政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
政治と選挙Q&A「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
裁判年月日 平成 4年10月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭61(ワ)4793号
事件名 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
裁判結果 一部認容、一部棄却、一部却下 上訴等 控訴 文献番号 1992WLJPCA10260011
要旨
◆本件入院については、昭和五七年一〇月九日に本件同意があるまでは、いかなる意味でも保護義務者の同意はなかつたことが明らかであるから、少なくともそれまでの入院は、その余について判断するまでもなく、違法であつたというべきである。右に加えて、同意入院をさせるに当たつての診察及びその結果に基づく精神障害者であることの診断は、精神病院の管理者が行わないで他の精神科医に委ねて差し支えないが、医療及び保護のため入院の必要があることの判断は、精神病院の管理者自らが自己の責任において行うべきものであつて、本件入院については、前記のとおり、A院長は、同月六日までには右判断をしたものの、それ以前において右判断をしたのかどうか定かでなく、この点においても適法性に疑問があるといわざるを得ない。
新判例体系
民事法編 > 民法 > 民法〔明治二九年法律… > 第三編 債権 > 第五章 不法行為 > 第七〇九条 > ○不法行為の一般的な… > (一)要件 > B 故意過失 > (4)各種の場合にお… > (ヘ)ノ二 病院経営者の過失
◆精神障害者を保護義務者の同意なく入院させることは、同意入院の要件を満たしていないかぎり違法であり、医療法人として使用者責任を免れない。
出典
判時 1472号28頁
参照条文
精神衛生法20条(昭62法98改正前)
精神衛生法21条(昭62法98改正前)
精神衛生法33条(昭62法98改正前)
民法709条
民法715条
裁判年月日 平成 4年10月26日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
事件番号 昭61(ワ)4793号
事件名 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
裁判結果 一部認容、一部棄却、一部却下 上訴等 控訴 文献番号 1992WLJPCA10260011
主 文
一 被告報徳会は、原告に対し、金一〇〇万円及びこれに対する昭和六一年四月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告の被告報徳会に対するその余の金員支払請求及び被告川崎市に対する金員支払請求をいずれも棄却する。
三 原告の中間確認の訴えを却下する。
四 訴訟費用については、原告に生じた分のうち二〇分の一及び被告報徳会に生じた分のうち五分の一を同被告の負担とし、その余は原告の負担とする。
五 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
理 由
第一 請求
一 被告らは、原告に対し、各自四〇〇〇万円及びこれに対する昭和六一年四月二六日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 (中間確認の訴え)
原告と被告らとの間で、被告川崎市の川崎市長保護義務者選任について同被告の機関承認手続の事実が不存在であることを確認する。
第二 事案の概要
精神衛生法(昭和二五年法律第一二三号。昭和六二年法律第九八号による改正前のもの。以下、単に「法」という。)三三条は、「精神病院の管理者は、診察の結果精神障害者であると診断した者につき、医療及び保護のため入院の必要があると認める場合において保護義務者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。」と規定していたところ、本件は、原告を精神病院に入院させたのが法三三条の入院(同意入院と称されていた。以下「同意入院」という。)の要件を満たしていたか否か、が主として争われている事案である。
なお、右要件に関連する法の規定は、以下のとおりである。
精神障害者とは、精神病者(中毒性精神病者を含む。)、精神薄弱者及び精神病質者をいう(法三条)。
精神障害者については、その後見人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護義務者となる(法二〇条一項)。
保護義務者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、左のとおりとする(法二〇条二項)。
一 後見人
二 配偶者
三 親権を行う者
四 前二号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
右各号の保護義務者がないとき又はこれらの保護義務者がその義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市町村長、居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護義務者となる(法二一条)。
一 争いのない事実等(特記しない限り争いがない。)
