政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
裁判年月日 昭和43年11月20日 裁判所名 福岡地裁小倉支部 裁判区分 判決
事件番号 昭42(わ)101号
事件名 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
文献番号 1968WLJPCA11200011
要旨
◆公職選挙法一四二条一項の「選挙運動のために使用する文書」および同法一四六条一項のいわゆる脱法文書にあたらないとした事例
出典
下刑 10巻11号1146頁
参照条文
公職選挙法142条
公職選挙法146条
裁判年月日 昭和43年11月20日 裁判所名 福岡地裁小倉支部 裁判区分 判決
事件番号 昭42(わ)101号
事件名 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
文献番号 1968WLJPCA11200011
被告人 山口末喜 杉野雅憲
主 文
被告人山口末喜、同杉野雅憲をそれぞれ罰金二、〇〇〇円に処する。
被告人らにおいて右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。
訴訟費用中、証人樋口久吉、石川八郎、三浦静男に支給した分は被告人らの連帯負担とする。
本件公訴事実中、公職選挙法違反の点については被告人らはいずれも無罪。
理 由
(罪となるべき事実)
被告人山口末喜、同杉野雅憲は氏名不詳者二名と共謀のうえ、昭和四二年二月一七日午前一時五〇分ころ、北九州市戸畑区大字中原一、一一〇番地八幡製鉄株式会社一枝寮内に、管理人の許可を受けないで、故なく侵入したもである。
(証拠の標目)〈省略〉
(弁護人の主張に対する判断)
弁護人は、被告人らの本件一枝寮に対する立入り行為は目的において正当であり、その態様においてもなんら不穏当なものでなく、かつ一枝寮は労働基準法九四条の寄宿舎であつて、労働者の私生活の自由が保障され八幡製鉄株式会社の管理には服していないのであつて、そのため従来から労働運動としてのビラ配付などのために本件と同様の態様で立入ることが認められ、これが慣行となつていたのであるから、可罰的違法性を欠くと主張するので、この点につき検討する。
前記証拠によると、被告人らの立入つた一枝寮は事務室、宿直室等のある平家建の建物の両側に渡り廊下をへだてて鉄筋七階建の寮舎が各一棟あり、右寮舎への出入りはすべて右事務室等のある建物の表玄関からなされるようになつていること、右表玄関の扉の外側には「外来者の無断立入りを禁じます。外来者は必ず事務室に届出て許可を受けて下さい。」等と書いた立札が立てられ、さらに表玄関内にある事務室の受付窓口には「寮生に面会しようとする人は寮務主任に届出て面会簿に必要事項を記入して下さい。面会時間は九時から二二時までとなつております。」等と書かれた面会者心得があること、しかし寮生の勤務が三交替で甲番が午前六時から午後二時まで乙番が午後二時から午後一〇時まで丙番が午後一〇時から翌日午前六時までとなつている関係上、表玄関の扉は終日施錠しないままになつていること、そのため午後一〇時以後も事務室から五メートル位奥にある宿直室に当直がいて外来者の受付をしていること、しかるに被告人らは右当直の許可を受けることなく深夜表玄関の扉を開けて無断で立入り渡り廊下を通つて寮舎の各部屋に扉の隙間から別紙記載のビラを投げ入れたことがそれぞれ認められる。
もつとも、前記証拠によると、これまで春闘や組合役員選挙の際に、外部から受付に無断で寮内にビラが配られたり、寮生の友人で残業したり終電車に乗りおくれた者が受付に無断で寮室に泊つていたことがときたまあつたが、寮の管理人においてこれを黙認したりあるいは慣行として許していたことはなく、かえつて見付け次第注意していたことが認められる。
以上認定の事実に徴すると、被告人らの一枝寮に対する本件立入り行為は、右一枝寮が労働基準法九四条の寄宿舎であるとしても、その立入り目的の如何にかかわらず、その態様において、社会通念上相当として許容される限度を逸脱していたものと認めるのが相当であるから、弁護人の右主張は採用しない。
(法令の適用)
被告人らの判示所為は刑法一三〇条、罰金等臨時措置法三条一項一号、刑法六〇条に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人両名をそれぞれ罰金二、〇〇〇円に処し、被告人らにおいて右罰金を完納することができないときは刑法一八条により金五〇〇円を一日に換算した期間その被告人を労役場に留置することとし、訴訟費用のうち主文掲記の証人に支給した分は刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条により被告人らに連帯して負担させることとする。
(無罪部分の理由)
