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政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件

政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件

裁判年月日  平成 5年 5月13日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平4(ワ)619号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  文献番号  1993WLJPCA05136001

要旨
◆一 物的損害を受けた被害者に何らかの精神的打撃が生じたとしても、原則として物的損害の填補により慰謝されるべきであるが、人格的利益が侵害される等右填補のみによっては償いきれない有形、無形の損害が生じたと認めるべき特段の事情がある場合には、法的保護に値する精神的損害が発生し、かつ同損害と当該事故との間には相当因果関係があるものと認めるのが相当である。
二 被害車(投票日2日前の選挙カー)と加害車(普通貨物自動車)との接触事故で被害車が破損し運転者及び選挙運動員が負傷した事故において、落選した候補者には被害車の修理代等の物損の填補によっては償いきれない有形、無形の人格的利益の損害が生じたものと認めるべき特段の事情があったとして、慰謝料50万円が認められた事例。
◆被害車(投票日2日前の選挙カー)と加害車(普通貨物自動車)との接触事故で被害車が破損し運転者及び選挙運動員が負傷した事故で、代車使用料損害として10万円が認められた事例。
◆三叉路交差点での接触事故につき、加害車の運転者には、車長の長い加害車を運転し、停止中の被害車の側方を通過する際、自車の右側面が被害車と接触することのないようその安全を確かめ、右折進行すべき注意義務があるのに、自車右側面と被害車との距離等を十分確認せず漫然右折進行した過失があるものと認められるとされた事例。
◆被害車(投票日2日前の選挙カー)と加害車(普通貨物自動車)との接触事故で被害車が破損し運転者及び選挙運動員が負傷した事故において、候補者が、緊急事態に備えて同車種の車両を借りておくとか、適切な人員配置をしておかなかったからといって過失相殺すべきではないとされた事例。〔*〕

出典
交民 26巻3号622頁

裁判年月日  平成 5年 5月13日  裁判所名  大阪地裁  裁判区分  判決
事件番号  平4(ワ)619号
事件名  損害賠償請求事件
裁判結果  一部認容、一部棄却  文献番号  1993WLJPCA05136001

原告 谷本安功
被告 有限会社春輝運輸
ほか一名

 

 

主文

一  被告らは、連帯して原告に対し、六〇万円及びこれに対する平成三年四月五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。
三  訴訟費用は、これを一〇分し、その七を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。
四  この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

 

 

