政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
政治と選挙Q&A「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
裁判年月日 昭和61年 3月 3日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭58(ワ)747号
事件名 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
裁判結果 棄却 文献番号 1986WLJPCA03031001
要旨
◆衆議院議員総選挙立候補予定者の当落予想表が、その表現形式において作成者の個性があらわれているから著作物であると認められた事例
◆被告作成の週刊誌記事は、その取材協力依頼に基づく原告作成の右当落予想表を素材として利用しているが、その複製ないし翻案には当たらず、原告の氏名表示権ないし同一性保持権を侵害しないとされた事例
◆週刊誌に掲載された総選挙の当落予想表は、政治評論家である原告の著作物の複製物であり、右掲載は原告の著作者人格権を侵害するものであるとして、週刊誌の出版社を相手に提起された慰藉料等の支払請求が棄却された事例
裁判経過
控訴審 昭和62年 2月19日 東京高裁 判決 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
出典
無体集 18巻1号47頁
判タ 609号95頁
判時 1183号148頁
特許と企業 209号88頁
評釈
小泉直樹・ジュリ 937号94頁
沢木敬郎・ジュリ別冊 91号20頁(著作権判例百選)
大瀬戸豪志・発明 84巻1号93頁
参照条文
著作権法115条
著作権法19条
著作権法20条
著作権法2条1項1号
民法709条
民法710条
民法723条
裁判年月日 昭和61年 3月 3日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭58(ワ)747号
事件名 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
裁判結果 棄却 文献番号 1986WLJPCA03031001
原告 宮川隆義
被告 株式会社サンケイ出版
主 文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
事 実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金一〇〇万円及びこれに対する昭和五八年二月六日以降支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 被告は、その費用をもつて原告のため、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、サンケイ新聞及び日本経済新聞の各全国版朝刊社会面広告欄に、二段四分の一の紙面をもつて、別紙(一)記載の謝罪文を各一回掲載せよ。
3 訴訟費用は、被告の負担とする。
4 1及び3につき仮執行の宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 原告は、政治、政党問題の評論家として著名であつて、政党及び政治家の政策の広報宣伝等に関する分野についてはその草分けとして名を知られている人物である。
2 原告は、昭和五七年一二月一一日頃、被告の依頼により、週刊サンケイ一九八三年新年合併号(以下、「本件週刊誌」という。)に掲載するため、来るべき総選挙において全国一三〇選挙区より立候補を予定している者の名簿に、当落の予想をして、○は当選圏内、△は当落線上より上、▲は当落線上より下との意味で、○△▲の符号を付し、右原稿を同月一三日被告に手交した。
3 右当落予想は、原告の永年にわたる調査研究と日頃より努力して集めている政界の情報をもとに独自に考慮し、研究した結果を記述したものであつて、原告の政治評論家としての名誉と信用をかけた苦心の著作物である。したがつて、原告は、右当落予想に関する原稿(以下、「原告原稿」という。)の作成によつて、その著作権を取得した。
4 被告は、本件週刊誌中に、「総合調査、さあ総選挙だ!反角か容角か一三〇全選挙区当落ズバリ予想」なる題名の記事(以下、「本件記事」という。)を掲載して、昭和五七年一二月二三日、日本全国において発売した。そして、右記事中に、原告原稿を「一三〇選挙区ズバリ予想」の項の記載記事(以下、「本件当落予想表」という。)として掲載したが、その際、次の点において、原告の著作者人格権を侵害した。
(一) 本件当落予想表に、著作者である原告の氏名を表示しなかつたのみならず、かえつて右著作物を被告独自の調査に基づくかのように「……以下は本誌が行つた当落予想……」と本件記事冒頭に記述して、原告の著作者人格権(氏名表示権)を侵害した。
