裁判例リスト【選挙ドットウィン!】■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/ ■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/ ■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/ ■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/ ■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/ ■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/ ■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/ ■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】 https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/ ■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】 https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/ ■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/ ■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】 https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/ ■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】 https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件

政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件

裁判年月日  昭和61年 7月 1日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  決定
事件番号  昭61(行ク)27号
事件名  執行停止申立事件
裁判結果  却下  文献番号  1986WLJPCA07011002

要旨
◆公職選挙法の改正に伴い選挙区が変更される地域に居住する選挙民の提起する衆議院議員総選挙の公示取消訴訟は民衆訴訟にあたるとされた事例

出典
判タ 617号87頁
判時 1201号64頁

参照条文
公職選挙法13条(昭61法67改正前)
公職選挙法別表1(昭61法改正前)
行政事件訴訟法42条
行政事件訴訟法5条

裁判年月日  昭和61年 7月 1日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  決定
事件番号  昭61(行ク)27号
事件名  執行停止申立事件
裁判結果  却下  文献番号  1986WLJPCA07011002

申立人 川端哲也
文樹泰圓
江戸昭良
右三名代理人弁護士 宮里邦雄
五百蔵洋一
森井利和
吉峯啓晴
儀同保
水嶋晃
北村哲男
前田裕司
海渡雄一
相手方 内閣
右代表者内閣総理大臣 中曽根康弘
右指定代理人 森脇勝
田中信義
畑川純
武田勝年
中澤勇七
橘田博

 

主   文
一  本件申立てをいずれも却下する。
二  申立費用は申立人らの負担とする。

事   実
第一  当事者の求めた裁判
一  申立人ら
1  相手方がなした昭和六一年七月六日に衆議院議員の総選挙(以下「本件選挙」という。)を施行する旨の昭和六一年六月二一日付け公示の効力は、本案訴訟の判決確定に至るまでこれを停止する。
2  申立費用は相手方の負担とする。
二  相手方
主文同旨。
第二  申立ての原因及び相手方の反論
申立ての原因は別紙一の、相手方の反論は別紙二のとおりである。

理   由
一  申立人らは、本案訴訟を抗告訴訟と構成しようと試みるものであるところ、申立人らの主張するところは、
1  申立人川端哲也は、肩書住所地に居住し、公職選挙法一三条一項、別表一(以下「法別表」という。)に定める衆議院議員選挙の和歌山県第一区における選挙人であるが、昭和六一年法律第六七号により加えられた公職選挙法附則八項(以下「新法」という。)により和歌山県海草郡が和歌山県第二区に変更されたため、同選挙区における選挙人とされ、本件選挙で和歌山県第一区において選挙権の行使をする機会を奪われ、
2  同文樹泰圓は、肩書住所地に居住し、法別表に定める衆議院議員選挙の大分県第一区における選挙人であるが、新法により大分県大分郡挾間町が大分県第二区に変更されたため、同選挙区における選挙人とされ、本件選挙で大分県第一区において選挙権の行使をする機会を奪われ、
3  同江戸昭良は、肩書住所地に居住し、法別表に定める衆議院議員選挙の愛媛県第一区における選挙人であるが、新法により愛媛県伊予市、同伊予郡が愛媛県第三区に変更されたため、同選挙区における選挙人とされ、本件選挙で愛媛県第一区において選挙権を行使する機会を奪われた
というのである。
しかしながら、申立人らが保護を求める権利は、新法により所属する選挙区が変更された前記の地域に居住する選挙人のすべてに等しくかつ一律にかかわるものであつて、なお一般性、抽象性を免れることはできず、申立人ら個人の権利、利益にかかわるものであると解することは困難である。そうすると、本案訴訟は、まさに、選挙権を有する者という資格において提起したものであつて、行政事件訴訟法五条に定める民衆訴訟に当たるものにほかならず、抗告訴訟に当たるものではない。
しかして、民衆訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り提起することができるものであることは行政事件訴訟法四二条により明らかであるが、本案訴訟のごとき訴訟を提起することができる旨を定めた規定はないから、本案訴訟は不適法なものである。
二  よつて、本件申立ては、適法な本案訴訟の係属を欠く不適法なものであるからこれを却下することとし、申立費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官鈴木康之 裁判官塚本伊平 裁判官加藤就一)

別紙一
一、当事者
1 申立人
一 申立人らはいずれも、相手方が昭和六一年七月六日に施行する旨を公示した衆議院議員総選挙の選挙権を有する者である。
申立人川端哲也は昭和四六年三月一五日以降和歌山県海草郡下津町大字引尾八〇番地に居住し、従来の総選挙においては和歌山県第一区の選挙権を有する選挙人であつたが、相手方のなした本件公示の結果昭和六一年七月六日に施行される衆議院議員総選挙で和歌山県第一区の選挙権を奪われ、和歌山県第二区の選挙人に変更された者である。
申立人文樹泰圓は昭和四四年六月三〇日以降大分県大分郡挾間町大字向原五〇三番地の一に居住し、従来の総選挙においては大分県第一区の選挙権を有する選挙人であつたが、相手方のなした本件公示の結果昭和六一年七月六日施行される衆議院議員総選挙では大分県第一区の選挙権を奪われ大分県第二区の選挙人に変更された者である。
申立人江戸昭良は愛媛県伊予郡松前町大字徳丸二二二八番地に居住し、従来の総選挙においては愛媛県第一区の選挙権を有する選挙人であつたが、相手方のなした本件公示の結果昭和六一年七月六日施行される衆議院議員総選挙では愛媛県第一区の選挙権を奪われ愛媛県第三区の選挙人に変更された者である。
即ち、申立人らは、相手方のなした違法な本件衆議院議員総選挙の公示によつて憲法四四条、公職選挙法九条、一二条一項、一三条一項(別表一を含む)に定められた各選挙区(申立人川端は和歌山県第一区、申立人文樹は大分県第一区、申立人江戸昭良は愛媛県第一区)における選挙権を奪われるという重大な法律上の権利を侵害されることとなつた。
2 相手方
相手方は閣議により本件衆議院議員総選挙を施行する旨の公示をなすことを決定し、かつ右公示をなした者である。
ところで、本件公示は天皇の国事行為と定められている(憲法七条四号)。しかし、天皇は憲法上国政に関する権能を持たず、国事行為は内閣の助言と承認に基づき、かつ内閣が責任を負う行為である(憲法三条、四条)。
即ち本件公示は内閣の意思決定に基づき、天皇の名で外部に表示されたもので、法律上、天皇の行為でなく内閣(その構成員たる被告内閣総理大臣及び各国務大臣)の行為というべきである。
二、本件公示の違法性
1 本件公示の存在
(一) 改正公職選挙法の成立と公布
第百四国会で審議された改正公職選挙法は昭和六一年五月二二日成立し、五月二四日公布された(後記二の4に詳述)。改正法の施行時期について、改正法附則一項は、「この法律は公布の日から起算して三十日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。」と定めているので右改正法の施行日以降は和歌山県海草郡は衆議院議員の選挙区を和歌山県第一区から第二区に変更され、愛媛県伊予郡及び伊予市は衆議院議員の選挙区を愛媛県第一区から第三区に変更され、大分県大分郡挾間町は衆議院議員の選挙区を大分県第一区から第二区に変更されることとなつた。
(二) 衆議院の解散
相手方は昭和六一年五月二七日の閣議で六月二日に国会の臨時会を招集することを決定し、六月二日国会の臨時会が開催されたが、中曽根内閣によるだまし討ちと言われる解散の為だけの臨時会の召集に怒つた野党の反対で本会議を開けぬまま、同日衆議院は解散された(憲法七条)。
(三) 本件公示は取消を免れない
相手方は昭和六一年六月二日の閣議で同年七月六日に衆議院議員総選挙を施行すること、及びその旨を六月二一日に公示することを決定し、右閣議決定に基づき、六月二一日に左記のとおり公示した。

日本国憲法第七条及び第五十四条並びに公職選挙法第三十一条によつて、昭和六十一年七月六日に、衆議院議員の総選挙を施行することを公示する。
しかし、右公示日は後記二の4で詳述する通り公布日(五月二四日)から起算して三十日に満たないので、改正法の適用はない。従つて改正前の公職選挙法に定める選挙区によつて選挙が施行されなければならない。
ところが、本件公示によつて施行される総選挙では、改正法の規定する変更選挙区によつて総選挙が施行されるものであるから、本件公示は改正法附則第一項に違反し違法であつて取消を免れない。
2 改正公職選挙法成立に至る経過
(一) 最高裁大法廷の違憲判断
国民の参政権の適切な行使のためには投票価値の平等が必要なことは当然である。
ところが、都市部に人口が集中した結果、昭和五八年一二月一八日施行された第三十七回衆議院議員総選挙では、投票価値の不平等は一対四・四にまで広がり、その不平等は誰の目にも明らかであつた。そこで最高裁判所大法廷は昭和六〇年七月一七日、右選挙の定数配分を違憲状態にあると判断し、すみやかな是正を求める判断を示した。
(二) 与野党協議の場の設定
これを受けて国会では、衆議院の公職選挙法改正に関する調査特別委員会と参議院の選挙制度に関する特別委員会が、定数是正問題の所管委員会となつた。
そして、昭和六〇年一二月一九日、第百三国会(臨時会)で坂田衆議院議長が
1 現行議員定数は変更しない。
2 選挙区間の議員一人当りの人口格差は一対三以内とする。
3 小選挙区制はとらないものとすること。
との原則に基づいて第百四国会(常会)で速やかに定数是正を図る旨の議長見解を発表した。
右議長見解を受けて第百四国会に至つて具体的な検討がなされ、昭和六一年二月一二日与野党国会対策委員長会談が開かれ、与野党国会対策副委員長レベルの実務者会談を行なつて具体案を検討することになつた。
二月一四日各党国会対策副委員長らを中心に定数是正問題協議会(略称定数協・座長渡部恒三自民党議員)が設置され、二月一八日初会合を持つた。
(三) 具体的な協議の経過
以後定数協は精力的に検討を進めることとなつたが、そこでの最大の争点は二人区をつくるかどうか及び周知期間をどの程度置くか等ということであつた。
野党は中選挙区制を切崩す危険のある二人区を作らないようにすることや今回の改正が選挙区域の変更を含むので、十分な周知期間を置くべきであると主張した。
与党も議論が深まる中で野党の主張を一定程度認めるようになつてきた。
そこで四月一四日には従来の協議内容を踏まえて渡部座長名で、①議長見解を踏まえて第百四国会で定数を是正する、②是正対象選挙区は十増十減の選挙区とする、③減員区のうち定数四人の選挙区は一名減員して三人区とするが、三人区については合分区、境界線変更等により調整して二人区の解消に努め、将来の抜本的改正においては二人区を作らない、④有権者と立候補者の立場を尊重して、一定の周知期間を置く、との見解が表明された。そして、これを受けて四月二三日の与野党国会対策委員長会談で、①有権者の立場を尊重して周知期間を置く、周知期間の長さについて渡部定数協座長は一ケ月を下回らない期間が必要であると述べ、野党は一致して六ケ月を主張し、法律上三ケ月という主張もあつた、②二人区解消に全力をつくす、との確認事項がかわされた。
つづいて四月三〇日与野党幹事長書記長会談が開かれ、国対委員長会談や定数協の議論を踏まえて、①原則として二人区を作らず、抜本改正においては二人区を作らない旨の国会決議を行う、②公布の日から施行の日の間に周知期間を置く、周知期間について自民党は一ケ月を主張し野党は一致して六ケ月を主張し、最低でも三ケ月は必要であると主張した、との確認が得られた。
これらの一連の協議や会談を通じて一面で与野党間に一定の歩み寄りが見られ、他面では与野党間の見解の相違する点が鮮明になつてきた。
(四) 議長調停案の提示
この状況を見て坂田衆議院議長が調停に乗りだし、与野党の意見を聴取したうえで五月八日左記の議長調停案を示した。