事実及び理由

第一  請求
被告らは、原告に対し、各自二一〇万円及びこれに対する平成三年四月五日から支払済みまでに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
第二  事案の概要
本件は、停止中の選挙用自動車に対向して進行して来た普通貨物自動車が接触し、選挙運動員が負傷し、選挙用自動車が破損した事故に関し、同車の所有者であり、かつ、右選挙用自動車を使用して大阪市議会議員選挙の選挙活動をしていた原告が、右貨物自動車の運転者及びその使用者を被告として、民法七〇九条、七一五条、七一九条に基づき、代車の使用料及び慰謝料の賠償を求め、提訴した事案である。
一  争いのない事実等(証拠摘示のない事実は、争いのない事実である。)
1  事故の発生
次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
(一) 日時 平成三年四月五日午前一〇時二〇分ころ
(二) 場所 大阪市都島区毛馬町五丁目三番一九号路上(以下「本件事故現場」という。)
(三) 被害車 原告が所有し、訴外小玉福弘(以下「小玉」という。)が運転していた普通貨物自動車(大阪四〇ぬ三六九九、以下「原告車」という。)
(四) 事故車 被告有限会社春輝運輸が(以下「被告会社」という。)が保有し、かつ、同田中康貴(以下「被告田中」という。)運転していた普通貨物自動車(和一一あ五一二七、以下「被告車」という。)
(五) 事故態様 停止中の原告車の右後部に対向して右折進行して来た被告車の右側面部が接触し、選挙運動員が負傷し、原告車が破損したもの(甲第一九号証)
2  被告会社と被告田中との関係
被告会社は、一般区域貨物自動車運送事業を営むことを目的とする有限会社であり、被告田中は本件事故当時、同社の従業員であつた。
二  争点
1  事故態様及び過失相殺
(被告らの主張)
本件事故当時、被告車の進行方向に向かい左側及び同前方左側に駐車車両があり、もともと道路幅が狭い上、これら駐車車両のため、使用できる道路幅が狭かつた。被告車の車長は約八・四メートルあり、内輪差、外輪差が普通乗用車より大きいため、原告車横を通過するには、道路中心線から右に入り、本件車両に接近した形をとらざるを得なかつた。被告田中は、時速約一〇キロメートルで進行したが、結局、自車をコントロールしきれず、自車右側面のゴム製突起物を、原告車の後部ハツチドア部分に引つ掛け、こじあけるような形となつた。原告が主張するように、被告車は、時速三〇キロメートル以上で強引に進行したものではなく、過失の程度は小さい。
原告についていえば、予め選挙カーと同車種の車両と選挙期間中、借りておくとか、緊急事態の場合、直ちに借りられるようにするとかの備えはできるはずである。候補者その他選挙運動の中核となる者の怪我・疾病に備え、連絡網の準備もしておくべきである。しかし、原告は、右のような備えをしておらず、本件事故後、一から代車の手配をしたため、時間を要したし、借りた車も車種が違うということで、看板や放送器具の代車への備え付けにも時間を要した。看板や放送器具の備え付け作業に原告自身かかりきりだつたようであるが、本件事故で使えなくなつた男手は一人だけであり、緊急事態における人手確保の点も事前の備えが不十分であつたといわざるを得ない。街頭演説ができず、支持者に待ちぼうけを食わせた点も、本件事故は午前一〇時二〇分に発生したのであるから、選挙事務所に連絡を入れ、各街頭演説予定地又は支持者と適切に電話ないし運動員が自転車で走るという方法で連絡することでこのような事態は回避可能であつたし、緊急事態に備えた適切な人員配置をしておけば、原告自身が機材等の付け換え作業のためはりついている必要はなく、自転車で街頭演説予定地点に行けたはずである。
したがつて、原告側の落度が被害を大きくしたことは否めず、事前の損害があれば時間のロスを回避できた部分は、本件事故と相当因果関係がなく、そうでないとしても大幅な過失相殺がされるべきである(なお、原告が本件事後処理のため個人演説会を早目に切り上げなければならない必要はなく、本件事故と因果関係はない。)。
(原告の主張)
