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政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件

政治と選挙Q&A「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件

裁判年月日  昭和42年 2月 6日  裁判所名  仙台高裁秋田支部  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  住居侵入等被告事件
裁判結果  一部棄却、一部破棄自判  上訴等  上告  文献番号  1967WLJPCA02066001

出典
刑集 22巻7号785頁

裁判年月日  昭和42年 2月 6日  裁判所名  仙台高裁秋田支部  裁判区分  判決
事件番号  事件番号不詳
事件名  住居侵入等被告事件
裁判結果  一部棄却、一部破棄自判  上訴等  上告  文献番号  1967WLJPCA02066001

主文

被告人ら五名の本件各控訴を棄却する。
原判決中被告人小川俊三に関する部分を破棄する。
被告人小川俊三を懲役七月に処する。
ただし、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

 

 

理由

本件各控訴の趣意は、弁護人佐藤義弥提出の控訴趣意書、弁護人生井重男および同佐藤義弥連名提出の控訴趣意書、弁護人鈴木紀男提出の控訴趣意書、弁護人金野繁提出の控訴趣意書、被告人ら五名連名提出の控訴趣意書、被告人高橋茂および同橋村昭一連名提出の控訴趣意書、被告人佐藤陞および同小林俊太郎連名提出の控訴趣意書、被告人小林俊太郎提出の控訴趣意書ならびに仙台高等検察庁秋田支部検察官検事柴田正治提出の秋田地方検察庁検察官検事鈴木茂作成名義の控訴趣意書各記載のとおりであり、以上に対する各答弁は、右検事柴田正治提出の答弁書ならびに弁護人鈴木紀男、同生井重男、同佐藤義弥、同金野繁および被告人小川俊三連名提出の答弁書各記載のとおりであるから、いずれもこれを引用する。
被告人ら五名の控訴趣意第一点(不公平な裁判所による判決の主張)について。
所論は、要するに、原判決に関与した各裁判官は、原審の審理の過程における言動、原判決における証拠の取捨選択の仕方等に徴して明らかなごとく、労働者一般に対する敵意に満ち、被告人らに対して予断と偏見を持つており、本件に関して憲法第三七条第一項所定の公平な裁判所を構成することができるものとはいうことができないので、原判決に関与することは許されないところであるにかかわらず、これに関与した違法がある、というにある。
しかし、憲法第三七条第一項にいわゆる公平な裁判所による裁判とは、その組織構成等において不公平な裁判をする虞れのない裁判所による裁判を意味し、法か除斥原因を定め、また裁判官自身による回避の制度および当事者による忌避の制度を設けて、除斥原因のある裁判官、回避の申立が認められた裁判官および忌避の申立が理由ありとされた裁判官が当該事件の審判に関与することを禁じているのは、それらの裁判官以外の裁判官によつて構成された訴訟法上の裁判所によつて憲法の保障する公平な裁判所による裁判の実現をはかるためにほかならず、個々の事件についての裁判その他の措置が当事者の期待どおりのものでなく、たまたま当事者においてこれを不満として、公平を欠くがごとくに感じたかどうかは、公平な裁判所であるかどうかの判断の基準とはならないものというべく、記録を検討するに、原判決に関与した各裁判官が本件に関して除斥原因ある裁判官、回避の申立が認められた裁判官または忌避の申立が理由ありとされた裁判官のいずれにも該当せず、他に原裁判所にその組織構成等から不公平な裁判をする虞れがあるものと認むべき事由は存しないので、原裁判所が憲法第三七条第一項所定の公平な裁判所というべきことは明白であつて、所論はその前提において誤つているので、採用することができない。論旨は理由がない。
佐藤弁護人の控訴趣意第三点の六、第六点(公訴不法受理の主張)について。
所論は、被告人らに対する昭和三六年四月一九日付本件起訴状記載の公訴事実第一の被告人小川、同高橋、同小林および同橋村に対する不退去罪の訴因は、要求者、内容等を異にする四回にわたる別異の退去要求のあつた事実を記載するだけで、どの被告人が、いつ、だれの退去要求を受けたかを明らかにしておらず、この点において罪となるべき事実が特定されていないので、公訴提起の手続が刑事訴訟法第二五六条第三項に違反して無効であるにかかわらず、原判決が右訴因につき公訴を棄却することなく、実体につき実理をしたうえ有罪の言渡しをしたのは、不法に公訴を受理したものである、というにある。
しかし、本体起訴状記載の公訴事実第一の所論の点に関する事実の要旨は、被告人小川、同小林、同高橋および同橋村が秋田県県政共闘会議所属組合の組合員数十名とともに、秋田県知事公舎において、昭和三六年二月一一日午後八時ごろ小畑知事から全員速やかに公舎外に退去されたい旨の退去要求を受け、次いで同日午後九時四〇分ごろ再び同知事から口頭による退去要求を受けると同時に栗山秘書課長から内藤同会議議長を通じて同課長名義の退去要求書を手交され、さらに同日午後九時五〇分ごろ武藤守衛長が廊下の壁に貼付した秘書課長名義の退去要求書により退去要求を受け、最後に同日午後一〇時五分ごろ大黒屋総務部次長から退去要求を受けて、右退去要求を知悉した、というにあつて、その記載自体を合理的に考えるときは、知事が、まず被告人ら四名および県政共闘会議所属組合の組合員数十名に対して退去要求を発し、その後も知事が、みずからまたは知事の意を受けた部下職員を通じて、重ねて被告人ら四名および右組合員数十名に対して退去を要求し、その結果被告人ら四名および右組合員数十名において知事の右退去要求を知悉するに至つたことを意味するものであることが明らかであつて、刑法第一三〇条後段所定の退去の要求を受けた具体的事実の特定に欠くるところはないので、所論はその前提を欠き、採用することができない。論旨は理由がない。
生井、佐藤両弁護人の控訴趣意第一点、被告人ら五名の控訴趣意第二点の(二)、第五点、高橋、橋村両被告人の控訴趣意第一点の(1)、(3)および佐藤、小林両被告人の控訴趣意第二点(いずれも公訴不法受理の主張)について。
所論は、本件起訴は、被告人らの行動が、被告人らの所属する秋田県県政共闘会議の機関決定に従い、同会議が小畑知事に対し昭和三六年度の予算案に労働条件の向上改善に関する同会議の諸要求を盛り込むことを求める団体交渉を行なうための労働組合活動の一環としてなされた正当な行為であるにかかわらず、不退去、住居侵入等の犯罪が成立するものとし、しかも被告人らと行動をともにし、または少なくとも被告人らとともに現場にあつたより上級の組合幹部の刑事責任はこれを問うことなく、被告人らが県政共闘会議の先進的な活動家であり、共産党員またはその同調者であるのゆえをもつて、ひとり被告人らについてのみその刑事責任を追及せんとするものであり、その不当に組合を弾圧し、知事の組合分裂工作に助勢せんとする政治的起訴であることが明らかであつて、(一)ことさら被告人らだけを選んで起訴した点において、法の下の平等を保障した憲法第一四条に違反するばかりでなく、さらに(二)事案軽微で本来起訴に価しないか、または労働組合活動に属する正当な行為として罪とならないものを起訴した点において、刑罰法令を適正に適用実現すべきことを規定した刑事訴訟法第一条および起訴便宜主義について想定した同法第二四八条にも違反しており、本件公訴提起の手続はその規定に違反した公訴権の濫用として無効のものというべきであるので、同法第三三八条第四号により訴訟条件を欠くものとして当然公訴棄却の判決をなすべきにかかわらず、原審が実体について審判をしたのは、不法に公訴を受理したものである、というのである。
しかし、記録を精査するに、本件各公訴事実の内容たる犯罪行為が、所論のごとく、秋田県県政共闘会議の機関決定に基づいて行なわれたものであることを認めるに足りる証拠はなく、また本件各公訴事実の内容たる犯罪行為がかかるものとして起訴の対象とされているものでないことも、本件起訴状の記載自体に徴して明らかである。本件起訴は、昭和三六年二月一一日右県政共闘会議が小畑知事に対して、かねて同会議から提出されてあつた昭和三六年度秋田県予算に関する要求書に対し同月一三日回答するよう申し入れたところ、同知事が回答を同月一五日まで待つよう答えて譲らない態度を示したことに端を発した被告人らその他の県政共闘会議所属組合の組合員の一連の行動中に県政共闘会議の機関決定の内容たる行動の範囲外に出て、刑罰法規に触れる本件各公訴事実のごとき犯行が犯されたものとの認定の下に、その刑罰法規に触れる行為のうち行為の態様等にかんがみ犯情必ずしも軽微なものとなし難いものを対象としてなされたものであり、しかも現場共謀に基づく共犯と認められる多数の組合員を一律に起訴してその処罰を求めるがごときことをせず、個々の犯罪事実における役割、行為または影響力の軽重強弱に従つて被告人らについてのみ起訴が行なわれたことが明らかであるから、本件起訴が、憲法第一四条所定の法の下の平等を侵し、正当な労働運動を弾圧する意図に出た政治的起訴として、公訴権の濫用にわたるものとは認めることができず、かつ本件起訴の手続が適法に行なわれたものであることは記録上明白であつて、これを不適法無効と認めるべき事由を見いだすことができないので、所論はその前提を欠き、到底採用することができない。論旨は理由がない。
被告人ら五名の控訴趣意第二点の(一)、(二)(理由そご、訴訟手続の法令違反、事実誤認の主張)について。
所論は、原判決は、罪となるべき事実第一および弁護人の主張に対する判断三の(一)において、小畑知事が本件退去命令を発するに至つた経緯、退去命令の相手方、その諒知関係および不退去の共謀者を判示するに当つて、前後矛盾した理由そごの違法ばかりでなく、さらに証拠に基づかないで事実を認定した訴訟手続の法令違反ないしは事実誤認の違法をも犯している、というのである。
