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政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件

裁判年月日  平成 9年 3月31日  裁判所名  秋田地裁  裁判区分  判決
事件番号  平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号
事件名  違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  1997WLJPCA03316003

要旨
◆県の一般会計から工業用水道事業会計への補助が違法であるとして、県知事に対して支出の差止めを求める住民訴訟(1号請求)につき、地方公営企業法17条の3により一般会計から企業会計への補助が「特別の理由により必要がある場合」と認められるのは、災害の復旧などの事情により独立採算制、受益者負担などの諸原則を維持することが客観的に困難な場合をいうと解されるが、本件では将来の新たな受水企業が負担すべき部分と解される「先行投資分」を除き、このような必要がある場合に当たらないとして、「先行投資分」以外の部分について前記の請求が認容された事例。
◆市から誘致企業に対する補助金の支出が違法であるとして、市長に対して支出の差止めを求める住民訴訟(1号請求)につき、本件補助は誘致企業が使用する工業用水の料金を独立採算制等の諸原則から逸脱して引き下げる役割を担っているが、期間及び金額の許容限度からみても、誘致企業の経営状態の分岐点である平成23年度以降の補助は地方自治法232条の2にいう「公益上必要がある場合」に当たらないとして、同年以降の支出について前記の請求が認容された事例。
◆県知事が誘致企業の工場に隣接する産業廃棄物処理場を許可し、処理場建設のための埋立工事を実施して公金を支出した場合において、前記許可が違法であるとして知事個人に工事費相当の損害賠償を求めた住民訴訟(4号請求)につき、前記許可処分には財務会計上の観点からみて、許可処分の要件を欠いているなどの看過しえない瑕疵があるものとは認められず、本件公金の支出は違法とはいえないとして、前記請求が棄却された事例。
◆産業廃棄物最終処分場設置許可を違法として同処分場予定地の公有水面埋立事業の工事についての公金支出が争われた損害賠償請求住民訴訟においては、右設置許可処分自体の効力は公定しており、工事請負契約に基づく公金支出という財務会計行為が違法となるような原因行為が存在するか否かという観点からみて右設置許可処分の要件該当性等が問題とされる。〔*〕

出典
判例地方自治 175号78頁

裁判年月日  平成 9年 3月31日  裁判所名  秋田地裁  裁判区分  判決
事件番号  平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号
事件名  違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  上訴等  控訴  文献番号  1997WLJPCA03316003

平成四年(行ウ)第三号事件
原告 浅野文治
(ほか一六〇名)
右訴訟代理人弁護士 沼田敏明
右同 虻川高範
右同 菊地修
右同 金野繁
右同 金野和子
右同 横道二三男
右同 山内満
右同 狩野節子
右同 深井昭二
右同 荘司昊
右同 高橋敏朗
右同 伊藤治兵衛
右同 川田繁幸
被告 秋田県知事 佐々木喜久治
右訴訟代理人弁護士 伊藤彦造
右同 加藤堯
右同 木元愼一
被告指定代理人 臼田雅郎
右同 遠藤信郎
右同 武内仁
右同 池田斉
平成四年(行ウ)第五号事件
原告 浅野文治
(ほか一三五名)
右訴訟代理人弁護士 沼田敏明
(ほか一二名)
平成四年(行ウ)第三号事件と同じ
被告 秋田市長 石川錬治郎
右訴訟代理人弁護士 伊藤彦造
右同 加藤堯
右訴訟復代理人弁護士 木元愼一
平成六年(行ウ)第二号事件
原告 浅野文治
(ほか一八名)
右訴訟代理人弁護士 沼田敏明
右同 虻川高範
右同 横道二三男
右同 狩野節子
被告 佐々木喜久治
右訴訟代理人弁護士 伊藤彦造
右同 加藤堯
右同 木元愼一
被告補助参加人 秋田県
右代表者知事 佐々木喜久治
右訴訟代理人弁護士 被告訴訟代理人弁護士と同じ

 

 

主文

一1  平成四年(行ウ)第三号事件被告は、秋田第二工業用水道の大王製紙株式会社秋田工場に対する工業用水供給につき、同社の負担する価格を一トン当たり一二円五〇銭とする旨同社と合意したことにより、秋田県工業用水道事業会計を補助するため、同会計に対し、秋田第二工業用水道の専用施設費のうち三〇万トン分の企業債支払利息分に対応する部分の補助並びに借入金の支払利息分(水源費及び専用施設費の三〇万トン分並びに先行投資分)に対応する部分の補助として、秋田県の公金を支出してはならない。
2  平成四年(行ウ)第三号事件原告らのその余の請求を棄却する。
二1  平成四年(行ウ)第五号事件被告は、大王製紙株式会社が秋田市飯島地区に建設を予定している同社秋田工場で使用する秋田第二工業用水の料金支払いを補助するため、同社に対して支出する秋田市の公金のうち、平成二三年分以降の公金を支出してはならない。
2  平成四年(行ウ)第五号事件原告らのその余の請求を棄却する。
三  平成六年(行ウ)第二号事件原告らの請求を棄却する。
四  訴訟費用の負担については、全事件を通じてこれを九分し、その一を平成四年(行ウ)第三号事件原告らの連帯負担とし、その二を同事件被告の負担とし、その一を平成四年(行ウ)第五号事件原告らの連帯負担とし、その二を同事件被告の負担とし、その三を平成六年(行ウ)第二号事件原告らの連帯負担とする。

 

 

事実

〔略〕

 

 

