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政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日  昭和42年 3月23日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(特わ)636号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1967WLJPCA03230010

要旨
◆公訴権濫用に関する主張が排斥された事例
◆戸別訪問の禁止の規定と憲法二一条
◆本件公訴の提起が特定政党ないし特定の政治活動を弾圧する目的で公訴権を濫用してなされたものであるから、公訴を棄却すべきであるとの弁護人の主張は、証拠に基づくものとは認められない。
◆戸別訪問の禁止の規定は、憲法二一条に違反しない。

出典
判タ 207号121頁

参照条文
刑事訴訟規則1条
刑事訴訟法1条
刑事訴訟法247条
刑事訴訟法248条
刑事訴訟法338条4号
公職選挙法138条
公職選挙法142条
公職選挙法239条
公職選挙法243条
日本国憲法13条
日本国憲法14条
日本国憲法21条
日本国憲法31条

裁判年月日  昭和42年 3月23日  裁判所名  東京地裁  裁判区分  判決
事件番号  昭40(特わ)636号
事件名  公職選挙法違反被告事件
文献番号  1967WLJPCA03230010

 

理   由
一  罪となるべき事実
被告人両名は、いずれも、昭和四〇年七月四日施行の参議院選挙に際し、東京地方区から立候補した野坂参三の選挙運動者であるが、同候補者に投票を得させる目的で、共謀のうえ、同年六月一七日頃から同月二〇日頃までの間、別紙一覧表記載のとおり、同選挙区の選挙人である東京都台東区浅草日本堤四丁目二四番地青柳ヤスヱ方ほか四戸を戸々に訪問し、同人らに対して右候補者に投票するよう依頼して戸別訪問をしたものである。<中略>
四  弁護人らの主張に対する判断
(一)  公訴棄却の申立について。
(1)  弁護人らは、「通常少くとも十戸以上の戸別訪問でなければ起訴しないのに、共産党の野坂参三候補への投票依頼のための戸別訪問という事案であるがゆえに、本件を起訴したという点で、党派的な差別をしたもので、公訴権濫用である。」と主張する。
本件において、検察官が、所論の党派的差別を意図したり、あるいはこれに基いて、本件起訴をなしたものであると認めるに足りる証拠はない。
たまたま本件は、わずか五軒の戸別訪問という事案であるため、弁護人らの眼に、さては右の党派的差別に基く起訴ではないかと映つたのであろうけれども、それは思いすごしというべきものであろう。
(2)  弁護人らは、「官憲が被告人両名の動向を看視し、尾行を続けていた証拠は歴然としている。このような看視・尾行の行為は、被告人らを罪に落すことだけを目的とした官憲の不法行為であり、選挙干渉、選挙妨害である。被告人両名を罪におとす企図を具体化するため、戸別訪問を口実に本件起訴に及んだ点が不当であり、違法である。」という。
証人新条登志子は、「鈴木被告人が訪問したのをつけていて確実に見たのだから、本当のことをいつて下さい。四月頃からずつとつけていたのだ、と取調の警察官からいわれた。」と、
証人青柳ヤスヱは、「鈴木被告人が、どういう風に訪問して廻つているかは、つけていたから知つていると、取調の検察官からいわれた。」と
証言する。
これらの証言からするならば、本件犯行当時、警察官が被告人鈴木の動向を看視し尾行を続けていたのではないかとも受け取れる。
しかし一方、取調に当る警察官は、ほんとうのところを供述してもらいたい一念から、実際には尾行していたわけでも何でもないのに、「つけていたので分つつているんだから」という前置きをつけることも充分考えられるところである。仮りに、弁護人主張のように官憲の尾行が歴然として行なわれたものであるとするならば、「何月何日の何時何分から何時何分までは誰それの家を訪問している。そのとおり間違いないだろう。」という式の尋問になつてくるはずではないか。本件において、こうした尋問がなされたという証拠は全くない。逆に、訪問日時の確定に手間取つていることが証拠上明白である。
このことから考えてくると、尾行云々の言葉は、前記のような、供述を引き出すための方便であつたものと見た方が妥当であろう。
尾行を前提とする弁護人らの主張は失当というべきである。
(3)  弁護人らは、「本件起訴は、教育民主化に活動努力して来た被告人両名に対する弾圧のためなされたものである。」と主張する。
被告人鈴木は、当時台東区立田中小学校(山谷一帯を学区に含む。)の教師であり、東京都教職員組合台東支部執行委員の地位にあつたもの、
被告人加藤は、当時台東区立駒形中学校教師であり、都教組台東支部書記次長の地位にあつたものである。
検察当局が、被告人に対して政治的弾圧を企図して本件起訴を敢行したものであることを認めるに足りる証拠はない。
弁護人らは、本件選挙における保守派候補の選挙違反事件に対する警察検察の処置と革新派の選挙違反事件に対するそれとを対比することにより、本件起訴が政治的弾圧であることを立証しようとする。
なるほど、弁護人指摘の保守派候補の選挙違反事件に対する警察検察の処置だけを比較の対照に用いるならば、本件起訴との間に不公平があるという議論をする余地はあろう。さらにつき進んで、本件起訴が、政治的弾圧であるかどうかの判断を下すに足りるデーターは、本件の場合そろつてはいない。確証もないのに、早々に政治的弾圧であると結論することはできない。
弁護人らは、参考人に対する警察の取調ぶりを取り上げて、政治的弾圧の意図を立証しようとする。
