政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
裁判年月日 平成 4年11月25日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 決定
事件番号 平4(く)200号
事件名 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
裁判結果 棄却 文献番号 1992WLJPCA11250004
要旨
◆衆議院予算委員会の国政調査権に基づく証人尋問に関し、接見等禁止の一部解除に対する不服申立が不適法とされた事例
新判例体系
刑事法編 > 刑事訴訟法 > 刑事訴訟法〔昭和二三… > 第三編 上訴 > 第四章 抗告 > 第四一九条 > ○一般抗告 > (一)対象 > (2)抗告の許されな… > (チ)接見等禁止の一部解除決定に対する被告人又は弁護人からの不服申立て
◆接見等禁止を解除する決定に対しては、被告人又は弁護人から不服申立てをすることは許されない。
裁判経過
第一審 平成 4年11月25日 東京地裁 決定 平4(特わ)404号等
出典
高刑 45巻3号120頁
東高刑時報 43巻1~12号63頁
判タ 820号242頁
高刑速 平成4年 54頁(2971号)
参照条文
刑事訴訟法419条
刑事訴訟法420条2項
刑事訴訟法81条
商法486条
裁判年月日 平成 4年11月25日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 決定
事件番号 平4(く)200号
事件名 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
裁判結果 棄却 文献番号 1992WLJPCA11250004
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は、弁護人ら作成の抗告申立書及び同補充書に記載されたとおりであるから、これを引用する。
論旨は、要するに、被告人に対して接見等禁止の一部を解除した原決定は違憲、違法であるからその取消しを求める、というのである。
しかしながら、接見等禁止の裁判は、勾留を維持するだけではまかないきれない逃亡又は罪証隠滅のおそれを防止するためのものであり、その解除は、勾留されている被告人にとって利益であるから、これに対して、被告人、弁護人から不服申立てをすることは許されないと解すべきである。公判係属中の被告人に対する国会の証人喚問が司法権の行使に及ぼす影響や被告人に与える実質的な不利益について所論が子細に述べるところは、被告人、弁護人の懸念として理解できないわけではない。しかし、これらの点については、国会において十分配慮し、かりそめにも司法権の行使や被告人の訴訟手続上における権利に影響を及ぼすことのないよう求められているのであって、所詮は法律上の不利益には当たらないというべきである(しかも、原決定による接見等禁止の一部解除は、尋問の際、同決定書別紙一記載の事項に立ち入らないことを条件としている。)。本件申立ては不適法というほかない。
よって、刑事訴訟法四二六条一項により本件抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官早川義郎 裁判官小田部米彦 裁判官仙波厚)
別紙 抗告申立書
被告人 甲野一郎
右の者に対する東京地方裁判所平成四年特(わ)第四〇四号商法違反被告事件等について、東京地方裁判所刑事第六部は、平成四年一一月二五日衆議院予算委員会の申立てに基づき、同被告人に対する接見禁止を一部解除する旨の決定をしたが、不相当であると思料するので抗告を申し立てる。
抗告の趣旨
原決定を取り消す。
抗告の理由
別紙(原裁判所に提出した意見書をそのまま引用することをお許しいただきたい。)のとおりであり、原決定は取り消されるべきものと信ずる。
平成四年一一月二五日
主任弁護人 赤松幸夫
弁護人 田中俊夫
弁護人 五木田彬
弁護人 梶原洋雄
東京高等裁判所 御中
別紙 意見書
被告人 甲野一郎
右の者につき衆議院予算委員長から申し立てられた接見禁止一部解除の申立ては極めて不相当であり、裁判所においてこれを認めて職権の発動をすべきではないと思料されるところ、その理由は別紙のとおりである。
平成四年一一月二五日
主任弁護人 赤松幸夫
弁護人 田中俊夫
弁護人 五木田彬
弁護人 梶原洋雄
東京地方裁判所刑事第六部 御中
第一 緒論
接見禁止は、逃亡又は罪証隠滅のおそれを理由として勾留中の被告人の一般人との接見交通権を制限するもので、その一部解除は、その制限を緩和することであるから、一般論としては、被告人にとって利益な処分であり、従って、弁護人において同解除自体に反対する理由のないことが通例であろう。