(二) 被告は、原告原稿の別紙(二)の原告の記載した符号欄記載の符号を、被告の改変した符号欄記載の符号のとおりに一部改変して本件当落予想表を掲載し、原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害した。
5 原告は、前項記載の被告の著作者人格権の侵害により、政治評論家としての名誉、声望を著しく傷つけられた。これに対する慰藉料としては、金銭に評価することが至難ではあるが、一応金一〇〇万円をもつて相当と考える。
また、原告の名誉、信用及び声望を回復するためには、請求の趣旨2記載の方法による謝罪広告を掲載させる必要がある。
6 よつて、原告は、被告に対し、著作者人格権侵害による慰藉料として金一〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和五八年二月六日以降支払済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払い並びに被告の費用をもつて、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、サンケイ新聞及び日本経済新聞の各全国版朝刊社会面広告欄に、二段抜き四分の一の大きさの紙面をもつて、別紙(一)記載のとおりの謝罪文を各一回掲載することを求める。
二 請求の原因に対する認否
1 請求の原因2の事実は、以下の点を除いて認める。即ち、被告が原告に当落の予想を依頼したのは、昭和五七年一二月九日であり、被告は原告の当落予想をそのまま本件週刊誌に掲載すると約したことはなく、後述のとおり取材の一方法として、たたき台として作成を依頼したにすぎない。
2 同3の事実は否認する。
原告が行つた作業は、被告において情報等を各所より収集検討の結果作成した立候補予定者名簿に常識的な当落予想の符号を付したにすぎず、選挙について一定の知識経験があれば当然なしえる程度のものであつて、独創性は認められず、したがつて、著作権の成立する余地はない。
3 同4の事実中、被告が本件記事及び本件当落予想表を掲載した本件週刊誌を、昭和五七年一二月二三日、日本全国において発売したこと、本件当落予想表に原告の氏名を表示しなかつたこと、本件記事冒頭に、「……以下は本誌の行つた当落予想……」と記述したこと、原告原稿の別紙(二)の原告の記載した符号欄の符号と、本件当落予想表の符号とは、別紙(二)の被告の改変した符号欄記載の符号のとおり一部異つていることは認めるが、その余は否認する。
4 同5は争う。
なお、被告は、本件当落予想表につき、原告の氏名を掲載していない旨原告から抗議を受けたので、次号(昭和五八年一月二〇日号)の週刊サンケイの編集後記の欄に、本件当落予想表の作成については、原告の協力をえた旨の記載を行つた。したがつて、仮に原告の名誉等が傷つけられたことがあつたとしても、その回復は既に十分行われている。
三 被告の主張
1 本件記事及び本件当落予想表は、被告が、株式会社産業経済新聞社(以下、「サンケイ新聞」という。)の地方支局、地方新聞社、各政党等多方面にわたつて最新の情報を求めて取材した結果に基づいて作成したものであつて、原告原稿は、当落予想に関する取材の一方法として、たたき台として作成を依頼し、被告において受領したものにすぎない。そして、単なる一取材源については、記事中に氏名を表示することは必要ないし、物理的にも不可能である。
本件記事及び本件当落予想表の作成過程は、次のとおりである。
(一) 被告は、昭和五七年一一月二四日、本件週刊誌の目玉企画として、総選挙予想を掲載することを決定し、直ちに佐藤博芳(以下、「佐藤記者」という。)を担当者に選任した。
被告は、過去にも選挙予想に関する企画をたて、週刊サンケイ誌上に掲載している。それには、政治評論家の二、三名がそれぞれ作成した候補者名簿と当落予想を付した表を記事または座談会形式とあわせて掲載するか、編集部独自で取材し、それに基づいて記事と予想表を掲載するかの二つの方法があるところ、本件の企画は、必ずしも選挙の時期が明確ではなかつたので、編集部が独自に取材した方法で掲載するとの方針をとつた。
佐藤記者にとつて、最も重要なことは、立候補予定者名簿の入手ないし作成であつたが、これは同月二七日に自由民主党関係者を通じて入手でき、これをもとにサンケイ新聞の各地方支局、地方新聞社、各政党本部等に候補者の顔ぶれ予想及び当落予想を取材し、同年一二月九日には、立候補予定者名簿及び当落予想をほぼ完成することができた。なお、その頃担当者に清野真智子(以下、「清野記者」という。)が加わつた。
(二) 佐藤及び清野記者は、被告の編集部次長佐々木理(以下、「佐々木デスク」という。)の指示もあり、既に完成した名簿と当落予想について正確を期する意味で、同年一二月九日、原告を訪れ取材をした。佐藤記者は、当落の予想を依頼するに当たり、立候補予定者名簿は既に完成し、当落予想も済んでいるので、今回は被告独自の予想とするとの考えを原告に示したところ、原告は、これには了解したが、自らのデータが不足している様子で、取材にはあまり協力的ではなかつた。しかしながら、佐藤記者が持参した立候補予定者名簿を示すと、大変よくできた名簿であると述べ、俄然取材に協力的になり、同月一一日までには、右名簿に当落の予想を付して交付する旨約した。