理由

第一  事件の基本となる事実経過等
争いない事実及び証拠によると、以下の基本となる事実経過等が認められる。
一  大王製紙誘致の経緯
1  玉川ダム水源開発事業及び大王製紙誘致
(一) 秋田県は、昭和四〇年六月、新産業都市の指定を受け、昭和四五年、新全国総合開発計画(新全総)の大規模工業開発侯補地として「秋田湾大規模工業開発」計画を策定し、昭和五三年には、二千数百ヘクタールの海面を埋め立て、年間一二〇〇万トンの製鉄業を誘致し、その工業用水の水源として玉川ダム水源開発事業を行うこととなった(弁論の全趣旨)。
(二) しかし、その後の社会経済情勢の大幅な変動や銑鋼需要の低迷等から、製鉄所の立地が御破算となった。そのため、秋田県は、同ダムにおいて多大の未利用水を抱えることとなり、玉川ダム水源が有効に活用されるか否かは秋田県の財政に多大の影響を及ぼすものとなった。そこで、同県では、工業用水の多消費型企業を誘致することが緊急に取り組むべき課題であった(弁論の全趣旨)。
(三) 大王製紙は、資本金一八三億五九九八万円、売上高二六三一億円、従業員二八一九人の単独売上高日本第四位ないし五位の製紙会社である(いずれも九四年三月時点、甲一八四)。大王製紙は、昭和六二、三年ころ、東北に生産拠点を求めていたが、丁度そのころ、秋田県も、前記のとおり、自県へ工業用水多消費型企業の誘致を目途にしていた。そうした中で、秋田県は、大王製紙との間で、同社の秋田工場を誘致する旨の交渉を開始した。昭和六三年秋には、秋田市に、大王製紙誘致計画の話が持ち込まれ、これに対する秋田市からの助成金額の算定や、秋田県及び秋田市による助成金額の負担割合等についての具体的検討協議が開始された。その後、約三か月の間、秋田県、秋田市及び大王製紙は協議を繰り返した結果、右三者の間で、同社が秋田市に工場を建設し、秋田県及び秋田市がこれを支援する旨の合意に達した(弁論の全趣旨)。
(四) 大王製紙誘致に関連する秋田県及び秋田市におけるその後の対応の経過は、以下のとおりである(〔証拠略〕)
平成元年一月二〇日、秋田県知事佐々木喜久治(以下「秋田県知事」という。)、秋田市長高田景次(当時。以下「秋田市長」という。)、大王製紙社長代表取締役井川高雄の三者による工業用水の負担価格等を内容とする別紙二1のとおりの「本件覚書」が調印され、同社が秋田市進出を決定した。なお、右の件に関して、秋田県議会商工労働委員協議会並びに政策懇談会に、同月一〇日、秋田市議会正副議長、各会派会長及び総務委員会委員に、同年二月二二日、秋田市議会総務委員協議会にそれぞれ説明がなされた。
平成元年三月三一日、大王製紙が秋田県及び秋田市に対し、本件覚書に従って秋田港工業用地における事業計画(別紙二2はその概要である。)を提出し、これに関し、秋田県議会商工労働委員協議会並びに政党懇談会に説明がなされ、同年四月一一日、秋田市議会総務委員会協議会に説明がなされた(排出諸元、工場用地・面積、造成時期、製品輸送対策等の検討)。
平成二年六月二二日、港湾計画が改定された(秋田県、同年七月三一日公示)。
同年一二月二一日、秋田県知事、秋田市長及び前記大王製紙井川社長の三者により、大王製紙秋田工場建設に関する別紙二3のとおりの「基本協定」及び「公害対策に関する確認書」(以下「公害対策確認書」という。)」が締結された。なお、同年九月秋田県議会商工労働、福祉環境、建設各委員会が「基本協定」の概要を承認し、同年一二月秋田県議会が「基本協定」の締結を了承し、同年九月秋田市議会教育産業委員会が「基本協定」の概要を承認し、一二月秋田市議会同委員会が「基本協定」の締結を了承した。
また、「公害対策確認書」の内容は、大王製紙の事業計画における排出諸元は固定したものではなく、今後、国、秋田県及び秋田市と協議のうえ低減に努めるものとすること、大王製紙は、工場建設の前提として、今後示される国の基準等を遵守するとともに、国、秋田県及び秋田市の指導のもとにダイオキシン公害を発生させないよう万全の対策を講ずるものとすること、秋田県及び秋田市は、議会と協議の上、大王製紙との間で公害防止協定を締結するものとすることが確認された。
平成三年四月三〇日、秋田県が大王製紙秋田工場予定地その他の設備に供するための公有水面埋立免許を出願した(港湾計画の基本的事項のうち、環境アセスメント添付)。
同年五月一〇日、秋田県知事が右の件の公告、縦覧をした。
同年六月二七日、秋田市議会が「埋立について、異議がない」旨可決した。
同年七月二三日、秋田県、運輸大臣に対し、公有水面埋立免許についての認可を申請した。
同年一二月二七日、運輸大臣が右認可した。
平成四年一月八日、秋田県知事、秋田県に対し、右免許を付与した。
同年三月三〇日、秋田県は埋立・造成工事を着工した。
同年一〇月二六日、秋田県は、秋田県知事に対し、産業廃棄物処理施設設置許可を申請した。
同年同月三〇日、秋田県知事は、右設置を許可した。
同年一二月一八日、秋田県議会において、右産業廃棄物処理施設予定地の埋立工事及び同設置工事のための契約案件が提案、審議、可決され、そのころ以降、別紙一飯島地区公有水面埋立事業工事一覧表の各工事請負契約が締結された。
平成五年四月二三日、大王製紙は、秋田進出を平成七年から平成九年へ二年延期し、生産品目等を変更する旨の変更事業計画書を秋田県及び秋田市に提出した。
平成六年二月二五日、大王製紙は、秋田進出を平成九年から平成一二年に再延期する旨の変更事業計画書を秋田県及び秋田市に提出した。
平成六年三月二九日 秋田県、秋田市及び大王製紙で、「大王製紙株式会社秋田進出に係る覚書の一部変更覚書」(以下「変更覚書」という。)、「大王製紙株式会社秋田工場建設に関する基本協定書の一部変更協定書」(以下「変更協定書」という。)及び「大王製紙株式会社秋田工場建設に関する基木協定書附属覚書」(以下「附属覚書」という。)を各締結した。
「変更覚書」の内容は、工業用水の負担価格等を定めた「本件覚書」第三条の規定を変更覚書第一項とした上(「本件覚書」にある「平成七年七万トン/日」は、「平成七年七月七万トン/日」とされている。)、第二項として、「前項に規定する工業用水に対する大王製紙の負担は、平成六年二月の大王製紙の事業計画の変更(平成一二年七月七万トン/日、平成一八年一三万トン/日、平成二三年二〇万トン/日)により、秋田県、秋田市及び大王製紙が協議して改定するものとする。」と追加した。
「変更協定書」の内容は、「基本協定」三条一項について、秋田県及び秋田市と大王製紙との造成土地の売買契約締結の上譲渡する時期を平成一〇年四月までと変更し、「基本協定」三条二項を同条三項とし、同条二項には、「前項の規定にかかわらず、秋田県の都合により秋田県の造成する用地(五六万一五八〇平方メートル)について分譲譲渡する必要が生じた場合は、当該用地の一部を平成一一年一月までに譲渡するものとする。」を追加した。「基本協定」六条一項について、規定にかかる産業廃棄物処分場の確保時期を平成一二年七月と変更した。
「附属覚書」は、「基本協定」に基づき、埋立地の売買や工業用水道の給水契約が予定通り締結されない場合の違約等を確認するものであり、内容を抜粋すると、別紙二4のとおりである。
なお、秋田県では、平成元年二月二〇日以降、秋田市北部地区住民団体等、漁業関係者及び周辺市町村、県内産業団体等に対し、延べ三〇回以上、大王製紙の受入れに関する説明会、見学会等を実施した。その結果、右各者から延べ四〇回以上の意見、要望等があり、その大半は公害への懸念であった。また、平成五年八月の秋田市周辺町村と秋田県との行政懇談会の場で、玉川の水を水道水として転用する旨の要望が出されたこともあった。
(五) 産業基盤整備(〔証拠略〕)
秋田県及び秋田市は、前記の他、大王製紙誘致と同時に、泊地・岸壁・ふ頭の建設、防波堤の新設・延長、臨港交通施設(道路)の建設等の計画を進めている。
(六) 現在未了となっている手続等(〔証拠略〕)
(1) 工業用水道に関する手続
〈1〉秋田県
現在、第二工業用水道における工業用水道料金は未だ定まっていないため、供給開始に当たって、料金その他の供給条件について供給規定を定め、あらかじめ通商産業大臣に届出をなす(工業用水道事業法一七条一項)。また、現在、秋田県企業局では「秋田県工業用水道条例」(昭和四一年秋田県条例第三八号)に基づき工業用水の供給を行っているが、この条例では秋田工業用水道及び大館工業用水道が規定されているに止まるため、秋田県議会の議決を経て右条例を改正する(地方自治法九六条一項一号)。
〈2〉 秋田市
秋田市の場合、誘致企業に対する助成は、地方自治法二三二条の二を受けた「秋田市商工業振興条例」(昭和四二年秋田市条例第九号)に基づき実施しているが、大王製紙への補助が開始されるのは、同社が操業を開始する平成一二年であり、秋田市議会の議決を経て、右条例を改正するか、又は、新条例を制定して行うのかは未定である。
さらに、秋田市では、右条例に基づく大王製紙に対する補助に関する予算について、秋田市議会の議決(地方自治法九六条一項二号)が未了である。
(2) その他残された手続
秋田県では、大王製紙の工場建設用地の造成工事が未竣工であり、そのうちの五六万一五八〇平方メートルについて、秋田県議会の議決を経て、大王製紙との間で売買契約を締結する(地方自治法九六条一項八号、昭和三九年秋田県条例第三二号)。
秋田市では、工場建設予定地六万二〇〇〇平方メートルについて、秋田市議会の議決を経て、大王製紙との間で土地売買契約を締結する(地方自治法九六条一項八号、昭和三九年秋田市条例第一八号)。
二  本件公金の支出
1  平成四年(行ウ)第三、第五号事件関係
(一) 第二工業用水道事業について(〔証拠略〕)
(1) 第二工業用水道は、玉川ダム(国が昭和五三年四月一日に建設開始、平成二年一一月完成。)に水源を求め、工業用水として日量四〇万トンのダム使用権を得、玉川ダムの下流約一二〇キロメートル地点の既設秋田工業用水道の隣接地、秋田市仁井田地内で雄物川から取水し、同市飯島地区、白浜地区等のユーザーに原水又は浄水により工業用水として供給するものであって、平成二年度から費用の支出が開始された。総事業費は一二二〇億円である。
なお、大王製紙の操業開始が事業計画の変更により、当初予定の平成七年七月から平成一二年七月になったため、平成五年一一月以降に発注する工事の見直しをして、工場の操業予定時期までに給水が開始できるよう工事を進めている。建設完成予定は平成一七年度であり、平成七年一月三一日現在で、平成六年度予定の事業全体の進捗率は二七・二パーセントであり、事業費の予定総額は一五六億七一〇〇万円である。
(2) 給水予定先
給水予定先は、現時点においては、大王製紙及び東北製紙の二社が具体化しており、大王製紙が日量二〇万トン、東北製紙が日量一〇万トン使用する予定である。大王製紙については「本件覚書」で定めた工業用水の引取量に変更はなく、東北製紙についても引取量に変更はない旨秋田県側に申し入れがなされているとのことである。
(二) 大王製紙の工業用水使用の負担価格(〔証拠略〕)。
本件覚書で、秋田県、秋田市及び大王製紙は、前記のとおり、工業用水に対する大王製紙の負担を、秋田への進出交渉の際に大王製紙から示された使用水量(平成七年七万トン/日、平成一二年一三万トン/日、平成一七年二〇万トン/日)を前提に一トン当たり一二円五〇銭(消費税額を除く。)とし(以下「本件負担価格」という。)、このために必要な措置を秋田県及び秋田市が講じる旨合意したものである。これは秋田県と大王製紙とが交渉を重ねた結果、秋田県がこれ以上は譲れないという線で出てきた政策判断によるものであり、現行の条例価格(秋田県工業用水道の現行価格)一二円五〇銭と同一とするとの考え方に基づくものであった。その後秋田県企業局において本件負担価格で採算が取れるかを試算して資金計画を作成し、採算が取れるとの判断で、大王製紙側と合意したものである。
なお、秋田県、秋田市及び大王製紙は、「変更覚書」により、工業用水に対する大王製紙の負担は、平成六年二月の大王製紙の事業計画の変更(平成一二年七月七万トン/日、平成一八年一三万トン/日、平成二三年二〇万トン/日)により、秋田県、秋田市及び大王製紙が協議して改定するものとする旨合意した。
(三) 第二工業用水道事業についての財政処理(〔証拠略〕)
(1) 本件補助について
秋田県及び秋田市の財政支出は、秋田県については、地方公営企業法一七条の三に基づく秋田県一般会計から秋田県工業用水道事業会計(特別会計)に対する補助として、秋田市の場合は、地方自治法二三二条の二に基づく補助として、秋田市から大王製紙に対し行われる。
本件覚書に基づく大王製紙に対する工業用水道使用の負担価格及び東北製紙の負担価格を各一二円五〇銭とするための資金計画内容及び財政支出の額は、平成七年度から平成五一年度まで、以下のとおりである(かっこ内は同期間の財政支出額合計である。)。
〈1〉 秋田県の財政支出
ア 第二工業用水道の専用施設費のうち、三〇万トン分の支払利息分の四五パーセント(四九億七九五五万九〇〇〇円)
イ 借入金のうち、水源費及び専用施設費の三〇万トン分の支払利息分の四五パーセント並びに先行投資分(水源費については七・七万トン分、専用施設費については七・二万トン分)の支払利息分の合計(一一三億六八八四万八〇〇〇円)
ウ 専用施設費のうち先行投資分七・二万トン分の元金の二分の一及び支払利息分、並びに水源費のうち先行投資分七・七万トン分の元金の二分の一及び支払利息分の合計(六七億九一二万円)
〈2〉 秋田市の財政支出
ア 第二工業用水道の専用施設費のうち三〇万トン分の支払利息分の五五パーセント(六〇億八六一二万八〇〇〇円)
イ 借入金のうち、水源費及び専用施設費の三〇万トン分の支払利息分の五五パーセント(七一億九七二七万二〇〇〇円)。
右にいう「三〇万トン分」とは、大王製紙の使用分二〇万トン分と東北製紙の使用分一〇万トン分の合計であり、ダムの給水能力三七・七万トン(又は第二工業用水道の給水能力三七・二万トン)のうちの右三〇万トン分の水源費(ダム建設関連費)と専用施設費(水道事業専用施設費)について企業債(事業債を含む。以下同じ。)を発行し、その償還利息を支払うための費用について秋田県と秋田市とで応分負担するというものである。また、先行投資分とは、右ダム給水能力三七・七万トン分(又は第二工業用水道の給水能力三七・二万トン分)のうちの大王製紙及び東北製紙の各使用予定水量三〇万トン分を除いた分であり、現時点では未だ受水企業が決まっていない部分のことをいい、この部分に相当する企業債償還のための元金の二分の一及び利息を各支払うための費用を秋田県が負担するというものである。また、右「借入金」(〈1〉イ、〈2〉イ)とは、収入(単価トン当たり一二円五〇銭の料金及び各補助金の合計)から支出(維持管理費、企業債元利償還に要する費用等の合計)の差(赤字分)について金融機関から一時借入をなし、その支払利息分を秋田県及び秋田市で応分負担するが、その比率を単純割合によるのではなく、三〇万トン分については秋田県と秋田市とで応分割合によるが、先行投資分については秋田県のみが負担するというものである。
以上を前提にした各年度及びその合計の資金計画は、別紙三1のとおりであり、秋田県一般会計から秋田県工業用水道事業会計(特別会計)への補助の合計は、二三一億三九六二万六〇〇〇円、秋田市の補助の合計は、一三二億八三四〇万円となる。
(2) 平成六年度以前の工業用水道事業会計への財政投入状況
平成六年度以前の分を含む第二工業用水道への財政収支状況(事業費及び資金ベースの収支計画)は別紙三2のとおりである。
まず、水源費(玉川ダム水源開発事業)としては、昭和五三年から平成二年まで合計二五三億七八〇〇万円(概数。以下同じ。)支出されたが、その財源の内訳は、国庫補助金七〇億一五〇〇万円(構成比二七・六パーセント。以下同じ。)、企業債から一三二億九〇〇〇万円(五二・四パーセント)、一般会計からの補助金として五〇億七三〇〇万円(二〇パーセント)である。
この企業債の元利償還については、秋田県の政策的判断により、昭和五三年度から平成二年度までは、一般会計から秋田県工業用水道事業会計(特別会計)に対し、元金については貸付、利息については補助が行われてきた。なお、前記の一般会計からの補助である五〇億七三〇〇万円中に右企業債利息償還分四七億五八三四万円が含まれている(建設利息として処理された模様である。)。
