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政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕

政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕

裁判年月日  平成 8年 4月10日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号
事件名  預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
裁判結果  一部認容、一部却下  上訴等  控訴  文献番号  1996WLJPCA04100002

要旨
◆法人格のない社団名義の預金についての代表者を異にする預金返還請求訴訟の内の一件の請求を認容し、他の一件の訴えを却下した事例

出典
判タ 938号255頁

参照条文
旧民事訴訟法46条
旧民事訴訟法58条
民法666条

裁判年月日  平成 8年 4月10日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号
事件名  預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
裁判結果  一部認容、一部却下  上訴等  控訴  文献番号  1996WLJPCA04100002

第一事件原告 自由民主党同志会
右代表者会長代行専務理事 吉岡秀太郎
右訴訟代理人弁護士 上野至
第二事件原告 自由民主党同志会
右代表者会長代行専務理事 矢崎武昭
右訴訟代理人弁護士 瀬戸丸英好
第一及び第二事件被告(以下「被告」という。) 株式会社大和銀行
右代表者代表取締役 團野精一
右訴訟代理人弁護士 加嶋昭男
同 志々目昌史

 

主文
一  被告は、第一事件原告に対し、全七一四一万七八七九円を支払え。
二  第二事件原告の訴えを却下する。
三  訴訟費用は、第一事件原告と被告との間においては、全部被告の負担とし、第二事件原告と被告との間においては、被告に生じた費用の二分の一を被告の負担とし、その余は全部第二事件原告の代表者であるとする矢崎武昭の負担とする。
四  この判決の第一項は、仮に執行することができる。