しかし、原判決が罪となるべき事実第一として判示し、また弁護人の主張に対する判断三の(一)において説示しているところを拳示の関係証拠に照らして仔細に検討するに、その判示しているところは要するに、秋田県職員労働組合、同県教職員組合、同県高等学校職員組合および全日本自由労働組合秋田県支部の共闘組織である秋田県県政共闘会議の情報宣伝担当幹事被告人小川俊三および副議長被告人高橋茂を含む同会議の代表者が、昭和三六年二月一一日秋田県知事公舎第二応接室において小畑知事と県政共闘会議の要求書に対する回答の期日を同月一三日とするよう要求し、回答の期日を同月一五日とする旨答えて譲らない同知事と意見が対立して折衝が行き詰まり、知事が同公舎第一応接室において当日予定されていた昭和三六年度秋田県予算案の査定事務に取りかかつた事実、右折衝の開始されたころから右代表者の呼びかけに応じて折衝に圧力を加えるべく知事公舎内廊下等にすわり込んでいた県職労秋田分会支部長被告人小林俊太郎および全日自労秋田県支部秋田分会副委員長被告人橋村昭一その他県政共闘会議所属組合の組合員数十名が右折衝行き詰まりの事情を知り、代表者を支援して同会議の要求を貫徹するためなおもすわり込みを継続し、原判示喧噪の拳に出るに至つたが、県政共闘会議の代表者はこれを制止することなく放置したまま数回にわたつて第一応接室に入り、予算案査定中の知事に対し前記と同様の要求と論議を繰り返し、あくまで要求を貫徹しようとしたため、県予算案の査定事務が甚だしく妨害されるに至つた事実、そのため小畑知事が、同日午後八時ごろ右第一応接室において県政共闘会議議長内藤良平のほか被告人小川、同高橋を含む同会議の代表者に対して折衝の打切りを宣するとともに、県政共闘会議側全員が速やかに知事公舎外に退去すべきことを要求し、さらに右の要求を徹底させるため、同日午後九時四〇分ごろ口頭と書面により右の退去要求を繰り返し、次いで同日午後九時五〇分ごろ県総務部秘書課長栗山拾太郎を通じ、県管理課守衛長武藤潔をして被告人小川ら多数の右組合員のいる廊下の壁に退去までに二〇分の猶予を認めた退去を要求する同秘書課長名義の文書(文面上は、「二〇分以後」に退去することを求める文言になつていることは証拠上明らかであるが、右は二〇分以後には全員退去の状態になることを求めた趣旨に解すべきであつて、原判決が「二〇分以内に退去せられたい旨」を記載したものと認定したのは正当である。)を貼付させ、次いで同日午後一〇時五分ごろ県総務部次長大黒屋栄一をして公舎第二応接室内の入口付近にいた被告人橋村および数名の組合員に対し口頭をもつて退去までに一〇分間の猶予を認めた退去要求をさせた事実、それゆえ被告人ら四名およびその他の組合員数十名においては同日午後八時ごろ以降おそくとも同日午後一〇時五分ごろまたはそれ以前には退去要求を知悉したいた事実、および被告人ら四名がおそくとも同日午後一〇時五分ごろには知事公舎において他の組合員数十名と互に意思を通じて不退去を共謀したうえ、退去に必要な相当時間を経過した同日午後一〇時一五分ごろに至るも公舎から退去しなかつた事実をそれぞれ認定したものと解されるのであつて、その間原判決に毫も所論のごとき理由のくいちがいは認められず、かつ右の各事実は原判決拳示の各関係証拠を総合すれば優にこれを認めることができ、さらに記録を精査検討し、当審における事実取調べの結果に徴するも、原判決には採証法則違背の訴訟手続の法令違反ないしは事実誤認の違法ありとは認めることができない。論旨は理由がない。
佐藤弁護人の控訴趣意第一点、第三点の一ないし五(理由不備、理由そごの主張)について。
所論は、原判決は、罪となるべき事実第一として、被告人小川、同高橋、同小林および同橋村が、昭和三六年二月一一日夜秋田県県政共闘会議所属組合の組合員数十名と共謀して、小畑知事の退去要求に応ぜずして、同知事の管理する建造物たる同知事公舎から退去しなかつた旨判示しながら、(1)退去要求に該当する行為としては、四個のそれらしい外観を有する行為を単にら列しただけで、前の各退去要求は後の退去要求によつて順次取り消され、結局最後の退去要求が確定的な退去要求となるという前後の退去要求相互間の関係について判示するところがないばかりでなく、右四個の行為のうちどの行為をもつて被告人らの退去義務を発生させた退去要求と認めたかについてもなんら判示しておらず、(2)右被告人ら四名の各自がいつ、どの退去要求を諒知したかを具体的に判示せず、特に原判決は、最後の退去要求が同日午後一〇時五分ごろ出されたものとしながら、一方で被告人ら四名が知事の退去要求を知つたのは「同時刻までの間」であるとしており、結局被告人らが右の最後の退去要求を知つた事実についてはなんら判示しておらず、(3)原判示共謀が成立した日時、場所および方法について判示しておらず、さらに(4)原判決が被告人ら四名と共謀関係にあるものと認めた組合員数十名について、その氏名も人数も特定せず、またこれに対する退去要求の告知とその諒知関係についても判示していないので、原判決には、以上(1)ないし(4)の点において、不退去罪の構成要件およびその修正形式に該当する具体的事実の判示を欠く理由不備の違法があるばかりでなく、(5)原判決拳示の関係証拠から原判示共謀の事実を認定することは不合理であり、また(6)原判示事実によれば判示組合員数十名を含む共謀者各自にそれぞれ不退去罪が成立するのであるから、被告人ら各自に数個の不退去罪の責任を認むべきにかかわらず、原判決が法律の適用に当つて、被告人ら各自にそれぞれ一個の不退去罪の責任があるものとして刑法第一三〇条を適用処断したのは論理に反した矛盾を犯したものであつて、原判決には、右(5)および(6)の点において、理由そごの違法がある、というのである。しかし、前記(1)の点については、前叙のとおり原判決は、午後八時ごろ小畑知事が県政共闘会議側全員の退去を要求し、その後もこれを徹底させるため午後一〇時五分ごろまでの間に前後三回にわたり、同知事が、みずからまたは判示各部下職員を通じて右の退去要求を繰り返した事実を判示したものと認められるのであつて、所論のごとく原判決が、知事およびその部下職員による四個の別個独立の退去要求があつた事実を認定したものと解することは、原判文の文脈自体に照らし相当でなく、前記(2)および(4)後段の点については、原判決は、被告人小川および同高橋を含む県政共闘会議の代表者においては、午後八時ごろおよび午後九時四〇分ごろの二回にわたり知事公舎第一応接室において県政共闘会議側全員に対する知事自身による退去要求を、被告人小林および多数の組合員においては、午後九時五〇分ごろ知事公舎廊下において知事が栗山秘書課長および武藤守衛長を通じて行なつた退去要求を、最後に被告人橋村および数名のその余の組合員においては、午後一〇時五分ごろ知事公舎第二応接室内入口付近において知事が大黒屋総務部次長を通じて行なつた退去要求をそれぞれ受けており、その結果おそくとも午後一〇時五分ごろまたはそれ以前において(所論指摘の「同時刻頃までの間」なる原判決の文言は、所論のごとく同時刻ごろすなわち午後一〇時五分ごろを含まないものと解すべき根拠はなく、これを含む趣旨であると認めるのが判文上相当である。)被告人ら四名および他の組合員数十名が小畑知事の県政共闘会議側全員に対する退去要求を知悉した事実を判示したものと解するのが相当であり、前記(3)の点については、もともと刑事訴訟法第三三五条第一項が有罪判決に罪となるべき事実を示すべきことを定めているのは、後の調査において事件の同一性ならびに法令適用の事実関係上の根拠を確認する場合の必要に応ぜしめんとするにあるから、同条項にいわゆる罪となるべき事実そのものに属しない事実であつても、罪となるべき事実が発生した際の背景をなした事情のうち事件の同一性を確認するについて通常最も確実な手がかりとなる日時、場所、方法のごときは、同法第四四条第一項が裁判に理由を付すべきことを要求している法意に照らすも、罪となるべき事実とともに前記の必要に応ずるに足る程度に判示すべきであるが、事件の同一性確認等の必要からすれば、犯罪の特別構成要件に該当する具体的事実たる実行行為等の日時、場所、方法等を示せば足り、共謀の成立した日時、場所、方法のごときは、これを記載するの要なきものと解するのを相当とするばかりでなく、原判決によれば、昭和三六年二月一一日午後八時ごろ以降同日午後一〇時五分ごろまたはそれ以前の間に原判示秋田県知事公舎において、被告人ら四名および組合員数十名が、互に意思を通じて共謀した事実を看取できるのであるから、所論のごとく共謀成立の日時、場所等の記載がないものとすることもできず、また前記(4)前段の点については、原判決は、被告人ら四名と判示不退去を共謀したものとする判示組合員数十名の氏名と人数を特定して判示していないこと所論のとおりであるが、前記各条項の法意に照らすときは、罪となるべき事実の判示として、被告人についても被告人以外の共犯者についてもそのなんらかの特徴による特定があれば、氏名による特定まで必要とするものでないのはもとより、本件知事公舎よりの不退去の場合のごとく被告人が多数の者と共謀して、同種の実行行為により一個の法益を侵害した場合においては、包括して一罪として処断すべきものであつて、共犯者の数は罪数に関係なく、単に情状に影響あるに過ぎないから、被告人以外の多数の共犯者については、その概数を掲げれば足りるものと解するのを相当とするので、前記(1)ないし(4)の点において、原判決に理由不備の違法ありとは認められず、さらに前記(5)の点については、原判決挙示の各関係証拠を総合すれば、後に原判示共謀の事実を認めるに足り、その間挙示の関係証拠から判示共謀の事実を認定するにつき経験則論理則上毫も不合理のかどは認められず、また前記(6)の点については、原判決が、被告人ら四名および組合員数十名においてそれぞれ行なつた共謀に基づく各原判示不退去の所為を包括して一個の不退去罪に当るものとして刑法第一三〇条を適用処断したものであることは判文上明らかであり、しかも原判示事実によれば、不退去の共謀者全員が、その各自の不退去の所為により同時に知事公舎の住居権なる一個の法益を侵害したものというべきであるので、原判決が、共謀者全員の各不退去の所為を包括して一個の不退去の罪に当るものと認め、共謀者たる被告人ら各自に一個の不退去罪の責任あるものとして刑法第一三〇条を適用処断したことには、なんら矛盾は存しないから、前記(5)および(6)の点において、原判決に理由そごの違法ありとも認めることはできない。論旨は理由がない。
佐藤弁護人の控訴趣意第七点(理由不備の主張)について。
所論は、原判決は、罪となるべき事実第一において、小畑知事が退去の要求をした事実を判示しながら、その権限の根拠について明確な説明をすることなく、弁護人の主張に対する判断三の(二)において、秋田県知事公舎についてはその具体的な管理者の定めはなく、知事は県政の最高責任者として本来一切の県財産についての管理権を有しているので、知事公舎のごとく知事がみずから公務に使用している財産については、その公的立場において知事が直接管理権を行使することができる旨説示しているに過ぎず、この点において原判決には理由不備の違法がある、というのである。