また、平成三年度以降も右企業債の元利償還のための費用が発生しているが、これも前同様、秋田県の一般会計からの貸付ないし補助により支出されてきた。
(3) 平成七年度以降の財政投入状況
平成七年度より第二工業用水道施設費の利息償還が、平成八年度より同元金償還が始まっており、その財源も前同様、秋田県一般会計からの貸付ないしは補助によらざるを得ないので、水源費と同様の支出が行われてきた。
(4) 大王製紙秋田工場の操業開始時期が平成一二年に延期となった関係での新たな資金計画書は、平成七年四月一四日現在では未だ作成されていない。
(四) 本件公金支出の特定
以上の事実関係を総合すると、秋田県及び秋田市からの本件補助における公金の支出が別紙三1の資金計画と全く同じ内容で支出されるということはなくなったが本件負担価格一二円五〇銭が未だ具体的に変更されたり、変更する旨の協議等が行われたとの証拠がないことなどにかんがみると、結局、「本件覚書」履行のために秋田県及び秋田市が前記認定のような企業債償還利息分や一時借入利息分に対応する財政支出を行うことが確実であるといえ、その際、別紙三1の資金計画を大王製紙秋田工場操業開始予定の平成一二年に料金収入、一時借入が開始されるように引き直す形での右資金計画類似の規模と態様で公金が支出が行われるものと認められる。
2  平成六年(行ウ)第二号事件
秋田県は、平成二年の「基本協定」第六条に基づき、秋田港飯島地区公有水面埋立事業を実施し、約四八ヘクタールの用地を造成することとなり、前記のとおり秋田県知事(港湾管理者の長)の埋立免許が出され、平成四年三月三〇日、埋立工事に着工した。そして、別紙一飯島地区公有水面埋立事業工事一覧表のとおり、右埋立事業のうち第三区域(七四、六二〇平方メートル)における工事請負契約を締結し、右工事完了に件い合計四五億三六四八万八七四〇円の公金を支出した。
第二  本案前の主張に対する判断
被告は、企業誘致の決定や補助金の支出が当該地方公共団体の議会や長の政策判断に基づくものであり、また、本件では、当該地方公共団体における条例制定や改正、予算に関する議会の議決に至っておらず、かかる段階での裁判は地方自治の本旨に違背するとして、裁判権の限界を主張するが、以下の理由により失当である。
本件訴訟は、原告らが、企業誘致自体の差止めを裁判所に求めているものではなく、企業誘致に関連する秋田県の工業用水道事業会計(特別会計)に対する一般会計からの補助及び秋田市による誘致企業に対する補助か違法であることを理由とする公金支出の差止め並びに企業誘致に伴い建設する産業廃棄物処分場の設置のための公金支出が違法であることを理由とする当該職員である知事個人に対する損害賠償を求めているものであることは請求の趣旨及び内容から明らかであり、いずれも公金支出という財務会計行為の違法性を理由とする請求であり、公金支出の違法性の問題は議会の議決等とは別個の問題である。
したがって、本件が住民訴訟の対象となることは明らかである。
被告の主張は、要するに、差止め(又は損害賠償請求)の中の「財務会計行為の違法性」という要件の中での裁量の逸脱又は濫用の有無を判断する際に考慮される事項に過ぎないというべきである。
また、抗告訴訟等において問題とされる「成熟性」については、差止請求の住民訴訟の場合には、地方自治法二四二条一項の「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」の要件の該当性の問題に解消される。
第三  平成四年(行ウ)第三号事件(請求原因A)に対する判断
一  当事者について
当事者間に争いがない。
二  大王製紙誘致の経過及び概要について
請求原因2(二)(1)ないし(7)は、当事者間に争いがなく、同2(一)の事実を含め、全ての詳細な事実は前記第一の一のとおり認められる。
三  本件補助の概要について
請求原因3(一)(二)は、当事者間に争いがなく、詳細は、前記第一の二1のとおりであり、公金の支出は、別紙三1の資金計画を大王製紙秋田工場操業開始予定の平成一二年に料金収入等が開始されるように引き直す形での右資金計画類似の規模と態様で行われるものと認められる。
以下の本件補助については、便宜、別紙三1の資金計画を基に検討することとする。
四  本件補助の違法性について
1  本件の問題点
地方公営企業法(以下、平成四年(行ウ)第三号事件において、「法」とは、地方公営企業法を指す。)は、地方公営企業の経費のうち、その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でないもの及び当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められるもので政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は当該地方公営企業特別会計以外の特別会計において負担するものとされる(法一七条の二第一項。以下、同条による経費区分を「負担区分」という。)。
他方、同法一七条の三は、「災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合」には当該地方公共団体の一般会計等から地方公営企業特別会計に対して補助することができる旨定める(以下、同条に基づくこの補助を「一般会計からの補助」又は「一般会計からの繰入れ」などということがある。)
本件では、秋田県及び秋田市が、大王製紙との間で締結した「本件覚書」に従い、大王製紙の本件負担価格をトン当たり一二円五〇銭(以下、単に価格のみを表示する。)としたことにより秋田県の一般会計から秋田県工業用水道事業会計(特別会計)へ法一七条の三により補助を行うこと(本件補助が、法一七条の二第一項にいう負担区分による一般会計からの義務的負担分に当たらないことは明らかであるし、当事者間に争いはない。)が、法一七条の三にいう「特別の理由により必要ある場合」(以下「特別の理由」ということもある。)」に当たるか否かが争われているものである。
2  地方公営企業法上の諸原則
(一) 独立採算制、受益者負担の原則
(1) 地方公営企業は、その経営主体が地方公共団体であるけれども(法一条)、一定の事業目的のために地域住民に財貨やサービスを供給し、その費用を受益者から料金の形で回収することにより生産活動を継続する点で民間企業と同様であり、一般行政活動とは異なる性質をもつことから、常に企業の経済性をも発揮することが要請されている(法三条)。そこで、地方公営企業の経営成績と財務状況とを常に明確に把握することが必要となり、それを可能ならしめるため、その経理について一般会計とは区別して事業ごとに特別会計を設けることを原則とし(法一七条一項)、会計処理の方法も一般会計のそれとは異なり企業会計に準拠した扱いをし(法二〇条、同法施行令九条等)、更に、公益性の高い特定の経費を一般会計又は他の特別会計により義務的に負担させるとした上で(法一七条の二第一項)、それ以外の経費は当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てなければならないとすることによって(法一七条の二第二項)、当該地方公営企業特別会計が安易に一般会計に依存しないようにし、いわゆる独立採算制を採用している。
(2) この独立採算制は、地方公営企業の供給する財貨やサービスが特定の利用者のみによって受益されることから、地方公営企業の経費はその受益者たる利用者が負担することが衡平にかなうし、一企業としての自立性、能率性からも望ましいということに基づく。工業用水道事業の場合においても、特定の受水企業に対して工業用水を供給するものであるから、これに要する経費は当該受水企業がその受益に応じて負担し、受益者の特定しない一般行政に充てるために徴収される租税等の財原を充当しないことが衡平であるといえる。したがって、独立採算制と受益者負担の原則とは表裏一体の関係にある。そして、二の独立採算制は、当該地方公営企業に要する経費全てについての独立採算ではなく、上記のとおり一般会計等との負担区分を前提とし一般会計において義務的に負担すべき経費を除いた部分についての独立採算をいうが、地方公営企業の経費の中から本来独立採算になじまない公益性の高い部分を取り除いて、純粋に独立採算になじむものについて、独立採算制を貫徹させて当該地方公営企業の経営の健全化を図ったものである。
(二) 料金決定原則
法二一条は、地方公共団体が、地方公営企業の給付について料金を徴収することができるとし(同条一項)、その料金は、その公共的性格から〈1〉公正妥当なものでなければならず(公正妥当性)、他方、独立採算制の要請を受けて、〈2〉能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし(原価主義)、〈3〉地方公営企業の健全な経営を確保することができるものでなければならない旨(健全経営の確保)(同条二項)、いわゆる地方公営企業の料金決定原則を定め、これを受けて工業用水道事業法一七条三項一号でも、料金が能率的な経営の下における適正な原価に対し公正妥当なものであることが求められている(工業用水道事業法一七条三項)。
したがって、右にいう「公正妥当」性においては、地方公営企業の立場からは原価を償い生産を継続していく必要があるとともに、他方、利用者の立場からは提供を受ける財貨やサービスの内容とつりあいの取れたものでなければならないという二つの要請の調和が求められ、「適正な原価を基礎とする」とは、工業用水道の場合には、営業費用(人件費、修繕費等の維持管理費、減価償却費等で構成)及び営業外費用(企業債支払利息等の資金調達費等)により原価を構成すべきであり、健全経営のためには一定の内部留保をすることにより将来の施設拡張や不慮の災害に備えるための原資たる事業報酬を料金に織り込むことが求められる。
そして、実務上も、工業用水道料金は、過去の実績及び合理的な需要予測に基づく施設計画、業務計画、資金計画等を前提とし、能率的な経営の下における適正な営業費用に工業用水道事業の健全な運営を確保するために必要とされる営業外費用を加えて算定するとされ、右営業費用(人件費、電力費、薬品費、修繕費、原水費、負担金、その他の維持管理費及び減価償却費の合計額から受託工事費及び控除項目額を控除したもの)及び営業外費用(支払利息、ダム等水源施設引当金及び事業報酬の合計額)を総括原価とし、料金総収入は総括原価に等しいものとして決定されるものとする旨の料金算定要領が通産省立地公害局により定められているところである(〔証拠略〕)。そして、水道料金の場合には、総括原価決定の基礎としての給水需要予測は、過去の実績、地域特性及び社会経済の動向等を十分に勘案して適正に予測されなければならないとし、料金算定期間は、起債の償還完了時という長期間の算定期間をとることが、経済の推移、需要動向等余りにも不確実な要素を多く含むことになるばかりでなく、期間的な負担の公平を無視することになるので適当とはいえないと説明され、その期間として三年ないし五年とするとされており(〔証拠略〕)、この理は料金算定期間を原則三年とする工業用水道の場合(〔証拠略〕)にも妥当する。
3  法一七条の三の趣旨と「特別の理由」
(一) 法一七条の三は、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一般会計等からの補助ができるとして、前記独立採算制の例外を定める。一般会計等からの補助は、本来任意的な財政援助であるけれども、他方、負担区分を前提とする独立採算制の見地からは、安易に一般会計等に依存し、企業としての合理性、効率性の追求をなおざりにすることは許されないことから、このような地方公営企業の一般会計等への依存を排除すべきであって、しかも、返還を要せず、その財源となる当該地方公共団体の一般財源が主に住民により納付される税金により調達されているものであることから考えると、補助を行うに当たり、それによって、独立採算制の原則の例外として、公共目的が達成されるか、負担の公平を害することを正当化するだけの高度の必要性や合理的根拠がなければならないものである。
そこで、法一七条の三は、補助が許される場合を、災害復旧その他特別の理由による必要がある場合に限定している。ここに「災害の復旧」とあるのは、多少の内部留保では巨大な災害の復旧事業を当該公営企業自身の力によって行うことが不可能な場合があり、また、災害復旧財源を料金原価に織り込むと住民の日常生活に不可欠なサービス等の提供に支障を来す場合もあるし、また、単に受益者のみによって災害復旧経費をまかなうことは衡平ではないなど、当該補助を行う高度の必要性、合理性があると考えられることに基づく。
(二) 以上にかんがみると、法一七条の三にいう「特別の理由」とは、災害の復旧に準じるような公営企業外の要因又は要請があるために、当該地方公営企業会計において独立採算制、受益者負担の原則又は料金決定原則という法の諸原則を維持しながら所要経費をまかなうことが客観的に困難又は不適当な場合をいうが、当該事案が右の場合に当たるか否かは、具体的事案により個別の検討を要するものであり、当該補助を必要とするに至った理由を中心に、補助が達成しようとする直接の目的、補助の規模及び態様、これらと独立採算制等の諸原則との乖離の程度、当該補助の諸効果、受水企業に関する事情(負担能力等)等の諸般の事情を相関的に考慮して判断すべきである。
4  本件の検討
(一) 本件補助を要するに至った理由等
(1) 本件では、秋田県では、昭和五三年に製鉄業を誘致する計画の下に玉川ダム水源開発事業を開始したが、その後右誘致が御破算となったため、同ダムにおいて多大な未利用水を抱えることとなり、その財政問題が浮上していたところ、これと工業用水多消費型受水企業である大王製紙の経営政策が合致し、同社の秋田市誘致が決まったものであり、その際、「本件覚書」において、工業用水についての大王製紙の本件負担価格を一二円五〇銭にするとの合意により、秋田県及び秋田市が前記第一の二1(三)(1)のとおりの財政支出を行うことを取り決め、本件負担価格一二円五〇銭を達成しようとするものである。このように、本件補助は、大王製紙を秋田県に誘致するために、秋田市と共に、政策的にその負担する実質的な料金を引き下げる目的で行う補助である。
(2) 工業用水道事業の場合、給水が開始できるまでに水源開発(ダム建設)を行い、水道専用施設を開設するなどの多大な経費を要する固定設備が必要であるところ、将来の工業用水需要を見込んでダム建設を着工しても現実の給水可能時点までの相当の長期間の間に産業構造や経済環境が変化することも少なくなく、いわばダム建設時の給水需要と給水可能時点のそれとが乖離する危険性を内在する事業であるといえる。したがって、工業用水道事業の開始時に受水企業がないか、あっても高額な固定費償還費用分をその負担に転嫁することが相当ではない場合もあり、場合によっては、かかる場合の危険負担を一時的又は一定限度内、当該地方公共団体の一般財源に求めて当該地方公営企業の経営基盤を整えその健全化を図ることもあながち不合理であるとはいえない。そして、地方公共団体が積極的に受水企業を誘致し、その誘致を容易ならしめるために水道料金を一定限度引き下げることは、水源開発当初から企図していた当該地方公共団体の住民所得、雇用、税収の増加を図るための産業政策の一環であり、また、受水企業がないことによる当該工業用水道会計の破綻ひいては地方公共団体の財政問題を回避することにもなる。
本件でも、秋田県においては、右状況下で受水企業を見つけて未売水を解消し、投下資本を回収しなければ、企業債の償還等秋田県の財政問題を深刻化させたのであるから、本件ダム建設の経緯については、政策上の当否の問題等議論もあるところではあるが、生産性が低いなどの秋田県経済の抱える問題点や本件水源費に国庫補助金が投入されていた事情等にかんがみれば、当時の直面した問題解決の手法としての本件の受水企業誘致の政策は、それ自体としては合理性があり、納得できる理由があるというべきである。
しかしながら、このような場合において、相当限度を超えた無限定ともいえる補助は、必然的に独立採算制、受益者負担の原則及び料金決定原則の要請からは大きく乖離することになり、特別の理由による必要性を減殺させるものであるから、補助にもおのずから一定の限度があるというべきである。
(二) 本件補助の目的と独立採算制等の諸原則との乖離の程度