(三) 原告は、約束に反し、同月一一日には名簿を交付してくれず、同月一三日、清野記者が原告宅に赴くと、清野記者を前にして、政治ハンドブツクを片手に、前回の総選挙の結果をみながら当落予想を付する作業を行つた。このようにして作成された原告原稿は、到底最新情報を網羅するような内容のものではなかつた。
(四) 佐藤記者は、同月一五日、一六日の両日、サンケイ新聞の各地方支局等を再度取材し、最新情報を収集し、それと従前から蓄積されていた資料等をもとに、原告原稿と佐藤記者の取材による当落予想とが異る場合には、佐藤記者のそれを優先させて、本件記事及び本件当落予想表を完成させて、原稿締切り間際にようやく入稿を終えた。
(五) 同月二一日、各新聞夕刊は、一斉にそのトツプに中曽根総理大臣が衆議院の解散を示唆したとの記事を掲載した。原告は、当夜たまたま講演の予定があり、そこで本件週刊誌でタイミングよく選挙予測をしている旨を公表しようと考え、被告から本件週刊誌の刷本を届けさせたところ、原告の氏名が全く掲載されていないことを知り、佐々木デスクに対し強い調子で抗議した。佐々木デスクは、原告との永年の付合いから問題をこじらせることを恐れ、前記のとおり次号の週刊サンケイの編集後記において、本件当落予想表の作成については原告から協力をえた旨の記載を行つた。
2 原告は、本件当落予想表に、原告の氏名を掲載しないことを応諾した。
即ち、昭和五七年一二月九日、佐藤及び清野記者が、原告に対し、原告が当落予想を付した原稿を本件週刊誌に掲載する際には、原告名を表示するか否か問うたところ、原告は、どちらでもよい旨答えた。
四 被告の主張に対する原告の認否及び反論
1 被告の主張1冒頭の事実及び同2の事実は、否認する。
原告は、自己の仕事ことに選挙の当落予想については責任と誇りをもつてこれを行つてきており、何人のためにも単なるたたき台にすぎない仕事をしたことはない。
2 原告原稿作成の経緯及びその後の原、被告間の紛争の経緯は、次のとおりである。
(一) 原告は、被告から本件記事についての取材の申込を、昭和五七年一二月初めより受けていたが、同月一〇日、佐藤及び清野記者が原告方を訪問し、原告に対し、被告において作成した総選挙における選挙区別立候補予定者名簿を呈示し、その記載内容の添削を求めた。原告は、右求めに応じ、名簿の一部につき誤りを訂正するなどして一応の添削をしたが、なお再調査確認するよう両記者に指示した。
(二) 翌一一日、被告の従業員が前日の添削部分を修正した名簿のコピーを原告方に持参し、原告に対し、右各立候補予定者氏名の上欄空白部分に、次回総選挙の当落予想の記入を求めた。
そこで、原告は、右求めに応じ、翌一二日、一日がかりで過去の投票結果から算出した資料と諸々の情報を勘案の上、右名簿に請求の原因2記載のとおりの符号を付した。
(三) 原告は、原告原稿を同月一三日、清野記者に手交したが、その際、記事の中に原告の予測であることを必ず明記するよう求め、同記者もこれを了承した。
(四) 同月二一日に至り、原告は、原告原稿中に、各政党の参議院議員選挙公認候補者名簿記載者が記載されていたことに気付き、この点の訂正を求めるべく被告に連絡したところ、既に入稿してしまつたとの回答を受けた。そこで、原告は、被告から刷本の提出を受けて、当該部分を読んだところ、原告原稿の当落予想をほとんどそのまま記事にしているにも拘らず、右記事の冒頭部分に「……以下は本誌が行つた当落予想……」との記載があり、原告の氏名は全く記載されていないことを発見した。
(五) 原告は、直ちに被告の佐々木デスクに対し、原告の予測による記事であることを明記すること、つまり、一部刷り直しを要求したが、佐々木デスクは、「私に免じて勘弁してもらいたい」というのみで、訂正に応じないまま本件週刊誌を発行してしまつた。
第三 証拠〈省略〉
理 由
一 原告が、被告の依頼により、来るべき総選挙において全国一三〇選挙区から立候補を予定している者の名簿に、当落の予想をして、○は当選圏内、△は当落線上より上、▲は当落線上より下との意味で、○△▲の符号を付し、右原稿(原告原稿)を昭和五七年一二月一三日被告に手交したこと、被告は、本件週刊誌中に本件記事及び本件当落予想表を掲載して、同月二三日、日本全国において発売したこと、本件当落予想表には原告の氏名は表示されておらず、本件記事冒頭には、「……以下は本誌が行つた当落予想……」との記述があること、原告原稿の別紙(二)の原告の記載した符号欄の符号と、本件当落予想表の符号とは、別紙(二)の被告の改変した符号欄記載の符号のとおり一部異つていることは、いずれも当事者間に争いがない。
二 原告原稿が原告著作にかかる著作物といえるかについて検討する。
