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政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件

裁判年月日  昭和43年11月12日  裁判所名  福井地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭41(わ)291号
事件名  収賄・贈賄被告事件
文献番号  1968WLJPCA11120008

要旨
◆県議会の副議長選挙にあたり、その候補者を選定するため政党内部で投票が行なわれた際、議員の間で金員の授受がなされた事案につき、金員授受の対象となつた党内投票は議員の職務行為と密接な関連性を有しないとして贈収賄罪の成立を否定した事例

裁判経過
控訴審 昭和45年12月24日 名古屋高裁金沢支部 判決 昭43(う)186号 贈賄・収賄被告事件

出典
下刑 10巻11号1124頁
判タ 233号197頁

参照条文
刑事訴訟法336条
刑法197条1項
刑法198条

裁判年月日  昭和43年11月12日  裁判所名  福井地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭41(わ)291号
事件名  収賄・贈賄被告事件
文献番号  1968WLJPCA11120008

被告人 高木孝一 外八名

 

主  文

被告人らはいずれも無罪。

 

理  由

(本件公訴事実)
被告人らはいずれも福井県議会議員であつて昭和四一年六月二八日に行なわれた福井県議会副議長選挙に際し同副議長を選挙する職務を有していたものであり、かつ、被告人高木、同増永は右副議長選挙に当選したいと考えていたものであるが、
第一、被告人高木は、
一、被告人芝田に対し、昭和四一年五月二三日福井市足羽町一の一一料亭清風こと荒井信子方において、右副議長選挙の際は自己に投票されたい旨の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
二、被告人藤堂に対し
1、同年六月上旬ころ福井市御本丸町一〇一福井県議会議事堂において、右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
2、同年六月中旬ころ、右同所において右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
三、被告人田中伝に対し、同年六月上旬ころ、右同所において、右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
四、被告人杉本に対し、同年六月上旬ころ、右同所において、右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
もつて被告人芝田、同藤堂、同田中伝、同杉本の前記職務に関して贈賄し、
第二、
一、被告人高木、同芝田は共謀のうえ、被告人田中作太夫に対し、同年五月二三日前記料亭清風において、右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
二、被告人高木、同藤野は共謀のうえ、
1、被告人田中伝に対し同年六月二〇日ころ前記議事堂において右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
2、被告人杉本に対し同年六月二〇日過ころ、右同所において右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、もつて被告人田中作太夫、同田中伝、同杉本の前記職務に関して贈賄し、
第三、被告人増永は、
一、被告人芝田に対し同年六月上旬ころ福井市東宝永町二の一一五、福井県議会議長公舎において、前記副議長選挙の際は自己に投票されたい旨の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
二、被告人多田に対し、同年六月上旬ころ福井市西松本町一の七二八自宅において右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、
もつて被告人芝田、同多田の前記職務に関して贈賄し、
第四、被告人増永、同多田は共謀のうえ、被告人杉本に対し同年六月上旬ころ前記議事堂において、右同様の請託をなし、その報酬として現金五万円を供与し、もつて同人の前記職務に関して贈賄し、