しかし、有罪判決に示すべき罪となるべき事実として、刑法第一三〇条後段の不退去罪の構成要件に該当する具体的事実のうち退去要求のあつた事実を摘示するには、法律上住居権者または看守者と認むべき者が退去要求をした事実を判示することを必要とするが、退去を要求した者が住居権者または看守者である事実については、その者が当該住居または邸宅等に対する関係において法律上住居権者または看守者であることを認めるに足りる具体的事実を判示するをもつて足り、退去を要求した者を判示するに当つて、これに住居権者または看守者なる語句を冠するなどしてその退去要求権者なることを特に示すことは必ずしも必要でなく、もとより、退去を要求した者が住居権者または看守者と認められるゆえんの法律上の根拠を説示することは、刑事訴訟法第四四条第一項、第三三五条の要求するところではないものと解するのを相当とする。本件において原判決は、小畑知事が被告人らに対して退去を要求した事実および被告人らがその中にあつて退去すべきことを要求された場所が知事公舎である事実を判示しており、これらの事実からすれば、後述するがごとくに、小畑知事に知事公舎の住居権者として退去要求権の存することが法律上認められるのであるから、刑法第一三〇条所定の退去要求権者の退去要求の判示として欠くるところなく、さらに原判決は、小畑知事を知事公舎の管理権者と認めて、その判断の根拠を詳細にわたり説示しているのであるから、原判決には、いずれの点よりするも理由不備の違法ありとは認められない。論旨は理由がない。
生井、佐藤両弁護人の控訴趣意第三点(理由不備の主張)について。
所論は、原判決は、罪となるべき事実第二として、被告人高橋および同橋村が、昭和三六年二月一一日秋田県知事公舎廊下において主として全日自労の組合員約二〇名と共謀のうえ、同県産業労働部職業安定課長塩田晋に対し多衆の威力を示して脅迫および暴行を加えたとの事実を判示したが、だれとだれの間に、いつ、どこで、いかなる内容の共謀が成立したかを具体的に判示すべきにかかわらず、なんらかかる判示をしておらず、この点において原判決には、理由不備の違法がある、というのである。
しかし、所論の事実関係の判示が罪となるべき事実の判示として法の要求するところでないことは、佐藤弁護人の控訴趣意(第一点、第三点の一ないし五)に対する判断中、(3)の主張に対する判断として前叙したところにより明らかであるばかりでなく、原判示事実によれば、本件共謀が原判示実行行為を内容とする現場共謀として成立したものであることが認められるので、所論の主張は採用することができない。論旨は理由がない。
鈴木弁護人の控訴趣意第三点(理由不備、理由そごの主張)について。
所論は、原判決は、罪となるべき事実第三として、被告人小川、同佐藤および同小林が、昭和三六年二月一二日秋田県県政共闘会議所属組合の組合員が前日夜小畑知事の要請による警察官の実力行使によつて知事公舎から排除されたことに抗議するとともに交渉の再開を要求するため、県政共闘会議の決定に基づき、組合員約二〇名とともに知事公舎に押しかけ、共謀のうえこれに侵入したとの事実を判示したが、(1)被告人ら三名および組合員二〇名が知事公舎に押しかけたことおよび被告人らの当日のじ後の行動が県政共闘会議の決定に基づくものであつたかどうかにつき具体的に判示せず、また(2)被告人ら三名と組合員約二〇名の間の共謀がいつ、どこで、いかなる内容のものとして成立したが、右共謀が県政共闘会議の決定に基づいたものであるかどうか、また被告人ら三名が他の組合員約二〇名と共同して知事公舎内に侵入した共同正犯とされているのか、または他の組合員の侵入行為につき共謀共同正犯としての責任を問われているのであるかについてもなんら判示しておらず、この点において原判決には、理由不備または理由そごの違法がある、というのである。
しかし、原判決は、罪となるべき事実第三として、被告人ら三名が、所論指摘の原判示目的をもつて組合員約二〇名とともに知事公舎に赴き、玄関から廊下内に立ち入ろうとしたところ、原判示県当局側職員から知事の事前の指令に基づいて立ち入ることを断わられたので、その際その現場において被告人ら三名が右組合員約二〇名と知事公舎内に侵入することを共謀したうえ、県当局側職員の制止を排して、共同して知事公舎内に侵入したとの共同正犯の事実を判示したものと解するのを相当とするので、罪となるべき事実の判示として欠くるところありとは認められず、なおまた被告人らが判示目的をもつて知事公舎に赴いたことは、県政共闘会議の決定に従つた行為であるにしても、被告人ら三名および組合員約二〇名がたまたま県当局側職員から廊下内への立入りを断わられた後に行なつた公舎内侵入の所為が県政共闘会議の決定による事前の共謀に基づいたものでないことも、判文上明瞭に看取しうるところであるので、所論の主張は採用できない。論旨は理由がない。
金野弁護人の控訴趣意一の第一点(理由不備、理由そごの主張)について。
所論は、原判決は、罪となるべき事実第四として、被告人佐藤および同小林が、知事公舎玄関において南側の扉にそれぞれ両手をかけて玄関外側の方へ向けて引つ張るなどして同扉の下部の蝶番を該扉から分離せしめ、もつて秋田県が所有する建造物の一部を損壊したとの事実を判示し、右の事実は建造物損壊罪に該当するものとして刑法第二六〇条前段を適用処断したが、本件扉は両開きの扉であり、本件当時その開閉を妨げる物的設備の施されていない開閉の自由な状態にあつたのであるから、これを引つ張る行為は通常の用法に従つて扉をあける行為にほかならず、たとえ強く引つ張つた場合においても、蝶番が扉から分離する物理的な可能性はないので、原判示「引つ張るなどし」なる文言によつては、損壊罪の損壊の結果を惹起すべき実行行為に該当する具体的事実が判示されたものとはいうことができず、原判決には、この点において理由不備の違法があるばかりでなく、建造物損壊罪の構成要件を充足していない原判示事実に刑法第二六〇条前段を適用処断した点において理由そごの違法がある、というのである。
しかし、原判決が、罪となるべき事実第四において、刑法第二六〇条前段所定の建造物損壊罪の構成要件に該当する具体的事実として判示するところは、判示知事公舎の玄関と廊下の境に取り付けられた南側の扉の下部の蝶番を該扉から分離せしめた、というにあつて、罪となるべき事実の判示として欠くるところありとは認められないばかりでなく、原判決が右損壊行為の具体的方法として、被告人ら両名が右扉にそれぞれ両手をかけ、玄関外側の方向に強く引つ張るなどしたものと判示しているのは、原判決が一方で、当時多数の組合員が右扉の外側に押しかけて公舎内に押し入らうとしていた原判示状況の下において右の行為が行なわれたものと判示していることに照らせば、所論のごとく蝶番がその本来の機能に従つて作動して、内外いずれの側にも自由にあけることのできる状態にあつた扉を通常の用法に従つて強く外側に引つ張つたことを意味するものと解することはできず、かえつて、原判決が右行為による損壊が下部の蝶番の部位に生じたものと判示していることをも併せ考えるときは、原判決が、被告人両名において両手をかけて引つ張る直前においては、本件扉がその上部を掛けがね等によつて固定されて自由に開閉できない状態にあつて(当時右扉の上部が掛けがねによつて固定されていたことは証拠上明らかである。)、多数の組合員の知事公舎内に押し入ることの妨げとなつていたものであることを前提としたものであることは、判文上容易に窺い知ることができるばかりでなく、右のごとく上部を固定された扉に原判示のごとき力を加えながら強く外側に引つ張る行為が、力の加えられる扉の部位のいかんにより(本件においては、扉の握り手に接近したその上部と下部であることが証拠により認められる。)、原判示のごとき損壊の結果を惹起する可能性のあることも経験則上明らかであるので、原判決には、所論のごとき理由不備ないしは理由そごの違法の認められないのはもとより、法令の解釈適用を誤つた違法ありともいうことができない。論旨は理由がない。
金野弁護人の控訴趣意二の第一点、第二点、被告人小林の控訴趣意第一点ないし第三点(理由そご、訴訟手続の法令違反、事実誤認の主張)について。
所論は、原判決は、罪となるべき事実第五において、被告人小林が秘書係長後藤孝一の胸倉をつかみ、強く引つ張つて同人の着用していたオープンシヤツの襟元を引き裂き、もつて同人に暴行を加えたとの事実を判示したが、原判決挙示の各関係証拠と右判示事実を対比すれば明らかなように、被告人小林がつかんだのは襟元であつて胸倉ではないので、原判決には、理由そご、採証法則違背の訴訟手続の法令違反または事実の誤認がある、というのである。
しかし、原判決が罪となるべき事実第五として判示するところは、要するに、被告人小林において後藤孝一のオープンシヤツをつかみ、その襟元が裂ける程度に強く引つ張つて個人の身体に対して暴行を加えた事実をいうものであつて、いかなる手段方法により身体に対し暴行を加えたかの事実の判示として欠くるところありとは認められないばかりでなく、原判決挙示の各関係証拠を総合すれば、優に右の事実を認めることができ、さらに記録を精査し、当審における事実取調べの結果に徴するも、原判決には、この点において事実の誤認あることを疑うべき事由を見いだすことができない。なるほど、証拠上被告人小林が後藤孝一のオープンシヤツをつかんだ個所は右襟であることが明らかであるので、原判決が胸倉をつかんだものと認定したことは、必ずしも正確とはいい難いこと所論指摘のとおりであるが、オープンシヤツをつかんで引つ張ることによつて暴行を加えた本件において、どの個所をつかんで引つ張つたかという暴行の方法についてのささいな認定の誤りに過ぎず、もとより被告人が被害者後藤孝一の身体に暴行を加えたとの本件罪となるべき事実そのものの認定に消長をきたすべきいわれは毫も在しないので、右の点をとらえて理由そごの違法ありとすることのできないのはもとより、判決に影響を及ぼすべき訴訟手続の法令違反ないしは事実の誤認ありとすることもできない。論旨は理由がない。
佐藤弁護人の控訴趣意第二点ないし第五点、第七点、高橋、橋村両被告人の控訴趣意第一点の(2)(いずれも事実誤認の主張)について。
所論は、要するに、原判決は、罪となるべき事実第一において、小畑知事がみずからまたは部下職員を通じて発した前後四回にわたる退去要求を掲げたうえ、被告人小川、同高橋、同小林および同橋村においておそくとも午後一〇時五分ごろまでの間に、知事から退去を要求されていることを知悉したにかかわらず、他の組合員数十名と不退去の共謀をしたとの事実を認定したが、原判決には、(1)小畑知事に本件知事公舎の管理権があり、従つて退去要求権もあるものとする点、(2)同知事の確定的意思表示としての退去要求が前後を通じて包括して一個存したものとする点、(3)被告人らにおいて右退去要求を知悉したものとする点、(4)被告人らに不退去の犯意が生じたものとする点および(5)被告人らが他の組合員数十名と不退去を共謀したものとする点において、いずれも証拠の価値判断を誤まり、事実を誤認した違法がある、というにある。
