政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
裁判年月日 平成 6年10月27日 裁判所名 名古屋高裁 裁判区分 判決
事件番号 平6(ネ)134号
事件名 慰謝料等請求控訴事件
裁判結果 一部変更、一部棄却 文献番号 1994WLJPCA10276013
要旨
◆著作権法2条1号にいう「思想」及び「感情」の意義は広い意味に捉えるべきで、写真はカメラ・レンズ・フィルムなどの機材やその性能に依存するところが大きいものの、被写体の選定、撮影の位置・角度・時間の選択、機材やその組合せの選択・光量の調節などについて撮影者の創意と工夫があれば著作物と認めるのが相当である。
◆被控訴人が書籍に本件写真を掲載した際、被控訴人に右写真の著作権がないことを知っていたにもかかわらず、撮影者の承諾を得なくとも問題がないと安易に考え、掲載した事実が認められ、右書籍は被控訴人の創立30年等の記念として被控訴人の理事、組合員及び職員が編集委員となって編集したもので、被控訴人の理事が自らあるいは組合員等を使用してその職務として行ったと認められるから、撮影者である控訴人の著作権侵害につき被控訴人が不法行為責任を負うことは明らかである。
◆本件写真は控訴人が被控訴人の前身の事務長として在職していた時期から被控訴人の専務理事として在職していた時期までの間に、被控訴人等の活動を控訴人の個人的発意で記録する目的の下に撮影したことが認められ、被控訴人の発意により控訴人がその職務として撮影したものとはいえず、被控訴人の名義で公表することが予定されていたとも認められないから、本件写真については職務著作と認めることはできない。
◆書籍への写真の掲載による著作権侵害について、控訴人が精神的損害の回復を求めていることに照らすと、侵害されたのは、著作者人格権であり、そのうち公表権及び氏名表示権が被侵害利益であると認められ、本件写真の内容、無断掲載の枚数、本件書籍の発行部数等などからすると、侵害行為の態様及び程度はそれほど重大とはいえないが、控訴人が自己の著作物であることを立証するために、多大な労力を消費した事実が認められるから、本件写真の無断掲載によって被った控訴人の精神的苦痛を慰謝する金額としては7万円が相当である。〔*〕
裁判経過
上告審 平成 9年10月 9日 最高裁第一小法廷 判決 平7(オ)79号
出典
判例工業所有権法
裁判年月日 平成 6年10月27日 裁判所名 名古屋高裁 裁判区分 判決
事件番号 平6(ネ)134号
事件名 慰謝料等請求控訴事件
裁判結果 一部変更、一部棄却 文献番号 1994WLJPCA10276013
津市三重町四三三番地の六〇
控訴人 関口精一
津市大字津興字柳山一五三五番地の三四
被控訴人 津医療生活協同組合
右代表者理事 堀尾清晴
右訴訟代理人弁護士 石坂俊雄
同 福井正明
同 村田正人
同 伊藤誠基
主文
一 原判決を次のとおり変更する。
1 被控訴人は、控訴人に対し、七万円及びこれに対する平成四年五月三〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2 控訴人のその余の請求を棄却する。
二 訴訟費用は、第一、二審を通じて一〇分し、その一を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一 控訴の趣旨
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人は、控訴人に対し、一〇〇万円及びこれに対する平成四年五月三〇日(訴状送達の日の翌日)から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え
三 被控訴人は、控訴人に対し、被控訴人の機関紙「暮らしと健康」に別紙「謝罪文」を、朝日新聞及び中日新聞の各三重版に同文の謝罪広告を、いずれも二段五センチメートル幅で掲載せよ。
四 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