1 今回の定数是正に際し、二人区の解消に努める旨の与野党間の合意の趣旨を尊重し、それを実現するため各党の主張を勘案した結果、減員によつて二人区となる選挙区のうち和歌山二区、愛媛三区及び大分二区については、隣接区との境界変更により二人区を解消することとする。
2 この場合、減員は七選挙区となり、総定数を変えないときは、増員は七選挙区となるべきところであるが、今回の定数是正の中心課題である較差三対一以内に縮少しなければならない要請にこたえるため今回は特に八選挙区において増員を行うことも已むを得ないものと考える。
しかしながら、抜本改正の際には、二人区の解消とともに総定数の見直しを必ず行うものとする。
3 本法の施行に際しては、有権者の立場を尊重して周知期間を置くとの与野党の合意を踏まえ、特に、この法律は公布の日から起算して三〇日に当たる日以後に公示される総選挙から施行するものとする。
4 以上のほか、従来の与野党ですでに合意した点を含め各党間で協議を進め、早急に所管委員会で立法措置を行うため審議に入るものとする。
この提案について、野党は不満を示したが、五月八日自民党が了承して、議長調停案による定数是正が実現する運びとなつた。
(五) 調停案提示と同日選挙の断念
ところで議長調停案は周知期間の重要性に鑑みて「公布の日から起算して三十日に当る日以後に公示される総選挙から施行する」との文言を含んでおり、これによつて中曽根内閣総理大臣が強引に押し進めようとした衆参同日選挙は不可能となつたものと理解され、右理解に基づいて自民党は議長調停案を受諾し、各野党もそれぞれの見解を表明したものである。
与野党、国会関係者、マスコミをはじめ全ての国民が右のとおり理解したことは、新聞各紙が、首相「同日選」を断念(毎日新聞五月九日朝刊)、首相「同日選」見送る(読売新聞五月九日朝刊)、同日選無理な情勢(朝日新聞五月九日朝刊)との見出を掲げ、また記事の中で、実は首相本人は、それからさらに三時間前、官邸執務室に飛び込んできた宇野幹事長代理から議長調停案の内容を聞かされ、同日選断念を決断していたのである(毎日新聞五月九日朝刊)。
中曽根首相は、記者団に「臨時国会は考えていない。今国会の会期延長も考えていない」と語つた。今国会で定数是正を成立させた直後に臨時国会を召集、あくまで解散の道を探るという「解散の理論的可能性」(政府筋)も指摘されていたが、首相が臨時国会召集を否定したことにより、衆参同日選挙の見送りは確実となつた(読売新聞五月九日夕刊)。「身も心もラクになつた。選挙がなくなつたから、うまいものでも食いに行こう」。中曽根派の幹部として、首相の同日選挙戦略を支えようとしてきた藤波国対委員長がもらす(朝日新聞五月九日朝刊)。等と記載しているとおりである。
かような事実から「今回の衆議院の解散は、異常・違法で国会、マスコミ、国民を欺いて行われたものです。内閣総理大臣がうそをつくという見本を国民の前に示したことは日本政治史上の重大な汚点と言わざるをえません」との評価を生み日本の議会制民主政治にとつて今回の解散が深刻な後遺症をもたらしたのである。
(六) 改正法の成立
ともあれ、較差を三倍以内におさめる議長調停案が示され、衆参同日選挙がなくなつたという点で与野党の認識が一致し変更区域の有権者のために最少限とは言え周知期間が設定されたことから議長調停案に基づく改正の動きは急速に進展した。
即ち、三原朝雄衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会委員長が坂田衆議院議長の調停案に基いて改正法案を起草して同委員会に提案し、五月一六日同委員会で賛成多数で可決され、衆議院議員の定数是正に関する決議を付して五月二〇日の衆議院本会議で可決の上参議院に送付され、五月二二日参議院選挙制度に関する特別委員会で可決されて五月二二日の参議院本会議で可決・成立の運びとなつたものである(参議院でも衆議院と同じ決議が付された)。
3 いわゆる「周知期間」の重要性
(一) 境界変更区域有権者の怒り
今回の改正では減員区と並んで境界変更区域が極めて大きな犠牲を払うことになつた。
そして関係区域はいずれも境界変更に強い拒否反応を示してきた。この実情は、挾間町議会は九日午前十時から全員協議会を開き「大分二区への編入は住民の意思を無視したもので絶対反対。憲法上も疑義があり、場合によつては法的措置も辞さない」と全員一致で申し合わせた。午後からは臨時議会に切り替え、正式に反対決議をし、川野秀夫町長と平野雅久議長が十日にも上京、政府、与党筋に反対陳情をするなど行動を起こす方針(大分合同新聞五月九日夕刊)。
「全く理解に苦しむ―知事談話―衆院定数是正問題で九日、白石知事は次のような談話を発表した。坂田衆議院議長の裁定を聞いて大変驚いている。本県一区の伊予市および伊予郡が三区に編入されることは、地理的にも松山市に隣接し、道後平野の一環として、政治、行政はもとより産業、経済、教育文化などあらゆる社会生活、慣習が一本化している中で、なぜその実態を無視して分離されなければならないのか全く理解に苦しんでいる。自民党愛媛県連をはじめ地元の一市五町村の議会は、厳しい住民感情を踏まえて、いずれも反対決議を行なうとともに、中央要路に対しても地域の実情を再三訴え、人事を尽くしたにもかかわらず、このような結果をみたことは誠に残念である。しかし、ここまできた以上、今後どう対応するか苦慮している。」(愛媛新聞五月一〇日朝刊)。
ショック6万票割譲 愛媛三区の境界変え問題「これでは居候」の見出の下で「一区の伊予市・伊予郡が三区へ……という境界線変更案。中央政治の″調整″という、ふしぎな場で妥協案として異物めいて不意に浮上したように見える、と地元関係者はその唐突さを語る。「むなしさ、くやしさ、腹立たしさが一挙にふきあげてきた」と自民党伊予支部幹事長の重松圀右市議は途方にくれている。「地方の実態にそぐわぬ、政治の犠牲の道具にされてしまつた」とも。砥部町の三谷喜好町議も「政治のむなしさを十分に再認識させられた」と言う。松山、中予に深くなじんできた伊予市・伊予郡。「この一世紀間ずつと松山だつた。急に『変われ』と言われても……。『切れてとんでもえ!』ということか」(稲田静夫さん=同郡広田村総津、農業)。全国の選挙区のバランス上、「議員の頭数合わせのため」(入岡英明全逓中山分会長)の分割。一地方の住民感情は丸ごと容易に無視された形となつた。」(愛媛新聞五月一一日朝刊)。
(挾間町)住民が二区編入に猛反発しているのは、同町が中心になつて進めてきた大分郡の広域行政に支障をきたすことのほか、国の補助金などの面で中央とのパイプ役を果たしてきた一区選出衆議院議員とのつながりが断ちきられることへの不安のためだ。(毎日新聞六月七日朝刊)等の新聞記事で報道されているところである。
(二) 「周知期間」の意義とその重要性
境界変更反対の理由は新聞記事が適確に示しているところである。
即ち、選挙区は政治的、経済的、心理的に一つのまとまりを示していて、住民は当該選挙区選出の国会議員を通じて国政に自らの意見を反映させる構造となつており、選挙区を変更されることは、右の構造を破壊されて国政に自らの意見を反映させられない結果を招き、地域の政治的・経済的な地位の低下を招くことは必至であるからである。
周知期間の制度は単に変更区域の有権者に変更を知らせるためでなく、変更地域の有権者が変更後の選挙区選出の議員達と十分に意見を交換して国政とのパイプ役となれるか否かを見定め新たな国政との連携の構造を築くための必要不可欠の検討・準備期間として重大な意味を持つているのである。もちろん住民感情の面からも相当の周知期間を経てはじめて変更区域の一員としての意識を持てるのである。
従つて野党の主張した六ケ月の周知期間は適切な主張であつた。自民党所属の渡部定数協座長すら「一ケ月を下まわらない期間が必要であるとのべ」(四月二三日の与野党国対委員長会談の確認事項)ていることからみても坂田議長提案の三〇日は周知期間としては短すぎると評価せざるをえない。
しかも中曽根内閣がその周知期間すら守らずに衆議院を解散して総選挙を公示、施行することは境界変更地域の住民感情を無視したうえに変更地域の政治的・経済的地盤沈下をもたらす行為である。
以上のとおり周知期間は大変重要な意味を持つており、公布日がいつかを判断する決め手となるものである。
4 公布の異常性と本件公示の違法性
(一) 本改正法の公布(以下「本件公布」という)は、昭和六一年五月二三日付の官報(号外)をもつて、なされたが、本件公布は、次に述べるとおり、何が何でも昭和六一年七月六日に衆参同日選挙を行なうという目的のために、公布に関する閣議決定、公布に関する天皇に対する助言、天皇の署名押印、官報の印刷、輸送方法を始め、何から何まで異例の方法で行なわれており、しかも、それにもかかわらず、全国の多くの地域で、とりわけ、本改正法により、選挙区の境界が変更される地域において、昭和六一年五月二三日中には、国民が右官報を閲覧購入しうる状態にはならなかつた。
① 本改正法は、昭和六一年五月二二日午後一〇時すぎ成立した。
② 通常、法律が成立してから公布までには、閣議決定、天皇に対する助言、天皇の署名押印、官報の印刷、綿密な校正などが必要であり、一般の法律の場合でも、五、六日はかかるのが通例であり、過去の公選法改正のときは、一週間から二週間かけている。
③ しかるに、本改正法においては、上記のとおり、昭和六一年五月二二日午後一〇時すぎ成立するや、深夜にもかかわらず、その直後に持ち回り閣議において、公布に関する閣議決定がなされ、同日午後一一時、公布に関する天皇に対する助言がなされ、翌二三日午前八時には天皇の署名押印がなされ、直に大蔵省印刷局で官報の印刷がなされた。
