差(別紙数表8中(3)(イ)の比率欄の昭和五八年欄)が残ることからも明らかである。
以上述べたような参議院の特殊性、都道府県の有する意義、参議院選挙区選出議員の地域代表的性格、定数配分について人口比例の原則を貫くことの技術的困難性等を総合勘案すると、公選法が参議院議員の選挙について定めた前記のような選挙制度の仕組みは、合理性を欠くものとはいえず、国会の有する前記のような裁量的権限の合理的な行使の範囲を逸脱するに至つているものと断ずることはできない。
三  ところで、第六回、第九回、第一一回、第一三回(本件選挙)の各参議院議員選挙当時の有権者数が別紙数表3ないし6記載のとおりであることは当事者間に争いがない。
右事実によれば、選挙区間において議員一人当りの選挙人数の最大較差は、別紙数表8((2)(ロ)の比率欄)のとおり、四・〇九対一(昭和三七年)、五・〇八対一(昭和四六年)、五・二六対一(昭和五二年)、五・五六対一(昭和五八年)と順次拡大していることが認められ、また、本件選挙当時の有権者数が別紙数表6記載のとおりであることは当事者間に争いがなく、右事実によれば、別紙逆転現象一覧表記載のとおり、有権者数の少い選挙区の方が有権者数の多い選挙区よりも議員定数が多いといういわゆる逆転現象が一部の選挙区の間に生じていることが認められる。
しかしながら、公選法制定後の人口異動によつて、選挙区間における議員一人当りの選挙人数の較差が拡大し、一部の選挙区の間において逆転現象が生じたとしても、その故に直ちに憲法違反の問題が生ずるものではなく、その人口の異動が当該選挙制度の仕組みの下において投票価値の平等の有すべき重要性に照らして到底看過することができないと認められる程度の投票価値の著しい不平等を惹起し、かつ、それが相当期間継続して、このような不平等状態を是正する何らの措置をも講じないことが国会の立法裁量権の限界を超えると判断される場合に、初めて議員定数配分規定が憲法に違反するものと解すべきである(前記最高裁判所昭和五八年四月二七日大法廷判決参照)。
これを本件についてみるに、右大法廷判決において国会の立法裁量権の許容限度を超えて違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態が生じていたとするには足りないとされた昭和五二年七月一日の第一一回参議院議員選挙当時の選挙区間における議員一人当りの選挙人数の最大較差五・二六対一は、本件選挙当時までに五・五六対一に拡大され、かつ、本件選挙当時にも逆転現象が一部の選挙区において見られたとはいえ、なお右先例における選挙当時と大きく異なるところがあるとはいえない(最高裁判所昭和六一年三月二七日第一小法廷判決は、選挙区間における議員一人当りの選挙人数の較差五・三七対一の状態における昭和五五年六月二二日施行の第一二回参議院議員選挙当時の議員定数配分規定を合憲とした大阪高等裁判所昭和五七年九月二八日判決・行集三三巻九号一九〇〇頁の判断を是認している。)。したがつて、将来右の較差が更に拡大し、当該選挙制度の仕組みの下においても到底看過することができないものと認められる程度にまで投票価値の著しい不平等を惹起し、かつ、その状態を相当期間放置したことが国会の立法裁量権の限界を超えると判断される場合は格別として、本件選挙当時においては、まだ本件定数配分規定が憲法一四条一項、一五条一項ないし三項、四三条一項、四四条但書に違反するに至つていたものということはできず、したがつて、本件議員定数配分規定の下に執行された本件選挙をもつて違憲とすることはできない。
四  よつて、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九三条、九四条を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 川添萬夫 佐藤榮一 篠田省二)

 