事実及び理由
第一  請求
一  第一事件
主文第一項と同旨
二  第二事件
被告は、第二事件原告に対し、金七一四一万七八七九円を支払え。
第二  事案の概要
本件は、第一事件原告及び第二事件原告が、それぞれ、被告衆議院支店に預け入れられている別紙預金明細表記載の各預金(以下「本件各預金」といい、個別には同表の番号で表示する。)債権が自己に帰属するものであるとして、被告に対し、右各預金の返還を求めたものである。
第一事件原告と第二事件原告である自由民主党同志会(以下「同志会」という。)は、もともと同一の団体であるが、その代表者が誰であるかについて右団体内部に争いがあるため、第一事件原告は右代表者が会長代行専務理事であるとする吉岡秀太郎(以下「吉岡」という。)であるとして、第二事件原告は右代表者が会長代行専務理事であるとする矢崎武昭(以下「矢崎」という。)であるとして、それぞれ本件訴訟を提起したものである。
一  基礎となる事実
1  同志会の法人格なきは社団性
(一) 甲イ六、甲ロ一、乙一、証人山岸勇一(通称名並木顕誓。以下「山岸」という。)の証言及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1) 同志会は、昭和三〇年ころに設立されたもので、自由民主党同志会規約と題する規約(以下「本件規約」という。)に基づいて運営されている。
なお、本件規約については、後記のとおり、平成五年一月一九日付け改正の有無が問題となるが、次の(2)の事実については、右改正の有無とはかかわりがない。
(2) 本件規約によれば、同志会は、自由民主党(以下「自民党」という。)の統制の拡張を図り、その発展を期して党の施策に協力し、その政策綱領の普及に努めることなどを目的とし(二条)、自民党の党員で、①かつて国会に議席を有したもの、②党員として特に功労があった者、③常任理事二名以上の推薦があり統制委員会において特に資格を承認した者を会員としている(三条)。
同志会の組織としては、役員として、会長一名、専務理事二名、運営委員、統制委員、常任理事、理事各若干名、会計監査三名等が置かれ、右役員は、総会において、会員の中から選任される(五条)。そして、会長が同志会を代表し、会長に事故があるときは、専務理事がその職務を代行する(五条)。また、同志会においては、最高の議決機関として、総会が定時(年一回)又は臨時に開催されることになっており、総会は、会長が常任理事会の議を経て召集する(六条)。そのほか、同志会の事務を処理するため、事務局が設けられている(附則)。
同志会の経費については、会員から納入される入会金及び会費等で運営されることになっている(三条、七条)。
(3) 同志会の平成六年三月一日現在の会員数は、一〇八一名である(ただし、その後、第一事件原告側と第二事件原告側とに会員が分かれるに至っている。)。
(二) 右事実によれば、同志会は、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定しているということができるから、民訴法四六条所定の法人格のない社団に該当するものと認められる。
2  本件各預金の存在
被告衆議院支店には、本件各預金が預け入れられている。(争いのない事実)
二  争点
1  同志会の代表者
(一) 第一事件原告の主張
(1) 吉岡は、平成四年三月一日、当時の会長細田吉蔵(以下「細田」という。)から専務理事を委嘱され、さらに、平成五年三月三日、同会長から専務理事を委嘱されて再任され、以来、専務理事の地位にある。
(2) 吉岡と並んで、木村剛輔(以下「木村」という。)も、当時、細田会長から同志会の専務理事を委嘱され、専務理事の地位にあったが、木村は、平成五年三月二九日、同志会の統制委員会の決定により除名処分され、右処分の通知書は、同年四月一日ころ、木村に到達した。
なお、木村の除名処分は、同月二三日に開催された緊急理事・常任理事会においても承認された。
(3) 右除名処分の根拠規定及び理由は、次のとおりである。
ア 本件規約は、平成五年一月一九日開催の定例総会の決議により改正され、改正後の本件規約(乙一。以下「本件改正規約」といい、右改正前のもの(甲ロ一)を「本件改正前規約」という。)八条において、「統制委員会は次の事項を調査審議し、適切な決定を行うものとする。」とされ、その三号において、「会の規律をみだす行為又は会員としての品位をけがす行為をした者に対する役職停止又は除名の件」と定められている。
したがって、本件改正規約八条により、会員の除名処分については、統制委員会がその決定権を有し、その決定により会員は除名されることになる。
イ 木村の除名処分理由は、次のとおりである。
① 木村は、本件改正前規約五条のうち、正しくは、「運営委員は、専務理事と協力し」とある部分及び「統制委員は、専務理事と協力し」とある部分を、それぞれ「運営委員は、専務理事に協力し」及び「統制委員は、専務理事に協力し」とそれぞれ改ざんした。
② 木村は、同志会の「自由民主党同志会」名義の預金口座から預金を無断で「自由民主財団準備会」という名義の預金口座に移し替えた。
③ 同志会においては、運営委員会の方針として、原則として地方には支部を作らないことになっていたにもかかわらず、木村は、地方の同志会支部の設立に関与した。
(4) 木村の除名処分により、専務理事は吉岡のみとなっていたところ、細田会長が平成五年四月二〇日に辞任したので、吉岡が本件改正規約五条により同志会の会長代行となり、同志会の代表者となった。
(5) なお、矢崎についても、平成五年四月五日に統制委員会において除名の決定がされ、そのころ、矢崎に対し除名処分の通知がされている。