④ しかも、昭和六一年五月二二日、本改正法より早く成立した安全保障会議設置法などは後回しにし、本改正のみを、号外の形で印刷したのである。
⑤ 印刷された官報は、通常はトラック便で全国の官報販売所に輸送されるのに、本件公布を掲載した官報(以下「本件官報」という)は、新幹線、飛行機などを使用して輸送された。
⑥ それにもかかわらず、本件官報は、昭和六一年五月二三日中には、全国の多くの地域で官報販売所の通常の営業時間である午後五時までには到着せず、とりわけ、本改正法によつて選挙区の境界が変更される大分県、愛媛県、和歌山県では、それぞれ、早くとも午後七時二五分、午後六時一〇分、午後七時四五分ころ到着するありさまで、いずれの地域でも、本件官報の購入閲覧はできず、右の三県を含む全国の多くの地域で、当該地域に居住する国民が本件官報を購入し、本改正法を了知できたのは、昭和六一年五月二四日になつてからであつた。
(二) ところで、本件公示は、本件公布が昭和六一年五月二三日に行なわれたことを前提として行なわれているが、本件公布が行なわれたのは、次に述べるとおり、昭和六一年五月二三日ではなく、昭和六一年五月二四日であると解すべきである。
① この点に関して、政府は、最高裁判所昭和三三年一〇月一五日判決(以下「最高裁判決」という)が「一般の希望者が官報を閲覧しまたは購入しようとすればそれをなし得た最初の場所において一般の希望者に官報を閲覧せしめまたは一部売する時点」で公布がなされたものとしていることを援用している。しかしながら、最高裁判決は、覚せい剤取締法に関するものであつて、本件の場合とは、事案を異にし、本件に関しては、先例性を持たない。
② 最高裁判決は、覚せい剤取締法違反被告事件に関するものであるが、被告が覚せい剤取締法の改正法が公布されたのが、被告の犯罪実行後であるとして争つたものであつたが、被告の行為自体は改正前の覚せい剤取締法によつても処罰されるものであつた。このような場合、公布の時点を最高裁判決のように解したとしても、国民がその権利義務に関して、必ずしも不利な立場に置かれるわけではない。
③ しかしながら、本改正法は、選挙区の境界の変更、選挙区の定員の変更等が伴なうもので、主権者たる国民にとつて、最も重要な権利である選挙権、被選挙権の行使に重大な影響を及ぼすものであり、しかも、具体的にどのような変更がなされるかは、本改正法を了知することによつてのみ、明らかとなるのである。
④ そして、公布とは、国民に法令の内容を知らしめるものであり、一般に法令施行の要件とされているものなのだから、本改正法のように、それ自体が、国民の権利義務に直接大きな影響を及ぼすものについては、全国すべての地域において、当該地域の国民が公布を記載した官報を購入閲覧することが可能となつた時点において、公布が完了したものと解すべきである。
⑤ したがつて、本改正法においては、全国の各官報販売所において、本件官報が一般国民に購入可能となつた時点をもつて公布日とみるべきである。また、今回の改正が定数減員区や境界変更区に重大な影響を与え、その為に周知期間が前記の理由で設けられたことを考えるならば、定数減員区を含む県である秋田県、山形県、新潟県、石川県、兵庫県、鹿児島県及び選挙区の境界が変更される大分県、愛媛県、和歌山県において、本件官報が購入可能となつた時点、すなわち、昭和六一年五月二四日をもつて本件公布であるとみるほかはないのである。
(三) 右にみたとおり、本件公布は昭和六一年五月二四日であるから、改正法に基づく総選挙の施行の公示は前記改正法附則一項により、昭和六一年六月二二日の日になされなければならないところ、右公示は昭和六一年六月二一日になされたものであり、右附則に違反することは明らかである。
5 本件公示の行政処分性
(一) 総選挙の施行の公示とは、一定の期日に総選挙を行なうべきことを公示するものであるが、右公示は形式上憲法七条四号の天皇の国事行為であると定められているものの、実質上は内閣の意思決定たる閣議によりなされるものであることはいうまでもない。
公職選挙法三一条は、衆議院議員の総選挙について、任期満了に因る総選挙は議員の任期が終る日の前三〇日以内、解散に因る総選挙は解散の日から四〇日以内にそれぞれ行う旨定めるとともに、総選挙の期日は、少なくとも一五日前に公示しなければならないと定めているが、総選挙施行の公示は右規定の範囲内において内閣が特定の日を総選挙の施行日として閣議決定して対外的に表示する行為にほかならない。
一方有権者たる国民の側からみるならば、総選挙の施行の公示は、憲法上、公職選挙法上一般的に保障されている選挙権を具体的に行使すべき日時を確定するものとしての性格を有するものである。
(二) 総選挙は公示から投票・開票に至る一連の手続であるが公示は公職選挙法上たとえば、次のような法律上の効果をもたらすものである。
1 立候補の届出(八六条一項)
2 推せんの届出(同条二項)
3 選挙運動期間の決定(一二九条)
4 政党その他の政治活動を行う団体の政治活動の規制(二〇一条の五)
5 政党その他の政治団体の発行する機関紙誌の配布規制(二〇一条の一四)
6 選挙人名簿の閲覧等の禁止(二九条)
等々。
右のとおり、総選挙の施行の公示は、国民の選挙権、被選挙権の行使、選挙運動、政治活動等国民の権利・義務について重大な影響を与えるものであり、本件総選挙の施行の公示はそれ自体申立人ら有権者たる国民との関係において行政事件訴訟法三条二項の「行政庁の処分その他の公権力の行使に当る行為」と評価すべきである。
さらに、加えていえば、本件公示は改正公選法にもとづいて行われる総選挙であり、前述のとおり、申立人らについては選挙区の変更という選挙権の具体的行使にかかわる重大な影響を伴なう結果を招来するものである。すなわち、本件公示にもとずいて行われる総選挙においては、申立人らは従前と異なり、変更後の選挙区における投票を余儀なくされるため、従来支持してきた、もしくは支持しようと考えてきた立候補予定者への投票の機会を奪われることとなり、申立人らの選挙権は重大な影響を受けることとなるから、本件公示が申立人らに対し、「行政庁の処分その他の公権力の行使に当る行為」に該当することは明らかであるというべきである。
(三) なお、公職選挙法は、いわゆる民衆訴訟としての選挙争訟を定め、その一類型として選挙無効訴訟を認めているが、選挙無効訴訟はあくまでも選挙施行後の事後的救済制度であり、選挙実施前であり、かつ選挙の一連の過程の冒頭段階である公示の時点において公示の効力を争う抗告訴訟を認めることは公選法の定める選挙争訟となんら矛盾するものではない。適法かつ有効な公示が選挙の適法性・有効性の前提であるとするならば、選挙施行後ではなくむしろ事前に公示の効力について司法判断を求めるのが混乱の増大を避けるうえでも適切な法的救済手続である。
6 結論
以上述べたとおり、本件総選挙施行の公示は抗告訴訟の対象となる行政処分であり、かつ改正公選法附則第一項に違反してなされた違法なものであるから、取消を免れないものである。
三、執行停止を求める理由
申立人らには回復困難な損害を避ける緊急の必要性がある。
1 本件公示は、前記改正公選法による定数配分の下において行なわれる総選挙について行なわれたものであるところ、申立人らはいずれも右法律によつて、選挙区の変更を受けたものであるが、このまま推移し、総選挙が施行されるとすれば、変更後の選挙区において一票を投ぜざるを得なくなり、たとえば、従来から支持してきた候補者に一票を投ずることができなくなるほど選挙権の行使に重大な影響を受けることになる。また、もし本件公示が違法として取消さるべきものであるとするならば、本件公示に基づいてなされる総選挙もまた違法となるから、総選挙において申立人らが投じた一票は結果として法律上無意味なものと評価されることとなる。
右のような結果は、とうてい金銭によつて償い得ないものであり、また、後に改正公選法に基づく投票行為をやり直したとしても、その間は違法な選挙によつて選出された議員による国会の立法に従わねばならない(これを争うことは不可能である)のみならず、選挙区の変更の結果、従来支持してきた候補者に投票することができずそのうえ新選挙区の候補者への投票も法律上無意味となるとすれば、本件公示は、申立人らにとつては正当な選挙権の行使を妨げる結果をもたらすこととなる。
2 本件公示が取消されないまま推移するとき、選挙事務が続行される結果、そのまま投票日をむかえることになる。この時までに本件公示の執行の停止をするのでなければ、申立人らの選挙権に対する侵害は回復困難であつて、申立人らには本件公示によつて生ずる回復困難な損害を避けるため緊急の必要がある。
3 本件執行停止は公共の福祉に重大な影響を及ぼさない。
適法な選挙によつて選出された議員によつて、衆議院が構成されることこそが最大の公共の福祉である。これに対し、違法な選挙によつて選出された議員によつて構成される衆議院が立法行為をなすことは公共の福祉に対する最大の侵害である。また、違法な公示であるとの理由で公示が取消され、その結果、選挙自体の効力を失うことは、いつたんなされた選挙、いつたんなされた投票行為がくつがえされることを意味し、公共の福祉に多大の影響を及ぼす結果となる。このような事態を避けるためには、本件公示の執行停止をなすことが公共の福祉に合致するものであり、その結果選挙事務が停止されることは、違法な公示による違法な総選挙が行なわれることと比して、公共の福祉への影響の程度ははるかに低いものである。
したがつて、本件執行停止は公共の福祉に重大な影響を及ぼさない。
四、結論
従つて、行政事件訴訟法二五条に基づき、本件公示の効力を停止するとの裁判を求める。