補助参加人目録(一)~(五)〈省略〉

本案前の答弁の理由
一 はじめに
本件訴訟は、訴状で明かなように、公職選挙法(以下「公選法」という。)二〇四条を根拠とする選挙無効の訴えであり、その主張の骨子は、昭和五八年六月二六日に行われた参議院(選挙区選出)議員選挙は公選法一四条、別表第二による選挙区及び議員定数の定めに従つて実施されたが、右による選挙区別定数は「平等選挙に係る憲法原則」に反し違憲であるから、右選挙は無効である、というものであり、原告は右以外には右選挙の無効事由を主張していない。
このような訴訟は、以下に述べるとおり、不適法な訴えであるから、却下を免れないものである。
二1 公選法の「選挙訴訟」の法的意義
選挙の効力に関する訴訟(公選法二〇三条ないし二〇五条)は、選挙の管理執行機関の公選法規に適合しない行為を是正し、選挙の執行の公正の維持を目的とする典型的な民衆訴訟(行政事件訴訟法五条は、当該選挙区の有権者が、選挙人の資格で提起する選挙の効力に関する訴訟を、まさに民衆訴訟の代表的な実例として、摘示しているとみることができる。)であるから、「法律に定める場合において、法律に定める者に限り提起することができる」(行政事件訴訟法四二条)ものであつて、それ自体当然に、個人の具体的権利義務に関するいわゆる「法律上の訴訟」として司法権の範囲に属するものではなく、法律において特に定められた場合に、裁判所の権限として裁判所に付与されるところの特別の訴訟なのである(裁判所法三条一項)。
しかも、右訴訟の性格上、裁判所の権限は、一般の民事、刑事、行政事件訴訟に関する司法本来の裁判権に比較して特に狭く限定されているものである(田口精一・「議員定数の不均衡是正と選挙訴訟」法学研究五〇巻一号七七ページ以下参照)。
2 本件訴訟の公選法上の問題点
(一) 右のように公選法の予定する参議院議員の選挙の効力に関する訴訟は、公選法二〇四条による場合のみであつて、現行法体系の下においては、同条による以外の方法の選挙訴訟の提起は許されていないのである。しかも右許された訴訟においても裁判所は、公選法二〇五条によつて、当該選挙が「選挙の規定に違反」し、かつ「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り」選挙の全部又は一部の無効を判決することができるに過ぎないのである。
そして、ここでいう選挙の無効原因である「選挙の規定」違反とは選挙の管理執行に関する手続規定に違反した場合のほか、明文の規定に違反しなくても、選挙の自由公正が著しく阻害された場合も含むとされているが、いずれにしても、裁判所に対する訴えが、選挙法規の違反とそれが選挙の結果に影響を及ぼすおそれがあることを理由に、当該選挙の無効を争う限度においてのみ許されるものである。
(二) しかも、現行法の予定する訴訟は、民衆訴訟としての本質(行政事件訴訟法五条)及び公選法の規定(一〇九条)の解釈からして、選挙法規及びこれに基づく選挙の当然無効を確定する趣旨のものではなく、選挙管理委員会が法規に適合しない行為をした場合にその是正のため当該選挙の効力を失わせ、改めて再選挙を義務づけるところにその本旨があるのであつて、右訴訟で争い得る「選挙の規定違反」も、当該選挙区の選挙管理委員会が、選挙法規を正当に適用することにより、その違法を是正し適法な再選挙を行いうるもの(当該選挙管理委員会の権限に属する事項の規定違反)に限られるのである。したがつて、同委員会においてこれを是正し適法な再選挙を実施することができないような議員定数配分規定自体の違憲を主張して選挙の効力を争うことは到底許されないというべきである(最高裁昭和五一年四月一四日大法廷判決・民集三〇巻三号二二三ページ(以下「大法廷判決」という。)における天野武一裁判官の反対意見、同昭和五八年四月二七日大法廷判決における藤崎萬里裁判官の反対意見、田口精一・前掲論文等参照)。
(三) また、公選法二〇四条の訴訟によつて選挙が無効とされた場合の再選挙はこれを行うべき理由が生じた日から四〇日以内に行わなければならず(公選法一〇九条四号、三四条一項)、しかも再選挙の期日は、少なくとも二三日前に告示しなければならない(同法三四条二号)。仮に、議員定数配分規定の違憲無効を理由として選挙が無効とされて再選挙を行う場合には、違憲無効とされた定数配分規定に基づいて再選挙を行うことは許されないので、まず右配分規定の改正を行わなければならないことになる。しかし、議員定数の配分の是正そのものは種々の政治的利害の対立を伴う極めて困難な問題であるから、わずか一七日間でその改正を行うことは事実上不可能であり、選挙管理委員会としては、同規定が立法府において改正されるまで再選挙を延期せざるを得ないこととなる。
しかし、前述のとおり、選挙管理委員会は、公選法により、四〇日以内に再選挙を行う義務を負つているところ、配分規定が違憲無効であるとの点についての判決の拘束力(行政事件訴訟法四三条一項、三三条一項)に従う限り同法三四条一項の規定に違反せざるを得ず、他方、右規定に従おうとするときは、違憲無効な定数配分規定に基づいて再選挙を行うことを余儀無くされるので、判決の拘束力を無視せざるを得ないというジレンマに陥ることとなるのである。
この場合、選挙管理委員会としては、違憲無効とされた定数配分規定に基づいて再選挙を行うことは違法な選挙を繰り返すこととなつて不合理であることが明らかであるから、結局定数配分規定が憲法に適合するように改正されるまで再選挙を延期せざるを得ないことになると思われるが、その場合には、その間、国権の最高機関の一部の存立を否定する結果になり、国権の最高機関たる国会の正常な運営が著しく阻害されることとなる(最高裁昭和三九年二月五日大法廷判決・民集一八巻二号二七三ページ以下の斎藤朔郎裁判官の意見、同昭和四一年五月三一日第三小法廷判決・裁判集民事八三号六三二ページ以下の田中二郎裁判官の意見等参照)。このため、裁判所の行う議員定数配分規定の違憲無効の判断は選挙の結果に異動を及ぼさない場合に該当するとの見解もあるくらいである(芦部信喜・「憲法訴訟の理論」二〇二ページ以下参照)。
(四) 以上(一)ないし(三)においてるる検討した本件訴訟に関する公選法上の諸々の問題点は、究極のところ、現行公選法が、本件のような訴訟を到底予定していないところから生じてくるのであつて、公選法の諸規定を全く無視することとなる本件のような訴訟は不適法なものである。
しかも、本件訴訟において原告が真に意図するところは、公選法の予定している当該選挙区の選挙を無効として再選挙の施行を求めることを直接の目的とするものではなく、むしろ、裁判所の判決による影響力を通じて、公選法の改正をしなければならないところへ立法機関を追い込むことにあるというべきであつて、形式的には訴訟の形態を採るものの、その実体は、裁判所に対する出訴を媒介として、立法機関に対して法律の改正を迫る政治行動として理解すべきものである点に留意しなければならない。
(五) 結び
以上のとおり、議員定数配分規定自体の違憲、無効を主張する訴訟は、現行法体系の規定の仕方、民衆訴訟の本質から、公選法二〇四条の拡張解釈をしてもその限界を超えるものとして、同法によつては許容されないものというべきである。
なお、大法廷判決は、本件のような訴訟につき、公選法二〇四条に基づく出訴を容認し、その理由づけとして「右訴訟において議員定数配分規定そのものの違憲を理由として選挙の効力を争うことはできないのではないか、との疑いがないではない。」としつつも、「公選法の規定が、その定める訴訟において、同法の議員定数配分規定が選挙権の平等に違反することを選挙無効の原因として主張することを殊更に排除する趣旨であるとすることは」、当を得た解釈ではないとした。
しかしながら、大法廷判決の右のような考え方は、公選法二〇四条の立法目的、立法の趣旨に反するもので到底正当とはいい難い。すなわち、前に述べたとおり、選挙訴訟は、典型的な民衆訴訟であつて、「法律に定める場合において」のみ提起できるのであるから、法律の規定のない以上訴訟の提起の道はなく、法律が新たにこれを認める特別の争訟制度を採用しない限り、不適法なものとして却下されるべきなのである。裁判所が国民の期待に応ずるといつても、それは法定の権限に基づき、その範囲においてのみなし得ることであつて、これを踏み越えることは、かえつて国民の真の期待と信頼に反することになる。三権分立の原理は、司法の逸脱、独走を許すものではなく、司法権の独立を容認しつつも法治主義を基本とする法治国家原理にとつてかわるものでないことを銘記しなければならない(田口精一・前掲論文参照)。
三 本件訴訟を司法権の対象としない理由
―アメリカ、西ドイツの裁判制度との対比において―
1 そもそも、本件のような事態に対して、現行法上、救済手段が存在しないことについては、それなりの正当理由がある。
すなわち、参議院議員定数配分規定の問題は、元来、高度の政治的、技術的要素が絡むものであるから、本来的に立法による解決が期待され、司法もこれを尊重し、自己抑制作用の強く働く分野である。更にわが国における伝統的な司法制度及び現在の裁判所の権限から選挙訴訟制度をみるに、法律は、裁判所がこの問題に立ち入ることを回避すべきであるとしたものと思われるのである。
2(一) 西ドイツの連邦選挙法、更にはアメリカにおいては、議員定数配分規定の違憲無効を理由とする選挙訴訟が認められ、裁判所も憲法判断を行つている。しかし、以下のとおりこれら諸外国の選挙訴訟制度は、わが国のそれとは根本的に異なるのであるから、これらの国において是認されているとの理由によつて、直ちにわが国の裁判制度においてもこの種の訴訟が是認されて然るべきであるということにはならないのである。すなわち、わが国における選挙訴訟は既に施行された選挙の効力を争い、再選挙の実施を求めるものであつて、裁判所の権限も無効を宣言するにとどまるものである。
(二) しかるに、まずアメリカにおいては、いわゆる配分法(議員定数、選挙区割等を定めている)の効力を裁判所において争うことができるが、この場合、出訴者たる原告は、具体的な選挙と関係なく配分法の規定自体の合憲、違憲を争うことができ、このため、裁判所は、いわゆる職務執行命令や差止命令等の衡平法上の救済権限を与えられている。したがつて出訴者は当該配分法によつて行われた選挙の効力を争うのではなく、配分法自体の無効宣言とその定めに従つて行われる次の選挙を阻止するための差止命令を訴求するのが通常である。しかもその救済方法は極めて弾力的であつて、例えば、現行の議員定数配分を違憲と判断した場合においても、その定数配分によつて選出され現に議員である者の地位を奪うことはほとんどなく、違憲とされた当該定数配分によつて次の選挙が行われることを禁止するにとどまる。そして、仮に次の選挙が差し迫つているときは、違憲とされた定数配分による選挙を許すとともに、違憲とされる選挙によつて選出された議員の任期を制限し、更にはそれら議員による議会の権限を定数配分のための立法措置を講ずることに限定することもできるのである。あるいはまた右のように救済の延期を許さないで裁判所が自ら配分表を定め、それによつて選挙を行うことを命ずることさえできるとされている(田中和夫・「アメリカにおける議員定数の是正と裁判所」ジユリスト五三二号七八ページ以下参照)。
(三) 次いで西ドイツにおいては、連邦選挙法において、選挙区の平均人口の差が、多くても少なくても三分の一を超えてはならないとの実体法上の客観的基準が明定されている(同法三条三項)。そして、現実の定数配分が同法に違反し、更には違憲でもあると選挙人が考えた場合、選挙人は、連邦憲法裁判所法に基づき、この種、定数配分の違憲無効を、いわゆる憲法訴願手続の中で、争うことができるのであるが(同法九五条一項、なお連邦憲法裁判所一九六三年五月二二日第二部決定、BverfGE16、130 参照)。その場合、当該定数配分が、連邦選挙法ないし基本法に違反すると連邦憲法裁判所が認めれば、同裁判所は同配分が基本法を侵犯している旨確認することができるのである(同法九五条一項)。そして、ラント選挙法が、連邦選挙法に違反し、連邦選挙法が基本法に違反するなど法律が基本法等に違反するとの憲法訴願が認容される場合には、当該法律の無効も宣言できるのであり(同法九五条三項)、その場合、右無効宣言は法律的効力を有する旨、明定されている(同法三一条二項、一三条八号a)。このように西ドイツにおける選挙訴訟制度は、あらかじめ明文の規定によつて、実体法上、違憲かどうかの判断基準が設定されている上、手続法上その訴訟の方式、判決(決定)の効果等も定められているのである。しかも、解釈論としては、連邦憲法裁判所は、連邦憲法裁判所法三五条に基づき、新しい選挙法を作成し、新しい選挙を施行することも可能であるとされているのである(野中俊彦・「西ドイツにおける違憲判決の方法」公法の理論上一〇七ページ以下参照)。
以上のごとくこれら諸外国においては、我が国とは異なり、この種の選挙訴訟が制度的に認められているものである。
四 本件訴えは次の事由に基づいても却下を免れない。
本件の如き訴えは立法府で独自に解決すべきものであり、司法はその判断を抑制しこれを却下しなければならない。
1 本件における選挙人の投票価値の不平等とは要するに選挙区別定数の不均衡をさしているものであるところ、選挙区別定数をどうするかは、単なる数字の操作の問題ではなく、政治のあり方を規定し、政治の根幹に関わるものであつて、それは常に政党並びに国民の真摯な関心事であり、高度の政治問題として立法府が自ら解決すべき筋合の問題であつて、憲法上も立法府にその解決が委ねられているものである。
(一) 憲法八一条は、具体的訴訟事件につき裁判所に違憲立法審査権を認めているが、三権分立が憲法の原則である以上その審査権には自ずから限界があり、立法府自らの解決が要請される高度の政治問題については立法府の専権事項として司法判断が不適合とされている。この点については既にいわゆる砂川判決等において判例上も認められているところである。
(二) 憲法一五条、同四一条ないし四四条及び四七条は、国会議員の定数、選挙人並びに被選挙人の資格、選挙区及び投票の方法等選挙制度に関することはすべて法律の定めによるとし、選挙権被選挙権の資格につき人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならないと規定しているにとどまり、選挙権の内容につき特段の定めをしてはいない。
このような憲法の規定ぶりからすれば、右のような議員定数の配分の仕方をすることは、法の下における平等という憲法の原則からいつて望ましいことであるが、それは望ましいというにとどまると解すべきものである(昭和五八年四月二七日最高裁判所大法廷判決における藤崎萬里裁判官反対意見参照)。
(三) 勿論憲法一四条に基づく平等条項が存在し、選挙権等についても基本的にはその平等な行使が十分尊重せられねばならないが、選挙制度は、国の政治の根幹に係わる問題なので、政局の安定を図りながら、しかも少数意見をも国政に適正に反映せしめ得るような代表制度を、その国民を代表する国会議員によつて確立させることとした方がより望ましいため、選挙制度全般を立法府の裁量権限としたものである。従つて、各政党間の利害が最も厳しく対立するところでもあるけれども、国会は、右憲法の要請に応え複雑な諸要素を総合調整し公正かつ効果的な代表制度を定めなければならないことはいうまでもない。
(四) 現行の公選法の規定も右の趣旨を踏まえ国会において総合的調整の結果定められているものと考えられ、単なる数字的格差のみを原因として安易に改正することは適当でなく、また、現実問題として政党間の利害対立により一朝一夕に改正が行われ得ることは考えられない。従つて、選挙制度の改正は、一定の年月をかけて慎重な検討を行い諸要素を総合的に調整しながら国会により漸進的な解決を図ることが現実的に最も妥当な方策というべく、立法政策の当否につきその違憲性を云々すべき筋合のものではない。
2 また、立法府にその解決が委ねられている事項につき、仮りに、裁判所が違憲判断をなし得るとしても、その為には少なくとも裁判所にその判断の為の明確な基準が存し、かつ、その判断に適合する実効性が保障されているという要件が充足される場合に限られるものと考える。本件の如き選挙区別定数の不均衡の是正は前述した如く憲法上立法府にその解決が委ねられており、仮りに、裁判所がその是非を判断し得るとしても、裁判所はその違憲の限界を示す明確な基準を持ち合せておらず、その上違憲として選挙を無効としてみたところで、新たな立法措置が講じられない限りその是正は不可能なことである。従つて、法改正がなされない限り折角の裁判所による選挙無効の判断も、単なる宣言効にとどまり、その是正の為には全く効果がなく、かえつて選挙の無効を宣言した結果本来定数不足として増員が認められるべき選挙区につきその代表を失わしめるという結果が招来され、かくなつてはかかる請求を認めた意義が全く没却されてしまうのであつて、この点から考えても、本件の如き訴えは司法審査不適合としてその司法判断を抑制し訴えを却下すべきものである。