そこで、次に、秋田市と共に本件負担価格一二円五〇銭を達成するために行うという本件補助の目的について検討を加える。
(1) 本件負担価格一二円五〇銭は、工業用水道事業法一七条にいう「工業用水の料金」あるいは地方自治法二二八条一項にいう「使用料」ではないが、受水企業たる大王製紙にとってはまさに財貨又はサービスの対価であり、実質料金と同視し得るものである。
(2) 本件では、大王製紙との交渉の結果従来から稼働している秋田工業用水道の基本料金と同等にする趣旨から本件負担価格一二円五〇銭とする旨秋田県、秋田市及び大王製紙の三者で合意し、更に秋田県及び秋田市の取決めにより別紙三1、2の資金計画、収支計画に基づき右負担価格一二円五〇銭を達成しようとするものである。したがって、本件負担価格は、適正な原価計算の結果算出された金額ではなく、企業誘致に際して政策的に決定されたものであり、その決定基準は、第二工業用水道に関する原価計算の結果とは無関係な、秋田県工業用水条例における秋田工業用水道の現行基本料金を基にしている。その結果、事業開始から減価償却終了に至るまでの第二工業用水道の採算は、料金以外の補助を見込まなければその事業自体が成り立ち得ないこととなっている。
もっとも、別紙三1、2の資金計画、収支計画をみると、平成五一年で累積赤字が解消し、平成六一年度までで事業自体から黒字が生じることとなっているが、これは本件補助が行われた結果採算が取れることを表しているに過ぎず、本件負担価格の適否の問題とは別である。
(3) さらに、第二工業用水道事業開始の時点での給水原価は、投書補助がない場合で四五円四八銭(正確には四二円三四銭か。)であるところ(別紙三2)、本件負担価格一二円五〇銭はこれより三二円九八銭安であり(なお、原告側保母教授の供給単価の試算二九円三三銭(秋田県による資金計画と同様に平成五一年に果積赤字を解消させるとして秋田県及び秋田市の負担がない場合のもの。甲一六三)と比較しても一六円八三銭安である。)、この引下げ分が全て秋田県及び秋田市による補助でまかなわれることになる。結局、大王製紙の本件負担価格は給水原価(総括原価を契約水量(本件では日量三〇万トン)で除したもの)を大幅に下回り、原価主義との乖離が大きい上、その差額は、受益者である大王製紙が負担するのではなく、それ以外の秋田県及び秋田市の住民の納付する税金等に財源を有する一般会計が負担しているものであるところ、右負担割合が相当大きく、受益者負担の原則との乖離が大きいと言わざるを得ない。
(4) ところで、被告は、秋田県の補助について、公営企業の経理上、負担区分に基づかない補助についても、料金に織り込まずに会計処理することが認められている旨主張するものである。
しかしながら、本件補助対象は、固定資産形成ないし資本組入れのような資本的収支に関する費目へ支出されるのではなく、既に発生し又は発生が予定される損益的収支に対する補助である点で、被告の右主張は当たらない。すなわち、仮に補助が固定資産形成に向けられ、資本に組み入れられるものであれば、その補助部分を料金に織り込み利用者に負担させると、投下資本の二重回収になるから、減価償却費を計上しないことのほうが衡平であるといえ、地方公営企業法施行規則八条四項でもかかる場合に減価償却費を計上しない会計処理を認めているが、本件のように既に発生し又は発生が予定されている支払利息は、営業外費用であって、本来受益者が負担すべき料金の基礎となる総括原価の構成要素であるから、補助が固定資産形成に向けられる場合のように料金で回収すると投下資本の二重回収になるという関係はなく、前記受益者負担の原則や料金決定原則の見地からみれば、まさに料金に織り込むことが要求されているものである。
(5) なお、秋田市の補助部分については、秋田県の補助(法一七条の三)とは趣旨を異にする地方自治法二三二条の二によるものであり、両者は別個の地方公共団体における長や議会の判断により決せられるから、秋田市の補助を秋田県の補助とを無関係なものと捉え、秋田市の補助分は総括原価に反映させるべきではなく、全く独立採算制の範囲外であるとの考えもあり得るところである。しかし、秋田県の補助と共に行う秋田市の補助は、全体的に観察すると、同県の補助と相まって本件負担価格一二円五〇銭にまで実質的に料金を引き下げる目的を達成しようとするものであり、特に本件の場合でいえば、上記のとおり本来受益者から回収すべき総括原価の構成部分を不特定多数の者の拠出する税金を主な財原とする補助から支出しようとするもの、つまり、本来受益者が負担すべき部分を一般人が肩代わりしていることに変わりない。
したがって、本件負担価格の適否を考察する際に、秋田市からの補助分を独立採算制、受益者負担の原則等の問題から切り離すことは妥当ではない。
もっとも、秋田市の補助は、地方自治法二三二条の二に基づく補助であるから、秋田県の補助が否定された場合には必然的に秋田市の補助も否定されるという関係に立つものではない。
(6) 平成六年の「変更覚書」では、工業用水に対する大王製紙の負担は、平成六年二月の大王製紙の事業計画の変更(平成一二年七月操業開始。)により、秋田県、秋田市及び大王製紙が協議して改定するものとするとされているけれども、「変更覚書」における「本件覚書」三条の変更の形式をみると、変更覚書三条一項であえて本件覚書の当時の大王製紙の負担価格一二円五〇銭との取決めが確認された上で、更に同条二項で協議して改定するとされており、したがって、現在においても本件負担価格一二円五〇銭の取決めが破棄されておらず有効に存続しているから、右改定交渉に入らない限り本件負担価格一二円五〇銭の効力は維持されるものであるところ、現段階で具体的に同条二項に従って本件負担価格一二円五〇銭を改定したとか、改定の交渉に入ったとの証拠はない。
(7) 以上を総合すると、本件負担価格一二円五〇銭の定めは、その算定根拠が法の要請する料金決定原則とは相容れない上、法の定める独立採算制、愛益者負担原則及び料金決定原則との乖離が大きいものであり、本件補助の直接の目的が、かかる本件負担価格を実現させることにある点は、特別の理由を大きく減殺するものである。
(三) 本件補助の規模、態様
第二工業用水道事業は、前記のとおり、事業開始から減価償却終了に至るまで、料金以外の補助を見込まなければ採算を確保することができないものであるが、更にその補助の規模をみると、四五年間にわたり、合計で三〇万トン分の支払利息分に対し約四九億七九五六万円、一時借入利息に対し約一一三億六八八五万円、先行投資分に対して約六七億九一二二万円の総合計約二三一億三九六二万円であり、先行投資分を除いても一六三億四八四〇万円と巨額である。
また、資金計画、収支計画(別紙三1、2)によると、予測される料金収入(負担価格)の合計は、平成六一年度までで六九九億二一二一万円であり、これと補助金の合計額との比率は、およそ三対一の割合と高い上、右料金収入の合計額は、減価償却期間の四五年(〔証拠略〕)の満了より後の料金収入(負担価格)分まで含まれている金額である。
また、本件補助の態様をみると、水源費及び専用施設費の企業債償還分の負担のみならず、収支差(赤字分)について一時借入を起こしその支払利息分までを負担することになっており、かつ、右利息負担分の合計(約一一三億六八八五万円)は、秋田県の本件補助全体(約二三一億三九六三万円)の約二分の一を占めているところ、右一時借入は、本来、水道事業における企業努力を行うか、または受益者が負担するならば、発生しない経費であると評価できるものである。
したがって、本件補助の期間、金額及び態様は、独立採算制等の諸原則との乖離において軽視できないものである。
(四) 当該補助の効果、受水企業に関する事情
補助の間接的な効果をみても、後記のとおり大王製紙の誘致により多大な経済効果が予測できる反面、公害問題の発生などの負の効果も懸念され、更に右諸効果が誘致後の時間の経過によりどのような変化を遂げるか未確定であることにかんがみると、四五年間の長期間にわたり、受水企業の負担を軽減する補助を行うことは、災害の復旧に準ずる程度の特別の必要性があるとはいえない。
さらに、本件受水企業たる大王製紙は、平成六年三月時点で、資本金一八三億五九九八万円、売上高二六三一億円、従業員二八一九人の単独売上高日本第四位ないし五位の製紙会社であり、工業用水道料金の負担能力もあると考えられる。
5  結論
以上のとおり、本件補助を必要とするに至った理由等に照らすと、大王製紙の誘致を容易、円滑ならしめるため第二工業用水道の実質的な料金引き下げを目的として秋田県一般会計から秋田県工業用水道事業会計(特別会計)に補助を行うことが、法一七条の三の「特別の理由」という要件を満たさないとまではいえないが、本件補助の目的が、独立採算制、受益者負担及び料金決定の諸原則から大きく乖離した本件負担価格一二円五〇銭を達成させることにあることに加えて、本件補助の期間、金額、態様及び諸効果、受水企業の負担能力等についての前記の検討結果をも総合考慮すると、大王製紙に供給する第二工業用水の本件負担価格一二円五〇銭を達成するための本件補助は、そのうち、第二工業用水道の専用施設費のうち三〇万トン分の支払利息分に対応する部分の補助並びに借入金のうちの水源費及び専用施設費の三〇万トン分の支払利息分及び先行投資分の支払利息分に対応する部分の補助は、右「特別の理由により必要がある場合」には当たらないというべきである(なお、本件補助のうち、<専用施設費>のうち<先行投資分七・二万トン分の元金の二分の一>及び<支払利息分並びに水源費>のうち<先行投資分七・七万トン分の元金の二トン分の一>及び<支払利息分に対応する「先行投資分」の補助>は、確かに、他の補助部分と共に本件負担価格一二円五〇銭を達成するために作用するものではあるけれども、受益者負担の原則の見地からみると、この部分は、将来において、大王製紙及び東北製紙以外の新たな受水企業が現れた場合に、その新受水企業が本来負担すべき部分であると思料されるところ、これを大王製紙の負担に転嫁するとすれば、自己の使用水量以外の部分に相当する固定経費までを負担させることになるとも評価することができ、現段階においては、「先行投資分」を大王製紙に負担させることが衡平であるとはいえず、「特別の理由により必要がある場合」に当たるというべきである。)。
五  公金支出の確実性について
差止請求の対象行為について地方自治法二四二条一項が規定するところの「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」について検討するに、請求原因5の原告ら主張にかかる事実は、当事者間に争いがなく、その他、右に関連する事実の詳細は、前記第一のとおりである。
右の事実にみられる秋田県、秋田市及び大王製紙との間で合意された「本件覚書」「基本協定書」「変更覚書」「変更協定書」及び「附属覚書」の内容とその成立経緯、大王製紙が秋田県及び秋田市に提出した事業計画及び変更事業計画の内容、秋田県議会及び秋田市議会における大王製紙誘致及びその財政支出に対する動向、大王製紙秋田工場予定地等に供するための公有水面埋立工事関係の進捗状況、その他、第二工業用水の本件負担価格の合意が大王製紙秋田工場進出の決定の要因となっていることなどの諸事情に照らすと、秋田県一般会計から秋田県工業用水道事業会計(特別会計)に対する補助として本件公金が支出されることが相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体化されているものと認められる。
なお、本件公金の支出までには条例の整備(改正等)、予算の議決等、各種手続が残されていることは、被告の主張のとおりであるが、これまでに秋田県知事及び秋田市長から大王製紙の誘致に関連した従前の政策方針を変更するなどの意見表明がなされたこともなく、また、これまで秋田県議会及び秋田市議会においても、右政策方針に反対したり、見直しすべきとの意見が知事や市長の政策方針を指示する賛成意見と拮抗しているとの状況もみられないし、さらに、大王製紙において、平成一二年秋田市進出等の経営計画を見直しするとの動向も窺われないから、本件公金の支出についての前記判断は、条例の未整備及び予算の未議決等の事情により左右されない。
六  回復し難い損害の発生について
本件公金の支出は、差止めの対象となる金額だけでも、総額一六〇億円近い金額であり、秋田県の損害は巨額なものになることは避けられないところ、右の損害は、その後の秋田県知事個人に対する損害賠償請求等によっては回復することが事実上不可能なものであること明らかである。
七  監査請求の前置について
本訴請求が監査請求前置の要件を満たしていることは明らかである。
八  よって、本訴請求は、被告秋田県知事に対し、「第二工業用水道の大王製紙秋田工場に対する工業用水供給につき、同社の負担する価格を一トン当たり一二円五〇銭とする旨同社と合意したことにより、秋田県工業用水道事業会計を補助するため、同会計に対し、第二工業用水道の専用施設費のうち三〇万トン分の支払利息分に対応する部分の補助並びに借入金のうちの水源費及び専用施設費の三〇万トン分の支払利息分及び先行投資分の支払利息分に対応する部分の補助として、秋田県の公金を支出してはならない。」との差止めを求める限度において理由があるから右限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担については、全事件を通じてこれを九分し、その二を被告秋田県知事の負担とし、その一を平成四年(行ウ)第三号事件原告らの連帯負担とする。
第四  平成四年(行ウ)第五号事件(請求原因B)に対する判断
一  当事者について
当事者間に争いがない。
二  大王製紙誘致の経過及び概要について
請求原因2のうち、請求原因A2(二)(1)ないし(7)に対応する部分は、当事者間に争いがなく、その余の事実を含め、全ての詳細な事実は前記第一の一のとおり認められる。
三  本件補助の概要について
請求原因3は、当事者間に争いがなく、詳細は、前記第一の二1のとおりであり、公金の支出は、別紙三1の資金計画を大王製紙秋田工場操業開始予定の平成一二年に料金収入等が開始されるように引き直す形での右資金計画類似の規模と態様で行われるものと認められる。
以下の本件補助については、便宜、別紙三1の資金計画を基に検討することとする。
四  本件補助の違法性について
1  「公益上必要がある場合」(地方自治法二三二条の二)の解釈
(一) 普通地方公共団体は、その「公益上必要」がある場合においては、寄附又は補助をすることができる(地方自治法二三二条の二)。
普通地方公共団体による補助金の交付については、地方公共団体が憲法上広範な自治権を与えられ、自主財政権を有していることや、当該地方公共団体の住民により選ばれた議会や長が、その公共団体の問題点を把握し、補助の必要性、利害得失等の補助の諸効果に関する資料を収集し、これを評価、判断する使命を有していることにかんがみると、「公益上必要」(以下「公益上の必要性」という場合がある。)については、第一次的には当該地方公共団体の議会及び長の判断を尊重すべきであり、広い裁量を有しているといえる。しかし、補助の財源が主に当該地方公共団体の住民の拠出する税金等によりまかなわれることなどから、法が補助金行政の制約を明文化し、当該地方公共団体の議会や長の判断に一定の制限を加えていることにかんがみると、右裁量は完全な自由裁量であるとは考えられず、他の規範に違反するなどの違法がある場合、支出する補助金額に比較して得られる地方全体の利益がかなり低い場合、地方全体の利益よりも補助を受ける特定の者の利益を図る意図でなされたことが明白である場合などは、裁量の逸脱として「公益上の必要性」は否定され、補助金の支出が違法となることもあり得る。
(二) ところで、本件補助は、前記認定のとおり、大王製紙秋田工場の誘致することを容易、円滑にするため、「本件覚書」で定めた本件負担価格一二円五〇銭を達成するために必要な措置として、秋田県の一般会計から特別会計の補助と共に、第二工業用水道料金を実質的に引き下げる目的で、大王製紙に対して行われるものであるが、企業誘致のための営利企業に対する優遇策ないし産業振興策であることは明らかである。
