政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
裁判年月日 昭和42年 6月10日 裁判所名 滝川簡裁 裁判区分 判決
事件番号 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号
事件名 軽犯罪法違反被告事件
文献番号 1967WLJPCA06100003
要旨
◆電話柱にビラ一枚を貼付した事案につき、軽犯罪法二条を適用し、刑の免除を言い渡した事例
◆軽犯罪法一条三三号は他人の物に手を触れるなという人の日常生活における卑近な道徳律を法規範化したものであるから、本来、法規以前の問題としてすべての国民が当然に守るべき規律であることを思えば、その行為に訴えることが、思想、表現の自由を守るための唯一の手段であるという異常緊急の状態の場合とか、極めて少量の枚数のはり札をはじめから行為者自身により清掃、原状回復がなされることを予定されて貼られた場合等でない限り、政治活動、文化活動をする者も、いかにその行為の目的が正当であろうとも、この規律を否定できないものであることに思いをいたさなければならない。このことにつき被告人らが誤解していると思われるふしがあるが、被告人らにはこれまで反法行為で処分された前科もないのであるから、こんごこの点について反省することを十分期待できると思料する。以上の情状により各被告人に対し軽犯罪法二条を適用して、その刑を免除することとする。
裁判経過
控訴審 昭和42年12月26日 札幌高裁 判決 昭42(う)152号 軽犯罪法違反被告事件
出典
下刑 9巻6号845頁
参照条文
刑法35条
軽犯罪法1条
軽犯罪法2条
裁判年月日 昭和42年 6月10日 裁判所名 滝川簡裁 裁判区分 判決
事件番号 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号
事件名 軽犯罪法違反被告事件
文献番号 1967WLJPCA06100003
被告人 宮崎篤 星野金四郎
主 文
被告人両名に対しいずれも刑を免除する。
理 由
(罪となるべき事実)
第一 被告人宮崎篤関係
被告人は、昭和四〇年七月二二日午後八時二〇分頃砂川市西一条北二丁目紅屋デパート前路上に設置された砂川電報電話局長管理にかかる北幹第一七号電話柱に、みだりに日本共産党時局演説会告知びら一枚を貼付したものである。
第二 被告人星野金四郎関係
被告人は、星野イワミ外一名と共謀して、昭和四〇年八月九日午後八時四〇分頃空知郡奈井江町字奈井江町一一九番地酒谷商店前路上に設置された砂川電報電話局長管理にかかる南幹第四号電話柱に、みだりに民族歌舞団わらび座公演の告知びら一枚を貼付したものである。
(証拠の標目)〈省略〉
(刑訴法三三五条二項の主張に対する判断)
一 弁護人は、軽犯罪法一条三三号の保護法益が電報電話局長の電話柱管理権(検察官は、論告において本件の場合の法益は、日本電信電話公社の電話柱所有権の現象型としての砂川電報電話局長の有する電話柱管理権であり、これは権利の利用の「自由」性に重点を置いて考えられた非財産的な権利であるとの見解を示した。)、電気通信共済会の電話柱広告の独占的取扱権、電話柱の美観または「社会生活の文化的向上」のいずれと解しても、本件びら貼り行為には何らの法益侵害がないと主張する。しかしながら、前記法文の法益は、形式的に考えるならば、「他人の物に手を触れるな」という人の日常生活における卑近な道徳律を法規範化したもので、すなわち社会生活の秩序または公序良俗ということになり、実体的に考えるならば、「物の在りのままの姿」、すなわち外観であると解するのが相当である。(同法文前段は静態の外観を、中段は動態の外観を保護し、後段にいたつて美醜の価値判断が加わると解することができよう。)そうすると、他人の物にびらを貼ること自体が法益を侵害することになるのであるから、弁護人の主張は理由がない。なお、法益はそれ自体刑罰法規の構成要件の内容をなすものではないから、検察官の見解が起訴事実に影響を及ぼすものでないことはいうまでもない。
二 弁護人は、びら貼り、びら配り等のびら活動の本質は憲法一九条、二一条、二八条で保障されている思想の自由、言論表現の自由、集会結社の自由、集団行動の自由という国民の基本的人権に基づく行動であるから、その重要性、必要性を比較考量するならば、びら貼り行為の法的価値は軽犯罪法のそれに優先すると主張する。しかしながら、びら活動が弁護人の挙示する基本的人権とくに表現の自由に入ることは当然としても、例えば営利的な広告びらのように経済的自由権に附従する性格のものもあり、いかなるびら活動もすべていわゆる精神的自由として格差なく尊重されなければならないとすることは相当でなく、また精神的自由たる基本的人権がいかに貴重であつても、行為の具体的態様についての考慮なくしてただ法益較量だけで軽微な法益を保護する法規に優先すると断ずることはできない。
三 弁護人は、本件びら貼り行為は、その目的が共産党の時局演説会とわらび座公演に関する告知であるから正当な政治活動、文化活動であると主張する。本件びら貼り行為が政治活動、文化活動の一環として、いい換えるならば活動の中心である行事に参加を呼びかける附随の誘引行為としてなされたことは証拠上も認めることができるが、いかに政治活動、文化活動の中心部分が正当であるからといつて、その一環をなす附随部分も当然に正当行為であるというわけのものではない。