〈数表〉1 昭和21年臨時統計調査の人口によるもの

選挙区 人口 議員数
1 鳥取 557,429 2
2 福井 695,703 2
3 奈良 744,381 2
4 山梨 796,973 2
5 高知 797,876 2
6 徳島 829,405 2
7 滋賀 831,306 2
8 島根 848,995 2
9 佐賀 856,392 2
10 石川 877,197 2
11 香川 872,312 2
12 富山 932,669 2
13 和歌山 933,231 2
14 宮崎 957,856 2
15 青森 1,089,232 2
16 大分 1,149,501 2
17 秋田 1,195,813 2
18 岩手 1,217,154 2
19 山形 1,294,934 2
20 三重 1,371,858 2
21 山口 1,375,496 2
22 愛媛 1,380,700 2
23 長崎 1,417,977 2
24 岐阜 1,444,000 2
25 宮城 1,462,100 2
26 栃木 1,503,619 4
27 群馬 1,524,635 4
28 岡山 1,538,621 4
29 京都 1,621,998 4
30 鹿児島 1,629,760 4
31 熊本 1,631,976 4
32 広島 1,901,430 4
33 福島 1,918,746 4
34 茨城 1,940,833 4
35 千葉 2,008,568 4
36 神奈川 2,019,943 4
37 埼玉 2,028,553 4
38 長野 2,028,648 4
39 静岡 2,260,059 4
40 新潟 2,326,811 4
41 兵庫 2,826,192 6
42 福岡 2,906,644 6
43 愛知 2,919,085 6
44 大阪 2,976,140 6
45 北海道 3,488,013 8
46 東京 4,183,072 8
(合計) 73,114,136 150

〈数表〉2 昭和55年国勢調査の人口によるもの

選挙区 人口 議員数
1 鳥取 604,221 2
2 島根 784,795 2
3 福井 794,354 2
4 山梨 804,256 2
5 徳島 825,261 2
6 高知 831,275 2
7 佐賀 865,574 2
8 香川 999,864 2
9 滋賀 1,079,898 2
10 和歌山 1,087,012 2
11 富山 1,103,459 2
12 沖縄 1,106,559 2
13 石川 1,119,304 2
14 宮城 1,151,587 2
15 奈良 1,209,365 2
16 大分 1,228,913 2
17 山形 1,251,917 2
18 秋田 1,256,745 2
19 岩手 1,421,927 2
20 愛媛 1,506,637 2
21 青森 1,523,907 2
22 山口 1,587,079 2
23 長崎 1,590,564 2
24 三重 1,686,936 2
25 鹿児島 1,784,623 4
26 熊本 1,790,327 4
27 栃木 1,792,201 4
28 群馬 1,848,562 4
29 岡山 1,871,023 4
30 岐阜 1,960,107 2
31 福島 2,035,272 4
32 宮城 2,082,320 2
33 長野 2,083,934 4
34 新潟 2,451,357 4
35 京都 2,527,330 4
36 茨城 2,558,007 4
37 広島 2,739,161 4
38 静岡 3,446,804 4
39 福岡 4,553,461 6
40 千葉 4,735,424 4
41 兵庫 5,144,892 6
42 埼玉 5,420,480 4
43 北海道 5,575,989 8
44 愛知 6,221,638 6
45 神奈川 6,924,348 4
46 大阪 8,473,446 6
47 東京 11,618,281 8
(合計) 117,060,396 152

〈数表〉3 第6回参議院(地方選出)議員通常選挙(昭和37年7月1日執行)の有権者数によるもの

選挙区 有権者数 議員数
1 鳥取 362,182 2
2 山梨 456,862 2
3 福井 457,532 2
4 奈良 494,943 2
5 徳島 508,436 2
6 佐賀 527,960 2
7 滋賀 529,280 2
8 島根 532,185 2
9 高知 541,800 2
10 香川 574,185 2
11 石川 602,243 2
12 富山 630,648 2
13 和歌山 634,230 2
14 宮崎 638,144 2
15 大分 717,361 2
16 秋田 770,112 2
17 山形 785,285 2
18 青森 796,715 2
19 岩手 837,856 2
20 栃木 875,538 4
21 愛媛 883,912 2
22 三重 929,599 2
23 長崎 941,411 2
24 群馬 946,430 4
25 山口 954,134 2
26 岐阜 994,922 2
27 宮城 1,002,433 2
28 岡山 1,048,252 4
29 熊本 1,054,211 4
30 鹿児島 1,099,682 4
31 福島 1,112,157 4
32 茨城 1,209,127 4
33 長野 1,227,955 4
34 京都 1,283,382 4
35 広島 1,364,789 4
36 千葉 1,421,443 4
37 新潟 1,445,673 4
38 埼玉 1,485,916 4
39 静岡 1,644,098 4
40 福岡 2,324,987 6
41 神奈川 2,328,850 4
42 兵庫 2,446,907 6
43 愛知 2,558,661 6
44 北海道 2,798,505 8
45 大阪 3,434,262 6
46 東京 5,922,100 8
(合計) 56,137,295 150

〈数表〉4 第9回参議院(地方選出)議員通常選挙(昭和46年6月27日執行)の有権者数によるもの

選挙区 有権者数 議員数
1 鳥取 395,402 2
2 福井 512,704 2
3 山梨 519,466 2
4 島根 540,440 2
5 佐賀 556,098 2
6 徳島 556,877 2
7 高知 576,792 2
8 滋賀 617,571 2
9 奈良 646,774 2
10 香川 648,900 2
11 石川 698,349 2
12 宮崎 701,856 2
13 富山 725,863 2
14 和歌山 734,072 2
15 大分 797,418 2
16 山形 841,682 2
17 秋田 847,439 2
18 岩手 921,517 2
19 青森 951,578 2
20 愛媛 987,169 2
21 長崎 991,454 2
22 山口 1,060,941 2
23 栃木 1,067,588 4
24 三重 1,074,027 2
25 群馬 1,130,126 4
26 鹿児島 1,151,347 4
27 熊本 1,152,597 4
28 岐阜 1,198,659 2
29 岡山 1,211,555 4
30 宮城 1,227,496 2
31 福島 1,270,184 4
32 長野 1,374,078 4
33 茨城 1,462,494 4
34 新潟 1,604,667 4
35 京都 1,624,828 4
36 広島 1,711,192 4
37 静岡 2,102,443 4
38 千葉 2,316,939 4
39 埼玉 2,574,360 4
40 福岡 2,771,685 6
41 兵庫 3,209,821 6
42 北海道 3,425,367 8
43 愛知 3,643,238 6
44 神奈川 3,809,224 4
45 大阪 5,203,053 6
46 東京 8,030,337 8
(合計) 71,177,667 150

〈数表〉5 第11回参議院(地方選出)議員通常選挙(昭和52年7月10日執行)の有権者数によるもの

選挙区 有権者数 議員数
1 鳥取 423,014 2
2 福井 546,177 2
3 山梨 553,293 2
4 島根 558,093 2
5 徳島 587,108 2
6 佐賀 587,437 2
7 高知 602,350 2
8 沖縄 660,101 2
9 香川 696,220 2
10 滋賀 697,508 2
11 石川 752,872 2
12 奈良 762,032 2
13 和歌山 762,581 2
14 富山 768,404 2
15 宮崎 768,766 2
16 大分 851,060 2
17 山形 886,537 2
18 秋田 893,851 2
19 岩手 979,351 2
20 青森 1,027,510 2
21 長崎 1,042,701 2
22 愛媛 1,050,990 2
23 山口 1,110,384 2
24 三重 1,150,263 2
25 栃木 1,193,859 4
26 熊本 1,224,246 4
27 鹿児島 1,226,041 4
28 群馬 1,237,278 4
29 岐阜 1,300,132 2
30 岡山 1,304,332 4
31 福島 1,376,657 4
32 宮城 1,379,989 2
33 長野 1,447,686 4
34 茨城 1,659,411 4
35 新潟 1,698,066 4
36 京都 1,728,942 4
37 広島 1,862,375 4
38 静岡 2,310,065 4
39 千葉 2,900,820 4
40 福岡 3,041,739 6
41 埼玉 3,301,983 4
42 兵庫 3,471,449 6
43 北海道 3,710,790 8
44 愛知 4,015,375 6
45 神奈川 4,453,853 4
46 大阪 5,608,468 6
47 東京 8,149,556 8
(合計) 78,321,715 152

〈数表〉6 第13回参議院(地方選出)議員通常選挙(昭和58年6月26日執行)の有権者数によるもの

選挙区 有権者数 議員数
1 鳥取 445,696 2
2 福井 574,167 2
3 島根 578,901 2
4 山梨 583,832 2
5 徳島 610,835 2
6 佐賀 621,089 2
7 高知 622,916 2
8 香川 730,640 2
9 沖縄 735,782 2
10 滋賀 773,255 2
11 和歌山 788,134 2
12 石川 799,337 2
13 富山 799,839 2
14 宮崎 830,906 2
15 奈良 875,010 2
16 大分 895,918 2
17 山形 925,627 2
18 秋田 934,592 2
19 岩手 1,033,055 2
20 青森 1,095,511 2
21 愛媛 1,097,673 2
22 長崎 1,103,860 2
23 山口 1,149,655 2
24 三重 1,224,187 2
25 栃木 1,282,966 4
26 鹿児島 1,296,267 4
27 熊本 1,309,156 4
28 群馬 1,325,243 4
29 岡山 1,362,556 4
30 岐阜 1,392,564 2
31 福島 1,465,927 4
32 宮城 1,498,799 2
33 長野 1,517,175 4
34 新潟 1,773,348 4
35 京都 1,801,358 4
36 茨城 1,851,361 4
37 広島 1,956,225 4
38 静岡 2,462,065 4
39 福岡 3,270,785 6
40 千葉 3,379,093 4
41 兵庫 3,642,390 6
42 埼玉 3,768,850 4
43 北海道 3,977,673 8
44 愛知 4,304,537 6
45 神奈川 4,952,831 4
46 大阪 5,844,836 6
47 東京 8,416,093 8
(合計) 83,682,416 152

〈数表〉6―2 第13回参議院(選挙区選出)議員通常選挙(昭和58年6月26日執行)の有権者数によるコンピューター分析表
TOTAL NUMBER OF GII   …   76  (議員総数)
TOTAL NUMBER OF KU   …   47  (選挙区)
TOTAL NUMBER OF PEOPLE …83682416.  (有権者)
PEOPLE/GIIN(=Q)   …11010844.2 (議員一人当りの有権者数)