1 昭和五七、八年当時(後記の本件入院当時)、
(一) 原告(昭和八年三月三日生まれの男性)は、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の職員として東京南鉄道管理局電気部変電課に所属し、川崎市に居住していた。法二〇条にいう後見人、配偶者及び親権を行う者はいなかつたが(妻子はなく、父母も既に死亡していて、全くの一人暮しであつた。)、扶養義務者に当たる異母兄姉が複数いた。その複数の扶養義務者のうちから家庭裁判所による保護義務者の選任はされていなかつた。
(二) 被告報徳会は、栃木県宇都宮市内に宇都宮病院という名称の精神病院を設置しており、同病院の管理者(院長)は石川文之進であつた。
2 石川院長は、同意入院(法三三条の入院)に当たるものとして、昭和五七年九月二九日から昭和五八年四月二一日まで、原告を本人の同意なくして宇都宮病院に入院させ(以下「本件入院」という。)、川崎市長は、法二一条により原告の保護義務者となるものとして、昭和五七年一〇月九日、本件入院に同意した(以下「本件同意」という。)。
(本件同意がされたのが昭和五七年一〇月九日であることについては、被告報徳会は明確には認めていないが、同被告との間では、《証拠略》によつて認められる。)
二 《証拠略》によつて認められる本件入院前の状況等
1 原告は、昭和二〇年から国鉄に勤めてきたが、その職場において、既に昭和四八年ころには対人関係が悪く孤立した存在で、また、例えば、同年一一月二〇日、当時所属していた横浜変電区の同僚に対し、職場の規律等のことで意見が合わないなどして、その顔面に赤チンを染み込ませた雑巾を押し付けるなどし、そのようなこともあつて昭和五一年一〇月に前記東京南鉄道管理局電気部変電課に配置換えになつた。
しかし、原告は、その後も、やはり職場において上司や同僚と折り合わず、特に昭和五七年夏ころ以降は、上司や同僚からいやがらせをされていると信じて疑わず、ために、机の位置やドアの開閉その他のことで頻繁かつ執拗にいざこざを起こし、ついに同年九月一三日には、上司や同僚に見せるように、壊れて片方だけになつた鋏で机の上のアクリル板を突き刺すように突いたり、牛乳びんの蓋を開けるための千枚通し様のものを机に突き立てたりしたばかりか、刃渡り一五センチメートル位で全長三〇センチメートル余りの手斧を持ち込み、これを机に打ち降ろしてアクリル板を割るなどした。
また、原告は、そのころ、職場でまともな仕事を与えられず不当な差別的扱いを受けていると信じて疑わず、ために、与えられた仕事はほとんどしないまま、国鉄当局ばかりでなく行政監理庁、法務省、運輸省及び政党等を回つて、その旨を訴え続けるなどしていた。
2 以上のような状況のもと、国鉄では、原告の上司であつた前記変電課の乙山春夫課長等が、昭和五七年七月七日から、原告のことについて中央鉄道病院精神神経科の藤谷豊医師(精神科医)等に相談するようになつた。
これに対し、同医師等は、同年九月中旬ころ、原告を同意入院させる精神病院として、国鉄の嘱託医を兼ねていた平畑富次郎医師(精神科医)が勤務する宇都宮病院を紹介した。
三 原告の主張
1 本件入院の違法
(一) 石川院長が本件入院をさせたのは、同意入院の要件を満たしていたことが認められない限り、違法というべきところ、かえつて、次のとおり右要件を満たしていなかつた。
(二) 原告は、精神障害者ではなかつたし、入院の必要もなかつた。本件入院は、国鉄が、職場における規律の乱れや不当な差別的扱い等を告発しようとしていた原告を、監禁して懲らしめるために企て、これに被告報徳会が加担して実行されたものである。
また、原告には前記のとおり扶養義務者に当たる兄姉がいて、これらの者は、行方の知れない者でも保護義務を行うことができない者でもなかつたから(姉乙山花子は川崎市《番地略》に、同丙川春子は埼玉県越谷市《番地略》に、同丁原夏子は東京都世田谷区《番地略》にそれぞれ居住し、原告と日ごろから付き合いがあつた。そして、右各所在は、原告に確認し又は住民票を調査すれば容易に判明した。)、法二一条により川崎市長が保護義務者となる場合ではなかつた。したがつて、本件同意をもつて保護義務者の同意ということはできず、本件入院には保護義務者の同意がなかつたというべきである。少なくとも、昭和五七年一〇月九日に本件同意があるまでは、いかなる意味でも保護義務者の同意はなかつた。
2 被告報徳会の責任
被告報徳会は、その被用者の石川院長が職務の執行として本件入院をさせたのであるから、民法七一五条に基づき、本件入院により原告の被つた後記損害を賠償すべき不法行為責任を負う。
3 被告川崎市の責任
(一) 川崎市長が本件同意をしたからこそ本件入院が継続されたのであるところ、川崎市長が本件同意をしたのは、次のとおり違法であつた。
(1) 川崎市長は、そもそも、前記のとおり原告の保護義務者となる場合ではなかつたのであるから、本件のような同意をすべきでなかつた。仮に一応は保護義務者となる場合であつたとしても、前記扶養義務者のうちから保護義務者が選任されるのが容易であつたから、やはり本件のような同意をすべきでなかつた。
(2) 仮にそうでないとしても、川崎市長は、保護義務者として本件のような同意をするに当たつては、医療及び保護のため入院の必要な精神障害者であるか否かを、本人や精神病院の管理者等に面談するなどして確かめるべき義務があるのに、これを怠り、前記のとおり原告は入院の必要な精神障害者ではなかつたのに、これを看過したまま本件同意をした。