したがって、会員でない矢崎が同志会の代表者となる余地はない。
(二) 第二事件原告の主張
(1) 本件規約は、平成五年一月一九日開催の定例総会において改正されていないから、第一事件原告主張の本件改正規約八条は効力を有しない。
そして、本件改正前規約八条においては、統制委員会は、単に除名の件について調査審議するとのみ規定されているにすぎず、除名の決定権はないから、統制委員会がした木村の除名処分は無効である。
(2) 吉岡は、山岸らと図って本件規約を無視した反乱的行動を繰り返したため、細田会長からその紛争処理を一任された専務理事の木村が、運営委員会に諮った上、平成五年四月八日、吉岡の除名処分の決定をし、そのころ、吉岡に対し、除名処分の通知をした。
(3) 細田会長が、同年四月二〇日に会長を辞任したため、木村が会長代行専務理事となったが、木村は、平成六年三月三〇日、矢崎に対し、木村が病気や死亡等により会長代行専務理事の職務を行うことができなくなったときは右職務を行うように委嘱した。
(4) 木村は、同年八月一六日に死亡し、同月二四日、矢崎のほか、運営委員二名、統制委員二名、常任理事四名、会計監査二名、理事二名の計一三名の出席した役員会において、矢崎が会長代行専務理事に選任された。
(三) 被告の主張
原告らの主張は争う。
2  本件各預金債権の帰属
(一) 原告らの主張
(1) 本件各預金債権は、同志会が預け入れたものであり、同志会に帰属する。
(2) 本件各預金のうち、番号12及び13の各預金が預け入れられた事情は、次のとおりである。
ア 同志会は、被告衆議院支店に、①自由民主党同志会会長細田吉蔵名義の定期預金・残高元利合計一四〇七万九二九六円、②自由民主党同志会会長細田吉蔵名義の定期預金・残高元利合計一一一一万四六四一円、③自由民主党同志会会長細田吉蔵名義の定期預金・残高元利合計一〇四二万六三三円(ただし、この金額については、平成五年四月一三日現在のもの)の三口の預金を有していた。
イ 木村は、右①及び②の預金については平成五年四月一二日に、右③の預金については同月一三日に、それぞれ預金通帳及び届出印を持参した上、解約し、払戻しを受けた金員を、番号12及び13の各預金として預け入れたものである。
(二) 被告の主張
本件各預金債権が同志会に帰属することは不知。
なお、原告らの主張(2)のうち、被告衆議院支店に①ないし③の各預金が存在したこと、それを原告ら主張のように木村が解約して払戻しを受けた金員を番号12及び13の各預金として預け入れたものであることは認める。
第三  争点に対する判断
一  争点1(同志会の代表者)について
1  吉岡及び木村の専務理事選任について
(一) 甲イ四、一一の1ないし5、一七、四一、証人山岸の証言、第二事件原告代表者本人の供述及び弁論の全趣旨によれば、同志会の会員の吉岡及び木村は、昭和六二年一月一九日の総会において当時の会長宇田国栄の委嘱により同志会の専務理事に選任されて以来、毎年再任され、平成四年三月一日及び同五年三月三日にも、当時の会長細田の委嘱により専務理事に再任されたことが認められる。
(二) 前記第二の一1(一)(2)によれば、本件規約においては、同志会の役員は総会において選任される定めとなっているが、吉岡及び木村が毎年会長の委嘱により専務理事に再任されてきたことは、総会の会長に対する専務理事選任権限のその都度の委譲に基づくものと解される。
2  本件規約の改正について
(一) 甲イ一四ないし二〇、四二の1ないし42、甲ロ二、証人山岸の証言、第二事件原告代表者本人の供述及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
(1) 同志会の会長には、自民党の国務大臣経験者等の長老が就任していたが、歴代の会長が老齢で、かつ、会長職が名誉職的なものであったため、専務理事のうちの一名が会長代行となって、会長職を代行してきた。
そして、木村は、専務理事に就任して以来、会長代行兼務となり、同志会の活動の中心となってきた。
(2) 平成三年ころから同四年ころにかけて、同志会内部において、会長代行専務理事の木村に関して、①同志会の経理が出納簿もなく、不明朗であること、②木村が地方における同志会の支部の設置に関与し、それにからんで金銭を受け取っている疑いがあること、③木村が同志会の事務局員の総会における酔余の職務懈怠行為について黙認し、処分もしないこと等について、会員の中から批判が生じていた。
(3) そのような状況の中で、平成三年九月ころ、批判勢力の一人であった運営委員の山岸から、役員会(構成員は、会長、専務理事、統制委員、運営委員)において、本件規約の改正及び細則の制定について要請があり、以後、役員会から一任された山岸及び統制委員の深田東吾(以下「深田」という。)が中心となって、本件規約の改正案及び細則案について検討がされた。
(4) 本件規約の改正及び細則制定の審議は、平成四年一一月まで継続され、細則案(甲イ三六と同じもの)については、同年一〇月二八日の常任理事・理事会において承認され、本件規約の改正案(本件改正規約と同じもの)についても、同年一一月一六日の役員会において承認され、こうして決定された改正案及び細則案は、同月一九日、細田会長の指示により、役員全員に配付された。