選挙区 有権者数 適正定数 現行定数   適正Q 剰余(適正) 現行Q 剰余(現行)
KU PEOPLE ANS NOW A-N QANS
(QANS/Q)
JOUYO(A)※1 QNOW
(QNOW/Q)
JOUYO(N)※2
HOKKAIDO 3977673. 3 4 -1 1325891.0
(1.20417)
-674419.7 994418.2
(.90313)
426664.7
AOMORI 1095511. 1 1 0 1095511.0
(.99494)
5573.4 1095511.0
(.99494)
5573.4
IWATE 1033055. 1 1 0 1033055.0
(.93822)
68029.4 1033055.0
(.93822)
68029.4
MIYAGI 1498799. 1 1 0 1498799.0
(1.36120)
-397714.6 1498799.0
(1.36120)
-397714.6
AKITA 934592. 1 1 0 934592.0
(.84879)
166492.4 934592.0
(.84879)
166492.4
YAMAGATA 925627. 1 1 0 925627.0
(.84065)
175457.4 925627.0
(.84065)
175457.4
FUKUSHIMA 1465927. 1 2 -1 1465927.0
(1.33135)
-364842.6 732963.5
(.66567)
736241.8
IBARAGI 1851361. 2 2 0 925680.5
(.84070)
350807.8 925680.5
(.84070)
350807.8
TOCHIGI 1282966. 1 2 -1 1282966.0
(1.16518)
-181881.6 641483.0
(.58259)
919202.8
GUNMA 1325243. 1 2 -1 1325243.0
(1.20358)
-224158.6 662621.5
(.60179)
876925.8
SAITAMA 3768850. 3 2 1 1256283.3
(1.14095)
-465596.7 1884425.0
(1.71143)
-1566681.1
CHIBA 3379093. 3 2 1 1126364.3
(1.02296)
-75839.7 1689546.5
(1.53444)
-1176924.1
TOKYO 8416093. 7 4 3 1202299.0
(1.09192)
-708502.1 2104023.2
(1.91086)
-4011755.2
KANAGAWA 4952831. 4 2 2 1238207.7
(1.12453)
-548493.3 2476415.5
(2.24907)
-2750662.2
NIIGATA 1773348. 1 2 -1 1773348.0
(1.61055)
-672263.6 886674.0
(.80527)
428820.8
TOYAMA 799839. 1 1 0 799839.0
(.72641)
301245.4 799839.0
(.72641)
301245.4
ISHIKAWA 799337. 1 1 0 799337.0
(.72595)
301747.4 799337.0
(.72595)
301747.4
FUKUI 574167. 1 1 0 574167.0
(.52146)
526917.4 574167.0
(.52146)
526917.4
YAMANASHI 583832. 1 1 0 583832.0
(.53023)
517252.4 583832.0
(.53023)
517252.4
NAGANO 1517076. 1 2 -1 1517076.0
(1.37780)
-415991.6 758538.0
(.68890)
685092.8
GIFU 1392564. 1 1 0 1392564.0
(1.26472)
-291479.6 1392564.0
(1.26472)
-291479.6
SHIZUOKA 2462065. 2 2 0 1231032.5
(1.11802)
-259896.2 1231032.5
(1.11802)
-259896.2
AICHI 4304537. 4 3 1 1076134.2
(.97734)
99800.7 1434845.7
(1.30312)
-1001283.7
MIE 1224187. 1 1 0 1224187.0
(1.11180)
-123102.6 1224187.0
(1.11180)
-123102.6
SHIGA 773255. 1 1 0 773255.0
(.70227)
327829.4 773255.0
(.70227)
327829.4
KYOTO 1801358. 1 2 -1 1801358.0
(1.63599)
-700273.6 900679.0
(.81799)
400810.8
OSAKA 5844836. 5 3 2 1168967.2
(1.06165)
-339413.9 1948278.7
(1.76942)
-2541582.7
HYOGO 3642390. 3 3 0 1214130.0
(1.10267)
-339136.7 1214130.0
(1.10267)
-339136.7
NARA 875010. 1 1 0 875010.0
(.79468)
226074.4 875010.0
(.79468)
226074.4
WAKAYAMA 788134. 1 1 0 788134.0
(.71578)
312950.4 788134.0
(.71578)
312950.4
TOTTORI 445696. 1 1 0 445696.0
(.40478)
655388.4 445696.0
(.40478)
655388.4
SHIMANE 578901. 1 1 0 578901.0
(.52576)
522183.4 578901.0
(.52576)
522183.4
OKAYAMA 1362556. 1 2 -1 1362556.0
(1.23747)
-261471.6 681278.0
(.61873)
839612.8
HIROSHIMA 1956225. 2 2 0 978112.5
(.88832)
245943.8 978112.5
(.88832)
245943.8
YAMAGUCHI 1149655. 1 1 0 1149655.0
(1.04411)
-48570.6 1149655.0
(1.04411)
-48570.6
TOKUSHIMA 610835. 1 1 0 610835.0
(.55476)
490249.4 610835.0
(.55476)
490249.4
KAGAWA 730640. 1 1 0 730640.0
(.66356)
370444.4 730640.0
(.66356)
370444.4
EHIME 1097673. 1 1 0 1097673.0
(.99690)
3411.4 1097673.0
(.99690)
3411.4
KOHCHI 622916. 1 1 0 622916.0
(.56573)
478168.4 622916.0
(.56573)
478168.4
FUKUOKA 3270785. 3 3 0 1090261.7
(.99017)
32468.3 1090261.7
(.99017)
32468.3
SAGA 621089. 1 1 0 621089.0
(.56407)
479995.4 621089.0
(.56407)
479995.4
NAGASAKI 1103860. 1 1 0 1103860.0
(1.00252)
-2775.6 1103860.0
(1.00252)
-2775.6
KUMAMOTO 1309156. 1 2 -1 1309156.0
(1.18897)
-208071.6 654578.0
(.59448)
893012.8
OHITA 895918. 1 1 0 895918.0
(.81367)
205166.4 895918.0
(.81367)
205166.4
MIYAZAKI 830906. 1 1 0 830906.0
(.75463)
270178.4 830906.0
(.75463)
270178.4
KAGOSHIMA 1296267. 1 2 -1 1296267.0
(1.17726)
-195182.6 648133.5
(.58863)
905901.8
OKINAWA 735782. 1 1 0 735782.0
(.66823)
365302.4 735782.0
(.66823)
365302.4

******DISTRIBUTION OF NOW******   ―本件選挙当時の定数配分―
MAX QNOW/Q KU IS ………KANAGAWA   議員一人当りの有権者の割合 最大 神奈川
MIN QNOW/Q KU IS …………TOTTORI   同             最小 鳥取
RATIO IS………………………… 5.5563 較差            5.5563
HYOJUN HENSA IS ………… 4440050   標準偏差(平均値1)     0.4440050
******NEW DISTRIBUTION******     ―適正定数配分―
MAX QNOW/Q KU IS ………KYOTO     議員一人当りの有権者の割合 最大  京都
MIN QNOW/Q KU IS …………TOTTORI   同             最小  鳥取
RATIO IS………………………… 4.0417  較差            4.0417
HYOJUN HENSA IS ………… 2361577   標準偏差          0.2361577
※1 JOUYO(A)=Q×ANS-PEOPLE
※2 JOUYO(N)=Q×NOW-PEOPLE

〈数表〉7 昭和60年国勢調査人口による議員定数配分状況
(単位:人)

選挙区 議員数 人口数 議員1人当たり人口
1 鳥取 2 616,025 308,013
2 島根 2 794,585 397,293
3 福井 2 817,639 408,820
4 山梨 2 832,824 416,412
5 徳島 2 834,906 417,453
6 高知 2 839,800 419,900
7 佐賀 2 880,018 440,009
8 香川 2 1,022,567 511,284
9 和歌山 2 1,087,191 543,596
10 富山 2 1,118,364 559,182
11 石川 2 1,152,326 576,163
12 滋賀 2 1,155,843 577,922
13 宮崎 2 1,175,547 587,774
14 沖縄 2 1,179,115 589,558
15 大分 2 1,250,217 625,109
16 秋田 2 1,254,010 627,005
17 山形 2 1,261,666 630,833
18 奈良 2 1,304,965 652,483
19 岩手 2 1,433,606 716,803
20 青森 2 1,524,442 762,221
21 愛媛 2 1,529,978 764,989
22 長崎 2 1,593,966 796,983
23 山口 2 1,601,629 800,815
24 三重 2 1,747,314 873,657
25 鹿児島 4 1,819,258 454,815
26 熊本 4 1,837,750 459,438
27 栃木 4 1,866,065 466,516
28 岡山 4 1,916,839 479,210
29 群馬 4 1,921,271 480,318
30 岐阜 2 2,028,534 1,014,267
31 福島 4 2,080,293 520,073
32 長野 4 2,136,921 534,230
33 宮城 2 2,176,290 1,088,145
34 新潟 4 2,478,463 619,616
35 京都 4 2,586,455 646,614
36 茨城 4 2,725,004 681,251
37 広島 4 2,819,177 704,794
38 静岡 4 3,574,677 893,669
39 福岡 6 4,719,225 786,538
40 千葉 4 5,148,150 1,287,038
41 兵庫 6 5,278,062 879,677
42 北海道 8 5,679,432 709,929
43 埼玉 4 5,863,669 1,465,917
44 愛知 6 6,455,121 1,075,854
45 神奈川 4 7,431,621 1,857,905
46 大阪 6 8,668,114 1,444,686
47 東京 8 11,828,262 1,478,533
合計 152 121,047,196 796,363

(総務庁の最終集計に基づく速報値による)

〈数表〉8 (七時系列ごとの実態と是正可能性について)

1-3
数表1系
(昭21人口)
2-3
数表2系
(昭55人口)
3-3
数表3系
(昭37有権者数)
4-3
数表4系
(昭46有権者数)
5-3
数表5系
(昭52有権者数)
6-3
数表6系
(昭58有権者数)
7-3
数表7系
(昭60人口)

(1)人口(有権者)総数 73,114,136 117,060,396 56,137,295 71,177,667 78,321,715 83,682,416 121,047,196
(2)実態 (イ)人口
(有権者数)
最小値
(全国百分率)
鳥取
557,429
(0.76%)
鳥取
604,221
(0.52%)
鳥取
362,182
(0.65%)
鳥取
395,402
(0.56%)
鳥取
423,014
(0.54%)
鳥取
445,696
(0.53%)
鳥取
616,025
(0.51%)

最大値
(全国百分率)
東京
4,183,072
(5.72%)
東京
11,618,281
(9.93%)
東京
5,922,100
(10.55%)
東京
8,030,377
(11.28%)
東京
8,149,556
(10.41%)
東京
8,416,093
(10.06%)
東京
11,828,262
(9.80%)

比率 7.50対1 19.23対1 16.35対1 20.31対1 19.27対1 18.88対1 19.20対1
(ロ)議員一人あたりの人口(有権者数)指数 最小値 鳥取
57.18
鳥取
39.23
鳥取
48.39
鳥取
41.66
鳥取
41.05
鳥取
40.48
鳥取
38.68