本件事故現場の道路の幅員は六メートルあり、被告車の側からみて極めて見通しの良い交差点であるところ、被告田中は、一時停止の車両がいわゆる選挙用自動車であり、原告が選挙運動を展開中であるのを現認しつつ、被告車において徐行するとともに、右カーブを中央線に沿つて進行すれば、同車の通過待ちのため停止していた原告車と衝突することはあり得ないのに、時速三〇キロメートル以上の速度で、中央線の内側(対向車線内)を強引に進行したため、被告車の右側側面が原告車の右後部ボデイーに激しく衝突し、同車両全体を持上げ、道路西側に設置されていた側棚に衝突させた(なお、右側側面が、原告車の右後部ボデイーに衝突し、強くボデイーを擦り、引つ掛ける形となつた。)。
右事故の態様に鑑みれば、被告田中には、故意若しくは重大な過失が認められる。
なお、被告車は、本件事故後、ブレーキをかけることなく、そのまま通り過ぎようとしたので、原告が「止れ」と叫んだところ、同車はようやく、原告の位置を通過して停止した。被告田中は、被告車から降車したが、開口一番、「何が選挙やねん。票なんて入るか」と暴言を吐き、立ち去ろうとした。
原告車に乗り選挙運動を展開中の小玉、木下、山尾の三名の運動員は本件事故後、頭を抱え、路上にうずくまつた。右事故の態様及び事故直後の被告田中の対応により、原告及びその場の運動員は、意図的な選挙妨害と認識し、運動員全体を恐怖の底に陥れた。
現行の公職選挙法のもとでは、選挙は完全な管理選挙になつており、事前運動は一切許されず、選挙運動期間も九日間という極めて限られた期間に制限され、選挙運動のため支出することが認められる費用も低額に制限され、選挙運動の方法にも幾多の制限がなされている。このような体制の中では、本件事故のような突発事態は選挙の流れに致命的な影響を与えると考えられる。突発事態に対応した事前の備えをなすとか、突発事態に対応して機敏に運動方法の転換をなすことは容易ではない。
2  損害の発生
(原告の主張)
原告は、被告田中の故意若しくは重大な過失により惹起された本件事故により、原告車を奪われ、選挙運動員の小玉、木下、山尾の負傷により、同人等のその後街頭運動をなすのが疎外されただけでなく、本件交通事故のニユースは、本件事故現場に居合せた運動員だけでなく、原告車の選挙事務所に居た者全員に候補者がやられたとの深刻な衝撃を与え、大きな波紋を引き起こした。本件事故により、丸半日も選挙自動車による街頭運動をなすことが不可能になつただけでなく、気をとり直した原告が小玉等以下の運動員と徒歩で街頭の運動をなしたところ、運動員は自分等にも何時ぶつかつてこられるかわからないとの恐怖心で声がでない状態であつた。代車の手配がようやく完了し、選挙用自動車で街頭演説に出発しようとして、運動員から恐ろしいので街頭に出るのは止めさせて欲しいと懇請され、原告はやむなく知り合いの奥さんに依頼したものの、街頭運動は様にならなかつた。翌日の選挙用自動車による街頭運動も、うぐいす嬢の拒否で、仕方なく、他の女性を手配する必要に迫られた。
原告は、原告車を急いでガレージに入れ、代車を確保するまでの間、看板の付け換え作業に目配り、気配りしつつ、合間に選挙事務所の周辺を恐怖心で全く元気のない運動員と、ハンドマイクの小さな声だけで、意気消沈した状態で街頭運動をした。原告は、こんなみじめな選挙にしてくれてと涙を流しながら、選挙運動員も半泣きの状態で街頭を歩き、有権者からも「選挙をやるきがあるのか」「元気がない」などの指摘を受けた。
公明正大かつ快活なパーソナリテイーをアピールして正々堂々元気一杯に選挙戦を進めてきた原告にとつて、これらのことは耐えられない出来事であり、原告の人格や誇り、原告の候補者としての人格を毀損され、多大な損害を被つた。
しかも、本件事故は、投票日の二日前という追込みの最も重要な時期に、運転手・運動員の負傷、休養を生じさせ、原告から運転手、運動員を奪つただけでなく、選挙用自動車をも奪い、原告の選挙事務所を極度の混乱に陥らせたものであり、原告の選挙運動が著しく侵害されたものであるから、速やかな損害の填補がなされるべきである。
(被告らの主張)