(二) したがつて、被告川崎市は、国家賠償法一条一項に基づき、本件入院により原告の被つた後記損害を賠償すべき責任を負う。
4 損害
原告は、本件入院をさせられたことにより、多大な精神的苦痛を被つたところ、右苦痛を慰謝するに足りる額は四〇〇〇万円を下らない。
5 中間確認の訴えについて
原告の同意入院手続を行うには被告川崎市の川崎市長保護義務者選任手続が必要であり、この選任は同被告の機関承認手続を経て行われることが不可欠であるにもかかわらず、右機関承認手続の事実は存在しなかつた。しかるに、本件訴訟において、同被告は右不存在を明示しない。
6 よつて、原告は、被告らに対し、各自四〇〇〇万円及びこれに対する不法行為(違法行為)後の昭和六一年四月二六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うよう求めるとともに、前記のとおりの中間確認を求める。
四 被告報徳会の主張
1 宇都宮病院では、事前に、乙山課長等及び藤谷医師から、前記二のような状況等を告げられて、原告を入院させてほしいと依頼されていたところ、昭和五七年九月二九日、同課長等が原告を連れてきたので、直ちに、平畑医師が、原告を診察し(同課長等から前記二のような状況等も詳しく聞いた。)、その結果、精神障害者であると診断し(なお、その時点では、病名までは確定的に診断できなかつた。)、医療及び保護のため入院の必要があると判断して本件入院をさせた。そして、本件同意を得た。
客観的にも、本件入院当時、原告は、精神障害者であり(具体的には精神病質者であつた。)、医療及び保護のため入院の必要があつた。
2 右のとおりで、本件入院は同意入院の要件を満たしていた。
なお、本件入院当時、原告には扶養義務者に当たる兄姉が複数いたが、そのうちから家庭裁判所による保護義務者の選任はされていなかつたのであるから、川崎市長が保護義務者となる場合であつたことは明らかであり、本件同意は保護義務者の同意として有効である。
五 被告川崎市の主張
1 本件入院当時、原告には扶養義務者に当たる兄姉が複数いたが、そのうちから家庭裁判所による保護義務者の選任はされていなかつたのであるから、川崎市長が保護義務者となる場合であつたことは明らかである。
また、川崎市長としては、右選任がされるようにすべき義務はなく、かえつて、現実に右選任がされていない以上、保護義務者としてその義務の履行をすべき立場にある。なお、被告川崎市では、右兄姉の所在について、担当の丙川松子職員が、乙山課長から不明であると聞かされていたし、宇都宮病院の担当者から原告本人も不明と言つていると聞かされた。
2 仮に、原告が入院の必要な精神障害者ではなかつたとしても、以下のような事情に照らすと、本件同意をしたのが、違法であるとか過失があるとはいえないことは明らかである。
すなわち、昭和五七年九月末ころ、宇都宮病院から川崎市長宛に、原告はパラノイヤ(妄想症)で入院の必要があると診断された旨記載された「保護義務履行申請書」が送付されてきたところ、その専門家の診断に疑いを抱くような事情は全くなかつたばかりか、これに先立つて同月一六日、乙山課長等が、被告川崎市の幸保健所に来て、丙川職員に対し、前記二のような状況等のほか、中央鉄道病院の精神科医が精神障害者で入院させる必要があると述べている旨を告げていた(前記手斧の写真も示した。)のである。
第三 判断
一 人をその同意なくして精神病院に入院させるのは原則として違法であり、本件において、石川院長が原告をその同意なくして宇都宮病院に入院させたのは、同意入院(法三三条の入院)の要件を満たしていたことが認められない限り、違法というべきである。
そこで、以下では、まず、本件入院が同意入院の要件を満たしていたか否かを検討する。
二 本件入院及び本件同意の経過
《証拠略》によれば、以下のとおり認められる。
1 前記第二、二のとおりであつたので(藤谷医師は、原告は精神障害者であり精神病院に入院させる必要があると述べていた。)、乙山課長等は、事前に、平畑医師に対し、前記手斧の件等を話して、原告を宇都宮病院に入院させて欲しいと依頼しておいたうえ、昭和五七年九月二九日、原告を車に乗せて同病院まで連れて行つた。なお、その際、車に乗せる前に、藤谷医師が鎮静剤・睡眠剤を注射した。
右同日、宇都宮病院では、平畑医師が原告の診察に当たつた。そのとき、原告本人は右注射のため意識が朦朧としていて問診に応じられる状態にはなかつたが、同行していた乙山課長等が前記第二、二のような状況等を説明し(前記手斧の写真も示した。)、その結果、同医師は、原告は精神障害者であり医療及び保護のため入院の必要があると判断した(もつとも、この段階では、病名まで確定的に診断したわけではない。)。そこで、原告は直ちに入院させられた。
石川院長(精神科医)は、原告につき、遅くとも同年一〇月六日までに、平畑医師から報告を受けたほか自らも診察して、精神障害者であり医療及び保護のため入院の必要があると判断した(同院長が右同日以前にどのような関与をしていたのかは、必ずしも定かでない。)。
2 他方、乙山課長等は、戸籍(除籍)謄本等を調査した結果、原告に異母兄姉が数人いるらしきことは分かつたが、それらの者の所在が分からなかつたので、同年九月一六日、被告川崎市の幸保健所を訪ね、丙川松子職員に対し、前記第二、二のような状況等と右のような身上関係を説明したうえ(前記手斧の写真も示した。)、原告を精神病院に入院させるにつき川崎市長が保護義務者として同意してくれるかどうか相談した。これに対し、丙川職員は、とにかく入院先の精神病院が入院が必要だという判断をしてからのことだ、という趣旨のことを答えた。