別紙二
一 本件申立ての本案訴訟の請求原因の要旨は、相手方(被告)が昭和六一年六月二一日付けでした同年七月六日に衆議院議員の総選挙を施行する旨の公示(以下、この公示を「本件公示」という。)は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和六一年法律第六七号、以下「一部改正法」という。)による改正後の公職選挙法に基づく総選挙の施行を意味するところ、申立人らはいずれも一部改正法による改正の結果、従来の選挙区の変更を余儀なくされるものであるが、本件公示は一部改正法附則一項の「この法律は、公布の日から起算して三十日に当たる日以後初めて公示される総選挙から施行する。」との規定に違反するもので、申立人らは、違法な本件公示により従来の選挙区における選挙権を奪われるという重大な法律上の権利侵害を受けるものであるから、本件公示の取消しを求めるというものであり、かかる訴訟は抗告訴訟として許容されるというのである。
二 しかしながら、本件申立ては、本件公示が内閣の行為といい得るか否かという点はさておくとしても、以下に述べるように適法な本案訴訟の係属を欠くものであるから、不適法といわなければならない。
1 本件本案訴訟の請求の趣旨は前記のように本件公示の取消しを求めるものである。ところで、選挙とは、選挙期日の公示ないし告示に始まり当選人の決定告示に至る多数の行為を包括する集合的かつ段階的な一連の行為を総称するものであるところ、公職選挙法三一条四項による衆議院議員の総選挙の公示は、衆議院議員の総選挙の施行期日を確定する行為であり、前記のように選挙の冒頭に位置する行為であるが、公職選挙法は、選挙におけるこのような個々の行為に何らかの違法事由があつたとしても、これらの行為に対する抗告訴訟を提起する途を一切認めていないものである。このことは、同法二〇五条一項が「選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。」と規定しているが、右規定は、選挙の手続中の個々の行為の違法は、その行為ごとに個別に争うことを認めず、すべて選挙無効の原因として選挙終了後の選挙争訟において争わせる趣旨であると解されていること(最高裁判所判例解説民事篇昭和三八年度二三九ページ以下の田中真次調査官の解説参照)からも明らかであり、また、同法二六五条において「この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。」と規定し、行政不服審査法の適用を排除していることからもうかがわれるところである。このように公職選挙法が選挙に関する争訟手続を厳格に法定しているのは、前述したように選挙が多数の国民に関係する集合的行為であり、かつ、その過程は段階的である上、民主主義社会において選挙の自由と公正は最も強く保障されなければならないところ、その進行中に選挙を構成する個々の行為に対する訴訟の提起を認めることは、右のような選挙の行為としての特質にかんがみ選挙の混乱をもたらすおそれがあるのみならず、選挙の自由と公正に支障を生ずるおそれがあるからである。
公職選挙法が法定された争訟手続以外の抗告訴訟等による争訟の途を認めない趣旨であることは、以下のような裁判例においても明らかにされているところである。
(一) 東京高等裁判所昭和二六年七月九日判決(行裁例集二巻三号三六三ページ)は、村長選挙期日指定の告示の無効確認を求める訴えにつき、公職選挙法二〇二条は、「選挙の終つた選挙の日を標準とし、選挙人又は候補者に対し、選挙の管理執行に関する規定の違反を理由として選挙の効力に関する争訟の途を与えたものである。しからば、公職選挙法はこれら選挙の管理執行に関する個々の行為が選挙の規定に違反することがあつても、個別的にその違反を理由として、その効力を争うことを許さないものと解するを相当とする。」と判示し、右訴えを不適法として却下した。
(二) 秋田地方裁判所昭和三〇年二月二三日判決(行裁例集六巻二号五七ページ)は、衆議院議員の選挙に関し選挙公報掲載申請書の受理を求める訴えにつき、公職選挙法は選挙施行前の過程における個々の処分を独立の争訟の対象とはしていないと判示し、右訴えを不適法として却下した。
(三) 最高裁判所昭和三二年三月一九日第三小法廷判決(民集一一巻三号五二七ページ)は、村長選挙の期日の告示の取消しを求める訴えにつき、民衆訴訟としての同訴えを不適法として却下した原審の判断を是認するに際し、「選挙期日の告示を選挙の一連の手続から切り離して、これを独立した争訟の対象とすることは法律の許容しない趣旨と解すべきである。」と判示している。
(四) 最高裁判所昭和三八年九月二六日第一小法廷判決(民集一七巻八号一〇六〇ページ)は、知事選挙の立候補届出の不受理の取消しを求める訴えにつき、「立候補届出の不受理が違法であるというのであれば、知事選挙終了後公職選挙法二〇二条以下の規定により右不受理の違法を理由に選挙無効の判決を求むべきであつて、右不受理という個々の行為の違法を主張して、これが取消を求めることは許されないものと解するを相当とする。」と判示し、右訴えを不適法として却下した原審の判断を是認した。
以上のように、公職選挙法は、同法が法定する選挙訴訟以外の争訟方法を一切認めていないのであるから、抗告訴訟として提起された本件本案訴訟は不適法であり、したがつて、本件申立ては適法な本案訴訟の係属を欠くものとして不適法といわざるを得ない。
2 仮に、選挙に関し申立人ら主張のような抗告訴訟が認められ得る余地があるとしても、本件公示は処分性を欠くから、本件本案訴訟は不適法である。すなわち、処分性とは、行政行為のもつ個々の国民の具体的な権利・義務ないし法的地位に対する法的影響をいうところ、公職選挙法三一条四項の公示は、衆議院議員の総選挙の施行期日を対世的に確定する行為にすぎず、個々の国民の権利・義務ないし法的地位に何ら具体的な影響を及ぼすものではない(園部逸夫「立候補届不受理の取消を求める訴の適否」民商法雑誌五〇巻四号一二八ページ参照)。したがつて、本件公示は処分性を欠くから、本件本案訴訟は不適法であり、本件申立ては適法な本案訴訟の係属を欠くものであつて、不適法といわざるを得ない。
なお、本件公示が処分性を欠くことにより、右のように適法な本案訴訟の係属を欠くこととなるほか、本件申立て自体も、執行停止の対象となる処分を欠くこととなり、不適法というべきことになる。
三 本件申立ては「本案について理由がないとみえるとき」に当たるものというべきである。
本件本案訴訟において、申立人らが、本件公示の取消原因として主張するのは、要するに、本件公示が一部改正法附則一項に違反するから違法であるというにあるところ、公職選挙法三一条四項による衆議院議員の総選挙の公示は、同条三項及び四項の要件を充足すれば適法に行うことができるものであり、他に何らの要件をも必要とするものではないことは公職選挙法上明白といわなければならない。そして、本件公示が右各要件を充足していることは公知の事実であるから、本件公示が適法であることは改めて論ずるまでもないところである。
申立人らは、本件公示による総選挙は、一部改正法による改正後の公職選挙法による総選挙を意味すると主張するが、本件公示は、単に衆議院議員の総選挙の施行期日を昭和六一年七月六日と確定したにすぎず、本件公示による総選挙が右改正後の公職選挙法に基づき施行されるのか、それとも右改正前の公職選挙法に基づき施行されるのかは本件公示の効力によつて決定されるものではなく、それは一部改正法の施行時期に関する同法附則一項の規定によつて決定されるものである。したがつて、本件公示による総選挙について右改正前又は改正後のいずれの公職選挙法を適用すべきかということについては、本件公示は何らかかわるところはないのであるから、申立人らが一部改正法の公布に関して主張する違法事由は、何ら本件公示の違法事由を構成するものではないのである。そして、仮に本件公示による総選挙において、申立人らの主張するような法適用の誤りがあつたとすれば、そのことは、正に公職選挙法二〇五条一項にいう「選挙の規定に違反する」場合に当たるものとして選挙無効訴訟において判断されるべき事柄であるから、かかる場合に対する救済手段も完備しているものというべきであり、この点からも申立人ら主張のような抗告訴訟を認める必要のないことは明らかである。要するに申立人らの主張は本件公示の効力の誤つた理解に基づくものであつて、失当というほかはなく、本件公示には何ら違法の点はないのであるから、本件申立ては、「本案について理由がないとみえるとき」に当たるものというべきである。
四 以上のとおりであつて、本件申立てはいずれにしても失当であるから速やかに却下されるべきである。
*******