選挙運動が侵害されたとの精神的苦痛には、それにより選挙民へのアピールが不十分になり落選したが、侵害されなければ、十分アピールでき、当選したかも知れないという精神的苦痛の場合と、選挙運動を通じて自己の政治的信条を人に伝える機会が損われたという精神的苦痛の場合とがある。前者の場合、慰謝料の発生を認めるためには、少なくともある程度具体的に、選挙運動が侵害されなければ当選する可能性があつたといえることが前提条件となり、後者の場合、選挙運動期間中でなくても、例えば駅前で演説をするという形で代替手段がある等、被侵害利益は特に大きいとはいえず、本件のように侵害態様が過失である場合、相関関係からも慰謝料は発生しないと考えべきである。
また、原告主張の人格権侵害という点は、全て原告及び原告陣営の者が本件事故を意図的な選挙妨害と考えた点に起因する。しかし、本件事故は、意図的な選挙妨害に基づくものではないし、原告がそう信ずることが無理からぬ事情もないから、かかる主張は失当である。
第三  争点に対する判断
一  本件事故の態様及び責任原因
後掲の各証拠に原告本人尋問の結果を総合すると、次の事実が認められる。
1  本件事故現場は、別紙図面のとおり、北西方向から弯曲して南方へ通じる片側一車線(幅員合計六メートル)の道路(以下「本件道路」という。)と南東へ通じる交差道路(以下「交差道路」という。)との三叉路型交差点(以下「本件交差点」という。)にある。
小玉は、原告車を運転し、選挙活動のために運動員を乗せ、本件道路を南から北西方向へ走行させていたが、本件交差点の北西側角に駐車車両があり、対向車線を被告車が本件交差点に向かい進行して来たため、右駐車車両の後方に一時停車し、被告車の通過を待つた。被告田中は、被告車を運転し、停止している原告車の側方を通過しようとしたが、本件交差点の南側角に他の車両が駐車していたため、同車との接触を避けるべく、本件交差点中央付近を自車を対向車線にはみ出して右折した。しかし、被告車の車長が八・四メートルと長かつたため、同車右側面後輪の上部のゴム状の突起物が原告車の右後部ドア角と接触し、原告車右後部は一旦浮き上がり、左側面が左側鉄柵に接触するなどした。この結果、被告車には、右側面後輪から三五〇センチメートル、高さ三八ないし一〇四センチメートルにわたり擦過痕が生じ、原告車には、右後角に高さ三六ないし一〇四センチメートルの凹損、擦過痕が生じ、後部ドアがまくれ上がり、その窓ガラスが割れ、同車左側面に擦過痕が生じた(甲第一九号証、第二〇号証、検甲第一ないし第四号証、乙第三号証)。また、小玉は、約二週間の加療を要する頸椎捻挫、頭部打撲の、同車に同乗し、選挙運動に従事していた木下令子、山尾佳永子はそれぞれ約一週間、約二週間の加療を要する頸椎捻挫の傷害を負つた(甲第一ないし三号証)。
2  右認定事実によれば、被告田中としては、被告車を運転し、停止中の原告車の側方を通過する際、自車の右側面が原告車と接触することのないようその安全を確かめ、右折進行すべき注意義務があるのに、自車右側面と原告車との距離等を十分確認せず漫然右折進行した過失があるものと認められ、また、被告会社は被告田中の使用者であるところ、被告田中は、同社の業務を遂行中本件事故を惹起したものであるから、被告両名はそれぞれ本件事故により生じた損害を賠償する責任がある。
二  精神的損害、過失相殺
1  本件事故に関し、原告は、人的損害についての直接被害者ではなく、いわゆる間接被害者にすぎず、物的損害である原告車の損害についての直接被害者に他ならない。かかる場合、原告に何らかの精神的打撃が生じたとしても、原則として物的損害の填補により慰謝されるべきであるが、人格的利益が侵害される等右填補のみによつては償いきれない有形、無形の損害が生じたと認めるべき特段の事情がある場合には、法的保護に値する精神的損害の発生し、かつ、同損害と当該事故との間には相当因果関係があるものと認めるのが相当である。
そして、かかる特段の事情の有無は、前記認定にかかる本件事故の態様のみならず、本件事故に至る経緯、本件事故後の経緯等に照らし、物的損害の填補によつては償いきれない有形、無形の損害が発生したか否かを判断する必要があるので、以下、検討を加えることとする。
2  本件事故に至る経緯
後掲の各証拠及び原告本人尋問の結果によれば、本件事故に至る経緯として、次の事実が認められる。
原告は、平成三年四月七日に執行された大阪市議会議員一般選挙の候補者であつたところ、同選挙の主要日程は、次のとおりであつた(甲第一六ないし第一八号証、なお、以下ことわりのない限り、平成三年の月日である。)。