第五、被告人芝田は、
一、被告人高木より前記第一の一記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
二、被告人増永より前記第三の一記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の交付を受け、
もつて自己の前記職務に関して収賄し、
第六、被告人田中作太夫は、被告人高木、同芝田の両名より前記第二の一記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら、同記載の現金五万円の供与を受け、もつて自己の前記職務に関して収賄し、
第七、被告人藤堂は被告人高木より、
一、前記第一の二の1記載の日時、場所において、同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
二、前記第一の二の2記載の日時、場所において、同記載の信託を受けその報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
もつて自己の前記職務に関して収賄し、
第八、被告人田中伝は
一、被告人高木より前記第一の三記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
二、被告人高木、同藤野の両名より前記第二の二の1記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
もつて自己の前記職務に関して収賄し、
第九、被告人杉本は
一、被告人高木より前記第一の四記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
二、被告人高木、同藤野の両名より、前記第二の二の2記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
三、被告人増永、同多田の両名より、前記第四記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、
もつて自己の前記職務に関して収賄し、
第一〇、被告人多田は被告人増永より前記第三の二記載の日時、場所において同記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知悉しながら同記載の現金五万円の供与を受け、もつて自己の前記職務に関して収賄し
たものである。
(金銭の授受関係の事実認定略)
また右各証拠および公判調書中の各被告人の供述記載(高木については第三回、増永、芝田については第四回、田中作太夫、藤堂、田中伝については第六回、杉本、藤野、多田については第七回公判調書)によると、被告人らは当時いずれも福井県議会の議員であつて昭和四一年六月二八日右議会で行なわれた副議長選挙の選挙権を有していたこと、高木、増永は副議長になることを希望していたことが認められる。
しかし当裁判所は右金員はいずれも被告人らの福井県議会議員としての職務に関して授受されたものではなく、したがつて賄賂に該当しないと考えるので、以下にその理由を述べる。
第一、金員授受の趣旨について
本件の最も重要な争点は、右に認定した金員が、被告人らの間でどのような趣旨のもとに授受されたか、の点にある。すなわち本件公訴事実によると、それは直接「福井県議会副議長選挙の際は自己(高木又は増永)に投票されたい旨の請託」がなされて授受されたものであるというのであるが、弁護人らは後述するとおり、被告人らの所属していた県会自民党内で投票によつて副議長候補者を選定する際(以下党内選挙若しくは党内投票という)に自己(高木又は増永)に投票されたい旨の請託があつたにすぎず、福井県議会(以下本会議という)における投票に関する請託はなかつた、と主張する。
