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政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕

裁判年月日  昭和42年 6月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号
事件名  贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
文献番号  1967WLJPCA06300016

要旨
◆地方議会の議員の職務に関し賄賂の授受がなされたと認められた事例
◆都議会議員が自己を所属政党の推す議長候補者に選出されたとの請託には、必然的に議長候補者に選出された上はその結論に従い本会議での議長選挙で自己に投票されたいとの趣旨を含む。
◆都議会議員の過半数を超えるものが参集して、それら議員の属する会派において議長を確保するため、本会議における議長選挙の際、これら議員各自が議長として誰に投票するかを決定することは、本会議における議長選挙という議員の職務権限行使の内容を決定するものであり、それが議員の右職務行為自体とまではいえないにしても、これを極めて密接不可分の関係にある。

出典
判タ 209号191頁

参照条文
刑法197条1項
刑法198条
地方自治法103条
地方自治法97条

裁判年月日  昭和42年 6月30日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号
事件名  贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
文献番号  1967WLJPCA06300016

 

主   文
1  被告人藤森を懲役二年六月に
被告人小山を懲役二年に
被告人出口、同中島、同上野同内田及び同荒木を各懲役一年に
被告人田村を懲役十月に
被告人町田及び同森を各懲役八月に
被告人浦部、同石島及び同斎藤を各懲役六月に
それぞれ処する。
2  ただし、本裁判確定の日から
被告人藤森及び同小山に対し各五年間
被告人出口、同中島、同上野同内田及び同荒木に対し各四年間
被告人浦部、同町田、同森、同田村及び同斎藤に対し各三年間
被告人石島に対し二年間
それぞれ右各刑の執行を猶予する。
3  押収物件中
洋服生地一着分(箱入り、昭和四十一年押第六十五号の二)を被告人上野から
同一着分(袋入り、同押号の三)を被告人出口から
背広一着(同押号の二十二)を被告人石島から
それぞれ没収する。
4  被告人出口から金六十五万円を
被告人田村から金五十万円を
被告人中島から金四十万七千円を
被告人上野及び同荒木から各金三十万円を
関被告人町田及び同森を各懲役八月に
被告人町田及び同森から各金二十万円を
被告人石島及び同斎藤から各金十万円を
それぞれ追徴する。
5  訴訟費用中、
証人松本文男及び同藤田孝子に支給した分はその二分の一宛を被告人藤森及び同小山の証人長野猪佐久に支給して分は被告人斎藤の
各負担とする。

理   由
第一  被告人等の経歴及び職務権限等
一、被告人藤森は、昭和五年頃上京して会社事務員となり、その後電線工場を経営して成功し、昭和二十四年東京都議会(以下、単に都議会と略称する)議員補欠選挙に当選したが、公民権停止の裁判確定により昭和二十五年七月頃失格し、昭和三十四年再び都議会議員に当選した者
二、被告人出口は明治大学を卒業し、アメリカ・ドイツに留学して体育学を研究し、明治大学教授、日本女子体育大学長等の教職及び各種体育団体役員を兼ね(本件発覚により全部辞職)、傍ら昭和二十二年以来都議会議員に連続当選していた者
三、被告人中島は農業に従事していたが、後、漬物業を営む会社を経営し、小平村会議員、同町会議員を経て、昭和二十二年以来引続き都議会議員に連続当選していた者
四、被告人浦部は福岡県福岡中学校卒業後上京し、早稲田大学専門部を中退し右翼政治団体に加入する等し、昭和二十六年都議会議員に当選し、昭和三十三年から昭和三十四年にかけて副議長を勤めた者
