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政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件

裁判年月日  昭和43年 7月12日  裁判所名  最高裁第二小法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭42(あ)472号
事件名  住居侵入等被告事件
文献番号  1968WLJPCA07120008

要旨
◆住居不退去罪につき違法性を阻却すべき事由が認められないとされた事例
◆秋田県県政共闘会議を組織する労働組合の代表者である被告人甲、乙らが、秋田県知事公舎第二応接室において、知事に対し、昭和三六年度県予算に関し折衝した際、折衝が行き詰りとなつたため、知事は同公舎第一応接室において予算案の査定事務にとりかかつたところ、右労働組合の組合員である被告人丙、丁を含む組合員数十名は、右の経過をきいて喧騒状態となり、床板を踏み鳴らし、労働歌を高唱し、右第一応接室の扉や壁をたたくなどし、被告人甲、乙は、右喧騒状態を制止することなく放置したまま数回にわたり第一応接室に入り、予算案査定中の知事に対し同じ主張を繰りかえしたため、予算案査定事務の進捗がはなはだしく妨害されたので、知事は事後の折衝に応ずることを拒否し、被告人らを含む組合員全員に退去を要求したという事実関係(判文参照)のもとにおいては、被告人らの行為は団体行動権行使の正当な限界を逸脱したものであり、知事が退去を要求したのは当然の措置であつて、これに応じなかつた被告人らの不退去の所為は違法性を阻却するものではない。(反対意見がある。)

新判例体系
公法編 > 労働法 > 労働組合法〔昭和二四… > 第一章 総則 > 第一条 > ○労働組合の行為と正… > 正当な行為の意義及び… > (一)団体交渉 > A 方法 > (ハ)正当でないとし… > 不退去
◆秋田県県政共闘会議を組織する労働組合の代表者である被告人甲、乙らが、秋田県知事公舎第二応接室において、知事に対し、昭和三六年度県予算に関し折衝した際、折衝が行き詰りとなったため、知事は同公舎第一応接室において予算案の査定事務にとりかかったところ、右労働組合の組合員である被告人丙、丁を含む組合員数十名は、右の経過をきいて喧騒状態となり、床板を踏み鳴らし、労働歌を高唱し、右第一応接室の扉や壁をたたくなどし、被告人甲、乙は、右喧騒状態を制止することなく放置したまま数回にわたり第一応接室に入り、予算案査定中の知事に対し同じ主張を繰りかえしたため、予算案査定事務の進捗がはなはだしく妨害されたので、知事は事後の折衝に応ずることを拒否し、被告人らを含む組合員全員に退去を要求したという事実関係のもとにおいては、被告人らの行為は団体行動権行使の正当な限界を逸脱したものであり、知事が退去を要求したのは当然の措置であって、これに応じなかった被告人らの不退去の所為は違法性を阻却するものではない。

刑事法編 > 刑法 > 刑法〔明治四〇年法律… > 第一編 総則 > 第七章 犯罪の不成立… > 第三五条 > ○正当行為 > (三)正当なる行為 > F 権利行使と権利の… > (3)権利の濫用 > (チ)労働者の団体交… > (ⅰ)の二 団体交渉における住居不退去
◆秋田県県政共闘会議を組織する労働組合の代表者である被告人甲、乙らが、秋田県知事公舎第二応接室において、知事に対し、昭和三六年度県予算に関し折衝した際、折衝が行き詰りとなったため、知事は同公舎第一応接室において予算案の査定事務にとりかかったところ、右労働組合の組合員である被告人丙、丁を含む組合員数十名は、右の経過をきいて喧騒状態となり、床板を踏み鳴らし、労働歌を高唱し、右第一応接室の扉や壁をたたくなどし、被告人甲、乙は、右喧騒状態を制止することなく放置したまま数回にわたり第一応接室に入り、予算案査定中の知事に対し同じ主張を繰りかえしたため、予算案査定事務の進捗がはなはだしく妨害されたので、知事は事後の折衝に応ずることを拒否し、被告人らを含む組合員全員に退去を要求したという事実関係のもとにおいては、被告人らの行為は団体行動権行使の正当な限界を逸脱したものであり、知事が退去を要求したのは当然の措置であって、これに応じなかった被告人らの不退去の所為は違法性を阻却するものではない。