(一) 三月二九日 選挙期日告示日、立候補届出期日、選挙公報掲載申請期日、ポスター掲示場へ掲示を開始することができる期日
(二) 四月四日 公営施設使用の個人演説会開催申出期限、選挙立会人届出期限
(三) 四月七日 選挙期日(投票・開票期日)
右選挙のための運動期間は、候補者届けを選挙長が受理した時から選挙期日の前日までであり、使用できる政治活動用自動車は、台数は本部支部を通じて一台(所属候補者の数が三人を超える場合は、五人を増すごとに一台を加算した台数)であり、市選管が交付する表示物をつけなければならないなどの制限があつた。
原告は、彫刻グラビア株式会社に勤務しているところ、初めて大阪市議会議員選挙に立候補するため、後援会である「あすなろ会」を結成し、平成二年一二月から政治活動における政策のPRのため、大阪府都島警察署から一週間ごとに道路使用許可をもらい、車上にスローガンを掲げ、スピーカー・アンプを搭載し、街頭活動をしていた。原告は、それまで立候補の経験はなく、初の立候補であり、自民党の公認ないし推薦を受けることができなかつため当初から当選は困難であることが予想されたものの、次回の選挙のための基礎固めという気持ちもあり、立候補を決意していた。原告は、平成三年三月三日、右選挙に立候補するため、同年四月一二日までの予定で有給休暇をとり、右選挙に都島区から候補者として立候補し、選挙運動中、本件事故に遭遇した(甲台八号証ないし第一〇号証、原告本人尋問の結果)。
3  本件事故後の経緯
後掲の各証拠及び原告本人尋問の結果によれば、本件事故後の経緯として、次の事実が認められる。
平成三年四月五日午前一〇時二〇分ころ、本件事故が発生した。原告は、事故直後、被告田中に対し、右事故を起こしたことを責めたが、その際、同被告は、原告に対し「選挙は落ちるものは落ちる」などの返答をした。原告は、原告車に乗車していた運動員の身体の状況を確認後、選挙事務所に戻り、同日午前一一時五〇分ころ、友人の角野忠司から代車を借用し、同日午後一時四〇分ころ、原告車と代車とを貸しガレージ内に搬入し、原告車から看板、放送器具類を代車に移し替える作業を電気店に依頼し、前記原告車に乗り合わせていた運動員に近くの整骨院で治療を受けさせるなどした。その後、原告は、他の運動員とともに、事務所の近くでハンドマイクを用い、徒歩による選挙運動をしたが、事故による精神的衝撃のため、精彩を欠いていた。同日午後五時ころ、原告は、代車に関し、都島警察署から道路使用の許可をとり、同日午後六時ころから、右代車を使用しての選挙運動を再開した(甲第二二号証、乙第三号証、原告本人尋問の結果。なお、原告は、被告田中の態度は、右認定を超えて極めて不謹慎なものであつた旨主張するが、このことを認めるに足る的確な証拠はない。)。
原告は、その後、即円寺、都島小学校で個人演説会を開催したが、精彩を欠き、被告田中が選挙事務所に来たことを知り、同事務所に戻つたが、本件事故の処理について実りのある話し合いはできなかつた(甲第二二号証)。
なお、同日七日に施行された大阪市会議員選挙の都島区の結果は、立候補者は原告を含む六名であり、当選者はそのうちの三名であつて、当選者のうち最下位の者の得票数は約八千票であつたのに対し、原告の得票数は一一七〇票であり、最下位であつた(原告本人尋問の結果)。
4  慰謝料(請求額二〇〇万円)の適否について 五〇万円
以上の認定事実によれば、原告は、初めて大阪市議会議員選挙に立候補するため、後援会を結成し、平成二年一二月から政治活動における政策のPRのため、警察署から道路使用許可をもらい、車上にスローガンを掲げ、スピーカー・アンプを搭載し、街頭活動をしていたこと、平成三年三月三日、同選挙に立候補するため、同年四月一二日までの予定で有給休暇をとり、右選挙に都島区から候補者として立候補し、選挙運動中、投票日の二日前である同年四月五日、本件事故に遭遇したこと、原告は、本件事故後、負傷した運動員の身体の状況を確認後、友人から代車を借用し、同日午後一時四〇分ころ、原告車と代車とを貸しガレージ内に搬入し、原告車から看板、放送器具類を代車に移し替える作業を電気店に依頼したこと、その後、原告は、他の運動員とともに、事務所の近くでハンドマイクを用い、徒歩による選挙運動をしたが、事故による精神的衝撃のため、同運動は精彩を欠いていたこと、同日午後五時ころ、原告は、代車に関し