五、被告人石島は大正年間から呉服商を営み、昭和八年日本橋区会議員、昭和十二年東京市議会議員となり、昭和二十六年以来引続き都議会議員に連続当選していた者
六、被告人上野は昭和二年警視庁巡査となり、累進して管内各警察署長を歴任後昭和三十一年退職、昭和三十四年都議会議員に当選した者
七、被告人町田はタクシー会社役員をする傍ら昭和二十二年荒川区議会議員となり、昭和三十四年都議会議員に当選した者
八、被告人森は静岡県より上京して専修大学に学び東京市吏員となり、昭和二十一年会社経営に転じ、昭和二十四年都議会議員に当選した者
九、被告人斎藤は終戦前より荏原区会議員、東京市・府会、都議会議員等を歴任、昭和二十六年以来引続き都議会議員に連続当選していた者
十、被告人小山は東北帝国大学を卒業し、家業のパン製造販売業を営む傍ら、終戦前より下谷区会議員、都議会議員等を勤め、戦後公職追放となり、解除後昭和二十六年以来引続き都議会議員に連続当選していた者
十一、被告人内田は信用金庫、会社の役員等をし、昭和二十六年以来引続き都議会議員に連続当選し、昭和三十四年から昭和三十五年にかけて都議会議長の職にあつた者
十二、被告人田村は、養家の家業である農業に従事する一方、道路下水工事の請負を行い、壮年の頃一時博徒に交り国粋会に所属する等したが、昭和二十四年頃右請負業を会社組織に改め役員となり、昭和三十年都議会議員に当選した者
十三、被告人荒木は曾て元住吉会総長阿部重作の輩下となりその眷顧を受けたが、政界に転じ、昭和二十六年以来引続き都議会議員に連続当選していた者
である。被告人らは、いずれも昭和三十八年四月の都議会議員選挙に当選し、昭和四十年三月九日施行せられた都議会議長選挙当時都議会議員の職にあり、従つて地方自治法の規定により右議長選挙に際しこれを選挙する職務権限を有していたものである。
なお被告人らはいずれも自由民主党員であつて、都議会内おいては同党員議員で構成する「都議会自由民主党」なる会派(以下単に「自民党」又は「党」とあるのは、特に断らない限り会派である右都議会自由民主党を指称するものである。)に所属していた。
第二  本件の背景
一、自民党内における都議会議長選挙の実情
地方自治法の規定によれば、都議会議長選挙は、単記無記名投票により行い、有効投票四分の一以上の最多得票者を以て当選人とするのを原則とし、議員全員の同意のある場合は指名推選により議長を選出するのであつて、議長の任期は議員としての任期による(同法第百三条、第百十八条)。
ところで、都議会に於ては、昭和三十年頃から前記自民党が絶対多数を占めていたので、同党議員が一致又はその殆んどが同一人に投票する限り、その支持する者が議長に当選することは確実であつた(後記の通り一時自民党が分裂したことはあつたが、その期間中は議長選挙は行われなかつた)。それ故、自民党に於ては、同党所属議員の投票を分散させないで議長を自党に確保するため、所属議員が本会議において議長として投票すべき者を以下のような手続によつて予め決定した上、議長選挙に臨んでいた。
同党内に議長就任を希望する者が一名だけであれば問題はないが、現実には議長の地位に伴う権限、栄誉、待遇その他政治的経済的利益の大であるところから、複数の議員が就任を希望するのが常態である。そこで、同党幹事長は一定期日を定めて議長就任希望者の届出をさせ、右届出の前後を通じ、幹事長等の党幹部が、議長候補者を一名にしぼるよう説得働きかけ、これが奏効することもあるが、かかる工作が行われないか、行われても結局不成功の場合には、同党所属議員全員で構成する議員総会において、前記届出た議長希望者について投票を行い、その投票の方法は、総会出席議員の単記無記名投票(但し欠席者は出席者に投票を委任できる)、有効投票の過半数を得た者を当選者とし、もし過半数得票者がないときは上位二名につき決選投票を行つて当選者を定め(本件でいわゆる党内選挙又は予備投票、予備選挙といわれているもの)、この当選者を以て自民党の推す議長候補者と決定した。(以上の投票による議長候補者決定を以下単に候補者選定と略称する)。