最大値 宮城
149.98
神奈川
224.78
東京
197.80
東京
211.54
神奈川
216.09
神奈川
224.91
神奈川
233.30

比率 2.26対1 5.73対1 4.09対1 5.08対1 5.26対1 5.56対1 6.03対1
標準偏差 18.66 45.23 33.89 43.48 43.88 44.40 46.27
(ハ)マジョリティ・コントロール率 44.42% 33.77% 38.32% 34.87% 31.79% 33.44% 35.06%
(3)是正可能限 (イ)議員一人あたりの人口(有権者数)指数 最小値 ----- 鳥取
39.23
鳥取
48.39
鳥取
41.66
鳥取
41.05
鳥取
40.48
鳥取
38.68

最大値 ----- 京都
164.08
福島
148.59
新潟
169.08
京都
167.77
京都
163.60
京都
162.39

比率 ----- 4.18対1 3.07対1 4.06対1 4.08対1 4.04対1 4.20対1
標準偏差 ----- 23.89 20.20 23.14 24.41 23.62 24.06
(ロ)マジョリティ・コントロール率 ----- 39.33% 43.00% 42.03% 41.72% 42.67% 39.77%

逆転現象一覧表
本件選挙当時(昭和五八年六月二六日)における逆転現象

選挙区 有権者数 議員定数   選挙区 有権者数 議員定数
(1) 大阪 (人)
五八四万四八三六
(人)

(ア) 北海道 (人)
三九七万七六七三
(人)

(2) 神奈川 四九五万二八三一 四 (ア)
(イ)
(ウ)
(エ)
北海道
愛知
兵庫
福岡
(前出)
四三〇万四五三七
三六四万二三九〇
三二七万〇七八五



(3) 愛知 (前出)   (ア) 北海道 (前出)
(4) 埼玉 三七六万八八五〇 四 (ア)
(イ)
兵庫
福岡
(前出)
(前出)

(5) 千葉 三三七万九〇九三 四 (ア) 福岡 (前出)
(6) 宮城 一四九万八七九九 二 (ア)
(イ)
(ウ)
(エ)
(オ)
(カ)
福島
岡山
群馬
熊本
鹿児島
栃木
一四六万五九二七
一三六万二五五六
一三二万五二四三
一三〇万九一五六
一二九万六二六七
一二八万二九六六





(7) 岐阜 一三九万二五六四 二 (ア)
(イ)
(ウ)
(エ)
(オ)
岡山
群馬
熊本
鹿児島
栃木
(前出)

【編注】上線の表記について、一部のブラウザーでは表示されないため、該当文字に網掛けしてあります。

 

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裁判年月日  昭和61年 7月 1日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  決定
事件番号  昭61(行ク)27号
事件名  執行停止申立事件
裁判結果  却下  文献番号  1986WLJPCA07011002

要旨
◆公職選挙法の改正に伴い選挙区が変更される地域に居住する選挙民の提起する衆議院議員総選挙の公示取消訴訟は民衆訴訟にあたるとされた事例

出典
判タ 617号87頁
判時 1201号64頁

参照条文
公職選挙法13条(昭61法67改正前)
公職選挙法別表1(昭61法改正前)
行政事件訴訟法42条
行政事件訴訟法5条

裁判年月日  昭和61年 7月 1日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  決定
事件番号  昭61(行ク)27号
事件名  執行停止申立事件
裁判結果  却下  文献番号  1986WLJPCA07011002

申立人 川端哲也
文樹泰圓
江戸昭良
右三名代理人弁護士 宮里邦雄
五百蔵洋一
森井利和
吉峯啓晴
儀同保
水嶋晃
北村哲男
前田裕司
海渡雄一
相手方 内閣
右代表者内閣総理大臣 中曽根康弘
右指定代理人 森脇勝
田中信義
畑川純
武田勝年
中澤勇七
橘田博

 

主   文
一  本件申立てをいずれも却下する。
二  申立費用は申立人らの負担とする。

事   実
第一  当事者の求めた裁判
一  申立人ら
1  相手方がなした昭和六一年七月六日に衆議院議員の総選挙(以下「本件選挙」という。)を施行する旨の昭和六一年六月二一日付け公示の効力は、本案訴訟の判決確定に至るまでこれを停止する。
2  申立費用は相手方の負担とする。
二  相手方
主文同旨。
第二  申立ての原因及び相手方の反論
申立ての原因は別紙一の、相手方の反論は別紙二のとおりである。

理   由
一  申立人らは、本案訴訟を抗告訴訟と構成しようと試みるものであるところ、申立人らの主張するところは、
1  申立人川端哲也は、肩書住所地に居住し、公職選挙法一三条一項、別表一(以下「法別表」という。)に定める衆議院議員選挙の和歌山県第一区における選挙人であるが、昭和六一年法律第六七号により加えられた公職選挙法附則八項(以下「新法」という。)により和歌山県海草郡が和歌山県第二区に変更されたため、同選挙区における選挙人とされ、本件選挙で和歌山県第一区において選挙権の行使をする機会を奪われ、
2  同文樹泰圓は、肩書住所地に居住し、法別表に定める衆議院議員選挙の大分県第一区における選挙人であるが、新法により大分県大分郡挾間町が大分県第二区に変更されたため、同選挙区における選挙人とされ、本件選挙で大分県第一区において選挙権の行使をする機会を奪われ、
3  同江戸昭良は、肩書住所地に居住し、法別表に定める衆議院議員選挙の愛媛県第一区における選挙人であるが、新法により愛媛県伊予市、同伊予郡が愛媛県第三区に変更されたため、同選挙区における選挙人とされ、本件選挙で愛媛県第一区において選挙権を行使する機会を奪われた
というのである。
しかしながら、申立人らが保護を求める権利は、新法により所属する選挙区が変更された前記の地域に居住する選挙人のすべてに等しくかつ一律にかかわるものであつて、なお一般性、抽象性を免れることはできず、申立人ら個人の権利、利益にかかわるものであると解することは困難である。そうすると、本案訴訟は、まさに、選挙権を有する者という資格において提起したものであつて、行政事件訴訟法五条に定める民衆訴訟に当たるものにほかならず、抗告訴訟に当たるものではない。
しかして、民衆訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り提起することができるものであることは行政事件訴訟法四二条により明らかであるが、本案訴訟のごとき訴訟を提起することができる旨を定めた規定はないから、本案訴訟は不適法なものである。
二  よつて、本件申立ては、適法な本案訴訟の係属を欠く不適法なものであるからこれを却下することとし、申立費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官鈴木康之 裁判官塚本伊平 裁判官加藤就一)

別紙一
一、当事者
1 申立人
一 申立人らはいずれも、相手方が昭和六一年七月六日に施行する旨を公示した衆議院議員総選挙の選挙権を有する者である。
申立人川端哲也は昭和四六年三月一五日以降和歌山県海草郡下津町大字引尾八〇番地に居住し、従来の総選挙においては和歌山県第一区の選挙権を有する選挙人であつたが、相手方のなした本件公示の結果昭和六一年七月六日に施行される衆議院議員総選挙で和歌山県第一区の選挙権を奪われ、和歌山県第二区の選挙人に変更された者である。
申立人文樹泰圓は昭和四四年六月三〇日以降大分県大分郡挾間町大字向原五〇三番地の一に居住し、従来の総選挙においては大分県第一区の選挙権を有する選挙人であつたが、相手方のなした本件公示の結果昭和六一年七月六日施行される衆議院議員総選挙では大分県第一区の選挙権を奪われ大分県第二区の選挙人に変更された者である。
申立人江戸昭良は愛媛県伊予郡松前町大字徳丸二二二八番地に居住し、従来の総選挙においては愛媛県第一区の選挙権を有する選挙人であつたが、相手方のなした本件公示の結果昭和六一年七月六日施行される衆議院議員総選挙では愛媛県第一区の選挙権を奪われ愛媛県第三区の選挙人に変更された者である。
即ち、申立人らは、相手方のなした違法な本件衆議院議員総選挙の公示によつて憲法四四条、公職選挙法九条、一二条一項、一三条一項(別表一を含む)に定められた各選挙区(申立人川端は和歌山県第一区、申立人文樹は大分県第一区、申立人江戸昭良は愛媛県第一区)における選挙権を奪われるという重大な法律上の権利を侵害されることとなつた。
2 相手方
相手方は閣議により本件衆議院議員総選挙を施行する旨の公示をなすことを決定し、かつ右公示をなした者である。
ところで、本件公示は天皇の国事行為と定められている(憲法七条四号)。しかし、天皇は憲法上国政に関する権能を持たず、国事行為は内閣の助言と承認に基づき、かつ内閣が責任を負う行為である(憲法三条、四条)。
即ち本件公示は内閣の意思決定に基づき、天皇の名で外部に表示されたもので、法律上、天皇の行為でなく内閣(その構成員たる被告内閣総理大臣及び各国務大臣)の行為というべきである。
二、本件公示の違法性
1 本件公示の存在
(一) 改正公職選挙法の成立と公布
第百四国会で審議された改正公職選挙法は昭和六一年五月二二日成立し、五月二四日公布された(後記二の4に詳述)。改正法の施行時期について、改正法附則一項は、「この法律は公布の日から起算して三十日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。」と定めているので右改正法の施行日以降は和歌山県海草郡は衆議院議員の選挙区を和歌山県第一区から第二区に変更され、愛媛県伊予郡及び伊予市は衆議院議員の選挙区を愛媛県第一区から第三区に変更され、大分県大分郡挾間町は衆議院議員の選挙区を大分県第一区から第二区に変更されることとなつた。
(二) 衆議院の解散
相手方は昭和六一年五月二七日の閣議で六月二日に国会の臨時会を招集することを決定し、六月二日国会の臨時会が開催されたが、中曽根内閣によるだまし討ちと言われる解散の為だけの臨時会の召集に怒つた野党の反対で本会議を開けぬまま、同日衆議院は解散された(憲法七条)。
(三) 本件公示は取消を免れない
相手方は昭和六一年六月二日の閣議で同年七月六日に衆議院議員総選挙を施行すること、及びその旨を六月二一日に公示することを決定し、右閣議決定に基づき、六月二一日に左記のとおり公示した。