原告原稿が著作物といえるためには、そのものが思想又は感情を創作的に表現したものであること、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであることが必要である(著作権法第二条第一項第一号)ところ、「思想又は感情」とは、人間の精神活動全般を指すものと解され、「創作性」は、厳格な意味での独創性とは異り、著作物の外部的表現形式に著作者の個性が現われていれば十分であると解され、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属す」というのも、知的、文化的精神活動の所産全般を指すものと解するのが相当である。
そうすると、成立に争いのない甲第一号証及び原告本人尋問の結果によると、原告原稿は、各立候補予定者氏名上に、個別に、当選圏内、当落線上より上、当落線上より下なる同種記載を繰り返す煩雑さを避け、表現の簡略化のために、符号を付したものであり、原告の、知的精神活動の所産と解され、その表現形式に原告の個性が現われていると認められるから、原告著作にかかる著作物ということができる。
三 原告は、被告が原告原稿を本件週刊誌に本件当落予想表として掲載した旨主張するので、以下、本件記事及び本件当落予想表の作成過程につき判断し、右原告の主張につき検討を加える。
1 前掲甲第一号証、成立に争いのない甲第二号証、第三号証、乙第一号証並びに証人佐々木理及び同佐藤博芳の各証言によると、次の事実が認められる。
(一) 被告は、週刊サンケイ編集長らにおいて、昭和五七年一一月二四日、本件週刊誌最大の企画として、衆議院議員の全選挙区の当落予想をすることに決定し、編集部次長の佐々木理を担当デスクとし、佐藤記者を担当として取材活動に直ちに着手させた。
(二) 当時は、総選挙の時期も未だ明確でなかつたため、立候補予定者名簿の作成ないし入手は困難が予想されたので、佐藤記者は、同月二四日、直ちに、政治評論家である丸亀弘明、飯島清及び原告に連絡をとつて、立候補予定者名簿の入手方と当落の予想についての取材協力を仰いだところ、丸亀弘明からは、自由民主党関係筋から立候補予定者名簿を入手して渡してくれるとの確約がえられたが、飯島清からは、データの不足を理由に即座に取材を断られ、原告は、一週間後に再度連絡してくれとの応答であつた。
(三) 被告は、本件記事以前にも、選挙の当落予想に関する企画をたて、週刊サンケイ誌上に掲載しているが、政治評論家の行つた当落予想を一覧表にして氏名入りで掲載する場合には、公正をはかるため、必ず複数の政治評論家のそれを掲載しているところ、本件の際には、複数の政治評論家から当落予想をしてもらえる見込みがつかなかつたことから、佐々木デスクは、本件週刊誌では被告独自の取材としての当落予想をするとの方針をたてた。
(四) 同月二七日頃に、丸亀弘明から衆議院議員の立候補予定者名簿を入手することができたので、佐々木デスク及び佐藤記者は、右名簿をもとに、立候補予定者の確認と、当落予想のため、サンケイ新聞の各地方支局、北海道新聞、西日本新聞などの地方新聞社、代議士秘書などから取材し、同年一二月六日には、立候補予定者の当落の予想も含めた名簿をほぼ完成することができた。
その間、佐藤記者は、約束に従い同月二日頃再び原告に取材協力を仰ぐべく連絡をとつたところ、原告は、今の段階ではデータもそろつていないし、もう少し後にしたらどうかとの返答で、取材協力をえられなかつた。なお、同月七日頃には、本件記事の担当に清野記者も加わつた。
(五) 佐々木デスクは、従前から原告に世話になつていることもあり、同月六日原告宅へ手土産を持参して赴いた際、本件記事の作成についての取材協力をも依頼したところ、原告は、今選挙の予想をしても面白くないよとの返答であつた。しかし、その後、佐々木デスクは、佐藤記者に対し、その頃完成した立候補予定者名簿と当落予想の正確性を期するために、原告方を訪れて原告からも取材するように指示を与えた。
(六) 同月九日、佐藤、清野両記者は、原告に対し総選挙に関する総論的な部分のための取材をし、かつ被告で作成していた立候補予定者名簿と当落予想の正確性を期するため、選挙の当落予想の専門家である原告宅へ赴いた。しかしながら、原告も未だデータが十分でなく、目新しい情報の収集はできなかつたので、佐藤記者は、既に作成していた立候補予定者名簿を原告に示して、これに当落の予想を付して欲しい旨依頼したところ、原告はこれを応諾した。なお、その際、佐藤記者は、右名簿の、自由民主党の各派閥名の若干の訂正を、原告からの指導により行つた。
原告は、同月一三日、原告方を訪れた清野記者に原告原稿を手交した(同日、原告が被告に原告原稿を手交したことは、当事者間に争いがない。)。
(七) 佐々木デスク、佐藤及び清野両記者は、原告原稿の受領後、右原稿を含めて、既に行つていた当落予想を再チエツクするため、サンケイ新聞の各地方支局、各選挙区の各政党選挙事情通などに再度取材をし、本件当落予想表を完成させ、あわせて本件記事も作成して、原稿締切間際の同月一五日には、入稿を終えた。
なお、原告原稿と本件当落予想表とは、別紙(二)の原告が記載した符号欄と、被告が改変した符号欄記載のとおり相違している(右の点は当事者間に争いがない。)が、その余の部分は、両者とも付されている符号は同一である。