右候補者選定の結果は、もとより個々の自民党所属議員を法律的に拘束するものではないが、議員と所属党との関係及び議長を自民党に確保したい希望からして現実には議員の殆どが右選定の結果に従つて本会議における議長選挙の投票を行うのが一般であつた。従つて前記の通り絶対多数を占める自民党の推す議長候補者として選定された者は確実に議長に当選することができた(その唯一の例外は、昭和二十七年三月自民党の前身である東京都議会自由党の議長候補者選定における投票で、野口辰五郎議員が最多投票を得たに拘らず、投票で敗れた斎藤清亮議員を支持する一派が当時の自由党以外の他会派と結んだため、本会議における議長選挙で同人が当選した事例があるのみで、昭和三十年のいわゆる保守合同による自民党結成後はかかる例は絶無であつたばかりでなく、昭和四十年三月九日の本件選挙の場合にもかかる情勢はなかつた)。それ故右自民党の議長候補者選定における投票は、実質上の議長選挙と云つても過言ではなかつた。
そして右のような経過を経て当選した議長は、前記法定の任期に拘らず、就任後一年で辞任するのが、従来の慣行であつた。
二、昭和四十年三月九日施行の本件議長選挙前及びこれをめぐる党内情勢と同選挙の結果
自民党内には、以前からいくつかの派閥が存在したが、昭和三十六年の議長選挙の際、被告人内田、同田村等の一派が、自派の主張が容れられず、主として人事問題を主流派に専断されることに不満をもち、右各被告人等を中心として自民党議員約十数名が脱党し「都議会自民党」と称する別会派を結成した(通称これを分自党又は分け自民と云つた。)。右議長選挙で議長となつた建部順は、前記慣例に従わず、一年を経過しても辞任しなかつたので、自民党分裂中の議長選挙は行われなかつた。昭和三十八年四月施行の都議会議員選挙後、右分け自民党は自民党に合流復党したが、その後も事実上いわゆる分け自民派として依然一派閥を形成し、いわゆる主流派に対立していた。そしてその主流派の中にも前記建部順議員を中心とするグループ、村田宇之吉議員を中心とするグループがあつた。
右合流直後の同年六月の議長選挙に於ては、自民党内において、主流派の小山省二議員及び大久保重直議員並びに分け自民派の被告人小山が争う形勢であつたが、説得工作の結果、小山省二が議長候補者に決定され、議長選挙に当選した。次で同人が国会議員立候補のため辞任したので、同年十二月議長選挙が行われることになり、自民党内で前記大久保及び被告人小山が候補者選定を争つたが、結局被告人小山が辞退したため、議員総会では投票に至らず、右大久保が議長候補者と決定した。
以上の経過により、同月十四日右大久保が都議会議長に当選就任したのであるが、従来の慣例により同議長は、一年後の昭和三十九年十二月には辞任して次回の議長選挙が行われることが予想され(しかし、右大久保議長の辞任に伴い行うべき議長選挙は、実際には後記の通り昭和四十年三月九日施行された。以下これを本件議長選挙と略称する)、その際には前記経緯から被告人小山が議長選挙に出馬することが必至と見られていた。
しかるところ、昭和三十九年八月頃に至り、分け自民派の被告人小山に対抗すべく、主流派に於ては、副議長経験者である加藤好雄議員が主として前記村田宇之吉派の支持を得て、被告人藤森が主として前記建部順派の支持を得て、それぞれ本件選挙に当選したい希望を持ち、その頃からそれぞれ自己に支持を得べく運動を始め、候補者選定に於る被告人小山の過半数得票を阻もうとする形勢となつた。
これに対し被告人小山を支持する分け自民派としては、当時の自民党所属議員六十五名中十六、七名の少数であつたので、議長候補者選定において、過半数の三十三票を獲得して同被告人を当選させるためには自派以外の議員からも支持を得る必要があり、議長経験者である被告人内田を参謀格とし、分け自民派の議員が分担を定めて他の同僚自民党議員に働きかけて必勝を期していた。