弁護人は、本件びら貼り行為の動機はいわゆるマスコミが支配階級の道具と化し、国民を真実から遠ざけ盲目にしている現在、びら活動が「国民のマスコミ」として重要な役割を果しているので、唯一ともいうべき手段を行つたものであるから違法性はないと主張する。証拠上からは、いわゆるマスコミの実態が事実の正確な報道、放送について相当な制約を受けていること、そしてその傾向が近年強まりつつあることは認めることができるが、マスコミが支配階級の道具と化し、いまやびら活動が真実を国民に知らせる唯一ともいうべき手段となつたとの点はこれを認めることができない。したがつて、右の事実を前提として、違法または責任の阻却を主張することは理由がない。
弁護人は、本件びらの貼られた度数、形態は単に一枚のびらを貼つたにすぎないから違法性はないと主張する。しかしながら、被告人宮崎篤は二二、三枚、被告人星野金四郎は約九〇枚を本件びら貼りの前にすでに貼つたとそれぞれ不利益事実を承認しており、これを補強する証拠(被告人宮崎篤については右枚数は一四枚までは認められる。)もあるから、この点から本件びら貼りを被害法益の極めて軽微な零細な反法行為とすることはできない。
弁護人は、いうところの電柱は一般には国民に広告、びらを貼付する媒介物として利用されてきたもので、許可をうけなければならないという社会通念もないから、本件びら貼り行為は社会的に正当な行為であると主張する。しかしながら、右主張は結局断りなく電柱を利用することが社会通念上容認されているというに帰着し、弁護人独自の見解であるにすぎないから、これを採用できない。
四 弁護人は、本件びら貼り行為当時、違法性の意識がなく、主観的違法要素を欠くと主張する。(検察官は故意の本質は、犯罪構成事実の認識で、自然犯たると法定犯たるとを問わず、すべて違法の意識を必要としないとの意見を示しているが、これは故意が構成要件の外部的事実の認識を意味する限り然りというべく、責任の有無を決定するには、さらに責任の要素としての違法の意識またはその意識の可能性を要するとする立場を必ずしも排斥するものではない。)ところで、被告人宮崎篤の当公判廷における供述によれば、同被告人に違法の意識があつたと認めることはできないが、違法の意識の可能性があつたことを認めるに十分であり、また被告人星野金四郎の司法警察員に対する供述調書により同被告人には違法の意識があつたことが認められるから、弁護人の主張は理由がない。
(法令の適用)
被告人らの判示各所為はいずれも軽犯罪法一条三三号前段(なお、被告人星野金四郎の共謀の点につき刑法六〇条)に該当する。
ところで、近時、市街地にあつては電柱(電話柱を含む。)、街路樹あるいは家屋その他の工作物に本件びらに類似の演説会、講演会、音楽会、ダンスパーテー、スポーツ等の会合、催物類を掲示したびら、映画、演芸、商品の宣伝や政治的スローガンを内容とするポスター等種々雑多な広告物が貼られていることは公知の事実であり、本件びら貼り当時においても、砂川市、奈井江町にはこの種広告物が弁護人主張のように無数とは認められないが相当数貼られていたと推認でき、そのうちの若干のものが現に本件同様電話柱に許可をうけることなく貼られていたことも明らかである。しかも、前記地方では従来より無許可広告物が軽犯罪法違反で摘発された例がない実情の中で共産党員である被告人らのみが起訴されたのであるから、被告人、弁護人らは本件はびら貼り行為の取り締りに仮託して特定思想、特定政党の行動の弾圧を意図したものであると主張する。しかしながら、証拠上認められる本件が警察官が交通整理の職務に従事中たまたま発覚し現行犯として検挙されたものであること、本件びら告知の対象とされた演説会および公演が盛会に実施されたことを思い合わせると、いまだ本件検挙、起訴が軽犯罪法四条に違反し、同法の本来の目的を逸脱して政治活動、文化活動を不当に弾圧するという他の目的のために濫用されたものと断ずることはできないが、それにしても、本件起訴が被告人らに対し不公平な処分であるとの非難は免れない。そうすると、さきに認定の近年いわゆるマスコミにおける報道の自由が制約を強化されつつある実態と対比し、本件びらの内容には、とくに一定の主義、主張が表示されていたものではないとはいえ、基本的人権たる表現の自由しかも本来の精神的自由に関する案件であることに鑑み、あえて実刑に処する必要があるとはなし難い。もつとも、さきに判示のとおり軽犯罪法一条三三号は他人の物に手を触れるなという人の日常生活における卑近な道徳律を法規範化したものであるから、本来、法規以前の問題としてすべての国民が当然に守るべき規律であることを思えば、その行為に訴えることが、思想、表現の自由を守るための唯一の手段であるという異常緊急の状態の場合とか、極めて少量の枚数のはり札をはじめから行為者自身により清掃、原状回復がなされることを予定されて貼られた場合等でない限り、政治活動、文化活動をする者も、いかにその行為の目的が正当であろうとも、この規律を否定できないものであることに思いをいたさなければならない。このことにつき被告人らが誤解していると思われるふしがあるが、被告人らにはこれまで反法行為で処分された前科もないのであるから、こんごこの点について反省することを十分期待できると思料する。以上の情状により各被告人に対し軽犯罪法二条を適用して、その刑を免除することとする。
よつて主文のとおり判決する。
(裁判官 樫田寅雄)