営利企業を誘致するための補助は、特定の者の利益を図るという一面を有し、誘致企業と既存企業との競合や公害の発生等による地場産業の衰退等の負の効果も考えられるところであるが、通常、企業誘致による所得、雇用及び税収の増大など当該地方公共団体の住民に利益をもたらすことが予測されるのであるから、これら諸要素の中から当該地方公共団体においていかなる利益を獲得し、いかなる利益の喪失を甘受するかの政策的な価値判断は、基本的には、当該地方公共団体の住民の選挙で選出された議会や長に委ねられ、場合によっては選挙又は解職の際の争点となることで当該地方公共団体において自律的に解決されるのが相当である。
そうすると、営利企業を誘致するとの理由だけで、公益上の必要性が否定されることはなく、やはり、前記のような裁量の逸脱がないか、ことに補助の規模及び態様に対する評価を前提に、右誘致によって得られる利益と失われる利益とを衡量し、失われる利益が得られる利益を優に上回るなどの事情、すなわち、議会や長の政策判断に委ねることが合理性を欠くものと認められる事情がないか否かを検討する必要がある。
2  本件補助の規模及び態様について
本件補助は、資金計画によれば、四五年間にわたり、一体のものとして、毎年約三億円を大王製紙に対して支給するという長期間の巨額な補助であり、秋田県の補助と相まって、独立採算制等の諸原則との乖離が大きい本件負担価格一二円五〇銭まで実質的に料金を引き下げる役割を担っているものである。
3  大王製紙秋田工場操業による経済効果
(一) 〔証拠略〕によると、大王製紙の秋田工場操業に伴う秋田県及び秋田市の経済効果等を以下のとおり予測することができる。ところで、このうち、秋田県については、昭和六〇年全国産業連関表(操業に関するパルプ、紙の投入係数を用いる。)、同秋田県産業連関表及び大王製紙事業計画を基礎資料として平成四年七月に秋田県工業振興課が試算したものを平成二年の産業連関表を用いて再試算したもの及び右再試算を基礎に算出したものである。本来、秋田市の公金支出であるから、秋田市の経済効果のみを問題にすれば足りるが、秋田市の経済波及効果に関しては、独自の産業連関表が存在せず、秋田県の数値を参考にせざるを得ないし、経済問題としては、秋田市は秋田県と同様の経済問題を抱えているといえるので、便宜上、まず秋田県について検討した上、秋田市について検討することとする。
(二) 秋田県
(1) 大王製紙の誘致は、秋田県を挙げて取り組んでいる新総合発展計画の中で重要課題と位置付けている企業誘致政策の一環として行われるものであり、新たな雇用機会の創出や県内産業における売上高の増加、更には県税収入の伸びなどの大きな経済効果が期待できるところから、秋田県が抱えている人口の県外流出や全国との所得格差等の課題を解決する上で大いに貢献するとの判断に基づき行われるもので、絶対的な工業集積が少ない秋田県及び秋田市の産業経済の発展のために、大型装置産業を含めた幅広い工業の集積を求め、若年層の地元定着や大きな経済波及効果が期待されるものとして政策決定された。
(2) 平成八年八月に秋田県工業振興課により行われた大王製紙秋田工場の経済波及効果の試算結果は、次のとおりである(乙八八)。
〈1〉 工場建設効果〔略〕
〈2〉 操業効果〔略〕
〈3〉 雇用効果〔略〕
〈4〉 その他の波及効果〔略〕
(三) 秋田市
(1) 秋田市においても秋田県と同様の問題を抱えており、絶対的な工業集積の少ない同市の産業経済の発展のためには、大型装置産業を含む幅広い工業の集積が求められ、大王製紙についても、若年層の地元定着や大きな経済効果が期待できるとして誘致決定したものである。
(2) 秋田市の場合の経済波及効果に関しては、独自の産業連関表がないので、前記の秋田県による試算結果に秋田市分の比率を掛けて算出すると、以下のとおりである。
〈1〉 工場建設効果〔略〕
〈2〉 工場操業効果〔略〕
〈3〉 雇用効果〔略〕
(四) 産業連関分析の評価
被告の予測の手法である産業連関分析ないし産業連関表とは、ある一定期間に各産業部門が生産した財やサービスがどのように産業部門相互間の中間需要や最終需要(消費・民間投資・財政支出・輸出など)の間に配分されたかを表す社会会計の手法での分析ないし作表であって、地域産業連関表はその地域版というべきものであり、かかる分析・作表は世界各国で全国対象のものから特定地域対象のものまで広く行われ、日本でも戦後国民所得統計と連携し、国民経済計算体系の一環として、政府及び各地方公共団体で一般的に通用している手法であることが認められる。被告は、右産業連関分析に基づき、大王製紙進出に伴う経済効果を建設効果(工場建設等操業前に生じる短期的な投資効果)、操業効果、雇用効果に分けて試算しているが(〔証拠略〕)、その分析手法を採用したことに不合理な点は見受けられないし、また、その分析の過程、結果についてもことさらに虚偽又は過誤が介在したとの証拠もない。
秋田市は、産業連関分析により算出した建設、操業及び雇用各効果の数値から、本件誘致には相当大きな経済効果があるものと判断しているが、加えて、「基本協定」でも地元雇用の促進、工場建設時及び操業時の地元企業活用が条項に盛り込まれていることや秋田県が大王製紙誘致に関連しての種々の産業基盤整備政策を相当実行していることなどにかんがみると、右分析結果は、予測値として信頼できないとはいえない。
(五) 遠藤教授による批判
原告側の遠藤証人は、本件補助に関連する大王製紙企業の地域への誘致に関して、自己の地域にない大企業等を他から誘致し経済波及効果で地域の開発を図るという拠点開発方式においては、一般には雇用、所得、生産等の経済波及効果の大きさのみが強調されるが、実際は、自然環境破壊やそれに伴う人の健康被害、地域資源の浪費、遺跡や景観の喪失など回復不可能ないし困難な損失が生じたり、公害対策費の増大、損害賠償、地場産業の衰退による損失などが誘致企業の費用として転嫁されないなどの社会全体で負担しなければならなくなる社会的損失を生じる一面、当該大企業が本社を東京等に置いているため利潤がそこへ集約された上、地元企業に原材料を発注しないなどのために当該地方へ還元されるのは従業員の給与程度であるなど、予測する程の経済効果はないこと、また、短期的な経済効果の点でも投資先の企業の財務体質にもよること、地方財政の点でも、各種産業基盤整備のための開発投資額のほうが立地企業から上がる税収を超え、年数が経つほど余儀なくされる社会的損失を補うための費用ないし財政支出が増大して財政黒字とはならないから、開発のあり方として、地元産業等を援助する内発型投資を行うべきであるなどと主張する(〔証拠略〕)。
産業連関分析論及び遠藤教授の見解は、確定した事実を表すものではなく、いずれも一定の観点や手法に基づく経済効果に関する一定の予測ないし見解であって、両者は、基本的には見解の相違というものである。いずれにしても、政策決定等の際の一つの判断資料となり得るという以上のものではなく、右の内容に明白かつ重大な過誤ないし虚偽等は認められない。
産業連関表は、ほぼ五年ごとに作成されていること(〔証拠略〕)からも、短期的な経済予測であって長期的な予測を示す指標ではなく、一方、遠藤教授の見解は、正確な経済指標を示すことよりも、長期的な視野をも含めた経済の質的な問題を予測、分析するものと解するのが相当であり、両者を相反する見解と捉えることは必ずしも妥当ではない。
4  大王製紙秋田工場操業等により生ずる公害問題
(一) 環境影響評価と公益上の必要性
(1) 現行法上一定の事業等を行うために環境影響評価を行うことが義務づけられておらず、「閣議アセスメント」が存在するに止まるから、右環境影響評価手続を履践しなかったこと自体で公益上の必要性が否定されるものではない。したがって、本件環境影響評価の手続面ことに代替案の検討やダイオキシン等の未規制物質に関する環境影響評価が行われていないこと自体をもって公益上の必要性を欠くものとすることはできない。
(2) しかし、本件でいえば、補助金の支出により開始される誘致企業の活動から生ずる汚染の結果、付近住民等の生命や身体に対する侵害結果をもたらすことが予想される場合には、右誘致企業に対する補助は公益上の必要性を減殺する事由となり得るのであって、右公益上の必要性の根拠事実又は右減殺を回復させる事実は被告たる地方公共団体の長が事実上、主張立証責任を負うことになることにかんがみると、環境影響の予測又は評価の結果を記載した資料は、まさに右の事柄についての判断資料となる。
(3) 本件で、秋田県は、本件事業計画が三期まで予定されているものの埋立面積が一、二期計画のみの四八ヘクタール(産業廃棄物処分場用の埋立面積を含む。)であることから、閣議アセスメントを行っていない。しかし、平成三年四月三〇日大王製紙秋田工場の用に供するための公有水面埋立免許出願に際して、環境影響評価を実施し、その結果を「環境保全に関し講じる措置を記載した図書」(以下「評価書」という。乙三二)に記載し、これを、公有水面埋立法二条三項五号、同法施行規則三条八号の「環境保全に関し講じる措置を記載した書面」として提出している(弁論の全趣旨)。これには、大王製紙の誘致に伴いその工場用地やふ頭用地等を確保するために公有水面を埋め立てる計画について、工事の実施及び埋立地の存在、利用が環境に及ぼす影響の予測及び評価が記載されている。
また、ダイオキシンについては、平成四年二月、秋田県の環境保全課が実施した秋田湾における右時点におけるダイオキシンの汚染状況についての「平成三年度秋田湾におけるダイオキシン類調査結果について」(〔証拠略〕)において、ダイオキシンの現状に関する調査結果が記載されている。
(二) 評価書の調査内容(大気汚染、水質汚濁及び悪臭)について
(1) 大気汚染の予測と分析〔略〕
(2) 水質汚濁の予測と分析〔略〕
(3) 悪臭〔略〕
(4) 評価
以上の評価書中の大気汚染、水質汚濁及び悪臭の環境影響項目をみるに、各項目は全て環境基準を下回る予測結果が出ている。もっとも、予測の方法に関しては、原告らがバックグラウンド濃度の設定、逆転層を考慮していないこと、影響範囲を決めるに当たっての現況調査の不十分さ、悪臭に関しては、現行法上の規制物質のうち硫化メチル、二硫化メチルについて予測が行われていないことなどの点が原告から指摘されている。
しかし、右の結果が信頼するに足りないことを窺わせる証拠がなく、また、ここ数年来、国内の他の製紙工場において法律の環境基準を上回り深刻化したことがない模様であり(〔証拠略〕)、また、これを窺わせる証拠がないこと、秋田県、秋田市及び大王製紙の間での公害防止協定がいまだ締結されておらず、その内容如何によっては国や県の定める環境基準よりも相当厳しいものとなる可能性もあり、関係住民や近隣市町村の監視体制も充実する可能性もあることなどの事情を総合勘案すると、現段階においては、紙の生産工程から排出される副産物の発生量が環境への影響を懸念させるものではあるものの、その影響が、直ちに人の生命又は身体を侵害する程度であるとはいえず、右の懸念が「公益上の必要性」を否定する程度のものであるとはいえない。
(三) ダイオキシンについて(〔証拠略〕)
(1) ダイオキシンの定義、性質等〔略〕
(2) 紙パルプ工事にかかるダイオキシン排出〔略〕
(3) 秋田県による調査(〔証拠略〕)〔略〕
(4) 秋田工場操業に伴い排出されるダイオキシンの予測(〔証拠略〕)〔略〕
(5) 評価
ダイオキシンは、未だ人体への影響に関しては解明されていないものの、動物実験によりその有害性が広く認識されており、国や公共団体もその認識に立って諸政策を立案遂行しようとしている。そして秋田県の現状調査でも局部的な数値では高い値が検出されており、大王製紙秋田工場が進出して長期間操業すればそれだけ排出量も増加するから、その汚染による被害が大きく懸念されるところではあるが、汚染拡大の程度、発生量からどの程度の希釈や分解があるか等を含めた環境への影響の程度等については不明であり、また、環境庁の調査でも紙パルプ工場周辺の環境汚染は、現時点では、人の健康に被害を及ぼすとは考えられないと結論付けられていることに加えて、秋田県の現状調査結果(〔証拠略〕)でも右環境庁調査の全国レベルより低い結果となっていること、製紙工場から排出されるダイオキシンの排出メカニズムと排出量を削減するための方法が具体的に判明しており、努力次第で相当程度汚染を減少させることは可能であると認められること、秋田県、秋田市及び大王製紙間で締結された「公害対策に関する確認書」において、ダイオキシン公害発生防止のための万全の対策を講ずるとの条項が規定されていること、環境庁も防止対策を提案していること(〔証拠略〕)、公害防止協定が未定であり、住民監視体制の整備等も図られる可能性があること、現段階においても紙パルプ工場からの汚染排出防止の技術は進歩しており、将来的における防止技術の進歩に期待できることなどの事情もある。
(四) 石炭火力発電所について
(1)~(3) 〔略〕
(4) 評価
石炭火力発電所に関しても、住民の関心も高いところであるが、(3)認定のとおりばい煙に対する防止措置を施す予定であることに加え、仮に排出規制に違反した場合には、罰則の適用があること(大気汚染防止法一三条一項、三三条の二第一項一号、三六条)、今後大王製紙と締結予定の公害防止協定において、秋田県及び秋田市による立入り検査、改善命令等の監視規制措置が担保される可能性があることにかんがみると、現段階において、石炭火力発電所の運転が直接公益上の必要性を否定するまでの事由であるとはいえない。
(五) 近隣住民の動向
秋田市に隣接する天王町では、同町議会において大王製紙秋田工場進出反対の決議をし、平成四年八月二八日、同町議会議長が秋田県議会議長宛に同工場の進出に反対する旨の陳情書を、同町町長が同工場の進出に、基本的に反対する旨の陳情書をいずれも秋田県議会議長宛に提出した(〔証拠略〕)。また、平成七年八月二三日付けで、同町議会議長及び同町町長による同工場進出に反対する旨の陳情書及び同町漁業協同組合代表理事組合長及び同町出戸浜海水浴場組合長による同工場誘致の見直しを求める旨の陳情書が秋田県議会議長へ提出された(〔証拠略〕)。これに対し、秋田県議会は右陳情書を同年九月の県議会で不採択とした。その後、平成八年二月六日、同町の右四者連名で、完全な公害防止対策を講ずることを要求する陳情書を秋田県議会議長へ提出した(〔証拠略〕)。
男鹿市においては、基本的には反対はしないものの、公害防止対策の徹底を図る旨の要望を出している。
5  結論
以上の諸事情に基づき、本件補助の公益上の必要性について検討する。
(一) 補助の規模等について大きな問題がない場合、大王製紙のような大手製紙企業が当該地方公共団体内に誘致されることは、秋田市(秋田県)にとってはかつてない規模の企業誘致であり、予測される経済効果、特に短期的な工場建設効果や初期の工場操業効果の大きさは否定できず、これによる産業の誘発効果を通じて住民の所得増大、雇用促進、税収の増加等が予測できるから、右誘致によって得られる利益は少なくないものがある。
また、一般的には、今日の人の日常生活において、紙が不可欠な財であり、かつ、大量頻繁に使用されている現状にかんがみると、紙の生産拠点となる製紙工場の存在は、その生産品に着目する限り、社会一般の利益に合致していないとはいえない。
他面、現在、製紙工場の生産活動において公害の原因となる物質を含む副産物の発生が不可避であり、窒素酸化物や硫黄酸化物等の大気への排出、浮遊物質やリグニン等の排水、ダイオキシンの発生等があることから、環境への悪影響が懸念されるところであり、大王製紙秋田工場の近隣住民及び隣接の天王町や男鹿市の住民にとっては相当不安材料となっており、現に同町は基本的には誘致に反対の立場をとっているところである。また、仮にその影響が少なかったとしても、人がこれらの寄って立つ漁業、海水浴場等観光産業に対する需要を控えるなどの行動を生じさせる場合もあり得るとすると、当該地方公共団体(秋田市)の議会や長による公益上の必要性についての判断が、他方で隣接の他の地方公共団体の利益を損なうおそれなしとはいえない。
しかし、本件において、硫黄酸化物等の大気汚染やCOD、SS等の水質汚濁、及び悪臭の具体的な予測指標は法令の環境基準を下回っていること、ダイオキシンについてもその一定量の排出は疑いのないもののその分解の程度や環境への影響の程度が未知数であり、他方防止のための対策方法が具体的に解明されていること、秋田県、秋田市及び大王製紙の間での公害防止協定の締結が予定されており、その内容如何によっては国や県の定める環境基準よりも相当厳しいものになる可能性もあり、関係住民や近隣市町村の監視体制も充実する可能性もあること、公害防止技術の進歩等、諸般の事情にかんがみれば、大王製紙秋田工場操業による環境への影響に関しては、大きな懸念があることや操業内容の性質上、一定程度の影響は避けられないものの、現段階において、その程度が具体的な健康被害を発生させるほど深刻なものとまではいえず、失われる利益が甚大であるとはいえない。