裁判年月日  昭和61年 5月23日  裁判所名  札幌地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭59(ワ)882号
事件名  解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
裁判結果  一部認容  文献番号  1986WLJPCA05231003

要旨
◆タクシー会社の心臓障害でペースメーカーの植込み手術を受けたタクシー運転手に対する解雇が無効とされた事例

新判例体系
公法編 > 労働法 > 労働基準法〔昭和二二… > 第二章 労働契約 > 労働契約 > ○労働契約 > (四)通常解雇 > A 解雇権の行使 > (1)解雇の自由とそ… > (ロ)解雇権の濫用に当たる場合
◆心臓疾患のため胸部皮下にペースメーカーを装着したタクシー運転手に対する解雇は、同人の状態が就業規則中の「身体の故障により業務に耐えられないとき」という規定に該当せず、解雇権の濫用に当たり無効である。

 

出典
判タ 607号77頁
判時 1200号51頁
労判 476号18頁
労経速 1264号3頁(37巻25号)

評釈
(実務家のための労働判例)・労政時報 2799号62頁

参照条文
労働基準法2章

裁判年月日  昭和61年 5月23日  裁判所名  札幌地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭59(ワ)882号
事件名  解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
裁判結果  一部認容  文献番号  1986WLJPCA05231003

原告 林清美
右訴訟代理人弁護士 三津橋彬
高崎暢
右訴訟復代理人弁護士 長野順一
被告 まこと交通株式会社
右代表者代表取締役 福原信吾
右訴訟代理人弁護士 山根喬
右訴訟復代理人弁護士 伊藤隆道

 

主   文
一  被告が昭和五八年三月二日原告に対してなした解雇の意思表示は、無効であることを確認する。
二  被告は、原告に対し、九〇九万九七九四円及び昭和六一年四月以降毎月七日限り、八七〇一円に前月の一日から末日までの日数を乗じた金員を支払え。
三  原告のその余の請求を棄却する。
四  訴訟費用はこれを一〇分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
五  この判決の第二項は、二〇〇万円を限度として、仮に執行することができる。

事   実
第一  当事者の求めた裁判
一  請求の趣旨
1  主文第一項と同旨
2  被告は、原告に対し、昭和五八年四月七日限り一一万六八五〇円、同年五月以降毎月七日限り九四八〇円に前月一日から末日までの日数を乗じた金員を支払え。
3  訴訟費用は被告の負担とする。
4  第2項につき仮執行宣言の申立て
二  請求の趣旨に対する答弁
1  原告の請求をいずれも棄却する。
2  訴訟費用は原告の負担とする。
第二  当事者の主張
一  請求原因
1  被告は、一般乗用旅客自動車(ハイヤー、タクシー)運送事業等を目的とする株式会社であり、原告は、昭和五五年一一月五日(本採用は、昭和五六年七月一日)、被告会社にタクシー乗務員として雇用されたものである。
2  被告会社は、昭和五八年三月二日原告に対し、被告会社の就業規則三四条一項に基づくものとして、解雇の意思表示(以下「本件解雇」という。)をした。
3  しかしながら、本件解雇は、次のとおり解雇権を濫用したものであり無効である。
(一) 被告会社の原告に対する本件解雇の理由は、原告の心臓が刺激伝導路に障害を起こし、いわゆる完全房室ブロックとなつたことが、被告会社の就業規則三四条一項に定める「身体の故障により業務に耐えられない」場合に該当するというものであるが、原告は、完全房室ブロックの診断を受けた後の昭和五八年一月六日に体内式の人工心臓ペースメーカー(コルディス・オムニスタニコーガンマー、以下「本件ペースメーカー」という。)の植込み手術を受けたことにより、刺激伝導路の欠陥は補われ、従来どおり被告会社においてタクシー乗務員として稼働することの支障はなくなつたのであるから、右就業規則三四条一項には該当しない。
(二) また、原告は、本件解雇に先立つて、被告会社に対し、原告が完全房室ブロックにより心臓ペースメーカーを装着している状態で被告会社において勤務することに支障はない旨の診断書を提出しているのであるから、被告会社としては、右診断書を作成した医師に原告の病状の詳細について問い合わせる等の的確な事実確認を行い、それに基づいて解雇事由の存否について十分な検討を経るべきであつたにもかかわらず、右のような事実の確認及び検討を経ずに本件解雇を行つた。
(三) 右(一)、(二)の事実に照らすと、本件解雇は、被告会社の就業規則に定める解雇事由に該当する事実がないにもかかわらず、かつ、十分な事実の調査、検討を経ずになされたもので、解雇権の濫用に該当し無効である。
4  原告は、本件解雇当時、被告から毎月七日限り平均日額九四八〇円に前月の一日から末日までの日数を乗じた金額に相当する賃金の支給を受けていた。
5  よつて、原告は、被告に対し、本件解雇が無効であることの確認を求めるとともに、本件解雇の日の翌日である昭和五八年三月三日以降の賃金として、毎月七日限り、本件解雇がなければ被告会社における労働によつて得べかりし一日当たりの賃金額九四八〇円に前月の一日から末日までの日数(ただし、昭和五八年三月は二九日として計算する。)を乗じた金員(ただし、昭和五八年四月七日に支払われるべき同年三月分については、解雇予告手当として受領した一五万八〇七〇円を控除した一一万六八五〇円とする。)の支払を求める。
二  請求原因に対する認否及び反論
1  1項は認める。
2  2項は認める。
3  3項は争う。被告会社の原告に対する本件解雇は、後記被告の反論のとおりの経緯に基づくものであつて、正当な解雇権の行使である。
4  4項のうち、原告の賃金の平均日額は否認し、その余は認める。原告の平均賃金日額は六五八六円である。
5  被告の反論
(一) 原告は、昭和五七年一二月二〇日、胸が苦しくなつたため、夜間救病センターで応急手当を受け、同月二一日、訴外医療法人社団清和会南札幌病院において、心臓機能障害である完全房室ブロックと診断され、昭和五八年一月六日、右胸部に本件ペースメーカーの植込手術を受け、その後身体障害者福祉法に基づいて身体障害者の認定を受けたが、その等級は、最も重篤な障害に該当する一級であり、当該認定は、本件ペースメーカーの装着によつても変わりがない。
(二) 道路交通法六六条には、過労、病気、薬物の影響その他の理由によつて正常な運転をすることができないおそれのある状態で車両等を運転してはならない旨定められているが、特にタクシーは、公共の交通機関であるから、タクシー運転手には乗客を安全に輸送する使命があるとともに、歩行者等他の交通関与者の安全を守るため、事故を未然に防止する責務があり、そのため常に高度の注意力が要求され、精神的緊張を強いられるものである。
(三) また、被告会社の乗務員は、その一回の勤務時間が一八時間(実働一六時間)であり、繁忙期には勤務時間を延長することもあつて、長時間労働及び深夜労働に従事するのみならず、一日の走行距離は三二〇キロメートルから三六〇キロメートルに達し、冬期間においては、積雪、路面凍結等のために、車両の飛出しや積雪への突入等の事故が起こりやすく、このような場合、タクシー運転手は、スコップ等を用いて自力で脱出しなければならないことがある。したがつて、被告会社におけるタクシー運転業務は、極めて高い精神的、肉体的疲労を伴うものである。
(四) ところで、原告は、ペースメーカーを装着しているが、そのペースメーカーは一定の心拍数を維持するだけであるから、原告が右一定の心拍数を超える心拍を要する作業や運動をすることはできないし、ペースメーカーそのものについても、故障による呼吸困難、めまい、失神等が起こる危険性や、他の電気製品等に接近することによつて故障が生じる危険性が指摘されている。したがつて、原告のようなペースメーカー装着者がペースメーカーの能力の範囲内で、かつ、その安全性を維持しながら、被告会社の乗務員として安全に稼働することは不可能である。
(五) そこで、被告は、原告をタクシーの乗務員として従業させることがタクシー輸送の安全を害するものと判断し、タクシー乗務を除く他の作業又は事務職への配置転換を検討した。しかし、被告会社の作業職は、高圧電気を利用したり、電気溶接を行う必要があるため、原告の装着しているペースメーカーに悪影響を及ぼす危険があつたし、また、事務職については、本件解雇当時の被告会社が業績不振や経営の合理化による人員削減を実施していた最中であつたことから、原告を受け入れる余地がなかつた。
(六) 以上の次第で、被告は、原告の完全房室ブロック症状が被告会社の就業規則七二条四項に就業禁止事由として定められている「心臓病その他の病気にかかつている者で、就業のために病勢が著しく悪化するおそれのある」状態に該当し、同規則三四条一項の「身体の故障により業務に耐えられない」者に該当すると認め、昭和五八年三月二日原告に対し、本件解雇の意思表示をしたものである。
三  被告の反論に対する認否
1  (一)は認める。
2  (二)は認める。
3  (三)は認める。ただし、仮にタクシーが道路端の雪の中に突入したとしても、その脱出に殊更の体力を要するものではない。
4  (四)は否認する。原告が装着している本件ペースメーカーは、一分間に七〇回の心拍数を保つように設定されているが、原告の自力心拍数が一分間に七〇回を超えるとペースメーカーは自動的に停止する。したがつて、原告の心拍数が運動により上昇したとしても異常は生じないし、原告が使用している本件ペースメーカーは、他の電気器具等からの干渉に対し防禦し得る機能を有しているから、一般健常者と比較して殊更に加重されるような禁忌事項はない。原告は、本件解雇後も日常的に自家用自動車を運転しているし、北海道内を政党の選挙用の自動車を運転して数千キロメートルにわたつて走行したり、家具を運搬、配達する等したが、それらの際に何らの支障も生じなかつた。
5  (五)は知らない。
6  (六)のうち、被告が、昭和五八年三月二日原告に対し、被告会社の就業規則七二条四項、三四条一項を理由とする解雇の意思表示をしたことは認めるが、その余は争う。
第三  証拠〈省略〉