前記認定の範囲においては、原告本人の供述も、必ずしもこれに反するものではなく、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
2 右認定の事実によると、本件当落予想表は、佐々木デスク並びに佐藤及び清野両記者が、丸亀弘明を通じて自由民主党関係筋から入手した総選挙立候補予定者名簿をもとに、これにサンケイ新聞各地方支局、北海道新聞、西日本新聞の各地方新聞社、各政党選挙事情通などへの取材により得た情報による加筆訂正を行い、あわせて右情報源のほか選挙当落予想の専門家である原告から入手した原告原稿をも一つの取材源として当落の予想をして、作成したもので、原告原稿は、本件当落予想表中に換骨奪胎されて、一つの素材として利用されているにすぎないものと認められる。
なお、本件当落予想表は、原告原稿の当落の予想と同一の部分も相当数あるが、それが、衆議院議員の選挙についての当落予想表という性格上、被告において、前記のとおりの各取材源からの情報を総合してなした予想が、原告のそれと同じ結論となることは十分に考えられるところであり、また、ある程度当選が確実視されている立候補者など、何人が当落の予想をしても同じ判断になるであろう部分も相当存するものといえるので、本件当落予想表と原告原稿の当落の予想が同一である部分が相当数あることをもつて、前記認定が左右されるものではない。
したがつて、本件当落予想表は、原告原稿を掲載したもの即ち、原告原稿を複製ないし翻案したものということはできない。
3 原告本人の供述中には、単に本件当落予想表作成のためのたたき台となるだけの当落予想の仕事であれば、原告はやらなかつた旨の部分が存し、原告原稿を著作した原告の意図と、これを利用した被告の意図とが、両者の意思の疎通を欠いたことにより喰い違つていた可能性は捨て切れないものの、前認定のとおりの事実によれば、これをもつて著作者人格権の侵害と構成しうるものではない。
また、原告本人の供述中には、原告は、清野記者に対し、原告原稿を本件週刊誌に掲載する際には、原告の氏名を必ず掲記するように指示したとの部分が存するが、同部分は、証人佐々木理及び同佐藤博芳の各証言と相反するのみならず、前示認定の本件当落予想表の成立の経緯からみて、このような指示がされたことは、極めて不自然であつて、右原告本人尋問の結果のみをもつてこれを認めることはできないし、たとえ、それが真実であつたとしても、前示認定のとおり、本件当落予想表は、原告原稿の複製又は翻案ではないのであるから、原告の氏名をこれに付する義務が生ずるものでもない。
四 以上の次第で、原告の本訴請求は、その余の点につき判断を加えるまでもなく、失当であるから、これを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 元木伸 飯村敏明 高林龍)
別紙(一)
謝罪文
週刊サンケイ一九八三年新年合併号に掲載した「130全選挙区当落ズバリ予想」は、政治評論家(株式会社政治広報センター代表取締役)宮川隆義が判定した当落予想であつたにも拘らず、あたかも本誌独自の当落予想であるかのように「……以下は本誌が行つた当落予想……」と報道し、かつ、無断で一部改変をなしたことは、宮川隆義の著作者人格権を侵害する不法行為であることを認め、このことを深く謝罪し、今後再びこのような行為をしないことを約束します。
株式会社サンケイ出版
代表取締役 野地二見
宮川隆義 殿
別紙(二)
番号 選挙区 候補者名 原告の記載した符号 被告の改変した符号
1 北海道三区 阿部文男
佐藤孝行
○
△
△
○
2 宮城二区 日野市朗 なし ○
3 山形二区 佐藤誼
阿部昭吾
△
▲
○
○
4 群馬一区 熊川次男
久保田円次
菅野義章
尾身幸次
○
○
なし
なし
△
△
▲
▲
5 東京一区 大塚雄司
飛鳥田一雄
木内良明
平山知子
△
△
▲
▲
○
▲
△
なし
6 東京二区 榊利夫 ○ なし
7 東京四区 高橋一郎
藤原哲太郎
溝口康男
▲
△
▲
○
▲
なし
8 東京六区 不破哲三 △ ○
9 東京十区 渋沢利久
近藤信好
なし
▲
▲
(候補者名の記述もなし)
10 東京十一区 山田禎一
斉藤節
岩佐恵美
伊藤公介
なし
▲
○
△
△
△
▲
▲
11 富山二区 萩山教厳
木間章
○
なし
▲
△
12 京都一区 奥田幹生
伊吹文明
竹内勝彦
永末英一
藤原ひろ子
梅田勝
△
△
▲
○
△
▲
▲
▲
△
△
○
△
13 京都二区 林長禎
西中清
△
▲
▲
△
14 大阪五区 木野晴夫
山中章嘉
○
なし
△
▲
15 兵庫二区 相馬達雄 ▲ なし
16 兵庫三区 小林正己
永井孝信
塩田晋
なし
なし
なし
▲
▲
△
17 奈良全県区 前田武志
川本敏美
森本晃司
吉田之久
辻第一
△
△
▲
▲
○
▲
▲
○
△
△
18 和歌山二区 正示敬次郎
二階俊博
東力
辻原弘市
井上敦
○
▲
△
▲
△
なし
なし
なし
なし
なし
19 香川一区 藤本孝雄
木村武千代
○
△
△
○
20 福岡一区 河野正
神崎武法
△
▲
▲
△
21 大分二区 佐藤文生
秋吉良雄
△
▲
○
なし
22 宮崎二区 小山長規
児玉末男
△
▲
▲
△