大久保議長は前記の通り昭和三十九年十二月中に辞任する見込であつたので、自民党執行部では次期議長選挙に備え議長候補者決定のため、立候補届出の期限を同月五日と定めたところ、被告人小山及び同藤森並びに前記加藤好雄が届出た。しかし大久保議長の外遊中の発病、帰国遅延等の理由で議長選挙は延び延びとなり、翌昭和四十年三月九日に至り同議長が辞任したので、同日午前自民党議員総会が所属議員六一名出席(他に委任状提出の欠席者四名)して開かれ、前記候補者選定の投票を行つた結果、被告人小山が三十八票、加藤が十八票、被告人藤森が九票を獲得し、被告人小山が同党の推す議長候補者と決定し、引続き同日午後行われた都議会議長選挙では、同被告人が有効投票百二票中五十六票を得て当選し、都議会議長に就任した。
第三  罪となるべき事実
被告人等は、いずれも前記第一記載のとおり都議会議員であつて、本件都議会議長選挙に際しこれを選挙する職務権限を有していたものであり、
一、被告人藤森は、本件議長選挙に当選したいと考えていた者であるが、
1  昭和三十九年九月下旬頃、東京都豊島区巣鴨六丁目千四百五十二番地料亭喜代仲に於て、当時都議会議員で都議会議員を選挙する職務を有していた前記建部順(昭和四十一年九月死亡)に対し本件議長選挙の際は、自己を自民党の候補者選定に於て同党の推す議長候補者として選出した上、都議会に於て議長に当選せしめるよう、建部は勿論、他の自民党所属議員にも勧誘尽力せられたい旨の請託をし、その報酬等として現金五十万円を供与し、
2  同年十月中旬頃同都足立区足立一丁目二十八番三号被告人上野方に於て、同被告人に対し、暗に本件議長選挙に際しては自己を自民党の候補者選定に於て同党の推す議長候補者として選出した上、都議会に於て議長に当選せしめられたい旨の請託をし、その報酬として同被告人の病気見舞の趣旨をも含め見舞金名下に現金十万円を供与し、
3  同年同月下旬頃、同都中央区日本橋蠣殻町二丁目七番地被告人石島方に於て、同被告人に対し暗に前同様の請託をし、その報酬及び同被告人の自民党政務調査会長就任祝の趣旨をも含め祝儀名下に現金十万円を供与し、
4  同年同月下旬頃、同都荒川区南千住町二丁目四十六番地被告人町田方に於て、同被告人に対し前同様の請託をし、その報酬として現金二十万円を供与し、
5  同年同月下旬頃同都千代田丸ノ内三丁目一番地東京都庁内都議会議会局議事部長室に於て被告人森に対し前同様の請託をし、その報酬として現金二十万円を供与し、
6  同年同月下旬頃、同都品川区二葉二丁目十五番二号被告人斎藤方に於て、同被告人に対し暗に前同様の請託をし、その報酬として同被告人の病気療養費の趣旨をも含め療養費名下に現金十万円を供与し、
7  同年同月末頃同都小平市花金井六丁目二十三番地被告人中島方に於て同被告人に対し前同様の請託をし、その報酬として現金二十万円を供与し、
8  被告人出口に対し
(一) 同年同月末頃同都杉並区西荻北二丁目九番七号同被告人方に於て、前同様の請託をし、その報酬として現金二十万円を供与し、
(二) 昭和四十年三月上旬頃、前同所に於て前同様の請託をし、その報酬として同被告人の出張先より帰京旅費名下に現金五万円を供与し、
9  昭和三十九年十一月三日頃、同都町田市本町田三千九百四番地高尾健一方に於て、都議会議員(自民党所属)で都議会議長を選挙する職務権限を有する同人に対し前同様の請託をし、その報酬として現金二十万円を提供し、
以てそれぞれ右建部、被告人上野、同石島、同町田、同森、同斎藤、同中島、同出口及び高尾の各職務に関して贈賄し
二、被告人小山は、本件議長選挙に当選して議長となつた者であるが、
1  被告人出口に対し、
(一) 同年九月下旬頃、前記同被告人方に於て、本件議長選挙に際しては自己を自民党の候補者選定に於て同党の推す議長候補者として選出した上、都議会に於て議長に当選せしめられたい旨の請託をし、その報酬として現金二十万円を供与し、
(二) 昭和四十年二月頃、前同所に於て同前様の請託をし、その報酬として洋服生地一着分(昭和四十一年押第六十五号の三、時価七千円相当)を供与し、
2  被告人上野に対し、
(一) 昭和三十九年十月上旬頃、前記同被告人方に於て暗に前同様の請託をし、その報酬として同被告人の病気見舞の趣旨をも含め見舞金名下に現金十万円を供与し、
(二) 同年十二月頃、前同所に於て前同様の請託をし、その報酬として洋服生地一着分(前同押号の二、時価七千円)相当を供与し、