刑事法編 > 刑法 > 刑法〔明治四〇年法律… > 第二編 罪 > 第一二章 住居を侵す… > 第一三〇条 > ○住居侵入罪 > (五)違法性 > A 違法性を阻却しな… > (3)団体交渉の際の建造物侵入、不退去
◆秋田県県政共闘会議を組織する労働組合の代表者である被告人甲、乙らが、秋田県知事公舎第二応接室において、知事に対し、昭和三六年度県予算に関し折衝した際、折衝が行き詰りとなったため、知事は同公舎第一応接室において予算案の査定事務にとりかかったところ、右労働組合の組合員である被告人丙、丁を含む組合員数十名は、右の経過をきいて喧騒状態となり、床板を踏み鳴らし、労働歌を高唱し、右第一応接室の扉や壁をたたくなどし、被告人甲、乙は、右喧騒状態を制止することなく放置したまま数回にわたり第一応接室に入り、予算案査定中の知事に対し同じ主張を繰りかえしたため、予算案査定事務の進捗がはなはだしく妨害されたので、知事は事後の折衝に応ずることを拒否し、被告人らを含む組合員全員に退去を要求したという事実関係のもとにおいては、被告人らの行為は団体行動権行使の正当な限界を逸脱したものであり、知事が退去を要求したのは当然の措置であって、これに応じなかった被告人らの不退去の所為は違法性を阻却するものではない。

 

裁判経過
第二審 昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 判決
第一審 昭和40年 2月13日 秋田地裁 判決 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件

出典
刑集 22巻7号659頁
裁判集刑 168号281頁
判タ 226号140頁
判時 525号88頁
労判 74号40頁

評釈
船田三雄・最高裁判所判例解説 刑事篇(昭和43年度) 223頁
船田三雄・判解26事件・曹時 20巻11号192頁
斉藤誠二・ジュリ臨増 433号124頁
室井力・ジュリ別冊 125号124頁(地方自治判例百選 第2版)
室井力・ジュリ別冊 71号116頁(地方自治判例百選)
福田平・ジュリ別冊 58号114頁(刑法判例百選Ⅱ 各論)
田宮裕・ジュリ別冊 33号96頁
福田平・ジュリ別冊 27号198頁
平野竜一・警察研究 44巻11号130頁
片桐春一=石川才顕・日本法学 37巻1号152頁

参照条文
刑法130条
刑法35条
労働組合法1条

裁判年月日  昭和43年 7月12日  裁判所名  最高裁第二小法廷  裁判区分  判決
事件番号  昭42(あ)472号
事件名  住居侵入等被告事件
文献番号  1968WLJPCA07120008

主  文

本件各上告を棄却する。

 