(5) 平成五年一月一九日開催の定例総会においては、議題の一つとして規約改正が掲げられていたが、その前日の同月一八日の役員会において、木村から、定例総会においては本件規約の改正案及び細則案を発表せず、右規約の一部を改正し細則も制定するということだけを報告すべきであるとの発言があった。これに対し、山岸その他の役員らから、既に三年間にわたって審議し役員会で決定済みの右改正案及び細則案をそのまま総会の議題に載せるべきであるなどとして、反対の声が揚がり、議論した結果、右改正案及び細則案のとおりに本件規約の改正及び細則の制定をすることを条件として、定例総会においては、会員に対して右改正案及び細則案を総括した形で報告し、その承認を得ることで、役員全員の意見が一致を見た。
(6) 翌一九日の定例総会においては、「規約改正の件準備委員会は、規約改正につき定例総会において議決承認されるべきものとして次の案を決定した。ここに報告する。」として、右準備委員会委員長の岡崎哲也が次の案を報告し、会員の承認を得た。
「自由民主党同志会第五四回定例総会は、自由民主党同志会規約改正の件につき、次のとおり議決した。
一  規約改正の要旨
①  役員の追加について。規約第五条に定める役員に「参与」を追加すること。
②  規約第五条に定める運営委員及び統制委員の性格と任務を明確にし、その職責遂行にいかんなからしめるようにすること。
③  規約の細則について、本規約施行のため、必要あるときは会長において随時細則を定めることができるものとすること。
二  改正要旨の明文化については会長に一任する。」
(二) そこで、右認定事実に基づき、本件規約の改正及び細則の制定の有無について検討する。
確かに、右定例総会における報告及び承認内容自体を見ると、果たして、本件規約の改正及び細則の制定につき総会の決議がされたといえるのか、必ずしも明らかでないが、右改正案及び細則案が役員会において決定されるに至った経緯及び右総会前日の役員会において最終的に一致を見た意見の内容によると、右役員会においては、既に、右改正案及び細則案の配付を受けていた役員の間において、右各案のとおりに本件規約を改正し、かつ、細則を制定することを条件として、右総会においては右のような概括的な報告をし、会員の承認を得ることで合意が成立していた上、右総会においては、議題として規約の改正が掲げられ、かつ、改正要旨が報告されて、その明文化及び細則の制定については会長に一任することで承認が得られたのであるから、右総会における会員の右承認に基づき本件規約の改正及び細則(甲イ三六の同志会細則。以下「本件細則」という。)の制定がされたものと認定するのが相当である。
3 木村の除名処分について
(一)  乙一によれば、本件改正規約八条において、「統制委員会は次の事項を調査審議し、適切な決定を行うものとする。」とされ、その三号において、「会の規律をみだす行為又は会員としての品位をけがす行為をした者に対する役職停止又は除名の件」と定められていること及び右規約には他に除名に関する規定は存在しないことが認められる。
そうすると、会員の除名については、本件改正規約八条が唯一の根拠規定ということになるから、統制委員会に会員の除名権限があるものと解され、したがって、会員は、同条に基づき、統制委員会の決定により除名されることになる。そして、甲イ三六によれば、本件細則六条において、各委員会は過半数の出席をもってその会議が成立するものと定められているほか、一一条において、統制委員会は委員長が召集するものと定められていることが認められる。
(二)  甲イ三、一四、一六、一七、二二ないし二四及び証人山岸の証言によれば、①平成五年三月二四日、山岸が統制委員会に対し、木村の除名を提訴したこと、②これを受けて、同月二九日午後零時から、統制委員長山崎武夫、統制委員原田彪太郎及び同深田が出席し、統制委員中村展雄は委任状を提出して、統制委員会が開催され(統制委員会は、もともと右四名から成っている。)、第一事件原告主張の除名処分理由に基づき、全員一致で木村の除名処分が可決されたこと、③山崎統制委員長は、右統制委員会の開催に先立ち、木村に対し、同委員会に出席して弁明するように求めたが、木村は、同委員会に出席しなかったこと、④統制委員会は、木村に対し、同月三一日付け書面で、同委員会名で除名処分の通知をし、右書面は、そのころ、木村に到達したこと、以上の事実が認められる。
右事実によれば、本件改正規約及び本件細則に基づき、木村の除名処分が適正な手続により行われたものと認められる。
(三)  そこで、木村の除名処分につき、処分理由として挙げられた事実の有無及び処分の適否について検討する。
(1) 甲イ一七、二八の1、2及び弁論の全趣旨によれば、本件改正前規約五条のうち、正しくは、「運営委員は、専務理事と協力し」とある部分及び「統制委員は、専務理事と協力し」とある部分が、会員に配付された昭和六二年六月三〇日当時の右規約において、規約改正手続を経ることなく、それぞれ、「運営委員は、専務理事に協力し」及び「統制委員は、専務理事に協力し」と改ざんされていたことが認められる。
そして、木村は、前認定のとおり、その当時会長代行専務理事の地位にあったこと、及び証人山岸の証言によれば、木村は、会務の運営において、右改ざんされた規定の文言を根拠に、運営委員及び統制委員は専務理事に従属する旨の主張をしていたことが認められることからすると、右改ざんは木村によってされたものと推認せざるを得ない。
(2) 甲イ九、二九ないし三一及び証人山岸の証言によれば、木村は、会長代行専務理事として、被告衆議院支店に預金されていた同志会を預金債権者とする「自由民主党同志会」名義等の預金の通帳及び届出印を管理・保管していたところ、右預金の一部を解約してその払戻しを受けた上、平成五年一月二二日、町村会館内郵便局に右払戻金一〇〇〇万円を「自由民主同志財団代表者木村剛輔」の名義で定額貯金として貯金したことが認められる。