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政治と選挙の裁判例「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)昭和29年 2月 8日 東京高裁 昭28(ナ)8号 参議院全国選出議員選挙の一部無効に関する訴訟事件 〔佐野市参院選挙無効事件・控訴審〕
(2)昭和29年 1月18日 東京高裁 昭28(う)2663号 公職選挙法違反被告事件
(3)昭和28年12月16日 最高裁大法廷 昭27(あ)2226号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(4)昭和28年12月 4日 最高裁第二小法廷 昭28(オ)650号 県会議員当選無効異議棄却決定取消請求事件
(5)昭和28年12月 1日 最高裁第三小法廷 昭28(オ)681号 市議会議員の選挙の効力に関する訴願裁決取消請求上告事件
(6)昭和28年11月28日 東京高裁 事件番号不詳〔3〕 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和28年11月28日 名古屋高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(8)昭和28年11月17日 最高裁第三小法廷 昭27(オ)303号 憲法違背是正請求上告事件
(9)昭和28年10月28日 東京地裁 昭28(む)1337号 裁判官忌避申立事件 〔メーデー騒擾事件における忌避申立却下決定〕
(10)昭和28年10月14日 福岡高裁 昭28(う)1961号・昭28(う)1958号・昭28(う)1962号・昭28(う)1960号・昭28(う)1963号・昭28(う)1959号 公務執行妨害被告事件
(11)昭和28年 8月14日 福岡高裁 昭28(う)869号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和28年 7月28日 名古屋高裁 昭28(く)21号 保釈決定に対する抗告申立事件
(13)昭和28年 7月22日 最高裁大法廷 昭27(あ)2868号 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令違反被告事件
(14)昭和28年 7月18日 浦和地裁 事件番号不詳 強盗殺人未遂等被告事件
(15)昭和28年 7月16日 大阪高裁 昭28(う)695号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和28年 7月14日 東京高裁 昭27(く)76号 刑事訴訟法二六六条の請求棄却決定に対する抗告事件
(17)昭和28年 5月27日 東京高裁 昭26(ネ)672号・昭26(ネ)671号 休職処分取消請求控訴事件
(18)昭和28年 5月15日 東京高裁 昭28(ナ)3号 区教育委員選挙無効訴訟事件
(19)昭和28年 4月30日 大阪高裁 昭25(ネ)386号 放学処分取消請求控訴事件
(20)昭和28年 4月27日 東京高裁 昭27(う)4629号 道路交通取締法違反被告事件
(21)平成 2年 8月31日 大阪地裁 平元(わ)3232号 公職選挙法違反被告事件
(22)平成 2年 7月20日 京都地裁 昭62(ワ)3002号 損害賠償請求事件
(23)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)3号・昭59(行コ)8号 法人税更正処分取消、贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件
(24)平成 2年 7月18日 福岡高裁 昭59(行コ)4号 贈与税・所得税課税処分取消請求控訴事件 〔熊本鼠(ねずみ)講事件〕
(25)平成 2年 7月11日 東京地裁 平元(行ウ)121号 区政懇談会住民訴訟事件
(26)平成 2年 6月29日 水戸地裁 昭63(ワ)264号 市立コミュニティセンターの使用許可を取消されたことによる損害賠償請求事件
(27)平成 2年 5月30日 名古屋高裁金沢支部 平元(行ケ)1号 参議院石川県選挙区選出議員選挙当選無効請求事件判決
(28)平成 2年 4月17日 最高裁第三小法廷 昭61(オ)800号 損害賠償請求事件 〔政見放送削除事件・上告審〕
(29)平成 2年 3月30日 熊本地裁八代支部 昭59(ワ)105号 名誉回復等請求事件
(30)平成 2年 3月27日 金沢地裁 昭63(わ)399号 強制わいせつ事件
(31)平成 2年 3月26日 東京地裁 平元(ワ)5194号 損害賠償請求事件
(32)平成 2年 3月23日 東京地裁 昭61(ワ)4530号 謝罪広告請求事件
(33)平成 2年 2月13日 広島地裁 昭58(ワ)381号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄清算事業団(広島鉄道管理局広島運転所等)事件〕