この点に関する直接の証拠として被告人らの検察官に対する各供述調書が存在するので、その内容について若干検討をしておこう。(1) まず高木の検察官に対する供述調書には、いずれも「副議長選挙に投票してくれるよう頼んで金員を渡した」旨の記載があり(41・10・29。41・11・16付四枚のもの、41・11・17付第三項までのもの、41・11・23)、党内選挙を指すのか、あるいは本会議での投票を指すのかは判然としないが、全体の趣旨からみると、後者の如くである。(2) 増永の検察官に対する供述調書は、当初党内選挙に関するもの(41・10・7及び41・10・15。いずれも判然としないが略その趣旨のようである)というのが、やがて、党内選挙及び本会議での投票に関するもの(41・10・27及び41・11・15)となり、最後に本会議での投票に関するもの(41・12・1及び41・12・2)となつて、供述の内容が変遷している。(3) 芝田の検察官に対する供述調書は、最初はただ副議長選挙に関するもの(41・10・3。41・10・13)というにすぎなかつたものが、党内選挙に関するものであり、且つ本会議での投票に関するものである(41・10・20)と供述の内容が変遷している。(4) 田中作太夫の検察官に対する供述調書も亦、当初副議長選挙に関するもの(41・10・6)というにすぎないのが党内投票及び本会議での投票に関するもの(41・10・13)と供述が変遷している。(5) 藤堂作衛の検察官に対する供述調書(41・10・26付第六項までのもの、41・10・30。41・11・30)、田中伝の検察官に対する供述調書(41・11・1。41・11・3。41・11・4。41・11・7。41・11・8)杉本杉市の検察官に対する供述調書(41・11・1付第八項までのもの。41・11・2。41・11・4。41・11・14)及び多田清志の検察官に対する供述調書(41・11・14。41・11・15。41・11・21。41・12・9。)はいずれも本会議での投票に関するもの、と供述しているにとどまる。(6) 藤野源治郎の検察官に対する供述調書は当初はたんに副議長選挙に関するもの(41・11・11)というにすぎなかつたが、後に本会議での投票に関するものと云い、更に、党内投票に関するもの(41・11・24)と、供述が変遷している。このように被告人らの検察官に対する各供述調書は、被告人相互間においても、亦供述の前後においても相応しないものがあるのみならず、そもそも、本件における請託の実体は、後述するように、客観的にみると第一次的には党内投票に関するものであり、(この点は検察官も当然前提として認めており争がないところである。)これに本会議での投票を依頼する趣旨がどの程度付随して存在していたのであるか、が問題になるのであるから、右各検察官に対する供述調書の記載が真実を伝えているとするならば、自ら、右の点が表れていて然るべきであるのに、右(1) 及び(5) の各供述調書は重要な党内選挙に触れることなく、直接且つ専ら本会議での投票を依頼したかの如く記載されている点で、果して真実を伝えているかどうか甚だ疑わしいものであるし、又右(2) 、(3) 、(4) 、(6) の各供述調書も、あるときは漠然と副議長選挙といい、あるときは党内投票といい、さらには又本会議での投票といい、その都度供述が変遷しており、変遷するにいたつた合理的な理由が見当らないから、いずれの供述が真実を伝えているか右供述調書だけからは窺い知ることができないのである。であるから、金員授受の趣旨については、結局被告人らの検察官に対する各供述調書の記載をもつてしては、いづれとも決定できず、他にこの点に関する直接の証拠はないから、金員授受にあたり当時被告人らが何を意図していたかを客観的な情況から合理的に推断してこれを決するほかないものと考える。したがつて、以下にまず福井県議会副議長選挙の実情を従前および本件当時の両面から検討し、次いで請託の内容を考察しよう。
一選挙の実情
証拠〈省略〉を総合すると、次の事実を認めることができる。
福井県議会(以下単に県会という)では、地方自治法施行後間もない頃は、議員が未だ明確な形をとつた政党、会派を構成せず、保守系グループと革新系グループに分れ、保守系グループの中でもまた同志が集合して小さいグループに分れて離合集散を繰り返していたが、昭和三二年ころ、自由民主党に属する議員が大合同して自由民主党県議員会(以下単に県会自民党という)なる大会派を作り、その時以来本件に至るまで、後述する例外を除いて、県会自民党は離合集散することなく一致団結して県会で行動してきた。そして、県会における副議長の席は、議長の席とともに、地方自治法施行当初から、保守糸グループの団結によつて同グループに属する議員によつて占められ、右県会自民党結成後は同党の一致した行動により同党所属議員で占め続けられてきた。