しかし、今回の議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(以下「議院証言法」という。)に基づく証人喚問(以下「本件喚問」という。)を目的とした接見禁止の一部解除の申立て(以下「本件申立て」という。)を認めることは、被告人にとって権利の部分的回復が図られる利益処分ではなく、むしろ重大な権利の侵害を来す不利益処分であることにまず注意しなければならない。
すなわち、本件喚問の具体的な目的が、現に公判係属中(以下、同公判のことを「本件公判」という。)の被告人甲野に対し当該公判における審判の対象について証言を求めることにあることは明らかであって、本件申立てが認められた場合には、本件公判に多大の影響を及ぼし、憲法第三七条(公平な裁判所において公開裁判を受ける権利等刑事被告人の諸権利)、同第三八条(不利益な供述の強要禁止等)に基づいて被告人甲野に認められた憲法上の諸権利が侵害され、また、同諸権利の前提となる同第七六条(司法権の裁判所への専権的帰属、特別裁判所の禁止、裁判官の独立)の司法権の独立等が侵されざるを得ないこととなるので、その意味で、当弁護人らは、本件申立てにかかる接見禁止の一部解除に絶対に反対するとともに、貴裁判所の裁判の独立と公正を守らんとする毅然たる姿勢を切に期待するものである。
以下、その理由を次のとおり敷衍して述べる。
第二 本件喚問と本件公判の関係について
被告人甲野は、平成四年三月六日、A(以下「A」という。)との共謀による同被告人並びに同Aの利益を図ることを目的とした特別背任の事実(以下「本起訴事実」という。)により起訴され、次いで同年六月一日、B、C並びに暴力団稲川会二代目会長D(以下「D」という)との共謀による同被告人、同B、同C並びにDの利益を図ることを目的とした特別背任の事実(以下「追起訴事実」という。)によって追起訴され、両事実とも、現在、貴裁判所による公判が係属中である上、被告人甲野は、同公判において、両事実における図利目的、犯意、事実の認識等を全面的に争い、その関係の調書を不同意にするか同意・不同意の意見を留保しているものであるが、一方、被告人甲野に対し、本件喚問の「証言を求める事項」として明らかにされているのは、別添資料のとおり
1 東京佐川急便株式会社が提供した政治資金に関する事項(以下「喚問事項1」という。)
2 いわゆる右翼団体「日本皇民党」の街頭宣伝活動中止に至る経緯に関する事項(以下「喚問事項2」という。)
3 その他、上記に関連する事項(以下「喚問事項3」という。)
の三点であり、さらに本件申立てに伴って衆議院予算委員長並びに各政党からの個別的な尋問事項が明らかにされているが、これらの尋問事項は、結局、全体としては喚問事項1ないし3を具体化したものであって、いずれも本起訴事実あるいは追起訴事実との関係で審判の対象となり、かつ、重要な争点になっていることは次のとおりである。
一 喚問事項1及びその関連での喚問事項3について
被告人甲野の本起訴事実に関する冒頭陳述によれば、同被告人がA関連の会社に対して東京佐川急便株式会社(以下「東京佐川急便」という。)による資金貸付あるいは債務保証に応じた動機は、同被告人が「……政治家との交際を深めて佐川清に対抗しうるよう自己の後ろ盾にしようなどと考えたため、一層多額の裏金が必要となっていた。そこで……Aに株取引をさせて裏金作りをさせようと考え」たことにあるとされ、また、Aとの共謀並びに図利目的についても、主要なものとして「引き続きAから裏金を得る」ことにあったとされた上、その結果、その犯行の過程で、現に「Aから裏金として現金合計約一七億円を受け取り、その一部を親交のあった政治家に係る献金に充てた」とされているのである。
それに対し、被告人甲野は、右動機、共謀、図利目的及びAから裏金を得て政治家に対する献金に充てた事実を全面的に争い、Aの供述調書等の関係供述調書を不同意としている。
従って、喚問事項1の「東京佐川急便株式会社が提供した政治資金に関する事項」というのは、正しく、本件公判の審判の対象あるいはこれと密接に関連する事項であるとともに、中心的な争点の一つになっているものである。
二 喚問事項2及びその関連での喚問事項3について
被告人甲野の追起訴事実に関する冒頭陳述によれば、同被告人がD関連の会社に対して東京佐川急便による資金貸付あるいは債務保証に応じた動機は、同被告人が「昭和六二年九月末ころ、かねて交際のあった政治家がいわゆる右翼団体の活動に苦慮していることを知り、直ちにこの件の解決をDに依頼したところ、同人の尽力により、同年一〇月上旬ころ同団体はその活動を中止した。被告人甲野はこの問題を解決したことにより大いに面目を施し、これを契機に、独自に政治家らとの交際を深めて行き、その後も、Dを使って種々のトラブルを解決するなどし……これらトラブルの解決に関するDの尽力に報いるため」であったとされ、また、Dらとの共謀並びに図利目的についても、主要なものとして「前記のトラブル処理等の大きな借りがあった」とされた上、いわばこれら諸事実を裏付ける犯行後の経緯として「(本件後に)被告人甲野は……東京佐川急便が倒産して不正な債務保証等が表沙汰になることを避けるため……自己の後ろ盾と頼んでいた政治家と会って金融機関に対する融資の口添えを依頼した」「被告人甲野の了解の下に、Eが右政治家を訪ね、被告人甲野に対する告訴を取り消すように電話で佐川清に要請してもらおうとした」などとされているのである。