(34)平成元年12月18日 東京地裁 昭58(行ウ)114号 一般旅券発給拒否処分取消請求事件
(35)平成元年11月30日 福岡地裁小倉支部 昭63(ワ)200号 損害賠償請求事件 〔築城公民館使用許可取消損害賠償請求事件〕
(36)平成元年10月30日 大阪地裁 昭59(ワ)6896号 賃金保障金請求事件 〔大阪地区生コンクリート協同組合事件〕
(37)平成元年10月 3日 東京地裁 昭59(ワ)348号 損害賠償請求事件 〔家永教科書検定第三次訴訟・第一審〕
(38)平成元年 9月22日 大阪高裁 昭63(行コ)37号 更正処分取消請求控訴事件
(39)平成元年 8月30日 大阪高裁 昭61(ネ)1802号 会費一部返還請求控訴事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求訴訟・控訴審〕
(40)平成元年 7月 5日 東京地裁 昭62(行ウ)91号・昭62(行ウ)88号・昭62(行ウ)90号・昭62(行ウ)92号 難民不認定処分取消請求事件
(41)平成元年 7月 4日 最高裁第三小法廷 昭61(行ツ)121号 違法処分行為による損害賠償代位請求事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・上告審〕
(42)平成元年 6月27日 東京高裁 昭57(行コ)38号 検定処分取消請求控訴事件 〔第二次家永教科書訴訟・差戻控訴審〕
(43)平成元年 3月31日 仙台地裁 昭62(ワ)296号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄小牛田駅事件〕
(44)平成元年 1月25日 大阪高裁 昭60(ネ)1727号 損害賠償請求事件
(45)昭和63年12月23日 神戸地裁 昭60(ワ)1394号・昭60(ワ)1395号 組合費等請求事件 〔全逓神戸港支部事件〕
(46)昭和63年12月20日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)4号 家屋明渡等請求事件
(47)昭和63年11月28日 浦和地裁 昭58(ワ)740号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・大宮車掌区)事件〕
(48)昭和63年11月 9日 東京高裁 昭62(行ケ)172号 裁決取消請求事件
(49)昭和63年 8月31日 大阪地裁 事件番号不詳〔2〕 更正処分取消請求事件
(50)昭和63年 7月15日 最高裁第二小法廷 昭57(オ)915号 損害賠償請求事件 〔麹町中学内申書事件・上告審〕
(51)昭和63年 6月30日 仙台高裁 昭62(行ケ)1号 当選の効力に関する決定取消請求事件
(52)昭和63年 4月28日 宮崎地裁 昭47(行ウ)3号 行政処分取消請求事件 〔宮崎県立大宮第二高校事件〕
(53)昭和63年 4月27日 東京地裁 昭59(行ウ)4号 帰化申請不許可処分取消請求事件
(54)昭和63年 4月26日 東京高裁 昭60(ネ)1289号・昭60(ネ)1287号・昭60(ネ)1571号 損害賠償請求各控訴事件 〔宮本宅電話盗聴事件・控訴審〕
(55)昭和63年 4月26日 福岡地裁 昭60(ワ)3017号・昭58(ワ)211号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・筑前前原駅ほか)事件〕
(56)昭和63年 4月18日 大津地裁 昭61(ワ)537号 謝罪広告等請求事件
(57)昭和63年 4月11日 最高裁第三小法廷 昭58(あ)770号 贈賄被告事件 〔大阪タクシー汚職事件・上告審〕
(58)昭和63年 3月25日 広島高裁 昭61(行ケ)2号 選挙無効請求事件
(59)昭和63年 3月24日 大阪地裁 昭61(行ウ)59号 大阪市長任務懈怠違法確認請求事件
(60)昭和63年 3月 8日 前橋地裁高崎支部 昭58(ワ)193号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄長野原自動車営業所事件〕
(61)昭和63年 2月25日 福岡地裁小倉支部 昭58(ワ)639号 労働契約存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・福岡県下)事件〕
(62)昭和63年 2月25日 仙台地裁 昭58(ワ)574号 雇用契約関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(議員兼職・小牛田駅)事件〕
(63)昭和63年 2月22日 東京地裁 昭60(ワ)12231号・昭59(ワ)14790号 損害賠償等請求事件
(64)昭和63年 2月16日 東京高裁 昭61(う)944号 公選法違反被告事件
(65)昭和63年 2月 5日 最高裁第二小法廷 昭59(オ)415号 損害賠償請求上告事件 〔東京電力塩山営業所事件・上告審〕
(66)昭和62年12月21日 大阪地裁 事件番号不詳 課税処分取消請求事件