地方自治法によると、議長副議長の任期は議員の任期すなわち四年間と定められているのであるが、県会自民党内では就任を希望する議員が多いため、前記法定の任期にかかわらず就任後一年経過するとその地位を辞任し、他の者に譲るという暗黙の申合せが同党内でなされ、この取決めがずつと守られてきたため、昭和三二年ころより、本件の同四一年六月に至るまでの間、毎年県会議長、副議長選挙が行なわれてきた。そして、これらの、例年の議長副議長選挙において、県会自民党所属議員によつて議長副議長の席が独占し続けられてきた所以は、一つには同党が議会で絶対多数を占めていたことによるとともに、二つには同党所属議員が本会議での議長、副議長選挙の際、一致して同党所属の議長副議長候補者に投票を行なつていたことによるものであつた。ところで前示のように、同党においては、議長副議長就任を希望する者が多数あつて、同党所属議員の一致した支持を得るため党内議員間で饗応接待、金銭の供与など派手な運動が行なわれていたので、県会自民党としては本会議での選挙で投票が割れてしまい絶対多数でありながら自党に議長、副議長を確保できなくなることをおそれ、かつは前記派手な買収合戦を自粛する意味もこめてあらかじめ党内で議長副議長となるべき候補者を話合いで決め、場合によつては党執行部や有力者の説得により、候補者を一人にしぼることにし、(これを党内調整と呼んでいる。)右調整工作ができない場合にはじめて党内投票により一人を選定し同党所属議員は本会議でその者に投票することにして、本会議での選挙に臨んでいた。昭和四〇年六月にいたり右党内調整に関して、自由民主党総裁公選規程を参考にして「県議会自由民主党議長候補者推薦規程」なるものを制定した。同規程によると議長、副議長就任を希望する議員は党執行部に対し立候補届をなし、同党所属議員が同党の総会で本会議において投票する議長、副議長の候補者を選挙で選出して決定することになつている。そして右規程のできた昭和四〇年六月の副議長候補者の決定は右規程に則つて投票により行われたが、本件の副議長選挙の票は一応立候補届はなされたものの、党内選挙に持込む前に党の有力者の説得により候補者が被告人高木一人にしぼられた。
二、昭和四一年度の副議長選挙
証拠〈省略〉を総合すると、次の事実が認められる。
被告人らはいずれも県会自民党に所属し、(但し、芝田は選挙前の昭和四一年六月一三日に脱退)高木、増永は昭和四一年四、五月ころから副議長選挙に出馬することを表明してその準備をすすめ、大戸与三兵衛も同年六月に入つて出馬の意思表示を行い、同月二二、三日ころいずれも前述した推せん規程に則つて一旦県会自民党執行部に副議長の立候補届をなしたものの、執行部の説得により同年六月二八日の本会議での選挙までに増永、大戸が相ついで立候補を辞退し、結局残つた高木が県会自民党総会で同党の候補者とする旨の承認を得た後、笠羽同党会長から党所属議員全員に対し本会議の副議長選挙には高木に投票するようにとの指示がなされた。当時県会の議員定数は四一名であつたが、一名欠員であり、四〇名のうち県会自民党三三名、日本社会党六名、民主社会党一名であり県会自民党が絶対多数を占めていた。しかし同年六月一三日に突然同党から芝田を含む九名が脱退し、自民党県刷新議員連盟(以下単に刷新連盟という)なる別会派を結成したので、県会自民党は二四名となつたが、依然として全議席の過半数を有していた。そして同年六月二八日午前二時ころ開催された本会議で副議長選挙が実施されたが県会自民党議員二三名(一名は出張のため欠席)だけが出席し、出席者全員が高木に投票したので高木は県会副議長に当選して就任した。
三、請託の内容
前項で認定したように県会自民党は本会議での副議長選挙の都度党内統一候補を立て、本会議において同党所属議員が右候補者に投票することによつて、副議長の席を独占し続けてきたわけであり、副議長就任希望者は、その目的を達するためにはまず、党内統一候補に選定されることが必須の前提条件であるとともに、党内統一候補に選定されさえすれば党議に従つて投票される結果、当然県会副議長になることができた。その意味では、党内統一候補に選定されることは、論者のいうように、「必ず通過しなければならない関門」であることは否定できない。それ故、副議長就任希望者にとつてはまず右「関門」を通過すること、すなわち党内で候補者となることが先決であり、最大の努力をこの一点に傾注するのが当然である。そして右希望者が金員を提供して投票を依頼したとすれば、その最大の意図は右党内での候補者選定の為の選挙に際して自己に投票されたいことを依頼することにあるのであつて、この点を飛び越え或いはこの点を含めて直接本会議での投票まで依頼するなどということの必要性は、特段の事情のないかぎり(後記のように、かゝる事情は本件は存在しない)とうてい考えることができない。したがつて、本件において、金員の授受に際してなされた請託は、直接的には、右党内選挙に際して、自己(高木又は増永)に投票されたいとの趣旨であつたことは疑を容れる余地がない。前記被告人らの検察官に対する供述調書中、あたかも直接本会議での投票を依頼したかの如く記載されてある調書(前記(1) 及び(5) )を信用することができない所以である。