理  由

弁護人重松蕃、同佐藤義弥、同金野繁の上告趣意について。
第一点は、違憲(二八条)をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張に帰着し、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。原判決は、昭和三六年二月一一日秋田県知事小畑勇二郎が同県知事公舎内より被告人ら(ただし被告人佐藤を除く。)を含む秋田県県政共闘会議所属労働組合員全員の退去を要求するに至るまでの経過について、被告人小川および同高橋ら県政共闘会議の代表者が、同日午前知事公舎第二応接室において知事に対し昭和三六年度秋田県予算に関する県政共闘会議の要求書に対する回答期日を知事が政党に予算案を内示する前の同月一三日とするよう要求して折衝した際、回答期日を同月一五日として譲らない知事と意見が対立し、昼過ごろに至って折衝は行き詰りの状態となり、一方で知事は同日午後一時頃から第一応接室において当日予定していた県予算案の査定事務にとりかかったこと、これよりさき代表者の呼びかけで公舎内に入り右第一、第二応接室前の廊下等にすわり込むなどして代表者の折衝の支援をしていた被告人小林、同橋村を含む県政共闘会議所属組合員数十名は、代表者の一員であった被告人小川から折衝の経過等について報告などを受けていたが、前記折衝の行き詰りを知った後もすわり込みを続け、しかも同日夕刻ごろからはようやくその平静さを失って喧騒状態となり、床板を踏み鳴らし労働歌を高唱し、「小畑を倒せ」などと怒号し、また第一応接室の扉や壁をたたくなどして知事に対し威圧を加えたこと、代表者は公舎内にすわり込んでいた前記組合員数十名が右のごとき喧騒状態にあるのを制止することなく放置したまま数回にわたって第一応接室に入り、予算案査定中の知事に対し午前中と同じ主張を繰り返してあくまで要求を貫徹しようとしたこと、組合員および代表者の右のごとき態度が予算案査定事務の進捗に甚しく妨害となったため、同日午後八時ごろ知事が代表者との事後の折衝に応ずることを拒否するとともに、午後一〇時五分ごろまでの間に再三にわたり知事自身またはその意を受けた県職員を通じ県政共闘会議側全員の知事公舎外への退去を要求するに至ったことなどの事実を認定している。右のような事実関係によれば、組合員および代表者の前記態度は、右組合員数十名の知事に対する不当な威圧を背景とし、これと相呼応して折衝に臨んだものというほかはなく、かりに右折衝を固有の交渉権ないし団体交渉権を有するものと認めることのできない県政共闘会議とは別に、その傘下各組合(秋田県職員労働組合、同教職員組合、同高等学校教職員組合、全日本自由労働組合秋田県支部)のそれぞれの代表者を通じてなす交渉または団体交渉であるとしても、団体行動権行使の正当な限界を逸脱したものというべきであり、知事が県政共闘会議側全員に対し退去を要求したことは当然の措置であって、その要求に応じなかった前記被告人ら四名および組合員数十名の不退去の所為を正当な行為としてその違法性を阻却すべき事由は認められないとした原審の判断は、是認できる。
第二点は、違憲(二八条)をいうが、実質は単なる法令違反の主張に帰着し、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。同年二月一二日被告人小川、同佐藤、同小林が、たとえ知事に対し交渉ないし団体交渉に応ずることを要求するためであったとしても、多数の組合員とともに知事公舎に押しかけ、知事の意を受けた職員の制止を実力をもって排除し、大挙して公舎内に押入った所為は、正当な交渉ないしは団体交渉権行使の範囲内の正当な行為として違法性を阻却するものではないとした原判断は、是認できる。
第三点のうち違憲(三一条)をいう論旨の実質は、単なる訴訟法違反の主張であり、判例違反の論旨は、原判決は引用の判例と相反する判断をしたとは認められないから前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
第四点のうち憲法一四条違反をいう点は、記録上本件起訴が、所論のように、主義信条による差別的取扱であることを認めることができないから前提を欠き、憲法三一条違反をいう点の実質は、単なる訴訟法違反の主張であり、その余の論旨は、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
第五点は、違憲(三一条)をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、第六点のうち違憲(三一条)をいう論旨の実質は、単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、引用の判例が本件に不適切であるから前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であり、第七点は、違憲(三一条)をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、また、第八点のうち判例違反をいう点は、引用の判例が本件に不適切であるから前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