3(一)  同年十一月頃、同都中野区駅前十五番地竹林秀雄方に於て、当時都議会議員(自民党所属)で都議会議長を選挙する職務権限を有していた同人に対し前同様の請託をし、その報酬として、
(二)  同年同月頃、同都品川区北品川二丁目九十四番地小野慶十方に於て、当時都議会議員(自民党所属)で前同様の職務権限を有していた同人に対し前同様の請託をし、その報酬とし
(三)  同年同月頃、同都練馬区下石神井二丁目千五十六番地大村仁道方に於て、当時都議会議員(自民党所属)として前同様の職務権限を有していた同人に対し前同様の請託をし、その報酬として
(四)  同年同月頃、同都荒川区南千住町六丁目百四十七番地佐々木恒司方に於て、都議会議員(自民党所属)で前同様の職務権限を有する同人に対し、前同様の請託をし、その報酬として
(五)  同年同月頃、同都千代田区神田多町二丁目十一番地山口虎夫方に於て都議会議員(自民党所属)で前同様の職務権限を有する同人に対し前同様の請託をし、その報酬として
(六)  同年同月頃、同都目黒区下目黒三丁目五百七十六番地岡田幸吉方に於て、当時都議会議員(自民党所属)で前同様の職務権限を有していた同人に対し、前同様の請託をし、その報酬として
(七)  同年十二月頃、同都大田区羽田二丁目六番一号松本鶴二方に於て当時都議会議員(自民党所属)で前同様の職務権限を有していた同人に対し前同様の請託をし、その報酬として、
(八)  同年同月頃、同都府中市宮西町四丁目十五番地小林茂一郎方に於て、当時都議会議員として前同様の職務権限を有していた同人に対し前同様の請託をし、その報酬として、
(九)  同年同月頃、前記被告人中島方に於て、同被告人に対し前同様の請託をし、その報酬として
(十)  同年同月頃、前記被告人石島方に於て、同被告人に対し前同様の請託をし、その報酬として
各洋服生地一着分時価七千円相当を各供与し、
以てそれぞれ右被告人出口、同上野、竹林、小野、大村、佐々木、山口、岡田、松本、小林、被告人中島及び同石島の各職務に関して贈賄し
三  前記被告人小山、同内田及び同田村は共謀の上、被告人田村において、同年十月上旬頃、前記都庁内自民党控室附近に於て、被告人荒木に対し、本件議長選挙に際しては被告人小山を自民党の候補者選定に於て同党の推す議長候補者に選出した上、都議会に於て議長に当選せしめるよう、被告人荒木は勿論他の同党所属議員にも勧誘尽力せられたい旨の請託をし、その報酬等として現金三十万円を供与し以て被告人荒木の職務に関して贈賄し、
四、前記被告人小山及び同内田は共謀の上、被告人小山において同年十一月上旬頃、前記都庁内自民党控室に於て、被告人田村に対し、本件議長選挙に際しては被告人小山を自民党の候補者選定に於て同党の推す議長候補者に選出した上、都議会に於て議長に当選せしめるよう、被告人田村は勿論他の同党所属議員に勧誘尽力せられたい旨の請託をし、その報酬等として現金五十万円を供与し、以て被告人田村の職務に関して贈賄し
五、前記被告人小山及び同浦部は共謀の上、被告人浦部において同年同月下旬頃、前記都庁内自民党総会場に於て被告人中島に対し、本件議長選挙に際しては被告人小山を自民党の候補者選定に於て同党の推す議長候補者に選出した上、都議会に於て議長に当選せしめられいた旨の請託をし、その報酬として現金二十万円を供与し、以て被告人中島の職務に関して贈賄し
六、被告人上野は
1  同年八月下旬頃、同都足立区千住河原町五番地料亭琵琶湖に於て自己の主催する宮城野部屋力士激励会に、前記の通り本件議長選挙に当選したいと考えていた都議会議員加藤好雄(昭和四十年十月死亡)を招待した際、同人より、暗に本件議長選挙に際しては同人を自民党の候補者選定に於て同党の推す議長候補者に選出させた上、都議会に於て議長に当選せしめられたい旨の請託を受け、その報酬をも含む趣旨で供与されるものあでることの情を知りながら、祝儀名下に現金十万円を収受し
2  被告人小山より
(一) 前記二、2(一)記載の日時場所に於て同項記載の請託を受け、その報酬をも含む趣旨で供与されるものであることの情を知りながら、同項記載の現金十万円を収受し、
