
政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
裁判年月日 昭和39年12月10日 裁判所名 最高裁第一小法廷 裁判区分 判決
事件番号 昭39(行ツ)16号
事件名 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
文献番号 1964WLJPCA12101003
要旨
◆候補者の氏名および党派別の掲示で一候補者の所属政党を無所属と誤記した違法と選挙の結果に異動を及ぼすおそれの有無
◆選挙訴訟の係属中候補者の死亡した場合と訴えの利益
◆市議会議員選挙において、公職選挙法一七三条および一七四条(昭和三七年法律第一一二号による改正前)の規定による候補者の氏名および党派別掲示に一候補者の所属政党を無所属と誤記した違法は、原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいても、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるものと解すべきである。
◆選挙訴訟の係属中、前項の掲示に所属政党を誤記された候補者が死亡しても、訴えの利益は消滅しない。
新判例体系
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇三条・第二〇四… > ○選挙訴訟 > (三)訴の利益
◆選挙訴訟の係属中、公職選挙法第一七三条、第一七四条による掲示に所属政党を誤記された候補者が死亡しても、訴の利益は消滅しない。
公法編 > 組織法 > 公職選挙法〔昭和二五… > 第一五章 争訟 > 第二〇五条 > ○選挙の無効の決定、… > (五)選挙無効事由 > B 選挙管理機関の行… > (5)選挙公営関係 > (ロ)選挙無効の事例 > 所属政党の誤記
◆市議会議員選挙において、公職選挙法第一七三条および第一七四条(昭和三七年法律第一一二号による改正前)の規定による候補者の氏名および党派別掲示に一候補者の所属政党を無所属と誤記した違法は、原判示の事情のもとにおいても、選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるものと解すべきである。
公法編 > 行政訴訟法 > 行政事件訴訟法〔昭和… > 第二章 抗告訴訟 > 第一節 取消訴訟 > 第九条 > ○特別の場合の訴えの… > (七)当事者の死亡と… > 当事者の死亡後も訴えの利益を認めたもの
◆選挙訴訟の係属中、候補者氏名及び党派別掲示に所属政党を誤記された候補者が死亡しても、訴えの利益は消滅しない。
裁判経過
第一審 昭和38年10月10日 大阪高裁 判決 昭37(ナ)2号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
出典
民集 18巻10号2055頁
判タ 172号110頁
判時 401号36頁
評釈
矢野邦雄・最高裁判所判例解説 民事篇(昭和39年度) 491頁
矢野邦雄・判解112事件・曹時 17巻2号109頁
森順次・民商 53巻2号116頁
萩原博司・選挙 19巻10号14頁
参照条文
旧民事訴訟法225条
公職選挙法173条(昭37法112改正前)
公職選挙法174条(昭37法112改正前)
公職選挙法205条(昭37法112改正前)
裁判年月日 昭和39年12月10日 裁判所名 最高裁第一小法廷 裁判区分 判決
事件番号 昭39(行ツ)16号
事件名 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
文献番号 1964WLJPCA12101003
上告人 大阪府選挙管理委員会
右代表者委員長 戸田常蔵
右訴訟代理人 萩原博司
同 坂東宏
被上告人 和久順
ほか三五名
右三六名訴訟代理人
同 堀川嘉夫
同 上原洋充
同 下飯坂潤夫
同 斎藤悠輔
主 文
原判決を破棄する。
被上告人らの請求を棄却する。
訴訟費用は原審当審ともに被上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人萩原博司の上告理由その一および坂東宏の上告理由第一点の(一)、(二)について。
論旨は、原判決が本件市議会議員選挙において公職選挙法一七三条、一七四条(昭和三七年法律第一一二号による改正前)の規定による候補者の氏名又び党派別掲示に候補者辻垣内吉男の所属党派自由民主党を無所属と誤記して掲示した事実をもつて、同法二〇五条一項にいう選挙の規定違反と認めながら、しかもこれを選挙の結果に異動を及ぼす虞ある場合にあたらないと判断したのは、同項の解釈を誤り、当裁判所の裁判例の趣旨に副わないものがあるというにある。
原判決の本件掲示の誤記をもつて選挙の結果に異動を及ぼす虞のないものとした判断は、要するに現在の市町村における首長および議会議員の選挙は、国会議員の選挙に比していまだいわゆる政党化は浸透せず、選挙民にはむしろ候補者が一党一派に偏するのを好まない傾向すらあり、本件選挙においても、辻垣内候補の所属党派自由民主党を無所属と誤つて掲示されたことは、投票獲得のみの見地からすれば、右辻垣内候補に対して不利益に作用したものとは必らずしも無条件に推定しがたく、特段の事情のないかぎり、むしろ反対に利益を及ぼしたとも考えられぬことはなく、本件誤記によつて同人の落選をきたす原因となる投票数の減少があつたことは直ちに推測できず、その間に相当因果関係は軽々には成立しないとの推定を前提とするものであり、かつこれに加えて、この候補者氏名等の掲示制度の選挙人に与える効果は、現在すでに無力化し、仮にその掲示の一部に誤記があるとしても、それが敏感に反映して選挙の結果を左右するものとは到底認めがたく、かかる影響の稀薄化の傾向は、本件違法の影響の判断についても考慮すべきものとしたのである。