木村が、同志会の預金を右のように払い戻した上、「自由民主党同志会」名義を使用することなく、「自由民主同志財団」という架空の名義を使用し、その上、その代表者を細田とすることなく、木村として貯金をしたということは、同志会の預金を不正に使用し、又は使用しようとしたと疑われてもやむを得ないものがあるというべきである。
(3) 甲イ一七、三二、三三の1、2、三四、三五及び証人山岸の証言によれば、同志会においては、地方において同志会の名を利用して種々の問題行動をする会員がおり、同志会の監督が地方の会員にまで行き届かないおそれがあったことから、平成三年六月二〇日開催の運営委員会において、原則として地方には支部を作らない方針を決定したこと、ところが、木村は、平成三年九月ころ、神戸市を中心とする同志会兵庫支部の結成に関与し、さらに、平成四年七月ころ、名古屋市を中心とする同志会東海支部の結成にも関与したことが認められる。
右認定した(1)ないし(3)の事実によれば、統制委員会が木村の除名処分の理由とした事実がいずれも存在することが認められる。
そして、同志会のような私的団体の除名処分については、団体自治の尊重の観点から、社会通念に照らして処分理由とされた事実により除名することが著しく苛酷であるなどの特段の事情の認められない限り、右事実が存在する以上、除名処分は有効と解するのが相当であるところ、木村の除名処分について、右のような特段の事情は認められないから、右除名処分は有効にされたものというべきである。
4 吉岡の除名処分について
第二事件原告は、吉岡について、専務理事の木村が細田会長から一任されて運営委員会に諮った上、平成五年四月八日に吉岡の除名処分を決定した旨主張するが、右3で認定判断したとおり、当時、木村は、既に除名処分されて専務理事の地位はもとより、同志会の会員の地位も喪失していた上、手続的にも、右原告主張の吉岡の除名処分は統制委員会の決定によるものではないから、いずれの観点からみても、右除名処分は無効であることが明らかである。
5 吉岡の同志会会長代行について
乙一三及び弁論の全趣旨によれば、細田は、平成五年四月二〇日に同志会会長を辞任したことが認められるから、それに伴い、本件改正規約五条の規定により、当時ただ一人専務理事の地位にあった吉岡が会長代行の地位に就いたものと認められる。
6 矢崎の同志会会長代行について
第二事件原告は、矢崎が、平成六年三月三〇日に木村から同人が病気や死亡等により会長代行専務理事の職務を行うことができなくなったときは右職務を行うように委嘱されたとした上、同年八月二四日にその主張の役員らが出席した役員会において矢崎が会長代行専務理事に選任された旨主張するが、前示のとおり、木村は右原告主張のころは既に専務理事の地位はもとより、同志会の会員の地位にもなく、吉岡が会長代行専務理事の地位にあったものである。その上、右原告主張の役員会に専務理事を選任する権限のないことは本件改正規約上明らかであるから、右役員会の選任により矢崎が同志会の会長代行専務理事の地位に就く余地は全くないというべきである。
7 まとめ
以上によれば、専務理事の吉岡が細田会長の辞任に伴い会長代行の地位に就いたことが認められ、その後、同志会において総会の決議に基づき会長が新たに選任されたことは証拠上認められないから、現在においても吉岡が会長代行專務理事として同志会の代表者の地位にあるものというべきである。
したがって、第二事件原告の訴えは、同志会の代表者でない矢崎が右代表者を僣称して提起したものというべきであるから、不適法であり、却下を免れない。
二  争点2(本件各預金債権の帰属)について
1  本件各預金のうち番号1ないし11の各預金については、前認定のとおり、木村は、会長代行専務理事として、被告衆議院支店に預金されていた同志会を預金債権者とする「自由民主党同志会」名義等の預金の通帳及び届出印を管理・保管していたこと、甲イ八及び弁論の全趣旨によれば、木村は、除名処分された後も、右通帳及び届出印を会長代行専務理事の吉岡に引き渡さず、そのまま管理・保管していたことが認められること、甲イ四三によれば、同志会の平成四年度収支決算書において前年度繰越金として七〇一九万円余が、翌年度繰越金として八四七三万円余がそれぞれ計上されていることが認められること及び右各預金の口座名義人の表示を総合すると、右各預金の債権者は同志会であると認定するのが相当である。
2  本件各預金のうち、番号12及び13の各預金についても、前項に掲げた事実に加えて、前記第二の二2(一)の原告らの主張(2)のうち、被告衆議院支店に①ないし③の預金が存在したこと、それを第一事件原告主張のように木村が解約して払戻しを受けた金員を番号12及び13の各預金として預け入れたものであることが右原告と被告との間に争いがないことを総合すると、右各預金についても、その預金債権者は同志会であると認定するのが相当である。
第四  結論
以上によれば、第一事件原告の請求は理由があるから認容し、第二事件原告の訴えは不適法であるから却下し、主文のとおり判決する(なお、矢崎の訴訟費用の負担については、民訴法五八条、九九条を適用した。)。
(裁判官横山匡輝)

別紙  預金明細表〈省略〉
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政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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