それに対し、被告人甲野は、右動機、共謀、図利目的を全面的に争い、その関係の供述調書を不同意とするか同意・不同意の意見を留保している。
従って、喚問事項2の「いわゆる右翼団体「日本皇民党」の街頭宣伝活動中止に至る経緯に関する事項」もまた、正しく、本件公判の審判の対象あるいはこれと密接に関連する事項であるとともに、中心的な争点の一つになっているものである。
第三 本件喚問と憲法との関係
一 憲法第三八条との関係
1 憲法第三八条は、その第一項において「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定めているところ、この場合の「不利益」とは、刑事裁判における裁判官の心証形成の過程並びにその結果として被告人に下される裁判に関連する不利益全般に及ぶべきであるところ、被告人甲野が本件喚問につき証言を要求されている喚問事項1ないし3は、前記のとおり、いずれも本件公判において審判の対象あるいはこれと密接に関連する事項であるとともに、中心的な争点になっているものであり、従って、同要求は憲法第三八条に基づく被告人甲野の権利を侵害するものと言わざるを得ない。
以上に対しては、「憲法第三八条は、司法手続について定めたものであって、国政調査権の行使としての証人喚問には適用されない」との主張が一応有り得るが、議院証言法上の証言は、いわゆるマスコミ報道等とは異なって、法律に基づいた公式のものであり、かつ、被告人の証言内容は、公表されることとなるところ、その場合には、その内容を裁判官が聞知し、それによって、裁判官に事件についての予断を抱かしめる可能性がある上、同証言に関する記録そのものが、その性格上、刑事訴訟法第三二三条第三号書面になり得る可能性のあるものであるから、結局、右主張は憲法第三八条の法意に反する単なる形式論であって、到底採り得ないところである。
本件喚問は、被告人甲野が不利益な供述を強要されないという憲法上の権利を実質的に侵害するものにほかならない。
ちなみに、被告人甲野とともに本起訴事実によって起訴され、現在、東京地方裁判所の他の刑事部において公判が係属中のAについてみると、仄聞するところによれば、同人は、保釈後、自己の捜査の過程における取調の状況を雑誌等に発表したことにより、当該裁判部から厳重な注意を受けたとのことであるが、このことは裁判外の事情により裁判自体が影響を受けることを厳に避けんとする裁判所の姿勢を示すものであると思料され、その意味では当然の所為であるところ、本件喚問による本件事件への影響は、右のAの場合とは比較にならないほど重大であると言わなければならない。
2 また、「有罪判決を受けるおそれがある事実についての証言であっても、同事実を否定する証言であれば、その「おそれ」に結び付かない筈であるから、そのような事実がなければ否定すればよいし、そのような事実が真実であれば証言拒否権を行使すればよい」との主張もありうるかもしれないが、このことは、結局、証言拒否権の行使の有無が、事実上、事実の認否につながることになり、不利益供述の禁止という被告人の権利が侵害されることとなる。
二 憲法第三七条、同第七六条との関係
前記のとおり、現に公判係属中の事件に関連する事項を国政調査権の対象とし、被告人に対して同事項についての証言を求めることは、前記の憲法第三八条の不利益供述強要の禁止との関係とも相俟って、憲法第七六条に定めた司法権あるいは裁判官の独立を侵害し、ひいては憲法第三七条に定めた被告人が公平な裁判所の裁判を受ける権利をも侵害するものである。
すなわち、司法権あるいは裁判官の独立は、裁判権という国権の行使を裁判所の専権に属せしめるとともに、裁判所に対する他の国家機関の影響を防ぐことによって、国民に対し公正な裁判を保障するものであるが、本件喚問は、前記のとおり、現に公判係属中の具体的事件について裁判所以外の国家機関が裁判所の審理に事実上干渉し、必然的に重大な影響を及ぼすものであって、憲法の右諸規定に照らすと、このようなことはたとえ国会という国権の最高機関と言えども許されるべきではない。
本件喚問はまさに司法権にとって根幹に触れる重大事である。
第四 本件申立ての特異性について
本件申立てについては、「接見禁止は被告人の逃亡又は罪証隠滅のおそれを理由とするものであるから、本件申立ての可否もその点から判断すれば足り、また、仮に在宅の被告人について議院証言法による証言が求められた場合との権衡から見ても、本件申立てについて被告人の逃亡又は罪証隠滅のおそれ以外のことを考慮する要はない」との見解も有り得るので、同見解に言及すると、本来、在宅か勾留中かを問わず、現に公判係属中の被告人に対し、審判の対象となっている事実について議院証言法による証言を求めることについては、以上に述べたとおりの問題が存し、仮に在宅の場合であっても、裁判所にあっては、司法権独立の見地から、その見解を宣明することによって、憲法上の諸規定を固守し、被告人の権利を擁護すべき責務を有すると言うべきである。