しかし、前記(1)の点については、本件秋田県知事公舎が、全体として、当時小畑知事およびその家族の起臥寝食の場所として日常使用されていたことは、原判決挙示の各関係証拠に照らして明らかであるので、同公舎は全体として刑法第一三〇条にいわゆる人の住居に該当し、同法条の法意が、起臥寝食のため人の事実上支配する場所における生活の安穏を保護せんとするにあることにかんがみるときは、知事が、同公舎内の一部応接室等を主として公務を執るために使用することとしていたかどうか、またそれらの部分の使用料および燃料費、光熱費等の維持費が知事の負担とされていたかどうかは、右の応接室等をも含む知事公舎全体の知事およびその家族の住居たる法律上の性格に消長を及ぼすものではないものというべきであるので、小畑知事に右公舎全体に対する住居権があり、知事が公舎内において現に公務を執つている場合においても、その住居権に基づき、公舎内における生活の安穏を執務のため利用せんとするにほかならないから、正当な事由なくして公舎内にとどまる者に対しては、そのとどまる場所のいかんを問わず、知事に退去を要求する権利があるものと認めるのを相当とし、これと結論を同じくする原判決の認定は、結局正当なるに帰するものというべく、また前記(2)ないし(5)の点については、原判決挙示の各関係証拠によれば、小畑知事が当初午後八時ごろ原判示第一応接室において内藤県政共闘会議議長を介して口頭による同会議側全員に対する退去要求を発した直後、被告人小川が、原判示知事公舎廊下において同所の組合員にその旨報告するとともに、「我々は要求を貫徹するまでは、徹宵してもがんばらねばならない。」旨呼びかけた事実、次いで小畑知事が午後九時四〇分ごろ右第一応接室において重ねて口頭による同会議側全員に対する退去要求を発するとともに、栗山秘書課長をして同課長名義の退去要求書を右内藤議長に手交させた直後、被告人小川が、右廊下において組合員に右の事実を報告するとともに、前同様の呼びかけをした事実、次いで知事の退去要求を喧噪状態にある組合員にさらに徹底させるため、知事の命により午後九時五〇分ごろ退去を要求する文書を右廊下の壁に貼付したうえ、武藤守衛長において、「知事から退去の要請があつたから、退去されたい。」旨繰り返えし叫び、組合員が、「なん回もなん回も同じことを言うな。」「やかましい。」「わかつた。」などと応酬した事実、次いで午後一〇時五分ごろ大黒屋総務部次長が、知事の意を受けて、原判示第二応接室内の第一応接室に通ずる入口付近にいた県政共闘会議の代表者や組合員に対し、「一〇分以内に退去されたい。」旨叫んだ事実等が明らかであつて、これらの事実と前記各証拠を併せ考えるときは、前期(2)ないし(5)の各事実をも含めて後に原判示罪となるべき事実第一の事実を認めることができ、さらに記録を精査し、当審における事実取調べの結果に徴するも、原判決には、証拠の価値判断を誤まり事実を誤認したことを疑うべき事由を見いだすことができない。論旨は理由がない。
鈴木弁護人の控訴趣意第四点の(一)、被告人ら五名の控訴趣意第四点の(一)(いずれも、事実誤認、法令適用の誤りの主張)について。
所論は、要するに原判決は、罪となるべき事実第一において、被告人小川、同高橋、同小林および同橋村が他の組合員数十名とともに、小畑知事の退去要求に応ぜず、知事公告から不法に退去しなかつたとの事実を認めて、右被告人ら四名に対し有罪の言渡しをしたが、本件退去要求は、小畑知事が正当な理由なくして一方的に県政共闘会議の代表者との交渉の打切りを宣したうえ発した不当なものであつて、正当な交渉はなお継続中であつたばかりでなく、右代表者以外の組合員も、右の交渉を支援するための団体行動を行なつていたもので、その間右組合員が、原判示のごとく労働歌を高唱し、床板を踏み鳴らし、知事を罵倒するなどの喧噪行為に出たことも、代表者の交渉に対する県当局の一連の不誠意な回答振りの報告を受けて自然発生的に行為したものであつて違法視さるべきものではなく、仮にしからずとするも、そのためこれと直接関係のない代表者の交渉自体が違法となるいわれはなく、仮にまた代表者が交渉に当つて原判決のいうがごとき喧噪な態度に出たものとしても、県政共闘会議の要求の緊急性と県当局の示した不誠意な態度からすれば、交渉に通常随伴する正当な行為であつて、いずれの点よりするも知事の右交渉の打切りの不当なものであることに変りはなく、知事の右退去要求に応じなかつた行為は、正当な交渉ないしは団体行動のための正当な行為として違法性を阻却されるものというべく、この点において原判決には、右の違法性阻却事由に該当する事実を認めない事実の誤認があるとともに正当行為に関する刑法の解釈適用を誤つた違法がある、というのである。
しかしながら、勤労者の団結権、団体交渉権その他の団体行動権は、勤労者が使用者と対等自由な立場において交渉することを可能にし、勤労者をしてその生存権を確保せしめるため、憲法が使用者との関係において勤労者に保障する一の基本的人権であつて、その公共の福祉に反しない限り国政上最大の尊重を受けるべきことは、憲法が同時にすべての国民に対して保障する平等権、自由権、財産権等一般的基本的人権におけるとなんら異なるところはないが、政治、経済、文化等あらゆる分野における活動が、国民全体を単位として営まれており、もろもろの基本的人権を無制約な行使にゆだね相互に衝突するがままに放置することが、国民すべての生活を破局に導く危険を内包している今日において、憲法が、いずれの基本的人権に対しても他の基本的人権に優越した絶対的地位を認めることをしないとともに、いずれの基本的人権の利用も、公共の福祉を尊重することに従属させ、これを維持し増進することを目的とすべきものとして、基本的人権相互の間に起りうる利害の衝突を調整し、もつて国民すべての相互の生活関係のうちに希求さるべき人間関係としての諸価値の調和と均衡を成就することを期待するについての方途を示さんとしていることにかんがみるも、勤労者の団体交渉権その他の団体行動権といえども本質的に無制約のものとすることはできないのであつて、労働条件を適正に維持し改善するためこれを行使するに当つても、社会通念に照らして相当と認められる平和的で秩序ある手段方法によることなく、他の基本的人権を不当に侵害し、労使対等の原則を破るがごときことは許されないところといわねばならない。
しかして、この理は、国家または地方公務員法上の交渉権についても異なるいわれはなく、本件につきこれをみるに、原判決挙示の各関係証拠を総合すれば、昭和三六年二月一一日小畑知事が知事公舎内にあつた県政共闘会議側全員に対して退去を要求するに至るまでの経過として、(1)被告人小川および同高橋を含む県政共闘会議の代表者が、同日午前知事公告第二応接室において小畑知事に対して昭和三六年度秋田県予算に関する県政共闘会議の要求書に対する回答期日を知事が政党に予算案を内示する前の同月一三日とするよう要求して折衝したが、回答期日を同月一五日として譲らない知事と意見が対立して満足な回答が得られず、同日昼過ぎに至つて折衝は行き詰まりの状態となり、一方で知事は同日午後一時ごろから第一応接室において当日予定していた県予算案の査定事務にとり掛かつたこと、(2)これよりさき代表者の呼びかけで公舎内に入り、右第一、第二応接室前の廊下等にすわり込むなどして代表者の折衝の支援をしていた県政共闘会議所属組合の組合員数十名は、代表者の一員であつた同会議情報宣伝担当幹事の被告人小川から随時折衝の経過等について報告などを受けていたが、前記折衝の行き詰まりを知つた後もすわり込みを続け、しかも同日夕刻ごろからはようやくその平静さを失つて喧噪状態となり、床板を踏み鳴らし、労働歌を高唱し、「小畑を倒せ。」などと怒号し、また第一応接室の扉や壁をたたくなどして、知事に対して威圧を加えたこと、(3)代表者は、その呼びかけにより公舎内に入つてすわり込んでいた前記組合員数十名が、右のごとき喧噪状態にあるのを制止することなく放置したまま、数回にわたつて第一応接室に入り、予算案査定中の知事に対し午前中と同じ主張と論議を繰り返してあくまで要求を貫徹しようとしたこと、および(4)組合員および代表者の右のごとき態度が予算案査定事務の進捗に甚だしい妨害となつたため、同日午後八時ごろ小畑知事が代表者とのじ後の折衝に応ずることを拒否するとともに、県政共闘会議側全員の知事公舎外への退去を要求するに至つたことなどの事情の存することが明らかであつて、代表者の呼びかけによつて公舎内に入つた組合員数十名の前記(2)の喧噪行為は、団体行動権行使の正当な限界を逸脱して、知事公舎内における知事およびその家族の生活の安穏を侵害し、知事が生活の安穏を執務に利用することを阻害するに至つたものと認められるとともに、本件において県政共闘会議側の立場からすれば、前記政党内示後の一五日回答によつては要求に対する成果を多く期待することができないものとして、一三日回答の線を固執すべき事情のあつたことが認められないではないにしても、代表者の前記(3)の態度は、右組合員数十名の知事に対する前記のごとき不当な威圧を背景とし、これと相呼応して折衝に臨んだものというのほかなく、仮に右の折衝を、固有の交渉権ないしは団体交渉権を有するものと認めることのできない県政共闘会議とは別に、その傘下の各組合のそれぞれの代表者を通じてする交渉または団体交渉であるとしても、その平和的で秩序ある手段方法によらず、労使対等自由の原則を破るものであることは明らかであつて、到底正当な交渉権または団体交渉権の行使と認めることはできないので、小畑知事においてじ後の折衝に応ずることを拒否するとともに、その住居権に基づき、すでに同公舎内にとどまるべき正当な事由を有せざるに至つた県政共闘会議側全員に対し退去を要求したことはもとより正当であつて、その間これに応じなかつた被告人ら四名および組合員数十名の不退去の所為を正当な行為としてその違法性を阻却すべき事情ありとは認めることができず、さらに記録を精査し、当審における事実取調べの結果に徴するも、かかる事実の存在を認めずして有罪の言い渡しをした原判決に、事実誤認の違法あることを疑うに足りる事由を発見することができないのはもとより、正当行為に関する刑法の解釈適用を誤まつた違法ありとすることもできない。論旨は理由がない。
検察官の控訴趣意第一点(事実誤認の主張)について。
所論は、原判決は、昭和三六年四月一九日付本件起訴状記載第二の被告人小川ほか二名に対する公訴事実につき同被告人に対し無罪の言渡しをしたが、右は、証拠の価値判断を誤まり、事実を誤認したものである、というにある。