前記の同月二九日に右のような事情を乙山課長等から聞いた宇都宮病院では、直ちに(もつとも、原告を入院させた後であつた。)、本件入院につき川崎市長に保護義務者として同意してもらうべく、同市長の記名押印をしてもらうだけにして作成した「精神病院(仮)入院同意書」を送付した(日付も昭和五七年九月二九日と記入していた。)。これに対し、被告川崎市では、事前に「保護義務履行申請書」を提出してもらつたうえで同意するかどうか判断する扱いであつたので、丙川職員が、同病院の担当者に電話でその旨を告げたうえ(そのときも、同意するかどうかには触れなかつた。)、右「申請書」の用紙を送付した。なお、右電話のとき、丙川職員は、原告本人も兄姉の所在は分からないと言つている、と聞いた。
そこで、宇都宮病院では、石川院長名義で、右「申請書」に、原告については平畑医師がパラノイヤで入院の必要があると診断したが、保護義務者がいない旨を記載したうえ、これを同年一〇月四日ころ幸保健所に送付した(パラノイヤとは、妄想症と訳され、精神障害があることを示している。)。これに対し、被告川崎市では、審査のうえ、同月九日、前記「同意書」に川崎市長の記名押印をして(なお、前記日付欄に「昭和五七年一〇月九日市長印押印日」と付記した。)、これを同病院に送付した。
3 本件入院中、宇都宮病院では、主として石川院長及び平畑医師が、原告につき、病名を確定的に診断すべく診察を継続するとともに、薬物療法及び作業療法のほかいわゆる精神療法を施したが、その中でも、原告は、職場でいやがらせをされ不当な差別的扱いを受けてきたなどと主張し続け、石川院長や平畑医師から別の解釈もあり得るのではないかと言われても、頑として考えを変えようとせず、前記手斧の件等についても、上司や同僚からいやがらせで机を動かされることのないようやむを得ずしたことであるなどと述べて、その正当性を主張した。もとより原告には、自己が異常であるとか病気であるとかの意識は全くなかつた。
三 本件同意があつた昭和五七年一〇月九日までの入院について
1 同意入院の要件は、保護義務者の同意の点も含めて、入院をさせるときまでに満たされていなければならないことはいうまでもなく、例えば、入院後に保護義務者の同意があつたとしても、右同意後の入院状態が適法になる場合があることは別として、右同意前の入院状態が遡つて適法になるものではないというべきである。
同意入院の実情としては、複数の扶養義務者のうちから家庭裁判所による保護義務者の選任がされ、その者が保護義務者として同意するのが入院後になるという事例もあつたようであるが、しかし、同じく強制入院でありながら、法二九条(知事による措置入院)が「二人以上の精神衛生鑑定医の診察を経て、……」「各精神衛生鑑定医の診察の結果が一致した場合でなければならない」としているのに対し、法三三条(保護義務者の同意による入院)が「精神病院の管理者は、診察の結果……」としているのは、同意入院が精神障害者の医療及び保護という主として本人の利益のための制度であることに鑑み、措置入院の場合ほど厳格な診察・診断は要求しないとしても、保護義務者の同意を条件として当該精神障害者の利益を確保しようとする趣旨であると解される。右のような趣旨からすれば、事前に保護義務者の同意を要することは明らかであろう(前記改正後の精神保健法三三条二項(扶養義務者の同意)は、この事理を当然の前提にしたうえで改正された条項であると考えられる。)。
右のような保護義務者の同意の趣旨からすると、入院後に保護義務者の同意があつた場合でも、右同意が、入院後であることを認識したうえでそのまま入院を継続させることに同意する意思でされた場合には、他の要件を満たしている限り、右同意後の入院状態は適法になると解される(もつとも、当該入院に至る経過及び入院開始時から保護義務者の同意があるまでの期間等を総合考慮したとき、改めて初めから入院の手続をとらせるのでなければ保護義務者の同意を要求した法の趣旨が没却されるという場合は、別論である。)。
以上のとおりであるところ、本件入院については、昭和五七年一〇月九日に本件同意があるまでは、いかなる意味でも保護義務者の同意はなかつたことが明らかであるから、少なくともそれまでの入院は、その余について判断するまでもなく、違法であつたというべきである。
2 右に加えて、同意入院をさせるに当たつての診察及びその結果に基づく精神障害者であることの診断は、精神病院の管理者が行わないで他の精神科医に委ねて差し支えないが、医療及び保護のため入院の必要があることの判断は、精神病院の管理者自らが自己の責任において行うべきものであつて、本件入院については、前記のとおり、石川院長は、同月六日までには右判断をしたものの、それ以前において右判断をしたのかどうか定かでなく、この点においても適法性に疑問があるといわざるを得ない。
四 本件同意があつた昭和五七年一〇月九日以降の入院について
1 本件同意をもつて保護義務者の同意といえるかについてみるに、本件入院当時、原告には、後見人、配偶者及び親権を行う者はなく、扶養義務者に当たる兄姉が複数いたが、そのうちから家庭裁判所による保護義務者の選任はされていなかつたのであるから、法二一条にいう「前条第二項各号の保護義務者がないとき」に該当し、川崎市長が保護義務者となる場合であつたというべきであり、本件同意をもつて保護義務者の同意ということができる。
なお、仮に原告主張の如く右選任が容易であつたとしても、現実に選任がされていない以上、右結論は左右されない。