第二 事案の概要
本件は、被控訴人の出版物に控訴人の撮影した写真を無断で掲載して控訴人の著作権を侵害し、右出版物に掲載した記事により控訴人の名誉を毀損し、また被控訴人の副理事長が控訴人を侮辱して名誉を毀損したとして、控訴人が被控訴人に対し慰謝料の支払及び謝罪広告の掲載を請求した事案であり、原判決は控訴人の請求をいずれも棄却した。
一 争いのない事実
1 被控訴人は、昭和三五年八月一日に設立され、病院経営などを営む法人であり、控訴人は、被控訴人の設立に参画し、被控訴人の設立と同時に日常業務を統括する専務理事に就任し、その後昭和五二年には理事長に就任したが、昭和五六年に理事長及び理事を辞任したものである。
2 被控訴人は、平成二年五月二七日、被控訴人の創立三〇年及び診療開始三五年記念として、「光たばねて」と題するA四判一九四頁の書籍(以下「本件書籍」という。)を発行したが、その中に、
(一) 被控訴人の写した写真一二枚(以下「本件写真」という。)を掲載したが、右掲載について控訴人の承諾を得なかった。
(二) 被控訴人の設立当初から一七年間理事長の職にあった伊達鎮二の「ぼくの回想」と題する寄稿文(以下「本件寄稿文」という。)を掲載したが、右寄稿文には次のとおりの記載部分がある。
「共産党の三重県委員会も中央の方針に(中略)民主的医療運動の要請がきました。県委員会は、医大があり、党員医学生がいて、医師の党支持者もいる好条件をふまえて、要請を受ける方針をきめました。(中略)これにも北陸地方で医療生協を組織した経験を持つ先覚的同志による民主医療機関の生協化と民医連加盟の必要性を力説するオルグ活動があったわけです。」
(三) 控訴人が出席した「草創期を語る」という表題の座談会記事を掲載したが、その中に控訴人の発言(以下「本件発言記事」という。)として、「土地を譲ってもらうのにも苦労しました。議会がこの議案を採決しない。市会議員三六人中、三五人を、平治煎餅を持って廻りましてね。半年ズレて、やっと許可」の記載がある。
二 争点
1 控訴人の主張(請求原因)
(一) 本件写真はいずれも控訴人が著作権を有するものであり、控訴人に無断で本件書籍に掲載したのは控訴人の著作権を侵害したものである。
(二) 本件寄稿文の前記掲載部分は、以下の点で事実に反している。
(1) 被控訴人の設立は、昭和二八年秋に襲来した一三号台風の罹災者に対する総評の救護班の活動を見て、控訴人らが民主的医療機関の設立を思い立ち、控訴人らの献身的努力によってできたものであり、政党の要請や指導に従ってできたものではない。
(2) 当時、県立大学医学部には多くの共産党員がいたが、事情があって公開細胞会議を開き、解散しており、好条件であったとはいえず、前述のとおり要請自体なかったものである。
(3) さらに、当時北陸地方には医療生活協同組合は一つも存在せず、民医連には昭和三〇年に加入しており、その後のオルグ活動ということはありえない。
以上のように、本件寄稿文の内容は事実に反し、被控訴人の歴史を歪め、控訴人らの被控訴人草創の苦闘を無視、抹殺し、外部のなんぴとかの指揮命令のままに使役されたように描いており、控訴人の名誉を著しく傷つけた。
(三) 本件発言記事は、出版前に発言者である控訴人の確認も得ないまま、本件書籍に記載したもので、真実は、昭和三六年当時被控訴人が津市から事業発展のため病院建設用地として市有地の譲渡を受けることとしたが、市議会において議員の反対のため右譲渡の承認を得ることが困難になったことから、被控訴人の理事ら(控訴人を含む。)が手分けして議員を訪問し、理解を得ることとしたところ、一部の理事が独断で手土産として五〇〇円相当の煎餅を配ったため、当時市議会議員でもあった控訴人が他の議員から反感を買い、控訴人が謝罪するなどしてようやく承認を受けたものであるにもかかわらず、本件発言記事は控訴人が市有地の譲り受けについて市議会議員に対し物品を贈って承認を得たことを告白したかのような表現になっており、控訴人の名誉が著しく傷つけられた。
(四) 被控訴人の副理事長である林友信(以下「林」という。)は、控訴人に対し、次の振舞いに及んだ。