日本国憲法第七条及び第五十四条並びに公職選挙法第三十一条によつて、昭和六十一年七月六日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する。
しかし、右公示日は後記二の4で詳述する通り公布日(五月二四日)から起算して三十日に満たないので、改正法の適用はない。従つて改正前の公職選挙法に定める選挙区によつて選挙が施行されなければならない。
ところが、本件公示によつて施行される総選挙では、改正法の規定する変更選挙区によつて総選挙が施行されるものであるから、本件公示は改正法附則第一項に違反し違法であつて取消を免れない。
2 改正公職選挙法成立に至る経過
(一) 最高裁大法廷の違憲判断
国民の参政権の適切な行使のためには投票価値の平等が必要なことは当然である。
ところが、都市部に人口が集中した結果、昭和五八年一二月一八日施行された第三十七回衆議院議員総選挙では、投票価値の不平等は一対四・四にまで広がり、その不平等は誰の目にも明らかであつた。そこで最高裁判所大法廷は昭和六〇年七月一七日、右選挙の定数配分を違憲状態にあると判断し、すみやかな是正を求める判断を示した。
(二) 与野党協議の場の設定
これを受けて国会では、衆議院の公職選挙法改正に関する調査特別委員会と参議院の選挙制度に関する特別委員会が、定数是正問題の所管委員会となつた。
そして、昭和六〇年一二月一九日、第百三国会(臨時会)で坂田衆議院議長が
1 現行議員定数は変更しない。
2 選挙区間の議員一人当りの人口格差は一対三以内とする。
3 小選挙区制はとらないものとすること。
との原則に基づいて第百四国会(常会)で速やかに定数是正を図る旨の議長見解を発表した。
右議長見解を受けて第百四国会に至つて具体的な検討がなされ、昭和六一年二月一二日与野党国会対策委員長会談が開かれ、与野党国会対策副委員長レベルの実務者会談を行なつて具体案を検討することになつた。
二月一四日各党国会対策副委員長らを中心に定数是正問題協議会(略称定数協・座長渡部恒三自民党議員)が設置され、二月一八日初会合を持つた。
(三) 具体的な協議の経過
以後定数協は精力的に検討を進めることとなつたが、そこでの最大の争点は二人区をつくるかどうか及び周知期間をどの程度置くか等ということであつた。
野党は中選挙区制を切崩す危険のある二人区を作らないようにすることや今回の改正が選挙区域の変更を含むので、十分な周知期間を置くべきであると主張した。
与党も議論が深まる中で野党の主張を一定程度認めるようになつてきた。
そこで四月一四日には従来の協議内容を踏まえて渡部座長名で、①議長見解を踏まえて第百四国会で定数を是正する、②是正対象選挙区は十増十減の選挙区とする、③減員区のうち定数四人の選挙区は一名減員して三人区とするが、三人区については合分区、境界線変更等により調整して二人区の解消に努め、将来の抜本的改正においては二人区を作らない、④有権者と立候補者の立場を尊重して、一定の周知期間を置く、との見解が表明された。そして、これを受けて四月二三日の与野党国会対策委員長会談で、①有権者の立場を尊重して周知期間を置く、周知期間の長さについて渡部定数協座長は一ケ月を下回らない期間が必要であると述べ、野党は一致して六ケ月を主張し、法律上三ケ月という主張もあつた、②二人区解消に全力をつくす、との確認事項がかわされた。
つづいて四月三〇日与野党幹事長書記長会談が開かれ、国対委員長会談や定数協の議論を踏まえて、①原則として二人区を作らず、抜本改正においては二人区を作らない旨の国会決議を行う、②公布の日から施行の日の間に周知期間を置く、周知期間について自民党は一ケ月を主張し野党は一致して六ケ月を主張し、最低でも三ケ月は必要であると主張した、との確認が得られた。
これらの一連の協議や会談を通じて一面で与野党間に一定の歩み寄りが見られ、他面では与野党間の見解の相違する点が鮮明になつてきた。
(四) 議長調停案の提示
この状況を見て坂田衆議院議長が調停に乗りだし、与野党の意見を聴取したうえで五月八日左記の議長調停案を示した。