第九点は、違憲(二八条)を主張する。しかし、暴力行為等処罰に関する法律一条一項(ただし昭和三九年法律一一四号による改正前のもの)が、憲法二八条に違反するものでないことは、判例(昭和二五年(れ)第九八号同二六年七月一八日大法廷判決刑集五巻八号一四九一頁、昭和二四年(れ)第八九八号同二九年四月七日大法廷判決刑集八巻四号四一五頁)の示すところであるから、所論はとることができない。
第一〇点のうち判例違反をいう点は、原判決は引用の判例と相反する判断をしていないから前提を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であり、第一一点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
被告人小川俊三、同佐藤陞、同小林俊太郎、同高橋茂、同橋村昭一の上告趣意について。
第一点、第二点、第四点、第五点は、違憲(二八条)をいうが、実質は単なる法令違反ないし事実誤認の主張であり、第六点、第八点、第一〇点、第一四点は、違憲をいうが、実質は事実誤認の主張であり、第一一点のうち判例違反をいう点は、引用の判例は本件に不適切であるから前提を欠き、その余の論旨は単なる法令違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。第一二点は、暴力行為等処罰に関する法律一条一項(ただし昭和三九年法律第一一四号による改正前のもの)の違憲(二八条)を主張するに帰するが、所論がとるをえないことは、さきに、弁護人の上告趣意第九点につき説示したとおりである。その余の論旨は、単なる法令違反または事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって、同法四一四条、三九六条により、裁判官色川幸太郎の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
色川裁判官の反対意見
私は弁護人重松蕃外二名の上告趣意第一点に対する多数意見の説示には、以下述べる理由により賛成することはできない。
一  地方公務員も憲法二八条にいう勤労者であり、原則として、団体交渉権を含む労働基本権の保障を受けるものであることは、既に、当裁判所の判例とするところである(昭和三九年(あ)第二九六号同四一年一〇月二六日最高裁大法廷判決)。憲法二五条は、国民がすべて生存権を保有し人たるに値する生活を営む権利のあることを保障しているのであるが、契約自由の原則の支配する現行法秩序の下での勤労者の生活の維持、向上は、労使の契約の場合を通じてのみ実現せられるものであるところ、現実を直視するときは、両者の力の格差のあまりにも甚だしいことに想到せざるを得ないのである。それであるが故に、勤労者の団結を保障し、これを背景とすることによって使用者との力の均衡を得せしめ、対等の立場において、自由にして自主的な勤労条件の決定を可能ならしめてはじめて生存権を確保する途が開かれるのであって、ここにこそ団体交渉権を保障する所以があるのである。したがって、地方公務員についても団体交渉権の尊重せらるべきことはいうまでもない。
二  しかしながら、地方公務員については、使用者たる地方公共団体の長は、私企業の経営者と異なり、これまた当該住民の公僕であって、住民の代表たる議会の拘束下にあるが故に、勤労条件に関する労使の自主的決定の原則は、その意味でいわば内在的に、大幅な制約を蒙らざるを得ないわけである。地方公務員法(以下地公法又は法という)は、地方公務員と地方公共団体の当局との交渉が妥結点に達しても、団体協約としてこれを結実せしめることを認めておらず(改正前の地公法五五条一項但書、現行法五五条二項)、而も法がこれを単に「交渉」と呼び(法五五条)、労組法上の団体交渉と別異のものであることを明らかにしていることは、立法論として批判の余地はあるにもせよ、地方公務員の地位の特殊性に根ざすものであってやむを得ないところであろう。それにしてもこの交渉権は、憲法第二八条に由来するものであることは上述のとおりであり、適法な交渉の申し入れに対しては、当局はその申し入れに応じなければならない地位に立っているのである(法五五条一項)。職員団体の有する交渉権は実は権利とよばるべきものではなく、その交渉は、いわゆるネゴシエーションに過ぎないし、当局に交渉応諾の義務もないのだ、とする見解の如きは到底これをとることができないのである。