また、本件同意が、入院後であることを認識したうえでそのまま入院を継続させることに同意する意思でされたことは、前認定事実からして明らかである。
2 そして、前認定のとおり、宇都宮病院では、原告について、昭和五七年九月二九日、平畑医師(精神科医)が診察の結果に基づいて精神障害者であると診断し、かつ、遅くとも同年一〇月六日までに、管理者の石川院長が医療及び保護のため入院の必要があると判断した。
そうとすると、右の診断及び判断が客観的にも正当であつたと認められるならば、本件同意があつた同月九日以降の本件入院は同意入院の要件を満たし適法であつたといえる(前記三1で述べた、改めて初めから入院の手続をとらせるのでなければ保護義務者の同意を要求した法の趣旨が没却されるという場合に当たるか否かについては、後に述べる。)。
なお、同意入院においても、少なくとも任意の入院契約の外形がなければならないが(例えば、精神病院の管理者が、一般社会に存在する精神障害者を、誰からも入院の申込みをされないのに入院させる、というようなことは到底許されない。)、本件入院については、全くの一人暮らしの原告について職場の上司に当たる乙山課長等から入院の申込みがあつたのであるから、右要件も満たされていたといえる。
3 そこで、右の診断及び判断が客観的に正当であつたかどうかを検討するに、特に前記の昭和五七年九月一三日の手斧の件等は、いかなる事情があつたにせよ、それ自体、極めて異常で、かつ、他害の危険さえ感じさせる行動というほかはないのであり、それだけで、性格・人格の異常さをうかがわせるし、そのまま放置してはおけない状態にあることをうかがわせるところ、前記事実に、《証拠略》を併せると、以下のとおり認められる。
原告は、前記のとおり、職場において上司や同僚からいやがらせをされているとか、職場でまともな仕事を与えられず不当な差別的扱いを受けていると信じて疑わなかつたのであるが、客観的には、特にそのような事実はなかつたのであり、本件入院当時、原告は、迫害妄想(妄想とは、意味の取り方の誤り、意味付けの誤り、判断の誤り、誤つた強い信念であり、それが誤りであることは客観的には明白でありながら、当人は真実で正しいと信じて疑わないもの。)とか好訴妄想(他から権利侵害を受けていると妄想して執拗に訴えるもの。)があつて、少なくとも精神病質(異常な性格・人格で、その異常さのために自ら悩み、あるいは社会を悩ますもの。)で、精神障害者であつた。そして、職場における上司や同僚との軋轢が深刻化し、ついには極めて異常で他害の危険さえ感じさせる行動もみられたのであつて、医療及び保護のため入院の必要もあつた。
なお、平畑医師及び石川院長も、右とほぼ同様の考えで前記のような診断ないし判断をした。もつとも、平畑医師がパラノイヤ(妄想症)ないし精神病質と診断したのに対し、石川院長は精神分裂病と診断したのであるが、一般に専門家の間において、精神障害者であることの診断ににおいては一致するものの、それが精神病であるのか精神病質であるのか、精神病であるとして病名は何かというような更に個別的、各論的な診断になると微妙に見解の相違が生じることは、珍しいことではないようである。
以上のとおり認められ、右認定事実によれば、前記2の診断及び判断は客観的にも正当であつたと認められる。
4 以上のとおりであるし、前認定の本件入院に至る経過及び本件入院開始時から本件同意があるまでの期間等を総合考慮すると、改めて初めから入院の手続をとらせなくても保護義務者の同意を要求した法の趣旨は没却されないといえるから、結局、本件入院のうち本件同意があつた昭和五七年一〇月九日以降は、同意入院の要件を満たし適法であつたということができる。
五 被告報徳会の責任について
以上の次第で、本件入院のうち、本件同意がされた昭和五七年一〇月九日以降は適法であつたが、それまでは違法であつたというべきであり、本件入院をさせた石川院長の使用者たる被告報徳会は、右違法な入院(右同日前の入院)により原告の被つた損害を賠償すべき不法行為責任を負う。
右違法な入院により原告が精神的苦痛を被つたことは容易に推認されるところ、右苦痛を慰謝するに足りる額は、本件にあらわれた諸般の事情を斟酌すると、一〇〇万円をもつて相当と認める。
よつて、同被告に対する金員請求については、一〇〇万円及びこれに対する不法行為後の昭和六一年四月二六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度においてのみ理由がある。
六 被告川崎市の責任について
川崎市長が保護義務者となる場合であつたことは前記のとおりであるし、仮に原告主張の如く前記扶養義務者に当たる兄姉のうちから家庭裁判所による保護義務者の選任がされるのが容易であつたとしても、現実に右選任がされていない以上、川崎市長が保護義務者としてその義務の履行をするのは、法に準拠するものであつて、何ら違法をきたすものではない。なお、前認定のような経過のもとでは、前記扶養義務者に当たる兄姉の所在が不明であると川崎市長が考えたことに格別落ち度はなかつたと認められる。
また、前記のとおり原告は医療及び保護のため入院の必要な精神障害者であつたのであるから、これと異なる前提に立つて本件同意の違法をいう点は、その余について検討するまでもなく理由がない。なお、保護義務者としては、医療の専門家によつて医療及び保護のため入院の必要な精神障害者であると判断されている以上は、その判断に疑いを抱くような事情が存在しない限り、右判断を尊重しこれを正当と信じて行動したとしても、これをもつて違法ということはできないのであつて、前認定のような経過のもとでは、川崎市長として、宇都宮病院が入院の必要な精神障害者であると判断したことに疑いを差し挟むような事情は存在しなかつたと認められる。