1 今回の定数是正に際し、二人区の解消に努める旨の与野党間の合意の趣旨を尊重し、それを実現するため各党の主張を勘案した結果、減員によつて二人区となる選挙区のうち和歌山二区、愛媛三区及び大分二区については、隣接区との境界変更により二人区を解消することとする。
2 この場合、減員は七選挙区となり、総定数を変えないときは、増員は七選挙区となるべきところであるが、今回の定数是正の中心課題である較差三対一以内に縮少しなければならない要請にこたえるため今回は特に八選挙区において増員を行うことも已むを得ないものと考える。
しかしながら、抜本改正の際には、二人区の解消とともに総定数の見直しを必ず行うものとする。
3 本法の施行に際しては、有権者の立場を尊重して周知期間を置くとの与野党の合意を踏まえ、特に、この法律は公布の日から起算して三〇日に当たる日以後に公示される総選挙から施行するものとする。
4 以上のほか、従来の与野党ですでに合意した点を含め各党間で協議を進め、早急に所管委員会で立法措置を行うため審議に入るものとする。
この提案について、野党は不満を示したが、五月八日自民党が了承して、議長調停案による定数是正が実現する運びとなつた。
(五) 調停案提示と同日選挙の断念
ところで議長調停案は周知期間の重要性に鑑みて「公布の日から起算して三十日に当る日以後に公示される総選挙から施行する」との文言を含んでおり、これによつて中曽根内閣総理大臣が強引に押し進めようとした衆参同日選挙は不可能となつたものと理解され、右理解に基づいて自民党は議長調停案を受諾し、各野党もそれぞれの見解を表明したものである。
与野党、国会関係者、マスコミをはじめ全ての国民が右のとおり理解したことは、新聞各紙が、首相「同日選」を断念(毎日新聞五月九日朝刊)、首相「同日選」見送る(読売新聞五月九日朝刊)、同日選無理な情勢(朝日新聞五月九日朝刊)との見出を掲げ、また記事の中で、実は首相本人は、それからさらに三時間前、官邸執務室に飛び込んできた宇野幹事長代理から議長調停案の内容を聞かされ、同日選断念を決断していたのである(毎日新聞五月九日朝刊)。
中曽根首相は、記者団に「臨時国会は考えていない。今国会の会期延長も考えていない」と語つた。今国会で定数是正を成立させた直後に臨時国会を召集、あくまで解散の道を探るという「解散の理論的可能性」(政府筋)も指摘されていたが、首相が臨時国会召集を否定したことにより、衆参同日選挙の見送りは確実となつた(読売新聞五月九日夕刊)。「身も心もラクになつた。選挙がなくなつたから、うまいものでも食いに行こう」。中曽根派の幹部として、首相の同日選挙戦略を支えようとしてきた藤波国対委員長がもらす(朝日新聞五月九日朝刊)。等と記載しているとおりである。
かような事実から「今回の衆議院の解散は、異常・違法で国会、マスコミ、国民を欺いて行われたものです。内閣総理大臣がうそをつくという見本を国民の前に示したことは日本政治史上の重大な汚点と言わざるをえません」との評価を生み日本の議会制民主政治にとつて今回の解散が深刻な後遺症をもたらしたのである。
(六) 改正法の成立
ともあれ、較差を三倍以内におさめる議長調停案が示され、衆参同日選挙がなくなつたという点で与野党の認識が一致し変更区域の有権者のために最少限とは言え周知期間が設定されたことから議長調停案に基づく改正の動きは急速に進展した。
即ち、三原朝雄衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会委員長が坂田衆議院議長の調停案に基いて改正法案を起草して同委員会に提案し、五月一六日同委員会で賛成多数で可決され、衆議院議員の定数是正に関する決議を付して五月二〇日の衆議院本会議で可決の上参議院に送付され、五月二二日参議院選挙制度に関する特別委員会で可決されて五月二二日の参議院本会議で可決・成立の運びとなつたものである(参議院でも衆議院と同じ決議が付された)。
3 いわゆる「周知期間」の重要性
(一) 境界変更区域有権者の怒り
今回の改正では減員区と並んで境界変更区域が極めて大きな犠牲を払うことになつた。
そして関係区域はいずれも境界変更に強い拒否反応を示してきた。この実情は、挾間町議会は九日午前十時から全員協議会を開き「大分二区への編入は住民の意思を無視したもので絶対反対。憲法上も疑義があり、場合によつては法的措置も辞さない」と全員一致で申し合わせた。午後からは臨時議会に切り替え、正式に反対決議をし、川野秀夫町長と平野雅久議長が十日にも上京、政府、与党筋に反対陳情をするなど行動を起こす方針(大分合同新聞五月九日夕刊)。
「全く理解に苦しむ―知事談話―衆院定数是正問題で九日、白石知事は次のような談話を発表した。坂田衆議院議長の裁定を聞いて大変驚いている。本県一区の伊予市および伊予郡が三区に編入されることは、地理的にも松山市に隣接し、道後平野の一環として、政治、行政はもとより産業、経済、教育文化などあらゆる社会生活、慣習が一本化している中で、なぜその実態を無視して分離されなければならないのか全く理解に苦しんでいる。自民党愛媛県連をはじめ地元の一市五町村の議会は、厳しい住民感情を踏まえて、いずれも反対決議を行なうとともに、中央要路に対しても地域の実情を再三訴え、人事を尽くしたにもかかわらず、このような結果をみたことは誠に残念である。しかし、ここまできた以上、今後どう対応するか苦慮している。」(愛媛新聞五月一〇日朝刊)。
ショック6万票割譲 愛媛三区の境界変え問題「これでは居候」の見出の下で「一区の伊予市・伊予郡が三区へ……という境界線変更案。中央政治の″調整″という、ふしぎな場で妥協案として異物めいて不意に浮上したように見える、と地元関係者はその唐突さを語る。「むなしさ、くやしさ、腹立たしさが一挙にふきあげてきた」と自民党伊予支部幹事長の重松圀右市議は途方にくれている。「地方の実態にそぐわぬ、政治の犠牲の道具にされてしまつた」とも。砥部町の三谷喜好町議も「政治のむなしさを十分に再認識させられた」と言う。松山、中予に深くなじんできた伊予市・伊予郡。「この一世紀間ずつと松山だつた。急に『変われ』と言われても……。『切れてとんでもえ!』ということか」(稲田静夫さん=同郡広田村総津、農業)。全国の選挙区のバランス上、「議員の頭数合わせのため」(入岡英明全逓中山分会長)の分割。一地方の住民感情は丸ごと容易に無視された形となつた。」(愛媛新聞五月一一日朝刊)。
(挾間町)住民が二区編入に猛反発しているのは、同町が中心になつて進めてきた大分郡の広域行政に支障をきたすことのほか、国の補助金などの面で中央とのパイプ役を果たしてきた一区選出衆議院議員とのつながりが断ちきられることへの不安のためだ。(毎日新聞六月七日朝刊)等の新聞記事で報道されているところである。
(二) 「周知期間」の意義とその重要性
境界変更反対の理由は新聞記事が適確に示しているところである。
即ち、選挙区は政治的、経済的、心理的に一つのまとまりを示していて、住民は当該選挙区選出の国会議員を通じて国政に自らの意見を反映させる構造となつており、選挙区を変更されることは、右の構造を破壊されて国政に自らの意見を反映させられない結果を招き、地域の政治的・経済的な地位の低下を招くことは必至であるからである。
周知期間の制度は単に変更区域の有権者に変更を知らせるためでなく、変更地域の有権者が変更後の選挙区選出の議員達と十分に意見を交換して国政とのパイプ役となれるか否かを見定め新たな国政との連携の構造を築くための必要不可欠の検討・準備期間として重大な意味を持つているのである。もちろん住民感情の面からも相当の周知期間を経てはじめて変更区域の一員としての意識を持てるのである。
従つて野党の主張した六ケ月の周知期間は適切な主張であつた。自民党所属の渡部定数協座長すら「一ケ月を下まわらない期間が必要であるとのべ」(四月二三日の与野党国対委員長会談の確認事項)ていることからみても坂田議長提案の三〇日は周知期間としては短すぎると評価せざるをえない。
しかも中曽根内閣がその周知期間すら守らずに衆議院を解散して総選挙を公示、施行することは境界変更地域の住民感情を無視したうえに変更地域の政治的・経済的地盤沈下をもたらす行為である。
以上のとおり周知期間は大変重要な意味を持つており、公布日がいつかを判断する決め手となるものである。
4 公布の異常性と本件公示の違法性
(一) 本改正法の公布(以下「本件公布」という)は、昭和六一年五月二三日付の官報(号外)をもつて、なされたが、本件公布は、次に述べるとおり、何が何でも昭和六一年七月六日に衆参同日選挙を行なうという目的のために、公布に関する閣議決定、公布に関する天皇に対する助言、天皇の署名押印、官報の印刷、輸送方法を始め、何から何まで異例の方法で行なわれており、しかも、それにもかかわらず、全国の多くの地域で、とりわけ、本改正法により、選挙区の境界が変更される地域において、昭和六一年五月二三日中には、国民が右官報を閲覧購入しうる状態にはならなかつた。
① 本改正法は、昭和六一年五月二二日午後一〇時すぎ成立した。
② 通常、法律が成立してから公布までには、閣議決定、天皇に対する助言、天皇の署名押印、官報の印刷、綿密な校正などが必要であり、一般の法律の場合でも、五、六日はかかるのが通例であり、過去の公選法改正のときは、一週間から二週間かけている。
③ しかるに、本改正法においては、上記のとおり、昭和六一年五月二二日午後一〇時すぎ成立するや、深夜にもかかわらず、その直後に持ち回り閣議において、公布に関する閣議決定がなされ、同日午後一一時、公布に関する天皇に対する助言がなされ、翌二三日午前八時には天皇の署名押印がなされ、直に大蔵省印刷局で官報の印刷がなされた。
④ しかも、昭和六一年五月二二日、本改正法より早く成立した安全保障会議設置法などは後回しにし、本改正のみを、号外の形で印刷したのである。
⑤ 印刷された官報は、通常はトラック便で全国の官報販売所に輸送されるのに、本件公布を掲載した官報(以下「本件官報」という)は、新幹線、飛行機などを使用して輸送された。
⑥ それにもかかわらず、本件官報は、昭和六一年五月二三日中には、全国の多くの地域で官報販売所の通常の営業時間である午後五時までには到着せず、とりわけ、本改正法によつて選挙区の境界が変更される大分県、愛媛県、和歌山県では、それぞれ、早くとも午後七時二五分、午後六時一〇分、午後七時四五分ころ到着するありさまで、いずれの地域でも、本件官報の購入閲覧はできず、右の三県を含む全国の多くの地域で、当該地域に居住する国民が本件官報を購入し、本改正法を了知できたのは、昭和六一年五月二四日になつてからであつた。
(二) ところで、本件公示は、本件公布が昭和六一年五月二三日に行なわれたことを前提として行なわれているが、本件公布が行なわれたのは、次に述べるとおり、昭和六一年五月二三日ではなく、昭和六一年五月二四日であると解すべきである。
① この点に関して、政府は、最高裁判所昭和三三年一〇月一五日判決(以下「最高裁判決」という)が「一般の希望者が官報を閲覧しまたは購入しようとすればそれをなし得た最初の場所において一般の希望者に官報を閲覧せしめまたは一部売する時点」で公布がなされたものとしていることを援用している。しかしながら、最高裁判決は、覚せい剤取締法に関するものであつて、本件の場合とは、事案を異にし、本件に関しては、先例性を持たない。
② 最高裁判決は、覚せい剤取締法違反被告事件に関するものであるが、被告が覚せい剤取締法の改正法が公布されたのが、被告の犯罪実行後であるとして争つたものであつたが、被告の行為自体は改正前の覚せい剤取締法によつても処罰されるものであつた。このような場合、公布の時点を最高裁判決のように解したとしても、国民がその権利義務に関して、必ずしも不利な立場に置かれるわけではない。
③ しかしながら、本改正法は、選挙区の境界の変更、選挙区の定員の変更等が伴なうもので、主権者たる国民にとつて、最も重要な権利である選挙権、被選挙権の行使に重大な影響を及ぼすものであり、しかも、具体的にどのような変更がなされるかは、本改正法を了知することによつてのみ、明らかとなるのである。
④ そして、公布とは、国民に法令の内容を知らしめるものであり、一般に法令施行の要件とされているものなのだから、本改正法のように、それ自体が、国民の権利義務に直接大きな影響を及ぼすものについては、全国すべての地域において、当該地域の国民が公布を記載した官報を購入閲覧することが可能となつた時点において、公布が完了したものと解すべきである。
⑤ したがつて、本改正法においては、全国の各官報販売所において、本件官報が一般国民に購入可能となつた時点をもつて公布日とみるべきである。また、今回の改正が定数減員区や境界変更区に重大な影響を与え、その為に周知期間が前記の理由で設けられたことを考えるならば、定数減員区を含む県である秋田県、山形県、新潟県、石川県、兵庫県、鹿児島県及び選挙区の境界が変更される大分県、愛媛県、和歌山県において、本件官報が購入可能となつた時点、すなわち、昭和六一年五月二四日をもつて本件公布であるとみるほかはないのである。
(三) 右にみたとおり、本件公布は昭和六一年五月二四日であるから、改正法に基づく総選挙の施行の公示は前記改正法附則一項により、昭和六一年六月二二日の日になされなければならないところ、右公示は昭和六一年六月二一日になされたものであり、右附則に違反することは明らかである。
5 本件公示の行政処分性
(一) 総選挙の施行の公示とは、一定の期日に総選挙を行なうべきことを公示するものであるが、右公示は形式上憲法七条四号の天皇の国事行為であると定められているものの、実質上は内閣の意思決定たる閣議によりなされるものであることはいうまでもない。
公職選挙法三一条は、衆議院議員の総選挙について、任期満了に因る総選挙は議員の任期が終る日の前三〇日以内、解散に因る総選挙は解散の日から四〇日以内にそれぞれ行う旨定めるとともに、総選挙の期日は、少なくとも一五日前に公示しなければならないと定めているが、総選挙施行の公示は右規定の範囲内において内閣が特定の日を総選挙の施行日として閣議決定して対外的に表示する行為にほかならない。
一方有権者たる国民の側からみるならば、総選挙の施行の公示は、憲法上、公職選挙法上一般的に保障されている選挙権を具体的に行使すべき日時を確定するものとしての性格を有するものである。
(二) 総選挙は公示から投票・開票に至る一連の手続であるが公示は公職選挙法上たとえば、次のような法律上の効果をもたらすものである。
1 立候補の届出(八六条一項)
2 推せんの届出(同条二項)
3 選挙運動期間の決定(一二九条)
4 政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制(二〇一条の五)
5 政党その他の政治団体の発行する機関紙誌の配布規制(二〇一条の一四)
6 選挙人名簿の閲覧等の禁止(二九条)
等々。
右のとおり、総選挙の施行の公示は、国民の選挙権、被選挙権の行使、選挙運動、政治活動等国民の権利・義務について重大な影響を与えるものであり、本件総選挙の施行の公示はそれ自体申立人ら有権者たる国民との関係において行政事件訴訟法三条二項の「行政庁の処分その他の公権力の行使に当る行為」と評価すべきである。
さらに、加えていえば、本件公示は改正公選法にもとづいて行われる総選挙であり、前述のとおり、申立人らについては選挙区の変更という選挙権の具体的行使にかかわる重大な影響を伴なう結果を招来するものである。すなわち、本件公示にもとずいて行われる総選挙においては、申立人らは従前と異なり、変更後の選挙区における投票を余儀なくされるため、従来支持してきた、もしくは支持しようと考えてきた立候補予定者への投票の機会を奪われることとなり、申立人らの選挙権は重大な影響を受けることとなるから、本件公示が申立人らに対し、「行政庁の処分その他の公権力の行使に当る行為」に該当することは明らかであるというべきである。
(三) なお、公職選挙法は、いわゆる民衆訴訟としての選挙争訟を定め、その一類型として選挙無効訴訟を認めているが、選挙無効訴訟はあくまでも選挙施行後の事後的救済制度であり、選挙実施前であり、かつ選挙の一連の過程の冒頭段階である公示の時点において公示の効力を争う抗告訴訟を認めることは公選法の定める選挙争訟となんら矛盾するものではない。適法かつ有効な公示が選挙の適法性・有効性の前提であるとするならば、選挙施行後ではなくむしろ事前に公示の効力について司法判断を求めるのが混乱の増大を避けるうえでも適切な法的救済手続である。
6 結論
以上述べたとおり、本件総選挙施行の公示は抗告訴訟の対象となる行政処分であり、かつ改正公選法附則第一項に違反してなされた違法なものであるから、取消を免れないものである。
三、執行停止を求める理由
申立人らには回復困難な損害を避ける緊急の必要性がある。
1 本件公示は、前記改正公選法による定数配分の下において行なわれる総選挙について行なわれたものであるところ、申立人らはいずれも右法律によつて、選挙区の変更を受けたものであるが、このまま推移し、総選挙が施行されるとすれば、変更後の選挙区において一票を投ぜざるを得なくなり、たとえば、従来から支持してきた候補者に一票を投ずることができなくなるほど選挙権の行使に重大な影響を受けることになる。また、もし本件公示が違法として取消さるべきものであるとするならば、本件公示に基づいてなされる総選挙もまた違法となるから、総選挙において申立人らが投じた一票は結果として法律上無意味なものと評価されることとなる。
右のような結果は、とうてい金銭によつて償い得ないものであり、また、後に改正公選法に基づく投票行為をやり直したとしても、その間は違法な選挙によつて選出された議員による国会の立法に従わねばならない(これを争うことは不可能である)のみならず、選挙区の変更の結果、従来支持してきた候補者に投票することができずそのうえ新選挙区の候補者への投票も法律上無意味となるとすれば、本件公示は、申立人らにとつては正当な選挙権の行使を妨げる結果をもたらすこととなる。
2 本件公示が取消されないまま推移するとき、選挙事務が続行される結果、そのまま投票日をむかえることになる。この時までに本件公示の執行の停止をするのでなければ、申立人らの選挙権に対する侵害は回復困難であつて、申立人らには本件公示によつて生ずる回復困難な損害を避けるため緊急の必要がある。
3 本件執行停止は公共の福祉に重大な影響を及ぼさない。
適法な選挙によつて選出された議員によつて、衆議院が構成されることこそが最大の公共の福祉である。これに対し、違法な選挙によつて選出された議員によつて構成される衆議院が立法行為をなすことは公共の福祉に対する最大の侵害である。また、違法な公示であるとの理由で公示が取消され、その結果、選挙自体の効力を失うことは、いつたんなされた選挙、いつたんなされた投票行為がくつがえされることを意味し、公共の福祉に多大の影響を及ぼす結果となる。このような事態を避けるためには、本件公示の執行停止をなすことが公共の福祉に合致するものであり、その結果選挙事務が停止されることは、違法な公示による違法な総選挙が行なわれることと比して、公共の福祉への影響の程度ははるかに低いものである。
したがつて、本件執行停止は公共の福祉に重大な影響を及ぼさない。
四、結論
従つて、行政事件訴訟法二五条に基づき、本件公示の効力を停止するとの裁判を求める。