しかしながら、もともと選挙において、個々の選挙人の候補者の選択、投票意思の決定がいかなる要因によつて行なわれるかは、各人各様であつて、仮に市町村の公職の選挙が国会議員選挙の場合に比していわゆる政党化はいまだよく浸透していないとしても、市町村における公職の選挙の候補者についても、その所属政党を重視する選挙人のあることは否定しえず、しかも本件のような掲示の党派別に誤記のある場合に、それによつて投票意思の決定に影響を被つた選挙人がどれだけあつたか、そのうちに掲示の誤記を信じて誤記された候補者に投票した選挙人とその候補者に投票を避けた選挙人がそれぞれどれだけあつたかは、すべてその実数を把握しうるものではないのである。のみならず本件において掲示の誤記に基づく辻垣内候補の得票の増加は、他の候補者のうちの何びとかの得票の減少を、また誤記に基づく辻垣内候補の得票の減少は、他の候補者のうちの何びとかの得票の増加を示すものといえるのであるから、仮に誤記による右辻垣内候補の得票数の減少がその増加数に及ばないとしても、右誤記のために他の候補者中の何びとかの得票数の増減を生じ、当落に影響を及ぼす虞の存することは、当然併せて考えなければならないところである。ことに、原判決によれば、本件選挙における当落得票差は僅か三票にすぎず、本件誤記の違法が当落に異動を及ぼす可能性も濃厚なものが推測される。しかるに、原判決はこの点に思いを致さず、相当因果関係なる観念を使用し、この面における影響を辻垣内候補の落選の反射作用として抽象的に考えられるにとどまるものとして、これを考慮せず、掲示の誤記の辻垣内候補の当落に及ぼす関係のみを判断すれば足りるものとし、右違法が選挙の結果を左右するものとは認められないとしたことは、公職選挙法二〇五条一項の解釈を誤つた違法あることを免れない(昭和二九年九月二四日第二小法廷判決、民集八巻九号一六七八頁参照)。また候補者氏名等の掲示制度の選挙人に与える効果の無力化の傾向を論ずることによつて、その掲示誤記の違法が選挙の結果に異動を及ぼす虞はないとする議論も容認しがたい。何となれば、参議院全国選出議員選挙以外の選挙については候補者氏名および党派別の掲示を要しないとする現行法の改正は、本件選挙後に施行されたものであつて、その掲示を要することを規定した旧法のもとに行われた本件選挙における掲示規定違反の違法が選挙の結果に異動を生ずるものであるか否かの問題に、なんらかかわりのないものであるからである。要するに、本件選挙の無効を認めた上告人の裁決は正当であつて、論旨は理由があり、原判決は破棄せらるべきものといわなければならない。
上告代理人萩原博の上告理由その二および同坂東宏の上告理由第一点の(二)について。
論旨は本件選挙において候補者氏名および党派別掲示に所属党派を誤記された候補者辻垣内吉男の死亡をもつて、本件選挙の効力に関する争訟の利益の消滅事由と認め、これを上告人の裁決の取消しの理由としたことは、公職選挙法二〇五条一項の解釈適用を誤つたものというにある。
原判決の右の判断は、本件選挙における掲示の誤記は、誤記された辻垣内候補の当落にのみ影響し、同人の個人的利益を害したにとどまり、他の候補者ことに当選者には具体的な関係をもつものではなく、結局本件選挙を無効とするのは、辻垣内候補の利益の主たる目的とするものと理解し、従つて、本件訴訟の係属中における同人の死亡は、選挙を無効とする実質的な理由ないし必要をほとんど全部消滅させるものと判断したのによるものである。
しかし、本件掲示の誤記の影響の及ぶところを辻垣内候補の当落にのみ限定しうるものとした判断の失当なことは、さきに説示したとおりであるのみならず、選挙争訟はいわゆる民衆争訟に属し、自由公正を欠く違法な選挙の結果を排除する公益上の要請から認められた制度であつて、候補者や特定の選挙人の権利利益の保護救済を直接その目的とするものでないことは多言を要しないところである。従つて、本件選挙の違法が、選挙の結果に異動を及ぼす虞の認められる以上、選挙は無効とせらるべく、訴訟の係属中に辻垣内候補の死亡があつたとしても、すでになされた裁決にも、本件訴訟の利益にも、なんら影響するところはないのであつて、同人の死亡によつて実質的に争訟の利益が失われるものと解した原判決の判断は、到底容認しがたく、論旨はこの点についても理由のあるものといわなければならない。
よつて、本件上告のその余の論旨につき判断するまでもなく、原判決は破棄を免れず、上告人の裁決は正当と認めることができるから、民訴四〇八条一号によつて破棄自判するべきものとし、訴訟費用の負担につき、同法九六条、八九条、九三条を適用し、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官長部謹吾 裁判官入江俊郎 松田二郎)
政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁 昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁 昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
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