(1) 平成二年六月一三日、控訴人が被控訴人に対し同年五月三一日付書面で本件写真の著作権侵害を指摘し、善処を求めたことに憤慨し、被控訴人経営の津生協病院(以下「生協病院」という。)の総婦長室で雑談中の控訴人に対し、「激しい文書を寄越したのは良くない。被控訴人を闇討ちにした。よくここに上がってこれたな。恥ずかしくないか。」などと繰り返し怒鳴った。
(2) 同年八月二四日、控訴人が同年六月二五日に被控訴人を著作権法違反で津地方検察庁に告訴したことに憤慨し、右総婦長室の入口にいた控訴人に対し、「告訴はいけない。理事一同盗作とか犯罪とは思っていない。よく組合の建物に入ってこれたな。」と激怒した。
(3) 平成三年二月二六日、前記告訴事件が不起訴処分になったことについて控訴人が同月二一日に検察審査会に対し審査の申立てをしたことに憤慨し、生協病院四階事務室において控訴人に対し、「ひどいことするじゃないか。手に入れた本も返してもらう。」と怒鳴り、長時間抗議した。林の右各言動は控訴人を侮辱し、名誉を毀損するものである。
(五) 本件書籍に対する本件写真の掲載、本件寄稿文の記載、本件発言記事及び林の前記各言動は、控訴人の著作権を侵害し、控訴人の名誉を毀損する行為であり、いずれも被控訴人の理事が自らその職務として行い、あるいは被控訴人の被用者をして行わせたものであるから、被控訴人がその不法行為責任を負うべきであり、控訴人に対する慰謝料一〇〇万円の支払並びに控訴人の名誉回復の処分として被控訴人の機関紙「暮らしと健康」、朝日新聞及び中日新聞の各三重版に別紙「謝罪文」の掲載を求める。
2 被控訴人の主張
(一) 本件写真の掲載について
本件写真は思想又は感情を創作的に表現したものではなく、文芸・学術・美術の範囲に属するものに該当しないから、著作権の対象となる著作物とはいえず、右著作物に当たるとしても、控訴人が被控訴人の専務理事として業務時間内に業務と密接に関連する対象を撮影した職務著作であるから、その著作権は被控訴人に属し、しからずとしても、本件写真は被控訴人の所有物と認識していたものであるから、被控訴人の理事には著作権の侵害につき故意過失はなかった。
(二) 本件寄稿文の記載について
被控訴人は本件寄稿文の内容の真偽については不知であるが、仮に事実と異なる記載があるとしても、控訴人の名誉が毀損されるような具体的内容は記載されていないから、控訴人の主張は認められない。
(三) 本件発言記事について
本件発言記事は控訴人が座談会で述べたことを可能な限り忠実に記載したにすぎないし、市会議員に平治煎餅を配ったとしても、儀礼的行為の範囲内であるから贈賄行為にはならず、控訴人の名誉を毀損するものではない。
(四) 林の言動について
林は、控訴人の通告や告訴などの行為に対して副理事長として疑問を感じ、問いかけをしたものであり、控訴人が被控訴人やその理事長、理事などに侮辱、罵倒を繰り返し浴びせかけたため、やむをえず冷静に反論したにすぎず、控訴人の名誉を毀損したことにはならない。
(五) ちなみに、被控訴人は、当初印刷した本件書籍三〇〇冊は、控訴人からの抗議により控訴人の所持している一冊と紛失した一冊を除いて回収、焼却し、改めて本件写真、本件寄稿文及び本件発言記事を内容とする座談会記事を削除した「光たばねて」一二〇〇冊を発行した。
第三 争点に対する判断
一 本件写真の掲載について
1 著作権法によって保護されるべき著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(同法二条一号)をいうところ、右「思想」及び「感情」の意義は広い意味に捉えるべきもので、写真はカメラ・レンズ・フィルムなどの機材やその性能に依存するところが大きいものの、被写体の選定、撮影の位置・角度・時間の選択、カメラ・レンズ・フィルムなどの機材やその組合せの選択、光量の調節などについて撮影者の創意と工夫があれば著作物と認めるのが相当である。