理   由
一  請求原因1及び2の事実は当事者間に争いがない。
二  そこで、本件解雇が解雇権を濫用した無効なものであるかどうかについて判断する。
1  〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができる。
(一)  本件解雇当時の原告の心臓疾患は、心臓の拍動を促す洞結節から心室に至る刺激(興奮)の伝導路のうち、房室結節からヒス束までの部位における刺激伝導機能が全く失われたもので、刺激伝導路障害のうち「第Ⅲ度房室ブロック」又は「完全房室ブロック」と称する症状に該当していたが、自発の心拍が完全に停止していたわけではなく、房室結節又は心室自体の自動性によつてある程度の心拍(診察時の最小心拍数は毎分三六回)があつた。そのため、原告は、完全房室ブロック症状を自覚した昭和五七年一二月二〇日にも札幌市南区真駒内の自宅から同市白石区の札幌呼吸器科センター及び被告会社を経て帰宅するまでの延約五〇分間にわたつて自家用自動車を運転したが、その間、自動車の運転に支障はなかつた。
(二)  原告の安全房室ブロックの原因となる疾患は不明であるが、原告の症状において特徴的なのは、心電図、血液中の酵素の測定結果等によつても、心筋自体の障害は全く認められず、心臓機能の障害は刺激伝導路のみに認められることであり、したがつて、適切な治療手段により刺激伝導路の欠陥が補われれば、原告の心臓機能は健常者とほぼ異ならないものとなると考えられる。
(三)  原告は、昭和五八年一月六日に本件ペースメーカーの植込手術を受けたが、本件ペースメーカーは刺激伝導路の障害を補う機能を有するものであり、原告の心拍数が毎分七〇回を下回ると自動的に作動して心拍数を毎分七〇回に保ち、原告の自発心拍数が毎分七〇回を超えると作動を停止するいわゆるデマンド型のペースメーカーであり、このペースメーカーの機能が十全であれば、前記の原告の心臓機能障害の特徴からみて、原告の心臓機能は健常者の心臓機能とほぼ異ならないものとなると考えられる。
(四)  ペースメーカーは臨床において用いられるようになつてから既に約三〇年(わが国においては約二〇年)の歴史があり、その間に豊富な臨床例の蓄積と機械の改良がなされ、当初ペースメーカー装着者に対し、外的な電気刺激を避けることなど多岐にわたつて課せられていた禁忌事項も、近時では防禦機能の開発等により、著しく少なくなつており、原告の体内に植え込まれた本件ペースメーカーは、他の電気器具等からの干渉に対し防禦機能を有し、その保守及び管理も、定期の診察を受けることによつて容易になし得る状況にある。
(五)  医学関係の文献中には、ペースメーカー装着者の自動車運転は禁止されるべき旨の医師の報告例(乙第八号証)もあるものの、他方、昭和四五年八月にペースメーカー装着者に対する自動車運転免許を停止していた英国において、その後昭和五三年までの間に右措置が緩和され、医師の証明があれば運転免許を取得できるようになつた旨及び昭和五三年当時にはペースメーカーの安全性が自動車のエンジンや電気器具からの干渉を排除し又は防禦し得るまでに高まつた旨の報告(乙第七号証)がある。また、最近のわが国の医学文献には、原告のような一般作業心筋に異常のないペースメーカー装着者の日常生活に関し、「具体的には、普通の日常生活はもちろん、散歩、入浴、買物、旅行、ハイキング、トレッキング、水泳などなんでもできるし、仕事の面でも重労働でない限り元の職場に復帰できる。(中略)とにかく、無茶さえしなければ大抵のことは何でもできると考えてよい。」との記述をしているものがある(乙第九号証)。更に、原告を診察した医師才善宣雄は、原告が被告会社において従来どおりタクシー乗務をすることに何ら支障はない旨診断している。
以上のように認められ、右認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
右認定事実によれば、本件解雇時における原告の心臓機能の障害は、刺激伝導路に限られた機能障害であり、本件ペースメーカーの装着により、右機能障害による心臓機能の欠陥は健常者とほぼ異ならない程度に補われたものというべきである。一方、弁論の全趣旨によれば、被告会社におけるタクシー乗務員としての業務は相当な体力を要するものであることが認められるが、本件ペースメーカーを装着した原告が右業務に耐え得ないとする十分な証拠はない。
してみると、原告の本件解雇当時における心臓機能障害が被告会社の就業規則三四条一項にいう「身体の故障により業務に耐えられない」場合に該当すると認めるのは困難である。
2  〈証拠〉によれば、次の事実を認めることができる。
(一)  被告は、本件解雇に先立つ昭和五八年二月二五日原告から、完全房室ブロックにより心臓ペースメーカーを植え込んだ旨の診断書を受領した。
(二)  そこで、被告は、その翌日被告会社の役員会において協議した結果、右診断書には、原告の症状につき勤務にさしさわりがない旨の記載があるものの、原告に対しては、既に右心臓機能障害により障害度一級として身体障害者の認定がなされていることから、原告が被告会社におけるタクシー乗務に耐えられないと判断し、被告を解雇せざるを得ない旨決断した。
(三)  しかし、被告は、本件解雇までの間に、前記診断書を作成した医師才善宣雄又は他の医師に対し、原告の症状や本件ペースメーカーの安全性について意見を求めておらず、また、原告の診療録を取り寄せ、専門家の意見を聞くといつたような調査、検討もしなかつた。
(四)  原告は、右心臓機能障害により身体障害者福祉法の障害度一級の身体障害者の認定を受けたが、右認定は、福祉政策上ペースメーカー等の補助具を除外し、障害自体の程度に応じて行われるものであり、本件ペースメーカーを装着した状態における原告の身体的障害の程度を表わすものではない。
以上のように認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
右認定事実によれば、被告は、原告が完全房室ブロックにより心臓ペースメーカーを植え込んだこと及び右症状により障害度一級の身体障害者としての認定を受けたことから、それ以上の調査、検討を何らすることなく、原告の心臓機能障害が被告会社の就業規則三四条一項に定める解雇事由に該当すると速断し、本件解雇を行つたものであると認められる。
3 右1及び2に認定、判断したところによれば、本件解雇は、正当な理由に基づかないものであり、解雇権を濫用したものとして、無効といわざるを得ない。
三  被告会社が、原告に対する前月の一日から末日までの給与を毎月七日に支払っていたことは当事者間に争いがなく、〈証拠〉によれば、原告は、昭和五七年六月から同年一一月までの給与として合計一三一万四四六九円の支給を受けており、右六か月(一八三日)間の平均給与日額は、七一八二円(円未満切捨て)となること、被告会社は、支給額に若干の変動があるものの、従業員に対し、毎年六月と一二月に賞与を、毎年一〇月に暖房費補給手当を支給していたこと、原告は、昭和五七年六月一〇日に八万三六二六円、同年一二月一五日に三〇万五九一〇円の賞与の支給を受け、同年一〇月二六日に一六万五〇〇〇円の暖房費補給手当の支給を受け、右賞与及び手当の合計額は五五万四五三六円となること、したがつて、これを三六五で除した年間平均日額は、一五一九円(円未満切捨て)となることがそれぞれ認められ、右事実によれば、原告が被告会社において稼働することにより得べかりし賃金の平均日額は、七一八二円に一五一九円を加えた八七〇一円と認めるのが相当である。
なお、被告は、労働基準法一二条の平均賃金計算方法に基づいて、原告の賃金の平均日額が六五八六円である旨主張するが、労働基準法一二条に定める平均賃金は、同法の定める解雇の予告手当(同法二〇条)、休業手当(同法二六条)等を算出するためのものであつて、本件のように無効な解雇に基づいて就労を拒否された労働者が、就労拒否がなければ得ることができたであろう通常の賃金額を算定する場合には妥当しないものと解するのが相当であるから、この点に関する被告の主張は採用しない。また、被告主張にかかる原告の平均賃金日額は、賞与と暖房費補給手当を除外して算定されているが、賞与は労働に対する報酬として支払われる賃金であると解するのが相当であるし、暖房費補給手当も本件解雇がなければ原告に支払われるべきものであると解するのが相当であるから、原告が昭和五七年中に被告会社から支給を受けた賞与及び暖房費補給手当も原告の得べかりし賃金の平均日額を算定する基礎に加えるべきである。ただし、賞与及び暖房費補給手当について平均日額を算定する場合には、一年の総支給額を三六五日をもつて除するのが相当であるから、原告主張のように暖房費補給手当と期末賞与の合計額を半年の日数だけで除する算定方法は採用しない。
したがつて、被告は、原告に対し、昭和五八年三月分の賃金九万四二五九円(同月三日から同月末日までの日数二九日分に相当する二五万二三二九円から解雇予告手当一五万八〇七〇円を控除した額)及び昭和五八年四月分から昭和六一年二月分までの賃金九〇〇万五五三五円の合計九〇九万九七九四円並びに昭和六一年四月以降毎月七日限り、八七〇一円に前月の一日から末日までの日数を乗じた金員を支払うべき義務がある。
四  よつて、原告の本訴請求は、被告に対し、本件解雇の無効確認を求める部分並びに九〇九万九七九四円及び昭和六一年四月以降毎月七日限り、八七〇一円に前月の一日から末日までの日数を乗じた金員の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官園尾隆司 裁判長裁判官木下重康及び裁判官森邦明は、転補につき署名捺印することができない。裁判官園尾隆司)
*******


政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!