右によれば、大王製紙に対する補助は、失われる利益が得られる利益を優に上回るなどの事情は認められず、極めて困難な問題を含む公益上の必要性の判断について、議会や長の政策判断に委ねることに合理性があるから、その裁量は尊重すべきこととなる。
(二) しかしながら、以上のような評価は、工場の操業が開始され、本件補助の支出が開始されてから相当の期間内に関しては妥当するものであるが、相当の期間が経過した以降については、時の経過とともに、補助によって得られる経済効果も、紙需要及び産業構造の変化等経済環境の変化や受水企業の財務体質の変化等を考慮すれば、極めて不確実な要素を前提とした判断とならざるを得ない。
また、そもそも産業連関分析等の所得及び雇用等の増大予測は、短期的な効果予測を前提とするものである。
さらに、負の効果である環境への影響も、長期間の経過と共に排出される副産物の排出開始からの絶対量の増加により、その程度及び範囲も大きく変化する可能性は否定できず、その結果、隣接する地方公共団体(天王町、男鹿市等)への影響が問題化する可能性も否定できないものである。また、大王製紙における公害防止対策に対する取組の姿勢や住民等の監視態勢など公害防止対策の実行も変動する可能性を否定できないものといえる。
そして、本件補助の規模は、前記のとおり、長期間にわたり、巨額なものであり、他の地方公共団体が誘致企業に対し支給している補助金額(〔証拠略〕)に比較しても極めて高額である。また、本件補助は、大王製紙秋田工場が使用する第二工業用水に関し、独立採算制等の諸原則との乖離が大きい本件負担価格一二円五〇銭まで実質的に料金を引き下げる役割を担っているものである。
(三) 右の諸点にかんがみれば、本件補助は、平成一二年から相当期間を超えてなされる分について、公益上の必要性について判断の妥当性が確保されず、その高額な補助金額に照らすとその効果不十分の危険性も否定できないことになる。
そこで、公益上の必要性についての判断の妥当性が確保され得る相当期間について検討するに、これを大王製紙秋田工場の操業との関係でみれば、第二工業用水を一日当たり二〇万トンを使用する第三期計画が予定されている平成二三年が同社の経営状態の分岐点であり、第三期計画の実現の有無が明らかになる時期は本件補助の効果を見極める上で重要な時期であること、産業連関表もほぼ五年ごとに作成されるから、遅くとも平成二三年には経済状況の変化がかなり具体性を有して数値的に確認されること、平成一二年から平成二二年までの分の本件補助は、その期間及び金額において許容限度と思われること、以上の諸点を考慮すると、右相当期間は平成一二年から平成二二年までの期間であると評価すべきである。
(四) 以上の次第であるから、大王製紙に対する本件補助のうち、平成一二年分から平成二二年分までの補助は、その適否を議会や長の政策判断に委ねられるべき合理性があり、その結果、「公益上の必要性」を欠くものとはいえないことになるが、平成二三年分以降の補助は、「公益上の必要性」を肯定する判断の妥当性が確保できる合理的理由を見出すことは困難であるから、結局、補助は法的根拠を欠くに至り、違法であるとの評価を免れない。
五  公金支出の確実性について
差止請求の対象行為について地方自治法二四二条一項が規定するところの「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」について検討するに、請求原因5の原告ら主張にかかる事実は、当事者間に争いがなく、その他、右に関連する事実の詳細は、前記第一のとおりである。
平成四年(行ウ)第三号事件の第三の五の記載と同様の事情に照らすと、被告秋田市長が、大王製紙が秋田市飯島地区に建設を予定している同社秋田工場で使用する秋田第二工業用水の料金支払いを補助するため、同社に対し、本件公金を支出することが相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体化されているものと認められる。
なお、平成四年(行ウ)第三号事件の第三の五の記載と同様の理由により、本件公金の支出についての右判断は、条例の未整備及び予算の未議決等の事情により左右されない。
六  回復し難い損害の発生について
本件公金の支出は、差止めの対象となる平成二三年以降の金額だけでも、総額八〇億円を超える金額であり、右額はそのまま秋田市の損害となるところ、右の損害は、その後の秋田市長個人に対する損害賠償請求等によっては回復することが事実上不可能なものであること明らかである。
七  監査請求の前置について
本訴請求が監査請求前置の要件を満たしていることは明らかである。
八  よって、本訴請求は、被告秋田市長に対し、「大王製紙が秋田市飯島地区に建設を予定している同社秋田工場で使用する工業用水の料金支払いを補助するため、同社に対して支出する秋田市の公金のうち、平成二三年分以降の公金を支出してはならない。」との差止めを求める限度において理由があるから右限度で認容し、その余の請求は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担については、全事件を通じてこれを九分し、その二を被告秋田市長の負担とし、その一を平成四年(行ウ)第五号事件原告らの連帯負担とする。
第五  平成六年(行ウ)第二号(請求原因C)に対する判断
一  当事者について
当事者間に争いがない。
二  大王製紙誘致の経過及び概要等について
請求原因2のうち、請求原因A2(二)(1)ないし(7)に対応する部分は、当事者間に争いがなく、その余の事実を含め、全ての詳細な事実は前記第一の一のとおり認められる。
三  公有水面埋立工事及び産業廃棄物処分場の概要について
当事者間に争いがない。
四  本件廃棄物処分場設置の違法性について
1  廃掃法一五条一項は、産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「施行令」という。)で定めるものをいう。)を設置しようとする者は、厚生省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないとし、同条二項で、都道府県知事は、前項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならないとし、同条二項一号で、厚生省令(産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める「技術上の水準」に適合していることとされている。
2  廃掃法一五条二項一号の「技術上の水準」の要件を満たしているか否かは、極めて科学的ないし専門技術的事項であって、法はその具体的な基準を厚生省令等に委任し、行政庁の技術的な判断に委ねていることから、如何なる基準をもって法の要求する水準といえるかは行政庁の裁量に属するというべきである。したがって、「技術上の水準」は、行政庁の内部で一般的に用いられている具体的基準により判断すべきところ、右具体的基準に不合理な点があるか又は当該産業廃棄物処理施設が右具体的基準に適合すると判断した行政庁の判断の過程に看過し難い過誤、欠落があると認められる場合には、右判断には不合理な点があるとして、当該設置許可処分は違法と解すべきである。
もっとも、本件は、本件設置許可処分自体の効力は既に公定しており、その効力が問題となるのではなく、別紙一飯島地区公有水面埋立事業工事一覧表(工事番号Z五〇一のB1からZ五〇一のB4)の工事請負契約に基づく公金支出という財務会計行為が違法となるような原因行為が存在するか否かという観点からみて、すなわち、当該職員である秋田県知事佐々木喜久治が行った本件設置許可処分等について、財務会計上の観点(予算執行の適正確保の見地)からみて、看過し得ない瑕疵が存在するか否かを検討する上で、「技術上の水準」を満たしているか否かなどの産業廃棄物最終処分場設置許可処分の要件該当性等が問題とされるものである。
3(一)  「管理型」の違法について
施行令七条一四号に掲げるイの「遮断型」の処分場は、施行令六条の四第一項三号イ(1)ないし(6)までに掲げる有害物(総理府令で定める基準に適合しないものに限る)を含む産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいい、施行令七条一四号に掲げるハの「管理型」の処分場は、右産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいうが、本件廃棄物処分場は、「管理型」として設置されるものである。
〔証拠略〕によると、大王製紙三島工場で排出されている石炭灰(石炭による自家発電の石炭ボイラーを燃焼した後に残る灰)、スラッジ灰(製紙のカス等をボイラーで焼却した後に残る灰)、石灰汚泥(木材を蒸解する薬品の再生工程で発生するカス等)の産業廃棄物は、大王製紙が実施している分析試験の結果によれば、有害な産業廃棄物であるか否かを判定する「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和四八年二月一七日総理府令第五号)」(〔証拠略〕)二条の「特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準」にすべての項目で適合し、右分析結果は、右総理府令三条の規定による「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和四八年二月一七日環境庁告示第一三号)により実施されたものであるが、本件廃棄物処分場で処理する産業廃棄物の種類は、石炭灰、スラッジ灰、石灰汚泥であり、これは大王製紙三島工場で排出される産業廃棄物と同種であり、「遮断型」の有害物には該当しないものと認められる。
したがって、本件廃棄物処分場を「管理型」としたことに違法はない。
(二)  遮水性の欠如について
(1) 本件廃棄物処分場で採用された遮水構造
本件埋立区域の遮水構造については、外周施設のA―Ⅲ護岸(以下「前面護岸」という。)及び中仕切施設のC―I、C―Ⅱ、C―Ⅲ護岸の遮水鋼矢板を海底深層部の難透水層(砂泥互層部)に至るD・L(標高)マイナス二七メートルまで打ち込むことにより水平方向の遮水性を確保するが、垂直方向の遮水性については底部に遮水工を設けない工法(以下「鉛直遮水工による工法」などという場合がある。)を採用している(〔証拠略〕)。そこで、かかる工法が、特に垂直方向の遮水性に関する「技術上の水準」を満たしているか否かが問題となる。
(2) 基準
〈1〉 廃掃法一五条二項一号にいう設置許可処分の要件としての「技術上の水準」については、これを受けて、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」(昭和五二年三月一四日総理府・厚生省令第一号。改正平成元年総理府・厚生省令第一号、平成四年総理府・厚生省令第一号、以下「共同命令」という。〔証拠略〕)で定められている。
この技術上の基準のうち遮水性については、共同命令二条一項四号の規定に基づく一条一項五号イの規定の例により、「埋立地には、(中略)一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)の埋立地からの浸出を防止することができる遮水工を設けること。ただし、埋立地と公共の水域及び地下水との間に十分な厚さの不透水性の地層その他本文に規定する遮水工と同等以上の効力を有するものがある部分については、この限りでない。」とされている。
そこで、本件では、本件廃棄物処分場の地下の地層が鉛直遮水工による工法との関係で右の「不透水性の地層」に当たるか否かが問題となる。
〈2〉 右の「不透水性の地層」の該当性について、「廃棄物最終処分場指針解説(厚生省水道環境部監修)」(〔証拠略〕)では、遮水工の選択、あるいは遮水工を実施するか否かに当たって基本的に重要な尺度となる埋立地の地盤とその透水性について、概ね以下のとおりとされている。
ア 埋立地の地盤については、通常、土質地盤か岩盤であり、土質地盤は砂質土と粘性土に大別できる。土質地盤の透水性は透水係数(透水係数とは、土中を浸透する水の見かけの速度と動水勾配(任意間の水位差)を関係づける比例定数で、一般には土の透水係数が小さいほど水は流れにくい。単位はcm/sec。乙三六)で示されることが多い。一般に、土質地盤では遮水シート等の表面遮水工が採用されることが多く、粘性土と砂質土が互層をなしているような場合には、鋼製矢板等による鉛直遮水工と地下の粘性土層を組み合わせた型の遮水工等が用いられている。
いずれにせよ、埋立地の地盤特性、地下水層の位置と水位、地下水流の方向と水量、井戸等地下水利用の状況等が重要な判断条件となるので、遮水工の検討や選定に当たっては以下の点に留意する必要がある。
土質地盤であれば埋立地内の地盤の透水係数が10-5cm/secオーダーよりも大きい場合には遮水工を設けることを原則とする。透水係数が十分に小さい場合でも、それぞれの地盤の厚さが十分な厚さであることが必要である。
イ さらに、海面埋立における底部(表面)遮水工の選定について、概ね以下のとおりとされている。
一般に処分場は、沖積粘性土層の地盤上に設けられることが多く、この粘性土層は、透水係数が10-6~10-7cm/secの値を示すことが多いので、通常は不透水層とみなし、底部には遮水工を設けないことが多い。しかし、砂質土層に処分場を設ける場合には透水係数が大きいと予測されるので底部の遮水工は必要となる。この場合の方法としては、次の三つの方法が考えられる。
a 埋立地内の残留水を排除し陸上施工と同様に行う。
b 残留水はそのままの状態で水中施工を行う。
c 砂層の下部に難透水層がある場合は、底部に遮水工を設けず周辺護岸等の鉛直遮水工にて対応する。
ウ 以上をまとめると、本件で採用されたような鉛直遮水工による工法が右「技術上の水準」を満たしているといえるには、砂層の下部に難透水層があり、これが粘性土と砂質土とが互層をなす層であるとみられる場合には、右互層の透水係数が10-5cm/secオーダー以内であり、かつ、十分な厚さを有すれば、底部に遮水工を設けず周辺護岸等の鉛直遮水工によっても「技術上の水準」を満たすものといえる。そこで、以上を前提に、右の「技術上の水準」を満たしているかについて以下検討を加える。
(3) 検討
〈1〉 秋田県による土質調査及び追加ボーリング調査の結果
ア 秋田県は、本件廃棄物処分場が「技術上の水準」を満たしているかを調査するために、平成元年九月二〇日から同年一二月二〇日まで(〔証拠略〕)、平成二年九月七日から同年一二月一〇日まで(〔証拠略〕)、同年一一月二一日から平成三年一月一〇日まで(〔証拠略〕)の三回にわたり、本件廃棄物処分場予定地の地質調査を行った。その後、平成三年の一二月ころ、秋田大学教育学部の白石建雄教授(以下「白石教授」という。)及び同大学鉱山学部の福留高明助教授(以下「福留助教授」という。なお、右二名を合わせて「両教授」ということがある。)が本件廃棄物処分場予定地の地層の遮水性等についての疑問や意見を秋田県知事や国に提出したことから、秋田県は、同年一二月二八日に運輸大臣による本件廃棄物処分場予定地を含む公有水面埋立の認可を、平成四年一月八日には秋田県知事による同埋立免許の交付をそれぞれ得たものの、両教授の疑問に応えることにより住民の不安を解消するために、両教授らとの間で同年一月二四日から同年七月二九日の間に五回の意見交換会を実施した(以下「意見交換会」という。〔証拠略〕)。さらに、意見交換会での意見等を踏まえて、平成四年四月一四日から同年七月三一日まで(〔証拠略〕)及び同年九月一日から同年一〇月一五日まで(〔証拠略〕)までの二度の追加ボーリング調査を行った。
イ 右三回の地質調査及び二回の追加ボーリング調査の結果、秋田県は、本件廃棄物処分場予定地の遮水性について、次のとおりの評価を示した(〔証拠略〕、以下「本件調査結果」という。)。
すなわち、最終処分場予定地で実施した二回の追加ボーリング調査の結果、既存調査でDc層としていたシルト粘土層及びこの層を含む標高マイナス二一メートルからマイナス三三メートルに分布する砂泥互層上部の粘性土主体層(Bc1層、Bs1層、s層)の連続性に関しては、次に示す事項から判断して連続性があり、また、BATシステム(スウェーデンのBAT社によって開発された地下水モニターシステムで間隙水圧の測定、地下水の採取、透水試験等を高精度に合理的に行うことができる装置である。)による透水試験の結果、粘性土主体層は同層に介在する砂層(Bs1層)も含めても遮水性が高いものと判定した(なお、本件調査結果による本件廃棄物処分場予定地周辺の地層構成は別紙六のとおりである。)。
a 調査結果及び既存資料の再検討結果から、砂泥互層上部の粘性土主体層は、厚さ四・六五~一〇・七メートル(挟在砂層を除くBc1層で厚さが三・三~九・三メートル)で連続して分布している。また、粘性土主体層の頭部には、シルト粘土層(既存記号のDc層)が厚さ〇・五八~一・五〇メートルで調査地全体で確認されている。これらの層の連続性については、以下に示す間隙水圧分布(土の粒子間を満たしている水の圧力をいう。乙三六)及び塩素イオン濃度の判定結果からも認められる。
b BATシステムによる現場透水試験結果及び既往のJFT(湧水圧測定法。ボーリング孔を用いて地盤の透水係数を求める試験で、原理はBAT法と同じ。)による湧水圧試験結果に新たに得られた地層中の間隙水圧データを加えて再検討した結果、砂泥互層上部の粘性土主体層は挟在砂層(Bs1層)も含めて透水係数が10-6~10-7cm/secオーダーとなることから、砂泥互層全体が難透水層であることが判明した。
c 地層中の間隙水圧の測定結果から、上部砂層の間隙水圧は静水圧分布しているのに対し、砂泥互層部の間隙水圧は、静水圧より若干高い値(〇・〇三~〇・五四kgf/cm2)を示すことから、砂泥互層部の間隙水圧は、被圧状態であることが判明した。このことから近隣の範囲で上部砂層と砂泥互層下部の砂層との連通はなく(砂泥互層の地下水の下方向への浸透流が生じていない。)、砂泥互層上部の粘性土主体層が、難透水性の地層で、かつ、連続分布しているものと判定された。
d 塩素イオン濃度が、上部砂層では海水に近い一万一〇〇〇~一万七〇〇〇mg/l値を示しているのに対し、砂泥互層頭部のBc1層では五七~七二〇〇mg/lとなり大きな差異が認められ、また、砂泥互層中間部では一六~四八〇〇mg/lと更に大きな差異が確認され、塩素イオン濃度が深度方向に小さくなる傾向を示している。このことから、砂泥互層上部のBC1層が、塩素イオンをも透し難い難透水性の地層で連続して分布しているものと判定された。
〈2〉 難透水層の存在と厚さについて
本件調査結果によると、本件廃棄物処分場の海底には、砂泥互層が存在し、砂泥互層上部の粘性土主体層は、厚さ四・六五~一〇・七メートル(挟在砂層を除く厚さで三・三~九・三メートル)で連続して分布していることが認められる。この点は、第二回目の意見交換会(平成四年三月一一日実施)でも、秋田県側から粘性土と砂質土との互層帯(Da1t層)が二・五メートル以上の厚さで分布していることが主張され、Dc層とされたシルト粘土層の連続性の問題を別にして互層帯自体の存在及びその厚さに関して特段反対の意見が述べられなかったこと(〔証拠略〕)、その場において、シルト粘土層及びその下部に位置する砂泥互層が難透水性の地層であることを両教授が理解していることが確認され、これが更に第三回意見交換会でも再確認されていること(〔証拠略〕)等にかんがみると、本件廃棄物処分場予定地の海底に砂泥互層が一定の厚さで存在しており、その遮水性については、結局、透水係数の点で基準値に達していれば、「技術上の水準」を満たすといえる。
〈3〉 砂泥互層の透水係数の問題について
そこで、本件では、右砂泥互層の透水係数が10-5cm/secオーダー以内であるかどうかが問題となる。
ア 前記各調査の総合判定によると、BATシステムによる現場透水試験結果、JFTによる湧水圧試験結果及び間隙水圧データを総合すると、砂泥互層上部の粘性土主体層は挟在砂層(Bs1層)も含めて透水係数が10-6~10-7cm/secオーダーとなっており、さらに、地層中の間隙水圧の測定結果から、上部砂層の間隙水圧は静水圧分布しているのに対し、砂泥互層部の間隙水圧は、静水圧より若干高い値(〇・〇三~〇・五四kgf/cm2)を示すことから、砂泥互層部の間隙水圧は、被圧状態であるといえること(したがって、近隣の範囲で上部砂層と砂泥互層下部の砂層との連通による地下水の浸透(いわゆる浸透流の発生)はないと認められること。)、塩素イオン濃度が深度方向に小さくなる傾向を示していることは、右透水係数値の信憑性を裏付けているといえる。
イ この点、右透水係数を計測したBAT法による測定方法に関して、原告は、透水係数が一定の値を示さず次第に低い値へ変化(逓減)する結果が全ての調査箇所で出ていることに注目し、この試験の際に使用した地下水採取容器(以下「容器」という。)の容積がマニュアルで定められている三五ccではなく、五〇〇ccのものを使ったこと、かつ、容器内の圧力をマニュアルの一二から三〇mH2Oではなくおよそマイナス七から八mH2Oとしたことが原因となって、間隙水圧(装置近傍の動水勾配)が急速に低下し、いわば急激に容器内に水を引き過ぎたため、透水係数の算定を狂わせたもので、真の透水係数は、t=O時の値(外挿法による)が正しく、その場合には、透水係数のオーダーは10-5cm/secよりも大きい値を示すと主張する。そこで、右主張の合理性と、透水係数が逓減する結果が出た理由について検討を加える。
a 確かに、五〇〇ccの容器を使用したことや初期の容器内の圧力を低く設定したことは、マニュアルに沿う用法ではなかったものであり(乙五一)、これが間隙水圧や透水係数の測定に真にどのような影響を及ぼしたかは、証拠からは解明できない。
しかしながら、BATシステムは、アダプターを取り替えることにより様々の大きさの容器を用いて試験が実施できるようになっている上、透水係数の解析理論も、様々な条件下で試験を実施しても解析が可能となるようにされており、特に、試験装置の容量、吸引圧及びフィルターチップの大きさに関しては、変数の形で算定式に取り込めるように式が誘導されており、この式を用いて透水係数を求める限りにおいては、吸引圧の大ささや容器の容量を変更しても、変更した値をその式に代入することにより、その影響が自動的に消去されることになっている。また、これに関連し、容器容量の大きさ、差圧の大きさ、プレッシャーヘッドの向き等を変えても試験結果に影響を与えない旨の研究報告も存在する(〔証拠略〕)。さらに、本件で五〇〇ccの容器を使用したのは水のサンプリングを得る目的があり、また、初期の容器内の圧力調整も文献(〔証拠略〕)に照らし、その範囲を逸脱する程度ではないと認められる。
b また、原告によるt=0の時点が真の透水係数である旨やその算定根拠となる計算式、本件の間隙水圧分布が準定常分布を示さず特異である旨の主張(〔証拠略〕)についてみるに、t=0を透水係数と捉える点については、実務上そのようには考えられていない上、基礎理論(ダルシーの法則)の妥当する場合でも乱流等の影響から初期の値を排除するのが妥当と考えられること、計算式の点については、それが如何なる過程を経て導かれたのかの点で合理性を認めることができないこと、分布の点では実測や理論的裏付けが提示されていないことにかんがみると、原告の主張は、合理性を認めることができない。
c 他方、被告は、本件で、透水係数が経時的に逓減するのは、地盤の性質によること、圧力差による急激な容器内への水の吸引により圧密が生じた可能性があることを挙げ、測定のごく初期の値を透水係数とすることは妥当ではなく、データの中間値の安全な値を透水係数とみるべきである旨主張するものである。この点について考えると、土の透水係数は土粒子の粒径、土の骨格構造、細粒土の分布等により影響を受ける旨の研究結果があること(〔証拠略〕)、本件でBAT法、JFTの何れによる検査結果でも共通のデータが得られており、仮に測定地点の透水性が高いのであれば、上から次々と水が通るため透水係数が逓減するという現象は起きないはずだが、全ての地点で時間が相当経過しても水位が回復せず、透水係数が低下しているという結果にかんがみると、右は測定地点が難透水層あることを示す徴表とみることに一定の合理性が認められる上、他の本件調査結果(塩素イオン濃度試験等)とも矛盾していないものである。
以上を総合すると、本件において、透水係数値が経時的に逓減した理由について、本件の地質等が左右し、さらに遮水性のある地層であることの現れである旨の被告の主張は一定の合理性を有しているとみることができ、反対に、本件における容器容量や初期の容器内の圧力設定が原因であり、t=0が真の透水係数である旨の原告の主張は、右被告の主張を覆す程度の合理性を有しているものとは認められず、その他、被告の主張の合理性を覆す証拠はない。
以上に照らすと、透水性に関する本件調査結果には信頼性があると認められる。
(4) 以上により、本件の鉛直遮水工による工法が、遮水性の点で廃掃法一五条二項一号にいう「技術上の水準」を満たしていないとはいえない。
(三)  耐震性について
(1) 「技術上の水準」のうち耐震性については、共同命令二条一項四号において、「管理型」の処分場について、共同命令一条一項四号の「埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁、えん堤その他の設備であって、次の要件を備えたもの(以下擁壁等という)が設けられていること」との規定を援用しているが、その要件である同号イの規定は、「自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること」と定めている。
ところで、本件廃棄物処分場の前面護岸は、消波ブロック被覆式ケーソン構造とされ(〔証拠略〕)、その設計震度は、「廃棄物最終処分場指針解説」(厚生省水道環境部監修、以下「指針解説」という。〔証拠略〕)及び「港湾の施設の技術上の基準・同解説」(運輸省港湾局監修、社団法人日本港湾協会刊、以下「基準・同解説」という。乙一二)に基づき、これまでの秋田港の港湾施設と同様に水平震度kh=〇・一〇で設計し、また、鉛直遮水工である鋼矢板構造物は、右「指針解説」等に基づき、水平震度kh=〇・一五で設計したものとされている(以下、khの表示は省略し、「設計震度」の数値のみを示す。〔証拠略〕)。
そこで、右設計震度を算出した計算及び係数を検討する。
「指針解説」によれば、地震力を考慮して構造物を耐震的に設計する際には設計震度を用いること、設計震度は地震時に想定した最大加速度を重力の加速度で除した値で表したもので、地域区分、基礎地盤の状態及び構造物の種類、構造形式によって異なること、しかし、これらの値は目安の値であり、当該地域の地震歴、地質条件、貯留構造物の動力学的特性、埋立地の下流近傍の人家、貯留構造物の重要度等(以下、これらの事項を「勘案事項」という。)を勘案して、これらの値以上を定めるようにすることが望ましいこと、矢板壁及び埋立護岸の設計震度は、「基準・同解説」に準拠し、設計震度は、地域別、地盤種別及び構造物の重要度を考慮し、地域別震度、地盤種別係数及び重要度係数をそれぞれ乗じて算出すること(設計震度=地域別震度×地盤種別係数×重要度係数)となっている。
そして、「基準、同解説」によれば、秋田県の地域別震度は〇・一〇(第二地区)となり、これと別紙七記載の地盤種別係数及び重要度係数を乗じることになるが、これらを組み合わせて試算してみると、
〈1〉 地盤別係数を第二種地盤の一・〇、重要度係数を「B級」の一・〇とすると設計震度は、〇・一〇となり
〈2〉 地盤別係数を第三種地盤の一・二、重要度係数を「A級」の一・二とすると設計震度は、〇・一四四となり
〈3〉 地盤別係数を第二種地盤の一・〇、重要度係数を「特定」の一・五とすると設計震度は、〇・一五となり
〈4〉 地盤別係数を第三種地盤の一・二、重要度係数を「特定」の一・五とすると設計震度は、〇・一八となる。
右の計算のうち、秋田県は、前面護岸については〈1〉を、鋼矢板構造物については〈2〉または〈3〉を採用したものと認められ、〈4〉は採用しなかったものと認められる。
そこで、右設計震度の合理性について検討するに、前面護岸については、これまでの秋田港の港湾施設と同様の設計震度であり、同港湾施設の設計震度が不合理であるとの事情は窺われない。次に、鋼矢板構造物についてみると、本件調査結果(乙一〇、別紙六)によると、第四紀層の砂質上又は粘性土が二五メートル以上の厚さで存在すると認められるから、地盤種別係数としては、第三種の値である一・二を採用すべきものと考えられ、また、重要度係数としては、「A級」である一・二以上を採用すべきものと考える。これらの係数を乗じると、〇・一四四以上の数値となるから、鋼矢板構造物の設計震度は、〇・一四四以上の値を設定すれば、一応、合理性が保たれると考えられるところ、本件廃棄物処分場の鋼矢板構造物の設計震度は、〇・一五であるから、合理性が保たれている。
原告は、〈4〉の基準を採用すべきであると主張するようであるが、〈4〉の基準を採用しないからといって、ことさら不合理であるとはいえない。
(2) 原告は、本件廃棄物処分場予定地周辺の地盤特性等から、設計震度の〇・一五や〇・一八の基準では構造耐力上安全でなく、直下型地震に耐えることは不可能であるから、廃掃法一五条二項一号に違反する旨主張する。
確かに、秋田沖及び秋田市北方に地震空白域が存在すること、地震予知連絡会(建設省国土地理院に設置)が秋田県西部・山形県西北部を全国九か所の特定観測地域のひとつに指定していること、本件では鉛直設計震度は考慮されていないことなどが認められるところであるし、また、福留助教授により、本件廃棄物処分場周辺地下には、二つの埋没谷が存在し、地震発生の際、地震波が集中、増幅し、被害が増大しやすい旨指摘されているところである(〔証拠略〕)。
しかしながら、本件設置許可処分あるいは公金支出の当時の平成四年においては、「指針解説」では、一般的な港湾構造物に対しては水平震度のみで設計しても特に問題はないとされていること、前記「指針解説」は法規範ではなく、勘案事項を勘案して計算値以上の設計震度を定めることを「望ましい」とするにとどまり、設計震度を計算値どおり定めれば、「技術上の水準」を満たすものと解せられ、それを超えていかなる勘案事項をどの程度考慮して設計震度を高く設定するか否かは、行政庁の裁量に委ねられているといわざるを得ない。
(3) 以上に照らすと、本件廃棄物処分場の前面護岸及び鉛直遮水工が「地震力等に対して構造耐力上安全であること」の点で廃掃法一五条二項一号にいう「技術上の水準」を満たしていないとはいえない。
(四)  その他の問題
(1) 廃掃法一〇条一項は、いわゆる排出事業者の自己責任の原則を定めるが、自己の費用で他者へ委託することを否定する趣旨ではない上、大王製紙は本件基本協定により埋立処分費用を含む本件廃棄物処分場の整備等の費用を負担することとなっている。また、廃掃法一〇条三項は、都道府県が産業廃棄物の処理を業として行うことや同条項の定める事務以外の産業廃棄物処理施設を設置することを禁ずるものではないと解せられる。
したがって、廃掃法一〇条違反の問題も生じない。
(2) 閣議アセスを履践しなかった(意図的に回避した)との主張についてみるに、現行法上、環境影響評価の手続を行うことが義務付けられていない以上、秋田県が第一、第二期計画に対応した埋立面積のみを前提として、閣議アセスを履践しなかったことは、違法ではない。
4  結語
以上の検討の結果、本件公金支出の原因行為である被告佐々木喜久治が行った本件設置許可処分等について、財務会計上の観点からみて、産業廃棄物最終処分場設置許可処分の要件を欠いているなどの看過し得ない瑕疵があるものとは認められず、したがって、本件公金の支出は違法とはいえない。
五  よって、本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担については、全事件を通じてこれを九分し、その三を平成六年(行ウ)第二号事件原告らに連帯して負担させることとする。
(裁判長裁判官 片瀬敏寿 裁判官 坂本宗一 山下英久)