被告人らに対する昭和三六年四月一九日付起訴状記載第二の被告人小川ほか二名に対する公訴事実の要旨は、被告人小川俊三、同高橋茂および同橋村昭一は、昭和三六年二月一一日午後九時三〇分ごろ秋田県知事公舎廊下において、予算査定事務のため同公舎第一応接室に入ろうとしていた同県産業労働部職業安定課長塩田晋およびその同僚約二〇名を県政共闘会議所属組合の組合員約四〇名とともに実力をもつて阻止したが、その際、塩田課長を認めて共謀のうえ、直ちに前記組合員のうち約二〇名とともに同課長を取り囲み、「こいつがいちばん悪いやつだからやつてしまえ。」「文句があるような大きな顔をしている、ただでおくもんか。」「暴力とはどんなものか見せてやろうか。」「この野郎やつてしまえ。」などとどなり、あるいは肩、上膊部、肘等をもつて同課長の胸、腹等を押しまたは小突くなどし、もつて多衆の威力を示して塩田課長を脅迫するとともにこれに対して暴行を加えた、というのであり、これに対し原判決は、挙示の各関係証拠によれば、(1)産労部長等が組合員等によつて第一応接室への入室を阻止されようとしていたとき、被告人小川が廊下にいた事実、(2)被告人高橋および同橋村が、組合員多数とともに同課長を取り囲んだうえ、公訴事実記載のごとき脅迫的言辞を浴せるとともに暴行を加えた事実および(3)被告人小川が、塩田課長を取り囲んだ全日自労の組合員多数の後方にあつて同課長の方に向かい、「こいつがいちばん悪いやつだからやつてしまえ。」「お前がこのようにされるのはあたりまえだ。」などと発言した事実は、いずれもこれを認めることができるが、(イ)被告人小川において右(3)の発言をした時期に、被告人高橋および同橋村が右(2)の脅迫ないし暴行行為をしていたという事実、(ロ)被告人高橋、同橋村らにおいて塩田課長に対して脅迫ないし暴行を加えんとする意思を有していたことを、被告人小川において認識することができたという事実および(ハ)被告人小川が塩田課長を取り囲んでいる多数の組合員の後方に来ていることを、被告人高橋および同橋村において認識していたという事実が証拠上明らかでないので、被告人小川が被告人高橋および同橋村らの前記(2)の犯行につき共謀関係にあつたことはこれを認めることができず、他に被告人小川が公訴事実第二記載のごとき犯行を犯したことを認めるに足りる証拠がないものとして無罪の言渡しをしたのである。
よつて、原判決認定の被告人小川の発言に前後する出来事の経過ならびにその間における被告人小川その他の者の言動の詳細につき、記録中の各関係証拠を検討し、当審における事実取調べの結果にも徴して考覈するに、まず出来事の経過としては、(一)秋田県産業労働部職業安定課長塩田晋が、昭和三六年二月一一日午後九時三〇分ごろ同部部長を先頭に本件知事公舎日本間から第一応接室に通ずる廊下に出て、知事の予算査定を受けるため同応接室に近づいた際、廊下にいた県政共闘会議所属組合の組合員によつて入室を阻止された事実、(二)そのころ被告人高橋において塩田課長を認めて、「職安課長が来たぞ。」と叫んでこれに近づき、一方これに応じて集つた他の組合員も同課長の前面に半円形を作つてこれを取り囲むように対峙した事実、(三)右組合員ら約二〇名が半円形となつて取り囲むように対峙した状態で同課長を廊下を隔てて第一応接室の向い側にある第三応接室の壁の方へ徐々に押して行つた事実および(四)右組合員が塩田課長を第三応接室の入口の扉に押しつけた事実が明らかであるが、さらに右(一)ないし(四)の過程において、
(一)の段階においては、先頭の県産業労働部長が組合員に阻止されて間もなく、被告人小川において第二応接室から廊下に現われて、加賀谷〓之助とともに、同部長と通せ通さないの押し問答をした事実、
(二)の段階においては、被告人高橋が、塩田課長を認めて、「この野郎どういう予算をもつてきておるか知れたもんだ、ただでおくもんか。」といい、ついで「職安課長がきたぞ。」と叫び、さらにこれに応じて同課長の前面に集つた全日自労の組合員約二〇名の間に交じつて、被告人橋村とともに、同課長が全日自労との協定に違反して応能性賃銀制度を実施したことを難詰してこれに罵声を浴びせ、その間塩田課長と直接相対峙した組合員は同課長を押しまたは小突くなどしてこれともみ合い状態となるに至つたが、そのごろ被告人小川において、塩田課長と対峙した組合員の後方から同課長の方に向かつて、「お前がそういう目にあうのはあたりまえだ。」なる旨叫ぶとともに、「こいつがいちばん悪いやつだ、やつてしまえ、やれやれ。」と大声で叫んだ事実、
(三)の段階においては、被告人小川の「やつてしまえ。」との右の叫び声に応じて、対峙した約二〇名の組合員が、罵声を発し、「わつしよい、わつしよい」と掛け声をかけるなどしながら、塩田課長の方に押して出、殊に同課長と直接対峙していた被告人高橋ほか一部組合員は、肩、上膊部、肘等をもつて塩田課長の胸部、腹部等を押しまたは小突くなどして、徐々にこれを第三応接室の入口の扉まで押し詰めて行つたが、その間被告人橋村は、右手拳を振り上げて、「やつてしまえ。」と叫んだ事実、
さらに、
(四)の段階においては、第三応接室の扉に前同様の方法で押しまたは小突くなどして押しつけられて身動きのできなくなつている塩田課長に対し、組合員のある者は「この野郎やつてしまえ。」といい、また被告人高橋は、塩田課長が「こんなことをするのは暴力ではないか。」と抗議したのに対し、「暴力とはどんなものか見せてやろうか。」などと応酬して叫んだが、被告人小川においてもまた、同課長に対し「お前がこのような目にあうのはあたりまえだ。」なる旨叫び、さらに右組合員に対して「もう少し苦しめてやれ。」との旨叫んだ事実
がそれぞれ認められるのであつて、以上の各事実、殊に右(二)の段階における被告人小川の塩田課長と対峙している組合員に対する「こいつがいちばん悪いやつだ、やつてしまえ、やれやれ。」との呼びかけに応じて、被告人高橋および同橋村その他組合員約二〇名の右(三)から(四)までの各段階を通じての挙措言動がなされた事実に、右(四)の段階においても、被告人小川自身の前記脅迫行為が行なわれている事実をも併せ考えるときは、被告人小川の右の発言および呼びかけを契機として、同被告人と被告人高橋、同橋村およびその他の組合員約二〇名が互に意思を通じて、塩田課長に対し多衆の威力を示して脅迫ないし暴行を加えることを共謀するに至つたものと認めるのが相当であるから、前記(三)および(四)の段階を通じて塩田課長に対し多衆の威力を示して行なわれた脅迫および暴行の全体につき被告人小川に共犯としての責任があることも明らかである。はたしてしからば、前記(イ)ないし(ハ)の事由により被告人小川の共謀の事実を認めずして無罪の言渡しをした原判決には事実の誤認があるものというべく、この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は結局理由があるに帰し、原判決は被告人小川に関する部分についてはこの点において到底破棄を免れない。
生井、佐藤両弁護人の控訴趣意第二点、高橋、橋村両被告人の控訴趣意第二点、第三点(いずれも事実誤認の主張)について。
所論は、原判決は、罪となるべき事実第二として、被告人高橋および同橋村が組合員約二〇名と共謀のうえ多衆の威力を示して前記職安課長塩田晋を脅迫するとともにこれに対して暴行を加えたとの事実を認定したが、右は、信用性のない原審証人武藤潔、同塩田晋および同佐々木久美の各供述を採用するとともに、関係証拠の価値判断を誤つた結果事実誤認の違法を犯したものである、というのである。
しかし、原判決挙示の各関係証拠を総合すれば、優に所論の原判示事実を認定することができ、さらに記録を精査し、当審における事実取調べの結果に徴するも、所論指摘の各証言の原判示事実に関する部分の信用性に欠くるところありとは認め難いばかりでなく、原判決には事実誤認を疑うべき事由を見いだすことができない。論旨は理由がない。
鈴木弁護人の控訴趣意第四点の(三)、高橋、橋村両被告人の控訴趣意第四点、第五点(いずれも事実誤認、法令適用の誤りの主張)について。
所論は、原判決は、前記罪となるべき事実第二記載の事実を認定して、被告人高橋および同橋村に対して有罪の言渡しをしたが、右被告人ら両名は、塩田職安課長が全日自労秋田県支部と結んだ応能制賃銀制度の実施についての協定を一方的に破棄したうえ、右制度を平板ブロツク工場において実施したので、原判示の機会をとらえて緊急団交を行なつたものであつて、その際組合員の言辞に若干の粗暴な点があつたとしても、団体交渉に通常随伴する程度の正当な行為として違法性が阻却されるにかかわらず、原判決がこの点を看過したのは、違法性阻却事由に該当する事実を誤認し、正当行為に関する刑法の解釈適用を誤まつたものである、というのである。
しかし、原判決挙示の関係証拠によれば、昭和三六年二月一一日午後九時三〇分ごろ、(1)秋田県産業労働部職業安定課長塩田晋が、部長以下約二〇名の同部職員一行に加わつて同県知事公舎第一応接室における県予算案査定事務のため同応接室前の廊下に出て来た際、県政共斗会議所属組合の組合員によつて他の右産労部職員とともに入室を阻止されたことおよび(2)被告人小川、同高橋および同橋村の三名が、全日自労の組合員約二〇名と共謀して、「こいつがいちばん悪いやつだからやつてしまえ。」「ただでおくもんか。」「暴力とはどんなものか見せてやろうか。」「この野郎やつてしまえ。」などと口々に塩田課長に対して怒鳴り、また肩、上膊部、肘などをもつて同課長の胸部、腹部などを押しまたは小突くなどし、その間塩田課長が全日自労との協定に反して平板ブロツク工場における失業対策事業に応能性賃銀制度を実施したものとしてこれに抗議をしたことが認められるのであつて、仮に被告人高橋および同橋村らが全日自労の代表者として塩田課長との間に応能性賃銀制度の実施に関して正当な団体交渉を行なうことができるものとしても、本件においてかかる団体交渉が行なわれた事実は、証拠上到底これを認めることができないばかりでなく、仮にしからずとするも、被告人らの前記(2)の脅迫および暴行の所為が正当な団体交渉の方法として許されない不当な行為であることは、団体交渉権の行使の方法について前述したところによつて明らかであつて、原判決には、所論のごとき事実誤認または法令の解釈適用を誤まつた違法は認められない。論旨は理由がない。
鈴木弁護人の控訴趣意第一点、第二点、被告人ら五名の控訴趣意第三点(いずれも事実誤認の主張)について。
所論は、原判決は、罪となるべき事実第三として、被告人小川、同佐藤および同小林が、(一)昭和三六年二月一二日午前九時三〇分ごろ組合員約二〇名とともに知事公舎に押しかけ、(二)右組合員と共謀のうえ、県当局側職員の阻止を排して、不法に公舎内に侵入したとの事実を認定したが、右は措信すべからざる原審証人武藤潔、同栗山拾太郎および同鎌田正久の各供述を採用するとともに、証拠の価値判断を誤つて、事実を誤認したものである、というのである。
しかし、原判決挙示の各関係証拠を総合すれば優に原判示罪となるべき事実第三の事実を認めるに足り、さらに記録を精査し、当審における事実取調べの結果に徴するも、所論の各証人の供述の原判示関係部分の信用性に欠くるところありとは認め難いばかりでなく、原判決には毫も証拠の価値判断を誤つて事実を誤認したことを疑うべき事由を発見することができない。論旨は理由がない。