(二) 前記二、2(二)記載の日時場所に於て同項記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら同項記載の洋服生地一着分を収受し、
3  前記一、2記載の日時場所に於て被告人藤森より同項記載の請託を受け、その報酬をも含む趣旨で供与されるものであることの情を知りながら同項記載の現金十万円を収受し、
以て自己の前記職務に関してそれぞれ収賄し
七、被告人出口は
1  被告人小山より
(一) 前記二、1(一)記載の日時場所に於て同項記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら、同項記載の現金二十万円を収受し、
(二) 前記二、1(二)記載の日時場所に於て同項記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら同項記載の洋服生地一着分を収受し、
2  被告人藤森より
(一)前記一、8(一)記載の日時場所に於て同項記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら、同項記載の現金二十万円を収受し、
(二) 前記一、8(二)記載の日時場所に於て同項記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら、同項記載の現金五万円を収受し、
3  昭和四十年一月下旬頃、前記被告人出口方に於て、前記加藤好雄より前記六、1記載と同旨の請託を受け、その報酬として供与されるものとして供与されるものであることの情を知りながら現金二十万円を収受し、
以て自己の前記職務に関してそれぞれ収賄し
八、被告人荒木は前記三記載の日時場所に於て、被告人田村より同項記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら同項記載の現金三十万円を収受し、以て自己の前記職務に関して収賄し
九、被告人石島は
1  前記一、3記載の日時場所に於て被告人藤森より同項記載の請託を受け、その報酬をも含む趣旨で供与されるものであることの情を知りながら同項記載の現金十万円を収受し、
2  前記二、3(十)記載の日時場所に於て被告人小山より同項記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら同項記載の洋服生地一着分を収受し
以て自己の前記職務に関してそれぞれ収賄し
十、被告人町田は前記一、記載の日時場所に於て被告人藤森より同項記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら同項記載の現金二十万円を収受し、以て自己の前記職務に関して収賄し
十一、被告人森は前記一、5記載の日時場所に於て被告人藤森より同項記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら同項記載の現金二十万円を収受し、以て自己の前記職務に関して収賄し
十二、被告人斎藤は前記一、6記載の日時場所に於て被告人藤森より同項記載の請託を受け、その報酬をも含む趣旨で供与されるものであることの情を知りながら同項記載の現金十万円を収受し、以て自己の前記職務に関して収賄し
十三、被告人中島は、
1  前記一、7記載の日時場所に於て被告人藤森より同項記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら同項記載の現金二十万円を収受し、
2  前記五記載の日時場所に於て被告人浦部より同項記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら同項記載の現金二十万円を収受し、
3  前記二、3(九)記載の日時場所に於て被告人小山より同項記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら同項記載の洋服生地一着分(時価七千円相当)を収受し
以て自己の前記職務に関してそれぞれ収賄し