ところで、問題は、金員の授受に際してなされた請託が右党内投票に関する請託にとどまるものか、あるいはこれに付随して本会議での投票を依頼する旨の請託をも含んでいたと認めることができるであろうか、という点にある。この点について、検察官は、「副議長就任を希望する側から見れば、党内候補者の選定は、その目的を達するためには必ず通過しなければならない関門であるとともに、党内が結束している限りは、その結果によつて事実上議長が決定するといつても、なおそのうえ本会議における選挙を経ない以上は、正式に副議長となり得ないのである。従つて、自己を党の推せんする副議長候補者に選定されたいとの請託には、必然的に副議長候補者に選定されたあかつきには、それに従い、本会議の副議長選挙にも自己に投票されたいとの趣旨をも含むものであることは当然であり、両者をことさら分離して全く無関係のものと考えることは不合理である。」と主張する。前示のとおり、県会自民党は、昭和三二年以来福井県議会の副議長の席を独占し続けたのであり、そのために同党のとつた措置は、要するに、一致団結するための事前の協議という各国の政党において古くから行なわれた慣行であつた。そしてこの事前の協議と、この協議した結果に従つて党が行動するという慣行、これを議会内での活動についていえば、党議に従つて党所属議員が議決権を行使する慣行の存在こそが、政党の存在を可能ならしめ、政党政治の核心をなすものである。政党所属員はこの慣行に従うために政党に加入し、この慣行を承認し、これに従うことを当然のこととして行動し、このことを相互に信頼しあつている。或る議題について、党内において事前の協議が成立しながら、なお議会において党議に従つて議決がなされるかどうかに心を悩まさなければならないとすれば、それは異状事態であり、その政党は崩壊に頻した病的状態にあるといつて過言ではあるまい。県会自民党所属議員は、右慣行を遵守して県会において、党内で選定した副議長候補者に投票したればこそ、過去一〇年間副議長の席を独占することができた。すなわち、昭和三四年は党内調整によつて正副議長候補者を選定し、昭和三五年は党内投票によつて正副議長候補者を選定し、(殊に議長候補者については一六票対一五票の僅差で決している)昭和三六年、昭和三七年は党内では無競争で正副議長候補者を定め、昭和三八年は議長候補者を党内調整、副議長候補者を無競争で選定し、昭和三九年は正副議長候補者を党内投票により選定し、本件の前年である昭和四〇年は議長候補者を無競争で、副議長候補者を党内投票により各選定し、そのうえ本会議に臨んで選挙の結果、それぞれ党内で選定した候補者が当選し正副議長に就任してきた。(以上の事実は、増永、田中伝に対しては当裁判所の証人笠羽清右衛門に対する証人尋問調書、その余の被告人に対して第一四回公判調書中同証人の供述記載、増永の41・10・16検によつて認められる。)このように、党内において無競争であつたり、あるいは党内調整が功を奏したりしながらも、若干の事例にみられるように党内が二つに別れて激しく対立抗争し調整のつかないまま党内投票で候補者を決定したという一種の危機に直面しながらも、一旦党で決定した以上は、党所属議員は常に党議にしたがつて、本会議で投票したのであつて、このことは県会自民党においては、同党所属議員の間に前示慣行が根強く定着し、県会自民党をして政党として十分機能せしめてきたことを物語るものである。もつとも、同党において、右慣行が遵守されなかつた事態が皆無であつたわけではない。例えば前記山本の証言、第四回公判調書中の増永の供述記載によると、昭和四〇年の副議長選挙の際、増永は笠原武とその地位を争つたが党内選挙で破れ、本会議でも笠原武が選出されている。ところが増永は右本会議に欠席して投票をしなかつたことが認められ、その他右のように議長、副議長を選出する本会議に欠席したり、出席していても棄権をするなどして消極的な方法で党議に従わない場合も時にはあつたことがうかがえる。しかし、このような事態は、そのために党議が覆えされそれに反する結果が本会議において実現されたというわけではなく、過去一〇年間党議に従つて本会議において投票が行われてきたという事実に比すると殆んどとるに足らない些細な例外現象であり、このことを過大に評価してあたかもかかる例外現象が常に存在し、前記慣行が危殆に頻していたと考えることはできない。