鈴木弁護人の控訴趣意第四点の(二)、第五点、被告人ら五名の控訴趣意第四点の(二)(いずれも事実誤認、法令適用の誤りの主張)について。
所論は、原判決は、罪となるべき事実第三として、被告人小川、同佐藤および同小林が組合員約二〇名と共謀のうえ、不法に知事公舎内に侵入したとの事実を認定して、右被告人ら三名に対し有罪の言渡しをしたが、被告人らは、前日県当局が警察官を動員して組合員を知事公舎から排除したことに抗議するとともに、知事に対して団体交渉の再開を求めるため知事公舎に赴いたものであり、これに対して知事が団体交渉の申入れ自体も無視し、県当局側職員をして被告人らの知事公舎内に入ることを実力をもつて阻止させるがごとき不当労働行為をあえてしたため、これを他の組合員とともに実力をもつて排除して公舎内に入つたのであるから、行為自体団体交渉権の行使に通常随伴する正当な行為というべきにかかわらず、原判決がかかる事情の存することを看過して、被告人らの行為を違法として有罪の言渡しをしたのは、右の違法性を阻却すべき事由に該当する事実を誤認し、正当行為に関する刑法の解釈適用を誤つたものである、というのである。
しかし、前述したごとく、本件知事公舎は、知事およびその家族の住居と認むべきものであつて、一般公衆に開放された場所ではないから、所論のごとき抗議のため多数の組合員が住居権者たる知事の意に反して立ち入りを強行することは、勤労者の正当な団体行動権行使の範囲内の正当な行為として許されないのはもとより、たとえ知事に対し交渉ないしは団体交渉に応ずることを要求するためであつても、代表者が、平穏裡に折衝して面会する等相当と認められる方法によることなく、多数の組合員とともに知事公舎に押しかけ、知事の意を受けた職員の制止を実力をもつて排除し、大挙して公舎内に押し入るがごときことは、知事およびその家族の住居内の生活の安穏を害するものであつて、手段としての平穏を欠き、正当な交渉ないしは団体交渉権行使の範囲内の正当な行為として違法性を阻却されることなきものというべく、本件においては、被告人らが、昭和三六年二月一二日県政共闘会議所属組合の組合員約四〇名ととに、前日夜小畑知事が知事公舎内の右組合の組合員を警察官を動員して公舎外に排除したことに抗議するとともに、前日の団体交渉の再開を要求するとの同会議の決定に従つて本件知事公舎に赴き、知事の意を受けた県当局側職員によつて、「知事は予算案査定事務のため多忙で会うことができないから、公舎内に入らないでもらいたい。」旨を告げて制止されたにかかわらず、右組合員のうち約二〇名と互に意思を通じて公舎内に侵入することを企て、面会の具体的要件はなんら明らかにすることなく、「やかましい、知事に会わせろ。」などと叫んで公舎玄関土間に殺到し、「わつしよい、わつしよい」と掛け声をかけ、阻止しようとする県当局側職員と激しく押し合い、一部被告人らにおいては原判示第五および第四のごとく暴力行為および建造物損壊の犯行に出るなどして、多数の県当局側職員の制止を実力をもつて排除したうえ、知事公舎内に土足のまま押し入つた事実が、証拠上明らかであるので、被告人らの右侵入の所為は、勤労者の団体行動権または交渉ないし団体交渉権の正当な行使に通常随伴する正当な行為としてその違法性の阻却されるべきいわれはなく、さらに記録を精査し、当審における事実取調べの結果に徴するも、所論のごとき違法性阻却事由に該当する事実の存在を認めないで有罪の言渡しをした原判決に、所論のごとき事実の誤認ないしは法令の解釈適用の誤りがあるものとすることはできない。論旨は理由がない。
金野弁護人の控訴趣意一の第二点、佐藤、小林両被告人の控訴趣意第一点(いずれも事実誤認の主張)について。
所論は、原判決は、罪となるべき事実第四として、被告人佐藤および同小林が共謀のうえ、知事公舎玄関と廊下との境に取りつけられた扉のうち南側の扉にそれぞれ両手をかけて強くこれを玄間外側の方へ向けて引つ張るなどして右扉の下部の蝶番をこれより分離させて、県の所有する建造物の一部を損壊したとの事実を認定したが、右は証拠の価値判断を誤まり、事実を誤認したものである、というにある。
しかし、原判決挙示の各関係証拠を総合すれば、優に所論に原判示事実を認めるに足り、さらに記録を精査し、当審における事実取調べの結果に徴するも、原判決に事実誤認の違法ありと認むべき事由を見いだすことができない。論旨は理由がない。
佐藤弁護人の控訴趣意第三点の六(法令適用の誤りの主張)について。
所論は、原判決は、罪となるべき事実第一として、被告人小川、同高橋、同小林および同橋村が四回にわたる退去要求を知悉しながら、他の組合員数十名と共謀のうえこれに応じないで、不法に知事公舎から退去しなかつたとの事実を認定したうえ、右の事実に対して刑法第一三〇条を適用したが、原判示のごとく退去要求が数回にわたつてなされかつ退去要求を受けた者が多数に上る場合には、刑法第一三〇条にいわゆる「退去の要求を受け」ということの解釈上、いつ、だれが、だれの退去要求を受けたかを明確に判示したうえ同条を適用すべきであるにかかわらず、原判決が右の点を明確に判示することなく同条を適用したのは、その解釈適用を誤つたものである、というのである。
しかし、原判決が所論の点について判示しているものと認むべきことは、佐藤弁護人の控訴趣意(第一点、第三点の一ないし五)に対する判断中、(1)、(2)および(4)後段の点についての判断において前述したとおりであるので、所論はその前提を欠き、採用することができない。論旨は理由がない。
鈴木弁護人の控訴趣意第六点、金野弁護人の控訴趣意二の第三点(いずれも法令適用の誤りの主張)について。
所論は、原判決は、罪となるべき事実第二および第五の各事実を認定したうえ、それぞれ昭和三九年法律第一一四号による改正前の暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第一項を適用処断したが、同法は憲法の保障する勤労者の団体交渉その他の団体行動権の行使に伴つて行なわれた暴行、脅迫等には適用すべきものではなく、この点において原判決には、前記条項の解釈適用を誤つた違法がある、というのである。
しかしながら、憲法の保障する勤労者の団結権および団体交渉権その他の団体行動権行使の範囲内に属する正当な行為に対して暴力行為等処罰ニ関スル法律を適用すべからざることは多言を要しないところとするも、原判示罪となるべき事実第二および第五各記載のごとき脅迫ないし暴行行為が、たとえ団体交渉ないしは団体行動に伴つて行なわれたものとしても、その正当な限界を越えた違法な行為であることは明らかであり、かかる脅迫または暴行の所為に際して、その背景として相手方の意思を制圧するに足りる団結ないしは団体行動の勢力が利用された場合においては、かかる威力を示すことが、本来正当な団体交渉における労使の対等と自由を実現する手段としてのみ憲法上勤労者に保障されていることにかんがみれば、すでに憲法の保障を受けるべき前提条件を欠くものというべきであるばかりでなく、かかる威力がその背景として利用されるかどうかにより、脅迫ないし暴行行為が個人ならびに社会に与える影響に差異が認められることに徴するも、団体もしくは多衆の威力を示して脅迫をしまたは暴行を加えたものとして暴力行為等処罰ニ関スル法律の適用があるものと解するのを相当とする。はたしてしからば、原判示罪となるべき事実第二および第五によれば、それぞれ所論の前提とするがごとき正当な団体交渉または団体行動に伴つた脅迫または暴行行為が認定されたものとは認められないのであるが、仮にしからずとするも、原判示によれば、被告人高橋および同橋村において他の組合員と共謀し、または被告人小林において単独で、被害者の意思を制圧するに足りる各原判示多数の組合員の勢力を背景として、各被害者に対して脅迫および暴行または暴行を加えた各事実が認定されたものであることが明らかであるから、原判決が、多衆の威力を示して脅迫および暴行または暴行を加えた場合に該当するものとして、原判示暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第一項を適用処断したのは、正当であつて、所論のごとき法令適用の誤りがあるものとは認められない。論旨は理由がない。
よつて、刑事訴訟法第三九六条により被告人ら五名の本件各控訴を棄却し、被告人小川に対する関係においては、検察官のその余の論旨に対する判断を省略して、同法第三九七条第一項、第三八二条に従い原判決中同被告人に関する部分を破棄し、当裁判所は、訴訟記録ならびに原審および当審において取り調べた証拠により直ちに判決することができるものと認め、同法第四〇〇条但書に則り、さらに次のとおり判決する。
被告人小川の経歴、本件発生に至る経緯、同被告人に関する各罪となるべき事実および証拠の標目は、次に付加するもののほか、原判決の各関係記載部分と同一であるので、これを引用する。
(罪となるべき事実)
第二 被告人小川俊三は、昭和三六年二月一一日午後九時三〇分ごろ秋田市西根小屋町中丁一三番地秋田県知事公舎廊下において高橋茂、橋村昭一および全日自労所属の組合員約二〇名と共謀のうえ、同県産業労働部職業安定課長塩田晋を半円形に取り囲み、「暴力とはどんなものか見せてやらうか。」「この野郎やつてしまえ。」などとどなり、あるいは、肩、上膊部、肘等で同課長の胸、腹等を押しまたは小突くなどし、もつて多衆の威力を示して塩田課長の身体に危害を加えるべきことを告知して脅迫するとともにこれに対して暴行を加えたものである。
(証拠の標目)(省略)
(法律の適用)
被告人小川の原判示第一および第三の各所為は刑法第一三〇条、第六〇条、罰金等臨時措置法第二条、第三条に、判示第二の所為は暴力行為処罰ニ関スル法律附則第二項、昭和三九年法律第一一四号による改正前の暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条第一項、刑法第二〇八条、第二二二条第一項、第六〇条、罰金等臨時措置法第二条第三条にそれぞれ該当するが、以上は刑法第四五条前段の併合罪であるので、所定刑中いずれも懲役刑を選択し、同法第四七条本文、第一〇条により最も重い判示第二の罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で被告人小川を懲役七月に処し、情状刑の執行を猶予するのを相当と認め、同法第二五条第一項によりこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予し、被告人小川に関する原審および当審ならびにその余の被告人らに関する当審における訴訟費用は、刑事訴訟法第一八一条第一項但書に則り、被告人小川およびその余の被告人らに負担させないこととし、主文のとおり判決する。