 

別紙二1
「本件覚書」の内容
秋田県、秋田市及び大王製紙は、同社が秋田市に工場を建設し、操業を行うことについて、次のとおり確認する。
(工業用水の価格)
第三条 工業用水に対する同社の負担は、秋田への進出交渉の際に大王製紙から示された使用水量(平成七年七万トン/日、平成一二年一三万トン/日、平成一七年二〇万トン/日)を前提に一トン当たり一二円五〇銭(消費税額を除く。)とし、このために必要な措置を秋田県及び秋田市が講じることとする。
別紙二3
「基本協定」の内容
(工業用水の供給等)
第七条 秋田県が大王製紙に供給する工業用水の価格及び水量は、平成元年一月二〇日に秋田県、秋田市及び同社との間に締結した大王製紙株式会社秋田進出に係る覚書(以下「覚書」という。)に定めるところによるものとする。
2 秋田県、秋田市及び大王製紙は、経済事情の変化等により、前項に定める工業用水の価格が不相当になった場合には、別途協議のうえこれを改定するものとする。
3 秋田県、秋田市及び大王製紙は、同社の事業運営に起因し、覚書第三条に定める工業用水の使用水量及び使用期間について変更する必要が生じたときは、これに伴う同社の費用負担について、別途協議のうえ定めるものとする。
4 秋田県が大王製紙に供給する工業用水は、雄物川河川水の原水とする。
(公害防止等環境保全対策)
第八条 大王製紙は、工場建設及び操業に当たり、住民の健康を保護し、及び地域の環境を保全するため、公害の防止に最善の対策を講ずるものとする。
2 前項の対策について、秋田県、秋田市及び大王製紙は、別途協議のうえ工場建設着工前までに公害防止協定を締結するものとする。
(地元雇用)
第九条 大王製紙は、工場の従業員を積極的に地元から採用するものとする。
(工場建設時の地元企業の活用)
第一〇条 大王製紙は、工場の建設に当たり、地元企業が対応できる工事については、積極的に地元企業を活用するものとする。
2 大王製紙は、地元企業以外に発注する工事については、受注者に対して積極的に下請等の採用により地元企業を活用するよう指導するものとする。
3 大王製紙は、建設工事に必要な資材及び物資の購入に当たり、積極的に地元企業を活用するものとする。
(操業時の地元企業の活用)
第一一条 大王製紙は、工場の操業に当たり、資材及び物資の調達並びに外注業務については、積極的に地元企業を活用するものとする。

 

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政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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