(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。

(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


お問い合わせ【選挙ドットウィン!】ドブ板選挙広報支援および政治ポスター掲示交渉代行 お問い合わせ 050 お問い合わせ 050plus お問い合わせ 0sim お問い合わせ 109 お問い合わせ 109シネマズ お問い合わせ 10万円給付 お問い合わせ 16銀行 お問い合わせ 17kg お問い合わせ 17ライブ お問い合わせ 31 お問い合わせ 3ce お問い合わせ 3coins お問い合わせ 3ds お問い合わせ 3m お問い合わせ 4ーc お問い合わせ 4b4 お問い合わせ 551 お問い合わせ 551蓬莱 お問い合わせ 5kplayer お問い合わせ 77銀行 お問い合わせ 77銀行アプリ お問い合わせ 7id お問い合わせ 7order お問い合わせ 7pay お問い合わせ 81プロデュース お問い合わせ 9090 お問い合わせ 9monsters お問い合わせ au wallet お問い合わせ au お問い合わせ 0120 au お問い合わせ 157 au お問い合わせ 24時間 au お問い合わせ 無料 back number お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ contact form 7 お問い合わせ 表示されない dazn お問い合わせ didi お問い合わせ diesel お問い合わせ diga お問い合わせ dinos お問い合わせ dion お問い合わせ dior お問い合わせ discord お問い合わせ dish// お問い合わせ disney お問い合わせ duo お問い合わせ ep-4004 お問い合わせ ep-707a お問い合わせ ep-802a お問い合わせ ep-803a お問い合わせ ep-805a お問い合わせ ep-806aw お問い合わせ ep-807ab お問い合わせ ep-807aw お問い合わせ ep-808ab お問い合わせ ep-808aw お問い合わせ ep-879aw お問い合わせ ep-978a3 お問い合わせ ep-979a3 お問い合わせ gu お問い合わせ lenovo お問い合わせ line pay お問い合わせ line pay お問い合わせ 電話 line お問い合わせ 電話 lineモバイル お問い合わせ microsoft 365 お問い合わせ nec お問い合わせ パソコン nec お問い合わせ ルータ nec お問い合わせ 電話番号 netflix お問い合わせ nuro お問い合わせ 電話 nuro お問い合わせ 電話番号 nuroモバイル お問い合わせ nuro光 お問い合わせ nuro光 お問い合わせ 電話番号 nuro光 マンション お問い合わせ nuxt お問い合わせ office 365 お問い合わせ peach お問い合わせ pitapa お問い合わせ playstation 4 お問い合わせ px-049a お問い合わせ px-5500 お問い合わせ q10 お問い合わせ q10 お問い合わせ 返信 qbハウス お問い合わせ qcy お問い合わせ qnap お問い合わせ qoo10 お問い合わせ 見方 qrio お問い合わせ qtネット お問い合わせ qtモバイル お問い合わせ qvc お問い合わせ so-net お問い合わせ so-net お問い合わせ line surface pro 7 お問い合わせ tsutaya discas お問い合わせ u-next お問い合わせ vaio お問い合わせ viber お問い合わせ viewカード お問い合わせ vimeo お問い合わせ visa お問い合わせ visa お問い合わせ 電話 visa お問い合わせ 日本 vlive お問い合わせ vプリカ お問い合わせ windows 10 お問い合わせ wordpress お問い合わせ ページ zaif お問い合わせ zaim お問い合わせ zara お問い合わせ zoff お問い合わせ zoho お問い合わせ zoom お問い合わせ zozo gmo お問い合わせ zozotown お問い合わせ 電話 zozoカード お問い合わせ ヴィーナススキン お問い合わせ エポスカード お問い合わせ 24時間 エレコム お問い合わせ ルーター お問い合わせ 0120 お問い合わせ 2-7-0 お問い合わせ 404 お問い合わせ amazon お問い合わせ apple お問い合わせ au お問い合わせ biglobe お問い合わせ cgi お問い合わせ cocoon お問い合わせ contact お問い合わせ css お問い合わせ epic games store お問い合わせ fgo お問い合わせ google お問い合わせ googleフォーム お問い合わせ html お問い合わせ inquiry お問い合わせ line お問い合わせ lixil お問い合わせ mailto お問い合わせ makuake お問い合わせ minne お問い合わせ nec お問い合わせ no お問い合わせ nofollow お問い合わせ note お問い合わせ ntt西日本 お問い合わせ ntt東日本 お問い合わせ pairs お問い合わせ php お問い合わせ pixiv お問い合わせ pop お問い合わせ q&a お問い合わせ rails お問い合わせ sony お問い合わせ ssl お問い合わせ twitter お問い合わせ ufj お問い合わせ ui お問い合わせ uq お問い合わせ weblio お問い合わせ webデザイン お問い合わせ webページ お問い合わせ wordpress お問い合わせ wordpress プラグイン お問い合わせ zozotown お問い合わせ アイコン お問い合わせ アイコン ベクター お問い合わせ アイコン 無料 お問い合わせ アドレス お問い合わせ アマゾン お問い合わせ ありがとう 英語 お問い合わせ ありがとうございます お問い合わせ イメージ画像 お問い合わせ イラスト お問い合わせ イラスト フリー お問い合わせ ウィジェット お問い合わせ ウイルスバスター お問い合わせ お支払い照合番号 メール お問い合わせ お支払照合番号 迷惑メール お問い合わせ お断りメール お問い合わせ お問合せ お問い合わせ お問合せ 公用文 お問い合わせ お礼 お問い合わせ お礼 メール お問い合わせ お礼 例文 お問い合わせ ガイダンス お問い合わせ キューピー お問い合わせ グーグル お問い合わせ グーグルフォーム お問い合わせ ください お問い合わせ クッキー お問い合わせ クックパッド お問い合わせ クラス名 お問い合わせ グラブル お問い合わせ グリー お問い合わせ クリックポスト お問い合わせ クリニック お問い合わせ グループ お問い合わせ グルメ お問い合わせ グレイル お問い合わせ クレーム お問い合わせ クローズ お問い合わせ クロネコ お問い合わせ ゲーセン お問い合わせ ゲーム お問い合わせ コンバージョン お問い合わせ ご質問 お問い合わせ ご質問 類語 お問い合わせ ご相談 窓口 からのメール お問い合わせ ご相談窓口 メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール お問い合わせ ご相談窓口 迷惑メール 住所 お問い合わせ ご問い合わせ お問い合わせ ご連絡 お問い合わせ サービス内容の変更 お問い合わせ サービス内容の変更 迷惑メール お問い合わせ サンクスページ お問い合わせ サンクスメール 例文 お問い合わせ サンプル お問い合わせ システム お問い合わせ ジャニーズ お問い合わせ すかいらーく お問い合わせ スクール お問い合わせ スクエア お問い合わせ スクエニ お問い合わせ ステップ お問い合わせ スパム お問い合わせ スペイン語 お問い合わせ する お問い合わせ する側 お問い合わせ セキュリティ お問い合わせ セブンイレブン お問い合わせ センター お問い合わせ ソニー お問い合わせ ソフトバンク お問い合わせ ソフトバンク光 お問い合わせ ダイキン お問い合わせ タイトル お問い合わせ タイ語 お問い合わせ チャット お問い合わせ チャットボット お問い合わせ チラシ お問い合わせ ツイステ お問い合わせ ツイッター お問い合わせ ディズニー お問い合わせ デザイン お問い合わせ デザイン css お問い合わせ デザイン 参考 お問い合わせ テンプレート お問い合わせ というメール お問い合わせ ドイツ語 お問い合わせ ドコモ お問い合わせ とは お問い合わせ ドメイン お問い合わせ ニコス お問い合わせ ニコニコ お問い合わせ ニトリ お問い合わせ ネイルサロン お問い合わせ ネットショップ お問い合わせ の使い方 お問い合わせ は 英語 お問い合わせ バーバリー お問い合わせ パーマリンク お問い合わせ バイト お問い合わせ はくばく お問い合わせ ハコスコ お問い合わせ はじめて お問い合わせ パスワード お問い合わせ バズ部 お問い合わせ パソコン お問い合わせ パソコン工房 お問い合わせ バッファロー お問い合わせ はてな お問い合わせ はてなブログ お問い合わせ バナー お問い合わせ バナー デザイン お問い合わせ バナー 素材 お問い合わせ バナー 無料 お問い合わせ バナー画像 お問い合わせ パナソニック お問い合わせ はなまるうどん お問い合わせ バリデーション お問い合わせ パンテーン お問い合わせ パンフレット お問い合わせ ヒアルロン酸 お問い合わせ ピーチサポート お問い合わせ ピクトグラム お問い合わせ ビザ お問い合わせ ビジネス お問い合わせ ビジネスメール お問い合わせ ビジネス文書 お問い合わせ ひな形 お問い合わせ フォートナイト お問い合わせ フォーム お問い合わせ フォーム html お問い合わせ フォーム php お問い合わせ フォーム デザイン お問い合わせ フォーム 無料 お問い合わせ フォーム 例文 お問い合わせ プライバシーポリシー お問い合わせ プライバシーポリシー 同意 お問い合わせ プラグイン お問い合わせ プラグイン wordpress お問い合わせ プラン変更 迷惑メール お問い合わせ プラン変更送り先 メール お問い合わせ フリー素材 お問い合わせ ふりがな お問い合わせ プルダウン お問い合わせ フロー お問い合わせ ブログ お問い合わせ ペイパル お問い合わせ ベーカリー お問い合わせ ページ お問い合わせ ページ デザイン お問い合わせ ページ 作り方 お問い合わせ ペット お問い合わせ ベトナム語 お問い合わせ ベルパーク お問い合わせ ホームページ お問い合わせ ポケモン お問い合わせ ポケモンgo お問い合わせ ポスター お問い合わせ ボタン お問い合わせ ボタン css お問い合わせ ボタン html お問い合わせ ボタン デザイン お問い合わせ ボタン フリー お問い合わせ ポルトガル語 お問い合わせ マーク お問い合わせ マーケティング お問い合わせ マイクロソフト お問い合わせ マカフィー お問い合わせ マナー お問い合わせ マニュアル お問い合わせ みずほ お問い合わせ ムービック お問い合わせ メーラー起動 お問い合わせ メール お問い合わせ メール お礼 お問い合わせ メール 英語 お問い合わせ メール 件名 お問い合わせ メール 返信 お問い合わせ メールアドレス お問い合わせ メールアドレス 例 お問い合わせ メルカリ お問い合わせ モンスト お問い合わせ ヤフオク お問い合わせ ヤマト お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ やり方 お問い合わせ ユニクロ お問い合わせ よくあるご質問 お問い合わせ よくある質問 お問い合わせ ヨドバシ お問い合わせ ライン お問い合わせ リクシル お問い合わせ リクルート お問い合わせ リフォーム お問い合わせ リンク お問い合わせ リンク デザイン お問い合わせ ルミネ お問い合わせ ルミネカード お問い合わせ レスポンシブ お問い合わせ レターパック お問い合わせ レノボ お問い合わせ レンタカー お問い合わせ ローソン お問い合わせ ローチケ お問い合わせ ロゴ お問い合わせ ロッテ お問い合わせ ロボット お問い合わせ ワードプレス お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ ワイヤーフレーム お問い合わせ わかさ生活 お問い合わせ ワコム お問い合わせ を英語で お問い合わせ 挨拶 お問い合わせ 意味 お問い合わせ 一覧 お問い合わせ 営業 お問い合わせ 営業お断り お問い合わせ 営業日 お問い合わせ 英語 お問い合わせ 英語 ホームページ お問い合わせ 英語 メール お問い合わせ 英語 件名 お問い合わせ 英語で お問い合わせ 英訳 お問い合わせ 何度も お問い合わせ 荷物 お問い合わせ 画像 お問い合わせ 画像 フリー お問い合わせ 画像 素材 お問い合わせ 画像添付 お問い合わせ 画像認証 お問い合わせ 画面 お問い合わせ 回答 お問い合わせ 回答 お礼 お問い合わせ 確認画面 お問い合わせ 学校 お問い合わせ 楽天 お問い合わせ 楽天カード お問い合わせ 楽天モバイル お問い合わせ 完了 例文 お問い合わせ 完了画面 お問い合わせ 漢字 お問い合わせ 管理 お問い合わせ 韓国語 お問い合わせ 企業 お問い合わせ 貴社 お問い合わせ 偽名 お問い合わせ 求人 お問い合わせ 給付金 お問い合わせ 銀行 お問い合わせ 熊本市 お問い合わせ 契約条項通知 お問い合わせ 契約条項通知 メール お問い合わせ 契約条項通知 迷惑メール お問い合わせ 敬語 お問い合わせ 敬語 メール お問い合わせ 芸大 お問い合わせ 結び お問い合わせ 件名 お問い合わせ 件名 メール お問い合わせ 件名 英語 お問い合わせ 件名とは お問い合わせ 見積もり お問い合わせ 見本 お問い合わせ 減らす お問い合わせ 現金書留 お問い合わせ 現状 お問い合わせ 言い換え お問い合わせ 言い方 お問い合わせ 言葉 お問い合わせ 言葉遣い お問い合わせ 個人情報 同意 お問い合わせ 個人情報保護 お問い合わせ 個人情報保護方針 お問い合わせ 項目 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 最初 お問い合わせ 採用 お問い合わせ 在庫 お問い合わせ 在宅 お問い合わせ 作り方 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 参考 お問い合わせ 仕方 お問い合わせ 使い方 お問い合わせ 支払い照合番号 お問い合わせ 資料請求 お問い合わせ 歯医者 お問い合わせ 時間 お問い合わせ 自動返信メール お問い合わせ 自分 お問い合わせ 質問 お問い合わせ 写真 お問い合わせ 謝罪 お問い合わせ 種類 お問い合わせ 受付 メール お問い合わせ 受付時間 お問い合わせ 書き始め お問い合わせ 書き方 お問い合わせ 書き方 ゲーム お問い合わせ 承りました お問い合わせ 照会番号 迷惑メール お問い合わせ 森永 お問い合わせ 人 英語 お問い合わせ 正しい お問い合わせ 正式 お問い合わせ 西濃 お問い合わせ 設置 お問い合わせ 専修大学 お問い合わせ 選考 お問い合わせ 選考辞退 お問い合わせ 選択 お問い合わせ 素材 お問い合わせ 相談窓口 お問い合わせ 相談窓口 メール お問い合わせ 窓口 お問い合わせ 送り状番号 お問い合わせ 送信完了 お問い合わせ 送信完了画面 お問い合わせ 尊敬語 お問い合わせ 他の言い方 お問い合わせ 対応 お問い合わせ 対応 メール お問い合わせ 対応時間 お問い合わせ 代行 お問い合わせ 代理店 お問い合わせ 台湾語 お問い合わせ 大学 お問い合わせ 宅急便 お問い合わせ 担当者様 お問い合わせ 断り方 お問い合わせ 中国語 お問い合わせ 中文 お問い合わせ 注意事項 お問い合わせ 丁寧 お問い合わせ 丁寧語 お問い合わせ 追従 お問い合わせ 締めの言葉 お問い合わせ 店 お問い合わせ 添付 お問い合わせ 電話 お問い合わせ 電話 マナー お問い合わせ 電話 メール お問い合わせ 電話 話し方 お問い合わせ 電話対応 お問い合わせ 電話番号 お問い合わせ 土日 お問い合わせ 動詞 お問い合わせ 同意 お問い合わせ 同意する お問い合わせ 同義語 お問い合わせ 導入 お問い合わせ 匿名 お問い合わせ 特別体験終了 お問い合わせ 読み方 お問い合わせ 内容 お問い合わせ 日経 お問い合わせ 日本語 正しい お問い合わせ 日本郵便 お問い合わせ 日立 お問い合わせ 入力フォーム お問い合わせ 任天堂 お問い合わせ 農林水産省 お問い合わせ 反対語 お問い合わせ 番号 お問い合わせ 誹謗中傷 お問い合わせ 美容院 お問い合わせ 美容液 お問い合わせ 必須 お問い合わせ 必要 お問い合わせ 表記 お問い合わせ 表記 英語 お問い合わせ 表示 お問い合わせ 武蔵野美術大学 お問い合わせ 分析 お問い合わせ 文言 お問い合わせ 文字化け お問い合わせ 文字数 お問い合わせ 文章 お問い合わせ 文章 ゲーム お問い合わせ 文面 お問い合わせ 別の お問い合わせ 別の言い方 お問い合わせ 返信 お問い合わせ 返信 いつ お問い合わせ 返信 お礼 お問い合わせ 返信 こない お問い合わせ 返信 テンプレ お問い合わせ 返信 英語 お問い合わせ 返信 件名 お問い合わせ 返信 例文 お問い合わせ 返信メール テンプレート お問い合わせ 方法 お問い合わせ 褒める お問い合わせ 本名 お問い合わせ 翻訳 お問い合わせ 毎日 お問い合わせ 無視 お問い合わせ 無料 お問い合わせ 無料素材 お問い合わせ 名乗る お問い合わせ 名前 お問い合わせ 名前 偽名 お問い合わせ 名前 本名 お問い合わせ 迷惑メール お問い合わせ 目的 お問い合わせ 問い合わせ お問い合わせ 問合せ お問い合わせ 訳 お問い合わせ 郵便 お問い合わせ 要望 お問い合わせ 要望 書き方 お問い合わせ 留学 お問い合わせ 旅館 お問い合わせ 料金 お問い合わせ 料金確認 特別体験終了 お問い合わせ 料金確認 迷惑メール お問い合わせ 類語 お問い合わせ 例文 お問い合わせ 連絡こない お問い合わせ 連絡先 お問い合わせ 録音 お問い合わせ 話し方 お問い合わせ 亘理町 お問い合わせ(無料) お気に入り お問い合わせありがとうございます 英語 お問い合わせください お問い合わせフォーム お問い合わせフォーム 作り方 お問い合わせ番号 お問い合わせ番号が見つかりません お問合せ お問合せ イラスト お問合せ お礼 お問合せ する お問合せ とは お問合せ ピアノ教室 お問合せ ポータル お問合せ レンタカー お問合せ レンタル お問合せ ロゴ お問合せ 意味 お問合せ 画像 お問合せ 件名 お問合せ 公用文 お問合せ 佐川 お問合せ 三越 お問合せ 申し込み お問合せ 日本語 お問合せ 問い合わせ お問合せ 問合せ ギャラクシー お問い合わせ グラクロ お問い合わせ グラブル お問い合わせ ゲームアイテム名 グラブル お問い合わせ どこ グラブル お問い合わせ モバゲー グラブル お問い合わせ 巻き戻し ゲーム お問い合わせ 書き方 ゲームトレード お問い合わせ ゲオ お問い合わせ ザトール お問い合わせ ザレイズ お問い合わせ シャープ お問い合わせ 050 シャープ お問い合わせ 冷蔵庫 シャドバ お問い合わせ ネタ ズーキーパー お問い合わせ ズーム お問い合わせ ずんどう屋 お問い合わせ ゼクシィ お問い合わせ セディナ お問い合わせ ローン ゼノンザード お問い合わせ ゼロファクター お問い合わせ ゼンハイザー お問い合わせ ゼンリー お問い合わせ ゼンリン お問い合わせ ゾゾタウン お問い合わせ 電話番号 ソフトバンク お問い合わせ 157 ソフトバンク お問い合わせ 24時間 ソフトバンク お問い合わせ 無料 ダイソー お問い合わせ ダイソン お問い合わせ ドコモ お問い合わせ 151 ドコモ お問い合わせ 24時間 ドラクエウォーク お問い合わせ 2-7-4 トレクル お問い合わせ 400 トレクル お問い合わせ 502 ニトリ お問い合わせ 0570 ヌビアン お問い合わせ ネスレ お問い合わせ ノエル銀座クリニック お問い合わせ ノートン お問い合わせ ノーリツ お問い合わせ ノジマ お問い合わせ パスワード お問い合わせ バッファロー ルーター お問い合わせ ぴあ お問い合わせ ピカラ お問い合わせ ピクトリンク お問い合わせ ピグパ お問い合わせ ピザハット お問い合わせ ビセラ お問い合わせ ビックカメラ お問い合わせ ビューカード お問い合わせ ペアーズ お問い合わせ ペイペイ お問い合わせ 電話 ポケコロ お問い合わせ ポケットカード お問い合わせ ポケ森 お問い合わせ ポンタカード お問い合わせ マイナビ お問い合わせ 2021 ムーモ お問い合わせ メルカリ お問い合わせ ページ メルカリ お問い合わせ ログインできない モバイルsuica お問い合わせ ヤマト運輸 お問い合わせ 0570 ゆうパック お問い合わせ 見つからない りそな銀行 お問い合わせ 24時間 ルイヴィトン お問い合わせ ルフトハンザ お問い合わせ るるぶトラベル お問い合わせ ルンバ お問い合わせ ロコンド お問い合わせ 電話 ワイジェイカード お問い合わせ ワイモバイル お問い合わせ 電話 楽天 お問い合わせ 銀行 楽天モバイル お問い合わせ 無料 株式会社アークh.d お問合せ 逆seo対策 株式会社アークhd お問合せ 逆seo 銀だこ お問い合わせ 銀のさら お問い合わせ 銀座カラー お問い合わせ 銀座保険サービス お問い合わせ 劇団四季 お問い合わせ 佐川 お問い合わせ 見方 佐川急便 お問い合わせ 24時間 在留カード お問い合わせ 財宝 お問い合わせ 財務省 お問い合わせ 三井住友銀行 お問い合わせ 24時間 象印 お問い合わせ 税務署 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 全日空 お問い合わせ 電話 全労済 お問い合わせ 造園工事 お問い合わせ 奈良県緑化土木協同組合 大東建託 お問い合わせ 第五人格 お問い合わせ 年金 お問い合わせ 白猫 お問い合わせ 3203 白猫 お問い合わせ 3210 病院 お問い合わせ 崩壊 3rd お問い合わせ 野村證券 お問い合わせ 嵐 5ラ20 お問い合わせ

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。