三  地公法は、法の規制に適合した組織についてのみ交渉能力を認めているのであるが(法五三条五五条)、本件における県政共闘会議は地公法にいう職員団体ではないからその能力を有しないことは明らかである。しかし、右の団体は、県の労働政策によってその勤労条件を左右されざるを得ない県職員その他の労働者の勢力を結集するために組織されたものであるというのであるから、もしその構成単位である職員団体又は労働組合が地公法上又は労組法上の交渉能力を有するとすれば、県政共闘会議の名の下に知事に対して交渉をした場合においては、とりもなおさず各々の団体が共同して交渉を組んだものに外ならないのであって、法律的に観察するならば、各団体の個別交渉が、同時に併行してなされたものということができるのである。ところで被告人小川俊三は、昭和三五年度まで秋田県職員労働組合(以下県職組という)の副委員長の職にあり、犯行当時は右団体より出向し、かつ、それを代表して県政共闘会議の幹事(情報宣伝担当)となり、本件交渉においては、頭初より職員側の代表として行動していたのみならず、知事側もまた交渉の相手方としてこれを容認していたのであるから、県職組の交渉代表であるとみて誤りはないであろう。
一方、被告人高橋茂は、全日本自由労働組合(以下全日自労という)の秋田支部長であったのであるから、もとより同支部の、まぎれもない代表者である。全日自労が、失業対策事業に雇傭される労働者を主体として組織されていることは顕著な事実であり、秋田支部はその下部組織であると同時に一個の労働組合である。これら失対労働者の労働条件は、政府の定めたある程度の枠はあっても、地方事情に応じ、事業主体たる県当局によって相当の程度において左右し得るものであるから、継続的雇傭関係の有無に拘らず、その長たる知事は、右組合の団体交渉の相手方たる地位にあると解することができるのである。(検察官引用にかかる昭和二七年(あ)第五九九号同二八年五月二一日最高裁第一小法廷判決は、県労働部長に対し、もともとその権限に属しない、日雇労働者の就職のあっせんを強要した事案であるから本件に適切ではない。また弁護人が批判の対象とする、昭和二八年(あ)第五二五七号同二九年六月二四日最高裁第一小法廷決定も、長野市民たる被告人等失業者の最低生活を保障するための生活資金の支給を長野市長に要求したという事案であるから、むしろ一種の政治活動であって、必ずしも労組法上の団体交渉権の行使とはいい得ないものである。)
四  なお県政共闘会議は、前記二団体のほか、秋田県教職員組合及び同高等学校教職員組合の計四個の団体を以て組織されているが、その運営は議長、事務局長各一、副議長四及び幹事六を含む一二名の役員で構成される幹事会によってなされているものであり、被告人小川及び同高橋は、いずれも右幹事会の一員であったのである。犯行当時における改正前の地公法五五条には、現行同法六項の如き代表に関する細部に亘った規定はなかったのであるから、県政共闘会議の組織の経過及びその目的からすれば、前記の幹事会又はそれに属する者は、構成単位たる団体(本件記録によれば、全日自労を除き、いずれも地公法上の登録団体と見られないことはない。)より、知事に対する交渉につき適法なる委任を受けているものと推認することができる。したがって、右被告人両名に上記四団体を代表して交渉する権限のあったことは殆んど疑う余地がないといわなければならない。もとより地方公務員の勤労条件は条例で定められるものであり(地公法二四条六項)、これを決定する権限は議会にのみ帰属しているのであるから(地方自治法九六条一項一号)、知事との間に協約を締結して、その履行を強制するような拘束的性質をもつ団体交渉の権限は、職員団体にもともと付与されていないのは前述のとおりであるが、職員団体の交渉権も、憲法二八条に基くものであるが故に、労働基本権が保障されている趣旨に鑑みるときは、叙上の制約はあるにもせよ、その交渉権は、可能な限りにおいて尊重せらるべきである。殊に地方公務員の給与その他の勤労条件の決定にあたり、交渉の最後のきめ手ともいうべき争議権が完全に剥奪されているのであるし、一方、職員の利益保護の機関として設けられている人事委員会制度にしても、少くとも給与に関しては、率直にいって無力であることを免れず(人事委員会の任務のなかで最も重要視さるべき給与に関する勧告さえも議会等を拘束する何らの法的効力を有しない。)、団体交渉権の制約や争議権の剥奪に対する代償的措置は極めて不十分なのであるから、給与その他勤労条件に関する交渉においては、地方公共団体の当局たるものは誠意の限りをつくしてこれに当るべきは当然であって、単に陳情を聴きおくというが如き冷淡な態度に終始し、真摯なる対案を提示することなく、過早に交渉の一方的打切りを宣するようなことは、憲法が交渉権を保障している趣旨に背反し、到底許されないところである。