従って、現に本件申立てを認めることが、すなわち本件公判に多大の影響を及ぼし、司法の独立ひいては被告人の憲法上の諸権利の侵害につながるにもかかわらず、右のとおりのいわば形式論によって本件申立ての可否を決することは、裁判所において、司法の独立を放棄するに等しく、絶対に許されるべきことではない。
第五 結論
以上の見解は、当弁護人独自のものではなく、例えば昭和五一年一〇月一二日に行われた第七八回国会参議院ロッキード特別委員会において、法務大臣は、刑事被告人に対する国会の証人喚問に関し、理論的には可能としながらも「証言を求める事項が、当該証人が起訴されている公訴事実、あるいはこれに関連する事実に及ぶ場合には、証言の内容を裁判官が知ることによって裁判官に予断ないし偏見を与える、あるいは検察官の公訴維持に悪影響を及ぼし、裁判の公正や検察権の適当な行使を害するおそれが強い場合が往々にして考えられる……さらに国政調査の目的が起訴されている公訴事実の存否を目的とするような場合は、これは個々の裁判についての事実の認定、刑の量定等の当否を批判することにもなり、司法権の独立を侵すおそれがある」(同委員会議事録第二号第三頁)旨を表明し、このような見解は、近いところでも、いわゆる共和事件で起訴されたF元北海道沖縄開発庁長官らの現に公判係属中の被告人に対する証人喚問の是非に関連し、国会において法務省見解として明らかにされているところであり、裁判所におかれても、毅然として本件申立てを却下(職権発動をしない旨の宣明)するべきものと思料する。
別紙 抗告申立補充書
被告人 甲野一郎
右の者に対する東京地方裁判所平成四年特(わ)第四〇四号、第一一一一号商法違反被告事件について、東京地方裁判所刑事第六部が、平成四年一一月二五日になした同被告人に対する接見禁止一部解除決定に対する抗告の理由を別紙のとおり補充する。
平成四年一一月二五日
主任弁護人 赤松幸夫
弁護人 田中俊夫
東京高等裁判所 御中
一 原決定は、衆議院予算委員長並びに各政党から事前に提示された尋問事項のうち、(一)社会党の尋問事項の一〇項と(二)本件公訴事実に直接関わる事項に立ち入らないことを条件として、国政調査権に基づく証人尋問実施のための接見について禁止を解除したが、これは社会党の尋問事項の一〇項を除くその余の尋問事項についてはこれを尋問することを許容したものにほかならない。
二 しかし、右尋問事項は、原決定が除外した以外のものも、いずれも本件公訴事実と密接な関連を有することは検察官の冒頭陳述を精読すれば明白であり、また、弁護人において事実関係を争い、関係証拠を不同意としている事項にわたっているのである。
すなわち、原決定が許容した尋問事項も本件公判においてまさに争点とされている事項であり、これについて国政調査権に基づく証人尋問を認めることは三権分立の精神に反すること明らかで、いわば国政調査権の濫用に当たると評さざるを得ない。
議院の国政調査権と司法権との関係は難しい問題であるが、憲法第六二条は国政調査権が司法権の独立より優位にある、あるいは裁判所による審理と並列して調査を行えるとする権限までも認めたものとは到底解されない。
裁判所に公訴が提起されている以上、その公訴事実をめぐる事実関係は裁判所における刑事訴訟手続きにおける審理を通じて解明されるべきであり、議院において被告人を証人尋問することは越権行為である。
三 原判決は、その点を考慮して、前記の条件を付したということかもしれないが、右条件では実質的には何らの歯止めとなっていない。
「公訴事実に直接関わる事項」と限定しているが、間接的に関わる事項が、公訴事実の存否の判断にとって重要な意義を有することは法曹の常識である。原決定がわざわざ「直接」と限定したのは、裁判所が本来の司法権の範囲として固守すべき領域内に衆議院が立ち入ることを許したものと言わなければならない。
四 原決定のような判断が、前例となることは司法権の独立にとって極めて由々しい重大事である。
国民はいかなる圧力に対しても鉄壁のように裁判の公正を貫き、司法権を行使する裁判所に全幅の信頼を寄せてきたのである。
裁判所は被告人の憲法上の権利を守る最後の砦である。その責務を放棄するようなことがあってはならない。
本件にあっては、まさに司法の鼎の軽重が問われているのである。
五 貴裁判所におかれては、原決定を取り消し、裁判所として被告人の権利が侵害され、裁判否定となるような事態を防がれるよう期待し、万感の思いを込めて本抗告を申し立てた次第である。
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政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
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