原審における控訴人本人尋問の結果(第一、二回)及びこれによって真正に成立したと認められる甲第一号証、第二号証の一・二によれば、本件写真(そのうち三枚は複数の人物を主題とした記念写真に属するもの、五枚は広角度の被写体を連続撮影したうえ一部を修正して一枚の合成写真としたもの、四枚は被控訴人の行事又は活動の場面を記録したもの)は、控訴人が被控訴人の設立以前の昭和三五年三月二三日から昭和五〇年五月六日までの間に、被控訴人の関係者や組合員、診療所建設工事を撮影した写真であり、控訴人自身の判断と趣向・工夫によって歴史的現象を創作的に映像化したものと認められるので、著作物と判断することができる。
2 被控訴人主張の職務著作(著作権法一五条一項)性について
職務著作が成立するためには、法人その他使用者の発意に基づき、使用者の業務に従事する者が職務として作成したもので、使用者が自己の名義の下に公表することが予定されたものであることを要するところ、前掲各証拠によれば、本件写真は控訴人が被控訴人設立以前の柳山診療所の事務長として在職していた時期(二枚)から被控訴人の専務理事として在職していた時期(一〇枚)までの間に、右診療所及び被控訴人の活動を控訴人の個人的発意で記録する目的の下に撮影したことが認められ、控訴人の前記各職務に関連がないとはいえないものの、被控訴人の発意により控訴人がその職務として撮影したものとはいえず、さらに被控訴人の名義で公表することが予定されていたと認めるべき証拠もない。なお、原審における証人駒田拓一の証言及び控訴人本人尋問の結果(第一回)によれば、本件写真を含む控訴人の撮影した写真が被控訴人により保管されていたこと(ただし、ネガは控訴人の所有で、同人が所持していた。)や本件写真のうち何枚かが過去に被控訴人の機関紙に掲載されたことが認められるが、右の事実では職務著作と認めるのに十分ではない。
3 本件写真掲載についての故意過失について
前記争いのない事実に原審における証人駒田拓一の証言及び控訴人本人尋問の結果(第一、二回)並びに弁論の全趣旨によれば、被控訴人が本件書籍に本件写真を掲載した際に、被控訴人に本件写真の著作権がないことを知っていたにもかかわらず、撮影者の承諾を得なくとも問題がないと安易に考え、掲載した事実が認められる。
被控訴人は、本件写真が被控訴人の所有物と認識していたと主張し、故意を争うようにもみえるが、陽画の所有権の帰属と当該写真の著作権の帰属とは別問題であるし、前掲駒田証言及び控訴人本人の供述並びに弁論の全趣旨によれば、本件書籍の発行に先立ち、被控訴人はその高茶屋診療所の開所一五年記念ビデオを作成するため、理事駒田拓一をして控訴人所蔵の被控訴人の活動に関する多数の写真ネガ及び陽画を複写させた事実が認められるから、被控訴人の主張は到底採用できないところであり、仮に、被控訴人にとって撮影者を控訴人と特定することが困難であったとしても、無断掲載の責任を免れることはできない。
4 被控訴人の不法行為責任について
前記争いのない事実に前掲駒田証言及び弁論の全趣旨によれば、本件書籍は被控訴人の創立三〇年及び診療開始三五年の記念として被控訴人の理事、組合員及び職員が編集委員となって編纂したものであり、被控訴人の理事が自らあるいは組合員及び職員を使用してその職務として行ったと認められ、被控訴人が控訴人の著作権侵害につき不法行為責任を負うことは明らかである。
二 本件寄稿文の記載について
本件寄稿文の内容に被控訴人の創立経過について事実に反するものがあるとしても、本件寄稿文には控訴人の行為、態度など控訴人に関する事実の記載がなく、したがって控訴人の社会的評価を低下させるものとは認められないので、この点について控訴人の主張の不法行為の成立は認められない。
三 本件発言記事について
控訴人の座談会における発言が本件発言記事と相違し、控訴人が主張しているような内容であったと認めるに足りる証拠はないし、また、控訴人が主張するような事情の下で市議会議員の理解を求めるに当たり煎餅を配る行為が贈賄行為又は社会的相当性を欠く行為として、社会的評価を傷つけるほどのものであるとは認め難い。
したがって、この点についての控訴人の主張する不法行為の成立は認められない。
四 林の言動について