別紙二
一 本件申立ての本案訴訟の請求原因の要旨は、相手方(被告)が昭和六一年六月二一日付けでした同年七月六日に衆議院議員の総選挙を施行する旨の公示(以下、この公示を「本件公示」という。)は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和六一年法律第六七号、以下「一部改正法」という。)による改正後の公職選挙法に基づく総選挙の施行を意味するところ、申立人らはいずれも一部改正法による改正の結果、従来の選挙区の変更を余儀なくされるものであるが、本件公示は一部改正法附則一項の「この法律は、公布の日から起算して三十日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。」との規定に違反するもので、申立人らは、違法な本件公示により従来の選挙区における選挙権を奪われるという重大な法律上の権利侵害を受けるものであるから、本件公示の取消しを求めるというものであり、かかる訴訟は抗告訴訟として許容されるというのである。
二 しかしながら、本件申立ては、本件公示が内閣の行為といい得るか否かという点はさておくとしても、以下に述べるように適法な本案訴訟の係属を欠くものであるから、不適法といわなければならない。
1 本件本案訴訟の請求の趣旨は前記のように本件公示の取消しを求めるものである。ところで、選挙とは、選挙期日の公示ないし告示に始まり当選人の決定告示に至る多数の行為を包括する集合的かつ段階的な一連の行為を総称するものであるところ、公職選挙法三一条四項による衆議院議員の総選挙の公示は、衆議院議員の総選挙の施行期日を確定する行為であり、前記のように選挙の冒頭に位置する行為であるが、公職選挙法は、選挙におけるこのような個々の行為に何らかの違法事由があつたとしても、これらの行為に対する抗告訴訟を提起する途を一切認めていないものである。このことは、同法二〇五条一項が「選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。」と規定しているが、右規定は、選挙の手続中の個々の行為の違法は、その行為ごとに個別に争うことを認めず、すべて選挙無効の原因として選挙終了後の選挙争訟において争わせる趣旨であると解されていること(最高裁判所判例解説民事篇昭和三八年度二三九ページ以下の田中真次調査官の解説参照)からも明らかであり、また、同法二六五条において「この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。」と規定し、行政不服審査法の適用を排除していることからもうかがわれるところである。このように公職選挙法が選挙に関する争訟手続を厳格に法定しているのは、前述したように選挙が多数の国民に関係する集合的行為であり、かつ、その過程は段階的である上、民主主義社会において選挙の自由と公正は最も強く保障されなければならないところ、その進行中に選挙を構成する個々の行為に対する訴訟の提起を認めることは、右のような選挙の行為としての特質にかんがみ選挙の混乱をもたらすおそれがあるのみならず、選挙の自由と公正に支障を生ずるおそれがあるからである。
公職選挙法が法定された争訟手続以外の抗告訴訟等による争訟の途を認めない趣旨であることは、以下のような裁判例においても明らかにされているところである。
(一) 東京高等裁判所昭和二六年七月九日判決(行裁例集二巻三号三六三ページ)は、村長選挙期日指定の告示の無効確認を求める訴えにつき、公職選挙法二〇二条は、「選挙の終つた選挙の日を標準とし、選挙人又は候補者に対し、選挙の管理執行に関する規定の違反を理由として選挙の効力に関する争訟の途を与えたものである。しからば、公職選挙法はこれら選挙の管理執行に関する個々の行為が選挙の規定に違反することがあつても、個別的にその違反を理由として、その効力を争うことを許さないものと解するを相当とする。」と判示し、右訴えを不適法として却下した。
(二) 秋田地方裁判所昭和三〇年二月二三日判決(行裁例集六巻二号五七ページ)は、衆議院議員の選挙に関し選挙公報掲載申請書の受理を求める訴えにつき、公職選挙法は選挙施行前の過程における個々の処分を独立の争訟の対象とはしていないと判示し、右訴えを不適法として却下した。
(三) 最高裁判所昭和三二年三月一九日第三小法廷判決(民集一一巻三号五二七ページ)は、村長選挙の期日の告示の取消しを求める訴えにつき、民衆訴訟としての同訴えを不適法として却下した原審の判断を是認するに際し、「選挙期日の告示を選挙の一連の手続から切り離して、これを独立した争訟の対象とすることは法律の許容しない趣旨と解すべきである。」と判示している。
(四) 最高裁判所昭和三八年九月二六日第一小法廷判決(民集一七巻八号一〇六〇ページ)は、知事選挙の立候補届出の不受理の取消しを求める訴えにつき、「立候補届出の不受理が違法であるというのであれば、知事選挙終了後公職選挙法二〇二条以下の規定により右不受理の違法を理由に選挙無効の判決を求むべきであつて、右不受理という個々の行為の違法を主張して、これが取消を求めることは許されないものと解するを相当とする。」と判示し、右訴えを不適法として却下した原審の判断を是認した。
以上のように、公職選挙法は、同法が法定する選挙訴訟以外の争訟方法を一切認めていないのであるから、抗告訴訟として提起された本件本案訴訟は不適法であり、したがつて、本件申立ては適法な本案訴訟の係属を欠くものとして不適法といわざるを得ない。
2 仮に、選挙に関し申立人ら主張のような抗告訴訟が認められ得る余地があるとしても、本件公示は処分性を欠くから、本件本案訴訟は不適法である。すなわち、処分性とは、行政行為のもつ個々の国民の具体的な権利・義務ないし法的地位に対する法的影響をいうところ、公職選挙法三一条四項の公示は、衆議院議員の総選挙の施行期日を対世的に確定する行為にすぎず、個々の国民の権利・義務ないし法的地位に何ら具体的な影響を及ぼすものではない(園部逸夫「立候補届不受理の取消を求める訴の適否」民商法雑誌五〇巻四号一二八ページ参照)。したがつて、本件公示は処分性を欠くから、本件本案訴訟は不適法であり、本件申立ては適法な本案訴訟の係属を欠くものであつて、不適法といわざるを得ない。
なお、本件公示が処分性を欠くことにより、右のように適法な本案訴訟の係属を欠くこととなるほか、本件申立て自体も、執行停止の対象となる処分を欠くこととなり、不適法というべきことになる。
三 本件申立ては「本案について理由がないとみえるとき」に当たるものというべきである。
本件本案訴訟において、申立人らが、本件公示の取消原因として主張するのは、要するに、本件公示が一部改正法附則一項に違反するから違法であるというにあるところ、公職選挙法三一条四項による衆議院議員の総選挙の公示は、同条三項及び四項の要件を充足すれば適法に行うことができるものであり、他に何らの要件をも必要とするものではないことは公職選挙法上明白といわなければならない。そして、本件公示が右各要件を充足していることは公知の事実であるから、本件公示が適法であることは改めて論ずるまでもないところである。
申立人らは、本件公示による総選挙は、一部改正法による改正後の公職選挙法による総選挙を意味すると主張するが、本件公示は、単に衆議院議員の総選挙の施行期日を昭和六一年七月六日と確定したにすぎず、本件公示による総選挙が右改正後の公職選挙法に基づき施行されるのか、それとも右改正前の公職選挙法に基づき施行されるのかは本件公示の効力によつて決定されるものではなく、それは一部改正法の施行時期に関する同法附則一項の規定によつて決定されるものである。したがつて、本件公示による総選挙について右改正前又は改正後のいずれの公職選挙法を適用すべきかということについては、本件公示は何らかかわるところはないのであるから、申立人らが一部改正法の公布に関して主張する違法事由は、何ら本件公示の違法事由を構成するものではないのである。そして、仮に本件公示による総選挙において、申立人らの主張するような法適用の誤りがあつたとすれば、そのことは、正に公職選挙法二〇五条一項にいう「選挙の規定に違反する」場合に当たるものとして選挙無効訴訟において判断されるべき事柄であるから、かかる場合に対する救済手段も完備しているものというべきであり、この点からも申立人ら主張のような抗告訴訟を認める必要のないことは明らかである。要するに申立人らの主張は本件公示の効力の誤つた理解に基づくものであつて、失当というほかはなく、本件公示には何ら違法の点はないのであるから、本件申立ては、「本案について理由がないとみえるとき」に当たるものというべきである。
四 以上のとおりであつて、本件申立てはいずれにしても失当であるから速やかに却下されるべきである。
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政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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