被告人らは県会自民党所属議員として、同党内において永年培われ厳として存在する右の慣行を承認し、これに従い、且つこれに信頼して、行動していたことは明らかである。高木にせよ増永にせよ、党内選挙の関門を通過することができたならば、本会議においては相互に、相手及びその支持者が自己に投票されるべきことを当然に期待することができるとともに、自己も亦相手に投票すべき責務を当然に負担していたのであつて、敢えて本会議での投票を依頼する必要は全くなく、専ら党内投票を依頼することに全力を傾注すれば足りたわけである。検察官が主張するような「自己が副議長候補者に選定されたあかつきには、それに従い本会議の副議長選挙にも自己に投票されたい」旨の請託は、その実質は要するに党議に従つて投票してほしい旨の請託の一面にすぎないのであるから、すでにこのような願望なり期待は金員の授受とは無関係に、党人として右慣行を承認し、期待するということの中に当然に含まれているのであつて、個々的に依頼することによつて、はじめて実現されるという性質のものではない。党内投票の請託のほかに、特に党議に従つて本会議で自己に投票してほしい旨の請託があつたとすることは、右慣行が遵守されないおそれ、換言すると、本会議では県会自民党所属議員が、党議に従つて議決権を行使しないおそれが強かつたというような特段の事情が存在しないかぎり、むしろ、不合理であり不自然であると考える。
それでは本件の金員の授受の当時、右のような特段の事情が果してあつたであろうか。金員授受の当事者である被告人らの検察官に対する供述調書の中には右のような事情を危惧していたことを認めるべきものはないし、客観的にみても、昭和四一年六月一三日、芝田ほか八名の議員が県会自民党を離脱して刷新連盟を結成(前記証人山本治の供述記載と同人に対する証人尋問調書によつて認められる)するまでは同党内に党議を無視して分派行動をとる者があることをおそれるような事情は全く認められない。また右刷新連盟の分裂後においては県会自民党内部で多少の動揺のあつたことは否定し得ないが、高木や増永をして党議に従わない者が続出するかもしれないことを危惧せしめる様なものでは決してなかつた。増永41・10・15検および第四回公判調書中の増永の供述記載によると、増永は自分を支持してくれるものと期待していた者が刷新連盟を作つたので残つている者だけでは到底勝目がないと判断し右時点以後は選挙運動をやめていること、また刷新連盟から本会議の選挙で高木、増永が決選投票に持込めば刷新連盟九名と野党七名のほか県会自民党に残留している中に増永支持者が四、五名いるからそれと増永自身の一票を加えれば勝てるからと誘いかけられたが断わり、分派行動や分裂する意思の全く無いことを表明していたことが認められること、一方第三回公判調書中の高木の供述記載や同人の検察官に対する供述調書によつては同人が右の点を危惧していたことを認めることができないこと、とりわけ、党内において、分裂や分派行動を抑制する特別の方策が講じられた事跡も窺えないのに前示のとおり昭和四一年の副議長選挙においては、県会自民党所属議員二四名中出張で不在の一名を除く二三名全員が本会議において同党の副議長候補者高木に投票して同人を副議長に当選させ、党議に完全に従つて行動した事実(因みに、同機会に行なわれた議長選挙についても同様である)に徴すると、刷新連盟が分裂していつた後も、県会自民党所属議員の間では、党議に従つて行動するという慣行はいささかも動揺していなかつたことが十分に認められる。
そうすると結局、被告人らの請託は、専ら県会自民党内における副議長候補者選定に際して自己に投票して貰いたい旨の請託に尽きるのであつて、本会議での投票を依頼する旨の請託は存在しなかつた、と認定できる。
第二、職務行為との関連性について。
本件金員はいずれも県会自民党内での副議長選挙の際の投票を依頼したものであること前項認定のとおりであるから、県会議員としての各被告人の職務行為そのものということはできない。