よつて、同被告に対する金員請求は全部理由がない。
七 中間確認の訴えについて
民訴法二三四条の要件であるいわゆる先決性及び係争性が認められないばかりか、事実の確認を求めるものに過ぎないから、不適法として却下を免れない。
東京地方裁判所民事第一四部
(裁判長裁判官 大藤 敏 裁判官 貝阿弥 誠 裁判官 原 克也)
《当事者》
《住所略》
原 告 甲野太郎
《住所略》
被 告 川崎市
右代表者市長 高橋 清
右訴訟代理人弁護士 掘家嘉郎
右訴訟復代理人弁護士 石津廣司
《住所略》
被 告 医療法人報徳会(社団) (以下「被告報徳会」という)
右代表者理事長 廣瀬正義
右訴訟代理人弁護士 荒木和男 同 釜萢正孝 同 近藤良紹 同 早野貴文
右訴訟復代理人弁護士 田中裕之 同 宗万秀和
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政治と選挙の裁判例「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧
(1)平成 9年 7月17日 大阪地裁 平5(行ウ)34号 違法支出金返還等請求事件
(2)平成 9年 6月26日 東京高裁 平6(ネ)3688号・平6(ネ)3881号・平6(ネ)3908号・平6(ネ)3960号 損害賠償請求控訴事件 〔日本共産党幹部宅盗聴損害賠償訴訟控訴審判決〕
(3)平成 9年 6月20日 静岡地裁 平4(ワ)307号・平7(ワ)481号 損害賠償請求事件 〔ヤマト運輸事件・第一審〕
(4)平成 9年 6月18日 東京高裁 平8(ネ)354号 損害賠償請求控訴事件
(5)平成 9年 5月30日 大阪地裁 平7(ワ)892号 損害賠償請求事件
(6)平成 9年 3月31日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件
(7)平成 9年 3月21日 東京地裁 平5(刑わ)2020号・平5(刑わ)2442号・平6(刑わ)161号・平5(刑わ)2220号 収賄、贈賄等被告事件 〔ゼネコン汚職事件(宮城県知事ルート)〕
(8)平成 9年 3月21日 秋田地裁 平4(行ウ)3号・平4(行ウ)5号・平6(行ウ)2号 違法公金支出差止請求事件、損害賠償請求事件 〔秋田県・秋田市工業用水道料金補助・産廃処分場許可事件〕
(9)平成 9年 3月18日 大阪高裁 平8(行コ)35号 供託金返還請求控訴事件
(10)平成 9年 2月20日 大阪地裁 平7(行ウ)60号・平7(行ウ)70号 政党助成法に基づく政党交付金交付差止等請求事件
(11)平成 9年 2月13日 大阪高裁 平8(う)518号 業務妨害被告事件
(12)平成 9年 2月 7日 盛岡地裁 平5(ワ)339号 建物明渡請求事件
(13)平成 9年 2月 4日 東京地裁 平8(行ウ)31号 都非公開処分取消請求事件
(14)平成 8年12月25日 千葉地裁 平4(行ウ)8号・平4(行ウ)22号・平6(行ウ)24号 損害賠償請求(関連請求の追加的併合の訴え)、労働者委員選任処分取消等請求事件 〔千葉県地方労働委員会事件〕
(15)平成 8年12月20日 札幌地裁 平7(ワ)1598号 損害賠償等請求事件
(16)平成 8年10月28日 大津地裁 平7(行ウ)11号 損害賠償請求事件
(17)平成 8年 9月11日 最高裁大法廷 平6(行ツ)59号 選挙無効請求事件 〔参議院議員定数配分規定不均衡訴訟・大法廷判決〕
(18)平成 8年 8月 7日 神戸地裁 平7(行ウ)41号 選挙供託による供託金返還請求事件
(19)平成 8年 7月 8日 仙台高裁 平7(行ケ)3号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔青森県議会議員選挙候補者連座訴訟・第一審〕
(20)平成 8年 5月20日 大阪地裁 平4(ワ)8931号・平5(ワ)3260号・平5(ワ)3261号・平4(ワ)9972号・平4(ワ)8064号 各損害賠償請求事件 〔関西PKO訴訟判決〕
(21)平成 8年 4月10日 東京地裁 平6(ワ)23782号・平5(ワ)23246号 預金返還請求事件 〔自由民主党同志会預金訴訟判決〕
(22)平成 8年 3月29日 東京地裁 平5(特わ)546号・平5(特わ)682号 所得税法違反被告事件
(23)平成 8年 3月27日 大阪高裁 平6(ネ)3497号 損害賠償請求控訴事件
(24)平成 8年 3月25日 東京地裁 平元(ワ)14010号 損害賠償等請求事件
(25)平成 8年 3月19日 最高裁第三小法廷 平4(オ)1796号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・上告審〕
(26)平成 8年 3月15日 最高裁第二小法廷 平5(オ)1285号 国家賠償請求事件 〔上尾市福祉会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・告審〕
(27)平成 8年 3月 8日 最高裁第二小法廷 平4(オ)78号 損害賠償請求事件
(28)平成 8年 1月18日 東京高裁 平7(行ケ)236号 当選無効及び立候補禁止請求事件