本件公訴事実中、公職選挙法違反の公訴事実の要旨は
被告人両名は氏名不詳者二名と共謀のうえ、昭和四二年二月二三日施行の北九州市長選挙に立候補した吉田法晴の当選を得しめる目的をもつて、同月一七日午前一時五〇分ころ、北九州市戸畑区大字中原一、一一〇番地八幡製鉄株式会社一枝寮において、「北九州市長選挙は革新市長が再現されるか資本家のお先棒をかつぐ金権市長が新たに生れるか。」「北九州市を汚職と腐敗の資本家の代弁者の市政にぬりかえられることなく今こそ青年労働者のど根性を示し革新市政を守つていこうではありませんか。」などと記載した革新市政を守る青年の会発行名義の「市長を造る八幡製鉄」と題する法定外選挙運動用文書を右一枝寮井上智行外一六一名の寮室一〇二室に投入頒布したものである。
というのである。
本件各証拠によると、右公訴事実は被告人らの頒布した文書が法定外選挙運動用文書であるかどうかの点を除き、すべてこれを認めることができる。
そこで、本件の争点である被告人らの頒布した文書(以下本件文書という)が公職選挙法一四二条一項の選挙運動に使用する文書であるかどうかについて判断する。
おもうに、公職選挙法一四二条一項の選挙運動のために使用する文書であるためには、頒布をうけた者において、その文書が特定の選挙において特定の候補者の当選を得しめるために使用されるものであることを推知できるものでなければならない。
ところで、証拠によると、本件の北九州市長選挙には自由民主党および民主社会党の推せん候補として谷伍平、日本社会党の公認候補として現職の吉田法晴、日本共産党の公認候補として多田隈博之の三名が立候補していたことが認められるところ、本件文書は「市長を造る八幡製鉄」と題して別紙のとおり記載されており、その記載の体裁からみて、八幡製鉄株式会社が職場においてあるいは社宅、寮において職制を利用して谷候補のために露骨に選挙運動をしている事実を抗議することを主たる内容とするものであつて、これに附随して北九州市を資本の代弁者である谷候補にまかせることなく革新市政を守つていこうと訴えているものであつて、右文書中の「吉田市政批判を加える。」との記載は、八幡製鉄株式会社の職制にあるものが谷候補のために選挙運動をする際、現職の吉田市政を批判しているとの事実の記載にすぎず、右記載から直ちに本件文書を吉田候補のための文書と推定することはできず、また右文書中の「革新市政が再現されるか。」とか「革新市政を守つていこう。」との記載も、それ自体では、日本社会党から立候補した吉田候補のみならず日本共産党から立候補した多田隈候補が当選した場合にも適用する用語であるから、右記載からも直ちに本件文書を吉田候補のための文書と推測することもできないのであつて、結局、本件文書は、それ自体では、同じ革新系候補である吉田候補の選挙運動のために使用する文書であるか多田隈候補の選挙運動のために使用する文書であるか推知できないものといわなければならない。このことは、かりに被告人らが本件文書を多田隈候補の当選を得しめる目的で頒布したと仮定すると、本件文書が多田隈候補の選挙運動のための文書ともうけとれることによつても明らかである。
そうすると、本件文書は、それ自体では、いかなる特定の候補者の選挙運動のために使用する文書であるか推知できないものといわなければならない。
もつとも、証拠によると、本件文書が頒布された場所は八幡製鉄株式会社の独身寮であつて右寮に居住する者はほとんど八幡製鉄労働組合の組合員であること、また本件文書が頒布された時期は投票日の約一週間前でそのころには多田隈候補は大勢からみてほとんど当選圏外にあつたことが認められるけれども、八幡製鉄労働組合においては前回の北九州市長選挙において吉田候補を推せんしながら今回の選挙においてはどの候補も推せんせず投票を組合員の自主性にまかせていたことが証拠によつてうかがわれ、かつ右組合員の中に多田隈候補を支持していたものが全くいなかつた証拠も存在しないので、本件文書の頒布された場所、時期を考慮しても、なお本件文書をもつて、これを見る者に吉田候補の選挙運動のためにのみ使用する文書であると推測させることはできないものといわなければならない。
以上のとおり、結局本件文書は、いかなる特定の候補者のために使用する文書であるか推知できないので、公職選挙法一四二条一項の選挙運動のために使用する文書にはあたらないといわなければならない。
なお、本件文書は、選挙運動期間中に頒布されたものであるから、公職選挙法一四六条一項のいわゆる脱法文書にあたるかどうかについて検討する。
公職選挙法一四六条一項のいわゆる脱法文書であるためには、その文書に、当選を得しめることを目的とする候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称または右候補者を推せんし支持する者の名もしくは当選を得しめないことを目的とする候補者に反対する者の名が表示されていなければならない。