しかし、県会自民党は、前示のとおり専ら県議会議員のみをもつて構成された議会内政党であり、同党員は同時に議員でもある。そして、党内選挙は、本会議で当選を得しめることを究極の目的として行なわれるもので、一面、党所属議員が本会議で行使する議決権の内容を決定する準備行為としての性質を有し、この点で被告人らの県議会議員としての職務行為に関連性を有することを否定することができない。問題は、このように準備行為が一面、議員としての職務行為に関連しながら、他面、それが政党内部の党人的行動として行なわれている場合に、これを議員の職務行為と、刑法一九七条にいう「職務に関し」ということが出来る程の密接さがある、と評価できるか、という点にある。
思うに、政党は基本的には一般の自由な結社と異るところはないが、我国の議会制民主政治のもとでは、その不可欠の担手としての地位が認められている。政党は、各種の選挙における候補者の定立、選挙活動、議会内における立法活動、日常の政治活動、などを通じて、広く国民を指導し、国民の政治的意思を集約して国家の政策決定に直接影響を与え、また国民と国家機関との間の伝声管としての役割を果し、議会制民主政治の動脈的存在である。政党がこれらの機能を十分に果すことなしには、議会制民主政治の健全な発展、存続は不可能であり、政党の内部組織は、これらの機能をよく果すことができるよう、出来るだけ自由であることが要請され、政党及び所属員の政治活動の自由が強く承認されなければならない。我国の制定法上、若干の特殊分野(政治資金規正法、公職選挙法など)を除けば政党に関する定めはなく、その活動の殆んどが法的規制の埓外に自由に放任されており、また諸外国においても、少数の例外を除けば、いわゆる政党法の制定をみるに至らないのも、右の理由によるのである。右のような要請は、立法においてのみならず、法の解釈にあたつても十分に尊重されなければならず、目前の利害に目を奪われて、政党の機能を阻害する結果を招来することのないよう慎重に配慮されなければならない。
このような観点から本件についてみると、前示のような請託のもとに金員を授受することは、なるほど素朴な法感情からすれば議員の職務の公正を害するのではないかとの感を拭い難いものがあろう。けれども、党内で副議長候補者を選定する行為は、政党がその内部で、本会議に提出すべき議案を調査選定し、あるいは既に提案された議案について審議するなどの行為と本質的に異るところはなく、議会における立法活動の準備行為として、広く政党の自由に委ねられるべき性質のものである。このような行為の報酬に対して刑罰をもつて臨むことは、結局政党内部の自由な活動に制約を加え、ひいては議会制民主政治の根本を危うくするおそれがあるものであつて、これによつて生ずる損失は、右報酬の授受を一挙に禁圧することのできないことによつて生ずる損失に比べて、遥かに大きいものと考える。もとより、このような準備行為に金員がつきまとう病弊が規制されなければならないのは当然であるが、そのような規制は刑罰の力によつてではなく、政党の自律、そして究極的には選挙民の投票による批判の力にまたなければならないのである。それゆえ、法的にみると、本件金員授受の対象となつた党内投票は、本会議での議決権行使の準備行為ではあるが、いまだ議員の職務行為と密接な関連性を有するものではない、と解するのが相当である。
第三、結論
以上述べた理由により被告人間に冒頭認定のとおりの金員の授受があつたことは認められるが、いずれも被告人らの県会議員たる職務に関して授受されたものと認めることはできないので被告人らの本件各所為を贈賄罪あるいは受託収賄罪とする公訴事実はいずれもその犯罪の証明がないことに帰し、刑事訴訟法三三六条により主文のとおり判決する。
(裁判官 中野武男 小河巌 熊谷絢子)

 

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政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


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政治家/選挙立候補予定者広報支援 祝!当選!選挙広報支援プロ集団 世のため人のため「SENKYO.WIN」
アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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