 

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政治と選挙の裁判例「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧
(1)昭和44年 6月 5日 東京地裁 昭34(ワ)5975号 雇用関係存在確認請求事件 〔旧電気通信省免職事件〕
(2)昭和44年 4月18日 長野地裁佐久支部 昭43(わ)40号
(3)昭和44年 4月 2日 最高裁大法廷 昭41(あ)1129号 国家公務員法違反、住居侵入被告事件 〔いわゆる安保六・四仙台高裁事件・上告審〕
(4)昭和44年 3月27日 松江地裁 昭42(わ)35号 公職選挙法違反被告事件
(5)昭和44年 3月27日 徳島地裁 昭40(わ)239号 国家公務員法違反被告事件 〔徳島郵便局事件・第一審〕
(6)昭和44年 3月18日 最高裁第三小法廷 昭43(あ)487号 公職選挙法違反被告事件
(7)昭和44年 3月18日 名古屋地裁 昭44(ヨ)182号 仮処分申請事件 〔東洋プライウッド立入妨害禁止事件〕
(8)昭和44年 2月19日 仙台高裁 昭41(う)241号 地方公務員法違反、道路交通法違反事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・控訴審〕
(9)昭和44年 1月25日 東京地裁 昭37(行)129号 退去強制令書発付処分取消訴訟事件 〔いわゆる政治亡命裁判〕
(10)昭和43年12月25日 佐賀地裁 昭42(わ)26号 公職選挙法違反被告事件
(11)昭和43年12月24日 最高裁第三小法廷 昭41(あ)441号 公職選挙法違反被告事件
(12)昭和43年11月20日 福岡地裁小倉支部 昭42(わ)101号 住居侵入・公職選挙法違反被告事件
(13)昭和43年11月19日 大阪高裁 昭36(ネ)590号 懲戒免職処分等取消請求控訴事件 〔京都市立旭ケ丘中学校教諭懲戒免職事件〕
(14)昭和43年11月12日 福井地裁 昭41(わ)291号 収賄・贈賄被告事件
(15)昭和43年11月11日 大阪高裁 昭43(う)322号 公職選挙法違反被告事件
(16)昭和43年11月 7日 東京地裁 昭40(ヨ)2234号 仮処分申請事件 〔三菱製紙懲戒解雇事件〕
(17)昭和43年10月21日 名古屋地裁 昭41(モ)1112号 仮処分異議事件 〔全日本検数協会名古屋支部解雇事件〕
(18)昭和43年 9月30日 金沢地裁  昭41(ワ)441号 雇傭契約存続確認等請求事件 〔北陸鉄道懲戒解雇事件〕
(19)昭和43年 9月26日 大阪高裁  昭37(ネ)628号 懲戒処分無効確認控訴事件 〔三菱重工懲戒減給事件〕
(20)昭和43年 9月13日 仙台高裁 昭42(う)331号 公職選挙法違反被告事件
(21)昭和43年 7月20日 東京地裁 昭41(行ウ)141号 判定及び休職処分取消請求事件 〔鹿児島食糧事務所起訴休職事件〕
(22)昭和43年 7月12日 最高裁第二小法廷 昭42(あ)472号 住居侵入等被告事件
(23)昭和43年 7月 8日 福岡地裁 昭43(ヨ)525号 仮処分申請事件 〔八幡製鉄労組権利停止事件〕
(24)昭和43年 6月26日 札幌高裁 昭41(う)218号 建造物侵入、公務執行妨害等事件 〔いわゆる永山中学校学力テスト事件・控訴審〕
(25)昭和43年 6月25日 最高裁第三小法廷 昭43(行ツ)2号 課税処分取消請求上告事件
(26)昭和43年 6月14日 高松高裁 昭42(行ケ)4号 市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求事件
(27)昭和43年 6月 6日 東京地裁 昭42(行ウ)213号 行政処分取消請求事件 〔練馬区長準公選事件〕
(28)昭和43年 5月31日 広島高裁岡山支部 昭39(ネ)10号 仮処分控訴事件 〔山陽新聞社事件〕
(29)昭和43年 3月25日 旭川地裁 昭42(わ)16号 国家公務員法違反被告事件 〔いわゆる猿払事件・第一審〕
(30)昭和43年 2月21日 福岡高裁 昭42(う)331号 郵便法違反被告事件
(31)昭和43年 2月12日 東京高裁 昭42(う)861号
(32)昭和43年 2月 2日 東京地裁 昭43(行ク)6号 行政処分執行停止申立事件
(33)昭和43年 1月18日 東京高裁 昭42(行ス)12号 行政処分執行停止決定に対する即時抗告申立事件
(34)昭和42年12月18日 名古屋地裁 昭40(ヨ)1634号 仮処分申請事件 〔中日放送不当解雇事件〕
(35)昭和42年11月29日 東京高裁 昭42(う)1251号 公職選挙法違反被告事件
(36)昭和42年10月25日 東京地裁 昭39(ヨ)2125号 仮処分申請事件 〔日本ナショナル金銭登録機懲戒解雇事件〕
(37)昭和42年10月24日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)30号 公職選挙法違反被告事件
(38)昭和42年10月23日 札幌地裁岩見沢支部 昭42(わ)103号 公職選挙法違反被告事件
(39)昭和42年10月20日 東京高裁 昭42(行ケ)34号 選挙無効等確認請求事件
(40)昭和42年10月13日 東京地裁 昭42(ヨ)10483号・昭42(ヨ)10387号 図書発行等禁止仮処分申請事件
(41)昭和42年 8月 8日 高松高裁 昭40(う)240号 公職選挙法違反被告事件
(42)昭和42年 8月 2日 東京地裁 昭40(特わ)870号・昭40(特わ)814号・昭40(特わ)841号・昭40(特わ)954号・昭40(特わ)869号・昭40(特わ)868号・昭40(特わ)781号・昭41(特わ)249号・昭40(特わ)905号・昭40(特わ)815号・昭40(特わ)865号 昭和二五年東京都条例第四四号違反被告事件
(43)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭41(ヨ)2223号 仮処分申請事件 〔問谷製作所解雇事件〕
(44)昭和42年 7月28日 東京地裁 昭40(特わ)781号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件
(45)昭和42年 7月27日 東京地裁 昭40(特わ)554号 公職選挙法違反被告事件
(46)昭和42年 7月26日 前橋地裁 昭33(わ)383号 地方公務員法違反被告事件
(47)昭和42年 7月25日 東京高裁 昭38(ネ)3165号 一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請却下処分取消請求控訴事件
(48)昭和42年 7月17日 東京地裁 昭40(ワ)5378号 労働契約関係存在確認請求事件 〔三菱樹脂本採用拒否事件〕
(49)昭和42年 7月10日 東京地裁 昭42(行ク)28号 行政処分執行停止申立事件
(50)昭和42年 6月30日 東京地裁 昭40(刑わ)1960号・昭40(刑わ)1959号・昭40(刑わ)1869号・昭40(刑わ)1992号・昭40(刑わ)2595号・昭40(刑わ)1462号・昭40(刑わ)1707号・昭40(刑わ)2309号・昭40(刑わ)2542号 贈賄及び受託収賄被告事件 〔いわゆる都議会議長選挙汚職事件・第一審〕
(51)昭和42年 6月29日 東京高裁 昭39(う)1553号 名誉毀損・公職選挙法違反被告事件
(52)昭和42年 6月10日 滝川簡裁 昭40(ろ)56号・昭40(ろ)57号 軽犯罪法違反被告事件
(53)昭和42年 5月30日 大阪高裁 昭41(ネ)427号・昭41(ネ)536号 損害賠償及び慰謝料請求控訴事件
(54)昭和42年 5月10日 東京地裁 昭40(刑わ)5308号・昭40(特わ)871号 昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反等事件 〔いわゆる日韓条約反対デモ事件・第一審〕
(55)昭和42年 4月28日 福岡高裁 昭39(う)425号 建造物侵入・公務執行妨害被告事件
(56)昭和42年 4月27日 東京地裁 昭40(特わ)594号 公職選挙法違反被告事件
(57)昭和42年 4月25日 東京地裁 昭40(特わ)579号 公職選挙法違反被告事件
(58)昭和42年 4月24日 東京地裁 昭38(ワ)2495号 解雇無効確認等請求事件 〔富士通信機懲戒解雇事件〕
(59)昭和42年 4月20日 前橋地裁 昭35(行)1号 任用関係存続確認請求事件
(60)昭和42年 3月27日 東京地裁 昭39(特わ)41号 公職選挙法違反被告事件
(61)昭和42年 3月23日 東京地裁 昭40(特わ)636号 公職選挙法違反被告事件
(62)昭和42年 3月17日 札幌地裁室蘭支部 昭40(ワ)39号 雇用契約存在確認請求事件 〔王子製紙解雇事件〕
(63)昭和42年 2月21日 東京高裁 昭39(う)1267号 公職選挙法違反被告事件
(64)昭和42年 2月 6日 仙台高裁秋田支部 事件番号不詳 住居侵入等被告事件
(65)昭和41年12月17日 東京地裁 昭38(ワ)2125号 私有建物九段会館返還請求事件
(66)昭和41年12月15日 大阪地裁 昭39(ヨ)2823号 仮処分申請事件 〔東邦紡績ショップ制解雇事件〕
(67)昭和41年11月28日 東京地裁 昭40(特わ)642号・昭40(特わ)610号・昭40(特わ)798号・昭40(特わ)580号 公職選挙法違反被告事件 〔いわゆる日本専売公社小林章派選挙違反事件・第一審〕
(68)昭和41年 8月23日 札幌地裁 昭40(行ウ)10号 課税処分取消請求事件
(69)昭和41年 7月22日 盛岡地裁 昭37(わ)26号 地方公務員法違反等事件 〔いわゆる岩教組学力テスト阻止事件・第一審〕
(70)昭和41年 6月29日 東京高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反、出入国管理令違反被告事件
(71)昭和41年 5月31日 高松地裁 昭37(ワ)135号 懲戒停職処分無効確認請求事件 〔国鉄動力車労組四国地方本部役員懲戒停職事件〕
(72)昭和41年 5月30日 札幌地裁 昭36(行)9号 休職処分無効確認等請求事件
(73)昭和41年 5月19日 大阪高裁 昭37(う)1437号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆる大阪学芸大学事件・控訴審〕
(74)昭和41年 5月18日 大阪地裁 昭38(ワ)1629号 委嘱状不法発送謝罪請求事件
(75)昭和41年 5月10日 東京高裁 昭38(ナ)23号 選挙無効事件
(76)昭和41年 4月14日 広島高裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(77)昭和41年 4月13日 大阪地裁 昭36(わ)5706号・昭37(わ)1855号 公務執行妨害・傷害・建造物侵入被告事件
(78)昭和41年 3月31日 大阪地裁 昭40(ヨ)2680号 仮処分申請事件 〔関西電力労組権利停止事件〕
(79)昭和41年 3月30日 大阪高裁 昭39(行ケ)2号 当選無効裁決取消請求事件
(80)昭和41年 3月24日 一宮簡裁 昭39(ろ)84号 軽犯罪法違反被告事件
(81)昭和41年 2月28日 東京地裁 昭34(ワ)8428号 土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件 〔東京水交社事件〕
(82)昭和41年 1月31日 東京高裁 昭38(ネ)791号 取締役の責任追及請求事件 〔八幡製鉄政治献金事件・控訴審〕
(83)昭和41年 1月21日 東京地裁 昭31(刑わ)3221号 公務執行妨害、傷害等事件 〔いわゆる第二次国会乱闘事件〕
(84)昭和40年12月14日 東京高裁 昭40(う)656号 公職選挙法違反被告事件
(85)昭和40年11月30日 東京高裁 昭39(う)2429号 公職選挙法違反被告事件
(86)昭和40年11月26日 東京高裁 昭39(う)642号 公職選挙法違反被告事件
(87)昭和40年 9月22日 熊本地裁 昭34(行)20号 免職処分無効確認等請求事件
(88)昭和40年 8月 9日 東京地裁 昭35(刑わ)4091号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等事件 〔いわゆる全学連六・一五国会侵入事件・第一審〕
(89)昭和40年 7月15日 東京地裁 昭39(刑わ)1115号・昭39(刑わ)1189号
(90)昭和40年 6月11日 新潟地裁 事件番号不詳 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔新潟自労組事件〕
(91)昭和40年 4月28日 最高裁大法廷 昭38(あ)233号 収賄・受託収賄・第三者収賄・贈賄被告事件
(92)昭和40年 4月27日 東京地裁 昭35(刑わ)3503号 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反事件 〔いわゆるハガチー事件〕
(93)昭和40年 4月22日 福岡高裁 昭39(ネ)328号 除名決議無効確認請求控訴事件 〔中里鉱業労組除名事件〕
(94)昭和40年 3月13日 広島高裁岡山支部 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(95)昭和40年 3月 5日 静岡地裁浜松支部 昭39(わ)2号 公職選挙法違反、名誉毀損事件
(96)昭和40年 2月13日 秋田地裁 昭36(わ)88号 住居侵入等被告事件
(97)昭和39年12月28日 広島簡裁 事件番号不詳 公職選挙法違反被告事件
(98)昭和39年12月21日 札幌高裁函館支部 昭37(う)28号 公職選挙法違反被告事件
(99)昭和39年12月15日 東京地裁 昭38(刑わ)2385号 公職選挙法違反、公記号偽造、公記号偽造行使等事件
(100)昭和39年12月10日 最高裁第一小法廷 昭39(行ツ)16号 市議会議員選挙無効裁決取消請求事件