十四、被告人田村は前記四記載の日時場所に於て被告人小山より同項記載の請託を受け、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら同項記載の現金五十万円を収受し、以て自己の前記職務に関して収賄し
たものである。
第五  本件の重要争点に対する判断
本件についての各被告人及び弁護人の法律上、事実上の主張は甚だ多岐に亘るが、以下そのうち最も重要と考えられる左記の点について、当裁判所の判断を示す。
被告人及び弁護人の多くは、「自民党の前記候補者選定の結果によつて、同党議員が都議会で投票すべき対象はその候補者に義務づけられると共に、同党が絶対多数を占める会派である関係上、その時点で事実上議長が決定されてしまうのであるから、被告人等は専ら候補者選定の結果に関心を抱いていたもので、都議会における投票の如きは全く考慮の外であつた。又、議長候補者選定のための投票行為は党員としての純然たる政党活動であつて都議会議員としての行動ではなく、議員としての職務権限とは無関係であるから、仮に同党の議長候補者選定に関して金品が授受されても、贈収賄罪が成立する余地はない」との趣旨を主張する。
しかし、前記第二の一に於て詳細に判示した通り、自民党の議長候補者選定は、自民党所属議員の投票を分散させないで同党に議長を確保するために行われるのであつて、議長就任を希望する者にとつては、その目的を達するために通過しなければならない関門であると共に、その結果によつて事実上議長が決定するといつても、都議会に於ける選挙を経ない以上は議長就任の目的が達せられないである。さすれば、自己を党の推す議長候補者に選出されたいとの請託には、必然的に議長候補者に選出された上はその結論に従い本会議での議長選挙で自己に投票されたいとの趣旨をも含むものであることは当然であり、両者をことさら分離して無関係のものと考えることは不合理である。勿論本件に於る立候補者は、いずれも候補者選定の結果に反してまで自己を支持することを求めていたとは証拠上認められず、党の推す議長候補者として選出せられた上議長に当選のコースを当然考えていたと認められるから、成程その主たる関心がまず前提たる候補者選定に向けられていたことは十分首肯できるところであるけれども、しかしその故にその請託には前記の如き両者の趣旨を含んでいないとすることは相当でない。
更に、本件候補者選定について考えてみると、その本質は、都議会議員の一部しかも都議会議員全体の過半数を超えるものが参集して、それら議員の属する会派において議長を確保するため、本会議における議長選挙の際、これら議員各自が議長として誰に投票するかを決定すること、即ち本会議における議長選挙という議員の職務権限行使の内容を決定するものであり、それが議員の右職務行為自体とまではいえないにしてもこれと極めて密接不可分の関係にあることは殆んど自明の理である。従つて候補者選定に関する請託のみをとり出して論じても、やはり刑法第百九十七条第一項後段にいう職務に関する請託に該るといわなければならない。右候補者選定が政党活動の一環として行われることは何等右の本質を左右するものではない。政党活動の自由はもとより尊重されなければならないが、政党活動であることの故を以て、公務員の廉潔を害する行為の隠れ簔とすることは許されない。
なおこの点に関し、被告人、弁護人の一部は、本件都議会自民党所属議員の母体ともいうべき自由民主党の党大会におけるいわゆる総裁公選と国会に於る首班指名との関係を本件議長候補者選定と議長選挙との関係に対比して云々するところがあるが、いわゆる総裁公選の実情について、世上噂にのぼる如く多額の金銭が乱れ飛んでいることが真実であるとすれば、誠に遺憾至極という外はないが、かかる事実の存するからといつて、当裁判所の前記判断を左右することはできない。
第七  法令の適用
一、判示第三摘示の各事実を法律に照らすと、
1  被告人藤森の各所為はいずれも刑法第百九十八条第一項、罰金等臨時措置法第三条第一項に該当するので各所定刑中懲役刑を選択し、右は刑法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条本文、第十条により犯情最も重い一、1の罪の刑に併合加重した刑期の範囲内で