本件事案の捜査に伴う参考人の取調について、不当な捜査の例として、本件証拠上の現われたところを拾つてみると、証人二村サトは、「学校で、選挙のことで先生が家庭を訪問しに来たことのある人は手を挙げなさいといつて、子供が手を挙げさせられたことがある。警察官から、子供の調書をとるといわれた。」と、
証人山中宇佐夫は、「小口テル子方では、警察官が予め調書を書いて来て、これに判を押せと、何回もくり返しいつたし、もし共産党の世の中になつたらどういうことになるか知つているかと警察官からいわれていた。」と
証言する。
右は、本件犯行がなされた後、これに対する捜査の過程で起つた警察官の参考人に対する発言であることが明らかである。こうした現象(取調のいきすぎ)をとらえて、政治的弾圧の表われときめつけることには賛成できない。
被告人らは、本件選挙犯罪を犯したため起訴され、その結果として苦痛を受けるとともに、教壇に立てなくなつたという結果が生じたに過ぎないというべきである。これを政治的弾圧という演題で構成することは失当である。「被告人両名を教壇から良い出そうという政治的意図で、裁判の名において、これを実現しようとしているものである。」という主張は採用できない。公訴権の濫用でも何でもない。
(4) 弁護人らは、「本件起訴は、不正な起訴、政治的意図の下になされた起訴である。この検察官の不正を排除できるのは、裁判所だけである。公訴手続は無効であるから、公訴を棄却すべきである。」と主張する。
被告人らが、判示戸別訪問罪を犯してもいないのに、その証拠もないのに、被告人らが犯したものとして起訴したという案件とは異なる。検察官の本件起訴が、公平に見て果して妥当であつたかどうかは、人さまざまの見方の違いはあろう。但し、政治的な意図の下になされた起訴であり無効であるというまでの確証はないし、そのように結論づけることも妥当ではない、本件起訴は、訴訟法的にみる限において、妥当であるといわざるを得ない。公訴を棄却すべき事由はないものと判断する。
(5)  また、「本件起訴は、教師の政治活動の自由を制限するものである。」とも主張する。
公選法一三八条は、犯罪主体に関する制限は規定していない。教師といえども、右法規に違反する限り処罰を免れることはできない。教師に政治的活動の自由が認められるといつてもそれは法にふれない限りにおいてであるというべきである。この点の主張も採用できない。
(二)  戸別訪問禁止規定は憲法違反であるという主張についての判断および無罪(犯罪構成要件に該当しない)の主張についての判断。
(1) 戸別訪問禁止規定の合理性について。
戸別訪問禁止規定は、わが国の現在の状勢の下において選挙の公正を保障する機能を有するものと判断する。過去幾多の選挙において、現実にもその機能をはたして来た実績をもつものである。
運用面の問題として、戸別訪問禁止規定が、警察による選挙干渉の口実とされ、はては治安対策の方便として用いられる危険性が考えられることは、所論指摘のとおりであろう。
したがつて、立法論上の問題として、現在すでにその廃止論がとなえられている位であることも、その指摘するとおりである。もとよりわが国においても、先進国と同様、こうした禁止規定を必要としないほどの選挙事情であることが望ましい。
こうした運用ないしは立法上の問題は別として、この規定に合理的な理由がないという議論には賛成できない。
(2)  憲法三一条に違反するという主張について。
公選法一三八条にいう戸別訪問の「戸別」とは、連続して戸々に選挙人を訪問するという意味である。戸別の意味が不明確であるという弁護人の主張には賛成できない。一体最低限何軒訪問すれば戸別訪問罪の客観的構成要件を充足することになるのかという問題については、明確ではない。これは、法の立法趣旨その他を参酌して解釈する外ない。この解釈を許す余地のあることをとらえて、戸別の意味が不明であると結論することは妥当でない。
一体、構成要件のきめ方が、ばく然としており、あるいはあまりにも広すぎたりして、通常の知識経験を有する者が犯罪になるのかならないのかわけがわからないというのであれば、罪刑法定主義に反するという問題にもなつて来ようが本規定は、そうではない。罪刑法定主義に反する点は全くない。弁護人の憲法三一条違反論は採用できない。
(3)  無罪(構成要件を充足しない)の主張について。
弁護人主張の、「選挙の結果に効果的な影響を与うべき程度の選挙人に対して時間的地域的に連続して訪問することをいう。」とする定義づけには賛成できない。当裁判所の前記定義に従う限り、本件五軒の戸別訪問は、公選法一三八条に立派に該当するものであると判断する。構成要件に該当しないから無罪であるとする弁護人の主張は失当である。
(4)  憲法二一条に違反するとの主張について。
憲法二一条の保障する表現の自由は、公共の福祉のために、どこまで制限されるのかの問題については、諸説があり、困難な問題であることは、弁護人指摘のとおりである。結論を示すならば、戸別訪問禁止法規定は憲法二一条に保障する表現の自由を侵害して憲法に違反するものということはできないものと判断する。その理由は、指摘の最高裁大法廷判決(昭二五・九・二七)の理由を援用する。
(三)  以上の理由により、弁護人らの公訴棄却を求める主張は採用できない。無罪の裁判を求める主張も認容できない。
戸別訪問禁止規定が、憲法の保障する国民の権利を侵害して憲法に違反するものと解釈することはできない。違憲論の主張はすべて採用できない。(横地正義)


政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


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