、都島警察署から道路使用の許可をとり、同日午後六時ころから、右代車を使用しての選挙運動を再開し、原告は、その後、即円寺、都島小学校で個人演説会を開催したが、前同様の理由により、精彩を欠いていたこと、被告田中が選挙事務所に来たことを知り、同事務所に戻つたが、本件事故の処理について実りのある話し合いはできなかつたこと、同月七日に施行された大阪市会議員選挙の都島区の結果は、立候補者は原告を含む六名であり、当選者はそのうちの三名であつて、当選者のうち最下位の者の得票数は約八千票であつたのに対し、原告の得票数は一一七〇票であり、最下位であり、その主たる原因は、原告の立候補が初めての者である上、政党による公認、推薦等を得られなかつたことによるものと推認されることがそれぞれ認められる。
したがつて、本件では、原告について、原告車の修理代等の物損の填補によつては償いきれない有形、無形の人格的利益の損害が生じたものと認めるべき特段の事情があり、同損害は慰謝料としての法的保護に値し、かつ、同損害と本件事故との間には相当因果関係があるものというべきであり、前記諸事情、特に本件事故は、投票日の二日前という選挙活動にとつて極めて重要な時期に外宣活動の主要な手段である選挙用自動車を使用しての活動が半日困難となり、また、代車への対応等のためその他の活動にも種々支障を来したこと、他方、本件事故が被告らの意図的な選挙妨害に基づくものであることを認めるに足る証拠はなく、本件事故が原告の前記選挙における当選の可否に直接影響をもたらしたとまでは認め難いことなどの諸事情を勘案すると、右損害については五〇万円をもつて慰謝すべきものと認めるのが相当である。
5  原告の損害の不発生、過失相殺の主張についての判断
なお、右認定に関し、被告らは、精神的損害の発生、因果関係を争い、かつ、仮に損害が認められるとしても過失相殺により減額がされるべきであるとして種々主張するので、以下、検討を加えておくこととする。
被告らは、原告は、予め選挙カーと同車種の車両と選挙期間中、借りておくとか、緊急事態の場合、直ちに借りられるようにするとかの備えはできるはずであり、緊急事態に備えた適切な人員配置をしておけば、原告自身が機材等の付け換え作業のためはりついている必要はなく、自転車で街頭演説予定地点に行けはずであり、原告が本件事後処理のため個人演説会を早目に切り上げなければならない旨主張する。
しかしながら、前記認定のとおり、右選挙のための運動期間は、候補者届けを選挙長が受理した時から選挙期日の前日までであり、使用できる政治活動用自動車は、台数は本部支部を通じて一台であり、市選管が交付する表示物をつけなければならないなどの制限があり、その他人員等についても種々の制限があつたこと、選挙活動は、運動資金が潤沢な者のみが行い得るものではなく、原告のように必ずしも資金が豊かとまでは認め難い者が行うことも許されているのであり、原告が緊急事態に備えた適切な人員配置を用意出来なかつたとしても、そのことをもつて原告の落度として非難することは相当ではないこと、原告にとつて、前記選挙は初めての選挙であり、党の公認、推薦も得られず、いわゆるプロの選挙活動家にも依頼できず、原告の選挙運動を推進していたのは経験の乏しい知人、友人、アルバイトの人々などであつたのであるから、本件事故処理を原告以外の者に任せるのは容易ではなく、原告自らが処理を指揮することは致し方なかつたものといわざるを得ない(なお、被告田中の来訪による個人演説会の中断は、原告の裁量的判断でなされたものであり、右中断を余儀なくされたとみるべき特段の事情を見出し難い本件においては、慰謝料の発生に関し斟酌すべき事情には該当しない。)。
また、被告らは、選挙運動が侵害されたとの精神的苦痛には、それにより選挙民へのアピールが不十分になり落選したが、侵害されなければ、十分アピールでき、当選したかも知れないという精神的苦痛の場合と、選挙運動を通じて自己の政治的信条を人に伝える機会が損われたという精神的苦痛の場合とがあるが、前者の場合、慰謝料の発生を認めるためには、少なくともある程度具体的に、選挙運動が侵害されなければ当選する可能性があつたといえることが前提条件となり、後者の場合、選挙運動期間中でなくても、例えば駅前で演説をするという形で代替手段がある等、被侵害利益は特に大きいとはいえず、本件のように侵害態様が過失である場合、相関関係からも慰謝料は発生しないと考えるべきであると主張する。