五  本件の交渉は、かねて、職員団体等が要求していた臨時職員の待遇改善、その定員への繰入れ、宿日直、通勤手当の要求、失対労務者の労働条件改善等の、かねてからの懸案事項に関するものであって、いずれも三六年度予算原案に盛り込まれるものでなければ、恐らくなお一年間は日程にさえのぼり得ないものであるところ、知事の予算査定は二月一一日を以て終了するというのであるから、同日中に実質的な交渉がなされるのでなければ、ほとんど無意味に帰する性質のものなのである。一件記録によれば、県政共闘会議からの申し入れに対し、知事は、数日前、担当部長が既に回答したところそのままを、而もメモにもとづき機械的に読み上げたにとどまり、その後は、交渉の余地がないと称し何ら打開の途を講ずることなく、一方的に交渉を打ち切って退去を命じたことが窺われるのである。原審は、県政共闘会議の代表者は、公舎内に同人らの引き入れた数十名の組合員が喧噪状態にあるにかかわらず、これを制止することなく放置し、予算査定執行中の知事に対し、同じ主張と論議を繰り返して、知事による事務の進捗に妨害を与えたと認定し、それをもって、交渉打ち切り及び退去要求の正当な理由としている。しかし、数十名の組合員が喧噪を極めたとするならば(それも知事側の冷淡にしてかたくなな態度に触発されたものでないとはいえまい。)これらに退去を命ずれば足りるのである。これらの組合員が交渉の場たる応接室に乱入したような事実もないのみならず、知事側が極めて形式的な交渉態度を持し、数日前の部長回答より一歩だに前進しない硬直した姿勢をとる以上、職員団体代表が、「同じ主張と論議を繰り返してあくまで要求を貫徹しようとしたこと」は当然すぎるほど当然であって、代表者団自体には非難さるべき筋合は毛頭ないのである。原判決は、右の代表らの行動によって予算査定事務に支障を来したというのであるが、知事は県の長として県行政全般に亘る諸施策を総合考慮すべき立場にあるとともに、地方公務員の使用主たる県の代表機関であるのであるから、職員の待遇の問題は県民の福祉に直結した公共的性格を有するものであることに思いをいたし、予算原案の策定に当っても、一般の施策と同様に、職員の待遇改善を予算に生かし得るや否や、いかなる程度にこれを織りこむべきかという考慮を払うべきであって、これこそ予算査定事務そのものの一部なのである。
六  ところで、県政共闘会議の代表者団に対し、知事が退去を要求した前後のいきさつを本件記録によって見るに、公舎内に座り込んだ組合員数十名の喧噪行為は、もとより論外であり、正当な団体行動でないことは勿論であるけれども、代表者団としては、交渉に当ってこの大衆の暴力的行動を意識的に利用して知事の身辺に威圧を加えたような事実はないし、知事及びその家族の個人的生活を脅かしたわけでもなく、不遜傲岸なる態度をとり、吏員の懇請を無視、黙殺して公舎応接室に蟠居、滞留した如き事実もまた窺われないのである。右の代表者団を除くその余の占拠者に対する退去要求はもとよりそのところであるが、これと同時に、交渉の継続を期待しつつ、静かに待機していた代表者をも排除せんとしたことには、到底妥当性を認めることができない。要するに、知事による交渉の一方的打切りは、憲法二八条の精神に背く不当な処置であり、したがって、上記の諸事情と合せ考えてみるときは、知事による代表者団への退去の要求もまた不当であって、それに従わなかった被告人小川俊三及び同高橋茂両名は、未だ違法に退去しなかったものとはいい難く、その行為は犯罪を構成しないといわなければならない。多数意見に賛成できない所以である。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎)
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政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-consultant/

■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-rikkouho/

■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seijikatsudou-senkyoundou/

■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou-poster/

■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bira-chirashi/

■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seimu-katsudouhi-poster/

■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-seiji-enzetsukai-kokuchi-poster/

■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
https://www.senkyo.win/kousyokusenkyohou-negotiate-put-up-poster/

■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/

■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/

■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


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