(67)昭和62年10月27日 東京地裁 昭61(行ウ)47号 医師会立病院用地無償貸付違法住民訴訟事件
(68)昭和62年10月22日 東京高裁 昭61(行ケ)203号 選挙無効請求事件 〔昭和六一年衆議院議員選挙定数訴訟東京高裁判決〕
(69)昭和62年10月12日 大阪高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件
(70)昭和62年 9月29日 横浜地裁 昭55(ワ)124号 地位確認等請求事件 〔厚木自動車部品・全日産自動車労組事件〕
(71)昭和62年 9月28日 神戸地裁 昭51(行ウ)1号 損害賠償請求事件 〔八鹿闘争関連住民訴訟〕
(72)昭和62年 9月24日 最高裁第一小法廷 昭62(行ツ)14号 参議院選挙区選出議員定数配分規定違憲訴訟
(73)昭和62年 7月29日 東京高裁 昭59(う)263号 受託収賄、外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 〔ロッキード事件丸紅ルート・控訴審〕
(74)昭和62年 6月17日 東京地裁 昭60(ワ)1353号 損害賠償請求事件
(75)昭和62年 5月27日 東京地裁 昭59(ワ)2775号 損害賠償等請求事件
(76)昭和62年 5月25日 大阪地裁 昭59(ワ)4244号 地位確認等請求事件 〔佐世保重工業事件〕
(77)昭和62年 5月21日 高松高裁 昭58(行コ)7号 行政処分取消請求控訴事件 〔高知郵便局事件〕
(78)昭和62年 5月 7日 大阪地裁 昭54(ワ)8089号 従業員地位確認等請求事件 〔東亜ペイント事件〕
(79)昭和62年 4月30日 大阪地裁 昭60(ワ)6062号 不当利得金返還請求事件 〔豊田商事事件〕
(80)昭和62年 4月24日 最高裁第二小法廷 昭55(オ)1188号 反論文掲載請求事件 〔サンケイ新聞事件・上告審〕
(81)昭和62年 3月25日 名古屋高裁 昭61(行ケ)1号 選挙無効請求事件 〔衆参同日選挙事件〕
(82)昭和62年 3月 5日 盛岡地裁 昭57(行ウ)4号・昭56(行ウ)2号 損害賠償代位請求事件 〔岩手靖国神社公式参拝決議・玉串料支出違憲訴訟・第一審〕
(83)昭和62年 3月 3日 最高裁第三小法廷 昭59(あ)1090号 大分県屋外広告物条例違反被告事件
(84)昭和62年 2月19日 東京高裁 昭61(ネ)833号 損害賠償等請求控訴事件 〔総選挙当落予想表事件〕
(85)昭和62年 1月28日 千葉地裁 昭58(ワ)298号 雇用関係存在確認等請求事件 〔国鉄職員(職員兼職)事件〕
(86)昭和61年12月25日 京都地裁福知山支部 昭52(ワ)56号 損害賠償請求事件
(87)昭和61年 8月21日 大阪地裁 昭55(ワ)869号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・第一審〕
(88)昭和61年 8月19日 東京高裁 昭58(ネ)480号 出勤停止処分無効確認等請求控訴事件 〔日本アルミニウム建材事件〕
(89)昭和61年 8月14日 東京高裁 昭58(行ケ)124号 参議院東京都選挙区議員定数配分規定違憲訴訟第一審判決
(90)昭和61年 7月 1日 東京地裁 昭61(行ク)27号 執行停止申立事件
(91)昭和61年 5月23日 札幌地裁 昭59(ワ)882号 解雇無効確認等請求事件 〔まこと交通事件〕
(92)昭和61年 3月28日 大阪高裁 昭57(行コ)34号 違法処分行為による損害賠償代位請求控訴事件 〔大臣就任祝賀式典住民訴訟事件・控訴審〕
(93)昭和61年 3月25日 東京高裁 昭60(ネ)1204号・昭60(ネ)1117号 損害賠償請求事件 〔いわゆる政見放送削除事件・控訴審〕
(94)昭和61年 3月19日 東京高裁 昭49(ネ)1773号・昭50(ネ)1143号 損害賠償請求控訴事件 〔家永教科書裁判第一次訴訟・控訴審〕
(95)昭和61年 3月 3日 東京地裁 昭58(ワ)747号 損害賠償等請求事件 〔当落予想表事件〕
(96)昭和61年 2月26日 東京高裁 昭60(行ケ)119号 選挙無効請求事件 〔東京都議会議員定数不均衡訴訟〕
(97)昭和61年 2月13日 熊本地裁 昭55(ワ)55号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・第一審〕
(98)昭和61年 2月12日 東京高裁 昭60(ネ)1288号 損害賠償等請求控訴事件 〔「激戦区シリーズ」事件〕
(99)昭和61年 1月31日 東京地裁 昭55(行ウ)60号 建物移転命令取消請求事件
(100)昭和60年11月14日 東京高裁 昭59(ネ)1446号 損害賠償請求控訴事件 〔アメリカ語要語集事件〕
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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