ところで、本件文書には、被告人らにおいて当選を得しめることを目的とする吉田候補の氏名、所属政党その他の政治団体の名称は何ら表示されていない。(本件文書中の「吉田市政批判を加える。」との記載が右に該当しないことは前記説示のとおりである。)もつとも、証拠によると、本件文書の末尾に記載されている「革新市政を守る青年の会」は、被告人らを含めて吉田候補を推せんし支持する青年層によつて同候補の選挙運動をするために結成されたグループであることが認められる。
しかしながら、いわゆる脱法文書であるためには、その文書の頒布をうけた者において、公職の候補者を推せんし支持する者の名称から、それがいかなる特定の候補者を推せんし支持するものであるかを推測することができなければならないと解すべきところ、本件文書に表示された右「革新市政を守る青年の会」なる名称からは、他に特段の事情が認められない限り(たとえば吉田候補の演説会場で本件文書を聴衆に頒布したような場合には、右「革新市政を守る青年の会」が吉田候補を推せんし支持する者の名称であると推測できるであろう)吉田候補を推せんし支持する者であると推測することはできないのであつて、本件においては右のような特段の事情は何ら認められない。
また右「革新市政を守る青年の会」なる名称を被告人らにおいて当選を得しめないことを目的とする谷候補に反対する者の名称であるとしても、いわゆる脱法文書であるためには、公職の候補者に反対する者の名を表示することによつて、他の特定の候補者の当選に資する情況が認められなければならないのであつて、右「革新市政を守る青年の会」なる表示によつて、本件文書は、革新系候補一般の当選に資することがあつても、吉田候補のみの当選に資する情況は何ら認められない。
そうすると、本件文書は公職選挙法一四六条一項のいわゆる脱法文書にもあたらないといわなければならない。
よつて被告人らの本件文書の頒布行為は結局罪とならないので、刑事訴訟法三三六条前段により無罪の言渡をすることとする。
(裁判官 塩田駿一)
(別紙) 市長を造る八幡製鉄
寮生の皆さん
毎日お勤め御苦労様です。
今や私達青年は大きな不安と斗つています。
一つは職場における不安です。生産性アツプによる労働強化、労働災害の続発、遠隔地(君津、堺、光)工場の操業による大量配転等。又一つは生活の不安、米、酒、タバコの諸物価、健保料金(被保険者の自己負担)、公共料金等の値上り、在寮中はさほど感じなかつたが、寮費の値上げ、生活苦は必至な状勢となつてきました。
この中にむかえる北九州市長選挙は革新市長が再現されるか、資本家のお先棒かつぐ金権市長が新たに生れるか。選挙活動が、激烈になる程、権力の横暴が激度を加えています。
八幡製鉄は鉄を造るだけかと思つたら、市長造りもやつているといわれます。社宅の管理人は強制的に谷の後援会の勧誘に歩き、かつての寮の自治会の役員で全寮会議「OB会」を組織し、職場では労働部が作業長を通じて、青年層、壮年層対象に学習会を各番毎に催し、常昼勤は二時間の社用早退で参加させ、吉田市政批判を加える。又一方労働組合の一部幹部は自民党も推せんする候補と一緒に各門に立ち、労働組合の本質から逸脱した運動が展開されています。
青年の皆さん
職場では労働戦線の第一線で青年の若いエネルギーと英敏な頭脳が要求され、体制的合理化への矢面に立たされています。北九州市を汚職と腐敗の資本の代弁者の市政にぬりかえられることなく、今こそ青年労働者のど根性を示し革新市政を守つていこうではありませんか。
革新市政を守る青年の会
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政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁 昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁 昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
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政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
ポスター掲示難易度ランク調査 ご希望のエリア/貼付箇所/貼付枚数 ☏03-3981-2990✉info@senkyo.win
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
完全無料使い放題でご提供可能! 外壁街頭ポスター掲示貼付ツール 1枚から対応/大至急/一斉貼付け!
「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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