原告にとつて、前記選挙は初めてのものであり、党の公認や推薦もなかつたのであるから、本件事故がなければ当選する蓋然性は低かつたものと考えざるを得ず、また、選挙運動期間外でも何らかの街頭宣伝運動等が可能であることは事実であるが、さりとて、投票日の二日前という選挙運動にとつて重要な時期に、選挙用自動車が日中使用できなくなり、運転手・運動員が負傷し、右運動ができなくなつたものであるから、当選の蓋然性や同日以外の政治活動の可否とは別に、原告に有形、無形の精神的損害が生じたものと認められ、また、右損害の発生に関し、原告に過失があるとして過失相殺することも相当ではない。
また、被告らは、原告主張の人格権侵害という点は、全て原告及び原告陣営の者が本件事故を意図的な選挙妨害と考えた点に起因するが、本件事故は、意図的な選挙妨害に基づくものではないし、原告がそう信ずることが無理からぬ事情もないから、かかる主張は失当であると主張する。
本件事故が被告田中及び被告会社の意図的な選挙妨害によるものであること、ないしは原告がそう信ずることが無理からぬ事情もがあることを認めるに足る証拠がないことは所論のとおりであるが、そのこととは別に、原告に物的損害の填補によつては償いきれない有形無形の損害を認め得ることは前記認定のとおりであるから、右被告らの主張もまた採用できない。
したがつて、被告らの精神的損害の不発生、因果関係の不存在、過失相殺の主張はいずれも失当であるから、前記認定のとおり、本件事故による精神的損害に関し、原告は五〇万円を慰謝料として被告らに請求し得るものといわざるを得ない。
三  代車使用料損害(請求額一〇万円) 一〇万円
甲第一四、第二一、第二二号証及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、本件事故後、知人の角野耕司から破損した原告車の代車として平成三年四月一四日ころまで、原告車と同種車両を借用、使用し、その使用料として一〇万円を支払つたことが認められる。
乙第二号証によれば、荷台一・九メートルの軽四輪トラツクを借用した場合のレンタカー料金は二日まで一万二〇〇〇円、その後一日につき四〇〇〇円が相場であり、他方、甲第二三号証によれば、ライトバンエースを借用した場合の同料金は一日一万一一〇〇円、以後一日につき八四〇〇円であり、カローラバンを借用した場合、一日一万〇五〇〇円、以後一日につき八〇〇〇円であることが認められる。原告車は、普通貨物自動車である昭和五八年ホンダアルテイーストリートであり、比較的小型のバン型の自動車であるところ、これらのうち、いずれが原告車の代替車として選挙活動に使用することが適しているかの判断は困難であるが、車両の修理に要する期間は、経験則上、通例二週間以上を要することが少なくないから、その間、仮にカローラバンをレンタカー会社から借用したとした場合、少なくとも一一万四五〇〇円の費用を要するものと見込まれる。
このことと、本件においては、原告車が破損した結果、選挙用自動車として利用するのに便宜な車両を可及的に早く入手する必要があり、比較的廉価な車両を選択するいとまはなかつたことを併せ考慮すると、代車使用料としての前記一〇万円の出捐は必要性、相当性が認められ、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。
四  まとめ
以上の次第で、原告の被告らに対する請求は、連帯して六〇万円及びこれに対する本件事故の日である平成三年四月五日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるからこれらを認容し、その余はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 大沼洋一)

 

別紙 〈省略〉

 

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政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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