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政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁 昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁 昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
https://www.senkyo.win/political-poster-kousyokusenkyohou-explanation/
■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kousyokusenkyohou/
■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/
■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/
■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/
■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/
■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/
■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/
■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/
■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/
■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/
■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/
■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/
■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/
■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/
■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/
■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/
■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/
■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/
■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/
■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(2)圧倒的に政界No.1を誇る実績! 政治ポスター(演説会告知|政党|個人|二連三連)掲示交渉実績!
地獄のポスター貼りやります! ドブ板選挙ポスタリストが貼る! ポスター掲示交渉実績を大公開!
政治ポスター貼りドットウィン!「ドブ板選挙を戦い抜く覚悟のあなたをぜひ応援したい!」事前街頭PRおよび選挙広報支援コンサルティング実績!
(3)今すぐ無料でお見積りのご相談 ☆大至急スピード無料見積もり!選挙広報支援プランご提案
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(4)政界初!世界発!「ワッポン」 選挙管理委員会の認証確認済みPR型「ウィン!ワッポン」
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「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」というお客様に、選挙ドットウィンの「ウィン!ワッポン」を完全無料使い放題でご提供する、究極の広報支援ポスター新規掲示プランです。
(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)
(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。
(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
街頭外壁掲示許可交渉代行/全業種 期間限定!貴社(貴店)ポスター貼り サイズ/枚数/全国エリア対応可能!
【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。
(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。
(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!
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