(29)平成 7年12月26日 東京高裁 平5(ネ)931号 航空機発着差止等請求控訴、同附帯控訴事件 〔厚木基地騒音公害第一次訴訟差戻後・控訴審〕
(30)平成 7年12月19日 大阪地裁 昭61(ワ)1542号 損害賠償等請求事件 〔小説「捜査一課長」訴訟〕
(31)平成 7年11月21日 東京高裁 平6(行コ)207号 建物取壊決定処分取消請求控訴事件
(32)平成 7年10月 9日 仙台高裁 平7(行ケ)2号 当選無効及び立候補禁止請求事件 〔山形県議会議員選挙候補者連座訴訟〕
(33)平成 7年 9月20日 東京地裁 平5(行ウ)301号 損害賠償請求事件
(34)平成 7年 6月22日 東京高裁 平6(行コ)26号 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 〔千代田化工建設事件・控訴審〕
(35)平成 7年 5月25日 最高裁第一小法廷 平7(行ツ)19号 選挙無効請求事件 〔日本新党繰上当選無効訴訟・上告審〕
(36)平成 7年 3月20日 宮崎地裁 平6(ワ)169号 損害賠償請求事件
(37)平成 7年 3月 7日 最高裁第三小法廷 平元(オ)762号 損害賠償請求事件 〔泉佐野市民会館使用不許可に対する損害賠償請求訴訟・上告審〕
(38)平成 7年 2月22日 東京地裁 昭49(ワ)4723号 損害賠償請求事件 〔全税関東京損害賠償事件〕
(39)平成 7年 2月13日 大阪地裁 平6(わ)3556号 政治資金規正法違反被告事件 〔大阪府知事後援会ヤミ献金事件〕
(40)平成 7年 2月 9日 大阪高裁 平6(ネ)292号・平4(ネ)2265号 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 〔全税関大阪訴訟・控訴審〕
(41)平成 7年 1月26日 東京地裁 平5(行ウ)353号 損害賠償請求事件
(42)平成 6年12月20日 浦和地裁 平5(わ)564号 受託収賄被告事件
(43)平成 6年12月 9日 大阪地裁 平5(ワ)1384号 損害賠償請求事件
(44)平成 6年12月 6日 東京地裁 平2(ワ)2211号 除名処分無効確認請求事件
(45)平成 6年11月29日 東京高裁 平5(行ケ)108号 選挙無効請求事件 〔日本新党参議院議員比例代表選出繰上当選無効請求訴訟〕
(46)平成 6年11月25日 東京地裁 平6(ヨ)21141号 地位保全仮処分申立事件
(47)平成 6年11月15日 横浜地裁 昭51(ワ)1606号 損害賠償請求事件 〔東京電力(神奈川)事件〕
(48)平成 6年10月27日 名古屋高裁 平6(ネ)134号 慰謝料等請求控訴事件
(49)平成 6年10月25日 新潟地裁 平4(わ)223号 政治資金規正法違反被告事件 〔佐川急便新潟県知事事件〕
(50)平成 6年 9月30日 広島高裁 平5(行ケ)1号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟広島高裁判決
(51)平成 6年 9月 6日 東京地裁 昭63(ワ)12066号 共産党幹部宅盗聴事件
(52)平成 6年 8月31日 東京地裁八王子支部 平3(ワ)1677号 譴責処分無効確認等請求事件 〔日本電信電話事件〕
(53)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)134号 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟東京高裁判決
(54)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)133号 選挙無効請求事件
(55)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)118号 選挙無効確認請求事件 〔衆議院議員定数配分違憲訴訟・第一審〕
(56)平成 6年 6月 3日 東京高裁 平5(行ケ)114号 選挙無効請求事件
(57)平成 6年 5月23日 千葉地裁 昭51(ワ)698号 損害賠償等請求事件 〔千葉東電訴訟判決〕
(58)平成 6年 4月26日 旭川地裁 平2(行ウ)1号 地方自治法第二四二条の二第一項に基づく住民訴訟事件
(59)平成 6年 3月31日 長野地裁 昭51(ワ)216号 損害賠償等請求事件 〔長野東電訴訟〕
(60)平成 6年 3月16日 東京高裁 平5(行コ)68号・平5(行コ)86号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求各控訴事件
(61)平成 6年 2月 1日 横浜地裁 平2(ワ)775号 損害賠償請求事件
(62)平成 6年 1月31日 最高裁第二小法廷 平5(行ツ)158号 当選無効等請求事件
(63)平成 6年 1月31日 津地裁 平4(ワ)117号 慰謝料等請求事件
(64)平成 6年 1月27日 最高裁第一小法廷 平3(行ツ)18号 行政処分取消請求事件 〔大阪府知事交際費情報公開請求事件・差戻前上告審〕
(65)平成 6年 1月27日 東京地裁 平4(行ウ)126号 不当労働行為救済命令取消請求事件 〔千代田化工建設事件・第一審〕
(66)平成 5年12月24日 名古屋地裁 平5(わ)1207号 公職選挙法違反被告事件 〔参議院議員経歴詐称事件・第一審〕
(67)平成 5年12月22日 甲府地裁 昭51(ワ)289号 損害賠償請求事件 〔山梨東電訴訟〕