政治と選挙の裁判例(裁判例リスト)

■「選挙 コンサルタント」に関する裁判例一覧【1-101】
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■「選挙 立候補」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「政治活動 選挙運動」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 ビラ チラシ」に関する裁判例一覧【1~49】
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■「政務活動費 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「演説会 告知 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「公職選挙法 ポスター 掲示交渉」に関する裁判例一覧【101~210】
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■「政治ポスター貼り 公職選挙法 解釈」に関する裁判例一覧【211~327】
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■「公職選挙法」に関する裁判例一覧【1~100】
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■「選挙 公報 広報 ポスター ビラ」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/senkyo-kouhou-poster-bira/

■「選挙妨害」に関する裁判例一覧【1~90】
https://www.senkyo.win/hanrei-senkyo-bougai-poster/

■「二連(三連)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-2ren-3ren-poster-political-party-official-candidate/

■「個人(単独)ポスター 政党 公認 候補者」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kojin-tandoku-poster-political-party-official-candidate/

■「政党 公認 候補者 公募 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-party-official-candidate-koubo-poster/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 議員 政治家」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-politician/

■「告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター 政党 公報 広報」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster-political-party-campaign-bulletin-gazette-public-relations/

■「国政政党 地域政党 二連(三連)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-2ren-3ren-poster/

■「国政政党 地域政党 個人(単独)ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kokusei-seitou-chiiki-seitou-kojin-tandoku-poster/

■「公認 候補者 公募 ポスター 国政政党 地域政党」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-official-candidate-koubo-poster-kokusei-seitou-chiiki-seitou/

■「政治団体 公認 候補者 告示(公示)日 公営(公設)掲示板ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-official-candidate-kokuji-kouji-kouei-kousetsu-keijiban-poster/

■「政治団体 後援会 選挙事務所 候補者 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-political-organization-kouenkai-senkyo-jimusho-official-candidate-poster/

■「政党 衆議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-shuugiin-giin-poster/

■「政党 参議院議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-sangiin-giin-poster/

■「政党 地方議員 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-chihou-giin-poster/

■「政党 代議士 ポスター」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-daigishi-giin-poster/

■「政党 ポスター貼り ボランティア」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-poster-hari-volunteer/

■「政党 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seitou-touin-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「政治団体 党員 入党 入会 獲得 募集 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-seiji-dantai-nyuutou-nyuukai-kakutoku-boshuu-daikou/

■「後援会 入会 募集 獲得 代行」に関する裁判例一覧【1~100】
https://www.senkyo.win/hanrei-kouenkai-nyuukai-boshuu-kakutoku-daikou/


■選挙の種類一覧
選挙①【衆議院議員総選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙②【参議院議員通常選挙】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙③【一般選挙(地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)
選挙④【特別選挙(国政選挙|地方選挙)】に向けた、政治活動ポスター貼り(掲示交渉代行)


【資料】政治活動用事前街頭ポスター新規掲示交渉実績一覧【PRドットウィン!】選挙,ポスター,貼り,代行,ポスター貼り,業者,選挙,ポスター,貼り,業者,ポスター,貼り,依頼,タウン,ポスター,ポスター,貼る,許可,ポスター,貼ってもらう,頼み方,ポスター,貼れる場所,ポスター,貼付,街,貼り,ポスター,政治活動ポスター,演説会,告知,選挙ポスター,イラスト,選挙ポスター,画像,明るい選挙ポスター,書き方,明るい選挙ポスター,東京,中学生,選挙ポスター,デザイン


(1)政治活動/選挙運動ポスター貼り ☆祝!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
勝つ!選挙広報支援事前ポスター 政治選挙新規掲示ポスター貼付! 1枚から貼る事前選挙ポスター!
「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。

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(5)選べるドブ板選挙広報支援一覧 選挙.WIN!豊富な選挙立候補(予定)者広報支援プラン一覧!
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アポイントメント獲得代行/後援会イベントセミナー集客代行/組織構築支援/党員募集獲得代行(所属党本部要請案件)/演説コンサルティング/候補者ブランディング/敵対陣営/ネガティブキャンペーン(対策/対応)

(6)握手代行/戸別訪問/ご挨拶回り 御用聞きによる戸別訪問型ご挨拶回り代行をいたします!
ポスター掲示交渉×戸別訪問ご挨拶 100%のリーチ率で攻める御用聞き 1軒でも行くご挨拶訪問交渉支援
ご指定の地域(ターゲットエリア)の個人宅(有権者)を1軒1軒ご訪問し、ビラ・チラシの配布およびアンケート解答用紙の配布収集等の戸別訪問型ポスター新規掲示依頼プランです。

(7)地域密着型ポスターPR広告貼り 地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)
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【対応可能な業種リスト|名称一覧】地域密着型ポスターPR広告(街頭外壁掲示許可交渉代行)貼り「ガンガン注目される訴求型PRポスターを貼りたい!」街頭外壁掲示ポスター新規掲示プランです。

(8)貼る専門!ポスター新規掲示! ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!
政治活動/選挙運動ポスター貼り 勝つ!選挙広報支援事前ポスター 1枚から貼る事前選挙ポスター!
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(9)選挙立札看板設置/証票申請代行 絶対ここに設置したい!選挙立札看板(選挙事務所/後援会連絡所)
選挙事務所/後援会連絡所届出代行 公職選挙法の上限/立て札看板設置 1台から可能な選挙立札看板設置
最強の立札看板設置代行/広報(公報)支援/選挙立候補者後援会立札看板/選挙立候補者連絡所立札看板/政治活動用事務所に掲示する立て札・看板/証票申請代行/ガンガン独占設置!


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