林の言動が控訴人の主張するようなものであったことを認めるべき証拠はない上、林の言動が被控訴人の理事としてその職務として行ったとは認められないので、被控訴人の不法行為責任を問うことはできないものと言うべきである。
五 被控訴人の著作権侵害による損害賠償等の請求について
以上によれば、控訴人の著作権侵害に基づく請求は理由があるが、控訴人が精神的損害の回復を求めていることに照らすと、侵害されたのは、広義では著作権に含まれる著作者人格権であり、著作者人格権の内容のうち、公表権(ただし、過去において被控訴人の機関紙に掲載されたものは除かれることになるが、本件写真のうちどれが掲載されたものかは証明されていない。)及び氏名表示権が被侵害利益であると認められる。
ところで、侵害の程度については、成立に争いのない甲第三号証、原審証人林友信の証言及び弁論の全趣旨によれば、本件書籍は全部で三〇〇部印刷され、一五〇部は平成二年五月二七日に開催された被控訴人の総代会で出席者に配布され、残部は被控訴人の職員に配布されたが、同月末頃、控訴人から被控訴人に対し本件書籍の廃棄を求める通告書が送られたため、被控訴人は同年六月中に控訴人の所持している一冊と紛失した一冊を除いてすべて廃棄し、改めて被控訴人は同年一二月二九日に本件写真、本件寄稿文及び本件発言記事を削除した「光たばねて」一二〇〇部を発行したことが認められ、本件写真の内容、無断掲載の枚数、本件書籍が発行されてから廃棄されるまでの期間、本件書籍の発行部数などからすると、侵害行為の態様及び程度はそれほど重大とはいえないが、他面、控訴人は、本件訴訟において自己の著作物であることを立証するために、その所蔵する写真ネガ約一万二〇〇〇枚と照合するのに多大な労力を消費した(控訴人の供述及び弁論の全趣旨)事実が認められるので、これらを総合すると、本件写真の無断掲載によって被った控訴人の精神的苦痛を慰謝する金額としては七万円が相当である。
次に、謝罪文の掲載請求については、本件書籍が発行されてから廃棄されるまでの期間、本件書籍の発行部数、配布先及び侵害行為が写真著作物の無断掲載のみに限られることを考慮すると、控訴人の名誉回復のために控訴人の主張する謝罪文の掲載までの必要はないと判断する。
第四 結論
したがって、控訴人の本訴請求のうち、慰謝料七万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成四年五月三〇日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める部分は理由があるので認容できるが、その余は理由がないので棄却すべきところ、これと一部異なる原判決は相当でないので、その限度で変更することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 稲守孝夫 裁判官 小松峻 裁判官 松永眞明)
謝罪文
津医療生活協同組合は一九九〇年五月二七日創立三十年診療開始三五年を記念し「光たばねて」を発行したが、その中に、
一 創業者関口精一氏撮影の写真一二点を許諾を得ず掲載した
二 副理事長は貴殿がこの件を告訴したことに憤慨し三回にわたり暴言を吐いて侮辱した
三 元理事長は某政党の指導に基づく、北陸地方の経験者が力説したなど全く事実無根の寄稿をし、これをそのまま掲載、貴殿が何者かに使役されたかに描き侮辱した
四 貴殿が出席した座談会で組合用地を市から譲渡を受けるに当たり貴殿が市議会議員全員に贈賄したと発言したと歪曲、重大な侮辱記事を掲載した
以上著作権侵害、名誉き損の記述があったことを認め、貴殿始め先人の苦労を侮辱する行為等のあったことを反省、深く陳謝します。
一九九 年 月 日
津医療生活協同組合 理事長 堀尾清晴
関口精一殿
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政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
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