2  被告人出口、同中島、同上野及び同石島の各所為は、それぞれいずれも同法第百九十七条第一項後段に該当し、右はいずれも同法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条本文、第十条により、被告人出口につき犯情最も重いと認められる七、2、(一)の、同中島につき同じく十三、2の、同上野につき同じく六、3の、同石島につき犯情の重い九、1の各罪の刑にそれぞれ併合加重した刑期の範囲内で
3  被告人浦部の所為は同法第六十条、第百九十八条第一項、罰金等臨時措置法第三条第一項に該当するので所定刑中懲役刑を選択し、その刑期の範囲内で
4  被告人町田、同森、同斎藤及び同荒木の各所為はいずれも刑法第百九十七条第一項後段に該当するので各所定刑期の範囲内で
5  被告人小山の各所為中二はいずれも同法第百九十八条第一項、罰金等臨時措置法第三条第一項に、三、四及び五はいずれも刑法第六十条、第百九十八条第一項、罰金等臨時措置法第三条第一項に各該当するので、各所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条本文、第十条により犯情最も重い四の罪の刑に併合加重した刑期の範囲内で
6  被告人内田の各所為はいずれも同法第六十条、第百九十八条第一項、罰金等臨時措置法第三条第一項に該当するので、各所定刑中懲役刑を選択し、右は刑法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条本文、第十条により重い四の罪の刑に併合加重した刑期の範囲内で
7  被告人田村の所為中、三は同法第六十条、第百九十八条第一項、罰金等臨時措置法第三条第一項に、十四は刑法第百九十七条第一項後段に各該当するので前者につき所定刑中懲役刑を選択し、以上は同法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条本文、第十条により重い後者の罪の刑に併合加重した刑期の範囲内で
各被告人をそれぞれ量刑処断すべきものである。
よつて本件の情状について按ずると、検察官が論告において各被告人全体に共通する情状として、また各被告人の個別の情状として主張したところは、当裁判所においても、おおむねこれを肯認することができる。
しかしその反面、本件検挙を契機に世論の非難をあび遂に都議会解散の事態を生じ、被告人全員が議席を失い現在においても議席を有せず、被告人らの社会的地位に鑑みれば、本件検挙、勾留、審理によりいずれも既に相当な色々の制裁を蒙つていると認めることができる。又被告人等はいずれも二回以上都議会議員に当選の経歴を有し、相当期間に亘りそれなりの立場で都政に寄与して来たものであることも無視できないところである。
その他、個々の被告人の授受金額、過去の経歴、年令、健康状態、改悛の程度一切の事情を考慮し、量刑すべきである。
よつて、各被告人に対し、前記各刑期の範囲内で、主文第一項掲記の通り刑を量定し、なお、情状に鑑み刑法第二十五条第一項を適用して主文第二項掲記のとおりそれぞれ前記刑の執行を猶予するのが相当であると認める。(以下略)(足立勝義 諸富吉嗣 加藤隆一郎)
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政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
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■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。

(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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