(68)平成 5年12月16日 大阪高裁 平4(行ケ)5号 選挙無効請求事件 〔参議院(選挙区選出)議員定数配分規定違憲判決〕
(69)平成 5年12月15日 大阪高裁 平5(行コ)17号 大阪府会議員運転手付自家用車供用損害賠償請求控訴事件 〔大阪府議運転手付庁用車供用損害賠償訴訟・控訴審〕
(70)平成 5年 9月10日 最高裁第二小法廷 平4(行ツ)46号 損害賠償請求上告事件
(71)平成 5年 8月24日 前橋地裁 昭51(ワ)313号 損害賠償請求事件 〔東京電力(群馬)事件〕
(72)平成 5年 7月20日 最高裁第三小法廷 平2(オ)1231号 建物明渡、地位確認等請求事件 〔日蓮正宗末寺事件・上告審〕
(73)平成 5年 7月15日 福岡高裁那覇支部 平4(行ケ)1号 当選無効等請求事件
(74)平成 5年 7月15日 福岡地裁大牟田支部 平5(わ)18号 強制執行不正免脱、公正証書原本不実記載、同行使被告事件
(75)平成 5年 6月29日 名古屋高裁 平5(行ケ)1号 当選の効力に関する審査裁決取消請求事件
(76)平成 5年 5月28日 徳島地裁 昭63(行ウ)12号 徳島県議会県政調査研究費交付金返還等請求事件
(77)平成 5年 5月27日 最高裁第一小法廷 平元(オ)1605号 会費一部返還請求事件 〔大阪合同税理士会会費返還請求事件・上告審〕
(78)平成 5年 5月25日 福井地裁武生支部 昭63(ワ)4号 損害賠償請求事件 〔福井鉄道事件〕
(79)平成 5年 5月13日 大阪地裁 平4(ワ)619号 損害賠償請求事件
(80)平成 5年 3月25日 仙台高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(81)平成 5年 3月22日 福岡高裁宮崎支部 昭63(行コ)1号 行政処分取消請求控訴事件 〔宮崎県立大宮第二高校懲戒処分取消請求訴訟・控訴審〕
(82)平成 5年 3月22日 浦和地裁 平元(行ウ)4号 所得税更正処分・過少申告加算税賦課決定処分取消請求事件
(83)平成 5年 3月17日 東京地裁 平元(行ウ)219号 一般旅券返納命令処分取消請求事件
(84)平成 5年 3月17日 神戸地裁 昭62(ワ)1670号 損害賠償請求事件
(85)平成 5年 3月16日 札幌地裁 平元(わ)559号・平元(わ)561号・平元(わ)560号 受託収賄被告事件 〔北海道新長計汚職事件〕
(86)平成 5年 3月15日 東京地裁 平4(行ウ)175号 教科書検定合格処分無効確認等請求事件
(87)平成 5年 1月22日 東京地裁 平3(ワ)6321号 損害賠償等請求事件
(88)平成 5年 1月20日 最高裁大法廷 平3(行ツ)184号 選挙無効請求事件
(89)平成 4年12月24日 横浜地裁 昭49(ワ)847号・昭50(ワ)111号 損害賠償請求事件 〔全税関横浜訴訟・第一審〕
(90)平成 4年12月17日 名古屋高裁 平4(行ケ)1号 参議院議員選挙当選無効請求事件
(91)平成 4年11月25日 東京高裁 平4(く)200号 接見等禁止一部解除決定に対する抗告申立事件 〔東京佐川急便事件関連接見等禁止一部解除事件〕
(92)平成 4年11月24日 大阪地裁 平2(行ウ)81号・平2(行ウ)97号・平2(行ウ)94号 即位の礼・大嘗祭訴訟第一審判決
(93)平成 4年10月26日 東京地裁 昭61(ワ)4793号 損害賠償請求事件 〔報徳会宇都宮病院訴訟〕
(94)平成 4年10月23日 東京高裁 昭59(行コ)38号 事業認定処分取消請求、特定公共事業認定処分取消請求各控訴事件 〔成田空港訴訟・控訴審〕
(95)平成 4年 9月22日 大阪地裁 昭49(ワ)2701号 損害賠償請求事件 〔全税関大阪訴訟・第一審〕
(96)平成 4年 7月16日 東京地裁 昭60(ワ)10866号・昭60(ワ)10864号・昭60(ワ)10867号・昭60(ワ)10865号・平2(ワ)10447号・昭60(ワ)10868号 立替金請求併合事件 〔全逓信労働組合事件〕
(97)平成 4年 6月26日 大阪高裁 平2(う)966号 公職選挙法違反被告事件
(98)平成 4年 6月15日 東京地裁 平3(ワ)4745号 謝罪広告等請求事件
(99)平成 4年 4月28日 最高裁第三小法廷 昭60(オ)1427号 損害賠償請求事件 〔台湾住民元日本兵戦死傷者の損失補償請求事件・上告審〕
(100)平成 4年 4月24日 福岡高裁 昭62(ネ)551号・昭61(ネ)106号 選挙権被選挙権停止処分無効確認等請求控訴、附帯控訴事件 〔南九州税理士会政治献金徴収拒否訴訟・控訴審〕
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
「政治活動用のポスター貼り代行」や「選挙広報支援プラン」の概算お見積りがほしいというお客様に、選挙ドットウィンの公職選挙法に抵触しない広報支援プランのご提案が可能です。
(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
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(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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